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○北海道国立大学機構職員就業規則
(令和 4 年 4 月 1 日機構規則第 1 号)
目次
第 1 章 総則(第 1 条-第 5 条)
第 2 章 任免(第 6 条-第 25 条)
第 3 章 給与(第 26 条)
第 4 章 服務(第 27 条-第 31 条)
第 5 章 勤務時間、休日、休暇等(第 32 条-第 36 条)第 6 章 研修(第 37 条)
第 7 章 賞罰(第 38 条-第 43 条)
第 8 章 安全衛生(第 44 条)
第 9 章 出張(第 45 条・第 46 条)
第 10 章 福利厚生(第 47 条)
第 11 章 災害補償等(第 48 条-第 50 条)第 12 章 職務発明等(第 51 条)
第 13 章 退職手当(第 52 条)
第 14 章 雑則(第 53 条)附則
第 1 章 総則
(目的)
第 1 条 この就業規則(以下「規則」という。)は、労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号。以下「労基法」という。)第 89 条の規定により、北海道国立大学機構(以下「機構」という。)に勤務する職員の就業に関して、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第 2 条 この規則において職員とは、教員及びその他職員をいう。
2 この規則において教員とは、常勤の教授、准教授、講師、助教及び助手の職にある者をいう。
3 この規則においてその他職員とは、教員以外の常勤の者をいう。
(適用範囲)
第 3 条 この規則は、機構の職員に適用する。ただし、教員について別に定めた場合は、この限りではない。
2 雇用の期間又は日・時間を定めて雇用する者及び第 20 条の規定により再雇用された者の就業については、別に定める。
(法令との関係)
第 4 条 この規則に定めのない事項については、労基法その他関係法令及び諸規程の定めるところによる。
(遵守遂行)
第 5 条 機構及び職員は、それぞれの立場でこの規則を誠実に遵守し、その実行に努めなければならない。
第 2 章 任免
(採用)
第 6 条 職員の採用は、競争試験又は選考により行う。
2 前項の規定により採用する職員のうち、特に必要があると認める者については、期間を定め雇用することができる。
(労働条件の明示)
第 7 条 理事長は、職員の採用に際しては、採用をしようとする職員に対し、あらかじめ、次の事項を記載した文書を交付するものとする。
(1) 給与に関する事項
(2) 就業の場所及び従事する業務に関する事項
(3) 労働契約の期間に関する事項
(4) 始業及び終業の時刻、所定勤務時間を超える勤務の有無、休憩時間、休日、休暇並びに職員を 2 組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項
(5) 退職に関する事項(解雇の事由を含む。) (提出書類)
第 8 条 職員に採用された者は、採用後速やかに次に掲げる書類を提出しなければならない。ただし、国、地方自治体又はこれに準ずる関係機関の職員から引き続き機構の職員とな
った場合は、必要に応じ提出するものとする。
(1) 住民票記載事項の証明書(外国籍の場合は、在留資格等の確認できる書類)
(2) 前号に掲げるもののほか、理事長が必要と認める書類
2 前項に掲げる提出書類の記載事項に異動があったときは、職員は所定の書類により、その都度速やかに届け出なければならない。
(試用期間)
第 9 条 職員として採用された者には、採用の日から 6 か月の試用期間を設ける。ただし、国、地方自治体又はこれに準ずる関係機関の職員から引き続き大学の職員となった者については、この限りでない。
2 試用期間中の解雇については、第 23 条の定めるところによる。
3 試用期間は、勤続年数に通算する。
(昇任)
第 10 条 職員の昇任は、選考によるものとする。
2 前項の選考は、その職員の勤務成績その他の能力の評価に基づいて行う。
(降任)
第 11 条 職員が次の各号の一に該当する場合には、降任させることができる。
(1) 勤務成績がよくない場合
(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 前 2 号に掲げるもののほか、その職務に必要な適格性を欠く場合
2 前項に規定するもののほか、職員が自ら降任を申し出た場合には、これを承認し、降任させることができる。
(配置換)
第 12 条 理事長は、職員に対し、業務上の必要がある場合は、職員の就業する場所又は従事する業務の変更(以下この条において「配置換」という。)を命ずることがある。
2 配置換を命ぜられた職員は、正当な理由がない限りこれを拒むことができない。
3 前項の規定にかかわらす、勤務地の変更を伴う配置換を命ずる場合には、当該職員の同意を得て行うものとする。
