Contract
東京医療保健大学非常勤講師就業規則
第1章 総則
(目的)
第 1 条 この規則は、学校法人青葉学園が設置する東京医療保健大学(以下「大学」という。)の非常勤講師の就業に関する基本的条項を定めることを目的とする。
2 この規則に定めないことについては、労働基準法その他関係法令の定めるところによる。
3 東京医療保健大学就業規則は、この規則で準用する場合を除き、非常勤講師には適用しない。
(非常勤講師の定義)
第 2 条 非常勤講師(以下「講師」という。)とは、本学の教育及び研究の充実を図るために置く専任教員、客員教授及び客員准教授、特任教授、臨床教授、臨床准教授、臨床講師、非常勤教授、非常勤准教授以外の教員をいう。
(規則の遵守)
第 3 条 大学及び講師は、誠意をもってこの規則を遵守しなければならない。
第 2 章 採用及び雇用契約
(採用)
第 4 条 大学は、大学の講師の採用にあたっては、大学の所定の選考手続に基づき講師を採用する。
2 講師の採用年齢は、採用時に 75 歳未満とする。但し、該当する科目講師がいない等特別な事情があると大学が認めた場合はこの限りではない。
(雇用契約の内容及び期間等)
第 5 条 講師の契約期間は 1 年以内とし、労働条件通知書において、具体的な契約期間及び契約内容を定める。
2 契約期間は、大学と講師双方の合意により、更新することができる。更新する場合の講師の担当する科目、日時、コマ数について、大学が前年度ないし前学期のものから変更することがある。
3 大学が契約の更新の有無を判断するにあたっては、大学が定めるカリキュラムの編成、時間割編成、次年度ないし次学期における授業科目の開講状況及び受講者数の見通し、講師の勤務状況及び勤務態度、講師の能力及び適性等を総合的に考慮する。
4 大学が契約を更新しない場合は、少なくとも雇用期間満了日の 30 日前までに予告する。
5 無期雇用契約に転換する場合、講師の担当する科目、日時、コマ数は大学がカリキュラムの編成、時間割編成、学生の人数を考慮して決定する。前年の授業内容等が翌年に継続され保障されるものではない。
6 非常勤講師の雇用契約は、満 75 歳に達した日の属する年度の末日を超えて更新しない。但し、該当する科目講師がいない等特別な事情があると大学が認めた場合はこの限りではない。
(採用の取消し)
第 6 条 採用に際し氏名若しくは履歴を詐称し又は提出書類に虚偽の記載を行ったときは、大学は採用を取り消すことがある。
(契約終了にあたる場合)
第 7 条 講師が次の各号の一にあたる場合は、契約終了とする。
(1) 死亡したとき。
(2) 本人が契約終了願を出し承認されたとき。
(3) 雇用契約の期間が満了したとき。
(4) その他、契約終了が適当と認められたとき。
(契約終了願の提出)
第 8 条 講師が前条第 2 号により契約終了しようとする場合には、少なくとも 30 日以前に契約終了の期日及び事由を明記した契約終了願を提出しなければならない。
2 前項の場合、契約終了願が承認されるまで従前の業務に従事しなければならない。
3 契約終了願が承認された場合、契約終了日までに学長の指示に従い、業務について確実に引継ぎをしなければならない。
(契約解除)
第 9 条 大学は、講師が次の各号の一に該当する場合は、契約期間中といえども、契約解除する。
(1) この規則に定める懲戒解雇に該当するときであって、なお、本条による契約解除とすることを適当と本学が認めた場合。
(2) 傷病、精神又は身体の障害、若しくは虚弱等により業務に耐えられないと認められるとき。
(3) 業務外の傷病、精神障害による欠勤が 30 日(暦日)に及んだとき。
(4) 業務外の傷病及び精神障害による欠勤以外の欠勤が 30 日(暦日)に及んだとき。
(5) 勤務状況又は勤務成績、職務能力が、講師として不適格と判断された場合。
(6) 講師として継続雇用することが本学の信用に悪影響を及ぼす等のおそれが
あると判断された場合。
(7) 大学諸活動の一部又は全部の廃止等やむを得ない事由により、減員の必要のあるとき。
(8) 天災事変その他やむを得ない事由により事業を休止又は縮小するとき。
(9) その他前各号に準ずる事由のあるとき。
2 講師を前項により契約解除する場合には、原則として 30 日前までに予告するか、予告に代わる手当を支給する。予告の期間は、これに代わる手当を支給する期間、短縮することがある。
(故意又は過失による責任)
第 10 条 講師が大学に在職中、故意又は過失によって大学に対し損害を発生させたときは、契約解除等により講師としての身分を喪失した場合においても、その責任は免れず、在職の有無を問わず、損害額の全部又は一部を賠償させる。
第 3 章 服務規律
(誠実勤務の義務)
第 11 条
(1) 講師は、本学が信用を基礎とすることを自覚し、この規則その他講師として遵守すべき諸規則、基準に従い、責任を重んじ誠実にその職務を遂行しなければならない。
