Contract
【電子債権決済サービス用】
平成 22 年 9 月制定
(平成 22 年 9 月 30 日実施)
平成 24 年 8 月変更
(平成 24 年 8 月 31 日実施)
平成 25 年 7 月変更
(平成 25 年 7 月 1 日実施)xxx電子債権記録株式会社
【電子債権決済サービス用】
第xx 総則
第 1 条 (目的・位置付け)
この業務規程(以下「本業務規程」という。)は、xxx電子債権記録株式会社(以下「当社」という。)が行う電子債権記録業及びこれに附帯する業務(以下「電子債権記録業等」という。)のうち、売掛債権その他の貸付債権以外の債権の決済のために行われる電子記録債権の発生、譲渡等に関して当社が行うもの(以下「電子債権決済サービス」という。)に関連する業務を実施するに際して必要となる事項を定めるものであり、当社は、本業務規程に定めるところに従って、電子債権決済サービスに係る電子債権記録業等を行うものとする。
第 2 条 (定義)
本業務規程において使用する用語は、電子記録債権法(平成 19 年法律第 102 号)(以下「法」という。)において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 「営業日」とは、細則に定める当社の休業日でない日をいう。
(2) 「強制xxx記録」とは、法第 49 条第 1 項の規定により、当社が行う強制xxxの電子記録をいう。
(3) 「記録機関利用規約」とは、当社が電子債権決済サービスに係る電子債権記録業等に関して制定した、利用者による利用者登録及び当社への電子記録の請求に関して規定された規約(その細則等を含む。)を総称していう。
(4) 「記録機関利用契約」とは、記録機関利用規約に基づき当社と利用者となろうとする者との間で締結される契約をいう。
(5) 「記録業務受託者」とは、法第 58 条第 1 項の規定により、当社が電子債権記録業等の一部を委託した者をいう。
(6) 「記録原簿」とは、債権記録が記録される帳簿であって、磁気ディスクをもって当社が調製するものをいう。
(7) 「記録請求事務代行契約」とは、記録請求事務代行規約に基づき請求代行者と利用者又は利用者となろうとする者との間で締結される契約をいう。
(8) 「記録請求事務代行規約」とは、請求代行者が制定した、記録請求事務の委託に係る規約(その細則等を含む。)を総称していう。
(9) 「記録日」とは、電子記録の請求において、当社が電子記録を行う日として、利用者が指定した日をいう。
(10) 「決済銀行」とは、当社及び債務者である利用者との間で口座間送金決済に関する契約を締結し、当該契約に基づき払込みの取扱いを行う者をいう。
(11) 「債権記録」とは、発生記録により発生する電子記録債権又は電子記録債権から法及び本業務規程に基づいて分割をする電子記録債権ごとに作成される電磁的記録をいう。
(12) 「債権者口座」とは、記録原簿に記録された、債権者の当座預金口座、普通預金口座、貯金の口座又は別段預金口座をいう。
(13) 「債務者口座」とは、記録原簿に記録された、決済銀行に開設された債務者の当座預金口座又は普通預金口座をいう。
(14) 「請求代行者」とは、当社に対する利用者からの電子記録の請求を代行する者として第 25 条に基づき承認を受けた上で、利用者との記録請求事務代行契約に基づき電子記録の請求にかかる事務の代行を委託される者をいう。
(15) 「施行規則」とは、電子記録債権法施行規則(平成 20 年内閣府令・法務省令第 4 号)をいう。
(16) 「施行令」とは、電子記録債権法施行令(平成 20 年政令第 325 号)をいう。
(17) 「利用者」とは、当社との間で記録機関利用契約を締結した者をいう。
(18) 「利用者台帳」とは、当社との間で記録機関利用契約を締結した者に係る利用者登録事項を記録する台帳(磁気ディスクをもって当社が調製するものを含む。)をいう。
(19) 「利用者登録」とは、利用者に係る利用者登録事項を利用者台帳に記録することをいう。
(20) 「利用者登録事項」とは、利用者として登録するに際し、利用者台帳に記載されるべき事項をいい、第 21 条に定める事項とする。
第二章 電子記録
第xx 電子記録の請求に関する事項
第 3 条 (電子記録の請求の方法)
1 当社は、本業務規程、細則及び記録機関利用契約に定める方式(注1)に基づいた利用者からの電子記録の請求のみを、有効な電子記録の請求として受け付けるものとする。
2 当社は、利用者からの当社に対する電子記録の請求を、請求代行者に対する委託に基づくものに限るものとする。
3 当社は、法、本業務規程、細則又は記録機関利用契約に定める方式に基づかずに行われた利用者からの電子記録の請求を誤って受け付けた場合には、当該請求を行った者に対して、速やかに当該請求に係る電子記録を行わない旨を通知するものとする。
