Contract
労 働 者 派 遣 基 x x 約 書
千葉市(以下「発注者」という。)と (以下「受注者」という。)は、受注者がその労働者を「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)」(以下「労働者派遣法」という。)に基づき、発注者に派遣するにあたり、次のとおり基本契約
(以下「本契約」という。)を締結する。
(xxxxの原則)
第1条 発注者及び受注者は、xxに従って誠実に本契約を履行するものとする。
2 発注者は、前項の趣旨を徹底させるため、受注者に対して誓約書を提出させるものとする。
(契約の目的)
第2条 受注者は、本契約及び労働者派遣法に基づき、受注者の雇用する労働者(以下「派遣労働者」という。)を発注者に派遣し、発注者は派遣労働者をその指揮監督の下に就業させ、発注者はその対価として受注者に代金(以下「派遣委託料」という。)を支払うものとする。
(総則)
第3条 発注者及び受注者は、この契約に基づき、労働者派遣を行い、又は労働者派遣を受け入れるに当たり、それぞれ労働者派遣法その他関係諸法令並びに派遣先が講ずべき措置に関する指針(平成1
1年労働省告示第138号)及び派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針(平成11年労働省告示第137号)、その他日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
2 発注者は、派遣労働者を適切に派遣させるため、派遣に関する指示を受注者に対して行うことができる。この場合において、受注者は、当該指示に従い派遣を行わなければならない。
3 受注者は、この契約に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、派遣労働者の従事する業務(以下「派遣業務」という。)を遂行するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
6 本契約に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書に特別に定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
8 本契約及び仕様書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、発注者の所在地を管轄する裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(個別の労働者派遣契約締結)
第4条 発注者及び受注者は、受注者が発注者に労働者派遣を行う都度、個別の労働者派遣契約(以下
「個別契約」という。)を締結し、派遣労働者の従事する業務(以下「派遣業務」という。)の内容、就業の場所、派遣労働者に対する直接の指揮命令者に関する事項、派遣期間、その他労働者派遣法及
び同法施行規則等の定めに従い、個別契約に含めるべき事項を定めるものとする。
(適用範囲)
第5条 本契約に定める事項は、本契約の有効期間中に締結されるすべての個別契約に適用する。ただし、個別契約において本契約と異なる定めがある場合は、個別契約の定めを優先する。
(適正な就業の確保)
第6条 発注者と受注者は、互いに労働者派遣法その他関係法規を遵守することを誓約し、派遣労働者の安全、衛生の確保に努めなければならない。
2 発注者は、派遣労働者の受入れに際し、派遣労働者が円滑に就業できるよう、業務上の必要事 項、その他留意事項、苦情処理の方法及び利用可能な福利厚生についての説明を行うものとする。
3 受注者は、派遣労働者に対し適正な労務管理を行い、発注者の業務遂行に支障を生じさせないよ う、又は発注者の名誉及び信用を害する等の不都合を生じさせないよう、適正な措置を講じなければならない。
(金銭・有価証券の取り扱い等)
第7条 発注者は、原則として派遣労働者に金銭、有価証券その他これに類する証券及び貴重品を取り扱わせないものとする。
2 発注者は、派遣労働者を、自動車又は原動機付の車両を使用する業務に一切就業させないものとする。
(善管注意義務等)
第8条 受注者は、派遣業務の処理につき、その業務の目的に従い、善良なる管理者の注意を持って誠実に業務を処理しなければならない。
2 受注者は、発注者の業務遂行に支障及び不都合が生じないよう努めるものとし、派遣労働者が就業先の指揮命令者等の指示に従うようにするとともに、就業先の秩序維持を保つようにしなければならない。
(年次有給休暇)
第9条 受注者は、派遣労働者から年次有給休暇の申請があった場合には、原則として、発注者へ事前に通知するものとする。
2 発注者は、派遣労働者の年次有給休暇の取得に協力するものとする。ただし、通知された日の取得が業務の正常な運営に支障をきたすときは、必要な代替者の派遣を要求することができる。
(派遣労働者の安全衛生等)
第10条 発注者は、派遣労働者に対し、労働者派遣法、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令(昭和61年政令第95号)、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則(昭和61年労働省令第20号)その他の法令、派遣先が講ずべき措置に関する指針(平成11年労働省告示第138号)等に定められた派遣先としての責任を負うほか、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)の趣旨に沿って快適な作業環境の保持に努めるものとする。
2 発注者は、指揮命令者に派遣労働者の就業条件、労働基準法(昭和22年法律第49号)の適用事項等を周知し、派遣労働者の就業条件を維持するものとする。
(業務災害等)
第11条 受注者は、派遣就業に伴う派遣労働者の業務上災害及び通勤災害については、労働基準法で定める使用者の責任並びに労働災害補償保険法(昭和22年法律第50号)及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)で定める事業主の責任を負う。
2 発注者は、受注者の行う労災保険の申請手続等について必要な協力をしなければならない。
(派遣先責任者)
第12条 発注者は、労働者派遣法及び同法施行規則の定めに基づき、自己の雇用する労働者の中から、就業場所ごとに派遣先責任者を選任するものとする。
2 派遣先責任者は、派遣労働者を指揮命令する者に対して、個別契約に定める事項を遵守させるほか、適正な派遣就業の確保のための措置を講じなければならない。
(派遣元責任者)
第13条 受注者は、労働者派遣法及び同法施行規則の定めに基づき、自己の雇用する労働者の中から、就業場所ごとに派遣元責任者を選任するものとする。
