新 旧 法規・制度委員会研究報告第1号 法規・制度委員会研究報告第1号 監査及びレビュー等の契約書の作成例 監査及びレビュー等の契約書の作成例 改正改正改正改正最終改正 2 0 2 0 年 3 月 1 7 日2 0 2 1 年 3 月 2 5 日2 0 2 1 年 8 月 1 9 日2 0 2 1 年 1 2 月 7 日2 0 2 3 年 3 月 1 6 日2 0 2 4 年 3 月 1 8 日日本公認会計士協会 2 0 2 0 年 3 月 1 7 日改正 2 0 2 1 年 3 月 2 5...
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法規・制度委員会研究報告第1号 | 法規・制度委員会研究報告第1号 | |||||||||
監査及びレビュー等の契約書の作成例 | 監査及びレビュー等の契約書の作成例 | |||||||||
改正改正改正改正 最終改正 | 2 0 2 0 年 3 月 1 7 日 2 0 2 1 年 3 月 2 5 日 2 0 2 1 年 8 月 1 9 日 2 0 2 1 年 1 2 月 7 日 2 0 2 3 年 3 月 1 6 日 2 0 2 4 年 3 月 1 8 日日本公認会計士協会 | 2 0 2 0 年 3 月 1 7 日 改正 2 0 2 1 年 3 月 2 5 日 改正 2 0 2 1 年 8 月 1 9 日 改正 2 0 2 1 年 1 2 月 7 日 最終改正 2 0 2 3 年 3 月 1 6 日 日本公認会計士協会 | ||||||||
目 | 次 | 目 | 次 | |||||||
頁 | 頁 | |||||||||
Ⅰ | 総論 | Ⅰ | 総論 | |||||||
1.はじめに 1 | 1.はじめに 1 | |||||||||
2.本研究報告の対象及び内容 1 | 2.本研究報告の対象及び内容 1 | |||||||||
Ⅱ | 契約書作成に関する概括的内容 | Ⅱ | 契約書作成に関する概括的内容 | |||||||
1.契約書作成の目的 2 | 1.契約書作成の目的 2 | |||||||||
2.契約書と法律の関係 2 | 2.契約書と法律の関係 2 | |||||||||
3.契約書作成の注意点 3 | 3.契約書作成の注意点 3 | |||||||||
Ⅲ 監査、中間財務諸表の期中レビュー及び四半期財務諸表の期中レビュー契約書の作成例 | Ⅲ | 監査及び四半期レビュー契約書の作成例 | ||||||||
1.契約書作成に当たっての全般的事項 6 | 1.契約書作成に当たっての全般的事項 6 | |||||||||
2.契約書の記載内容 10 | 2.契約書の記載内容 10 | |||||||||
3.監査、中間財務諸表の期中レビュー及び四半期財務諸表の期中レビュー契約書の作成例 29 | 3.監査及び四半期レビュー契約書の作成例 28 | |||||||||
[監査、中間財務諸表の期中レビュー及び四半期財務諸表の期中レビュー契約書の作成例] | [監査及び四半期レビュー契約書の作成例] | |||||||||
様式1:個人用(会社法監査・金融商品取引法監査) 33 | 様式1:個人用(会社法監査・金融商品取引法監査) 32 | |||||||||
様式2:監査法人用(会社法監査・金融商品取引法監査、指定社員制度利用) 38 | 様式2:監査法人用(会社法監査・金融商品取引法監査、指定社員制度利用) 36 | |||||||||
[国際会計基準(IFRS)任意適用会社の監査、要約中間連結財務諸表の期中レビュー及び要約四半期連結財務諸表 の期中レビュー契約書の作成例] | [国際会計基準(IFRS)任意適用会社の監査及び四半期レビュー契約書の作成例] | |||||||||
様式3:監査法人用(会社法監査・金融商品取引法監査、指定社員制度利用) 56 | 様式3:監査法人用(会社法監査・金融商品取引法監査、指定社員制度利用) 49 | |||||||||
[上場会社等以外の会社で金融商品取引法第24条の5第1項の表第1号中欄に掲げる事項を記載した半期報告書の 提出を選択しない会社の監査契約書の作成例] | [上場会社等以外の会社で四半期報告書の提出を選択しない会社の監査契約書の作成例] | |||||||||
様式4:個人用(会社法監査・金融商品取引法監査(金融商品取引法第24条の5第1項の表第1号中欄に掲げる 事項を記載した半期報告書の提出を選択しない会社)) 74 | 様式4:個人用(会社法監査・金融商品取引法監査(四半期報告書の提出を選択しない会社)) 62 | |||||||||
様式5:監査法人用(会社法監査・金融商品取引法監査(金融商品取引法第24条の5第1項の表第1号中欄に掲 げる事項を記載した半期報告書の提出を選択しない会社)、指定社員制度利用) 79 | 様式5:監査法人用(会社法監査・金融商品取引法監査(四半期報告書の提出を選択しない会社)、指定社員制 度利用) 67 | |||||||||
[会社法単独の監査契約書の作成例] | [会社法単独の監査契約書の作成例] | |||||||||
様式6:個人用(会社法監査) 89 | 様式6:個人用(会社法監査) 77 | |||||||||
様式7:監査法人用(会社法監査、指定社員制度利用) 93 | 様式7:監査法人用(会社法監査、指定社員制度利用) 81 | |||||||||
[臨時計算書類監査の監査契約書の作成例] | [臨時計算書類監査の監査契約書の作成例] |
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様式8:監査法人用(臨時計算書類監査、指定社員制度利用) 101 [任意監査契約書の作成例] 様式9:監査法人用(会社法の規定に準じた監査、指定社員制度利用) 108 様式10:監査法人用(その他の任意監査(適正表示の枠組みの場合)、指定社員制度利用) 116 様式11:監査法人用(その他の任意監査(準拠性の枠組みの場合)、指定社員制度利用) 125 Ⅳ レビュー契約書の作成例 1.契約書作成に当たっての全般的事項 134 2.契約書の記載内容 134 3.レビュー契約書の作成例 141 様式12:監査法人用(レビュー、指定社員制度利用) 142 Ⅴ 合意された手続業務契約書の作成例 1.契約書の記載内容(様式13参照) 150 2.業務依頼者以外の実施結果の利用者から入手する合意書の記載内容(様式14参照) 152 3.合意された手続業務契約書等の作成例 152 様式13:業務依頼者との間の業務契約書 153 様式14:業務依頼者以外の実施結果の利用者から入手する合意書 160 | 様式8:監査法人用(臨時計算書類監査、指定社員制度利用) 89 [任意監査契約書の作成例] 様式9:監査法人用(会社法の規定に準じた監査、指定社員制度利用) 96 様式10:監査法人用(その他の任意監査(適正表示の枠組みの場合)、指定社員制度利用) 104 様式11:監査法人用(その他の任意監査(準拠性の枠組みの場合)、指定社員制度利用) 113 Ⅳ レビュー契約書の作成例 1.契約書作成に当たっての全般的事項 122 2.契約書の記載内容 122 3.レビュー契約書の作成例 129 様式12:監査法人用(レビュー、指定社員制度利用) 130 Ⅴ 合意された手続業務契約書の作成例 1.契約書の記載内容(様式13参照) 138 2.業務依頼者以外の実施結果の利用者から入手する合意書の記載内容(様式14参照) 140 3.合意された手続業務契約書等の作成例 140 様式13:業務依頼者との間の業務契約書 141 様式14:業務依頼者以外の実施結果の利用者から入手する合意書 148 | ||||||
凡例 本研究報告で略称を用いる場合には、それぞれ以下を指している。 | 凡例 本研究報告で略称を用いる場合には、それぞれ以下を指している。 | ||||||
規 | 公認会計士法施行規則 | 規 | 公認会計士法施行規則 | ||||
品基報第1号 | 品質管理基準報告書第1号「監査事務所における品質管理」 | 品基報1号 | 品質管理基準報告書第1号「監査事務所における品質管理」 | ||||
監基報200 | 監査基準報告書200「財務諸表監査における総括的な目的」 | 監基報200 | 監査基準報告書200「財務諸表監査における総括的な目的」 | ||||
監基報210 | 監査基準報告書210「監査業務の契約条件の合意」 | 監基報210 | 監査基準報告書210「監査業務の契約条件の合意」 | ||||
監基報220 | 監査基準報告書220「監査業務における品質管理」 | 監基報220 | 監査基準報告書220「監査業務における品質管理」 | ||||
監基報230 | 監査基準報告書230「監査調書」 | 監基報230 | 監査基準報告書230「監査調書」 | ||||
監基報260 | 監査基準報告書260「監査役等とのコミュニケーション」 | 監基報260 | 監査基準報告書260「監査役等とのコミュニケーション」 | ||||
監基報560 | 監査基準報告書560「後発事象」 | 監基報560 | 監査基準報告書560「後発事象」 | ||||
監基報580 | 監査基準報告書580「経営者確認書」 | 監基報580 | 監査基準報告書580「経営者確認書」 | ||||
監基報600 | 監査基準報告書600「グループ監査における特別な考慮事項」 | 監基報600 | 監査基準報告書600「グループ監査」 | ||||
監基報700 | 監査基準報告書700「財務諸表に対する意見の形成と監査報告」 | 監基報700 | 監査基準報告書700「財務諸表に対する意見の形成と監査報告」 | ||||
監基報701 | 監査基準報告書701「独立監査人の監査報告書における監査上の主要な検討事 項の報告」 | 監基報701 | 監査基準報告書701「独立監査人の監査報告書における監査上の主要な検討事 項の報告」 | ||||
監基報706 | 監査基準報告書706「独立監査人の監査報告書における強調事項区分とその他 の事項区分」 | 監基報706 | 監査基準報告書706「独立監査人の監査報告書における強調事項区分とその他 の事項区分」 | ||||
監基報720 | 監査基準報告書720「その他の記載内容に関連する監査人の責任」 | 監基報720 | 監査基準報告書720「その他の記載内容に関連する監査人の責任」 | ||||
監基報800 | 監査基準報告書800「特別目的の財務報告の枠組みに準拠して作成された財務 諸表に対する監査」 | 監基報800 | 監査基準報告書800「特別目的の財務報告の枠組みに準拠して作成された財務 諸表に対する監査」 | ||||
監基報805 | 監査基準報告書805「個別の財務表又は財務諸表項目等に対する監査」 | 監基報805 | 監査基準報告書805「個別の財務表又は財務諸表項目等に対する監査」 | ||||
監基報900 | 監査基準報告書900「監査人の交代」 | 監基報900 | 監査基準報告書900「監査人の交代」 | ||||
監基報910 | 監査基準報告書910「中間監査」 | 監基報910 | 監査基準報告書910「中間監査」 |
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監基報700ガ1 | 監査基準報告書700実務ガイダンス第1号「監査報告書に係るQ&A(実務ガ イダンス)」 | 監基報700ガ1 | 監査基準報告書700実務ガイダンス第1号「監査報告書に係るQ&A(実務ガ イダンス)」 | ||||
監基報800ガ1 | 監査基準報告書800実務ガイダンス第1号「監査基準報告書800及び805に係る Q&A(実務ガイダンス)」 | 監基報800ガ1 | 監査基準報告書800実務ガイダンス第1号「監査基準報告書800及び805に係る Q&A(実務ガイダンス)」 | ||||
xx報第1号 | 財務報告内部統制監査基準報告書第1号「財務報告に係る内部統制の監査」 | xx報1 | 財務報告内部統制監査基準報告書第1号「財務報告に係る内部統制の監査」 | ||||
レ基報第1号 | 期中レビュー基準報告書第1号「独立監査人が実施する中間財務諸表に対す るレビュー」 | 四基報1 | 四半期レビュー基準報告書第1号「四半期レビュー」 | ||||
レ基報第2号 | 期中レビュー基準報告書第2号「独立監査人が実施する期中財務諸表に対す るレビュー」 | ||||||
レ基報第2号 ガ1 | 期中レビュー基準報告書第2号実務ガイダンス第1号「東京証券取引所の有 価証券上場規程に定める四半期財務諸表等に対する期中レビューに関するQ &A(実務ガイダンス)」 | ||||||
監基報700実1 | 監査基準報告書700実務指針第1号「監査報告書の文例」 | 監基報700実1 | 監査基準報告書700実務指針第1号「監査報告書の文例」 | ||||
x x | 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準 | x x | 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準 | ||||
x x | 中間監査基準 | x x | 中間監査基準 | ||||
レ 基 | 期中レビュー基準 | 四 基 | 四半期レビュー基準 | ||||
保証実2400 | 保証業務実務指針2400「財務諸表のレビュー業務」 | 保証実2400 | 保証業務実務指針2400「財務諸表のレビュー業務」 | ||||
専門実4400 | 専門業務実務指針4400「合意された手続業務に関する実務指針」 | 専門実4400 | 専門業務実務指針4400「合意された手続業務に関する実務指針」 | ||||
保証実2400ガ1 | 保証業務実務指針2400実務ガイダンス第1号「財務諸表のレビュー業務に係 るQ&A(実務ガイダンス)」 | ||||||
Ⅰ 総論 1.はじめに 法規・制度委員会研究報告第1号「監査及びレビュー等の契約書の作成例」(以下「本研究報告」という。) は、監査、中間財務諸表の期中レビュー業務及び四半期財務諸表の期中レビュー業務、レビュー業務並びに合意された手続業務に関する契約書の作成例を提示するものであり、その主たる目的は、各業務の契約書作成に当たって考慮すべき基本的事項を明らかにし、留意すべき点等について実務に資するガイドラインを提供することにある。したがって、本研究報告は、各業務に関する契約書を作成する実務上の参考のための一例を提示するものであって、実際の契約書の作成に当たっては、状況に応じて適宜に修正した上で契約書を作成する必要がある。 また、本研究報告は、今後、監査基準等の改訂、監査基準報告書等の改正を反映して、適宜に必要な改正を行っていく。 | Ⅰ 総論 1.はじめに 法規・制度委員会研究報告第1号「監査及びレビュー等の契約書の作成例」(以下「本研究報告」という。) は、監査及び四半期レビュー業務、レビュー業務並びに合意された手続業務に関する契約書の作成例を提示するものであり、その主たる目的は、各業務の契約書作成に当たって考慮すべき基本的事項を明らかにし、留意すべき点等について実務に資するガイドラインを提供することにある。したがって、本研究報告は、各業務に関する契約書を作成する実務上の参考のための一例を提示するものであって、実際の契約書の作成に当たっては、状況に応じて適宜に修正した上で契約書を作成する必要がある。 また、本研究報告は、今後、監査基準の改訂、監査基準報告書等の改正を反映して、適宜に必要な改正を行っていく。 | ||||||
2.本研究報告の対象及び内容 本研究報告では、保証業務を行う公認会計士等に資することを目的として、保証業務の定義に合致する業務のほか、保証業務には該当しないものの、公認会計士等が実施する場合が多いと考えられる合意された手続業務について、契約書の作成例を取り上げることとした。 本研究報告が扱う業務は、(1) 監査、中間財務諸表の期中レビュー業務及び四半期財務諸表の期中レビュー業務、(2) レビュー業務並びに(3) 合意された手続業務であり、契約書の作成を検討する上で、理解しておくべき 各業務の種類及び内容等について、現在、我が国で行われている実務に照らして、次に説明を行う。 | 2.本研究報告の対象及び内容 本研究報告では、保証業務を行う公認会計士等に資することを目的として、保証業務の定義に合致する業務のほか、保証業務には該当しないものの、公認会計士等が実施する場合が多いと考えられる合意された手続業務について、契約書の作成例を取り上げることとした。 本研究報告が扱う業務は、(1) 監査及び四半期レビュー業務、(2) レビュー業務並びに(3) 合意された手続業務であり、契約書の作成を検討する上で、理解しておくべき各業務の種類及び内容等について、現在、我が国で 行われている実務に照らして、次に説明を行う。 | ||||||
(1) 監査、中間財務諸表の期中レビュー業務及び四半期財務諸表の期中レビュー業務 本研究報告は、株式会社に対する法定監査及び任意監査を対象としている。株式会社に対する法定監査は、具体的には、会社法の規定に基づく監査(以下「会社法監査」という。)、金融商品取引法の規定に基づく監 | (1) 監査及び四半期レビュー業務 本研究報告は、株式会社に対する法定監査及び任意監査を対象としている。株式会社に対する法定監査は、具体的には、会社法の規定に基づく監査(以下「会社法監査」という。)、金融商品取引法の規定に基づく監 |
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査(財務諸表監査及び内部統制監査。以下「金融商品取引法監査」という。)を指すが、本研究報告においては、中間監査、中間財務諸表の期中レビュー及び四半期財務諸表の期中レビュー業務も含めている。したがって、本研究報告の文中で、内部統制監査、中間監査、中間財務諸表の期中レビュー及び四半期財務諸表の期中レビューについて特段の言及を行っていない箇所もあるが、財務諸表監査について記載した内容に準じて取り扱う。なお、上場会社が四半期財務諸表の期中レビューを受けるかは原則として任意であるが、取引所規則に より一定期間、四半期財務諸表の期中レビューを受けることが義務付けられることがある。また、任意監査に ついては、Ⅲ1(3)で全般的事項を解説している。 | 査(財務諸表監査及び内部統制監査。以下「金融商品取引法監査」という。)を指すが、本研究報告においては、中間監査及び四半期レビューも含めている。したがって、本研究報告の文中で、内部統制監査、中間監査及び四半期レビューについて特段の言及を行っていない箇所もあるが、財務諸表監査について記載した内容に準じて取り扱う。なお、任意監査については、Ⅲ1(3)で全般的事項を解説している。 |
適用される財務報告の枠組みについては、適正表示の枠組みである場合と準拠性の枠組みである場合の双方を対象としている(監基報200第12項(13)参照)。また、監査の対象となる財務諸表については、完全な一組の一般目的の財務諸表(監基報700第3項参照)、完全な一組の特別目的の財務諸表(監基報800第2項x x)、個別の財務表又は財務諸表項目等(監基報805第1項参照)のいずれの場合も本研究報告の対象としている。ただし、本研究報告の文中では、便宜上、監査の対象となる財務諸表を単に「財務諸表」と記述しているが、他の名称の書類、個別の財務表又は財務諸表項目等に対する監査の場合には、適宜読み替える必要があ る。 | 適用される財務報告の枠組みについては、適正表示の枠組みである場合と準拠性の枠組みである場合の双方を対象としている(監基報200第12項(13))。また、監査の対象となる財務諸表については、完全な一組の一般目的の財務諸表(監基報700第3項参照)、完全な一組の特別目的の財務諸表(監基報800第2項参照)、個別の財務表又は財務諸表項目等(監基報805第1項参照)のいずれの場合も本研究報告の対象としている。ただし、本研究報告の文中では、便宜上、監査の対象となる財務諸表を単に「財務諸表」と記述しているが、他の名称の書類、個別の財務表又は財務諸表項目等に対する監査の場合には、適宜読み替える必要がある。 |
(注)学校法人監査、独立行政法人監査等のその他の監査については、本研究報告で特段言及していないが、監査契約書の作成に当たって本研究報告を参考にすることが適切と思われる。 | (注)学校法人監査、独立行政法人監査等のその他の監査については、本研究報告で特段言及していないが、監査契約書の作成に当たって本研究報告を参考にすることが適切と思われる。 |
(2) レビュー業務 | (2) レビュー業務 |
本研究報告は、保証実2400に基づいて実施するレビュー業務を対象としている。 | 本研究報告は、保証実2400に基づいて実施するレビュー業務を対象としている。 |
このため、本研究報告の中では、保証実2400で用いられている語を使用している。また、国際監査・保証基準審議会(IAASB)の国際レビュー業務基準(ISRE:International Standard on Review Engagements)2400 Engagements to Review Historical Financial Statements(Revised)のAppendix 1を参考にしている。 | このため、本研究報告の中では、保証実2400で用いられている語を使用している。また、国際監査・保証基準審議会(IAASB)の国際レビュー業務基準(ISRE:International Standard on Review Engagements)2400 Engagements to Review Historical Financial Statements(Revised)のAppendix 1を参考にしている。 |
なお、レビュー契約書の記載事項についての要求事項及び適用指針は、保証実2400において定められているが、本研究報告は、職業的専門家としての基準等を直接構成するものではなく、保証実2400を適用するための実務上の参考と位置付けられることに留意する。 | なお、レビュー契約書の記載事項についての要求事項及び適用指針は、保証実2400において定められているが、本研究報告は、職業的専門家としての基準等を直接構成するものではなく、保証実2400を適用するための実務上の参考と位置付けられることに留意する。 |
(3) 合意された手続業務 | (3) 合意された手続業務 |
本研究報告は、専門実4400に基づいて実施する合意された手続業務を対象としている。 | 本研究報告は、専門実4400に基づいて実施する合意された手続業務を対象としている。 |
このため、本作成例の中では、専門実4400で用いられている語を使用している。また、国際監査・保証基準審議会(IAASB)の国際関連サービス基準(ISRS:International Standard on Related Services)4400 Agreed-Upon Procedures Engagements(Revised)のAppendix 1を参考にしている。 | このため、本作成例の中では、専門実4400で用いられている語を使用している。また、国際監査・保証基準審議会(IAASB)の国際関連サービス基準(ISRS:International Standard on Related Services)4400 Agreed-Upon Procedures Engagements(Revised)のAppendix 1を参考にしている。 |
なお、合意された手続業務契約書の記載事項についての要求事項及び適用指針は、専門実4400において定め られているが、本研究報告は、職業的専門家としての基準等を直接構成するものではなく、専門実4400を適用するための実務上の参考と位置付けられることに留意する。 | なお、合意された手続業務契約書の記載事項についての要求事項及び適用指針は、専門実4400において定め られているが、本研究報告は、職業的専門家としての基準等を直接構成するものではなく、専門実4400を適用するための実務上の参考と位置付けられることに留意する。 |
Ⅱ 契約書作成に関する概括的内容 | Ⅱ 契約書作成に関する概括的内容 |
1.契約書作成の目的 | 1.契約書作成の目的 |
契約は当事者が合意すれば成立し、契約書を取り交わさなければ契約は成立しないというものではない。 | 契約は当事者が合意すれば成立し、契約書を取り交わさなければ契約は成立しないというものではない。 |
しかし、契約当事者間の誤解を防ぎ、後日紛争が発生することを防止するため、合意内容をあらかじめ文書化して当事者間で署名(又は記名押印)し、その書面を取り交わす(電子契約の場合は、当事者間で電子署名等の操作を行い、電磁的な方法で記録する。)。 | しかし、契約当事者間の誤解を防ぎ、後日紛争が発生することを防止するため、合意内容をあらかじめ文書化して当事者間で署名(又は記名押印)し、その書面を取り交わす(電子契約の場合は、当事者間で電子署名等の操作を行い、電磁的な方法で記録する。)。 |
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2.契約書と法律の関係 | 2.契約書と法律の関係 |
(1) 契約自由の原則 | (1) 契約自由の原則 |
契約の内容は、「契約自由の原則」により、基本的には当事者の自由な意思で決定することができる。契約自 由の原則とは、「私人間の契約については、当該私人間の自由な意思に任せるべきである」という私的自治に基づく原則をいう。 | 契約の内容は、「契約自由の原則」により、基本的には当事者の自由な意思で決定することができる。契約自 由の原則とは、「私人間の契約については、当該私人間の自由な意思に任せるべきである」という私的自治に基づく原則をいう。 |
ただし、全くの自由意思で決定できるわけではない。法律の規定を「強行規定」と「任意規定」に分類した場合、 (2)で述べる強行規定に反するような契約は認められず、「契約自由の原則」は適用されない。また、法定監査等法律等の規定に従って行う業務については、その法律の規定に従ったものとなるような契約にしなければなら ない。 | ただし、全くの自由意思で決定できるわけではない。法律の規定を「強行規定」と「任意規定」に分類した場合、 (2)で述べる強行規定に反するような契約は認められず、「契約自由の原則」は適用されない。また、法定監査等法律等の規定に従って行う業務については、その法律の規定に従ったものとなるような契約にしなければなら ない。 |
なお、契約自由の原則に基づき、当事者間で合意があれば、強行規定に反しない限りは法律の規定よりも当事者間の合意、すなわち契約の内容が優先される。 | なお、契約自由の原則に基づき、当事者間で合意があれば、強行規定に反しない限りは法律の規定よりも当事者間の合意、すなわち契約の内容が優先される。 |
(2) 公序良俗、強行規定に反する契約 | (2) 公序良俗、強行規定に反する契約 |
契約当事者の合意があっても強行規定に反する場合は、その契約は無効となる。 | 契約当事者の合意があっても強行規定に反する場合は、その契約は無効となる。 |
強行規定とは、当事者の意思にかかわらず適用されるものをいう。例えば、公益に関する規定(私的独占の禁 止及びxx取引の確保に関する法律など)、経済的弱者保護の規定(下請代金支払遅延等防止法、利息制限法など)、会社組織に関する規定(会社法など)などが強行規定である。 | 強行規定とは、当事者の意思にかかわらず適用されるものをいう。例えば、公益に関する規定(私的独占の禁 止及びxx取引の確保に関する法律など)、経済的弱者保護の規定(下請代金支払遅延等防止法、利息制限法など)、会社組織に関する規定(会社法など)などが強行規定である。 |
また、民法第90条に規定されている公序良俗に反した内容に合意していたとしても、その場合の契約も効力を生じない。 | また、民法第90条に規定されている公序良俗に反した内容に合意していたとしても、その場合の契約も効力を生じない。 |
(3) 契約で定められていない場合 | (3) 契約で定められていない場合 |
契約書に定めがない部分には、法律の規定が補充的に適用される。また、契約書に定めがない部分について、契約当事者の協議によって解決する旨が定められることがあるが、問題が生じてから協議して解決を図ることは難しい場合が多い。したがって、取引を円滑に進めるべく、取引実態に合った内容を取り決めておこうと思えば、可能な限り契約書で細部にわたって取り決めておくことが望ましい。 | 契約書に定めがない部分には、法律の規定が補充的に適用される。また、契約書に定めがない部分について、契約当事者の協議によって解決する旨が定められることがあるが、問題が生じてから協議して解決を図ることは難しい場合が多い。したがって、取引を円滑に進めるべく、取引実態に合った内容を取り決めておこうと思えば、可能な限り契約書で細部にわたって取り決めておくことが望ましい。 |
3.契約書作成の注意点 | 3.契約書作成の注意点 |
(1) 表題 | (1) 表題 |
契約書の表題は、その契約の内容を一目で把握させるために、便宜上設けられている。通常は「売買契約書」、 「雇用契約書」などのように契約書の種類を記載しているが、単に「契約書」、「覚書」という記載であっても、法的には問題ない。 | 契約書の表題は、その契約の内容を一目で把握させるために、便宜上設けられている。通常は「売買契約書」、 「雇用契約書」などのように契約書の種類を記載しているが、単に「契約書」、「覚書」という記載であっても、法的には問題ない。 |
一つの契約書で、金銭消費貸借契約とそれに伴う抵当権設定契約及び代物弁済予約契約を行う場合のように、 契約内容が複数の事項にまたがる場合には、その主要である金銭消費貸借契約に「等」という語を付けて、「金銭消費貸借等契約書」と表示することにより、この契約書が金銭消費貸借契約を中心になされ、しかもそれに 併せて付随的契約が規定されていることが分かるようにする。 | |
また、当事者のうち一方だけが他方に対して一方的に義務を負う契約の場合には、「覚書」、「念書」などの表題を付けて一方が書面を他方の当事者に差し入れるという形を採ることが一般的である。 | なお、当事者のうち一方だけが他方に対して一方的に義務を負う契約の場合には、「覚書」、「念書」などの表題を付けて一方が書面を他方の当事者に差し入れるという形を採ることが一般的である。 |
(2) 前文 | (2) 前文 |
前文は、契約当事者や契約内容の特定等のために設けられている。具体的な契約内容は各条項で定まるため、 通常は前文が法的な意味を有することはない。 | 前文は、契約当事者や契約内容の特定等のために設けられている。具体的な契約内容は各条項で定まるため、 通常は前文が法的な意味を有することはない。 |
前文の主要な役割は、当事者や契約内容を明らかにし、「甲」や「乙」などの略語に置き換えることにあると 言える。当事者が三者以上になる場合は、「丙」、「丁」、「戊」という順序で略語に置き換えられる。 | 前文の主要な役割は、当事者や契約内容を明らかにし、「甲」や「乙」などの略語に置き換えることにあると いえる。当事者が三者以上になる場合は、「丙」、「丁」、「戊」という順序で略語に置き換えられる。 |
新 | 旧 |
(3) 本文作成のポイント | (3) 本文作成のポイント |
契約書を作成する際には、常に権利義務の主体を明確にすることが肝要であり、曖昧な表現は後日の紛争の元となる。それぞれの項目ごとに、「誰」が「誰」に対して、どのような約束をしたかを「甲は、乙に対して、 ×年×月×日までに○商品を引き渡す」などと明確に記載する。 | 契約書を作成する際には、常に権利義務の主体を明確にすることが肝要であり、曖昧な表現は後日の紛争の元となる。それぞれの項目ごとに、「誰」が「誰」に対して、どのような約束をしたかを「甲は、乙に対して、 ×年×月×日までに○商品を引き渡す」などと明確に記載する。 |
なお、契約書の内容を訂正するときは、次の点に注意する。 | なお、契約書の内容を訂正するときは、次の点に注意する。 |
① 訂正箇所を塗り潰さず、元の文字が読める状態で、訂正する箇所に二本線を引く。 | ① 訂正箇所を塗り潰さず、元の文字が読める状態で、訂正する箇所に二本線を引く。 |
② その横に訂正後の文章を記載する。 | ② その横に訂正後の文章を記載する。 |
③ 欄外に「削除×字」や「加入×字」と書く。 | ③ 欄外に「削除×字」や「加入×字」と書く。 |
④ 訂正箇所に訂正印(契約書に押した印)を押す。 | ④ 訂正箇所に訂正印(契約書に押した印)を押す。 |
(4) 作成日付と確定日付 | (4) 作成日付と確定日付 |
作成年月日は、契約の成立の日を証明する記載であり、重要である。契約の有効期間を確認し、正当な権限の 下に作成されているかを判定する基準になるため、実際に契約書を作成した日を記載する。 | 作成年月日は、契約の成立の日を証明する記載であり、重要である。契約の有効期間を確認し、正当な権限の 下に作成されているかを判定する基準になるため、実際に契約書を作成した日を記載する。 |
契約書などの文書に確定日付を入れる場合には、公証人役場で確定日付の記載を依頼する。 | 契約書などの文書に確定日付を入れる場合には、公証人役場で確定日付の記載を依頼する。 |
(5) 契約の当事者 | (5) 契約の当事者 |
① どちらを甲乙とすべきか | ① どちらを甲乙とすべきか |
通常、契約書においては、当事者の一方を「甲」とし、もう一方を「乙」と置き換える。どちらが甲で、ど ちらが乙であるかは法的に問題はない。 | 通常、契約書においては、当事者の一方を「甲」とし、もう一方を「乙」と置き換える。どちらが甲で、ど ちらが乙であるかは法的に問題はない。 |
② 当事者でない者を拘束する規定の効力 | ② 当事者でない者を拘束する規定の効力 |
契約書の当事者以外の者を拘束する条項を契約書内に入れることがある。契約書に当事者以外の者が当事者として署名又は記名押印(電子契約の場合は、電子署名等の、記名押印に相当する電磁的な処理操作)を行 っていないのであれば、この契約書が当事者以外の者を拘束することはない。 | 契約書の当事者以外の者を拘束する条項を契約書内に入れることがある。契約書に当事者以外の者が当事者として署名又は記名押印(電子契約の場合は、電子署名等の、記名押印に相当する電磁的な処理操作)を行 っていないのであれば、この契約書が当事者以外の者を拘束することはない。 |
また、法人と法人代表者個人は、異なる人格であることにも注意を要する。 | また、法人と法人代表者個人は、異なる人格であることにも注意を要する。 |
③ 署名と記名押印 | ③ 署名と記名押印 |
署名とは、手書きで自己の氏名を記載することをいう。記名とは、自己の氏名を記載することをいい、自筆 でなくても構わない。パソコンで入力して記載する方法、ゴム印で記載する方法、他人に書いてもらう方法も記名に当たる。 | 署名とは、手書きで自己の氏名を記載することをいう。記名とは、自己の氏名を記載することをいい、自筆 でなくても構わない。パソコンで入力して記載する方法、ゴム印で記載する方法、他人に書いてもらう方法も記名に当たる。 |
記名の場合は、押印がなければ真正に成立したと推定されない一方、署名の場合は、押印がなくても真正 に成立したと推定される。 | 記名の場合は、押印がなければ真正に成立したと推定されない一方、署名の場合は、押印がなくても真正 に成立したと推定される。 |
④ 電子契約の場合 | ④ 電子契約の場合 |
電子契約の場合は、通常、電子契約のサービス提供業者により、契約書への署名又は押印に相当する操作 (電子署名等)が用意されている。本研究報告ⅢからⅤまでは、書面による契約の場合と電子契約の場合を特に区別せずに、単に、署名、(記名)押印の語を用いている。 | 電子契約の場合は、通常、電子契約のサービス提供業者により、契約書への署名又は押印に相当する操作 (電子署名等)が用意されている。本研究報告ⅢからⅤでは、書面による契約の場合と電子契約の場合を特に区別せずに、単に、署名、(記名)押印の語を用いている。 |
⑤ 契約締結権者(署名・記名押印権者) | ⑤ 契約締結権者(署名・記名押印権者) |
契約書に署名(又は記名押印、電子署名等)を行うことができる権限のある者は、個人と法人で異なる。 | 契約書に署名(又は記名押印、電子署名等)を行うことができる権限のある者は、個人と法人で異なる。 |
個人の場合は、締結者である本人が契約書に署名し、相手方と契約書を取り交わすことになる。 | 個人の場合は、締結者である本人が契約書に署名し、相手方と契約書を取り交わすことになる。 |
法人の場合は、原則として、法人代表者が締結権者である。株式会社の場合には、基本的には代表取締役が対外的な契約の締結権を有する。会社の規模が拡大すると、全ての対外的な契約を代表取締役が締結することは事実上不可能であるため、代表取締役から、契約締結に関する代理権を、会社内の一定の役職者に委譲することになる。 | 法人の場合は、原則として、法人代表者が締結権者である。株式会社の場合には、基本的には代表取締役が対外的な契約の締結権を有する。会社の規模が拡大すると、全ての対外的な契約を代表取締役が締結することは事実上不可能であるため、代表取締役から、契約締結に関する代理権を、会社内の一定の役職者に委譲することになる。 |
新 | 旧 |
(6) 印紙 | (6) 印紙 |
日常の経済取引に関して作成される契約書等の文書のうち、印紙税法上で印紙税がかかるとされている文書には、一定額の収入印紙を貼り、消印をしなければならない。印紙の消印は、契約当事者のうち一方だけでも足りる(印紙税法基本通達第64条参照)。また、消印に用いる印章又は署名は、契約当事者の従業員のものでもよ く(印紙税法施行令第5条参照)、契約書に押印又は署名したものと同一でなくても構わない。 | 日常の経済取引に関して作成される契約書等の文書のうち、印紙税法上で印紙税がかかるとされている文書には、一定額の収入印紙を貼り、消印をしなければならない。印紙の消印は、契約当事者のうち一方だけでも足りる(印紙税法基本通達第64条)。また、消印に用いる印章又は署名は、契約当事者の従業員のものでもよく(印 紙税法施行令第5条)、契約書に押印又は署名したものと同一でなくても構わない。 |
印紙の貼付の有無と契約の効力とは直接の関係はないため、印紙を貼り忘れた契約書であっても、証拠書面としての効力に影響はない。ただし、印紙税法で課税文書には収入印紙を貼付する義務があるため、収入印紙 を貼付しないと印紙税法違反となり、過怠税を支払うことになる。 | 印紙の貼付の有無と契約の効力とは直接の関係はないため、印紙を貼り忘れた契約書であっても、証拠書面としての効力に影響はない。ただし、印紙税法で課税文書には収入印紙を貼付する義務があるため、収入印紙 を貼付しないと印紙税法違反となり、過怠税を支払うことになる。 |
監査契約書については、印紙税法基本通達別表第1「課税物件、課税標準及び税率の取扱い」の第2号文書 (請負に関する契約書)14(会社監査契約書)において、「公認会計士(監査法人を含む。)と被監査法人との間において作成する監査契約書は、第2号文書(請負に関する契約書)として取り扱う。」とされているため、監査契約の法的性格に関係なく、第2号文書(請負に関する契約書)になる。したがって、記載された監査報酬額に応じた印紙税を納付することになる。報酬金額が、監査契約書締結時に妥結せず、監査報酬金額が記載され ない場合は、契約金額の記載のないものとされ、200円の印紙貼付が求められる。 | 監査契約書については、印紙税法基本通達別表第1「課税物件、課税標準及び税率の取扱い」の第2号文書 (請負に関する契約書)14(会社監査契約書)において、「公認会計士(監査法人を含む。)と被監査法人との間において作成する監査契約書は、第2号文書(請負に関する契約書)として取り扱う。」とされているため、監査契約の法的性格に関係なく、第2号文書(請負に関する契約書)になる。したがって、記載された監査報酬額に応じた印紙税を納付することになる。報酬金額が、監査契約書締結時に妥結せず、監査報酬金額が記載され ない場合は、契約金額の記載のないものとされ、200円の印紙貼付が求められる。 |
なお、監査契約書に自動更新条項を記載する場合は、第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)に該当す ることがあるので留意が必要である。 | なお、監査契約書に自動更新条項を記載する場合は、第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)に該当す ることがあるので留意が必要である。 |
会計監査人就任承諾書のように、監査報告書の作成までも約するものではない契約書は、委任に関する契約 書に該当するのであるから、課税文書に当たらないとされている。 | 会計監査人就任承諾書のように、監査報告書の作成までも約するものではない契約書は、委任に関する契約 書に該当するのであるから、課税文書に当たらないとされている。 |
後日、監査報酬金額が決定した場合に作成する、「監査報酬に関する覚書」も印紙税法上は、第2号文書(請負に関する契約書)として扱われ、記載金額に応じた印紙貼付が必要となる。監査報酬金額の変更が行われる場合には、変更金額が明らかになるように記載するとその増減額(減額の場合は記載金額なしとなる。)に対して課税されるが、変更後の金額のみを記載すると変更後の金額全体に課税される。同様に、消費税等の記載も、監査報酬金額10百万円の場合、以下のとおり記載すれば、監査報酬金額10百万円が印紙税の課税対象金額とな る。 | 後日、監査報酬金額が決定した場合に作成する、「監査報酬に関する覚書」も印紙税法上は、第2号文書(請負に関する契約書)として扱われ、記載金額に応じた印紙貼付が必要となる。監査報酬金額の変更が行われる場合には、変更金額が明らかになるように記載するとその増減額(減額の場合は記載金額なしとなる。)に対して課税されるが、変更後の金額のみを記載すると変更後の金額全体に課税される。同様に、消費税等の記載も、監査報酬金額10百万円の場合、以下のとおり記載すれば、監査報酬金額10百万円が印紙税の課税対象金額とな る。 |
監査報酬 10,000,000円 | 監査報酬 10,000,000円 |
消費税等 1,000,000円 | 消費税等 1,000,000円 |
計 11,000,000円 | 計 11,000,000円 |
なお、「監査報酬 11,000,000円(消費税等含む。)」と記載した場合、消費税等が区分明記されていないので、 11百万円が印紙税の課税対象金額となる。 | なお、「監査報酬 11,000,000円(消費税等含む。)」と記載した場合、消費税等が区分明記されていないので、 11百万円が印紙税の課税対象金額となる。 |
監査契約以外の契約書の場合は、成果物の作成を目的とし、これに対して一定の金額を支払うことを約した契約書か否かで、第2号文書(請負に関する契約書)に該当するか否かが判断される。コンサルティング契約や顧問契約は、成果物の作成が目的とされない場合が多く、この場合は非課税となるが、最終的には所轄の税務 署に確認するなど慎重に判断すべきである。 | 監査契約以外の契約書の場合は、成果物の作成を目的とし、これに対して一定の金額を支払うことを約した契約書か否かで、第2号文書(請負に関する契約書)に該当するか否かが判断される。コンサルティング契約や顧問契約は、成果物の作成が目的とされない場合が多く、この場合は非課税となるが、最終的には所轄の税務 署に確認するなど慎重に判断すべきである。 |
電子契約の場合は、「文書」は作成されないため、印紙税はかからない。 | 電子契約の場合は、「文書」は作成されないため、印紙税はかからない。 |
(7) 押印の種類 | (7) 押印の種類 |
押印には、以下の種類がある。 | 押印には、以下の種類がある。 |
① 印 | ① 印 |
契約書末尾に、契約の当事者が、当事者の氏名の後に署名(又は記名)とともに押印するものをいう。 | 契約書末尾に、契約の当事者が、当事者の氏名の後に署名(又は記名)とともに押印するものをいう。 |
② 契印と割印 | ② 契印と割印 |
契印は、契約書面が2枚以上にまたがる場合に、その各葉が一体のものであることを示すために、綴じ 目をまたいで当事者全員が押印するものをいう。割印は、2通以上の独立した文書について、内容の同一性や関連性を示すために、二つ以上の文書にまたがって押印するものをいう。 | 契印は、契約書面が2枚以上にまたがる場合に、その各葉が一体のものであることを示すために、綴じ 目をまたいで当事者全員が押印するものをいう。割印は、2通以上の独立した文書について、内容の同一性や関連性を示すために、二つ以上の文書にまたがって押印するものをいう。 |
新 | 旧 |
③ 訂正印 | ③ 訂正印 |
契約書上の文字を訂正するために、訂正部分の余白に訂正の内容を記載して各当事者の印鑑で押印する ものをいう。 | 契約書上の文字を訂正するために、訂正部分の余白に訂正の内容を記載して各当事者の印鑑で押印する ものをいう。 |
④ 捨印 | ④ 捨印 |
文字の訂正に備えて、契約書上欄余白部分にあらかじめ当事者が押印しておくものをいう。捨印があると、その頁については、後日どのような訂正もなされてしまうおそれがあるため、安易に押すべきでない。 | 文字の訂正に備えて、契約書上欄余白部分にあらかじめ当事者が押印しておくものをいう。捨印があると、その頁については、後日どのような訂正もなされてしまうおそれがあるため、安易に押すべきでない。 |
(8) 契約書のつづり方 | (8) 契約書のつづり方 |
契約書の枚数が複数となる場合、片端をホッチキスで留めた上で、その端を別の紙に糊付けして背表紙を作 り、その背表紙と契約書の境目に契印を押す。 | 契約書の枚数が複数となる場合、片端をホッチキスで留めた上で、その端を別の紙に糊付けして背表紙を作 り、その背表紙と契約書の境目に契印を押す。 |
なお、契約書の枚数が少ない場合、片端をホッチキスで留めて、見開きの間に契印を押す。 | なお、契約書の枚数が少ない場合、片端をホッチキスで留めて、見開きの間に契印を押す。 |
Ⅲ 監査、中間財務諸表の期中レビュー及び四半期財務諸表の期中レビュー契約書の作成例 | Ⅲ 監査及び四半期レビュー契約書の作成例 |
1.契約書作成に当たっての全般的事項 | 1.契約書作成に当たっての全般的事項 |
(1) 契約書の作成 | (1) 契約書の作成 |
監査人は、監査業務の契約条件について経営者と合意し、監査契約書その他適切な形式の合意書を作成しなければならない(監基報210第7項及び第8項参照)。中間財務諸表の期中レビュー及び四半期財務諸表の期中 レビューについても同様である(レ基報第1号第9項から第11項まで、レ基報第2号第38項及び第39項参照)。 | 監査人は、監査業務の契約条件について経営者と合意し、監査契約書その他適切な形式の合意書を作成しなければならない(監基報210第7項及び第8項)。四半期レビューについても同様である(四基報1第13項)。 |
署名若しくは記名押印又は電子署名された監査契約書は、監査人と経営者との合意に関する要求事項への準拠を示す文書として取り扱われる(監基報 230 の A7 項(2)参照)。 | 署名若しくは記名押印又は電子署名された監査契約書は、監査人と経営者との合意に関する要求事項への準拠を示す文書として取り扱われる(監基報 230 の A7 項(2))。 |
(2) 監査契約の法的解釈 | (2) 監査契約の法的解釈 |
会社法上、株式会社と会計監査人との関係は、委任に関する規定に従うこと(会社法第330条参照)とされて いる(注)。金融商品取引法の規定に基づく監査契約の法的性質も会社法のそれと変わりはないものと考えられる。 | 会社法上、株式会社と会計監査人との関係は、委任に関する規定に従うこと(会社法第330条)とされている (注)。金融商品取引法の規定に基づく監査契約の法的性質も会社法のそれと変わりはないものと考えられる。 |
なお、印紙税法上は、監査契約書は監査に係る労務の提供そのものではなく、その成果物である監査報告書 の提出を目的とする等の点から、請負に関する契約書として取り扱われる(Ⅱ3(6)参照)。 | なお、印紙税法上は、監査契約書は監査に係る労務の提供そのものではなく、その成果物である監査報告書 の提出を目的とする等の点から、請負に関する契約書として取り扱われる(Ⅱ3(6)参照)。 |
(注)委任とは、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる契約である(民法第643条参照)。そして、法律行為でない事務の委託が準委任とされ(民法第656条参照)、委任の規定を準用することとされている。他方、請負とは、「当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約する」もの(民法第632条参照)である。すなわち、労務の提供そのものではなく、労務の提供による仕事の完成を目的としており、監査のような、必ずしも委嘱者が期待する無限定適正意見の監査報告書が提出されるだけではないような契約にはなじまない。この点から、監査は、準委任契約と解されている。 | (注)委任とは、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる契約である(民法第643条)。そして、法律行為でない事務の委託が準委任とされ (民法第656条)、委任の規定を準用することとされている。他方、請負とは、「当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約する」もの(民法第632条)である。すなわち、労務の提供そのものではなく、労務の提供による仕事の完成を目的としており、監査のような、必ずしも委嘱者が期待する無限定適正意見の監査報告書が提出されるだけではないような契約にはなじまない。この点から、監査は、準委任契約と解されている。 |
(3) 任意監査について | (3) 任意監査について |
監査を法令で要求されるか、任意で委嘱するか、という観点から分類すると、法定監査と任意監査とに分け ることができる。 | 監査を法令で要求されるか、任意で委嘱するか、という観点から分類すると、法定監査と任意監査とに分け ることができる。 |
任意監査は、公認会計士法第2条第1項業務のうち、法令で求められている業務を除く監査(品基報第1号第34-2JP項参照)をいい、各法令により監査が義務付けられていない場合に、委嘱者の個々の要請に基づいて 行われる。 | 任意監査は、公認会計士法第2条第1項業務のうち、法令で求められている業務を除く監査(品基報1号第 34-2JP項)をいい、各法令により監査が義務付けられていない場合に、委嘱者の個々の要請に基づいて行われる。 |
例えば、会社法の規定に準じた監査、金融商品取引法の規定に準じた監査は、その例である。 | 例えば、会社法の規定に準じた監査、金融商品取引法の規定に準じた監査は、その例である。 |
み」 み」
新 | 旧 |
会社法の規定に準じた監査は、会社法の規定に基づく会計監査人の監査を受ける義務は負っていない会社が、会計監査人設置会社において求められる計算書類等を完全な一組として作成し、当該会社の要請に基づき、会 計監査人設置会社と同様の監査が実施される場合が考えられる。 | 会社法の規定に準じた監査は、会社法の規定に基づく会計監査人の監査を受ける義務は負っていない会社が、会計監査人設置会社において求められる計算書類等を完全な一組として作成し、当該会社の要請に基づき、会 計監査人設置会社と同様の監査が実施される場合が考えられる。 |
また、金融商品取引法の規定に準じた監査は、会社等が株式公開準備のため、現在は金融商品取引法が適用されないが、将来、金融商品取引所に有価証券を上場するときなどに作成が要請される財務計算に関する書類 (貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する書類)を完全な一組として作成し、当該会社等の要請に基づき財務諸表監査を行うような場合が考えられる。同様に、金融商品取引法の規定に準じた内部統制監査、 金融商品取引法の規定に準じた中間財務諸表の期中レビューも考えられる。 | また、金融商品取引法の規定に準じた監査は、会社等が株式公開準備のため、現在は金融商品取引法が適用されないが、将来、金融商品取引所に有価証券を上場するときなどに作成が要請される財務計算に関する書類 (貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する書類)を完全な一組として作成し、当該会社等の要請に基づき財務諸表監査を行うような場合が考えられる。同様に、金融商品取引法の規定に準じた内部統制監査、 金融商品取引法の規定に準じた四半期レビューも考えられる。 |
その他にも、任意監査は、監査対象、適用される財務報告の枠組み、利用目的などが異なる多様なバリエーションが考えられる。特別目的の財務諸表、個別の財務表又は財務諸表項目等に対する監査も、多くの場合は任 意監査である。 | その他にも、任意監査は、監査対象、適用される財務報告の枠組み、利用目的などが異なる多様なバリエーションが考えられる。特別目的の財務諸表、個別の財務表又は財務諸表項目等に対する監査も、多くの場合は任 意監査である。 |
なお、会社法上、会計監査人を設置する義務がない株式会社であっても、定款の定めにより会計監査人を置 くことができるが(会社法第326条第2項参照)、その場合の会計監査人の監査は任意監査ではなく、会社法の規定に基づく法定監査である。 | なお、会社法上、会計監査人を設置する義務がない株式会社であっても、定款の定めにより会計監査人を置 くことができるが(会社法第326条第2項)、その場合の会計監査人の監査は任意監査ではなく、会社法の規定に基づく法定監査である。 |
法定監査と任意監査は、いずれも財務諸表監査であり、我が国において一般にxx妥当と認められる監査の基準に準拠する点など基本的な枠組みや本質は変わらない。しかし、法定監査では、監査の内容及び監査人の責任が監査の根拠となる法によって定められているのに対し、任意監査では、契約又は民法の一般的な規定によって規律されることに留意する。とりわけ、任意監査の委嘱者には、監査そのものに対する認識不足又は監査に対する過剰な期待が存在する可能性がある。そのような任意監査の特質から、受嘱者は、委嘱者との十分な意思疎通を図り、後日の紛争を防止するために、監査契約書において責任の範囲、監査報告書等の利用目的等を明確に記載するよう留意する。 | 法定監査と任意監査は、いずれも財務諸表監査であり、我が国において一般にxx妥当と認められる監査の基準に準拠する点など基本的な枠組みや本質は変わらない。しかし、法定監査では、監査の内容及び監査人の責任が監査の根拠となる法によって定められているのに対し、任意監査では、契約又は民法の一般的な規定によって規律されることに留意する。とりわけ、任意監査の委嘱者には、監査そのものに対する認識不足又は監査に対する過剰な期待が存在する可能性がある。そのような任意監査の特質から、受嘱者は、委嘱者との十分な意思疎通を図り、後日の紛争を防止するために、監査契約書において責任の範囲、監査報告書の利用目的等を明確に記載するよう留意する。 |
(4) 「一般目的の財務報告の枠組み」と「特別目的の財務報告の枠組み」、「適正表示の枠組み」と「準拠性の枠組 | (4) 「一般目的の財務報告の枠組み」と「特別目的の財務報告の枠組み」、「適正表示の枠組み」と「準拠性の枠組 |
① 財務報告の枠組みの分類 | ① 財務報告の枠組みの分類 |
財務報告の枠組みは、以下の二つの視点から分類される(監基報800ガ1のQ2参照)。 | 財務報告の枠組みは、以下の二つの視点から分類される(監基報800ガ1のQ2)。 |
● 一般目的の財務報告の枠組みと特別目的の財務報告の枠組み(なお、それらに準拠して作成される財務 諸表をそれぞれ、「一般目的の財務諸表」、「特別目的の財務諸表」という。) | ・ 一般目的の財務報告の枠組みと特別目的の財務報告の枠組み(なお、それらに準拠して作成されるx x諸表をそれぞれ、「一般目的の財務諸表」、「特別目的の財務諸表」という。) |
● 適正表示の枠組みと準拠性の枠組み | ・ 適正表示の枠組みと準拠性の枠組み |
具体的な考え方は、監基報800ガ1、特に、Q4からQ6までを参考にされたい。 | 具体的な考え方は、監基報800ガ1、特に、Q4からQ6までを参考にされたい。 |
② 適用される財務報告の枠組みの分類と、法定監査、任意監査 | ② 適用される財務報告の枠組みの分類と、法定監査、任意監査 |
会社法監査や金融商品取引法監査における適用される財務報告の枠組みは、一般目的の財務報告の枠組みであり、適正表示の枠組みであると考えられる(監基報800ガ1のQ8参照)。任意監査のうち、Ⅲ1(3)で言及した会社法の規定に準じた監査や、金融商品取引法の規定に準じた監査における適用される財務報告の枠 組みも、通常は同様である。 | 会社法監査や金融商品取引法監査における適用される財務報告の枠組みは、一般目的の財務報告の枠組みであり、適正表示の枠組みであると考えられる(監基報800ガ1のQ8)。任意監査のうち、Ⅲ1(3)で言及した会社法の規定に準じた監査や、金融商品取引法の規定に準じた監査における適用される財務報告の枠組み も、通常は同様である。 |
その他の監査における適用される財務報告の枠組みは、いずれの分類に該当する場合もある。傾向として は、一般目的の財務報告の枠組みは適正表示の枠組みであることが多く、特別目的の財務報告の枠組みは準拠性の枠組みであることが多い(監基報800ガ1のQ7参照)。 | その他の監査における適用される財務報告の枠組みは、いずれの分類に該当する場合もある。傾向として は、一般目的の財務報告の枠組みは適正表示の枠組みであることが多く、特別目的の財務報告の枠組みは準拠性の枠組みであることが多い(監基報800ガ1のQ7)。 |
③ 監査契約書の記載内容への影響 | ③ 監査契約書の記載内容への影響 |
適用される財務報告の枠組みは、監査契約書に記載することが求められている(監基報210第8項(4)参照。 また、Ⅲ2(4)参照)ほか、適用される財務報告の枠組みがどの分類に該当するかによって、監査契約書の作成に当たって、以下に留意する必要がある。 | 適用される財務報告の枠組みは、監査契約書に記載することが求められている(監基報210第8項(4)。な お、Ⅲ2(4)参照)ほか、適用される財務報告の枠組みがどの分類に該当するかによって、監査契約書の作成に当たって、以下に留意する必要がある。 |
a.監査報告書の配布又は利用制限(主に、特別目的の財務報告の枠組みの場合) | a.監査報告書の配布又は利用制限(主に、特別目的の財務報告の枠組みの場合) |
新 | 旧 |
適用される財務報告の枠組みが、特別目的の財務報告の枠組みの場合は、監査報告書に配布又は利用制限を付すことが適切であると判断することがある(監基報800第14項、監基報800ガ1のQ12参照)。一方、一般目的の財務報告の枠組みの場合は、通常は、監査報告書に配布又は利用制限を付さない(監基報800ガ 1のQ12参照。ただし、例外として、監基報706のA14項参照)。監査報告書の配布又は利用を制限すること が想定されている場合には、監査契約書にも前もってその旨を記載し、合意しておくべきである(Ⅲ2(5)参照)。 | 適用される財務報告の枠組みが、特別目的の財務報告の枠組みの場合は、監査報告書に配布又は利用制限を付すことが適切であると判断することがある(監基報800第14項、監基報800ガ1のQ12)。一方、一般目的の財務報告の枠組みの場合は、通常は、監査報告書に配布又は利用制限を付さない(監基報800ガ1の Q12。ただし、例外として、監基報706のA14項)。監査報告書の配布又は利用を制限することが想定されている場合には、監査契約書にも前もってその旨を記載し、合意しておくべきである(Ⅲ2(5)参照)。 |
b.経営者の責任や監査人の責任の表現(適正表示の枠組みか準拠性の枠組みかによる相違) | b.経営者の責任や監査人の責任の表現(適正表示の枠組みか準拠性の枠組みかによる相違) |
適正表示の枠組みか、準拠性の枠組みかで、以下のように、監査契約書における表現が変わる箇所があ る。 | 適正表示の枠組みか、準拠性の枠組みかで、以下のように、監査契約書における表現が変わる箇所があ る。 |
(5) 契約書の作成形式に関する考え方 | (5) 契約書の作成形式に関する考え方 |
① 約款添付方式 | ① 約款添付方式 |
財務諸表監査の契約書の作成形式には、全ての契約内容を契約条項として書き込む方式と約款添付方式が考えられる。本研究報告では、一般的に契約内容のボリュームが大きく、かつ内容が画一的である場合に利 便性がより発揮されると考えられる約款添付方式を採用して作成する例を示している。 | 財務諸表監査の契約書の作成形式には、全ての契約内容を契約条項として書き込む方式と約款添付方式が考えられる。本研究報告では、一般的に契約内容のボリュームが大きく、かつ内容が画一的である場合に利 便性がより発揮されると考えられる約款添付方式を採用して作成する例を示している。 |
なお、2020年4月1日施行の民法(債権関係)改正(「民法の一部を改正する法律」(平成29年法律第44号)) により、「定型約款」に関する規定が新設された(民法第548条の2以下参照)。 | なお、2020年4月1日施行の民法(債権関係)改正(「民法の一部を改正する法律」(平成29年法律第44号)) により、「定型約款」に関する規定が新設された(民法第548条の2以下)。 |
本研究報告の作成例で示している監査約款(中間財務諸表に対する期中レビュー約款、東証短信レビュー 約款)は、「約款」という呼称を用いているものの、監査人の通常の契約書締結実務を前提とすると、「定型約款」に該当することは、想定し難い。 | 本研究報告の作成例で示している監査約款(四半期レビュー約款)は、「約款」という呼称を用いているものの、監査人の通常の契約書締結実務を前提とすると、「定型約款」に該当することは、想定し難い。 |
② 内部統制監査と財務諸表監査 | ② 内部統制監査と財務諸表監査 |
財務諸表監査と内部統制監査の両方を実施する場合、内基報第1号では、内部統制監査は、財務諸表監査 と一体となって実施される(一体監査)とされている(内基報第1号第22項等参照)こと等から、本研究報告では、内部統制監査の契約書を財務諸表監査の契約書と一体として作成する例を示している。 | 財務諸表監査と内部統制監査の両方を実施する場合、内基報1では、内部統制監査は、財務諸表監査と一 体となって実施される(一体監査)とされている(内基報1第22項等)こと等から、本研究報告では、内部統制監査の契約書を財務諸表監査の契約書と一体として作成する例を示している。 |
③ 中間監査と年度監査 | ③ 中間監査と年度監査 |
中間監査は一般的には年度監査の一環として行われるため、中間監査だけの監査契約書を作成せず、年度 監査と併せた一つの監査契約書を作成することで足りるものと考えられる。 | 中間監査は一般的には年度監査の一環として行われるため、中間監査だけの監査契約書を作成せず、年度 監査と併せた一つの監査契約書を作成することで足りるものと考えられる。 |
④ 臨時計算書類の監査と計算書類等の監査 | ④ 臨時計算書類の監査と計算書類等の監査 |
臨時計算書類に対する会計監査人の監査は、文字どおり臨時的に行われるもので、年度監査とは別個のものであり、この監査契約を年度の計算書類等に対する会社法監査の契約書の中に織り込むことは、通常、困難であると考えられるため、本研究報告では、計算書類等の監査とは別に、臨時計算書類のみを対象とする 監査契約書の作成例を示すこととした。 | 臨時計算書類に対する会計監査人の監査は、文字どおり臨時的に行われるもので、年度監査とは別個のものであり、この監査契約を年度の計算書類等に対する会社法監査の契約書の中に織り込むことは、通常、困難であると考えられるため、本研究報告では、計算書類等の監査とは別に、臨時計算書類のみを対象とする 監査契約書の作成例を示すこととした。 |
適正表示の枠組み | 準拠性の枠組み | |
監査人の責任(監基報210第8項 (2)参照)における財務諸表の表示の検討への言及(監基報700文例参照) | 「関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうか を評価する」 | - |
経営者の責任(監基報210第8項 (3)参照。また、監基報700第31項及び第33項参照) | . 「財務諸表を作成し適 .... 正に表示する」 | 「財務諸表を作成する」 |
適正表示の枠組み | 準拠性の枠組み | |
監査人の責任(監基報210第8項 (2))における財務諸表の表示の検討への言及(監基報700文例参照) | 「関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうか を評価する」 | - |
経営者の責任(監基報210第8項 (3)。また、監基報700第31項及び第33項参照) | . 「財務諸表を作成し適 .... 正に表示する」 | 「財務諸表を作成する」 |
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⑤ 中間財務諸表の期中レビュー及び四半期財務諸表の期中レビューと年度監査 | ⑤ 四半期レビューと年度監査 | ||||
レ基報第1号によれば、中間財務諸表の期中レビュー契約の締結について、「期中レビューは、年度の財務諸表の監査人と同一の監査人が行うこととなり、また金融商品取引法上監査証明として規定されていることから、監査契約と同時に一体として締結することも可能である。」と規定されている(レ基報第1号 A3 項 参照)。また、レ基報第2号によれば、年度の財務諸表の監査人が四半期財務諸表の期中レビューを実施することが前提とされている(レ基報第2号第2項・A2 項・A3 項参照)。そこで、本研究報告では、監査、中間財務諸表の期中レビュー及び四半期財務諸表の期中レビュー契約書の本文について、一体として作成例を示している。一方、監査、中間財務諸表の期中レビュー及び東証短信レビューの約款については、監査、中間財務諸表の期中レビュー、東証短信レビューでは、目的、実施する手続及び保証の程度が異なることと、異なる内容を一体として示すと明瞭性に欠けることから、それぞれの約款を分離して作成する例を示している。 | 四基報1によれば、四半期レビュー契約の締結について、「四半期レビューは、年度の財務諸表の監査人と同一の監査人が行うこととなり、また金融商品取引法上監査証明として規定されていることから、監査契約と同時に一体として締結することも可能である。」と規定されている(四基報1第14項)。そこで、本研究報告では、監査及び四半期レビュー契約書の本文について、一体として作成例を示している。一方、監査及び四半 期レビューの約款については、監査と四半期レビューでは、目的、実施する手続及び保証の程度が異なることと、異なる内容を一体として示すと明瞭性に欠けることから、それぞれの約款を分離して作成する例を示している。 | ||||
(6) 締結の時期 | (6) 締結の時期 | ||||
監査契約書は、監査の開始前に締結することが有益である(監基報210のA23項、レ基報第1号第10項、レ基報 第2号第38項参照)。 | 監査契約書は、監査の開始前に締結することが有益である(監基報210のA23項、四基報1第15項)。 | ||||
(7) 継続監査 | (7) 継続監査 | ||||
監基報210において、継続監査に関する次の要求事項及び適用指針が示されている(監基報210第9項・A28項 参照)。 | 監基報210において、継続監査に関する次の要求事項及び適用指針が示されている(監基報210第9項・A28項)。 | ||||
9.継続監査において、監査人は、監査業務の契約条件の変更を必要とする状況が生じてい るかどうか、及び監査業務の現行の契約条件の再確認を企業に求める必要性があるかどうかを評価しなければならない。 | 9.継続監査において、監査人は、監査業務の契約条件の変更を必要とする状況が生じてい るかどうか、及び監査業務の現行の契約条件の再確認を企業に求める必要性があるかどうかを評価しなければならない。 | ||||
A28.監査人は、事業年度ごとに新規の監査契約書を取り交わすことにより、契約条件を見直し、現行の契約条件を企業との間で再確認することができるため、事業年度ごとに新規の監査契約書を取り交わすことが適切であるが、場合によっては事業年度ごとに新規の監査契約書を取り交わさないことがある。しかし、以下の要因がある場合には、監査業務の契約条件を変更すること又は現行の契約条件の再確認を企業に求めることが適切である。 ・ 企業が監査の目的及び範囲を誤解している兆候 ・ 監査業務の契約条件の変更又は特約 ・ 上級経営者の交代 ・ 株主等の重要な異動 ・ 企業の事業内容又は規模の重要な変化 ・ 法令等の変更 ・ 財務諸表の作成に採用される財務報告の枠組みの変更 ・ 財務諸表監査以外の報告に関する要求事項の変更 | A28.監査人は、事業年度ごとに新規の監査契約書を取り交わすことにより、契約条件を見直し、現行の契約条件を企業との間で再確認することができるため、事業年度ごとに新規の監査契約書を取り交わすことが適切であるが、場合によっては事業年度ごとに新規の監査契約書を取り交わさないことがある。しかし、以下の要因がある場合には、監査業務の契約条件を変更すること又は現行の契約条件の再確認を企業に求めることが適切である。 ・ 企業が監査の目的及び範囲を誤解している兆候 ・ 監査業務の契約条件の変更又は特約 ・ 上級経営者の交代 ・ 株主等の重要な異動 ・ 企業の事業内容又は規模の重要な変化 ・ 法令等の変更 ・ 財務諸表の作成に採用される財務報告の枠組みの変更 ・ 財務諸表監査以外の報告に関する要求事項の変更 | ||||
このように、事業年度ごとに新規の監査契約書を取り交わすことが適切であるが、場合によっては、前もって、例えば、次のような条項を監査契約書の「特約」の前など適宜の箇所に記載することが考えられる。 | このように、事業年度ごとに新規の監査契約書を取り交わすことが適切であるが、場合によっては、前もって、例えば、次のような条項を監査契約書の「特約」の前など適宜の箇所に記載することが考えられる。 | ||||
○.契約の更新 本契約は、○○までに(注)委嘱者又は受嘱者のいずれからも終了の意思表示がない限りは、次の事業年度においても本契約と同一条件で継続するものとし、以後も同様とする。 (注)「監査報告書日までに」「監査の対象となる事業年度の末日の○日後までに」など | ○.契約の更新 本契約は、○○までに(注)委嘱者又は受嘱者のいずれからも終了の意思表示がない限りは、次の事業年度においても本契約と同一条件で継続するものとし、以後も同様とする。 (注)「監査報告書日までに」「監査の対象となる事業年度の末日の○日後までに」など |
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適宜記載する。 | 適宜記載する。 | ||||
2.契約書の記載内容 | 2.契約書の記載内容 | ||||
(1) 受嘱者の適格要件及び利害関係 | (1) 受嘱者の適格要件及び利害関係 | ||||
受嘱者は、被監査会社との関係において独立性を保持することが必要であり、公認会計士法をはじめ、会社法、金融商品取引法等の監査、中間財務諸表の期中レビュー及び四半期財務諸表の期中レビューの根拠となる法律や日本公認会計士協会倫理規則にそれぞれ規定されている業務制限等に抵触しないことを、委嘱者及び受嘱者は契約書上で確認しておく必要がある。また、契約締結後においても、独立性を損なう事実の有無について、委嘱者及び受嘱者が相互に十分な情報を提供する必要があることを記載する。なお、提供すべき情報には、受嘱者が所属するネットワーク内におけるネットワーク・ファームが、委嘱者が直接的・間接的に支配し、又は支配される事業体に対して提供する非保証業務に係る情報(委嘱者の監査役等と受嘱者の間で合意したプロセスに基づいて、監査役等の了解を得る手続のために必要となる情報)、委嘱者の親会社、子会社及び関連会社の 異動に関する情報が含まれる。 | 受嘱者は、被監査会社との関係において独立性を保持することが必要であり、公認会計士法をはじめ、会社法、金融商品取引法等の監査及び四半期レビューの根拠となる法律や日本公認会計士協会倫理規則にそれぞれ規定されている業務制限等に抵触しないことを、委嘱者及び受嘱者は契約書上で確認しておく必要がある。また、契約締結後においても、独立性を損なう事実の有無について、委嘱者及び受嘱者が相互に十分な情報を提供する必要があることを記載する。なお、提供すべき情報には、受嘱者が所属するネットワーク内におけるネットワーク・ファームが、委嘱者が直接的・間接的に支配し、又は支配される事業体に対して提供する非保証業務に係る情報(委嘱者の監査役等と受嘱者の間で合意したプロセスに基づいて、監査役等の了解を得る手続のために必要となる情報)、委嘱者の親会社、子会社及び関連会社の異動に関する情報が含まれる。 | ||||
利害関係、独立性その他の業務制限について、中心となる法律及び日本公認会計士協会倫理規則の規定は以下のとおりであるが、その他に、関連する政令、内閣府令、日本公認会計士協会による指針等も参照する必要がある。法令及び規則の規定を一覧できるものとして、日本公認会計士協会倫理規則実務ガイダンス第3号「監査人の独立性チェックリスト(実務ガイダンス)」が参考になるが、同チェックリストが留意を求めているとお り、法令及び規則の規定を適切に解釈し遵守するという趣旨から、規定内容を直接確認されたい。 | 利害関係、独立性その他の業務制限について、中心となる法律及び日本公認会計士協会倫理規則の規定は以下のとおりであるが、その他に、関連する政令、内閣府令、日本公認会計士協会による指針等も参照する必要がある。法令及び規則の規定を一覧できるものとして、日本公認会計士協会倫理規則実務ガイダンス第3号「監査人の独立性チェックリスト(実務ガイダンス)」が参考になるが、同チェックリストが留意を求めているとお り、法令及び規則の規定を適切に解釈し遵守するという趣旨から、規定内容を直接確認されたい。 | ||||
① 会社法第337条 | ① 会社法第337条 | ||||
② 公認会計士法第24条から第24条の3まで、第34条の11から第34条の11の5まで | ② 公認会計士法第24条から第24条の3まで、第34条の11から第34条の11の5まで | ||||
③ 金融商品取引法第193条の2 | ③ 金融商品取引法第193条の2 | ||||
④ 日本公認会計士協会倫理規則第8項・R120.10項・第120.15 A1項・第120.15 A2項・第120.15 A2 JP項・ R400.11項・R400.12項 | ④ 日本公認会計士協会倫理規則第8項・R120.10項・第120.15 A1項・第120.15 A2項・第120.15 A2 JP項・ R400.11項・R400.12項 | ||||
(2) 監査、中間財務諸表の期中レビュー及び四半期財務諸表の期中レビューの目的及び範囲 | (2) 監査及び四半期レビューの目的及び範囲 | ||||
① 監査契約書には、財務諸表監査の目的及び範囲を記載しなければならない(監基報210第8項(1)参照)。 | ① 監査契約書には、財務諸表監査の目的及び範囲を記載しなければならない(監基報210第8項(1))。 | ||||
② 監査の対象については、監査報告書に記載する事項と対応させて、財務諸表を構成するそれぞれの名称と、対象とする日付又は期間、及び重要な会計方針を含む財務諸表に関連する注記事項について監査することを 記載する(監基報700第22項・A22項参照)。 | ② 監査の対象については、監査報告書に記載する事項と対応させて、財務諸表を構成するそれぞれの名称と、対象とする日付又は期間、及び重要な会計方針を含む財務諸表に関連する注記事項について監査することを 記載する(監基報700第22項・A22項参照)。 | ||||
③ 法定監査を行う場合は、根拠となる法令等を記載する。会社法の規定に準じた監査、金融商品取引法の規 定に準じた監査についてはその旨を記載する。 | ③ 法定監査を行う場合は、根拠となる法令等を記載する。会社法の規定に準じた監査、金融商品取引法の規 定に準じた監査についてはその旨を記載する。 | ||||
④ 金融商品取引法第193条の2第1項に基づく財務計算に関する書類の監査証明を行う場合、通常は、 | ④ 金融商品取引法第193条の2第1項に基づく財務計算に関する書類の監査証明を行う場合、通常は、 | ||||
⚫ 年度の財務計算に関する書類の監査 | ⚫ 年度の財務計算に関する書類の監査 | ||||
⚫ 中間期に係る財務計算に関する書類の期中レビュー | ⚫ 四半期に係る財務計算に関する書類の四半期レビュー | ||||
⚫ 金融商品取引法第193条の2第2項に基づく内部統制報告書の監査 | ⚫ 金融商品取引法第193条の2第2項に基づく内部統制報告書の監査 | ||||
について記載することになる。 | について記載することになる。 | ||||
また、特定事業会社(企業内容等の開示に関する内閣府令第17条の15第2項参照)については、 | また、特定事業会社(企業内容等の開示に関する内閣府令第17条の15第2項)については、 | ||||
⚫ 年度の財務計算に関する書類の監査 | ⚫ 年度の財務計算に関する書類の監査 | ||||
⚫ 中間期に係る財務計算に関する書類の中間監査 | ⚫ 中間期に係る財務計算に関する書類の中間監査 | ||||
⚫ 内部統制報告書の監査 | ⚫ 内部統制報告書の監査 | ||||
⚫ 第1四半期及び第3四半期に係る財務計算に関する書類の四半期レビュー | |||||
について記載する。 | について記載する。 |
新 | 旧 | ||||
上場会社等以外の会社で、金融商品取引法第24条の5第1項の表第1号中欄に掲げる事項を記載した半期 報告書の提出を選択しない会社については、 | 上場会社等以外の会社で、四半期報告書の提出を選択(金融商品取引法第24条の4の7第2項)しない会 社については、 | ||||
⚫ 年度の財務計算に関する書類の監査 | ⚫ 年度の財務計算に関する書類の監査 | ||||
⚫ 中間期に係る財務計算に関する書類の中間監査 | ⚫ 中間期に係る財務計算に関する書類の中間監査 | ||||
について記載することに留意する。 | について記載することに留意する。 | ||||
⑤ 内部統制監査、中間監査、中間財務諸表の期中レビュー及び四半期財務諸表の期中レビューの目的及び範囲についても、それぞれの目的の相違に留意しながら、財務諸表監査に準じた記載を行う。 | ⑤ 内部統制監査、中間監査又は四半期レビューの目的及び範囲についても、それぞれの目的の相違に留意しながら、財務諸表監査に準じた記載を行う。 | ||||
(3) 受 | 嘱者の責任等 | (3) 受 | 嘱者の責任等 | ||
① 監査契約書には、監査人の責任を記載しなければならない(監基報210第8項(2)参照)。 | ① 監査契約書には、監査人の責任を記載しなければならない(監基報210第8項(2))。 | ||||
次の項目を記載する(監基報210のA24項、監基報200第3項から第9項までを参照)。 | 次の項目を記載する(監基報210のA24項、監基報200第3項から第9項まで)。 | ||||
⚫ 我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準への準拠(監基報700第26項(1)参照) | ⚫ 我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準への準拠(監基報700第26項(1)参照) | ||||
⚫ 職業倫理に関する規定に従った独立性その他の倫理上の責任(監基報700第26項(3)参照) | ⚫ 職業倫理に関する規定に従った独立性その他の倫理上の責任(監基報700第26項(3)参照) | ||||
⚫ 全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する旨(監基報700第35項(1) 参照) | ⚫ 全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する旨(監基報700第35項(1) 参照) | ||||
⚫ 重要な虚偽表示についての説明(監基報700第35項(2)参照) | ⚫ 重要な虚偽表示についての説明(監基報700第35項(2)参照) | ||||
⚫ その他の記載内容の通読、検討及び報告に関する責任(監基報720第21項(4)参照) | ⚫ その他の記載内容の通読、検討及び報告に関する責任(監基報720第21項(4)参照) | ||||
⚫ 監査の性質及び限界等監査についての記載 | ⚫ 監査の性質及び限界等監査についての記載 | ||||
⮚ 監査の過程を通じた職業的専門家としての判断と職業的懐疑心の保持(監基報700第36項(1)参照) | ⮚ 監査の過程を通じた職業的専門家としての判断と職業的懐疑心の保持(監基報700第36項(1)参照) | ||||
⮚ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクの識別及び評価並びに評価したリスクへの対応(監基報 700第36項(2)①参照) | ⮚ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクの識別及び評価並びに評価したリスクへの対応(監基報 700第36項(2)①参照) | ||||
⮚ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、 リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する旨(監基報700第36項(2)②参照) | ⮚ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、 リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する旨(監基報700第36項(2)②参照) | ||||
