Contract
労働者派遣基本契約書(案)
愛媛県東京事務所(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)とは、乙の雇用する労働者を、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和 60 年法律第 88 号。以下「労働者派遣法」という。)に基づき甲に派遣するに当たり、次の条項により契約(以下「本契約」という。)を締結する。
(契約の内容)
第1条 本契約の内容は、次のとおりとする。
⑴ | 業務の名称 | 愛媛県東京事務所秘書業務に係る労働者派遣業務 |
⑵ | 業務の内容 | 乙は、甲に対し、別添「愛媛県東京事務所秘書業務に係る労働者派 |
遣業務仕様書」(以下「仕様書」という。)に従い、労働者を派遣する。 | ||
⑶ | 契約期間 | 令和5年4月1日から令和6年3月 31 日まで |
⑷ | 契約金額 | 派遣労働者(乙が本契約に基づき甲に派遣する労働者をいう。以下同 |
じ。)1人1時間当たり金 円 (うち、取引に係る消費税及び地方消費税の額 円) |
契約金額には、乙が本契約を履行するために必要な通勤手当、労働保険料及び社会保険料等を含むものとする。
なお、甲は、派遣労働者に対して原則として時間外勤務及び休日勤務を命じない。
⑸ 契約保証金
⑹ 履行場所(就業場所) 愛媛県東京事務所(xxxxxxxxxxxxx 0 x 0 x
xxxxxx 00 x)xの甲が指定する場所
(総則)
第2条 甲及び乙は、xxを重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。
2 本契約に定める請求、通知及び解除は、書面により行わなければならない。
3 本契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。
4 本契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
5 本契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるところによる。
6 本契約に定める期間は、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによる。
(労働者派遣法等の遵守)
第3条 本契約の履行に当たり、甲及び乙は、労働者派遣法その他の関係法令及び別記1
「労働者派遣に係る特記事項」を遵守しなければならない。
(乙の履行義務等)
第4条 乙は、甲に対して、仕様書に定める要件及び条件に従い、業務を提供しなければならない。また、甲乙協議の上、仕様書が変更されたときは、変更された仕様書に従って実施しなければならない。
(派遣業の許可又は届出の明示)
第5条 乙は、本契約を締結するに当たり、あらかじめ甲に対し、労働者派遣法第5条第
1項の規定による労働者派遣事業の許可を受けていることを明示しなければならない。
2 乙は、前項の規定に基づき明示した労働者派遣事業の許可の有効期限が、本契約期間中に満了した場合には、その更新を受けていることを明示しなければならない。
(再派遣等の禁止)
第6条 乙は、他の労働者派遣事業者から派遣を受けた労働者を甲に再派遣してはならない。
2 乙は、業務の処理を他に委託し、又は請け負わせてはならない。
(調査等)
第7条 甲は、必要と認めるときは、乙に対し、業務の処理状況について調査し、指示を行い、又は報告を求めることができる。
(報告及び確認)
第8条 乙は、毎月の業務が完了したときは、遅滞なく甲に業務完了報告書(様式1)を提出するものとする。
2 甲は、前項の業務完了報告書を受理したときは、受理した日から起算して 10 日以内に業務完了の確認を行うものとする。
(派遣料の支払)
第9条 派遣料は、月払とし、派遣料金の計算期間は、月の初日から月の末日までの1か月とする。
2 前項の派遣料は、各日ごとに各派遣労働者の実労働時間(5分未満の端数は、切り捨てる。)を算出した上で、各月ごとに全派遣労働者の実労働時間の総計( 1時間未満の端数がある場合には、30 分未満の端数は切り捨て、30 分以上の端数は切り上げる。)に契約金額を乗じた額とする。
3 乙は、毎月、前条第2項の規定に基づく業務完了の確認を受けた後、派遣料の支払請求書を甲に提出するものとする。
4 甲は、乙からの正当な支払請求書を受理した日から起算して 30 日以内に派遣料を乙に支払うものとする。
(支払遅延利息)