(出向)
第 13 条 理事長は、職員に対し、業務上の必要がある場合は、国、地方自治体又は他の法人へ出向を命ずることがある。
2 前項の規定による出向の命令は、当該職員の同意を得て行うものとする。
3 職員の出向について必要な事項は、別に定める北海道国立大学機構職員出向規程(令和 4
年度機構規程第 42 号)による。
(クロスアポイントメント)
第 14 条 教員は、業務上必要と認められる場合、機構以外の他の機関(以下この項において
「他機関」という。)との協定に基づき、機構の教員及び他機関の教員等の双方の身分を有しながら機構及び他機関の業務を行うこと(ただし、第 31 条に規定する兼業によるものを除く。以下「クロスアポイントメント」という。)ができるものとする。
2 クロスアポイントメントの取扱いについて必要な事項は、別に定める北海道国立大学機構クロスアポイントメントに関する規程(令和 4 年度機構規程第 44 号)による。
(赴任)
第 15 条 赴任の命令を受けた職員は、発令の日から、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める期間内に新任地に赴任しなければならない。ただし、やむを得ない理由により当該期間内に赴任できないときは、新任地の上司の承認を得なければならない。
(1) 住居移転を伴わない赴任の場合 即日
(2) 住居移転を伴う赴任の場合 7 日以内
(休職)
第 16 条 職員が、次の各号の一に該当する場合は、休職とすることができる。
(1) 心身の故障により、長期の休養を要する場合及び病気休暇の開始の日から起算して
90 日を超えて引き続き勤務しない場合
(2) 刑事事件に関し起訴された場合
(3) 学校、研究所、病院その他理事長が指定する公共的施設において、その職員の職務に関連があると認められる学術に関する調査、研究若しくは指導の業務に従事し、又は理事長が指定する国際事情の調査等の業務に従事する場合
(4) 国及び独立行政法人と共同して、又は国若しくは独立行政法人の委託を受けて行う科学技術に関する研究に係る業務であって、その職員の職務に関連があると認められるものに、前号に掲げる施設又は理事長が当該研究に関し指定する施設において従事する場合
(5) 研究成果活用企業の役員(監査役を除く。)、顧問又は評議員(以下「役員等」という。)の職を兼ねる場合において、主として当該役員等の職務に従事する必要があり、機構の職務に従事することができない場合
(6) わが国が加盟している国際機関又は外国政府の機関等からの要請に応じ、職員を派遣する場合
(7) 水難、火災その他の災害により、生死不明又は所在不明となった場合
(8) 労働組合の業務に専従する場合
(9) 前各号に掲げるもののほか、休職にすることが適当と認められる場合
2 試用期間中の職員については、前項の規定を適用しない。
3 この条に定めるもののほか、職員の休職について必要な事項は、別に定める北海道国立大学機構職員休職規程(令和 4 年度機構規程第 58 号)による。
(退職)
第 17 条 職員は、次の各号の一に該当する場合には、退職とし、職員としての身分を失う。
(1) 退職を願い出て理事長から承認されたとき、又は退職願を提出して 14 日を経過したとき。
(2) 定年に達したとき。
(3) 期間を定めて雇用されている場合、その期間が満了したとき。
(4) 休職の期間が満了し、なお休職事由が消滅しないとき。
(5) 機構の専任役員に就任したとき。
(6) 死亡したとき。
(自己都合による退職)
第 18 条 職員は、自己の都合により退職しようとするときは、原則として 30 日前までに理
事長に退職願を提出するものとする。ただし、これにより難い場合は、少なくとも 14 日前までに理事長に退職願を提出しなければならない。
2 職員は、退職願を提出しても、退職するまでは、引き続き職務に従事しなければならない。
(定年)
第 19 条 職員の定年は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 北見工業大学教員 満 65 歳
(2) 小樽商科大学教員及び帯広畜産大学教員 満 63 歳
(3) 前 2 号以外の職員 満 60 歳
2 定年による退職の日は、定年に達した日以降における最初の 3 月 31 日とする。
(再雇用)
第 20 条 理事長は、前条第 1 項の規定により退職した者のうち、本人が希望し、解雇事由又は退職事由に該当しない者については、再雇用する。
2 理事長は、教員以外の常勤の職員としての在職期間を有し、かつ、満 60 歳に達している者が再雇用を希望する場合は、選考により再雇用することができる。
3 職員の再雇用について必要な事項は、別に定める北海道国立大学機構再雇用職員就業規則(令和 4 年度機構規則第 5 号)による。
(解雇)