⮚ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見 積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する旨(監基報700第36項(2)③参照) | ⮚ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見 積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する旨(監基報700第36項(2)③参照) | ||||
⮚ 継続企業の前提の評価(監基報700第36項(2)④参照) | ⮚ 継続企業の前提の評価(監基報700第36項(2)④参照) | ||||
⮚ 表示及び注記事項の検討(監基報700第36項(2)⑤参照) | ⮚ 表示及び注記事項の検討(監基報700第36項(2)⑤参照) | ||||
⮚ 内部統制の固有の限界、監査の固有の限界についての説明(監基報200第5項・A38項・A44項からA48 項まで・A51項等参照) | ⮚ 内部統制の固有の限界、監査の固有の限界についての説明(監基報200第5項・A38項・A44項からA48 項まで・A51項等参照) | ||||
⮚ 監査役、監査役会、監査等委員会又は監査委員会(以下「監査役等」という。)に対して、監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について、報告を行う旨。また、上場企業の財務諸表監査の場合、監査人は、監査役等に対して、独立性についての職業倫理に関する規 定の遵守に関する報告を行うこと(監基報700第37項(1)(2)参照)。 | ⮚ 監査役、監査役会、監査等委員会又は監査委員会(以下「監査役等」という。)に対して、監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について、報告を行う旨。また、上場企業の財務諸表監査の場合、監査人は、監査役等に対して、独立性についての職業倫理に関する規 定の遵守に関する報告を行うこと(監基報700第37項(1)(2)参照)。 | ||||
② 監査人が、法令により又は任意で、監査報告書において監査上の主要な検討事項を報告する場合は、その 旨を契約条件の合意として、監査契約書に記載する(監基報210のA25項、監基報701第5項参照)。 | ② 監査人が、法令により又は任意で、監査報告書において監査上の主要な検討事項を報告する場合は、その 旨を契約条件の合意として、監査契約書に記載する(監基報210のA25項、監基報701第5項参照)。 | ||||
法令により監査人が監査上の主要な検討事項を報告することが要求されていない場合において、当初の監査業務の契約条件の合意後に、監査人と経営者が任意に監査報告書において監査上の主要な検討事項を報告することに合意したときは、契約条件の変更として、監査契約書(変更覚書等)に記載する(監基報210第12 項・A32項参照)。 | 法令により監査人が監査上の主要な検討事項を報告することが要求されていない場合において、当初の監査業務の契約条件の合意後に、監査人と経営者が任意に監査報告書において監査上の主要な検討事項を報告することに合意したときは、契約条件の変更として、監査契約書(変更覚書等)に記載する(監基報210第12 項・A32項)。 | ||||
「監査上の主要な検討事項」を任意適用する場合は、監査契約書に、例えば次のような文言を記載する。 | 「監査上の主要な検討事項」を任意適用する場合は、監査契約書に、例えば次のような文言を記載する。 | ||||
なお、受嘱者は、監査報告書(注)において、我が国において一般に公正妥当と認め | なお、受嘱者は、監査報告書(注)において、我が国において一般に公正妥当と認め |
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られる監査の基準に従って監査上の主要な検討事項を報告する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合又は監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため報告すべきではないと受嘱者が判断した場合、受嘱者は監査報告書において当該事項を報告しない。 (注) 監査契約書において、複数の異なる監査対象(監査の目的及び範囲)を記載している場合は、「会社法監査の監査報告書において」「特別目的財務諸表に係る監査報告書において」等適宜特定するための表現を加える。 | られる監査の基準に従って監査上の主要な検討事項を報告する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合又は監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため報告すべきではないと受嘱者が判断した場合、受嘱者は監査報告書において当該事項を報告しない。 (注) 監査契約書において、複数の異なる監査対象(監査の目的及び範囲)を記載している場合は、「会社法監査の監査報告書において」「特別目的財務諸表に係る監査報告書において」等適宜特定するための表現を加える。 | ||||
③ 内部統制監査、中間監査、中間財務諸表の期中レビュー又は四半期財務諸表の期中レビューについても、財務諸表監査に準じた記載を行う(内部統制監査について内基Ⅲ4(3)④及び内基報第1号第256項(4)、中間監査について中基第三3(4)及び監基報910第26項、中間財務諸表の期中レビューについてレ基第三5(4)及び レ基報第1号第58項から第61項まで・A27項、四半期財務諸表の期中レビューについてレ基第三5(4)及びレ 基報第2号第98項から第101項まで・A78項をそれぞれ参照)。 | ③ 内部統制監査、中間監査又は四半期レビューについても、財務諸表監査に準じた記載を行う(内部統制監査について内基Ⅲ4(3)④及び内基報1第256項(4)、中間監査について中基第三3(4)及び監基報910第26項、四半期レビューについて四基第三5(4)及び四基報1第63項から第63-4項までをそれぞれ参照)。 | ||||
中間監査については、保証水準が年度監査ほど高くないことを明確にするため、年度監査に比べて監査手 続の一部を省略した中間監査手続を実施する旨を記載する(中基第三3(4)及び監基報910第26項参照)。 | 中間監査については、保証水準が年度監査ほど高くないことを明確にするため、年度監査に比べて監査手 続の一部を省略した中間監査手続を実施する旨を記載する(中基第三3(4)及び監基報910第26項参照)。 | ||||
中間財務諸表の期中レビュー及び四半期財務諸表の期中レビューについては、監査との相違について、中 間財務諸表の期中レビュー及び四半期財務諸表の期中レビューは監査に比べて限定された手続である旨、表明される結論の形式、合理的な保証を目的としない旨、監査であれば可能であったであろう全ての重要な事項を発見することを保証するものではない旨を記載する(レ基第一、レ基報第1号第4項から第6項まで及び第58項、レ基報第2号第6項から第9項まで及びA4項からA7項までをそれぞれ参照)。 | 四半期レビューについては、監査との相違について、四半期レビュー手続は監査に比べて限定された手続である旨、表明される結論の形式、合理的な保証を目的としない旨、監査であれば可能であったであろう全ての重要な事項を発見することを保証するものではない旨を記載する(四基第三5(4)、四基報1第9項から 第11項まで・第63項参照)。 | ||||
(4) 委 | 嘱者の責任等 | (4) 委 | 嘱者の責任等 | ||
① 監査契約書には、経営者の責任を記載しなければならない(監基報210第8項(3)参照)。 | ① 監査契約書には、経営者の責任を記載しなければならない(監基報210第8項(3))。 | ||||
次の項目を記載する。 | 次の項目を記載する。 | ||||
⚫ 財務諸表の作成に対する責任。適正表示の枠組みの場合は、適正に表示する責任も記載する(監基報 210第4項(2)①・A11項・A15項、監基報580第9項・第11項・文例、監基報700第31項・A43項参照)。 | ⚫ 財務諸表の作成に対する責任。適正表示の枠組みの場合は、適正に表示する責任も記載する(監基報 210第4項(2)①・A11項・A15項、監基報580第9項・第11項・文例、監基報700第31項・A43項参照)。 | ||||
⚫ 内部統制に対する責任(監基報210第4項(2)②・A11項・A16項、監基報580文例、監基報700第31項・A43 項参照) | ⚫ 内部統制に対する責任(監基報210第4項(2)②・A11項・A16項、監基報580文例、監基報700第31項・A43 項参照) | ||||
⚫ 監査に必要な情報の監査人への提供(監基報210第4項(2)③・A11項、監基報580第10項(1)・第11項・ 文例参照) | ⚫ 監査に必要な情報の監査人への提供(監基報210第4項(2)③・A11項、監基報580第10項(1)・第11項・ 文例参照) | ||||
⚫ 監査人に対する情報の提出時期(監基報210のA24項参照)その他の委嘱者の協力一般 | ⚫ 監査人に対する情報の提出時期(監基報210のA24項)その他の委嘱者の協力一般 | ||||
⚫ 監査報告書日の翌日から財務諸表の発行日までの間に知ることになった事実に関する監査人に対する 通知(監基報210のA24項、監基報560のA10項参照) | ⚫ 監査報告書日の翌日から財務諸表の発行日までの間に知ることになった事実に関する監査人に対する 通知(監基報210のA24項、監基報560のA9項) | ||||
また、特別目的の財務諸表の監査では、次の事項も記載する。 | また、特別目的の財務諸表の監査では、次の事項も記載する。 | ||||
⚫ 経営者が、特別目的の財務諸表の作成において財務報告の枠組みの選択肢を有する場合には、適用される財務報告の枠組みが状況に照らして受入可能なものであることを判断する責任(監基報800第12項 (2)参照) | ⚫ 経営者が、特別目的の財務諸表の作成において財務報告の枠組みの選択肢を有する場合には、適用される財務報告の枠組みが状況に照らして受入可能なものであることを判断する責任(監基報800第12項 (2)参照) | ||||
監基報580第9項及び第10項で要求される経営者の責任に係る記載事項は、監査契約書に記載されているとおりに経営者確認書に記載しなければならない(監基報580第11項参照)。監基報580第9項及び第10項の要求事項について、本研究報告の契約書作成例は、監基報580の経営者確認書の記載例と整合したものとなってい る。 | 監基報580第9項及び第10項で要求される経営者の責任に係る記載事項は、監査契約書に記載されているとおりに経営者確認書に記載しなければならない(監基報580第11項)。監基報580第9項及び第10項の要求事項について、本研究報告の契約書作成例は、監基報580の経営者確認書の記載例と整合したものとなっている。 |
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② 内部統制監査、中間監査、中間財務諸表の期中レビュー又は四半期財務諸表の期中レビューについても、財務諸表監査に準じた記載を行う(内部統制監査について内基Ⅲ4(3)③及び内基報第1号第 256 項(3)、中間監査について中基第三3(3)、中間財務諸表の期中レビューについてレ基第三5(3)、レ基報第1号第 36 項・第 37 項・第 55 項・第 56 項、四半期財務諸表の期中レビューについてレ基第三5(3)、レ基報第2号第 77 項・第 78 項・第 94 項から第 96 項までをそれぞれ参照)。 | ② 内部統制監査、中間監査又は四半期レビューについても、財務諸表監査に準じた記載を行う(内部統制監査について内基Ⅲ4(3)③及び内基報1第256項(3)、中間監査について中基第三3(3)、四半期レビューにつ いて四基第三5(3)及び四基報1第50項・第50-2項(1)・第62項をそれぞれ参照)。 | ||
③ 金融商品取引法監査の場合には、上記のほか、受嘱者が金融商品取引法第193条の3第1項に基づき通知し た委嘱者の法令違反等事実の是正その他の適切な措置をとる旨を記載する。 | ③ 金融商品取引法監査の場合には、上記のほか、受嘱者が金融商品取引法第193条の3第1項に基づき通知し た委嘱者の法令違反等事実の是正その他の適切な措置をとる旨を記載する。 | ||
④ 経営者確認書の入手を予定している旨を記載する(監基報210のA13項・A24項参照)。 | ④ 経営者確認書の入手を予定している旨を記載する(監基報210のA13項・A24項)。 | ||
⑤ 監査契約書には、財務諸表の作成において適用される財務報告の枠組みを記載しなければならない(監基 報210第8項(4)参照)。 | ⑤ 監査契約書には、財務諸表の作成において適用される財務報告の枠組みを記載しなければならない(監基 報210第8項(4))。 | ||
経営者の財務諸表作成責任の記載の箇所に、併せて記載する。 | 経営者の財務諸表作成責任の記載の箇所に、併せて記載する。 | ||
例えば、株式会社の法定監査の場合は以下の記載を行う。 | 例えば、株式会社の法定監査の場合は以下の記載を行う。 | ||
⚫ 「会社計算規則及び我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類 及びその附属明細書を作成し適正に表示する」(会社法監査の場合) | ⚫ 「会社計算規則及び我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類 及びその附属明細書を作成し適正に表示する」(会社法監査の場合) | ||
⚫ 「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則及び我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示する」(金融商品取引法監査(財務諸表監査) の場合) | ⚫ 「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則及び我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示する」(金融商品取引法監査(財務諸表監査) の場合) | ||
会社法に基づく計算書類と金融商品取引法に基づく財務諸表の作成方法には差異があり、単に「一般に公正妥当と認められる企業会計の基準」と記載するだけでは、財務報告の枠組みを明確に記載しているとは言えないことから、上記のとおり記載する。任意監査の場合の適用される財務報告の枠組みの記述については、 監基報800ガ1のQ10が参考になる。 | 会社法に基づく計算書類と金融商品取引法に基づく財務諸表の作成方法には差異があり、単に「一般に公正妥当と認められる企業会計の基準」と記載するだけでは、財務報告の枠組みを明確に記載しているとは言えないことから、上記のとおり記載する。任意監査の場合の適用される財務報告の枠組みの記述については、 監基報800ガ1のQ10が参考になる。 | ||
例えば、会社の取引先等との間の契約に基づいて財務諸表を作成し、当該契約において、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準の一部を適用除外とする取決めが定められている場合(特別目的の財務報告の枠組み)は、「○○契約書第○条に定められている財務報告に関する取決めに準拠して財務諸 表を作成する」と記載する(監基報800のA2項及び文例2、監基報805文例6、監基報800ガ1のQ10参照)。 | 例えば、会社の取引先等との間の契約に基づいて財務諸表を作成し、当該契約において、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準の一部を適用除外とする取決めが定められている場合(特別目的の財務報告の枠組み)は、「○○契約書第○条に定められている財務報告に関する取決めに準拠して財務諸 表を作成する」と記載する(監基報800のA2項及び文例2、監基報805文例6、監基報800ガ1のQ10参照)。 | ||
なお、準拠性の枠組みの場合は「財務諸表を作成する」と記載し、適正表示の枠組みの場合は「財務諸表を 作成し適正に表示する」と記載することに留意する。 | なお、準拠性の枠組みの場合は「財務諸表を作成する」と記載し、適正表示の枠組みの場合は「財務諸表を 作成し適正に表示する」と記載することに留意する。 | ||
内部統制監査、中間監査、中間財務諸表の期中レビュー又は四半期財務諸表の期中レビューについても、 財務諸表監査に準じた記載を行う。 | 内部統制監査、中間監査又は四半期レビューについても、財務諸表監査に準じた記載を行う。 | ||
⑥ 昨今、監査業務の過程において委嘱者から受嘱者に提供される情報について、ファイルへのアクセス権限 が特定の個人やグループのみに制限されていたり、ユーザーのアクセス権限の有効期間が一定期間に制限されているケースがある。受嘱者がこのような制限のあるファイルを委嘱者から提供され、当該ファイルを監査調書に含めた場合、後日その内容を閲覧することができなくなり、監査調書の保存に関する要求事項を遵守できない可能性がある(監基報230第14項参照)。そこで、委嘱者からアクセス権限の範囲や期間等の制限のあるファイルが提供されることを防ぐという観点から、監査約款の委嘱者の責任に関する条項において、 以下のように記載することが考えられる。 | |||
なお、委嘱者から受嘱者への情報の授受に際し、当該情報にパスワード等を付すことは一般に想定される ため、ここでいうアクセス制限には該当しないものと整理している。 | |||
第○条(委嘱者の責任) 委嘱者の経営者は、次に掲げる責任を有する。 (略) 六 受嘱者に以下を提供すること。 |
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ア 記録、文書及びその他の事項等、財務諸表等及び内部統制報告書の作成に関連す ると委嘱者が認識している全ての情報を入手する機会(委嘱者が受嘱者に提供する情報にアクセス権限やアクセス期間等の制限(以下「アクセス制限」という。)を付さないことを含む。ただし、委嘱者が受嘱者に情報を提供するに際し、当該情報にパスワードを設定することは、アクセス制限に該当しないものとする。) (以下略) | |||
(5) | 報告書等 | (5) 報告書等 | |
① 監査契約書には、監査報告書の想定される様式及び内容並びに状況により監査報告書の様式及び内容が想 定と異なる場合がある旨を記載しなければならない(監基報210第8項(5)及び(6)参照)。 | ① 監査契約書には、監査報告書の想定される様式及び内容並びに状況により監査報告書の様式及び内容が想 定と異なる場合がある旨を記載しなければならない(監基報210第8項(5)及び(6))。 | ||
監査報告書の想定される様式及び内容は、監基報700実1やその他の実務指針等を参照したり、監査契約書 に別紙として添付したりするなど、その様式及び内容を特定できる方法で記載する。 | 監査報告書の想定される様式及び内容は、監基報700実1やその他の実務指針等を参照したり、監査契約書 に別紙として添付したりするなど、その様式及び内容を特定できる方法で記載する。 | ||
② 監査報告書等の利用の方法について記載する。 | ② 監査報告書等の利用の方法について記載する。 | ||
監査報告書等は対象である財務諸表等と一体となって利用されることが想定されており、財務諸表等と切り離されて利用されることには多大なリスクがある。また、ITの発展に伴いウェブサイト等を通じて、不特定多数の者に監査報告書等が公開される機会も多い。このため、監査報告書等のみ利用されることのないよ う監査の対象となった財務諸表等と一体で利用するものであることを明記することに留意する。 | 監査報告書等は対象である財務諸表等と一体となって利用されることが想定されており、財務諸表等と切り離されて利用されることには多大なリスクがある。また、ITの発展に伴いウェブサイト等を通じて、不特定多数の者に監査報告書等が公開される機会も多い。このため、監査報告書等のみ利用されることのないよ う監査の対象となった財務諸表等と一体で利用するものであることを明記することに留意する。 | ||
また、監査人が、監査報告書にその配布又は利用制限を付す(監基報706のA14項、監基報800第14項、監基報800ガ1のQ12参照)ことが想定される場合は、監査契約書上で、監査報告書の配布又は利用制限等につい て合意しておく。 | また、監査人が、監査報告書にその配布又は利用制限を付す(監基報706のA14項、監基報800第14項、監基報800ガ1のQ12)ことが想定される場合は、監査契約書上で、監査報告書の配布又は利用制限等について合 意しておく。 | ||
③ 監査報告書等の提出時期について、契約当事者双方の協議により決定された期日を記載する。 | ③ 監査報告書等の提出時期について、契約当事者双方の協議により決定された期日を記載する。 | ||
会社法監査の場合には、監査報告書の提出時期について、会計監査人、特定取締役、特定監査役との間で合意により定めた日を期限とする場合もある(会社計算規則第130条第1項参照)ので、その旨を記載することも考えられる。なお、特定取締役は、指名委員会等設置会社の執行役を含み(同条第4項第2号参照)、また、特定監査役は、監査等委員会設置会社については監査等委員、指名委員会等設置会社については監査委員が 該当する(同条第5項第3号及び第4号参照)ことに留意する。 | 会社法監査の場合には、監査報告書の提出時期について、会計監査人、特定取締役、特定監査役との間で合意により定めた日を期限とする場合もある(会社計算規則第130条第1項参照)ので、その旨を記載することも考えられる。なお、特定取締役は、指名委員会等設置会社の執行役を含み(同条第4項第2号)、また、特定監査役は、監査等委員会設置会社については監査等委員、指名委員会等設置会社については監査委員が該 当する(同条第5項第3号及び第4号)ことに留意する。 | ||
④ 監査報告書、内部統制監査報告書、中間財務諸表の期中レビュー報告書及び四半期財務諸表の期中レビュ ー報告書以外の報告書などの提出を予定している場合には、受嘱者は委嘱者である会社との間で、その開示 等に関して事前に制限することを契約書に記載することが有用である。 | ④ 監査報告書、内部統制監査報告書及び四半期レビュー報告書以外の報告書などの提出を予定している場合には、その内容を契約書に記載する(監基報210のA24項参照)。例えば、内部統制の改善提案書や監査発見事 項の報告書等が該当する。 | ||
この場合には、必要に応じて、受嘱者は委嘱者である会社との間で、その開示等に関して事前に制限する ことを契約書に記載することも考えられる。 | |||
⑤ 2021年の公認会計士法の改正により、被監査会社の承諾を得た場合に、監査報告書等の発行を電磁的方法で行うことが可能となった(デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律第8条による改 正後の公認会計士法第25条第3項及び第34条の12第3項参照)。 | ⑤ 2021年の公認会計士法の改正により、被監査会社の承諾を得た場合に、監査報告書等の発行を電磁的方法で行うことが可能となった(デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律第8条による改 正後の公認会計士法第25条第3項及び第34条の12第3項)。 | ||
なお、監査報告書等を電磁的方法で発行するために必要な被監査会社の承諾を得るに当たっては、監査人 は、以下の事項を被監査会社に示す必要がある(規第12条の2第4項及び第24条の2第4項参照) | なお、監査報告書等を電磁的方法で発行するために必要な被監査会社の承諾を得るに当たっては、監査人 は、以下の事項を被監査会社に示す必要がある(規第12条の2第4項及び第24条の2第4項) | ||
● 監査人が使用する電磁的方法(電子メールの利用、電子契約サービスなどのウェブサイトでのアップロード・ダウンロード、CD-ROM・USBメモリ等のうちいずれの方法か。)(規第12条の2第2項、第12条の 2第4項第1号、第24条の2第2項、第24条の2第4項第1号参照) | ・ 監査人が使用する電磁的方法(電子メールの利用、電子契約サービスなどのウェブサイトでのアップロード・ダウンロード、CD-ROM・USBメモリ等のうちいずれの方法か。)(規第12条の2第2項、第12条の 2第4項第1号、第24条の2第2項、第24条の2第4項第1号) | ||
● ファイルへの記録の方式(添付ファイルを利用する場合のファイル形式等)(規第12条の2第4項第2 号及び第24条の2第4項第2号参照) | ・ ファイルへの記録の方式(添付ファイルを利用する場合のファイル形式等)(規第12条の2第4項第2 号及び第24条の2第4項第2号) | ||
被監査会社の承諾は、口頭ではなく、書面又は電磁的方法によることが必要である(規第12条の2第1項 及び第24条の2第1項参照)。実務的には、既に監査契約を締結済みの場合は、被監査会社から同意書を入手 | 被監査会社の承諾は、口頭ではなく、書面又は電磁的方法によることが必要である(規第12条の2第1項 及び第24条の2第1項)。実務的には、既に監査契約を締結済みの場合は、被監査会社から同意書を入手した |
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したり、メールにより承諾を得たりすることが想定されるが、例えば新規の監査契約である場合には、監査 契約書上で監査報告書等を電磁的方法で発行することについて承諾を得ることが考えられる。 | り、メールにより承諾を得たりすることが想定されるが、例えば新規の監査契約である場合には、監査契約 書上で監査報告書等を電磁的方法で発行することについて承諾を得ることが考えられる。 | ||||
被監査会社の承諾は、監査契約書ごとではなく、包括的に(当該監査人が提出する全ての監査報告書等に ついて)承諾を得ることができる。そのため、一度被監査会社から承諾を得た場合、被監査会社が撤回しない限りは、次の年度の監査の際に改めて承諾を得る必要はない。 | 被監査会社の承諾は、監査契約書ごとではなく、包括的に(当該監査人が提出する全ての監査報告書等に ついて)承諾を得ることができる。そのため、一度被監査会社から承諾を得た場合、被監査会社が撤回しない限りは、次の年度の監査の際に改めて承諾を得る必要はない。 | ||||
被監査会社からの承諾のための文例は、次のとおりである。 | 被監査会社からの承諾のための文例は、次のとおりである。 | ||||
ア.被監査会社から承諾を得る場合の同意書の文例 | ア.被監査会社から承諾を得る場合の同意書の文例 | ||||
年 月 日 ○○監査法人指定社員 ○○ ○○ 殿 業務執行社員 ○○株式会社 代表取締役 ○○ ○○ 当社は、以下の内容を確認した上で、貴監査法人による監査証明が、書面に代えて電磁的方法で行われることに同意します。 ただし、当社が、本同意書により、電磁的方法による監査証明に同意した後であっても、電磁的方法を利用するための通信機器の利用環境その他の事情により、貴監査法人が、書面により監査証明を行う(監査報告書等を書面により発行する)場合があることを了解します。 1.電磁的方法の種類 貴監査法人が、監査報告書等のファイルをアクセス制限の付いたウェブサイト等にアップロードし、当社がインターネットを通じて当該ファイルを閲覧し、又はダウンロードする方法(注) (注)上記は、電磁的方法の種類が、電子契約サービスなどのウェブサイトでのアップロード・ダウンロードによる場合の文例である。 実際の状況に応じて、電磁的方法(①電子メールの利用、②ウェブサイトでのアップロード・ダウンロード、③CD-ROM・USB メモリ等の利用等)(公認会計士法施行規則第 12 条の2第2項及び第 24 条の2第2項参照)のうち、いずれの方法を監査人が利用するのか理解できるように記載する(公認会計士法施行規則第 12 条の2第4項第1号及び第 24 条の2第4項第1号参 照)。 なお、電子メールによる場合の文例は、次のとおりである。 1.電磁的方法の種類 貴監査法人が電子メールにより監査報告書等のファイルを当社に送付する方法 2.ファイルへの記録の方式 PDF 形式 以 上 | 年 月 日 ○○監査法人指定社員 ○○ ○○ 殿 業務執行社員 ○○株式会社 代表取締役 ○○ ○○ 当社は、以下の内容を確認した上で、貴監査法人による監査証明が、書面に代えて電磁的方法で行われることに同意します。 ただし、当社が、本同意書により、電磁的方法による監査証明に同意した後であっても、電磁的方法を利用するための通信機器の利用環境その他の事情により、貴監査法人が、書面により監査証明を行う(監査報告書等を書面により発行する)場合があることを了解します。 1.電磁的方法の種類 貴監査法人が、監査報告書等のファイルをアクセス制限の付いたウェブサイト等にアップロードし、当社がインターネットを通じて当該ファイルを閲覧し、又はダウンロードする方法(注) (注)上記は、電磁的方法の種類が、電子契約サービスなどのウェブサイトでのアップロード・ダウンロードによる場合の文例である。 実際の状況に応じて、電磁的方法(①電子メールの利用、②ウェブサイトでのアップロード・ダウンロード、③CD-ROM・USB メモリ等の利用等)(公認会計士法施行規則第 12 条の2第2項 及び第 24 条の2第2項)のうち、いずれの方法を監査人が利用するのか理解できるように記 載する(公認会計士法施行規則第 12 条の2第4項第1号及び第 24 条の2第4項第1号)。なお、電子メールによる場合の文例は、次のとおりである。 1.電磁的方法の種類 貴監査法人が電子メールにより監査報告書等のファイルを当社に送付する方法 2.ファイルへの記録の方式 PDF 形式 以 上 |
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イ.監査契約書上で承諾を得る場合に追加する条項の文例 以下の文例は、別途同意書を得るのではなく、監査契約書上で、監査報告書等の電子発行について承諾を得る場合の文例である(監査契約書とは別に、同意書等により被監査会社から承諾を得ても差し支えない。)。 なお、過去にそれ以後の監査報告書等について、電子発行を行うことの承諾を被監査会社から得ていた場合は、被監査会社が撤回しない限り、改めて監査契約書上で承諾を得る必要はない(監査契約の都度承諾を得る必要はなく、包括的に一度承諾を得れば足りる。)。ただし、電磁的方法の種類及び内容に変更がある場合は、改めて承諾(別途の合意書でも、監査契約書上でも構わない。)を得る必要がある。 〇.監査報告書等の電子発行 (1)委嘱者は、本契約成立日以後、受嘱者が書面に代えて電磁的方法で監査証明を行うことを承諾する。 (2)(1)の電磁的方法の種類及び内容は、次のとおりとする。ア 電磁的方法の種類 受嘱者が、監査報告書等のファイルをアクセス制限の付いたウェブサイト等にアップロードし、委嘱者がインターネットを通じて当該ファイルを閲覧し、又はダウンロードする方法(注) (注)上記は、電磁的方法の種類が、電子契約サービスなどのウェブサイトでのアップロード・ダウンロードによる場合の文例である。 実際の状況に応じて、電磁的方法(①電子メールの利用、②ウェブサイトでのアップロード・ダウンロード、③CD-ROM・USB メモリ等の利用等)(公認会計士法施行規則第 12 条の2第2項及び第 24 条の2第2項参照)のうち、いずれの方法を監査人が利用するのか理解できるように記載する(公認会計士法施行規則第 12 条の2第4項第1号及び第 24 条の2第4項第1号参照)。 なお、電子メールによる場合の文例は、次のとおりである。ア 電磁的方法の種類 受嘱者が電子メールにより監査報告書等のファイルを委嘱者に送付する方法 イ ファイルへの記録の方式 PDF 形式 (3)(1)にかかわらず、受嘱者は、電磁的方法を利用するための通信機器の利用環境その他の事情により、書面により監査証明を行うことができるものとする。 | イ.監査契約書上で承諾を得る場合に追加する条項の文例 以下の文例は、別途同意書を得るのではなく、監査契約書上で、監査報告書等の電子発行について承諾を得る場合の文例である(監査契約書とは別に、同意書等により被監査会社から承諾を得ても差し支えない。)。 なお、過去にそれ以後の監査報告書等について、電子発行を行うことの承諾を被監査会社から得ていた場合は、被監査会社が撤回しない限り、改めて監査契約書上で承諾を得る必要はない(監査契約の都度承諾を得る必要はなく、包括的に一度承諾を得れば足りる。)。ただし、電磁的方法の種類及び内容に変更がある場合は、改めて承諾(別途の合意書でも、監査契約書上でも構わない。)を得る必要がある。 〇.監査報告書等の電子発行 (1)委嘱者は、本契約成立日以後、受嘱者が書面に代えて電磁的方法で監査証明を行うことを承諾する。 (2)(1)の電磁的方法の種類及び内容は、次のとおりとする。ア 電磁的方法の種類 受嘱者が、監査報告書等のファイルをアクセス制限の付いたウェブサイト等にアップロードし、委嘱者がインターネットを通じて当該ファイルを閲覧し、又はダウンロードする方法(注) (注)上記は、電磁的方法の種類が、電子契約サービスなどのウェブサイトでのアップロード・ダウンロードによる場合の文例である。 実際の状況に応じて、電磁的方法(①電子メールの利用、②ウェブサイトでのアップロード・ダウンロード、③CD-ROM・USB メモリ等の利用等)(公認会計士法施行規則第 12 条 の2第2項及び第 24 条の2第2項)のうち、いずれの方法を監査人が利用するのか理解できるように記載する(公認会計士法施行規則第 12 条の2第4項第1号及び第 24 条の2第4項第1号)。 なお、電子メールによる場合の文例は、次のとおりである。ア 電磁的方法の種類 受嘱者が電子メールにより監査報告書等のファイルを委嘱者に送付する方法 イ ファイルへの記録の方式 PDF 形式 (3)(1)にかかわらず、受嘱者は、電磁的方法を利用するための通信機器の利用環境その他の事情により、書面により監査証明を行うことができるものとする。 |
(6) 監査、中間財務諸表の期中レビュー及び四半期財務諸表の期中レビューの見積時間数等 ① 監査計画、中間財務諸表の期中レビュー計画及び四半期財務諸表の期中レビュー計画に基づく見積時間数を記載する。ただし、別途定める旨を記載することもできる。 監査、中間財務諸表の期中レビュー及び四半期財務諸表の期中レビューの見積時間数の記載に当たっては、 次の点に留意する。 | (6) 監査及び四半期レビューの見積時間数等 ① 監査計画及び四半期レビュー計画に基づく見積時間数を記載する。ただし、別途定める旨を記載することもできる。 監査及び四半期レビューの見積時間数の記載に当たっては、次の点に留意する。 |
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a.内部統制監査を行う場合には、財務諸表監査と同一の業務執行社員の指示・監督下で監査チームが構成され、財務諸表監査と一体となって実施され、監査計画は、両方の監査の目的を達成できるよう、一体の計画として策定しなければならないとされている(内基報第1号第53項参照)。したがって、内部統制監査に係るものと財務諸表監査に係るものとを明確に区分することは困難であると考えられるが、合理的に年度 の財務諸表の監査と内部統制監査の見積時間数を区分することも妨げない。 | a.内部統制監査を行う場合には、財務諸表監査と同一の業務執行社員の指示・監督下で監査チームが構成され、財務諸表監査と一体となって実施され、監査計画は、両方の監査の目的を達成できるよう、一体の計画として策定しなければならないとされている(内基報1第53項)。したがって、内部統制監査に係るものと財務諸表監査に係るものとを明確に区分することは困難であると考えられるが、合理的に年度の財務諸 表の監査と内部統制監査の見積時間数を区分することも妨げない。 |
b.中間財務諸表の期中レビュー及び四半期財務諸表の期中レビューと年度の財務諸表の監査を行う場合にも、明確に区分される手続はあるものの、共通する手続も多い。したがって、中間財務諸表の期中レビュー 及び四半期財務諸表の期中レビューに係るものと年度の財務諸表の監査に係るものとを明確に区分することは困難であると考えられるが、合理的に年度の財務諸表の監査と中間財務諸表の期中レビュー、四半期 財務諸表の期中レビューの見積時間数を区分することも妨げない。 | b.四半期レビューと年度の財務諸表の監査を行う場合にも、明確に区分される手続はあるものの、共通する手続も多い。したがって、四半期レビューに係るものと年度の財務諸表の監査に係るものとを明確に区分することは困難であると考えられるが、合理的に年度の財務諸表の監査と四半期レビューの見積時間数を区分することも妨げない。 |
② 監査計画、中間財務諸表の期中レビュー計画及び四半期財務諸表の期中レビュー計画に関する事項で、あ らかじめ合意が必要と判断した事項を記載する(監基報210のA24項参照)。 | ② 監査計画及び四半期レビュー計画に関する事項で、あらかじめ合意が必要と判断した事項を記載する(監 基報210のA24項参照)。 |
③ 受嘱者は、十分な監査時間・期間の確保が財務諸表の信頼性を高めるために不可欠な要素であることについて経営者の理解を得る努力が必要であり(会長通牒平成28年第1号「公認会計士監査の信頼回復に向けた監査業務への取組」(日本公認会計士協会 2016年1月27日)参照)、一方、委嘱者は、監査役会等及び取締役会において、十分な監査時間や監査人から経営陣幹部へのアクセス、監査人と企業の十分な連携等を確保するための適切な態勢整備に取り組むことが求められる(「会計監査の在り方に関する懇談会」提言「-会計監 査の信頼性確保のために-」(金融庁 2016年3月8日)参照)。 | ③ 受嘱者は、十分な監査時間・期間の確保が財務諸表の信頼性を高めるために不可欠な要素であることについて経営者の理解を得る努力が必要であり(会長通牒平成28年第1号「公認会計士監査の信頼回復に向けた監査業務への取組」(日本公認会計士協会 2016年1月27日))、一方、委嘱者は、監査役会等及び取締役会において、十分な監査時間や監査人から経営陣幹部へのアクセス、監査人と企業の十分な連携等を確保するための適切な態勢整備に取り組むことが求められる(「会計監査の在り方に関する懇談会」提言「-会計監査の 信頼性確保のために-」(金融庁 2016年3月8日))。 |
こうした背景を踏まえて、受嘱者は、見積時間数等の監査計画、中間財務諸表の期中レビュー計画及び四半期財務諸表の期中レビュー計画に関する事項について委嘱者と協議する際には、高品質な監査を実施するために十分な監査時間・期間を確保することが重要である旨を説明し、委嘱者の理解を得ることに留意する。 | こうした背景を踏まえて、受嘱者は、見積時間数等の監査計画及び四半期レビュー計画に関する事項について委嘱者と協議する際には、高品質な監査を実施するために十分な監査時間・期間を確保することが重要である旨を説明し、委嘱者の理解を得ることに留意する。 |
(7) 報酬の額及び経費の負担 | (7) 報酬の額及び経費の負担 |
① (6)の見積時間数等に基づく報酬の額、支払時期、報酬の改定及び業務を実施するために必要な経費の負担等に関して、契約当事者双方が合意した内容を記載する。ただし、契約書締結までに金額の合意がなされていない場合には、契約書には報酬の額等は別途定める旨を記載し、後日契約当事者双方が合意した内容を覚 書等に記載する。 | ① (6)の見積時間数等に基づく報酬の額、支払時期、報酬の改定及び業務を実施するために必要な経費の負担等に関して、契約当事者双方が合意した内容を記載する。ただし、契約書締結までに金額の合意がなされていない場合には、契約書には報酬の額等は別途定める旨を記載し、後日契約当事者双方が合意した内容を覚 書等に記載する。 |
② 監査報酬は、「被監査会社に提供したサービスの対価に相応する金額を、実際に使用した時間等をもとに受取る制度とすることが合理的で」あり、「提供したサービスの対価に相応する金額」は「被監査会社からの受託業務に関与した公認会計士……その他の監査従事者の執務時間に、当該公認会計士等の請求報酬単価……を乗ずることによって、適正に計算することができる」(日本公認会計士協会「監査報酬算定のためのガイドライン」(2003年10月)「2.新しい監査報酬制度のあり方」参照)とされている。このような観点から、報酬合意時に予想していなかった事由により執務時間数が当初の見積時間数を超えることとなった場合の取扱い を記載する。 | ② 監査報酬は、「被監査会社に提供したサービスの対価に相応する金額を、実際に使用した時間等をもとに受取る制度とすることが合理的で」あり、「提供したサービスの対価に相応する金額」は「被監査会社からの受託業務に関与した公認会計士……その他の監査従事者の執務時間に、当該公認会計士等の請求報酬単価……を乗ずることによって、適正に計算することができる」(日本公認会計士協会「監査報酬算定のためのガイドライン」(2003年10月)「2.新しい監査報酬制度のあり方」)とされている。このような観点から、報酬合意時に予想していなかった事由により執務時間数が当初の見積時間数を超えることとなった場合の取扱いを記 載する。 |
2012年から2013年にかけて開催された企業会計審議会監査部会は、会計不正等への対応をテーマとしており、監査における不正リスク対応基準の案の取りまとめ等が行われた。同部会では、会計不正等へ対応するためのその他の検討項目として、監査報酬を巡って、追加的な監査手続を実施するインセンティブとしての監査報酬の決定方法、タイムチャージ制の評価、米国の監査契約書との比較等も論じられた(金融庁ウェブサイトの同部会議事録第26回(2012年5月30日)、第27回(同年6月27日)、第31回(同年11月16日)参照)。これらの議論を踏まえ、本研究報告では、報酬は見積時間数を基礎として算出する旨、見積時間数に比べて執務時間数が超過した場合の報酬の取扱い、執務時間数が見積時間数を超過することとなった場合の会社へ の通知を、契約書作成例において例示している。 | 2012年から2013年にかけて開催された企業会計審議会監査部会は、会計不正等への対応をテーマとしており、監査における不正リスク対応基準の案の取りまとめ等が行われた。同部会では、会計不正等へ対応するためのその他の検討項目として、監査報酬を巡って、追加的な監査手続を実施するインセンティブとしての監査報酬の決定方法、タイムチャージ制の評価、米国の監査契約書との比較等も論じられた(金融庁ウェブサイトの同部会議事録第26回(2012年5月30日)、第27回(同年6月27日)、第31回(同年11月16日)参照)。これらの議論を踏まえ、本研究報告では、報酬は見積時間数を基礎として算出する旨、見積時間数に比べて執務時間数が超過した場合の報酬の取扱い、執務時間数が見積時間数を超過することとなった場合の会社へ の通知を、契約書作成例において例示している。 |
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③ 日本公認会計士協会「監査意見表明のための委託審査要領」に基づき、審査を委託する場合には、審査に要する費用を明記することが望ましい。同要領による審査以外の審査を委託する場合にも、同様に明記することが望ましい。 | ③ 日本公認会計士協会「監査意見表明のための委託審査要領」に基づき、審査を委託する場合には、審査に要する費用を明記することが望ましい。同要領による審査以外の審査を委託する場合にも、同様に明記することが望ましい。 |
④ 報酬の記載の区分方法について、以下に留意する。 | ④ 報酬の記載の区分方法について、以下に留意する。 |
a.会社法監査と金融商品取引法監査の両方を実施する場合には、従来から、その業務の性質上、それぞれの報酬を区分することはしていない。金融商品取引法の規定に基づく内部統制監査並びに中間財務諸表の期 中レビュー及び四半期財務諸表の期中レビューについても同様に、区分しないことが多いと考えられるが、 合理的に報酬を区分することも妨げない。 | a.会社法監査と金融商品取引法監査の両方を実施する場合には、従来から、その業務の性質上、それぞれの報酬を区分することはしていない。金融商品取引法の規定に基づく内部統制監査及び四半期レビューについても同様に、区分しないことが多いと考えられるが、合理的に報酬を区分することも妨げない。 |
b.会社法で、会計監査人の報酬が関連する規定としては、事業報告に記載される会計監査人の報酬等(会社法施行規則第126条第2号参照)、監査役等の同意の対象となる報酬等(会社法第399条参照)、責任の一部免除制度を導入する場合における最低責任限度額の算定の基礎となる報酬等(会社法第425条、会社法施行規則第113条参照)がある。これらの会社法における規律は、会計監査人としての報酬等、すなわち会社法 監査の報酬等に対するものである。 | b.会社法で、会計監査人の報酬が関連する規定としては、事業報告に記載される会計監査人の報酬等(会社法施行規則第126条第2号)、監査役等の同意の対象となる報酬等(会社法第399条)、責任の一部免除制度を導入する場合における最低責任限度額の算定の基礎となる報酬等(会社法第425条、会社法施行規則第113条)がある。これらの会社法における規律は、会計監査人としての報酬等、すなわち会社法監査の報酬等に 対するものである。 |
報酬の額を、会社法監査と金融商品取引法監査とで区分していない場合は、事業報告の記載や、監査役等の同意は、両者を合わせた金額を対象とすることができると考えられる。最低責任限度額については、会計監査人の責任追及等の訴えを提起された際に、会計監査人が立証責任を負うことになり、会社法監査の報酬の額を区分して立証できない場合には、金融商品取引法監査と合わせた報酬の額を基礎として最低 責任限度額が算定されることとなる可能性がある。 | 報酬の額を、会社法監査と金融商品取引法監査とで区分していない場合は、事業報告の記載や、監査役等の同意は、両者を合わせた金額を対象とすることができると考えられる。最低責任限度額については、会計監査人の責任追及等の訴えを提起された際に、会計監査人が立証責任を負うことになり、会社法監査の報酬の額を区分して立証できない場合には、金融商品取引法監査と合わせた報酬の額を基礎として最低 責任限度額が算定されることとなる可能性がある。 |
c.公認会計士法に基づく課徴金制度(公認会計士法第31条の2、第34条の21の2参照)において、課徴金算定の基礎となる監査報酬相当額は、虚偽証明等がなされた会計期間と同一の会計期間内における公認会計士法第2条第1項の業務、すなわち監査証明業務の対価として支払われる金銭その他の財産の価額の総額 (公認会計士法施行令第14条参照)とされている。つまり、課徴金算定の基礎となる監査報酬相当額は、会社法監査と金融商品取引法監査の報酬額を合計したものとなる。 | c.公認会計士法に基づく課徴金制度(公認会計士法第31条の2、第34条の21の2)において、課徴金算定の基礎となる監査報酬相当額は、虚偽証明等がなされた会計期間と同一の会計期間内における公認会計士法第2条第1項の業務、すなわち監査証明業務の対価として支払われる金銭その他の財産の価額の総額(公認会計士法施行令第14条)とされている。つまり、課徴金算定の基礎となる監査報酬相当額は、会社法監査と金融商品取引法監査の報酬額を合計したものとなる。 |
(8) 業務執行社員又は指定社員若しくは指定有限責任社員の通知 | (8) 業務執行社員又は指定社員若しくは指定有限責任社員の通知 |
① 業務を執行すべき社員(業務執行社員)の氏名を通知する旨又は契約書にその者の氏名を記載する。 | ① 業務を執行すべき社員(業務執行社員)の氏名を通知する旨又は契約書にその者の氏名を記載する。 |
また、指定証明に係る業務を担当する社員(指定社員)の指定(公認会計士法第34条の10の4参照)を行った場合には、指定社員の氏名を通知する旨又は契約書にその者の氏名の記載を行う。有限責任監査法人の場合の業務を担当する社員(指定有限責任社員)の指定(公認会計士法第34条の10の5参照)についても同様で ある。なお、個人事務所が契約する場合は、この項目は不要である。 | また、指定証明に係る業務を担当する社員(指定社員)の指定(公認会計士法第34条の10の4)を行った場合には、指定社員の氏名を通知する旨又は契約書にその者の氏名の記載を行う。有限責任監査法人の場合の業務を担当する社員(指定有限責任社員)の指定(公認会計士法第34条の10の5)についても同様である。な お、個人事務所が契約する場合は、この項目は不要である。 |
② 有限責任監査法人の指定有限責任社員の通知は、書面によらず電磁的方法により行うこともできる(公認会計士法第34条の10の5第4項、規第22条参照)。これに対し、無限責任監査法人の指定社員の通知は、書面により行うことが原則であり(公認会計士法第34条の10の4第4項参照)、被監査会社の承諾を得た場合にのみ、書面に代えて電磁的方法により行うことができる(同条第7項参照)。指定社員の通知は、実務上、監査契約書上で行われているが、無限責任監査法人が電子契約により監査契約を締結する場合は、電磁的方法で指定社員の通知を行うための被監査会社の承諾を得た上で、監査契約(電子契約)の中で指定社員の通知を 行うか、又は監査契約(電子契約)とは別に書面により指定社員を通知することが想定される。 | ② 有限責任監査法人の指定有限責任社員の通知は、書面によらず電磁的方法により行うこともできる(公認会計士法第34条の10の5第4項、規第22条)。これに対し、無限責任監査法人の指定社員の通知は、書面により行うことが原則であり(公認会計士法第34条の10の4第4項)、被監査会社の承諾を得た場合にのみ、書面に代えて電磁的方法により行うことができる(同条第7項)。指定社員の通知は、実務上、監査契約書上で行われているが、無限責任監査法人が電子契約により監査契約を締結する場合は、電磁的方法で指定社員の通知を行うための被監査会社の承諾を得た上で、監査契約(電子契約)の中で指定社員の通知を行うか、又は監 査契約(電子契約)とは別に書面により指定社員を通知することが想定される。 |
③ 指定社員の通知を電磁的方法で行うための被監査会社の承諾を得るに当たって、無限責任監査法人は、あ らかじめ次の内容を被監査会社に示す必要がある(規第21条の2第1項及び第2項参照)。 | ③ 指定社員の通知を電磁的方法で行うための被監査会社の承諾を得るに当たって、無限責任監査法人は、あ らかじめ次の内容を被監査会社に示す必要がある(規第21条の2第1項及び第2項)。 |
● 監査法人が使用する電磁的方法(電子メールの利用、電子契約サービスなどのウェブサイトでのアップロード・ダウンロード、CD-ROM・USBメモリ等のうちいずれの方法か。)(規第12条の2第2項及び第21条の 2第2項第1号参照) | ・ 監査法人が使用する電磁的方法(電子メールの利用、電子契約サービスなどのウェブサイトでのアップロード・ダウンロード、CD-ROM・USBメモリ等のうちいずれの方法か。)(規第12条の2第2項及び第21条の 2第2項第1号) |
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● ファイルへの記録の方式(添付ファイルを利用する場合のファイル形式等)(規第21条の2第2項第2号参照) また、被監査会社の承諾は、特定の証明ごと(年度ごと)ではなく、包括的に(今後、当該監査法人が行う全ての監査証明について)得ることができる。例えば、ある年度の監査契約で、それ以降の指定社員の通知を電磁的方法で行うための承諾を被監査会社から得た場合は、被監査会社が撤回しない限り、次年度の監査契約に再度同じ承諾文言を記載する必要はない。 電子契約の監査契約上で、被監査会社の承諾を得て、同じ電子契約で指定社員の通知を行う場合の文言は、以下のとおりである。 3.指定社員の通知 (1)委嘱者は、本契約成立日以後、受嘱者が公認会計士法第34条の10の4第4項に基づく指定社員の指定の通知を、書面に代えて電磁的方法で行うことを承諾する。 (2)(1)の電磁的方法の種類及び内容は、次のとおりとする。ア 電磁的方法の種類 受嘱者が、ファイルをアクセス制限の付いたウェブサイト等にアップロードし、委嘱者がインターネットを通じて当該ファイルを閲覧し、又はダウンロードする方法(注) (注)上記は、電磁的方法の種類が、電子契約サービスなどのウェブサイトでのアップロード・ダウンロードによる場合の文例である。 実際の状況に応じて、電磁的方法(①電子メールの利用、②ウェブサイトでのアップロード・ダウンロード、③CD-ROM・USB メモリ等の利用等)(公認会計士法施行規則第 12 条の2第2項参照)のうち、いずれの方法を監査人が利用するのか理解できるように記載する(公認会計士法施行規則第 21 条の2第2項第1号参照)。 なお、電子メールによる場合の文例は、次のとおりである。ア 電磁的方法の種類 受嘱者が電子メールによりファイルを委嘱者に送付する方法 イ ファイルへの記録の方式 PDF形式 (3)(1)にかかわらず、受嘱者は、電磁的方法を利用するための通信機器の利用環境その他の事情により、書面により指定社員の指定の通知を行うことができるものとする。 (4)受嘱者は、本業務を公認会計士法第34条の10の4第2項の指定証明とし、下記の社員を指定社員として指定し、本契約成立時に委嘱者に通知したものとする。 公認会計士 ○ ○ ○ ○(当該事業年度を含む継続関与会計期間○会計期間)公認会計士 ○ ○ ○ ○(当該事業年度を含む継続関与会計期間○会計期間) | ・ ファイルへの記録の方式(添付ファイルを利用する場合のファイル形式等)(規第21条の2第2項第2号) また、被監査会社の承諾は、特定の証明ごと(年度ごと)ではなく、包括的に(今後、当該監査法人が行う全ての監査証明について)得ることができる。例えば、ある年度の監査契約で、それ以降の指定社員の通知を電磁的方法で行うための承諾を被監査会社から得た場合は、被監査会社が撤回しない限り、次年度の監査契約に再度同じ承諾文言を記載する必要はない。 電子契約の監査契約上で、被監査会社の承諾を得て、同じ電子契約で指定社員の通知を行う場合の文言は、以下のとおりである。 3.指定社員の通知 (1)委嘱者は、本契約成立日以後、受嘱者が公認会計士法第34条の10の4第4項に基づく指定社員の指定の通知を、書面に代えて電磁的方法で行うことを承諾する。 (2)(1)の電磁的方法の種類及び内容は、次のとおりとする。ア 電磁的方法の種類 受嘱者が、ファイルをアクセス制限の付いたウェブサイト等にアップロードし、委嘱者がインターネットを通じて当該ファイルを閲覧し、又はダウンロードする方法(注) (注)上記は、電磁的方法の種類が、電子契約サービスなどのウェブサイトでのアップロード・ダウンロードによる場合の文例である。 実際の状況に応じて、電磁的方法(①電子メールの利用、②ウェブサイトでのアップロード・ダウンロード、③CD-ROM・USB メモリ等の利用等)(公認会計士法施行規則第 12 条の2第2項)のうち、いずれの方法を監査人が利用するのか理解できるように記載する(公認会計士法施行規則第 21 条の2第2項第1号)。 なお、電子メールによる場合の文例は、次のとおりである。ア 電磁的方法の種類 受嘱者が電子メールによりファイルを委嘱者に送付する方法 イ ファイルへの記録の方式 PDF形式 (3)(1)にかかわらず、受嘱者は、電磁的方法を利用するための通信機器の利用環境その他の事情により、書面により指定社員の指定の通知を行うことができるものとする。 (4)受嘱者は、本業務を公認会計士法第34条の10の4第2項の指定証明とし、下記の社員を指定社員として指定し、本契約成立時に委嘱者に通知したものとする。 公認会計士 ○ ○ ○ ○(当該事業年度を含む継続関与会計期間○会計期間)公認会計士 ○ ○ ○ ○(当該事業年度を含む継続関与会計期間○会計期間) |
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④ 指定社員の通知(有限責任監査法人における指定有限責任社員の通知を含む。この項において、以下同じ。) について、次の点に留意する。 | ④ 指定社員の通知(有限責任監査法人における指定有限責任社員の通知を含む。この項において、以下同じ。) について、次の点に留意する。 |
a.指定社員の通知は特定の証明ごとに行う必要があり、また、公認会計士法ではその期限については具体的に規定されていないが、一般的には、業務着手前に行うべきものとされている(法規・制度委員会研究報告第2号「指定社員制度に関するQ&A」Q8参照)。このため、通常、指定社員の通知は契約締結と併せ て行うことになる。 | a.指定社員の通知は特定の証明ごとに行う必要があり、また、公認会計士法ではその期限については具体的に規定されていないが、一般的には、業務着手前に行うべきものとされている(法規・制度委員会研究報告第2号「指定社員制度に関するQ&A」Q8参照)。このため、通常、指定社員の通知は契約締結と併せ て行うことになる。 |
b.指定有限責任社員の指定をした場合、証明を受けようとする者に対し、その旨を書面その他の内閣府令で定める方法により通知しなければならないこと(公認会計士法第34条の10の5第4項参照)に加えて、指定を行わない証明があったときは、当該証明については全社員を指定したとみなされ(公認会計士法第 34条の10の5第5項参照)、全社員が無限連帯責任を負うことになる。このため、有限責任監査法人へ移行した場合には、全ての証明について、証明ごとに指定有限責任社員の指定及び通知は速やかに行うことが 必要と考えられる(法規委員会研究報告第8号「有限責任監査法人制度に関するQ&A」Q4参照)。 | b.指定有限責任社員の指定をした場合、証明を受けようとする者に対し、その旨を書面その他の内閣府令で定める方法により通知しなければならないこと(公認会計士法第34条の10の5第4項)に加えて、指定を行わない証明があったときは、当該証明については全社員を指定したとみなされ(公認会計士法第34条の10の5第5項)、全社員が無限連帯責任を負うことになる。このため、有限責任監査法人へ移行した場合には、全ての証明について、証明ごとに指定有限責任社員の指定及び通知は速やかに行うことが必要と考 えられる(法規委員会研究報告第8号「有限責任監査法人制度に関するQ&A」Q4参照)。 |
⑤ 有限責任監査法人の場合における、指定有限責任社員の通知の文言は、以下のとおりである。 | ⑤ 有限責任監査法人の場合における、指定有限責任社員の通知の文言は、以下のとおりである。 |
3.指定有限責任社員の通知 受嘱者は公認会計士法第34条の10の5に基づき、本契約における監査(、中間財務 諸表の期中レビュー及び四半期財務諸表の期中レビュー)について、下記の社員を業務を担当する社員として指定し、本契約成立時に委嘱者に通知したものとする。 公認会計士 ○ ○ ○ ○(当該事業年度を含む継続関与会計期間○会計期間) 公認会計士 ○ ○ ○ ○(当該事業年度を含む継続関与会計期間○会計期間) | 3.指定有限責任社員の通知 受嘱者は公認会計士法第34条の10の5に基づき、本契約における監査(及び四半期レビュー)について、下記の社員を業務を担当する社員として指定し、本契約成立時に委嘱者に通知したものとする。 公認会計士 ○ ○ ○ ○(当該事業年度を含む継続関与会計期間○会計期間) 公認会計士 ○ ○ ○ ○(当該事業年度を含む継続関与会計期間○会計期間) |
(9) 委託審査 | (9) 委託審査 |
「監査意見表明のための委託審査要領」に基づき、審査を事務所内で実施できない監査事務所が審査を委託する場合には、同要領第13項に基づきその旨の記載を行い、審査担当員の氏名を契約書に記載するなどの方法により通知する。また、同要領による審査以外の審査を委託する場合にも、その旨の記載等を同様に行う。 | 「監査意見表明のための委託審査要領」に基づき、審査を事務所内で実施できない監査事務所が審査を委託する場合には、同要領第13項に基づきその旨の記載を行い、審査担当員の氏名を契約書に記載するなどの方法により通知する。また、同要領による審査以外の審査を委託する場合にも、その旨の記載等を同様に行う。 |
(10) 監査役等とのコミュニケーション | (10) 監査役等とのコミュニケーション |
監査、中間財務諸表の期中レビュー及び四半期財務諸表の期中レビューを実施するに当たって、受嘱者が、監査役等とコミュニケーションを行う旨(監基報260第3項及び第4項等参照)、委嘱者が受嘱者と監査役等とのコミュニケーションに十分配慮を行う旨の記載を行う。 | 監査及び四半期レビューを実施するに当たって、受嘱者が、監査役等とコミュニケーションを行う旨(監基報260第3項及び第4項等参照)、委嘱者が受嘱者と監査役等とのコミュニケーションに十分配慮を行う旨の記載を行う。 |
(11) グループ監査 | (11) グループ監査 |
① グループ財務諸表の監査契約書 | ① グループ財務諸表の監査契約書 |
グループ財務諸表の監査契約書には、グループ監査に関するコミュニケーションについて以下の事項を記 載する(監基報600のA37項参照)。 | グループ財務諸表の監査契約書には、グループ監査に関するコミュニケーションについて以下の事項を記 載する(監基報600のA18項)。 |
⚫ グループ監査人と構成単位の監査人との間のコミュニケーションは、法令に基づき可能な範囲で、制 約されない旨 | ⚫ グループ監査チームと構成単位の監査人との間のコミュニケーションは、法令に基づき可能な範囲で 制約されない旨 |
⚫ 構成単位の監査人と構成単位の経営者又は構成単位のガバナンスに責任を有する者との間の重要なコ ミュニケーションに関する事項は、内部統制の重要な不備に関するコミュニケーションを含め、グループ監査人へ伝達される旨 | ⚫ 構成単位の監査人、構成単位の統治責任者及び構成単位の経営者との間の重要なコミュニケーションのグループ監査チームへの伝達 |
⚫ グループ監査に関連する可能性のある、財務報告事項に関係する規制当局と企業又は事業単位との間 で行われるコミュニケーションが、グループ監査人に伝達される旨 | ⚫ 規制当局と構成単位との間の重要なコミュニケーションのグループ監査チームへの伝達 |
新 | 旧 | ||||
⚫ グループ監査人が構成単位において作業を実施すること、又は構成単位の監査人に作業を実施するよ う要請を行うことができる旨 | ⚫ グループ監査チームが構成単位の情報へのアクセス、構成単位の財務情報に関する作業の実施、構成 単位の監査人へ作業の実施の依頼を行うことができる旨 | ||||
連結財務諸表の監査のほか、個別財務諸表が複数の構成単位から作成される場合(例えば、本店、支店でそ れぞれ財務情報を作成している場合)も該当する。 | 連結財務諸表の監査のほか、個別財務諸表が複数の構成単位から作成される場合(例えば、本店、支店でそ れぞれ財務情報を作成している場合)も該当する。 | ||||
② 構成単位の監査人の側の監査契約書 | ② 構成単位の監査人の側の監査契約書 | ||||
受嘱者が、委嘱者の親会社等が作成するグループ財務諸表の構成単位の監査人(監基報600第14項(3)参照)に該当することがある。この場合、受嘱者は、グループ監査人から依頼を受けて、委嘱者(構成単位)の財務情報に関する作業を実施する。その上で、受嘱者(構成単位の監査人)は、作業の結果や、その他グループ監査人が依頼した委嘱者の情報をグループ監査人に伝達し、グループ監査人による監査調書の閲覧の要請に応じる等の対応を行うことになる(監基報600第31項からF32-2JP項まで・第45項から第48項まで・第59項・A78 項からA80項まで等参照)。 | 受嘱者が、委嘱者の親会社等が作成するグループ財務諸表の構成単位の監査人(監基報600第8項(10))に該当することがある。この場合、受嘱者は、グループ監査チームから依頼を受けて、委嘱者(構成単位)の財務情報に関する作業を実施する。その上で、受嘱者(構成単位の監査人)は、作業の結果や、その他グループ監査チームが依頼した委嘱者の情報をグループ監査チームに伝達し、グループ監査チームによる監査調書の閲覧の要請に応じる等の対応を行うことになる(監基報600第29項・第39項から第41項まで・第49項・A53項・ A56項・A57項・A59項等)。 | ||||
構成単位の監査人による作業の実施に関して、関係者間での実務上の連絡や協議は、以下のように行われ ることが多いと考えられる。 | 構成単位の監査人による作業の実施に関して、関係者間での実務上の連絡や協議は、以下のように行われ ることが多いと考えられる。 | ||||
まず、グループ監査人が、構成単位の監査人への作業の実施の依頼の有無、作業の内容、グループ監査人と構成単位の監査人とのコミュニケーションの内容や方法等を決定する。その際、グループ監査人は、構成単位の財務情報に関する作業の円滑な実施のために、グループ(親会社等)との間で、必要な協力の要請や、日程、報酬の負担方法等も含めた実務的な協議を行うものと考えられる。それを踏まえ、グループ(親会社等)の側では、構成単位(子会社等)との間で、決算指示書の送付とともに、構成単位の監査人による作業の実施、それに対する協力、日程や報酬の負担方法等も含めた実務的な協議を行うことが想定される。一方、グループ監査人の側では、構成単位の監査人に対し作業の実施の要請(指示書の送付)を行い、必要に応じた協議を行う。そして、グループ(親会社等)からの指示・連絡を受けた構成単位(子会社等)と、グループ監査人からの指示・連絡を受けた構成単位の監査人との間で、作業の実施に係る実務的な協議を行うことになる。 | まず、グループ監査チームが、構成単位の監査人への作業の実施の依頼の有無、作業の内容、グループ監査チームと構成単位の監査人とのコミュニケーションの内容や方法等を決定する。その際、グループ監査チー ムは、構成単位の財務情報に関する作業の円滑な実施のために、グループ(親会社等)との間で、必要な協力の要請や、日程、報酬の負担方法等も含めた実務的な協議を行うものと考えられる。それを踏まえ、グループ (親会社等)の側では、構成単位(子会社等)との間で、決算指示書の送付とともに、構成単位の監査人による作業の実施、それに対する協力、日程や報酬の負担方法等も含めた実務的な協議を行うことが想定される。一方、グループ監査チームの側では、構成単位の監査人に対し作業の実施の要請(指示書の送付)を行い、必要に応じた協議を行う。そして、グループ(親会社等)からの指示・連絡を受けた構成単位(子会社等)と、グループ監査チームからの指示・連絡を受けた構成単位の監査人との間で、作業の実施に係る実務的な協議 を行うことになる。 | ||||
こうした協議は、構成単位の監査人が実施する作業の種類、作業の対象となる構成単位の財務情報の範囲、報酬の負担方法、それらの決定の時期、グループと構成単位の関係、グループ監査人と構成単位の監査人の関係(同じネットワークに所属しているか。)等の事情に応じて、実務の態様は様々である。しかし、いずれにしても、委嘱者(構成単位)が、受嘱者の実施する構成単位の監査人としての作業やグループ監査人への報 告について十分に理解していない場合には、後日の紛争の原因になりかねない。 | こうした協議は、構成単位の監査人が実施する作業の種類、作業の対象となる構成単位の財務情報の範囲、報酬の負担方法、それらの決定の時期、グループと構成単位の関係、グループ監査チームと構成単位の監査人の関係(同じネットワークに所属しているか。)等の事情に応じて、実務の態様は様々である。しかし、いずれにしても、委嘱者(構成単位)が、受嘱者の実施する構成単位の監査人としての作業やグループ監査チー ムへの報告について十分に理解していない場合には、後日の紛争の原因になりかねない。 | ||||
こうした誤解を防ぎ、後日の紛争を防止するために必要な場合には、例えば以下のような条項を、監査契約書の「監査の(本業務の)目的及び範囲」の後や、「特約」の前など適宜の箇所に記載することが考えられる。ただし、以下は飽くまで一例であり、業務ごとに、その必要性や実情に応じた契約書の形式や文言を用い ることが望まれる。 | こうした誤解を防ぎ、後日の紛争を防止するために必要な場合には、例えば以下のような条項を、監査契約書の「監査の(本業務の)目的及び範囲」の後や、「特約」の前など適宜の箇所に記載することが考えられる。ただし、以下は飽くまで一例であり、業務ごとに、その必要性や実情に応じた契約書の形式や文言を用い ることが望まれる。 | ||||
○.親会社の監査人との間のコミュニケーション (1)委嘱者は、委嘱者の親会社(以下「親会社」という。)の監査人と受嘱者との間のコミュニケーションに関し、以下に掲げる事項を了解する。 ① 受嘱者が、親会社の監査人の依頼により、親会社の連結財務諸表(及び内部統制報告書)の監査(以下「親会社監査」という。)のために、委嘱者の財務情報(財務報告に係る内部統制を含む。)に関する作業を実施すること。 ② 受嘱者が、親会社監査のために、親会社の監査人との間でコミュニケーション(依頼された作業の結果その他の親会社の監査人からの依頼に対する報告を行うこと、及び親会社監査に関連する受嘱者の監査調書の親会社の監査人による閲覧を含む。)を行うこと。 (2)前項の作業の実施に関する報酬は、…… | ○.親会社の監査人との間のコミュニケーション (1)委嘱者は、委嘱者の親会社(以下「親会社」という。)の監査人と受嘱者との間のコミュニケーションに関し、以下に掲げる事項を了解する。 ① 受嘱者が、親会社の監査人の依頼により、親会社の連結財務諸表(及び内部統制報告書)の監査(以下「親会社監査」という。)のために、委嘱者の財務情報(財務報告に係る内部統制を含む。)に関する作業を実施すること。 ② 受嘱者が、親会社監査のために、親会社の監査人との間でコミュニケーション(依頼された作業の結果その他の親会社の監査人からの依頼に対する報告を行うこと、及び親会社監査に関連する受嘱者の監査調書の親会社の監査人による閲覧を含む。)を行うこと。 (2)前項の作業の実施に関する報酬は、…… |
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(注) 1 グループ財務諸表作成主体との関係が親子関係以外(その他の関係会社等)である場合、親会社等の社名を特定し具体的に記載する場合、内部統制監査・中間監査・中間財務諸表の期中レビュー・四半期財務諸表の期中レビューの有無等に応じて、表現を修正することが考えられる。 2 報酬については、親会社等、親会社等の監査人(グループ監査人)、委嘱者(構成単位)、受嘱者(構成単位の監査人)等の関係者間で調整して合意した内容を記載する。例えば、本監査契約書に記載した報酬の額に含まれる旨、別途協議する 旨等の記載が考えられる。 | (注) 1 グループ財務諸表作成主体との関係が親子関係以外(その他の関係会社等)である場合、親会社等の社名を特定し具体的に記載する場合、内部統制監査・中間監査・四半期レビューの有無等に応じて、表現を修正することが考えられる。 2 報酬については、親会社等、親会社等の監査人(グループ監査チーム)、委嘱者 (構成単位)、受嘱者(構成単位の監査人)等の関係者間で調整して合意した内容を記載する。例えば、本監査契約書に記載した報酬の額に含まれる旨、別途協議する旨等の記載が考えられる。 | ||||
(12) 他の公認会計士等又は外部専門家の利用 | (12) 他の公認会計士等又は外部専門家の利用 | ||||
受嘱者が、監査、中間財務諸表の期中レビュー及び四半期財務諸表の期中レビューの一部について他の公認会計士等(受嘱者が所属するネットワーク内におけるネットワーク・ファームを含む。)を利用する場合がある。また、資産の評価、法律上又は税務上の判断、コンピュータシステムの評価、負債の数理計算、不正調査等については、外部専門家を利用する方が効果的かつ効率的な場合がある。外部専門家の例としては、不動産鑑定士、 弁護士、税理士、システム監査人、年金数理人、不正調査の専門家等が考えられる。 | 受嘱者が、監査及び四半期レビューの一部について他の公認会計士等(受嘱者が所属するネットワーク内におけるネットワーク・ファームを含む。)を利用する場合がある。また、資産の評価、法律上又は税務上の判断、コンピュータシステムの評価、負債の数理計算、不正調査等については、外部専門家を利用する方が効果的かつ効率的な場合がある。外部専門家の例としては、不動産鑑定士、弁護士、税理士、システム監査人、年金数理 人、不正調査の専門家等が考えられる。 | ||||
これらの場合には、契約書において他の公認会計士等又は外部専門家の利用について合意し、受嘱者が他の公認会計士等又は外部専門家に対して委嘱者の情報開示をすることについて守秘義務は解除されるようにしておく必要がある。 | これらの場合には、契約書において他の公認会計士等又は外部専門家の利用について合意し、受嘱者が他の公認会計士等又は外部専門家に対して委嘱者の情報開示をすることについて守秘義務は解除されるようにしておく必要がある。 | ||||
(13) 守秘義務その他受領情報の取扱い | (13) 守秘義務その他受領情報の取扱い | ||||
① 受嘱者の一般的な守秘義務と、これが解除される以下のような正当な理由について合意する。 | ① 受嘱者の一般的な守秘義務と、これが解除される以下のような正当な理由について合意する。 | ||||
a.公認会計士・監査審査会の質問又は資料提出の要請等 | a.公認会計士・監査審査会の質問又は資料提出の要請等 | ||||
b.金融商品取引法第193条の3第2項に基づく法令違反等事実に関する意見の金融庁長官への申出 | b.金融商品取引法第193条の3第2項に基づく法令違反等事実に関する意見の金融庁長官への申出 | ||||
c.日本公認会計士協会の品質管理レビューに応じる場合又は同協会の会則等に基づき同協会の質問若しく は調査に応じる場合 | c.日本公認会計士協会の品質管理レビューに応じる場合又は同協会の会則等に基づき同協会の質問若しく は調査に応じる場合 | ||||
d.受嘱者が、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程に基づく事情説明等の要請に応じる場合 | |||||
e.後任監査人への監査業務の引継(監基報900第18項参照) | d.後任監査人への監査業務の引継(監基報900第18項) | ||||
f.受嘱者が、監査、中間財務諸表の期中レビュー及び四半期財務諸表の期中レビューにおいて他の公認会 計士等又は外部専門家を利用する場合 | e.受嘱者が、監査及び四半期レビュー業務において他の公認会計士等又は外部専門家を利用する場合 | ||||
g.受嘱者が、倫理規則に基づいて報酬関連情報の開示を行う場合 | f.受嘱者が、倫理規則に基づいて報酬関連情報の開示を行う場合 | ||||
h.受嘱者が、訴訟、調停又は審判等において職業上の利益の擁護のため必要な場合(これには裁判での証 言、監査調書を証拠として提出する場合等が該当する。) | g.受嘱者が、訴訟、調停又は審判等において職業上の利益の擁護のため必要な場合(これには裁判での証 言、監査調書を証拠として提出する場合等が該当する。) | ||||
i.上記aからhまでに掲げるほか、法令又は我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準、日本公認会計士協会倫理規則その他の受嘱者が遵守すべき職業的専門家としての基準により必要となる場合 | h.上記aからgまでに掲げるほか、法令又は我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準、日本公認会計士協会倫理規則その他の受嘱者が遵守すべき職業的専門家としての基準により必要となる場合 | ||||
② 受嘱者が、構成単位の監査人に該当し、グループ監査人(親会社等の監査人)に委嘱者の情報を報告する場合は、上記(11)②で掲げた文例の(1)を契約書に記載していれば、このような報告について委嘱者が了解したことが明らかになる。なお、前もって上記aからiまでと併せて、守秘義務が解除される正当な理由(監査約款第9条(様式1から8まで)又は同第10条(様式9から11まで)、中間財務諸表に対する期中レビュー約款第9条及び東証短信レビュー約款第9条参照)として、例えば、以下のような文例で合意しておくことも 考えられる。 | ② 受嘱者が、構成単位の監査人に該当し、グループ監査チーム(親会社等の監査人)に委嘱者の情報を報告する場合は、上記(11)②で掲げた文例の(1)を契約書に記載していれば、このような報告について委嘱者が了解したことが明らかになる。なお、前もって上記aからhまでと併せて、守秘義務が解除される正当な理由 (監査約款第9条(様式1から8まで)又は同第10条(様式9から11まで)、四半期レビュー約款第9条参照)として、例えば、以下のような文例で合意しておくことも考えられる。 |
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第○条(守秘義務) 受嘱者は、業務上知り得た委嘱者及びその関係者の情報(以下「秘密情報」という。)を正当な理由なく他に漏らし、又は盗用してはならない。ただし、……(中略) 2.委嘱者は、前項の正当な理由に、次の場合を含むことを了解する。 (中略) ○.委嘱者の親会社等の連結財務諸表及び内部統制報告書の監査のために、受嘱者が、委嘱者の親会社等の監査人から、報告又は監査調書の査閲等の要請を受けた場合 (以下略) | 第○条(守秘義務) 受嘱者は、業務上知り得た委嘱者及びその関係者の情報(以下「秘密情報」という。)を正当な理由なく他に漏らし、又は盗用してはならない。ただし、……(中略) 2.委嘱者は、前項の正当な理由に、次の場合を含むことを了解する。 (中略) 六 委嘱者の親会社等の連結財務諸表及び内部統制報告書の監査のために、受嘱者が、委嘱者の親会社等の監査人から、報告又は監査調書の査閲等の要請を受けた場合 (以下略) | ||||
③ 上記iには、受嘱者が監査報告書において、監査上の主要な検討事項を報告する場合等も含まれると考え られるが、委嘱者との間で認識の齟齬が生じることがないよう、想定される具体的な状況を委嘱者に対して説明し、その理解を得ておくことが望ましい。 | |||||
③ 上記hには、受嘱者が監査報告書において、監査上の主要な検討事項を報告する場合等も含まれると考え られるが、委嘱者との間で認識の齟齬が生じることがないよう、想定される具体的な状況を委嘱者に対して説明し、その理解を得ておくことが望ましい。 | |||||
④ その他、受嘱者が、証券取引等監視委員会等の求めに応じ報告を行う場合の取扱いについて、委嘱者と事 前に協議しておくことが望ましい。 | ④ その他、受嘱者が、証券取引等監視委員会等の求めに応じ報告を行う場合の取扱いについて、委嘱者と事 前に協議しておくことが望ましい。 | ||||
⑤ 審査を他の公認会計士等に委託する場合には、守秘義務の解除が必要となる。また、審査を受託する公認会計士等も守秘義務を負う旨を契約書に記載する。なお、自らの事務所内で審査が実施できる場合には、こ の記載は不要である。 | ⑤ 審査を他の公認会計士等に委託する場合には、守秘義務の解除が必要となる。また、審査を受託する公認会計士等も守秘義務を負う旨を契約書に記載する。なお、自らの事務所内で審査が実施できる場合には、こ の記載は不要である。 | ||||
⑥ 監査事務所が品質管理のために、監査業務の定期的な検証を他の公認会計士等に委託する場合(注)には守秘義務が解除される旨を契約書に記載する。また、監査業務の定期的な検証を受託する公認会計士等も守秘義務を負う旨を契約書に記載する。なお、自らの事務所内で監査業務の定期的な検証が実施できる場合に は、この記載は不要である。 | ⑥ 監査事務所が品質管理のために、監査業務の定期的な検証を他の公認会計士等に委託する場合(注)には守秘義務が解除される旨を契約書に記載する。また、監査業務の定期的な検証を受託する公認会計士等も守秘義務を負う旨を契約書に記載する。なお、自らの事務所内で監査業務の定期的な検証が実施できる場合に は、この記載は不要である。 | ||||
監査業務の定期的な検証を他の公認会計士等に委託する場合には、次に示した文例を契約書の本体の「特 約」に追加する。 | 監査業務の定期的な検証を他の公認会計士等に委託する場合には、次に示した文例を契約書の本体の「特 約」に追加する。 | ||||
○.特約 (○) 監査業務の定期的な検証 委嘱者は、受嘱者が、監査に関する品質管理基準に基づき、「監査業務の定期的な検証」を他の公認会計士等に委託する場合があることを了解する。委託する場合には、事前に受嘱者は委託する他の公認会計士等の氏名及び資格を委嘱者に通知し、委嘱者の承諾を得るものとする。また、受嘱者は、当該他の公認会計士等に、監査約款第9条、中間財務諸表に対する期中レビュー約款第9条及び東 証短信レビュー約款第9条にそれぞれ規定する守秘義務を負わせるものとす る。 | ○.特約 (○) 監査業務の定期的な検証 委嘱者は、受嘱者が、監査に関する品質管理基準に基づき、「監査業務の定期的な検証」を他の公認会計士等に委託する場合があることを了解する。委託する場合には、事前に受嘱者は委託する他の公認会計士等の氏名及び資格を委嘱者に通知し、委嘱者の承諾を得るものとする。また、受嘱者は、当該他の公認会計士等に、監査約款第9条及び四半期レビュー約款第9条にそれぞれ規定する守秘義務を負わせるものとする。 | ||||
なお、監査契約時に「監査業務の定期的な検証」を委託する他の公認会計士等の氏名及び資格が明確な場合には、契約書本文に、「7.委託審査に関する事項」(様式1、4及び6参照)に準じて記載することも妨げない。 | なお、監査契約時に「監査業務の定期的な検証」を委託する他の公認会計士等の氏名及び資格が明確な場合には、契約書本文に、「7.委託審査に関する事項」(様式1、4及び6参照)に準じて記載することも妨げない。 | ||||
