Contract
【金 庫 使 用 欄】
《よこしん》個人xxx 借入申込書 兼 保証委託申込書 兼 金銭消費貸借契約証書
契約日 | 口座№ | ||
店 番 | BS№ | ||
店 名 | 保 証 番 号 | ||
CIF |
申込内容確認等 | |||
検印 | 係印 | 印鑑照合 | 説明者印 |
(変動金利用:無担保住宅ローン【xxあり】)
横浜信用金庫 あて
一般社団法人しんきん保証基金 あて
契約日(借入日)令和 年 月 日
〔個人ローン契約規定 〕
収 入
印 紙
借 主 | ご 住 所 | ||
お 名 前 | フリガナ | 生年月日 | |
印 | 西暦・昭和・平成 | ||
年 月 日 |
借主は、後記規定・約款・同意条項を承認のうえ横浜信用金庫(以下「金庫」という)から次の借入要項のとおり金銭を借り受けます。なお、借主は、この契約が金庫による借入要項記載の指定口座への借入金の入金をもって成立し、その効力が生じることに同意します。
借 入 金 額 | 金 円 | ※ 金額の訂正はしません。 | |||
内 訳 | 毎月返済の部分 | 金 円 | |||
半年ごと増額返済の部分 | 金 円 | ||||
資 金 使 途 | 新車購入(33) 中古車購入(34) マイカーローン借換(72) 車 検・x x(71) 新築建物取得(83) 中古建物取得(84) 新築マンション取得(85) 中古マンション取得(86) 土地のみ取得(87) 家屋増改築(22) 建替え(88) 住宅ローン借換 (82) 学校納付金(41) 物品購入(23) 医療(25) レジャー・旅行(27) 基金ローン返済(92) その他借入返済(73) その他〔 〕(99) | ||||
支払方法 1.振込 2.現金払 9.その他[ ] | |||||
利 率 | 年 %ただし、後記約定第5 条を適用するものとします。 ※借入日現在の基準金利:年 % | ||||
最終返済日 | 令和 年 月 日 | ||||
返 済 方 法 お よ び利 息 支 払 方 法 | 返済方法および利息支払方法は元利均等割賦返済とし、次の方法によるものとします。 | ||||
毎回の元利金返済額 | 毎 月 返 済 | 半年ごと増額返済 | |||
金 円 | 金 円 | ||||
第 1 回 返 済 日 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 | |||
第2回以降返済日 | 毎月 日 | 毎年 月 日 | 毎年 月 日 | ||
・ 利息は各返済日に後払いするものとし、毎月の元利金返済額は均等とします。 ・ 毎月返済分の利息計算式は、毎月返済分の元金残高×年利率×(1/12)で計算します。 ・ ボーナス返済分の利息計算式は、ボーナス返済分の元金残高×年利率×(6/12)で計算します。 ・ 借入日から第1回返済日までの利息計算方法は、金庫の定めによります。 ・ 第1回返済額または最終回返済額は、利息計算の端数処理のため、毎回の返済額とは異なる場合があります。 ・ ボーナス返済日には、ボーナス返済分の返済額を毎月返済分の返済額に加えて返済するものとします。 ・ 据置期間を設けた場合、据置期間中の利息の支払日は金庫の定めによります。 ・ 元利金の返済は、借主名義の下記の預金口座から自動支払の方法によります。ただし、規定第 3 条による繰り上げ返済および第 9 条の一括返済の場合を除きます。 | |||||
返済用預金口座 | 店 名 | 種 類 | 口 座 番 号 | ||
損 害 金 | 元利金の返済が遅れたときは、遅延している元金に対し年14%の割合(1年365 日の日割計算)の損害金を支払うものとします。 | ||||
繰り上げ返済の手数料 | 借主が規定第3 条の繰り上げ返済をする場合には、金庫所定の手数料を支払うものとします。 |
(借入要項)
2232(2023.10)
第1 条(借入金の受領方法)
1. この契約による借主の借入金(以下単に「借入金」という)の受領方法は、金庫における借主名義の預金口座への入金の方法によるものとします。
2. 金庫は、この契約による借入金の入金がなされた借主名義の預金口座から、普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書または小切手によらず、借主がこの契約の趣旨に基づき金庫に提出した振込依頼書において指図した振込金額(振込依頼書が複数の場合は合計金額、なお、その振込金額が借入金の額を超える場合を含む)を払い戻しのうえ、上記振込依頼書に従って振込むことができるものとします。
第2 条(元利金返済額等の自動支払)
1. 借主は、元利金返済のため、各返済日(返済日が金庫の休日の場合には、その日の翌営業日。以下同じ)までに毎回の元利金返済額(半年ごと増額返済併用の場合には、増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ)相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします。
