(フィリピン、タイ)(QCBS-ランプサム型)
公示
独立行政法人国際協力機構契約事務取扱細則(平成15年細則(調)第8号)に基づき下記のとおり公示します。
2024 年 8 月 7 日
独立行政法人国際協力機構
契約担当役 理事
記
1. 公示件名:全世界 2024 年度案件別外部事後評価パッケージⅢ-2
(フィリピン、タイ)(QCBS-ランプサム型)
2. 競争に付する事項:企画競争説明書第1章1.のとおり
3. 競争参加資格:企画競争説明書第1章3.のとおり
4. 契約条項:
「調査業務用」契約約款及び契約書様式を参照
5. プロポーザル及び見積書の提出:
企画競争説明書第1章2.及び6.のとおり
6. その他:企画競争説明書のとおり
企画競争説明書
(QCBS-ランプサム型)
業 務 名 称:全世界 2024 年度案件別外部事後評価パッケージⅢ-2
(フィリピン、タイ)(QCBS-ランプサム型)
調達管理番号:24a00215
【内容構成】
第1章 企画競争の手続き第2章 特記仕様書案
第3章 プロポーザル作成に係る留意事項
本説明書は、「独立行政法人国際協力機構(以下「JICA」という。)」が、民間コンサルタント等に実施を委託しようとする業務について、当該業務の内容及び委託先を選定する方法について説明したものです。
本件業務の発注においては、競争参加者が提出するプロポーザルに基づき、その企画、技術の提案、競争参加者の能力等を総合的に評価した技術評価点と、同じく競争参加者が提出する見積書の見積額に基づいた価格評価点の総合点により評価・選定を行うことにより、XXXXにとって最も有利な契約相手方を選定します。競争参加者には、この説明書及び貸与された資料に基づき、本件業務に係るプロポーザル及び見積書の提出を求めます。
なお、本説明書の第2章「特記仕様書案」、第3章2.「業務実施上の条件」は、プロポーザルを作成するにあたっての基本的な内容を示したものですので、競争参加者がその一部を補足、改善又は修補し、プロポーザルを提出することを妨げるものではありません。プロポーザルの提案内容については、契約交渉権者と行う契約交渉において協議し、最終的に契約書の付属として合意される「特記仕様書」を作成するものとします。
2024年8月版となりますので、変更点にご注意ください。
2024 年 8 月 7 日
独立行政法人国際協力機構国際協力調達部
第1章 企画競争の手続き
1.競争に付する事項
(1)業務名称:全世界 2024 年度案件別外部事後評価パッケージⅢ-2(フィリピン、タイ)(QCBS-ランプサム型)
(2)業務内容:「第2章 特記仕様書案」のとおり
(3)適用される契約約款:
(〇)「調査業務用」契約約款を適用します。これに伴い、消費税課税取引と整理しますので、最終見積書において、消費税を加算して積算してください1。
(全費目課税)
(4)契約履行期間(予定):2024 年 10 月 ~ 2025 年 12 月
先方政府側の都合等により、本企画競争説明書に記載の現地業務時期、契約履行期間、業務内容が変更となる場合も考えられます。これらにつきましては契約交渉時に協議の上決定します。
(5)ランプサム(一括確定額請負)型
本件について、業務従事実績に基づく報酬確定方式ではなく、当該業務に対する成果品完成に対して確定額の支払を行うランプサム(一括確定額請負)型にて行います。
(6)前金払の制限
本契約については、契約履行期間が 12 ヵ月を超えますので、前金払の上限額を制限します。
具体的には、前金払については 1 年毎に分割して請求を認めることとし、それぞれの上限を以下のとおりとする予定です。なお、これは、上記(4)の契約履行期間を想定したものであり、契約履行期間が異なる場合等の限度額等につきましては、契約交渉の場で確認させていただきます。
1)第1回(契約締結後):契約金額の 34%を限度とする。
2)第2回(契約締結後 13 ヵ月以降):契約金額の 6%を限度とする。
1 電子入札対象案件では、電子入札システムに入力する金額は税抜きとなりますが、消費税課税取引ですので、最終見積書及び契約書は消費税を加算して作成してください。
(6)部分払いの設定2
本契約については、1会計年度に1回部分払いを設定します。具体的な部分払いの時期は契約交渉時に確認しますが、以下を想定します。
1)2024 年度(2025 年 1 月頃)
2.担当部署・日程等
(1)選定手続き窓口
国際協力調達部 契約推進第一課/第二課電子メール宛先:xxxx0@xxxx.xx.xx
(2)事業実施担当部
評価部 事業評価第二課
(3)日程
本案件の日程は以下の通りです。
№ | 項目 | 期限日時 |
1 | 配付依頼受付期限 | 2024 年 8 月 19 日 12 時 |
2 | 企画競争説明書に対する質問 | 2024 年 8 月 19 日 12 時 |
3 | 質問への回答 | 2024 年 8 月 21 日 |
4 | プロポーザル等の提出用フォルダ作成依頼 | プロポーザル等の提出期限日の 4 営業日前から 1 営業日前の正午まで |
5 | 本見積額(電子入札システムへ送信)、本見積書及び別見積書、プロポーザル等の提出 日 | 2024 年 8 月 23 日 12 時 |
6 | プレゼンテーション | 行いません。 |
7 | プロポーザル審査結果の連絡 | 見積書開封日時の 2 営業日前まで |
8 | 見積書の開封 | 2024 年 9 月 5 日 11 時 |
9 | 評価結果の通知日 | 見積書開封日時から 1 営業日以内 |
10 | 技術評価説明の申込日(順位が第 1 位の者を除く) | 評価結果の通知メールの送付日の翌日から起算して 7 営業日以内 (申込先: xxxxx://xxxxx.xxxxxx.xxx/x/0XXxX00XXX) ※2023 年 7 月公示から変更となりました。 |
2 各年度の進捗に伴う経費計上処理のため、実施済事業分に相当した支払を年度ごとに行う必要があります。
3.競争参加資格
(1)各種資格の確認
以下については「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン
(2024 年 4 月)」を参照してください。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/00000000.xxxx)
1) 消極的資格制限
2) 積極的資格要件
3) 競争参加資格要件の確認
(2)利益相反の排除
以下に掲げる者については、競争への参加を認めません。
本項目については 10 ページの「事後評価業務における排除者条項」を参照ください。
(3)共同企業体の結成の可否
共同企業体の結成を認めます。ただし、業務xx者は、共同企業体の代表者の者とします。
なお、共同企業体の構成員(代表者を除く。)については、上記(1)の2)に規定する競争参加資格要件のうち、1)全省庁統一資格、及び2)日本登記法人は求めません(契約交渉に際して、法人登記等を確認することがあります)。共同企業体を結成する場合は、共同企業体結成届(様式はありません。)をx xし、プロポーザルに添付してください。結成届について、構成員の代表者印又は社印の押印が困難な場合、押印の省略を認めますので、押印省略の理由及び共
同企業体結成の合意状況について、記載してください。
4.資料の配付依頼
資料の配付について希望される方は、下記 JICA ウェブサイト「業務実施契約の公示にかかる説明書等の受領方法及び競争参加資格確認申請書・プロポーザル・見積書等の電子提出方法(2023 年 3 月 24 日版)」に示される手順に則り依頼ください(依頼期限は「第1章 企画競争の手続き」の「2.(3)日程」参照)。
(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0)提供資料:
・第3章 技術提案書作成要領に記載の配付資料
・「独立行政法人国際協力機構 サイバーセキュリティ対策に関する規程」及び「サイバーセキュリティ対策実施細則」
「独立行政法人国際協力機構 サイバーセキュリティ対策に関する規程」及び
「サイバーセキュリティ対策実施細則については、プロポーザル提出辞退後もしくは失注後、受注した場合は履行期間終了時に速やかに廃棄することを求めま す。
5.企画競争説明書に対する質問・回答及び説明書の変更
(1)質問提出期限
1)提出期限:上記2.(3)参照
2)提出先 :xxxxx://xxxxx.xxxxxx.xxx/x/XXXXxxxXxX
注1) xx性・xx性確保の観点から、電話及び口頭でのご質問は、お断りしています。
(2)回答方法
上記2.(3)日程に記載の期日までに以下の JICA ウェブサイトに掲載します。
(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0)
6.プロポーザル等の提出
(1)提出期限:上記2.(3)参照
(2)提出方法
具体的な提出方法は、JICA ウェブサイト「業務実施契約の公示にかかる説明書等の受領方法及び競争参加資格確認申請書・プロポーザル・見積書等の電子提出方法
(2023 年 3 月 24 日版)」をご参照ください。
(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0 )
1)プロポーザル
① 電子データ(PDF)での提出とします。
② 上記2.(3)にある期限日時までに、xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-xxxx@xxxx.xx.xx へ送付願います。
③ 依頼メール件名:「提出用フォルダ作成依頼_(調達管理番号)_(法人名)」)
④ 依頼メールが1営業日前の正午までに送付されない場合はプロポーザルの提出ができなくなりますので、ご注意ください。
⑤ プロポーザル等はパスワードを付けずに GIGAPOD 内のフォルダに格納ください。
2)本見積額
① 電子入札システムを使用して、別見積指示の経費の金額を除く金額(消費税は除きます。)を、上記2.(3)日程の提出期限までに電子入札システムにより送信してください。
② 上記①による競争参加者の本見積額により価格点を算出し、総合点を算出して得られた交渉順位の結果を別途、全ての競争参加者に通知します。この通知は電子入札システムの機能によらず、契約担当者等から電子メールにより行います。この際に、交渉順位 1 位となった競争参加者には上記の本見積額に係る見積書(含む内訳書)にかかるパスワードを求めます。
3)本見積書及び別見積書、別提案書
本見積書、別見積書、及び別提案書(第3章4.(3)に示す上限額を超える提案がある場合のみ)は GIGAPOD 内のフォルダに格納せず、パスワードを設定した PDF ファイルとし、上記2.(3)の提出期限までに、別途メールでe- xxxx@xxxx.xx.xx へ送付ください。なお、xxxxxは、JICA 国際協力調達部からの連絡を受けてから送付願います。
なお、別見積については、「第3章4.(4)別見積について」のうち、1)の経費と2)~3)の上限額や定額を超える別見積りが区別できるようにしてください(ファイルを分ける、もしくは、同じファイルでも区別がつくようにしていただくようお願いします)。
(3)提出先
1)プロポーザル
「JICA 国際協力調達部より送付された格納先 URL」
2)見積書 (本見積書及び別見積書)及び別提案書
② 件名:(調達管理番号)_(法人名)_見積書
〔例:24a00123_○○株式会社_見積書〕
③ 本文:特段の指定なし
④ 添付ファイル:「24a00123_○○株式会社_見積書」
⑤ 見積書及び別提案書のPDFにパスワードを設定してください。なお、xxxxxは、JICA国際協力調達部からの連絡を受けてから送付願います。
(4)提出書類
1)プロポーザル・見積書
2)別提案書(第3章4.(2)に示す上限額を超える提案がある場合のみ)
(5)電子入札システム導入にかかる留意事項
1)作業の詳細については電子入札システムポータルサイトをご確認ください。
(URL:xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxx.xxxx)