2 派遣元責任者は、派遣労働者の適正な就業確保のための措置を講じなければならない。
(指揮命令者)
第14条 発注者は、派遣労働者を自ら指揮命令して自己の事業のために使用し、本契約に定める事項及び個別契約に定める就業条件を守って派遣業務に従事させるものとし、自己の雇用する労働者の中から就業場所ごとに指揮命令者を選任しなければならない。
2 指揮命令者は、派遣業務の処理について、個別契約に定める事項を守って派遣労働者を指揮命令 し、契約外の業務に従事させることのないよう留意し、派遣労働者が安全、正確かつ適切に派遣業務を処理できるよう、派遣業務処理の方法その他必要な事項を派遣労働者に周知し指導する。
3 指揮命令者は、前項に定めた事項以外でも発注者の職場における規律の保持並びに業務上知り得た秘密及び個人情報等の漏洩防止のために必要な事項を派遣労働者に指示することができる。
4 指揮命令者が不在の場合、発注者は、予め派遣労働者に対して代理命令者を示しておくよう努めるものとする。
(苦情処理)
第15条 発注者及び受注者は、派遣労働者からの苦情の申し出を受ける担当者を選任し、派遣労働者から申し出を受けた苦情の処理方法、発注者・受注者間の連絡体制等を定め、個別契約書に記載す る。
(派遣労働者の特定を目的とする行為の禁止)
第16条 発注者は、個別契約を締結するに際し、派遣労働者を特定することを目的とする行為(例えば、受け入れる派遣労働者を選別するために行う事前面接、履歴書の事前の送付要請、若年者への限定、性別の限定、派遣労働者の指名等)を行ってはならず、受注者は、これらの行為に協力してはならない。ただし、派遣労働予定者が、派遣予定先の場所や環境面を事前に点検する目的のため、自らの判断に基づき、派遣就業開始以前に、当該派遣予定先を訪問することを希望した場合は、この限りではない。
(派遣労働者の選定)
第17条 受注者は、個別契約に基づき派遣労働者を派遣するにあたっては、派遣業務を遂行するために必要な技術、能力、経験、知識、資格等を有する者を選定し、労働者派遣法第35条に定める当該
派遣労働者の氏名、性別その他の事項を書面により発注者に対して通知するものとする。
(派遣労働者の交替等)
第18条 発注者は、派遣労働者が派遣業務を遂行するにあたり、遵守すべき発注者の業務処理方法、職場の規律等に従わない場合、又は業務処理の能率が著しく低く労働者派遣の目的を達しない場合には、その理由を付して、受注者に対し派遣労働者の交替を要請することができるものとする。受注者は、この交替要請がなされたときは、速やかに調査するものとし、当該交替要請が不当でないと認められた場合には、遅滞なく発注者の要求する資格条件に合致する者と交替の上、新たな派遣労働者を派遣しなければならない。
2 受注者は、発注者へ事前の通知の上、発注者に派遣中の派遣労働者を交替することができる。
3 受注者は、派遣労働者の病気、事故その他の事由により派遣労働者の人員に欠員が生じるおそれがある場合には、直ちにその欠員の補充を行わなければならない。ただし、発注者が受注者に対し、欠員補充の必要がない旨連絡したときはこの限りではない。
(二重派遣及び雇用の禁止)
第19条 受注者は、他の労働者派遣業者から派遣を受けた派遣労働者を発注者に再派遣してはならない。
2 発注者は、受注者から派遣を受けた派遣労働者を第三者に対して再派遣してはならない。
3 発注者は、派遣契約期間中は、受注者の派遣労働者を雇用してはならない。
(派遣委託料)
第20条 発注者が受注者に対して支払う派遣労働者1人1時間あたりの派遣委託料単価(以下「基本単価」という。)は、相談センター 円、市民対応業務 円、夜間相談窓口
円とする。
2 1日の実労働時間が8時間を超える勤務もしくは、午後10時から翌日の午前5時までの勤務については、基本単価の25%増の額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とする。
3 1日の実労働時間が8時間を超える勤務かつ、午後10時から翌日の午前5時までの勤務については、基本単価の50%増の額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とする。
4 発注者及び受注者は、業務内容の著しい変更又は物価、賃金水準の高騰等経済情勢の著しい変動により、基本単価に改定の必要が生じたときは、発注者・受注者協議の上改定することができる。
(報告及び実労働時間の把握)
第21条 受注者は、派遣労働者が、毎日業務を完了の都度、第14条に規定する指揮命令者に、受注者の用意するタイム管理シート(以下「タイム管理シート」という。)により業務完了の報告をするよう、派遣労働者に対する指導を徹底する。
2 受注者は、派遣労働者の各月末日の勤務終了後、タイム管理シートにより、発注者の指定する職員から派遣労働者勤務の確認を受けることとする。
(派遣委託料の計算及び支払)
第22条 派遣委託料の計算期間は、月の初日から当月末日までの1か月とする。
2 受注者は、毎月末に、前条に定めるタイム管理シートに記載された派遣労働者の実労働時間に第2
0条に規定する基本単価等(以下「契約単価」という。)を乗じた額に消費税額及び地方消費税額を加えて、当月の派遣委託料を算定(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)し、翌月
に発注者に対して請求するものとする。
3 前項の消費税額及び地方消費税額は、消費税法(昭和63年法律第108号))第28条第1項及び第29条並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の82及び第72条の83の規定に基づき算出した額とし、1円未満の端数については切り捨てる。
4 前条に定めるタイム管理シートの各派遣労働者の1か月の勤務時間については、契約単価の区分ごとに集約するものとし、その集計した時間に1時間未満の端数が生じたときは、15分単位とし(1
5分未満の端数はこれを切り捨てとする。)60で除して得られた数値とする。
5 発注者は、第2項による適法な支払請求書を受理した日から起算して30日(以下「約定期間」という。)以内に請求金額を受注者へ支払うものとする。
6 派遣労働者が、発注者の指揮命令に従った就業を行わない場合、受注者は発注者に対して当該就業分に対する派遣委託料を請求できないものとする。
7 派遣労働者が、欠勤、年次有給休暇、遅刻、早退等によって欠務した場合、受注者は発注者に対し当該欠務分に相当する派遣委託料を請求できないものとする。
8 前2項の規定にかかわらず、発注者の責に帰すべき事由により派遣労働者が派遣業務を遂行することができなくなった場合は、受注者は、発注者に対し派遣委託料を請求することができるものとす る。