第二節 電子記録の実施の方法に関する事項
第 4 条 (電子記録の実施方法)
1 当社は、利用者からの電子記録の請求(但し、請求代行者に対する委託に基づくものに限る。)を受け付けたときは、当該請求に係る記録日において、当該請求に係る記録事項を記録原簿に記録することにより、電子記録を行う。但し、当該記録日が営業日でない場合(当該電子記録の請求後に、当該記録日が営業日でなくなった場合を含む。)には、当該記録日の翌営業日に、電子記録を行うものとする。
2 当社は、次の各号のいずれか(以下、利用者からの電子記録の請求(但し、請求代行者に対する委託に基づくものに限る。)と併せて「請求等」という。)を受け付けたときは、遅滞なく、当該請求等に係る記録事項を記録原簿に記録することにより、電子記録を行う。
(2) 口座間送金決済に関する契約に基づき口座間送金決済があった旨の決済銀行からの通知
3 当社は、請求等が法に反する場合、又は本業務規程、細則若しくは記録機関利用契約に定める方式に基づかずに行われた場合その他請求を受け付けないことに正当な事由がある場合には、当該請求等に係る電子記録を行わないものとする。
第三節 記録事項に関する事項
第 5 条 (記録の禁止)
1 当社は、次に掲げる事項に係る記録を行わないものとする。
(1) 質権設定記録
(2) 分割記録(譲渡記録、支払等記録、強制xxx記録とともにするものを除く。)
2 当社は、発生記録において、法第 16 条第 2 項第 15 号に掲げる事項として、前項各号に掲げる事項を記録する。
第 6 条 (発生記録)
1 当社は、発生記録において、次に掲げる事項に係る記録を行わないものとする。
(1) 分割払の方法により支払われる債務に係る発生記録
(2) 法人以外の者を債務者とする電子記録債権に係る発生記録
2 当社は、発生記録において、法第 16 条第 2 項に掲げる事項のうち、次に掲げる事項以外の記録を行わないものとする。
(1) 法第 16 条第 2 項第 1 号、第 2 号、第 3 号(分割払の方法により支払われる債務に係る発生記録を除く)、第 9 号、第 10 号、第 15 号
(2) 法第 16 条第 2 項第 12 号のうち、譲渡記録についてその他の制限をする旨(回数の制限を除く)
3 当社は、発生記録の請求の内容が細則に定める条件(注2)のいずれかに合致しない場合には、発生記録を行わないものとする。
第 7 条 (譲渡記録)
1 当社は、譲渡記録において、法第 18 条第 2 項に掲げる事項のうち、次に掲げる事項以外の記録を行わないものとする。
(1) 法第 18 条第 2 項第 1 号、第 2 号
2 当社は、譲渡記録の請求の内容が細則に定める条件(注3)のいずれかに合致しない場合には、譲渡記録を行わないものとする。
第 8 条 (変更記録)
1 当社は、次の各号に掲げる記録事項の変更を内容とする変更記録については、それぞれ当該各号に定める者が単独で請求を行う場合であっても、それを有効な変更の電子記録請求として受け付けるものとする。
(1) 債権者の氏名若しくは名称、住所又は債権者口座 当該債権者
(2) 債務者の氏名若しくは名称、住所又は債務者口座 当該債務者
(3) 電子記録保証人の氏名若しくは名称又は住所 当該電子記録保証人
(4) 譲渡人の氏名若しくは名称又は住所 当該譲渡人
(5) 債権記録に記録されている者であって、前各号に掲げるもの以外の者の氏名若しくは名称又は住所 当該債権記録に記録されている者
2 当社は、次の各号に掲げる記録事項の変更を内容とする変更記録を行わないものとする。
(1) 分割記録に記録されている事項を変更する変更記録(但し、債権者及び債務者の氏名又は名称及び住所並びに債権者口座又は債務者口座に係る事項を除き、分割記録の記録事項の全部を削除する変更記録を含む。)
(2) 変更記録に記録されている事項を変更する変更記録(但し、変更記録の記録事項の全部を削除する変更記録を含む。)
3 当社は、本業務規程に別段の定めがある場合を除き、細則に定める条件(注4)のいずれかに合致しない場合には、一の電子記録債権の記録事項の全部を削除する変更記録を行わないものとする。
第 9 条 (保証記録)
1 当社は、保証記録において、次に掲げる事項に係る記録を行わないものとする。
(1) 電子記録保証に係る債務を主たる債務とする保証記録
(2) 特別求償権に係る債務を主たる債務とする保証記録
2 当社は、保証記録において、法第 32 条第 2 項に掲げる事項のうち、次に掲げる事項以外の記録を行わないものとする。
(1) 法第 32 条第 2 項第 5 号
第 10 条 (強制xxx記録)