(注)品基報第1号のA156項において、規模が小さく組織構造も複雑でない監査事務所においては、モニタリング活動を実施するためにネットワーク・サービス又はサービス・プロバイダーを利用することがあるとされている。 | (注)品基報1号のA156項において、規模が小さく組織構造も複雑でない監査事務所においては、モニタリング活動を実施するためにネットワーク・サービス又はサービス・プロバイダーを利用することがあるとされている。 |
新 | 旧 | ||
⑦ 会計事務所等が所属するネットワーク内における独立性の確認や品質管理レビュー等の品質管理目的のために必要な報告又は資料の提出等を行うことは、品質管理上の重要な手続であり、守秘義務が解除される「正当な理由」に該当すると考えられる。しかしながら、これは必ずしも倫理規則第114.1 A1項において規定されている状況ではないと考えられるため、当該独立性の確認や品質管理レビューに関する守秘義務解除に関しては、監査契約書の条項に織り込むこと等により、あらかじめ委嘱者の了解を得ておくこととなる(倫理 規則実務ガイダンス第1号「倫理規則に関するQ&A(実務ガイダンス)」Q114-2-1参照)。 | ⑦ 会計事務所等が所属するネットワーク内における独立性の確認や品質管理レビュー等の品質管理目的のために必要な報告又は資料の提出等を行うことは、品質管理上の重要な手続であり、守秘義務が解除される「正当な理由」に該当すると考えられる。しかしながら、これは必ずしも倫理規則第114.1 A1項において規定されている状況ではないと考えられるため、当該独立性の確認や品質管理レビューに関する守秘義務解除に関しては、監査契約書の条項に織り込むこと等により、あらかじめ委嘱者の了解を得ておくこととなる(倫理 規則実務ガイダンス第1号「倫理規則に関するQ&A(実務ガイダンス)」Q114-2-1参照)。 | ||
⑧ 昨今、受嘱者が監査業務の実施に当たり、AI・デジタル技術を活用した監査手法・監査ツールを利用する場合があり、当該監査手法・監査ツールの開発や改良に際して秘密情報を利用することがある。例えば、監査業務の実施過程で入手した総勘定元帳・仕訳データ等のデータを受嘱者が開発する監査ツールに入力し、AIによる機械学習をさせる場合である。このような場合には、秘密情報の利用目的について以下のように記載す ることが考えられる。 | ⑧ 昨今、受嘱者が監査業務の実施に当たり、AI・デジタル技術を活用した監査手法・監査ツールを利用する場合があり、当該監査手法・監査ツールの開発や改良に際して秘密情報を利用することがある。例えば、監査業務の実施過程で入手した総勘定元帳・仕訳データ等のデータを受嘱者が開発する監査ツールに入力し、AIによる機械学習をさせる場合である。このような場合には、秘密情報の利用目的について以下のように記載す ることが考えられる。 | ||
第○条(守秘義務) 受嘱者は、業務上知り得た委嘱者及びその関係者の情報(以下「秘密情報」という。)を監査業務並びに監査手法及びツールの開発等のために利用するものとし、正当な理由な く他に漏らし、又は盗用してはならない。ただし、……(以下略) | 第○条(守秘義務) 受嘱者は、業務上知り得た委嘱者及びその関係者の情報(以下「秘密情報」という。)を監査業務並びに監査手法及びツールの開発等のために利用するものとし、正当な理由な く他に漏らし、又は盗用してはならない。ただし、……(以下略) | ||
⑨ | 受嘱者が監査業務の過程で入手又は作成した資料、書類等の返還の要否や所有権について記載する。 | ⑨ | 受嘱者が監査業務の過程で入手又は作成した資料、書類等の返還の要否や所有権について記載する。 |
⑩ 個人情報保護法(個人情報の保護に関する法律)の目的、その趣旨、受嘱者に課せられた守秘義務等を踏まえ、個人データの安全管理に係る取扱い等に関して委嘱者と事前に十分協議を行い、必要に応じて契約書に明記する。 | ⑩ 個人情報保護法(個人情報の保護に関する法律)の目的、その趣旨、受嘱者に課せられた守秘義務等を踏まえ、個人データの安全管理に係る取扱い等に関して委嘱者と事前に十分協議を行い、必要に応じて契約書に明記する。 | ||
(14) 契約の解除・終了 | (14) 契約の解除・終了 | ||
① 委嘱者又は受嘱者の責めに基づき、監査、中間財務諸表の期中レビュー及び四半期財務諸表の期中レビュ ーが実施不能となった場合の契約の解除その他の解除事由、天災・事変などの場合における契約の終了、解除・終了の場合の報酬の取扱いや期限の利益の喪失等について、両者の合意が得られた事項を記載する。 | ① 委嘱者又は受嘱者の責めに基づき、監査及び四半期レビューが実施不能となった場合の契約の解除その他 の解除事由、天災・事変などの場合における契約の終了、解除・終了の場合の報酬の取扱いや期限の利益の喪失等について、両者の合意が得られた事項を記載する。 | ||
なお、実際に契約を終了させる場合には、まずは当事者間で協議し、合意解約により契約を終了させることができないかを検討することが一般的と考えられる。また、一方当事者の意思表示により契約を解除する場合でも、実務上は、直ちに契約を終了させる緊急の必要性があるといった場合を除き、まずは催告をした 上で、一定の期間内に是正がされない場合に改めて解除する対応を採るケースが多いと考えられる。 | なお、実際に契約を終了させる場合には、まずは当事者間で協議し、合意解約により契約を終了させることができないかを検討することが一般的と考えられる。また、一方当事者の意思表示により契約を解除する場合でも、実務上は、直ちに契約を終了させる緊急の必要性があるといった場合を除き、まずは催告をした 上で、一定の期間内に是正がされない場合に改めて解除する対応を採るケースが多いと考えられる。 | ||
② 民法(債権関係)改正(2017年改正、2020年4月1日施行)により、準委任契約の途中終了について、受任者(監査契約においては、受嘱者(監査人))に帰責事由がある場合の報酬の取扱いが改められた。改正前は、受任者(受嘱者)の責めに基づき業務が中途で終了した場合に、受任者(受嘱者)は、既に履行した業務の割合に応じた報酬を請求することはできなかった(改正前の民法第648条第3項及び第656条参照)が、改正後は、受任者(受嘱者)の責めに基づく場合であっても、履行した業務の割合に応じた報酬を請求できることとされた(改正後の民法第648条第3項及び第656条参照)。これを受けて、本作成例においても、受嘱者の責めに基づく契約終了の場合の報酬は、履行割合に応じるものとしている。なお、報酬の支払とは別に、受嘱者に 帰責事由がある場合に、委嘱者が受嘱者に対して損害賠償請求を行うことは妨げられない。 | ② 民法(債権関係)改正(2017年改正、2020年4月1日施行)により、準委任契約の途中終了について、受任者(監査契約においては、受嘱者(監査人))に帰責事由がある場合の報酬の取扱いが改められた。改正前は、受任者(受嘱者)の責めに基づき業務が中途で終了した場合に、受任者(受嘱者)は、既に履行した業務の割合に応じた報酬を請求することはできなかった(改正前の民法第648条第3項及び第656条)が、改正後は、受任者(受嘱者)の責めに基づく場合であっても、履行した業務の割合に応じた報酬を請求できることとされた(改正後の民法第648条第3項及び第656条)。これを受けて、本作成例においても、受嘱者の責めに基づく契約終了の場合の報酬は、履行割合に応じるものとしている。なお、報酬の支払いとは別に、受嘱者に帰責事 由がある場合に、委嘱者が受嘱者に対して損害賠償請求を行うことは妨げられない。 | ||
③ | 後任監査人への引継の協力についても記載する。 | ③ | 後任監査人への引継の協力についても記載する。 |
④ | 金融商品取引法監査の場合には次にも留意する。 | ④ | 金融商品取引法監査の場合には次にも留意する。 |
a.解除事由として、受嘱者が、金融商品取引法第193条の3第2項に基づき委嘱者の法令違反等事実に関す る意見を金融庁長官に申し出た場合を加えることも考えられる。 | a.解除事由として、受嘱者が、金融商品取引法第193条の3第2項に基づき委嘱者の法令違反等事実に関す る意見を金融庁長官に申し出た場合を加えることも考えられる。 | ||
b.金融商品取引法監査の契約解除又は終了の場合における、監査公認会計士等の異動に係る臨時報告書に 記載する受嘱者の意見の取扱いについて記載する。 | b.金融商品取引法監査の契約解除又は終了の場合における、監査公認会計士等の異動に係る臨時報告書に 記載する受嘱者の意見の取扱いについて記載する。 |
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(15) 暴力団排除条項(反社会的勢力排除条項) | (15) 暴力団排除条項(反社会的勢力排除条項) |
2011年10月までに、全都道府県で暴力団排除条例(以下「暴排条例」という。)が施行されている。多くの暴 排条例で、努力義務として、相手方が暴力団に該当する場合の無催告解除等を内容とするいわゆる暴力団排除 | 2011年10月までに、全都道府県で暴力団排除条例(以下「暴排条例」という。)が施行されている。多くの暴 排条例で、努力義務として、相手方が暴力団に該当する場合の無催告解除等を内容とするいわゆる暴力団排除 |
条項を契約書に盛り込むことが規定されている。 暴排条例施行後、事業者が契約書に暴力団排除条項を入れる実務が増加している。これを踏まえ、本研究報告の作成例でも、委嘱者と受嘱者の双方が互いに暴力団等に該当しないことを表明・確約し、相手方がそれに反した場合には催告を要さずに解除できることを内容とする暴力団排除条項を、独立した条項として加えるこ ととした。 | 条項を契約書に盛り込むことが規定されている。 暴排条例施行後、事業者が契約書に暴力団排除条項を入れる実務が増加している。これを踏まえ、本研究報告の作成例でも、委嘱者と受嘱者の双方が互いに暴力団等に該当しないことを表明・確約し、相手方がそれに反した場合には催告を要さずに解除できることを内容とする暴力団排除条項を、独立した条項として加えるこ ととした。 |
暴力団排除条項は、会社や監査人が自身で定めた暴力団排除のためのコンプライアンス方針や、それぞれが所在する都道府県の暴排条例に応じて、様々なバリエーションが考えられる。暴力団排除条項をどのような内容にするかを検討する際には、都道府県によっては暴排条例に対応したモデル文例が用意されていることがあるので参考にされたい。また、全国銀行協会、日本建設業連合会、不動産流通4団体(全国宅地建物取引業協会連合会、全日本不動産協会、不動産流通経営協会、日本住宅建設産業協会)等の業界団体が、暴力団排除条項の 例をウェブサイト等で公表している。 | 暴力団排除条項は、会社や監査人が自身で定めた暴力団排除のためのコンプライアンス方針や、それぞれが所在する都道府県の暴排条例に応じて、様々なバリエーションが考えられる。暴力団排除条項をどのような内容にするかを検討する際には、都道府県によっては暴排条例に対応したモデル文例が用意されていることがあるので参考にされたい。また、全国銀行協会、日本建設業連合会、不動産流通4団体(全国宅地建物取引業協会連合会、全日本不動産協会、不動産流通経営協会、日本住宅建設産業協会)等の業界団体が、暴力団排除条項の 例をウェブサイト等で公表している。 |
なお、反社会的勢力に対し毅然たる態度をとるために、警察、暴力追放運動推進センター、弁護士等の外部の専門機関と緊密な連携関係を構築するなど、適切に対処する必要がある。反社会的勢力の定義に関しては、反社会的勢力への企業の対応を示した「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針について」(2007年 6月19日 犯罪対策閣僚会議幹事会申合せ)において、「暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人である「反社会的勢力」をとらえるに際しては、暴力団、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等といった属性要件に着目するとともに、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求といった行為要件にも着目することが重要である。」とされていることに留意する。 | なお、反社会的勢力に対し毅然たる態度をとるために、警察、暴力追放運動推進センター、弁護士等の外部の専門機関と緊密な連携関係を構築するなど、適切に対処する必要がある。反社会的勢力の定義に関しては、反社会的勢力への企業の対応を示した「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針について」(2007年 6月19日 犯罪対策閣僚会議幹事会申合せ)において、「暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人である「反社会的勢力」をとらえるに際しては、暴力団、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等といった属性要件に着目するとともに、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求といった行為要件にも着目することが重要である。」とされていることに留意する。 |
(16) 損害の賠償 | (16) 損害の賠償 |
① 会社又は監査人の債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償責任等に関する事項で合意したものを記載す る。過失相殺、軽過失免責などの項目もこれに該当することになる。 | ① 会社又は監査人の債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償責任等に関する事項で合意したものを記載す る。過失相殺、軽過失免責などの項目もこれに該当することになる。 |
② 会社法の責任限定 | ② 会社法の責任限定 |
会社法監査において、会計監査人の株式会社に対する責任は、取締役等と同様に、総株主の同意がなければ免除できないが(会社法第424条参照)、一定の要件を満たす場合には、当該責任の一部については、次のい ずれかの手続を経て免除することが可能である(会社法第425条から第427条まで参照)。 | 会社法監査において、会計監査人の株式会社に対する責任は、取締役等と同様に、総株主の同意がなければ免除できないが(会社法第424条)、一定の要件を満たす場合には、当該責任の一部については、次のいずれ かの手続を経て免除することが可能である(会社法第425条から第427条まで)。 |
a.株主総会の特別決議(会社法第425条参照) | a.株主総会の特別決議(会社法第425条) |
会計監査人が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合、株主総会の特別決議により、賠償責 任額から最低責任限度額を控除した額について免除する手続である。 | 会計監査人が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合、株主総会の特別決議により、賠償責 任額から最低責任限度額を控除した額について免除する手続である。 |
b.定款の定めに基づく取締役会決議(会社法第426条参照) | b.定款の定めに基づく取締役会決議(会社法第426条) |
取締役が二人以上の監査役設置会社、監査等委員会設置会社又は指名委員会等設置会社において、会計監査人が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合に、責任の原因となった事実の内容、当該会計監査人の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときに、取締役の過半数の同意(取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議)により、賠償責任額から最低責任限度額を控除した額につ いて免除する手続である。 | 取締役が二人以上の監査役設置会社、監査等委員会設置会社又は指名委員会等設置会社において、会計監査人が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合に、責任の原因となった事実の内容、当該会計監査人の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときに、取締役の過半数の同意(取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議)により、賠償責任額から最低責任限度額を控除した額につ いて免除する手続である。 |
c.定款の定めに基づく契約締結(会社法第427条参照) | c.定款の定めに基づく契約締結(会社法第427条) |
会計監査人が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合に、会計監査人と責任限定契約を締結 することにより株式会社の定款で定めた範囲内であらかじめ定めた額と最低責任限度額とのいずれか高い | 会計監査人が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合に、会計監査人と責任限定契約を締結 することにより株式会社の定款で定めた範囲内であらかじめ定めた額と最低責任限度額とのいずれか高い |
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額を責任の限度とする手続である。このような責任限定契約を締結する場合には、前もって定款の定めが 必要である。 | 額を責任の限度とする手続である。このような責任限定契約を締結する場合には、前もって定款の定めが 必要である。 | ||||
これら責任の一部免除の手続のうち、契約書に関係するのはcの手続である。そこで、本研究報告では、 cの手続により責任の一部免除をする場合の契約書の作成例を示している。 | これら責任の一部免除の手続のうち、契約書に関係するのはcの手続である。そこで、本研究報告では、 cの手続により責任の一部免除をする場合の契約書の作成例を示している。 | ||||
(17) 裁判の管轄 | (17) 裁判の管轄 | ||||
紛争が生じ裁判となった場合の裁判管轄をあらかじめ合意しておく。一般には、自らの所在地に近い裁判所が、より便宜であると言える。しかし、監査に関する訴訟は判例が少なく、また、事案の性質上、膨大な書面と証拠の提出が必要とされる。そのような紛争の性質を念頭に置くと、東京地方裁判所のように商事事件専門部を備えた裁判所を管轄裁判所として指定しておくことが有用である。 | 紛争が生じ裁判となった場合の裁判管轄をあらかじめ合意しておく。一般には、自らの所在地に近い裁判所が、より便宜であるといえる。しかし、監査に関する訴訟は判例が少なく、また、事案の性質上、膨大な書面と証拠の提出が必要とされる。そのような紛争の性質を念頭に置くと、東京地方裁判所のように商事事件専門部を備えた裁判所を管轄裁判所として指定しておくことが有用である。 | ||||
(18) 株主総会による選任又は再任前の契約締結と効力発生条件に係る条項 | (18) 株主総会による選任又は再任前の契約締結と効力発生条件に係る条項 | ||||
本研究報告では、監査、中間財務諸表の期中レビュー及び四半期財務諸表の期中レビュー契約書の本文について監査と中間財務諸表の期中レビュー及び四半期財務諸表の期中レビューを一体として作成する例を示しており、受嘱者が会社法における会計監査人として選任されること、又は不再任とされないことが確定する株主 総会の開催日以後に契約が締結されることを前提としている。 | 本研究報告では、監査及び四半期レビュー契約書の本文について監査と四半期レビューを一体として作成する例を示しており、受嘱者が会社法における会計監査人として選任されること又は不再任とされないことが確定する株主総会の開催日以後に契約が締結されることを前提としている。 | ||||
ただし、金融商品取引法監査、中間財務諸表の期中レビュー及び四半期財務諸表の期中レビューに係る契約を株主総会の開催日前に締結する場合も想定される。このような場合において、監査及び期中レビュー契約書 の実務上の対応として、例えば次の二つが考えられる。 | ただし、金融商品取引法監査及び四半期レビューに係る契約を株主総会の開催日前に締結する場合も想定される。このような場合において、監査及び四半期レビュー契約書の実務上の対応として、例えば次の二つが考 えられる。 | ||||
a.その後の株主総会において会計監査人に選任されなかった場合に、当該契約全体が当然に終了するとい う解除条件(民法第127条第2項参照)を付加する方法 | a.その後の株主総会において会計監査人に選任されなかった場合に、当該契約全体が当然に終了するとい う解除条件(民法第127条第2項)を付加する方法 | ||||
b.会社法監査の契約に係る部分については、その後の株主総会において会計監査人に選任された場合又は不再任とされなかった場合に、当該契約の効力が発生することとする停止条件(民法第127条第1項参照)を付加するとともに、金融商品取引法監査、中間財務諸表の期中レビュー及び四半期財務諸表の期中レビューの契約については、その後の株主総会において会計監査人に選任されなかった場合に、当該契約は当然に終了するとする解除条件を付加する方法 | b.会社法監査の契約に係る部分については、その後の株主総会において会計監査人に選任された場合又は不再任とされなかった場合に、当該契約の効力が発生することとする停止条件(民法第127条第1項)を付加するとともに、金融商品取引法監査及び四半期レビューの契約については、その後の株主総会において会計監査人に選任されなかった場合に当該契約は当然に終了するとする解除条件を付加する方法 | ||||
本研究報告では、契約の更新・新規の締結の場合の双方に採用可能な後者の場合の文例を参考までに掲げておく。この場合は、次に示した文例を監査、中間財務諸表の期中レビュー及び四半期財務諸表の期中レビュー契約書本体の「特約」の後など適宜の箇所に追加する。 | 本研究報告では、契約の更新・新規の締結の場合の双方に採用可能な後者の場合の文例を参考までに掲げておく。この場合は、次に示した文例を監査及び四半期レビュー契約書本体の「特約」の後など適宜の箇所に追加する。 | ||||
○.効力の発生及び解除の条件 (1)1.本業務の目的及び範囲に掲げる業務のうち会社法監査については、受嘱者が、委嘱者の第○○期定時株主総会において会計監査人に選任された場合又は不再任とされなかった場合に効力を生ずるものとする停止条件を付す。 (2)1.本業務の目的及び範囲に掲げる業務のうち金融商品取引法監査、内部統制監査、 中間財務諸表の期中レビュー及び四半期財務諸表の期中レビューについては、受嘱者が、委嘱者の第○○期定時株主総会において会計監査人に選任又は再任されなかった場合には、委嘱者又は受嘱者の意思表示を要さず、当然に終了するものとする解除条件を付す。 (3)受嘱者は、正当な理由がある場合は、委嘱者の第○○期定時株主総会における会計監査人としての選任又は再任を承諾しないことを委嘱者に表明することができ、本契約は委嘱者又は受嘱者の意思表示を要さず、当然に解除されるものとする。 (4)(3)の定めにより本契約が解除された場合には、委嘱者は、受嘱者以外の者を会計監 | ○.効力の発生及び解除の条件 (1)1.本業務の目的及び範囲に掲げる業務のうち会社法監査については、受嘱者が、委嘱者の第○○期定時株主総会において会計監査人に選任された場合又は不再任とされなかった場合に効力を生ずるものとする停止条件を付す。 (2)1.本業務の目的及び範囲に掲げる業務のうち金融商品取引法監査、内部統制監査及び四半期レビューについては、受嘱者が、委嘱者の第○○期定時株主総会において会計監査人に選任又は再任されなかった場合には、委嘱者又は受嘱者の意思表示を要さず、当然に終了するものとする解除条件を付す。 (3)受嘱者は、正当な理由がある場合は、委嘱者の第○○期定時株主総会における会計監査人としての選任又は再任を承諾しないことを委嘱者に表明することができ、本契約は委嘱者又は受嘱者の意思表示を要さず、当然に解除されるものとする。 (4)(3)の定めにより本契約が解除された場合には、委嘱者は、受嘱者以外の者を会計監 |
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査人とするよう適切に対応するものとする。 (5)(2)又は(3)の定めにより本契約が終了した場合には、監査約款第14条第3項、中 間財務諸表に対する期中レビュー約款第14条第3項又は東証短信レビュー約款第14条 第3項に準じて取り扱うものとする。 | 査人とするよう適切に対応するものとする。 (5)(2)又は(3)の定めにより本契約が終了した場合には、監査約款第14条第3項又は 四半期レビュー約款第14条第3項に準じて取り扱うものとする。 | ||||
なお、監査及び四半期レビュー契約の新規の締結及び更新は、事務所の定める方針及び手続に従って適切に行われる必要があること(監基報220第22項)、株主総会の開催日から相当期間前に契約を締結した場合には、締結後において契約を継続できない原因となる情報を入手する可能性が生じることから、上記文例の(3)の規定を設けたとしても、受嘱者は適切に契約締結のタイミングを決定する必要があることに留意する。 | |||||
なお、監査、中間財務諸表の期中レビュー及び四半期財務諸表の期中レビュー契約の新規の締結及び更新は、事務所の定める方針及び手続に従って適切に行われる必要があること(監基報220第22項参照)、株主総会の開催日から相当期間前に契約を締結した場合には、締結後において契約を継続できない原因となる情報を入手する可能性が生じることから、上記文例の(3)の規定を設けたとしても、受嘱者は適切に契約締結のタイミングを決定する必要があることに留意する。 | |||||
3.監査、中間財務諸表の期中レビュー及び四半期財務諸表の期中レビュー契約書の作成例 | 3.監査及び四半期レビュー契約書の作成例 | ||||
(1) 作成例の位置付け | (1) 作成例の位置付け | ||||
契約書の作成例は、実務の参考のために示した一例である。 | 契約書の作成例は、実務の参考のために示した一例である。 | ||||
実際の契約書の作成においては、本研究報告を参考として状況に応じた適切な契約書を作成することに留意する。 | 実際の契約書の作成においては、本研究報告を参考として状況に応じた適切な契約書を作成することに留意する。 | ||||
(2) 作成例の種類 | (2) 作成例の種類 | ||||
監査、中間財務諸表の期中レビュー及び四半期財務諸表の期中レビュー契約書の作成例として、以下の各様 式を示している。 | 監査及び四半期レビュー契約書の作成例として、以下の各様式を示している。 | ||||
会社法の連結計算書類の監査の有無などにより修正が必要となること、特定事業会社に対しても適宜修正が 必要となることに留意する。 | 会社法の連結計算書類の監査の有無などにより修正が必要となること、特定事業会社に対しても適宜修正が 必要となることに留意する。 | ||||
監査法人用については、無限責任監査法人で指定社員の指定(及び通知)を行うことを前提とした作成例を示しているため、指定社員の指定(及び通知)を行わない場合又は有限責任監査法人の場合には、適宜修正が必 要となることに留意する。 | 監査法人用については、無限責任監査法人で指定社員の指定(及び通知)を行うことを前提とした作成例を示しているため、指定社員の指定(及び通知)を行わない場合又は有限責任監査法人の場合には、適宜修正が必 要となることに留意する。 | ||||
Ⅲ1(3)で例示した任意監査のうち、金融商品取引法の規定に準じた監査の監査契約書の様式は特に示していないが、様式1から5までの金融商品取引法監査に係る記載や様式10(監査法人用(その他の任意監査(適正表示の枠組みの場合)の指定社員制度利用))の監査約款を参考に適宜作成されたい。金融商品取引法の規定に準 じた内部統制監査や中間財務諸表の期中レビューを任意に委嘱された場合も同様である。 | Ⅲ1(3)で例示した任意監査のうち、金融商品取引法の規定に準じた監査の監査契約書の様式は特に示していないが、様式1から5までの金融商品取引法監査に係る記載や様式10(監査法人用(その他の任意監査(適正表示の枠組みの場合)の指定社員制度利用))の監査約款を参考に適宜作成されたい。金融商品取引法の規定に準 じた内部統制監査や四半期レビューを任意に委嘱された場合も同様である。 | ||||
① 表紙等 | ① 表紙等 | ||||
② 監査、中間財務諸表の期中レビュー及び四半期財務諸表の期中レビュー契約書 | ② 監査及び四半期レビュー契約書 | ||||
様式1:個人用(会社法監査・金融商品取引法監査) | 様式1:個人用(会社法監査・金融商品取引法監査) | ||||
様式2:監査法人用(会社法監査・金融商品取引法監査、指定社員制度利用) | 様式2:監査法人用(会社法監査・金融商品取引法監査、指定社員制度利用) | ||||
③ 国際会計基準(IFRS)任意適用会社の監査、要約中間連結財務諸表の期中レビュー及び要約四半期連結財 務諸表の期中レビュー契約書(注1) | ③ 国際会計基準(IFRS)任意適用会社の監査及び四半期レビュー契約書(注1) | ||||
様式3:監査法人用(会社法監査・金融商品取引法監査、指定社員制度利用) | 様式3:監査法人用(会社法監査・金融商品取引法監査、指定社員制度利用) | ||||
④ 上場会社等以外の会社で金融商品取引法第24条の5第1項の表第1号中欄に掲げる事項を記載した半期報告書の提出を選択しない会社の監査契約書 | ④ 上場会社等以外の会社で四半期報告書の提出を選択しない会社の監査契約書 | ||||
様式4:個人用(会社法監査・金融商品取引法監査) | 様式4:個人用(会社法監査・金融商品取引法監査) | ||||
様式5:監査法人用(会社法監査・金融商品取引法監査、指定社員制度利用) | 様式5:監査法人用(会社法監査・金融商品取引法監査、指定社員制度利用) |
新 | 旧 | ||||
⑤ 会社法単独の監査契約書 | ⑤ 会社法単独の監査契約書 | ||||
様式6:個人用(会社法監査) | 様式6:個人用(会社法監査) | ||||
様式7:監査法人用(会社法監査、指定社員制度利用) | 様式7:監査法人用(会社法監査、指定社員制度利用) | ||||
⑥ 臨時計算書類監査の監査契約書 | ⑥ 臨時計算書類監査の監査契約書 | ||||
様式8:監査法人用(臨時計算書類監査、指定社員制度利用) | 様式8:監査法人用(臨時計算書類監査、指定社員制度利用) | ||||
⑦ 任意監査契約書 | ⑦ 任意監査契約書 | ||||
様式9:監査法人用(会社法の規定に準じた監査、指定社員制度利用) | 様式9:監査法人用(会社法の規定に準じた監査、指定社員制度利用) | ||||
様式10:監査法人用(その他の任意監査(適正表示の枠組みの場合)、指定社員制度利用)(注2) | 様式10:監査法人用(その他の任意監査(適正表示の枠組みの場合)、指定社員制度利用)(注2) | ||||
様式11:監査法人用(その他の任意監査(準拠性の枠組みの場合)、指定社員制度利用) | 様式11:監査法人用(その他の任意監査(準拠性の枠組みの場合)、指定社員制度利用) | ||||
(注2) | (注2) | ||||
(注1)③の国際会計基準(IFRS)任意適用会社の監査、要約中間連結財務諸表の期中レビュー及び要約四半期 連結財務諸表の期中レビュー契約書の作成例(様式3)は、一般的と考えられる次のケースを前提としている。 | (注1)③の国際会計基準(IFRS)任意適用会社の監査及び四半期レビュー契約書の作成例(様式3)は、一般的と考えられる次のケースを前提としている。 | ||||
・ 連結計算書類については、会社計算規則第120条第1項後段の規定により指定国際会計基準で求めら れる開示項目の一部を省略する(監基報700実1の文例14参照)。 | ・ 連結計算書類については、会社計算規則第120条第1項後段の規定により指定国際会計基準で求めら れる開示項目の一部を省略する(監基報700実1の文例14参照)。 | ||||
・ 中間連結財務諸表については、国際会計基準第34号「期中財務報告」第8項で規定されている要約中 間連結財務諸表を作成する(レ基報第1号の文例9参照)。 | ・ 四半期連結財務諸表については、国際会計基準第34号「期中財務報告」第8項で規定されている要約 四半期連結財務諸表を作成する(四基報1の文例11参照)。 | ||||
・ 要約四半期連結財務諸表については、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第5 条第5項の規定により、国際会計基準第34号「期中財務報告」で求められる開示項目の一部を省略す る(レ基報第2号ガ1の文例6参照)。 | |||||
(注2)様式10と様式11は、適正表示の枠組みか、準拠性の枠組みかの分類によって使い分けることを想定しているが、一方、一般目的の財務報告の枠組みか、特別目的の財務報告の枠組みかの分類によって使い分ける必要はない(一般目的の財務報告の枠組みと、特別目的の財務報告の枠組みの、いずれにも対応している。)。 | (注2)様式10と様式11は、適正表示の枠組みか、準拠性の枠組みかの分類によって使い分けることを想定しているが、一方、一般目的の財務報告の枠組みか、特別目的の財務報告の枠組みかの分類によって使い分ける必要はない(一般目的の財務報告の枠組みと、特別目的の財務報告の枠組みの、いずれにも対応している。)。 | ||||
[表紙等] | [表紙等] | ||||
表紙と収入印紙貼付欄は次のとおりであり、これに続けて後記各様式(様式1から様式11まで)を付ける。 | 表紙と収入印紙貼付欄は次のとおりであり、これに続けて後記各様式(様式1から様式11まで)を付ける。 | ||||
○○○契約書 (注) | ○○○契約書 (注) |
新 | 旧 | ||||
委嘱者 受嘱者 | 委嘱者 受嘱者 | ||||
(注)「監査及び期中レビュー契約書」や「監査契約書」などのように、後記各様式(様式1から様式11まで)の冒頭に記載の契約書の名称を入れる。 | (注)「監査及び四半期レビュー契約書」や「監査契約書」などのように、後記各様式(様式1から様式11まで)の冒頭に記載の契約書の名称を入れる。 | ||||
新 | 旧 | ||||
収入印紙貼付欄 | 収入印紙貼付欄 | ||||
[監査、中間財務諸表の期中レビュー及び四半期財務諸表の期中レビュー契約書の作成例] | [監査及び四半期レビュー契約書の作成例] | ||||
様式1:個人用(会社法監査・金融商品取引法監査) | 様式1:個人用(会社法監査・金融商品取引法監査) | ||||
監査及び期中レビュー契約書 委嘱者 受嘱者 委嘱者と受嘱者とは、会社法所定の会計監査人の欠格事由のないこと、公認会計士法上の著しい利害関係その他 の同法の業務制限に当たらないこと、金融商品取引法の定める特別の利害関係のないこと、及び日本公認会計士協会倫理規則に基づく独立性の保持を確認し、次のとおり監査及び期中レビュー契約(以下「本契約」という。また、 | 監査及び四半期レビュー契約書 委嘱者 受嘱者 委嘱者と受嘱者とは、会社法所定の会計監査人の欠格事由のないこと、公認会計士法上の著しい利害関係その他 の同法の業務制限に当たらないこと、金融商品取引法の定める特別の利害関係のないこと、及び日本公認会計士協会倫理規則に基づく独立性の保持を確認し、次のとおり監査及び四半期レビュー契約(以下「本契約」という。ま |
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本契約に基づく監査及び期中レビューを、以下「本業務」という。)を締結する。 なお、本契約書に添付の「監査約款」は本契約の監査業務に関して、また、「中間財務諸表に対する期中レビュー約款」及び「東証短信レビュー約款」は、本契約の期中レビュー業務に関して、本契約と一体を成すものとして、委嘱者と受嘱者とにおいて効力を有するものである。 1.本業務の目的及び範囲 (1)監査 受嘱者は、独立の立場から、次に掲げる委嘱者の財務書類等に対する意見を表明することを目的として、監査を実施する。 ア 会社法監査(会社法第436条第2項第1号及び会社法第444条第4項に基づく監査) (ア) 計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表(注1)並びにその附属明細書 (イ) 連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表(注2、3a) イ 金融商品取引法監査(金融商品取引法第193条の2第1項に基づく監査) (ア) 財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書(注3b)、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表 (イ) 連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書(注3d)、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表(注3a) ウ 内部統制監査(金融商品取引法第193条の2第2項に基づく監査)内部統制報告書 (2)期中レビュー ア 中間連結財務諸表の期中レビュー(金融商品取引法第193条の2第1項に基づく期中レビュー) 受嘱者は、独立の立場から、委嘱者の中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結包括利益計算書、中間連結キャッシュ・フロー計算書及び注記(注3b、3c、3d)に対する受嘱者の結論を表明することを目的として、期中レビューを行う。 イ 四半期連結財務諸表の期中レビュー(株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第404条第4項に定める期 中レビュー) 受嘱者は、独立の立場から、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第404条第2項に規定する委嘱者の 第1四半期及び第3四半期に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、重要な会計方針及び注記(注3c、3d、3e、3f)に対する受嘱者の結論を表明することを目的として、期中レビューを行う。 (注1)会社計算規則第57条第3項の規定に基づき、「個別注記表」と題する計算関係書類を作成しない場合は、「及び個別注記表」の箇所を「、重要な会計方針及びその他の注記」に置き換える。 (注2)会社計算規則第57条第3項の規定に基づき、「連結注記表」と題する計算関係書類を作成しない場合 は、「及び連結注記表」の箇所を「、連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項及びその他の注記」に置き換える。 | た、本契約に基づく監査及び四半期レビューを、以下「本業務」という。)を締結する。 なお、本契約書に添付の「監査約款」は本契約の監査業務に関して、また、「四半期レビュー約款」は本契約の四 半期レビュー業務に関して、本契約と一体を成すものとして、委嘱者と受嘱者とにおいて効力を有するものである。 1.本業務の目的及び範囲 (1)監査 受嘱者は、独立の立場から、次に掲げる委嘱者の財務書類等に対する意見を表明することを目的として、監査を実施する。 ア 会社法監査(会社法第436条第2項第1号及び会社法第444条第4項に基づく監査) (ア) 計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表(注1)並びにその附属明細書 (イ) 連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表(注2、3a) イ 金融商品取引法監査(金融商品取引法第193条の2第1項に基づく監査) (ア) 財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書(注3b)、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表 (イ) 連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書(注3d)、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表(注3a) ウ 内部統制監査(金融商品取引法第193条の2第2項に基づく監査)内部統制報告書 (2)四半期レビュー(金融商品取引法第193条の2第1項に基づく四半期レビュー) 受嘱者は、独立の立場から、委嘱者の四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッシュ・フロー計算書(委嘱者が作成する場合に限る。) (注3c、3d)及び注記に対する受嘱者の結論を表明することを目的として、四半期レビューを行う。 (注1)会社計算規則第57条第3項の規定に基づき、「個別注記表」と題する計算関係書類を作成しない場合は、「及び個別注記表」の箇所を「、重要な会計方針及びその他の注記」に置き換える。 (注2)会社計算規則第57条第3項の規定に基づき、「連結注記表」と題する計算関係書類を作成しない場合 は、「及び連結注記表」の箇所を「、連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項及びその他の注記」に置き換える。 |
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(注3)次に掲げるような状況に応じて、適宜変更し、又は削除する。 a.連結計算書類又は連結財務諸表を作成しない場合 b.連結財務諸表を作成しないため、「キャッシュ・フロー計算書」を作成する場合 c.中間・四半期連結財務諸表を作成しないため、中間・四半期財務諸表を作成する場合 d.「(中間・四半期)連結損益及び包括利益計算書」を作成する場合 e.四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成する場合 f.第1四半期のみ又は第3四半期のみを対象とする場合 2.本業務の対象となる事業年度 自 年 月 日 第 期 至 年 月 日 3.監査責任者の氏名 公認会計士 ○ ○ ○ ○(当該事業年度を含む継続関与会計期間○会計期間) 4.監査報告書等の提出時期 (1)監査 ア 会社法監査 (ア)計算書類及びその附属明細書に対するもの 年 月 (イ)連結計算書類(注)に対するもの 年 月イ 金融商品取引法監査 (ア)財務諸表に対するもの 年 月 (イ)連結財務諸表(注)に対するもの 年 月ウ 内部統制監査 内部統制報告書に対するもの 年 月 (2)期中レビュー ア 中間連結財務諸表の期中レビュー 中間連結財務諸表(注)に対するもの 年 月 イ 四半期連結財務諸表の期中レビュー (ア)第1四半期に係る四半期連結財務諸表(注)に対するもの 年 月 (イ)第3四半期に係る四半期連結財務諸表(注)に対するもの 年 月 (注)作成の有無又は作成される書類の名称に応じて適宜記載する。 5.受嘱者との連絡に当たる委嘱者の役職員の氏名及び役職名又は所属部課 | (注3)次に掲げるような状況に応じて、適宜、変更し又は削除する。 a.連結計算書類又は連結財務諸表を作成しない場合 b.連結財務諸表を作成しないため、「キャッシュ・フロー計算書」を作成する場合 c.四半期連結財務諸表を作成しないため、四半期財務諸表を作成する場合 d.「(四半期)連結損益及び包括利益計算書」を作成する場合 2.本業務の対象となる事業年度 自 年 月 日 第 期 至 年 月 日 3.監査責任者の氏名 公認会計士 ○ ○ ○ ○(当該事業年度を含む継続関与会計期間○会計期間) 4.監査報告書等の提出時期 (1)監査 ア 会社法監査 (ア)計算書類及びその附属明細書に対するもの 年 月 (イ)連結計算書類(注)に対するもの 年 月イ 金融商品取引法監査 (ア)財務諸表に対するもの 年 月 (イ)連結財務諸表(注)に対するもの 年 月ウ 内部統制監査 内部統制報告書に対するもの 年 月 (2)四半期レビュー ア 第1四半期連結財務諸表(注)に対するもの 年 月イ 第2四半期連結財務諸表(注)に対するもの 年 月 ウ 第3四半期連結財務諸表(注)に対するもの 年 月 (注)作成の有無又は作成される書類の名称に応じて適宜記載する。 5.受嘱者との連絡に当たる委嘱者の役職員の氏名及び役職名又は所属部課 |
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6.委託審査に関する事項 (1)委嘱者は本業務に当たり、受嘱者が、「監査意見表明のための委託審査要領」に基づき(注)、他の公認会計士に審査を委託することを了解する。受嘱者は、審査担当員に、監査約款第9条及び期中レビュー約款第9条にそれぞれ規定する守秘義務を負わせるものとする。 (2)審査担当員の氏名及び資格 公認会計士 ○ ○ ○ ○ (注)監査事務所が、「監査意見表明のための委託審査要領」による審査以外の審査を委託する場合には、 「「監査意見表明のための委託審査要領」に基づき、」の記載を削除する。 7.本業務の見積時間数 本業務の見積時間数(以下「見積時間数」という。)については、受嘱者が定める監査計画及び期中レビュー計画に従い、次のとおりとする。 ○○○○ 時間 ○○○○ ○○○○ 計 時間 8.報酬の額及びその支払の時期 (1)報酬の額 7.本業務の見積時間数に基づき算出した報酬の額は、 ○○,○○○,○○○円(消費税等を除く。) とする。なお、このうち、委託審査に要する費用は、○○,○○○,○○○円(消費税等を除く。)である。委嘱者は、報酬の額に消費税等相当額を加えた額を受嘱者に支払う。 委嘱者の内部統制の不備、経営組織の改編、監査及び期中レビュー手続の対象となる取引の増加若しくは合併買収の実施又は受嘱者が不正による重要な虚偽の表示を示唆する状況を識別した場合等、見積時間数を算定した時点で想定していなかった事由を原因として執務時間数が見積時間数を超える見込みとなった場合には、受嘱者は、委嘱者に遅滞なく通知し、当該原因となった事由、それによる受嘱者が実施すべき手続への影響等について説明する。 上記の場合には、必要となる業務実施者の経験や能力及び増加した執務時間数に基づき、報酬額の改定について双方誠意をもって協議を行うものとする。 (2)支払の時期 9.経費の負担 | 6.委託審査に関する事項 (1)委嘱者は本業務に当たり、受嘱者が、「監査意見表明のための委託審査要領」に基づき(注)、他の公認会計士に審査を委託することを了解する。受嘱者は、審査担当員に、監査約款第9条及び四半期レビュー約款第9条にそれぞれ規定する守秘義務を負わせるものとする。 (2)審査担当員の氏名及び資格 公認会計士 ○ ○ ○ ○ (注)監査事務所が、「監査意見表明のための委託審査要領」による審査以外の審査を委託する場合には、 「「監査意見表明のための委託審査要領」に基づき、」の記載を削除する。 7.本業務の見積時間数 本業務の見積時間数(以下「見積時間数」という。)については、受嘱者が定める監査計画及び四半期レビュー計画に従い、次のとおりとする。 ○○○○ 時間 ○○○○ ○○○○ 計 時間 8.報酬の額及びその支払の時期 (1)報酬の額 7.本業務の見積時間数に基づき算出した報酬の額は、 ○○,○○○,○○○円(消費税等を除く。) とする。なお、このうち、委託審査に要する費用は、○○,○○○,○○○円(消費税等を除く。)である。委嘱者は、報酬の額に消費税等相当額を加えた額を受嘱者に支払う。 委嘱者の内部統制の不備、経営組織の改編、監査及び四半期レビュー手続の対象となる取引の増加若しくは合併買収の実施又は受嘱者が不正による重要な虚偽の表示を示唆する状況を識別した場合等、見積時間数を算定した時点で想定していなかった事由を原因として執務時間数が見積時間数を超える見込みとなった場合には、受嘱者は、委嘱者に遅滞なく通知し、当該原因となった事由、それによる受嘱者が実施すべき手続への影響等について説明する。 上記の場合には、必要となる業務実施者の経験や能力及び増加した執務時間数に基づき、報酬額の改定について双方誠意をもって協議を行うものとする。 (2)支払の時期 9.経費の負担 |
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10.責任限定契約(注) 受嘱者の会社法第 423 条第1項の責任について、受嘱者が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないとき は、○○,○○○,○○○円又は会社法第 425 条第1項に規定する最低責任限度額のいずれか高い額をもって、受嘱者の委嘱者に対する損害賠償責任の限度とする。 (注)責任限定契約に関する定款の定めがない場合は「10.責任限定契約」は削除する。 11.特 約 (1)裁判の管轄 本契約に関し訴訟の必要が生じた場合は、○○地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 (2)その他 本契約締結の証として本契約書2通を作成し当事者各1通を保有する。 年 月 日 委嘱者 受嘱者 | 10.責任限定契約 受嘱者の会社法第 423 条第1項の責任について、受嘱者が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないとき は、○○,○○○,○○○円又は会社法第 425 条第1項に規定する最低責任限度額のいずれか高い額をもって、受嘱者の委嘱者に対する損害賠償責任の限度とする。 (注)責任限定契約に関する定款の定めがない場合は「10.責任限定契約」は削除する。 11.特 約 (1)裁判の管轄 本契約に関し訴訟の必要が生じた場合は、○○地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 (2)その他 本契約締結の証として本契約書2通を作成し当事者各1通を保有する。 年 月 日 委嘱者 受嘱者 | ||||
[監査、中間財務諸表の期中レビュー及び四半期財務諸表の期中レビュー契約書の作成例] | 様式2:監査法人用(会社法監査・金融商品取引法監査、指定社員制度利用) | ||||
様式2:監査法人用(会社法監査・金融商品取引法監査、指定社員制度利用) | |||||
監査及び期中レビュー契約書 委嘱者 受嘱者 委嘱者と受嘱者とは、会社法所定の会計監査人の欠格事由のないこと、公認会計士法上の著しい利害関係その他の同法の業務制限に当たらないこと、金融商品取引法の定める特別の利害関係のないこと、及び日本公認会計士協会倫理規則に基づく独立性の保持を確認し、次のとおり監査及び期中レビュー契約(以下「本契約」という。また、本契約に基づく監査及び期中レビューを、以下「本業務」という。)を締結する。 なお、本契約書に添付の「監査約款」は本契約の監査業務に関して、また、「中間財務諸表に対する期中レビュー | 監査及び四半期レビュー契約書 委嘱者 受嘱者 委嘱者と受嘱者とは、会社法所定の会計監査人の欠格事由のないこと、公認会計士法上の著しい利害関係その他の同法の業務制限に当たらないこと、金融商品取引法の定める特別の利害関係のないこと、及び日本公認会計士協会倫理規則に基づく独立性の保持を確認し、次のとおり監査及び四半期レビュー契約(以下「本契約」という。また、本契約に基づく監査及び四半期レビューを、以下「本業務」という。)を締結する。 なお、本契約書に添付の「監査約款」は本契約の監査業務に関して、また、「四半期レビュー約款」は本契約の四 |
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約款」及び「東証短信レビュー約款」は、本契約の期中レビュー業務に関して、本契約と一体を成すものとして、委嘱者と受嘱者とにおいて効力を有するものである。 1.本業務の目的及び範囲 (1)監査 受嘱者は、独立の立場から、次に掲げる委嘱者の財務書類等に対する意見を表明することを目的として、監査を実施する。 ア 会社法監査(会社法第436条第2項第1号及び会社法第444条第4項に基づく監査) (ア) 計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表(注1)並びにその附属明細書 (イ) 連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表(注2、3a) イ 金融商品取引法監査(金融商品取引法第193条の2第1項に基づく監査) (ア) 財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書(注3b)、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表 (イ) 連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書(注3d)、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表(注3a) ウ 内部統制監査(金融商品取引法第193条の2第2項に基づく監査)内部統制報告書 (2)期中レビュー ア 中間連結財務諸表の期中レビュー(金融商品取引法第193条の2第1項に基づく期中レビュー) 受嘱者は、独立の立場から、委嘱者の中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結包括利益計算書、中間連結キャッシュ・フロー計算書及び注記(注3b、3c、3d)に対する受嘱者の結論を表明することを目的として、期中レビューを行う。 イ 四半期連結財務諸表の期中レビュー(株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第404条第4項に定める期 中レビュー) 受嘱者は、独立の立場から、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第404条第2項に規定する委嘱者の 第1四半期及び第3四半期に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、重要な会計方針及び注記(注3c、3d、3e、3f)に対する受嘱者の結論を表明することを目的として、期中レビューを行う。 (注1)会社計算規則第57条第3項の規定に基づき、「個別注記表」と題する計算関係書類を作成しない場合は、「及び個別注記表」の箇所を「、重要な会計方針及びその他の注記」に置き換える。 (注2)会社計算規則第57条第3項の規定に基づき、「連結注記表」と題する計算関係書類を作成しない場合は、「及び連結注記表」の箇所を「、連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項及びその他の注記」に置き換える。 (注3)次に掲げるような状況に応じて、適宜変更し、又は削除する。 a.連結計算書類又は連結財務諸表を作成しない場合 | 半期レビュー業務に関して、本契約と一体を成すものとして、委嘱者と受嘱者とにおいて効力を有するものである。 1.本業務の目的及び範囲 (1)監査 受嘱者は、独立の立場から、次に掲げる委嘱者の財務書類等に対する意見を表明することを目的として、監査を実施する。 ア 会社法監査(会社法第436条第2項第1号及び会社法第444条第4項に基づく監査) (ア) 計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表(注1)並びにその附属明細書 (イ) 連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表(注2、3a) イ 金融商品取引法監査(金融商品取引法第193条の2第1項に基づく監査) (ア) 財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書(注3b)、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表 (イ) 連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書(注3d)、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表(注3a) ウ 内部統制監査(金融商品取引法第193条の2第2項に基づく監査)内部統制報告書 (2)四半期レビュー(金融商品取引法第193条の2第1項に基づく四半期レビュー) 受嘱者は、独立の立場から、委嘱者の四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッシュ・フロー計算書(委嘱者が作成する場合に限 る。)(注3c、3d)及び注記に対する受嘱者の結論を表明することを目的として、四半期レビューを行う。 (注1)会社計算規則第57条第3項の規定に基づき、「個別注記表」と題する計算関係書類を作成しない場合は、「及び個別注記表」の箇所を「、重要な会計方針及びその他の注記」に置き換える。 (注2)会社計算規則第57条第3項の規定に基づき、「連結注記表」と題する計算関係書類を作成しない場合は、「及び連結注記表」の箇所を「、連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項及びその他の注記」に置き換える。 (注3)次に掲げるような状況に応じて、適宜、変更し又は削除する。 a.連結計算書類又は連結財務諸表を作成しない場合 |
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b.連結財務諸表を作成しないため、「キャッシュ・フロー計算書」を作成する場合 c.中間・四半期連結財務諸表を作成しないため、中間・四半期財務諸表を作成する場合 d.「(中間・四半期)連結損益及び包括利益計算書」を作成する場合 e.四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成する場合 f.第1四半期のみ又は第3四半期のみを対象とする場合 2.本業務の対象となる事業年度 自 年 月 日 第 期 至 年 月 日 3.指定社員の通知 受嘱者は公認会計士法第 34 条の 10 の4に基づき、本業務を指定証明とし、下記の社員を本業務を担当する社員として指定し、本契約成立時に委嘱者に通知したものとする。 公認会計士 ○ ○ ○ ○(当該事業年度を含む継続関与会計期間○会計期間)公認会計士 ○ ○ ○ ○(当該事業年度を含む継続関与会計期間○会計期間) (注)指定社員制度を利用しない場合には、以下のとおり記載する。 3.業務執行社員の氏名 公認会計士 ○ ○ ○ ○(当該事業年度を含む継続関与会計期間○会計期間)公認会計士 ○ ○ ○ ○(当該事業年度を含む継続関与会計期間○会計期間) 4.監査報告書等の提出時期 (1)監査 ア 会社法監査 (ア)計算書類及びその附属明細書に対するもの 年 月 (イ)連結計算書類(注)に対するもの 年 月イ 金融商品取引法監査 (ア)財務諸表に対するもの 年 月 (イ)連結財務諸表(注)に対するもの 年 月ウ 内部統制監査 内部統制報告書に対するもの 年 月 (2)期中レビュー ア 中間連結財務諸表の期中レビュー | b.連結財務諸表を作成しないため、「キャッシュ・フロー計算書」を作成する場合 c.四半期連結財務諸表を作成しないため、四半期財務諸表を作成する場合 d.「(四半期)連結損益及び包括利益計算書」を作成する場合 2.本業務の対象となる事業年度 自 年 月 日 第 期 至 年 月 日 3.指定社員の通知 受嘱者は公認会計士法第 34 条の 10 の4に基づき、本業務を指定証明とし、下記の社員を本業務を担当する社員として指定し、本契約成立時に委嘱者に通知したものとする。 公認会計士 ○ ○ ○ ○(当該事業年度を含む継続関与会計期間○会計期間)公認会計士 ○ ○ ○ ○(当該事業年度を含む継続関与会計期間○会計期間) (注)指定社員制度を利用しない場合には、以下のとおり記載する。 3.業務執行社員の氏名 公認会計士 ○ ○ ○ ○(当該事業年度を含む継続関与会計期間○会計期間)公認会計士 ○ ○ ○ ○(当該事業年度を含む継続関与会計期間○会計期間) 4.監査報告書等の提出時期 (1)監査 ア 会社法監査 (ア)計算書類及びその附属明細書に対するもの 年 月 (イ)連結計算書類(注)に対するもの 年 月イ 金融商品取引法監査 (ア)財務諸表に対するもの 年 月 (イ)連結財務諸表(注)に対するもの 年 月ウ 内部統制監査 内部統制報告書に対するもの 年 月 (2)四半期レビュー |
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中間連結財務諸表(注)に対するもの 年 月 イ 四半期連結財務諸表の期中レビュー (ア)第1四半期に係る四半期連結財務諸表(注)に対するもの 年 月 (イ)第3四半期に係る四半期連結財務諸表(注)に対するもの 年 月 (注)作成の有無又は作成される書類の名称に応じて適宜記載する。 5.受嘱者との連絡に当たる委嘱者の役職員の氏名及び役職名又は所属部課 6.本業務の見積時間数 本業務の見積時間数(以下「見積時間数」という。)については、受嘱者が定める監査計画及び期中レビュー計画に従い、次のとおりとする。 ○○○○ 時間 ○○○○ ○○○○ 計 時間 7.報酬の額及びその支払の時期 (1)報酬の額 6.本業務の見積時間数に基づき算出した報酬の額は、 ○○,○○○,○○○円(消費税等を除く。) とする。委嘱者は、報酬の額に消費税等相当額を加えた額を受嘱者に支払う。 委嘱者の内部統制の不備、経営組織の改編、監査及び期中レビュー手続の対象となる取引の増加若しくは合併買収の実施又は受嘱者が不正による重要な虚偽の表示を示唆する状況を識別した場合等、見積時間数を算定した時点で想定していなかった事由を原因として執務時間数が見積時間数を超える見込みとなった場合には、受嘱者は、委嘱者に遅滞なく通知し、当該原因となった事由、それによる受嘱者が実施すべき手続への影響等について説明する。 上記の場合には、必要となる業務実施者の経験や能力及び増加した執務時間数に基づき、報酬額の改定について双方誠意をもって協議を行うものとする。 (2)支払の時期 8.経費の負担 9.責任限定契約(注) 受嘱者の会社法第 423 条第1項の責任について、受嘱者が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないとき | ア 第1四半期連結財務諸表(注)に対するもの 年 月イ 第2四半期連結財務諸表(注)に対するもの 年 月 ウ 第3四半期連結財務諸表(注)に対するもの 年 月 (注)作成の有無又は作成される書類の名称に応じて適宜記載する。 5.受嘱者との連絡に当たる委嘱者の役職員の氏名及び役職名又は所属部課 6.本業務の見積時間数 本業務の見積時間数(以下「見積時間数」という。)については、受嘱者が定める監査計画及び四半期レビュー計画に従い、次のとおりとする。 ○○○○ 時間 ○○○○ ○○○○ 計 時間 7.報酬の額及びその支払の時期 (1)報酬の額 6.本業務の見積時間数に基づき算出した報酬の額は、 ○○,○○○,○○○円(消費税等を除く。) とする。委嘱者は、報酬の額に消費税等相当額を加えた額を受嘱者に支払う。 委嘱者の内部統制の不備、経営組織の改編、監査及び四半期レビュー手続の対象となる取引の増加若しくは合併買収の実施又は受嘱者が不正による重要な虚偽の表示を示唆する状況を識別した場合等、見積時間数を算定した時点で想定していなかった事由を原因として執務時間数が見積時間数を超える見込みとなった場合には、受嘱者は、委嘱者に遅滞なく通知し、当該原因となった事由、それによる受嘱者が実施すべき手続への影響等について説明する。 上記の場合には、必要となる業務実施者の経験や能力及び増加した執務時間数に基づき、報酬額の改定について双方誠意をもって協議を行うものとする。 (2)支払の時期 8.経費の負担 9.責任限定契約 受嘱者の会社法第 423 条第1項の責任について、受嘱者が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないとき |
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は、○○,○○○,○○○円又は会社法第 425 条第1項に規定する最低責任限度額のいずれか高い額をもって、受嘱者の委嘱者に対する損害賠償責任の限度とする。 (注)責任限定契約に関する定款の定めがない場合は「9.責任限定契約」は削除する。 10.特 約 (1)裁判の管轄 本契約に関し訴訟の必要が生じた場合は、○○地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 (2)その他 本契約締結の証として本契約書2通を作成し当事者各1通を保有する。 年 月 日 委嘱者受嘱者 (記載例)東京都○○区○○町××番××号 ○ ○監査法人 代表社員 ○ ○ ○ ○ 指定社員 ○ ○ ○ ○指定社員 ○ ○ ○ ○ | は、○○,○○○,○○○円又は会社法第 425 条第1項に規定する最低責任限度額のいずれか高い額をもって、受嘱者の委嘱者に対する損害賠償責任の限度とする。 (注)責任限定契約に関する定款の定めがない場合は「9.責任限定契約」は削除する。 10.特 約 (1)裁判の管轄 本契約に関し訴訟の必要が生じた場合は、○○地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 (2)その他 本契約締結の証として本契約書2通を作成し当事者各1通を保有する。 年 月 日 委嘱者受嘱者 (記載例)東京都○○区○○町××番××号 ○ ○監査法人 代表社員 ○ ○ ○ ○ 指定社員 ○ ○ ○ ○指定社員 ○ ○ ○ ○ | ||||
監査約款及び期中レビュー約款(様式1及び様式2共通) | 監査約款及び四半期レビュー約款(様式1及び様式2共通) | ||||
(1) 監査約款 | |||||
監 査 約 款 第1条(監査の公共性) 委嘱者と受嘱者は、監査の公共性を認識し、互いに協力して、信義を守り誠実に本契約を履行するものとする。 第2条(受嘱者の責任) 受嘱者は、我が国における職業倫理に関する規定に従い、委嘱者(連結計算書類又は連結財務諸表を作成する場合は、その連結子会社を含む。)から独立し、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たすものとする。 2.受嘱者は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行う。受嘱者は、受嘱者が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類及びその附属明細書(連結計算書類を作成する場合は、連結計算書類を含む。以下併せて「計算関係書類」という。)並びに財務諸表(連結財務諸表を作成する場合は、連結財務諸表を含む。以下同じ。また、計算関係書類と財務諸表を併せて、以下「財務諸表等」という。)に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表等に対する意見を表明する。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要な虚偽表示であると判断される。 3.受嘱者は、金融商品取引法監査の監査報告書において、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って監 査上の主要な検討事項を報告する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合又は監査報告書において報告 | 監 査 約 款 第1条(監査の公共性) 委嘱者と受嘱者は、監査の公共性を認識し、互いに協力して、信義を守り誠実に本契約を履行するものとする。 第2条(受嘱者の責任) 受嘱者は、我が国における職業倫理に関する規定に従い、委嘱者(連結計算書類又は連結財務諸表を作成する場合は、その連結子会社を含む。)から独立し、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たすものとする。 2.受嘱者は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行う。受嘱者は、受嘱者が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類及びその附属明細書(連結計算書類を作成する場合は、連結計算書類を含む。以下併せて「計算関係書類」という。)並びに財務諸表(連結財務諸表を作成する場合は、連結財務諸表を含む。以下同じ。また、計算関係書類と財務諸表を併せて以下「財務諸表等」という。)に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表等に対する意見を表明する。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要な虚偽表示であると判断される。 3.受嘱者は、金融商品取引法監査の監査報告書において、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って監 査上の主要な検討事項を報告する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合又は監査報告書において報告 |
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することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため報告すべきではないと受嘱者が判断した場合、受嘱者は監査報告書において当該事項を報告しない。 4.受嘱者は、その他の記載内容(監査した財務諸表等を含む開示書類のうち当該財務諸表等と監査報告書とを除いた部分の記載内容をいう。以下同じ。)を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表等又は受嘱者が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討し、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払う。受嘱者は、監査報告書の日付以前に入手したその他の記載内容に対して実施した作業に基づき、当該その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を監査報告書において報告する。ただし、受嘱者の財務諸表等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれず、受嘱者はその他の記載内容に対していかなる保証の結論も表明しない。 5.受嘱者は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行う。受嘱者は、受嘱者が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明する。 第3条(監査の性質及び限界) 受嘱者は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して次に掲げる事項を実施する。 一 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価すること。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施すること(なお、監査手続の選択及び適用は受嘱者の判断による。)。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手すること。 二 リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討すること。ただし、財務諸表等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない。 三 委嘱者の経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに委嘱者の経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価すること。 四 委嘱者の経営者が継続企業を前提として財務諸表等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付けること。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表等の注記事項が適切でない場合は、財務諸表等に対して除外事項付意見を表明すること。 五 計算関係書類の表示及び注記事項が、会社計算規則及び我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかを評価すること。 六 財務諸表の表示及び注記事項が、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(委嘱者が連結財務諸表を作成する場合は、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則を含む。)及び我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかを評価すること。 七 関連する注記事項を含めた財務諸表等の表示、構成及び内容を評価するとともに、財務諸表等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価すること。 2.委嘱者は、財務諸表等の監査に関して次に掲げる事項を了解する。 一 内部統制により財務諸表等の重要な虚偽表示リスクを低減することはできるが、内部統制には、人為的なミスや間違いが起こる可能性、又は共謀や経営者が不当に内部統制を無効化する可能性などの固有の限界があり、財務諸表等の重要な虚偽表示リスクを完全になくすことはできないこと。 二 財務諸表等の作成には委嘱者の経営者による主観的な判断や評価又は不確実性が関連すること、監査証拠の入手には実務上又は法令上の限界(例えば、巧妙かつ念入りな改竄や共謀を発見できない可能性があること、強制捜査権はないこと等)があることその他の監査の固有の限界のため、監査によって財務諸表等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないという絶対的な保証を得ることはできないこと。 3.受嘱者は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して次に掲げる事項を実施する。 一 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施すること(なお、内部統制監査の監査手続は、受嘱者の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。)。 二 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について委嘱者の経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討すること。 三 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手すること。 4.委嘱者は、財務報告に係る内部統制の監査を実施したとしても、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があることを了解する。 第4条(委嘱者の責任) 委嘱者の経営者は、次に掲げる責任を有する。 一 会社計算規則及び我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算関係書類を作成し適正に表示すること。 二 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(連結財務諸表を作成する場合は、連結財務諸表の用語、様式及び作 | することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため報告すべきではないと受嘱者が判断した場合、受嘱者は監査報告書において当該事項を報告しない。 4.受嘱者は、その他の記載内容(監査した財務諸表等を含む開示書類のうち当該財務諸表等と監査報告書とを除いた部分の記載内容をいう。以下同じ。)を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表等又は受嘱者が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討し、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払う。受嘱者は、監査報告書の日付以前に入手したその他の記載内容に対して実施した作業に基づき、当該その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を監査報告書において報告する。ただし、受嘱者の財務諸表等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれず、受嘱者はその他の記載内容に対していかなる保証の結論も表明しない。 5.受嘱者は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行う。受嘱者は、受嘱者が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明する。 第3条(監査の性質及び限界) 受嘱者は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して次に掲げる事項を実施する。 一 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価すること。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施すること(なお、監査手続の選択及び適用は受嘱者の判断による。)。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手すること。 二 リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討すること。ただし、財務諸表等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない。 三 委嘱者の経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに委嘱者の経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価すること。 四 委嘱者の経営者が継続企業を前提として財務諸表等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付けること。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表等の注記事項が適切でない場合は、財務諸表等に対して除外事項付意見を表明すること。 五 計算関係書類の表示及び注記事項が、会社計算規則及び我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかを評価すること。 六 財務諸表の表示及び注記事項が、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(委嘱者が連結財務諸表を作成する場合は、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則を含む。)及び我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかを評価すること。 七 関連する注記事項を含めた財務諸表等の表示、構成及び内容を評価するとともに、財務諸表等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価すること。 2.委嘱者は、財務諸表等の監査に関して次に掲げる事項を了解する。 一 内部統制により財務諸表等の重要な虚偽表示リスクを低減することはできるが、内部統制には、人為的なミスや間違いが起こる可能性、又は共謀や経営者が不当に内部統制を無効化する可能性などの固有の限界があり、財務諸表等の重要な虚偽表示リスクを完全になくすことはできないこと。 二 財務諸表等の作成には委嘱者の経営者による主観的な判断や評価又は不確実性が関連すること、監査証拠の入手には実務上又は法令上の限界(例えば、巧妙かつ念入りな改竄や共謀を発見できない可能性があること、強制捜査権はないこと等)があることその他の監査の固有の限界のため、監査によって財務諸表等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないという絶対的な保証を得ることはできないこと。 3.受嘱者は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して次に掲げる事項を実施する。 一 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施すること(なお、内部統制監査の監査手続は、受嘱者の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。)。 二 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について委嘱者の経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討すること。 三 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手すること。 4.委嘱者は、財務報告に係る内部統制の監査を実施したとしても、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があることを了解する。 第4条(委嘱者の責任) 委嘱者の経営者は、次に掲げる責任を有する。 一 会社計算規則及び我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算関係書類を作成し適正に表示すること。 二 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(連結財務諸表を作成する場合は、連結財務諸表の用語、様式及び作 |
