Contract
一般財団法人日本船舶技術研究協会安定供給確保支援業務規程
制定 令和5年2月24日(第44回理事会決議)
目次
第1章 総則
第2章 助成業務
第3章 情報収集業務、照会・相談業務第4章 雑則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、一般財団法人日本船舶技術研究協会(以下「本協会」という。)が経済対策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和
4年法律第43号。以下「経済安全保障推進法」という。)第31条第1項の規定に基づき指定された船舶の部品(船舶用機関、航海用具及び推進器に限る。)に係る安定供給確保支援法人として行う安定供給確保支援業務の適正な運営を図るため、これらに関する基本的な事項を定めることを目的とする。
(適用等)
第2条 本協会が行う、経済安全保障推進法第31条第3項第1号に規定する助成金
(以下単に「助成金」という。)の交付その他の安定供給確保支援業務は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)及び船舶関連機器サプライチェーン強靱化事業費補助金交付要綱(令和5年2月15日付け国海産第466号。以下「補助金交付要綱」という。)並びに経済安全保障推進法、関係政省令、特定重要物資の安定的な供給の確保に関する基本指針(令和4年9月3
0日閣議決定)、船舶の部品に係る安定供給確保を図るための取組方針(令和4年1
2月28日国土交通省公表。以下「安定供給確保取組方針」という。)及び船舶の部品の安定供給確保を図るための供給確保支援実施基準(令和5年2月15日付け府経安第26号・国海産第464号。以下「供給確保支援実施基準」という。)によるほか、この規程の定めるところによる。
2 この規程において使用する用語は、前項の法令等において使用する用語の例による。
3 内閣総理大臣及び国土交通大臣によるこの規程の認可を受けたときは、遅滞なく、本協会のホームページへの掲載を行うものとする。変更の認可を受けたときも同様とする。
(実施体制等)
第3条 本協会は、安定供給確保支援業務を実施する専任の部署として安定供給確保支援グループを設置し、その部署に統括責任者としてグループ長を配置するものとする。
2 前項のほか、業務の適正かつ確実な運用を図るため、安定供給確保支援グループに はグループ長のほかに常時安定供給確保支援業務に従事する職員を一人以上配置し、グループ長の指導監督のもと、安定供給確保支援業務を行うものとする。
(事業計画等)
第4条 本協会は、経済安全保障推進法第35条第1項の規定に基づき、毎事業年度、安定供給確保支援業務に関し事業計画書及び収支予算書を作成し、毎事業年度開始の一月前までに(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)内閣総理大臣及び国土交通大臣に提出し、認可を受け、並びに認可後に遅滞なく公表するものとする。これを変更する場合も同様とする。
2 本協会は、経済安全保障推進法第35条第3項の規定に基づき、毎事業年度、安定供給確保支援業務に関し事業報告書及び収支決算書を作成し、並びに毎事業年度終了後の三月以内に内閣総理大臣及び国土交通大臣に提出するとともに、これを公表するものとする。
3 第1項及び前項に掲げる書類の公表は、本協会のホームページへの掲載により行うものとする。
(指定に係る特定重要物資)
第5条 本協会は、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令(令和4年政令第394号)第1条第11号に規定する船舶の部品に係る安定供給確保支援法人として、船舶の部品及びその生産に必要な原材料等(以下
「船舶の部品等」という。)を対象に安定供給確保支援業務を行う。
(安定供給確保支援業務)
第6条 本協会は、安定供給確保支援業務として、供給確保支援実施基準に基づき、次に掲げる業務を行うものとする。
一 経済安全保障推進法第31条第3項第1号に規定する船舶の部品等の安定供給確保を図ろうとする認定供給確保事業者が認定供給確保事業を行うために必要な資金に充てるための助成金の交付(以下「助成業務」という。)及びそれに附帯する業務
二 経済安全保障推進法第31条第1項第3号に規定する船舶の部品等の安定供給確保に関する情報の収集(以下「情報収集業務」という。)及びそれに附帯する業務
三 経済安全保障推進法第31条第1項第4号に規定する船舶の部品等の安定供給確保を図ろうとする者の照会及び相談に応ずること(以下「照会・相談業務」という。)並びにそれに附帯する業務
第二章 助成業務
(対象となる認定供給確保事業)
第7条 本協会が行う助成業務の対象となる認定供給確保事業は、第5条の特定重要物資及びその生産に必要な原材料等のうち、安定供給確保取組方針第2章第2節で定める品目について認定供給確保事業者が行うものとする。
