第12条 受注者は発注者に、余剰電力に係る電力料金を毎月支払うものとし、料金は、第7条によって計量された売却電力量(kWh)を用い、時間帯区分ごとの電力量に、 第9条に定める区分ごとの単価を乗じて得た電力量料金とする。
余剰電力売買契約書( 区 分 別 時 間 帯 別 単 価 契 約 )
(余剰電力の供給)
第1条 xx市(以下「発注者」という。)は、xxクリーンセンター(以下「発注者の施設」という。)における発生電力に余剰が生じた場合、当該余剰電力(以下「余剰電力」という。)を、
@@@@@@@@@(以下「受注者」という。)に全量売却し、受注者はこれを全量購入する。尚、余剰電力とは、発注者における発生電力のうち、発注者が関西電力送配電株式会社(以下「関西電力」という。)の電力系統に送電する電力をいう。
2 本契約の履行期間は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までとする。
3 契約期間内の余剰電力量が、余剰電力売却仕様書に記載された予定売却電力量(以下「予定売却電力量」という。)に比べて過不足がある場合でも、発注者は受注者に余剰電力を全量売却し、受注者は、発注者から全量購入するものとする。なお、余剰電力量が予定売却電力量を下回る場合、発注者は当該差量について売却義務を負わず、何らの責任を負わない。
(電力供給上の協力)
第2条 発注者及び受注者は、本契約に係る余剰電力の売買を円滑に行うため、電圧、周波数及び力率を正常な値に保つ等、相互に協力するものとする。
2 発注者は、受注者の要求に基づき、余剰電力供給計画を受注者に提出するものとする。なお、発注者は、余剰電力供給計画に記載された内容に拘束されるものではなく、何らの義務を負うものではない。
3 余剰電力量が供給計画と大きく乖離する事態が生じた場合あるいは生じるおそれがある場合は、発注者は受注者に対し速やかに通知するものとする。
4 発注者は、余剰電力の安定に努力するものとする。
(託送供給契約)
第3条 余剰電力の供給のために別途、関西電力との託送供給契約が必要となる場合、受注者は、受注者の責任と負担で、関西電力と適切な内容で受注者に係る託送供給契約を遅滞なく締結する。また、これに必要な情報について、発注者は受注者に協力し提供するものとする。
2 発注者は、発電者として、関西電力の託送供給約款を遵守する。
3 接続検討の申込については、発注者が行う。発注者は、受注者が託送供給契約を締結する際に、本契約に係る場合に限り、受注者が接続検討回答書を必要な範囲内で使用することを認めるものとする。
4 託送供給契約の締結及び履行その他余剰電力の接続供給に必要な費用は、受注者が全て負担するものとする。
5 託送供給約款にもとづく発電の制限または中止にともない損害(電気事業者による再生可能エ ネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則第14条第3号トにおいて特定供給者が補償 を求めることができるとされている場合の損害に限る。)を受けた場合、受注者は、関西電力へ の当該損害に対する補償を速やかに請求するものとし、当該補償は発注者に帰属するものとする。
(余剰電力売却の一時中止又は制限)
第4条 発注者は、次の各号のいずれか一つ又は複数の事由が生じた場合、余剰電力の売却を一時中止又は制限できるものとする。
(1) 発注者が関西電力の託送供給等約款「38 給電指令の実施等」による託送供給の制限または中止その他の規定に定められる事由により発電を制限もしくは中止された場合
(2) 発注者の施設の事故又は運営上の都合又は電力系統の停電等による場合
(3) その他発注者の施設の保安上の必要がある場合
(4) その他発注者が必要と認める場合
(余剰電力購入の一時中止)
第5条 受注者は、関西電力の電気工作物の事故又は工事、点検、補修によりやむを得ず電力を購入できない場合、当該事象が発生している期間に限り、余剰電力の購入を一時中止できるものとする。
(損害賠償)
第6条 発注者又は受注者は、前二条に定める場合を除き、余剰電力の売買に伴い相手方若しくは関西電力又は第三者に対し損害を生じせしめた場合は、その原因者が賠償の責任を負うものとする。
(余剰電力の計量)
第7条 余剰電力に係る毎月の売却電力量の計量は、関西電力が設置する取引用電力量計を介して行うものとする。取引先の変更に伴って、取引用電力量計及びその付属装置(以下「計量装置」という。)の設置、変更が必要な場合は、受注者の費用負担でこれを行う。
但し、停電が必要な工事の工程については、定期補修工事等との調整が必要になる場合があるため、発注者と受注者が協議して、これを決定するものとする。
2 計量装置に不具合が生じた場合は、その時間内の売却電力量についてその都度、発注者と受注者が関西電力と協議して決定するものとする。
