Contract
xx市労働者派遣契約約款
平成23年 8月 1日施 行平成23年12月 1日一部改正平成25年 4月 1日一部改正平成26年 4月 1日一部改正平成27年 4月 1日一部改正平成28年 4月 1日一部改正令和 2年 4月 1日一部改正令和 2年12月25日一部改正令和 3年 4月 1日一部改正
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法 律(昭和 60 年法律第 88 号。以下「労働者派遣法」という。)のほか、この約款(契約書を含む。以 下同じ。)に基づき、仕様書等(別冊の仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、この契約(この約款及び仕様書等を内容とする労働者派遣契約をいう。以下同 じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は発注者に対し、受注者の雇用する労働者を派遣し、発注者の指揮命令に従って業務に従事させ、発注者は受注者に対し、この労働者派遣の対価として派遣代金を支払うものとする。
3 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
4 この約款に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成 4 年法律第 51 号)の定めるところによる。
6 この約款及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法
(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによる。
7 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
8 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
9 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(請求等及び協議の書面主義)
第2条 この約款に定める催告、請求、通知、承諾及び解除(以下「請求等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する請求等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った請求等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 発注者及び受注者は、この約款の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(派遣の方法)
第3条 受注者は、発注者が提出する配置予定表により業務の場所に派遣労働者を配置しなければならない。
2 受注者は、派遣労働者を派遣しようとするときは、その一覧表を発注者に提出しなければならない。
(受注者の履行義務)
第4条 受注者は、発注者に対して、仕様書等に定める要件及び条件のほか、この約款に定めるところに従い、派遣業務を提供しなければならない。また、発注者と受注者とが協議の上仕様書等が変更されたときは、変更された仕様書等に従って実施しなければならない。
(派遣業の届出)
第5条 受注者は、この契約を締結するに当たって、あらかじめ発注者に対して労働者派遣事業の許可を受けていること、又は届出を行っていることを明示しなければならない。
2 受注者は、前項の規定により明示した労働者派遣事業の許可について、この契約期間中に、労働者派遣法第10条第 1 項に規定する有効期間が満了した場合には、その更新を受けていることを明示しなければならない。
(派遣労働者)
第6条 受注者は、この契約に係る派遣業務を遂行するため、あらかじめ労働者派遣法第35条各号に掲げる事項を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、派遣労働者が不適当であると合理的に認められたときは、その事由を明示し、受注者に変更を求めることができる。
(派遣金額)
第7条 派遣金額は、契約書記載金額に実労働時間を乗じて得た額とする。
2 1日の実労働時間が8時間を超える勤務に対する派遣金額は、前項の金額に100分の125を乗じて得た額とする。
3 前2号の派遣金額には、受注者がこの契約を履行するために必要な労働保険及び社会保険料を含むものとする。
4 派遣金額の計算期間は、月の初日から月の末日までの1か月とし、各月毎に派遣労働者の就業時間
(1時間未満の端数がある場合は、その時間が15分未満のときは零と、15分以上45分未満のときは30分と、45分以上1時間未満のときは1時間として計算するものとする。)に基づき、月額派遣金額を算出するものとする。なお、各日の派遣労働者の就業時間は、5分単位(端数については切り捨てる。)で算出する。
(就業の確保)
第8条 受注者は、発注者と協力してこの派遣業務が円滑に遂行できるよう、派遣労働者に対し、適正な管理を行うものとする。
2 受注者は、労働保険及び社会保険の適用手続を適切に進め、労働保険及び社会保険に加入する必要がある派遣労働者については、加入させてから労働者派遣を行うものとし、その経費負担は受注者が負うものとする。ただし、新規に雇用する派遣労働者について労働者派遣を行う場合であって、当該労働者派遣の開始後速やかに、受注者の経費負担において、労働保険及び社会保険の加入手続を行う場合においては、この限りでない。
3 受注者は、労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)に基づき、派遣業務に支障のない範囲において、派遣労働者に有給休暇を取らせるものとし、その経費負担は受注者が負うものとする。
