Contract
労働契約と雇用 3 | 有期労働契約の基準 |
有期労働契約の締結・更新および雇止めに関する基準
契約期間の原則 | (1)有期労働契約期間の上限は 3 年 (2)例外: ①高度の専門知識労働者(例 医師・公認会計士・弁護士・社労士など) 5 年 ②満 60 歳以上 5 年 ③事業完了に一定の期間が定まっている(ビルの建設工事など) |
契約時の明示事項 | (1)期間の定め:①無期(定めなし) ②有期の場合はその期間(「○月○日まで」) (2)更新の有無:①自動更新 ②更新する場合がある ③更新はしない (3)更新有無の判断基準: ①契約満了時の業務量 ②勤務成績・態度・能力 ③会社の経営状況 ④従事している業務の進捗状況 |
更新しない場合の雇止めの予告 | (1)予告対象の有期契約労働者: ①3 回以上契約が更新されてきた場合 ②1 年を超えて継続して更新されている場合 ③1 年を超える期間の労働契約を締結している場合 (2)契約期間満了日の少なくとも 30 日前までに予告する |
雇止めの理由の明示 | 使用者は、雇止めの予告後に、労働者から雇止めの理由について証明書を請求された場合、遅滞なくこれを交付しなければならない。 雇止めの理由は、「契約期間満了」とは別の理由でなければならない。 (例)「前回の契約更新時に、今回更新しないことを合意していた」 「当初から更新回数の上限があり、今回その上限」 「担当業務の終了・中止」 「事業縮小」 「能力がない、あるいは、違反行為や無断欠勤など勤務不良」 |
契約期間についての配慮 | 使用者は、契約を 1 回以上更新し、かつ、雇入れ日から1年を超えて継続雇用している場合の更新に際しては、労働者の希望に応じ、契約期間をで きる限り長くするよう努めなければならない。 |