住宅賃貸借契約約款 Ver4 住宅賃貸借契約約款 Ver5 (緊急時の管理行為)第11条 甲又は甲の指定する者は、火災による延焼を防止する必要がある場合あるい は、その他の緊急の必要がある場合においては、あらかじめ乙の承諾を得ることなく、本物件内に立ち入ることができる。この場合において、甲は、 乙の不在時に立ち入ったときは、立ち入り後その旨を乙に通知しなければならない。 ⇒ 第15条(立入り)に踏襲
2011年12月12日
株式会社ダンゴネット
住宅賃貸借契約約款 Ver4 | 住宅賃貸借契約約款 Ver5 | |
(賃貸借の目的物) 第1条 賃貸借の目的物(以下「本物件」という。)は住宅賃貸借契約(以下「本契約」という。)の(1)に記載するとおりとする。 | ⇒ | (契約の締結) 第1条 貸主(以下「甲」という。)及び借主(以下「乙」という。)は、本契約(2)記載の賃貸借を目的とする賃貸借契約 (以下「本契約」という。)を、本契約の(1)に記載する目的物件(以下「本物件」という。)について、以下のとおり締結した。 |
(契約期間および更新料) 第2条 契約期間は、本契約の(2)に記載するとおりとする。 2 甲及び乙は、協議の上、本契約を更新することができる。 3 本契約が更新される場合には、乙は、甲に対し、本契約の(2)に記載する更新料を支払わなければならない。 | ⇒ | (契約期間及び更新料) 第2条 契約期間は、本契約の(2)に記載のとおりとする。 2 甲及び乙は、協議の上、本契約を更新することができる。 3 本契約が更新される場合には、乙は、甲に対し、本契約の(2)に記載する更新料を支払わなければならない。 |
(使用目的) 第3条 乙は、本契約の(2)に記載するとおり居住のみを目的として本物件を使用しなければならない。 | ⇒ | 第1条に踏襲 |
(賃料) 第4条 乙は、本契約の(2)の記載に従い、賃料を甲に支払わなければならない。 2 1ヵ月に満たない期間の賃料は、1ヵ月を実日数に応じて日割計算した額とする。 3 乙は、本契約の(2)の記載に基づき解約の申入れをした場合でも、解約の効力が発生する日までの賃料を支払わなければならない。 4 甲及び乙は、次の各号のいずれかに該当する場合には、契約期間中であっても協議の上、賃料を改定することができる。 一 土地又は建物に対する租税その他の負担の増減により賃料が不相当となった場合 二 土地又は建物の価格の上昇又は低下その他の経済事情の変動により賃料が不相当となった場合三 近隣の建物の賃料に比較して賃料が不相当となった場合 | ⇒ | (賃料) 第3条 乙は、本契約の(2)の記載に従い、賃料を甲に支払わなければならない。 2 甲及び乙は、次の各号の一に該当する場合には協議の上、賃料を改定することができる。一 土地又は建物に対する租税その他の負担の増減により、家賃が不相当となった場合。 二 土地又は建物の価格の上昇又は低下その他の経済事情の変動により、家賃が不相当となった場合。三 近傍類似の建物の賃料の変動が生じ、家賃が不相当となった場合。 3 1ヵ月に満たない期間の賃料は、1ヵ月を実日数に応じて日割り計算した額とする。 |
(管理・共益費等) 第5条 乙は、本契約の(2)に記載する管理費、共益費及び付属施設料並びに雑費(以下「管理・共益費等」という。)を甲に支払い、固定資産税、地代及び修繕積立金は甲の負担とする。 2 前項の管理・共益費等は、本契約の(2)の記載に従い、支払わなければならない。 3 1ヵ月に満たない期間の管理・共益費等は、1ヵ月を実日数に応じて日割計算した額とする。但し、この場合も前条第3項を準用する。 4 甲及び乙は、管理・共益費等が前条第4項に準じる事由により不相当となったときは、協議の上、管理・共益費等を改定することができる。 5 電気・ガス・水道及び電話その他の専用設備にかかる使用料金は、乙の負担とする。