2. 金庫は、各返済日に普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書または小切手によらず返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてます。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、金庫はその一部にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります。
3. 第1 項による預け入れが各返済日より遅れた場合は、金庫は元利金返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします。
4. 返済用預金口座から払い戻す際に、他にも支払請求された公共料金、その他返済用預金口座から支払いをなすべきものがあるときは、その支払いと本条による払い戻しのいずれを先にするかは金庫の任意とします。
第3 条(繰り上げ返済)
1. 借主が、この契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は《よこしん》個人ローン契約書(金銭消費貸借契約証書)(以下「金銭消費貸借契約証書」という)に定める毎月の返済日とし、この場合には繰り上げ返済日の10 日前までに金庫へ通知するものとします。
2. 借主が繰り上げ返済をする場合には、店頭またはホームページへの掲示その他相当の方法により示された手数料を支払うものとします。
3. 一部繰り上げ返済をする場合の繰り上げ返済後の債務については、以降の毎回の元利金返済額を減額するかまたは最終返済日を繰り上げるかのいずれかの方法によるものとします。なお、一部繰り上げ返済後の元利金の返済については、前条各項を適用するものとします。
第4 条(保証料の支払方法)
保証料は金庫所定の方法により金庫が一般社団法人しんきん保証基金(以下「基金」という)に支払うものとします。
第5 条(借入利率)
1. (借入利率変更の基準)
この契約締結日以降の借入利率の変更については、金庫のよこしん住宅ローンプライムレート(以下「基準金利」という)を基準として、この基準金利の変更に伴って、第2 項に規定する方法により引上げまたは引下げられることに同意します。
ただし、金融情勢の変化、その他相当の事由により金庫の基準金利が廃止された場合には、基準金利に代え、一般に相当と認められるものに変更されることに同意します。
2. (借入利率の引上げ幅または引下げ幅の算出基準日と適用開始日)
(1) 借入利率の引上げ幅または引下げ幅の算出は、毎年4 月1 日および10 月1 日(以下「基準日」という)に行うものとし、前回基準日における基準金利と現基準日における基準金利の差をもって借入利率を引上げまたは引下げるものとします。ただし、この契約の締結日以降最初に到来する基準日においては、その基準日における基準金利と第1 項に定める基準金利を比較し、差が生じた場合は、その差と同一幅で借入利率を変更するものとします。
(2) 前号により借入利率を変更する場合、変更後の借入利率の適用開始日は基準日以降最初に到来する6月または12月の約定返済日の翌日とし、適用開始日以降最初に到来する約定返済日から新借入利率適用による返済が始まるものとします。
(3) 本条により利率が変更された場合、金庫は、原則として変更後第 1 回の約定返済日の前日までに、変更後の借入利率、毎月の返済金額、半年ごとの増額返済金額等を文書により通知するものとします。
3. (返済額の変更)
(1) 表記の「毎回の元利金返済額」は、借入利率の毎年10 月1 日での5 回目の見直しを行うまでは、その間に借入利率の変更があっても変更しないものとします。ただし、毎回の元利金返済額の内訳である元金、利息の額は変わります。また、元金返済据置期間中の利息支払額は変わります。
(2) 借入利率の毎年10 月1 日での5 回目の見直しにより毎回の元利金返済額に変更がある場合は、新借入利率、残存元金により、金庫所定の方法で残存期間を変えずに再計算するものとします。ただし、新元利金返済額は変更前の元利金返済額の1.25 倍を限度とします。その後、更に借入利率の毎年10 月1 日での見直しを5 回行うまでは、その間に借入利率の変更があっても元利金返済額は変更しないものとします。
(3) 以降、借入利率の毎年10 月1 日での5 回目の見直し毎に前号の方法により新元利金返済額(ただし、変更前の元利金返済額の1.25 倍を限度とします)を再計算するものとします。
4. (未払利息の取扱)
(1) 借入利率の変更により毎月の約定利息が所定の毎回の元利金返済額(前項による変更後はその返済額)を超える場合、その超過額(以下「未払利息」という)の支払いは繰り延べるものとします。
(2) 前号の未払利息が発生した場合、未払利息は翌月以降の返済額より支払うものとし、その充当の順序は、未払利息、約定利息、元金の順とします。以後の支払いについても同様とします。また、半年ごと増額返済の部分についても同様とします。
(3) 前項による返済額の変更時において未払利息の繰り延べがある場合は、金庫所定の計算方法により新元利金返済額を算出するものとします。なお、充当の順序は前号と同一とします。
5. (最終約定返済日の取扱)