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成方法に関する規則を含む。)及び我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示すること。 三 前各号の責任には、継続企業の前提に基づき当該各号の書類を作成することが適切であるかどうかを評価し、継続企業に関する必要な開示を行うことを含む。 四 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令及び我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示すること。 五 不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表等を作成するために、経営者が必要と判断する内部統制を整備及び運用すること。 六 受嘱者に以下を提供すること。 ア 記録、文書及びその他の事項等、財務諸表等及び内部統制報告書の作成に関連すると委嘱者が認識している全ての情報を入手する機会 イ 監査報告書日及び内部統制監査報告書日までに開催される株主総会及び取締役会の議事録並びに重要な稟議書ウ 受嘱者から要請のある財務諸表監査及び内部統制監査のための追加的な情報 エ 監査証拠を入手するために必要であると受嘱者が判断する、委嘱者のグループ内の役員及び従業員への制限のない質問や面談の機会 七 全ての取引が会計記録に適切に記録され、財務諸表等に反映されること。 2.委嘱者は、予定されている日程どおりに受嘱者が監査を完了できるよう、財務諸表等、内部統制報告書及び全ての関連する情報を受嘱者が適時に利用できるようにしなければならない。 3.委嘱者は、受嘱者が効率的かつ適切に監査を実施できるよう受嘱者に全面的に協力し、関係部署(関係会社等を含む。)に対し周知を図らなければならない。 4.委嘱者は、受嘱者が金融商品取引法に基づき通知した法令違反等事実に対し、是正その他の適切な措置をとらなければならない。 5.委嘱者の経営者は、監査報告書日の翌日から監査の対象となった財務諸表等の発行日(財務諸表等及び監査報告書が第三者に入手可能となる日をいう。)までの間に知るところとなった、財務諸表等に影響を及ぼす可能性のある事実を受嘱者に通知しなければならない。内部統制監査報告書日の翌日から内部統制報告書の発行日(内部統制報告書及び内部統制監査報告書が第三者に入手可能となる日をいう。)までの間に知るところとなった、内部統制報告書に影響を及ぼす可能性のある事実についても同様とする。 6.委嘱者は、受嘱者が監査報告書日及び内部統制監査報告書日に、委嘱者の経営者から経営者確認書を入手することを了解する。経営者確認書には、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準及び我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準で要求されている確認事項並びに他の監査証拠を裏付けるために必要な確認事項並びに経営者が責任を果たした旨を記載するものとする。 第5条(監査報告書等の様式及び内容) 受嘱者は、日本公認会計士協会が公表した監査基準報告書700実務指針第1号「監査報告書の文例」(改正を含む。)に従い監査報告書を作成し、財務報告内部統制監査基準報告書第1号「財務報告に係る内部統制の監査」(改正を含む。)に従い内部統制監査報告書を作成する。 2.委嘱者は、前項にかかわらず、受嘱者が、提出する監査報告書又は内部統制監査報告書の意見の様式や類型及び記載内容について、監査の過程で判明した事項に基づき、状況に応じて変えることができることを了解する。 第6条(監査役等とのコミュニケーション) 受嘱者は、監査役、監査役会、監査等委員会又は監査委員会(以下「監査役等」という。)に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、識別した内部統制の開示すべき重要な不備の是正結果、並びに監査の基準及び財務報告に係る内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。 2.受嘱者は、監査役等に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許 容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合は、その内容について報告を行う。 3.委嘱者は、受嘱者が委嘱者の監査役等と連携し、有効な双方向のコミュニケーションを行って監査を実施できるように、十分配慮を行う。 第7条(グループ監査に関するコミュニケーション) 委嘱者は、委嘱者の構成単位に関するコミュニケーションについて、次に掲げる事項を了解する。 一 受嘱者と構成単位の監査人との間のコミュニケーションは制約されないこと。 二 構成単位の監査人と構成単位の経営者又は構成単位の監査役等その他のガバナンスに責任を有する者との間で、内部統制の重要な不備に関するものを含め、重要なコミュニケーションが行われた場合には、受嘱者に対してもその内容が伝達されること。 三 規制当局とグループ内の企業又は事業単位との間で、グループ監査に関連する可能性のある財務報告事項に関係するコ | 成方法に関する規則を含む。)及び我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示すること。 三 前各号の責任には、継続企業の前提に基づき当該各号の書類を作成することが適切であるかどうかを評価し、継続企業に関する必要な開示を行うことを含む。 四 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令及び我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示すること。 五 不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表等を作成するために、経営者が必要と判断する内部統制を整備及び運用すること。 六 受嘱者に以下を提供すること。 ア 記録、文書及びその他の事項等、財務諸表等及び内部統制報告書の作成に関連すると委嘱者が認識している全ての情報を入手する機会 イ 監査報告書日及び内部統制監査報告書日までに開催される株主総会及び取締役会の議事録並びに重要な稟議書ウ 受嘱者から要請のある財務諸表監査及び内部統制監査のための追加的な情報 エ 監査証拠を入手するために必要であると受嘱者が判断する、委嘱者の役員及び従業員への制限のない質問や面談の機会 七 全ての取引が会計記録に適切に記録され、財務諸表等に反映されること。 2.委嘱者は、予定されている日程どおりに受嘱者が監査を完了できるよう、財務諸表等、内部統制報告書及び全ての関連する情報を受嘱者が適時に利用できるようにしなければならない。 3.委嘱者は、受嘱者が効率的かつ適切に監査を実施できるよう受嘱者に全面的に協力し、関係部署(関係会社等を含む。)に対し周知を図らなければならない。 4.委嘱者は、受嘱者が金融商品取引法に基づき通知した法令違反等事実に対し、是正その他の適切な措置をとらなければならない。 5.委嘱者の経営者は、監査報告書日の翌日から監査の対象となった財務諸表等の発行日(財務諸表等及び監査報告書が第三者に入手可能となる日をいう。)までの間に知るところとなった、財務諸表等に影響を及ぼす可能性のある事実を受嘱者に通知しなければならない。内部統制監査報告書日の翌日から内部統制報告書の発行日(内部統制報告書及び内部統制監査報告書が第三者に入手可能となる日をいう。)までの間に知るところとなった、内部統制報告書に影響を及ぼす可能性のある事実についても同様とする。 6.委嘱者は、受嘱者が監査報告書日及び内部統制監査報告書日に、委嘱者の経営者から経営者確認書を入手することを了解する。経営者確認書には、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準及び我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準で要求されている確認事項並びに他の監査証拠を裏付けるために必要な確認事項並びに経営者が責任を果たした旨を記載するものとする。 第5条(監査報告書等の様式及び内容) 受嘱者は、日本公認会計士協会が公表した監査基準報告書700実務指針第1号「監査報告書の文例」(改正を含む。)に従い監査報告書を作成し、財務報告内部統制監査基準報告書第1号「財務報告に係る内部統制の監査」(改正を含む。)に従い内部統制監査報告書を作成する。 2.委嘱者は、前項にかかわらず、受嘱者が、提出する監査報告書又は内部統制監査報告書の意見の様式や類型及び記載内容について、監査の過程で判明した事項に基づき、状況に応じて変えることができることを了解する。 第6条(監査役等とのコミュニケーション) 受嘱者は、監査役、監査役会、監査等委員会又は監査委員会(以下「監査役等」という。)に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、識別した内部統制の開示すべき重要な不備の是正結果、並びに監査の基準及び財務報告に係る内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。 2.受嘱者は、監査役等に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに受嘱者の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。 3.委嘱者は、受嘱者が委嘱者の監査役等と連携し、有効な双方向のコミュニケーションを行って監査を実施できるように、十分配慮を行う。 第7条(グループ監査に関するコミュニケーション) 委嘱者は、委嘱者の構成単位(連結計算書類又は連結財務諸表を作成する場合において、連結計算書類又は連結財務諸表に 含まれる財務情報の作成単位となる企業又はその他の事業単位をいう。以下同じ。)に関するコミュニケーションについて、次に掲げる事項を了解する。 一 受嘱者と構成単位の監査人との間のコミュニケーションは制約されないこと。 二 構成単位の監査人と構成単位の経営者又は構成単位の監査役等その他の統治責任者との間で、内部統制の重要な不備に関するものを含め、重要なコミュニケーションが行われた場合には、受嘱者に対してもその内容が伝達されること。 三 規制当局と構成単位との間で財務報告事項に関連する重要なコミュニケーションが行われた場合には、受嘱者に対して |
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ミュニケーションが行われた場合には、受嘱者に対してもその内容が伝達されること。四 受嘱者が必要と認めた範囲において、次の事項を実施すること。 ア 構成単位の情報を入手すること、並びに構成単位の経営者、構成単位の監査役等その他のガバナンスに責任を有する 者及び構成単位の監査人(受嘱者が求める関連する監査調書を含む。)へ接すること。 イ 構成単位の財務情報に関して作業を実施すること、又は構成単位の監査人へ作業の実施を依頼すること。 第8条(他の公認会計士等又は外部専門家の利用) 委嘱者は、受嘱者が監査業務を行うに当たり、他の公認会計士等(受嘱者が所属するネットワーク内におけるネットワーク・ファームを含む。以下同じ。)を利用する場合があることを了解する。 2.受嘱者が監査を実施する過程で、外部専門家の利用が必要と判断した場合には、外部専門家を監査に利用することができるものとする。 第9条(守秘義務) 受嘱者は、業務上知り得た委嘱者及びその関係者の情報(以下「秘密情報」という。)を正当な理由なく他に漏らし、又は盗用してはならない。ただし、以下の情報は秘密情報から除くものとする。 一 委嘱者から開示された時点で、既に公知となっていたもの 二 委嘱者から開示された後で、受嘱者の責めに帰すべき事由によらず公知となったもの三 委嘱者から開示された時点で、既に受嘱者が保有していたもの 四 受嘱者が、守秘義務を負うことなく第三者から正当に開示されたもの 2.委嘱者は、前項の正当な理由に、次の場合を含むことを了解する。 一 受嘱者が、公認会計士法に基づく公認会計士・監査審査会の求めに対する報告又は資料の提出等を行う場合二 受嘱者が、金融商品取引法に基づき委嘱者の法令違反等事実に関する意見を金融庁長官に申し出る場合 三 受嘱者が、日本公認会計士協会の品質管理レビューに応じる場合又は同協会の会則等に基づき同協会の質問若しくは調査に応じる場合 四 受嘱者が、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程に基づく事情説明等の要請に応じる場合 五 受嘱者が、監査業務の引継のために、後任監査人(監査人予定者を含む。)に情報を提供する場合六 受嘱者が、監査業務において他の公認会計士等又は外部専門家を利用する場合 七 受嘱者及び受嘱者が所属するネットワーク内におけるネットワーク・ファームに支払われた、又は支払われるべき監査報酬及び監査以外の業務に対する報酬並びに報酬依存度に関する情報(以下「報酬関連情報」という。)の開示を委嘱者が行わない場合において、受嘱者が、日本公認会計士協会倫理規則で求められる報酬関連情報の開示を行う場合 八 受嘱者が、訴訟、調停又は審判等において職業上の利益の擁護のため必要な場合 九 前各号に定めるほか、法令又は我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準、日本公認会計士協会倫理規則その他の受嘱者が遵守すべき職業的専門家としての基準により必要となる場合 第10条(資料等の帰属) 受嘱者が監査遂行上入手若しくは作成した委嘱者に関する諸資料、又は質問若しくは確認に対する回答書等で委嘱者に対して返還を予定していないものについては、受嘱者の所有とする。 第11条(監査報告書等の利用) 委嘱者は、受嘱者の作成した監査報告書及び内部統制監査報告書について、監査の対象となった財務諸表等及び内部統制報告書と一体として利用しなければならない。 2.受嘱者が監査のために作成し、委嘱者に提出した前項の報告書以外の報告書及び説明文書等について、委嘱者は、法令等に 基づく場合、裁判所の命令若しくは監督官庁からの要請がある場合、又は委嘱者の親会社に開示する場合を除き、その全部又は一部を第三者に開示してはならない。 第12条(独立性の保持に関する情報提供) 委嘱者と受嘱者は、監査業務には独立性の保持が求められることを理解し、そのために必要な情報を相互に提供するものとする。独立性の保持のために必要な情報には、受嘱者が所属するネットワーク内におけるネットワーク・ファームが、委嘱者が直接的・間接的に支配し、又は支配される事業体に対して提供する非保証業務に係る情報(委嘱者の監査役等と受嘱者の間で合意したプロセスに基づいて、監査役等の了解を得る手続のために必要となる情報)、委嘱者の親会社、子会社及び関連会社の異動に関する情報が含まれる。 第13条(反社会的勢力の排除) 委嘱者及び受嘱者は、相手方に対し、自らが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ本契約有効期間にわたって該当しないことを確約する。 一 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。 二 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。 | もその内容が伝達されること。 四 受嘱者が必要と認めた範囲において、次の事項を実施すること。 ア 構成単位の情報を入手すること、並びに構成単位の経営者、構成単位の監査役等その他の統治責任者及び構成単位の監査人(受嘱者が求める関連する監査調書を含む。)へ接すること。 イ 構成単位の財務情報に関して作業を実施すること、又は構成単位の監査人へ作業の実施を依頼すること。 第8条(他の公認会計士等又は外部専門家の利用) 委嘱者は、受嘱者が監査業務を行うに当たり、他の公認会計士等(受嘱者が所属するネットワーク内におけるネットワーク・ファームを含む。以下同じ。)を利用する場合があることを了解する。 2.受嘱者が監査を実施する過程で、外部専門家の利用が必要と判断した場合には、外部専門家を監査に利用することができるものとする。 第9条(守秘義務) 受嘱者は、業務上知り得た委嘱者及びその関係者の情報(以下「秘密情報」という。)を正当な理由なく他に漏らし、又は盗用してはならない。ただし、以下の情報は秘密情報から除くものとする。 一 委嘱者から開示された時点で、既に公知となっていたもの 二 委嘱者から開示された後で、受嘱者の責めに帰すべき事由によらず公知となったもの三 委嘱者から開示された時点で、既に受嘱者が保有していたもの 四 受嘱者が、守秘義務を負うことなく第三者から正当に開示されたもの 2.委嘱者は、前項の正当な理由に、次の場合を含むことを了解する。 一 受嘱者が、公認会計士法に基づく公認会計士・監査審査会の求めに対する報告又は資料の提出等を行う場合二 受嘱者が、金融商品取引法に基づき委嘱者の法令違反等事実に関する意見を金融庁長官に申し出る場合 三 受嘱者が、日本公認会計士協会の品質管理レビューに応じる場合又は同協会の会則等に基づき同協会の質問若しくは調査に応じる場合 四 受嘱者が、監査業務の引継のために、後任監査人(監査人予定者を含む。)に情報を提供する場合五 受嘱者が、監査業務において他の公認会計士等又は外部専門家を利用する場合 六 受嘱者及び受嘱者が所属するネットワーク内におけるネットワーク・ファームに支払われた、又は支払われるべき監査報酬及び監査以外の業務に対する報酬並びに報酬依存度に関する情報(以下「報酬関連情報」という。)の開示を委嘱者が行わない場合において、受嘱者が、日本公認会計士協会倫理規則で求められる報酬関連情報の開示を行う場合 七 受嘱者が、訴訟、調停又は審判等において職業上の利益の擁護のため必要な場合 八 前各号に定めるほか、法令又は我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準、日本公認会計士協会倫理規則その他の受嘱者が遵守すべき職業的専門家としての基準により必要となる場合 第10条(資料等の帰属) 受嘱者が監査遂行上入手若しくは作成した委嘱者に関する諸資料、又は質問若しくは確認に対する回答書等で委嘱者に対して返還を予定していないものについては、受嘱者の所有とする。 第11条(監査報告書等の利用) 委嘱者は、受嘱者の作成した監査報告書及び内部統制監査報告書について、監査の対象となった財務諸表等及び内部統制報告書と一体として利用しなければならない。 第12条(独立性の保持に関する情報提供) 委嘱者と受嘱者は、監査業務には独立性の保持が求められることを理解し、そのために必要な情報を相互に提供するものとする。独立性の保持のために必要な情報には、受嘱者が所属するネットワーク内におけるネットワーク・ファームが、委嘱者が直接的・間接的に支配し、又は支配される事業体に対して提供する非保証業務に係る情報(委嘱者の監査役等と受嘱者の間で合意したプロセスに基づいて、監査役等の了解を得る手続のために必要となる情報)、委嘱者の親会社、子会社及び関連会社の異動に関する情報が含まれる。 第13条(反社会的勢力の排除) 委嘱者及び受嘱者は、相手方に対し、自らが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ本契約有効期間にわたって該当しないことを確約する。 一 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。 二 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。 |
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三 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。 四 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。五 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。 2.委嘱者及び受嘱者は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれに該当する行為も行わないことを確約する。一 暴力的な要求行為 二 法的な責任を超えた不当な要求行為 三 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 四 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為五 その他前各号に準ずる行為 第14条(契約の解除・終了) 次の各号に該当する場合、受嘱者は委嘱者に対し、何らの催告をすることなく本契約を直ちに解除することができる。本項に基づき本契約が解除された場合、委嘱者は、監査着手前においては、既に支払った報酬の返還を要求せず、監査着手後においては、契約書本文に定められた支払の時期にかかわらず、受嘱者が請求した報酬の全額を直ちに支払うものとする。 一 委嘱者の責めに基づき本契約が履行不能になった場合 二 委嘱者が、法令、定款その他の遵守すべき規則又は規程を遵守しない場合 三 委嘱者が、その資産の保有等に関する適切な内部統制の整備又は法的若しくは物理的な措置をとらない場合 四 委嘱者の役職員が受嘱者の業務遂行に誠実に対応しない場合等、受嘱者の委嘱者に対する信頼関係が著しく損なわれた場合 五 受嘱者が、金融商品取引法に基づき委嘱者の法令違反等事実に関する意見を金融庁長官に申し出た場合六 委嘱者の破産手続開始の申立て、再生手続開始の申立て又は更生手続開始の申立てがあった場合 2.受嘱者の責めに基づき本契約が履行不能となったときは、委嘱者は本契約を解除することができる。この場合において、委嘱者は、本契約の報酬のうち本契約の解除までの受嘱者の業務遂行に応じた割合による報酬(以下「割合報酬」という。)を支払うものとする。なお、委嘱者による別途の損害賠償請求は妨げられない。 3.委嘱者及び受嘱者の責めに帰すことができない事由等により本契約が履行不能となったときは、本契約は終了する。この場合において、委嘱者は、割合報酬を支払うものとする。第12条に定める独立性を損なう事実が生じたことにより本契約を解除することになった場合も同様とする。 4.前三項にかかわらず、委嘱者又は受嘱者は、相手方が、前条各項の表明又は確約に違反した場合には、何らの催告をすることなく、本契約を直ちに解除することができる。この場合において、当該解除をした者は、相手方に対して損害を賠償することは要さない。また、当該解除をされた者は、かかる解除により相手方に損害を生じさせたときは、相手方に対して全ての損害を賠償するものとする。さらに、報酬については、当該解除をされた者の責めに基づき本契約が履行不能になった場合の解除に準じて、本条第1項又は第2項を適用する。 5.本契約の解除又は終了の場合、受嘱者は、監査人予定者の指定に関する通知書を入手したときは、必要と認められた事項について十分な引継を行う。この場合において、委嘱者は、受嘱者が引継を行うために要した費用を負担する。 6.本契約が解除された場合、委嘱者は、委嘱者が臨時報告書に記載する受嘱者の異動に至った理由及び経緯等に対する受嘱者の意見を臨時報告書に記載しなければならない。 7.本契約において裁判の管轄を定めた場合の当該裁判の管轄、第9条、第11条、本条、第15条及び第16条の定めは、本契約終了後もなお有効に存続するものとする。 第15条(損害の賠償) 委嘱者又は受嘱者は本契約に基づく義務の履行を怠ったときは、相手方に対し、その損害を賠償する。 第16条(その他) 本契約に定めのない事項又はその解釈に疑義が生じた事項については、双方誠意をもって協議して解決するものとする。 2.前項の協議が整わない場合には、日本公認会計士協会紛議調停委員会に対し、文書をもって調停を請求することができる。 | 三 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。 四 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。五 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。 2.委嘱者及び受嘱者は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれに該当する行為も行わないことを確約する。一 暴力的な要求行為 二 法的な責任を超えた不当な要求行為 三 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 四 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為五 その他前各号に準ずる行為 第14条(契約の解除・終了) 次の各号に該当する場合、受嘱者は委嘱者に対し、何らの催告をすることなく本契約を直ちに解除することができる。本項に基づき本契約が解除された場合、委嘱者は、監査着手前においては、既に支払った報酬の返還を要求せず、監査着手後においては、契約書本文に定められた支払の時期にかかわらず、受嘱者が請求した報酬の全額を直ちに支払うものとする。 一 委嘱者の責めに基づき本契約が履行不能になった場合 二 委嘱者が、法令、定款その他の遵守すべき規則又は規程を遵守しない場合 三 委嘱者が、その資産の保有等に関する適切な内部統制の整備又は法的若しくは物理的な措置をとらない場合 四 委嘱者の役職員が受嘱者の業務遂行に誠実に対応しない場合等、受嘱者の委嘱者に対する信頼関係が著しく損なわれた場合 五 受嘱者が、金融商品取引法に基づき委嘱者の法令違反等事実に関する意見を金融庁長官に申し出た場合六 委嘱者の破産手続開始の申立て、再生手続開始の申立て又は更生手続開始の申立てがあった場合 2.受嘱者の責めに基づき本契約が履行不能となったときは、委嘱者は本契約を解除することができる。この場合において、委嘱者は、本契約の報酬のうち本契約の解除までの受嘱者の業務遂行に応じた割合による報酬(以下「割合報酬」という。)を支払うものとする。なお、委嘱者による別途の損害賠償請求は妨げられない。 3.委嘱者及び受嘱者の責めに帰すことができない事由等により本契約が履行不能となったときは、本契約は終了する。この場合において、委嘱者は、割合報酬を支払うものとする。第12条に定める独立性を損なう事実が生じたことにより本契約を解除することになった場合も同様とする。 4.前三項にかかわらず、委嘱者又は受嘱者は、相手方が、前条各項の表明又は確約に違反した場合には、何らの催告をすることなく、本契約を直ちに解除することができる。この場合において、当該解除をした者は、相手方に対して損害を賠償することは要さない。また、当該解除をされた者は、かかる解除により相手方に損害を生じさせたときは、相手方に対して全ての損害を賠償するものとする。さらに、報酬については、当該解除をされた者の責めに基づき本契約が履行不能になった場合の解除に準じて、本条第1項又は第2項を適用する。 5.本契約の解除又は終了の場合、受嘱者は、監査人予定者の指定に関する通知書を入手したときは、必要と認められた事項について十分な引継を行う。この場合において、委嘱者は、受嘱者が引継を行うために要した費用を負担する。 6.本契約が解除された場合、委嘱者は、委嘱者が臨時報告書に記載する受嘱者の異動に至った理由及び経緯等に対する受嘱者の意見を臨時報告書に記載しなければならない。 7.本契約において裁判の管轄を定めた場合の当該裁判の管轄、第9条、第11条、本条、第15条及び第16条の定めは、本契約終了後もなお有効に存続するものとする。 第15条(損害の賠償) 委嘱者又は受嘱者は本契約に基づく義務の履行を怠ったときは、相手方に対し、その損害を賠償する。 第16条(その他) 本契約に定めのない事項又はその解釈に疑義が生じた事項については、双方誠意をもって協議して解決するものとする。 2.前項の協議が整わない場合には、日本公認会計士協会紛議調停委員会に対し、文書をもって調停を請求することができる。 | ||||
(2) 中間財務諸表に対する期中レビュー約款 | |||||
中間財務諸表に対する期中レビュー約款 第1条(期中レビューの公共性) 委嘱者と受嘱者は、期中レビューの公共性を認識し、互いに協力して、信義を守り誠実に本契約を履行するものとする。 第2条(受嘱者の責任) 受嘱者は、我が国における職業倫理に関する規定に従い、委嘱者(中間連結財務諸表を作成する場合は、その連結子会社を 含む。)から独立し、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たすものとする。 | 四半期レビュー約款 第1条(四半期レビューの公共性) 委嘱者と受嘱者は、四半期レビューの公共性を認識し、互いに協力して、信義を守り誠実に本契約を履行するものとする。 第2条(受嘱者の責任) 受嘱者は、我が国における職業倫理に関する規定に従い、委嘱者(四半期連結財務諸表を作成する場合は、その連結子会社 を含む。)から独立し、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たすものとする。 |
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2.受嘱者は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に準拠して期中レビューを行う。受嘱者は、受嘱者が実施した期中レビューに基づいて、期中レビュー報告書において独立の立場から中間財務諸表(中間連結財務諸表を作成する場合は、中間連結財務諸表をいう。以下同じ。)に対する結論を表明する。 第3条(期中レビューの性質及び限界) 受嘱者は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に従って、期中レビューの過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して次に掲げる事項を実施する。 一 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の期中レビュー手続を実施すること(なお、期中レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。)。 二 中間財務諸表の表示及び注記事項が、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(中間連結財務諸表を作成する場合は、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則)及び我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計 の基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかを評価すること。 三 関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が認められないかどうかを評価すること。 2.委嘱者は、期中レビューに関して次に掲げる事項を了解する。 一 期中レビューは、中間財務諸表が一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについて意見を表明するものではなく、適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかったかどうかについての結論を表明するものであること。 二 期中レビューは、財務諸表には全体として重要な虚偽表示がないということについて合理的な保証を得るために実施される年度の財務諸表の監査と同様の保証を得ることを目的とするものでないこと。 三 内部統制により中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを低減することはできるが、内部統制には、人為的なミスや間違いが起こる可能性、又は共謀や経営者が不当に内部統制を無効化する可能性などの固有の限界があり、中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを完全になくすことはできないこと。 四 期中レビューは、重要な事項がもしあれば、受嘱者に気付かせるものであるが、年度の財務諸表の監査であれば可能であったであろう全ての重要な事項を発見することを保証するものではないこと。 五 前各号に掲げる事項のため、受嘱者がたとえ適切に期中レビュー計画を策定して適切に期中レビューを実施したとしても、不正及び誤謬による全ての重要な虚偽表示を発見できないことがあること。 第4条(委嘱者の責任) 委嘱者の経営者は、次に掲げる責任を有する。 一 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(中間連結財務諸表を作成する場合は、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則)及び我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して中間財務諸表を作成し適正に表示すること(継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、継続企業に関する必要な開示を行うことを含む。)。 二 不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成するために、経営者が必要と判断する内部統制を整備及び運用すること。 三 受嘱者に以下を提供すること。 ア 記録、文書及びその他の事項等、中間財務諸表の作成に関連すると委嘱者が認識している全ての情報を入手する機会 イ 期中レビュー報告書日までに開催される株主総会及び取締役会の議事録並びに重要な稟議書ウ 受嘱者から要請のある期中レビューのための追加的な情報 エ 証拠を入手するために受嘱者が必要であると判断する、委嘱者のグループ内の役員及び従業員への制限のない質問や面談の機会 四 全ての取引が会計記録に適切に記録され、中間財務諸表に反映されること。 2.委嘱者は、予定されている日程どおりに受嘱者が期中レビューを完了できるよう、中間財務諸表及び全ての関連する情報を受嘱者が適時に利用できるようにしなければならない。 3.委嘱者は、受嘱者が効率的かつ適切に期中レビューを実施できるよう受嘱者に全面的に協力し、関係部署(関係会社等を含む。)に対し周知を図らなければならない。 4.委嘱者は、受嘱者が金融商品取引法に基づき通知した法令違反等事実に対し、是正その他の適切な措置をとらなければならない。 5.委嘱者の経営者は、期中レビュー報告書日の翌日から中間財務諸表の発行日(中間財務諸表及び期中レビュー報告書が第三者に入手可能となる日をいう。)までの間に知るところとなった、中間財務諸表に影響を及ぼす可能性のある事実を受嘱者に通知しなければならない。 6.委嘱者は、受嘱者が期中レビュー報告書日に、委嘱者の経営者から経営者確認書を入手することを了解する。経営者確認書には、期中レビューの基準で要求されている確認事項及び他の証拠を裏付けるために必要な確認事項並びに経営者が責任を果たした旨を記載するものとする。 第5条(期中レビュー報告書の様式及び内容) | 2.受嘱者は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行う。受嘱者は、受嘱者が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半期財務諸表(四半期連結財務諸表を作成する場合は、四半期連結財務諸表をいう。以下同じ。)に対する結論を表明する。 第3条(四半期レビューの性質及び限界) 受嘱者は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して次に掲げる事項を実施する。 一 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続を実施すること(なお、四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。)。 二 四半期財務諸表の表示及び注記事項が、四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(四半期連結財務諸表を作成する場合は、四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則)又は我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかを評価すること。 三 関連する注記事項を含めた四半期財務諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が認められないかどうかを評価すること。 2.委嘱者は、四半期レビューに関して次に掲げる事項を了解する。 一 四半期レビューは、四半期財務諸表が一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについて意見を表明するものではなく、適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかったかどうかについての結論を表明するものであること。 二 四半期レビューは、財務諸表には全体として重要な虚偽表示がないということについて合理的な保証を得るために実施される年度の財務諸表の監査と同様の保証を得ることを目的とするものでないこと。 三 内部統制により四半期財務諸表の重要な虚偽表示リスクを低減することはできるが、内部統制には、人為的なミスや間違いが起こる可能性、又は共謀や経営者が不当に内部統制を無効化する可能性などの固有の限界があり、四半期財務諸表の重要な虚偽表示リスクを完全になくすことはできないこと。 四 四半期レビューは、重要な事項がもしあれば、受嘱者に気付かせるものであるが、年度の財務諸表の監査であれば可能であったであろう全ての重要な事項を発見することを保証するものではないこと。 五 前各号に掲げる事項のため、受嘱者がたとえ適切に四半期レビュー計画を策定して適切に四半期レビューを実施したとしても、不正及び誤謬による全ての重要な虚偽表示を発見できないことがあること。 第4条(委嘱者の責任) 委嘱者の経営者は、次に掲げる責任を有する。 一 四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(四半期連結財務諸表を作成する場合は、四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則)及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表を作成し適正に表示すること(継続企業の前提に基づき四半期財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、継続企業に関する必要な開示を行うことを含む。)。 二 不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成するために、経営者が必要と判断する内部統制を整備及び運用すること。 三 受嘱者に以下を提供すること。 ア 記録、文書及びその他の事項等、四半期財務諸表の作成に関連すると委嘱者が認識している全ての情報を入手する機会 イ 四半期レビュー報告書日までに開催される株主総会及び取締役会の議事録並びに重要な稟議書ウ 受嘱者から要請のある四半期レビューのための追加的な情報 エ 証拠を入手するために受嘱者が必要であると判断する、委嘱者の役員及び従業員への制限のない質問や面談の機会 四 全ての取引が会計記録に適切に記録され、四半期財務諸表に反映されること。 2.委嘱者は、予定されている日程どおりに受嘱者が四半期レビューを完了できるよう、四半期財務諸表及び全ての関連する情報を受嘱者が適時に利用できるようにしなければならない。 3.委嘱者は、受嘱者が効率的かつ適切に四半期レビューを実施できるよう受嘱者に全面的に協力し、関係部署(関係会社等を含む。)に対し周知を図らなければならない。 4.委嘱者は、受嘱者が金融商品取引法に基づき通知した法令違反等事実に対し、是正その他の適切な措置をとらなければならない。 5.委嘱者の経営者は、四半期レビュー報告書日の翌日から四半期財務諸表の発行日(四半期財務諸表及び四半期レビュー報告書が第三者に入手可能となる日をいう。)までの間に知るところとなった、四半期財務諸表に影響を及ぼす可能性のある事実を受嘱者に通知しなければならない。 6.委嘱者は、受嘱者が四半期レビュー報告書日に、委嘱者の経営者から経営者確認書を入手することを了解する。経営者確認書には、四半期レビューの基準で要求されている確認事項及び他の証拠を裏付けるために必要な確認事項並びに経営者が責任を果たした旨を記載するものとする。 第5条(四半期レビュー報告書の様式及び内容) |
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受嘱者は、日本公認会計士協会が公表した期中レビュー基準報告書第1号「独立監査人が実施する中間財務諸表に対するレビュー」(改正を含む。)に従い期中レビュー報告書を作成する。 2.委嘱者は、前項にかかわらず、受嘱者が、提出する期中レビュー報告書の結論の様式や類型及び記載内容について、期中レビューの過程で判明した事項に基づき、状況に応じて変えることができることを了解する。 第6条(監査役等とのコミュニケーション) 受嘱者は、監査役、監査役会、監査等委員会又は監査委員会(以下「監査役等」という。)に対して、計画した期中レビューの範囲とその実施時期、期中レビュー上の重要な発見事項について報告を行う。 2.受嘱者は、監査役等に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許 容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合は、その内容について報告を行う。 3.委嘱者は、受嘱者が委嘱者の監査役等と連携し、有効な双方向のコミュニケーションを行って期中レビューを実施できるように、十分配慮を行う。 第7条(グループ監査に関するコミュニケーション) 委嘱者は、委嘱者の構成単位に関するコミュニケーションについて、次に掲げる事項を了解する。 一 受嘱者と構成単位の監査人との間のコミュニケーションは制約されないこと。 二 構成単位の監査人と構成単位の経営者又は構成単位の監査役等その他のガバナンスに責任を有する者との間で、内部統制の重要な不備に関するものを含め、重要なコミュニケーションが行われた場合には、受嘱者に対してもその内容が伝達されること。 三 規制当局とグループ内の企業又は事業単位との間で、グループ監査に関連する可能性のある財務報告事項に関係するコミュニケーションが行われた場合には、受嘱者に対してもその内容が伝達されること。 四 受嘱者が必要と認めた範囲において、次の事項を実施すること。 ア 構成単位の情報を入手すること、並びに構成単位の経営者、構成単位の監査役等その他のガバナンスに責任を有する 者及び構成単位の監査人(受嘱者が求める関連する監査調書を含む。)へ接すること。 イ 構成単位の財務情報に関して作業を実施すること、又は構成単位の監査人へ作業の実施を依頼すること。 第8条(他の公認会計士等又は外部専門家の利用) 委嘱者は、受嘱者が期中レビュー業務を行うに当たり、他の公認会計士等(受嘱者が所属するネットワーク内におけるネットワーク・ファームを含む。以下同じ。)を利用する場合があることを了解する。 2.受嘱者が期中レビューを実施する過程で、外部専門家の利用が必要と判断した場合には、外部専門家を期中レビューに利用することができるものとする。 第9条(守秘義務) 受嘱者は、業務上知り得た委嘱者及びその関係者の情報(以下「秘密情報」という。)を正当な理由なく他に漏らし、又は盗用してはならない。ただし、以下の情報は秘密情報から除くものとする。 一 委嘱者から開示された時点で、既に公知となっていたもの 二 委嘱者から開示された後で、受嘱者の責めに帰すべき事由によらず公知となったもの三 委嘱者から開示された時点で、既に受嘱者が保有していたもの 四 受嘱者が、守秘義務を負うことなく第三者から正当に開示されたもの 2.委嘱者は、前項の正当な理由に、次の場合を含むことを了解する。 一 受嘱者が、公認会計士法に基づく公認会計士・監査審査会の求めに対する報告又は資料の提出等を行う場合二 受嘱者が、金融商品取引法に基づき委嘱者の法令違反等事実に関する意見を金融庁長官に申し出る場合 三 受嘱者が、日本公認会計士協会の品質管理レビューに応じる場合又は同協会の会則等に基づき同協会の質問若しくは調査に応じる場合 四 受嘱者が、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程に基づく事情説明等の要請に応じる場合 五 受嘱者が、監査業務の引継のために、後任監査人(監査人予定者を含む。)に情報を提供する場合六 受嘱者が、期中レビュー業務において他の公認会計士等又は外部専門家を利用する場合 七 受嘱者及び受嘱者が所属するネットワーク内におけるネットワーク・ファームに支払われた、又は支払われるべき監査報酬及び監査以外の業務に対する報酬並びに報酬依存度に関する情報(以下「報酬関連情報」という。)の開示を委嘱者が行わない場合において、受嘱者が、日本公認会計士協会倫理規則で求められる報酬関連情報の開示を行う場合 八 受嘱者が、訴訟、調停又は審判等において職業上の利益の擁護のため必要な場合 九 前各号に定めるほか、法令又は我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準、日本公認会計士協会倫理規則その他の受嘱者が遵守すべき職業的専門家としての基準により必要となる場合 第10条(資料等の帰属) 受嘱者が期中レビュー遂行上入手若しくは作成した委嘱者に関する諸資料、又は質問若しくは確認に対する回答書等で委 | 受嘱者は、日本公認会計士協会が公表した四半期レビュー基準報告書第1号「四半期レビュー」(改正を含む。)に従い四半 期レビュー報告書を作成する。 2.委嘱者は、前項にかかわらず、受嘱者が、提出する四半期レビュー報告書の結論の様式や類型及び記載内容について、四半 期レビューの過程で判明した事項に基づき、状況に応じて変えることができることを了解する。 第6条(監査役等とのコミュニケーション) 受嘱者は、監査役、監査役会、監査等委員会又は監査委員会(以下「監査役等」という。)に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な発見事項について報告を行う。 2.受嘱者は、監査役等に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。 3.委嘱者は、受嘱者が委嘱者の監査役等と連携し、有効な双方向のコミュニケーションを行って四半期レビューを実施できるように、十分配慮を行う。 第7条(グループに関するコミュニケーション) 委嘱者は、委嘱者の構成単位(四半期連結財務諸表を作成する場合において、四半期連結財務諸表に含まれる財務情報の作 成単位となる企業又はその他の事業単位をいう。以下同じ。)に関するコミュニケーションについて、次に掲げる事項を了解する。 一 受嘱者と構成単位の監査人との間のコミュニケーションは制約されないこと。 二 構成単位の監査人と構成単位の経営者又は構成単位の監査役等その他の統治責任者との間で、内部統制の重要な不備に関するものを含め、重要なコミュニケーションが行われた場合には、受嘱者に対してもその内容が伝達されること。 三 規制当局と構成単位との間で財務報告事項に関連する重要なコミュニケーションが行われた場合には、受嘱者に対してもその内容が伝達されること。 四 受嘱者が必要と認めた範囲において、次の事項を実施すること。 ア 構成単位の情報を入手すること、並びに構成単位の経営者、構成単位の監査役等その他の統治責任者及び構成単位の監査人(受嘱者が求める関連する監査調書を含む。)へ接すること。 イ 構成単位の財務情報に関して作業を実施すること、又は構成単位の監査人へ作業の実施を依頼すること。 第8条(他の公認会計士等又は外部専門家の利用) 委嘱者は、受嘱者が四半期レビュー業務を行うに当たり、他の公認会計士等(受嘱者が所属するネットワーク内におけるネットワーク・ファームを含む。以下同じ。)を利用する場合があることを了解する。 2.受嘱者が四半期レビューを実施する過程で、外部専門家の利用が必要と判断した場合には、外部専門家を四半期レビューに利用することができるものとする。 第9条(守秘義務) 受嘱者は、業務上知り得た委嘱者及びその関係者の情報(以下「秘密情報」という。)を正当な理由なく他に漏らし、又は盗用してはならない。ただし、以下の情報は秘密情報から除くものとする。 一 委嘱者から開示された時点で、既に公知となっていたもの 二 委嘱者から開示された後で、受嘱者の責めに帰すべき事由によらず公知となったもの三 委嘱者から開示された時点で、既に受嘱者が保有していたもの 四 受嘱者が、守秘義務を負うことなく第三者から正当に開示されたもの 2.委嘱者は、前項の正当な理由に、次の場合を含むことを了解する。 一 受嘱者が、公認会計士法に基づく公認会計士・監査審査会の求めに対する報告又は資料の提出等を行う場合二 受嘱者が、金融商品取引法に基づき委嘱者の法令違反等事実に関する意見を金融庁長官に申し出る場合 三 受嘱者が、日本公認会計士協会の品質管理レビューに応じる場合又は同協会の会則等に基づき同協会の質問若しくは調査に応じる場合 四 受嘱者が、監査業務の引継のために、後任監査人(監査人予定者を含む。)に情報を提供する場合五 受嘱者が、四半期レビュー業務において他の公認会計士等又は外部専門家を利用する場合 六 受嘱者及び受嘱者が所属するネットワーク内におけるネットワーク・ファームに支払われた、又は支払われるべき監査報酬及び監査以外の業務に対する報酬並びに報酬依存度に関する情報(以下「報酬関連情報」という。)の開示を委嘱者が行わない場合において、受嘱者が、日本公認会計士協会倫理規則で求められる報酬関連情報の開示を行う場合 七 受嘱者が、訴訟、調停又は審判等において職業上の利益の擁護のため必要な場合 八 前各号に定めるほか、法令又は我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準、日本公認会計士協会倫理規則その他の受嘱者が遵守すべき職業的専門家としての基準により必要となる場合 第10条(資料等の帰属) 受嘱者が四半期レビュー遂行上入手若しくは作成した委嘱者に関する諸資料、又は質問若しくは確認に対する回答書等で |
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嘱者に対して返還を予定していないものについては、受嘱者の所有とする。 第11条(期中レビュー報告書等の利用) 委嘱者は、受嘱者の作成した期中レビュー報告書について、期中レビューの対象となった中間財務諸表と一体として利用しなければならない。 2.受嘱者が期中レビューのために作成し、委嘱者に提出した前項の報告書以外の報告書及び説明文書等について、委嘱者は、 法令等に基づく場合、裁判所の命令若しくは監督官庁からの要請がある場合、又は委嘱者の親会社に開示する場合を除き、その全部又は一部を第三者に開示してはならない。 第12条(独立性の保持に関する情報提供) 委嘱者と受嘱者は、期中レビューには独立性の保持が求められることを理解し、そのために必要な情報を相互に提供するものとする。独立性の保持のために必要な情報には、受嘱者が所属するネットワーク内におけるネットワーク・ファームが、委嘱者が直接的・間接的に支配し、又は支配される事業体に対して提供する非保証業務に係る情報(委嘱者の監査役等と受嘱者の間で合意したプロセスに基づいて、監査役等の了解を得る手続のために必要となる情報)、委嘱者の親会社、子会社及び関連会社の異動に関する情報が含まれる。 第13条(反社会的勢力の排除) 委嘱者及び受嘱者は、相手方に対し、自らが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ本契約有効期間にわたって該当しないことを確約する。 一 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。 二 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。 三 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。 四 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。五 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。 2.委嘱者及び受嘱者は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれに該当する行為も行わないことを確約する。一 暴力的な要求行為 二 法的な責任を超えた不当な要求行為 三 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 四 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為五 その他前各号に準ずる行為 第14条(契約の解除・終了) 次の各号に該当する場合、受嘱者は委嘱者に対し、何らの催告をすることなく本契約を直ちに解除することができる。本項に基づき本契約が解除された場合、委嘱者は、期中レビュー着手前においては、既に支払った報酬の返還を要求せず、期中レビュー着手後においては、契約書本文に定められた支払の時期にかかわらず、受嘱者が請求した報酬の全額を直ちに支払うものとする。 一 委嘱者の責めに基づき本契約が履行不能になった場合 二 委嘱者が、法令、定款その他の遵守すべき規則又は規程を遵守しない場合 三 委嘱者が、その資産の保有等に関する適切な内部統制の整備又は法的若しくは物理的な措置をとらない場合 四 委嘱者の役職員が受嘱者の業務遂行に誠実に対応しない場合等、受嘱者の委嘱者に対する信頼関係が著しく損なわれた場合 五 受嘱者が、金融商品取引法に基づき委嘱者の法令違反等事実に関する意見を金融庁長官に申し出た場合六 委嘱者の破産手続開始の申立て、再生手続開始の申立て又は更生手続開始の申立てがあった場合 2.受嘱者の責めに基づき本契約が履行不能となったときは、委嘱者は本契約を解除することができる。この場合において、委嘱者は、本契約の報酬のうち本契約の解除までの受嘱者の業務遂行に応じた割合による報酬(以下「割合報酬」という。)を支払うものとする。なお、委嘱者による別途の損害賠償請求は妨げられない。 3.委嘱者及び受嘱者の責めに帰すことができない事由等により本契約が履行不能となったときは、本契約は終了する。この場合において、委嘱者は、割合報酬を支払うものとする。第12条に定める独立性を損なう事実が生じたことにより本契約を解除することになった場合も同様とする。 4.前三項にかかわらず、委嘱者又は受嘱者は、相手方が、前条各項の表明又は確約に違反した場合には、何らの催告をすることなく、本契約を直ちに解除することができる。この場合において、当該解除をした者は、相手方に対して損害を賠償することは要さない。また、当該解除をされた者は、かかる解除により相手方に損害を生じさせたときは、相手方に対して全ての損害を賠償するものとする。さらに、報酬については、当該解除をされた者の責めに基づき本契約が履行不能になった場合の解除に準じて、本条第1項又は第2項を適用する。 5.本契約の解除又は終了の場合、受嘱者は、監査人予定者の指定に関する通知書を入手したときは、必要と認められた事項に ついて十分な引継を行う。この場合において、委嘱者は、受嘱者が引継を行うために要した費用を負担する。 | 委嘱者に対して返還を予定していないものについては、受嘱者の所有とする。 第11条(四半期レビュー報告書の利用) 委嘱者は、受嘱者の作成した四半期レビュー報告書について、四半期レビューの対象となった四半期財務諸表と一体として利用しなければならない。 第12条(独立性の保持に関する情報提供) 委嘱者と受嘱者は、四半期レビューには独立性の保持が求められることを理解し、そのために必要な情報を相互に提供するものとする。独立性の保持のために必要な情報には、受嘱者が所属するネットワーク内におけるネットワーク・ファームが、委嘱者が直接的・間接的に支配し、又は支配される事業体に対して提供する非保証業務に係る情報(委嘱者の監査役等と受嘱者の間で合意したプロセスに基づいて、監査役等の了解を得る手続のために必要となる情報)、委嘱者の親会社、子会社及び関連会社の異動に関する情報が含まれる。 第13条(反社会的勢力の排除) 委嘱者及び受嘱者は、相手方に対し、自らが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ本契約有効期間にわたって該当しないことを確約する。 一 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。 二 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。 三 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。 四 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。五 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。 2.委嘱者及び受嘱者は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれに該当する行為も行わないことを確約する。一 暴力的な要求行為 二 法的な責任を超えた不当な要求行為 三 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 四 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為五 その他前各号に準ずる行為 第14条(契約の解除・終了) 次の各号に該当する場合、受嘱者は委嘱者に対し、何らの催告をすることなく本契約を直ちに解除することができる。本項に基づき本契約が解除された場合、委嘱者は、四半期レビュー着手前においては、既に支払った報酬の返還を要求せず、四半 期レビュー着手後においては、契約書本文に定められた支払の時期にかかわらず、受嘱者が請求した報酬の全額を直ちに支払うものとする。 一 委嘱者の責めに基づき本契約が履行不能になった場合 二 委嘱者が、法令、定款その他の遵守すべき規則又は規程を遵守しない場合 三 委嘱者が、その資産の保有等に関する適切な内部統制の整備又は法的若しくは物理的な措置をとらない場合 四 委嘱者の役職員が受嘱者の業務遂行に誠実に対応しない場合等、受嘱者の委嘱者に対する信頼関係が著しく損なわれた場合 五 受嘱者が、金融商品取引法に基づき委嘱者の法令違反等事実に関する意見を金融庁長官に申し出た場合六 委嘱者の破産手続開始の申立て、再生手続開始の申立て又は更生手続開始の申立てがあった場合 2.受嘱者の責めに基づき本契約が履行不能となったときは、委嘱者は本契約を解除することができる。この場合において、委嘱者は、本契約の報酬のうち本契約の解除までの受嘱者の業務遂行に応じた割合による報酬(以下「割合報酬」という。)を支払うものとする。なお、委嘱者による別途の損害賠償請求は妨げられない。 3.委嘱者及び受嘱者の責めに帰すことができない事由等により本契約が履行不能となったときは、本契約は終了する。この場合において、委嘱者は、割合報酬を支払うものとする。第12条に定める独立性を損なう事実が生じたことにより本契約を解除することになった場合も同様とする。 4.前三項にかかわらず、委嘱者又は受嘱者は、相手方が、前条各項の表明又は確約に違反した場合には、何らの催告をすることなく、本契約を直ちに解除することができる。この場合において、当該解除をした者は、相手方に対して損害を賠償することは要さない。また、当該解除をされた者は、かかる解除により相手方に損害を生じさせたときは、相手方に対して全ての損害を賠償するものとする。さらに、報酬については、当該解除をされた者の責めに基づき本契約が履行不能になった場合の解除に準じて、本条第1項又は第2項を適用する。 5.本契約の解除又は終了の場合、受嘱者は、監査人予定者の指定に関する通知書を入手したときは、必要と認められた事項に ついて十分な引継を行う。この場合において、委嘱者は、受嘱者が引継を行うために要した費用を負担する。 |
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6.本契約が解除された場合、委嘱者は、委嘱者が臨時報告書に記載する受嘱者の異動に至った理由及び経緯等に対する受嘱者の意見を臨時報告書に記載しなければならない。 7.本契約において裁判の管轄を定めた場合の当該裁判の管轄、第9条、第11条、本条、第15条及び第16条の定めは、本契約終了後もなお有効に存続するものとする。 第15条(損害の賠償) 委嘱者又は受嘱者は本契約に基づく義務の履行を怠ったときは、相手方に対し、その損害を賠償する。 第16条(その他) 本契約に定めのない事項又はその解釈に疑義が生じた事項については、双方誠意をもって協議して解決するものとする。 2.前項の協議が整わない場合には、日本公認会計士協会紛議調停委員会に対し、文書をもって調停を請求することができる。 | 6.本契約が解除された場合、委嘱者は、委嘱者が臨時報告書に記載する受嘱者の異動に至った理由及び経緯等に対する受嘱者の意見を臨時報告書に記載しなければならない。 7.本契約において裁判の管轄を定めた場合の当該裁判の管轄、第9条、第11条、本条、第15条及び第16条の定めは、本契約終了後もなお有効に存続するものとする。 第15条(損害の賠償) 委嘱者又は受嘱者は本契約に基づく義務の履行を怠ったときは、相手方に対し、その損害を賠償する。 第16条(その他) 本契約に定めのない事項又はその解釈に疑義が生じた事項については、双方誠意をもって協議して解決するものとする。 2.前項の協議が整わない場合には、日本公認会計士協会紛議調停委員会に対し、文書をもって調停を請求することができる。 | ||||
(3) 東証短信レビュー約款(準拠性の枠組みの場合) | (新 設) | ||||
東証短信レビュー約款 第1条(期中レビューの公共性) 委嘱者と受嘱者は、期中レビューの公共性を認識し、互いに協力して、信義を守り誠実に本契約を履行するものとする。 第2条(受嘱者の責任) 受嘱者は、我が国における職業倫理に関する規定に従い、委嘱者(四半期連結財務諸表を作成する場合は、その連結子会社 を含む。)から独立し、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たすものとする。 2.受嘱者は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に準拠して期中レビューを行う。受嘱者は、受嘱者が実施した期中レビューに基づいて、期中レビュー報告書において独立の立場から四半期財務諸表(四半期連結財務諸表 を作成する場合は、四半期連結財務諸表をいう。以下同じ。)に対する結論を表明する。 第3条(期中レビューの性質及び限界) 受嘱者は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に従って、期中レビューの過程を通じて、職業 的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して次に掲げる事項を実施する。 一 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の期中レビュー手続 を実施すること(なお、期中レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。)。 二 四半期財務諸表の表示及び注記事項が、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条 第2項に定める記載の省略が適用されている。)に準拠して作成されていないと信じさせる事項が認められないかどうかを評価すること。 2.委嘱者は、期中レビューに関して次に掲げる事項を了解する。 一 期中レビューは、四半期財務諸表が、全ての重要な点において、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準 第4条第1項及び我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表に関する会計基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されている。)に準拠して作成されているかどうかについて意見を表明するものではなく、準拠して作成されていないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかったかどうかについての結論を表明するものであること。 二 期中レビューは、財務諸表には全体として重要な虚偽表示がないということについて合理的な保証を得るために実施さ れる年度の財務諸表の監査と同様の保証を得ることを目的とするものでないこと。 三 内部統制により四半期財務諸表の重要な虚偽表示リスクを低減することはできるが、内部統制には、人為的なミスや間 違いが起こる可能性、又は共謀や経営者が不当に内部統制を無効化する可能性などの固有の限界があり、四半期財務諸表の重要な虚偽表示リスクを完全になくすことはできないこと。 四 期中レビューは、重要な事項がもしあれば、受嘱者に気付かせるものであるが、年度の財務諸表の監査であれば可能であ ったであろう全ての重要な事項を発見することを保証するものではないこと。 五 前各号に掲げる事項のため、受嘱者がたとえ適切に期中レビュー計画を策定して適切に期中レビューを実施したとして も、不正及び誤謬による全ての重要な虚偽表示を発見できないことがあること。 第4条(委嘱者の責任) 委嘱者の経営者は、次に掲げる責任を有する。 一 株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項及び我が国において一般に公正妥当と認められる 四半期財務諸表に関する会計基準(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第4条第2項に定める記載の省略が適用されて いる。)に準拠して四半期財務諸表を作成すること(継続企業の前提に基づき四半期財務諸表を作成することが適切である |
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かどうかを評価し、継続企業に関する必要な開示を行うことを含む。)。 二 不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成するために、経営者が必要と判断する内部統制を整備 及び運用すること。 三 受嘱者に以下を提供すること。 ア 記録、文書及びその他の事項等、四半期財務諸表の作成に関連すると委嘱者が認識している全ての情報を入手する機 会 イ 期中レビュー報告書日までに開催される株主総会及び取締役会の議事録並びに重要な稟議書 ウ 受嘱者から要請のある期中レビューのための追加的な情報 エ 証拠を入手するために受嘱者が必要であると判断する、委嘱者のグループ内の役員及び従業員への制限のない質問や 面談の機会 四 全ての取引が会計記録に適切に記録され、四半期財務諸表に反映されること。 2.委嘱者は、予定されている日程どおりに受嘱者が期中レビューを完了できるよう、四半期財務諸表及び全ての関連する情報 を受嘱者が適時に利用できるようにしなければならない。 3.委嘱者は、受嘱者が効率的かつ適切に期中レビューを実施できるよう受嘱者に全面的に協力し、関係部署(関係会社等を含 む。)に対し周知を図らなければならない。 4.委嘱者は、受嘱者が金融商品取引法に基づき通知した法令違反等事実に対し、是正その他の適切な措置をとらなければなら ない。 5.委嘱者の経営者は、期中レビュー報告書日の翌日から四半期財務諸表の発行日(四半期財務諸表及び期中レビュー報告書が 第三者に入手可能となる日をいう。)までの間に知るところとなった、四半期財務諸表に影響を及ぼす可能性のある事実を受嘱者に通知しなければならない。 6.委嘱者は、受嘱者が期中レビュー報告書日に、委嘱者の経営者から経営者確認書を入手することを了解する。経営者確認書 には、期中レビューの基準で要求されている確認事項及び他の証拠を裏付けるために必要な確認事項並びに経営者が責任を果たした旨を記載するものとする。 第5条(期中レビュー報告書の様式及び内容) 受嘱者は、日本公認会計士協会が公表した期中レビュー基準報告書第2号「独立監査人が実施する期中財務諸表に対する レビュー」(改正を含む。)に従い期中レビュー報告書を作成する。 2.委嘱者は、前項にかかわらず、受嘱者が、提出する期中レビュー報告書の結論の様式や類型及び記載内容について、期中レ ビューの過程で判明した事項に基づき、状況に応じて変えることができることを了解する。 第6条(監査役等とのコミュニケーション) 受嘱者は、監査役、監査役会、監査等委員会又は監査委員会(以下「監査役等」という。)に対して、計画した期中レビュ ーの範囲とその実施時期、期中レビュー上の重要な発見事項について報告を行う。 2.受嘱者は、監査役等に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独 立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合は、その内容について報告を行う。 3.委嘱者は、受嘱者が委嘱者の監査役等と連携し、有効な双方向のコミュニケーションを行って期中レビューを実施できるよ うに、十分配慮を行う。 第7条(グループ監査に関するコミュニケーション) 委嘱者は、委嘱者の構成単位に関するコミュニケーションについて、次に掲げる事項を了解する。 一 受嘱者と構成単位の監査人との間のコミュニケーションは制約されないこと。 二 構成単位の監査人と構成単位の経営者又は構成単位の監査役等その他のガバナンスに責任を有する者との間で、内部統 制の重要な不備に関するものを含め、重要なコミュニケーションが行われた場合には、受嘱者に対してもその内容が伝達されること。 三 規制当局とグループ内の企業又は事業単位との間で、グループ監査に関連する可能性のある財務報告事項に関係するコ ミュニケーションが行われた場合には、受嘱者に対してもその内容が伝達されること。 四 受嘱者が必要と認めた範囲において、次の事項を実施すること。 ア 構成単位の情報を入手すること、並びに構成単位の経営者、構成単位の監査役等その他のガバナンスに責任を有する 者及び構成単位の監査人(受嘱者が求める関連する監査調書を含む。)へ接すること。 イ 構成単位の財務情報に関して作業を実施すること、又は構成単位の監査人へ作業の実施を依頼すること。 第8条(他の公認会計士等又は外部専門家の利用) 委嘱者は、受嘱者が期中レビュー業務を行うに当たり、他の公認会計士等(受嘱者が所属するネットワーク内におけるネッ トワーク・ファームを含む。以下同じ。)を利用する場合があることを了解する。 2.受嘱者が期中レビューを実施する過程で、外部専門家の利用が必要と判断した場合には、外部専門家を期中レビューに利用 することができるものとする。 第9条(守秘義務) |
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受嘱者は、業務上知り得た委嘱者及びその関係者の情報(以下「秘密情報」という。)を正当な理由なく他に漏らし、又は 盗用してはならない。ただし、以下の情報は秘密情報から除くものとする。 一 委嘱者から開示された時点で、既に公知となっていたもの 二 委嘱者から開示された後で、受嘱者の責めに帰すべき事由によらず公知となったもの 三 委嘱者から開示された時点で、既に受嘱者が保有していたもの 四 受嘱者が、守秘義務を負うことなく第三者から正当に開示されたもの 2.委嘱者は、前項の正当な理由に、次の場合を含むことを了解する。 一 受嘱者が、公認会計士法に基づく公認会計士・監査審査会の求めに対する報告又は資料の提出等を行う場合 二 受嘱者が、日本公認会計士協会の品質管理レビューに応じる場合又は同協会の会則等に基づき同協会の質問若しくは調 査に応じる場合 三 受嘱者が、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程に基づく事情説明等の要請に応じる場合 四 受嘱者が、監査業務の引継のために、後任監査人(監査人予定者を含む。)に情報を提供する場合五 受嘱者が、期中レビュー業務において他の公認会計士等又は外部専門家を利用する場合 六 受嘱者及び受嘱者が所属するネットワーク内におけるネットワーク・ファームに支払われた、又は支払われるべき監査 報酬及び監査以外の業務に対する報酬並びに報酬依存度に関する情報(以下「報酬関連情報」という。)の開示を委嘱者が行わない場合において、受嘱者が、日本公認会計士協会倫理規則で求められる報酬関連情報の開示を行う場合 七 受嘱者が、訴訟、調停又は審判等において職業上の利益の擁護のため必要な場合 八 前各号に定めるほか、法令又は我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準、日本公認会計士協会 倫理規則その他の受嘱者が遵守すべき職業的専門家としての基準により必要となる場合 第10条(資料等の帰属) 受嘱者が期中レビュー遂行上入手若しくは作成した委嘱者に関する諸資料、又は質問若しくは確認に対する回答書等で委 嘱者に対して返還を予定していないものについては、受嘱者の所有とする。 第11条(期中レビュー報告書等の利用) 委嘱者は、受嘱者の作成した期中レビュー報告書について、期中レビューの対象となった四半期財務諸表と一体として利 用しなければならない。 2.受嘱者が期中レビューのために作成し、委嘱者に提出した前項の報告書以外の報告書及び説明文書等について、委嘱者は、 法令等に基づく場合、裁判所の命令若しくは監督官庁からの要請がある場合、又は委嘱者の親会社に開示する場合を除き、その全部又は一部を第三者に開示してはならない。 第12条(独立性の保持に関する情報提供) 委嘱者と受嘱者は、期中レビューには独立性の保持が求められることを理解し、そのために必要な情報を相互に提供する ものとする。独立性の保持のために必要な情報には、受嘱者が所属するネットワーク内におけるネットワーク・ファームが、委嘱者が直接的・間接的に支配し、又は支配される事業体に対して提供する非保証業務に係る情報(委嘱者の監査役等と受嘱者の間で合意したプロセスに基づいて、監査役等の了解を得る手続のために必要となる情報)、委嘱者の親会社、子会社及び関連会社の異動に関する情報が含まれる。 第13条(反社会的勢力の排除) 委嘱者及び受嘱者は、相手方に対し、自らが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力 団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ本契約有効期間にわたって該当しないことを確約する。 一 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。 二 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。 三 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員 等を利用していると認められる関係を有すること。 四 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。 五 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。 2.委嘱者及び受嘱者は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれに該当する行為も行わないことを確約する。 一 暴力的な要求行為 二 法的な責任を超えた不当な要求行為 三 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 四 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為 五 その他前各号に準ずる行為 第14条(契約の解除・終了) 次の各号に該当する場合、受嘱者は委嘱者に対し、何らの催告をすることなく本契約を直ちに解除することができる。本項 に基づき本契約が解除された場合、委嘱者は、期中レビュー着手前においては、既に支払った報酬の返還を要求せず、期中レ |
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ビュー着手後においては、契約書本文に定められた支払の時期にかかわらず、受嘱者が請求した報酬の全額を直ちに支払う ものとする。 一 委嘱者の責めに基づき本契約が履行不能になった場合 二 委嘱者が、法令、定款その他の遵守すべき規則又は規程を遵守しない場合 三 委嘱者が、その資産の保有等に関する適切な内部統制の整備又は法的若しくは物理的な措置をとらない場合 四 委嘱者の役職員が受嘱者の業務遂行に誠実に対応しない場合等、受嘱者の委嘱者に対する信頼関係が著しく損なわれた 場合 五 受嘱者が、金融商品取引法に基づき委嘱者の法令違反等事実に関する意見を金融庁長官に申し出た場合 六 委嘱者の破産手続開始の申立て、再生手続開始の申立て又は更生手続開始の申立てがあった場合 2.受嘱者の責めに基づき本契約が履行不能となったときは、委嘱者は本契約を解除することができる。この場合において、委嘱者は、本契約の報酬のうち本契約の解除までの受嘱者の業務遂行に応じた割合による報酬(以下「割合報酬」という。)を 支払うものとする。なお、委嘱者による別途の損害賠償請求は妨げられない。 3.委嘱者及び受嘱者の責めに帰すことができない事由等により本契約が履行不能となったときは、本契約は終了する。この場 合において、委嘱者は、割合報酬を支払うものとする。第12条に定める独立性を損なう事実が生じたことにより本契約を解除することになった場合も同様とする。 4.前三項にかかわらず、委嘱者又は受嘱者は、相手方が、前条各項の表明又は確約に違反した場合には、何らの催告をするこ となく、本契約を直ちに解除することができる。この場合において、当該解除をした者は、相手方に対して損害を賠償することは要さない。また、当該解除をされた者は、かかる解除により相手方に損害を生じさせたときは、相手方に対して全ての損害を賠償するものとする。さらに、報酬については、当該解除をされた者の責めに基づき本契約が履行不能になった場合の解除に準じて、本条第1項又は第2項を適用する。 5.本契約の解除又は終了の場合、受嘱者は、監査人予定者の指定に関する通知書を入手したときは、必要と認められた事項に ついて十分な引継を行う。この場合において、委嘱者は、受嘱者が引継を行うために要した費用を負担する。 6.本契約が解除された場合、委嘱者は、委嘱者が臨時報告書に記載する受嘱者の異動に至った理由及び経緯等に対する受嘱者 の意見を臨時報告書に記載しなければならない。 7.本契約において裁判の管轄を定めた場合の当該裁判の管轄、第9条、第11条、本条、第15条及び第16条の定めは、本契約終 了後もなお有効に存続するものとする。 第15条(損害の賠償) 委嘱者又は受嘱者は本契約に基づく義務の履行を怠ったときは、相手方に対し、その損害を賠償する。 第16条(その他) 本契約に定めのない事項又はその解釈に疑義が生じた事項については、双方誠意をもって協議して解決するものとする。 2.前項の協議が整わない場合には、日本公認会計士協会紛議調停委員会に対し、文書をもって調停を請求することができる。 | |||||
[国際会計基準(IFRS)任意適用会社の監査、要約中間連結財務諸表の期中レビュー及び要約四半期連結財務諸表の 期中レビュー契約書の作成例] | [国際会計基準(IFRS)任意適用会社の監査及び四半期レビュー契約書の作成例] | ||||