但し、個別メーターを設置しない場合には、甲の請求に基づき支払うものとする。 6 衛生・防火・防犯その他世帯主として負担すべき費用等は、乙の負担とする。 7 トイレ・浴室・台所・上下水道等の故障について乙の使用方法に原因が存するときは、乙の費用負担とする。 8 乙は、本契約と同時に火災等保険に加入するものとする。 | ⇒ | (管理費・共益費等) 第4条 乙は、階段、廊下等の共用部分の維持管理に必要な光熱費、上下水道使用料、清掃費等(以下「維持管理費」という。)に充てるため、管理費、共益費等を本契約の(2)の記載に従い甲に支払うものとする。 2 甲及び乙は、維持管理費の増減により管理費、共益費等が不相当となったときは、協議の上、管理費、共益費を改定することができる。 3 1ヵ月に満たない期間の管理費、共益費等は、1ヵ月を実日数に応じて日割り計算した額とする。 4 乙は、本契約と同時に火災等保険に加入するものとする。 (負担の帰属) 第5条 甲は、本物件に係る公租公課を負担するものとする。 2 乙は、電気・ガス・水道・その他専用設備に係る使用料金を負担するものとする。 |
(敷金) 第6条 乙は、本契約から生じる債務の担保として、本契約の(2)に記載する敷金を甲に預け入れるものとする。 2 乙は、本物件を明け渡すまでの間、敷金をもって賃料、管理・共益費等その他の債務と相殺をすることができない。 3 乙は敷金返還請求権を第三者に譲渡し、又は担保の目的に供してはならない。 4 賃料が増額された場合、乙は、敷金を補填しなければならない。補填する敷金は、新賃料額を基準に、本契約の (2)に記載する月数分相当額とする。 5 甲は、本物件の明渡しがあったときは、遅滞なく、敷金の全額を無利息で乙に返還しなければならない。但し、甲は、本物件の明渡し 時に、賃料の滞納、原状回復に要する費用の未払いその他の本契約から生じる乙の債務の不履行が存在する場合には、当該債務の額を敷金から差し引くことができる。 この場合には、甲は、敷金から差し引く債務の額の内訳を乙に明示しなければならない。 | ⇒ | (敷金) 第6条 乙は、本契約から生じる債務の担保として、本契約の(2)に記載する敷金を甲に預け入れるものとする。 2 乙は、本物件を明け渡すまでの間、敷金をもって賃料、管理費、共益費等その他の債務と相殺をすることができない。 3 賃料が増額された場合、乙は、本契約の(2)に記載する月数相当分の新賃料額と旧賃料額の差額を、敷金に補填するものとする。 4 甲は、明渡しまでに生じた本契約から生じる乙の一切の債務を敷金から控除しなお残額がある場合には、本物件の明渡し後、遅滞なく、その残額を無利息で乙に返還しなければならない。 5 前項の規定により乙の債務額を差引くときは、甲は、敷金の返還とあわせて債務の額の内訳を明示しなければならない。 |
(礼金) 第7条 乙は、本契約締結と同時に、本契約の(2)に記載する礼金を甲に支払うものとする。但し、乙は、本契約締結後は、甲に対し、本契約の(2)に記載する礼金の返還を求めることはできない。 | ⇒ | (礼金) 第7条 乙は、本契約締結と同時に、本契約の(2)に記載する礼金を甲に支払うものとする。但し、乙は、本契約締結後は、甲に対し、本契約の(2)に記載する礼金の返還を求めることは出来ない。 |
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記載項目なし | ⇒ | (反社会的勢力ではないことの確約) 第8条 甲及び乙は、それぞれの相手方に対し、次の各号に定める事項を確約する。 一 自らが、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第二号に規定する暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という) ではないこと。 