2)電子入札システムを利用しない入札は受け付けません。
7.契約交渉権者の決定方法
(1)評価方式と配点
プロポーザルに対する技術評価点と見積書に対する価格評価点を合算して評価します。技術評価点と価格評価点を合算した総合評価点を100点満点とし、配点を技術評価点 80 点、価格評価点 20 点とします。
(2)評価方法
1)技術評価
「第2章 プロポーザル作成に係る留意事項」の別紙「プロポーザル評価配点表」の項目ごとに、各項目に記載された配点を満点として、以下の基準により評価し、合計点を技術評価点とします。評価の具体的な基準や評価に当たっての視点については「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」より以下を参照してください。
① 別添資料1「プロポーザル評価の基準」
② 別添資料2「コンサルタント等契約におけるプロポーザル評価の視点」
③ 別添資料3「業務管理グループ制度と若手育成加点」
また、第3章4.(2)に示す上限額を超える提案については、プロポーザルには含めず(プロポーザルに記載されている提案は上限額内とみなします)、別提案・別見積としてプロポーザル提出日に併せて提出してください。この別提 案・別見積は評価に含めません。契約交渉順位 1 位になった場合に、契約交渉時に別提案・別見積を開封し、契約交渉にて契約に含めるか否かを協議します。
技術評価点が基準点(100 点満点中 60 点を下回る場合には不合格となります。なお、合否の結果をプロポーザルに記載のメールアドレス宛にお知らせします。不 合格の場合、電子入札システムに送信いただいた見積額の開札は行いません。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/00000000.xxxx)
2)評価配点表以外の加点について
評価で 60 点以上の評価を得たプロポーザルを対象に以下について加点されます。
① 業務管理グループ制度及び若手育成加点
本案件においては、業務管理グループ(副業務xx者 1 名の配置)としてシニア(46 歳以上)と若手(35~45 歳)が組んで応募する場合(どちらが業務xx者でも可)、一律2点の加点(若手育成加点)を行います。
3)価格評価
価格評価点は、①最低見積価格の者を 100 点とします。②それ以外の者の価格
は、最低見積価格をそれ以外の者の価格で割り 100 を乗じます(小数点第三位以下を四捨五入し小数点第二位まで算出)。具体的には以下の算定式により、計算します。
① (価格評価点)=最低見積価格=100 点
② (価格評価点)=最低見積価格/(それ以外の者の価格)×100 点
ただし、ダンピング対策として、競争参加者が第3章4.(2)に示す上限額の 80%未満の見積額を提案した場合は、上限額の 80%を見積額とみなして価格点を算出します。
上限額の 80%を下回る見積額が最も安価な見積額だった場合、具体的には以下の算定式により価格点を算出します。
最も安価な見積額:価格評価点=100 点
それ以外の見積額(N):価格評価点=(上限額×0.8)/N×100 点
*最も安価ではない見積額でも上限額の 80%未満の場合は、上限額の 80%をNとして計算します。
4)総合評価
技術評価点と価格評価点を 80:20 の割合で合算し、総合評価点とします。総合評価点は、技術評価点分及び価格評価点分をそれぞれ小数点第二位まで計算し、合算します。
(総合評価点)=(技術評価点)×0.8+(価格評価点)×0.2
(3)見積書の開封
価格評価点の透明性確保のため、電子入札システムを介して提供された本見積額
(消費税抜き)は上記2.(3)日程に記載の日時にて開封します。また、電子入札システムへの送信額は消費税抜き価格としてください。電子入札システムにて自動的に消費税 10%が加算されますが、評価は消費税抜きの価格で行います。
なお、技術評価の確定に時間を要し、見積額の開封の日時が延期されることもあります。その場合、競争参加者に対し、再設定された日時を連絡します。
※不合格の場合、電子入札システムへ送信いただいた見積額は開札しません。
(4)契約交渉権者の決定方法
1)総合評価点が最も高い競争参加者を契約交渉権者として決定します。
2)総合評価点が同点であった場合は、技術評価点の高い競争参加者を優先します。
3)最も高い総合評価点が複数あり、更にその内複数の技術評価点が同点であった場合は、くじ引きにより契約交渉権者を決定します。
8.評価結果の通知・公表と契約交渉
評価結果(順位)及び契約交渉権者を上記2.(3)日程の期日までにプロポーザルに記載されている電子メールアドレス宛にて各競争参加者に通知します。
9.フィードバックのお願いについて
JICA では、公示内容の更なる質の向上を目的として、競争参加いただいたコンサルタントの皆様からフィードバックをいただきたいと考えています。つきまして
は、お手数ですが、ご意見、コメント等をいただけますと幸いです。具体的には、選定結果通知時に、入力用 Forms をご連絡させていただきますので、そちらへの入力をお願いします。
【事後評価業務における排除者条項(2024 年度版)】
1.本件業務においては、評価の中立性・独立性を確保するため、利益相反が生ずる以下の法人または個人は、元請・下請にかかわらず、原則、本件調達の契約相手方及び業務従事者になることができません3。
① 本件業務の評価対象案件にかかる計画策定(詳細計画策定調査/準備調査等の事前の調査の評価分析を含む)、概略/基本設計、施設・設備・機材の詳細設計、施工監理、調達監理を担当した法人または個人
② 本件業務の評価対象案件の実施(調達、建設、役務提供及び案件の課題・リスクの分析や処方箋の検討等案件実施監理の根幹に関わる業務等を含む。)に従事したことのある個人。ただし、貸付実行促進支援等他国・地域への汎用性がある援助制度そのものに関する先方実施機関の理解促進支援や在外事務所等を基点とする在外拠点の業務支援のみに従事した場合を除く。
③ 本件業務における評価対象案件で調達した資機材等の製造部門を有する法人、および右部門に属し対象案件の実施に従事したことのある個人
④ 本件業務における評価対象案件の実施にあたり、機構等から委任等を受けて専門家として従事した個人
【注意】
2.本件業務の評価対象案件にかかる事業評価(中間レビュー、終了時評価)への従事は上記制限の対象とはしません。
3.利益相反の判断にあたっては、上記1.の業務従事の形式に加え、その内容
(TOR から生じる評価業務との関係度合等)が本件業務における評価の中立性・独立性に与える影響が考慮されます。
4.本件業務の評価対象案件にかかる先方実施機関もしくは協力実施機関(JICA、旧OECF、旧JBICを含む)等で対象案件の計画・実施に管理職として従事した者は、上記1.に関わらず本件業務には参加できません。
5.JVによる応札で上記1.に該当する法人ないし個人がパートナーとして参加する場合は、JV間の情報共有体制による利益相反の防止策を確認するとともに、評価担当案件及び契約の責任範囲を確認し判断します。なお、契約の実施段階におい て、利益 相反の防止策の実効性について確認を求めることがあります。
6.応札法人の関連企業(子会社ないし関連会社)が上記1.に該当する場合、応札法人が直接利益相反の対象でなければ上記制限の対象とはしません。
【利益相反の事前確認】
上記1.①~④に該当すると考える方は、下記のフォーマットを参考に、関連番号、従事した業務の TOR・人月等、評価業務との関係、利益相反の防止策について
(従事した業務内容がわかる関連資料がある場合はそれも併せて)、8 月 16 日
(金)12 時までに、評価部事業評価第一課宛(xxxx0@xxxx.xx.xx)に情報を提出く
3 評価の中立性、独立性については、JICA「事業評価ガイドライン」(第 2 版)、日本評価学会「評価倫理ガイドライン」(2014 年 12 月)を参照ください
ださい。プロポーザル提出期限前日までに、排除者条項の適用判断につき、当機構より回答いたします。ただし、回答前に追加の説明ないしは資料の提出を求める場合もあります。
提出した利益相反の防止策が当機構にて妥当と認められなかった場合でも、上記提出期限前であれば、修正の上、再提出を可とします。
なお、応募者が利益相反に該当しないと判断し事前にJICAへの連絡を行っていない場合でも、JICAからプロポーザル評価、契約交渉の段階で、排除者条項に該当する個人あるいは法人に該当すると判断し排除する場合、あるいは追加の説明資料等の提出を求める場合があります。
ご連絡いただいた内容への回答については、内容に応じ個別ないし JICA ホームページ上に行います。
以下に示すのはあくまで記載の一例であることにご留意ください。
関連番号 (*1) | 従事した業務の TOR・人月等 | 評価業務との関係(*2) | 利益相反の防止策 (*3) |
① | (例)準備・形成段階の調査 | 評価業務の有効性にお | 本業務の業務xx |
における各種データ収集を | けるベースライン値が | 者・該当案件の担 | |
法人として受託した。1 人 | 関係するが、評価の判 | 当(評価者)は左 | |
月 | 断とは直接の関係が無 | 記業務に携わった | |
い。 | 者と異なる要員を | ||
②、 | (例)案件の実施支援で、セ | 評価業務の成果におい | 充て、両者の間 |
③、 | ミナー開催支援(ロジステ | てセミナーの回数・内 | で、情報共有を遮 |
④ | ィックサポート)を法人と | 容等が関係するが、受 | 断する体制を確保 |
して受託した。0.5 人月 | 託内容と評価判断(セ | する。 | |
ミナーの成果)とは直 | |||
接の関係が無い。 | |||
① | (例)J/V の一員(A 社)が | 当該事業の指標及び目 | X 事業の事後評価 |
X 事業で、案件準備の業務 | 標値設定を支援してお | は業務xx者・担 | |
受託をした。5 人月 | り、有効性の判断で利 | 当者ともに JV を構 | |
益相反が発生する可能 | 成するB 社が担 | ||
性がある。 | う。その際、A 社 | ||
とB 社で情報共有 | |||
を遮断する体制を | |||
確保する。 |
(*1) 前頁記載1.にある法人・個人の業務を関連番号で表示。
(*2) 過去に従事した業務等が、評価業務のどの部分に関連するかを明確に記載願います。
(*3) 利益相反の防止策は具体的に体制、情報の授受・遮断の方法等について計画し、JICA に提示願います。例えば、本件業務の実施に際しては、連絡を取り合う
teams グループを作成し、対象の者(社)が入らないように、グループを設定する。
第2章 特記仕様書案
本特記仕様書案に記述されている「脚注」、別紙「プロポーザルにて特に具体的な提案を求める事項」については、競争参加者がプロポーザルを作成する際に提案いただきたい箇所や参考情報を注意書きしたものであり、契約に当たって、契約書附属書Ⅱとして添付される特記仕様書からは削除されます。
また、契約締結に際しては、契約交渉相手方のプロポーザルの内容を適切に反映するため、契約交渉に基づき、必要な修正等が施された上で、最終的な「特記仕様
書」となります。
第1条 業務の背景・経緯
当機構は、以下の目的のために事後評価を行い、評価結果を公表している。
(1)事業の成果を評価することにより、日本国民および相手国を含むその他ステークホルダーへの説明責任を果たすこと。
(2)評価結果を基に提言、教訓を導き出し、フィードバックすることにより、相手国政府及び当機構による当該事業及び将来事業における改善を図ること。技術協力プロジェクト及び無償資金協力事業の事後評価は、原則事業完了 3
年後、また、円借款事業については原則事業完成 2 年後までに、海外投融資については事業の特性に応じた時期に評価を実施している。また、客観性や透明性を確保するため 10 億円以上の事業または有効な教訓が得られる可能性が高い事業は外部者による評価を実施している。
第2条 業務の目的と範囲
本業務は、2024 年度外部事後評価として、DAC 評価 6 基準による評価を行うものである。本業務対象国および対象案件は以下のとおり。