第 10 条 乙は、甲の責めに帰すべき理由により、甲が前条第4項に規定する期間内に手数料を支払わなかったときは、甲に対してその支払期限の翌日から支払の日までの日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号。以下「遅延防止法」という。) 第8条第1項の規定に基づく遅延利息の率を乗じて計算した額の遅延利息を請求することができる。ただし、その額が 100 円未満であるときはその全額を、その額に 100 円未満の端数があるときはその端数の金額を切り捨てるものとする。
(契約の変更又は解除等)
第 11 条 本契約の変更又は解除については、別記2「契約変更・解除に係る特記事項」に定めるとおりとする。
(損害のために必要を生じた経費の負担)
第 12 条 本契約の履行に関して発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために必要を生じた経費は、乙が負担する。ただし、甲の責めに帰すべき理由により発生した損害のために必要を生じた経費は、甲の負担とする。
2 前項の経費の額は、甲乙協議して定める。
(関係書類の整備及び保管)
第 13 条 乙は、派遣事業の関係書類を、派遣事業完了の年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(機密保持及び個人情報保護)
第 14 条 乙は、本契約の履行に関して取り扱い又は知り得た機密情報及び個人情報について、本契約期間中はもとより契約終了後も、不正に漏えいし、開示し、又は不当な目的に使用する等をしてはならず、別記3「機密保持及び個人情報保護に係る特記事項」を遵守しなければならない。
2 乙は、前項の義務を派遣労働者にxxxxし、遵守させる責任を負う。
3 乙は、前2項の義務に違反したことにより甲又は第三者に損害を与えた場合は、その損害を賠償しなければならない。
(資料等の管理)
第 15 x xは、本契約により派遣労働者が従事する業務(以下「従事業務」という。)に必要なものとして甲が用意した資料、情報及び機器等を、善良なる管理者の注意をもって管理保管し、かつ、従事業務以外の用途に使用してはならない。
2 乙は、前項の義務を派遣労働者にxxxxし、遵守させる責任を負う。
(事故等の報告)
第 16 条 乙は、従事業務に必要なものとして甲が用意した資料、情報及び機器等並びにその管理するデータ等の漏えい、紛失(盗難を含む。)、滅失その他の事故が発生した場合は、直ちに事故の拡大の防止、復元等の措置を講ずるとともに、事故等の概要を甲に報告し、その指示に従わなければならない。
2 乙は、前項の事故等が発生した場合には、遅滞なく詳細な経過報告及び今後の対処方針を甲に提出しなければならない。
3 乙は、第1項の義務を派遣労働者にxxxxし、遵守させる責任を負う。
(権利義務の譲渡の禁止)
第 17 x xは、本契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承認を受けたときは、この限りでない。
(権利の帰属)
第 18 条 本契約に基づく派遣労働により得た成果についての一切の権利は、甲に帰属する。
(契約終了時の業務引継、移行支援等)
第 19 条 本契約の全部若しくは一部が解除され、又は契約期間が終了した場合は、乙は、業務を甲が継続して遂行できるよう必要な措置を講ずるか、又は他者に移行する作業を支援しなければならない。
2 前項に定める必要な措置又は支援の具体的な内容は、甲乙協議して定めるものとする。
(通知の発効)
第 20 条 甲から乙又は乙から甲に対する文書の通知は、通知を受信した日から効力を発する。
(代表者等の変更の通知)
第 21 条 甲又は乙は、その代表者又は所在地に変更があったときは、速やかに相手方に通知しなければならない。
(契約の費用)
第 22 条 本契約の締結に要する費用は、乙の負担とする。
(契約外の事項)
第 23 条 この契約書に定めのない事項については、愛媛県会計規則(昭和 45 年愛媛県規則第 18 号)によるものとし、同規則に定めのない事項又はこの契約に関する疑義については、必要に応じて甲乙協議してこれを処理するものとする。
本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各1通を所持するものとする。
令和5年4月1日
xxxxxxxxxx 0 xx 0 x 0 x
甲
愛媛県東京事務所長 ○○ ○○
乙
別記1(第3条関係)
労働者派遣に係る特記事項
第1 派遣労働者
1 乙は、業務を遂行するため、あらかじめ労働者派遣法第 35 条に定める事項を甲に通知しなければならない。
2 甲は、派遣労働者が不適当と認められたときは、その事由を明示し、乙に当該派遣労働者の変更を求めることができる。
第2 管理台帳の作成
1 甲は、労働者派遣法第 42 条第1項に規定する派遣先管理台帳を作成しなければならない。
2 乙は、労働者派遣法第 37 条第1項に規定する派遣元管理台帳を作成しなければならない。