二 甲又は乙が法人の場合、自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう)が反社会的勢力ではないこと。 三 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものではないこと。四 自ら又は第三者を利用して、次の行為をしないこと。 ア 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為。 イ 偽計または威勢を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為。 |
(禁止又は制限される行為) 第8条 乙は、本契約の(2)に記載の使用目的を変更してはならない。 2 乙は、甲の書面による承諾なく、本物件の全部又は、一部につき賃借権の譲渡、転貸若しくは使用貸借をなし、あるいは、本物件を第三者に使用させ、若しくは乙以外の名義を表示してはならない。 乙は、甲の書面による承諾なく、本物件に基づく一切の権利を第三者に譲渡し、又は担保の用に供してはならない。代表者等役員の変更、株式譲渡等による経営主体の実質的変更は賃借権の譲渡とみなす。乙は、甲の書面による承諾なく同居人の数を増員し、あるいは、同居人を変更してはならない。 3 乙は、甲の書面による承諾を得ることなく、本物件の増築、改築、移転、改造若しくは模様替又は、本物件の敷地内における工作物の設置を行ってはならない。 4 乙は、甲の書面による承諾なく鍵(シリンダー錠を含む。)の追加設置・変換・複製をしてはならない。 5 乙は、本物件において次に例示するような危険な行為、騒音、悪臭の発生その他近隣の迷惑及び共同生活を乱す行為や衛生上有害となる行為並びに本物件に損害を及ぼす行為等をしてはならない。但し、二・五・六・七・八については、甲の書面による承諾がある場合にはこの限りでない。 一 銃砲、刀剣類又は爆発性、発火性を有する危険な物品等を製造又は保管すること二 大型の金庫その他の重量の大きな物品等を搬入し、又は備え付けること 三 排水管を腐食させるおそれのある液体を流すこと 四 大音量でテレビ、ステレオ、カラオケ等の操作、ピアノ等の楽器の演奏を行うこと五 猛獣、爬虫類、犬、猫等の動物を飼育すること 六 階段、廊下等の共用部分を占有し、又は物品を置くこと 七 階段、廊下等の共用部分に看板、ポスター等の広告物を掲示すること八 立入禁止区域内に立ち入ること | ⇒ | (禁止又は制限される行為) 第9条 乙は、甲の書面による承諾を得ることなく、本物件の全部又は一部につき、賃借権を譲渡し、又は転貸してはならない。 2 乙は、甲の書面による承諾を得ることなく、本物件の増築、改築、移転、改造若しくは模様替又は本物件の敷地内における工作物の設置を行ってはならない。 3 乙は、本物件の使用にあたり、次の各号に掲げる行為を行なってはならない。 一 鉄砲、刀剣類又は爆発性、発火性を有する危険な物品等を製造又は保管すること。二 大型の金庫その他の重量の大きな物品等を搬入し又は備え付けること。 三 排水管を腐食させるおそれのある液体を流すこと。 四 大音量でテレビ、ステレオ、カラオケ等の操作、ピアノ等の演奏を行うこと。五 猛獣、毒蛇等の明らかに近隣に迷惑をかける動物を飼育すること。 六 第1項の規定にかかわらず、本物件の全部又は一部につき、反社会的勢力に賃借権を譲渡し、又は転貸すること。 七 本物件を反社会的勢力の事務所その他の活動の拠点に供すること。 八 本物件または本物件の周辺において、著しく粗野若しくは乱暴な言動を行い、又は威勢を示すことにより、付近の住民又は通行人に不安を覚えさせること。 九 第17条第二号の規定にかかわらず、本物件に反社会的勢力を居住させ、または反復継続して反社会的勢力を出入りさせること。 4 乙は、本物件の使用にあたり、甲の書面による承諾を得ることなく、次の各号に掲げる行為を行ってはならない。一 犬、猫その他小動物等ペットの飼育。 二 階段・廊下等共用部分への物品の設置。 三 階段・廊下等共用部分への看板・ポスター等の広告物の掲示。 |