(助成金の交付の要件等)
第8条 助成金の交付の要件は、前条の認定供給確保事業であって、補助金交付要綱第
4条及び同別表に規定される補助対象経費に該当するものとする。
2 助成金の交付の対象とする認定供給確保事業の選定の基準は、安定供給確保取組方針第3章「船舶の部品等の安定供給確保のための取組の内容に関する事項及び当該取組ごとに取組を行うべき期間又は取組を行うべき期限」に基づき、次に掲げる事項について、確認の上で交付を決定することとする。
一 安定供給確保の目標への寄与二 供給安定性
三 取組ごとに行うべき期間又は期限四 実施体制
五 取組を円滑かつ確実に実施するための措置
3 助成金の交付の方法は、認定供給確保事業者から申請を受けて本協会が交付の決定を行うものとする。
4 助成金の交付の期間は、船舶の部品等の安定供給確保取組方針において定める取組を行うべき期間又は取組を行うべき期限の範囲内とし、原則として令和9年3月
31日までとする。
(助成金の交付の対象)
第9条 本協会は、認定供給確保事業者に対し、認定供給確保事業を行うために必要な費用の一部を助成する。ただし、第26条に定める事項に該当する者が行う事業に対しては、本助成金の交付対象としない。
(助成対象費用等)
第10条 助成の対象となる費用(以下「助成対象費用」という。)は、認定供給確保計画の取組の実施期間において第7条に規定する認定供給確保事業を行うために必要な費用のうち、補助金交付要綱第4条及び同別表の補助対象経費の欄に規定される経費の費目の範囲であって、別表に掲げる内容のものとする。なお、助成対象費用
に含めることに疑義がある費用については、あらかじめ国土交通省と協議するものとする。
2 助成対象費用は、前項の実施期間において発生した費用とする。
3 助成金の額は、助成対象費用の総額に補助金交付要綱第4条及び同別表に規定される助成率を乗じた金額以内とする。
4 助成金の交付を受けて行う認定供給確保事業(以下「助成事業」という。)の実施期間が国の会計年度を超える交付決定(以下「複数年度交付決定」という。)の場合は、国の会計年度毎に助成金の額の上限(以下「年度限度額」という。)を定める。
(交付の申請書に記載すべき事項等)
第11条 本協会は、助成金の交付の申請をしようとする認定供給確保事業者(以下
「申請者」という。)に対し、次に掲げる事項を記載した様式第1による助成金交付申請書(以下「交付申請書」という。)を提出させるものとする。
一 助成金の交付を受けて行おうとする認定供給確保事業の内容二 前号の事業に必要な資金の額及びその配分
三 交付を受けようとする助成金の額及びその配分四 その他の必要な事項
2 本協会は、申請者が助成金の交付の申請をするに当たって、当該助成金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(助成対象費用に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に助成率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を減額して行わせるものとする。ただし、申請時において当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。
(交付の決定等)
第12条 本協会は、前条の規定による交付申請書の提出があったときは、その内容について審査を行うものとする。
2 本協会は、前項の審査の結果、助成金を交付すべきものと認めたときは、様式第2による助成金交付決定通知書により申請者に通知するものとする。
3 前項の場合において、本協会は、助成金の適正な交付を行うために必要があるときは、助成金の交付の申請に係る事項につき修正を加えて助成金の交付の決定をすることができるものとする。
4 本協会は、第2項又は前項による交付の決定を行うに当たっては、前条第2項本文の規定により助成金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額について減額して交付申請がなされたものについては、これを審査し、適当と認めたときは、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額を減額して行うものとする。
5 本協会は、前条第2項ただし書の規定による交付の申請がなされたものについては、助成金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額について、助成金の額の確定において減額を行うこととし、その旨の条件を付して交付決定を行うものとする。
6 本協会は、助成金の交付が適当でないと認めるときは、その旨を申請者に通知するものとする。
(交付の決定に際し付すべき条件)
第13条 本協会は、助成金の交付を決定する場合において、次に掲げる事項につき条件を付すものとする。
