2 外務員は、顧客から信用取引の注文を受ける際は、前項に掲げる事項のほか、その都度、制度信用取引(「上場株券等の取引所金融商品市場外での売買等に関する規則」第 2条第11 号に規定するPTS 制度信用取引を含む。)、一般信用取引(同第2条第12 号に規定するPTS 一般信用取引を含む。)の別等について説明したうえ、その顧客の意向を確認し、前項の手続きをとるものとする。
第 1 章 x x
(目 的)
第 1 条 この規則は、当社の金融商品取引業に従事する者についてその服務の基本事項を定め、事業活動の適正化と顧客の保護を図り、もって当社の社会的信用の向上に資することを目的とする。
(定 義)
第 2 条 この規則において、「従業員」とは、当社の使用人(出向により受け入れた者を含む。)で国内に所在する本店その他の営業所又は事務所(金融商品取引法(以下「金商法」という。)第29 条の2第
1項第10 号に規定する本店その他の営業所又は事務所をいう。)に勤務する者及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律に基づく派遣労働者であって、金商法第64 条第1項の規定により外務員の登録を受けている者をいう。
(注)特定業務会員のうち、定款第5条第2号ハに掲げる業務を行う者においては、特定業務に付随する業務(商品関連市場デリバティブ取引に係るディーリング業務)に従事する者を含むことに留意すること。
2 この規則において、「外務員」とは、当社の従業員のうち、当社において金商法第64 条第1項各号に掲げる行為を行う者をいう。
(法令諸規則の遵守等)
第 3 条 従業員は、金融商品取引業の公共性を十分認識し、金商法その他の法令並びに日本証券業協会、金融商品取引所及び当社が定める諸規則等を遵守し、常に顧客の利益を尊重し、誠実に業務を遂行しなければならない。
2 外務員は、投資勧誘に当たっては、顧客に対し、投資は投資者自身の判断と責任において行うべきものであることを理解させるものとする。
(会社の業績の向上)
第 4 条 外務員は、当社の経営方針に則り、管理者の指示に従って相互に協力して積極的かつ能率的に業務を遂行し、会社の業績の向上に努めなければならない。
(自己啓発)
第 5 条 従業員は、常に進取の精神をもって業務に関する知識、技能の修得、xxxに努めるとともに、社会人としての教養を高め品性の陶冶を図らなければならない。
(秘密保持)
第 6 条 従業員は、職務上知り得た秘密を洩らしてはならない。
(応接態度)
第 7 条 従業員は、顧客に対してはxxに応対するとともに、自己の言動、服装、態度等に注意し、顧客に好感を抱かせるように努めなければならない。
第 2 章 投資勧誘及び受注
(通 則)
第 8 条 外務員は、金融商品取引契約は、顧客自身の責任と判断に基づいて行われるものであることを銘記し、顧客に対し、金融商品の性格、金融商品取引契約の仕組み等について熟知させるとともに、金融商品取引契約について正しい説明と適切な助言を提供するように努めなければならない。
(適正な勧誘等)
第 9 条 外務員は、顧客の投資経験、投資目的、資力等を十分に把握し、顧客の意向と実情に適合した勧誘を行うよう努めなければならない。
2 外務員は、顧客と金融商品取引契約を締結しようとするときは、あらかじめ、顧客(特定投資家(金商法第2条第31 項に規定する特定投資家(同法第34 条の2第5項の規定により、特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第34 条の3第4項(同法第34 条の4第6項において準用する場合を含む。)の規定により特定投資家とみなされる者を含む。)をいう。以下同じ。)を除く。以下第17 条、第 18 条、第20 条及び第22 条第1項第19 号から第21 号までにおいて同じ。)に対し、金商法第37 条の3に定めるところにより契約締結前交付書面を交付し、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引をする目的に照らして、当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による説明をするものとする。
3 外務員は、金融商品取引所、認可会員(「上場株券等の取引所金融商品市場外での売買等に関する規則」第2条第5号に規定する認可会員をいう。以下同じ。)又は証券金融会社により次の各号に掲げる措置が採られている銘柄については、信用取引(当該信用取引の清算のために行われる反対売買を除く。)の勧誘を自粛するものとする。
