平成 24 年 11 月 20 日(火)14:45~16:00 本館3-B 会議室
平成 24 年度職員団体との交渉結果(第3回)
1.交渉団体
滋賀県職員組合・県職労連、滋賀県職員組合嘱託職員協議会
2.当局側出席者
人事課長、福利厚生室長、他人事課員
3.交渉日および場所
平成 24 年 11 月 20 日(火)14:45~16:00 本館3-B 会議室
4.x x
処遇改善
5.職員団体の要求および県の回答
職員団体 | 県 |
1 雇用 ① 知識と経験が生かせるよう、必要な人材を確保できるよう「更新期間の制限」を撤廃すること。 | 嘱託職員は、それぞれの所管部局において、業務の必要性、内容、業務量などを勘案し設置されているが、常に当該事業の必要性、進捗状況などを見直しながら事業を推進されてきたところであり、また、非常勤の特別職であることから、永続するといったものでもないので、任用期間は 1 年を原則として、必要に応じ更新することとしている。 継続して設置の必要のある職であっても、非常勤という任用形態で特定の人を長期間にわたって任用し続けることは、県民に広く門戸を開放しておくといったことから考えても、5 年が限度ではな いかと考えている。 |
② 嘱託職員設置要綱は労働協約に準じるものであり、労働組合の合意無く一方的な改悪は行わないこと。また、労働条件改善のため必要な改正を行うこと。 | 本県の非常勤嘱託員は、地方公務員法第 3 条第 3 項第 3 号に基づき任用される特別職の地方公務員であり、服務・勤務条件等について地方公務員法が適用されないことから、それらについて個々の非常勤嘱託員設置要綱により定めているところです。 本要綱は、労使の合意に基づき作成される労働協約とは異なるものと考えている。 勤務条件に関する事項については、引き続き、 みなさんと話し合いを続けていきたい。 |
③ 退職者がある場合には、補充を確実に行うこと。 | 嘱託職員の人員体制については、業務量や予算 等を勘案して各部局において判断されているものと考えている。 |
2 賃金 ① xx職員との均等待遇を基本に、仕事内容に見合う賃金、生活できる賃金への改善を行うこと。 特に、畜産技術センターの家畜飼養管理等 取扱嘱託員、土木職場の建築開発等指導員に | 非常勤嘱託員の方は勤務時間に制約もあり、事業に対して果たす役割や、負う責任もxx職員とは異なるものであり、処遇面で違いがあることはやむを得ないものと考えている。 また、報酬の改善や地域手当相当額を上乗せに |
ついて賃金を抜本的に改善すること。 また、地域手当相当額を賃金へ反映し抜本的な改善を行うこと。 | することについて、嘱託職員の報酬月額については、職務内容、職務経験等の要素を考慮して個別に決定している。 畜産技術振興センターの家畜飼養管理等取扱嘱託員、建築開発等指導員については、所管部とお 話いただきたい。 |
② 経験年数による加算、一時金の支給、退職金の支給を行うこと。 | 経験年数による加算については、総務省の通知でも、同一の職務内容の職に再度任用され、職務の責任、困難度が同じである場合には、職務の内容と責任に応じて報酬を決定するという職務給の原則からすれば、報酬額は同一となることに留意すべきものとされており、嘱託員の報酬額に昇給はないものと考えている。 一時金・退職手当等の諸手当支給については、非常勤嘱託職員には、地方自治法第 203 条の 2、第 204 条の定めにより、一時金等の手当を支給す ることはできないこととなっている。 |
③ 時間外勤務を行った場合に手当相当額が支給されるよう、振替簿を各職場に備え時間管理を確実に行うこと。 | それぞれの設置要綱で定められた勤務時間内で勤務いただいていると認識しているが、これを超えた場合には各所属において振替簿等を用いて勤務時間の割り振り変更が適切に行われているもの と考えている。 |
3 労働条件 ① xx職員との均等待遇の実現 (1) 私傷病休暇等、一般職員に準じた特別休暇が取得できるようにすること。 | 臨時職員の特別休暇につきましては、人事委員会規則により定めている。 また、非常勤嘱託員の休暇は、労働基準法に定められている休暇に加え、たとえば、有給の休暇としてxx特別休暇や学校行事休暇をはじめ、今年度からは、看護休暇を拡大し、xx職員に準じた日数とするなど、これまでから改善を図ってきた。 一般職員と同様の措置については、非常勤嘱託員、日々雇用職員は非常勤という勤務状況あるい は制度の趣旨から困難である。 |
