公益社団法人 全国ビルメンテナンス協会災害協定策定 WG
災害時応援協定策定マニュアル
公益社団法人 全国ビルメンテナンス協会災害協定策定 WG
2019 年 5 月
目次
(1) 地方公共団体(都道府県と市区町村)と各地区協会の災害時応援協定
(2) 隣接または、近在する各地区協会間の災害時応援協定
(3) 地区本部間の災害時応援協定
(1) 協会の体制作り
(2) 準備すべき物品
(3) 協定書の作成
(4) 協定書締結に際し準備しておくべきポイント(まとめ)
(1) 避難所等建築物の対処方法等報告要請書【様式1】
(2) 避難所等建築物の応急的措置要請書【様式2】
(3) 避難所等建築物の対処方法ならびに応急的措置報告書【様式3】
(4) 避難所等建築物の応急的措置完了報告書【様式4】
(5) 地方公共団体(都道府県と市区町村)と各地区協会の連絡体制表【様式5】
8.参考資料
(1) 応援運営規定 別紙 1
(2) 災害時応援業務中の傷害保険に関して 別紙 2
9.別添資料
(1) 災害時応援協定書モデル(平成 30 年度通知) 別添 1
(2) 準備しておくべき資機材チェックリスト 別添 2
(3) 締結に向けた働きかけ/具体的事例紹介 別添 3
(4) 東北地方太平洋沖地震と労災保険Q&A 別添 4
/厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署
(5) 避難所衛生マニュアル(平成 30 年度発刊) 別添 5
(6) 国内旅行損害保険(任意包括) 別添 6
/損害保険ジャパンxxxx株式会社
(7) 国土強靭化基本計画の見直し(概要)/内閣官房 別添 7
全国ビルメンテナンス協会では、平成 28 年度より「災害復興全国体制・協定の策定」の事業に取り組んでおります。
本事業では、第一に、全国ビルメンテナンス協会と各県ビルメンテナンス協会「以下、「各地区協会」という。」のそれぞれに結ばれたネットワークを最大限に活用した、それぞれの地域と、さらには一地域に留まらない広域な災害時応援体制を作り上げて、地域応援に資することとしております。
第二に、災害復興への地域社会における貢献を通じて、広く社会に貢献することとしております。この二つの達成のため、「災害時応援協定策定マニュアル」を定め、都道府県と市区町村の地方公共団体「以下、「地方公共団体」という。」への各地区協会の参加協力を獲得することとしております。
災害時応援協定とは、地震や津波や風水害や火山噴火等の災害発生時において、各種の応急復旧業務に資するよう必要な人的・物的支援について、地方公共団体と各地区協会と関係機関との間で、締結される協定です。
災害時応援協定には、三つのレベルに対応したものがあり、図 1 のとおりとなります。第一レベルに、都道府県単位に、地方公共団体と各地区協会の間で、取り結ぶ協定があり
ます。
第二レベルに、地方公共団体の応援要請に応えられるよう、同一地区本部内の隣接または、近在する各地区協会同士の間で、取り結ぶ準広域協定があります。
第三レベルに、地方公共団体(都道府県と市区町村)の応援要請に応えられるよう、地方を越えて、地区本部(同一地方の各地区協会で構成される)同士の間で、取り結ぶ広域協定があります。
図1 災害応援協定の種類
第 1 レベル
地方公共団体と各地区協会
第 2 レベル
同一地区本部内の各地区協会同士
第 3 レベル
地区本部と地区本部
災害時応援協定の仕組みは下記のとおりとなります。
(1)地方公共団体と各地区協会の災害時応援協定(第一レベル)
都道府県単位に、地方公共団体(都道府県と市区町村)と各地区協会の間で、取り結ぶ協定となります。
(2)隣接または、近在する各地区協会間の災害時応援協定(第二レベル)
地方公共団体(都道府県と市区町村)の応援要請に応えられるよう、同一地区本部内の隣接または、近在する各地区協会同士の間で、取り結ぶ準広域協定となります。地方公共団体 (都道府県と市区町村)の応援要請に対して、第一レベルでも充分に対応できない事態に対応するものです。
(3)地区本部間の災害時応援協定(第三レベル)
地方公共団体の応援要請に応えられるよう、地方を越えて、地区本部(同一地方の各地区協会で構成される)同士の間で 取り結ぶ広域協定となります。地方公共団体の応援要請に対して、第一レベルと第二レベルでも充分に対応できない事態に対応するものです。