最終の返済額見直し以降、借入利率の変更に伴い最終返済日に未払利息および借入金の元金の一部が残る場合は、最終返済日に一括して支払うものとします。
第6 条(団体信用生命保険)
借主は、保険金受取人を金庫とする団体信用生命保険契約の被保険者となることに同意のうえ、次のことを約定します。
1. 被保険者は健康に異常なく、上記保険契約にもとづき被保険者が別に保険会社にした告知事項は事実に相違ないことを誓約します。
2. 借主はこの契約による債務の最終返済日以前に、被保険者に上記の保険契約に定める保険事故が発生したときは、遅滞なく金庫に通知のうえ、その指示に従うものとします。
3. 前項により金庫が保険会社から保険金を受領したときは、金庫は受領金額をもって借主の金庫に対する債務(以下「本債務」という)につき期限の利益のいかんにかかわらず、その返済に充当するものとします。ただし、金庫は、本充当につき、後記第5 項第2 号記載の権利を留保するものとし、借主はこれを承諾します。
4. 前項の場合、保険事故発生日の翌日以降返済日までの利息その他費用等不足する金額については、借主は金庫の請求があり次第直ちに支払うものとします。
5. 第 3 項の充当後、告知義務違反や被保険者が暴力団員等に該当するなどの事由により、金庫が保険会社から保険金の返還の請求を受けた場合は、以下に定めるところに従って処理するものとします。
① 借主は金庫に対し、返還請求を受けた金額と同額およびこれに対する前記請求を受けた日から支払済みまで年5パーセントの割合による損害金をただちに支払うものとします。
② 前号に代えて、金庫は、第3 項の充当の効力を充当時に遡って失効させることができるものとします。この場合、金庫は、速やかに借主
(または相続人のうちの任意の一人)に対し、第3 項の充当の効力を失効させたことを通知するものとし、前記通知が借主または相続人のいずれか一人にあった場合、借主は、第3 項の充当がなされなかったものとして、本債務の全額(利息および損害金を含む)についてただちに返済するものとします。
6. 万一借主が金庫に対する本債務の返済を怠ったまま保険期間を経過する場合は、借主は金庫の請求により本保険期限の延長、または別に金庫が指定する保険会社と金庫が借主を被保険者、金庫を保険金受取人、債務金額を保険金額とし、保険期間を金庫の任意とする生命保険を締結することに同意します。なお、この場合金庫の支払う保険料その他の費用は借主が負担するものとします。
第7 条(元利金返済額の変更)
第5 条により借入利率の変更があった場合の毎回の元利金返済額は、返済回数、最終返済日を変更することなく、毎回の元利金返済額を増減するものとします。
第8 条(担保)
1. 担保価値の減少、借主または保証人の信用不安等債権保全を必要とする相当の事由が生じた場合には、金庫からの相当期間を定めた請求により、借主は当該期間内にこの債権を保全しうる担保、保証人をたて、またはこれを追加、変更するものとします。
2. 借主は、担保について現状を変更し、または第三者のために権利を設定し、もしくは譲渡する場合には、あらかじめ書面により金庫の承諾を得るものとします。金庫は、その変更等がなされても担保価値の減少等債権保全に支障を生じるおそれがない場合には、これを承諾するものとします。
3. この契約による債務の期限の到来または期限の利益の喪失後、その債務の履行がない場合には、担保は、かならずしも法定の手続きによらず、一般に合理的と認められる方法、時期、価格等により金庫において取立または処分のうえ、その取得金から諸費用を差し引いた残額を法定の順序にかかわらず、この契約による債務の返済にあてることができるものとし、なお残債務がある場合には、借主は直ちに返済するものとします。また、この契約による債務の返済にあてた後、なお取得金に余剰が生じた場合には、金庫はこれを権利者に返還するものとします。
第9 条(反社会的勢力の排除)
1. 借主または保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2. 借主または保証人は、自らまたは第三者を利用して次の各号のーつにでも該当する行為を行わないことを確約します。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて金庫の信用を毀損し、または金庫の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. 借主または保証人は、第10 条第2 項第4 号の規定の適用により、借主または保証人に損害が生じた場合にも、金庫になんらの請求をしません。また、金庫に損害が生じたときは、借主または保証人がその責任を負う
ものとします。
第10 条(期限前の全額返済義務)
1. (期限の利益の当然喪失)
借主について次の各号の事由がーつでも生じた場合には、金庫から通知催告等がなくても、借主はこの契約による債務全額について当然期限の利益を失い、金銭消費貸借契約証書記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
(1) 支払を停止したとき、または強制執行を受けたとき。
(2) 破産手続開始または民事再生手続開始の申立があったとき。