(借主の管理義務) 第9条 乙は、本物件を善良なる管理者の注意をもって使用する義務を負う。 2 乙は、特に本物件の火災発生防止に留意するものとする。 3 乙は、管理規約・使用細則等を遵守するとともに、甲が本物件管理上必要な事項を乙に通知した場合、その事項を遵守しなければならない。 4 契約締結と同時に甲は、乙宛入居に必要な本契約の(3)に記載する鍵を貸与する。これらの鍵は善良なる管理責任を もって保管且つ使用し、万一紛失又は破損した場合は、直ちに甲に連絡の上、甲が新たに設置した鍵の交付を受けるものとする。但し、新たな鍵の設置費用は乙の負担とする。乙は、本物件の明渡しの際、貸与をうけた本契約の(3)に記載する鍵(複製した鍵があれば複製鍵全部。)を甲に返還しなければならない。 | ⇒ | (乙の管理義務) 第10x xは、本物件を善良なる管理者の注意をもって使用する義務を負う。 2 乙は、特に本物件の火災発生防止に留意するものとする。 3 乙は、管理規約・使用細則等を遵守するとともに、甲が本物件管理上必要な事項を乙に通知した場合その事項を遵守しなければならない。 4 契約締結と同時に甲は、乙宛入居に必要な本契約の(3)に記載する鍵を貸与する。乙は、これらの鍵を善良なる管理者の注意をもって保管かつ使用しなければならない。万一紛失又は破損したときは、乙は、直ちに甲に連絡のうえ、甲が新たに設置した鍵の交付を受けるものとする。ただし、新たな鍵の設置費用は乙の負担とする。 5 乙は、鍵の追加設置、交換、複製を甲の承諾なく行ってはならない。 |
(通知義務) 第10条 乙の住所・氏名・勤務先に変更がある場合は、直ちに甲宛文書にて通知しなければならない。 2 乙の連帯保証人に住所・名称・氏名・電話番号等の変更がある場合は、直ちに甲宛文書にて通知し、承諾を得なければならない。 3 乙は、本物件に電話を設置する場合は、電話番号が決まり次第、速やかに通知しなければならない。 4 乙は、本物件を10日間以上不在にする場合は、行先・期間・緊急連絡先等を事前に甲宛文書にて通知しなければならない。 5 本物件が自然力その他の原因により変異を生じた場合及び修繕を要する箇所が生じた場合には、乙は、速やかにこ の旨を甲に通知しなければならない。 6 乙は、緊急時の連絡先に変更がある場合は、直ちに甲宛文書にてその宛名と電話番号を通知しなければならない。 7 乙が法人の場合において、乙の名称・所在地・役員等登記簿内記載事項に変更があった場合には、直ちに登記簿謄本をそえて甲に通知しなければならない。 | ⇒ | (甲の通知義務) 第16条 甲は次の各号の一に該当するときは直ちにその旨を書面によって乙に通知しなければならない。一 賃料等支払い方法の変更。 二 本物件の管理業者の変更。 (乙の通知義務) 第17条 乙又は連帯保証人は、次の各号の一に該当するときは、直ちにその旨を書面によって甲に通知しなければなら ない。 一 1ヵ月以上の不在又は現に不在であること。 二 本契約の(2)に記載する入居者(出生を除く。)を追加すること。三 連帯保証人の住所・氏名・緊急の連絡先・その他の変更。 四 連帯保証人の死亡又は解散。 |
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(緊急時の管理行為) 第11条 甲又は甲の指定する者は、火災による延焼を防止する必要がある場合あるいは、その他の緊急の必要がある場合においては、あらかじめ乙の承諾を得ることなく、本物件内に立ち入ることができる。この場合において、甲は、 乙の不在時に立ち入ったときは、立ち入り後その旨を乙に通知しなければならない。 | ⇒ | 第15条(立入り)に踏襲 |