9 発注者は、派遣労働者の通勤に要する費用その他派遣労働者が就業するために必要な費用は支払わない。
(条件変更等)
第23条 受注者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1)仕様書、図面等が一致しないこと。(これらの優先順位が定められている場合を除く。)
(2)仕様書に誤謬又は脱漏があること。
(3)仕様書の表示が明確でないこと。
(4)履行上の制約等仕様書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること。
(5)仕様書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの下、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじ め、受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、発注者は、仕様書の訂正又は変更を行わなければならない。
5 前項の規定により仕様書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは契約期間若しくは契約単価を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(仕様書等の変更)
第24条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、仕様書又は業務に関する指示(以下この条において「仕様書等」という。)の変更内容を受注者に通知して、仕様書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは契約期間若しくは契約単価を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(契約単価の変更方法等)
第25条 契約単価の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が契約単価の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 本契約の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(一般的損害)
第26条 派遣業務を行うにつき派遣労働者の故意又は重大な過失により生じた損害(次条第1項、第
2項又は第3項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第27条 派遣業務を行うにつき派遣労働者の故意又は重大な過失により第三者に及ぼした損害(第3項に規定する損害を除く。)について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額(仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち、発注者の指示、その他発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者の指示等が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 派遣労働者が派遣業務を行うにつき通常避けることができない事由により第三者に及ぼした損害
(仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)について、当該第三者に損害の賠償を行わなければならないときは、発注者がその賠償額を負担しなければならない。ただし、派遣労働者の故意又は重大な過失により生じたものについては、受注者が負担する。
4 前3項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(権利義務譲渡の禁止)
第28条 受注者は、この契約上の地位を第三者に承継させ、この契約から生じる権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、若しくは引き受けさせ、又は担保に供してはならない。ただし、予め発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、予め、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 受注者がこの契約の目的物に係る業務の履行に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の派遣委託料債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。
4 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、派遣委託料債権の譲渡により得た資金をこの契約の目的物に係る業務の履行以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
(派遣労働者等の個人情報の保護と適正な取扱い)
第29条 受注者が発注者に提供することができる派遣労働者の個人情報は、労働者派遣法第35条及び同法施行規則の規定により派遣先に通知すべき事項のほか、当該派遣労働者の業務遂行能力に関する情報に限るものとする。ただし、利用目的を示して当該派遣労働者の同意を得た場合及び他の法律に定めのある場合は、この限りではない。
2 発注者及び受注者は、本契約及び個別契約の履行にあたり知り得た派遣労働者の個人情報を本契約期間中、契約完了後の如何を問わずこれを他の目的に使用し、他に開示し、又は漏洩してはならな い。
(業務秘密の保持及び規律の遵守)
第30条 受注者及び派遣労働者は、本契約及び個別契約の履行にあたり知り得た発注者に関する全ての事項につき、本契約期間中、契約完了後の如何を問わずこれを他の目的に使用し、他に開示し、又は漏洩してはならず、受注者は、各派遣労働者に当該義務を遵守させなければならない。
2 受注者及び派遣労働者は、本契約及び個別契約を履行するにあたり、関係法令及びxx市個人情報保護条例、別記「個人情報保護特記事項」を遵守し、個人情報の適切な管理をしなければならず、受注者は、各派遣労働者に当該義務を遵守させなければならない。
3 受注者は、受注者の前2項の規定に反する行為に対してはもとより、派遣労働者の前2項の規定に反する行為についても責任を負うものとする。
4 受注者は、本契約に基づく派遣業務の実施にあたり、次の各号に掲げる書類(発注者の指定する様式によるものをいう。)を発注者に提出しなければならない。
(1)秘密の保持に係る誓約書