4 発注者は、前項の規定により派遣労働者が有給休暇を取得する場合又は欠勤等で勤務を行うことができない場合には、受注者に対してその期間中に代理の派遣労働者の派遣を要請することができるものとし、受注者は、発注者から代理の派遣労働者の派遣要請があった場合には、可能な限りその要請に応じなければならない。また、代理の派遣労働者に対する派遣金額等の諸条件は、この契約に準ずるものとする。
5 発注者は、この派遣業務の遂行に必要な施設、設備等を発注者の業務に支障のない範囲において、派遣労働者に使用させることができる。
(派遣業務指揮)
第9条 派遣労働者は、その派遣業務の実施に当たり、発注者が定めた指揮命令者の指示に従うものとする。
(派遣先の講ずべき措置等)
第10条 発注者は、派遣就業が適正に行われるように、労働時間の管理、安全、衛生の確保、セクシャルハラスメントの防止、その他適切な就業環境の維持等、労働者派遣法その他関係法令及び厚生労働省指針等で定められた派遣先が講ずべき措置を講じるものとする。
(業務上災害等)
第11条 派遣就業に伴う派遣労働者の業務上災害及び通勤災害については、派遣労働者の請求により受注者が労働者災害補償保険法(昭和 22 年法律第 50 号)に定める申請手続を行うものとする。
2 発注者は、受注者の行う派遣労働者の労災申請手続について必要な協力をしなければならない。
3 発注者及び受注者は、派遣労働者が業務上災害により死亡し、又は負傷等したときには、発注者の
事業場の名称等を記入の上、労働安全衛生法(昭和 47 年法律第 57 号)及び同法施行規則(昭和 47
年労働省令第 32 号)の定めに従い、所轄労働基準監督署に労働者死傷病報告をそれぞれ提出しなければならない。また、発注者は、労働者死傷病報告を提出したときは、その写しを受注者に送付しなければならない。
4 発注者は、労働者派遣法及び同法施行規則(昭和 61 年労働省令第 20 号)に定める労働基準法、労働安全衛生法等の適用に関する特例の定めに基づき派遣労働者の安全衛生を確保するものとする。
(派遣先責任者及び派遣元責任者)
第12条 発注者及び受注者は、自己が雇用する労働者の中から各々の事業所ごとに法令で定める人数 の派遣先責任者及び派遣元責任者(物の製造業派遣の場合には、製造業専門派遣責任者及び派遣元責 任者を含む。)を選任し、相互に連携して派遣労働者から申出を受けた苦情の処理、発注者と受注者 との間の連絡調整その他労働者派遣法第36条及び第41条で定める事項を行わせなければならない。
(管理台帳の作成)
第13条 発注者は、労働者派遣法第42条第1項に規定する派遣先管理台帳を作成しなければならない。
2 受注者は、労働者派遣法第37条第1項に規定する派遣元管理台帳を作成しなければならない。
(機密保持及び規律の遵守)
第14条 受注者は、派遣業務の遂行のため知り得た発注者の業務上の機密を第三者に漏らしてはならない。
2 受注者は、その派遣労働者に対し派遣業務遂行に伴い知り得た発注者の業務上の機密保持及び発注者の機密保持に関する規律遵守を徹底するよう指導教育しなければならない。
3 次の各号に該当する情報は、発注者の業務上の機密から除外するものとする。
(1) 受注者又は派遣労働者が知り得た時点で、公知であった情報
(2) 受注者又は派遣労働者が知り得た後に、受注者又は派遣労働者の責めによらず公知となった情報
(3) 受注者又は派遣労働者が知り得る時点で、既に受注者又は派遣労働者が所有していた情報
(4) 受注者又は派遣労働者が第三者から合法的に入手した情報
(5) 受注者又は派遣労働者が第三者への開示について、発注者の承諾を得た情報
(6) 受注者又は派遣労働者が独自に開発した情報
(権利義務の譲渡等の禁止)
第15条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(事故等の報告)
第16条 受注者は、派遣業務の提供に支障を生ずるおそれのある事故又は脅威の発生を知ったときは、必要な応急措置を講じるとともに、直ちにその旨を発注者に報告し、その指示を受けなければならな い。
2 受注者は、前項の事故等が発生した場合には、遅滞なく詳細な経過報告及び今後の対処方針を発注者に提出しなければならない。
(損害のために必要を生じた経費の負担)
第17条 この契約の履行に関して発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために必要を生じた経費は受注者が負担する。ただし、その損害が発注者の責めに帰する理由による場合において、その損害のために必要を生じた経費は発注者が負担するものとし、その額は発注者と受注者とが協議して定める。
(派遣業務の変更等)
第18条 発注者は、必要があると認めるときは、派遣業務の内容を変更し、又は一時中止させることができる。この場合において、当該変更等の内容がこの契約に定める派遣金額、派遣期間その他の契約条件に影響を及ぼすものであるときは、変更契約を締結するものとする。
2 前項の規定による変更等によって受注者が損害を受けたときは、受注者は発注者に対し、当該変更された派遣業務の内容に係る派遣金額相当額の範囲で損害賠償を請求することができる。この場合の損害賠償額は、発注者と受注者とが協議して定める。
(報告等)
第19条 派遣労働者は、勤務報告書を作成し、その内容について勤務日ごとに指揮命令者の確認を受
けた後、受注者に報告するものとする。
2 受注者は、業務期間中の月末ごとに前項の勤務報告書を発注者に提出しなければならない。ただし、派遣業務が完了したときは、同項の勤務報告書及び完了届を提出するものとする。
(検査)
第20条 発注者は、前条第2項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に通知内容を確認するための検査を完了しなければならない。
(派遣代金の支払い)