当社は、民事執行規則(昭和 54 年最高裁判所規則第 5 号)第 150 条の 14 第 5 項又は第 6 項(第
150 条の 15 において準用する場合を含む。)に基づく強制xxxの電子記録の嘱託を受けたときは、当該電子記録により債権者とされるべき者との間において記録機関利用契約を締結していない場合であっても、当該電子記録を行うものとする。
第 11 条 (特別求償権)
当社は、特別求償権に係る電子記録において、支払等記録及び強制xxx記録以外の事項に係る記録を行わないものとする。
第 12 条 (電子記録の制限)
1 当社は、細則に定める通貨及び金額に係る債権(注5)についての電子記録を行わないものとする。但し、当社が特に必要と認めた場合、及び法第 49 条の定めるところにより当社が電子記録を行わなければならない場合を除く。
2 当社は、その支払期日が到来してから 3 年が経過した電子記録債権については、支払等記録以外の電子記録を行わないものとする。但し、当社が特に必要と認めた場合、及び法第 49 条の定めるところにより当社が電子記録を行わなければならない場合を除く。
3 当社は、電子記録の請求が、当該請求に係る電子記録債権の支払期日の 2 営業日前の日から 2 営業日後の日を記録日とするものである場合には、支払等記録以外の電子記録を行わないものとする。但し、当該請求が利用者登録事項に係る変更記録の請求である場
合、当社が特に必要と認めた場合、及び法第 49 条の定めるところにより当社が電子記録を行わなければならない場合を除く。
第 13 条 (記録請求に係る手数料)
当社は、電子記録の請求に係る利用者の支払うべき費用については、直接利用者に対して請求しないものとする。利用者が請求代行者に対して支払うべき費用は、別途請求代行者と当該利用者との間で締結される記録請求事務代行契約において定めるものとする。
第三章 決済 第xx 決済銀行
第 14 条 (決済銀行)
1 当社は、次の各号のすべてに該当し、かつ当社が適当と認めた銀行との間でのみ、口座間送金決済に関する契約を締結するものとする。
(1) 口座間送金決済を適正かつ確実に遂行するために十分な体制が整備されていると認められること。
(2) 口座間送金決済を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有し、かつ、その収支の見込みが良好であると認められること。
(3) その人的構成に照らして、口座間送金決済を適正かつ確実に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有すると認められること。
2 当社は、決済銀行になろうとする者との間で口座間送金決済に関する契約を締結するにあたり、決済銀行になろうとする者に対し、電子記録債権に係る債務について債務者口座から債権者口座に対する払込みの取扱いをする場合には、当社が承認したシステム及び方法を利用するよう求めるものとする。
3 当社は、法第 63 条第 2 項の規定による支払等記録を円滑に行うために必要と認めるときは、決済銀行に対し、当該決済銀行が行った口座間送金決済に関し照会その他の必要な情報提供を求めるものとする。
第二節 決済
第 15 条 (口座間送金決済)
1 当社は、口座間送金決済に関し、債務者である利用者及び決済銀行との間で、口座間送金決済に関する契約を締結することができる。
2 当社は、前項に規定する口座間送金決済に関する契約を締結した利用者を債務者とする電子記録債権の発生記録において、法第 16 条第 2 項第 1 号に掲げる事項が記録されているときは、口座間送金決済に関する契約に定める方法に従い、決済銀行に対し、支払期日、支払うべき金額、債務者口座及び債権者口座に係る情報を提供する。
3 当社は、決済銀行から口座間送金決済があった旨の通知を受けたときは、遅滞なく、当該口座間送金決済に係る債務についての支払等記録を行う。
第xx 記録機関利用契約の締結及び解約
第 16 条 (記録機関利用契約の成立)
1 利用者となろうとする者から記録機関利用契約の申し込みを受けた場合、当社は、所定の審査を行い、記録機関利用契約を締結するか否かを決めるものとする。なお、利用者となろうとする者が第 18 条に定める事項のすべてに該当する者でない場合には、当社は、記録機関利用契約の締結を断るものとする。
2 前項の審査の結果、当社が利用者となろうとする者との間で記録機関利用契約を締結しないこととする場合には、当社は、記録業務受託者をして、速やかにその旨を当該申請者又はその代理人に通知するものとする。
3 第 1 項の審査の結果、申請者との間で記録機関利用契約を締結する場合には、当社は記録業務受託者をして、速やかにその旨、その他必要事項を当該申請者又はその代理人に通知するものとする。