(修繕) 第12条 甲は、乙が本物件を使用するために必要な修繕を行わなければならない。この場合において、乙の故意又は過失により必要となった修繕に要する費用は、乙が負担しなければならない。乙は、甲の承諾を得ることなく、次に掲げる修繕を自らの負担において行うことができる。 一 畳表の取替え、裏返し二 ヒューズの取替え 三 障子紙の張替え四 ふすま紙の張替え 五 電球・蛍光灯の取替え 六 その他費用が軽微な修繕 2 前項の規定に基づき甲が修繕を行う場合は、甲は、あらかじめ、その旨を乙に通知しなければならない。この場合において、乙は正当な理由がある場合を除き、当該修繕の実施を拒否することができない。 3 本物件内に破損箇所を生じたとき、乙は、甲に3日以内に届け出て確認を得るものとし、その届出が遅れたために甲に損害が生じた場合には、乙は、これを賠償する。 | ⇒ | (契約期間中の修繕) 第11条 甲は、本項第一号から第四号に掲げる修繕を除き、乙が本物件を使用するために必要な修繕を行わなければならない。この場合において、乙の故意又は過失により必要となった修繕に要する費用は、乙が負担しなければならない。 一 畳の取替え、裏返し。 二 障子紙の張り替え、ふすま紙の張り替え。三 電球、蛍光灯、ヒューズの取替え。 四 その他費用が軽微な修繕。 2 前項の規定に基づき甲が修繕を行う場合は、甲は、予め、その旨を乙に通知しなければならない。この場合において、乙は、正当な理由がある場合を除き、当該修繕の実施を拒否することができない。 3 乙は、甲の承諾を得ることなく、第1項第一号から第四号に掲げる修繕を自らの負担において行うことができる。 4 本物件内に破損箇所が生じたとき、乙は、甲に速やかに届け出て確認を得るものとし、その届出が遅れて甲に損害が生じたときは乙は、これを賠償する。 |
(契約の解除) 第13条 甲は乙において次のいずれかの事由が生じた場合、相当の期間を定めてその履行等を催告したうえで、本契約を解約することができる。 一 本契約の(2)に定める賃料、管理・共益費等を支払わなかった場合二 乙が本契約の各条項に違反した場合 三 入居の申込書をする際の内容について虚偽の申し出をしたと認められた場合 2 甲は乙において本物件を使用するにあたり、次のいずれかの事由が生じた場合、甲は、何ら催告を要せず即時本契約を解除することができる。 一 乙又はその同居人の行為が、本物件内の共同生活の秩序を著しく乱すものと認められる場合二 乙又はその同居人に覚醒剤、売春など警察の介入を生じさせる行為があった場合 三 乙又はその同居人が、暴力団若しくは極左・極右暴力集団の構成員、又はこれらの支配下にあるものと判明した場合 四 乙又はその同居人が、暴力団若しくは極左・極右暴力集団の構成員、又はこれらの支配下にあるものを本物件に反復、継続して出入りさせたり、近隣居住者の平穏を害するおそれのある行為があった場合 五 乙又はその同居人が、本物件を暴力団若しくは極左・極右暴力集団の事務所かアジトとして使用した場合、あるいは、第三者に同様の目的として使用することを許容した場合 3 天災、地変、火災等により本物件を通常の用に供することができなくなった場合又は、将来都市計画等により、本物件が収用又は使用を制限され、賃貸借契約を継続することができなくなった場合は、本契約は当然消滅する。 | ⇒ | (契約の解除・消滅) 第12条 甲は、乙が次の各号の一に該当した場合において、本契約を解除することができる。ただし、乙が第一号及び第二号に該当する場合には、甲が相当の期間を定めて当該義務の履行を催告したにもかかわらず、その期間内に当該義務が履行されないことを要する。 一 乙が賃料又は共益費の支払いを2ヵ月以上怠ったとき。 二 乙の故意又は過失により必要となった修繕に要する費用の負担を怠ったとき。三 破産手続きの開始。 