協定
協定
協定
被 災
会員
会員
地区協会
地区協会
自治体
協会】
地区
【地方公共団体と
地区本部
地区本部
第 1 レベル
【同一地区の地区協会同士】
第 2 レベル
【地区本部と地区本部】
第 3 レベル
被災地域の施設・住民
協定に基づく支援
図 2 協定の仕組み例
各地区協会 | |
各地区協会 |
災害時応援協定を締結するにあたり、様々なことを検討し、体制を整備するなどの準備を進める必要があります。
まず、各地区協会にて災害時における応援運営規定(別紙1・P15)を作成し会員への周知を図ります。また、連携協会との定期的・継続的な協議会等をもってこれにあたりま す。
(1)協会の体制作り
協会の中での連絡体制の整備や会員との連絡方法等を整えておきます。
災害支援に関わる組織図を作成し、それぞれの役割分担(代理まで)を明確にします。平時より災害時の協会員間及び公的機関や関係諸団体との連絡方法の構築やシステムを
把握し、より迅速かつ的確に支援活動が行われるよう努めます。
(2)物品の準備
災害に対して適切な対応が行えるように地方公共団体(都道府県と市区町村)と事前に準備しておくべき物品の確認、交渉を行う必要があります。
避難所等の衛生管理を行うにあたり、震災直後の断水の発生や、避難所運営の長期化も考慮しなければなりません。また、物品の必要個数、備蓄方法、交換時期、費用負担を明確化しておく必要があります。
地方公共団体との交渉をスムーズに進めるために、準備しておくべき資機材チェックリスト(別添 2)をご活用ください。
(3)協定書の作成
災害協定締結にあたっては、災害時応援協定書モデル(別添 1)を参考に、各地区協会の実状にあわせて作成してください。
また、締結前に、双方でよく話し合い、確認する必要がありますので、以下の点に留意し、検討を進めてください。
①定義
「災害」、「災害対策本部」、「避難所」などの定義を具体的にしておくことが必要です。どのような場合にこの協定書の効力が発揮されるのかをできるだけ具体的な定義づけを記載してください。
②協力要請
協定締結にあたって、必ず決めておく必要がある事項は、「1.どういう協力業務をするのか、2.どういう手順で協力業務を遂行し報告するのか、3.協力業務遂行のための実施体制」です。特に「3.協力業務遂行のための実施体制」については、有事の際に円滑に業務提供ができるように準備をしていなくてはなりません。要請書、報告書などの書式はあらかじめ、作成しておく必要があります。そして、「2.どういう手順で協力業務を遂行
し報告するのか」については、有事の際は、その場で地方公共団体からの協力要請が困難な事も考慮して、各地区協会が能動的に協力業務を遂行できるように協議をしておくことが必要です。
また、締結した協定が古いものとならないよう定期的に甲乙が打合せをし、変更点がないか等連絡体制の見直しや情報伝達をする必要があります。
協定書に記載する際には「年 2 回の避難訓練の時」など、具体的なタイミングも含めて記載するとよいでしょう。
③派遣の運用期間
復旧や維持すべき状態がどのレベルなのかを設定し、派遣の運用期間を明確に定める必要があります。
④費用の負担
費用の負担については、トラブルの原因となり得ることから、必ず、協定締結前にどちらが何についての負担をするのか取り決めておきます。基本的には、必要な経費は、応援を要請した側が負担するような方向性ですすめるべきでしょう。
費用の負担 (例)
第●条 前条第 1 項第 1 号に規定する協力業務及び同項第 2 号に規定する協力業務のうち人員の派遣に要する費用は、乙が負担するものとする。
2 前条第 1 項第 2 号に規定する協力業務の資機材、薬剤等の購入に要する費用は、甲又は協力を要請した市町村が負担するものとする。
3 前項の規定により甲又は協力を要請した市区町村が負担する費用の金額は、災害時直前の通常の単価により算出した額を基準として定めるものとする。
また、「最終的に協議をして決定するもの」としても、あらかじめ、費用計算の基となる材料を決めて明記しておくことで、円滑に協議ができます。より詳細に業務内容と負担者を明確にしておくことも大切です。より具体的な表現とする場合は、以下のような例を参考にしてください。