(2)派遣労働者からの情報の保護に関する誓約書
(3)セキュリティ等に関する社員教育の実績書及び計画書
5 発注者は、前項各号に掲げる書類のほか、業務に関し必要な関係書類を受注者に提出させることができる。
(知的財産権)
第31条 派遣労働者が派遣業務遂行に際して作成した成果物の著作権(著作xx(昭和45年法律第
48号)第27条及び第28条に定める権利を含む。)は発注者に帰属する。
2 派遣労働者が派遣業務の遂行に伴って行った発明、考案等に関する特許権、実用新案xx(特許、実用新案等を受ける権利を含む。以下、著作権とあわせて「知的財産権」という)は、原則として発
注者に帰属する。
3 前2項に定めるもののほか、発注者、受注者及び派遣労働者の間に特段の定めのない限り、法令の定めに従って取り扱うものとする。ただし、これにより難い場合は、発注者、受注者及び派遣労働者の間で誠意をもって協議決定するものとする。
(著作権の侵害の防止)
第32条 受注者は、派遣労働者が作成する成果物が、第三者の有する著作xxを侵害することがないように派遣労働者を指導する。
2 受注者は、派遣労働者が作成する成果物が、第三者の有する著作xxを侵害し、第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、受注者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。ただし、発注者の指揮命令者その他発注者が使用する者の派遣労働者に対する指揮命令等により生じた場合その他発注者の責に帰すべき事由による場合は、この限りでない。
(発注者の任意解除権)
第33条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条又は第35条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の改正等により、本市における新型コロナウイル ス感染症対策に変更が生じ、本件業務委託が不要になった場合で、かつ 解除日の30日以上前に本市から受注者へその旨を通知した場合はこの限りでない。
(発注者の催告による解除権)
第34条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1)第28条第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
(2)正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(3)委託期間内に業務が完了しないとき。
(4)前3号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第35条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1)第28条第3項の規定に違反して委託料債権を譲渡したとき。
(2)第28条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該業務の履行以外に使用したとき。
(3)この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。
(4)受注者がこの業務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(5)受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約の目的を達することができないとき。
(6)契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(7)前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約の目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(8)受注者について、支払の停止又は破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立があったとき。
(9)受注者が手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(10)受注者が労働者派遣法又はその他関係法令に違反したとき。
(11)受注者が労働者派遣法第14条第1項の規定により労働者派遣事業の許可が取り消されたとき又は同条第2項の規定により労働者派遣事業の全部若しくは一部の停止を命じられたとき。
(12)本契約について受注者が不法行為をしたと発注者が認めたとき。
(13)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第
2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)が経営に実質的に関与していると認められる者に委託料債権を譲渡したとき。
(14)次条又は第37条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(15)xx取引委員会が、受注者に対し私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の2の規定による排除措置命令を行い、当該命令が確定したとき。
(16)xx取引委員会が、受注者に対し独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該命令が確定したとき。
(17)受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条の規定に該当し、刑が確定(執行猶予の場合を含む。以下同じ。)したとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第36条 第34条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)
第37条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第38条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1)第24条の規定により仕様書を変更したため委託料が3分の2以上減少したとき。
(2)第25条の規定による業務の中止期間が委託期間の10分の5(委託期間の10分の5が6月を
超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第39条 第37条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除の効果)