① 金融商品取引所又は認可会員が信用取引の制限又は禁止措置を行っている銘柄
② 証券金融会社が貸株利用等の申込制限又は申込停止措置を行っている銘柄
4 外務員は、前項各号に掲げる銘柄及び金融商品取引所、認可会員又は証券金融会社により次の各号に掲げる措置が採られている銘柄については、顧客から信用取引を受託する場合において、当該顧客に対し、これらの措置が行われている旨及びその内容を説明しなければならない。
① 金融商品取引所又は認可会員が信用取引に係る委託保証金の率の引上げ(委託保証金の有価証券をもってする代用の制限等を含む。)措置を行っている銘柄
② 証券金融会社が貸株利用等に関する注意喚起通知を行った銘柄
5 前項の説明は、次の各号のいずれかに掲げる場合は要しないものとする。
① 顧客が金商法第28 条第4項に規定する投資運用業を行う者である場合
② 顧客の取引が、前号に規定する投資運用業を行う者が指図を行う口座において行われる場合
③ あらかじめ顧客自身より前項の説明が今後不要である旨の申出があり、かつ、信用取引を行おうとする銘柄には第3項各号に掲げる措置又は前項各号に掲げる措置が採られることがあることを当該顧客が十分に理解していると当社が認める場合
6 外務員は、金融商品取引所が有価証券オプション取引(金商法第2条第21 項第3号に掲げる取引のうち有価証券の売買に係るものをいう。以下同じ。)の制限又は禁止措置を行っている銘柄については、有価証券オプション取引の勧誘を自粛するものとする。
7 外務員は、前項に掲げる銘柄及び金融商品取引所により次の各号に掲げる措置が採られている銘柄については、顧客から有価証券オプション取引を受託する場合において、当該顧客に対し、これらの措置が行われている旨及びその内容を説明しなければならない。
① 金融商品取引所が有価証券オプション取引に係る建玉に関して注意喚起を行っている銘柄
② 金融商品取引所が有価証券オプション取引に係る委託証拠金の差入日時の繰上げ、委託証拠金の率の引上げ(委託証拠金の有価証券をもってする代用の制限等を含む。)又は買付代金の決済日前における預託の受入措置を行っている銘柄
(過大数量注文時の処理)
第 10 条 外務員は、顧客から注文を受けるに当たって、その銘柄、数量、金額、取引の頻度等に照らし、その注文が著しく過大又は異常であると認められるときは、直ちに管理者に報告し、その指示を受けて処理しなければならない。
(公開買付け等の表示)
第 11 条 外務員は、公開買付けが行われていることを知っている場合において、顧客(金融商品取引業
者を除く。)から当該公開買付けに係る有価証券の発行者である会社が発行する株券、新株予約権証券
(外国新株予約権証券を含み、会社法第277 条に規定する新株予約権無償割当てに係る新株予約権証券 であって、当該新株予約権証券が取引所金融商品市場に上場されているもの又は上場されるものを除く。以下同じ。)、新株予約権付社債券、上場不動産投資証券又は新投資口予約権証券(投資信託及び投資法 人に関する法律第88 条の13 に規定する新投資口予約権証券無償割当てに係る新投資口予約権証券であ って、当該新投資口予約権証券が取引所金融商品市場に上場されているもの又は上場されるものを除く。以下同じ。)の売買注文及び当該有価証券の売買取引に係る有価証券関連デリバティブ取引(日本証券 業協会「定款」第3条第7号ロに規定する有価証券関連デリバティブ取引をいう。以下同じ。)の注文 を受けるときは、公開買付けが行われている旨をその顧客に表示しなければならない。
2 外務員は、安定操作取引が最初に行われたときから安定操作期間の末日までの間、その安定操作取引に係る有価証券につき安定操作取引が行われたことを知っている場合において、顧客(金融商品取引業者を除く。)から当該有価証券の発行者である会社が発行する株券、時価新株予約権証券若しくは時価新株予約権付社債券、優先出資証券、上場不動産投資証券若しくは時価新投資口予約権証券の買付注文若しくは売付注文又は当該有価証券の売買取引に係る有価証券オプション取引(オプションであって当該オプションの行使により当該行使をした者が当該取引において買主としての地位を取得するものの取得又はオプションであって当該オプションの行使により当該行使をした者が当該取引において売主としての地位を取得するものの付与に限る。)の注文を受けるときは、安定操作取引が行われた旨をその顧客に表示しなければならない。
(顧客登録)
第 12 条 外務員は、顧客との取引開始に当たっては、当該顧客についてあらかじめ所定の事項を調査し、これを所定の顧客カードに記入して管理者に提出しなければならない。