第21条 受注者は、前条の検査に合格したときは、派遣代金の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、適法な請求書を受理した日から30日以内に派遣代金を支払わなければならない。
3 発注者の責めに帰すべき事由により、前項の規定による派遣代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24
年法律第 256 号)第8条の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(権利の帰属)
第22条 この契約に基づき派遣労働者が派遣期間中に得た成果についての一切の権利は、発注者に帰属するものとする。
(苦情の処理)
第23条 発注者は、派遣労働者から、その就業に関して苦情の申出があったときは、速やかにその内容を受注者に通知し、発注者と受注者とが協議して迅速かつ適切な処理を行うものとする。
(発注者の任意解除権)
第24条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条から第28条までの規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第25条 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができるものとし、このため受注者に損害が生じても、発注者はその責めを負わないものとする。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この契約を解除することができない。
(1) 受注者が派遣期間中において、正当な理由がなく派遣労働者を配置しないとき。
(2) 受注者又は派遣労働者がこの契約の締結又は履行に当たり不正な行為をしたとき。
(3) 受注者又は派遣労働者が正当な理由がなく発注者の検査の実施に当たり、検査を行う者の指示に従わないとき、又はその職務を妨害したとき。
(4) 受注者が労働者派遣法第14条の規定により同法第5条第 1 項の一般労働者派遣事業の許可の取消し等がされたとき、又は同法第21条の規定により事業の廃止等が命ぜられたとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がこの契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第26条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができるものとし、このため受注者に損害が生じても、発注者はその責めを負わないものとする。
(1) 第15条第1項の規定に違反して派遣料債権を譲渡したとき。
(2) この契約を完了させることができないことが明らかであるとき。
(3) 受注者がこの契約の完了の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5) 契約の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約
をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7) 第31条又は第32条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(暴力団等排除に係る解除)
第27条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができるものとし、このため受注者に損害が生じても、発注者はその責めを負わないものとする。
(1) 法人等(法人又は団体若しくは個人をいう。以下同じ。)の役員等(法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等、個人にあってはその者及び支店又は営業所を代表する者をいう。以下同じ。)に暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員ではないが暴対法第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行う者(以下「暴力団関係者」という。)がいると認められるとき。
(2) 暴力団員又は暴力団関係者(以下「暴力団員等」という。)がその法人等の経営又は運営に実質的に関与していると認められるとき。
(3) 法人等の役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等を利用するなどしていると認められるとき。
(4) 法人等の役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(5) 法人等の役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6) 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方が前各号のいずれかに該当する法人等であることを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(7) 受注者が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方と していた場合(前号に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(8) 暴力団又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる者に派遣料債権を譲渡したとき。
(9) 前3号に掲げるもののほか、法人等の役員等又は使用人が、第1号から第5号までのいずれかに該当する法人等であることを知りながら、これを利用するなどしていると認められるとき。