国名 | スキーム | 案件名 | |
1 | フィリピン | 円借款技術協力 | アグリビジネス振興・平和構築・経済成長促進事業アグリビジネス振興・金融アクセス強化プロジェクト (フェーズ 1) アグリビジネス振興・金融アクセス強化プロジェクト (フェーズ 2)【有償勘定技術支援】(一体評価) |
2 | フィリピン | 円借款技術協力 | 新ボホール空港建設及び持続可能型環境保全事業 新ボホール空港建設及び持続可能型環境保全事業(第二期) 新ボホール空港建設に係る持続可能型環境保全プロジ ェクト【有償勘定技術支援】(一体評価) |
3 | フィリピン | 円借款 | ミンダナオ持続的農地改革・農業開発事業 |
4 | フィリピン | 円借款 | 新型コロナウイルス感染症危機対応緊急支援借款(フ ェーズ2) |
5 | タイ | 円借款 | 新型コロナウイルス感染症危機対応緊急支援借款 |
12
※「紛争影響国・地域の事業評価の手引き」活用の案件:No.1, 3(フィリピン・ミンダナオ地域)
※簡易型評価:No.4(フィリピン)No.5(タイ)
※誰一人取り残さない(Leave No One Behind、以後 LNOB とする)にかかる詳細分析を含む案件:No.1, 3(フィリピン)
第3条 業務の実施方針及び留意事項
(1)調査・分析の実施基準
事後評価に当たっては、機構が実施するすべての事後評価を統一的な基準で実施するため、別に指示がない限り、評価 6 基準(妥当性、整合性、有効性、インパクト、持続性、効率性)4及び以下の資料に準拠すること。本調査により収集・確認されたエビデンスに基づき事実を特定し、判明した事実関係を基に評価を行うこと
⮚ 外部事後評価レファレンス(2024 年度版)5
⮚ 外部事後評価における調査手法のレファレンス
⮚ JICA 事業評価ガイドライン(第 2 版)6
⮚ JICA 事業評価ハンドブック(Ver.2.0)7
⮚ 簡易型外部事後評価について
⮚ 紛争影響国・地域の事業評価の手引き(JICA 内部資料)(2022 年版)
(2)安全配慮と現地調査範囲
業務従事者は、対象国への渡航ができる場合は渡航し、すべての事業サイトを踏査することを基本に現地調査を行う。他方、治安上の理由により訪問できない場合、事業サイトが複数・広範囲にわたるためすべての事業サイト訪問が現実的ではない場合は、情報収集は質問票の回収及びメール・電話等での補足、現地調査補助員による踏査により実施する。案件ごとの具体的な対応は以下のとおり8。
1)フィリピン:アグリビジネス振興・平和構築・経済成長促進事業、アグリビジネス振興・金融アクセス強化プロジェクト(フェーズ 1)、アグリビジネス振興・金融アクセス強化プロジェクト(フェーズ 2)【有償勘定技術支
援】(一体評価)
・本事業は円借款「アグリビジネス振興・平和構築・経済成長促進事業」と有償勘定技術支援(以後、TA)である「アグリビジネス振興・金融アクセス強化プロジェクト」(フェーズ 1)と「アグリビジネス振興・金融アクセス強化プロジェクト」(フェーズ 2)の 3 案件を一体評価するものである。一体評価を行うにあたり、インプット―アウトプット―アウトカムを図示化し、 案件間の関
4 評価 6 基準のうち、事業効果発現を確認するための有効性とインパクトについては、既存データに基づき判断することを基本とし、定性的なデータを収集することにより補完を行う。この点を踏まえ、設定されている指標データの入手方法、又はより適切な代替指標が考えられる場合はその指標及び入手方法について、プロポーザルで提案すること。
5 xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxx.xxxx よりダウンロード可
6 同上
7 同上
8 個別案件に係る現地での情報収集調査方法(踏査先を含む)については、調査の効率性や安全対策等の観点から、提示されている調査方法とは異なった調査方法の提案を認めます。このため、この条項については、優先契約交渉権者との契約交渉の結果に沿ってxxされることとなります。
係を可能な限り構造化すること。なお、これら 3 案件をまとめて本事業とする。
・本事後評価においては「紛争影響国・地域の事業評価の手引き(JICA 内部資料)(2022 年度版))」を参照し、DAC 評価 6 基準に基づき評価を実施することを想定する。
・原則、全サイトの現状を把握した上で評価判断を行う。
・業務従事者は現地調査補助員とともに本サイト(マニラ市、ミンダナオ島ダバオ市)を踏査して情報収集をする。フィリピン財務省(マニラ市)と本事業の借入人および実施機関であるフィリピン土地銀行(Land Bank of the Philippines: LBP)(マニラ市)、ミンダナオ島の開発を牽引するミンダナオ開発庁(Mindanao Development Authority:MinDA)(ダバオ市)、TA にてベースライン、エンドライン調査およびインパクト評価を行ったアテネオダバオ大学の Institute for Socio-Economic Development Initiatives(ISEDI)(ダバオ市)についても、業務従事者が現地調査補助員とともにヒアリングを行い情報収集する9。
・本事業の整合性については、①日本政府・JICA 開発協力方針との整合性、② JICA 内の他の事業・支援等との連携(相乗効果・シナジー等)、③JICA 外の機関との連携/調整、国際的枠組み等との協調等について、実施中・事後評価時点で実際に連携/調整が行われたか、具体的な成果があったかどうかを確認する。
・円借款事業の有効性・インパクトについては、事前評価表に記載のある運用効果指標①サブローン事業を通じた新規雇用者数、②新規マーケティング契約締結数、③サブローン事業およびサブローンの転嫁融資事業数の売り上げ増加 額、④サブローンの転嫁融資利用者数、⑤融資総額、⑥サブローンの承諾・貸付件数、⑦新規口座開設者数、⑧サブローン事業における新規女性雇用者・受益者数の変化について、事業開始前と事業完了以降の実績値を確認し、それがどのような影響をもたらしているかを確認する。
・円借款事業の審査調書に記載のある定性的効果「ムスリム・ミンダナオ自治地域(Autonomous Region in Muslim Mindanao: ARMM)及び周辺地域における生計向上に資する活動の促進、同地域の平和の定着」については、受益者インタビューを通して確認する(詳細は「第4条(5)定性調査/定量調査」参
照)。実施機関から受益者リストを入手し、融資を受けた団体または個人を訪問(30 程度)すること10。治安状況やアクセスの困難さ等を鑑み、電話インタビューやオンラインインタビュー等の手段を通じた情報収集に基づき評価分析を行うことを可とする。
・TA においては次の成果が期待されていた。この成果の達成を目指し、3 つのコンポーネントが実施された。
9 本件の 1 次調査は 2025 年 1 月までに、2 次調査は 2025 年 6 月以降に実施するよう調整すること。ミンダナオ島の渡航は、以下の理由から 2025 年 2 月~5 月を避けて計画する必要がある。
・2025 年 2 月~3 月はラマダンが実施されること
・2025 年 5 月に本事業対象地域では議会選挙が実施されるため、2025 年 3 月頃より治安の悪化が懸念されるこ と。なお本選挙を経て ARMM 地域は暫定自治政府より正式な自治となる予定であり、極めて重要な選挙と認識されている。
10 リストについては調査開始後に実施機関から入手することを想定している。
成果 1(コンポーネントA):バリューチェーンアプローチの普及促進がなされる11。
成果 2(コンポーネントB):滞在的借り手である中小零細企業、農業協同組合等の金融アクセス能力が強化される。
成果 3(コンポーネントC):LBP の事業実施及びモニタリング能力が強化される。
・TA の有効性・インパクトについては、報告書12に記載のある各コンポ―ネントの達成数値基準について事業完了以降の実績値を確認すること。また TA の上位目標は円借款のインパクトに一致するが、フェーズ 2 報告書の第 5 章「上位目標達成に向けての提言」を参考に、LBP やバンサモロ暫定自治政府(Bansamoro Transition Authority: BTA)の事業完了以降の取組について確認すること。
・本事業は、「国際協力機構環境社会配慮ガイドライン」(2010 年 4 月制定)において、カテゴリーFI に分類され、JICA 融資承諾前にサブプロジェクトを特定することはできないものの、かつそのようなサブプロジェクトが環境への影響を持つことが想定されていた。本事業が左記ガイドラインに則り適切な対応がとられていたか、同国国内手続き及び住民移転計画に沿って実施されたかを確認し、正負のインパクトに留意して分析する。なお情報収集に当たっては、当事者と係争に発展している場合等も念頭に置き、ヒアリング対象者の認識に配慮したインタビューとすること。
・過去の類似案件の教訓から、本事業の事前評価表には、「技術支援対象となる共同組合の活動活発化には、他の組合や関係機関との協力体制の構築が重要」と明記されている。本事業では、これらの視点についてどのように対応されたかを確認する。
・なお、本事業は ARMM および周辺地域に居住するxxな社会参加から取り残されている人々の生活水準向上を目指した案件であり、最終受益者の中には紛争の影響を受けた女性世帯主や障害者、先住民族等を含む。本事後評価で各評価項目を確認するにあたっては、外部事後評価レファレンスの別添 7「LNOB の視点に立った事後評価」も参照しながら、そうした取り残されやすい受益者へもxxに裨益したか、既存資料および実施機関へのヒアリング、統計データ、第4条(5)
1)で実施する受益者等への定性調査から確認できる範囲で検討すること。
2)フィリピン:新ボホール空港建設及び持続可能型環境保全事業、新ボホール空港建設及び持続可能型環境保全事業(第二期)、新ボホール空港建設に係る持続可能型環境保全プロジェクト【有償勘定技術支援】(一体評価)
・本事業は円借款「新ボホール空港建設及び持続可能型環境保全事業」と「新ボホール空港建設及び持続可能型環境保全事業(第二期)」(以下、円借款事業)、有償勘定技術支援「新ボホール空港建設に係る持続可能型環境保全プロジェク ト」(以下、技プロ)を一体評価するものである。一体評価を行うにあたり、イ
11 成果 1(コンポーネントA)は、フェーズ 1 では「新しい融資の仕組みに係る組織(Corporative)が設立され、同組織の運営能力が強化される。」とされていたが、フェーズ 1 終了後に PDM にて上のように変更された。これについて変更の経緯を確認し、妥当性にてその計画見直しの適切性を評価すること。
12 フィリピン国 アグリビジネス振興・金融アクセス強化プロジェクト(フェーズ 1)(有償勘定技術支援)ファイナル・レポート 要約版
xxxxx://xxxxxxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx?xxxxx0000000000
フィリピン国 アグリビジネス振興・金融アクセス強化プロジェクト(フェーズ2)(有償勘定技術支援)ファイナル・レポート(xx要約)
xxxxx://xxxxxxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx?xxxxx0000000000
ンプット―アウトプット―アウトカムを図示化し、 案件間の関係を可能な限り構造化すること。
・原則、全サイトの現状を把握した上で評価判断を行う。
・業務従事者は現地調査補助員とともに本サイト(ボホール州パングラオ島)を踏査して情報収集をする。円借款事業の実施機関である運輸通信省と運営・維持管理機関であるフィリピン民間航空局、技プロの実施機関であるボホール州政府については、業務従事者が現地調査補助員とともにヒアリングを行い情報収集す る。
・整備した空港については、その整備や維持管理状況(誰がどのように管理し、問題が起きた際はどのように対処されているのか、運営維持管理に関する実施機関の人員、予算や技術は十分であるか等)を確認する。