様式3:監査法人用(会社法監査・金融商品取引法監査、指定社員制度利用) | 様式3:監査法人用(会社法監査・金融商品取引法監査、指定社員制度利用) | ||||
※ 連結計算書類について会社計算規則第120条第1項後段による開示一部省略、四半期連結財務諸表について国 際会計基準第34号「期中財務報告」第8項による要約を行う場合 | ※ 連結計算書類について会社計算規則第120条第1項後段による開示一部省略、四半期連結財務諸表について国 際会計基準第34号「期中財務報告」第8項による要約を行う場合 | ||||
監査及び期中レビュー契約書 委嘱者 受嘱者 委嘱者と受嘱者とは、会社法所定の会計監査人の欠格事由のないこと、公認会計士法上の著しい利害関係その他 の同法の業務制限に当たらないこと、金融商品取引法の定める特別の利害関係のないこと、及び日本公認会計士協会倫理規則に基づく独立性の保持を確認し、次のとおり監査及び期中レビュー契約(以下「本契約」という。また、 | 監査及び四半期レビュー契約書 委嘱者 受嘱者 委嘱者と受嘱者とは、会社法所定の会計監査人の欠格事由のないこと、公認会計士法上の著しい利害関係その他 の同法の業務制限に当たらないこと、金融商品取引法の定める特別の利害関係のないこと、及び日本公認会計士協会倫理規則に基づく独立性の保持を確認し、次のとおり監査及び四半期レビュー契約(以下「本契約」という。ま |
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本契約に基づく監査及び期中レビューを、以下「本業務」という。)を締結する。 なお、本契約書に添付の「監査約款」は本契約の監査業務に関して、また、「要約中間連結財務諸表に対する期中レビュー約款」及び「東証短信レビュー約款」は、本契約の期中レビュー業務に関して、本契約と一体を成すものとして、委嘱者と受嘱者とにおいて効力を有するものである。 1.本業務の目的及び範囲 (1)監査 受嘱者は、独立の立場から、次に掲げる委嘱者の財務書類等に対する意見を表明することを目的として、監査を実施する。 ア 会社法監査(会社法第436条第2項第1号及び会社法第444条第4項に基づく監査) (ア) 計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表(注1)並びにその附属明細書 (イ) 連結計算書類、すなわち、連結財政状態計算書、連結損益計算書、連結持分変動計算書、連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項及びその他の注記 イ 金融商品取引法監査(金融商品取引法第193条の2第1項に基づく監査) (ア) 財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表 (イ) 連結財務諸表、すなわち、連結財政状態計算書、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結持分変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項及びその他の注記(注2) ウ 内部統制監査(金融商品取引法第193条の2第2項に基づく監査)内部統制報告書 (2)期中レビュー ア 要約中間連結財務諸表の期中レビュー(金融商品取引法第193条の2第1項に基づく期中レビュー) 受嘱者は、独立の立場から、委嘱者の要約中間連結財務諸表、すなわち、要約中間連結財政状態計算書、要約中間連結損益計算書、要約中間連結包括利益計算書、要約中間連結持分変動計算書、要約中間連結キャッシュ・フロー計算書及び注記(注2)に対する受嘱者の結論を表明することを目的として、期中レビューを行う。 イ 要約四半期連結財務諸表の期中レビュー(株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第404条第4項に定 める期中レビュー) 受嘱者は、独立の立場から、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第404条第2項に規定する委嘱者 の第1四半期及び第3四半期に係る要約四半期連結財務諸表、すなわち、要約四半期連結財政状態計算書、要約四半期連結損益計算書、要約四半期連結包括利益計算書及び注記(注2、注3、注4、注5)に対する受嘱者の結論を表明することを目的として、期中レビューを行う。 (注1)会社計算規則第57条第3項の規定に基づき、「個別注記表」と題する計算関係書類を作成しない場合は、「及び個別注記表」の箇所を「、重要な会計方針及びその他の注記」に置き換える。 (注2)(要約中間・要約四半期)連結損益計算書及び(要約中間・要約四半期)連結包括利益計算書を1計 算書方式で作成する場合には「(要約中間・要約四半期)連結損益計算書」の名称を削除する。 | た、本契約に基づく監査及び四半期レビューを、以下「本業務」という。)を締結する。 なお、本契約書に添付の「監査約款」は本契約の監査業務に関して、また、「四半期レビュー約款」は本契約の四 半期レビュー業務に関して、本契約と一体を成すものとして、委嘱者と受嘱者とにおいて効力を有するものである。 1.本業務の目的及び範囲 (1)監査 受嘱者は、独立の立場から、次に掲げる委嘱者の財務書類等に対する意見を表明することを目的として、監査を実施する。 ア 会社法監査(会社法第436条第2項第1号及び会社法第444条第4項に基づく監査) (ア) 計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表(注1)並びにその附属明細書 (イ) 連結計算書類、すなわち、連結財政状態計算書、連結損益計算書、連結持分変動計算書、連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項及びその他の注記 イ 金融商品取引法監査(金融商品取引法第193条の2第1項に基づく監査) (ア) 財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表 (イ) 連結財務諸表、すなわち、連結財政状態計算書、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結持分変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項及びその他の注記(注2) ウ 内部統制監査(金融商品取引法第193条の2第2項に基づく監査)内部統制報告書 (2)四半期レビュー(金融商品取引法第193条の2第1項に基づく四半期レビュー) 受嘱者は、独立の立場から、委嘱者の要約四半期連結財務諸表、すなわち、要約四半期連結財政状態計算書、要約四半期連結損益計算書、要約四半期連結包括利益計算書、要約四半期連結持分変動計算書、要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書及び注記(注2)に対する受嘱者の結論を表明することを目的として、四半期レビューを行う。 (注1)会社計算規則第57条第3項の規定に基づき、「個別注記表」と題する計算関係書類を作成しない場合は、「及び個別注記表」の箇所を「、重要な会計方針及びその他の注記」に置き換える。 (注2)(要約四半期)連結損益計算書及び(要約四半期)連結包括利益計算書を1計算書方式で作成する場 合には「(要約四半期)連結損益計算書」の名称を削除する。 |
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(注3)要約四半期連結持分変動計算書又は要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成する場合には、 適宜追加する。 (注4)第1四半期のみ又は第3四半期のみを対象とする場合には適宜削除する。 (注5)その他、書類の名称や、注記等の説明情報についての記載は、状況に合わせて適宜変更する。 2.本業務の対象となる事業年度 自 年 月 日 第 期 至 年 月 日 3.指定社員の通知 受嘱者は公認会計士法第 34 条の 10 の4に基づき、本業務を指定証明とし、下記の社員を本業務を担当する社員として指定し、本契約成立時に委嘱者に通知したものとする。 公認会計士 ○ ○ ○ ○(当該事業年度を含む継続関与会計期間○会計期間)公認会計士 ○ ○ ○ ○(当該事業年度を含む継続関与会計期間○会計期間) 4.監査報告書等の提出時期 (1)監査 ア 会社法監査 (ア)計算書類及びその附属明細書に対するもの 年 月 (イ)連結計算書類(注)に対するもの 年 月イ 金融商品取引法監査 (ア)財務諸表に対するもの 年 月 (イ)連結財務諸表(注)に対するもの 年 月ウ 内部統制監査 内部統制報告書に対するもの 年 月 (2)期中レビュー ア 要約中間連結財務諸表の期中レビュー 要約中間連結財務諸表(注)に対するもの 年 月 イ 要約四半期連結財務諸表の期中レビュー (ア)第1四半期に係る要約四半期連結財務諸表(注)に対するもの 年 月 (イ)第3四半期に係る要約四半期連結財務諸表(注)に対するもの 年 月 (注)作成の有無又は作成される書類の名称に応じて適宜記載する。 5.受嘱者との連絡に当たる委嘱者の役職員の氏名及び役職名又は所属部課 | (注3)その他、書類の名称や、注記等の説明情報についての記載は、状況に合わせて適宜変更する。 2.本業務の対象となる事業年度 自 年 月 日 第 期 至 年 月 日 3.指定社員の通知 受嘱者は公認会計士法第 34 条の 10 の4に基づき、本業務を指定証明とし、下記の社員を本業務を担当する社員として指定し、本契約成立時に委嘱者に通知したものとする。 公認会計士 ○ ○ ○ ○(当該事業年度を含む継続関与会計期間○会計期間)公認会計士 ○ ○ ○ ○(当該事業年度を含む継続関与会計期間○会計期間) 4.監査報告書等の提出時期 (1)監査 ア 会社法監査 (ア)計算書類及びその附属明細書に対するもの 年 月 (イ)連結計算書類(注)に対するもの 年 月イ 金融商品取引法監査 (ア)財務諸表に対するもの 年 月 (イ)連結財務諸表(注)に対するもの 年 月ウ 内部統制監査 内部統制報告書に対するもの 年 月 (2)四半期レビュー ア 第1四半期連結財務諸表(注)に対するもの 年 月イ 第2四半期連結財務諸表(注)に対するもの 年 月 ウ 第3四半期連結財務諸表(注)に対するもの 年 月 (注)作成の有無又は作成される書類の名称に応じて適宜記載する。 5.受嘱者との連絡に当たる委嘱者の役職員の氏名及び役職名又は所属部課 |
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6.本業務の見積時間数 本業務の見積時間数(以下「見積時間数」という。)については、受嘱者が定める監査計画及び期中レビュー計画に従い、次のとおりとする。 ○○○○ 時間 ○○○○ ○○○○ 計 時間 7.報酬の額及びその支払の時期 (1)報酬の額 6.本業務の見積時間数に基づき算出した報酬の額は、 ○○,○○○,○○○円(消費税等を除く。) とする。委嘱者は、報酬の額に消費税等相当額を加えた額を受嘱者に支払う。 委嘱者の内部統制の不備、経営組織の改編、監査及び期中レビュー手続の対象となる取引の増加若しくは合併買収の実施又は受嘱者が不正による重要な虚偽の表示を示唆する状況を識別した場合等、見積時間数を算定した時点で想定していなかった事由を原因として執務時間数が見積時間数を超える見込みとなった場合には、受嘱者は、委嘱者に遅滞なく通知し、当該原因となった事由、それによる受嘱者が実施すべき手続への影響等について説明する。 上記の場合には、必要となる業務実施者の経験や能力及び増加した執務時間数に基づき、報酬額の改定について双方誠意をもって協議を行うものとする。 (2)支払の時期 8.経費の負担 9.責任限定契約(注) 受嘱者の会社法第 423 条第1項の責任について、受嘱者が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないとき は、○○,○○○,○○○円又は会社法第 425 条第1項に規定する最低責任限度額のいずれか高い額をもって、受嘱者の委嘱者に対する損害賠償責任の限度とする。 (注)責任限定契約に関する定款の定めがない場合は「9.責任限定契約」は削除する。 10.特 約 (1)裁判の管轄 本契約に関し訴訟の必要が生じた場合は、○○地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 (2)その他 | 6.本業務の見積時間数 本業務の見積時間数(以下「見積時間数」という。)については、受嘱者が定める監査計画及び四半期レビュー計画に従い、次のとおりとする。 ○○○○ 時間 ○○○○ ○○○○ 計 時間 7.報酬の額及びその支払の時期 (1)報酬の額 6.本業務の見積時間数に基づき算出した報酬の額は、 ○○,○○○,○○○円(消費税等を除く。) とする。委嘱者は、報酬の額に消費税等相当額を加えた額を受嘱者に支払う。 委嘱者の内部統制の不備、経営組織の改編、監査及び四半期レビュー手続の対象となる取引の増加若しくは合併買収の実施又は受嘱者が不正による重要な虚偽の表示を示唆する状況を識別した場合等、見積時間数を算定した時点で想定していなかった事由を原因として執務時間数が見積時間数を超える見込みとなった場合には、受嘱者は、委嘱者に遅滞なく通知し、当該原因となった事由、それによる受嘱者が実施すべき手続への影響等について説明する。 上記の場合には、必要となる業務実施者の経験や能力及び増加した執務時間数に基づき、報酬額の改定について双方誠意をもって協議を行うものとする。 (2)支払の時期 8.経費の負担 9.責任限定契約 受嘱者の会社法第 423 条第1項の責任について、受嘱者が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないとき は、○○,○○○,○○○円又は会社法第 425 条第1項に規定する最低責任限度額のいずれか高い額をもって、受嘱者の委嘱者に対する損害賠償責任の限度とする。 (注)責任限定契約に関する定款の定めがない場合は「9.責任限定契約」は削除する。 10.特 約 (1)裁判の管轄 本契約に関し訴訟の必要が生じた場合は、○○地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 (2)その他 |
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本契約締結の証として本契約書2通を作成し当事者各1通を保有する。 年 月 日 委嘱者受嘱者 (記載例)東京都○○区○○町××番××号 ○ ○監査法人 代表社員 ○ ○ ○ ○ 指定社員 ○ ○ ○ ○指定社員 ○ ○ ○ ○ | 本契約締結の証として本契約書2通を作成し当事者各1通を保有する。 年 月 日 委嘱者受嘱者 (記載例)東京都○○区○○町××番××号 ○ ○監査法人 代表社員 ○ ○ ○ ○ 指定社員 ○ ○ ○ ○指定社員 ○ ○ ○ ○ | ||||
監査約款及び期中レビュー約款 | |||||
(1) 監査約款 | |||||
監 査 約 款 第1条(監査の公共性) 委嘱者と受嘱者は、監査の公共性を認識し、互いに協力して、信義を守り誠実に本契約を履行するものとする。 第2条(受嘱者の責任) 受嘱者は、我が国における職業倫理に関する規定に従い、委嘱者及びその連結子会社から独立し、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たすものとする。 2.受嘱者は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行う。受嘱者は、受嘱者が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類及びその附属明細書、連結計算書類、財務諸表並びに連結財務諸表(以下併せて「財務諸表等」という。)に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表等に対する意見を表明する。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要な虚偽表示であると判断される。 3.受嘱者は、金融商品取引法監査の監査報告書において、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って監査上の主要な検討事項を報告する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合又は監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため報告すべきではないと受嘱者が判断した場合、受嘱者は監査報告書において当該事項を報告しない。 4.受嘱者は、その他の記載内容(監査した財務諸表等を含む開示書類のうち当該財務諸表等と監査報告書とを除いた部分の記載内容をいう。以下同じ。)を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表等又は受嘱者が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討し、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払う。受嘱者は、監査報告書の日付以前に入手したその他の記載内容に対して実施した作業に基づき、当該その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を監査報告書において報告する。ただし、受嘱者の財務諸表等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれず、受嘱者はその他の記載内容に対していかなる保証の結論も表明しない。 5.受嘱者は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行う。受嘱者は、受嘱者が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明する。 第3条(監査の性質及び限界) | 監 査 約 款 第1条(監査の公共性) 委嘱者と受嘱者は、監査の公共性を認識し、互いに協力して、信義を守り誠実に本契約を履行するものとする。 第2条(受嘱者の責任) 受嘱者は、我が国における職業倫理に関する規定に従い、委嘱者及びその連結子会社から独立し、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たすものとする。 2.受嘱者は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行う。受嘱者は、受嘱者が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類及びその附属明細書、連結計算書類、財務諸表並びに連結財務諸表(以下併せて「財務諸表等」という。)に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表等に対する意見を表明する。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要な虚偽表示であると判断される。 3.受嘱者は、金融商品取引法監査の監査報告書において、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って監査上の主要な検討事項を報告する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合又は監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため報告すべきではないと受嘱者が判断した場合、受嘱者は監査報告書において当該事項を報告しない。 4.受嘱者は、その他の記載内容(監査した財務諸表等を含む開示書類のうち当該財務諸表等と監査報告書とを除いた部分の記載内容をいう。以下同じ。)を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表等又は受嘱者が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討し、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払う。受嘱者は、監査報告書の日付以前に入手したその他の記載内容に対して実施した作業に基づき、当該その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を監査報告書において報告する。ただし、受嘱者の財務諸表等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれず、受嘱者はその他の記載内容に対していかなる保証の結論も表明しない。 5.受嘱者は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行う。受嘱者は、受嘱者が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明する。 第3条(監査の性質及び限界) |
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受嘱者は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して次に掲げる事項を実施する。 一 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価すること。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施すること(なお、監査手続の選択及び適用は受嘱者の判断による。)。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手すること。 二 リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討すること。ただし、財務諸表等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない。 三 委嘱者の経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに委嘱者の経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価すること。 四 委嘱者の経営者が継続企業を前提として財務諸表等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付けること。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表等の注記事項が適切でない場合は、財務諸表等に対して除外事項付意見を表明すること。 五 計算書類及びその附属明細書の表示及び注記事項が、会社計算規則及び我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかを評価すること。 六 連結計算書類の表示及び注記事項が、指定国際会計基準で求められる開示項目の一部を省略して作成することを認めている会社計算規則第120条第1項後段の規定に準拠しているかどうかを評価すること。 七 財務諸表の表示及び注記事項が、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則及び我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかを評価すること。 八 連結財務諸表の表示及び注記事項が、指定国際会計基準に準拠しているかどうかを評価すること。 九 関連する注記事項を含めた財務諸表等の表示、構成及び内容を評価するとともに、財務諸表等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価すること。 2.委嘱者は、財務諸表等の監査に関して次に掲げる事項を了解する。 一 内部統制により財務諸表等の重要な虚偽表示リスクを低減することはできるが、内部統制には、人為的なミスや間違いが起こる可能性、又は共謀や経営者が不当に内部統制を無効化する可能性などの固有の限界があり、財務諸表等の重要な虚偽表示リスクを完全になくすことはできないこと。 二 財務諸表等の作成には委嘱者の経営者による主観的な判断や評価又は不確実性が関連すること、監査証拠の入手には実務上又は法令上の限界(例えば、巧妙かつ念入りな改竄や共謀を発見できない可能性があること、強制捜査権はないこと等)があることその他の監査の固有の限界のため、監査によって財務諸表等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないという絶対的な保証を得ることはできないこと。 3.受嘱者は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して次に掲げる事項を実施する。 一 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施すること(なお、内部統制監査の監査手続は、受嘱者の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。)。 二 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について委嘱者の経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討すること。 三 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手すること。 4.委嘱者は、財務報告に係る内部統制の監査を実施したとしても、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があることを了解する。 第4条(委嘱者の責任) 委嘱者の経営者は、次に掲げる責任を有する。 一 会社計算規則及び我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示すること。 二 指定国際会計基準で求められる開示項目の一部を省略して作成することを認めている会社計算規則第120条第1項後段の規定により連結計算書類を作成し適正に表示すること。 三 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則及び我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示すること。 四 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第312条の規定に基づき、指定国際会計基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示すること。 五 前各号の責任には、継続企業の前提に基づき当該各号の書類を作成することが適切であるかどうかを評価し、継続企業に関する必要な開示を行うことを含む。 六 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令及び我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示すること。 七 不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表等を作成するために、経営者が必要と判断する内部統制を整備及び運用すること。 八 受嘱者に以下を提供すること。 | 受嘱者は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して次に掲げる事項を実施する。 一 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価すること。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施すること(なお、監査手続の選択及び適用は受嘱者の判断による。)。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手すること。 二 リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討すること。ただし、財務諸表等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない。 三 委嘱者の経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに委嘱者の経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価すること。 四 委嘱者の経営者が継続企業を前提として財務諸表等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付けること。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表等の注記事項が適切でない場合は、財務諸表等に対して除外事項付意見を表明すること。 五 計算書類及びその附属明細書の表示及び注記事項が、会社計算規則及び我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかを評価すること。 六 連結計算書類の表示及び注記事項が、指定国際会計基準で求められる開示項目の一部を省略して作成することを認めている会社計算規則第120条第1項後段の規定に準拠しているかどうかを評価すること。 七 財務諸表の表示及び注記事項が、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則及び我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかを評価すること。 八 連結財務諸表の表示及び注記事項が、指定国際会計基準に準拠しているかどうかを評価すること。 九 関連する注記事項を含めた財務諸表等の表示、構成及び内容を評価するとともに、財務諸表等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価すること。 2.委嘱者は、財務諸表等の監査に関して次に掲げる事項を了解する。 一 内部統制により財務諸表等の重要な虚偽表示リスクを低減することはできるが、内部統制には、人為的なミスや間違いが起こる可能性、又は共謀や経営者が不当に内部統制を無効化する可能性などの固有の限界があり、財務諸表等の重要な虚偽表示リスクを完全になくすことはできないこと。 二 財務諸表等の作成には委嘱者の経営者による主観的な判断や評価又は不確実性が関連すること、監査証拠の入手には実務上又は法令上の限界(例えば、巧妙かつ念入りな改竄や共謀を発見できない可能性があること、強制捜査権はないこと等)があることその他の監査の固有の限界のため、監査によって財務諸表等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないという絶対的な保証を得ることはできないこと。 3.受嘱者は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して次に掲げる事項を実施する。 一 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施すること(なお、内部統制監査の監査手続は、受嘱者の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。)。 二 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について委嘱者の経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討すること。 三 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手すること。 4.委嘱者は、財務報告に係る内部統制の監査を実施したとしても、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があることを了解する。 第4条(委嘱者の責任) 委嘱者の経営者は、次に掲げる責任を有する。 一 会社計算規則及び我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示すること。 二 指定国際会計基準で求められる開示項目の一部を省略して作成することを認めている会社計算規則第120条第1項後段の規定により連結計算書類を作成し適正に表示すること。 三 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則及び我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示すること。 四 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第93条の規定に基づき、指定国際会計基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示すること。 五 前各号の責任には、継続企業の前提に基づき当該各号の書類を作成することが適切であるかどうかを評価し、継続企業に関する必要な開示を行うことを含む。 六 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令及び我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示すること。 七 不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表等を作成するために、経営者が必要と判断する内部統制を整備及び運用すること。 八 受嘱者に以下を提供すること。 |
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ア 記録、文書及びその他の事項等、財務諸表等及び内部統制報告書の作成に関連すると委嘱者が認識している全ての情報を入手する機会 イ 監査報告書日及び内部統制監査報告書日までに開催される株主総会及び取締役会の議事録並びに重要な稟議書ウ 受嘱者から要請のある財務諸表監査及び内部統制監査のための追加的な情報 エ 監査証拠を入手するために必要であると受嘱者が判断する、委嘱者のグループ内の役員及び従業員への制限のない質問や面談の機会 九 全ての取引が会計記録に適切に記録され、財務諸表等に反映されること。 2.委嘱者は、予定されている日程どおりに受嘱者が監査を完了できるよう、財務諸表等、内部統制報告書及び全ての関連する情報を受嘱者が適時に利用できるようにしなければならない。 3.委嘱者は、受嘱者が効率的かつ適切に監査を実施できるよう受嘱者に全面的に協力し、関係部署(関係会社等を含む。)に対し周知を図らなければならない。 4.委嘱者は、受嘱者が金融商品取引法に基づき通知した法令違反等事実に対し、是正その他の適切な措置をとらなければならない。 5.委嘱者の経営者は、監査報告書日の翌日から監査の対象となった財務諸表等の発行日(財務諸表等及び監査報告書が第三者に入手可能となる日をいう。)までの間に知るところとなった、財務諸表等に影響を及ぼす可能性のある事実を受嘱者に通知しなければならない。内部統制監査報告書日の翌日から内部統制報告書の発行日(内部統制報告書及び内部統制監査報告書が第三者に入手可能となる日をいう。)までの間に知るところとなった、内部統制報告書に影響を及ぼす可能性のある事実についても同様とする。 6.委嘱者は、受嘱者が監査報告書日及び内部統制監査報告書日に、委嘱者の経営者から経営者確認書を入手することを了解する。経営者確認書には、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準及び我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準で要求されている確認事項並びに他の監査証拠を裏付けるために必要な確認事項並びに経営者が責任を果たした旨を記載するものとする。 第5条(監査報告書等の様式及び内容) 受嘱者は、日本公認会計士協会が公表した監査基準報告書700実務指針第1号「監査報告書の文例」(改正を含む。)に従い監査報告書を作成し、財務報告内部統制監査基準報告書第1号「財務報告に係る内部統制の監査」(改正を含む。)に従い内部統制監査報告書を作成する。 2.委嘱者は、前項にかかわらず、受嘱者が、提出する監査報告書又は内部統制監査報告書の意見の様式や類型及び記載内容について、監査の過程で判明した事項に基づき、状況に応じて変えることができることを了解する。 第6条(監査役等とのコミュニケーション) 受嘱者は、監査役、監査役会、監査等委員会又は監査委員会(以下「監査役等」という。)に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、識別した内部統制の開示すべき重要な不備の是正結果、並びに監査の基準及び財務報告に係る内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。 2.受嘱者は、監査役等に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許 容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合は、その内容について報告を行う。 3.委嘱者は、受嘱者が委嘱者の監査役等と連携し、有効な双方向のコミュニケーションを行って監査を実施できるように、十分配慮を行う。 第7条(グループ監査に関するコミュニケーション) 委嘱者は、委嘱者の構成単位に関するコミュニケーションについて、次に掲げる事項を了解する。 一 受嘱者と構成単位の監査人との間のコミュニケーションは制約されないこと。 二 構成単位の監査人と構成単位の経営者又は構成単位の監査役等その他のガバナンスに責任を有する者との間で、内部統制の重要な不備に関するものを含め、重要なコミュニケーションが行われた場合には、受嘱者に対してもその内容が伝達されること。 三 規制当局とグループ内の企業又は事業単位との間で、グループ監査に関連する可能性のある財務報告事項に関係するコミュニケーションが行われた場合には、受嘱者に対してもその内容が伝達されること。 四 受嘱者が必要と認めた範囲において、次の事項を実施すること。 ア 構成単位の情報を入手すること、並びに構成単位の経営者、構成単位の監査役等その他のガバナンスに責任を有する 者及び構成単位の監査人(受嘱者が求める関連する監査調書を含む。)へ接すること。 イ 構成単位の財務情報に関して作業を実施すること、又は構成単位の監査人へ作業の実施を依頼すること。 第8条(他の公認会計士等又は外部専門家の利用) 委嘱者は、受嘱者が監査業務を行うに当たり、他の公認会計士等(受嘱者が所属するネットワーク内におけるネットワーク・ファームを含む。以下同じ。)を利用する場合があることを了解する。 2.受嘱者が監査を実施する過程で、外部専門家の利用が必要と判断した場合には、外部専門家を監査に利用することができる | ア 記録、文書及びその他の事項等、財務諸表等及び内部統制報告書の作成に関連すると委嘱者が認識している全ての情報を入手する機会 イ 監査報告書日及び内部統制監査報告書日までに開催される株主総会及び取締役会の議事録並びに重要な稟議書ウ 受嘱者から要請のある財務諸表監査及び内部統制監査のための追加的な情報 エ 監査証拠を入手するために必要であると受嘱者が判断する、委嘱者の役員及び従業員への制限のない質問や面談の機会 九 全ての取引が会計記録に適切に記録され、財務諸表等に反映されること。 2.委嘱者は、予定されている日程どおりに受嘱者が監査を完了できるよう、財務諸表等、内部統制報告書及び全ての関連する情報を受嘱者が適時に利用できるようにしなければならない。 3.委嘱者は、受嘱者が効率的かつ適切に監査を実施できるよう受嘱者に全面的に協力し、関係部署(関係会社等を含む。)に対し周知を図らなければならない。 4.委嘱者は、受嘱者が金融商品取引法に基づき通知した法令違反等事実に対し、是正その他の適切な措置をとらなければならない。 5.委嘱者の経営者は、監査報告書日の翌日から監査の対象となった財務諸表等の発行日(財務諸表等及び監査報告書が第三者に入手可能となる日をいう。)までの間に知るところとなった、財務諸表等に影響を及ぼす可能性のある事実を受嘱者に通知しなければならない。内部統制監査報告書日の翌日から内部統制報告書の発行日(内部統制報告書及び内部統制監査報告書が第三者に入手可能となる日をいう。)までの間に知るところとなった、内部統制報告書に影響を及ぼす可能性のある事実についても同様とする。 6.委嘱者は、受嘱者が監査報告書日及び内部統制監査報告書日に、委嘱者の経営者から経営者確認書を入手することを了解する。経営者確認書には、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準及び我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準で要求されている確認事項並びに他の監査証拠を裏付けるために必要な確認事項並びに経営者が責任を果たした旨を記載するものとする。 第5条(監査報告書等の様式及び内容) 受嘱者は、日本公認会計士協会が公表した監査基準報告書700実務指針第1号「監査報告書の文例」(改正を含む。)に従い監査報告書を作成し、財務報告内部統制監査基準報告書第1号「財務報告に係る内部統制の監査」(改正を含む。)に従い内部統制監査報告書を作成する。 2.委嘱者は、前項にかかわらず、受嘱者が、提出する監査報告書又は内部統制監査報告書の意見の様式や類型及び記載内容について、監査の過程で判明した事項に基づき、状況に応じて変えることができることを了解する。 第6条(監査役等とのコミュニケーション) 受嘱者は、監査役、監査役会、監査等委員会又は監査委員会(以下「監査役等」という。)に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、識別した内部統制の開示すべき重要な不備の是正結果、並びに監査の基準及び財務報告に係る内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。 2.受嘱者は、監査役等に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに受嘱者の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。 3.委嘱者は、受嘱者が委嘱者の監査役等と連携し、有効な双方向のコミュニケーションを行って監査を実施できるように、十分配慮を行う。 第7条(グループ監査に関するコミュニケーション) 委嘱者は、委嘱者の構成単位(連結計算書類又は連結財務諸表に含まれる財務情報の作成単位となる企業又はその他の事 業単位をいう。以下同じ。)に関するコミュニケーションについて、次に掲げる事項を了解する。 一 受嘱者と構成単位の監査人との間のコミュニケーションは制約されないこと。 二 構成単位の監査人と構成単位の経営者又は構成単位の監査役等その他の統治責任者との間で、内部統制の重要な不備に関するものを含め、重要なコミュニケーションが行われた場合には、受嘱者に対してもその内容が伝達されること。 三 規制当局と構成単位との間で財務報告事項に関連する重要なコミュニケーションが行われた場合には、受嘱者に対してもその内容が伝達されること。 四 受嘱者が必要と認めた範囲において、次の事項を実施すること。 ア 構成単位の情報を入手すること、並びに構成単位の経営者、構成単位の監査役等その他の統治責任者及び構成単位の監査人(受嘱者が求める関連する監査調書を含む。)へ接すること。 イ 構成単位の財務情報に関して作業を実施すること、又は構成単位の監査人へ作業の実施を依頼すること。 第8条(他の公認会計士等又は外部専門家の利用) 委嘱者は、受嘱者が監査業務を行うに当たり、他の公認会計士等(受嘱者が所属するネットワーク内におけるネットワーク・ファームを含む。以下同じ。)を利用する場合があることを了解する。 2.受嘱者が監査を実施する過程で、外部専門家の利用が必要と判断した場合には、外部専門家を監査に利用することができる |
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ものとする。 第9条(守秘義務) 受嘱者は、業務上知り得た委嘱者及びその関係者の情報(以下「秘密情報」という。)を正当な理由なく他に漏らし、又は盗用してはならない。ただし、以下の情報は秘密情報から除くものとする。 一 委嘱者から開示された時点で、既に公知となっていたもの 二 委嘱者から開示された後で、受嘱者の責めに帰すべき事由によらず公知となったもの三 委嘱者から開示された時点で、既に受嘱者が保有していたもの 四 受嘱者が、守秘義務を負うことなく第三者から正当に開示されたもの 2.委嘱者は、前項の正当な理由に、次の場合を含むことを了解する。 一 受嘱者が、公認会計士法に基づく公認会計士・監査審査会の求めに対する報告又は資料の提出等を行う場合二 受嘱者が、金融商品取引法に基づき委嘱者の法令違反等事実に関する意見を金融庁長官に申し出る場合 三 受嘱者が、日本公認会計士協会の品質管理レビューに応じる場合又は同協会の会則等に基づき同協会の質問若しくは調査に応じる場合 四 受嘱者が、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程に基づく事情説明等の要請に応じる場合 五 受嘱者が、監査業務の引継のために、後任監査人(監査人予定者を含む。)に情報を提供する場合六 受嘱者が、監査業務において他の公認会計士等又は外部専門家を利用する場合 七 受嘱者及び受嘱者が所属するネットワーク内におけるネットワーク・ファームに支払われた、又は支払われるべき監査報酬及び監査以外の業務に対する報酬並びに報酬依存度に関する情報(以下「報酬関連情報」という。)の開示を委嘱者が行わない場合において、受嘱者が、日本公認会計士協会倫理規則で求められる報酬関連情報の開示を行う場合 八 受嘱者が、訴訟、調停又は審判等において職業上の利益の擁護のため必要な場合 九 前各号に定めるほか、法令又は我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準、日本公認会計士協会倫理規則その他の受嘱者が遵守すべき職業的専門家としての基準により必要となる場合 第10条(資料等の帰属) 受嘱者が監査遂行上入手若しくは作成した委嘱者に関する諸資料、又は質問若しくは確認に対する回答書等で委嘱者に対して返還を予定していないものについては、受嘱者の所有とする。 第11条(監査報告書等の利用) 委嘱者は、受嘱者の作成した監査報告書及び内部統制監査報告書について、監査の対象となった財務諸表等及び内部統制報告書と一体として利用しなければならない。 2.受嘱者が監査のために作成し、委嘱者に提出した前項の報告書以外の報告書及び説明文書等について、委嘱者は、法令等に 基づく場合、裁判所の命令若しくは監督官庁からの要請がある場合、又は委嘱者の親会社に開示する場合を除き、その全部又は一部を第三者に開示してはならない。 第12条(独立性の保持に関する情報提供) 委嘱者と受嘱者は、監査業務には独立性の保持が求められることを理解し、そのために必要な情報を相互に提供するものとする。独立性の保持のために必要な情報には、受嘱者が所属するネットワーク内におけるネットワーク・ファームが、委嘱者が直接的・間接的に支配し、又は支配される事業体に対して提供する非保証業務に係る情報(委嘱者の監査役等と受嘱者の間で合意したプロセスに基づいて、監査役等の了解を得る手続のために必要となる情報)、委嘱者の親会社、子会社及び関連会社の異動に関する情報が含まれる。 第13条(反社会的勢力の排除) 委嘱者及び受嘱者は、相手方に対し、自らが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ本契約有効期間にわたって該当しないことを確約する。 一 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。 二 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。 三 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。 四 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。五 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。 2.委嘱者及び受嘱者は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれに該当する行為も行わないことを確約する。一 暴力的な要求行為 二 法的な責任を超えた不当な要求行為 三 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 四 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為 五 その他前各号に準ずる行為 | ものとする。 第9条(守秘義務) 受嘱者は、業務上知り得た委嘱者及びその関係者の情報(以下「秘密情報」という。)を正当な理由なく他に漏らし、又は盗用してはならない。ただし、以下の情報は秘密情報から除くものとする。 一 委嘱者から開示された時点で、既に公知となっていたもの 二 委嘱者から開示された後で、受嘱者の責めに帰すべき事由によらず公知となったもの三 委嘱者から開示された時点で、既に受嘱者が保有していたもの 四 受嘱者が、守秘義務を負うことなく第三者から正当に開示されたもの 2.委嘱者は、前項の正当な理由に、次の場合を含むことを了解する。 一 受嘱者が、公認会計士法に基づく公認会計士・監査審査会の求めに対する報告又は資料の提出等を行う場合二 受嘱者が、金融商品取引法に基づき委嘱者の法令違反等事実に関する意見を金融庁長官に申し出る場合 三 受嘱者が、日本公認会計士協会の品質管理レビューに応じる場合又は同協会の会則等に基づき同協会の質問若しくは調査に応じる場合 四 受嘱者が、監査業務の引継のために、後任監査人(監査人予定者を含む。)に情報を提供する場合五 受嘱者が、監査業務において他の公認会計士等又は外部専門家を利用する場合 六 受嘱者及び受嘱者が所属するネットワーク内におけるネットワーク・ファームに支払われた、又は支払われるべき監査報酬及び監査以外の業務に対する報酬並びに報酬依存度に関する情報(以下「報酬関連情報」という。)の開示を委嘱者が行わない場合において、受嘱者が、日本公認会計士協会倫理規則で求められる報酬関連情報の開示を行う場合 七 受嘱者が、訴訟、調停又は審判等において職業上の利益の擁護のため必要な場合 八 前各号に定めるほか、法令又は我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準、日本公認会計士協会倫理規則その他の受嘱者が遵守すべき職業的専門家としての基準により必要となる場合 第10条(資料等の帰属) 受嘱者が監査遂行上入手若しくは作成した委嘱者に関する諸資料、又は質問若しくは確認に対する回答書等で委嘱者に対して返還を予定していないものについては、受嘱者の所有とする。 第11条(監査報告書等の利用) 委嘱者は、受嘱者の作成した監査報告書及び内部統制監査報告書について、監査の対象となった財務諸表等及び内部統制報告書と一体として利用しなければならない。 第12条(独立性の保持に関する情報提供) 委嘱者と受嘱者は、監査業務には独立性の保持が求められることを理解し、そのために必要な情報を相互に提供するものとする。独立性の保持のために必要な情報には、受嘱者が所属するネットワーク内におけるネットワーク・ファームが、委嘱者が直接的・間接的に支配し、又は支配される事業体に対して提供する非保証業務に係る情報(委嘱者の監査役等と受嘱者の間で合意したプロセスに基づいて、監査役等の了解を得る手続のために必要となる情報)、委嘱者の親会社、子会社及び関連会社の異動に関する情報が含まれる。 第13条(反社会的勢力の排除) 委嘱者及び受嘱者は、相手方に対し、自らが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ本契約有効期間にわたって該当しないことを確約する。 一 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。 二 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。 三 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。 四 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。五 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。 2.委嘱者及び受嘱者は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれに該当する行為も行わないことを確約する。一 暴力的な要求行為 二 法的な責任を超えた不当な要求行為 三 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 四 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為 五 その他前各号に準ずる行為 |
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第14条(契約の解除・終了) 次の各号に該当する場合、受嘱者は委嘱者に対し、何らの催告をすることなく本契約を直ちに解除することができる。本項に基づき本契約が解除された場合、委嘱者は、監査着手前においては、既に支払った報酬の返還を要求せず、監査着手後においては、契約書本文に定められた支払の時期にかかわらず、受嘱者が請求した報酬の全額を直ちに支払うものとする。 一 委嘱者の責めに基づき本契約が履行不能になった場合 二 委嘱者が、法令、定款その他の遵守すべき規則又は規程を遵守しない場合 三 委嘱者が、その資産の保有等に関する適切な内部統制の整備又は法的若しくは物理的な措置をとらない場合 四 委嘱者の役職員が受嘱者の業務遂行に誠実に対応しない場合等、受嘱者の委嘱者に対する信頼関係が著しく損なわれた場合 五 受嘱者が、金融商品取引法に基づき委嘱者の法令違反等事実に関する意見を金融庁長官に申し出た場合六 委嘱者の破産手続開始の申立て、再生手続開始の申立て又は更生手続開始の申立てがあった場合 2.受嘱者の責めに基づき本契約が履行不能となったときは、委嘱者は本契約を解除することができる。この場合において、委嘱者は、本契約の報酬のうち本契約の解除までの受嘱者の業務遂行に応じた割合による報酬(以下「割合報酬」という。)を支払うものとする。なお、委嘱者による別途の損害賠償請求は妨げられない。 3.委嘱者及び受嘱者の責めに帰すことができない事由等により本契約が履行不能となったときは、本契約は終了する。この場合において、委嘱者は、割合報酬を支払うものとする。第12条に定める独立性を損なう事実が生じたことにより本契約を解除することになった場合も同様とする。 4.前三項にかかわらず、委嘱者又は受嘱者は、相手方が、前条各項の表明又は確約に違反した場合には、何らの催告をすることなく、本契約を直ちに解除することができる。この場合において、当該解除をした者は、相手方に対して損害を賠償することは要さない。また、当該解除をされた者は、かかる解除により相手方に損害を生じさせたときは、相手方に対して全ての損害を賠償するものとする。さらに、報酬については、当該解除をされた者の責めに基づき本契約が履行不能になった場合の解除に準じて、本条第1項又は第2項を適用する。 5.本契約の解除又は終了の場合、受嘱者は、監査人予定者の指定に関する通知書を入手したときは、必要と認められた事項について十分な引継を行う。この場合において、委嘱者は、受嘱者が引継を行うために要した費用を負担する。 6.本契約が解除された場合、委嘱者は、委嘱者が臨時報告書に記載する受嘱者の異動に至った理由及び経緯等に対する受嘱者の意見を臨時報告書に記載しなければならない。 7.本契約において裁判の管轄を定めた場合の当該裁判の管轄、第9条、第11条、本条、第15条及び第16条の定めは、本契約終了後もなお有効に存続するものとする。 第15条(損害の賠償) 委嘱者又は受嘱者は本契約に基づく義務の履行を怠ったときは、相手方に対し、その損害を賠償する。 第16条(その他) 本契約に定めのない事項又はその解釈に疑義が生じた事項については、双方誠意をもって協議して解決するものとする。 2.前項の協議が整わない場合には、日本公認会計士協会紛議調停委員会に対し、文書をもって調停を請求することができる。 | 第14条(契約の解除・終了) 次の各号に該当する場合、受嘱者は委嘱者に対し、何らの催告をすることなく本契約を直ちに解除することができる。本項に基づき本契約が解除された場合、委嘱者は、監査着手前においては、既に支払った報酬の返還を要求せず、監査着手後においては、契約書本文に定められた支払の時期にかかわらず、受嘱者が請求した報酬の全額を直ちに支払うものとする。 一 委嘱者の責めに基づき本契約が履行不能になった場合 二 委嘱者が、法令、定款その他の遵守すべき規則又は規程を遵守しない場合 三 委嘱者が、その資産の保有等に関する適切な内部統制の整備又は法的若しくは物理的な措置をとらない場合 四 委嘱者の役職員が受嘱者の業務遂行に誠実に対応しない場合等、受嘱者の委嘱者に対する信頼関係が著しく損なわれた場合 五 受嘱者が、金融商品取引法に基づき委嘱者の法令違反等事実に関する意見を金融庁長官に申し出た場合六 委嘱者の破産手続開始の申立て、再生手続開始の申立て又は更生手続開始の申立てがあった場合 2.受嘱者の責めに基づき本契約が履行不能となったときは、委嘱者は本契約を解除することができる。この場合において、委嘱者は、本契約の報酬のうち本契約の解除までの受嘱者の業務遂行に応じた割合による報酬(以下「割合報酬」という。)を支払うものとする。なお、委嘱者による別途の損害賠償請求は妨げられない。 3.委嘱者及び受嘱者の責めに帰すことができない事由等により本契約が履行不能となったときは、本契約は終了する。この場合において、委嘱者は、割合報酬を支払うものとする。第12条に定める独立性を損なう事実が生じたことにより本契約を解除することになった場合も同様とする。 4.前三項にかかわらず、委嘱者又は受嘱者は、相手方が、前条各項の表明又は確約に違反した場合には、何らの催告をすることなく、本契約を直ちに解除することができる。この場合において、当該解除をした者は、相手方に対して損害を賠償することは要さない。また、当該解除をされた者は、かかる解除により相手方に損害を生じさせたときは、相手方に対して全ての損害を賠償するものとする。さらに、報酬については、当該解除をされた者の責めに基づき本契約が履行不能になった場合の解除に準じて、本条第1項又は第2項を適用する。 5.本契約の解除又は終了の場合、受嘱者は、監査人予定者の指定に関する通知書を入手したときは、必要と認められた事項について十分な引継を行う。この場合において、委嘱者は、受嘱者が引継を行うために要した費用を負担する。 6.本契約が解除された場合、委嘱者は、委嘱者が臨時報告書に記載する受嘱者の異動に至った理由及び経緯等に対する受嘱者の意見を臨時報告書に記載しなければならない。 7.本契約において裁判の管轄を定めた場合の当該裁判の管轄、第9条、第11条、本条、第15条及び第16条の定めは、本契約終了後もなお有効に存続するものとする。 第15条(損害の賠償) 委嘱者又は受嘱者は本契約に基づく義務の履行を怠ったときは、相手方に対し、その損害を賠償する。 第16条(その他) 本契約に定めのない事項又はその解釈に疑義が生じた事項については、双方誠意をもって協議して解決するものとする。 2.前項の協議が整わない場合には、日本公認会計士協会紛議調停委員会に対し、文書をもって調停を請求することができる。 | ||||
(2) 要約中間連結財務諸表に対する期中レビュー約款 | |||||
要約中間連結財務諸表に対する期中レビュー約款 第1条(期中レビューの公共性) 委嘱者と受嘱者は、期中レビューの公共性を認識し、互いに協力して、信義を守り誠実に本契約を履行するものとする。 第2条(受嘱者の責任) 受嘱者は、我が国における職業倫理に関する規定に従い、委嘱者及びその連結子会社から独立し、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たすものとする。 2.受嘱者は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に準拠して期中レビューを行う。受嘱者は、受嘱者が実施した期中レビューに基づいて、期中レビュー報告書において独立の立場から要約中間連結財務諸表に対する結論を表明する。 第3条(期中レビューの性質及び限界) 受嘱者は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に従って、期中レビューの過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して次に掲げる事項を実施する。 一 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の期中レビュー手続を実施すること(なお、期中レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施され る年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。)。 | 四半期レビュー約款 第1条(四半期レビューの公共性) 委嘱者と受嘱者は、四半期レビューの公共性を認識し、互いに協力して、信義を守り誠実に本契約を履行するものとする。 第2条(受嘱者の責任) 受嘱者は、我が国における職業倫理に関する規定に従い、委嘱者及びその連結子会社から独立し、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たすものとする。 2.受嘱者は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行う。受嘱者は、受嘱者が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から要約四半期連結財務諸表に対する結論を表明する。 第3条(四半期レビューの性質及び限界) 受嘱者は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して次に掲げる事項を実施する。 一 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続を実施すること(なお、四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施 される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。)。 |
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二 要約中間連結財務諸表の表示及び注記事項が、国際会計基準第34号「期中財務報告」に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかを評価すること。 三 関連する注記事項を含めた要約中間連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに要約中間連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が認められないかどうかを評価すること。 2.委嘱者は、期中レビューに関して次に掲げる事項を了解する。 一 期中レビューは、要約中間連結財務諸表が国際会計基準第34号「期中財務報告」に準拠して、全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについて意見を表明するものではなく、適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかったかどうかについての結論を表明するものであること。 二 期中レビューは、財務諸表には全体として重要な虚偽表示がないということについて合理的な保証を得るために実施される年度の財務諸表の監査と同様の保証を得ることを目的とするものでないこと。 三 内部統制により要約中間連結財務諸表の重要な虚偽表示リスクを低減することはできるが、内部統制には、人為的なミスや間違いが起こる可能性、又は共謀や経営者が不当に内部統制を無効化する可能性などの固有の限界があり、要約中間連結財務諸表の重要な虚偽表示リスクを完全になくすことはできないこと。 四 期中レビューは、重要な事項がもしあれば、受嘱者に気付かせるものであるが、年度の財務諸表の監査であれば可能であったであろう全ての重要な事項を発見することを保証するものではないこと。 五 前各号に掲げる事項のため、受嘱者がたとえ適切に期中レビュー計画を策定して適切に期中レビューを実施したとしても、不正及び誤謬による全ての重要な虚偽表示を発見できないことがあること。 第4条(委嘱者の責任) 委嘱者の経営者は、次に掲げる責任を有する。 一 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第312条の規定により規定された国際会計基準第34号「期中財務報告」に準拠して要約中間連結財務諸表を作成し適正に表示すること(継続企業の前提に基づき要約中間連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、継続企業に関する必要な開示を行うことを含む。)。 二 不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない要約中間連結財務諸表を作成するために、経営者が必要と判断する内部統制を整備及び運用すること。 三 受嘱者に以下を提供すること。 ア 記録、文書及びその他の事項等、要約中間連結財務諸表の作成に関連すると委嘱者が認識している全ての情報を入手する機会 イ 期中レビュー報告書日までに開催される株主総会及び取締役会の議事録並びに重要な稟議書ウ 受嘱者から要請のある期中レビューのための追加的な情報 エ 証拠を入手するために受嘱者が必要であると判断する、委嘱者のグループ内の役員及び従業員への制限のない質問や面談の機会 四 全ての取引が会計記録に適切に記録され、要約中間連結財務諸表に反映されること。 2.委嘱者は、予定されている日程どおりに受嘱者が期中レビューを完了できるよう、要約中間連結財務諸表及び全ての関連する情報を受嘱者が適時に利用できるようにしなければならない。 3.委嘱者は、受嘱者が効率的かつ適切に期中レビューを実施できるよう受嘱者に全面的に協力し、関係部署(関係会社等を含む。)に対し周知を図らなければならない。 4.委嘱者は、受嘱者が金融商品取引法に基づき通知した法令違反等事実に対し、是正その他の適切な措置をとらなければならない。 5.委嘱者の経営者は、期中レビュー報告書日の翌日から要約中間連結財務諸表の発行日(要約中間連結財務諸表及び期中レビュー報告書が第三者に入手可能となる日をいう。)までの間に知るところとなった、要約中間連結財務諸表に影響を及ぼす可能性のある事実を受嘱者に通知しなければならない。 6.委嘱者は、受嘱者が期中レビュー報告書日に、委嘱者の経営者から経営者確認書を入手することを了解する。経営者確認書には、期中レビューの基準で要求されている確認事項及び他の証拠を裏付けるために必要な確認事項並びに経営者が責任を果たした旨を記載するものとする。 第5条(期中レビュー報告書の様式及び内容) 受嘱者は、日本公認会計士協会が公表した期中レビュー基準報告書第1号「独立監査人が実施する中間財務諸表に対するレビュー」(改正を含む。)に従い期中レビュー報告書を作成する。 2.委嘱者は、前項にかかわらず、受嘱者が、提出する期中レビュー報告書の結論の様式や類型及び記載内容について、期中レビューの過程で判明した事項に基づき、状況に応じて変えることができることを了解する。 第6条(監査役等とのコミュニケーション) 受嘱者は、監査役、監査役会、監査等委員会又は監査委員会(以下「監査役等」という。)に対して、計画した期中レビューの範囲とその実施時期、期中レビュー上の重要な発見事項について報告を行う。 2.受嘱者は、監査役等に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許 容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合は、その内容について報告を行う。 3.委嘱者は、受嘱者が委嘱者の監査役等と連携し、有効な双方向のコミュニケーションを行って期中レビューを実施できるよ | 二 要約四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、国際会計基準第34号「期中財務報告」に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかを評価すること。 三 関連する注記事項を含めた要約四半期連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに要約四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が認められないかどうかを評価すること。 2.委嘱者は、四半期レビューに関して次に掲げる事項を了解する。 一 四半期レビューは、要約四半期連結財務諸表が国際会計基準第34号「期中財務報告」に準拠して、全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについて意見を表明するものではなく、適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかったかどうかについての結論を表明するものであること。 二 四半期レビューは、財務諸表には全体として重要な虚偽表示がないということについて合理的な保証を得るために実施される年度の財務諸表の監査と同様の保証を得ることを目的とするものでないこと。 三 内部統制により要約四半期連結財務諸表の重要な虚偽表示リスクを低減することはできるが、内部統制には、人為的なミスや間違いが起こる可能性、又は共謀や経営者が不当に内部統制を無効化する可能性などの固有の限界があり、要約四 半期連結財務諸表の重要な虚偽表示リスクを完全になくすことはできないこと。 四 四半期レビューは、重要な事項がもしあれば、受嘱者に気付かせるものであるが、年度の財務諸表の監査であれば可能であったであろう全ての重要な事項を発見することを保証するものではないこと。 五 前各号に掲げる事項のため、受嘱者がたとえ適切に四半期レビュー計画を策定して適切に四半期レビューを実施したとしても、不正及び誤謬による全ての重要な虚偽表示を発見できないことがあること。 第4条(委嘱者の責任) 委嘱者の経営者は、次に掲げる責任を有する。 一 四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第93条の規定により規定された国際会計基準第34号「期中財務報告」に準拠して要約四半期連結財務諸表を作成し適正に表示すること(継続企業の前提に基づき要約四半期連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、継続企業に関する必要な開示を行うことを含む。)。 二 不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない要約四半期連結財務諸表を作成するために、経営者が必要と判断する内部統制を整備及び運用すること。 三 受嘱者に以下を提供すること。 ア 記録、文書及びその他の事項等、要約四半期連結財務諸表の作成に関連すると委嘱者が認識している全ての情報を入手する機会 イ 四半期レビュー報告書日までに開催される株主総会及び取締役会の議事録並びに重要な稟議書ウ 受嘱者から要請のある四半期レビューのための追加的な情報 エ 証拠を入手するために受嘱者が必要であると判断する、委嘱者の役員及び従業員への制限のない質問や面談の機会 四 全ての取引が会計記録に適切に記録され、要約四半期連結財務諸表に反映されること。 2.委嘱者は、予定されている日程どおりに受嘱者が四半期レビューを完了できるよう、要約四半期連結財務諸表及び全ての関連する情報を受嘱者が適時に利用できるようにしなければならない。 3.委嘱者は、受嘱者が効率的かつ適切に四半期レビューを実施できるよう受嘱者に全面的に協力し、関係部署(関係会社等を含む。)に対し周知を図らなければならない。 4.委嘱者は、受嘱者が金融商品取引法に基づき通知した法令違反等事実に対し、是正その他の適切な措置をとらなければならない。 5.委嘱者の経営者は、四半期レビュー報告書日の翌日から要約四半期連結財務諸表の発行日(要約四半期連結財務諸表及び四 半期レビュー報告書が第三者に入手可能となる日をいう。)までの間に知るところとなった、要約四半期連結財務諸表に影響を及ぼす可能性のある事実を受嘱者に通知しなければならない。 6.委嘱者は、受嘱者が四半期レビュー報告書日に、委嘱者の経営者から経営者確認書を入手することを了解する。経営者確認書には、四半期レビューの基準で要求されている確認事項及び他の証拠を裏付けるために必要な確認事項並びに経営者が責任を果たした旨を記載するものとする。 第5条(四半期レビュー報告書の様式及び内容) 受嘱者は、日本公認会計士協会が公表した四半期レビュー基準報告書第1号「四半期レビュー」(改正を含む。)に従い四半 期レビュー報告書を作成する。 2.委嘱者は、前項にかかわらず、受嘱者が、提出する四半期レビュー報告書の結論の様式や類型及び記載内容について、四半期レビューの過程で判明した事項に基づき、状況に応じて変えることができることを了解する。 第6条(監査役等とのコミュニケーション) 受嘱者は、監査役、監査役会、監査等委員会又は監査委員会(以下「監査役等」という。)に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な発見事項について報告を行う。 2.受嘱者は、監査役等に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。 3.委嘱者は、受嘱者が委嘱者の監査役等と連携し、有効な双方向のコミュニケーションを行って四半期レビューを実施できる |
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うに、十分配慮を行う。 第7条(グループ監査に関するコミュニケーション) 委嘱者は、委嘱者の構成単位に関するコミュニケーションについて、次に掲げる事項を了解する。一 受嘱者と構成単位の監査人との間のコミュニケーションは制約されないこと。 二 構成単位の監査人と構成単位の経営者又は構成単位の監査役等その他のガバナンスに責任を有する者との間で、内部統制の重要な不備に関するものを含め、重要なコミュニケーションが行われた場合には、受嘱者に対してもその内容が伝達されること。 三 規制当局とグループ内の企業又は事業単位との間で、グループ監査に関連する可能性のある財務報告事項に関係するコミュニケーションが行われた場合には、受嘱者に対してもその内容が伝達されること。 四 受嘱者が必要と認めた範囲において、次の事項を実施すること。 ア 構成単位の情報を入手すること、並びに構成単位の経営者、構成単位の監査役等その他のガバナンスに責任を有する 者及び構成単位の監査人(受嘱者が求める関連する監査調書を含む。)へ接すること。 イ 構成単位の財務情報に関して作業を実施すること、又は構成単位の監査人へ作業の実施を依頼すること。 第8条(他の公認会計士等又は外部専門家の利用) 委嘱者は、受嘱者が期中レビュー業務を行うに当たり、他の公認会計士等(受嘱者が所属するネットワーク内におけるネットワーク・ファームを含む。以下同じ。)を利用する場合があることを了解する。 2.受嘱者が期中レビューを実施する過程で、外部専門家の利用が必要と判断した場合には、外部専門家を期中レビューに利用することができるものとする。 第9条(守秘義務) 受嘱者は、業務上知り得た委嘱者及びその関係者の情報(以下「秘密情報」という。)を正当な理由なく他に漏らし、又は盗用してはならない。ただし、以下の情報は秘密情報から除くものとする。 一 委嘱者から開示された時点で、既に公知となっていたもの 二 委嘱者から開示された後で、受嘱者の責めに帰すべき事由によらず公知となったもの三 委嘱者から開示された時点で、既に受嘱者が保有していたもの 四 受嘱者が、守秘義務を負うことなく第三者から正当に開示されたもの 2.委嘱者は、前項の正当な理由に、次の場合を含むことを了解する。 一 受嘱者が、公認会計士法に基づく公認会計士・監査審査会の求めに対する報告又は資料の提出等を行う場合二 受嘱者が、金融商品取引法に基づき委嘱者の法令違反等事実に関する意見を金融庁長官に申し出る場合 三 受嘱者が、日本公認会計士協会の品質管理レビューに応じる場合又は同協会の会則等に基づき同協会の質問若しくは調査に応じる場合 四 受嘱者が、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程に基づく事情説明等の要請に応じる場合 五 受嘱者が、監査業務の引継のために、後任監査人(監査人予定者を含む。)に情報を提供する場合六 受嘱者が、期中レビュー業務において他の公認会計士等又は外部専門家を利用する場合 七 受嘱者及び受嘱者が所属するネットワーク内におけるネットワーク・ファームに支払われた、又は支払われるべき監査報酬及び監査以外の業務に対する報酬並びに報酬依存度に関する情報(以下「報酬関連情報」という。)の開示を委嘱者が行わない場合において、受嘱者が、日本公認会計士協会倫理規則で求められる報酬関連情報の開示を行う場合 八 受嘱者が、訴訟、調停又は審判等において職業上の利益の擁護のため必要な場合 九 前各号に定めるほか、法令又は我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準、日本公認会計士協会倫理規則その他の受嘱者が遵守すべき職業的専門家としての基準により必要となる場合 第10条(資料等の帰属) 受嘱者が期中レビュー遂行上入手若しくは作成した委嘱者に関する諸資料、又は質問若しくは確認に対する回答書等で委嘱者に対して返還を予定していないものについては、受嘱者の所有とする。 第11条(期中レビュー報告書等の利用) 委嘱者は、受嘱者の作成した期中レビュー報告書について、期中レビューの対象となった要約中間連結財務諸表と一体として利用しなければならない。 2.受嘱者が期中レビューのために作成し、委嘱者に提出した前項の報告書以外の報告書及び説明文書等について、委嘱者は、 法令等に基づく場合、裁判所の命令若しくは監督官庁からの要請がある場合、又は委嘱者の親会社に開示する場合を除き、その全部又は一部を第三者に開示してはならない。 第12条(独立性の保持に関する情報提供) 委嘱者と受嘱者は、期中レビューには独立性の保持が求められることを理解し、そのために必要な情報を相互に提供するものとする。独立性の保持のために必要な情報には、受嘱者が所属するネットワーク内におけるネットワーク・ファームが、委嘱者が直接的・間接的に支配し、又は支配される事業体に対して提供する非保証業務に係る情報(委嘱者の監査役等と受嘱 者の間で合意したプロセスに基づいて、監査役等の了解を得る手続のために必要となる情報)、委嘱者の親会社、子会社及び | ように、十分配慮を行う。 第7条(グループに関するコミュニケーション) 委嘱者は、委嘱者の構成単位(要約四半期連結財務諸表に含まれる財務情報の作成単位となる企業又はその他の事業単位 をいう。以下同じ。)に関するコミュニケーションについて、次に掲げる事項を了解する。 一 受嘱者と構成単位の監査人との間のコミュニケーションは制約されないこと。 二 構成単位の監査人と構成単位の経営者又は構成単位の監査役等その他の統治責任者との間で、内部統制の重要な不備に関するものを含め、重要なコミュニケーションが行われた場合には、受嘱者に対してもその内容が伝達されること。 三 規制当局と構成単位との間で財務報告事項に関連する重要なコミュニケーションが行われた場合には、受嘱者に対してもその内容が伝達されること。 四 受嘱者が必要と認めた範囲において、次の事項を実施すること。 ア 構成単位の情報を入手すること、並びに構成単位の経営者、構成単位の監査役等その他の統治責任者及び構成単位の監査人(受嘱者が求める関連する監査調書を含む。)へ接すること。 イ 構成単位の財務情報に関して作業を実施すること、又は構成単位の監査人へ作業の実施を依頼すること。 第8条(他の公認会計士等又は外部専門家の利用) 委嘱者は、受嘱者が四半期レビュー業務を行うに当たり、他の公認会計士等(受嘱者が所属するネットワーク内におけるネットワーク・ファームを含む。以下同じ。)を利用する場合があることを了解する。 2.受嘱者が四半期レビューを実施する過程で、外部専門家の利用が必要と判断した場合には、外部専門家を四半期レビューに利用することができるものとする。 第9条(守秘義務) 受嘱者は、業務上知り得た委嘱者及びその関係者の情報(以下「秘密情報」という。)を正当な理由なく他に漏らし、又は盗用してはならない。ただし、以下の情報は秘密情報から除くものとする。 一 委嘱者から開示された時点で、既に公知となっていたもの 二 委嘱者から開示された後で、受嘱者の責めに帰すべき事由によらず公知となったもの三 委嘱者から開示された時点で、既に受嘱者が保有していたもの 四 受嘱者が、守秘義務を負うことなく第三者から正当に開示されたもの 2.委嘱者は、前項の正当な理由に、次の場合を含むことを了解する。 一 受嘱者が、公認会計士法に基づく公認会計士・監査審査会の求めに対する報告又は資料の提出等を行う場合二 受嘱者が、金融商品取引法に基づき委嘱者の法令違反等事実に関する意見を金融庁長官に申し出る場合 三 受嘱者が、日本公認会計士協会の品質管理レビューに応じる場合又は同協会の会則等に基づき同協会の質問若しくは調査に応じる場合 四 受嘱者が、監査業務の引継のために、後任監査人(監査人予定者を含む。)に情報を提供する場合五 受嘱者が、四半期レビュー業務において他の公認会計士等又は外部専門家を利用する場合 六 受嘱者及び受嘱者が所属するネットワーク内におけるネットワーク・ファームに支払われた、又は支払われるべき監査報酬及び監査以外の業務に対する報酬並びに報酬依存度に関する情報(以下「報酬関連情報」という。)の開示を委嘱者が行わない場合において、受嘱者が、日本公認会計士協会倫理規則で求められる報酬関連情報の開示を行う場合 七 受嘱者が、訴訟、調停又は審判等において職業上の利益の擁護のため必要な場合 八 前各号に定めるほか、法令又は我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準、日本公認会計士協会倫理規則その他の受嘱者が遵守すべき職業的専門家としての基準により必要となる場合 第10条(資料等の帰属) 受嘱者が四半期レビュー遂行上入手若しくは作成した委嘱者に関する諸資料、又は質問若しくは確認に対する回答書等で委嘱者に対して返還を予定していないものについては、受嘱者の所有とする。 第11条(四半期レビュー報告書の利用) 委嘱者は、受嘱者の作成した四半期レビュー報告書について、四半期レビューの対象となった要約四半期連結財務諸表と一体として利用しなければならない。 第12条(独立性の保持に関する情報提供) 委嘱者と受嘱者は、四半期レビューには独立性の保持が求められることを理解し、そのために必要な情報を相互に提供するものとする。独立性の保持のために必要な情報には、受嘱者が所属するネットワーク内におけるネットワーク・ファームが、委嘱者が直接的・間接的に支配し、又は支配される事業体に対して提供する非保証業務に係る情報(委嘱者の監査役等と 受嘱者の間で合意したプロセスに基づいて、監査役等の了解を得る手続のために必要となる情報)、委嘱者の親会社、子会社 |