4 記録業務受託者が前項の通知を発信したときに、当該申請者と当社との間における記録機関利用契約が成立するものとする。
第 17 条 (取引時確認)
当社は、記録機関利用契約の締結にあたり、犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成
19 年法律第 22 号)に規定する方法により、利用者となろうとする者に係る取引時確認を行う。
第 18 条 (記録機関利用契約締結の要件)
当社は、次の各号のすべてに該当する者との間でのみ、記録機関利用契約を締結するものとする。
(1) 支払の停止が発生し、又は破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始若しくは特別清算開始(これらに類する日本及び外国における倒産手続及び私的整理手続の開始を含む。)の申立が行われていない者であること。
(2) 手形交換所又は株式会社全銀電子債権ネットワークによる取引停止処分を受けていない者であること。
(3) 信用状況に懸念があると判断されない者であること。
(4) 国、地方公共団体、法人又は個人事業者であること(但し、利用者に相続があったときは、その相続人に関してはこの限りではない。)。
(5) 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらの者を総称して「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び次のいずれにも該当しない者であること。
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしている
⑤ 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(6) 前各号に掲げる者のほか、当該者が利用者となることにより、電子記録債権制度の信用が害され、又はその円滑な運営が阻害されるおそれがない者であること。
第 19 条 (記録機関利用契約の解約)
1 当社は、記録機関利用契約において、利用者から解約希望日の 3 か月前までに当社の指定する記録業務受託者に解約申込書が提出され、当社がその申入れを受けた場合には、記録機関利用契約の全部が解約されると定めるものとする。なお、当社は、当該利用者との間の別段の合意に基づき、当社が解約の申入れを受けた時点において、記録機関利用契約の全部を解約することもできるものとする。
2 当社は、記録機関利用契約において、解約希望日の 3 か月前までに利用者に対して書面で通知することにより、任意に記録機関利用契約を解約することができると定めるものとする。
3 当社は、記録機関利用契約において、利用者が次の各号のいずれかに該当した場合には、当該利用者に事情説明を求めたうえ、当該利用者との間の記録機関利用契約を解約することができると定めるものとする。
(1) 法令、法令に基づく行政官庁の処分、本業務規程又は第 32 条の規定により当社が定めるところに違反した場合
(2) 前号に掲げる場合のほか、当社の電子債権記録業等の適正かつ円滑な運営を確保するため必要であると当社が認めた場合
4 当社は、記録機関利用契約において、利用者について以下に掲げる事由が一つでも存在する場合には、事前に利用者に通知をすることなく、記録機関利用契約を解約することができると定めるものとする。
(1) 利用者が当社に対する住所変更の届出を怠るなどの事由によって、当社にとって利用者の所在が不明となった場合
(2) 記録機関利用契約の各条項の一に違反した場合
(3) 利用者が、暴力団員等又は前条第 5 号①から⑤に掲げる者のいずれかに該当することが判明した場合
(4) 利用者が、自ら又は第三者を利用して次に該当する行為を行った場合
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計又は威力を用いて当社の信用を毀損し又は当社の業務を妨害する行為
⑤ その他①から④までに準ずる行為
(5) 当該利用者の全ての利用者登録が抹消された場合
(6) 記録機関利用契約の締結にあたり、利用者が当社に対して表明及び保証した事項又は当社に提供したその他の情報に誤りがあることが判明した場合
(7) 最後に当社に電子記録の請求をしてから当社所定の期間にわたり電子記録の請求がない場合
(8) 記録請求事務代行契約が解約、取消しその他の事由により効力を失った場合
(9) 個人である利用者が死亡した場合又は後見開始、保佐開始若しくは補助開始の審判を受けた場合
(10) 個人である利用者がその事業を廃止した場合
(11) 前各号に掲げるほか、当社が円滑な取引が困難と判断される事由が発生したと判断した場合