・本事業の整合性については、①日本政府・JICA 開発協力方針との整合性、② JICA 内の他の事業・支援等との連携(相乗効果・シナジー等)、③JICA 外の機関との連携/調整、国際的枠組み等との協調等について、実施中・事後評価時点で実際に連携/調整が行われたか、具体的な成果があったかどうかを確認する。
・円借款事業の有効性・インパクトについては、事前評価表に記載のある運用効果指標①航空旅客数(人/年)(国内線)、②航空旅客数(人/年)(国際線)、③航空機発着回数(回/年)の変化について、事業開始前と事業完了以降の実績値を確認し、それがどのような影響をもたらしているかを確認する。定性的効果については、①利便性・安全性の向上、②旅客満足度の向上、③ボホール州における経済成長促進について確認すること。
・技プロの有効性については、業務完了報告書に記載のあるプロジェクト目標(新空港建設後に観光客の増加によってパングラオ島周辺に環境負荷がかかることが制御されるとともに、個別排水処理の管理能力強化が行われる)の達成度を、 PDM13で設定されている指標(①パングラオ島周辺の観光利用調整管理活動が順応的管理に基づき開始される、②観光利用調整管理計画を反映した個別排水処理施設管理の体制が形成され、導入の準備が行われる)を用いて確認する。インパクトについては、上位目標(新空港建設後もパングラオ島周辺において持続可能な観光開発が達成される)の達成度を、PDM で設定されている指標(①地域連絡会議が州政府の公式な意思決定機関となり、定期的に(年 1 回程度)モニタリングデータに基づき管理活動を評価/アップデートする(順応的管理を行う))を用いて確認する。
・円借款事業は、「環境社会配慮確認のための国際協力銀行ガイドライン」(2010年 4 月制定)に掲げる空港セクター及び影響を及ぼしやすい特性を伴うためカテゴリA に該当し、住民移転や用地取得が発生する見込みとされていた。本事業が左記ガイドラインに則り適切な対応がとられていたか、同国国内手続き及び住民移転計画に沿って実施されたかを確認し、正負のインパクトに留意して分析す る。なお情報収集に当たっては、当事者と係争に発展している場合等も念頭に置き、ヒアリング対象者の認識に配慮したインタビューとすること。加えて、工事中及び供与後は実施機関の責任のもと環境モニタリングの実施が計画されてお り、また、植林計画や用地取得、住民移転の実施状況及び生計回復状況についてはボホール州政府主導でのモニタリングが計画されていた。円借款事業においてこれら対策が適切にとられていたかを確認する。
13 業務完了報告書(xxxxx://xxxxxxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxx/X0000000000.xxxx)の添付資料-1(pp.112-113)を参照。
・過去の類似案件の教訓から、円借款事業の事前評価表には、「移転住民に対する生計回復支援では就労に繋がるような支援を検討すること、支援内容や成果は報告書にまとめたうえで管理すること」や「フィリピン民間航空局による運営維持管理体制の構築に向けた助言や働きかけを行う」点が明記されている。本事業では、これらの視点についてどのように対応されたかを確認する。
・なお、本事業の最終受益者として、広くボホール州の住民が想定されるが、受益者特定が困難な本案件の特性に鑑み、具体的に取り残されやすい受益者の指定は行わない。
3)フィリピン:ミンダナオ持続的農地改革・農業開発事業
・原則、全サイトの現状把握を行うことを想定する。
・業務従事者は現地調査補助員とともに、本事業の対象である 7 州(12 居住区 27 サイト)について、以下のサイトを踏査して情報収集を行う。
・本事後評価においては「紛争影響国・地域の事業評価の手引き(JICA 内部資料)
(2022 年度版))」を参照し、DAC 評価 6 基準に基づき評価を実施することを想定する。
(踏査するサイト)
・現時点で業務渡航可能である下記の 5 州のうち、北コタバト州14および南コタバ
ト州15から、以下に示すコンポーネントⅠ、Ⅱ(以下、下線部を引いた計 7 コンポ
ーネント)について、少なくとも 1 サイトずつ(合計 7 サイト以上)を対象とする
16。
-ブキドノン州(1 居住区 1 サイト)
-ダバオ・デ・オロ州(1 居住区 2 サイト)
-南ダバオ州(1 居住区 2 サイト)
-北コタバト州(3 居住区 7 サイト)
-南コタバト州(1 居住区 1 サイト)
・コンポーネントⅢ、Ⅳ、Ⅴに関しては、上記踏査サイトを管轄する実施機関である農地改革省(Department of Agrarian Reform : DAR)の地域事務局へのヒアリングを実施し情報収集を行う。
(コンポーネント) I.農業、アグリビジネス、アグロ・フォレストリ開発
a.アグリビジネス、アグロ・フォレストリ開発 1.アグリビジネス開発
2.アグロ・フォレストリ開発 b.インフラ開発
1.市場アクセス道路
2.橋梁
3.灌漑施設
4.収穫後処理施設
Ⅱ.村落給水施設
14 同州は渡航可能な 5 州の中でコンポーネントⅠ、Ⅱが最も多く実施されている。
15 同州の対象サイトが Lake Sebu 市のみであり、コンポーネントⅠ、Ⅱがすべて実施されている。
16 現地調査対象サイトにの選定方法について、選定基準と候補サイトについて提案すること。
Ⅲ. 機材供与
a. 車
b. バイク
c. IT機材
Ⅳ.組織強化
Ⅴ.プロジェクトマネージメント
・実施機関であるマニラ市に所在する農地改革省ならびに協力機関である国家灌漑公社、公共事業道路省、施設の運営維持管理機関である地方自治体、水利組合、農業協同組合、水管理組合を訪問し、関係者へのヒアリングを行い情報収集のうえ、評価分析を行う。
・整備した農業インフラや村落給水施設については、その整備や維持管理状況
(誰がどのように管理し、問題が起きた際はどのように対処されているのか、運営維持管理に関する実施機関の人員、予算や技術は十分であるか等)を確認する。
・本事業の整合性については、①日本政府・JICA 開発協力方針との整合性、② JICA 内の他の事業・支援等との連携(相乗効果・シナジー等)、③JICA 外の機関との連携/調整、国際的枠組み等との協調等について、実施中・事後評価時点で実際に連携/調整が行われたか、具体的な成果があったかどうかを確認する。
・円借款事業の有効性・インパクトについては、定量的効果として事前評価表に記載のあるように、農家年間平均作付率(%)(ベースライン(kg/hectare):米 1,994、コーン 3,936、ゴム 905、コーヒー372、カカオ 1,600、バナナ 3,227、ココナッツ 1,129、アバカ(マニラ麻)2,913、ピーナッツ 2,248)、
灌漑受益地域の平均単収(t/ha)(ベースライン 3.7 t/ha(審査時点))、市場への走行時間(時間)、営農支援を受けた農家の数(名)(ベ―スライン: 0)、給水サービスを受けた世帯数(世帯)(ベ―スライン:0)の変化について、事業開始前と事業完了以降の実績値を確認し、それが農業生産の拡大、農民の所得向上を通じた貧困削減にどのような影響をもたらしているかを確認する17。 また、定性的効果としては、農民組織によるアグリビジネス活動の活性化や農産物の収穫後ロスや販売価格の改善状況などをヒアリングにより確認する。なお、定性調査については、第4条(5)2)も参照。
・円借款事業は環境社会配慮カテゴリ分類B にあたり、「国際協力機構環境社会配慮ガイドライン」(2010 年 4 月公布)上、セクター特性、事業特性及び地域特性に鑑み、環境への望ましくない配慮が重大ではないと判断される。
・過去の本事業の先行案件の教訓から、円借款事業の事前評価表には、「農民や地域住民の参加を得ながら事業計画を策定するとともに、組織強化への支援も計画に含めることにより、適切な運営・維持管理体制づくりに配慮する」といった点が明記されている。本事業では、これらの視点についてどのように対応されたかを確認する。
・なお、本事業の最終受益者として広くミンダナオ地域の住民が想定される が、その中でも特に小規模農家、女性、少数民族については、事業効果から取り残されやすいと考えられる。本事後評価で各評価項目を確認するにあた
17 灌漑受益地域の平均単収については審査調書を確認すること。他のベースラインはPCR にて詳細を確認すること。
っては、外部事後評価レファレンス(別添 7)「LNOB の視点に立った事後評価」も参照しながら、そうした取り残されやすい受益者へもxxに裨益したか、既存資料および実施機関へのヒアリング、第4条5)2)で実施する定性調査から確認できる範囲で検討すること。
4)フィリピン:新型コロナウイルス感染症危機対応緊急支援借款(フェーズ
2)
・本事後評価は簡易型にて実施する。
・本事業はプログラム型借款であることから、以下の基本方針により評価する。
【基本方針】
1)評価項目
プロジェクト型借款と同様、評価 6 基準の枠組みを基本に以下の整理を行うが、 分析対象は「妥当性」、「整合性」、「有効性」、「インパクト」とする。可能であれば「持続性」「JICA の付加価値」も分析対象とする。「効率性」は分析・評価しない。
2)レーティング
サブ・レーティングは、「妥当性・整合性」、「有効性・インパクト」のみ付与する。総合レーティングは、評価項目が既存のレーティングフローチャートに馴染まないため付与しない。
・本事業は、財政支援によりフィリピン政府が実施する新型コロナウイルスに対する感染症予防対策等の政策促進を図り、もって同国の社会・経済の回復と安定及び持続的開発の促進等に寄与することを目的としている。
・新型コロナウイルス対策の国家計画として策定された「国家ワクチン配備・接種計画(The Philippine National Deployment and Vaccination Plan for COVID-19 Vaccines)(以下、「NDVP」)」の下、①国家ワクチン接種計画、
②ワクチン調達・接種、③ワクチン接種環境の整備(ワクチン向けコールドチェーン整備、廃棄物管理)、④感染症検査ネットワーク強化の4つの分野から成る政策マトリクスをまとめ、以下の政策アクションをモニタリング対象としている。
対象分野 | 第 1 トランシェ政策アクション | 第 2 トランシェ政策アクション | 2024 年 10 月まで政策アクション |
A.国家ワクチン接種計画 | ⚫ ワクチン接種計画更新 A1.ワクチン接種実施に係るオムニバスガイドラインの策定 (達成目標時 期:2021 年 12 月) | ||
B.ワクチンx x・接種 | ⚫ 対象のワクチン 接種促進 | ⚫ ワクチン接種促 x |
B1. 国民 12.5%相 当の一人当たり 2 回の対象のワクチン接種完了(達成目標時期:2022 年 3 月) | B2. 国民 60%相当の一人当たり 2 回のワクチン接種完了 | ||
C.ワクチン接種環境の整備 (コールドチェーン整備、廃棄物管理) | ⚫ 輸送及びコールドチェーン整備 C1. JICA 事業を通じたコールドチェーン資機材整備事業の実施によるコ ールドチェーン・ロジス ティクス体制の強化 | ||
D.感染症検査ネットワーク強化 | ⚫ 感染症ネットワーク強化 D1.プロジェクトの基本計画に係る RD署名(達成目標時期:2022 年 2 月) | ⚫ 感染症医療体制の底上げ D2.プロジェクト開始後の詳細計画策定を通じたギャップ分析 D3.バイオセイフティ・バイオセキュリティ強化のためのト レーニングの実施 |
・業務従事者は現地調査補助員とともに実施機関である財務省(Department of Finance, DOF)および保健省(Department of Health, DOH)を通じて情報収集、現状把握を行う。DOF および DOH については業務従事者が踏査して情報を収集する。
・質問票の回収及びメール・電話・オンライン等での補足は、主に現地調査補助員が実施。
・本事業の妥当性については、a)開発政策との整合性、b)ニーズとの整合性
(資金ニーズと開発ニーズ)、c)事業計画・アプローチ等の適切さについて分析する。 c)事業計画・アプローチ等の適切さにおいては、政策マトリックスの論理的経路(causal chain)の整理とその適切性の分析を行う。