⑤損害補償
災害時における避難所などの清掃業務中の会員従事者が起こした第三者への賠償事故や会員従事者が被ったケガの補償などが重要な責任問題となることから、責任の所在を明確に定めておく事が必要となります。あらゆる場面を想定して明確に記載してください。
⑥連絡窓口
災害発生時、どこに連絡をしたら良いか分からない状態にならないよう、連絡窓口を設定することが大切です。連絡窓口となっているところが被災し、連絡が取れなくなることを防ぐため、無線や衛星電話など連絡を常に取れる様な準備をしておくと良いでしょう。また、万が一連絡が取れない場合の権限委譲などについても決めておく必要があります。
(4)協定書締結に際し準備しておくべきポイント(まとめ)
大項目 | 中項目 | 小項目 |
協会の体制 | 組織図 | 災害支援に係る組織が明確にされているか。 |
役割分担 | 組織の中で、役割分担が明確にされているか。 | |
派遣人員 | 応援業務を行う人材が明確に選定されているか。 | |
物品等 | 応援業務に使用する資機材が確保されているか。 | |
協定書 | 趣旨 | 協定の趣旨、対象が明確にされているか。 |
定義 | 内容は具体的かつ定義付けされているか。 | |
応援内容 | 応援の内容が明確にされているか。 | |
適用期間 | 応援業務の期間がついて、明確にされているか。 | |
費用の負担 | 費用負担について、明確にされているか。 | |
損害補償 | 責任の所在が明確にされているか。 | |
連絡窓口 | 連絡窓口が明確にされているか。 | |
定期的な 協議方法 | 円滑な実施に必要な情報の相互交換等を実施する方法、時期 等が明確にされているか。 |
原則、労災保険の適用が可能です(別添 4・東北地方太平洋沖地震と労災保険Q&A/厚生労働省・当道府県労働局・労働基準監督署)。
また、全国ビルメンテナンス協会では、災害時応援協定に基づく、災害時応援業務中の事故に対して、保険に加入をしていますので保険の適用となります(別紙 2・P16~19 災害時応援業務中の傷害保険に関して)。
なお、損害保険に関しては、複数の補償を受けることが可能ですので、労災保険と全国協会加入保険の双方に申請することができます。
原則、会員が加入している保険が適用とされます。
そのため、応援業務活動のために派遣する企業が「請負賠償責任保険・生産物賠償責任保険」に加入していることを必ず確認してください。加入していない場合、派遣元である各地区協会が、責任を負う可能性があります。
賠償責任保険は、加入している保険の 1 種類のみの申請しか出来ないため「4.災害時応援業務中に発生した怪我、死亡事故等」で記載されているような、複数に申請する事は出来ません。
必ず、賠償責任保険に加入をしている会員を派遣してください。
(1) 一般的な働きかけ
締結に向けた働きかけについては、ビルメンテナンス業界の窓口でもある地方公共団体の「衛生主管部」に、働きかけをする事が望ましいでしょう。
(2) 具体的その他の事例
※詳細は別添 3・締結に向けた働きかけ/具体的事例紹介を参照
<フローチャート図>
締 結 先 | 協会事務局 | 協会組織(各委員会・政連・全協) | 協会参加企業 |
①内閣府『国土強靭化計画』を参照。 締結先となる市町村が根拠としている政策・指針を確認する。 | ⑥協会からの打診を受けて、自社内で 協力が可能な体制を検討してもらう。 ⑦災害協定協力体制の確立。 | ||
②既に協定締結している協会に問い合わ せて、資料を入手する。 | ②政連等顧問議員に協定策定の趣旨を 伝え締結先となる市町村の関係部署にはたらきかけてもらう。 | ||
③訪問時、政策等を共有し、それに準じて 協定を締結している他協会の事例紹介。 | ③締結先担当窓口を確認し、訪問する。 衛生環境維持を管理する部署など。 | ||