5 当社は、記録機関利用契約が解約又はその他の理由により終了した場合においても、そ の終了の効力が生じた時点で利用者が債権者又は債務者である場合には、当該利用者は、細則で定める範囲(注6)内において、電子記録の請求をすることができるものとする。
第二節 利用者登録手続
第 20 条 (利用者登録手続)
当社は、利用者との間で記録機関利用契約を締結するにあたり、細則で定める方法(注7)により利用者登録を行うものとする。
第 21 条 (利用者登録事項)
利用者登録事項は、細則で定める事項(注8)とする。
第 22 条 (利用者の届出事項(変更))
1 当社は、利用者に細則で定める利用者登録事項に変更があった場合には、直ちに、当社に対してその旨を届け出る措置をとらせるものとする。
2 前項の規定による届出に係る事項が記録事項である場合には、当社は、当該利用者が債権者、債務者又は譲渡人として記録されている全ての電子記録債権について、変更記録の請求がなされたものとみなす。
3 前項の場合において、当社は、次の各号に定める変更記録の記録事項は、当該各号に定める届出に係る事項とみなして、変更記録を行うものとする。
(1) 変更する記録事項 当該届出に係る事項
(2) 前号の記録事項を変更する原因 当該届出に記載された変更の原因
(3) 第 1 号の記録事項についての変更後の内容 当該届出に記載された変更後の内容
第 23 条 (利用者登録の抹消)
当社は、細則で定める方法(注9)により、利用者からの利用者登録の抹消の申請を受けるものとする。
第三節 利用者が法令等に違反した場合の措置
第 24 条 (利用者に対する業務改善の要請)
当社は、利用者が第 19 条第 3 項各号に掲げる場合に該当し、当該利用者の利用方法に改善が
必要と認めるときは、当該利用者に対し、当社の電子債権記録業等に係る利用方法の改善について要請を行うことができるものとする。
第四節 請求代行者
第 25 条 (請求代行者の承認の基準)
当社は、次の各号のすべてに該当する者から細則に定める方法(注10)により申請があったときは、当該者を、請求代行者となりうる資格を有するものとして承認することができる。
(1) 当社に対する電子記録の請求を利用者に代わって適正かつ確実に遂行するために十分な態勢が整備されていると認められること(当社が承認した内容の記録請求事務代行規約のみに基づく記録請求事務代行契約が利用者との間で締結されることが確保されていることを含む。)。
(2) 利用者に代わって当社に対する電子記録の請求を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有し、かつ、その収支の見込みが良好であると認められること。
(3) その人的構成に照らして、利用者の電子記録の請求を代行することを適正かつ確実に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有すると認められること。
第 26 条 (請求代行者の権限と義務)
1 当社は、利用者が以下の各事項を請求代行者に委託することを認めるものとする。
(1) 電子記録の請求
(2) 記録事項及び電子記録の請求に当たって提供された情報の開示請求
2 当社は、請求代行者に対して、利用者から第 22 条第 1 項の規定による変更の届出があった場合には、直ちに、当社に対し、その旨を届け出るよう求めるものとする。
3 当社は、請求代行者に対し、当社との間の契約の定めるところによるほか、法令、法令に基づく行政官庁の処分、並びに本業務規程及び細則に定めるところに従い、利用者から付与された権限の行使を行わせるよう努めるものとする。
第五章 開示
第 27 条 (記録事項の開示)
1 当社は、法第 87 条に基づく記録事項の開示請求を受けた場合には、開示請求に係る電子記録債権の記録事項に関する情報を記録業務受託者に提供し、開示請求者に対し、当該事項の全部若しくは一部を証明した書面を交付する方法、又は記録業務受託者をして交付させる方法により、記録事項の開示を行う。
2 当社は、利用者からの当社に対する記録事項の開示請求を、請求代行者に対する委託に基づくものに限ると定めるものとする。
3 当社は、開示請求に係る開示請求者の支払うべき費用については、直接開示請求者に対して請求しないものとする。利用者である開示請求者が請求代行者に対して支払うべき費用は、別途請求代行者と当該利用者である開示請求者との間で締結される記録請求事務代行契約において定めるものとする。
第 28 条 (電子記録の請求に当たって提供された情報の開示)
前条の規定は、電子記録の請求に当たって当社に提供された情報について法第 88 条に基づく開示請求があった場合について準用する。