2 甲は、乙が次の各号の一に該当した場合において、当該義務違反により本契約を継続することが困難であると認められるに至ったときは、本契約を解除することができる。 一 本物件を本契約の(2)に記載の使用目的以外に使用したとき。 二 第9条(第3項六号から九号を除く。)のいずれかの規定に違反したとき。 三 入居時に、xxx連帯保証人について告げた事実に重大な虚偽があったことが判明したとき。 四 銀行取引停止処分を受け、又は破産手続きの申立があったとき、あるいは著しい信用不安を生じたとき。五 その他乙が本契約の各条項に違反したとき。 3 甲又は乙の一方について、次の各号の一に該当した場合には、その相手方は、何ら催告も要せずして、本契約を解除することができる。 一 第8条の確約に違反する事実が判明したとき。 二 契約締結後に自ら又は役員が反社会的勢力に該当したとき。 4 甲は、乙が第9条第3項第六号から第九号に掲げる行為を行った場合、又は次に掲げる事由に該当したときは何ら催告を要せずして、本契約を解除することができる。 一 乙又はその同居人に覚醒剤、売春など警察の介入を生じさせる行為があったとき。 二 乙又はその同居人が、暴力団若しくは極左・極右暴力集団の構成員、又はこれらの支配下にあるものと判明したとき。 x xxxその同居人が、暴力団若しくは極左・極右暴力集団の構成員、又はこれらの支配下にあるものを本物件に反復、継続して出入りさせたり、近隣居住者の平穏を害するおそれのある行為を行ったとき。 四 乙又はその同居人が、本物件を暴力団若しくは極左・極右暴力集団の事務所かアジトとして使用した場合、あるいは、第三者に同様の目的として使用することを許容したとき。 五 乙又はその同居人が、オウムxx教等の宗教団体の信者、又はこれらの支配下にあるものと判明したとき。 5 天災地変、火災等により本物件を通常の用に供することができなくなった場合又は、将来都市計画等により、本物件が収用又は使用を制限され、賃貸借契約を継続することができなくなった場合は、本契約は当然消滅する。 |
(乙からの解除) 第14条 乙は、甲に対して解約の申入れをした場合には、本契約の(2)のとおり本契約を解約することができる。 2 前項の規定にかかわらず、乙は、1ヵ月分の賃料相当額を甲に支払うことにより、即時に本契約を解約することができる。 | ⇒ | (乙からの解約) 第13条 乙は、甲に対して解約の申し入れをした場合には、本契約の(2)のとおり本契約を解約することができる。 2 前項の規定にかかわらず、乙は解約申入れの日から1ヵ月分の賃料又は賃料相当額を甲に支払うことにより、解約申入れの日から起算して1ヵ月を経過する日までの間、随時に本契約を終了することができる。 |
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(明渡し) 第15条 乙は、本契約が終了する日までに(第13条の規定に基づき本契約が解除された場合にあっては、直ちに。)、本物件を明渡さなければならない。 この場合において、乙は、乙又はその同居人、関係者の故意又は過失の行為により、本物件又は、本物件の属する建物に破損、汚損、故障その他の損害(通常の使用に伴い生じた損耗を除く。)を生じさせたときは、甲の承諾のもと に、乙の費用負担で、本物件又は本物件の属する建物を原状回復しなければならない。但し、乙が任意に原状回復をしない場合には、甲は、乙の費用負担のもとに、原状回復することができる。 その場合には、原状回復の内訳を乙に明示するものとする。 2 乙は、本物件の明渡しをするときには、明渡し日をその10日前までに甲に通知し、立会日を協議しなければならない。但し、乙の債務不履行による解除により、直ちに明渡す場合を除く。 3 甲及び乙は、第1項の規定に基づき乙が行う原状回復の内容及び方法について協議するものとする。 