第40条 この契約が解除された場合には、第2条に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。
2 発注者は、前項の規定にかかわらず、この契約が解除された場合において、発注者が確認した派遣労働者の勤務があるときは、発注者は、当該勤務に対する派遣委託料を支払わなければならない。
3 前項に規定する派遣委託料は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から1
4日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
(個別契約の中途解除)
第41条 発注者は、自己のやむを得ない事情により派遣契約を継続する必要がなくなったときは、受注者の同意を得ることはもとより、派遣労働者の新たな就業機会の確保を図るかあらかじめ30日前までに書面により受注者に通知することにより、個別契約が終了する前に残余の個別契約期間の全部又は一部を解除することができる。
2 前項に定める解除についての詳細は、個別契約の「労働者派遣契約の解除に当たって講じる派遣労働者の雇用の安定を図るための措置」の項に定める。
(契約解除の制限)
第42条 発注者は、派遣労働者の信条、性別を理由として、本契約及び個別契約を解除することはできない。
(発注者の損害賠償請求等)
第43条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1)契約期間内に業務を完了することができないとき。
(2)第34条又は第35条の規定により、契約期間中にこの契約が解除されたとき。
(3)前2号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は委託料(契約締結後に委託料の変更があった場合には、変更後の委託料)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1)第34条又は第35条の規定により契約期間中にこの契約が解除されたとき。
(2)契約期間中に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1)受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2)受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第15
4号)の規定により選任された管財人
(3)受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第22
5号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、委託料から既払金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、法定利率で計算した額とする。
6 第2項の場合において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(受注者の損害賠償請求等)
第44条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1)第37条又は第38条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2)前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第22条第5項の規定による委託料の支払が遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につ き、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(談合その他の不正行為に係る賠償額の予定)
第45条 受注者は、この契約に関して第35条第15号から第17号までのいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、かつ、発注者が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、契約単価に発注予定数量を乗じて得た額の10分の2に相当する額の賠償金を支払わなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りではない。
(1)第35条第15号又は第16号に該当する場合において、確定した命令の対象となる行為が独占禁止法第2条第9項第3号及び第6号に基づく不xxな取引方法(昭和57年6月18日xx取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売の場合その他発注者が特に認める場合。
(2)第35条第17号のうち、受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が、刑法第198条の規定に該当し、刑が確定したとき。ただし、受注者について同法第96条の
6の規定に該当し、刑が確定したときを除く。
2 独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令又は同法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。第4項第2号において同じ。)により、受注者等に同法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違
反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるときにおいて
は、契約単価に発注予定数量を乗じて得た額の10分の2に相当する額の賠償金を支払わなければならない。
3 この契約に関し、受注者の独占禁止法第89条第1項又は第95条第1項第1号に規定する刑が確定したときにおいては、契約単価に発注予定数量を乗じて得た額の10分の2に相当する額の賠償金を支払わなければならない。
4 この契約に関し、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、前3項に規定する契約単価に発注予定数量を乗じて得た額の10分の2に相当する額のほ か、契約単価に発注予定数量を乗じて得た額の100分の5に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1)第2項に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7条の2第8項又は第9項の規定の適用があるとき。