・本事業の整合性については、a)日本の援助政策との整合性、b)日本、JICAや他機関の他事業との整合性を分析する。 本事業では政策マトリクスに JICAの技術協力や無償資金協力と連携した政策アクションを設定することによ
り、複層的に同国政府の新型コロナウイルスに対する感染症予防対策等の政策促進を支援することを目指していた。特に、政策マトリクスの対象分野 C、 D において、以下の技術協力および無償資金協力との連携が想定されていた。かかる政策アクション実行に向け、これらの事業との連携がもたらした相乗効果について分析を行う。
⮚ 技術協力「新型コロナウイルスワクチンコールドチェーンおよびロジスティクス支援プロジェクト」
⮚ 無償資金協力「新型コロナウイルス感染症危機対応緊急支援計画」
⮚ 技術協力「感染症検査ネットワーク強化プロジェクト」
・本事業の有効性・インパクトについては、事前評価表に記載の運用・効果指標に沿って事業開始前と事業完了以降の実績値を確認し、本事業が COVID-19対策のための経済・社会保障政策の資金需要にどの程度対応できたか確認する。
・「有効性」では、政策アクション(Prior Actions:L/A 締結前に満たすべきアクション ・ Policy Actions または Trigger Actions:トランシェ型で段階的なディスバースを行う場合の条件として設定されるべきアクション)の達成と資金供与の記録を整理する。アクションの達成が貸付実行の前提であることから、事後評価では政策アクション(特に Policy Actions または Trigger Actions)の継続状況、アウトカム指標の達成度を分析する。その他該当すれば、以下の 3 点も加味する。
①事前に構築されている政策マトリクスのアウトカム・インパクトに至る論理的経路を妥当性で分析した時、ロジック破綻があれば、アウトカム・インパクトの指標や目標値・目標年を再設定する。
②可能な限り、関連する資金協力や技術協力事業が対象の改革目標に与えた効果を分析しつつ、その改革目標の達成度を評価する。
③ 資金供与がもたらす当該国の財政への影響として、資金効果 (flow of funds effects)を分析の視点に含める。
・定性的効果として記載されている「COVID-19 感染拡大抑止、感染症の監視・検出・対応に向けた検査施設ネットワークの強化、当国内の社会経済活動の回復・安定」 について、事業開始前と事業完了以降の変化を確認し、「有効性」または「インパクト」にて評価する。
・「インパクト」は、インプット(政策アクション)から生まれる間接的ないし中長期的なアウトカムを指し、これを把握・分析する。
・可能な場合、「持続性」にて事業効果の持続性の見込み(維持されないリスク)について把握・分析を実施する。
・その他、「適用・貢献」「付加価値・創造価値」の項目では政策対話を通じた JICA の付加価値/役割・貢献(JICA 専門家等のインプットなど、JICA の独自の強みをいかしたアクションの形成、投入タイミングの妥当性(改革を後押しする観点から、本事業が JICA の他スキームとの連携計画に基づく投入であったか))について分析する。その際、本事業に加え、本事業の前身である「新型コロナウイルス感染症危機対応緊急支援借款(フェーズ 1)」や
「災害復旧 スタンド・バイ借款(フェーズ 2)」による COVID-19 対策に向けた財政支援、本事業において連携が想定されていた技術協力、無償資金協力を含め、日本が COVID-19 対策として実行してきた支援がどのような効果・シナジーを生み出したかに着目し分析を行う。
・過去の類似案件の教訓から、本事業の事前評価表には、 案件形成段階から関係機関を巻き込み、実施機関である DOF が関係機関と密接な調整を行えるように働きかけを行う点、また、政策アクションの着実な実行を支援するた
め、既往、新規の技術協力、及び、無償資金協力と組み合わせて実施し、且つ、ワクチン接種に係る必要な設備・人員配置について、円滑な手続がなされるよう先方政府と綿密に協議を行うことにより、ワクチン接種計画の推進という政策目標の実効性確保を図る点が明記されている。本事業では、これ
らの視点についてどのように対応されたかを確認すると共に、類似案件への適用を想定し、JICA の他事業と連携した政策アクションの設定が、本事業のような財政支援(緊急支援融資)においてもたらす効果やインパクトに着目し分析を行う。
・なお、本事業の最終受益者として、広くフィリピン国民が想定されるが、当国における COVID-19 の感染拡大抑制を資金面から支援する案件の特性に鑑み、具体的に取り残されやすい受益者の指定は行わない。
5)タイ:新型コロナウイルス感染症危機対応緊急支援借款
・本事後評価は簡易型にて実施する。
・本事業はプログラム型借款であることから、以下の基本方針により評価する。
【基本方針】
1)評価項目
プロジェクト型借款と同様、評価 6 基準の枠組みを基本に以下の整理を行うが、 分析対象は「妥当性」、「整合性」、「有効性」、「インパクト」とする。可能であれば「持続性」「JICA の付加価値」も分析対象とする。「効率性」は分析・評価しない。
2)レーティング
サブ・レーティングは、「妥当性・整合性」、「有効性・インパクト」のみ付与する。総合レーティングは、評価項目が既存のレーティングフローチャートに馴染まないため付与しない。
・本事業は、COVID-19 の拡大により深刻な影響を受けたタイにおいて、財政支援を実施することにより、ポスト COVID-19 も見据えた保健医療体制の強化、 COVID-19 の影響を受けた貧困・脆弱層及び中小企業への支援の促進を図り、もってタイの経済・社会の安定及び開発努力の促進に寄与することを目的としている。
・本事業は、タイ政府と合意した政策マトリクスに基づく財政支援を通して、ポスト COVID-19 への移行を目指しつつ、財政面も含めた保健医療体制の強化を図るとともに、COVID-19 の影響を受けた貧困・脆弱層及び中小企業へのタイ政府による緊急支援の継続を促す。また、政策アクションの着実な実施を促すべく、2トランシェに分けた段階的な貸付実行を行う。
本事業の政策マトリクスは以下である。
政策課題 | 政策目的 | プライヤーアクション (第 1 トランシェ) (達成確認済) | 政策アクション 2 (第 2 トランシェ) (達成目標時期:2022 年 6 月末) |
1.COVID-19 対応を含む保健医療体制の強化 | (1)COVID-19 検査能力の強化 | 〇1) 全国での COVID- 19 検査能力が十分な水準まで向上する | ●9) COVID-19 の感染状況とタイ政府の国境管理政策に基づいた、国境地域における COVID-19 検査に関する政策が策定さ れる |
(2)COVID-19 のた めの医療保険の改善 | 〇2) COVID-19 の検査 及び治療を必要とする | ●10)COVID-19 の検査 及び治療に係る費用の保 |
全てのタイ国民につい て、費用の全額が保険でカバーされる | 険による全額負担が継続される | ||
(3)COVID-19 ワクチンの確実な調達 | ●3) 2022 年の COVID- 19 ワクチン調達計画が策定される | ●11) 2022 年の COVID- 19 ワクチン調達計画どおりにワクチンが調達される | |
(4)ポスト COVID- 19 を見据えた保健財政制度の改善 | ●4) バンコクで導入された診療報酬制度が全国に展開される | ●12) 診療報酬制度改定のための計画が立案され る | |
●13) 審査・監査制度改定のための計画が立案さ れる | |||
(5)医療機関への財務的支援を通じた、ポスト COVID-19 に向けての持続的な保健医 療サービスの確保 | ●5) NHSO を通じた医療機関への費用補填プログラムが策定される | ●14) NHSO を通じた医療機関への費用補填プログラムが開始される | |
2. COVID- 19 の影響を受けた貧困・ 脆弱層への支援 | (6)貧困層、脆弱層への社会保障制度の改善 | 〇6) 社会保障制度に登録済で COVID-19 により失業した移民労働者が失業給付金を受給す る | |
(7)貧困層、脆弱層 への資金支援 | ●7) 家庭への教育補助 金支給プログラム(初等、中等、職業訓練校の生徒/ 学生 1 名につき 2,000 バーツを支 給)が策定される | ●15) 教育補助金支給プ ログラムが完了し、 PDMO による同プログラムの評価が実施される | |
3. COVID- 19 の影響を受けた中小企業への支援 | (8)COVID-19 の影響を受けた中小企業への財務的支援 | ●8) 中小企業への雇用補助金支給プログラム (従業員 1 名につき 3,000 バーツ/月を 2~3 か月間を支給)が策定 される | ●16) 雇用補助金プログラムが完了し、PDMO による同プログラムの評価が実施される |
※●:JICA が独自に設定する指標、〇:ADB の CARES と共通の指標 NHSO:National Health Security Office(国民医療保障事務局)、 PDMO:Public Debt Management Office(財務省公的債務管理局)
・本事業は COVID-19 の影響を受けやすい貧困層・脆弱層、また中小企業への支援を促進するべく、COVID-19 対策パッケージのための借入に対応したADB による財政支援(COVID-19 Active Response and Expenditure Support Program。以
下、「CARES」という。)との協調融資である。CARES は当初借入に対応し、本事業は追加借入に対応することで、タイ政府による COVID-19 対策パッケージを支援するものである。本事業の政策マトリクスや運用効果指標の一部は
CARES と共通の項目を採用しており、共通部分を中心に共同でモニタリングを行うとしている。
・業務従事者は現地調査補助員とともに実施機関である財務省公的債務管理局を通じて情報収集、現状把握を行う。財務省公的債務管理局については業務従事者が踏査して情報を収集する。
・質問票の回収及びメール・電話・オンライン等での補足は、主に現地調査補助員が実施する。
・本事業の妥当性については、a)開発政策との整合性、b)ニーズとの整合性(資金ニーズと開発ニーズ)、c)事業計画・アプローチ等の適切さについて分析する。 c)事業計画・アプローチ等の適切さにおいては、政策マトリックスの論理的経路(causal chain)の整理とその適切性の分析を行う。
・本事業の整合性については、a)日本の援助政策との整合性、b)日本、JICA や他機関の他事業との整合性を分析する。
・本事業の有効性・インパクトについては、事前評価表に記載の運用・効果指標に沿って事業開始前と事業完了以降の実績値を確認し、本事業が COVID-19 対策のための経済・社会保障政策の資金需要にどの程度対応できたか確認する。
・「有効性」では、政策アクション(Prior Actions:L/A 締結前に満たすべきアクション ・ Policy Actions または Trigger Actions:トランシェ型で段階的なディスバースを行う場合の条件として設定されるべきアクション)の達成と資金供与の記録を整理する。アクションの達成が貸付実行の前提であることから、事後評価では政策アクション(特に Policy Actions または Trigger Actions)の継続状況、アウトカム指標の達成度を分析する。その他該当すれば、以下の 3 点も加味する。
①事前に構築されている政策マトリクスのアウトカム・インパクトに至る論理的経路を妥当性で分析した時、ロジック破綻があれば、アウトカム・インパクトの指標や目標値・目標年を再設定する。
②可能な限り、関連する資金協力や技術協力事業が対象の改革目標に与えた効果を分析しつつ、その改革目標の達成度を評価する。
③ 資金供与がもたらす当該国の財政への影響として、資金効果 (flow of funds effects)を分析の視点に含める。