第六章 記録機関業務
第 29 条 (当社の義務)
1 当社は、法及び本業務規程の定めるところにより、電子債権記録業等を行う。
2 当社は、電子記録債権を利用した取引全体の健全性及び安全性の確保に努める。
3 当社は、次の各号に掲げる事項を遵守する。
(1) 電子債権記録業及びこれに附帯する業務のほか、他の業務を営まないこと。
(2) 当社を利用する者の保護に欠けるところのないように業務を営むこと。
(3) 特定の者に対し不当な差別的な取扱いをしないこと。
(4) 記録原簿へのアクセス管理、内部関係者による債権記録等の持ち出しの防止、外部からの不正アクセスの防御、災害等に備えた安全対策その他の情報システムの管理態勢を整備すること。
(5) 法第 86 条各号に掲げる債権記録の保存期間が経過するまでの間、債権記録及び当該債権記録に記録された電子記録の請求に当たって当社に提供された情報が記載され、又は記録されている書面又は電磁的記録を確実に保存するための適切な措置を講じるとともに、同期間が経過するまでの間に債権記録が消去された場合に当該債権記録の回復をするための態勢を整備すること。
第 30 条 (業務の細目等)
1 当社は、取扱時間、休業日、業務の臨時停止及びその他の業務の細目について、細則で定める(注11)ものとする。
2 当社は、必要があると認める場合には、細則で定める業務の取扱時間を臨時に変更することができる。この場合において、当社は、あらかじめその旨を書面の送付その他の相当な方法をもって利用者、請求代行者及び記録業務受託者の了知可能な状態に置くものとする。
第 31 条 (記録業務受託者への委託)
当社は、次に掲げる業務又は事務を、主務大臣の承認を得た上で、記録業務受託者へ委託することができる。
(1) 記録機関利用契約の締結に係る事務(契約申込の受付、承諾の通知の送付、契約解約申込受付、届出事項の変更依頼受付等)
(2) 利用者となろうとする者及び利用者の取引時確認に係る業務
(3) 記録事項の開示請求がなされた場合における開示内容に係る書面の開示請求者への交付事務
(4) 利用者が法令等に違反した場合の手続業務
(5) 口座間送金決済に係る業務
(6) 電子記録をするシステム管理業務
第七章 その他
第 32 条 (所要事項の決定等)
当社は、電子記録債権制度を適正かつ確実に行うため、本業務規程に定めるもののほか必要な事項につき細則その他の規則を定め、又は必要な措置を講ずるものとする。
第 33 条 (業務規程の変更)
本業務規程を変更する場合には、当社の取締役会決議を経た上、主務大臣の認可を受けるものとする。
附則
(施行期日)
第 1 条 本業務規程は、平成 22 年 9 月 30 日から施行する。附則
(施行期日)
本業務規程の平成 24 年 8 月付変更は、平成 24 年 8 月 31 日から施行する。
附則
(施行期日)
本業務規程の平成 25 年 7 月付変更は、平成 25 年 7 月 1 日から施行する。
業務規程細則にて定める事項は以下の通り。
1 業務規程第 3 条に規定する細則に定める方式とは、以下の各号に定める方法とする。
(1) 利用者は、電子記録の請求において、不確定期限又は条件を付すことはできないものとする。
(2) 当社は、電子記録の請求に係る本人確認を、以下に掲げる電子記録の請求の方法に応じて、当該各場合に掲げる方法で行うものとする。
①書面及び FAX
当該書面又は FAX に押印された印鑑若しくは暗証番号と請求代行者に届け出られた印鑑証明書登録印又は使用印若しくは事前に登録された暗証番号とを照合する方法
②データ伝送及びインターネット
電子記録の請求にあたり、利用者が入力した ID 及び暗証番号と事前に登録された ID 及び暗証番号とを照合する方法
(3) 利用者は、以下に掲げる電子記録の区分に応じて、それぞれ当該各場合に定める時限までに電子記録の請求を行うものとする。当社は、当該時限後に行われた電子記録の請求は、当社が特に認める場合を除き、受け付けないものとする。
①発生記録 希望する発生記録日の 4 営業日前の 17 時まで。
②譲渡記録 希望する譲渡記録日の 17 時まで。なお、当該譲渡記録日は、当該譲渡記録に係る電子記録債権の支払期日の 2 営業日前の日以前の日を指定しなければならないものとする。
③支払等記録 希望する支払等記録日の 17 時まで。
④変更記録 希望する変更記録日の 17 時まで。
⑤保証記録 希望する保証記録日の 17 時まで。なお、当該保証記録日は、当該保証記録に係る電子記録債権の支払期日の 2 営業日前の日以前の日を指定しなければならないものとする。
⑥分割記録 希望する分割記録日の 17 時まで。なお、当該分割記録日は、当該分割記録に係る電子記録債権の支払期日の 2 営業日前の日以前の日を指定しなければならないものとする。