(2)第2項に規定する納付命令若しくは排除措置命令若しくは刑法第 96 条の6又は第3項に規定する刑に係る確定判決において、受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人を含む。)が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
5 第1項から第4項までの規定は、この契約による履行が完了した後においても適用するものとする。
6 受注者は、契約の履行を理由として、第1項から第4項までの賠償金を免れることができない。
7 受注者が第1項から第4項までの賠償金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者 は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、法定利率で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
8 第1項から第4項までの規定は、発注者に生じた実際の損害額が賠償金の額を超える場合におい て、超過分につきなお請求することを妨げるものではない。受注者が賠償金を支払った後に、実際の損害額が賠償金の額を超えることが明らかとなった場合においても同様とする。
(賠償金等の徴収)
第46条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から委託料支払いの日まで、法定利率で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき委託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき、法定利率で計算した額の延滞金を徴収する。
(契約保証金)第47条
(契約期間)
第48条 本契約期間は、令和5年4月1日より令和5年9月30日までとする。
(契約書の解釈等)
第49条 前各条に定めるほか、本契約に関し、条文の解釈に疑義を生じたとき又は各条文に定めのない事項については、その都度、発注者・受注者協議のうえ決定するものとする。
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いに当たっては、xx市個人情報保護条例(平成17年xx市条例第5号。以下「条例」という。)その他個人情報の保護に関する法令等を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)
第2 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(適正な管理)
第3 受注者は、この契約による事務に係る個人情報の漏えい、滅失、改ざん及び毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 受注者は、この契約による事務に係る個人情報を適正に管理させるために、個人情報管理責任者を設置し、その者をして、この契約による事務に係る個人情報を取り扱う場合に遵守すべき事項、関係法令等に基づく罰則の内容及び民事上の責任その他事務の適切な履行のために必要な事項に関する研修等を行わせることとするとともに、発注者にその責任者及び研修等の実施計画を報告し、また、当該研修等の実施後、速やかにその旨を報告しなければならない。
3 受注者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第5項に規定する個人情報取扱事業者に該当する場合には、同法の規定を遵守するとともに、発注者にその旨を報告しなければならない。
(従事者への周知及び監督)
第4 受注者は、この契約による事務に従事する者(以下「従事者」という。)を明確にし、その者の氏名を、個人情報管理責任者、個人情報作業責任者、個人情報作業従事者及び情報授受担当者などの役割並びに特定個人情報の取扱いの有無を明らかにして、発注者の求めに応じてその内容を発注者に通知しなければならない。
2 受注者は、従事者に対し、在職中及び退職後においてもこの契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないことなど、個人情報の保護に関して必要な事項を了知させるとともに、個人情報保護に関する誓約書を徴し、発注者の求めに応じて提出しなければならない。
3 受注者は、前項の了知の際、従事者に対し、この契約による事務に従事している者又は従事していた者が、個人情報の違法な利用及び提供に関して番号法及び条例で規定する罰則が適用される可能性があることを周知しなければならない。
4 受注者は、従事者に対し、この契約による事務を処理するために取り扱う個人情報の適切な管理が図られるよう、必要かつ適切な監督を行わなければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(収集の制限)
第5 受注者は、この契約による事務を処理するために個人情報を収集するときは、当該事務を処理するために必要な範囲内で、適正かつxxな手段により収集しなければならない。
(目的外の利用又は第三者への提供の禁止)
第6 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務に係る個人情報を当該事務を処理する目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(複写等の禁止)
第7 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するために発注者から貸与された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
(再委託の禁止等)
第8 受注者は、この契約による事務を処理するための個人情報を自ら取り扱うものとし、第三者に取り扱わせてはならない。ただし、次に掲げる事項を発注者に対して報告の上、あらかじめ再委託先において講じられる安全管理措置が発注者と同等程度であると認められるものとして発注者の書面による
承諾を得た場合は、この限りでない。
(1)再委託が必要な理由
(2)再委託先
(3)再委託の内容
(4)再委託先が取り扱う情報
(5)受注者の再委託先に対する監督方法
2 受注者は、前項ただし書の規定により個人情報を取り扱う事務を再委託先に取り扱わせる場合には、この契約により受注者が負う義務を、あらかじめ契約書等で市が指定する事務を除き、「発注者」を「受注者」に、「受注者」を「再委託先」に読み替えて、再委託先に対しても遵守・履行させるとともに、受注者と再委託先との間で締結する契約書においてその旨を明記しなければならない。この場合において、受注者は、発注者の貸与した個人情報並びに受注者及び再委託先がこの契約による事務を処理するために収集した個人情報をさらに委託するなど、第三者に取り扱わせることを禁止しなければならない。