④災害協定締結の申し出を行う。その際 ・事前準備等:危機管理室 ・発災後:衛生管理課 等関係把握。協定xxxを入手する。 その他、避難所の最新資料(場所・収容人数・衛生機器数)を入手する。 | ④雛形を持ち帰り、協会の実態と照合。 業務の選定を行う。現状では ・トイレ、掃き拭き等清掃業務 ・食中毒防止等衛生維持管理業務 等の要望があり、着手しやすい。締結までの大まかなスケジュールを組み、関係各委員会に課題を諮る。 | ④関係部会の議題に災害協定の精査を 盛り込む。時間が大切なので、 ・技術的な課題クリア※人員含む。 ・目標復旧時間クリア(BCP) 等双方の精査が必要不可欠。 | |
⑤必要資機材リストをもとにお互いに 準備すべきものを確認し合う。 締結先、危機管理室と衛生管理課での 内部の合意を得てもらう。 | ⑤検証を受けた必要資機材リストをもとに ・締結先で準備すべきもの ・協会で準備すべきもの 等をあらかじめ区分けし提示する。その他、必要人員については協会内で調整を図る。 | ⑤協定案通り、許容範囲内の清掃レベルが維持できること、それが目標とされる時間内に達成されることを検証する。 その際、必要資機材リストを作成する。 | |
⑥協定履行に関して、物品供給だけでなく人員が終結して業務にあたるため、状況によっては人件費等負担可能か打診する。 | ⑥入手した、避難所情報をもとに、避難所 分布図、と最寄りの協会企業を照合する。 協会企業に災害時協力を要請する前に ・必要人員、資機材 ・協会、全協からの支援・サポート 等、安心して協力してもらえる体制を 構築していることを提示する。 | ⑥全国協会等の支援体制、災害保険、 義援金、サポート等情報を打診する。 | |
⑦災害協定締結。その他、継続的に訓練に参加し、意思疎通を潤滑しておく体制を構築・維持する。 | ⑦協定の該当物件でほぼ業務遂行が可能な体制が確立するのを確認する。 |
7.関係様式
地方公共団体と各地区協会の災害時応援協定における関係様式として、当面、次のものを対象として様式を定めますが、必要により、様式を追加できるものとします。
隣接また近在する各地区協会間の災害時応援協定と、地区本部間の災害時応援協定における関係様式は、以下のものを参考としてください。
避難所等建築物は、該当する地方公共団体内にある、該当する災害対策本部と避難所とします。
(1)避難所等建築物の対処方法等報告要請書【様式1】地方公共団体→各地区協会のものとなります。
(2)避難所等建築物の応急的措置要請書【様式2】地方公共団体→各地区協会のものとなります。
(3)避難所等建築物の対処方法ならびに応急的措置報告書【様式3】各地区協会→地方公共団体のものとなります。
(4) 避難所等建築物の応急的措置完了報告書【様式4】各地区協会→地方公共団体のものとなります。
(5)地方公共団体と各地区協会の連絡体制表【様式5】地方公共団体と各地区協会の連絡窓口表です。
様式1
○○年○○月○○日
避難所等建築物の対処方法等報告要請書
<都道府県>ビルメンテナンス協会会長 <会長名> 様
<都道府県>知事
災害時における避難所等建築物の清掃および消毒等に関する協定第 3 条第 2 項の規定に基づき、下記の施設について被害状況および対処方法の報告を要請します。
記
1.対象施設
施設名 | 所在地 | 連絡先 |
ビルメンテナンス会館 | xx区西日暮里 5-12-5 | 全国ビルメンテナンス協会事業開発部 xxxx 電話;00-0000-0000 |
以上
様式2
○○年○○月○○日
避難所等建築物の応急的措置要請書
<都道府県>ビルメンテナンス協会会長 <会長名> 様
<都道府県>知事
災害時における避難所等建築物の清掃および消毒等に関する協定第 3 条第 2 項の規定に基づき、下記のとおり応急的措置を要請します。
記
1.要請内容
(1) 避難所等建築物の施設名・所在地
(2) 避難所等建築物の規模
(3) 清掃・消毒の要請日
○○年○○月○○日 から ○○年○○月○○日 まで
(4) 要請人員
【 人】
(5) 資機材等の要請
№ | 名称 | 個数 |
1 | 自動床洗浄機 | |
2 | ウェットバキューム | |
3 | ドライバキューム | |
4 | 高圧洗浄機 | |
5 | 消毒用機材 | |
6 | 清掃用具 |
2.清掃等に関する連絡先
3.その他
以上
様式3
○○年○○月○○日避難所等建築物の対処方法ならびに応急的措置報告書
<都道府県>知事 様
<都道府県>ビルメンテナンス協会
会長 <会長名>
