委託研究契約 FAQ
更改日 2011/4/28
委託研究契約 FAQ
企業等向け
<直接経費・間接経費>
No. | 質問 | 回答 |
①物品費 | ||
1 | 研究計画の中で、一部特殊な光源を使用して研究を行っている。この光源については、その仕様の特殊性から「主たる共同研究者」の所属する企業A社のみしか扱っていない。このような調達を行うことは可能か。 | 原則として代表者及び主たる共同研究者の所属する機関との間で委託研究契約を締結することにより事業を推進しております。この委託研究契約は、各研究機関の有する既存の技術者、インフラ等を利用することで成り立つと考えます。一方で、機器の販売により利益を与えることを、企業参画の主旨としていないのは言うまでもなく、左記のような調達は疑義の元となることがあります。従ってチーム内のグループ間での調達契約が必要な場合は、市場価格未満で調達されることが望ましいと考えます。この場合、当該研究を推進する に当たり、当該企業からの購入に合理的理由のあることが前提となります。 |
2 | 書籍について、例えば化学英語の辞典や英和・和英辞書などは直接経費として支出できるか。 | 当該書籍が、他の業務と共用で使用されるものであれば、直接経費からの支出はできません。しかし、当該書籍が委託研究に直接的に必要であり、当該委託研究に専ら使用されるものであれば、汎用的な辞典や辞書であっても、直接経費から支出することは妨げませんので、研究機関で適切に判断の上、支出してください。なお、学生の教育目的、あるいは個人のスキルアップを目的とする支出を直接経費から行うことはでき ません。 |
②旅費 | ||
3 | 予定していた海外出張が急遽予定変更となった。これに伴うキャンセル料は直接経費として支出可能か。 | キャンセル料については、一般的には天災等の真に止むを得ない理由であれば直接経費からの計上が認められ支出が可能と考えられますが、具体的な個々の事案の適否については、各機関の規定の範囲内で、各機関で適切に判断を行ってください。なお、事務手続き上の誤りや自己都合による場合には支出すること はできません。 |
4 | フィールドワーク先までレンタカーを使用する場合、それに係るガソリン代と高速道料金を支払うケースが生じた。これらについて全て執行することは可能か。また、あわせてどの 経費で整理するのが適切か。 | 移動手段としてのレンタカー、燃料代、高速道路料金の取り扱いにつきましては、効率性・経済性に配慮した上で、研究機関が機関の規定に基づき適切に判断を行って処理してください。なお、費目につきましてはその他としてご計上ください。 |
5 | 研究機関の規程により海外出張の際に必ず指定された額の保険に加入しなくてはならないが、本委託研究に従事する研究者が上記 の保険料を支出することは可能か。 | 本海外出張が研究推進に必要な用務であるかを勘案の上、機関の出張規定に照らして各機関において適切にご判断ください。 |
6 | 現地(海外)での研究成果発表に際し、推進委員に依頼出張していただくことを予定するところ、用務終了後に本事業外の用務を現地で希望されている。機関の規程では支出が認められないが、研究に関係する旅費(付帯経費)として直接経費での支出は認められない か? | 旅費については、事務処理説明書に記載の指針および機関の規程に基づき原則処理していただくこととしておりますが、機関の規程で支出できないと事務局で判断された事項であっても研究推進上必要と見込まれる場合には、機構へご相談ください。機関の事務局と相談させていただきます。 |
7 | 旅費、滞在費はJICAで措置と事務処理要領にあるが、JSTの経費からは支出できないと いうことか。 | 相手国への旅費は原則 JICA 経費で措置いたしますが、R/D が締結される前の暫定委託研究期間中は JICA 経費からの支出ができませんので、JST 経費から支出することが可能です。 |
③人件費・謝金 | ||
8 | 雇用水準や雇用期間は、JSTの規程があるのか。それとも内部規程に基づくことでよいの か。 | 研究機関の規程に準拠してください。但し、必要な人材が適正な処遇で雇用されるようご配慮下さい。 |
9 | 一時的作業で謝金を支払う場合に、研究計画書記載のメンバーである必要があるか。 | 直接経費で人件費・謝金を支払う場合は、原則として、その支出対象が「研究計画書に記載された研究参加者である」という要件を満たす必要がありますが、一時的(3ヶ月未満)な作業等に対して謝金(アルバイト料)を支払う場合については、研究計画書への登録を省略することができます。一方、予め3ヶ月を越える作業が想定される場合は、研究計画書に研究参加者として登録することが必要です。 なお、研究計画書への登録を省略する場合であっても、その研究参加者は当該研究に必要不可欠であるこ とが前提となります。 |