一 助成事業を行う事業者(以下「助成事業者」という。)は、助成金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に従い、善良な管理者の注意をもって助成事業を行うべきこと。
二 助成事業者は、助成事業の内容の変更をしようとするときは、あらかじめ本協会の承認を受けるべきこと。ただし、第15条第1項ただし書の軽微な変更の場合については、この限りとせず、届け出るべきこと。
三 助成事業者は、助成事業を中止し、又は廃止しようとするときは、本協会の承認を受けるべきこと。
四 助成事業者は、助成事業を遂行するための契約をするときは、助成事業の運営上一般の競争に付すことが著しく困難又は不適当である場合を除き、一般の競争に付すべきこと。
五 助成事業者は、助成事業の全部又は一部を第三者に委託し、又は第三者と共同して実施してはならないこと。ただし、助成事業の一部について、委託又は共同で実施することを、助成金交付申請書に記載し、本協会が交付決定した場合又はあらかじめ本協会が認めた場合はこの限りではない。また、委託又は共同で実施する場合には、実施に関する契約を締結すべきこと。
六 助成事業者は、助成事業を実施するために締結する売買、委託、請負その他の契約(契約金額が100万円未満のものを除く。)をするにあたり、国土交通省から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている事業者を契約の相手方としてはならないこと。ただし、助成事業の遂行上、当該事業者でなければ助成事業の遂行が困難又は不適当である場合は、本協会の承認を受けて当該事業者を契約の相手方とすることができること。
七 本協会は、助成事業者が前号の規定に違反して国土交通省からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている事業者を契約の相手方としたことを知った場合は、必要な措置を求めることができるものとし、助成事業者は本協会から求めがあった場合はその求めに応じなければならないこと。
八 前二号の規定は、助成事業の一部を第三者に請け負わせ、又は委託し、若しくは共同して実施する体制が何重であっても同様に取り扱うものとし、助成事業者は、
必要な措置を講ずるものとすること。
九 助成事業者は、助成事業の経理について助成事業以外の経理と明確に区分し、その収支の状況を会計帳簿によって明らかにしておくとともに、その会計帳簿及び収支に関する証拠書類を助成事業の完了した日(助成事業の廃止の承認を受けたときは、その承認のあった日)の属する会計年度の終了後5年間保存しておくべきこと。
十 助成事業者は、助成事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合又は助成事業の遂行が困難となった場合においては、様式第3よる事故報告書を速やかに本協会に提出し、その指示を受けるべきこと。
十一 助成事業者は、本協会が必要と認めて指示したときは、助成事業の実施の状況に関し、様式第4による実施状況報告書を速やかに提出すべきこと。
十二 助成事業者は、助成事業が完了するときは、その日から1ヵ月を経過した日又は3月31日のいずれか早い日(第三号の助成事業の廃止の承認を受けたときは、その承認のあった日。以下同じ。)までに、又は助成事業が完了せずに国の会計年度が終了するときは、翌年度の4月15日までに、様式第5による実績報告書を本協会に提出すべきこと。
十三 助成事業者は、本協会が、助成事業の適正な遂行に必要な範囲において報告を求め、又は実地調査を行おうとするときは、遅滞なくこれに応ずべきこと。また、本協会が必要であると認め、国土交通省の職員を立ち会わせるときは、これに応ずべきこと。
十四 助成事業者は、本協会が事実確認の必要があると認めるときは、取引先に対し、参考となるべき報告及び資料の提出について協力を求めるべきこと。
十五 助成事業者は、本協会が助成事業に係る実績の報告等を受け、その報告等に係る助成事業の実績が助成金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に適合しないと認めたときは、本協会の指示に従うべきこと。
十六 助成事業者は、本協会が第22条第3項の規定により助成金の全部又は一部の返還を請求したときは、本協会が指定する期日までに返還すべきこと。
十七 助成事業者は、第22条第1項及び第2項の規定により助成金の返還請求の通知を受けたときは、助成金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該助成 金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控 除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を加えて返還す べきこと。ただし、第21条第1項第8号の規定による場合はこの限りではない。 十八 助成事業者は、返還すべき助成金を期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセン
