3 送電計画の連絡および変更連絡は、E-mail もしくはFAX により送信し、電話で確認するものとする。余剰電力売買契約書 • December 28th, 2022
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第12条 受注者は発注者に、余剰電力に係る電力料金を毎月支払うものとし、料金は、第7条によって計量された売却電力量(kWh)を用い、時間帯区分ごとの電力量に、 第9条に定める区分ごとの単価を乗じて得た電力量料金とする。余剰電力売買契約書 • January 26th, 2023
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