2 外務員は、特定有価証券等(金商法第163 条第1項に規定する特定有価証券等をいう。第16 条において同じ。)の取引を行っている顧客が上場会社等の役員等に該当するか否か届出を求めるとともに、当該届出に基づき、当該顧客が上場会社等の役員等に該当する者については、所定の事項を所定の内部者登録カードに記入して管理者に提出しなければならない。
3 外務員は、顧客から、契約締結時交付書面(取引報告書)、残高照合通知書その他取引に関する書類の郵送を希望しない旨の申出を受けたときは、当該顧客から所定の念書を受け入れなければならない。この場合、当該念書が顧客本人からの申出であることを確認しなければならない。
(受注内容の確認)
第 13 条 外務員は、顧客から注文を受ける際は、その都度、次に掲げる事項を確認し、当該注文内容をコンピューターへ直接入力するか又は所定の帳票に記録することにより、確実かつ迅速に執行手続きをとり、後日紛争の起こらないようにしなければならない。
① 取引の種類
② 銘 柄
③ 売付け又は買付けの区別
④ 数 量
⑤ 指値又はxxの区別
⑥ 売付け又は買付けを行う売買立会時
⑦ 注文の有効期間
⑧ 現金取引又は信用取引の区別
⑨ 空売り(金融商品取引法施行令(以下「金商法施行令」という。)第26 条の2の2第1項に規定する空売りをいう。第22 条第1項第16 号から第18 号において同じ。)を行おうとするときは、有価証券の取引等の規制に関する内閣府令(以下「取引規制府令」という。)第11 条に規定する取引を除き、その旨
⑩ 信用取引により貸付けを受けた買付代金又は売xxx証券の弁済のために行おうとするときは、そ
の旨
⑪ その他当社が定める事項
2 外務員は、顧客から信用取引の注文を受ける際は、前項に掲げる事項のほか、その都度、制度信用取引(「上場株券等の取引所金融商品市場外での売買等に関する規則」第2条第11 号に規定するPTS 制度信用取引を含む。)、一般信用取引(同第2条第12 号に規定するPTS 一般信用取引を含む。)の別等について説明したうえ、その顧客の意向を確認し、前項の手続きをとるものとする。
3 外務員は、店頭有価証券についてはxx注文を受けないものとする。
(注) PTS 信用取引を取り扱わない会員にあっては、第 13 条第2項中の「(「上場株券等の取引所金融商品市場外での売買等に関する規則」第2条第11 号に規定するPTS 制度信用取引を含む。)」及び「(同第2条第12号に規定するPTS 一般信用取引を含む。)」を規定する必要はない。
(買付代金の前受け等)
第 14 条 外務員は、顧客から注文を受ける場合、当該顧客が新規顧客等で受渡し物件を前受けする必要があるものとして当社が定める者に該当するときは、当該顧客からあらかじめ買付代金又は売付証券の全部又は一部の預託を受けなければならない。
(約定の成否の確認)
第 15 条 外務員は、約定が成立した場合は、受注内容と相違ないことを確認のうえ、遅滞なく顧客に連絡し、受渡しの方法等について確認しなければならない。
2 従業員は、手合い違いがあったとき、又は受注の際に過誤のあったことを発見したときは、直ちに管理者に報告し、その指示に従って処理しなければならない。
3 外務員は、約定が成立しない場合においても、その旨を顧客に連絡し、注文の訂正、取消し等について指示を受け、適切に処理しなければならない。
(上場会社等の役員等による売買の報告)
第 16 条 外務員は、上場会社等の役員等が当該上場会社等の特定有価証券等の売買取引を行ったときは、直ちに、その内容を管理者に報告する。
(信用取引及び発行日決済取引についての原則的注意)
第 17 条 外務員は、信用取引又は時価発行公募増資に係る発行日決済取引については、顧客の投資経験、投資目的、資力等を慎重に勘案し、顧客の意向と実情に適合した投資勧誘を行うよう努めなければならない。
2 外務員は、顧客から信用取引の注文を受けるに当たっては、その顧客について所定の信用取引開始基準に適合するか否かを調査しなければならない。
3 外務員は、前項による調査の結果、当該取引の受託の適否について疑義がある場合は、管理者の指示を受けて処理するものとする。
4 外務員は、信用取引又は発行日決済取引を初めて行う顧客からは所定の約諾書の差入れを受けるとともに、その顧客に対し当該約諾書の写しを交付しなければならない。又、これらの約諾書には顧客自身の記名(個人顧客の場合は自署のこと)、捺印を受けなければならない。