第3 就業の確保
1 乙は、甲と協力してこの業務が円滑に遂行できるよう、派遣労働者に対し、適正な管理を行うものとする。
2 乙は、労働保険及び社会保険に加入する必要がある派遣労働者については、乙の負担によりこれらに加入させた後、派遣するものとする。ただし、新規に雇用する派遣労働者を派遣する場合であって、当該派遣開始後速やかに乙の経費負担においてこれらの加入手続を行うときは、この限りでない。
3 乙は、労働基準法( 昭和22年法律第49号)に基づき、従事業務に支障のない範囲において甲に事前に協議した上で、派遣労働者に有給休暇を与えるものとし、その経費は、乙の負担とする。
4 甲は、派遣労働者が前項の有給休暇、欠勤等により従事業務に従事できない場合には、乙に対して追加の派遣労働者の派遣を要請することができる。この場合において、追加の派遣労働者の契約金額等の諸条件は、本契約に準じる。
5 甲は、この業務の遂行に必要な施設、設備等を、甲の業務に支障のない範囲において、派遣労働者に使用させることができる。
第4 派遣先責任者、派遣元責任者及び指揮命令者の選定
1 甲及び乙は、それぞれ自己が雇用する労働者( 役員を含む。)の中から派遣先責任者及び派遣元責任者を選任し、甲乙協力して適正な派遣就業のための措置を講じなければならない。
2 甲は、自己の事業のために派遣労働者を直接指揮命令・指導する指揮命令者を、自己の雇用する労働者の中から定めなければならない。
第5 指揮命令等
1 派遣労働者は、従事業務を処理するに当たり、甲が定めた指揮命令者の指示に従うものとする。
2 指揮命令者は、派遣労働者を仕様書に定める従事業務以外に従事させないよう留意し、派遣労働者が安全、正確かつ適切に従事業務を処理することができるよう、従事業務の処理の方法、その他必要な事項を指揮命令・指導しなければならない。
3 乙は、派遣労働者に対し、甲の指揮命令等に従って従事業務を遂行するとともに、職場秩序及び規律の維持に努めるよう指導教育しなければならない。
第6 報告等
1 乙は、派遣労働者が次に掲げる事項を励行するよう、派遣労働者に対する指導を徹底しなければならない。
⑴ 毎勤務日終了後、勤務記録書を作成し、その内容について甲の指揮命令者の確認を受けること。
⑵ 各月の最終勤務日の勤務終了後、勤務記録書の写しを甲に提出すること。
2 乙は、各月ごとに勤務記録書を取りまとめ、これを本契約書第8条第1項に定める業務完了報告書に添えて甲に報告するものとする。
第7 苦情の処理
甲は、派遣労働者から、その就業に関して苦情の申出があったときは、速やかにその内容を乙に通知し、甲乙協議して迅速かつ適切に対応するものとする。
第8 安全及び衛生
甲は、作業上の安全・衛生に細心の注意を払うものとする。
第9 業務上災害等
乙は、派遣労働者の従事業務への就業に伴う業務上の事由又は通勤による負傷、疾病、障害、死亡等について、労働基準法に定める使用者の災害補償責任及び労働者災害補償保険法(昭和 22 年法律第 50 号)に定める事業主の責任を負う。
別記2(第 11 条関係)
契約変更・解除に係る特記事項
第1 業務の変更等
1 甲は、必要があると認めるときは、業務の内容を変更し、又は一時中止させることができる。この場合において、当該変更等の内容が本契約に定める1時間当たりの派遣単価、履行期限その他の契約条件に影響を及ぼすものであるときは、変更契約を締結するものとする。
2 乙は、前項の規定による変更等によって損害を受けたときは、甲に対し、当該変更等のされた業務の内容に係る派遣料相当額の範囲内で損害賠償を請求することができる。この場合において、賠償額は、甲乙協議して定める。
第2 事情変更による契約内容の変更
契約期間内に経済情勢の変動、天災地変、法令の制定又は改廃その他著しい事情の変更により、契約金額又は契約書及び仕様書に記載する諸条件が不適当となったと認められるに至ったときは、甲乙協議の上変更することができる。
第3 協議解除
1 甲は、必要があると認めるときは、乙と協議の上、本契約を解除することができる。
2 乙は、前項の規定による契約の解除によって損害を受けたときは、甲に対し、当該解除の時点で残存する派遣料相当額の範囲で、その損害の賠償を請求することができる。この場合において、賠償額は、甲乙協議して定める。
第4 甲の契約解除権
1 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、本契約を解除することができる。
(1) 乙が、契約期間が開始されても、正当な理由なく業務に着手しないとき。
(2) 乙が、本契約の内容を履行しない、又は履行する見込みがないと明らかに認められるとき。
(3) 乙又はその代理人若しくは使用人が、本契約の締結又は履行に当たり、不正な行為をしたとき。