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関連会社の異動に関する情報が含まれる。 第13条(反社会的勢力の排除) 委嘱者及び受嘱者は、相手方に対し、自らが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ本契約有効期間にわたって該当しないことを確約する。 一 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。 二 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。 三 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。 四 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。五 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。 2.委嘱者及び受嘱者は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれに該当する行為も行わないことを確約する。一 暴力的な要求行為 二 法的な責任を超えた不当な要求行為 三 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 四 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為五 その他前各号に準ずる行為 第14条(契約の解除・終了) 次の各号に該当する場合、受嘱者は委嘱者に対し、何らの催告をすることなく本契約を直ちに解除することができる。本項に基づき本契約が解除された場合、委嘱者は、期中レビュー着手前においては、既に支払った報酬の返還を要求せず、期中レビュー着手後においては、契約書本文に定められた支払の時期にかかわらず、受嘱者が請求した報酬の全額を直ちに支払うものとする。 一 委嘱者の責めに基づき本契約が履行不能になった場合 二 委嘱者が、法令、定款その他の遵守すべき規則又は規程を遵守しない場合 三 委嘱者が、その資産の保有等に関する適切な内部統制の整備又は法的若しくは物理的な措置をとらない場合 四 委嘱者の役職員が受嘱者の業務遂行に誠実に対応しない場合等、受嘱者の委嘱者に対する信頼関係が著しく損なわれた場合 五 受嘱者が、金融商品取引法に基づき委嘱者の法令違反等事実に関する意見を金融庁長官に申し出た場合六 委嘱者の破産手続開始の申立て、再生手続開始の申立て又は更生手続開始の申立てがあった場合 2.受嘱者の責めに基づき本契約が履行不能となったときは、委嘱者は本契約を解除することができる。この場合において、委嘱者は、本契約の報酬のうち本契約の解除までの受嘱者の業務遂行に応じた割合による報酬(以下「割合報酬」という。)を支払うものとする。なお、委嘱者による別途の損害賠償請求は妨げられない。 3.委嘱者及び受嘱者の責めに帰すことができない事由等により本契約が履行不能となったときは、本契約は終了する。この場合において、委嘱者は、割合報酬を支払うものとする。第12条に定める独立性を損なう事実が生じたことにより本契約を解除することになった場合も同様とする。 4.前三項にかかわらず、委嘱者又は受嘱者は、相手方が、前条各項の表明又は確約に違反した場合には、何らの催告をすることなく、本契約を直ちに解除することができる。この場合において、当該解除をした者は、相手方に対して損害を賠償することは要さない。また、当該解除をされた者は、かかる解除により相手方に損害を生じさせたときは、相手方に対して全ての損害を賠償するものとする。さらに、報酬については、当該解除をされた者の責めに基づき本契約が履行不能になった場合の解除に準じて、本条第1項又は第2項を適用する。 5.本契約の解除又は終了の場合、受嘱者は、監査人予定者の指定に関する通知書を入手したときは、必要と認められた事項について十分な引継を行う。この場合において、委嘱者は、受嘱者が引継を行うために要した費用を負担する。 6.本契約が解除された場合、委嘱者は、委嘱者が臨時報告書に記載する受嘱者の異動に至った理由及び経緯等に対する受嘱者の意見を臨時報告書に記載しなければならない。 7.本契約において裁判の管轄を定めた場合の当該裁判の管轄、第9条、第11条、本条、第15条及び第16条の定めは、本契約終了後もなお有効に存続するものとする。 第15条(損害の賠償) 委嘱者又は受嘱者は本契約に基づく義務の履行を怠ったときは、相手方に対し、その損害を賠償する。 第16条(その他) 本契約に定めのない事項又はその解釈に疑義が生じた事項については、双方誠意をもって協議して解決するものとする。 2.前項の協議が整わない場合には、日本公認会計士協会紛議調停委員会に対し、文書をもって調停を請求することができる。 | 及び関連会社の異動に関する情報が含まれる。 第13条(反社会的勢力の排除) 委嘱者及び受嘱者は、相手方に対し、自らが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ本契約有効期間にわたって該当しないことを確約する。 一 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。 二 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。 三 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。 四 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。五 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。 2.委嘱者及び受嘱者は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれに該当する行為も行わないことを確約する。一 暴力的な要求行為 二 法的な責任を超えた不当な要求行為 三 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 四 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為五 その他前各号に準ずる行為 第14条(契約の解除・終了) 次の各号に該当する場合、受嘱者は委嘱者に対し、何らの催告をすることなく本契約を直ちに解除することができる。本項に基づき本契約が解除された場合、委嘱者は、四半期レビュー着手前においては、既に支払った報酬の返還を要求せず、四半 期レビュー着手後においては、契約書本文に定められた支払の時期にかかわらず、受嘱者が請求した報酬の全額を直ちに支払うものとする。 一 委嘱者の責めに基づき本契約が履行不能になった場合 二 委嘱者が、法令、定款その他の遵守すべき規則又は規程を遵守しない場合 三 委嘱者が、その資産の保有等に関する適切な内部統制の整備又は法的若しくは物理的な措置をとらない場合 四 委嘱者の役職員が受嘱者の業務遂行に誠実に対応しない場合等、受嘱者の委嘱者に対する信頼関係が著しく損なわれた場合 五 受嘱者が、金融商品取引法に基づき委嘱者の法令違反等事実に関する意見を金融庁長官に申し出た場合六 委嘱者の破産手続開始の申立て、再生手続開始の申立て又は更生手続開始の申立てがあった場合 2.受嘱者の責めに基づき本契約が履行不能となったときは、委嘱者は本契約を解除することができる。この場合において、委嘱者は、本契約の報酬のうち本契約の解除までの受嘱者の業務遂行に応じた割合による報酬(以下「割合報酬」という。)を支払うものとする。なお、委嘱者による別途の損害賠償請求は妨げられない。 3.委嘱者及び受嘱者の責めに帰すことができない事由等により本契約が履行不能となったときは、本契約は終了する。この場合において、委嘱者は、割合報酬を支払うものとする。第12条に定める独立性を損なう事実が生じたことにより本契約を解除することになった場合も同様とする。 4.前三項にかかわらず、委嘱者又は受嘱者は、相手方が、前条各項の表明又は確約に違反した場合には、何らの催告をすることなく、本契約を直ちに解除することができる。この場合において、当該解除をした者は、相手方に対して損害を賠償することは要さない。また、当該解除をされた者は、かかる解除により相手方に損害を生じさせたときは、相手方に対して全ての損害を賠償するものとする。さらに、報酬については、当該解除をされた者の責めに基づき本契約が履行不能になった場合の解除に準じて、本条第1項又は第2項を適用する。 5.本契約の解除又は終了の場合、受嘱者は、監査人予定者の指定に関する通知書を入手したときは、必要と認められた事項について十分な引継を行う。この場合において、委嘱者は、受嘱者が引継を行うために要した費用を負担する。 6.本契約が解除された場合、委嘱者は、委嘱者が臨時報告書に記載する受嘱者の異動に至った理由及び経緯等に対する受嘱者の意見を臨時報告書に記載しなければならない。 7.本契約において裁判の管轄を定めた場合の当該裁判の管轄、第9条、第11条、本条、第15条及び第16条の定めは、本契約終了後もなお有効に存続するものとする。 第15条(損害の賠償) 委嘱者又は受嘱者は本契約に基づく義務の履行を怠ったときは、相手方に対し、その損害を賠償する。 第16条(その他) 本契約に定めのない事項又はその解釈に疑義が生じた事項については、双方誠意をもって協議して解決するものとする。 2.前項の協議が整わない場合には、日本公認会計士協会紛議調停委員会に対し、文書をもって調停を請求することができる。 | ||||
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(3) 東証短信レビュー約款(準拠性の枠組みの場合) | (新 設) | ||
東証短信レビュー約款 第1条(期中レビューの公共性) 委嘱者と受嘱者は、期中レビューの公共性を認識し、互いに協力して、信義を守り誠実に本契約を履行するものとする。 第2条(受嘱者の責任) 受嘱者は、我が国における職業倫理に関する規定に従い、委嘱者及びその連結子会社から独立し、また、監査人としてのそ の他の倫理上の責任を果たすものとする。 2.受嘱者は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に準拠して期中レビューを行う。受嘱者は、受 嘱者が実施した期中レビューに基づいて、期中レビュー報告書において独立の立場から要約四半期連結財務諸表に対する結論を表明する。 第3条(期中レビューの性質及び限界) 受嘱者は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に従って、期中レビューの過程を通じて、職業 的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して次に掲げる事項を実施する。 一 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の期中レビュー手続 を実施すること(なお、期中レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。)。 二 要約四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第5条第2項 (ただし、四半期財務諸表等の作成基準第5条第5項に定める記載の省略が適用されている。)に準拠して作成されていな いと信じさせる事項が認められないかどうかを評価すること。 2.委嘱者は、期中レビューに関して次に掲げる事項を了解する。 一 期中レビューは、要約四半期連結財務諸表が、全ての重要な点において、株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の 作成基準第5条第2項(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第5条第5項に定める記載の省略が適用されている。)に準拠して作成されているかどうかについて意見を表明するものではなく、準拠して作成されていないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかったかどうかについての結論を表明するものであること。 二 期中レビューは、財務諸表には全体として重要な虚偽表示がないということについて合理的な保証を得るために実施さ れる年度の財務諸表の監査と同様の保証を得ることを目的とするものでないこと。 三 内部統制により要約四半期連結財務諸表の重要な虚偽表示リスクを低減することはできるが、内部統制には、人為的な ミスや間違いが起こる可能性、又は共謀や経営者が不当に内部統制を無効化する可能性などの固有の限界があり、要約四半期連結財務諸表の重要な虚偽表示リスクを完全になくすことはできないこと。 四 期中レビューは、重要な事項がもしあれば、受嘱者に気付かせるものであるが、年度の財務諸表の監査であれば可能であ ったであろう全ての重要な事項を発見することを保証するものではないこと。 五 前各号に掲げる事項のため、受嘱者がたとえ適切に期中レビュー計画を策定して適切に期中レビューを実施したとして も、不正及び誤謬による全ての重要な虚偽表示を発見できないことがあること。 第4条(委嘱者の責任) 委嘱者の経営者は、次に掲げる責任を有する。 一 株式会社東京証券取引所の四半期財務諸表等の作成基準第5条第2項(ただし、四半期財務諸表等の作成基準第5条第 5項に定める記載の省略が適用されている。)に準拠して要約四半期連結財務諸表を作成すること(継続企業の前提に基づ き要約四半期連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、継続企業に関する必要な開示を行うことを含む。)。 二 不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない要約四半期連結財務諸表を作成するために、経営者が必要と判断する内部統 制を整備及び運用すること。 三 受嘱者に以下を提供すること。 ア 記録、文書及びその他の事項等、要約四半期連結財務諸表の作成に関連すると委嘱者が認識している全ての情報を入 手する機会 イ 期中レビュー報告書日までに開催される株主総会及び取締役会の議事録並びに重要な稟議書 ウ 受嘱者から要請のある期中レビューのための追加的な情報 エ 証拠を入手するために受嘱者が必要であると判断する、委嘱者のグループ内の役員及び従業員への制限のない質問や 面談の機会 四 全ての取引が会計記録に適切に記録され、要約四半期連結財務諸表に反映されること。 2.委嘱者は、予定されている日程どおりに受嘱者が期中レビューを完了できるよう、要約四半期連結財務諸表及び全ての関連 する情報を受嘱者が適時に利用できるようにしなければならない。 3.委嘱者は、受嘱者が効率的かつ適切に期中レビューを実施できるよう受嘱者に全面的に協力し、関係部署(関係会社等を含 む。)に対し周知を図らなければならない。 4.委嘱者は、受嘱者が金融商品取引法に基づき通知した法令違反等事実に対し、是正その他の適切な措置をとらなければなら |
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ない。 5.委嘱者の経営者は、期中レビュー報告書日の翌日から要約四半期連結財務諸表の発行日(要約四半期連結財務諸表及び期中 レビュー報告書が第三者に入手可能となる日をいう。)までの間に知るところとなった、要約四半期連結財務諸表に影響を及ぼす可能性のある事実を受嘱者に通知しなければならない。 6.委嘱者は、受嘱者が期中レビュー報告書日に、委嘱者の経営者から経営者確認書を入手することを了解する。経営者確認書 には、期中レビューの基準で要求されている確認事項及び他の証拠を裏付けるために必要な確認事項並びに経営者が責任を果たした旨を記載するものとする。 第5条(期中レビュー報告書の様式及び内容) 受嘱者は、日本公認会計士協会が公表した期中レビュー基準報告書第2号「独立監査人が実施する期中財務諸表に対する レビュー」(改正を含む。)に従い期中レビュー報告書を作成する。 2.委嘱者は、前項にかかわらず、受嘱者が、提出する期中レビュー報告書の結論の様式や類型及び記載内容について、期中レビューの過程で判明した事項に基づき、状況に応じて変えることができることを了解する。 第6条(監査役等とのコミュニケーション) 受嘱者は、監査役、監査役会、監査等委員会又は監査委員会(以下「監査役等」という。)に対して、計画した期中レビュ ーの範囲とその実施時期、期中レビュー上の重要な発見事項について報告を行う。 2.受嘱者は、監査役等に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独 立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合は、その内容について報告を行う。 3.委嘱者は、受嘱者が委嘱者の監査役等と連携し、有効な双方向のコミュニケーションを行って期中レビューを実施できるよ うに、十分配慮を行う。 第7条(グループ監査に関するコミュニケーション) 委嘱者は、委嘱者の構成単位に関するコミュニケーションについて、次に掲げる事項を了解する。 一 受嘱者と構成単位の監査人との間のコミュニケーションは制約されないこと。 二 構成単位の監査人と構成単位の経営者又は構成単位の監査役等その他のガバナンスに責任を有する者との間で、内部統 制の重要な不備に関するものを含め、重要なコミュニケーションが行われた場合には、受嘱者に対してもその内容が伝達されること。 三 規制当局とグループ内の企業又は事業単位との間で、グループ監査に関連する可能性のある財務報告事項に関係するコ ミュニケーションが行われた場合には、受嘱者に対してもその内容が伝達されること。 四 受嘱者が必要と認めた範囲において、次の事項を実施すること。 ア 構成単位の情報を入手すること、並びに構成単位の経営者、構成単位の監査役等その他のガバナンスに責任を有する 者及び構成単位の監査人(受嘱者が求める関連する監査調書を含む。)へ接すること。 イ 構成単位の財務情報に関して作業を実施すること、又は構成単位の監査人へ作業の実施を依頼すること。 第8条(他の公認会計士等又は外部専門家の利用) 委嘱者は、受嘱者が期中レビュー業務を行うに当たり、他の公認会計士等(受嘱者が所属するネットワーク内におけるネッ トワーク・ファームを含む。以下同じ。)を利用する場合があることを了解する。 2.受嘱者が期中レビューを実施する過程で、外部専門家の利用が必要と判断した場合には、外部専門家を期中レビューに利用 することができるものとする。 第9条(守秘義務) 受嘱者は、業務上知り得た委嘱者及びその関係者の情報(以下「秘密情報」という。)を正当な理由なく他に漏らし、又は 盗用してはならない。ただし、以下の情報は秘密情報から除くものとする。 一 委嘱者から開示された時点で、既に公知となっていたもの 二 委嘱者から開示された後で、受嘱者の責めに帰すべき事由によらず公知となったもの 三 委嘱者から開示された時点で、既に受嘱者が保有していたもの 四 受嘱者が、守秘義務を負うことなく第三者から正当に開示されたもの 2.委嘱者は、前項の正当な理由に、次の場合を含むことを了解する。 一 受嘱者が、公認会計士法に基づく公認会計士・監査審査会の求めに対する報告又は資料の提出等を行う場合 二 受嘱者が、日本公認会計士協会の品質管理レビューに応じる場合又は同協会の会則等に基づき同協会の質問若しくは調 査に応じる場合 三 受嘱者が、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程に基づく事情説明等の要請に応じる場合 四 受嘱者が、監査業務の引継のために、後任監査人(監査人予定者を含む。)に情報を提供する場合五 受嘱者が、期中レビュー業務において他の公認会計士等又は外部専門家を利用する場合 六 受嘱者及び受嘱者が所属するネットワーク内におけるネットワーク・ファームに支払われた、又は支払われるべき監査 報酬及び監査以外の業務に対する報酬並びに報酬依存度に関する情報(以下「報酬関連情報」という。)の開示を委嘱者が 行わない場合において、受嘱者が、日本公認会計士協会倫理規則で求められる報酬関連情報の開示を行う場合 |
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七 受嘱者が、訴訟、調停又は審判等において職業上の利益の擁護のため必要な場合 八 前各号に定めるほか、法令又は我が国において一般にxx妥当と認められる期中レビューの基準、日本公認会計士協会 倫理規則その他の受嘱者が遵守すべき職業的専門家としての基準により必要となる場合 第10条(資料等の帰属) 受嘱者が期中レビュー遂行上入手若しくは作成した委嘱者に関する諸資料、又は質問若しくは確認に対する回答書等で委 嘱者に対して返還を予定していないものについては、受嘱者の所有とする。 第11条(期中レビュー報告書等の利用) 委嘱者は、受嘱者の作成した期中レビュー報告書について、期中レビューの対象となった要約四半期連結財務諸表と一体 として利用しなければならない。 2.受嘱者が期中レビューのために作成し、委嘱者に提出した前項の報告書以外の報告書及び説明文書等について、委嘱者は、 法令等に基づく場合、裁判所の命令若しくは監督官庁からの要請がある場合、又は委嘱者の親会社に開示する場合を除き、その全部又は一部を第三者に開示してはならない。 第12条(独立性の保持に関する情報提供) 委嘱者と受嘱者は、期中レビューには独立性の保持が求められることを理解し、そのために必要な情報を相互に提供する ものとする。独立性の保持のために必要な情報には、受嘱者が所属するネットワーク内におけるネットワーク・ファームが、委嘱者が直接的・間接的に支配し、又は支配される事業体に対して提供する非保証業務に係る情報(委嘱者の監査役等と受嘱者の間で合意したプロセスに基づいて、監査役等の了解を得る手続のために必要となる情報)、委嘱者の親会社、子会社及び関連会社の異動に関する情報が含まれる。 第13条(反社会的勢力の排除) 委嘱者及び受嘱者は、相手方に対し、自らが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力 xx構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ本契約有効期間にわたって該当しないことを確約する。 一 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。 二 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。 三 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員 等を利用していると認められる関係を有すること。 四 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。 五 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。 2.委嘱者及び受嘱者は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれに該当する行為も行わないことを確約する。 一 暴力的な要求行為 二 法的な責任を超えた不当な要求行為 三 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 四 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為 五 その他前各号に準ずる行為 第14条(契約の解除・終了) 次の各号に該当する場合、受嘱者は委嘱者に対し、何らの催告をすることなく本契約を直ちに解除することができる。本項 に基づき本契約が解除された場合、委嘱者は、期中レビュー着手前においては、既に支払った報酬の返還を要求せず、期中レビュー着手後においては、契約書本文に定められた支払の時期にかかわらず、受嘱者が請求した報酬の全額を直ちに支払うものとする。 一 委嘱者の責めに基づき本契約が履行不能になった場合 二 委嘱者が、法令、定款その他の遵守すべき規則又は規程を遵守しない場合 三 委嘱者が、その資産の保有等に関する適切な内部統制の整備又は法的若しくは物理的な措置をとらない場合 四 委嘱者の役職員が受嘱者の業務遂行に誠実に対応しない場合等、受嘱者の委嘱者に対する信頼関係が著しく損なわれた 場合 五 受嘱者が、金融商品取引法に基づき委嘱者の法令違反等事実に関する意見を金融庁長官に申し出た場合 六 委嘱者の破産手続開始の申立て、再生手続開始の申立て又は更生手続開始の申立てがあった場合 2.受嘱者の責めに基づき本契約が履行不能となったときは、委嘱者は本契約を解除することができる。この場合において、委嘱者は、本契約の報酬のうち本契約の解除までの受嘱者の業務遂行に応じた割合による報酬(以下「割合報酬」という。)を 支払うものとする。なお、委嘱者による別途の損害賠償請求は妨げられない。 3.委嘱者及び受嘱者の責めに帰すことができない事由等により本契約が履行不能となったときは、本契約は終了する。この場 合において、委嘱者は、割合報酬を支払うものとする。第12条に定める独立性を損なう事実が生じたことにより本契約を解除することになった場合も同様とする。 4.前三項にかかわらず、委嘱者又は受嘱者は、相手方が、前条各項の表明又は確約に違反した場合には、何らの催告をするこ |
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となく、本契約を直ちに解除することができる。この場合において、当該解除をした者は、相手方に対して損害を賠償するこ とは要さない。また、当該解除をされた者は、かかる解除により相手方に損害を生じさせたときは、相手方に対して全ての損害を賠償するものとする。さらに、報酬については、当該解除をされた者の責めに基づき本契約が履行不能になった場合の解除に準じて、本条第1項又は第2項を適用する。 5.本契約の解除又は終了の場合、受嘱者は、監査人予定者の指定に関する通知書を入手したときは、必要と認められた事項に ついて十分な引継を行う。この場合において、委嘱者は、受嘱者が引継を行うために要した費用を負担する。 6.本契約が解除された場合、委嘱者は、委嘱者が臨時報告書に記載する受嘱者の異動に至った理由及び経緯等に対する受嘱者 の意見を臨時報告書に記載しなければならない。 7.本契約において裁判の管轄を定めた場合の当該裁判の管轄、第9条、第11条、本条、第15条及び第16条の定めは、本契約終 了後もなお有効に存続するものとする。 第15条(損害の賠償) 委嘱者又は受嘱者は本契約に基づく義務の履行を怠ったときは、相手方に対し、その損害を賠償する。 第16条(その他) 本契約に定めのない事項又はその解釈に疑義が生じた事項については、双方誠意をもって協議して解決するものとする。 2.前項の協議が整わない場合には、日本公認会計士協会紛議調停委員会に対し、文書をもって調停を請求することができる。 | |||||
[上場会社等以外の会社で金融商品取引法第24条の5第1項の表第1号中欄に掲げる事項を記載した半期報告書の提 出を選択しない会社の監査契約書の作成例] | [上場会社等以外の会社で四半期報告書の提出を選択しない会社の監査契約書の作成例] | ||||
様式4:個人用(会社法監査・金融商品取引法監査(金融商品取引法第24条の5第1項の表第1号中欄に掲げる事項 を記載した半期報告書の提出を選択しない会社)) | 様式4:個人用(会社法監査・金融商品取引法監査(四半期報告書の提出を選択しない会社)) | ||||
監 査 契 約 書 | 監 査 契 約 書 | ||||
委嘱者 | 委嘱者 | ||||
受嘱者 | 受嘱者 | ||||
委嘱者と受嘱者とは、会社法所定の会計監査人の欠格事由のないこと、公認会計士法上の著しい利害関係その他の同法の業務制限に当たらないこと、金融商品取引法の定める特別の利害関係のないこと、及び日本公認会計士協会倫理規則に基づく独立性の保持を確認し、次のとおり監査契約(以下「本契約」という。)を締結する。 なお、本契約書に添付の「監査約款」は本契約と一体を成すものとして、委嘱者と受嘱者とにおいて効力を有するものである。 | 委嘱者と受嘱者とは、会社法所定の会計監査人の欠格事由のないこと、公認会計士法上の著しい利害関係その他の同法の業務制限に当たらないこと、金融商品取引法の定める特別の利害関係のないこと、及び日本公認会計士協会倫理規則に基づく独立性の保持を確認し、次のとおり監査契約(以下「本契約」という。)を締結する。 なお、本契約書に添付の「監査約款」は本契約と一体を成すものとして、委嘱者と受嘱者とにおいて効力を有するものである。 | ||||
1.監査の目的及び範囲 (1)監査 受嘱者は、独立の立場から、次に掲げる委嘱者の財務書類に対する意見を表明することを目的として、監査を実施する(注1)。 | 1.監査の目的及び範囲 (1)監査 受嘱者は、独立の立場から、次に掲げる委嘱者の財務書類に対する意見を表明することを目的として、監査を実施する(注1)。 | ||||
ア 会社法監査(会社法第436条第2項第1号及び会社法第444条第4項に基づく監査) (ア) 計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表(注2)並びに | ア 会社法監査(会社法第436条第2項第1号及び会社法第444条第4項に基づく監査) (ア) 計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表(注2)並びに |
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その附属明細書 (イ) 連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表(注3、4a) イ 金融商品取引法監査(年度監査)(金融商品取引法第193条の2第1項に基づく年度監査) (ア) 財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書(注4b)、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表 (イ) 連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書(注4c)、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表(注4a) (2)金融商品取引法監査(中間監査)(金融商品取引法第193条の2第1項に基づく中間監査) 受嘱者は、独立の立場から、次に掲げる委嘱者の財務書類に対する意見を表明することを目的として、中間監査を実施する。 ア 中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書(注4b)、重要な会計方針及びその他の注記 イ 中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結包括利益計算書(注4 c)、中間連結株主資本等変動計算書、中間連結キャッシュ・フロー計算書、中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項及びその他の注記(注4a) (注1)上場企業については、全ての企業について、監査上の主要な検討事項の記載が求められる(財務諸表等の監査証明に関する内閣府令第4条第9項・第3条第4項第1号)のに対し、非上場企業については一定の金額基準が設けられている(資本金5億円未満又は売上高10億円未満、かつ負債総額200億円未満の企業は除くとされている(同府令第4条第9項・第3条第4項第2号。また、監基報700ガ1のQ 2-1参照))。 非上場会社で「監査上の主要な検討事項」を適用する場合は、次のxxを追加して記載する。 「なお、受嘱者は、金融商品取引法監査(年度監査)の監査報告書において、我が国において一般にxx妥当と認められる監査の基準に従って監査上の主要な検討事項を報告する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合又は監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため報告すべきではないと受嘱者が判断した場合、受嘱者は監査報告書において当該事項を報告しない。」 (注2)会社計算規則第57条第3項の規定に基づき、「個別注記表」と題する計算関係書類を作成しない場合は、「及び個別注記表」の箇所を「、重要な会計方針及びその他の注記」に置き換える。 (注3)会社計算規則第57条第3項の規定に基づき、「連結注記表」と題する計算関係書類を作成しない場合は、「及び連結注記表」の箇所を「、連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項及びその他の注記」に置き換える。 (注4)次に掲げるような状況に応じて、適宜変更し、又は削除する。 a.連結計算書類又は(中間)連結財務諸表を作成しない場合 b.(中間)連結財務諸表を作成しないため、「(中間)キャッシュ・フロー計算書」を作成する場合 c.「(中間)連結損益及び包括利益計算書」を作成する場合 | その附属明細書 (イ) 連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表(注3、4a) イ 金融商品取引法監査(年度監査)(金融商品取引法第193条の2第1項に基づく年度監査) (ア) 財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書(注4b)、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表 (イ) 連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書(注4c)、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表(注4a) (2)金融商品取引法監査(中間監査)(金融商品取引法第193条の2第1項に基づく中間監査) 受嘱者は、独立の立場から、次に掲げる委嘱者の財務書類に対する意見を表明することを目的として、中間監査を実施する。 ア 中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書(注4b)、重要な会計方針及びその他の注記 イ 中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結包括利益計算書(注4 c)、中間連結株主資本等変動計算書、中間連結キャッシュ・フロー計算書、中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項及びその他の注記(注4a) (注1)上場企業については、全ての企業について、監査上の主要な検討事項の記載が求められる(財務諸表等の監査証明に関する内閣府令第4条第9項・第3条第4項第1号)のに対し、非上場企業については一定の金額基準が設けられている(資本金5億円未満又は売上高10億円未満、かつ負債総額200億円未満の企業は除くとされている(同府令第4条第9項・第3条第4項第2号。また、監基報700ガ1のQ 2-1参照))。 非上場会社で「監査上の主要な検討事項」を適用する場合は、次のxxを追加して記載する。 「なお、受嘱者は、金融商品取引法監査(年度監査)の監査報告書において、我が国において一般にxx妥当と認められる監査の基準に従って監査上の主要な検討事項を報告する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合又は監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため報告すべきではないと受嘱者が判断した場合、受嘱者は監査報告書において当該事項を報告しない。」 (注2)会社計算規則第57条第3項の規定に基づき、「個別注記表」と題する計算関係書類を作成しない場合は、「及び個別注記表」の箇所を「、重要な会計方針及びその他の注記」に置き換える。 (注3)会社計算規則第57条第3項の規定に基づき、「連結注記表」と題する計算関係書類を作成しない場合は、「及び連結注記表」の箇所を「、連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項及びその他の注記」に置き換える。 (注4)次に掲げるような状況に応じて、適宜、変更し又は削除する。 a.連結計算書類又は(中間)連結財務諸表を作成しない場合 b.(中間)連結財務諸表を作成しないため、「(中間)キャッシュ・フロー計算書」を作成する場合 c.「(中間)連結損益及び包括利益計算書」を作成する場合 |
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2.監査の対象となる事業年度 自 年 月 日 第 期 至 年 月 日 3.監査責任者の氏名 公認会計士 ○ ○ ○ ○(当該事業年度を含む継続関与会計期間○会計期間) 4.監査報告書等の提出時期 (1)監査 ア 会社法監査 (ア) 計算書類及びその附属明細書に対するもの 年 月 (イ) 連結計算書類(注)に対するもの 年 月イ 金融商品取引法監査(年度監査) (ア) 財務諸表に対するもの 年 月 (イ) 連結財務諸表(注)に対するもの 年 月 (2)金融商品取引法監査(中間監査) ア 中間財務諸表に対するもの 年 月 イ 中間連結財務諸表(注)に対するもの 年 月 (注)作成の有無に応じて適宜記載する。 5.受嘱者との連絡に当たる委嘱者の役職員の氏名及び役職名又は所属部課 6.委託審査に関する事項 (1)委嘱者は本監査に当たり、受嘱者が、「監査意見表明のための委託審査要領」に基づき(注)、他の公認会計士に審査を委託することを了解する。受嘱者は、審査担当員に、監査約款第9条に規定する守秘義務を負わせるものとする。 (2)審査担当員の氏名及び資格 公認会計士 ○ ○ ○ ○ (注)監査事務所が、「監査意見表明のための委託審査要領」による審査以外の審査を委託する場合には、 「「監査意見表明のための委託審査要領」に基づき、」の記載を削除する。 | 2.監査の対象となる事業年度 自 年 月 日 第 期 至 年 月 日 3.監査責任者の氏名 公認会計士 ○ ○ ○ ○(当該事業年度を含む継続関与会計期間○会計期間) 4.監査報告書等の提出時期 (1)監査 ア 会社法監査 (ア) 計算書類及びその附属明細書に対するもの 年 月 (イ) 連結計算書類(注)に対するもの 年 月イ 金融商品取引法監査(年度監査) (ア) 財務諸表に対するもの 年 月 (イ) 連結財務諸表(注)に対するもの 年 月 (2)金融商品取引法監査(中間監査) ア 中間財務諸表に対するもの 年 月 イ 中間連結財務諸表(注)に対するもの 年 月 (注)作成の有無に応じて適宜記載する。 5.受嘱者との連絡に当たる委嘱者の役職員の氏名及び役職名又は所属部課 6.委託審査に関する事項 (1)委嘱者は本監査に当たり、受嘱者が、「監査意見表明のための委託審査要領」に基づき(注)、他の公認会計士に審査を委託することを了解する。受嘱者は、審査担当員に、監査約款第9条に規定する守秘義務を負わせるものとする。 (2)審査担当員の氏名及び資格 公認会計士 ○ ○ ○ ○ (注)監査事務所が、「監査意見表明のための委託審査要領」による審査以外の審査を委託する場合には、 「「監査意見表明のための委託審査要領」に基づき、」の記載を削除する。 |
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7.監査見積時間数 監査従事者の監査見積時間数(以下「見積時間数」という。)については、受嘱者が定める監査計画に従い、次のとおりとする。 ○○○○ 時間 ○○○○ ○○○○ 計 時間 8.報酬の額及びその支払の時期 (1)報酬の額 7.監査見積時間数に基づき算出した報酬の額は、 ○○,○○○,○○○円(消費税等を除く。) とする。なお、このうち、委託審査に要する費用は、○○,○○○,○○○円(消費税等を除く。)である。委嘱者は、報酬の額に消費税等相当額を加えた額を受嘱者に支払う。 委嘱者の内部統制の不備、経営組織の改編、監査手続の対象となる取引の増加若しくは合併買収の実施又は受嘱者が不正による重要な虚偽の表示を示唆する状況を識別した場合等、見積時間数を算定した時点で想定していなかった事由を原因として執務時間数が見積時間数を超える見込みとなった場合には、受嘱者は、委嘱者に遅滞なく通知し、当該原因となった事由、それによる受嘱者が実施すべき手続への影響等について説明する。 上記の場合には、必要となる業務実施者の経験や能力及び増加した執務時間数に基づき、報酬額の改定について双方誠意をもって協議を行うものとする。 (2)支払の時期 9.経費の負担 10.責任限定契約(注) 受嘱者の会社法第423条第1項の責任について、受嘱者が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、○○,○○○,○○○円又は会社法第425条第1項に規定する最低責任限度額のいずれか高い額をもって、受嘱者の委嘱者に対する損害賠償責任の限度とする。 (注)責任限定契約に関する定款の定めがない場合は「10.責任限定契約」は削除する。 11.特 約 (1)裁判の管轄 本契約に関し訴訟の必要が生じた場合は、○○地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。 | 7.監査見積時間数 監査従事者の監査見積時間数(以下「見積時間数」という。)については、受嘱者が定める監査計画に従い、次のとおりとする。 ○○○○ 時間 ○○○○ ○○○○ 計 時間 8.報酬の額及びその支払の時期 (1)報酬の額 7.監査見積時間数に基づき算出した報酬の額は、 ○○,○○○,○○○円(消費税等を除く。) とする。なお、このうち、委託審査に要する費用は、○○,○○○,○○○円(消費税等を除く。)である。委嘱者は、報酬の額に消費税等相当額を加えた額を受嘱者に支払う。 委嘱者の内部統制の不備、経営組織の改編、監査手続の対象となる取引の増加若しくは合併買収の実施又は受嘱者が不正による重要な虚偽の表示を示唆する状況を識別した場合等、見積時間数を算定した時点で想定していなかった事由を原因として執務時間数が見積時間数を超える見込みとなった場合には、受嘱者は、委嘱者に遅滞なく通知し、当該原因となった事由、それによる受嘱者が実施すべき手続への影響等について説明する。 上記の場合には、必要となる業務実施者の経験や能力及び増加した執務時間数に基づき、報酬額の改定について双方誠意をもって協議を行うものとする。 (2)支払の時期 9.経費の負担 10.責任限定契約 受嘱者の会社法第423条第1項の責任について、受嘱者が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、○○,○○○,○○○円又は会社法第425条第1項に規定する最低責任限度額のいずれか高い額をもって、受嘱者の委嘱者に対する損害賠償責任の限度とする。 (注)責任限定契約に関する定款の定めがない場合は「10.責任限定契約」は削除する。 11.特 約 (1)裁判の管轄 本契約に関し訴訟の必要が生じた場合は、○○地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。 |
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(2)その他 本契約締結の証として本契約書2通を作成し当事者各1通を保有する。 年 月 日 委嘱者受嘱者 | (2)その他 本契約締結の証として本契約書2通を作成し当事者各1通を保有する。 年 月 日 委嘱者受嘱者 | ||||
様式5:監査法人用(会社法監査・金融商品取引法監査(金融商品取引法第24条の5第1項の表第1号中欄に掲げる 事項を記載した半期報告書の提出を選択しない会社)、指定社員制度利用) | 様式5:監査法人用(会社法監査・金融商品取引法監査(四半期報告書の提出を選択しない会社)、指定社員制度利 用) | ||||
監 査 契 約 書 委嘱者 受嘱者 委嘱者と受嘱者とは、会社法所定の会計監査人の欠格事由のないこと、公認会計士法上の著しい利害関係その他の同法の業務制限に当たらないこと、金融商品取引法の定める特別の利害関係のないこと、及び日本公認会計士協会倫理規則に基づく独立性の保持を確認し、次のとおり監査契約(以下「本契約」という。)を締結する。 なお、本契約書に添付の「監査約款」は本契約と一体を成すものとして、委嘱者と受嘱者とにおいて効力を有するものである。 1.監査の目的及び範囲 (1)監査 受嘱者は、独立の立場から、次に掲げる委嘱者の財務書類に対する意見を表明することを目的として、監査を実施する(注1)。 ア 会社法監査(会社法第436条第2項第1号及び会社法第444条第4項に基づく監査) (ア) 計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表(注2)並びにその附属明細書 | 監 査 契 約 書 委嘱者 受嘱者 委嘱者と受嘱者とは、会社法所定の会計監査人の欠格事由のないこと、公認会計士法上の著しい利害関係その他の同法の業務制限に当たらないこと、金融商品取引法の定める特別の利害関係のないこと、及び日本公認会計士協会倫理規則に基づく独立性の保持を確認し、次のとおり監査契約(以下「本契約」という。)を締結する。 なお、本契約書に添付の「監査約款」は本契約と一体を成すものとして、委嘱者と受嘱者とにおいて効力を有するものである。 1.監査の目的及び範囲 (1)監査 受嘱者は、独立の立場から、次に掲げる委嘱者の財務書類に対する意見を表明することを目的として、監査を実施する(注1)。 ア 会社法監査(会社法第436条第2項第1号及び会社法第444条第4項に基づく監査) (ア) 計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表(注2)並びにその附属明細書 |
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(イ) 連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表(注3、4a) イ 金融商品取引法監査(年度監査)(金融商品取引法第193条の2第1項に基づく年度監査) (ア) 財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書(注4b)、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表 (イ) 連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書(注4c)、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表(注4a) (2)金融商品取引法監査(中間監査)(金融商品取引法第193条の2第1項に基づく中間監査) 受嘱者は、独立の立場から、次に掲げる委嘱者の財務書類に対する意見を表明することを目的として、中間監査を実施する。 ア 中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書(注4b)、重要な会計方針及びその他の注記 イ 中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結包括利益計算書(注4 c)、中間連結株主資本等変動計算書、中間連結キャッシュ・フロー計算書、中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項及びその他の注記(注4a) (注1)上場企業については、全ての企業について、監査上の主要な検討事項の記載が求められる(財務諸表等の監査証明に関する内閣府令第4条第9項・第3条第4項第1号)のに対し、非上場企業については一定の金額基準が設けられている(資本金5億円未満又は売上高10億円未満、かつ負債総額200億円未満の企業は除くとされている(同府令第4条第9項・第3条第4項第2号。また、監基報700ガ1のQ2-1参照))。 非上場会社で「監査上の主要な検討事項」を適用する場合は、次のxxを追加して記載する。 「なお、受嘱者は、金融商品取引法監査(年度監査)の監査報告書において、我が国において一般にxx妥当と認められる監査の基準に従って監査上の主要な検討事項を報告する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合又は監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため報告すべきではないと受嘱者が判断した場合、受嘱者は監査報告書において当該事項を報告しない。」 (注2)会社計算規則第57条第3項の規定に基づき、「個別注記表」と題する計算関係書類を作成しない場合は、「及び個別注記表」の箇所を「、重要な会計方針及びその他の注記」に置き換える。 (注3)会社計算規則第57条第3項の規定に基づき、「連結注記表」と題する計算関係書類を作成しない場合は、「及び連結注記表」の箇所を「、連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項及びその他の注記」に置き換える。 (注4)次に掲げるような状況に応じて、適宜変更し、又は削除する。 a.連結計算書類又は(中間)連結財務諸表を作成しない場合 b.(中間)連結財務諸表を作成しないため、「(中間)キャッシュ・フロー計算書」を作成する場合 c.「(中間)連結損益及び包括利益計算書」を作成する場合 2.監査の対象となる事業年度 | (イ) 連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表(注3、4a) イ 金融商品取引法監査(年度監査)(金融商品取引法第193条の2第1項に基づく年度監査) (ア) 財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書(注4b)、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表 (イ) 連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書(注4c)、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表(注4a) (2)金融商品取引法監査(中間監査)(金融商品取引法第193条の2第1項に基づく中間監査) 受嘱者は、独立の立場から、次に掲げる委嘱者の財務書類に対する意見を表明することを目的として、中間監査を実施する。 ア 中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書(注4b)、重要な会計方針及びその他の注記 イ 中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結包括利益計算書(注4 c)、中間連結株主資本等変動計算書、中間連結キャッシュ・フロー計算書、中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項及びその他の注記(注4a) (注1)上場企業については、全ての企業について、監査上の主要な検討事項の記載が求められる(財務諸表等の監査証明に関する内閣府令第4条第9項・第3条第4項第1号)のに対し、非上場企業については一定の金額基準が設けられている(資本金5億円未満又は売上高10億円未満、かつ負債総額200億円未満の企業は除くとされている(同府令第4条第9項・第3条第4項第2号。また、監基報700ガ1のQ2-1参照))。 非上場会社で「監査上の主要な検討事項」を適用する場合は、次のxxを追加して記載する。 「なお、受嘱者は、金融商品取引法監査(年度監査)の監査報告書において、我が国において一般にxx妥当と認められる監査の基準に従って監査上の主要な検討事項を報告する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合又は監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため報告すべきではないと受嘱者が判断した場合、受嘱者は監査報告書において当該事項を報告しない。」 (注2)会社計算規則第57条第3項の規定に基づき、「個別注記表」と題する計算関係書類を作成しない場合は、「及び個別注記表」の箇所を「、重要な会計方針及びその他の注記」に置き換える。 (注3)会社計算規則第57条第3項の規定に基づき、「連結注記表」と題する計算関係書類を作成しない場合は、「及び連結注記表」の箇所を「、連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項及びその他の注記」に置き換える。 (注4)次に掲げるような状況に応じて、適宜、変更し又は削除する。 a.連結計算書類又は(中間)連結財務諸表を作成しない場合 b.(中間)連結財務諸表を作成しないため、「(中間)キャッシュ・フロー計算書」を作成する場合 c.「(中間)連結損益及び包括利益計算書」を作成する場合 2.監査の対象となる事業年度 |
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自 年 月 日 第 期 至 年 月 日 3.指定社員の通知 受嘱者は公認会計士法第34条の10の4に基づき、本契約における監査証明業務を指定証明とし、下記の社員を業務を担当する社員として指定し、本契約成立時に委嘱者に通知したものとする。 公認会計士 ○ ○ ○ ○(当該事業年度を含む継続関与会計期間○会計期間)公認会計士 ○ ○ ○ ○(当該事業年度を含む継続関与会計期間○会計期間) (注)指定社員制度を利用しない場合は、次のとおり記載する。 3.業務執行社員の氏名 公認会計士 ○ ○ ○ ○(当該事業年度を含む継続関与会計期間○会計期間)公認会計士 ○ ○ ○ ○(当該事業年度を含む継続関与会計期間○会計期間) 4.監査報告書等の提出時期 (1)監査 ア 会社法監査 (ア)計算書類及びその附属明細書に対するもの 年 月 (イ)連結計算書類(注)に対するもの 年 月イ 金融商品取引法監査 (ア)財務諸表に対するもの 年 月 (イ)連結財務諸表(注)に対するもの 年 月 (2)金融商品取引法監査(中間監査) ア 中間財務諸表(注)に対するもの 年 月 イ 中間連結財務諸表(注)に対するもの 年 月 (注)作成の有無に応じて適宜記載する。 5.受嘱者との連絡に当たる委嘱者の役職員の氏名及び役職名又は所属部課 6.監査見積時間数 監査従事者の監査見積時間数(以下「見積時間数」という。)については、受嘱者が定める監査計画に従い、次 | 自 年 月 日 第 期 至 年 月 日 3.指定社員の通知 受嘱者は公認会計士法第34条の10の4に基づき、本契約における監査証明業務を指定証明とし、下記の社員を業務を担当する社員として指定し、本契約成立時に委嘱者に通知したものとする。 公認会計士 ○ ○ ○ ○(当該事業年度を含む継続関与会計期間○会計期間)公認会計士 ○ ○ ○ ○(当該事業年度を含む継続関与会計期間○会計期間) (注)指定社員制度を利用しない場合は、次のとおり記載する。 3.業務執行社員の氏名 公認会計士 ○ ○ ○ ○(当該事業年度を含む継続関与会計期間○会計期間)公認会計士 ○ ○ ○ ○(当該事業年度を含む継続関与会計期間○会計期間) 4.監査報告書等の提出時期 (1)監査 ア 会社法監査 (ア)計算書類及びその附属明細書に対するもの 年 月 (イ)連結計算書類(注)に対するもの 年 月イ 金融商品取引法監査 (ア)財務諸表に対するもの 年 月 (イ)連結財務諸表(注)に対するもの 年 月 (2)金融商品取引法監査(中間監査) ア 中間財務諸表(注)に対するもの 年 月 イ 中間連結財務諸表(注)に対するもの 年 月 (注)作成の有無に応じて適宜記載する。 5.受嘱者との連絡に当たる委嘱者の役職員の氏名及び役職名又は所属部課 6.監査見積時間数 監査従事者の監査見積時間数(以下「見積時間数」という。)については、受嘱者が定める監査計画に従い、次 |
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のとおりとする。 ○○○○ 時間 ○○○○ ○○○○ 計 時間 7.報酬の額及びその支払の時期 (1)報酬の額 6.監査見積時間数に基づき算出した報酬の額は、 ○○,○○○,○○○円(消費税等を除く。) とする。委嘱者は、報酬の額に消費税等相当額を加えた額を受嘱者に支払う。 委嘱者の内部統制の不備、経営組織の改編、監査手続の対象となる取引の増加若しくは合併買収の実施又は受嘱者が不正による重要な虚偽の表示を示唆する状況を識別した場合等、見積時間数を算定した時点で想定していなかった事由を原因として執務時間数が見積時間数を超える見込みとなった場合には、受嘱者は、委嘱者に遅滞なく通知し、当該原因となった事由、それによる受嘱者が実施すべき手続への影響等について説明する。 上記の場合には、必要となる業務実施者の経験や能力及び増加した執務時間数に基づき、報酬額の改定について双方誠意をもって協議を行うものとする。 (2)支払の時期 8.経費の負担 9.責任限定契約(注) 受嘱者の会社法第 423 条第1項の責任について、受嘱者が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないとき は、○○,○○○,○○○円又は会社法第 425 条第1項に規定する最低責任限度額のいずれか高い額をもって、受嘱者の委嘱者に対する損害賠償責任の限度とする。 (注)責任限定契約に関する定款の定めがない場合は「9.責任限定契約」は削除する。 10.特 約 (1)裁判の管轄 本契約に関し訴訟の必要が生じた場合は、○○地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。 (2)その他 | のとおりとする。 ○○○○ 時間 ○○○○ ○○○○ 計 時間 7.報酬の額及びその支払の時期 (1)報酬の額 6.監査見積時間数に基づき算出した報酬の額は、 ○○,○○○,○○○円(消費税等を除く。) とする。委嘱者は、報酬の額に消費税等相当額を加えた額を受嘱者に支払う。 委嘱者の内部統制の不備、経営組織の改編、監査手続の対象となる取引の増加若しくは合併買収の実施又は受嘱者が不正による重要な虚偽の表示を示唆する状況を識別した場合等、見積時間数を算定した時点で想定していなかった事由を原因として執務時間数が見積時間数を超える見込みとなった場合には、受嘱者は、委嘱者に遅滞なく通知し、当該原因となった事由、それによる受嘱者が実施すべき手続への影響等について説明する。 上記の場合には、必要となる業務実施者の経験や能力及び増加した執務時間数に基づき、報酬額の改定について双方誠意をもって協議を行うものとする。 (2)支払の時期 8.経費の負担 9.責任限定契約 受嘱者の会社法第 423 条第1項の責任について、受嘱者が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないとき は、○○,○○○,○○○円又は会社法第 425 条第1項に規定する最低責任限度額のいずれか高い額をもって、受嘱者の委嘱者に対する損害賠償責任の限度とする。 (注)責任限定契約に関する定款の定めがない場合は「9.責任限定契約」は削除する。 10.特 約 (1)裁判の管轄 本契約に関し訴訟の必要が生じた場合は、○○地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。 (2)その他 |
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本契約締結の証として本契約書2通を作成し当事者各1通を保有する。 年 月 日 委嘱者受嘱者 (記載例)xxx○○区○○町××番××号 ○ ○監査法人 代表社員 ○ ○ ○ ○ 指定社員 ○ ○ ○ ○指定社員 ○ ○ ○ ○ | 本契約締結の証として本契約書2通を作成し当事者各1通を保有する。 年 月 日 委嘱者受嘱者 (記載例)xxx○○区○○町××番××号 ○ ○監査法人 代表社員 ○ ○ ○ ○ 指定社員 ○ ○ ○ ○指定社員 ○ ○ ○ ○ | ||||
監査約款(様式4及び様式5共通) | 監査約款(様式4及び様式5共通) | ||||
監 査 約 款 第1条(監査の公共性) 委嘱者と受嘱者は、監査の公共性を認識し、互いに協力して、xxを守り誠実に本契約を履行するものとする。 第2条(受嘱者の責任) 受嘱者は、我が国における職業倫理に関する規定に従い、委嘱者(連結計算書類、連結財務諸表又は中間連結財務諸表を作成する場合は、その連結子会社を含む。)から独立し、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たすものとする。 2.受嘱者は、我が国において一般にxx妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行う。受嘱者は、受嘱者が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類及びその附属明細書(連結計算書類を作成する場合は、連結計算書類を含む。以下併せて「計算関係書類」という。)並びに財務諸表(連結財務諸表を作成する場合は、連結財務諸表を含む。以下同じ。また、計算関係書類と財務諸表を併せて、以下「財務諸表等」という。)に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表等に対する意見を表明する。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要な虚偽表示であると判断される。 3.受嘱者は、その他の記載内容(監査した財務諸表等を含む開示書類のうち当該財務諸表等と監査報告書とを除いた部分の記載内容をいう。以下同じ。)を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表等又は受嘱者が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討し、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払う。受嘱者は、監査報告書の日付以前に入手したその他の記載内容に対して実施した作業に基づき、当該その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を監査報告書において報告する。ただし、受嘱者の財務諸表等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれず、受嘱者はその他の記載内容に対していかなる保証の結論も表明しない。 4.受嘱者は、我が国において一般にxx妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行う。受嘱者は、受嘱者が実施した中間監査に基づいて、全体としての中間財務諸表(中間連結財務諸表を作成する場合は、中間連結財務諸表を含む。以下同じ。)の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明する。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要な虚偽表示であると判断される。 第3条(監査の性質及び限界) 受嘱者は、我が国において一般にxx妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての 判断を行い、職業的懐疑心を保持して次に掲げる事項を実施する。 | 監 査 約 款 第1条(監査の公共性) 委嘱者と受嘱者は、監査の公共性を認識し、互いに協力して、xxを守り誠実に本契約を履行するものとする。 第2条(受嘱者の責任) 受嘱者は、我が国における職業倫理に関する規定に従い、委嘱者(連結計算書類、連結財務諸表又は中間連結財務諸表を作成する場合は、その連結子会社を含む。)から独立し、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たすものとする。 2.受嘱者は、我が国において一般にxx妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行う。受嘱者は、受嘱者が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類及びその附属明細書(連結計算書類を作成する場合は、連結計算書類を含む。以下併せて「計算関係書類」という。)並びに財務諸表(連結財務諸表を作成する場合は、連結財務諸表を含む。以下同じ。また、計算関係書類と財務諸表を併せて以下「財務諸表等」という。)に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表等に対する意見を表明する。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要な虚偽表示であると判断される。 3.受嘱者は、その他の記載内容(監査した財務諸表等を含む開示書類のうち当該財務諸表等と監査報告書とを除いた部分の記載内容をいう。以下同じ。)を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表等又は受嘱者が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討し、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払う。受嘱者は、監査報告書の日付以前に入手したその他の記載内容に対して実施した作業に基づき、当該その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を監査報告書において報告する。ただし、受嘱者の財務諸表等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれず、受嘱者はその他の記載内容に対していかなる保証の結論も表明しない。 4.受嘱者は、我が国において一般にxx妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行う。受嘱者は、受嘱者が実施した中間監査に基づいて、全体としての中間財務諸表(中間連結財務諸表を作成する場合は、中間連結財務諸表を含む。以下同じ。)の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明する。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要な虚偽表示であると判断される。 第3条(監査の性質及び限界) 受嘱者は、我が国において一般にxx妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての 判断を行い、職業的懐疑心を保持して次に掲げる事項を実施する。 |
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一 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価すること。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施すること(なお、監査手続の選択及び適用は受嘱者の判断による。)。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手すること。 二 リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討すること。ただし、財務諸表等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない。 三 委嘱者の経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに委嘱者の経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価すること。 四 委嘱者の経営者が継続企業を前提として財務諸表等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付けること。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表等の注記事項が適切でない場合は、財務諸表等に対して除外事項付意見を表明すること。 五 計算関係書類の表示及び注記事項が、会社計算規則及び我が国において一般にxx妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかを評価すること。 六 財務諸表の表示及び注記事項が、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(委嘱者が連結財務諸表を作成する場合は、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則を含む。)及び我が国において一般にxx妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかを評価すること。 七 関連する注記事項を含めた財務諸表等の表示、構成及び内容を評価するとともに、財務諸表等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価すること。 2.受嘱者は、我が国において一般にxx妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して次に掲げる事項を実施する。 一 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価すること。また、重要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施すること(なお、中間監査手続の選択及び適用は受嘱者の判断による。中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、受嘱者の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。)。さらに、中間監査意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手すること。 二 リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討すること。ただし、中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない。 三 委嘱者の経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに委嘱者の経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価すること。 四 委嘱者の経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付けること。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること。 五 中間財務諸表の表示及び注記事項が、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(中間連結財務諸表を作成する場合は、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則を含む。)及び我が国において一般にxx妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠しているかどうかを評価すること。 六 関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容を評価するとともに、中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価すること。 3.委嘱者は、財務諸表等の監査及び中間財務諸表の中間監査に関して次に掲げる事項を了解する。 一 内部統制により財務諸表等(中間財務諸表を含む。本項において以下同じ。)の重要な虚偽表示リスクを低減することはできるが、内部統制には、人為的なミスや間違いが起こる可能性、又は共謀や経営者が不当に内部統制を無効化する可能性などの固有の限界があり、財務諸表等の重要な虚偽表示リスクを完全になくすことはできないこと。 二 財務諸表等の作成には委嘱者の経営者による主観的な判断や評価又は不確実性が関連すること、監査証拠の入手には実務上又は法令上の限界(例えば、巧妙かつ念入りな改竄や共謀を発見できない可能性があること、強制捜査権はないこと等)があることその他の監査の固有の限界のため、監査又は中間監査によって財務諸表等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないという絶対的な保証を得ることはできないこと。 三 中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続を実施すること。 四 中間監査手続は、受嘱者の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用されること。 第4条(委嘱者の責任) 委嘱者の経営者は、次に掲げる責任を有する。 一 会社計算規則及び我が国において一般にxx妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算関係書類を作成し適正に表示すること。 二 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(連結財務諸表を作成する場合は、連結財務諸表の用語、様式及び作 | 一 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価すること。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施すること(なお、監査手続の選択及び適用は受嘱者の判断による。)。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手すること。 二 リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討すること。ただし、財務諸表等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない。 三 委嘱者の経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに委嘱者の経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価すること。 四 委嘱者の経営者が継続企業を前提として財務諸表等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付けること。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表等の注記事項が適切でない場合は、財務諸表等に対して除外事項付意見を表明すること。 五 計算関係書類の表示及び注記事項が、会社計算規則及び我が国において一般にxx妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかを評価すること。 六 財務諸表の表示及び注記事項が、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(委嘱者が連結財務諸表を作成する場合は、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則を含む。)及び我が国において一般にxx妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかを評価すること。 七 関連する注記事項を含めた財務諸表等の表示、構成及び内容を評価するとともに、財務諸表等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価すること。 2.受嘱者は、我が国において一般にxx妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して次に掲げる事項を実施する。 一 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価すること。また、重要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施すること(なお、中間監査手続の選択及び適用は受嘱者の判断による。中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、受嘱者の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。)。さらに、中間監査意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手すること。 二 リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討すること。ただし、中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない。 三 委嘱者の経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに委嘱者の経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価すること。 四 委嘱者の経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付けること。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること。 五 中間財務諸表の表示及び注記事項が、中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(中間連結財務諸表を作成する場合は、中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則を含む。)及び我が国において一般にxx妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠しているかどうかを評価すること。 六 関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容を評価するとともに、中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価すること。 3.委嘱者は、財務諸表等の監査及び中間財務諸表の中間監査に関して次に掲げる事項を了解する。 一 内部統制により財務諸表等(中間財務諸表を含む。本項において以下同じ。)の重要な虚偽表示リスクを低減することはできるが、内部統制には、人為的なミスや間違いが起こる可能性、又は共謀や経営者が不当に内部統制を無効化する可能性などの固有の限界があり、財務諸表等の重要な虚偽表示リスクを完全になくすことはできないこと。 二 財務諸表等の作成には委嘱者の経営者による主観的な判断や評価又は不確実性が関連すること、監査証拠の入手には実務上又は法令上の限界(例えば、巧妙かつ念入りな改竄や共謀を発見できない可能性があること、強制捜査権はないこと等)があることその他の監査の固有の限界のため、監査又は中間監査によって財務諸表等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないという絶対的な保証を得ることはできないこと。 三 中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続を実施すること。 四 中間監査手続は、受嘱者の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用されること。 第4条(委嘱者の責任) 委嘱者の経営者は、次に掲げる責任を有する。 一 会社計算規則及び我が国において一般にxx妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算関係書類を作成し適正に表示すること。 二 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(連結財務諸表を作成する場合は、連結財務諸表の用語、様式及びx |