10 | 退職金を直接経費で計上することは認められ るか。 | 当該委託研究のために雇用された期間に対する退職金に限り計上可能です。 |
11 | 直接経費で雇用する者が、有給休暇を取得した場合、当該有給休暇部分を直接経費とし て計上できるのか。 | 以下の要件を全て満たしている場合に直接経費での計上が可能となります。 ○当該委託研究に専従の雇用者であること。 ○雇用契約書等において有給休暇の取扱が規定されていること。 |
○当該委託研究費による雇用の期間中に取得した有給休暇の使用であること。 | ||
12 | 直接経費で雇用する者の人件費として計上可能な項目は、下記のうち、いずれか。 1.諸手当関係 扶養手当、時間外勤務手当、家賃補助、通勤手当、勤務地加算 2.社会保険料関係 健康保険、介護保険、厚生年金、厚生年金基金、雇用保険、児童手当拠出金、労災保険 3.雇用時の付帯費用 赴任旅費、赴任旅費(被扶養者)、面接に係る旅費、研究員募集広告 | ○当該委託研究に専従する者の場合 ・各研究機関の規定に準拠することとなります。 ・なお3、付帯費用を計上する場合、「人件費・謝金」ではなく、適切な科目に計上をお願い致します(赴任旅費=旅費、募集広告=その他) |
13 | 講演会や講習会を開催する場合の講師に対する謝礼は、謝金で支払いできるか。上記の支払いができる場合、JSTの謝金規定があるのか。それとも各機関の謝金の規定に基づ く支払いで良いのか。 | 当該委託研究に専ら必要とされるものであれば、外部講師等に係る、いわゆる講演謝金についても直接経費の人件費・謝金から支出が可能です。但し、上記でいう外部とは貴機関外ではなく「研究チーム外」を指します。本事業は研究代表者を元に複数機関が共同研究を行う体制(チーム)を組みますため、共同研究者として参画登録されている方は研究実施者として謝金の支出ができませんので、ご注意ください。なお、単価 等は各研究機関の規程類に準拠致します。特にJSTから単価等は定めておりません。 |
14 | 既に雇用している研究員の人件費を直接経費から支出できないのか。例えば、当該研究員の雇用契約における従事内容や雇用目的を変更することにより直接経費から給与を支 払うことは可能か。 | 直接経費で研究員を雇用する場合においては、原則として、「新たに雇用する専従者」という要件を満たす必要がありますが、他の外部資金等で雇用されていた者であっても、間をおかず当該委託研究の専従者となる場合は、「新たに雇用」と見なします。なお、その際は、雇用契約等における従事内容や雇用目的の変更が必要となります。 |
④その他 | ||
15 | 研究設備の保守及び修理に係る費用を直接経費から支出することはできるか。また保守については、その契約形態が保守費全額の前納を必要とする年間契約のみとなってお り、かつ、年度をまたぐ契約(12月~翌年11 | 当該委託研究において専ら使用する機器の保守料あるいは修理費であれば、直接経費から支出することができます。また、年度をまたぐ保守契約においては、年間保守料の全額を前納した場合であっても、当年度に発生した費用分(12月~翌年3月まで)のみが直接経費の計上対象となります。なお、この場合の翌年度分(4月~11月まで)の保守料は、委託研究が継続される場合に限り、翌年度の直接経費として計上するこ とができます。 |
月まで)しか出来ない場合、どのように計上す ればよいか。 | ||
16 | 手数料に関する以下のケースについて、直接経費で計上してよいか。 ・研究発表のための学会参加費の立替払いにおいて、立替を行った研究者が振込手数料を負担した場合 ・海外から特殊な種子を輸入したが、この購 入にかかる個別送金手数料 | 手数料については一般管理費的性格を有することから、直接経費以外(間接経費など)での計上が原則となりますが、当該委託研究に直接必要なものに係る手数料であり、他の手数料と明確に区分できる場合は、例外的に直接経費にて計上することも可能と考えますので、貴機関で適切に判断を行ってください。 |