トの割合で計算した延滞金を納付すべきこと。
十九 助成事業者は、助成事業の実施により取得し、又は効用の増加した財産若しくは成果(以下「取得財産等」という。)については、善良な管理者の注意をもって管理し、その管理に係る台帳を備え、その管理状況を明らかにしておくとともに、
第19条第1項により処分(助成金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとすることをいう。)を制限された取得財産等を処分しようとするときは、あらかじめ本協会の承認を受けるべきこと。
二十 助成事業者は、処分を制限された取得財産等の処分により収入が生じたときは、本協会の請求に応じ、その収入の一部(消費税及び地方消費税に係る相当額を除く。)を納付すべきこと。
二十一 助成事業者は、助成金の交付の決定内容又はこれに付した条件に不服がある場合において、申請の取下げをしようとするときは、交付の決定の通知を受けた日から20日以内に、様式第6による助成金交付申請取下げ届出書を本協会に提出することにより行うべきこと。
二十二 複数年度交付決定の場合、日本国政府の予算又は方針の変更等により本交付決定内容の変更を行う必要が生じたときは、助成事業者は、本協会の指示に従うべきこと。
二十三 助成事業者は、第12条第2項の規定に基づく交付決定によって生じる権 利の全部又は一部を、本協会の承認を得ずに第三者に譲渡し、又は承継しないこと。
二十四 助成事業者は、本協会が助成事業に関して知り得た一切の情報について、必要に応じて国土交通省に対して提供することに同意すること。
二十五 助成事業者は、本協会が、助成事業の適正かつ円滑な実施のために必要な改善等の指導及び助言を行ったときは、実施状況の報告若しくは当該指導及び助言を踏まえて助成事業を実施すること。
二十六 助成事業の実施に当たっては、船舶の部品に係る安定供給確保を図るための取組方針第6章第2節及び第3節に掲げる事項に留意すべきこと。
2 本協会は、助成金の適正な交付を行うために必要があるときは、前項各号に定める事項のほか、第12条第2項に規定する助成金交付決定通知書において、別途条件を定めることができる。
(申請の取下げ)
第14条 本協会は、助成金の交付の決定の通知を受けた者から前条第1項第21号に基づき取下げの届出があったときは、当該申請に係る助成金の交付の決定はなかったものとみなして措置するものとする。
(助成事業の内容の変更等)
第15条 本協会は、助成事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、様式第7による計画変更承認申請書を提出させ、あらかじめ承認を受けさせるものとする。ただし、次の各号のいずれにも該当しない軽微な変更の場合については、様式第8による軽微な変更届出書を提出させるものとする。
一 助成事業の実施方法等主要な内容を変更しようとするとき。二 助成事業の期間を変更しようとするとき。
三 助成金交付申請書(助成金の交付の申請に係る事項につき修正を加えて交付の決定を行った場合は助成金交付決定通知書)に記載された助成対象費用の費目の配分のいずれか低い額の10分の2を超えて流用するとき。
2 本協会は、前項に基づく計画変更承認申請書を受理したときは、これを審査し、当該申請に係る変更の内容が適正であると認め、これを承認したときは、その旨を当該助成事業者に速やかに通知するものとする。
3 第12条及び第13条の規定は、前項の通知をする場合に準用する。
4 本協会は、助成事業者が、助成事業の一部について第三者に委託し、又は第三者と共同して実施しようとする場合は、あらかじめ承認を受けさせるものとし、承認に当たっては、本協会は国土交通省と協議するものとする。助成金交付申請書に記載し、本協会が国土交通省に協議した上で交付決定した場合は、承認したものとみなす。
(助成金の額の確定)
第16条 本協会は、助成事業が完了し、助成事業者から実績報告書を受理したときは、その内容の審査及び必要に応じて実地調査等を行い、その報告に係る助成事業の実績が助成金の交付の決定の内容及びこれに付された条件に適合すると認めたときは、交付すべき助成金の額を確定し、様式第9による確定通知書によって当該助成事業者に通知するものとする。
2 前項の助成金の確定額は、本協会が交付の決定を行った助成金の額(当該交付決定が変更された場合は変更後の額)の年度限度額と前項の規定による実績報告書の助成対象費用(費目毎に配分された流用後の限度額と実支出額からその他の収入を控除した額のいずれか低い額)に助成率を乗じて得た額のいずれか低い額の合計額とする。
(助成金の支払)
第17条 本協会は、前条の規定により交付すべき助成金の額を確定した後に、助成事業者に対し、助成金を支払うものとする。ただし、必要があると認められる場合は、概算払をすることができる。