(談合その他不正行為に係る解除)
第28条 発注者は、受注者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、直ちにこの契約を解除することができるものとし、この受注者に損害が生じても、発注者はその責めを負わないものとする。
(1) 受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。以下この条及び第36条において同じ。)。
(2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令 が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われ たときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又 は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規 定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3) 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示
された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) 受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。次号及び第36条第2項第2号において同じ。)の刑法(明治 40 年法律第 45 号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第
95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
(5) 受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法第198条の規定による刑が確定したとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第29条 第25条各号、第26条各号又は第27条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、第25条から第27条(までの規定による契約の解除をすることができない。
(受注者による労働者派遣の停止)
第30条 受注者は、次の各号の事由が生じたときは、労働者派遣を停止することができる。この場合において、受注者は発注者に対して、事前に労働者派遣を停止する理由、提供を停止する日及びその期間を通知するものとする。
(1) 発注者が派遣代金の支払いを遅滞したとき。
(2) 発注者がこの契約の各条項に著しく反したとき。
(3) 前2号に定めるもののほか、発注者の責めに帰すべき事由により受注者の派遣業務に著しい支障を来し、又はそのおそれがあるとき。
2 発注者は、前項の規定による労働者派遣の停止を理由として、受注者に対して派遣代金の支払いを拒み、又は損害賠償の請求をすることはできない。
(受注者の催告による解除権)
第31条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第32条 受注者は、第18条の規定により仕様書等を変更したため、業務委託料が3分の2以上減少したときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第33条 第31条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除の効果)
第34条 この契約が解除された場合には、第1条第2項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。
2 発注者は、前項の規定にかかわらず、この契約が解除された場合において、受注者が既に労働者派遣を完了した部分(以下「既履行部分」という。)を検査の上、当該検査に合格した既履行部分に対する派遣代金を受注者に支払わなければならない。
(発注者の損害賠償請求等)
第35条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 履行期間内に業務の執行をすることができないとき。
(2) 第25条から第27条までの規定により、成果物の完成後にこの契約が解除されたとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、受注代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第25条から第27条までの規定により、成果物の完成前にこの契約が解除されたとき。
(2) 成果物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めにも帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号の場合に該当し、発注者が損害金を請求する場合の請求額は、業務委託料から第26条の規定による部分引渡しに係る業務委託料を控除した額(1,000円未満の端数金額及び1,0
00円未満の金額は、切り捨てる。)につき、遅延日数に応じ、年14.5パーセントの割合で計算した額とする。
6 前項の損害金に100円未満の端数があるとき、又は損害金が100円未満であるときは、その端数金額又はその損害金は徴収しないものとする。
(談合その他不正行為に係る賠償金の支払い)
第36条 受注者は、第28条第1項各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、派遣金額相当額の10分の2に相当する額を発注者が指定する期限までに支払わなければならない。受注者がこの契約を履行した後も、同様とする。
