また、この「困惑類型の脱法防止規定」に限らないのですが、「正常な商慣習に照らして不当に」という言葉がよく提案の方向性として利用されているのですけれども、これが 一体どのような判断基準で行われるのかについて、事務局に御質問させていただければと思います。そう申しますのは、全く別の法案にはなりますけれども、消費者庁の景品類 に関するQ&Aなどでは、正常な商慣習に照らして適当であるかどうかについては、例えばその業界での従来の商慣習であるからといって問題ないということではなく、また、...