3 発注者は、受注者の情報伝達装置の設置について、場所の提供や工事について協力するものとする。なお、設置にかかる費用は全て受注者の負担とする。
(電力料金の算定期間)
第8条 受注者が発注者に支払う余剰電力の電力料金の算定期間は、毎月の1日から末日までの期間とする。
(電力料金単価の区分)
第9条 余剰電力に係る電力料金単価は、次のとおりとする。
区 分 | 電力料金単価 |
重 負 荷 時 間 帯 電 力 量 | @@円@@銭/kWh |
昼 間 時 間 帯 電 力 量 | @@円@@銭/kWh |
夜 間 時 間 帯 電 力 量 | @@円@@銭/kWh |
(消費税等相当額含む)
(環境に係わる付加価値)
第10条 発注者及び受注者は、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく認定を受け、再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法で定められた買い取り期間満了を迎えたバイオマス発電設備であることを確認する。
(バイオマス比率の取り扱い)
第11条 発注者は、受注者に対し、バイオマス比率を毎月一回提供する。
(料金の算定及びその支払い)
第12条 受注者は発注者に、余剰電力に係る電力料金を毎月支払うものとし、料金は、第7条によって計量された売却電力量(kWh)を用い、時間帯区分ごとの電力量に、第9条に定める区分ごとの単価を乗じて得た電力量料金とする。
2 前項の電力量料金において、1円未満の端数は四捨五入する。
3 発注者は、上記により算定された当該月分の料金を、すみやかに受注者に請求し、受注者は発注者の指定する支払期限(その日が金融機関の休業日の場合はその翌営業日とする。)(以下「支払期限」という。)までに発注者に支払うものとする。
4 発注者は、受注者が支払期限までに電力料金を支払わない場合は、遅延日数につき、その日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24 年法律第256 号。以下「支払遅延防止法」という。)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。
(記 録)
第13条 発注者及び受注者は、余剰電力の売買状況を記録し、それぞれの要求によりその写しを相手方に送付するものとする。
(契約の解約)
第14条 発注者は、必要があるときは受注者と協議のうえ、本契約の全部又は一部の解約をなすことができるものとする。
2 受注者は、発注者が本契約上の義務を履行しないときは、全部又は一部の解約を請求することができるものとする。
(発注者の解除権)
第15条 発注者は、受注者に以下の各号の事由が生じた場合、本契約を解除することができるものとする。
(1) 受注者が、期限内に本契約上の義務を履行しないとき、又は、履行の見込みがないと発注者が認めたとき。
(2) 本契約履行の着手を遅延したとき。
(3) 本契約解除の申し出があったとき。
(4) 前各号のほか受注者又はその代理人が本契約に違反したとき。
2 受注者は、前項の規定により本契約を解除したときは、違約金として、解除日以降の残存期間に係る各予定売却電力量に区分ごとの契約単価を乗じて得た総額の10分の1を、発注者に支払わなければならない。
3 前二項の規定は、受注者又はその代理人の責に帰すべき事由により本契約の履行が不能となった場合について、これを準用する。
4 本条に基づく本契約の解除は、第12条の規定による遅延損害金の徴収及び違約金の額を超えて発注者が被った実損害額の中による受注者に対する請求を妨げないものとする。
(権利譲渡等の制限)
第16条 受注者は本契約により生ずる権利義務を第三者に譲渡、担保提供、その他の処分をしてはならない。ただし、発注者の事前の承諾を得たときはこの限りではない。
(委任等の禁止)
第17条 受注者は、本契約の義務の全部又は一部の履行を、第三者に委任することができない。ただし、発注者の事前の承諾を得たときはこの限りではない。
(契約保証金)
第18条 受注者は、この契約の締結と同時に、各予定売却電力量に区分ごとの契約単価を乗じて得た総額の10分の1以上の契約保証金を納付しなければならない。ただし、xx市契約規則第
25条第1項の規定に該当する場合は、契約保証金の納付を免除することができる。
(疑義の決定等)
第19条 本契約に定めのない事項、又は本契約の各条項に疑義を生じたときについては、余剰電力売却仕様書及びxx市業務委託単価契約約款に定めるところに従うほか、発注者、受注者誠意をもって協議しその処理にあたるものとする。
この契約締結の証として、本書を2通作成し、発注者受注者記名押印のうえ、各 1 通を保管する。
令和5年 月 日
発注者 xx市xx1丁目5番1号明 石 市
明石市 x x x x受注者