5 外務員は、約定が成立した場合は、所定の保証金の差入れを受けなければならない。
6 外務員は、保証金を代用有価証券で受け入れる場合であって、これを再担保に供するときには、所定の同意書を受領しなければならない。
(上場先物取引・オプション取引及び海外証券先物取引等についての原則的注意)
第 18 条 外務員は、上場先物取引・オプション取引及び海外証券先物取引等については、顧客の投資経験、投資目的、資力等を慎重に勘案し、顧客の意向と実情に適合した投資勧誘を行うよう努めなければならない。
2 外務員は、顧客から上場先物取引・オプション取引及び海外証券先物取引等の注文を受けるに当たっては、その顧客について所定の取引開始基準に適合するか否かを調査しなければならない。
3 外務員は、前項による調査の結果、当該取引の受託の適否について疑義がある場合は管理者の指示を受けて処理するものとする。
4 外務員は、顧客と当該取引に係る契約を初めて締結しようとするときは、あらかじめ、当該顧客に対し、口座設定約諾書を交付するとともに、内容等について十分説明し、理解させるものとする。
5 外務員は、初めて当該取引を行う顧客からは所定の口座設定約諾書及び顧客が当該契約に係る金融商品取引業等に関する内閣府令(以下「金商業等府令」という。)第 117 条第1項第1号イからニまでに掲げる書面に記載された金融商品取引行為についてのリスク、手数料等の内容を理解し、顧客の判断と責任において当該取引等を行う旨の確認を得るための確認書の差入れを受けなければならない。又、これらの書面には顧客自身の記名(個人顧客は自署のこと)、捺印を受けなければならない。
6 外務員は、約定が成立した場合は、所定の証拠金の差入れを受けなければならない(ただし、株価指数オプション取引、有価証券オプション取引、国債証券先物オプション取引、海外証券先物オプション取引及び海外証券オプション取引の新規の買付けの場合を除く)。
7 外務員は、証拠金を代用有価証券で受け入れる場合であって、これを再担保に供するときには、所定の同意書を受領しなければならない。
(注)商品関連市場デリバティブ取引取次ぎ等を行う社においては、第6項を以下のように規定することが考えられる。
6 外務員は、約定が成立した場合は、所定の証拠金の差入れを受けなければならない(ただし、株価指数オプション取引、有価証券オプション取引、国債証券先物オプション取引、海外証券先物オプション取引、海外証券オプション取引及び商品先物オプション取引の新規の買付けの場合を除く)。
(店頭取扱有価証券の取引開始基準等)
第 19 条 外務員は、店頭取扱有価証券(当社において投資勧誘を行うことが可能なものに限り、顧客の計算による信用取引以外の売付けを除く。)の注文の受託に当たっては、その顧客について所定の取引開始基準に適合するか否かを調査しなければならない。
2 外務員は、前項による調査の結果、店頭取扱有価証券の注文の受託の適否について疑義がある場合は管理者の指示を受けて処理するものとする。
3 外務員は、店頭取扱有価証券の投資勧誘を行った結果、店頭取扱有価証券(「店頭有価証券に関する規則」第2条第4号ロ又はニを除く。以下この項から第6項において同じ。)の取引を初めて行う顧客(特定投資家を除く。以下この項及び第5項において同じ。)に対し、店頭取扱有価証券の性格、取引の仕組み等について十分説明するとともに、当該顧客から「店頭取扱有価証券の取引に関する確認書」を徴求しなければならない。
4 外務員は、xxxx証券の発行会社が発行した店頭取扱有価証券の投資勧誘(売出しに該当するものを除く。以下第6項において同じ。)を行った結果、xxxx証券の発行会社が発行した店頭取扱有価証券の取引を初めて行う顧客(特定投資家を除く。以下この項及び第6項において同じ。)に対し、当該店頭取扱有価証券の性格、取引の仕組み等について十分説明するとともに、顧客の判断と責任において、当該取引を行う旨の確認を得るため、当該顧客から、「xxxx証券の発行会社が発行した店頭取扱有価証券の取引に関する確認書」を徴求しなければならない。
5 外務員は、店頭取扱有価証券の投資勧誘を行った結果、顧客から店頭取扱有価証券の取引の注文を受ける際は、その都度、当該有価証券が店頭取扱有価証券であることを明示しなければならない。
6 外務員は、xxxx証券の発行会社が発行した店頭取扱有価証券の投資勧誘を行った結果、顧客からxxxx証券の発行会社が発行した店頭取扱有価証券の取引の注文を受ける際は、その都度、当該有価証券がxxxx証券の発行会社が発行する店頭取扱有価証券であることを明示しなければならない。