災害時における避難所等建築物の清掃および消毒等に関する協定第 3 条第6項の規定に基づき、下記のとおり報告します。
記
1.施設名
2.被害状況及び対処方法等
場所 | 被害状況及び対処方法等(現状、今後の被 害拡大の見通し及び対処方法等) | 備考 |
ビルメンテナンス会館xxxxxxx 0-00-0 | 別添1参照 | |
3.その他(添付書類、状況写真等)
以上
様式4
○○年○○月○○日
避難所等建築物の応急的措置完了報告書
<都道府県>知事 様
<都道府県>ビルメンテナンス協会
会長 <会長名>
災害時おける避難所等建築物の清掃および消毒等に関する協定第 3 条第 6 項の規定に基づき、下記のとおり報告します。
記
1.応急的措置の実施内容
(1) 避難所等建築物の施設名・所在地
(2) 清掃・消毒等の実施日
○○年○○月○○日 から ○○年○○月○○日 まで
(3) 支援人員
(4) 内容
(5) その他(添付資料・業務状況写真等)
以上
様式5
○○年○○月○○日地方公共団体と各県ビルメンテナンス協会の連絡体制表
(連絡窓口)
第●条第●項関係 「災害時における提供協力に関する協定書」に係る災害時緊急連絡体制表」
<地方公共団体 窓口責任者>
氏名 | 災害時優先電話 | 住所 | 通常電話 |
<<都道府県>ビルメンテナンス協会 窓口責任者>
氏名 | 災害時優先電話 | 住所 | 通常電話 |
別紙1
応援運営規定
第一条 (名 称)
各県ビルメンテナンス協会(以下、「各地区協会」という)に設置される本部は、当該地 区の場合に「〇〇地区協会□□地震対策本部」と、応援地区の場合に「〇〇地区協会□□地震応援本部」と称する。各地区協会応援本部を取り結び運営される本規定を「応援運営規定」と称する。
第二条 (目 的)
「災害時応援協定策定マニュアル」に基づき、第二レベルとなる各地区協会同士の災害応援協定を取り結ぶものとして、また第三レベルとなる地区本部同士の災害応援協定を取り結ぶものとして、「応援運営規定」を纏め、相互応援の円滑化に資することを目的とする。
第三条 (本部の構成)
1) 地震発生の当該する各地区協会会長は、会長を本部長とし、事務局長を本部次長と し、会長の任命する数か月に期間限定する臨時本部員を協会員の中から複数名指名し、「本部」を構成する。
2) 地震発生に対し応援することを決定した地区協会会長は、会長を本部長とし、事務局 長を本部次長とし、会長の任命する数か月に期間限定する臨時本部員を協会員の中から複数名指名し、「応援本部」を構成する。
第四条 (本部の任務)
1) 地震発生の当該地区の本部の任務は、第一に地方公共団体と連絡を密に取り合い、第 二に該当地区協会員と、第三に県内各団体と連絡を取り合い、災害状況と決定された対策の詳細と今後必要とされると考慮される対策を簡潔にまとめる。地震発生に対し応援することを決定した各応援本部と連絡し、必要な応援体制を取るように要請する。あわせて全国ビルメンテナンス協会にFAXまたはメイル送信で報告する。
2) 地震発生に対し応援をすることを決定した応援本部の任務は、地震発生の当該本部と 連絡を取り合い、必要な対策を取りまとめて、決定事項を地震発生の当該本部に送ると共に、体制を整えて、人員や機材や車両の派遣を行う。あわせて全国ビルメンテナンス協会にFAXまたはメイル送信で報告する。
第五条 (期 間)
設置された本部と各応援本部は、数か月の期間を目途とし、その後は解散する。
第六条 (x x)
この「応援運営規定」は、地震以外に、津波、噴火、風水害等にも適用するように、その場合に文言を読み替えるものとする。
別紙 2
災害時応援業務中の損害保険に関して
■概要
全国ビルメンテナンス協会では、各地区協会が地方公共団体と締結する災害時応援協定に基づき、会員従事者を応援業務に派遣する場合、不慮の事故に備える「災害時応援業務中の損害保険(包括契約)」(提供:損害保険ジャパンxxxx株式会社)に加入しています。
これにより、会員従事者を可能な限り安心して派遣していただくことができます。な お、本保険には全国協会が加入していますので、万一の事故の場合も各地区協会や会員が費用を負担することはありません。