⑦信託の電子記録 希望する信託記録日の 17 時まで。なお、当該信託記録日は、当該信託の電子記録に係る電子記録債権の支払期日の 2 営業日前の日以前の日を指定しなければならないものとする。
2 利用者は、当社に対して電子記録の請求を行った場合には、当社が特に認める場合を除き、電子記録の請求の変更又は取消しを請求することはできないものとする。
電子記録の方法等を含め、業務規程等は利用者による電子記録の請求等の方法を定めておりますが、利用者の皆様による電子記録の請求は、利用者の皆様と請求代行者との契約に基づき、請求代行者に対する請求委託を通じて行われますので、利用者の皆様におかれましては、請求委託の方法、時限その他の条件につき、請求代行者との契約内容も併せて事前によく確認いただきますようお願い申し上げます。
業務規程第 6 条第 3 項に規定する細則に定める条件とは、以下の各号に定める条件とする。
(1) 当該発生記録の請求に係る電子記録債権の債権者及び債務者となる者が利用者であること(但し、業務規程に別段の定めがある場合にはこの限りでない。)
(2) 当該発生記録の請求に係る電子記録債権の支払期日が発生日から起算して 1 年以内の日であること
(3)当該発生記録の請求に係る電子記録債権の支払期日が発生日から起算して 4 営業日後以降の日であること
(4) 当該発生記録の請求に係る電子記録債権について、口座間送金決済に関する契約に係る支払が予定されていること
(5) 当該発生記録の請求に係る電子記録債権の債権者となる者が個人である場合には、当該債権者となる者が個人事業者である旨を記録するものであること
注3 (譲渡記録に係る制限)
業務規程第 7 条第 2 項に規定する細則で定める条件とは、以下の各号に定める条件とする。
(1) 当該譲渡記録の請求に係る電子記録債権の債権者、債務者及び譲受人となる者が利用者であること(但し、業務規程又は本細則に別段の定めがある場合にはこの限りでない。)
(2) 当該譲渡記録の請求に係る電子記録債権に当該時点において有効で、かつ、当該譲渡記録に適用ある譲渡記録を制限する旨の定めが記録されていないこと
(3)当該譲渡記録の請求に係る電子記録債権に関して支払等記録がなされていないこと
(4) 当該譲渡記録の請求に係る電子記録債権の譲受人となる者の決済口座において口座間送金決済に係る支払いを受けるものであること
注4 (変更記録に係る制限)
業務規程第 8 条第 3 項に規定する細則に定める条件とは、以下の各号に定める条件とする。
(1) 当該変更記録の請求に係る電子記録債権につき分割記録及び譲渡記録が行われていないこと
(2) 当該変更記録の請求に係る電子記録債権の債務者による請求である場合には、当該電子記録債権の債権者の書面による事前の同意があること
注5 (電子記録の制限)
業務規程第 12 条第 1 項に規定する細則に定める通貨及び金額に係る債権についての電子記録とは、以下の電子記録とする。
(1) 債権金額の単位を日本円以外の通貨とする債権に係る電子記録
(2) 1,000 円未満の金額を債権金額とする債権に係る電子記録
(3) 100 億円以上の金額を債権金額とする債権に係る電子記録
注6 (記録機関利用契約の解約の場合の電子記録請求)
業務規程第 19 条第 5 項に規定する細則に定める範囲とは、以下の各号に定める電子記録とする。
(1) 支払等記録
(2) 一の電子記録債権の記録事項の全部を削除する変更記録
(3) 利用者登録事項に係る変更記録
(4) 譲渡記録(ただし、当該電子記録請求に係る電子記録債権の債権者につき業務規程第 18 条第 1 号又は第 2 号に掲げる事由が生じたことを理由に、当社が、当該債権者との間の記録機関利用契約を解除した場合に限る。)
(5) その他当社が適当と認めるもの
業務規程第 20 条第 1 項に規定する細則に定める方法とは、以下の各号に定める方法とする。
(1) 当社は、利用者との間で記録機関利用契約を締結するにあたり、当該利用者につき利用者登録を行うものとし、当該利用者に対して当社固有の識別番号(以下「利用者 ID」という。)を割当てるものとする。
(2) 当社は、一の利用者につき、異なる複数の利用者登録をすることができる。
(3) 当社は、次に掲げる事項を記載した所定の利用者登録申請書を利用者が当社に提出する方法により、利用者からの追加の利用者登録の申請を受けるものとする。
① 申請者の氏名又は名称
② 申請者が個人事業者の場合は申請者の住所(住民票の住所)、申請者が法人の場合は本店所在地(登記簿の住所)
③ 申請者の代表者の氏名(申請者が法人である場合に限る)
④ 債権者口座又は債務者口座
⑤ その他利用者登録申請書所定の事項