2 本協会は、助成事業者が助成金の支払を請求しようとするときは、様式第10による助成金概算払請求書又は様式第11による助成金精算払請求書を提出させるものとする。
(財産の管理等)
第18条 助成事業者は、当該助成事業による取得財産等について、助成事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理し、助成金の交付の目的に従ってその効率的運用を図らなければならない。
2 助成事業者は、取得財産等について本協会が指示する標示票を貼付し、管理台帳を備えて管理しなければならない。
3 助成事業者は、助成事業が完了するときは、完了の日以降で本協会が指定する期日
(助成事業の廃止の承認を受けたときは、その承認のあった日。)までに、又は助成事業が完了せずに国の会計年度が終了するときは、当該会計年度の末日以降で本協会が指定する期日までに、様式第12による取得財産等管理明細表を実績報告書に添付して本協会に提出しなければならない。
(財産の処分制限)
第19条 助成事業者の取得財産等のうち処分を制限する財産は、取得価額又は効用の増加価額が単価50万円以上の機械及び重要な器具その他の財産とする。
2 取得財産等の処分を制限する期間は、「補助事業者等が補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産のうち処分を制限する財産及び補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間を定めた件」(平成22年国土交通省告示第
505号)で定められた期間とする。
3 助成事業者は、前項の規定により定められた期間内において、第1項の規定により処分を制限された取得財産等を処分しようとするときは、様式第13による財産処分承認申請書を本協会に提出し、あらかじめその承認を受けなければならない。
4 助成事業者は、取得財産等(取得価格又は効用の増加が10万円未満のものを除く。)を処分することにより、収入があったときは様式第14による収入金報告書を本協会に提出し、本協会の請求に応じその収入の一部を本協会に納付しなければならない。
5 助成事業者は、第2項の規定により定められた期間を経過した取得財産等を処分することにより得られた収入については、前項の規定は適用しない。
(中止又は廃止の承認)
第20条 本協会は、助成事業者がその責めに帰さない事由により当該助成事業の全部又は一部を中止し、若しくは廃止しようとするときは、その承認を受けさせるものとする。
2 本協会は、助成事業者が前項の承認を受けようとするときは、様式第7に準じた中止(廃止)承認申請書をあらかじめ提出させ、これを審査し、当該申請に係る中止又は廃止がやむを得ないと認めてこれを承認したときは、様式第15により速やかに当該助成事業者に通知するものとする。
3 第16条の規定は、本協会が第1項の承認をした場合に準用する。
(交付決定の取消)
第21条 本協会は、次の各号のいずれかに該当するときは、第12条の規定による交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
一 助成事業者が、助成金を助成事業以外の用途に使用したとき。
二 助成事業者が、第12条の規定による交付の決定の内容に違反したとき。
三 助成事業者が、第13条の規定により付された条件に違反したとき。四 助成事業者が、その他法令等に違反したとき。
五 助成事業者が、本協会との助成事業等に関して不正又は虚偽の報告等をしたとき。
六 助成事業者が、第26条の規定の誓約に違反したとき。
七 国土交通大臣が、認定供給確保計画の変更を指示又は認定を取り消した場合 八 天災地変その他助成金等の交付の決定後に生じた事情の変更により助成事業等
の全部又は一部を継続する必要がなくなったとき。
2 前項第一号から第七号に掲げるものについては、第16条の規定に基づく助成金の額の確定があった後においても適用するものとする。
3 本協会は、第1項に基づく取消をしたときは、様式第15に準じた様式より速やかに助成事業者に通知するとともにその旨を国土交通省に報告するものとする。
(助成金の返還等)
第22条 本協会は、前条(第1項第7号を除く。)の規定に基づき助成金の交付の決定を取り消した場合において、助成事業の当該取消に係る部分に関し、既に助成金が支払われているときは、期限を定めて、その返還を請求するものとする。
2 本協会は、前条第1項第7号の規定に基づき助成金の交付の決定を取り消した場合において、助成事業の当該取消に係る部分に関し、既に助成金が支払われているときは、請求する返還の額に関する国土交通省からの指示に従って、期限を定めて、その返還を請求するものとする。
3 本協会は、第16条の規定に基づき額の確定をした場合(第20条第3項において準用する場合を含む。)において、既にその額を超える助成金が交付されているときは、期限を定めて、その超える部分の助成金の返還を請求するものとする。