17 | 学会に関する費用について、直接経費から以下の支出が認められるか。 ・参加費(登録費)、予稿集代、年会費、懇親会費 懇親会費については以下の2パターンで考える ① 学会参加費と懇親会費の各金額が開催案内等で明示されており、分けて支出することが可能なもの。 ② 学会参加費=参加費+懇親会費となっており、総額での支払いを必要とするも の。 | 当該研究題目に係る研究発表等、当該委託研究に直接必要な学会参加に関する費用である場合には、 「参加費(登録費)」および「予稿集代」の支出は可能ですが、個人又は研究機関の権利となるものへの支出はできません。従って「年会費」は支出できませんのでご注意ください。 「懇親会費」については、 ①につきましては、国費を財源とすることから直接経費以外の経費にて支出をお願い致します。 ②につきましては、区分困難である場合には、合理的かつ過剰な支払いでないことを前提として研究機関の規程の範囲内で適切にご判断の上、処理を行ってください。 |
18 | 専用メーターが装備されていない場合であっても合理的な算定根拠がある場合には光熱水料を直接経費から支出することが可能とされているが、合理的な算定根拠とは、具体にどのようなものをいうのか。 | 光熱水料の合理的な算出方法例としては、以下のようなものが考えられます。但し、施設単位で算定方法が統一されており、個々の負担額の総額が、施設での発生総額に対し過不足の生じないことが前提となります。尚、以下はあくまでも例示ですので実際の計算にあたっては、各機関が個々の事例に応じてその合理性を十分に説明しうる方法にて行ってください。 【ケース1】フロアーの一部を占有エリアとして当該研究を実施している場合 (例1) 光 熱 水 料 = 電 力 会 社 の 契 約 単 価 ( 円 /kwh ) × ( フ ロ ア ー 全 体 の 使 用 電 力 量 ÷フロアー全体面積)×(当該研究を実施している占有エリア面積) (例2) 光 熱 水 料 = フ ロ ア ー 全 体 の 年 間 又 は 月 毎 の 光 熱 水 料 × ( 当 該 研 究 を 実 施 し て |
いる占有エリア面積÷フロアー全体面積) 【ケース2】研究設備を共同利用している場合(スパコン、高圧電子顕微鏡など) (例) 光熱水料=(設備の定格電力量×電力会社の契約単価(円/kwh))×使用時間 【ケース3】フロアーの一部又は全部を占有した特別の区画内に設置されている設備(クリーンルーム内にある設備) ( 例 ) 光 熱 水 料 = ( 設 備 の 定 格 電 力 量 × 電 力 会 社 の 契 約 単 価 ( 円 /kwh ) )× 使 用 時 間 +(クリーンルーム全体の年間又は月毎の光熱水料)×(クリーンルーム全体の中で使用設備が占める面積割合(20%であれば 0.2)) | ||
19 | 鉱山へ入坑するための入坑資格取得手続費 用は、「その他」費用で執行可能か。 | 資格取得手続費用は「その他」で執行可能です。 |
⑤間接経費 | ||
20 | プリンタのトナーや文具類、事務什器等の環境整備費用は直接経費で支出できるか。 | 当該機器や消耗品が他の業務と共用で使用されるものであれば、直接経費からの支出はできません。但し、当該委託研究に直接的に必要であり、研究実施現場において委託研究のために専ら使用するものであれば、汎用的な機器や消耗品であっても、直接経費から支出することが可能ですので、研究機関の責任に おいて適切に判断の上、支出してください。 |
<知的財産関係>
No. | 質問 | 回答 |
1 | 委託研究契約書(R/D 成立前)および同(R/D成立後)第 14 条文中の「著作者人格権の不行使」とは具体的にはどのようなこと指し示すのか。 | 「著作者人格権」には下記の3つの権利があります。また、「実演家人格権」には(2),(3)の権利があります。これらは譲渡することができないもので、著作者の手元に残り続ける権利です。 (1) 公表権 著作物を公表するかしないか、公表するとすればどのように公表するかを 決めることができる権利。 (2) 氏名表示権 著作物に氏名を表示するかしないか、表示する場合に本名を表示するか ペンネームを表示するかを決めることができる権利。 (3) 同一性保持権 著作物の改変、変更、切除などを認めない権利。 例えば 「著作者人格権」が問題になるケースとして、音楽の場合で言えば「替え歌」がその典型的な例です。著作者に無断で替え歌にすることは、上に示した「同一性保持権」を侵害することになります。本委託研究においては、研究成果として著作物が創出された場合に、一般的な特許権と同様に研究機関で権利を承継して頂くことが可能ですが、その権利について中身の改編等を行う様な場合「著作者人格権」や「実演家人格権」に問題が発生しないよう、権利を承継する研究機関自身が著作者と権利不行使等の必要な措置を講じてい ただくための規定です。 |