第 21 条 職員が次の各号の一に該当する場合には、解雇することができる。
(1) 勤務状況が著しく不良で、改善の見込みがなく、職員としての職務を果たし得ない場合
(2) 勤務成績又は業務能率が著しく不良で、向上の見込みがなく、他の職務にも転換できない等就業に適さない場合
(3) 心身の故障のため職務の遂行に著しく支障があり、又はこれに堪えない場合
(4) 前 3 号に規定する場合のほか、その職務に必要な適格性を欠く場合
(5) 事業の運営上又は天災事変その他これに準ずるやむを得ない事由により、事業の縮小又は部門の閉鎖等を行う必要が生じ、かつ、他の職務転換が困難な場合
(6) その他前各号に準ずるやむを得ない事由がある場合
2 職員が禁錮以上の刑(執行猶予が付された場合を除く。)に処せられた場合には、解雇する。
(解雇制限)
第 22 条 前条の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する期間は解雇しない。ただし、第 1 号の場合において療養開始後 3 年を経過しても負傷又は疾病がなおらず労基法第 81条の規定により打切補償を支払う場合は、この限りでない。
(1) 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のため休業する期間及びその後 30 日間
(2) 女性職員が労基法第 65 条に規定される産前産後に休業する期間及びその後 30 日間 (解雇予告)
第 23 条 第 21 条の規定により職員を解雇する場合には、少なくとも 30 日前に本人に予告
をするか、又は平均賃金の 30 日分の解雇予告手当を支払う。ただし、次に掲げる場合には、この限りではない。
(1) 当該職員が試用期間中であって採用後 14 日以内の者である場合
(2) 本人の責に帰すべき事由によって解雇する場合で、当該職員が労働基準監督署長の認定を受けたとき。
(3) 天災事変その他やむを得ない事由のため、事業の継続が不可能となった場合で、労働基準監督署長の認定を受けたとき。
2 前項に定める予告の日数は、平均賃金を支払った日数だけ短縮することができる。
(退職後の責務)
第 24 条 退職者又は解雇された者は、在職中に知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(退職証明書)
第 25 条 理事長は、退職又は解雇された者が、退職証明書の交付を請求した場合は、遅滞なくこれを交付する。
2 前項の退職証明書に記載する事項は、次のとおりとする。
(1) 雇用期間
(2) 業務の種類
(3) その事業における地位
(4) 給与
(5) 退職の事由(解雇の場合は、その理由)
3 退職証明書には前項の事項のうち、退職者又は解雇された者が請求した事項のみを証明するものとする。
第 3 章 給与
(給与)
第 26 条 職員の給与に関し必要な事項は、別に定める北海道国立大学機構職員給与規程(令和 4 年度機構規程第 43 号)、北海道国立大学機構小樽商科大学年俸制適用職員給与規程
(令和 4 年度機構規程第 64 号)、北海道国立大学機構小樽商科大学 2 号年俸制適用職員給
与規程(令和 4 年度機構規程第 65 号)、北海道国立大学機構帯広畜産大学年俸制適用教員
給与規程(令和 4 年度機構規程第 67 号)、北海道国立大学機構北見工業大学年俸制適用職
員給与規程(令和 4 年度機構規程第 69 号)又は北海道国立大学機構北見工業大学令和年俸
制適用職員給与規程(令和 4 年度機構規程第 70 号)による。
第 4 章 服務
(誠実義務)
第 27 条 職員は、上司の指示命令を守り、職務上の責務を自覚し、誠実に職務を遂行しなければならない。
2 職員は、機構の利益と相反する行為を行ってはならない。
(遵守事項)
第 28 条 職員は、次の事項を守らなければならない。
(1) 職務を遂行するに当たり、関係法令及び機構の規則等を遵守し、上司の指示命令に従ってその職務を遂行しなければならない。
(2) みだりに勤務を欠いてはならない。
(3) 職務の内外を問わず、機構の信用を傷つけ、その利益を害し、又は職員全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(4) 職務上知ることのできた秘密を他に漏らしてはならない。
(5) 常に公私の別を明らかにし、その職務や地位を私的利用のために用いてはならない。
(6) 機構の敷地及び施設内(以下「機構内」という。)で、喧騒、その他の秩序・風紀を乱す行為をしてはならない。
(7) 許可なく、機構内で放送、宣伝、集会、文書等の配布・回覧、掲示その他これに準ずる行為をしてはならない。
(8) 許可なく、機構内で営利を目的とする金品の貸借をし、又は物品の売買を行ってはならない。
(職員の倫理)
第 29 条 職員の倫理について、遵守すべき職務に係る倫理原則及び倫理の保持を図るために必要な事項については、別に定める北海道国立大学機構役職員倫理規程(令和 4 年度機構規程第 46 号)による。