(3) 手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
(4) 借主または保証人の預金その他の金庫に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
(5) 借主が担保を毀滅、または減少させたとき。
(6) 行方不明となり、金庫から借主に宛てた通知が届出の住所に到達しなくなったとき。
2. (期限の利益の請求喪失)
次の各場合には、借主は、金庫からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、金銭消費貸借契約証書記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
(1) 借主が金庫に対する債務の一部でも履行を遅滞したとき。
(2) 担保の目的物について差押、または競売手続の開始があったとき。
(3) 借主が金庫との他の取引約定に違反したとき、あるいは金庫に虚偽の資料提供または報告をしたとき。
(4) 次のイからハまでの事由がーつでも生じ、金庫において借主との取引を継続することが不適切であるとき。
イ. 借主が暴力団員等もしくは第 9 条第 1 項各号の一つにでも該当したとき。
ロ. 借主が第9 条第 2 項各号の一つにでも該当する行為をしたとき。
ハ. 借主が第9 条第 1 項の表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。
(5) 保証人が前項または本項の各号の一つにでも該当したとき。
(6) 借主以外の担保提供者が、金庫の担保を毀滅し、または減少させたとき。
(7) 前各号に準じるような債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
3. 前項の場合において借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が金庫からの請求を受領しないなど借主の責めに帰すべき事由により、請求通知が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時期に期限の利益を失ったものとします。
第11 条(金庫からの相殺、払戻充当)
1. 金庫は、この契約による債務のうち各返済日が到来したもの、または前条によって返済しなければならないこの契約による債務全額と、借主の金庫に対する預金・定期積金、その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。この場合、書面により通知するものとします。
2. 前項の相殺ができる場合には、金庫は、事前の通知および所定の手続を省略し、借主に代り諸預け金を受領し、債務の返済に充当することもできます。この場合、金庫は借主に対して充当の結果を通知するものとします。
3. 前1、2 項によって相殺等をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金、定期積金、その他の債権の利率・利回りについては、金庫の預金規定、定期積金規定等の定めによるものとし、外国為替相場については金庫による相殺実行時の相場を適用するものとします。
第12 条(借主からの相殺)
1. 借主は、この契約による債務と期限の到来している借主の金庫に対する預金、定期積金、その他の債権とを、この契約による債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。
2. 前項によって相殺をする場合には、相殺計算を実行する日は金銭消費貸借契約証書に定める毎月の返済日とし、相殺に伴う手数料および相殺計算実行後の最終返済日の繰り上げ等については第 3 条に準じるものとします。この場合、相殺計算を実行する日の10 日前までに金庫へ書面により相殺の通知をするものとし、預金、定期積金、その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに金庫に提出するものとします。
3. 第 1 項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金、定期積金等の利率・利回りについては、金庫の預金規定、定期積金規定等の定めによるものとし、外国為替相場については金庫による相殺実行時の相場を適用するものとします。
第13 条(債務の返済等にあてる順序)
1. 金庫から相殺をする場合に、この契約による債務のほかに金庫との取引上の他の債務があるときは、金庫は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、借主は、その指定に対して異議を述べないものとします。
2. 借主から返済または相殺をする場合に、この契約による債務のほかに金庫との取引上の他の債務があるときは、借主はどの債務の返済または相
殺にあてるかを指定することができます。なお、借主がどの債務の返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは、金庫が指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。