2 | 研究機関に帰属し出願した特許等について、その後のマーケティング等の結果、研究機関として不要になった場合、①放棄や②発明者への返還をしてよいか。また、③JSTに譲渡 することはできるか。 | ①・②について放棄等した場合は「知的財産権設定登録等通知書」により報告を、発明者を含め他者に譲渡する場合は「知的財産権移転承認申請書」により申請を、それぞれJST宛に行って下さい。尚、予め別途定める様式(知的財産権譲渡申請書)をJSTに提出し、承諾を得て下さい。③について、JSTは他者が出願した特許等の受け入れを行っておりません。 |
3 | 委託研究契約書第(R/D 成立前)および同 (R/D 成立後)12 条1項において研究機関が、機構が有する知的財産権の譲渡を受ける際の条件として、「発明者の同意が得られること」を挙げられているが、なぜ発明者の同 意が必要なのか? | 当機構では特許の扱いに関して、発明者の意向はできる限り尊重する方針です。そのため、譲渡についても発明者の同意を得ることと定めております。なお、本条項で定める「研究機関」とは本契約書の締結先であり、当該特許の発明者が所属する機関を指します。よって機構は、発明者の所属機関に対してのみ、機構が所有する特許を、出願後であっても譲渡することができます。なお、本条項に記載の「発明者の同意」をとりつけるのは、譲渡を受けようとする研究機関となります。 |
4 | 所属する研究者が研究に参加するにあたり、職務発明規程の整備は必要か。 | 本委託研究実施の過程で生じた知的財産権については、産業技術力強化法(日本版バイドール法)の適用により、一定の遵守事項が履行されることを条件として、研究機関が承継することもできます。研究機関が承継する場合には、研究の実施に伴い発生する知的財産権は研究機関に帰属する旨の契約を当該研究に参加 する研究者等と取り交わす、またはその旨を規定する職務発明規程が整備されていることが望まれます。 |
5 | 大学(研究機関)は、大学(研究機関)に所属 する研究者(研究機関発明者)がなした発明等を承継しないという決定をしてもよいのか。 | 研究機関が、機関発明者のなした発明を承継するか否かは任意に選択できます。なお、JSTとしては、できる限り研究機関に承継し活用していただきたいと考えております。 |
<決算報告・収支簿>
No. | 質問 | 回答 |
1 | 他の資金とJSTの直接経費を合算して使用できるのか。 | 本事業の当該年度の直接経費の未執行残額が生ずる場合に、研究機関が有する他の経費(その経費が特定の使途目的を有するなどのため、本事業の直接経費と合算使用できないものを除く)を加えて、本事業の委託研究の目的に使用することは可能です。但し、上記の方法により固定資産(取得金額20万円以上の設備、 ソフトウェア等)を購入することは認められません。 |
2 | 調達等に係る業者等への支払いは3月31日までに完了しなければならないのか。当機関の支払日が、月末締めの翌月末払いとなっているので、3月納品分については、4月末払い となってしまう。 | 業者等への支払いの期限は「委託研究実績報告書の提出期限まで」としており、研究実施期間が年度末まで継続する場合は、翌事業年度の4月30日が支払期限となりますので、ご質問のような件は会計年度終了後4月30日までを整理期間として出納処理がなされれば結構です。従って、納品検収が3月末までに行われ、業者等への支払が4月になされるものについては、納品検収が完了した年度の委託研究費にて経費を計上して 下さい。 |
3 | 委託研究契約事務処理説明書の別添3「証拠書類一覧」のうち、当機関内の規定等により証拠書類として編纂していないものがある。この一覧にある証拠書類は必ず整備する必要があるのか。 | 別添3「証拠書類一覧」は、公的資金を扱う機関が一般に揃えている証拠書類等を参考として例示したものであり、xx的には、編纂対象となる証拠書類は各研究機関の経理規定等に準拠して頂くこととなります。従いまして、上記一覧と書類が一致していなくても、代替する書類で説明可能であれば、必ずしも同一のものを整理保管する必要はありませんが、当該委託研究費の執行に係る透明性・適正性を担保する目的で、研究機関内の意思決定から契約・検収・支払いまでの過程が確認できる一連の証票類を証拠書類として整備・保管 して下さい。 |
4 | 試作品やソフトウエア開発は、どの予算費目 で仕訳すべきか。 | 試作品は、物品費に計上を行ってください。また、ソフトウェアについては、既製品の場合は「物品費」、外注品 の場合は「その他」に計上してください。 |