4 明渡しについては、乙は、必ず残存物をすべて処理し、室内の掃除を済ませ、公共料金の精算を済ませた上で鍵を引き渡すものとする。乙の都合で遵守できないときは、乙の費用負担のもとで甲が残存物の処理等を行うことができる。 | ⇒ | (明渡し及び明渡し時の修繕) 第14条 乙は、明渡し日を10日前までに甲に通知の上、本契約が終了する日までに本物件を明け渡さなければならない。 2 乙は、第12条の規定に基づき本契約が解除された場合にあっては、直ちに本物件を明け渡さなければならない。 3 乙は、明渡しの際、貸与を受けた本契約の(3)に記載する鍵を甲に返還し、複製した鍵は甲に引き渡さなければならない。 4 本契約終了時に本物件等内に残置された乙の所有物があり、本物件を維持管理するために、緊急やむを得ない事情 がある時は、乙がその時点でこれを放棄したものとみなし、甲はこれを必要な範囲で任意に処分し、その処分に要した費用を乙に請求することができる。 5 本物件の明渡し時において、乙は、通常の使用に伴い生じた本物件の損耗を除き、本物件を原状回復しなければならない。 6 甲及び乙は、前項に基づいて乙が行う原状回復の内容及び方法について協議するものとする。 |
(立入り) 第16条 甲又は甲の指定する者は、本物件の防火、本物件の構造の保全その他の本物件の管理上特に必要があるときは、あらかじめ乙の承諾を得て、本物件内に立ち入り点検し、適宜な措置を講ずることができる。 2 乙は、正当な理由がある場合を除き、前項の規定に基づく甲又は甲の指定する者の立ち入りを拒否することはできない。 3 本契約終了後において本物件を賃借しようとする者又は、本物件を譲り受けようとする者が下見をするときは、甲及び下見をする者は、あらかじめ乙の承諾を得て、本物件内に立ち入ることができる。 | ⇒ | (立入り) 第15条 甲又は甲の指定する者は、本物件の防火、本物件の構造の保全その他の本物件の管理上特に必要があるときは、あらかじめ乙の承諾を得て、本物件に立ち入ることができる。 2 乙は、正当な理由がある場合を除き、前項の規定に基づく甲の立入りを拒否することはできない。 3 本契約終了後において本物件を賃借しようとする者又は本物件を譲り受けようとする者が本物件の確認をするときは、甲及び物件の確認をする者は、あらかじめ乙の承諾を得て、本物件内に立ち入ることができる。 4 甲は、火災による延焼を防止する必要がある場合その他の緊急の必要がある場合においては、あらかじめ乙の承諾を得ることなく、本物件内に立ち入ることができる。この場合において、甲は、乙の承諾を得ずに立ち入ったときは、その旨を乙に通知しなければならない。 |
(損害賠償等) 第17条 乙が明渡しを遅延したときは、乙は、甲に対して、賃貸借契約が解除された日又は、消滅した日の翌日から明渡し完了の日までの間の賃料の倍額に相当する損害金を支払わなければならない。 2 乙又はその同居人・関係者の故意又は過失により、本物件又は本物件の属する建物に破損・汚損・故障その他の損害を生じさせたときは、乙は、遅滞なくその旨を甲及び関係者に連絡し、一切の損害を賠償しなければならない。 3 乙と他の居住者その他の第三者との間で生じた損害賠償問題等については、理由の如何を問わずその当事者間で問題を解決するものとし、甲は、これに関与しないものとする。 4 甲は、その責によらない火災、盗難等乙の損害若しくは本物件の居住を不可能にするような非常事態の発生による乙の損害については、責任を負わない。 | ⇒ | (損害賠償等) 第18条 乙が明渡しを遅延したときは、乙は、甲に対して、賃貸借契約が解除された日又は、消滅した日の翌日から明渡し完了の日までの間の賃料の倍額に相当する損害金を支払わなければならない。 2 乙又はその同居人・関係者の故意又は過失により、本物件又は本物件の属する建物に破損・汚損・故障その他の損害を生じさせたときは、乙は、遅滞なくその旨を甲及び関係者に連絡し、一切の損害を賠償しなければならない。 3 乙と他の居住者その他の第三者との間で生じた損害賠償問題等については、理由の如何を問わずその当事者間で問題を解決するものとし、甲は、これに関与しないものとする。 4 甲は、その責によらない火災、盗難等乙の損害若しくは本物件の居住を不可能にするような非常事態の発生による乙の損害については、責任を負わない。 |