(2) 講師は、職務の遂行にあたり、相互協力して学長の指示、命令により職場秩序の保持に努めなければならない。
(就業に関し守るべき事項)
第 12 条 講師は、次に定める事項を守らなければならない。
(1) 本学の信用・利益の保持
講師は、職場の内外を問わず、本学の名誉・信用を傷つけ又は本学の利益を損なうような行為をしてはならない。
(2) 機密の保持
講師は、雇用契約中、契約終了後を問わず、本学及び学生の秘密事項その他公表していない情報を漏らしてはならない。
(3) 不当利益授受等の禁止
講師は、講師たることを不当に利用して、金品その他有形無形の利益授受又はその仲介をしてはならない。
(4) 業務外行為の禁止
講師は本学の承認なく本学施設内において業務以外の行為その他施設の目的に反する行為をしてはならない。
(5) 諸規則・指示命令等の遵守
講師は、本学の諸規則、基準並びに指示命令、指揮に従うものとし、みだ
りに独断で行動をしてはならない。
(6) 設備・物品の管理
講師は、本学の設備、書類、磁気ディスクその他本学の物品を大切に扱い、その管理に万全を期さなければならない。
(7) 機器・システムの不正使用の禁止
講師は、本学の機器、機械システムを不正に使用してはならない。
(8) 経営情報等の不正利用の禁止
講師は、本学の保有する経営情報、技術情報、営業情報、知的所有権その他の情報、権利等を不正に利用してはならない。
(9) 報告義務
講師は、雇用契約上の必要その他の理由により本学が提出又は報告を求めた事項については、遅滞なくこれを提出し又は報告しなければならない。その内容に変更を生じた場合も同様とする。
(10) 情報、意見の伝達
(イ) 講師は、職務の遂行に当たって、互いの意思疎通、情報の共有を図り、業務の迅速かつ的確な処理に努めなければならない。
(ロ) 講師は、本学が行う調査に積極的に協力するとともに、本学の信用や利益に重要な影響を及ぼすと思われる情報を得た場合は、速やかにこれを報告しなければならない。
(11) 応接
講師は、本学の学生及び父母に対しては、親切丁寧を旨とし、誠実に対 応しなければならない。但し、不当な要求を受けた場合など時に応じては、毅然たる態度をもってこれに当たらなければならない。
(12) 投機的行為等の禁止
講師は、本学の品位を損なうような投機的行為に関与し又は職場秩序を損なうような職員相互間の貸借、売買等をしてはならない。
(13) 不都合行為の禁止
前各号に掲げる他、講師は職場秩序の保持に努め、職場の内外を問わず、講師としての品位に欠ける行為、あるいは、講師としてふさわしくない行為をしてはならない。
(14) 講師の倫理
講師の倫理について、遵守すべき職務に係る倫理原則及び倫理の保持を図るために必要な事項については、別に定める「東京医療保健大学職員倫理規程」による。
(15) ハラスメントの防止等
(イ) 講師は、セクシュアルハラスメント、パワーハラスメント、妊娠・出産・
育児休業・介護休業等を理由とするハラスメントに該当する行為をしてはならず、またこれらハラスメントの防止等に努めなければならない。
(ロ) 講師は、ハラスメントの防止等に関して人権倫理委員会等が行う事情聴取及び調査に協力しなければならない。
(16) 講師は、授業計画に基づき学生の学力、技術取得の向上に努め、教育内容の充実のため、授業開始時刻までに授業準備を整え、所定時刻に授業を開始し終業時刻まで当該業務に従事する。
(17) 勤務時間中はみだりに持場を離れない。但し、出張、その他事情により休講となる場合は、事前に大学の許可を受けること。
(18) 酒気帯び就業及び危険物、有害薬物等を携帯して就業してはならない。
(19) 大学内で賭博、風紀秩序の紊乱、物品の売買、その他これらに類する行為を行ってはならない。
(20) 無断欠勤又は正当な理由なく遅刻、早退又は欠勤してはならない。
(21) 業務に関する手続その他届出を怠り又は偽ってはならない。
第 4 章 労働時間
(勤務時間)
第 13 条 講師の勤務日及び勤務時間は、授業等必要な時間とし、個別の労働条件通知書等により定める。
(授業時間の変更)
第 14 条 大学は、交通事情又はその他業務の都合により授業を予定の時間に実施できないときは、前条の授業内容を変更することなく授業時間の変更を行うことがある。
(学外勤務)
第 15 条 講師が授業の都合により大学以外で勤務を行った場合、その労働時間を算定し難いときは、原則として第 13 条の契約時間内勤務を行ったものとみなす。
(出退勤の区別)
第 16 条 講師は、始業時までに出勤し、出勤後直ちに出勤簿に押印するものとする。
2 授業終了後、教務担当者に終了報告を行うものとする。
(欠勤等)
第 17 条 講師は、傷病その他やむを得ない理由により欠勤又は遅刻しようとする場合は、事前にその理由を明らかにして本学の許可を受けなければならない。事前に許可を受ける余裕のない場合は、適宜の方法により遅滞なく連絡するとともに、事後速やかに届け出て承認を受けなければならない。