7 外務員は、フェニックス銘柄の取引を行う顧客に対し、金商法第37 条の3第1項各号に掲げる事項に併せてフェニックス銘柄の性格、取引の仕組み、当社におけるフェニックス銘柄の取引方法、フェニックス銘柄に関する情報の周知方法、フェニックス銘柄への投資に当たってのリスク等について記載した
契約締結前交付書面を同条に定めるところにより交付し、これらについて十分に説明しなければならない。
8 外務員は、フェニックス銘柄の取引(売付けを除く。)を初めて行う顧客から、「フェニックス銘柄の取引に関する確認書」を徴求しなければならない。
9 外務員は、顧客からフェニックス銘柄の取引の注文を受ける際は、その都度、当該有価証券がフェニックス銘柄であることを明示しなければならない。
10 外務員は、店頭取扱有価証券についてはxx注文を受けないものとする。
11 外務員は、店頭有価証券については、この規則及び「顧客管理に関する規程」に規定する場合を除き、顧客に対し投資勧誘を行ってはならない。ただし、顧客の計算によるフェニックス銘柄の売付けに関する投資勧誘については、この限りではない。
(注1) 日本証券業協会「店頭有価証券に関する規則」(以下「店頭有価証券規則」という。)に定める店頭取扱有価証券を取り扱わない会員にあっては、次のように規定することも考えられる。
(店頭有価証券の投資勧誘・受託の禁止)
第 19 条 外務員は、店頭有価証券の投資勧誘又は取引の受託を行ってはならない。
(注2) 店頭有価証券規則第6条に定める店頭取扱有価証券を取り扱わない会員にあっては、第3項及び第5項を規定する必要はない。
(注3) 店頭取扱有価証券の募集等の取扱い等に係る投資勧誘を行う会員にあっては、自社の業務内容等に照らし、例えば、店頭取扱有価証券の募集等の取扱い等を行う場合には、自社での買取の有無等について特に注意して説明する旨を規定することが考えられる。(本規程は上記のとおりとし、実際の取扱い時に当該銘柄に関する説明内容を周知・徹底することも考えられる。)
(注4) 店頭有価証券規則第7条に定めるxxxx証券の発行会社が発行した店頭取扱有価証券を取り扱わない会員にあっては、第4項及び第6項を規定する必要はない。
(注5) 日本証券業協会「フェニックス銘柄に関する規則」に定めるフェニックス銘柄を取り扱わない会員にあっては、第7項から第9項を規定する必要はない。
(株主コミュニティ銘柄の取引等の取引開始基準等)
第 19 条の2 外務員は、株主コミュニティ銘柄の取引等の受託に当たっては、その顧客について所定の取引開始基準に適合するか否かを調査しなければならない。
2 外務員は、前項による調査の結果、株主コミュニティ銘柄の取引等の受託の適否について疑義がある場合は管理者の指示を受けて処理するものとする。
3 外務員は、当社が運営する株主コミュニティへ初めて参加する投資者(特定投資家を除く。以下本条において同じ。)から、株主コミュニティに関する規則第15 条第1項に掲げる書面に記載された金融商品取引行為についてのリスク、手数料等の内容を理解し、当該投資者の判断と責任において株主コミュニティ銘柄の店頭取引を行う旨の確認を得るため、「株主コミュニティ銘柄の取引等に関する確認書」を徴求しなければならない。
(注) 日本証券業協会「株主コミュニティに関する規則」第2条第5号に規定する株主コミュニティ銘柄の取引等を取り扱わない協会員にあっては、第19 条の2を規定する必要はない。
(新株予約権証券等の取引についての原則的注意)
第 20 条 外務員は、新株予約権証券又は新投資口予約権証券(以下「新株予約権証券等」という。)については、顧客の投資経験、投資目的、資力等を慎重に勘案し、顧客の意向と実情に適合した投資勧誘を行うよう努めなければならない。
2 外務員は、新株予約権証券等の投資勧誘又は注文の受託に当たっては、その顧客について所定の取引開始基準に適合するか否かを調査しなければならない。
3 外務員は、前項による調査の結果、新株予約権証券等の投資勧誘又は注文の受託の適否について疑義
がある場合は、管理者の指示を受けて処理するものとする。
4 外務員は、初めて新株予約権証券等の取引を行う顧客から顧客が当該契約に係る金商業等府令第 117条第1項第1号イからニまでに掲げる書面に記載された金融商品取引行為についてのリスク、手数料等の内容を理解し、顧客の判断と責任において当該取引等を行う旨の確認を得るための確認書の差入れを受けなければならない。
(外国証券取引についての処理)
第 21 条 外務員は、初めて外国証券の取引を行う顧客に所定の「外国証券取引口座約款」を交付し、当該顧客から約款に基づく取引口座の設定を申し込む旨を記載した申込書及び印鑑票の差入れを受けなければならない。