(2) 短期介護休暇等が有給で取得できるように改善すること。 | 非常勤嘱託員の有給休暇については、これまでから改善を図ってきたところだが、さきほども申し上げたとおり、非常勤嘱託員の方の勤務形態の面からも、すべて一般職員に準じた有給休暇の制 度とすることは困難である。 |
(3) xx休暇を半日単位で取得できるように すること。 | 非常勤嘱託員の勤務形態は様々であるため、半 日単位での休暇を制度化することは困難である。 |
(4) 勤務の振替を半日単位で行えるようにすること。 | 嘱託職員の方の勤務日等はそれぞれの設置要綱により定められていますが、月 16 日以内または週 28 時間 45 分以内で定められた勤務時間の中で割 振変更により対応いただいているものと考えている。 |
② 職場環境の改善 (1) 土木職場に設置されている測量システム が使用できるように研修の機会を設けること。 | 土木交通部とお話いただきたい。 |
(2) 使いやすいパソコンへの更新を行うこと。 | 所属からの申請により、必要性が認められたも |
のについては、臨時的任用職員や非常勤嘱託職員のみなさんにも共通事務端末を配置しており、今 年度更新を行った。 | |
(3) パワハラのない職場環境をつくること。 | パワー・ハラスメントについては、昨年 9 月に 「パワー・ハラスメント防止に関する指針」を策定し、統一テーマによる職場研修を行い相談窓口の設置情報の提供や、部下職員への適切な指導など、職員の意識啓発を図った。今後も引き続き指針の周知に努め、働きやすい良好な職場環境づく りに努めていきたい。 |
③ 福利厚生の均等適用の実現 特に、法定外のガン検診が正職員と同様に受診できるように戻すこと。 また、ピアザ淡海やラフォーレクラブが利用できるようにすること。 | 法定外のがん検診については、平成22 年度から、県職員を含めて予算措置ができなくなったので、ご理解願う。 なお、嘱託職員の方については、各市町が実施する住民検診を受診いただくように年度初めにお知らせをした。また、9 月には職場での受診を希望された場合は、検診料を負担いただければ受診できるように、お知らせした。 次に、ホテルピアザびわ湖の利用については、施設は地方公共団体の負担金や組合員の掛金を原資として設置されていることから、利用にあたり組合員と組合員以外の方の利用を同等に扱う事は困難である。 また、ラフォーレ倶楽部の利用についても、(財)滋賀県職員互助会が会員の掛金等を原資として会員権を購入していることから、利用にあたり会員と会員以外の方の利用を同等に扱うことは困難で ある。 |
6.回答後の交渉状況
職員団体 | 県 |
5 年の雇用制限がある中で、特に消費者行政や福祉、看護学校、女性相談の職場において人材確保ができていないと聞いている。経験を持った人が継続して働く必要があるということが現場の強い思いだ。当面の措置として、5 年を超えた場合でも再度の応募ができ、その応募の中で認められれば 任用が可能とする改善も必要ではないか。 | 少しずつ改善は図っている。 所管部からの話は聞かせてもらう。 |
畜産技術振興センターの家畜飼養管理嘱託員は、本来xxで置くべき職だ。改善すべきである。 | 本来xxで置くということだが、定数関係を厳しくしており、仕事の見直しを各部で行っている 中で判断を行っているので、ご理解願いたい。 |
嘱託職員もガン検診を受診できるようにして欲しい。 | 基本的には、受益者負担でお願いしている。 |
10 年のカットは、人事委員会からも職員の士気の低下などで指摘されている。人事委員会からの勧告は、受け止めなければならない。地域手当についても明確な回答がない。 | 人事委員会から厳しい指摘を受けており、カットが 10 年続いていることは重く受け止める。カットについては、基金に積める余裕があるのならカットを解消しろという意見だが、財政は厳しく、単年度収支不足は当初見込んでいる程度は続くと見込まれており、かなり事業費を削減しなければならないことから、申し訳ないことは重々承知し ているが、お願いせざるを得ない。具体的な内容 |
は交渉を受けて、考えていきたい。地域手当についても、人事委員会の勧告を尊重する方向で検討 していきたい。 | |
退職手当については、影響が多い。急な実施は受け入れられない。もっと慎重に議論する必要がある。 | 法案が成立し、国家公務員に適用され、また、それに併せて総務省副大臣からも国に準ずるようにとのことである。退職手当というのは、非常に大きい手当なので、住民からの理解を得る観点から、対応していかざるを得ないと考えている。話 し合いは、次回の交渉でさせてもらいたい。 |