2 講師は、早退し又は勤務時間中に勤務を離れようとする場合は、事前にその理由を明らかにして本学の許可を受けなければならない。
(傷病により就業できない場合)
第 18 条 傷病により引き続き就業できない日が 10 日(暦日)以上に及ぶときは、医師の診断書を提出しなければならない。
2 傷病により引き続き就業できない日が 1 ヶ月以上にわたった者が勤務に復するときは、医師の許可が明らかである書面を提出するものとする。
(例外措置)
第 19 条 次の各号のいずれかに該当する場合には本学は事情審査の上出勤したものとみなすことがある。
(1) 講師が天災又は伝染病による交通遮断その他抗することのできない事由のためやむを得ず欠勤した場合。
(2) 講師が選挙権その他公民としての権利を行使するため又は公の職務を執行するためやむを得ず本学の職務に従事しなかった場合。
(3) その他特別の事情により本学が認めた場合。
第 5 章 休日・休暇
(休日・休暇)
第 20 条 講師の労働基準法の休日は、4 週を通じて 4 日付与する。ただし、特に命じられない限り、毎日曜日とする。
2 講師は、労働基準法等法令に定められた休暇を、法令の定める基準に従って取得することができる。
第 6 章 給与等
(給与)
第 21 条 講師の給与については、個別の雇用条件通知書により定める。
(退職金)
第 22 条 講師には、退職金を支給しない。
第 7 章 表彰及び懲戒
(表彰)
第 23 条 大学に勤務する講師について、次の各号の一に該当する場合には、表彰する。
(1) 本学の名誉を高める行為又は講師の模範となるxxを行った場合。
(2) その他特に表彰するに値する功労又は功績があった場合。
(懲戒の種類)
第 24 条 懲戒の種類及びその程度内容は、次のとおりとし、事案の性質、情状に応じて適用する。
(1) 戒告・譴責・重譴責
始末書を提出させ、将来を戒める。
(2) 減給
始末書を提出させ、将来を戒めるとともに 1 事案につき半額以内で給与を
減額する。事案多数の場合は 1 給与計算期間における減給の総額は当該期
間中における給与の総額の 10 分の 1 以内とする。
(3) 出勤停止
始末書を提出させ、将来を戒めるとともに 7 日以上 10 日以内の期間出勤を禁止し、その間の給与を支給しない。
(4) 降職降格
始末書を提出させ、将来を戒めるとともに職務上の地位又は資格のいずれか又は両方を下げる。
(5) 諭旨退職・諭旨解雇
説諭の上、退職願を提出する場合は退職として取扱い、退職願を提出しない場合は解雇する。
(6) 懲戒解雇
予告期間をおかず解雇する。
(懲戒)
第 25 条 本学は、講師が次の各号のいずれかに該当する場合には、これを懲戒する。
(1) 職場の内外を問わず、本学の名誉、信用その他本学の利益を損なう行為があった場合。
(2) 本学及び学生の秘密事項その他公表していない情報を他に漏らした場合。
(3) 金品の横領その他の犯罪行為を犯し、本学に損害を与え又は本学の名誉・信用を害した場合。
(4) 講師としての立場を利用して、自ら不当な利益を受け若しくは第三者にこれを与え又はその仲介を行った場合。
(5) 本学施設内において許可なく業務外の行為その他目的に反する行為を行った場合。
(6) 自らの職責を怠り、そのために本学の業務の円滑な遂行を妨げ又は損害を生じさせた場合。
(7) 正当な理由なく本学の指揮命令又は指導に従わない場合。
(8) 他の職員との間の協調性を著しく欠き、又は職場秩序を乱した場合。
(9) 他の職員を指揮監督すべき講師がその職責を果たさず、そのために懲戒に該当する事実の発生を未然に防止できなかった場合。
(10) 本学の機器、物品、情報等を毀損し、偽造若しくは改ざんし又はこれを不正に使用した場合。
(11) 本学に対する諸届報告を怠り又はこれを偽った場合。
(12) 正当な理由なく、遅刻、早退、離席又は欠勤を繰り返す等勤務状態が不良
な場合。
(13) 重要な経歴を偽り、その他不正な手段により採用された場合。
(14) 本規則その他講師として守るべき諸規則、基準に違反した場合。
(15) 前各号の他、これらに準ずる行為があった場合。
2 他の職員をして前項各号のいずれかに該当する行為を行わせた者については、行為者と同様に懲戒する。
3 前 2 項の行為の未遂又は幇助については、その事案の性質、情状等を勘案してこれを懲戒することがある。
(共謀による懲戒)
第 26 条 前2 条の各号に掲げる行為を企て、共謀し、そそのかし又は幇助した講師は、状況によりそれぞれの該当する条項に従って懲戒する。
(自宅待機)
第 27 条 懲戒に該当する行為があった者に対してはその処分決定前においても、必要な場合は出勤を禁止し、自宅等での待機を命ずることがある。
第 8 章 改廃
(改廃)
第 28 条 この就業規則の改廃は、大学経営会議の議を経て理事会で決定する。
附 則
この規則は令和 3 年 11 月 10 日から施行する。