5 | 「支出状況等報告書(経理様式4)」を各四半 期終了後、速やかにJSTに提出するとの理解で宜しいか。 | 「支出状況等報告書(経理様式4)」につきましては、現状ではご提出いただく必要はございません。「分割払い」等、JSTとして特にご提出を求める場合に限らせていただいております。 |
<委託研究契約書>
No. | 質問 | 回答 |
1 | 委託研究契約書に対する請求書について、定められた様式はあるか。また、請求書の他に添付が必要となる書類等があるか。 | 請求書については定められた様式はありませんが、以下2点にご協力下さい。 ①研究機関が発行する請求書は、研究担当者毎に作成する。なお、誤りなく速やかに処理するために、確認事項として請求書類に研究担当者の氏名を記載する。 ②直接経費及び間接経費の請求は、事務軽減による速やかなJSTからの支払いのため、可能な限り「振込依頼書」や「納入告知書」でなく「請求書」の形式にする。 また、請求にあたって添付が必要な書類はありません。 |
2 | 本学として契約書の「雛形」の承認を早く取りたいが、グレー部分(契約機関名・所属機関 名等)が多いため決裁が取れません。 | 契約書雛形の「確認」の依頼であり、貴大学内で「決裁」をとって下さいという意味ではございません。両当事者それぞれ内部決裁をとる前に、予め条文について確認しあっておくのが契約を締結する際には一般的にな っているかと存じます。ここでは、その確認をお願いしている次第です。 |
3 | 委託研究契約書雛形に関し、以下の点に対応願う。 ①第 3 条に相手機関名等を記入 ②第 3 条(1)、(2)、(3)に R/D の契約当事者を明記 ③第 4 条に関し、「討議議事録の優先」を変更 | ①第 3 条に相手機関名等を記入 実際の契約においては、相手機関名等のデータを差し込みます。 ②第 3 条(1)、(2)、(3)に R/D の契約当事者を明記 暫定委託研究契約締結の時点ではまだ R/D の署名者は決定していないため、記載することができません。 R/D を特定するために必要とお考えなのだと存じますが、契約書冒頭の第 3 条・第 5 条の情報により特定可能ですので、ご理解下さい。 ③第 4 条に関し、「討議議事録の優先」を変更 R/D は政府間ベース相当の約束ですので、万一、矛盾・齟齬が生じた場合には R/D を優先せざるを得ません。相手国との知財の扱いや秘密情報の扱いがどうなるかという点が気掛かりかと思われますが、実施機関間で MOU を締結いただくことになります。 |
4 | 委託研究契約書の「第 16 条(補償)」について、既に契約を締結している JST の他事業では同条文に「ただし、当該研究者等の負傷、疾病、障害又は死亡が研究機関及び/又は機構の過失に基づく場合においては、当該過失ある研究機関及び/又は機構がそれぞれ の過失の割合に応じてその賠償の責を負うも | 他事業における但し書きは、大学などの研究実施場所に JST が雇用する研究員を置くことがあるために記載している但し書きです。その場合、そのJSTが雇用する研究員が、大学が雇用する研究員に怪我をさせてしまう等といった可能性があるため、当該但し書きを記載しております。一方、当事業では JST が雇用する研究員を大学などの研究実施場所に置くことはないため、記載しておりません。 |
のとする。」との但し書きがある。当事業ではケースバイケースで補償の責をシェアすること は想定されていないか。 | ||
5 | 委託研究契約書の「契約者名」について、 JICA-大学間の契約は 1 機関 1 契約になるため、JICA との契約は学長名か理事長名、 JST との契約は研究所所長名を予定している。JST とJICA の契約を違う名前で締結する ことは可能か。 | JST-大学間、JICA-大学間の契約を違う名前で締結することになっても問題ございません。JST 側は研究機関毎かつ課題毎に契約を締結いたしますので、貴機関の規定などにて定められる契約権限を持つ方のお名前で契約できれば問題ございません。 |
6 | 委託研究契約書の第 3 条(国際共同研究) (2)に「相手国と別途合意文書を交わすこと」とあるが、この文書は本学(共同研究機関)が主導して結ぶものか。 | 第 3 条(国際共同研究)(2)「代表研究機関の相手国と別途合意文書を交わすこと」での合意文書は、研究機関が研究代表者の所属機関の場合のみ必要となります。共同研究機関である貴大学において準備・交渉いただく必要はございません。共同研究機関に関しては、次の「合意文書の遵守」が該当いたします |