3. 借主の債務のうちーつでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、前項の借主の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、金庫は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。
4. 第2 項のなお書きまたは第3 項によって金庫が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。
第14 条(代り証書等の差し入れ)
1. 事変、災害、輸送途中の事故等やむをえない事情によって証書その他の書類が紛失、滅失、損傷、または延着した場合には、借主は金庫の帳簿、伝票等の記録にもとづいて債務を返済するものとします。なお、金庫が請求した場合は、借主は直ちに代り証書等を差し入れるものとします。借主の差し入れた担保に関する証書その他の書類についても同様とします。
2. 前項の場合に生じた損害については、金庫の責めに帰すべき事由による場合を除き、その損害は借主の負担とします。
第15 条(印鑑照合)
金庫が、この取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影または返済用預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、金庫は責任を負わないものとします。
第16 条(費用の負担)
次の各号に掲げる費用は借主が負担するものとし、金庫は、普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書または小切手によらず返済用預金口座から払い戻すか、融資金から控除して費用の支払いにあてることができるものとします。
(1) 抵当権の設定、抹消または変更の登記に関する費用。
(2) 担保物件の調査または取立もしくは処分に関する費用。
(3) 借主または保証人に対する権利の行使または保全に関する費用。
(4) この契約の締結、契約内容の変更、繰り上げ返済等の手続に関する印紙代等の費用。
第17 条(届出事項)
1. 氏名、住所、印章、電話番号、その他金庫に届け出た事項に変更があったときは、借主は直ちに金庫に書面によって届け出るものとします。
2. 借主は、次の各号の事由が生じた場合には、直ちに書面により金庫に届け出るものとします。
(1) 家庭裁判所の審判により補助、xx、後見が開始されたとき、または借主の補助人、保佐人、後見人について、家庭裁判所の審判により補助、保佐、後見が開始されたとき。
(2) 家庭裁判所の審判により任意後見監督人が選任されたとき。
(3) 前各号に掲げる届出事項に取消または変更が生じたとき。
3. 借主が前各項の届出を怠ったり、金庫からの通知を受領しない等、借主が責任を負わなければならない事由により、金庫が行った通知、または送付した書類等が延着し、または到達しなかった場合には、通常到達すべきときに到達したものとします。
第18 条(報告および調査)
1. 借主は、金庫が債権保全上必要と認めて請求をした場合には、担保の状況ならびに借主および保証人の信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
2. 借主は、担保の状況、または借主もしくは保証人の信用状態について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれのあるときは、金庫から請求がなくても遅滞なく報告するものとします。
第19 条(個人情報の取扱いに関する同意)
借主は、別途定めのある「横浜信用金庫にかかる個人情報の取扱いに関する同意条項」の内容に同意するものとします。
第20 条(保証会社への保証債務履行請求)
1. 第9 条または第10 条により、借主に残債務全額の返済義務が生じた場合には、金庫は、基金に対して残債務全額の返済を請求することができるものとします。
2. 基金が借主に代わって金庫に返済した場合は、借主は、基金に返済するものとします。
第21 条(規定等の変更)
1. 金庫は、法令の変更、金融情勢その他の理由により、この規定または借入要項中の定め(利率、返済額、返済日に関する事項は除く)を変更する必要が生じたときには、民法第548 条の4 の規定に基づいて、変更できるものとします。
2. 金庫は、第 1 項の変更をするときは、変更を行う旨および変更後の内容ならびにその効力の発生時期をホームページへの掲示その他の方法により周知するものとします。
第22 条(その他特約事項)
借主は、事変、災害等金庫の責任によらない事情によって取引ができないことがあることを了承します。
第23 条(合意管轄)
借主および保証人は、この契約にもとづく取引に関して訴訟の必要を生じた場合には、金庫の本店所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすること
に合意します。
第24 条(準拠法)
借主、保証人および金庫は、この契約書に基づく契約準拠法を日本法とすることに合意します。
以 上
(2020.4)