(禁止行為)
第 22 条 従業員は、金商法及び関係法令において金融商品取引業者の使用人の禁止行為として規定されている行為のほか次に掲げる行為をしてはならない。
① 有価証券の売買その他の取引等(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の金商法施行令第16 条の5で定める取引を除く。以下次号及び第3号において同じ。)につき、当該有価証券の売買その他の取引等に係る有価証券、有価証券関連デリバティブ取引、特定店頭デリバティブ取引(日本証券業協会「定款」第3条第7号に規定する特定店頭デリバティブ取引をいう。以下同じ。)又は商品関連市場デリバティブ取引(金商法第2条第8項第1号に規定する商品関連市場デリバティブ取引をいう。以下同じ。)(以下「有価証券等」という。)について顧客(信託会社等(信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)が、信託契約に基づいて信託をする者の計算において、有価証券の売買、有価証券関連デリバティブ取引、特定店頭デリバティブ取引又は商品関連市場デリバティブ取引を行う場合にあっては、当該信託をする者を含む。以下この号、次号及び第3号において同じ。)に損失が生ずることとなり、又はあらかじめ定めた額の利益が生じないこととなった場合には自己又は第三者がその全部又は一部を補塡し、又は補足するため当該顧客又は第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該顧客又はその指定した者に対し、申し込み、若しくは約束し、又は第三者に申し込ませ、若しくは約束させること。
② 有価証券の売買その他の取引等につき、自己又は第三者が有価証券等について生じた顧客の損失の全部若しくは一部を補塡し、又はこれらについて生じた顧客の利益に追加するため当該顧客又は第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該顧客又はその指定した者に対し、申し込み、若しくは約束し、又は第三者に申し込ませ、若しくは約束させること。
③ 有価証券の売買その他の取引等につき、有価証券等について生じた顧客の損失の全部若しくは一部を補塡し、又はこれらについて生じた顧客の利益に追加するため、当該顧客又は第三者に対し財産上の利益を提供し、又は第三者に提供させること。
④ 名義の如何を問わず、自己の計算において信用取引、有価証券関連デリバティブ取引、特定店頭デリバティブ取引又は商品関連市場デリバティブ取引(当該取引の清算のために行われる反対売買並びに現引き及び現渡しを除く。)を行うこと。
⑤ 顧客カード等により知り得た投資資金の額その他の事項に照らし、過当な数量の有価証券の売買その他の取引等の勧誘を行うこと。
⑥ 顧客と有価証券の売買その他の取引等について、損益を共にすることを、約束して勧誘し又は実行すること。
⑦ 顧客から有価証券の売買その他の取引等の注文を受けた場合において、当社に対してその注文を通じないで、自己がその相手方となって有価証券の売買その他の取引等を成立させること。
⑧ 顧客の有価証券の売買その他の取引、有価証券関連デリバティブ取引、特定店頭デリバティブ取引又は商品関連市場デリバティブ取引又は有価証券の名義書換えについて自己若しくはその親族その他自己と特別の関係のある者の名義又は住所を使用させること。
⑨ 顧客から有価証券の売買その他の取引等の注文を受ける場合において、仮名取引であることを知り
ながら当該注文を受けること。
(注)株式の募集、売出しの申し込みを受ける場合を含む。
⑩ 自己の有価証券の売買その他の取引、有価証券関連デリバティブ取引、特定店頭デリバティブ取引又は商品関連市場デリバティブ取引について顧客の名義又は住所を使用すること。
⑪ 顧客から有価証券の名義書換え等の手続きの依頼を受けた場合において、当社を通じないでその手続きを行うこと。
⑫ 有価証券の売買その他の取引等に関し、顧客と金銭、有価証券の貸借(顧客の債務の立替えを含む。)を行うこと。
⑬ 顧客に関する情報(見込み顧客及び引受部門、投資銀行部門等の顧客に関する情報を含み、公知の情報を除く。以下同じ。)について、次に掲げる行為を行うこと。
イ 従業員が当社を退職(第2条第1項の出向により受け入れた者については離任、同項に規定する派遣労働者については当社との派遣契約の終了をいう。以下同じ。)する場合において、顧客に関する情報を当社に返却又は消去しないこと。