3 受注者は、再委託先の当該業務に関する行為及びその結果について、再委託先との契約の内容にかかわらず、発注者に対して責任を負うものとする。
(作業場所の指定等)
第9 受注者は、この契約による事務の処理(個人情報を取り扱うものに限る。次項及び第3項において同じ。)については、発注者の庁舎内において行うものとする。ただし、発注者の庁舎外で事務を処理することにつき、当該事務を処理しようとする場所における個人情報の適正管理の実施その他の措置について、あらかじめ発注者に届け出て、発注者の承諾を得た場合には、当該作業場所において事務を処理することができる。
2 受注者は、発注者の庁舎内においてこの契約による事務の処理を行うときは、発注者の指定する時間に実施するものとする。この場合において、受注者は、従事者に対して、その身分を証明する書類を常時携帯させなければならない。
3 受注者は、この契約による事務の処理をするために取り扱う個人情報を、発注者の庁舎内又は第1項ただし書の規定により発注者の承諾を受けた場所から持ち出してはならない。
(資料等の運搬)
第10 受注者は、従事者に対し、個人情報が記録された資料等の運搬中に資料等から離れないこと、電磁的記録の資料等は暗号化等個人情報の漏えい防止対策を十分に講じた上で運搬することその他安全確保のために必要な指示を行わなければならない。
(資料等の返還等)
第11 受注者は、この契約による事務を処理するために発注者から貸与され、又は受注者が収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、この契約の終了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとし、発注者の承諾を得て行なった複写又は複製物については、復元できないように廃棄又は消去し、いずれにおいても発注者にその旨の報告をしなければならない。ただし、発注者が別に指示したときは、当該方法によるものとする。
(情報の授受等)
第12 第11に定める資料等の返還及び成果物の授受(以下「授受等」という。)は、第4の規定によりその役割を果たすべき者として発注者に届け出られている者が行うものとする。
2 授受等が、契約書で発注者が指定することにより、発注者と受注者との直接のやり取りになっていない場合は、受注者は、その授受等の方法について、あらかじめ発注者に承認を得なければならない。
(事故発生時における報告)
第13 受注者は、この個人情報取扱特記事項に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれがあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
2 前項の規定による報告があった場合において、発注者は、受注者の意図に関わらず、市民に対して適切な説明責任を果たすため、必要な範囲においてその内容を公表することができる。
(検査等の実施)
第14 発注者は、受注者がこの契約による事務を処理するに当たっての個人情報の取扱状況及びこの契約に定める事項の遵守状況について、必要があると認めるときは、受注者に対し報告を求め、又は実地に検査することができる。
2 受注者は、発注者から前項の求めがあったときは、速やかにこれに従わなければならない。
(契約の解除及び損害賠償)
第15 発注者は、次のいずれかに該当するときには、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができるものとする。
(1)この契約による事務を処理するために受注者が取り扱う個人情報について、受注者又は再委託先の責めに帰すべき事由により発注者又は第三者に損害を与えたとき。
(2)前号に掲げる場合のほか、受注者がこの個人情報取扱特記事項に違反していると認めたとき。
(補則)
第16 この個人情報取扱特記事項に規定する各種書類の提出期限は、発注者が別に指定する。
<条例における罰則関係規定の抜粋>
第11条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務を遂行するに当たっては、個人情報の保護に関し、次に掲げる事項について必要な措置を講じなければならない。
(1)個人情報を正確かつ最新の状態に保つこと。
(2)個人情報の漏えい、滅失、改ざん及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じること。
(3)個人情報の保護に関する責任体制を明確にすること。
(4)保有する必要がなくなった個人情報については、歴史的資料として保存する必要があるものを除き、確実に、かつ、速やかに廃棄し、又は消去すること。
2 実施機関の職員又は職員であった者は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
3 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第26条第1項に規定する労働者派遣契約に基づき実施機関に派遣された者(以下「派遣労働者」という。)又は派遣労働者であった者は、当該労働者派遣契約に基づく業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
第12条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務の委託(指定管理者(地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)
第 244 条の 2 第 3 項に規定する指定管理者をいう。)に公の施設(同法第 244 条第 1 項に規定する公の
施設をいう。)の管理を行わせ、又は公営住宅法(昭和 26 年法律第 193 号)第 47 条第 1 項の規定によりxx市住宅供給公社に本市の設置する公営住宅若しくは共同施設の管理を行わせることを含む。以下同じ。)をしようとするときは、当該個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。
2 前項の規定は、同項の委託を受けたものが、当該実施機関の承諾を得て、受託した業務を再委託する場合について準用する。
第12条の2 第 11 条第 1 項の規定は、前条第 1 項の委託を受けたもの(そのものから再委託を受けた
ものを含む。第 58 条第 2 項において同じ。)が受託した業務(以下「受託業務」という。)を行う場合について準用する。