(ハラスメントに関する措置)
第 30 条 ハラスメントの防止等に関する措置は、別に定める北海道国立大学機構ハラスメントの防止等に関する規程(令和 4 年度機構規程第 60 号)による。
(兼業の制限)
第 31 条 職員は、理事長の許可を受けた場合でなければ、職務以外の他の職を兼ね、職務以外の他の事業若しくは事務に従事し、又は自ら営利企業を営んではならない。
2 職員の兼業については、別に定める北海道国立大学機構職員兼業規程(令和 4 年度機構規程第 45 号)による。
第 5 章 勤務時間、休日、休暇等
(勤務時間等)
第 32 条 職員の勤務時間、休憩、休日及び休暇等に関する事項は、別に定める北海道国立大学機構職員の勤務時間、休暇等に関する規程(令和 4 年度機構規程第 47 号)による。
(在宅勤務)
第 33 条 理事長は、業務その他の都合上必要と認められる場合は、通常の勤務場所を離れ、原則として当該職員の自宅において勤務すること(以下「在宅勤務」という。)を命じる
ことがある。
2 在宅勤務について必要な事項は、別に定める北海道国立大学機構在宅勤務実施要項(令和
4 年 4 月 1 日制定)による。
(育児休業等)
第 34 条 職員の育児休業等について必要な事項は、北海道国立大学機構職員の育児休業等に関する規程(令和 4 年度機構規程第 48 号)の定めるところによる
(介護休業等)
第 35 条 職員の介護休暇等について必要な事項は、北海道国立大学機構職員の介護休業等に関する規程(令和 4 年度機構規程第 49 号)の定めるところによる。
(自己啓発等休業)
第 36 条 職員の自己啓発等休業について必要な事項は、北海道国立大学機構職員の自己啓発等休業に関する規程(令和 4 年度機構規程第 50 号)の定めるところによる。
第 6 章 研修
(研修)
第 37 条 職員は、業務に関する必要な知識及び技術を向上させるため、研修に参加することを命ぜられ、又は申請を承認された場合には、研修を受けなければならない。
2 理事長は、職員の研修機会の提供に努めるものとする。
3 教員は、業務に支障のない限り、理事長の承認を得て、勤務場所を離れて研修を行うことができる。
4 教員は、理事長の定めるところにより、現職のままで、国内外における研修を受けることができる。
第 7 章 賞罰
(表彰)
第 38 条 理事長は、職員が次の各号の一に該当する場合には、別に定める北海道国立大学機構職員表彰規程(令和 4 年度機構規程第 72 号)により表彰するものとする。
(1) xxにわたり誠実に勤務し、その成績が優秀で他の模範となる場合
(2) 機構の名誉となり、又は職員の模範となるxxを行った場合
(3) 職務上顕著な功績等があった場合
(4) 前 3 号に掲げるもののほか、理事長が必要と認める場合
(懲戒)
第 39 条 職員が次の各号の一に該当するときは、別に定める北海道国立大学機構職員懲戒規程(令和 4 年度機構規程第 59 号)により、懲戒処分を行うことができる。
(1) 正当な理由なしに無断欠勤をしたとき。
(2) 正当な理由なしにしばしば遅刻、早退するなど勤務を怠ったとき。
(3) 故意又は重大な過失により機構に損害を与えたとき。
(4) 窃盗、横領、傷害等の刑法犯に該当する行為があったとき。
(5) 機構の名誉又は信用を著しく傷つけたとき。
(6) xx不良で機構内の秩序又は風紀を乱したとき。
(7) 重大な経歴詐称をしたとき。
(8) 第 28 条に規定する遵守事項に違反をしたとき。
(9) その他法令及び機構が定める規則、規程等に違反し、又は前各号に準ずる不都合な行為があったとき。
(懲戒の種類)
第 40 条 懲戒の種類は、次の各号に掲げるものとし、その意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 戒告 始末書を提出させて戒め、注意の喚起を促す。
(2) 減給 減給 1 回の額が平均賃金の 1 日分の半額を超えず、総額において一給与支払期における給与の 10 分の 1 以内において給与を減ずる。
(3) 停職 12 月間を限度として出勤を停止し、職務に従事させず、その間の給与は支給しない。
(4) 諭旨解雇 退職願の提出を勧告し、これに応じない場合には、懲戒解雇する。
(5) 懲戒解雇 即時に解雇する。この場合において、労働基準監督署長の認定を受けたときは、労基法第 20 条に規定する手当を支給しない。
(訓告等)
第 41 条 第 39 条に規定する懲戒に該当するに至らない者に対して、注意を喚起し、その服務を厳正にするために必要があるときは、訓告又は厳重注意を行うことができる。
(損害賠償)
第 42 条 職員が故意又は重大な過失により機構に損害を与えた場合には、懲戒又は訓告等とは別に、その損害の全部又は一部を賠償させることがある。
(自宅待機)