また、事故発生時に保険金が支払われるためには原則 1 カ月の間に所定の手続き(書類の提出等)が必要になります。保険金のお支払いまでの手続き等は下記をご覧ください。また、保険内容は次ページをご確認ください。
■必要な手続き(提出書類)と期限
・自治体等からの応援要請書(コピー)
・応援業務派遣者の名簿(氏名、xxxx、生年月日、会社名、派遣期間、派遣場所)
※応援要請の発生から原則 1 カ月以内に提出。
■災害発生時の保険対応フローチャート
■保険内容
※詳細は別添 6(国内旅行損害保険(任意包括)/損害保険ジャパンxxxx株式会社)参照
保険会社 | 保険取扱代理店:株式会社ライフサロン 幹事保険会社:損害保険ジャパンxxxx株式会社 |
保険タイプ | 国内旅行保険(任意包括) |
契約者 | 公益社団法人全国ビルメンテナンス協会 |
被保険者 | 災害時、地方公共団体からの応援要請により出張する役職員全員 |
保険適用条件 | 災害時、地方公共団体からの応援要請での出張中の怪我・事故 |
補償期間 | 自宅を出発してから帰宅するまで ※業務時間外も適応 |
付与特約 | 天災危険 ※天災による事故、怪我も補償適応となる |
実施方法 | 事後一か月以内に、応援要請書と出張者の名簿(社名、氏名、フリガ ナ、生年月日、性別、派遣期間、派遣場所)を全国協会に提出 |
補償金額 | 1)死亡・後遺症:200 万円 2)入院日額:3,000 円 3)通院日額:2,000 円 |
保険適用除外 | 1)地方公共団体から応援要請を受けていない場合 2)地方公共団体からの応援要請書がない場合 3)保険会社共通の除外事項(下記 1~11) ①故意または重大な過失 ②自殺行為、犯罪行為または闘争行為 ③無資格運転、酒気を帯びた状態での運転または麻薬等により正常な運転ができないおそれがある状態での運転 ④脳疾患、疾病または心神喪失 ⑤妊娠、出産、早産または流産 ⑥外科的手術その他の医療処置 ⑦戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為(※ 1)を除きます。)、核燃料物質等によるもの ⑧疾病(熱中症や感染症) ⑨頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛等で医学的他覚所見(※2)のないもの ⑩ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、ロッククライミング (フリークライミングを含みます。)、航空機操縦(職務として操 |
縦する場合を除きます。)、ハンググライダー搭乗等の危険な運動を行っている間の事故(あらかじめ割増保険料をお支払いいただいたときは、お支払いの対象となります。) ⑪自動車、原動機付自転車等による競技、競争、興行(これらに準ずるものおよび練習を含みます。)の間の事故など (※1)「テロ行為」とは、政治的・社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行為をいいます。 (※2)「医学的他覚所見」とは、理学的検査、神経学的検査、臨床検 査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 |
以上
様式
○○年○月〇日
災害時の応援業務における派遣者名簿
公益社団法人 全国ビルメンテナンス協会 御中
○○県ビルメンテナンス協会
〇月に実施している応援業務を下記の通り報告いたします。
No | 氏名 | フリガナ | 生年月日 | 会社名 | 派遣期間 | 派遣場所 ※複数ある場合は、主な派遣場所を記入 |
例 | xx xx | アシノ タイチ | 1982/10/30 | (公社)全国ビルメンテナンス協会 | 2019年3月28日 ~ 2019年4月2日 | 全国ビルメンテナンス会館 |
1 | ~ | |||||
2 | ~ | |||||
3 | ~ | |||||
4 | ~ | |||||
5 | ~ | |||||
6 | ~ | |||||
7 | ~ | |||||
8 | ~ | |||||
9 | ~ | |||||
10 | ~ | |||||
11 | ~ | |||||
12 | ~ | |||||
13 | ~ | |||||
14 | ~ | |||||
15 | ~ |
以上