(4) xxxその代理人若しくは使用人が、正当な理由なく、甲の検査の実施に当たり、検査を行う者の指示に従わないとき、又はその職務を妨害したとき。
(5) 乙の役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者又は相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有すると認められる者をいう。)又はその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。)が、暴力団員等(愛媛県暴力団排除条例(平成22年3月26日条例第24号。)第2条第3号に規定する暴力団員等又は同号に規定する暴力団員等でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下同じ。)と認められるとき。
(6) 乙が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等が経営に実質的に関与している
と認められるとき。
(7) 乙の役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用するなどしたと認められるとき。
(8) 乙の役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
(9) 乙の役員等が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(10) 前各号に定めるもののほか、本契約に違反し、その違反によって契約の目的を達成することができないと認められるとき。
(11) 派遣労働者が次のいずれかに該当し、それにより県の業務に支障が生じるとき。ア 不正な行為があったとき。
イ 正当な理由なく作業が著しく遅延するとき、又は作業に着手しないとき。ウ 正当な理由なく甲の指示に従わないとき。
エ 就業状況に著しく誠意を欠くと認められるとき。
2 甲は、前項の規定による契約の解除によって損害を受けたときは、乙に対し、その損害の賠償を請求することができる。この場合において賠償額は、甲乙協議して定める。
第5 談合その他の不正行為による甲の解除権
1 甲は、乙が本契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、本契約を解除することができる。乙が法人である場合において、その役員又は使用人が第3号又は第4号に該当したときも、同様とする。
⑴ xx取引委員会から私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律( 昭和 22年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第 49 条に規定する排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)を受け、当該排除措置命令が確定したとき。
⑵ xx取引委員会から独占禁止法第 62 条第1項に規定する納付命令(以下「納付命令」という。)を受け、当該納付命令が確定したとき。
⑶ 刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6若しくは第 198 条又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95 条(同法第 89 条第1項に規定する違反行為をした場合に限る。)の罪を犯したことにより、有罪判決が確定したとき。
⑷ 刑法第 197 条から第 197 条の4までに規定する賄賂を甲の職員(一般職及び特別職に属する職員をいう。以下この号において同じ。)、職員になろうとする者又は職員であった者に供与し、又はその約束をしたとき(これらの者に対して有罪判決が確定したときに限る。)。
2 甲は、前項の規定により本契約を解除したときは、乙に損害が生じてもその責めを負わない。
第6 賠償の予約
1 乙は、本特記事項第5第1項各号のいずれかに該当するときは、甲が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、仕様書に記載された上限派遣時間数に契約金額を乗じた額の 10 分の2に相当する額を甲の指定する期間内に支払わなければならない。
本契約終了後においても、同様とする。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
⑴ 本特記事項第5第1項第1号から第4号までに掲げる場合において、排除措置命令の対象になる行為が独占禁止法第2条第9項の規定に基づく不xxな取引方法
(昭和 57 年xx取引委員会告示第 15 号)第6項に規定する不当廉売に該当するとき。