4 本協会は、前3項に基づき助成金の返還を請求しようとするときは、次に掲げる事項を、速やかに助成事業者に通知するものとする。
一 返還すべき助成金の額
二 加算金及び延滞金に関する事項三 納期日
5 本協会は、第1項、第2項又は第3項の規定に基づき助成金の返還を請求したときは、必要に応じて様式第16又は第17により報告させるものとする。
6 本協会は、助成事業者が、返還すべき助成金を第4項第3号に規定する納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴収するものとする。
(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う助成金の返還)
第23条 助成事業者は、助成金の確定額から当該助成金に係る消費税及び地方消費税の仕入控除税額が減額されていない場合において、助成事業完了後、又は複数年度
交付決定においては国の会計年度終了後に、消費税及び地方消費税の申告により助成金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定したときは、様式第1
8により速やかに本協会に報告しなければならない。
2 本協会は、第12条第5項の規定による交付の決定をした場合であって、前項の報告があったときは、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部の返還を請求するものとする。
3 前条第4項及び第6項の規定は、前項の返還を請求する場合に準用する。
(加算金の計算)
第24条 本協会は、助成金が2回以上に分けて交付されている場合における加算金の計算については、返還を請求した額に相当する助成金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を請求した額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を請求した額に達するまで順次さかのぼり、それぞれの受領の日において受領したものとして行うものとする。
2 本協会は、加算金を徴収する場合において、助成事業者の納付した金額が返還を請求した助成金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を請求した助成金の額に充てるものとする。
(延滞金の計算)
第25条 本協会は、延滞金を徴収する場合において、返還を請求した助成金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
2 前条第2項の規定は、延滞金を徴収する場合に準用する。
(暴力団排除に関する誓約)
第26条 助成事業者は、助成金の交付の申請をするに当たって、また、助成事業の実施期間内及び完了後においては、次に揚げる事項のいずれにも該当しないことを確認しなければならない。
一 法人等(法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき又は法人等の役員等(法人である場合は役員、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している
とき
四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき
2 前項については、助成金の交付申請前に確認しなければならず、交付申請書の提出をもってこれに同意したものとする。
第3章 情報収集業務、照会・相談業務
(情報収集業務)
第27条 本協会は、情報収集業務の実施に当たっては、国内や海外の需給動向その他の安定供給確保に関する情報について、安定供給確保支援業務以外の業務において得た船舶関係の情報から必要な情報を抽出・整理・調製等する方法その他の自ら実施する方法により行うとともに、当該業務を通じて収集した情報を公表する場合には、適切な評価を実施した上で、刊行物への掲載、インターネットの利用その他の広く周知を図ることができる方法により行うものとする。
2 前項の方法により収集した情報に、対外的に公表されていないものが含まれる場合は、第29条及び第30条に準じて、その情報を管理し、及び保持するものとする。
(照会・相談業務)
第28条 本協会は、照会・相談業務の実施に当たっては、安定供給確保支援グループに相談窓口を設置した上で、ホームページに相談先を掲載し、認定を受けていない事業者も含め、船舶の部品等の安定供給確保を図ろうとする者からの照会及び相談に応ずるものとする。
第4章 雑則
(秘密保持義務)
第29条 役職員は、秘密情報(認定供給確保事業者の認定供給確保計画に記載された情報その他の安定供給確保支援業務の実施に伴い入手した情報のうち、対外的に公表されていないものをいう。)を漏らし、又は盗用してはならない。役員にあっては任期の満了、辞任又は解任後、職員にあっては解雇又は退職後も同様とする。