第 43 条 職員に懲戒に該当する疑いがある場合は、懲戒の有無が決定するまでの期間、職員に自宅又は機構が指定する場所で待機を命ずることができる。この場合において、給与の減額は行わない。
第 8 章 安全衛生
(安全・衛生管理)
第 44 条 理事長は、労働安全衛生法(昭和 47 年法律第 57 号)及びその他の関係法令に基づき、職員の健康増進と危険防止のために必要な措置を講じるものとする。
2 職員は、xx、衛生及び健康の保持増進について、関係法令のほか、理事長の指示を守るとともに、機構が行う安全及び衛生に関する措置に協力しなければならない。
3 職員の安全、衛生及び健康の保持増進については、別に定める北海道国立大学機構職員安全衛生管理規程(令和 4 年度機構規程第 51 号)による。
第 9 章 出張
(出張)
第 45 条 理事長は、業務上必要がある場合は、職員に出張を命じることがある。
2 出張を命じられた職員が出張を終えたときには、速やかにその旨を理事長に報告しなければならない。
(旅費)
第 46 条 職員が出張又は赴任を命ぜられた場合の旅費については、別に定める北海道国立大学機構旅費規程(令和 4 年度機構規程第 73 号)による。
第 10 章 福利厚生
(宿舎利用基準)
第 47 条 職員の宿舎の利用については、別に定める。第 11 章 災害補償等
(災害補償)
第 48 条 職員が業務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)を受けた場合の補償については、労基法及び労働者災害補償保険法(昭和 22 年法律第 50 号。以下
「労災法」という。)の定めるところによる。
2 前項の規定による補償のほか、機構が行う補償については、別に定める北海道国立大学機構職員災害補償規程(令和 4 年度機構規程第 53 号)による。
(通勤途上災害)
第 49 条 職員が通勤途上に災害を受けた場合の給付については、労災法の定めるところによる。
2 前項の規定による給付のほか、機構が行う給付については、別に定める北海道国立大学機構職員災害補償規程による。
(労働福祉事業)
第 50 条 前 2 条の災害を受けた被災職員及びその遺族の援護を図る場合、その他必要な場合における福祉事業に関しては、労災法の定めるところによる。
2 前項の規定による福祉事業のほか、機構が行う福祉事業については、別に定める北海道国立大学機構職員災害補償規程による。
第 12 章 職務発明等
(職務発明及び権利の帰属)
第 51 条 職員の職務上の発明についての取扱いは、別に定める北海道国立大学機構職務発明取扱規程(令和 4 年度機構規程第 89 号)による。
第 13 章 退職手当
(退職手当)
第 52 条 職員の退職手当について必要な事項は、別に定める北海道国立大学機構職員退職手当規程(令和 4 年度機構規程第 52 号)による。
第 14 章 雑則
(その他)
第 53 条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、理事長が別に定める。
附 則
1 この規則は、令和 4 年 4 月 1 日から施行する。
2 機構の成立の際現に国立大学法人小樽商科大学、国立大学法人帯広畜産大学又は国立大学法人北見工業大学の職員である者は、別に発令されない限り、機構の成立の日において、機構の職員となるものとする。
3 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、国立大学法人小樽商科大学事務職員就業規則(平成 16 年 4 月 1 日制定)、国立大学法人小樽商科大学教員就業規則(平成 16 年 4 月 1 日制定)、国立大学法人帯広畜産大学職員就業規則(平成 16 年 4 月 8日規則第 3 号)又は国立大学法人北見工業大学職員就業規則(平成 16 年 4 月 1 日北工大達第 7 号。)(以下これらを「旧就業規則」という。)の規定により試用期間中にあるとされていた職員に係る当該試用期間については、施行日の前日までに経過した当該試用期間を、第 9 条に規定する試用期間に通算するものとする。
4 施行日の前日において、旧就業規則の規定により休職の期間中にあるとされていた職員に係る当該休職の期間については、施行日の前日までに経過した当該休職の期間を、第 1 6 条に規定する休職の期間に通算するものとし、施行日以後新たにこの規則による休職の手続は要しない。
5 この規則の施行前において、旧就業規則に基づき定年退職した者についての第 20 条第 1
項の規定の適用については、同項中「前条第 1 項の規定により退職した者」とあるのは
「旧就業規則により定年退職した者」とする。
6 この規則の施行前において、旧就業規則の適用を受けていた者についての第 20 条第 2 項の規定の適用については、同項中「職員としての在職期間を有し」とあるのは「旧就業規則に定める職員としての在職期間を有し」とする。