⑵ 前号に掲げる場合のほか、甲が特に必要と認めるとき。
2 前項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に定める賠償金の額を超える場合においては、甲がその超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
第7 賠償金の徴収
1 乙が本契約に基づく賠償金を甲の指定する期間内に支払わないときは、甲は、賠償金の額に、賠償金の額につき甲の指定する期間を経過した日から賠償金が納付された日までの日数に応じ年5パーセントの割合で計算した額( 以下「賠償金利息」という。)を加えた額を徴収するものとする。
2 前項の場合において、派遣料が未払のときは、賠償金及び賠償金利息を、甲が支払うべき派遣料から控除して徴収する。控除して徴収した額に不足があるときは、その不足額を甲が別途徴収する。
第8 乙による労働者派遣の停止
1 乙は、次の各号のいずれかの事由が生じたときは、労働者派遣を停止することができる。この場合において、乙は、甲に対して事前に、労働者派遣を停止する理由、提供を停止する日及びその期間を通知するものとする。
⑴ 甲が派遣料の支払を遅滞したとき。
⑵ 甲が本契約の各条項に違反したとき。
⑶ 前2号に定めるもののほか、甲の責めに帰すべき事由により乙の業務に著しい支障を来し、又は来すおそれがあるとき。
2 甲は、前項の規定による労働者派遣の停止を理由として、乙に対して派遣料の支払を拒み、又は損害賠償の請求をすることはできない。
第9 乙の契約解除権
1 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。
⑴ 本特記事項第1第1項の規定により業務内容を変更等したため、仕様書に記載された派遣予定時間の総時間が3分の2以上減少したとき、又は業務の中止期間が契約期間の2分の1以上に達したとき。
⑵ 甲が契約に違反し、その違反によって業務を完了することが不可能となったとき。
2 乙は、前項の規定による契約の解除によって損害を受けたときは、甲に対し、当該解除の時点で残存する派遣料相当額の範囲内で損害賠償を請求することができる。この場合において賠償額は、甲乙協議して定める。
第 10 解除に伴う措置
1 本契約が解除された場合において、検査に合格した履行部分があるときは、甲は、当該履行完了部分に対する派遣料を支払わなければならない。
2 甲は、甲の責めに帰すべき事由により本契約期間が満了する前に契約の解除を行お
うとする場合は、乙に契約の解除を行おうとする日の少なくとも 30 日前までに予告し、合意を得なければならない。
3 前項に基づき本契約が解除される場合は、甲は、派遣労働者の新たな就業機会の確保を図るものとする。ただし、甲が派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることができないときは、本契約の解除に伴い乙が派遣労働者を休業させること等を余儀なくされることにより乙に生じた損害を乙に賠償しなければならない。この賠償の中には乙が派遣労働者を休業させる場合の休業手当に相当する額以上の額、乙がやむを得ない事由により当該派遣労働者を解雇する場合の解雇予告手当に相当する額以上の額が含まれるものとする。
別記3(第 14 条関係)
機密保持及び個人情報保護に係る特記事項
第1 用語の定義
1 本契約において「機密情報」とは、本契約の履行に関して取り扱い又は知り得た、甲及び甲の関係先の技術情報、行政の運営上の情報及び業務に関する情報をいう。ただし、次の各号に該当する情報は、機密情報として取り扱わないこととし、機密情報に該当しないことは、これを主張する側において明らかにしなければならない。
⑴ 既に公知の情報又は乙が知り得た後乙の責めによらないで公知となった情報
⑵ 権限を有する者から機密保持義務を負うことなく正当に入手した情報
⑶ 機密情報を利用することなく乙が独自に作成した情報
2 本契約において「個人情報」とは、本契約の履行に関して取り扱い又は知り得た、個人に関する情報であって、特定の個人を識別できるものをいい、他の情報と照合することにより、特定の個人を識別できることとなるものを含む。
第2 基本的事項
乙及び派遣労働者及び本契約の履行に関する乙の役員又は従業員(以下「派遣労働者等」という。)は、機密保持及び個人情報保護の重要性を認識し、本契約の履行に関して、甲、甲の職員又は第三者の権利又は利益を侵害することのないよう、機密情報及び個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
第3 秘密の保持
1 乙及び派遣労働者等は、本契約期間中はもとより契約終了後も、知り得た機密情報及び個人情報を他に漏らしてはならない。