ロ 他の金融商品取引業者等の顧客に関する情報又は金融商品仲介業者の金融商品仲介業の顧客に関する情報を不正に取得すること(以下「不正取得」という。)。
ハ 他の金融商品取引業者等若しくは金融商品仲介業者を退職した際に返却若しくは消去しなかった顧客に関する情報(金融商品仲介業者を退職する前に、退職後の使用について顧客及び当該金融商品仲介業者の同意を得た場合における当該顧客に関する情報を除く。ニにおいて同じ。)又は不正取得した顧客に関する情報を職務に使用すること。
ニ 他者が他の金融商品取引業者等若しくは金融商品仲介業者を退職した際に返却若しくは消去しなかった顧客に関する情報、不正取得した顧客に関する情報又は他の金融商品取引業者等若しくは金融商品仲介業者から漏えいした顧客に関する情報であることを知りながら当該情報を職務に使用すること。
ホ 顧客に関する情報を漏えいすること。
⑭ 「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」第2条第2項に規定する親引け(同項ただし書に該当する場合を除く。)を行うこと。
⑮ 広告審査担当者の審査を受けずに、広告等の表示又は景品類の提供を行うこと。
⑯ 顧客から取引所金融商品市場において行う有価証券の売付けの注文を受ける場合において、当該有価証券の売付けが空売りであるか否かの別を確認せずに注文を受けること。ただし、取引規制府令第 11 条に規定する取引を除く。なお、この号の本文及びただし書の規定は、私設取引システム(金商法施行令第26 条の2の2第7項に規定する私設取引システムをいう。)における有価証券の売付けについて準用する(次号において同じ。)。
➃ 顧客から受託をした取引所金融商品市場において有価証券の空売りを行おうとする場合において、金商法施行令第26 条の4第1項各号のいずれかに該当するときに、直近公表価格(同項に規定する直近公表価格をいう。次号において同じ。)以下の価格で当該空売りを行うこと。ただし、取引規制府令第 15 条に規定する取引及び当該直近公表価格の公表前の直近に公表された当該直近公表価格と異なる価格を当該直近公表価格が上回る場合に当該直近公表価格において行う取引を除く(次号において同じ。)。
⑱ 顧客から注文を受けた空売りを他の金融商品取引業者に委託をする場合において、当該空売りに係る有価証券につき直近公表価格以下の価格で当該空売りを行うよう指示すること。
⑲ 投資信託受益証券等(投資信託若しくは外国投資信託の受益証券(金商業等府令第65 条第2号イからハまでに掲げるもの及びこれらと同様の性質を有するものを除く。)、投資証券又は外国投資証券で投資証券に類する証券をいい、取引所金融商品市場に上場されているものを除く。以下この号において同じ。)の乗換え(現に保有している投資信託受益証券等に係る投資信託契約の一部解約若しくは投資口の払戻し又は投資信託受益証券等の売付け若しくはその委託等を伴う投資信託受益証券等の取得
又は買付け若しくはその委託等をいう。以下この号において同じ。)を勧誘するに際し、顧客に対して、当該乗換えに関する重要な事項について説明を行わないこと。
⑳ CFD取引契約(「CFD取引に関する規則」第3条第3号に規定するCFD取引契約をいう。以下同じ。)の締結につき、その勧誘に先立って、顧客に対し、その勧誘を受ける意思の有無を確認することをしないで勧誘をすること。
㉑ CFD取引契約の締結の勧誘を受けた顧客が当該CFD取引契約の締結をしない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続すること。
㉒ 有価証券の売買その他の取引等において、顧客が日本証券業協会「定款の施行に関する規則」第15条に規定する反社会的勢力であることを知りながら、契約の締結をすること。ただし、金融商品取引及び金融商品市場から反社会的勢力を排除するときを除く。
2 信用取引外務員及び二種外務員は、「協会員の外務員の資格、登録等に関する規則」第2条第3号及び第4号に規定する外務員の職務以外の職務をしてはならない。
第 3 章 受渡(金銭、有価証券等の取扱)
(注)倉荷証券を取扱う社においては、第23 条~第35 条において、適宜倉荷証券を含む旨を規定すること。
(通 則)
第 23 条 従業員は、顧客との取引については、所定の期日までに受渡が完了するように努めなければならない。
2 従業員は、受渡の遅滞あるいは不履行があったときは、直ちに管理者にその状況を報告し、その指示を受けて処理しなければならない。
(受渡先の確認)