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成方法に関する規則を含む。)及び我が国において一般にxx妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示すること。 三 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(中間連結財務諸表を作成する場合は、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則を含む。)及び我が国において一般にxx妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示すること。 四 前各号の責任には、継続企業の前提に基づき当該各号の書類を作成することが適切であるかどうかを評価し、継続企業に関する必要な開示を行うことを含む。 五 不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表等及び中間財務諸表を作成するために、経営者が必要と判断する内部統制を整備及び運用すること。 六 受嘱者に以下を提供すること。 ア 記録、文書及びその他の事項等、財務諸表等及び中間財務諸表の作成に関連すると委嘱者が認識している全ての情報を入手する機会 イ 監査報告書日までに開催される株主総会及び取締役会の議事録並びに重要な稟議書ウ 受嘱者から要請のある監査及び中間監査のための追加的な情報 エ 監査証拠を入手するために必要であると受嘱者が判断する、委嘱者のグループ内の役員及び従業員への制限のない質問や面談の機会 七 全ての取引が会計記録に適切に記録され、財務諸表等及び中間財務諸表に反映されること。 2.委嘱者は、予定されている日程どおりに受嘱者が監査及び中間監査を完了できるよう、財務諸表等、中間財務諸表及び全ての関連する情報を受嘱者が適時に利用できるようにしなければならない。 3.委嘱者は、受嘱者が効率的かつ適切に監査及び中間監査を実施できるよう受嘱者に全面的に協力し、関係部署(関係会社等を含む。)に対し周知を図らなければならない。 4.委嘱者は、受嘱者が金融商品取引法に基づき通知した法令違反等事実に対し、是正その他の適切な措置をとらなければならない。 5.委嘱者の経営者は、監査報告書日の翌日から監査の対象となった財務諸表等の発行日(財務諸表等及び監査報告書が第三者に入手可能となる日をいう。)までの間に知るところとなった、財務諸表等に影響を及ぼす可能性のある事実を受嘱者に通知しなければならない。中間監査報告書日の翌日から中間財務諸表の発行日(中間財務諸表及び中間監査報告書が第三者に入手可能となる日をいう。)までの間に知るところとなった、中間財務諸表に影響を及ぼす可能性のある事実についても同様とする。 6.委嘱者は、受嘱者が監査報告書日及び中間監査報告書日に、委嘱者の経営者から経営者確認書を入手することを了解する。経営者確認書には、我が国において一般にxx妥当と認められる監査の基準及び我が国において一般にxx妥当と認められる中間監査の基準で要求されている確認事項並びに他の監査証拠を裏付けるために必要な確認事項並びに経営者が責任を果たした旨を記載するものとする。 第5条(監査報告書等の様式及び内容) 受嘱者は、日本公認会計士協会が公表した監査基準報告書700実務指針第1号「監査報告書の文例」(改正を含む。)に従い監査報告書及び中間監査報告書を作成する。 2.委嘱者は、前項にかかわらず、受嘱者が、提出する監査報告書又は中間監査報告書の意見の様式や類型及び記載内容について、監査又は中間監査の過程で判明した事項に基づき、状況に応じて変えることができることを了解する。 第6条(監査役等とのコミュニケーション) 受嘱者は、監査役、監査役会、監査等委員会又は監査委員会(以下「監査役等」という。)に対して、計画した監査(中間監査を含む。本条において以下同じ。)の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。 2.委嘱者は、受嘱者が委嘱者の監査役等と連携し、有効な双方向のコミュニケーションを行って監査を実施できるように、十分配慮を行う。 第7条(グループ監査に関するコミュニケーション) 委嘱者は、委嘱者の構成単位に関するコミュニケーションについて、次に掲げる事項を了解する。 一 受嘱者と構成単位の監査人との間のコミュニケーションは制約されないこと。 二 構成単位の監査人と構成単位の経営者又は構成単位の監査役等その他のガバナンスに責任を有する者との間で、内部統制の重要な不備に関するものを含め、重要なコミュニケーションが行われた場合には、受嘱者に対してもその内容が伝達されること。 三 規制当局とグループ内の企業又は事業単位との間で、グループ監査に関連する可能性のある財務報告事項に関係するコミュニケーションが行われた場合には、受嘱者に対してもその内容が伝達されること。 四 受嘱者が必要と認めた範囲において、次の事項を実施すること。 ア 構成単位の情報を入手すること、並びに構成単位の経営者、構成単位の監査役等その他のガバナンスに責任を有する 者及び構成単位の監査人(受嘱者が求める関連する監査調書を含む。)へ接すること。 | 成方法に関する規則を含む。)及び我が国において一般にxx妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示すること。 三 中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(中間連結財務諸表を作成する場合は、中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則を含む。)及び我が国において一般にxx妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示すること。 四 前各号の責任には、継続企業の前提に基づき当該各号の書類を作成することが適切であるかどうかを評価し、継続企業に関する必要な開示を行うことを含む。 五 不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表等及び中間財務諸表を作成するために、経営者が必要と判断する内部統制を整備及び運用すること。 六 受嘱者に以下を提供すること。 ア 記録、文書及びその他の事項等、財務諸表等及び中間財務諸表の作成に関連すると委嘱者が認識している全ての情報を入手する機会 イ 監査報告書日までに開催される株主総会及び取締役会の議事録並びに重要な稟議書ウ 受嘱者から要請のある監査及び中間監査のための追加的な情報 エ 監査証拠を入手するために必要であると受嘱者が判断する、委嘱者の役員及び従業員への制限のない質問や面談の機会 七 全ての取引が会計記録に適切に記録され、財務諸表等及び中間財務諸表に反映されること。 2.委嘱者は、予定されている日程どおりに受嘱者が監査及び中間監査を完了できるよう、財務諸表等、中間財務諸表及び全ての関連する情報を受嘱者が適時に利用できるようにしなければならない。 3.委嘱者は、受嘱者が効率的かつ適切に監査及び中間監査を実施できるよう受嘱者に全面的に協力し、関係部署(関係会社等を含む。)に対し周知を図らなければならない。 4.委嘱者は、受嘱者が金融商品取引法に基づき通知した法令違反等事実に対し、是正その他の適切な措置をとらなければならない。 5.委嘱者の経営者は、監査報告書日の翌日から監査の対象となった財務諸表等の発行日(財務諸表等及び監査報告書が第三者に入手可能となる日をいう。)までの間に知るところとなった、財務諸表等に影響を及ぼす可能性のある事実を受嘱者に通知しなければならない。中間監査報告書日の翌日から中間財務諸表の発行日(中間財務諸表及び中間監査報告書が第三者に入手可能となる日をいう。)までの間に知るところとなった、中間財務諸表に影響を及ぼす可能性のある事実についても同様とする。 6.委嘱者は、受嘱者が監査報告書日及び中間監査報告書日に、委嘱者の経営者から経営者確認書を入手することを了解する。経営者確認書には、我が国において一般にxx妥当と認められる監査の基準及び我が国において一般にxx妥当と認められる中間監査の基準で要求されている確認事項並びに他の監査証拠を裏付けるために必要な確認事項並びに経営者が責任を果たした旨を記載するものとする。 第5条(監査報告書等の様式及び内容) 受嘱者は、日本公認会計士協会が公表した監査基準報告書700実務指針第1号「監査報告書の文例」(改正を含む。)に従い監査報告書及び中間監査報告書を作成する。 2.委嘱者は、前項にかかわらず、受嘱者が、提出する監査報告書又は中間監査報告書の意見の様式や類型及び記載内容について、監査又は中間監査の過程で判明した事項に基づき、状況に応じて変えることができることを了解する。 第6条(監査役等とのコミュニケーション) 受嘱者は、監査役、監査役会、監査等委員会又は監査委員会(以下「監査役等」という。)に対して、計画した監査(中間監査を含む。本条において以下同じ。)の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。 2.委嘱者は、受嘱者が委嘱者の監査役等と連携し、有効な双方向のコミュニケーションを行って監査を実施できるように、十分配慮を行う。 第7条(グループ監査に関するコミュニケーション) 委嘱者は、委嘱者の構成単位(連結計算書類、連結財務諸表又は中間連結財務諸表(以下「連結財務諸表等」という。)を 作成する場合において、連結財務諸表等に含まれる財務情報の作成単位となる企業又はその他の事業単位をいう。以下同じ。)に関するコミュニケーションについて、次に掲げる事項を了解する。 一 受嘱者と構成単位の監査人との間のコミュニケーションは制約されないこと。 二 構成単位の監査人と構成単位の経営者又は構成単位の監査役等その他の統治責任者との間で、内部統制の重要な不備に関するものを含め、重要なコミュニケーションが行われた場合には、受嘱者に対してもその内容が伝達されること。 三 規制当局と構成単位との間で財務報告事項に関連する重要なコミュニケーションが行われた場合には、受嘱者に対してもその内容が伝達されること。 四 受嘱者が必要と認めた範囲において、次の事項を実施すること。 ア 構成単位の情報を入手すること、並びに構成単位の経営者、構成単位の監査役等その他の統治責任者及び構成単位の 監査人(受嘱者が求める関連する監査調書を含む。)へ接すること。 |
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イ 構成単位の財務情報に関して作業を実施すること、又は構成単位の監査人へ作業の実施を依頼すること。 第8条(他の公認会計士等又は外部専門家の利用) 委嘱者は、受嘱者が監査業務を行うに当たり、他の公認会計士等(受嘱者が所属するネットワーク内におけるネットワーク・ファームを含む。以下同じ。)を利用する場合があることを了解する。 2.受嘱者が監査を実施する過程で、外部専門家の利用が必要と判断した場合には、外部専門家を監査に利用することができるものとする。 第9条(守秘義務) 受嘱者は、業務上知り得た委嘱者及びその関係者の情報(以下「秘密情報」という。)を正当な理由なく他に漏らし、又は盗用してはならない。ただし、以下の情報は秘密情報から除くものとする。 一 委嘱者から開示された時点で、既に公知となっていたもの 二 委嘱者から開示された後で、受嘱者の責めに帰すべき事由によらず公知となったもの三 委嘱者から開示された時点で、既に受嘱者が保有していたもの 四 受嘱者が、守秘義務を負うことなく第三者から正当に開示されたもの 2.委嘱者は、前項の正当な理由に、次の場合を含むことを了解する。 一 受嘱者が、公認会計士法に基づく公認会計士・監査審査会の求めに対する報告又は資料の提出等を行う場合二 受嘱者が、金融商品取引法に基づき委嘱者の法令違反等事実に関する意見を金融庁長官に申し出る場合 三 受嘱者が、日本公認会計士協会の品質管理レビューに応じる場合又は同協会の会則等に基づき同協会の質問若しくは調査に応じる場合 四 受嘱者が、監査業務の引継のために、後任監査人(監査人予定者を含む。)に情報を提供する場合五 受嘱者が、監査業務において他の公認会計士等又は外部専門家を利用する場合 六 受嘱者及び受嘱者が所属するネットワーク内におけるネットワーク・ファームに支払われた、又は支払われるべき監査報酬及び監査以外の業務に対する報酬並びに報酬依存度に関する情報(以下「報酬関連情報」という。)の開示を委嘱者が行わない場合において、受嘱者が、日本公認会計士協会倫理規則で求められる報酬関連情報の開示を行う場合 七 受嘱者が、訴訟、調停又は審判等において職業上の利益の擁護のため必要な場合 八 前各号に定めるほか、法令又は我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準、日本公認会計士協会倫理規則その他の受嘱者が遵守すべき職業的専門家としての基準により必要となる場合 第10条(資料等の帰属) 受嘱者が監査遂行上入手若しくは作成した委嘱者に関する諸資料、又は質問若しくは確認に対する回答書等で委嘱者に対して返還を予定していないものについては、受嘱者の所有とする。 第11条(監査報告書等の利用) 委嘱者は、受嘱者の作成した監査報告書及び中間監査報告書について、監査の対象となった財務諸表等及び中間財務諸表と一体として利用しなければならない。 2.受嘱者が監査のために作成し、委嘱者に提出した前項の報告書以外の報告書及び説明文書等について、委嘱者は、法令等に 基づく場合、裁判所の命令若しくは監督官庁からの要請がある場合、又は委嘱者の親会社に開示する場合を除き、その全部又は一部を第三者に開示してはならない。 第12条(独立性の保持に関する情報提供) 委嘱者と受嘱者は、監査業務には独立性の保持が求められることを理解し、そのために必要な情報を相互に提供するものとする。独立性の保持のために必要な情報には、受嘱者が所属するネットワーク内におけるネットワーク・ファームが、委嘱者が直接的・間接的に支配し、又は支配される事業体に対して提供する非保証業務に係る情報(委嘱者の監査役等と受嘱者の間で合意したプロセスに基づいて、監査役等の了解を得る手続のために必要となる情報)、委嘱者の親会社、子会社及び関連会社の異動に関する情報が含まれる。 第13条(反社会的勢力の排除) 委嘱者及び受嘱者は、相手方に対し、自らが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ本契約有効期間にわたって該当しないことを確約する。 一 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。 二 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。 三 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。 四 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。五 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。 2.委嘱者及び受嘱者は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれに該当する行為も行わないことを確約する。 | イ 構成単位の財務情報に関して作業を実施すること、又は構成単位の監査人へ作業の実施を依頼すること。 第8条(他の公認会計士等又は外部専門家の利用) 委嘱者は、受嘱者が監査業務を行うに当たり、他の公認会計士等(受嘱者が所属するネットワーク内におけるネットワーク・ファームを含む。以下同じ。)を利用する場合があることを了解する。 2.受嘱者が監査を実施する過程で、外部専門家の利用が必要と判断した場合には、外部専門家を監査に利用することができるものとする。 第9条(守秘義務) 受嘱者は、業務上知り得た委嘱者及びその関係者の情報(以下「秘密情報」という。)を正当な理由なく他に漏らし、又は盗用してはならない。ただし、以下の情報は秘密情報から除くものとする。 一 委嘱者から開示された時点で、既に公知となっていたもの 二 委嘱者から開示された後で、受嘱者の責めに帰すべき事由によらず公知となったもの三 委嘱者から開示された時点で、既に受嘱者が保有していたもの 四 受嘱者が、守秘義務を負うことなく第三者から正当に開示されたもの 2.委嘱者は、前項の正当な理由に、次の場合を含むことを了解する。 一 受嘱者が、公認会計士法に基づく公認会計士・監査審査会の求めに対する報告又は資料の提出等を行う場合二 受嘱者が、金融商品取引法に基づき委嘱者の法令違反等事実に関する意見を金融庁長官に申し出る場合 三 受嘱者が、日本公認会計士協会の品質管理レビューに応じる場合又は同協会の会則等に基づき同協会の質問若しくは調査に応じる場合 四 受嘱者が、監査業務の引継のために、後任監査人(監査人予定者を含む。)に情報を提供する場合五 受嘱者が、監査業務において他の公認会計士等又は外部専門家を利用する場合 六 受嘱者及び受嘱者が所属するネットワーク内におけるネットワーク・ファームに支払われた、又は支払われるべき監査報酬及び監査以外の業務に対する報酬並びに報酬依存度に関する情報(以下「報酬関連情報」という。)の開示を委嘱者が行わない場合において、受嘱者が、日本公認会計士協会倫理規則で求められる報酬関連情報の開示を行う場合 七 受嘱者が、訴訟、調停又は審判等において職業上の利益の擁護のため必要な場合 八 前各号に定めるほか、法令又は我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準、日本公認会計士協会倫理規則その他の受嘱者が遵守すべき職業的専門家としての基準により必要となる場合 第10条(資料等の帰属) 受嘱者が監査遂行上入手若しくは作成した委嘱者に関する諸資料、又は質問若しくは確認に対する回答書等で委嘱者に対して返還を予定していないものについては、受嘱者の所有とする。 第11条(監査報告書等の利用) 委嘱者は、受嘱者の作成した監査報告書及び中間監査報告書について、監査の対象となった財務諸表等及び中間財務諸表と一体として利用しなければならない。 第12条(独立性の保持に関する情報提供) 委嘱者と受嘱者は、監査業務には独立性の保持が求められることを理解し、そのために必要な情報を相互に提供するものとする。独立性の保持のために必要な情報には、受嘱者が所属するネットワーク内におけるネットワーク・ファームが、委嘱者が直接的・間接的に支配し、又は支配される事業体に対して提供する非保証業務に係る情報(委嘱者の監査役等と受嘱者の間で合意したプロセスに基づいて、監査役等の了解を得る手続のために必要となる情報)、委嘱者の親会社、子会社及び関連会社の異動に関する情報が含まれる。 第13条(反社会的勢力の排除) 委嘱者及び受嘱者は、相手方に対し、自らが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ本契約有効期間にわたって該当しないことを確約する。 一 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。 二 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。 三 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。 四 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。五 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。 2.委嘱者及び受嘱者は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれに該当する行為も行わないことを確約する。 |
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一 暴力的な要求行為 二 法的な責任を超えた不当な要求行為 三 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 四 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為五 その他前各号に準ずる行為 第14条(契約の解除・終了) 次の各号に該当する場合、受嘱者は委嘱者に対し、何らの催告をすることなく本契約を直ちに解除することができる。本項に基づき本契約が解除された場合、委嘱者は、監査着手前においては、既に支払った報酬の返還を要求せず、監査着手後においては、契約書本文に定められた支払の時期にかかわらず、受嘱者が請求した報酬の全額を直ちに支払うものとする。 一 委嘱者の責めに基づき本契約が履行不能になった場合 二 委嘱者が、法令、定款その他の遵守すべき規則又は規程を遵守しない場合 三 委嘱者が、その資産の保有等に関する適切な内部統制の整備又は法的若しくは物理的な措置をとらない場合 四 委嘱者の役職員が受嘱者の業務遂行に誠実に対応しない場合等、受嘱者の委嘱者に対する信頼関係が著しく損なわれた場合 五 受嘱者が、金融商品取引法に基づき委嘱者の法令違反等事実に関する意見を金融庁長官に申し出た場合六 委嘱者の破産手続開始の申立て、再生手続開始の申立て又は更生手続開始の申立てがあった場合 2.受嘱者の責めに基づき本契約が履行不能となったときは、委嘱者は本契約を解除することができる。この場合において、委嘱者は、本契約の報酬のうち本契約の解除までの受嘱者の業務遂行に応じた割合による報酬(以下「割合報酬」という。)を支払うものとする。なお、委嘱者による別途の損害賠償請求は妨げられない。 3.委嘱者及び受嘱者の責めに帰すことができない事由等により本契約が履行不能となったときは、本契約は終了する。この場合において、委嘱者は、割合報酬を支払うものとする。第12条に定める独立性を損なう事実が生じたことにより本契約を解除することになった場合も同様とする。 4.前三項にかかわらず、委嘱者又は受嘱者は、相手方が、前条各項の表明又は確約に違反した場合には、何らの催告をすることなく、本契約を直ちに解除することができる。この場合において、当該解除をした者は、相手方に対して損害を賠償することは要さない。また、当該解除をされた者は、かかる解除により相手方に損害を生じさせたときは、相手方に対して全ての損害を賠償するものとする。さらに、報酬については、当該解除をされた者の責めに基づき本契約が履行不能になった場合の解除に準じて、本条第1項又は第2項を適用する。 5.本契約の解除又は終了の場合、受嘱者は、監査人予定者の指定に関する通知書を入手したときは、必要と認められた事項について十分な引継を行う。この場合において、委嘱者は、受嘱者が引継を行うために要した費用を負担する。 6.本契約が解除された場合、委嘱者は、委嘱者が臨時報告書に記載する受嘱者の異動に至った理由及び経緯等に対する受嘱者の意見を臨時報告書に記載しなければならない。 7.本契約において裁判の管轄を定めた場合の当該裁判の管轄、第9条、第11条、本条、第15条及び第16条の定めは、本契約終了後もなお有効に存続するものとする。 第15条(損害の賠償) 委嘱者又は受嘱者は本契約に基づく義務の履行を怠ったときは、相手方に対し、その損害を賠償する。 第16条(その他) 本契約に定めのない事項又はその解釈に疑義が生じた事項については、双方誠意をもって協議して解決するものとする。 2.前項の協議が整わない場合には、日本公認会計士協会紛議調停委員会に対し、文書をもって調停を請求することができる。 | 一 暴力的な要求行為 二 法的な責任を超えた不当な要求行為 三 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 四 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為五 その他前各号に準ずる行為 第14条(契約の解除・終了) 次の各号に該当する場合、受嘱者は委嘱者に対し、何らの催告をすることなく本契約を直ちに解除することができる。本項に基づき本契約が解除された場合、委嘱者は、監査着手前においては、既に支払った報酬の返還を要求せず、監査着手後においては、契約書本文に定められた支払の時期にかかわらず、受嘱者が請求した報酬の全額を直ちに支払うものとする。 一 委嘱者の責めに基づき本契約が履行不能になった場合 二 委嘱者が、法令、定款その他の遵守すべき規則又は規程を遵守しない場合 三 委嘱者が、その資産の保有等に関する適切な内部統制の整備又は法的若しくは物理的な措置をとらない場合 四 委嘱者の役職員が受嘱者の業務遂行に誠実に対応しない場合等、受嘱者の委嘱者に対する信頼関係が著しく損なわれた場合 五 受嘱者が、金融商品取引法に基づき委嘱者の法令違反等事実に関する意見を金融庁長官に申し出た場合六 委嘱者の破産手続開始の申立て、再生手続開始の申立て又は更生手続開始の申立てがあった場合 2.受嘱者の責めに基づき本契約が履行不能となったときは、委嘱者は本契約を解除することができる。この場合において、委嘱者は、本契約の報酬のうち本契約の解除までの受嘱者の業務遂行に応じた割合による報酬(以下「割合報酬」という。)を支払うものとする。なお、委嘱者による別途の損害賠償請求は妨げられない。 3.委嘱者及び受嘱者の責めに帰すことができない事由等により本契約が履行不能となったときは、本契約は終了する。この場合において、委嘱者は、割合報酬を支払うものとする。第12条に定める独立性を損なう事実が生じたことにより本契約を解除することになった場合も同様とする。 4.前三項にかかわらず、委嘱者又は受嘱者は、相手方が、前条各項の表明又は確約に違反した場合には、何らの催告をすることなく、本契約を直ちに解除することができる。この場合において、当該解除をした者は、相手方に対して損害を賠償することは要さない。また、当該解除をされた者は、かかる解除により相手方に損害を生じさせたときは、相手方に対して全ての損害を賠償するものとする。さらに、報酬については、当該解除をされた者の責めに基づき本契約が履行不能になった場合の解除に準じて、本条第1項又は第2項を適用する。 5.本契約の解除又は終了の場合、受嘱者は、監査人予定者の指定に関する通知書を入手したときは、必要と認められた事項について十分な引継を行う。この場合において、委嘱者は、受嘱者が引継を行うために要した費用を負担する。 6.本契約が解除された場合、委嘱者は、委嘱者が臨時報告書に記載する受嘱者の異動に至った理由及び経緯等に対する受嘱者の意見を臨時報告書に記載しなければならない。 7.本契約において裁判の管轄を定めた場合の当該裁判の管轄、第9条、第11条、本条、第15条及び第16条の定めは、本契約終了後もなお有効に存続するものとする。 第15条(損害の賠償) 委嘱者又は受嘱者は本契約に基づく義務の履行を怠ったときは、相手方に対し、その損害を賠償する。 第16条(その他) 本契約に定めのない事項又はその解釈に疑義が生じた事項については、双方誠意をもって協議して解決するものとする。 2.前項の協議が整わない場合には、日本公認会計士協会紛議調停委員会に対し、文書をもって調停を請求することができる。 | ||||
[会社法単独の監査契約書の作成例] | [会社法単独の監査契約書の作成例] | ||||
様式6:個人用(会社法監査) | 様式6:個人用(会社法監査) | ||||
監 査 契 約 書 委嘱者 受嘱者 | 監 査 契 約 書 委嘱者 受嘱者 |
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委嘱者と受嘱者とは、会社法所定の会計監査人の欠格事由のないこと、公認会計士法上の著しい利害関係その他の同法の業務制限に当たらないこと、及び日本公認会計士協会倫理規則に基づく独立性の保持を確認し、次のとおり監査契約(以下「本契約」という。)を締結する。 なお、本契約書に添付の「監査約款」は本契約と一体を成すものとして、委嘱者と受嘱者とにおいて効力を有するものである。 1.監査の目的及び範囲(注1) 受嘱者は、会社法第436条第2項第1号及び会社法第444条第4項に基づき、独立の立場から、次に掲げる委嘱者の計算関係書類に対する意見を表明することを目的として、監査を実施する。 (1)計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表(注2)並びにその附属明細書 (2)連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表(注 3) (注1)連結計算書類の監査を行わない場合は次のとおりとする。 1.監査の目的及び範囲 受嘱者は、会社法第436条第2項第1号に基づき、独立の立場から、委嘱者の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表(注 2)並びにその附属明細書に対する意見を表明することを目的として、監査を実施する。 (注2)会社計算規則第57条第3項の規定に基づき、「個別注記表」と題する計算関係書類を作成しない場合は、 「及び個別注記表」の箇所を「、重要な会計方針及びその他の注記」に置き換える。 (注3)会社計算規則第57条第3項の規定に基づき、「連結注記表」と題する計算関係書類を作成しない場合は、 「及び連結注記表」の箇所を「、連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項及びその他の注記」に置き換える。 2.監査の対象となる事業年度 自 年 月 日 第 期 至 年 月 日 3.監査責任者の氏名 公認会計士 ○ ○ ○ ○(当該事業年度を含む継続関与会計期間○会計期間) 4.監査報告書の提出時期 (1)計算書類及びその附属明細書に対するもの 年 月 | 委嘱者と受嘱者とは、会社法所定の会計監査人の欠格事由のないこと、公認会計士法上の著しい利害関係その他の同法の業務制限に当たらないこと、及び日本公認会計士協会倫理規則に基づく独立性の保持を確認し、次のとおり監査契約(以下「本契約」という。)を締結する。 なお、本契約書に添付の「監査約款」は本契約と一体を成すものとして、委嘱者と受嘱者とにおいて効力を有するものである。 1.監査の目的及び範囲(注1) 受嘱者は、会社法第436条第2項第1号及び会社法第444条第4項に基づき、独立の立場から、次に掲げる委嘱者の計算関係書類に対する意見を表明することを目的として、監査を実施する。 (1)計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表(注2)並びにその附属明細書 (2)連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表(注 3) (注1)連結計算書類の監査を行わない場合は次のとおりとする。 1.監査の目的及び範囲 受嘱者は、会社法第436条第2項第1号に基づき、独立の立場から、委嘱者の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表(注 2)並びにその附属明細書に対する意見を表明することを目的として、監査を実施する。 (注2)会社計算規則第57条第3項の規定に基づき、「個別注記表」と題する計算関係書類を作成しない場合は、 「及び個別注記表」の箇所を「、重要な会計方針及びその他の注記」に置き換える。 (注3)会社計算規則第57条第3項の規定に基づき、「連結注記表」と題する計算関係書類を作成しない場合は、 「及び連結注記表」の箇所を「、連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項及びその他の注記」に置き換える。 2.監査の対象となる事業年度 自 年 月 日 第 期 至 年 月 日 3.監査責任者の氏名 公認会計士 ○ ○ ○ ○(当該事業年度を含む継続関与会計期間○会計期間) 4.監査報告書の提出時期 (1)計算書類及びその附属明細書に対するもの 年 月 |
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(2)連結計算書類(注)に対するもの 年 月 (注)連結計算書類の監査を行わない場合は、次のとおりとする。 4.監査報告書の提出時期 年 月 5.受嘱者との連絡に当たる委嘱者の役職員の氏名及び役職名又は所属部課 6.委託審査に関する事項 (1)委嘱者は本監査に当たり、受嘱者が、「監査意見表明のための委託審査要領」に基づき(注)、他の公認会計士に審査を委託することを了解する。受嘱者は、審査担当員に、監査約款第9条に規定する守秘義務を負わせるものとする。 (2)審査担当員の氏名及び資格 公認会計士 ○ ○ ○ ○ (注)監査事務所が、「監査意見表明のための委託審査要領」による審査以外の審査を委託する場合には、 「「監査意見表明のための委託審査要領」に基づき、」の記載を削除する。 7.監査見積時間数 監査従事者の監査見積時間数(以下「見積時間数」という。)については、受嘱者が定める監査計画に従い、次のとおりとする。 ○○○○ 時間 ○○○○ ○○○○ 計 時間 8.報酬の額及びその支払の時期 (1)報酬の額 7.監査見積時間数に基づき算出した報酬の額は、 ○○,○○○,○○○円(消費税等を除く。) とする。なお、このうち、委託審査に要する費用は、○○,○○○,○○○円(消費税等を除く。)である。委嘱者は、報酬の額に消費税等相当額を加えた額を受嘱者に支払う。 委嘱者の内部統制の不備、経営組織の改編、監査手続の対象となる取引の増加又は合併買収の実施等、見積時間数を算定した時点で想定していなかった事由を原因として執務時間数が見積時間数を超える見込みとなった場合には、受嘱者は、委嘱者に遅滞なく通知し、当該原因となった事由、それによる受嘱者が実施すべき手 続への影響等について説明する。 | (2)連結計算書類(注)に対するもの 年 月 (注)連結計算書類の監査を行わない場合は、次のとおりとする。 5.監査報告書の提出時期 年 月 5.受嘱者との連絡に当たる委嘱者の役職員の氏名及び役職名又は所属部課 6.委託審査に関する事項 (1)委嘱者は本監査に当たり、受嘱者が、「監査意見表明のための委託審査要領」に基づき(注)、他の公認会計士に審査を委託することを了解する。受嘱者は、審査担当員に、監査約款第9条に規定する守秘義務を負わせるものとする。 (2)審査担当員の氏名及び資格 公認会計士 ○ ○ ○ ○ (注)監査事務所が、「監査意見表明のための委託審査要領」による審査以外の審査を委託する場合には、 「「監査意見表明のための委託審査要領」に基づき、」の記載を削除する。 7.監査見積時間数 監査従事者の監査見積時間数(以下「見積時間数」という。)については、受嘱者が定める監査計画に従い、次のとおりとする。 ○○○○ 時間 ○○○○ ○○○○ 計 時間 8.報酬の額及びその支払の時期 (1)報酬の額 7.監査見積時間数に基づき算出した報酬の額は、 ○○,○○○,○○○円(消費税等を除く。) とする。なお、このうち、委託審査に要する費用は、○○,○○○,○○○円(消費税等を除く。)である。委嘱者は、報酬の額に消費税等相当額を加えた額を受嘱者に支払う。 委嘱者の内部統制の不備、経営組織の改編、監査手続の対象となる取引の増加又は合併買収の実施等、見積時間数を算定した時点で想定していなかった事由を原因として執務時間数が見積時間数を超える見込みとなった場合には、受嘱者は、委嘱者に遅滞なく通知し、当該原因となった事由、それによる受嘱者が実施すべき手 続への影響等について説明する。 |
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上記の場合には、必要となる業務実施者の経験や能力及び増加した執務時間数に基づき、報酬額の改定について双方誠意をもって協議を行うものとする。 (2)支払の時期 9.経費の負担 10.責任限定契約(注) 受嘱者の会社法第 423 条第1項の責任について、受嘱者が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないとき は、○○,○○○,○○○円又は会社法第 425 条第1項に規定する最低責任限度額のいずれか高い額をもって、受嘱者の委嘱者に対する損害賠償責任の限度とする。 (注)責任限定契約に関する定款の定めがない場合は「10.責任限定契約」は削除する。 11.特 約 (1)裁判の管轄 本契約に関し訴訟の必要が生じた場合は、○○地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 (2)その他 本契約締結の証として本契約書2通を作成し当事者各1通を保有する。 年 月 日 委嘱者受嘱者 | 上記の場合には、必要となる業務実施者の経験や能力及び増加した執務時間数に基づき、報酬額の改定について双方誠意をもって協議を行うものとする。 (2)支払の時期 9.経費の負担 10.責任限定契約 受嘱者の会社法第 423 条第1項の責任について、受嘱者が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないとき は、○○,○○○,○○○円又は会社法第 425 条第1項に規定する最低責任限度額のいずれか高い額をもって、受嘱者の委嘱者に対する損害賠償責任の限度とする。 (注)責任限定契約に関する定款の定めがない場合は「10.責任限定契約」は削除する。 11.特 約 (1)裁判の管轄 本契約に関し訴訟の必要が生じた場合は、○○地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 (2)その他 本契約締結の証として本契約書2通を作成し当事者各1通を保有する。 年 月 日 委嘱者受嘱者 | ||||
様式7:監査法人用(会社法監査、指定社員制度利用) | 様式7:監査法人用(会社法監査、指定社員制度利用) | ||||
監 査 契 約 書 委嘱者 受嘱者 | 監 査 契 約 書 委嘱者 受嘱者 |
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委嘱者と受嘱者とは、会社法所定の会計監査人の欠格事由のないこと、公認会計士法上の著しい利害関係その他の同法の業務制限に当たらないこと、及び日本公認会計士協会倫理規則に基づく独立性の保持を確認し、次のとおり監査契約(以下「本契約」という。)を締結する。 なお、本契約書に添付の「監査約款」は本契約と一体を成すものとして、委嘱者と受嘱者とにおいて効力を有するものである。 1.監査の目的及び範囲(注1) 受嘱者は、会社法第436条第2項第1号及び会社法第444条第4項に基づき、独立の立場から、次に掲げる委嘱者の計算関係書類に対する意見を表明することを目的として、監査を実施する。 (1)計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表(注2)並びにその附属明細書 (2)連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表(注 3) (注1)連結計算書類の監査を行わない場合は次のとおりとする。 1.監査の目的及び範囲 受嘱者は、会社法第436条第2項第1号に基づき、独立の立場から、委嘱者の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表(注 2)並びにその附属明細書に対する意見を表明することを目的として、監査を実施する。 (注2)会社計算規則第57条第3項の規定に基づき、「個別注記表」と題する計算関係書類を作成しない場合は、 「及び個別注記表」の箇所を「、重要な会計方針及びその他の注記」に置き換える。 (注3)会社計算規則第57条第3項の規定に基づき、「連結注記表」と題する計算関係書類を作成しない場合は、 「及び連結注記表」の箇所を「、連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項及びその他の注記」に置き換える。 2.監査の対象となる事業年度 自 年 月 日 第 期 至 年 月 日 3.指定社員の通知 受嘱者は公認会計士法第34条の10の4に基づき、本契約における監査証明業務を指定証明とし、下記の社員を業務を担当する社員として指定し、本契約成立時に委嘱者に通知したものとする。 | 委嘱者と受嘱者とは、会社法所定の会計監査人の欠格事由のないこと、公認会計士法上の著しい利害関係その他の同法の業務制限に当たらないこと、及び日本公認会計士協会倫理規則に基づく独立性の保持を確認し、次のとおり監査契約(以下「本契約」という。)を締結する。 なお、本契約書に添付の「監査約款」は本契約と一体を成すものとして、委嘱者と受嘱者とにおいて効力を有するものである。 1.監査の目的及び範囲(注1) 受嘱者は、会社法第436条第2項第1号及び会社法第444条第4項に基づき、独立の立場から、次に掲げる委嘱者の計算関係書類に対する意見を表明することを目的として、監査を実施する。 (1)計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表(注2)並びにその附属明細書 (2)連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表(注 3) (注1)連結計算書類の監査を行わない場合は次のとおりとする。 1.監査の目的及び範囲 受嘱者は、会社法第436条第2項第1号に基づき、独立の立場から、委嘱者の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表(注 2)並びにその附属明細書に対する意見を表明することを目的として、監査を実施する。 (注2)会社計算規則第57条第3項の規定に基づき、「個別注記表」と題する計算関係書類を作成しない場合は、 「及び個別注記表」の箇所を「、重要な会計方針及びその他の注記」に置き換える。 (注3)会社計算規則第57条第3項の規定に基づき、「連結注記表」と題する計算関係書類を作成しない場合は、 「及び連結注記表」の箇所を「、連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項及びその他の注記」に置き換える。 2.監査の対象となる事業年度 自 年 月 日 第 期 至 年 月 日 3.指定社員の通知 受嘱者は公認会計士法第34条の10の4に基づき、本契約における監査証明業務を指定証明とし、下記の社員を業務を担当する社員として指定し、本契約成立時に委嘱者に通知したものとする。 |
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公認会計士 ○ ○ ○ ○(当該事業年度を含む継続関与会計期間○会計期間)公認会計士 ○ ○ ○ ○(当該事業年度を含む継続関与会計期間○会計期間) 4.監査報告書の提出時期 (1)計算書類及びその附属明細書に対するもの 年 月 (2)連結計算書類(注)に対するもの 年 月 (注)連結計算書類の監査を行わない場合は、次のとおりとする。 4.監査報告書の提出時期 年 月 5.受嘱者との連絡に当たる委嘱者の役職員の氏名及び役職名又は所属部課 6.監査見積時間数 監査従事者の監査見積時間数(以下「見積時間数」という。)については、受嘱者が定める監査計画に従い、次のとおりとする。 ○○○○ 時間 ○○○○ ○○○○ 計 時間 7.報酬の額及びその支払の時期 (1)報酬の額 6.監査見積時間数に基づき算出した報酬の額は、 ○○,○○○,○○○円(消費税等を除く。) とする。委嘱者は、報酬の額に消費税等相当額を加えた額を受嘱者に支払う。 委嘱者の内部統制の不備、経営組織の改編、監査手続の対象となる取引の増加又は合併買収の実施等、見積時間数を算定した時点で想定していなかった事由を原因として執務時間数が見積時間数を超える見込みとなった場合には、受嘱者は、委嘱者に遅滞なく通知し、当該原因となった事由、それによる受嘱者が実施すべき手続への影響等について説明する。 上記の場合には、必要となる業務実施者の経験や能力及び増加した執務時間数に基づき、報酬額の改定について双方誠意をもって協議を行うものとする。 (2)支払の時期 | 公認会計士 ○ ○ ○ ○(当該事業年度を含む継続関与会計期間○会計期間)公認会計士 ○ ○ ○ ○(当該事業年度を含む継続関与会計期間○会計期間) 4.監査報告書の提出時期 (1)計算書類及びその附属明細書に対するもの 年 月 (2)連結計算書類(注)に対するもの 年 月 (注)連結計算書類の監査を行わない場合は、次のとおりとする。 4.監査報告書の提出時期 年 月 5.受嘱者との連絡に当たる委嘱者の役職員の氏名及び役職名又は所属部課 6.監査見積時間数 監査従事者の監査見積時間数(以下「見積時間数」という。)については、受嘱者が定める監査計画に従い、次のとおりとする。 ○○○○ 時間 ○○○○ ○○○○ 計 時間 7.報酬の額及びその支払の時期 (1)報酬の額 6.監査見積時間数に基づき算出した報酬の額は、 ○○,○○○,○○○円(消費税等を除く。) とする。委嘱者は、報酬の額に消費税等相当額を加えた額を受嘱者に支払う。 委嘱者の内部統制の不備、経営組織の改編、監査手続の対象となる取引の増加又は合併買収の実施等、見積時間数を算定した時点で想定していなかった事由を原因として執務時間数が見積時間数を超える見込みとなった場合には、受嘱者は、委嘱者に遅滞なく通知し、当該原因となった事由、それによる受嘱者が実施すべき手続への影響等について説明する。 上記の場合には、必要となる業務実施者の経験や能力及び増加した執務時間数に基づき、報酬額の改定について双方誠意をもって協議を行うものとする。 (2)支払の時期 |
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8.経費の負担 9.責任限定契約(注) 受嘱者の会社法第 423 条第1項の責任について、受嘱者が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないとき は、○○,○○○,○○○円又は会社法第 425 条第1項に規定する最低責任限度額のいずれか高い額をもって、受嘱者の委嘱者に対する損害賠償責任の限度とする。 (注)責任限定契約に関する定款の定めがない場合は「9.責任限定契約」は削除する。 10.特 約 (1)裁判の管轄 本契約に関し訴訟の必要が生じた場合は、○○地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 (2)その他 本契約締結の証として本契約書2通を作成し当事者各1通を保有する。 年 月 日 委嘱者受嘱者 (記載例)東京都○○区○○町××番××号 ○ ○監査法人 代表社員 ○ ○ ○ ○ 指定社員 ○ ○ ○ ○指定社員 ○ ○ ○ ○ | 8.経費の負担 9.責任限定契約 受嘱者の会社法第 423 条第1項の責任について、受嘱者が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないとき は、○○,○○○,○○○円又は会社法第 425 条第1項に規定する最低責任限度額のいずれか高い額をもって、受嘱者の委嘱者に対する損害賠償責任の限度とする。 (注)責任限定契約に関する定款の定めがない場合は「9.責任限定契約」は削除する。 10.特 約 (1)裁判の管轄 本契約に関し訴訟の必要が生じた場合は、○○地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 (2)その他 本契約締結の証として本契約書2通を作成し当事者各1通を保有する。 年 月 日 委嘱者受嘱者 (記載例)東京都○○区○○町××番××号 ○ ○監査法人 代表社員 ○ ○ ○ ○ 指定社員 ○ ○ ○ ○指定社員 ○ ○ ○ ○ | ||||
監査約款(様式6及び様式7共通) | 監査約款(様式6及び様式7共通) | ||||
監 査 約 款 第1条(監査の公共性) 委嘱者と受嘱者は、監査の公共性を認識し、互いに協力して、信義を守り誠実に本契約を履行するものとする。 第2条(受嘱者の責任) 受嘱者は、我が国における職業倫理に関する規定に従い、委嘱者(連結計算書類を作成する場合は、その連結子会社を含む。)から独立し、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たすものとする。 2.受嘱者は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行う。受嘱者は、受嘱者が実施した監 | 監 査 約 款 第1条(監査の公共性) 委嘱者と受嘱者は、監査の公共性を認識し、互いに協力して、信義を守り誠実に本契約を履行するものとする。 第2条(受嘱者の責任) 受嘱者は、我が国における職業倫理に関する規定に従い、委嘱者(連結計算書類を作成する場合は、その連結子会社を含む。)から独立し、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たすものとする。 2.受嘱者は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行う。受嘱者は、受嘱者が実施した監 |
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査に基づいて、全体としての計算書類及びその附属明細書(連結計算書類を作成する場合は、連結計算書類を含む。以下併せて「計算関係書類」という。)に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算関係書類に対する意見を表明する。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算関係書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要な虚偽表示であると判断される。 3.受嘱者は、その他の記載内容(監査した計算関係書類を含む開示書類のうち当該計算関係書類と監査報告書とを除いた部分の記載内容をいう。以下同じ。)を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と計算関係書類又は受嘱者が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討し、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払う。受嘱者は、監査報告書の日付以前に入手したその他の記載内容に対して実施した作業に基づき、当該その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を監査報告書において報告する。ただし、受嘱者の計算関係書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれず、受嘱者はその他の記載内容に対していかなる保証の結論も表明しない。 第3条(監査の性質及び限界) 受嘱者は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して次に掲げる事項を実施する。 一 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価すること。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施すること(なお、監査手続の選択及び適用は受嘱者の判断による。)。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手すること。 二 リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討すること。ただし、計算関係書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない。 三 委嘱者の経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに委嘱者の経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価すること。 四 委嘱者の経営者が継続企業を前提として計算関係書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付けること。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算関係書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算関係書類の注記事項が適切でない場合は、計算関係書類に対して除外事項付意見を表明すること。 五 計算関係書類の表示及び注記事項が、会社計算規則及び我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかを評価すること。 六 関連する注記事項を含めた計算関係書類の表示、構成及び内容を評価するとともに、計算関係書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価すること。 2.委嘱者は、監査に関して次に掲げる事項を了解する。 一 内部統制により計算関係書類の重要な虚偽表示リスクを低減することはできるが、内部統制には、人為的なミスや間違いが起こる可能性、又は共謀や経営者が不当に内部統制を無効化する可能性などの固有の限界があり、計算関係書類の重要な虚偽表示リスクを完全になくすことはできないこと。 二 計算関係書類の作成には委嘱者の経営者による主観的な判断や評価又は不確実性が関連すること、監査証拠の入手には実務上又は法令上の限界(例えば、巧妙かつ念入りな改竄や共謀を発見できない可能性があること、強制捜査権はないこと等)があることその他の監査の固有の限界のため、監査によって計算関係書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないという絶対的な保証を得ることはできないこと。 第4条(委嘱者の責任) 委嘱者の経営者は、次に掲げる責任を有する。 一 会社計算規則及び我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算関係書類を作成し適正に表示すること(継続企業の前提に基づき計算関係書類を作成することが適切であるかどうかを評価し、継続企業に関する必要な開示を行うことを含む。)。 二 不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算関係書類を作成するために、経営者が必要と判断する内部統制を整備及び運用すること。 三 受嘱者に以下を提供すること。 ア 記録、文書及びその他の事項等、計算関係書類の作成に関連すると委嘱者が認識している全ての情報を入手する機会イ 監査報告書日までに開催される株主総会及び取締役会の議事録並びに重要な稟議書 ウ 受嘱者から要請のある監査のための追加的な情報 エ 監査証拠を入手するために必要であると受嘱者が判断する、委嘱者のグループ内の役員及び従業員への制限のない質問や面談の機会 四 全ての取引が会計記録に適切に記録され、計算関係書類に反映されること。 2.委嘱者は、予定されている日程どおりに受嘱者が監査を完了できるよう、計算関係書類及び全ての関連する情報を受嘱者が適時に利用できるようにしなければならない。 3.委嘱者は、受嘱者が効率的かつ適切に監査を実施できるよう受嘱者に全面的に協力し、関係部署(関係会社等を含む。)に 対し周知を図らなければならない。 | 査に基づいて、全体としての計算書類及びその附属明細書(連結計算書類を作成する場合は、連結計算書類を含む。以下併せて「計算関係書類」という。)に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算関係書類に対する意見を表明する。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算関係書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要な虚偽表示であると判断される。 3.受嘱者は、その他の記載内容(監査した計算関係書類を含む開示書類のうち当該計算関係書類と監査報告書とを除いた部分の記載内容をいう。以下同じ。)を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と計算関係書類又は受嘱者が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討し、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払う。受嘱者は、監査報告書の日付以前に入手したその他の記載内容に対して実施した作業に基づき、当該その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を監査報告書において報告する。ただし、受嘱者の計算関係書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれず、受嘱者はその他の記載内容に対していかなる保証の結論も表明しない。 第3条(監査の性質及び限界) 受嘱者は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して次に掲げる事項を実施する。 一 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価すること。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施すること(なお、監査手続の選択及び適用は受嘱者の判断による。)。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手すること。 二 リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討すること。ただし、計算関係書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない。 三 委嘱者の経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに委嘱者の経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価すること。 四 委嘱者の経営者が継続企業を前提として計算関係書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付けること。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算関係書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算関係書類の注記事項が適切でない場合は、計算関係書類に対して除外事項付意見を表明すること。 五 計算関係書類の表示及び注記事項が、会社計算規則及び我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかを評価すること。 六 関連する注記事項を含めた計算関係書類の表示、構成及び内容を評価するとともに、計算関係書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価すること。 2.委嘱者は、監査に関して次に掲げる事項を了解する。 一 内部統制により計算関係書類の重要な虚偽表示リスクを低減することはできるが、内部統制には、人為的なミスや間違いが起こる可能性、又は共謀や経営者が不当に内部統制を無効化する可能性などの固有の限界があり、計算関係書類の重要な虚偽表示リスクを完全になくすことはできないこと。 二 計算関係書類の作成には委嘱者の経営者による主観的な判断や評価又は不確実性が関連すること、監査証拠の入手には実務上又は法令上の限界(例えば、巧妙かつ念入りな改竄や共謀を発見できない可能性があること、強制捜査権はないこと等)があることその他の監査の固有の限界のため、監査によって計算関係書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないという絶対的な保証を得ることはできないこと。 第4条(委嘱者の責任) 委嘱者の経営者は、次に掲げる責任を有する。 一 会社計算規則及び我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算関係書類を作成し適正に表示すること(継続企業の前提に基づき計算関係書類を作成することが適切であるかどうかを評価し、継続企業に関する必要な開示を行うことを含む。)。 二 不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算関係書類を作成するために、経営者が必要と判断する内部統制を整備及び運用すること。 三 受嘱者に以下を提供すること。 ア 記録、文書及びその他の事項等、計算関係書類の作成に関連すると委嘱者が認識している全ての情報を入手する機会イ 監査報告書日までに開催される株主総会及び取締役会の議事録並びに重要な稟議書 ウ 受嘱者から要請のある監査のための追加的な情報 エ 監査証拠を入手するために必要であると受嘱者が判断する、委嘱者の役員及び従業員への制限のない質問や面談の機会 四 全ての取引が会計記録に適切に記録され、計算関係書類に反映されること。 2.委嘱者は、予定されている日程どおりに受嘱者が監査を完了できるよう、計算関係書類及び全ての関連する情報を受嘱者が適時に利用できるようにしなければならない。 3.委嘱者は、受嘱者が効率的かつ適切に監査を実施できるよう受嘱者に全面的に協力し、関係部署(関係会社等を含む。)に 対し周知を図らなければならない。 |
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4.委嘱者の経営者は、監査報告書日の翌日から監査の対象となった計算関係書類の発行日(計算関係書類及び監査報告書が第三者に入手可能となる日をいう。)までの間に知るところとなった、計算関係書類に影響を及ぼす可能性のある事実を受嘱者に通知しなければならない。 5.委嘱者は、受嘱者が監査報告書日に、委嘱者の経営者から経営者確認書を入手することを了解する。経営者確認書には、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準で要求されている確認事項及び他の監査証拠を裏付けるために必要な確認事項並びに経営者が責任を果たした旨を記載するものとする。 第5条(監査報告書の様式及び内容) 受嘱者は、日本公認会計士協会が公表した監査基準報告書700実務指針第1号「監査報告書の文例」(改正を含む。)に従い監査報告書を作成する。 2.委嘱者は、前項にかかわらず、受嘱者が、提出する監査報告書の意見の様式や類型及び記載内容について、監査の過程で判明した事項に基づき、状況に応じて変えることができることを了解する。 第6条(監査役等とのコミュニケーション) 受嘱者は、監査役、監査役会、監査等委員会又は監査委員会(以下「監査役等」という。)に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。 2.委嘱者は、受嘱者が委嘱者の監査役等と連携し、有効な双方向のコミュニケーションを行って監査を実施できるように、十分配慮を行う。 第7条(グループ監査に関するコミュニケーション) 委嘱者は、委嘱者の構成単位に関するコミュニケーションについて、次に掲げる事項を了解する。 一 受嘱者と構成単位の監査人との間のコミュニケーションは制約されないこと。 二 構成単位の監査人と構成単位の経営者又は構成単位の監査役等その他のガバナンスに責任を有する者との間で、内部統制の重要な不備に関するものを含め、重要なコミュニケーションが行われた場合には、受嘱者に対してもその内容が伝達されること。 三 規制当局とグループ内の企業又は事業単位との間で、グループ監査に関連する可能性のある財務報告事項に関係するコミュニケーションが行われた場合には、受嘱者に対してもその内容が伝達されること。 四 受嘱者が必要と認めた範囲において、次の事項を実施すること。 ア 構成単位の情報を入手すること、並びに構成単位の経営者、構成単位の監査役等その他のガバナンスに責任を有する 者及び構成単位の監査人(受嘱者が求める関連する監査調書を含む。)へ接すること。 イ 構成単位の財務情報に関して作業を実施すること、又は構成単位の監査人へ作業の実施を依頼すること。 第8条(他の公認会計士等又は外部専門家の利用) 委嘱者は、受嘱者が監査業務を行うに当たり、他の公認会計士等(受嘱者が所属するネットワーク内におけるネットワーク・ファームを含む。以下同じ。)を利用する場合があることを了解する。 2.受嘱者が監査を実施する過程で、外部専門家の利用が必要と判断した場合には、外部専門家を監査に利用することができるものとする。 第9条(守秘義務) 受嘱者は、業務上知り得た委嘱者及びその関係者の情報(以下「秘密情報」という。)を正当な理由なく他に漏らし、又は盗用してはならない。ただし、以下の情報は秘密情報から除くものとする。 一 委嘱者から開示された時点で、既に公知となっていたもの 二 委嘱者から開示された後で、受嘱者の責めに帰すべき事由によらず公知となったもの三 委嘱者から開示された時点で、既に受嘱者が保有していたもの 四 受嘱者が、守秘義務を負うことなく第三者から正当に開示されたもの 2.委嘱者は、前項の正当な理由に、次の場合を含むことを了解する。 一 受嘱者が、公認会計士法に基づく公認会計士・監査審査会の求めに対する報告又は資料の提出等を行う場合 二 受嘱者が、日本公認会計士協会の品質管理レビューに応じる場合又は同協会の会則等に基づき同協会の質問若しくは調査に応じる場合 三 受嘱者が、監査業務の引継のために、後任監査人(監査人予定者を含む。)に情報を提供する場合四 受嘱者が、監査業務において他の公認会計士等又は外部専門家を利用する場合 五 受嘱者及び受嘱者が所属するネットワーク内におけるネットワーク・ファームに支払われた、又は支払われるべき監査報酬及び監査以外の業務に対する報酬並びに報酬依存度に関する情報(以下「報酬関連情報」という。)の開示を委嘱者が行わない場合において、受嘱者が、日本公認会計士協会倫理規則で求められる報酬関連情報の開示を行う場合 六 受嘱者が、訴訟、調停又は審判等において職業上の利益の擁護のため必要な場合 七 前各号に定めるほか、法令又は我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準、日本公認会計士協会倫理規則 その他の受嘱者が遵守すべき職業的専門家としての基準により必要となる場合 | 4.委嘱者の経営者は、監査報告書日の翌日から監査の対象となった計算関係書類の発行日(計算関係書類及び監査報告書が第三者に入手可能となる日をいう。)までの間に知るところとなった、計算関係書類に影響を及ぼす可能性のある事実を受嘱者に通知しなければならない。 5.委嘱者は、受嘱者が監査報告書日に、委嘱者の経営者から経営者確認書を入手することを了解する。経営者確認書には、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準で要求されている確認事項及び他の監査証拠を裏付けるために必要な確認事項並びに経営者が責任を果たした旨を記載するものとする。 第5条(監査報告書の様式及び内容) 受嘱者は、日本公認会計士協会が公表した監査基準報告書700実務指針第1号「監査報告書の文例」(改正を含む。)に従い監査報告書を作成する。 2.委嘱者は、前項にかかわらず、受嘱者が、提出する監査報告書の意見の様式や類型及び記載内容について、監査の過程で判明した事項に基づき、状況に応じて変えることができることを了解する。 第6条(監査役等とのコミュニケーション) 受嘱者は、監査役、監査役会、監査等委員会又は監査委員会(以下「監査役等」という。)に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。 2.委嘱者は、受嘱者が委嘱者の監査役等と連携し、有効な双方向のコミュニケーションを行って監査を実施できるように、十分配慮を行う。 第7条(グループ監査に関するコミュニケーション) 委嘱者は、委嘱者の構成単位(連結計算書類を作成する場合において、連結計算書類に含まれる財務情報の作成単位となる 企業又はその他の事業単位をいう。以下同じ。)に関するコミュニケーションについて、次に掲げる事項を了解する。 一 受嘱者と構成単位の監査人との間のコミュニケーションは制約されないこと。 二 構成単位の監査人と構成単位の経営者又は構成単位の監査役等その他の統治責任者との間で、内部統制の重要な不備に関するものを含め、重要なコミュニケーションが行われた場合には、受嘱者に対してもその内容が伝達されること。 三 規制当局と構成単位との間で財務報告事項に関連する重要なコミュニケーションが行われた場合には、受嘱者に対してもその内容が伝達されること。 四 受嘱者が必要と認めた範囲において、次の事項を実施すること。 ア 構成単位の情報を入手すること、並びに構成単位の経営者、構成単位の監査役等その他の統治責任者及び構成単位の監査人(受嘱者が求める関連する監査調書を含む。)へ接すること。 イ 構成単位の財務情報に関して作業を実施すること、又は構成単位の監査人へ作業の実施を依頼すること。 第8条(他の公認会計士等又は外部専門家の利用) 委嘱者は、受嘱者が監査業務を行うに当たり、他の公認会計士等(受嘱者が所属するネットワーク内におけるネットワーク・ファームを含む。以下同じ。)を利用する場合があることを了解する。 2.受嘱者が監査を実施する過程で、外部専門家の利用が必要と判断した場合には、外部専門家を監査に利用することができるものとする。 第9条(守秘義務) 受嘱者は、業務上知り得た委嘱者及びその関係者の情報(以下「秘密情報」という。)を正当な理由なく他に漏らし、又は盗用してはならない。ただし、以下の情報は秘密情報から除くものとする。 一 委嘱者から開示された時点で、既に公知となっていたもの 二 委嘱者から開示された後で、受嘱者の責めに帰すべき事由によらず公知となったもの三 委嘱者から開示された時点で、既に受嘱者が保有していたもの 四 受嘱者が、守秘義務を負うことなく第三者から正当に開示されたもの 2.委嘱者は、前項の正当な理由に、次の場合を含むことを了解する。 一 受嘱者が、公認会計士法に基づく公認会計士・監査審査会の求めに対する報告又は資料の提出等を行う場合 二 受嘱者が、日本公認会計士協会の品質管理レビューに応じる場合又は同協会の会則等に基づき同協会の質問若しくは調査に応じる場合 三 受嘱者が、監査業務の引継のために、後任監査人(監査人予定者を含む。)に情報を提供する場合四 受嘱者が、監査業務において他の公認会計士等又は外部専門家を利用する場合 五 受嘱者及び受嘱者が所属するネットワーク内におけるネットワーク・ファームに支払われた、又は支払われるべき監査報酬及び監査以外の業務に対する報酬並びに報酬依存度に関する情報(以下「報酬関連情報」という。)の開示を委嘱者が行わない場合において、受嘱者が、日本公認会計士協会倫理規則で求められる報酬関連情報の開示を行う場合 六 受嘱者が、訴訟、調停又は審判等において職業上の利益の擁護のため必要な場合 七 前各号に定めるほか、法令又は我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準、日本公認会計士協会倫理規則 その他の受嘱者が遵守すべき職業的専門家としての基準により必要となる場合 |
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第10条(資料等の帰属) 受嘱者が監査遂行上入手若しくは作成した委嘱者に関する諸資料、又は質問若しくは確認に対する回答書等で委嘱者に対して返還を予定していないものについては、受嘱者の所有とする。 第11条(監査報告書等の利用) 委嘱者は、受嘱者の作成した監査報告書について、監査の対象となった計算関係書類と一体として利用しなければならない。 2.受嘱者が監査のために作成し、委嘱者に提出した前項の報告書以外の報告書及び説明文書等について、委嘱者は、法令等に 基づく場合、裁判所の命令若しくは監督官庁からの要請がある場合、又は委嘱者の親会社に開示する場合を除き、その全部又は一部を第三者に開示してはならない。 第12条(独立性の保持に関する情報提供) 委嘱者と受嘱者は、監査業務には独立性の保持が求められることを理解し、そのために必要な情報を相互に提供するものとする。独立性の保持のために必要な情報には、受嘱者が所属するネットワーク内におけるネットワーク・ファームが、委嘱者が直接的・間接的に支配し、又は支配される事業体に対して提供する非保証業務に係る情報(委嘱者の監査役等と受嘱者の間で合意したプロセスに基づいて、監査役等の了解を得る手続のために必要となる情報)、委嘱者の親会社、子会社及び関連会社の異動に関する情報が含まれる。 第13条(反社会的勢力の排除) 委嘱者及び受嘱者は、相手方に対し、自らが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ本契約有効期間にわたって該当しないことを確約する。 一 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。 二 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。 三 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。 四 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。五 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。 2.委嘱者及び受嘱者は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれに該当する行為も行わないことを確約する。一 暴力的な要求行為 二 法的な責任を超えた不当な要求行為 三 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 四 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為五 その他前各号に準ずる行為 第14条(契約の解除・終了) 次の各号に該当する場合、受嘱者は委嘱者に対し、何らの催告をすることなく本契約を直ちに解除することができる。本項に基づき本契約が解除された場合、委嘱者は、監査着手前においては、既に支払った報酬の返還を要求せず、監査着手後においては、契約書本文に定められた支払の時期にかかわらず、受嘱者が請求した報酬の全額を直ちに支払うものとする。 一 委嘱者の責めに基づき本契約が履行不能になった場合 二 委嘱者が、法令、定款その他の遵守すべき規則又は規程を遵守しない場合 三 委嘱者が、その資産の保有等に関する適切な内部統制の整備又は法的若しくは物理的な措置をとらない場合 四 委嘱者の役職員が受嘱者の業務遂行に誠実に対応しない場合等、受嘱者の委嘱者に対する信頼関係が著しく損なわれた場合 五 委嘱者の破産手続開始の申立て、再生手続開始の申立て又は更生手続開始の申立てがあった場合 2.受嘱者の責めに基づき本契約が履行不能となったときは、委嘱者は本契約を解除することができる。この場合において、委嘱者は、本契約の報酬のうち本契約の解除までの受嘱者の業務遂行に応じた割合による報酬(以下「割合報酬」という。)を支払うものとする。なお、委嘱者による別途の損害賠償請求は妨げられない。 3.委嘱者及び受嘱者の責めに帰すことができない事由等により本契約が履行不能となったときは、本契約は終了する。この場合において、委嘱者は、割合報酬を支払うものとする。第12条に定める独立性を損なう事実が生じたことにより本契約を解除することになった場合も同様とする。 4.前三項にかかわらず、委嘱者又は受嘱者は、相手方が、前条各項の表明又は確約に違反した場合には、何らの催告をすることなく、本契約を直ちに解除することができる。この場合において、当該解除をした者は、相手方に対して損害を賠償することは要さない。また、当該解除をされた者は、かかる解除により相手方に損害を生じさせたときは、相手方に対して全ての損害を賠償するものとする。さらに、報酬については、当該解除をされた者の責めに基づき本契約が履行不能になった場合の解除に準じて、本条第1項又は第2項を適用する。 5.本契約の解除又は終了の場合、受嘱者は、監査人予定者の指定に関する通知書を入手したときは、必要と認められた事項に | 第10条(資料等の帰属) 受嘱者が監査遂行上入手若しくは作成した委嘱者に関する諸資料、又は質問若しくは確認に対する回答書等で委嘱者に対して返還を予定していないものについては、受嘱者の所有とする。 第11条(監査報告書の利用) 委嘱者は、受嘱者の作成した監査報告書について、監査の対象となった計算関係書類と一体として利用しなければならない。 第12条(独立性の保持に関する情報提供) 委嘱者と受嘱者は、監査業務には独立性の保持が求められることを理解し、そのために必要な情報を相互に提供するものとする。独立性の保持のために必要な情報には、受嘱者が所属するネットワーク内におけるネットワーク・ファームが、委嘱者が直接的・間接的に支配し、又は支配される事業体に対して提供する非保証業務に係る情報(委嘱者の監査役等と受嘱者の間で合意したプロセスに基づいて、監査役等の了解を得る手続のために必要となる情報)、委嘱者の親会社、子会社及び関連会社の異動に関する情報が含まれる。 第13条(反社会的勢力の排除) 委嘱者及び受嘱者は、相手方に対し、自らが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ本契約有効期間にわたって該当しないことを確約する。 一 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。 二 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。 三 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。 四 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。五 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。 2.委嘱者及び受嘱者は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれに該当する行為も行わないことを確約する。一 暴力的な要求行為 二 法的な責任を超えた不当な要求行為 三 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 四 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為五 その他前各号に準ずる行為 第14条(契約の解除・終了) 次の各号に該当する場合、受嘱者は委嘱者に対し、何らの催告をすることなく本契約を直ちに解除することができる。本項に基づき本契約が解除された場合、委嘱者は、監査着手前においては、既に支払った報酬の返還を要求せず、監査着手後においては、契約書本文に定められた支払の時期にかかわらず、受嘱者が請求した報酬の全額を直ちに支払うものとする。 一 委嘱者の責めに基づき本契約が履行不能になった場合 二 委嘱者が、法令、定款その他の遵守すべき規則又は規程を遵守しない場合 三 委嘱者が、その資産の保有等に関する適切な内部統制の整備又は法的若しくは物理的な措置をとらない場合 四 委嘱者の役職員が受嘱者の業務遂行に誠実に対応しない場合等、受嘱者の委嘱者に対する信頼関係が著しく損なわれた場合 五 委嘱者の破産手続開始の申立て、再生手続開始の申立て又は更生手続開始の申立てがあった場合 2.受嘱者の責めに基づき本契約が履行不能となったときは、委嘱者は本契約を解除することができる。この場合において、委嘱者は、本契約の報酬のうち本契約の解除までの受嘱者の業務遂行に応じた割合による報酬(以下「割合報酬」という。)を支払うものとする。なお、委嘱者による別途の損害賠償請求は妨げられない。 3.委嘱者及び受嘱者の責めに帰すことができない事由等により本契約が履行不能となったときは、本契約は終了する。この場合において、委嘱者は、割合報酬を支払うものとする。第12条に定める独立性を損なう事実が生じたことにより本契約を解除することになった場合も同様とする。 4.前三項にかかわらず、委嘱者又は受嘱者は、相手方が、前条各項の表明又は確約に違反した場合には、何らの催告をすることなく、本契約を直ちに解除することができる。この場合において、当該解除をした者は、相手方に対して損害を賠償することは要さない。また、当該解除をされた者は、かかる解除により相手方に損害を生じさせたときは、相手方に対して全ての損害を賠償するものとする。さらに、報酬については、当該解除をされた者の責めに基づき本契約が履行不能になった場合の解除に準じて、本条第1項又は第2項を適用する。 5.本契約の解除又は終了の場合、受嘱者は、監査人予定者の指定に関する通知書を入手したときは、必要と認められた事項に |