2 安定供給確保支援業務の秘密の保持及び情報の管理に関し必要な事項は、安定供給確保支援業務に関する秘密保持・情報管理規程(規程第22号)によるものとする。
(監査)
第30条 監査は、助成業務の適正かつ効率的な運営を確保することを目的とし、助成事業者の助成金に係る業務の処理について実施するものとする。
2 監査は、定期に行うほか、必要があるときは臨時にこれを行うものとする。
3 監査は、書面により又は実地に行うものとする。
4 監査を実施する者は、その実施に当たっては、関係者の意見を十分に徴し、かつ、
助成事業者の業務の執行に支障を与えないよう務めるものとする。
(その他必要な事項)
第30条 この規程に定めるもののほか、安定供給確保支援業務に関し必要な事項は、本協会が別に定めるものとする。
2 この規程に定める申請、報告等の様式は、必要に応じて変更して使用することができる。
附 則
この規程は、内閣総理大臣及び国土交通大臣により、認可された日(令和5年3月
15日)から適用する。
別表 助成対象費用(第10条関係)
助成対象費用 | |||
経費の費目 | 中区分 | 細区分 | 内容 |
調査・試験・分析・検証等費用 | - | - | 事業を行うために直接必要な調査・試験・分析・検証等に要する費用をいう。助成事業者が自ら行う場合においては材料費、人件費、水道光熱費、消耗品費、通信交通費その他の費用をいい、請負又は委託により行 う場合においては請負又は委託の費用をいう。 |
設計費 | - | - | 事業を行うために直接必要な設計・工事監理に要する費用をいう。助成事業者が自ら設計・工事監理を行う場合においては材料費、人件費、水道光熱費、消耗品費、通信交通費その他の費用をいい、請負又は委託に より行う場合においては請負又は委託の費用をいう。 |
材料費 | - | - | 事業を行うために直接必要な材料の購入費をいい、これに要する運搬費、保管料を含むものとする。この材料単価は建設物価(建設物価調査会編)、積算資料(経済調査会編)等を参考にした上で、事業の実施時期、地域の実態及び他事業との関連を考慮して実施可能な 単価とし、根拠となる資料を添付すること。 |
設備費(ネットワーク連繋、オペレーティングシステム構築の費用を含む。) | - | - | 事業を行うために直接必要な次の費用をいう。 ・設備及び機器の購入並びにこれらの運搬 ・設備及び機器の運転操作のためのネットワーク連繋及びオペレーティングシステム構築 ・設備及び機器の据付け、試験運転、調整等 |
運搬費 | - | - | 事業を行うために直接必要な機械器具等の運搬、移動 に要する費用をいう。 |
工事費(基礎工事、仮設・撤去、付帯工事、工事管理の費用を含む。) | 本工事費 | 事業を行うために直接必要な工事(基礎工事を含む。) の費用で、次の細区分とする。 | |
材料費 | 本工事に直接必要な材料の購入費をいい、これに要する運搬費、保管料を含むものとする。この材料単価は建設物価(建設物価調査会編)、積算資料(経済調査会編)等を参考にした上で、事業の実施時期、地域の実態及び他事業との関連を考慮して実施可能な単価と し、根拠となる資料を添付すること。 | ||
労務費 | 本工事に直接必要な労務者に対する賃金等の人件費をいう。この労務単価は、毎年度の国土交通省の「公共工事設計労務単価表」を準用し、事業の実施の時期、地域の実態及び他事業との関連を考慮して事業実施可 能な単価とし、根拠となる資料を添付すること。 | ||
直接経費 | 事業を行うために直接必要とする経費であり、次の費用をいう。 ①特許権使用料(契約に基づき使用する特許の使用料及び派出する技術者等に要する費用) ②水道、光熱、電力料(事業を行うために必要な電力電灯使用料及び用水使用料) ③機械経費(事業を行うために必要な機械の使用に要 する経費(材料費、労務費を除く)) | ||
共通仮設費 | 次の費用をいう。 ①事業を行うために直接必要な機械器具等の運搬、移 |
動に要する費用 ②準備、後片付け整地等に要する費用 ③機械の設置撤去及び仮道布設現道補修等に要する費用 ④技術管理に要する費用 ⑤交通の管理、安全施設に要する費用 | |||
現場管理費 | 請負業者が事業を行うために直接必要な現場経費であって、労務管理費、水道光熱費、消耗品費、通信交通費その他に要する費用をいい、類似の事業を参考に決 定する。 | ||
一般管理費 | 請負業者が事業を行うために直接必要な諸給与、法定福利費、修繕維持費、事務用品費、通信交通費をいい、 類似の事業を参考に決定する。 | ||
付帯工事費 | - | 本工事に付随する工事に要する費用をいい、必要最小 限度の範囲とし、本工事費に準じて算定するものとする。 | |
機械器具費 | - | 工事を行うために直接必要な建設用、小運搬用その他工事用機械器具の購入、借料、運搬、据付け、撤去、修繕及び製作に要する費用をいう。 | |
測量及び試験費 | - | 工事を行うために直接必要な調査、測量及び試験に要する費用をいう。 |