第 24 条 従業員は、受渡の相手方が顧客本人であること又は顧客の正当な代理人であることを確認して受渡を行なわなければならない。
(金銭、有価証券の引渡し)
第 25 条 従業員は、顧客から当社に交付するために預託された金銭、有価証券又は当社から顧客に交付するために預託された金銭、有価証券を遅滞なく、相手方に引き渡さなければならない。
(業務に関する書類の交付)
第 26 条 従業員は、当社から顧客に交付するために預託された業務に関する書類を、遅滞なく、顧客に交付しなければならない。
(受渡物件の確認、引換受渡の原則)
第 27 条 従業員は、顧客から受領する代金、有価証券等が確実な受渡物件であることを確認したうえで、引換えに受渡を行わなければならない。
(小切手の取扱い)
第 28 条 従業員は、顧客から受渡代金として小切手を受領したときは、引換えの有価証券等の引渡しはその小切手の交換落ち後に行うものとする。ただし、あらかじめ管理者の承認を受けた場合は、この限りではない。
(出金、出庫)
第 29 条 従業員は、出金、出庫の際は、所定の手続きにより、あらかじめ管理者の承認を受けなければならない。
(受領証等の交付)
第 30 条 従業員は、顧客から金銭、有価証券の預託を受けるときは、所定の受領証等を交付しなければならない。
2 従業員は、前項の場合において、受領証等の交付ができないときは、必ず所定の仮受領証等を交付しなければならない。名刺、メモ等により金銭、有価証券の預託を受けてはならない。
(受領証等の徴取)
第 31 条 従業員は、当社が顧客から預託を受けている有価証券又は金銭を当該顧客に返還するときは、これに対応する受領証等を徴取しなければならない。
2 従業員は、徴取する受領証等には、必ず顧客の記名(個人顧客の場合は自署のこと)、受領印を当該受領証等の所定欄に受けなければならない。
(寄託目的変更の場合の手続き)
第 32 条 従業員は、顧客から、当社が顧客から預託を受けている有価証券又は金銭について、寄託目的の変更の申出があったときは、遅滞なく、管理者に報告し、所定の手続きをとらなければならない。
(前受け)
第 33 条 従業員は、受渡のため、会社から代金、有価証券等の前受けを行う場合は、所定の帳票を管理者に提出しその承認を受けなければならない。
2 従業員は、前受けの決済については、原則として前受け当日に行わなければならない。
(保護預り)
第 34 条 従業員は、顧客から初めて有価証券の保護預りの依頼を受けたときは、所定の保護預り口座設定申込書及び印鑑票の差入れを受けなければならない。
(その他の注意)
第 35 条 従業員は、金銭、有価証券等の取扱いには慎重を期し、特に出先へ携行するときは、盗難、紛失等に万全の注意を払わなければならない。
第 4 章 顧 客 管 理
(業務報告)
第 36 条 外務員は、業務の遂行状況について、所定の報告書により、毎日管理者に報告するものとする。ただし、やむを得ない事由により、当日中に報告を行うことができないときは、遅滞なく、管理者にその旨を連絡しなければならない。
(顧客の把握)
第 37 条 外務員は、顧客の住所、氏名、その他取引上必要な事項については、常にこれを把握し、これらの事項に変更又は異動があることを知ったときは、遅滞なく、管理者に報告しなければならない。
2 外務員は、会社が必要と認めるときは、管理者と同行して顧客を訪問しなければならない。
(顧客の取引時確認)
第 38 条 従業員は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき、顧客の取引時確認を行わなければならない。
(「疑わしい取引」の報告)
第 39 条 従業員は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に規定する「疑わしい取引」に該当すると思われる場合には、その旨をすみやかに管理者に報告しなければならない。
(苦情処理)
第 40 条 従業員は、顧客から、取引についての苦情の申出があったときは、直ちにその内容を管理者に報告し、その指示に従わなければならない。
(未決済取引等の引継ぎ)
第 41 条 外務員は、退社、転勤等の場合は、管理者又は管理者の指定する者にその取扱いに係る顧客の取引の経過、未決済勘定の状況等について報告し、確実かつ迅速に引継がなければならない。
第 5 章 そ の 他
(身分証明書の携帯)
第 42 条 外務員は、業務に従事するときは、所定の身分証明書を携帯しなければならない。
付 則(令6.○.○)この改正は、2024 年2月1日から施行する。