7 | 委託研究契約書の第 9 条に「取得物品の帰属等に関して、研究機関が直接経費により取得した物品等の所有権は研究機関に帰属する」とあるが、今回の資金で調達したものについては全て当機関の資産に計上して問題な いか。 | 事務処理説明書に記載のとおり、機関の規定に沿って、機関において資産計上をお願いします。 |
8 | 実施(業務)計画書的な書類が存在しません が、討議議事録がそれに該当すると解釈してよいか。 | 「研究計画書」を研究代表者および共同研究者とで相談しながら作成いただいており、そちらに基づき、契約の締結作業を進めさせていただいております。「研究計画書」は機関内で研究者と共有いただきますよう、お 願い致します。 |
9 | 契約にあたり誘引(依頼)文書は発行されな いか。 | 「委託研究申込書」を当機構理事長名で発行致します。但し、多数の契約がございますため、通常、上記の当 機構捺印済の契約書と同時発送させていただいております。 |
<その他>
No. | 質問 | 回答 |
1 | 本研究で大きな成果が出た場合、プレス発表 はどのように行うのか。 | 研究機関とJSTとで共同でプレス発表させて頂きたいと考えます。内容は、研究担当者、研究機関と個別に 調整、相談させていただきます。 |
2 | 本契約期間内に当機関から他機関へ再委託を行いたい案件があるが、再委託用の契約雛形はあるか。 | 本契約期間内(暫定契約期間を除く)においては、研究開発要素を含む再委託は原則として認められておらず、再委託用の契約雛形も用意しておりません。尚、例えばソフトウェアプログラムの作成といった、役務仕様が予め決まっており、作業のみを外注する請負契約については上記の再委託には当らないとして、直接経費 での計上が認められております。 |
3 | 当該委託研究の推進上、外部の機関にて実験を行う必要があるが、当該委託研究費にて購入した設備等を外部の実験室に持ち込む ことは可能か。 | 研究推進上の必要性があることを前提に可能ですが、当該設備を持ち出す期間、持ち出し先に応じて処理が異なります。詳しくは、事務処理説明書 P22「Ⅲ.9.3)物品の移動等」 についてをご覧ください。 |
4 | 委託研究費の概算払いを受けることにより、口座に利息が生じたが、この利息分については、JSTに報告する必要があるのか。報告す るための所定の様式はあるのか。 | 当該研究の委託研究費に係る利息分については報告の必要はありません。当該利息分については、当該研究に直接的あるいは間接的に資する目的でご使用いただくのが望ましいと考えます。 |
5 | 消費税相当額とは何か。 | 委託契約は、消費税法上の「役務の提供」に該当するため、委託契約額の総額が消費税の課税対象となります。一方で、支出額に人件費・外国旅費等の非課税・不課税取引が含まれる場合には未払消費税が発生す ることになりますので、これを消費税相当額として研究機関に留保しておくことが可能です。 |
6 | 提案書の様式2「研究課題構想」の「4.研究計画とその進め方」について、(1)で全体の研究内容と計画を、(2)で相手国との実施計画を記載することになっているが、ここで記載 すべき内容はどの様なものか。 | (1)においてはJST 委託費で実施する部分のみならず、相手国がJICA から受け取る技術協力プロジェクト予算での実施部分も合わせて記載、(2)においては特に JICA 予算で実施する内容を記載して下さい。 |
7 | 提案書の様式3「日本側研究実施体制」において、日本側から研究チームに参加予定の主な研究員の氏名等を記載することとなってい るが、主な研究員とはどの程度までか。例え | 主たる実施機関以外についても参加予定者については必ず記載することとなっていますが、代表機関以外に参加機関がない場合でも、提案の中で担当する研究がある方は記載して下さい。一般的に、大学の例では助教、講師、ポスドクレベルまで記載して下さい。 |
ば実施機関以外に参加する機関がない場合には、研究代表者のみを記載すればよろしい か。 | ||
8 | 航空運賃・為替レートの高騰・変動により、執行計画が契約金額を少しだけ超えてしまう。超過分は、自己資金により賄えば問題ないと の理解でよいか。 | 超過分を自己資金により補填していただければ問題ありません。最終的に経理様式1「平成○○年度委託研究実績報告書(収支決算報告書)」を収支簿とともに提出頂きますが、この備考欄に「超過分は自己資金により負担」のように記載して下さい。 |
9 | 本「ODA」では現地での医療行為は対象としないと記載されているが、医療行為の解釈は どのようにすれば良いか。 | ODA に関することは公募要領にODA に関する問い合わせ先を掲載しておりますので、そちらにお問い合わせください。 |