2 第 11 条第 2 項の規定は、受託業務に従事している者又は従事していた者について準用する。
第57条 実施機関の職員若しくは職員であった者、派遣労働者若しくは派遣労働者であったもの又は受託業務に従事している者若しくはしていた者が、正当な理由がないのに、公文書であって、個人の秘密に属する事項が記録された個人情報ファイルであるもの(これらの全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2 年以下の懲役又は 100 万円以下の罰金に処する。
第58条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た公文書(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)に記録された個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1 年以下の懲役又は 50 万円以下の罰金に処する。
2 前条及び前項の規定において、受託業務に従事している者が当該受託業務に関して作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録であって、当該受託業務に従事している者が組織的に用いるものとして、第12条第 1 項の委託を受けたものが保有しているものは、公文書とみなす。
第59条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録を収集したときは、1 年以下の懲役又は 50 万円以下の罰金に処する。
第60条 前 3 条の規定は、xx市外においてこれらの条の罪を犯した全ての者にも適用する。
第61条 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従事者が、その法人又は人の業務に関して第 57 条又は第 58 条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
2 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第62条 偽りその他の不正の手段により、開示決定に基づく公文書に記録された個人情報の開示を受けた者は、5 万円以下の過料に処する。
暴力団等排除に係る契約解除と損害賠償に関する特約
(総則)
第1条 この特約は、この特約が添付される契約(以下「契約」という。)と一体をなす。
(表明確約)
第2条 契約の相手方(以下「受注者」という。)は、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。以下同じ。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合はその代表者、非常勤を含む役員、その支店若しくは営業所を代表する者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)である。
(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者に不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている。
(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している。
(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている。
(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している。
2 受注者は、前項各号のいずれかに該当する者を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)、受任者(再委任以降のすべての受任者を含む。)及び下請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。)としないことを確約する。
(暴力団等排除に係る解除)
第3条 xx市(以下「発注者」という。)は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1)受注者が前条第1項各号に該当するとき。
(2)下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が前条第1項各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(3)受注者が、前条第1項各号のいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
2 受注者が協同組合及び共同企業体である場合における前項の規定については、その代表者又は構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用する。
3 受注者は、前2項の規定により契約が解除された場合は、違約金として、契約単価に発注予定数量を乗じて得た額の 10 分の1に相当する額を発注者が指定する期限までに支払わなければならない。
4 契約を解除した場合において、契約保証金が納付されているときは、発注者は、当該契約保証金を違約金に充当することができる。
5 発注者は、本条第1項及び第2項の規定により契約を解除した場合は、これにより受注者に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
6 本条第1項及び第2項の規定により契約が解除された場合に伴う措置については、契約の定めるところによる。
(不当介入の排除)
第4条 受注者は、契約の履行に当たり、以下の事項を遵守しなければならない。
(1)暴力団又は暴力団員から不当又は違法な要求並びに適正な履行を妨げる行為(以下「不当介入」という。)を受けたときは、毅然として拒否し、その旨を速やかに発注者に報告するとともに、所轄の警察署に届け出ること。
(2)受注者の下請業者が、暴力団又は暴力団員から不当介入を受けたときは、毅然として拒否し、受注者に速やかに報告するよう当該下請業者を指導すること。また、下請業者から報告を受けた際は、速やかに発注者に報告するとともに、所轄の警察署に届け出ること。
(不当介入排除の遵守義務違反)
第5条 発注者は、受注者が前条に違反した場合は、xx市物品等入札参加資格者指名停止措置要領の定めるところにより、指名停止の措置を行う。受注者の下請業者が報告を怠った場合も同様とする。
本契約締結の証として、本書2通を作成し、発注者・受注者双方記名捺印の上、各々1通を保有するものとする。
令和5年 月 日
発注者
受注者