2 乙は、この契約による業務に着手する前に、派遣労働者等が上記の義務を遵守することを誓約させ、機密保持及び個人情報保護に関する誓約書(様式2)を甲に提出しなければならない。派遣労働者等に追加があるときも、同様とする。
第4 派遣労働者等への周知等
乙は、次の事項を派遣開始前に派遣労働者にxxxxし、これを遵守させる責任を負うものとする。
⑴ 本契約期間中はもとより契約終了後も、機密情報及び個人情報を不正に漏えいし、開示し、又は不当な目的に使用してはならないこと。
⑵ 前号に違反した場合は、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)等の関係法令等に基づき処罰される場合があること。
⑶ その他、本契約書及び仕様書に定める機密保持及び個人情報保護に関して必要な事項
第5 収集の制限
乙及び派遣労働者等は、甲の指示又は承認があるときを除き、機密情報及び個人情報を収集してはならない。
第6 適正管理
乙及び派遣労働者等は、機密情報及び個人情報について、漏えい、滅失及び毀損の防止その他適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
第7 利用及び提供の制限
乙及び派遣労働者等は、甲の指示又は承認があるときを除き、機密情報及び個人情報を業務以外の目的に利用し又は提供してはならない。
第8 複写又は複製の禁止
乙及び派遣労働者等は、機密情報又は個人情報が記録された資料等(電子データを含む)を、甲の承諾なしに複写し又は複製してはならない。
第9 情報持出しの禁止
乙及び派遣労働者等は、機密情報又は個人情報が記録された資料等(電子データを含む。)を、甲の承諾なしに就業場所から持ち出してはならない。
第 10 再委託の禁止
乙は、この契約による個人情報を取り扱う業務を第三者に委託してはならない。
第 11 返却及び破棄
乙及び派遣労働者等は、本契約が終了したとき、甲の求めがあったとき、又は本契約の履行のため必要がなくなったときは、甲の指示に従い、機密情報又は個人情報が記録された資料等(電子データを含む。)を直ちに甲に返還し若しくは引き渡し、又は破棄するものとする。
第 12 事故報告
乙及び派遣労働者等は、本特記事項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれがあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
第 13 損害賠償
乙は、その責めに帰すべき事由により、この契約による業務の処理に関し、個人情報の取扱いにより甲又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
第 14 契約の解除
甲は、乙がこの機密保持及び個人情報保護に係る特記事項に違反していると認めたときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。
様式1(第8条関係)
業 務 完 了 報 告 書
令和 年 月 日
愛媛県東京事務所長 様
所 在 地商号又は名称
代表者職氏名 印
令和 年 月の業務を完了しましたので、労働者派遣基本契約書第8条第1項の規定により業務完了報告書を提出します。
様式2(別記3 機密保持及び個人情報保護に係る特記事項関係)機密保持及び個人情報保護に関する誓約書
令和 年 月 日
愛媛県東京事務所長 様
所 在 地商号又は名称
代表者職氏名 印
愛媛県東京事務所秘書業務に係る労働者派遣業務の履行に当たり、機密情報及び個人情報の取扱いについて、下記条項を遵守するとともに、その取扱いについて愛媛県の指導に従います。
また、当社、当社役員、当社従業員又は当社派遣労働者の責めにより愛媛県、愛媛県の職員又は第三者に損害を与えた場合は、復旧に全力を尽くすとともに、その損害を賠償します。
なお、本契約業務に従事する者を別紙のとおり報告するとともに、当該従事者が愛媛県、愛媛県の職員又は第三者に損害を与えた場合は、当社が責任を負うことを誓約します。
記
第1条 個人情報の保護に関する法律施行条例等の関係法令、機密情報及び個人情報保護に係る特記事項を遵守します。
第2条 本契約期間中はもとより契約終了後も、業務の実施に関して取り扱い又は知り得た機密情報及び個人情報を漏らしません。
別 紙
愛媛県東京事務所秘書業務に係る労働者派遣業務に関する派遣労働者等名簿兼 機密保持及び個人情報保護に関する誓約書
所 属 | 職 名 | 氏 名 | 印 |
以下のとおり、誓約します。
1 個人情報の保護に関する法律施行条例等の関係法令、「機密保持及び個人情報保護に係る特記事項」を遵守します。
2 本契約期間中はもとより契約終了後も、業務の実施に関して取り扱い又は知り得た機密情報及び個人情報を漏らしません。