(立退料等の請求禁止) 第18条 本契約が解除又は合意によって終了した場合には、乙は、甲に対して移転料・立退料・損害賠償その他何等の名目の如何を問わず、一切の請求をしないものとする。 | ⇒ | (立退料等の請求禁止) 第20条 本契約が解除又は合意によって終了した場合には、乙は甲に対して移転料・立退料・損害賠償その他何等の名目の如何を問わず、一切の請求をしないものとする。 |
記載項目なし | ⇒ | (延滞損害金) 第19条 乙は、本契約より生じる金銭債務の支払いを遅滞したときは、年(365日あたり)14.6%の割合による延滞損害金を支払うものとする。 |
(連帯保証人) 第19条 丙は、乙と連帯して、合意更新・法定更新にかかわらず本契約が存続する限り、本契約から生じる乙の一切の債務を負担するものとする。 2 丙は、別途、連帯保証人引受承諾書に署名し、実印を押捺しなければならない。 3 丙は、丙の引受を証する実印を確認するため、印鑑証明書を添付しなければならない。 4 第1項の連帯保証人が欠けるに至ったとき、又は、連帯保証人として適当でないと甲が認めたときは、乙は、甲の請求に従い直ちに甲が承諾する者に連帯保証人を変更しなければならない。 | ⇒ | (連帯保証人) 第21条 丙は、乙と連帯して、合意更新・法定更新にかかわらず本契約が存続する限り、本契約から生じる乙の一切の債務を負担するものとする。 2 丙は、別途、連帯保証人引受承諾書に署名し、実印を押捺しなければならない。 3 丙は、丙の引受を証する実印を確認するため、印鑑証明書を添付しなければならない。 4 第1項の連帯保証人が欠けるに至ったとき、又は、連帯保証人として適当でないと甲が認めたときは、乙は、甲の請求に従い直ちに甲が承諾する者に連帯保証人を変更しなければならない。 |
記載項目なし | ⇒ | (免責) 第22条 地震、火災、風水害等の災害、盗難等その他不可抗力と認められる事故、又は、甲若しくは乙の責によらない電気、ガス、給排水等の設備の故障によって生じた甲又は乙の損害について、甲又は乙は互いにその責を負わないものとする。 |
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(協議) 第20条 甲及び乙は、本契約並びにこの約款に定めがない事項あるいは条項の解釈について疑義が生じた場合は、民法その他の法令及び慣行に従い、誠意をもって協議し、解決するものとする。 | ⇒ | (協議) 第23条 甲及び乙は、本契約書に定めがない事項及び本契約書の条項の解釈について疑義が生じた場合は民法その他の法令及び慣行に従い、誠意をもって協議し、解決するものとする。 |
(訴訟管轄) 第21条 本契約に関する訴訟の管轄裁判所を本物件所在地の管轄裁判所と定める。 | ⇒ | (合意管轄裁判所) 第24条 本契約に起因する紛争に関し、訴訟を提起する必要が生じたときは、本物件の所在地を管轄する地方(簡易)裁判所を第一審管轄裁判所とする。 |
(法人契約) 第22条 乙が法人の場合、入居者は、役員、社員限定とし、入居申込書に明記する。入居者の変更ある場合は、事前に甲に対し、変更報告をなし、甲の承諾を得るものとする。 | ⇒ | 削除 |
(特約事項) 第23条 特約事項については本契約に記載するとおりとする。 | ⇒ | (更新に関する事項及び特約事項) 第25条 更新に関する事項及び特約事項については、本契約に記載するとおりとする。 |