・定性的効果として記載されている「タイの経済・社会の回復と安定」 tについて、事業開始前と事業完了以降の変化を確認し、「有効性」または「インパクト」にて評価する。
・「インパクト」は、インプット(政策アクション)から生まれる間接的ないし中長期的なアウトカムを指し、これを把握・分析する。
・可能な場合、「持続性」にて事業効果の持続性の見込み(維持されないリスク)について把握・分析を実施する。
・その他、「適用・貢献」「付加価値・創造価値」の項目では政策対話を通じた JICA の付加価値/役割・貢献(JICA 専門家等のインプットなど、JICA の独自の強みをいかしたアクションの形成、投入タイミングの妥当性(改革を後押しする観点から、本事業が JICA の他スキームとの連携計画に基づく投入であったか)について分析する。
・過去の類似案件の教訓から、本事業の事前評価表には、「COVID-19 第 3 波の影響を受けた追加資金ニーズに迅速に対応すべく、ADB の CARES との協調融資として、ADB のモニタリングフレームワークやモニタリング体制を活用することにより、迅速な資金供与を可能としている。また、実施中の保健医療分野の技術協力に関連した政策アクションを設定することにより、より実効的な COVID-19 対策の促進を図る」点が明記されている。本事業では、これらの視点についてどのように対応されたかを確認する。
・なお、本事業の最終受益者として、広くタイ国民が想定されるが、当国における COVID-19 の感染拡大抑制を資金面から支援する案件の特性に鑑み、具体的に取り残されやすい受益者の指定は行わない。
(3)ローカルリソースの活用
業務の履行体制として、主に以下の業務を担当する適切な現地調査補助員18を確保すること。
⮚ 実施機関や JICA 事務所を含む関係者、インタビュー対象者等との連絡・調整
⮚ 既存情報収集の支援
⮚ サイト視察に係る連絡調整、又は視察の代行
⮚ 質問票の回収やインタビュー後のフォローアップ
(4)評価プロセスにおける発注者への確認
評価のプロセスにおいて、以下の段階で発注者の承諾を得るものとする。各プロセスにおいては、機構内関係部署からのコメントの取り付け等が必要となるため、受注者が案を提出してから括弧内の日数が必要となることに留意すること。また、英文で作成したものについては、発注者に提示する前にネイティブチェックを行うこと。
⮚ 評価方針(xx)の確定(25 営業日)
⮚ 事前事後比較表(xx)の確定(25 営業日)
⮚ 評価報告書(xx)の最終確定(30 営業日)
⮚ 評価報告書(英文)の確定(25 営業日)
(5)発注者による様式等の提示
評価方針、事前事後比較表、評価報告書等については、発注者が記述様式を提示する。なお、評価報告書については、発注者が提示する「外部事後評価報告 書・記載要領」に基づいた記述とすること。
第4条 調査の内容
(1) 調査対象実施機関に対する現地説明用資料の作成
対象案件ごとに事後評価調査の概要(現地調査計画を含む全体スケジュール、調査団の構成、案件概要)等を記載した実施機関向け資料(現地説明用資料(英
18 現地調査補助員の傭上方法や確保できる人材の目途、活用の範囲等については、プロポーザルで提案すること。可能であれば、現地事情に精通し、踏査対象サイトでの調査に支障をきたさず、かつ治安状況の把握も可能な人材を傭上することが望ましい。
文)を作成する。なお、当該資料には、機構の事後評価制度の概要を含むものとする。
(2) 評価方針の作成
対象案件に係る既存の文献・報告書等をレビューし、対象案件の経緯や概要、実績等を整理・分析する。外部事後評価レファレンス(2024 年度版)に基づき、対象案件ごとに評価方法、評価工程・手順を検討し、既存のデータ・情報と現地調査で入手すべき情報を整理した評価方針(案)を作成し、発注者の承諾を得る
19。
(3) 質問票の作成
評価方針に基づき、対象案件ごとに調査対象実施機関及び関係者に対する質問票(英文)を作成する。質問票については、発注者から相手国調査対象実施機関に送付するため、受注者の現地調査開始 15 営業日前までに質問票案を提出すること。質問票は回答のしやすさを念頭に作成し、不必要な質問を排除するよう配慮する。
(4) 評価に必要な情報の収集・整理(第 1 次現地調査)
上記の現地調査説明資料および評価方針を踏まえ、現地調査計画および各案件の評価方針を実施機関(必要に応じて相手国関係機関)および JICA 事務所に説明する。実施機関等との協議に際しては、JICA が提供する既存資料を用いて JICA の事後評価制度の概要を説明する。また、評価方針に基づき、事後評価に必要となる文献・資料の収集、指標(代替指標含む)にかかるデータの収集、事業サイト実査、関係者へのインタビューを実施する。また、発注者が事前に送付した質問票の回答を調査対象実施機関から入手し、必要に応じ追加のヒアリングを行う。日本側の関係機関等についても、評価方針に基づき関係者へインタビュー等を実施し情報を収集する。なお、第 1 次現地調査の最後に JICA 事務所への報告を行うこと。
(5) 定性調査/定量調査
(4)にて収集した情報に基づき評価判断を行うことを原則とするが、設定された指標の検証を行うために追加的な調査として以下の定性調査を行う。本定性調査を行う際は、それぞれの調査項目、調査対象者、調査対象地等、その実施方針を方針案作成の段階で協議の上、発注者の承認を得る。調査対象の選定は、男女比、年齢層が分散するように考慮して行う。
1) フィリピン:アグリビジネス振興・平和構築・経済成長促進事業、アグリビジネス振興・金融アクセス強化プロジェクト(フェーズ1)、アグリビジネス振興・金融アクセス強化プロジェクト(フェーズ2)【有償勘定技術支援】(一体評価)
19 評価部の確認に 15 営業日(通常 3 回往復のやり取り)、その後関係部署からのコメント取り付けに10営業日が必要です。
調査範囲:本調査開始後に実施機関より受益者リストを入手し、30 の個人または団体を選定しインタビュー調査を行う。インタビュー対象は、ツーステップローンの受益者となる、大企業、中小企業、農業協同組合を各 5
社、計 15 社程度、スリーステップローンの受益者となる零細企業、農
民、漁民、各 5 社(人)、計 15 社(人)を目安として本調査開始後に、入手したリストを元に受注者と発注者で選定するが、サブローン事業によって新規に雇用された女性を必ず対象に含むこと。また可能な限り、紛争影響により社会的弱者として位置づけられた障害者、または先住民についてもインタビューを実施できるよう調整すること。
なお、受益者の大半が、国別安全対策措置上、バシラン州、スールー 州、タゥイ・タゥイ州といった業務渡航禁止エリアに居住することが想定されることから、治安状況やアクセスの困難さ等を鑑み、電話インタビューやオンラインインタビュー等の手段を講じた情報収集により評価分析を行うことを可とする。現地を踏査する場合は、安全管理の観点から原則として業務従事者は同行せず、現地調査補助員のみで訪問すること。20
調査内容:経済活動の活性化を通じた雇用創出、生計向上に資する活動の促進、同地域の平和の定着、生活の質のxx
xx、「生活の質の向上」の確認については、TA で一部のサブプロジェクトに対して実施されたベースライン調査及びエンドライン調査21を踏まえ、宅内の水道利用の状況、学齢家族の就学状況、インターネットアクセスの状況、テレビ保有の状況を確認項目に含め、事業効果を分析す
る。
2) フィリピン「ミンダナオ持続的農地改革・農業開発事業」※LNOBに係る定性調査
調査範囲:本事業サイトのうち踏査可能な範囲で、国家少数民族委員会へのヒアリングをとおして、各居住区やバランガイの少数民族の構成情報を収集し、民族構成のバランスを意識したうえで、ダバオ・デ・オロ州22および北コタバト州23からそれぞれ 10 人程度をサンプリングすること24。
調査内容:参加型開発アプローチの適用によって、小規模農家や女性、少数民族への情報提供にどのように貢献し、どのような参加型意思決定プロセスが実施されたかを確認する。
LNOB に係る定性調査を行うにあたっては、過去の外部評価の分析事例等を参照すること25。本項目に関しては、6 基準に基づく評価判断に利用する場合は、評価部と確認の上で利用すること。本詳細分析は報告書内にコラムとして纏める。な
20 現地調査方法について、プロポーザルにて提案すること。
21 TA のうちフェーズ 2 のファイナルレポートを参照:12381208.pdf (xxxx.xx.xx)
22 同州は本事業対象 7 州のうち、参加型開発アプローチにかかる研修参加者のうち先住民族が約 13,000 人、非先住民族が約 4,300 人と参加者の先住民族の割合が高い。
23 同州は本事業対象 7 州のうち、参加型開発アプローチにかかる研修参加者のうち先住民族が約 2,900 人、非先住民族が約 12,000 人と参加者の非先住民族の割合が高い。
24 対象とするグループの選定方法について、その選定基準をプロポーザルにて提案すること。また、質問項目、調
査対象者、調査手法についてもプロポーザルで提案すること。
25 契約締結後に提示します。
お、本業務においては、「第 4 条(3)ローカルリソースの利用」に含まれる業
務を想定し、配置は 4 日程度を想定する。
(6) IRR 再計算26
対象案件のう➀、以下の案件については IRR の再計算(FIRR/EIRR)を行 う。事前事後を比較の上、差異の要因を分析し報告書に明記する。別途提示する IRR 再計算シート及び計算確認シートについては、事前事後比較表の提出と同時に発注者に提示し、確認を得る。また、算出根拠資料は収集資料の一部として提出すること。
国名 | 案件名 | FIRR/EIRR | |
1 | フィリピン | 新ボホール空港✁設及び持続可能型環境保全事業 新ボホール空港✁設及び持続可能型環境保 全事業(第二期) | FIRR/EIRR |
2 | フィリピン | ミンダナオ持続的農地改革・農業開発事業 | EIRR |
(7) 事前事後比較表(案)の作成及び暫定評価
収集された情報等に基づき、対象案件ごとに、事業計画時点での想定(事前)と事業実施後の現時点での実態(事後)を評価項目ごとに比較した事前事後比較表(案)(原則 15 ページ以内)を作成する。その際暫定的にレーティングを付与する。併せて提言・教訓の方向性を検討する。事前事後比較表(案)について、
(発注者が開催する検討会において)発注者に説明し、承諾を得る。
(8) 暫定評価に係る実施機関との協議(第 2 次現地調査)27
(7)の暫定的な評価につき、調査対象実施機関と協議を行う28。なお、実現性の高い提言となることを目的として、実施機関のみならず、提言内容の実施者として想定される相手国関係機関等との間で、提言・教訓を含む評価の方向性につき協議を行う。
(9) 提言・教訓の検討
収集された情報等に基づき、目標とされた事業効果の発現やその持続性確保等を目的とした提言及び今後の類似案件実施に向けた教訓を取りまとめる。
(10) 調査対象実施機関への評価結果概要フィードバック
上記(8)及び(9)を踏まえた評価結果概要について、実施機関、相手国関係機関、JICA 事務所等へ報告し、コメントを聴取する。
(11) 追加情報の収集
上述までの結果を踏まえ、事後評価確定に追加で必要となる情報・データを収集する。なお、(10)及び(11)の業務については、調査対象国へ渡航して実施することを想定する。
26 外部事後評価レファレンス 別添5を参照。
27 簡易型評価の場合には、第 2 次現地調査は実施しないため、本項に記載の協議については、必要に応じて遠隔にて実施する。
28 暫定的な結果については、確定前の評価のため、情報の扱い方には十分に留意すること。
(12) 評価報告書29(案)の作成
上記(12)までの結果を踏まえ、対象案件ごとに原則20ページ以内の評価報告書(案)(xx)を取りまとめ、発注者の承諾を得る30。xxの承諾後、評価報告書(案)(英文)を作成し、発注者の承諾を得る31。その後、英文について発注者が相手国調査対象実施機関等からのコメントを取り付け、そのコメントも踏まえ評価報告書(案)(xx・英文)を最終化し32、発注者の承諾を得る。
(13) 教訓シートの作成
