第12条 受注者は発注者に、余剰電力に係る電力料金を毎月支払うものとし、料金は、第7条によって計量された売却電力量(kWh)を用い、時間帯区分ごとの電力量に、 第9条に定める区分ごとの単価を乗じて得た電力量料金とする。