損害補償 样本条款

損害補償. 甲の要請に基づく乙の当該業務に係る従事者の損害補償は、「災害に際し応急措置の業務に従事した者の損害補償に関する条例」(昭和41年6月7日条例第10号)によるものとする。 (有効期間)
損害補償. 甲の要請に基づき、仮設トイレの供給業務に従事する者の損害補償は、「災害に際し応急措置の業務に従事した者の損害補償に関する条例」(昭和41年江戸川区条例第10号)によるものとする。 (報告)
損害補償. 甲の要請に基づき、し尿収集に従事する者の損害補償は、「災害に際し応急措置の業務に従事した者の損害補償に関する条例」(昭和41年江戸川区条例第10号)によるものとする。 (報告)
損害補償. 派遣の役務遂行において、乙の派遣労働者がその責に帰すべき事由により、甲又は第三者に人的、物的損害を与え、紛争を生ぜしめた時は、甲は速やかに、これを乙に報告し、乙の責任と負担において、これを処理解決するものとする。ただし、乙が派遣労働者の選任および監督について派遣元としての義務を遵守し、かつ派遣元として相当の注意をなしたとしても損害が生じたであろうと認められるときはこの限りではない。 (派遣契約の解除)
損害補償. 損害賠償・解除等
損害補償. 災害時における応急・復旧活動等に関し、ボランティアが被った損害に対する補償は、ボランティア保険により対応するものとする。 (報告)
損害補償. 第3条に基づき業務に従事した者が、当該業務により負傷し若しくは疾病にかかり又は死亡した場合の損害賠償は、「労働者災害補償保険法」(昭和22年法律第50号)により行うものとする。ただし、労働者災害補償保険法が適用されない場合は、甲乙協議のうえ、補償等の対応にあたるものとする。
損害補償. 第3条の要請により災害廃棄物の処理等に従事した者がそのため死亡し、負傷し、または疾病にかかった場合の損害補償については、労働災害補償保険法(昭和 22 年法律
損害補償. 第3条の要請により解体撤去等に従事した者がそのため死亡し、負傷し、又は疾病にかかった場合の損害補償については、労働災害補償保険法(昭和22 年法律第50 号)その他の法令による。
損害補償. 甲は、業務に従事した組合員が、この協定に基づく業務の実施により死亡し、負傷し、又は疾病にかかったときは、「東京都市町村消防団員等公務災害補償条例(昭和63年