評価結果の確定内容を踏まえ、発注者が提示する雛型に基づき、対象案件ごとに個別プロジェクト教訓シート(xx・英文)を作成する。
(14)誰一人取り残さない(Leave No One Behind)の視点を反映した事後評価の改善に向けた提言
上記第4条(5)2)フィリピン:ミンダナオ持続的農地改革・農業開発事業について、誰一人取り残さない(Leave No One Behind)の視点を反映した事後評価の実施方法や体制等の改善に向けた提言を整理し、書面に取り纏める。特に調査について気づいた点(調査で苦労した点、今後改善すべき点)を含むものとする。
(15)紛争影響国・地域の事業評価の手引きの活用提言ペーパー
上記第4条(1)フィリピン:アグリビジネス振興・平和構築・経済成長促進事業、アグリビジネス振興・金融アクセス強化プロジェクト(フェーズ1)、アグリビジネス振興・金融アクセス強化プロジェクト(フェーズ 2)【有償勘定技術支援】(一体評価)およびフィリピン:ミンダナオ持続的農地改革・農業開発事業で活用した紛争影響国・地域の事業評価の手引きについて、当該事後評価案件の評価分析結果を踏まえ、今後の事業評価における手引きの活用について、以下の点を含めた提言(xx)を作成する。本文 2 ページ程度で、フォーマットは特に指定しないが、内容については、JICA と協議した上で作成する。
⮚ 手引きを活用した評価において、特に情報収集や評価判断が難しいと思われた箇所
⮚ 上記を踏まえて、手引きの更なる修正が必要と思われた箇所
⮚ 今後の紛争影響国における手引き活用における提案
第5条 報告書及び提出物等
(1)成果品
1)評価報告書(xx・英文)
・詳細分析を実施した案件は同分析に基づくコラムを含む。
29 簡易型評価の場合は「評価報告書」を「評価結果票」に読み替えてください(結果票は原則 10 ページ以内)。
30 評価部、関係部署からのコメント取り付けにそれぞれ 15 営業日が必要です。なお、英語版以外の報告書は実施機関への参考資料の位置づけとなります。
31 評価部の確認に 10 営業日、相手国実施機関等からのコメント取り付けに 15 営業日が必要です。
32 評価報告書(案)の最終化は(xx・英文)のみとする。
・簡易型の場合は評価結果票とする。また、要旨あるいは要約版を作成する場合は当該資料も含む。
・報告書の仕様は以下のとおりとする33。
提出様式:電子データ(PDF 版・Word 版:CD-R 3 部)による提出。提出期限:契約履行期限末日
(2)提出物
1) 収集資料34
① 一次データ(定量調査であれば、データ収集用の質問票・分析に用いたデータセット、定性調査であればインタビューの記録資料など(LNOB に係る詳細分析のインタビュー議事録(第4条(5)2)を参照))、一次データの処 理・分析用ファイル(STATA やR などのスクリプトファイル)を含めること。
② IRR 再計算の根拠資料
③ 現地で撮影した案件内容の説明に相応しい写真 5 枚/案件程度(解析度 300~ 350dpi)35
2)LNOB の視点を反映した事後評価の改善に向けた提言
3)紛争影響国・地域の事業評価の手引きの活用提言ペーパー
4)教訓シート(第4条(13)参照)
提出様式:電子データ(CD-R 1 部)による提出。提出期限:上記(1)と同じ。
第6条 その他
(1)関係者との連絡
発注者との連絡を緊密に行い、調査進捗状況の報告にあたっては、資料を用いて効果的・効率的な報告となるよう配慮すること。なお、評価調査開始時に JICAから実施機関に対し「案件通知レター」と「評価者通知レター」を送付してい
る。それらを元に、原則受注者が実施機関等相手国関係機関や JICA 事務所に対する面談・会議の手配を行うこと。
(2)安全管理
現地業務に先立➀、発注者の国別安全対策情報をホームページ (利用者登録の上 ID、パスワードを入手し閲覧)で必ず最新版を確認すること。発注者は、海外渡航管理システム(トコカン)を通じて海外での有事の際に対象地域に滞在している JICA 事業関係者の情報を検索し、注意喚起情報や安否確認メッセージの発
33 最終報告書の記載方法等については、第3章プロポーザル作成に係る留意事項 2.業務実施上の条件(3)配付資料/公開資料等を参照のこと。
34 契約締結後に、別途打合簿にて、収集資料の内容を取り交わす。
35 写真は当該案件を年次評価報告書に掲載する場合等に使用します。写真撮影に当たっては「肖像権ガイドライン」を参照してください。なお、当該案件を年次評価報告書に掲載することとなった場合、同案件の評価業務従事者に原稿の執筆を依頼します(XXXX の原稿xxxxに従い謝礼をお支払いします)。
信、対象者の応答確認を行うため、渡航の際には登録すること。現地滞在中は安全管理に十分留意すること。当地の治安・新型コロナウイルス感染拡大状況については、在外公館および JICA 事務所において十分な情報収集を行うと共に、現地調査時の安全確保のための関係諸機関に対する協力依頼および調整作業を十分に行うこと。また、JICA 事務所と常時連絡がとれる体制とし、特に地方にて活動を行う場合は、当地の治安状況、移動手段等について JICA 事務所と緊密に連絡をとるよう留意すること36。
(3)個人情報
本業務により作成される評価報告書等は、JICA のホームページ上で評価者の氏名を記載し、外部公開する予定。これは、評価の客観性、透明性の確保を目的とするものである。当該目的以外に利用する場合は、JICA の個人情報の保護に関する実施細則(平成 17 年細則(総)11 号)等に基づく取扱いとなる。
第7条 「相談窓口」の設置
発注者、受注者との間で本特記仕様書に記載された業務内容や経費負担の範囲等について理解の相違があり発注者と受注者との協議では結論を得ることができない場合、発注者か受注者のいずれか一方、もしくは両者から、定められた方法により「相談窓口」に事態を通知し、助言を求めることができる。
以上
36 詳細は HP を参照のこと。xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxxx/xxxx.xxxx
別紙
プロポーザルにて特に具体的な提案を求める事項
(プロポーザルの重要な評価部分)
プロポーザルの作成に当たっては、特に以下の事項について、コンサルタントの知見と経験に基づき、第3章1.(2)「2)業務実施の方法」にて指定した記載分量の範囲で具体的な提案を行うこと。詳細については特記仕様書案を参照すること。な お、プロポーザルにおいては、特記仕様書案の内容と異なる内容の提案については、これを認めています。プロポーザルにおいて代替案として提案することを明記し、併せてその優位性/メリット及び費用/コストについての説明を必ず記述してくださ い。見積書については、同代替案に要する経費を本見積に含めて提出することとします(ただし、上限額を超える場合は、別提案・別見積としてください)。代替案の採否については契約交渉時に協議を行うこととします。
№ | 提案を求める内容 | 特記仕様書案での該当条項 |
1 | 設定されている指標データの入手方法、又はより適切な代替指標が考えられる場合はその指標 及び入手方法について | 第3条(1)調査・分析の実施基準、脚注4 |
2 | 現地調査対象サイトの選定方法 について、選定基準と候補サイト | 第3条(2)3)フィリピン「ミンダナ オ持続的農地改革・農業開発事業」、脚注16 |
3 | 現地調査補助員の傭上方法や確 保できる人材の目途、活用の範囲等について | 第3条(3)ローカルリソースの活用、脚注18 |
4 | 定性調査対象世帯の選定方法について、調査方法と選定基準について | 第4条(5)1)フィリピン:アグリビジネス振興・平和構築・経済成長促進事業、アグリビジネス振興・金融アクセス強化プロジェクト(フェーズ1)、アグリビジネス振興・金融アクセス強化プロジェクト(フェーズ2)【有償勘定技 術支援】(一体評価)、脚注20 |
5 | 対象とするグループの選定方法 について、その選定基準、及び質問項目、調査対象者、調査手法等 | 第4条(5)2)フィリピン「ミンダナ オ持続的農地改革・農業開発事業」、脚注24 |
第3章 プロポーザル作成に係る留意事項
1.プロポーザルに記載されるべき事項
プロポーザルの作成に当たっては、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の内容を十分確認の上、指定された様式を用いて作成してください。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/00000000.xxxx)
(1)コンサルタント等の法人としての経験、能力
1)類似業務の経験
評価対象とする類似業務:事業評価に係る業務
2)業務実施上のバックアップ体制等
(2)業務の実施方針等
1)業務実施の基本方針
2)業務実施の方法
1)及び2)を併せた記載分量は、13 ページ以下としてください。
3)作業計画
上記1)、2)での提案内容に基づき、本業務は成果管理であることか ら、作業計画に作業ごとの投入量(人月)及び担当業務従事者の分野(個人名の記載は不要)を記述して下さい(様式4-3の「要員計画)は不要です)。
4)業務従事予定者ごとの分担業務内容(様式4-4)
5)現地業務に必要な資機材
6)実施設計・施工監理体制(無償資金協力を想定した協力準備調査の場合)
7)その他
(3)業務従事予定者の経験、能力
1)評価対象業務従事者の経歴
プロポーザル評価配点表の「3.業務従事予定者の経験・能力」において評価対象となる業務従事者は以下のとおりです。評価対象業務従事者にかかる履歴書と担当専門分野に関連する業務の経験を記載願います。
・評価対象とする業務従事者の担当専門分野
⮚ 業務xx者/○○
※ 業務xx者が担う担当専門分野を提案してください。
33
2)業務経験xxx
評価対象業務従事者を評価するに当たっての格付の目安、業務経験地域、及び語学の種類等は以下のとおりです。
【業務xx者(業務xx者/○○)格付の目安(3号)】
① 対象国及び類似地域:フィリピン、タイ及びその他途上国地域
② 語学能力:英語
※ なお、類似業務経験は、業務の分野(内容)との関連性・類似性のある業務経験を評価します。
2.業務実施上の条件
(1)業務工程
2024 年 10 月~2025 年 12 月
(2)業務量目途
1)業務量の目途約 12.00 人月
2)渡航回数の目途 全 8 回
なお、上記回数は目途であり、回数を超える提案を妨げるものではありません。フィリピン(円借)「新型コロナウイルス感染症危機対応緊急支援借款
(フェーズ2)」とタイ(円借)「新型コロナウイルス感染症危機対応緊急支援借款」の 2 案件は簡易型で実施のため、それぞれ、現地渡航は 1 回を想定しています。
(4)配付資料/公開資料等
1)配付資料
⮚ 【ひな型】評価方針_事前事後比較表【スキーム別・xx】Ver.3
⮚ 【ひな型】評価報告書【スキーム別・英文】Ver.3
⮚ 【ひな型】評価報告書【スキーム別・xx】Ver.3
⮚ 【全スキーム共通】外部事後評価報告書・記載要領 Ver.3
⮚ 【全スキーム共通】外部事後評価における調査手法のレファレンス
(2018 年度改訂版)
⮚ 簡易型外部事後評価について
⮚ 紛争影響国・地域の事業評価の手引き(JICA 内部資料)(2022 年版)
2)配付資料(該当案件のみ)
⮚ フィリピン「アグリビジネス振興・平和構築・経済成長促進事業」審査調書、PCR
⮚ フィリピン「新ボホール空港✁設及び持続可能型環境保全事業」審査調書
⮚ フィリピン「新ボホール空港✁設及び持続可能型環境保全事業(第二期)」審査調書、PCR
⮚ フィリピン「ミンダナオ持続的農地改革・農業開発事業」審査調書、
PCR
⮚ フィリピン「新型コロナウイルス感染症危機対応緊急支援借款(フェーズ 2)」審査調書、PSR
⮚ タイ「新型コロナウイルス感染症危機対応緊急支援借款」審査調書、
PCR
上述2)については、JICA 評価部(xxxxxx@xxxx.xx.xx)へ連絡し入手してください。受領に当たっては別途誓約書をご提出いただきます。
3)公開資料