(4) 前号の規定による申請を受けた場合、当社は所定の審査を行い、追加登録を承認するか否かを決めるものとし、その結果を速やかに、当該申請に係る利用者又はその代理人に対して記録業務受託者をして通知するものとする。なお、当該利用者が業務規程第 18 条各号のいずれかの要件を満たしていない場合には、当社は当該申請に係る利用者登録の追加登録を承認しないものとする。
(5) 当社は、本条に基づき追加登録を承認するときは、利用者台帳に利用者登録事項を記録し、当該利用者に対して追加の利用者 ID を割当てるものとする。
注8 (利用者登録事項)
業務規程第 21 条に規定する細則で定める事項とは、以下の各事項とする。
(1) 利用者の氏名又は名称
(2) 利用者が個人事業者の場合は利用者の住所(住民票の住所)、利用者が法人の場合は本店所在地(登記簿の住所)
(3)利用者の代表者の氏名(利用者が法人である場合に限る)
(4) 債権者口座又は債務者口座
(5) その他利用者登録申請書所定の事項
注9 (利用者登録の抹消)
業務規程第 23 条に規定する細則に定める方法とは、以下の各号に定める方法とする。
(1) 利用者から抹消希望日の 3 か月前までに当社の指定する記録業務受託者に抹消申込書を提出して申入れを受けた場合には、当該利用者登録が抹消されると定めるものとする。なお、当社は、当該利用者との間の別段の合意に基づき、当社が抹消の申入れを受けた時点において、当該利用者登録を抹消することもできるものとする。
(2) 当社は、記録機関利用契約において、以下のいずれかに掲げる場合には、当該各場合に規定する利用者登録及び利用者 ID を抹消すると定めるものとする。
① 利用者との間の記録機関利用契約がその理由を問わず終了した場合全部又は一部の利用者登録及び利用者 ID
② 利用者登録に係る利用者 ID につき一定期間利用がない場合当該利用者登録及び利用者 ID
③ 記録機関が、利用者に対し、抹消を行う 3 か月前までに記録機関所定の方法により予告を行い、当該期間が満了した場合
当該予告に係る利用者登録及び利用者 ID
(3) 当社は、記録機関利用契約において、前各号の規定にかかわらず、利用者が、前各号に定める利用者登録及び利用者 ID に係る電子記録債権の債権者又は債務者である場合には、当社は、当該利用者登録及び利用者 ID を抹消しないこと
ができると定めるものとする。
(4) 前号の場合において、当該利用者は、以下の範囲内において、電子記録の請求をすることができる。
① 支払等記録(ただし、末梢された利用者登録に係る電子記録債権についてのものに限る。)
② 当該電子記録請求に係る電子記録債権の記録事項の全部を削除する変更記録
(ただし、抹消された利用者登録に係る電子記録債権についてのものに限る。)
③ 利用者登録事項にかかる変更記録
④ 譲渡記録(ただし、抹消された利用者登録に係る電子記録債権についてのものに限る。)
⑤ その他当社が適当と認めるもの
注10 (請求代行者の承認申請方法)
1 業務規程第 25 条に規定する細則に定める方法とは、以下に掲げる事項を記載した所定の請求事務代行者承認申請書を当社に提出する方法とする。
(1) 申請者の氏名又は名称
(2) 申請者の住所
(3) 申請者の代表者の氏名(申請者が法人である場合に限る)
(4) その他当社が都度定める事項
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 登記事項証明書(申請者が法人である場合に限る)
(2) 印鑑証明書
(3) 当社に届出を要する事項を当社の定める様式により記載した書面
注11 (業務の取扱時間)
当社の電子債権記録業に係る取扱時間は、業務規程に別に定める場合を除き、午前 9
時から午後 5 時までとする。
(休業日)
1 当社の電子記録業等に係る休業日は、次の各号に掲げる日とする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に規定する休日
(3) 1 月 2 日及び 3 日並びに 12 月 31 日
2 当社は、必要があると認めるときは、休業日であっても、臨時に業務を取り扱う日(以下この項において「臨時業務取扱日」という。)を定めることができる。この場合において、当社は、臨時業務取扱日を定めた旨をあらかじめ書面の送付その他の相当な方法をもって利用者、請求代行者及び記録業務受託者の了知可能な状態に置くものとする。
(業務の臨時停止)
当社は、緊急の場合があると認める場合は、業務の全部又は一部を臨時に停止することができる。この場合において、当社は、速やかにその旨を書面の送付その他の相当な方法をもって利用者、請求代行者及び記録業務受託者の了知可能な状態に置くものとする。