2 受注者は、次の各号のいずれかに該当したときは、前項の規定にかかわらず、派遣金額相当額の1
0分の3に相当する額を支払わなければならない。
(1) 第28条第1項第1号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7条の3の規定の適用があるとき。
(2) 第28条第1項第2号に規定する納付命令若しくは排除措置命令又は同項第4号に規定する刑に係る確定判決において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
(3) 受注者が発注者にxx市公共工事等入札者心得書第9条の3の規定に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
3 前2項の規定にかかわらず、発注者は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、受注者に対しその超過分につき賠償を請求することができる。
4 前3項の場合において、受注者が共同企業体であるときは、各構成員は、賠償金を連帯して発注者に支払わなければならない。受注者が既に共同企業体を解散しているときは、代表者であった者又は構成員であった者についても、同様とする。
(受注者の損害賠償請求等)
第37条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第31条又は第32条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第21条第2項の規定による派遣代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(派遣労働者の雇用の安定を図るための措置)
第38条 この契約の解除にあたっては、派遣労働者の雇用の安定を図るための措置として発注者と受注者は次の措置を講ずるものとする。
(1) 発注者は、専ら発注者に起因する事由により、この契約の契約期間が満了する前の解除を行おうとする場合には、受注者の合意を得ることはもとより、この契約の解除を行おうとする日の少なく
とも30日前までに受注者に解除の申入れを行うものとする。
(2) 発注者及び受注者は、この契約の契約期間が満了する前に派遣労働者の責めに帰すべき事由によらずにこの契約の解除を行った場合には、就業をあっせんする等により、この契約に係る派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることとする。
(3) 発注者は、発注者の責めに帰すべき事由によりこの契約の契約期間が満了する前にこの契約の解除を行おうとする場合には、派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることとし、これができないときには、少なくともこの契約の解除に伴い受注者がこの契約に係る派遣労働者を休業させること等を余儀なくされたことにより生じた損害の賠償を行わなければならないこととする。例えば、受注者が当該派遣労働者を休業させる場合は休業手当に相当する額以上の額について、受注者がやむを得ない事由により当該派遣労働者を解雇する場合は、発注者による解除の申入れがこの契約の解除を行おうとする日の30日前までに行われなかったことにより受注者が解雇の予告をしないときは30日分以上、当該予告をした日から解雇の日までの期間が30日に満たないときは当該解雇の日の30日前の日から当該予告の日までの日数分以上の賃金に相当する額以上の額について、損害の賠償を行わなければならないこととする。その他発注者は受注者と十分に協議した上で適切な善後処理方策を講ずることとする。また、発注者及び受注者の双方の責めに帰すべき事由がある場合には、発注者及び受注者のそれぞれの責めに帰すべき部分の割合についても十分に考慮することとする。
(契約終了時の派遣業務引継、移行支援等)
第39条 この契約の全部若しくは一部を解除し、又は契約期間が終了した場合には、受注者は当該派遣業務を発注者が継続して遂行できるように必要な措置を講ずるか、又は他者に移行する作業を支援しなければならない。
2 前項に規定する必要な措置又は支援の具体的な内容については、発注者と受注者とが協議して定める。
(妨害等に対する報告義務等)
第40条 受注者は、この契約の履行に当たって、妨害(不法な行為等で、業務履行の障害となるものをいう。)又は不当要求(金銭の給付等一定の行為を請求する権利若しくは正当な利益がないにもかかわらずこれを要求し、又はその要求の方法、態様若しくは程度が社会的に正当なものと認められないものをいう。以下「妨害等」という。)を受けた場合は、速やかに市に報告するとともに警察へ被害届を提出しなければならない。
2 受注者が妨害等を受けたにもかかわらず、前項の市への報告又は被害届の提出を怠ったと認められる場合は、xx市の調達契約からの排除措置を講じることがある。
(補則)
第41条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受託者とが協議して定める。
【挿入箇所】 第1条の次に次の1条を加える。
(個人情報の保護)
第1条の2 受注者は、この契約による業務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記「個 人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
料番号23-27)により下記の条項を加えて契約書を作成すること。
注意事項
個人情報を取り扱うことが予想され得る契約については、「個人情報を取り扱う事務の委託基準」(資
※契約書作成の際は、本記載を削除してください。