• 事業事前評価表(全スキーム) xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxxxx/xxxxx.xxx(案件名で検索)事前評価表が未公表の場合は、以下よりご確認ください。
• JICA 図書館にて公表されている報告書等37
xxxxx://xxxxxxxxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxx/Xxxxx.xxxx
(案件名またはキーワードで検索)
案件名 | 報告書名 | リンク | |
1 | フィリピン アグリビジネス振興・金融アクセス強化プロジェクト(フェーズ 1) | ファイナル・レポート 要約版 ※英語版も公開あり。 | xxxxx://xxxxxxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/ report/P1000038903.html xxxxx://xxxxxxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/ report/P1000038904.html |
2 | フィリピン アグリビジネス振興・金融アクセス強化プロジェクト(フェーズ 2)【有償勘定技 術支援】 | ファイナルレポート | xxxxx://xxxxxxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/ report/P1000050737.html |
37 無償資金協力の場合、準備調査報告書、基本設計調査報告書、事業化調査報告書等を検索することが可能。技術協力の場合、詳細計画策定調査、中間レビュー、終了時評価報告書等を検索することが可能。いずれも、一部の案件でのみ実施されている調査種別もあり、また、報告書が公表されていない案件も一部あります。
3 | フィリピン 新ボホール空港✁設に係る持続可能型環境保全プロジェクト【有償勘定技術支 援】 | 業務完了報告書 ※英語版、成果品も格納あり | xxxxx://xxxxxxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/ report/P1000024559.html |
※上記は、公示時点での公開情報になります。最新情報は JICA 図書館にて確認してください。
(5)対象国の便宜供与
概要は、以下のとおりです。
便宜供与内容 | ||
1 | カウンターパートの配置 | 無 |
2 | 通訳の配置(*語⇔*語) | 無 |
3 | 執務スペース | 無 |
4 | 家具(机・椅子・棚等) | 無 |
5 | 事務機器(コピー機等) | 無 |
6 | Wi-Fi | 無 |
(6)安全管理
【フィリピン】
1)行動規制
・業務渡航の場合、現地事情に精通したナショナルスタッフやカウンターパートの同行を推奨。
・歓楽街や人通りの少ない裏通り等の一人歩きは避ける。
・食事などで夜間外出する場合、帰路は必ず事務所関係者の車もしくは信用のおけるタクシーを利用する(女性の深夜の単独利用は控えること)。
・テロの標的となりやすい場所(治安当局施設、駅・バスターミナル、宗教関連施設、宗教行事開催場所、欧米関連施設等)への訪問を最小限とする。
・「テロ対策マニュアル」を遵守する。
・その他 JICA フィリピン事務所や日本大使館からの安全情報に従う。
・通信手段:渡航者は携帯電話を所持し、事務所に電話番号を伝達し、常時連絡が取れるようにする。
・空港利用:安全な送迎の手段を確保できない場合、夜間の空港使用は避ける。
【タイ】
1)行動規範
・外国人の多い場所、不特定多数が集まる場所での行事、テロの標的となりやすい場所への訪問を最小限とする。日頃から行動パターン(通勤時間、使用する道路や施設)を固定しない。「テロ対策マニュアル」の遵守。
・携帯電話を常に通話可能状態とすること(事案発生時には JICA タイ事務所から安否確認を実施するため)。
・車両(タクシー利用)あるいは鉄道(ARL、BTS、MRT、国鉄等)による移動を基本とする。やむを得ず上記以外の公共交通機関を利用する場合は、スリやひったくりに十分留意する。なお、早朝及び日没後の女性一人でのタクシー利用は推奨しない。利用する場合は携帯電話で知人に連絡をするふりをするなど、外部と連絡の取れる状況であることを運転手に知らしめるなどの対応をする。
・交通事故リスクの高い夜行バスや、夜間のミニバンの利用は避ける。
・空港利用時は出発/到着xxxは相対的に脆弱なエリアであるため、滞在時間を最短とする。
・肌の露出の多い服装を控え目立たないようにする。
・市場、商業施設など人ごみでのスリ、ひったくりに十分注意する。多額の現金を容易に見せないよう小銭を入れた財布を別に持つなどの工夫をする。財布の出し入れは最小限にする。
・乗車時に必ずシートベルトを装着する(2017 年 3 月に道路交通法が改正され車の全搭乗者にシートベルト装着が義務づけられた。)
・タイ国民の国王及び王室への尊敬の念の深さと不敬罪が設けられていることを認識し不用意な行動や発言は控える。
3.プレゼンテーションの実施
本案件については、プレゼンテーションを実施しません。
4.見積書作成にかかる留意事項
見積書の作成に当たっては、「コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン(2023 年 10 月(2024 年 7 月追記版))」を参照してください。
(URL:xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx.xxxx
)
(1)報酬について
ミンダナオ案件にかかる本件業務については、準備・整理業務も含めて「紛争影響国・地域における報酬単価の加算」の対象としますので、月額報酬単価の上限額が加算されます。「コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン」の「別添資料2:報酬単価」より、「紛争影響国・地域における報酬単価(月額上限額)」を参照してください。
(2)契約期間の分割について
第1章「1.競争に付する事項」において、契約全体が複数の契約期間に分割されることが想定されている場合(又は競争参加者が分割を提案する場合)は、各期間分及び全体分の見積をそれぞれ作成してください。
(3)上限額について
本案件における上限額は以下のとおりです。上限額を超えた見積が提出された場合、同提案・見積は企画競争説明書記載の条件を満たさないものとして選考対象外としますので、この金額を超える提案の内容については、プロポーザルには記載せず、別提案・別見積としてプロポーザル提出時に別途提出してください。
別提案・別見積は技術評価・価格競争の対象外とし、契約交渉時に契約に含めるか否かを協議します。また、業務の一部が上限額を超過する場合は、以下の通りとします。
① 超過分が切り出し可能な場合:超過分のみを別提案・別見積として提案します。
② 超過分が切り出し可能ではない場合:当該業務を上限額の範囲内の提案内容とし、別提案として当該業務の代替案も併せて提出します。
(例)セミナー実施について、オンライン開催(上限額内)のA案と対面開催(上限超過)のB案がある場合、プロポーザルでは上限額内のA案を記載、本見積にはA案の経費を計上します。B案については、A案の代替案として別途提案することをプロポーザルに記載の上、別見積となる経費(B案の経費)とともに別途提出します。
【上限額】
57,856,000円(税抜)
なお、定額計上分 2,445,000 円(税抜)については上記上限額には含んでいません。定額計上分は契約締結時に契約金額に加算して契約しますので、プロポーザル提出時の見積には含めないでください。プロポーザルの提案には指示された定額金額の範囲内での提案を記載ください。この提案はプロポーザル評価に含めます。
また、上記の金額は、下記(4)別見積としている項目を含みません。
なお、本見積が上限額を超えた場合は失格となります。
(4)別見積について(評価対象外)
以下の費目については、見積書とは別に見積金額を提示してください。下記のどれに該当する経費積算か明確にわかるように記載ください。下記に該当しない経費や下記のどれに該当するのかの説明がない経費については、別見積として認めず、自社負担とします。
1)直接経費のう➀障害のある業務従事者に係る経費に分類されるもの
2)上限額を超える別提案に関する経費
3)定額計上指示された業務につき、定額を超える別提案をする場合の当該提案に関する経費
(5)定額計上について
定額計上した各経費について、上述(3)のとおり定額計上指示された経費につき、定額を超える別提案をする場合は別見積としてください。その場合、定額の金額のまま計上して契約をするか、プロポーザルで提案のあった業務の内容と方法に照らして過不足を協議し、受注者からの見積による積算をするかを契約交渉において決定します。
定額計上した経費については、証拠書類に基づきその金額の範囲内で精算金額を確定します。
対象とする経費 | 該当箇所 | 金額(税抜き) | 金額に含まれる範囲 | 費用項目 | |
1 | 武装警備費 | 第2章 特記仕様書案 第3条 | 2,231,000 円 | ・セキュリティエスコートにかか | 一般業務費(雑費) |
(2)4) フィリピン案件 2 件分 | る傭上費、宿泊費 ・衛星携帯電話借上費 | ||||
2 | 戦争特約 | 第2章 特記仕様書案 第3条 (2)4)、フィリピン「ミンダナオ持続的農地改革・農業 開発事業」 | 214,000 円 | 戦争特約保険料 | 戦争特約保険料 |
(6)見積価格について
各費目にて合計額(税抜き)で計上してください。
(千円未満切捨て不要)
(7)旅費(航空賃)について
効率的かつ経済的な経路、航空会社を選択いただき、航空賃を計上してくださ い。払戻不可・日程変更不可等の条件が厳しいxx割引運賃を含め最も経済的と考えられる航空賃、及びやむを得ない理由によりキャンセルする場合の買替対応や変
更手数料の費用(買替対応費用)として航空賃の総額の 10%を加算して航空賃を見積もってください(首都が紛争影響地域に指定されている紛争影響国を除く)
(8)機材について
業務実施上必要な機材がある場合、原則として、機材費に計上してください。競争参加者が所有する機材を使用する場合は、機材損料・借料に計上してください。
(9)外貨交換レートについて
1) JICA ウェブサイトより公示月の各国レートを使用して見積もってください。
(URL:xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxx_x/xxxx.xxxx)
(10)ランプサム(一括確定額請負)型の対象業務
本業務においては、「第2章 特記仕様書」で指示したすべての業務を対象としてランプサム(一括確定額請負)型の対象業務とします。
別紙:プロポーザル評価配点表
別紙
プロポーザル評価配点表
評 価 項 目 | 配 点 | |
1.コンサルタント等の法人としての経験・能力 | (10) | |
(1)類似業務の経験 | (6) | |
(2)業務実施上のバックアップ体制等 | (4) | |
ア)各種支援体制(本邦/現地) | 3 | |
イ)ワークライフバランス認定 | 1 | |
2.業務の実施方針等 | (65) | |
(1)業務実施の基本方針、業務実施の方法 | 35 | |
(2)作業計画等 | 30 | |
3.業務従事予定者の経験・能力 | (25) | |
(1)業務xx者の経験・能力/業務管理グループの評価 | 業務xx者のみ | 業務管理 グループ/体制 |
1)業務xx者の経験・能力:業務xx者/○○ | (25) | (10) |
ア)類似業務等の経験 | 12 | 5 |
イ)業務xx者等としての経験 | 5 | 2 |
ウ)語学力 | 5 | 2 |
エ)その他学位、資格等 | 3 | 1 |
2)副業務xx者の経験・能力:副業務xx者/○○ | (-) | (10) |
ア)類似業務の経験 | - | 5 |
イ)業務xx者等としての経験 | - | 2 |
ウ)語学力 | - | 2 |
エ)その他学位、資格等 | - | 1 |
3)業務管理体制 | (-) | (5) |