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ついて十分な引継を行う。この場合において、委嘱者は、受嘱者が引継を行うために要した費用を負担する。 6.本契約において裁判の管轄を定めた場合の当該裁判の管轄、第9条、第11条、本条、第15条及び第16条の定めは、本契約終了後もなお有効に存続するものとする。 第15条(損害の賠償) 委嘱者又は受嘱者は本契約に基づく義務の履行を怠ったときは、相手方に対し、その損害を賠償する。 第16条(その他) 本契約に定めのない事項又はその解釈に疑義が生じた事項については、双方誠意をもって協議して解決するものとする。 2.前項の協議が整わない場合には、日本公認会計士協会紛議調停委員会に対し、文書をもって調停を請求することができる。 | ついて十分な引継を行う。この場合において、委嘱者は、受嘱者が引継を行うために要した費用を負担する。 6.本契約において裁判の管轄を定めた場合の当該裁判の管轄、第9条、第11条、本条、第15条及び第16条の定めは、本契約終了後もなお有効に存続するものとする。 第15条(損害の賠償) 委嘱者又は受嘱者は本契約に基づく義務の履行を怠ったときは、相手方に対し、その損害を賠償する。 第16条(その他) 本契約に定めのない事項又はその解釈に疑義が生じた事項については、双方誠意をもって協議して解決するものとする。 2.前項の協議が整わない場合には、日本公認会計士協会紛議調停委員会に対し、文書をもって調停を請求することができる。 | ||||
[臨時計算書類監査の監査契約書の作成例] | [臨時計算書類監査の監査契約書の作成例] | ||||
様式8:監査法人用(臨時計算書類監査、指定社員制度利用) | 様式8:監査法人用(臨時計算書類監査、指定社員制度利用) | ||||
監 査 契 約 書 委嘱者 受嘱者 委嘱者と受嘱者とは、会社法所定の会計監査人の欠格事由のないこと、公認会計士法上の著しい利害関係その他の同法の業務制限に当たらないこと、及び日本公認会計士協会倫理規則に基づく独立性の保持を確認し、次のとおり監査契約(以下「本契約」という。)を締結する。 なお、本契約書に添付の「監査約款」は本契約と一体を成すものとして、委嘱者と受嘱者とにおいて効力を有するものである。 1.監査の目的及び範囲 受嘱者は、会社法第441条第2項に基づき、独立の立場から、委嘱者の臨時計算書類、すなわち、臨時貸借対照表、臨時損益計算書、重要な会計方針及びその他の注記に対する意見を表明することを目的として、監査を実施する。 2.監査の対象となる臨時会計年度 自 年 月 日 至 年 月 日 3.指定社員の通知 受嘱者は公認会計士法第34条の10の4に基づき、本契約における監査証明業務を指定証明とし、下記の社員を業務を担当する社員として指定し、本契約成立時に委嘱者に通知したものとする。 公認会計士 ○ ○ ○ ○ | 監 査 契 約 書 委嘱者 受嘱者 委嘱者と受嘱者とは、会社法所定の会計監査人の欠格事由のないこと、公認会計士法上の著しい利害関係その他の同法の業務制限に当たらないこと、及び日本公認会計士協会倫理規則に基づく独立性の保持を確認し、次のとおり監査契約(以下「本契約」という。)を締結する。 なお、本契約書に添付の「監査約款」は本契約と一体を成すものとして、委嘱者と受嘱者とにおいて効力を有するものである。 1.監査の目的及び範囲 受嘱者は、会社法第441条第2項に基づき、独立の立場から、委嘱者の臨時計算書類、すなわち、臨時貸借対照表、臨時損益計算書、重要な会計方針及びその他の注記に対する意見を表明することを目的として、監査を実施する。 2.監査の対象となる臨時会計年度 自 年 月 日 至 年 月 日 3.指定社員の通知 受嘱者は公認会計士法第34条の10の4に基づき、本契約における監査証明業務を指定証明とし、下記の社員を業務を担当する社員として指定し、本契約成立時に委嘱者に通知したものとする。 公認会計士 ○ ○ ○ ○ |
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(当該臨時会計年度が属する事業年度を含む継続関与会計期間○会計期間) 公認会計士 ○ ○ ○ ○ (当該臨時会計年度が属する事業年度を含む継続関与会計期間○会計期間)公認会計士 ○ ○ ○ ○ 4.監査報告書の提出時期 年 月 5.受嘱者との連絡に当たる委嘱者の役職員の氏名及び役職名又は所属部課 6.監査見積時間数 監査従事者の監査見積時間数(以下「見積時間数」という。)については、受嘱者が定める監査計画に従い、次のとおりとする。 ○○○○ 時間 ○○○○ ○○○○ 計 時間 7.報酬の額及びその支払の時期 (1)報酬の額 6.監査見積時間数に基づき算出した報酬の額は、 ○○,○○○,○○○円(消費税等を除く。) とする。委嘱者は、報酬の額に消費税等相当額を加えた額を受嘱者に支払う。 委嘱者の内部統制の不備、経営組織の改編、監査手続の対象となる取引の増加又は合併買収の実施等、見積時間数を算定した時点で想定していなかった事由を原因として執務時間数が見積時間数を超える見込みとなった場合には、受嘱者は、委嘱者に遅滞なく通知し、当該原因となった事由、それによる受嘱者が実施すべき手続への影響等について説明する。 上記の場合には、必要となる業務実施者の経験や能力及び増加した執務時間数に基づき、報酬額の改定について双方誠意をもって協議を行うものとする。 (2)支払の時期 8.経費の負担 9.責任限定契約(注) | (当該臨時会計年度が属する事業年度を含む継続関与会計期間○会計期間) 公認会計士 ○ ○ ○ ○ (当該臨時会計年度が属する事業年度を含む継続関与会計期間○会計期間)公認会計士 ○ ○ ○ ○ 4.監査報告書の提出時期 年 月 5.受嘱者との連絡に当たる委嘱者の役職員の氏名及び役職名又は所属部課 6.監査見積時間数 監査従事者の監査見積時間数(以下「見積時間数」という。)については、受嘱者が定める監査計画に従い、次のとおりとする。 ○○○○ 時間 ○○○○ ○○○○ 計 時間 7.報酬の額及びその支払の時期 (1)報酬の額 6.監査見積時間数に基づき算出した報酬の額は、 ○○,○○○,○○○円(消費税等を除く。) とする。委嘱者は、報酬の額に消費税等相当額を加えた額を受嘱者に支払う。 委嘱者の内部統制の不備、経営組織の改編、監査手続の対象となる取引の増加又は合併買収の実施等、見積時間数を算定した時点で想定していなかった事由を原因として執務時間数が見積時間数を超える見込みとなった場合には、受嘱者は、委嘱者に遅滞なく通知し、当該原因となった事由、それによる受嘱者が実施すべき手続への影響等について説明する。 上記の場合には、必要となる業務実施者の経験や能力及び増加した執務時間数に基づき、報酬額の改定について双方誠意をもって協議を行うものとする。 (2)支払の時期 8.経費の負担 9.責任限定契約 |
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受嘱者の会社法第 423 条第1項の責任について、受嘱者が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないとき は、○○,○○○,○○○円又は会社法第 425 条第1項に規定する最低責任限度額のいずれか高い額をもって、受嘱者の委嘱者に対する損害賠償責任の限度とする。 (注)責任限定契約に関する定款の定めがない場合は「9.責任限定契約」は削除する。 10.特 約 (1)裁判の管轄 本契約に関し訴訟の必要が生じた場合は、○○地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 (2)その他 本契約締結の証として本契約書2通を作成し当事者各1通を保有する。 年 月 日 委嘱者受嘱者 (記載例)東京都○○区○○町××番××号 ○ ○監査法人 代表社員 ○ ○ ○ ○ 指定社員 ○ ○ ○ ○指定社員 ○ ○ ○ ○ | 受嘱者の会社法第 423 条第1項の責任について、受嘱者が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないとき は、○○,○○○,○○○円又は会社法第 425 条第1項に規定する最低責任限度額のいずれか高い額をもって、受嘱者の委嘱者に対する損害賠償責任の限度とする。 (注)責任限定契約に関する定款の定めがない場合は「9.責任限定契約」は削除する。 10.特 約 (1)裁判の管轄 本契約に関し訴訟の必要が生じた場合は、○○地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 (2)その他 本契約締結の証として本契約書2通を作成し当事者各1通を保有する。 年 月 日 委嘱者受嘱者 (記載例)東京都○○区○○町××番××号 ○ ○監査法人 代表社員 ○ ○ ○ ○ 指定社員 ○ ○ ○ ○指定社員 ○ ○ ○ ○ | ||||
監 査 約 款 第1条(監査の公共性) 委嘱者と受嘱者は、監査の公共性を認識し、互いに協力して、信義を守り誠実に本契約を履行するものとする。 第2条(受嘱者の責任) 受嘱者は、我が国における職業倫理に関する規定に従い、委嘱者から独立し、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たすものとする。 2.受嘱者は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行う。受嘱者は、受嘱者が実施した監査に基づいて、全体としての臨時計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から臨時計算書類に対する意見を表明する。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、臨時計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要な虚偽表示であると判断される。 3.受嘱者は、その他の記載内容(監査した臨時計算書類を含む開示書類のうち当該臨時計算書類と監査報告書とを除いた部分の記載内容をいう。以下同じ。)を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と臨時計算書類又は受嘱者が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討し、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払う。受嘱者は、監査報告書の日付以前に入手したその他の記載内容に対して実施した作業に基づき、当該その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を監査報告書において報告する。ただし、受嘱 者の臨時計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれず、受嘱者はその他の記載内容に対していかなる | 監 査 約 款 第1条(監査の公共性) 委嘱者と受嘱者は、監査の公共性を認識し、互いに協力して、信義を守り誠実に本契約を履行するものとする。 第2条(受嘱者の責任) 受嘱者は、我が国における職業倫理に関する規定に従い、委嘱者から独立し、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たすものとする。 2.受嘱者は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行う。受嘱者は、受嘱者が実施した監査に基づいて、全体としての臨時計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から臨時計算書類に対する意見を表明する。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、臨時計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要な虚偽表示であると判断される。 3.受嘱者は、その他の記載内容(監査した臨時計算書類を含む開示書類のうち当該臨時計算書類と監査報告書とを除いた部分の記載内容をいう。以下同じ。)を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と臨時計算書類又は受嘱者が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討し、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払う。受嘱者は、監査報告書の日付以前に入手したその他の記載内容に対して実施した作業に基づき、当該その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を監査報告書において報告する。ただし、受嘱 者の臨時計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれず、受嘱者はその他の記載内容に対していかなる |
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保証の結論も表明しない。 第3条(監査の性質及び限界) 受嘱者は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して次に掲げる事項を実施する。 一 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価すること。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施すること(なお、監査手続の選択及び適用は受嘱者の判断による。)。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手すること。 二 リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討すること。ただし、臨時計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない。 三 委嘱者の経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに委嘱者の経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価すること。 四 委嘱者の経営者が継続企業を前提として臨時計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付けること。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において臨時計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する臨時計算書類の注記事項が適切でない場合は、臨時計算書類に対して除外事項付意見を表明すること。 五 臨時計算書類の表示及び注記事項が、会社計算規則及び我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかを評価すること。 六 関連する注記事項を含めた臨時計算書類の表示、構成及び内容を評価するとともに、臨時計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価すること。 2.委嘱者は、監査に関して次に掲げる事項を了解する。 一 内部統制により臨時計算書類の重要な虚偽表示リスクを低減することはできるが、内部統制には、人為的なミスや間違いが起こる可能性、又は共謀や経営者が不当に内部統制を無効化する可能性などの固有の限界があり、臨時計算書類の重要な虚偽表示リスクを完全になくすことはできないこと。 二 臨時計算書類の作成には委嘱者の経営者による主観的な判断や評価又は不確実性が関連すること、監査証拠の入手には実務上又は法令上の限界(例えば、巧妙かつ念入りな改竄や共謀を発見できない可能性があること、強制捜査権はないこと等)があることその他の監査の固有の限界のため、監査によって臨時計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないという絶対的な保証を得ることはできないこと。 第4条(委嘱者の責任) 委嘱者の経営者は、次に掲げる責任を有する。 一 会社計算規則及び我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して臨時計算書類を作成し適正に表示すること(継続企業の前提に基づき臨時計算書類を作成することが適切であるかどうかを評価し、継続企業に関する必要な開示を行うことを含む。)。 二 不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない臨時計算書類を作成するために、経営者が必要と判断する内部統制を整備及び運用すること。 三 受嘱者に以下を提供すること。 ア 記録、文書及びその他の事項等、臨時計算書類の作成に関連すると委嘱者が認識している全ての情報を入手する機会イ 監査報告書日までに開催される株主総会及び取締役会の議事録並びに重要な稟議書 ウ 受嘱者から要請のある監査のための追加的な情報 エ 監査証拠を入手するために必要であると受嘱者が判断する、委嘱者のグループ内の役員及び従業員への制限のない質問や面談の機会 四 全ての取引が会計記録に適切に記録され、臨時計算書類に反映されること。 2.委嘱者は、予定されている日程どおりに受嘱者が監査を完了できるよう、臨時計算書類及び全ての関連する情報を受嘱者が適時に利用できるようにしなければならない。 3.委嘱者は、受嘱者が効率的かつ適切に監査を実施できるよう受嘱者に全面的に協力し、関係部署(関係会社等を含む。)に対し周知を図らなければならない。 4.委嘱者の経営者は、監査報告書日の翌日から監査の対象となった臨時計算書類の発行日(臨時計算書類及び監査報告書が第三者に入手可能となる日をいう。)までの間に知るところとなった、臨時計算書類に影響を及ぼす可能性のある事実を受嘱者に通知しなければならない。 5.委嘱者は、受嘱者が監査報告書日に、委嘱者の経営者から経営者確認書を入手することを了解する。経営者確認書には、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準で要求されている確認事項及び他の監査証拠を裏付けるために必要な確認事項並びに経営者が責任を果たした旨を記載するものとする。 第5条(監査報告書の様式及び内容) 受嘱者は、日本公認会計士協会が公表した監査基準報告書700実務指針第1号「監査報告書の文例」(改正を含む。)に従い監査報告書を作成する。 2.委嘱者は、前項にかかわらず、受嘱者が、提出する監査報告書の意見の様式や類型及び記載内容について、監査の過程で判 | 保証の結論も表明しない。 第3条(監査の性質及び限界) 受嘱者は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して次に掲げる事項を実施する。 一 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価すること。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施すること(なお、監査手続の選択及び適用は受嘱者の判断による。)。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手すること。 二 リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討すること。ただし、臨時計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない。 三 委嘱者の経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに委嘱者の経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価すること。 四 委嘱者の経営者が継続企業を前提として臨時計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付けること。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において臨時計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する臨時計算書類の注記事項が適切でない場合は、臨時計算書類に対して除外事項付意見を表明すること。 五 臨時計算書類の表示及び注記事項が、会社計算規則及び我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかを評価すること。 六 関連する注記事項を含めた臨時計算書類の表示、構成及び内容を評価するとともに、臨時計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価すること。 2.委嘱者は、監査に関して次に掲げる事項を了解する。 一 内部統制により臨時計算書類の重要な虚偽表示リスクを低減することはできるが、内部統制には、人為的なミスや間違いが起こる可能性、又は共謀や経営者が不当に内部統制を無効化する可能性などの固有の限界があり、臨時計算書類の重要な虚偽表示リスクを完全になくすことはできないこと。 二 臨時計算書類の作成には委嘱者の経営者による主観的な判断や評価又は不確実性が関連すること、監査証拠の入手には実務上又は法令上の限界(例えば、巧妙かつ念入りな改竄や共謀を発見できない可能性があること、強制捜査権はないこと等)があることその他の監査の固有の限界のため、監査によって臨時計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないという絶対的な保証を得ることはできないこと。 第4条(委嘱者の責任) 委嘱者の経営者は、次に掲げる責任を有する。 一 会社計算規則及び我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して臨時計算書類を作成し適正に表示すること(継続企業の前提に基づき臨時計算書類を作成することが適切であるかどうかを評価し、継続企業に関する必要な開示を行うことを含む。)。 二 不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない臨時計算書類を作成するために、経営者が必要と判断する内部統制を整備及び運用すること。 三 受嘱者に以下を提供すること。 ア 記録、文書及びその他の事項等、臨時計算書類の作成に関連すると委嘱者が認識している全ての情報を入手する機会イ 監査報告書日までに開催される株主総会及び取締役会の議事録並びに重要な稟議書 ウ 受嘱者から要請のある監査のための追加的な情報 エ 監査証拠を入手するために必要であると受嘱者が判断する、委嘱者の役員及び従業員への制限のない質問や面談の機会 四 全ての取引が会計記録に適切に記録され、臨時計算書類に反映されること。 2.委嘱者は、予定されている日程どおりに受嘱者が監査を完了できるよう、臨時計算書類及び全ての関連する情報を受嘱者が適時に利用できるようにしなければならない。 3.委嘱者は、受嘱者が効率的かつ適切に監査を実施できるよう受嘱者に全面的に協力し、関係部署(関係会社等を含む。)に対し周知を図らなければならない。 4.委嘱者の経営者は、監査報告書日の翌日から監査の対象となった臨時計算書類の発行日(臨時計算書類及び監査報告書が第三者に入手可能となる日をいう。)までの間に知るところとなった、臨時計算書類に影響を及ぼす可能性のある事実を受嘱者に通知しなければならない。 5.委嘱者は、受嘱者が監査報告書日に、委嘱者の経営者から経営者確認書を入手することを了解する。経営者確認書には、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準で要求されている確認事項及び他の監査証拠を裏付けるために必要な確認事項並びに経営者が責任を果たした旨を記載するものとする。 第5条(監査報告書の様式及び内容) 受嘱者は、日本公認会計士協会が公表した監査基準報告書700実務指針第1号「監査報告書の文例」(改正を含む。)に従い監査報告書を作成する。 2.委嘱者は、前項にかかわらず、受嘱者が、提出する監査報告書の意見の様式や類型及び記載内容について、監査の過程で判 |
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明した事項に基づき、状況に応じて変えることができることを了解する。 第6条(監査役等とのコミュニケーション) 受嘱者は、監査役、監査役会、監査等委員会又は監査委員会(以下「監査役等」という。)に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。 2.委嘱者は、受嘱者が委嘱者の監査役等と連携し、有効な双方向のコミュニケーションを行って監査を実施できるように、十分配慮を行う。 第7条(グループ監査に関するコミュニケーション) 委嘱者は、委嘱者の構成単位に関するコミュニケーションについて、次に掲げる事項を了解する。 一 受嘱者と構成単位の監査人との間のコミュニケーションは制約されないこと。 二 構成単位の監査人と構成単位の経営者又は構成単位の監査役等その他のガバナンスに責任を有する者との間で、内部統制の重要な不備に関するものを含め、重要なコミュニケーションが行われた場合には、受嘱者に対してもその内容が伝達されること。 三 規制当局とグループ内の企業又は事業単位との間で、グループ監査に関連する可能性のある財務報告事項に関係するコミュニケーションが行われた場合には、受嘱者に対してもその内容が伝達されること。 四 受嘱者が必要と認めた範囲において、次の事項を実施すること。 ア 構成単位の情報を入手すること、並びに構成単位の経営者、構成単位の監査役等その他のガバナンスに責任を有する 者及び構成単位の監査人(受嘱者が求める関連する監査調書を含む。)へ接すること。 イ 構成単位の財務情報に関して作業を実施すること、又は構成単位の監査人へ作業の実施を依頼すること。 第8条(他の公認会計士等又は外部専門家の利用) 委嘱者は、受嘱者が監査業務を行うに当たり、他の公認会計士等(受嘱者が所属するネットワーク内におけるネットワーク・ファームを含む。以下同じ。)を利用する場合があることを了解する。 2.受嘱者が監査を実施する過程で、外部専門家の利用が必要と判断した場合には、外部専門家を監査に利用することができるものとする。 第9条(守秘義務) 受嘱者は、業務上知り得た委嘱者及びその関係者の情報(以下「秘密情報」という。)を正当な理由なく他に漏らし、又は盗用してはならない。ただし、以下の情報は秘密情報から除くものとする。 一 委嘱者から開示された時点で、既に公知となっていたもの 二 委嘱者から開示された後で、受嘱者の責めに帰すべき事由によらず公知となったもの三 委嘱者から開示された時点で、既に受嘱者が保有していたもの 四 受嘱者が、守秘義務を負うことなく第三者から正当に開示されたもの 2.委嘱者は、前項の正当な理由に、次の場合を含むことを了解する。 一 受嘱者が、公認会計士法に基づく公認会計士・監査審査会の求めに対する報告又は資料の提出等を行う場合 二 受嘱者が、日本公認会計士協会の品質管理レビューに応じる場合又は同協会の会則等に基づき同協会の質問若しくは調査に応じる場合 三 受嘱者が、監査業務の引継のために、後任監査人(監査人予定者を含む。)に情報を提供する場合四 受嘱者が、監査業務において他の公認会計士等又は外部専門家を利用する場合 五 受嘱者及び受嘱者が所属するネットワーク内におけるネットワーク・ファームに支払われた、又は支払われるべき監査報酬及び監査以外の業務に対する報酬並びに報酬依存度に関する情報(以下「報酬関連情報」という。)の開示を委嘱者が行わない場合において、受嘱者が、日本公認会計士協会倫理規則で求められる報酬関連情報の開示を行う場合 六 受嘱者が、訴訟、調停又は審判等において職業上の利益の擁護のため必要な場合 七 前各号に定めるほか、法令又は我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準、日本公認会計士協会倫理規則その他の受嘱者が遵守すべき職業的専門家としての基準により必要となる場合 第10条(資料等の帰属) 受嘱者が監査遂行上入手若しくは作成した委嘱者に関する諸資料、又は質問若しくは確認に対する回答書等で委嘱者に対して返還を予定していないものについては、受嘱者の所有とする。 第11条(監査報告書等の利用) 委嘱者は、受嘱者の作成した監査報告書について、監査の対象となった臨時計算書類と一体として利用しなければならない。 2.受嘱者が監査のために作成し、委嘱者に提出した前項の報告書以外の報告書及び説明文書等について、委嘱者は、法令等に 基づく場合、裁判所の命令若しくは監督官庁からの要請がある場合、又は委嘱者の親会社に開示する場合を除き、その全部又 は一部を第三者に開示してはならない。 | 明した事項に基づき、状況に応じて変えることができることを了解する。 第6条(監査役等とのコミュニケーション) 受嘱者は、監査役、監査役会、監査等委員会又は監査委員会(以下「監査役等」という。)に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。 2.委嘱者は、受嘱者が委嘱者の監査役等と連携し、有効な双方向のコミュニケーションを行って監査を実施できるように、十分配慮を行う。 第7条(グループ監査に関するコミュニケーション) 委嘱者は、委嘱者の構成単位(連結計算書類を作成する場合において、連結計算書類に含まれる財務情報の作成単位となる 企業又はその他の事業単位をいう。以下同じ。)に関するコミュニケーションについて、次に掲げる事項を了解する。 一 受嘱者と構成単位の監査人との間のコミュニケーションは制約されないこと。 二 構成単位の監査人と構成単位の経営者又は構成単位の監査役等その他の統治責任者との間で、内部統制の重要な不備に関するものを含め、重要なコミュニケーションが行われた場合には、受嘱者に対してもその内容が伝達されること。 三 規制当局と構成単位との間で財務報告事項に関連する重要なコミュニケーションが行われた場合には、受嘱者に対してもその内容が伝達されること。 四 受嘱者が必要と認めた範囲において、次の事項を実施すること。 ア 構成単位の情報を入手すること、並びに構成単位の経営者、構成単位の監査役等その他の統治責任者及び構成単位の監査人(受嘱者が求める関連する監査調書を含む。)へ接すること。 イ 構成単位の財務情報に関して作業を実施すること、又は構成単位の監査人へ作業の実施を依頼すること。 第8条(他の公認会計士等又は外部専門家の利用) 委嘱者は、受嘱者が監査業務を行うに当たり、他の公認会計士等(受嘱者が所属するネットワーク内におけるネットワーク・ファームを含む。以下同じ。)を利用する場合があることを了解する。 2.受嘱者が監査を実施する過程で、外部専門家の利用が必要と判断した場合には、外部専門家を監査に利用することができるものとする。 第9条(守秘義務) 受嘱者は、業務上知り得た委嘱者及びその関係者の情報(以下「秘密情報」という。)を正当な理由なく他に漏らし、又は盗用してはならない。ただし、以下の情報は秘密情報から除くものとする。 一 委嘱者から開示された時点で、既に公知となっていたもの 二 委嘱者から開示された後で、受嘱者の責めに帰すべき事由によらず公知となったもの三 委嘱者から開示された時点で、既に受嘱者が保有していたもの 四 受嘱者が、守秘義務を負うことなく第三者から正当に開示されたもの 2.委嘱者は、前項の正当な理由に、次の場合を含むことを了解する。 一 受嘱者が、公認会計士法に基づく公認会計士・監査審査会の求めに対する報告又は資料の提出等を行う場合 二 受嘱者が、日本公認会計士協会の品質管理レビューに応じる場合又は同協会の会則等に基づき同協会の質問若しくは調査に応じる場合 三 受嘱者が、監査業務の引継のために、後任監査人(監査人予定者を含む。)に情報を提供する場合四 受嘱者が、監査業務において他の公認会計士等又は外部専門家を利用する場合 五 受嘱者及び受嘱者が所属するネットワーク内におけるネットワーク・ファームに支払われた、又は支払われるべき監査報酬及び監査以外の業務に対する報酬並びに報酬依存度に関する情報(以下「報酬関連情報」という。)の開示を委嘱者が行わない場合において、受嘱者が、日本公認会計士協会倫理規則で求められる報酬関連情報の開示を行う場合 六 受嘱者が、訴訟、調停又は審判等において職業上の利益の擁護のため必要な場合 七 前各号に定めるほか、法令又は我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準、日本公認会計士協会倫理規則その他の受嘱者が遵守すべき職業的専門家としての基準により必要となる場合 第10条(資料等の帰属) 受嘱者が監査遂行上入手若しくは作成した委嘱者に関する諸資料、又は質問若しくは確認に対する回答書等で委嘱者に対して返還を予定していないものについては、受嘱者の所有とする。 第11条(監査報告書の利用) 委嘱者は、受嘱者の作成した監査報告書について、監査の対象となった臨時計算書類と一体として利用しなければならない。 |
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第12条(独立性の保持に関する情報提供) 委嘱者と受嘱者は、監査業務には独立性の保持が求められることを理解し、そのために必要な情報を相互に提供するものとする。独立性の保持のために必要な情報には、受嘱者が所属するネットワーク内におけるネットワーク・ファームが、委嘱者が直接的・間接的に支配し、又は支配される事業体に対して提供する非保証業務に係る情報(委嘱者の監査役等と受嘱者の間で合意したプロセスに基づいて、監査役等の了解を得る手続のために必要となる情報)、委嘱者の親会社、子会社及び関連会社の異動に関する情報が含まれる。 第13条(反社会的勢力の排除) 委嘱者及び受嘱者は、相手方に対し、自らが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ本契約有効期間にわたって該当しないことを確約する。 一 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。 二 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。 三 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。 四 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。五 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。 2.委嘱者及び受嘱者は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれに該当する行為も行わないことを確約する。一 暴力的な要求行為 二 法的な責任を超えた不当な要求行為 三 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 四 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為五 その他前各号に準ずる行為 第14条(契約の解除・終了) 次の各号に該当する場合、受嘱者は委嘱者に対し、何らの催告をすることなく本契約を直ちに解除することができる。本項に基づき本契約が解除された場合、委嘱者は、監査着手前においては、既に支払った報酬の返還を要求せず、監査着手後においては、契約書本文に定められた支払の時期にかかわらず、受嘱者が請求した報酬の全額を直ちに支払うものとする。 一 委嘱者の責めに基づき本契約が履行不能になった場合 二 委嘱者が、法令、定款その他の遵守すべき規則又は規程を遵守しない場合 三 委嘱者が、その資産の保有等に関する適切な内部統制の整備又は法的若しくは物理的な措置をとらない場合 四 委嘱者の役職員が受嘱者の業務遂行に誠実に対応しない場合等、受嘱者の委嘱者に対する信頼関係が著しく損なわれた場合 五 委嘱者の破産手続開始の申立て、再生手続開始の申立て又は更生手続開始の申立てがあった場合 2.受嘱者の責めに基づき本契約が履行不能となったときは、委嘱者は本契約を解除することができる。この場合において、委嘱者は、本契約の報酬のうち本契約の解除までの受嘱者の業務遂行に応じた割合による報酬(以下「割合報酬」という。)を支払うものとする。なお、委嘱者による別途の損害賠償請求は妨げられない。 3.委嘱者及び受嘱者の責めに帰すことができない事由等により本契約が履行不能となったときは、本契約は終了する。この場合において、委嘱者は、割合報酬を支払うものとする。第12条に定める独立性を損なう事実が生じたことにより本契約を解除することになった場合も同様とする。 4.前三項にかかわらず、委嘱者又は受嘱者は、相手方が、前条各項の表明又は確約に違反した場合には、何らの催告をすることなく、本契約を直ちに解除することができる。この場合において、当該解除をした者は、相手方に対して損害を賠償することは要さない。また、当該解除をされた者は、かかる解除により相手方に損害を生じさせたときは、相手方に対して全ての損害を賠償するものとする。さらに、報酬については、当該解除をされた者の責めに基づき本契約が履行不能になった場合の解除に準じて、本条第1項又は第2項を適用する。 5.本契約の解除又は終了の場合、受嘱者は、監査人予定者の指定に関する通知書を入手したときは、必要と認められた事項について十分な引継を行う。この場合において、委嘱者は、受嘱者が引継を行うために要した費用を負担する。 6.本契約において裁判の管轄を定めた場合の当該裁判の管轄、第9条、第11条、本条、第15条及び第16条の定めは、本契約終了後もなお有効に存続するものとする。 第15条(損害の賠償) 委嘱者又は受嘱者は本契約に基づく義務の履行を怠ったときは、相手方に対し、その損害を賠償する。 第16条(その他) 本契約に定めのない事項又はその解釈に疑義が生じた事項については、双方誠意をもって協議して解決するものとする。 2.前項の協議が整わない場合には、日本公認会計士協会紛議調停委員会に対し、文書をもって調停を請求することができる。 | 第12条(独立性の保持に関する情報提供) 委嘱者と受嘱者は、監査業務には独立性の保持が求められることを理解し、そのために必要な情報を相互に提供するものとする。独立性の保持のために必要な情報には、受嘱者が所属するネットワーク内におけるネットワーク・ファームが、委嘱者が直接的・間接的に支配し、又は支配される事業体に対して提供する非保証業務に係る情報(委嘱者の監査役等と受嘱者の間で合意したプロセスに基づいて、監査役等の了解を得る手続のために必要となる情報)、委嘱者の親会社、子会社及び関連会社の異動に関する情報が含まれる。 第13条(反社会的勢力の排除) 委嘱者及び受嘱者は、相手方に対し、自らが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ本契約有効期間にわたって該当しないことを確約する。 一 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。 二 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。 三 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。 四 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。五 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。 2.委嘱者及び受嘱者は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれに該当する行為も行わないことを確約する。一 暴力的な要求行為 二 法的な責任を超えた不当な要求行為 三 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 四 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為五 その他前各号に準ずる行為 第14条(契約の解除・終了) 次の各号に該当する場合、受嘱者は委嘱者に対し、何らの催告をすることなく本契約を直ちに解除することができる。本項に基づき本契約が解除された場合、委嘱者は、監査着手前においては、既に支払った報酬の返還を要求せず、監査着手後においては、契約書本文に定められた支払の時期にかかわらず、受嘱者が請求した報酬の全額を直ちに支払うものとする。 一 委嘱者の責めに基づき本契約が履行不能になった場合 二 委嘱者が、法令、定款その他の遵守すべき規則又は規程を遵守しない場合 三 委嘱者が、その資産の保有等に関する適切な内部統制の整備又は法的若しくは物理的な措置をとらない場合 四 委嘱者の役職員が受嘱者の業務遂行に誠実に対応しない場合等、受嘱者の委嘱者に対する信頼関係が著しく損なわれた場合 五 委嘱者の破産手続開始の申立て、再生手続開始の申立て又は更生手続開始の申立てがあった場合 2.受嘱者の責めに基づき本契約が履行不能となったときは、委嘱者は本契約を解除することができる。この場合において、委嘱者は、本契約の報酬のうち本契約の解除までの受嘱者の業務遂行に応じた割合による報酬(以下「割合報酬」という。)を支払うものとする。なお、委嘱者による別途の損害賠償請求は妨げられない。 3.委嘱者及び受嘱者の責めに帰すことができない事由等により本契約が履行不能となったときは、本契約は終了する。この場合において、委嘱者は、割合報酬を支払うものとする。第12条に定める独立性を損なう事実が生じたことにより本契約を解除することになった場合も同様とする。 4.前三項にかかわらず、委嘱者又は受嘱者は、相手方が、前条各項の表明又は確約に違反した場合には、何らの催告をすることなく、本契約を直ちに解除することができる。この場合において、当該解除をした者は、相手方に対して損害を賠償することは要さない。また、当該解除をされた者は、かかる解除により相手方に損害を生じさせたときは、相手方に対して全ての損害を賠償するものとする。さらに、報酬については、当該解除をされた者の責めに基づき本契約が履行不能になった場合の解除に準じて、本条第1項又は第2項を適用する。 5.本契約の解除又は終了の場合、受嘱者は、監査人予定者の指定に関する通知書を入手したときは、必要と認められた事項について十分な引継を行う。この場合において、委嘱者は、受嘱者が引継を行うために要した費用を負担する。 6.本契約において裁判の管轄を定めた場合の当該裁判の管轄、第9条、第11条、本条、第15条及び第16条の定めは、本契約終了後もなお有効に存続するものとする。 第15条(損害の賠償) 委嘱者又は受嘱者は本契約に基づく義務の履行を怠ったときは、相手方に対し、その損害を賠償する。 第16条(その他) 本契約に定めのない事項又はその解釈に疑義が生じた事項については、双方誠意をもって協議して解決するものとする。 2.前項の協議が整わない場合には、日本公認会計士協会紛議調停委員会に対し、文書をもって調停を請求することができる。 | ||||
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[任意監査契約書の作成例] | [任意監査契約書の作成例] | ||||
様式9:監査法人用(会社法の規定に準じた監査、指定社員制度利用) | 様式9:監査法人用(会社法の規定に準じた監査、指定社員制度利用) | ||||
監 査 契 約 書 委嘱者 受嘱者 委嘱者と受嘱者とは、会社法所定の会計監査人の欠格事由のないこと、公認会計士法上の著しい利害関係その他の同法の業務制限に当たらないこと、及び日本公認会計士協会倫理規則に基づく独立性の保持を確認し、次のとおり監査契約(以下「本契約」という。)を締結する。 なお、本契約書に添付の「監査約款」は本契約と一体を成すものとして、委嘱者と受嘱者とにおいて効力を有するものである。 1.監査の目的及び範囲 受嘱者は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づく監査に準じて、独立の立場から、委嘱者の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表(注)並びにその附属明細書に対する意見を表明することを目的として、監査を実施する。 (注)会社計算規則第57条第3項の規定に準じて、「個別注記表」と題する計算関係書類を作成しない場合は、「及び個別注記表」の箇所を「、重要な会計方針及びその他の注記」に置き換える。 2.監査の対象となる事業年度 自 年 月 日 第 期 至 年 月 日 3.指定社員の通知 受嘱者は公認会計士法第34条の10の4に基づき、本契約における監査証明業務を指定証明とし、下記の社員を業務を担当する社員として指定し、本契約成立時に委嘱者に通知したものとする。 公認会計士 ○ ○ ○ ○公認会計士 ○ ○ ○ ○ | 監 査 契 約 書 委嘱者 受嘱者 委嘱者と受嘱者とは、会社法所定の会計監査人の欠格事由のないこと、公認会計士法上の著しい利害関係その他の同法の業務制限に当たらないこと、及び日本公認会計士協会倫理規則に基づく独立性の保持を確認し、次のとおり監査契約(以下「本契約」という。)を締結する。 なお、本契約書に添付の「監査約款」は本契約と一体を成すものとして、委嘱者と受嘱者とにおいて効力を有するものである。 1.監査の目的及び範囲 受嘱者は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づく監査に準じて、独立の立場から、委嘱者の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表(注)並びにその附属明細書に対する意見を表明することを目的として、監査を実施する。 (注)会社計算規則第57条第3項の規定に準じて、「個別注記表」と題する計算関係書類を作成しない場合は、「及び個別注記表」の箇所を「、重要な会計方針及びその他の注記」に置き換える。 2.監査の対象となる事業年度 自 年 月 日 第 期 至 年 月 日 3.指定社員の通知 受嘱者は公認会計士法第34条の10の4に基づき、本契約における監査証明業務を指定証明とし、下記の社員を業務を担当する社員として指定し、本契約成立時に委嘱者に通知したものとする。 公認会計士 ○ ○ ○ ○公認会計士 ○ ○ ○ ○ |
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4.監査報告書の提出時期等 (1)提出先 (2)提出部数 部 (3)提出時期 年 月 5.受嘱者との連絡に当たる委嘱者の役職員の氏名及び役職名又は所属部課 6.監査見積時間数 監査従事者の監査見積時間数(以下「見積時間数」という。)については、受嘱者が定める監査計画に従い、次のとおりとする。 ○○○○ 時間 ○○○○ ○○○○ 計 時間 7.報酬の額及びその支払の時期 (1)報酬の額 6.監査見積時間数に基づき算出した報酬の額は、 ○○,○○○,○○○円(消費税等を除く。) とする。委嘱者は、報酬の額に消費税等相当額を加えた額を受嘱者に支払う。 委嘱者の内部統制の不備、経営組織の改編、監査手続の対象となる取引の増加又は合併買収の実施等、見積時間数を算定した時点で想定していなかった事由を原因として執務時間数が見積時間数を超える見込みとなった場合には、受嘱者は、委嘱者に遅滞なく通知し、当該原因となった事由、それによる受嘱者が実施すべき手続への影響等について説明する。 上記の場合には、必要となる業務実施者の経験や能力及び増加した執務時間数に基づき、報酬額の改定について双方誠意をもって協議を行うものとする。 (2)支払の時期 8.経費の負担 | 4.監査報告書の提出時期等 (1)提出先 (2)提出部数 部 (3)提出時期 年 月 5.受嘱者との連絡に当たる委嘱者の役職員の氏名及び役職名又は所属部課 6.監査見積時間数 監査従事者の監査見積時間数(以下「見積時間数」という。)については、受嘱者が定める監査計画に従い、次のとおりとする。 ○○○○ 時間 ○○○○ ○○○○ 計 時間 7.報酬の額及びその支払の時期 (1)報酬の額 6.監査見積時間数に基づき算出した報酬の額は、 ○○,○○○,○○○円(消費税等を除く。) とする。委嘱者は、報酬の額に消費税等相当額を加えた額を受嘱者に支払う。 委嘱者の内部統制の不備、経営組織の改編、監査手続の対象となる取引の増加又は合併買収の実施等、見積時間数を算定した時点で想定していなかった事由を原因として執務時間数が見積時間数を超える見込みとなった場合には、受嘱者は、委嘱者に遅滞なく通知し、当該原因となった事由、それによる受嘱者が実施すべき手続への影響等について説明する。 上記の場合には、必要となる業務実施者の経験や能力及び増加した執務時間数に基づき、報酬額の改定について双方誠意をもって協議を行うものとする。 (2)支払の時期 8.経費の負担 |
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9.特 約 (1)裁判の管轄 本契約に関し訴訟の必要が生じた場合は、○○地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 (2)その他 本契約締結の証として本契約書2通を作成し当事者各1通を保有する。 年 月 日 委嘱者受嘱者 (記載例)東京都○○区○○町××番××号 ○ ○監査法人 代表社員 ○ ○ ○ ○ 指定社員 ○ ○ ○ ○指定社員 ○ ○ ○ ○ | 9.特 約 (1)裁判の管轄 本契約に関し訴訟の必要が生じた場合は、○○地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 (2)その他 本契約締結の証として本契約書2通を作成し当事者各1通を保有する。 年 月 日 委嘱者受嘱者 (記載例)東京都○○区○○町××番××号 ○ ○監査法人 代表社員 ○ ○ ○ ○ 指定社員 ○ ○ ○ ○指定社員 ○ ○ ○ ○ | ||||
監 査 約 款 第1条(監査の公共性) 委嘱者と受嘱者は、監査の公共性を認識し、互いに協力して、信義を守り誠実に本契約を履行するものとする。 第2条(受嘱者の責任) 受嘱者は、我が国における職業倫理に関する規定に従い、委嘱者から独立し、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たすものとする。 2.受嘱者は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行う。受嘱者は、受嘱者が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類及びその附属明細書(以下併せて「計算書類等」という。)に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明する。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要な虚偽表示であると判断される。 3.受嘱者は、その他の記載内容(監査した計算書類等を含む開示書類のうち当該計算書類等と監査報告書とを除いた部分の記載内容をいう。以下同じ。)を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と計算書類等又は受嘱者が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討し、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払う。受嘱者は、監査報告書の日付以前に入手したその他の記載内容に対して実施した作業に基づき、当該その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を監査報告書において報告する。ただし、受嘱者の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれず、受嘱者はその他の記載内容に対していかなる保証の結論も表明しない。 第3条(監査の性質及び限界) 受嘱者は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して次に掲げる事項を実施する。 一 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価すること。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施すること(なお、監査手続の選択及び適用は受嘱者の判断による。)。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ 適切な監査証拠を入手すること。 | 監 査 約 款 第1条(監査の公共性) 委嘱者と受嘱者は、監査の公共性を認識し、互いに協力して、信義を守り誠実に本契約を履行するものとする。 第2条(受嘱者の責任) 受嘱者は、我が国における職業倫理に関する規定に従い、委嘱者から独立し、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たすものとする。 2.受嘱者は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行う。受嘱者は、受嘱者が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類及びその附属明細書(以下併せて「計算書類等」という。)に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明する。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要な虚偽表示であると判断される。 3.受嘱者は、その他の記載内容(監査した計算書類等を含む開示書類のうち当該計算書類等と監査報告書とを除いた部分の記載内容をいう。以下同じ。)を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と計算書類等又は受嘱者が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討し、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払う。受嘱者は、監査報告書の日付以前に入手したその他の記載内容に対して実施した作業に基づき、当該その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を監査報告書において報告する。ただし、受嘱者の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれず、受嘱者はその他の記載内容に対していかなる保証の結論も表明しない。 第3条(監査の性質及び限界) 受嘱者は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して次に掲げる事項を実施する。 一 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価すること。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施すること(なお、監査手続の選択及び適用は受嘱者の判断による。)。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ 適切な監査証拠を入手すること。 |
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二 リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討すること。ただし、計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない。 三 委嘱者の経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに委嘱者の経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価すること。 四 委嘱者の経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付けること。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明すること。 五 計算書類等の表示及び注記事項が、会社計算規則及び我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかを評価すること。 六 関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容を評価するとともに、計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価すること。 2.委嘱者は、監査に関して次に掲げる事項を了解する。 一 内部統制により計算書類等の重要な虚偽表示リスクを低減することはできるが、内部統制には、人為的なミスや間違いが起こる可能性、又は共謀や経営者が不当に内部統制を無効化する可能性などの固有の限界があり、計算書類等の重要な虚偽表示リスクを完全になくすことはできないこと。 二 計算書類等の作成には委嘱者の経営者による主観的な判断や評価又は不確実性が関連すること、監査証拠の入手には実務上又は法令上の限界(例えば、巧妙かつ念入りな改竄や共謀を発見できない可能性があること、強制捜査権はないこと等)があることその他の監査の固有の限界のため、監査によって計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないという絶対的な保証を得ることはできないこと。 第4条(委嘱者の責任) 委嘱者の経営者は、次に掲げる責任を有する。 一 会社計算規則及び我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示すること(継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうかを評価し、継続企業に関する必要な開示を行うことを含む。)。 二 不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成するために、経営者が必要と判断する内部統制を整備及び運用すること。 三 受嘱者に以下を提供すること。 ア 記録、文書及びその他の事項等、計算書類等の作成に関連すると委嘱者が認識している全ての情報を入手する機会イ 監査報告書日までに開催される株主総会及び取締役会の議事録並びに重要な稟議書 ウ 受嘱者から要請のある監査のための追加的な情報 エ 監査証拠を入手するために必要であると受嘱者が判断する、委嘱者のグループ内の役員及び従業員への制限のない質問や面談の機会 四 全ての取引が会計記録に適切に記録され、計算書類等に反映されること。 2.委嘱者は、予定されている日程どおりに受嘱者が監査を完了できるよう、計算書類等及び全ての関連する情報を受嘱者が適時に利用できるようにしなければならない。 3.委嘱者は、受嘱者が効率的かつ適切に監査を実施できるよう受嘱者に全面的に協力し、関係部署(関係会社等を含む。)に対し周知を図らなければならない。 4.委嘱者の経営者は、監査報告書日の翌日から計算書類等の発行日(計算書類等及び監査報告書が第三者に入手可能となる日をいう。)までの間に知るところとなった、計算書類等に影響を及ぼす可能性のある事実を受嘱者に通知しなければならない。 5.委嘱者は、受嘱者が監査報告書日に、委嘱者の経営者から経営者確認書を入手することを了解する。経営者確認書には、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準で要求されている確認事項及び他の監査証拠を裏付けるために必要な確認事項並びに経営者が責任を果たした旨を記載するものとする。 第5条(監査報告書の様式及び内容) 受嘱者は、日本公認会計士協会が公表した監査基準報告書700実務指針第1号「監査報告書の文例」(改正を含む。)に準じて監査報告書を作成する。 2.委嘱者は、前項にかかわらず、受嘱者が、提出する監査報告書の意見の様式や類型及び記載内容について、監査の過程で判明した事項に基づき、状況に応じて変えることができることを了解する。 第6条(監査役等とのコミュニケーション) 受嘱者は、監査役、監査役会、監査等委員会又は監査委員会(以下「監査役等」という。)に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。 2.委嘱者は、受嘱者が委嘱者の監査役等と連携し、有効な双方向のコミュニケーションを行って監査を実施できるように、十分配慮を行う。 | 二 リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討すること。ただし、計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない。 三 委嘱者の経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに委嘱者の経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価すること。 四 委嘱者の経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付けること。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明すること。 五 計算書類等の表示及び注記事項が、会社計算規則及び我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかを評価すること。 六 関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容を評価するとともに、計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価すること。 2.委嘱者は、監査に関して次に掲げる事項を了解する。 一 内部統制により計算書類等の重要な虚偽表示リスクを低減することはできるが、内部統制には、人為的なミスや間違いが起こる可能性、又は共謀や経営者が不当に内部統制を無効化する可能性などの固有の限界があり、計算書類等の重要な虚偽表示リスクを完全になくすことはできないこと。 二 計算書類等の作成には委嘱者の経営者による主観的な判断や評価又は不確実性が関連すること、監査証拠の入手には実務上又は法令上の限界(例えば、巧妙かつ念入りな改竄や共謀を発見できない可能性があること、強制捜査権はないこと等)があることその他の監査の固有の限界のため、監査によって計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないという絶対的な保証を得ることはできないこと。 第4条(委嘱者の責任) 委嘱者の経営者は、次に掲げる責任を有する。 一 会社計算規則及び我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示すること(継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうかを評価し、継続企業に関する必要な開示を行うことを含む。)。 二 不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成するために、経営者が必要と判断する内部統制を整備及び運用すること。 三 受嘱者に以下を提供すること。 ア 記録、文書及びその他の事項等、計算書類等の作成に関連すると委嘱者が認識している全ての情報を入手する機会イ 監査報告書日までに開催される株主総会及び取締役会の議事録並びに重要な稟議書 ウ 受嘱者から要請のある監査のための追加的な情報 エ 監査証拠を入手するために必要であると受嘱者が判断する、委嘱者の役員及び従業員への制限のない質問や面談の機会 四 全ての取引が会計記録に適切に記録され、計算書類等に反映されること。 2.委嘱者は、予定されている日程どおりに受嘱者が監査を完了できるよう、計算書類等及び全ての関連する情報を受嘱者が適時に利用できるようにしなければならない。 3.委嘱者は、受嘱者が効率的かつ適切に監査を実施できるよう受嘱者に全面的に協力し、関係部署(関係会社等を含む。)に対し周知を図らなければならない。 4.委嘱者の経営者は、監査報告書日の翌日から計算書類等の発行日(計算書類等及び監査報告書が第三者に入手可能となる日をいう。)までの間に知るところとなった、計算書類等に影響を及ぼす可能性のある事実を受嘱者に通知しなければならない。 5.委嘱者は、受嘱者が監査報告書日に、委嘱者の経営者から経営者確認書を入手することを了解する。経営者確認書には、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準で要求されている確認事項及び他の監査証拠を裏付けるために必要な確認事項並びに経営者が責任を果たした旨を記載するものとする。 第5条(監査報告書の様式及び内容) 受嘱者は、日本公認会計士協会が公表した監査基準報告書700実務指針第1号「監査報告書の文例」(改正を含む。)に準じて監査報告書を作成する。 2.委嘱者は、前項にかかわらず、受嘱者が、提出する監査報告書の意見の様式や類型及び記載内容について、監査の過程で判明した事項に基づき、状況に応じて変えることができることを了解する。 第6条(監査役等とのコミュニケーション) 受嘱者は、監査役、監査役会、監査等委員会又は監査委員会(以下「監査役等」という。)に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。 2.委嘱者は、受嘱者が委嘱者の監査役等と連携し、有効な双方向のコミュニケーションを行って監査を実施できるように、十分配慮を行う。 |
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第7条(グループ監査に関するコミュニケーション) 委嘱者は、委嘱者の構成単位に関するコミュニケーションについて、次に掲げる事項を了解する。 一 受嘱者と構成単位の監査人との間のコミュニケーションは制約されないこと。 二 構成単位の監査人と構成単位の経営者又は構成単位の監査役等その他のガバナンスに責任を有する者との間で、内部統制の重要な不備に関するものを含め、重要なコミュニケーションが行われた場合には、受嘱者に対してもその内容が伝達されること。 三 規制当局とグループ内の企業又は事業単位との間で、グループ監査に関連する可能性のある財務報告事項に関係するコミュニケーションが行われた場合には、受嘱者に対してもその内容が伝達されること。 四 受嘱者が必要と認めた範囲において、次の事項を実施すること。 ア 構成単位の情報を入手すること、並びに構成単位の経営者、構成単位の監査役等その他のガバナンスに責任を有する 者及び構成単位の監査人(受嘱者が求める関連する監査調書を含む。)へ接すること。 イ 構成単位の財務情報に関して作業を実施すること、又は構成単位の監査人へ作業の実施を依頼すること。 第8条(他の公認会計士等又は外部専門家の利用) 委嘱者は、受嘱者が監査業務を行うに当たり、他の公認会計士等(受嘱者が所属するネットワーク内におけるネットワーク・ファームを含む。以下同じ。)を利用する場合があることを了解する。 2.受嘱者が監査を実施する過程で、外部専門家の利用が必要と判断した場合には、外部専門家を監査に利用することができるものとする。 第9条(監査と不正、誤謬及び違法行為) 委嘱者は、計算書類等の監査が委嘱者の役員又は使用人の不正、誤謬又は違法行為(以下「不正等」という。)を発見し指摘することを直接の目的とするものでないことを確認する。 2.委嘱者は、委嘱者の役員又は使用人の不正等で計算書類等の重要な虚偽表示の原因となる又はそのおそれのあるものを知ったときは、速やかに受嘱者に報告するものとする。 3.受嘱者は、監査の実施過程において、委嘱者の役員又は使用人の不正等を識別した場合又は不正等が存在する可能性があることを示す情報を入手した場合、速やかに、適切なレベルの役職者に報告するなど適切に対応するものとする。 4.委嘱者は、内部統制を整備及び運用し、従業員について監督責任を尽くすなど、不正等を防止するための組織を維持する義務があることを了解する。委嘱者が内部統制の整備及び運用又は従業員の監督責任を怠ったために発生した不正等は委嘱者の責任であり、受嘱者は責任を負わない。 5.受嘱者は、委嘱者の代表者又は経理担当役員が自己、他の役員又は使用人の不正等を知った場合又は重大な過失により知らなかった場合には、当該不正等を知った時又は知り得るべき時以降に発生又は拡大した委嘱者の損害についても責任を負わない。 第10条(守秘義務) 受嘱者は、業務上知り得た委嘱者及びその関係者の情報(以下「秘密情報」という。)を正当な理由なく他に漏らし、又は盗用してはならない。ただし、以下の情報は秘密情報から除くものとする。 一 委嘱者から開示された時点で、既に公知となっていたもの 二 委嘱者から開示された後で、受嘱者の責めに帰すべき事由によらず公知となったもの三 委嘱者から開示された時点で、既に受嘱者が保有していたもの 四 受嘱者が、守秘義務を負うことなく第三者から正当に開示されたもの 2.委嘱者は、前項の正当な理由に、次の場合を含むことを了解する。 一 受嘱者が、公認会計士法に基づく公認会計士・監査審査会の求めに対する報告又は資料の提出等を行う場合 二 受嘱者が、日本公認会計士協会の品質管理レビューに応じる場合又は同協会の会則等に基づき同協会の質問若しくは調査に応じる場合 三 受嘱者が、監査業務の引継のために、後任監査人(監査人予定者を含む。)に情報を提供する場合四 受嘱者が、監査業務において他の公認会計士等又は外部専門家を利用する場合 五 受嘱者及び受嘱者が所属するネットワーク内におけるネットワーク・ファームに支払われた、又は支払われるべき監査報酬及び監査以外の業務に対する報酬並びに報酬依存度に関する情報(以下「報酬関連情報」という。)の開示を委嘱者が行わない場合において、受嘱者が、日本公認会計士協会倫理規則で求められる報酬関連情報の開示を行う場合 六 受嘱者が、訴訟、調停又は審判等において職業上の利益の擁護のため必要な場合 七 前各号に定めるほか、法令又は我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準、日本公認会計士協会倫理規則その他の受嘱者が遵守すべき職業的専門家としての基準により必要となる場合 第11条(資料等の帰属) 受嘱者が監査遂行上入手若しくは作成した委嘱者に関する諸資料、又は質問若しくは確認に対する回答書等で委嘱者に対して返還を予定していないものについては、受嘱者の所有とする。 第12条(監査報告書等の利用) | 第7条(グループ監査に関するコミュニケーション) 委嘱者は、委嘱者の構成単位(連結計算書類を作成する場合において、連結計算書類に含まれる財務情報の作成単位となる 企業又はその他の事業単位をいう。以下同じ。)に関するコミュニケーションについて、次に掲げる事項を了解する。 一 受嘱者と構成単位の監査人との間のコミュニケーションは制約されないこと。 二 構成単位の監査人と構成単位の経営者又は構成単位の監査役等その他の統治責任者との間で、内部統制の重要な不備に関するものを含め、重要なコミュニケーションが行われた場合には、受嘱者に対してもその内容が伝達されること。 三 規制当局と構成単位との間で財務報告事項に関連する重要なコミュニケーションが行われた場合には、受嘱者に対してもその内容が伝達されること。 四 受嘱者が必要と認めた範囲において、次の事項を実施すること。 ア 構成単位の情報を入手すること、並びに構成単位の経営者、構成単位の監査役等その他の統治責任者及び構成単位の監査人(受嘱者が求める関連する監査調書を含む。)へ接すること。 イ 構成単位の財務情報に関して作業を実施すること、又は構成単位の監査人へ作業の実施を依頼すること。 第8条(他の公認会計士等又は外部専門家の利用) 委嘱者は、受嘱者が監査業務を行うに当たり、他の公認会計士等(受嘱者が所属するネットワーク内におけるネットワーク・ファームを含む。以下同じ。)を利用する場合があることを了解する。 2.受嘱者が監査を実施する過程で、外部専門家の利用が必要と判断した場合には、外部専門家を監査に利用することができるものとする。 第9条(監査と不正、誤謬及び違法行為) 委嘱者は、計算書類等の監査が委嘱者の役員又は使用人の不正、誤謬又は違法行為(以下「不正等」という。)を発見し指摘することを直接の目的とするものでないことを確認する。 2.委嘱者は、委嘱者の役員又は使用人の不正等で計算書類等の重要な虚偽表示の原因となる又はそのおそれのあるものを知ったときは、速やかに受嘱者に報告するものとする。 3.受嘱者は、監査の実施過程において、委嘱者の役員又は使用人の不正等を識別した場合又は不正等が存在する可能性があることを示す情報を入手した場合、速やかに、適切なレベルの役職者に報告するなど適切に対応するものとする。 4.委嘱者は、内部統制を整備及び運用し、従業員について監督責任を尽くすなど、不正等を防止するための組織を維持する義務があることを了解する。委嘱者が内部統制の整備及び運用又は従業員の監督責任を怠ったために発生した不正等は委嘱者の責任であり、受嘱者は責任を負わない。 5.受嘱者は、委嘱者の代表者又は経理担当役員が自己、他の役員又は使用人の不正等を知った場合又は重大な過失により知らなかった場合には、当該不正等を知った時又は知り得るべき時以降に発生又は拡大した委嘱者の損害についても責任を負わない。 第10条(守秘義務) 受嘱者は、業務上知り得た委嘱者及びその関係者の情報(以下「秘密情報」という。)を正当な理由なく他に漏らし、又は盗用してはならない。ただし、以下の情報は秘密情報から除くものとする。 一 委嘱者から開示された時点で、既に公知となっていたもの 二 委嘱者から開示された後で、受嘱者の責めに帰すべき事由によらず公知となったもの三 委嘱者から開示された時点で、既に受嘱者が保有していたもの 四 受嘱者が、守秘義務を負うことなく第三者から正当に開示されたもの 2.委嘱者は、前項の正当な理由に、次の場合を含むことを了解する。 一 受嘱者が、公認会計士法に基づく公認会計士・監査審査会の求めに対する報告又は資料の提出等を行う場合 二 受嘱者が、日本公認会計士協会の品質管理レビューに応じる場合又は同協会の会則等に基づき同協会の質問若しくは調査に応じる場合 三 受嘱者が、監査業務の引継のために、後任監査人(監査人予定者を含む。)に情報を提供する場合四 受嘱者が、監査業務において他の公認会計士等又は外部専門家を利用する場合 五 受嘱者及び受嘱者が所属するネットワーク内におけるネットワーク・ファームに支払われた、又は支払われるべき監査報酬及び監査以外の業務に対する報酬並びに報酬依存度に関する情報(以下「報酬関連情報」という。)の開示を委嘱者が行わない場合において、受嘱者が、日本公認会計士協会倫理規則で求められる報酬関連情報の開示を行う場合 六 受嘱者が、訴訟、調停又は審判等において職業上の利益の擁護のため必要な場合 七 前各号に定めるほか、法令又は我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準、日本公認会計士協会倫理規則その他の受嘱者が遵守すべき職業的専門家としての基準により必要となる場合 第11条(資料等の帰属) 受嘱者が監査遂行上入手若しくは作成した委嘱者に関する諸資料、又は質問若しくは確認に対する回答書等で委嘱者に対して返還を予定していないものについては、受嘱者の所有とする。 第12条(監査報告書の利用) |
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委嘱者は、受嘱者の作成した監査報告書について、監査の対象となった計算書類等と一体として利用しなければならない。 2.受嘱者が監査のために作成し、委嘱者に提出した前項の報告書以外の報告書及び説明文書等について、委嘱者は、法令等に 基づく場合、裁判所の命令若しくは監督官庁からの要請がある場合、又は委嘱者の親会社に開示する場合を除き、その全部又は一部を第三者に開示してはならない。 第13条(独立性の保持に関する情報提供) 委嘱者と受嘱者は、監査業務には独立性の保持が求められることを理解し、そのために必要な情報を相互に提供するものとする。独立性の保持のために必要な情報には、受嘱者が所属するネットワーク内におけるネットワーク・ファームが、委嘱者が直接的・間接的に支配し、又は支配される事業体に対して提供する非保証業務に係る情報(委嘱者の監査役等と受嘱者の間で合意したプロセスに基づいて、監査役等の了解を得る手続のために必要となる情報)、委嘱者の親会社、子会社及び関連会社の異動に関する情報が含まれる。 第14条(反社会的勢力の排除) 委嘱者及び受嘱者は、相手方に対し、自らが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ本契約有効期間にわたって該当しないことを確約する。 一 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。 二 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。 三 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。 四 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。五 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。 2.委嘱者及び受嘱者は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれに該当する行為も行わないことを確約する。一 暴力的な要求行為 二 法的な責任を超えた不当な要求行為 三 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 四 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為五 その他前各号に準ずる行為 第15条(契約の解除・終了) 次の各号に該当する場合、受嘱者は委嘱者に対し、何らの催告をすることなく本契約を直ちに解除することができる。本項に基づき本契約が解除された場合、委嘱者は、監査着手前においては、既に支払った報酬の返還を要求せず、監査着手後においては、契約書本文に定められた支払の時期にかかわらず、受嘱者が請求した報酬の全額を直ちに支払うものとする。 一 委嘱者の責めに基づき本契約が履行不能になった場合 二 委嘱者が、法令、定款その他の遵守すべき規則又は規程を遵守しない場合 三 委嘱者が、その資産の保有等に関する適切な内部統制の整備又は法的若しくは物理的な措置をとらない場合 四 委嘱者の役職員が受嘱者の業務遂行に誠実に対応しない場合等、受嘱者の委嘱者に対する信頼関係が著しく損なわれた場合 五 委嘱者の破産手続開始の申立て、再生手続開始の申立て又は更生手続開始の申立てがあった場合 2.受嘱者の責めに基づき本契約が履行不能となったときは、委嘱者は本契約を解除することができる。この場合において、委嘱者は、本契約の報酬のうち本契約の解除までの受嘱者の業務遂行に応じた割合による報酬(以下「割合報酬」という。)を支払うものとする。なお、委嘱者による別途の損害賠償請求は妨げられない。 3.委嘱者及び受嘱者の責めに帰すことができない事由等により本契約が履行不能となったときは、本契約は終了する。この場合において、委嘱者は、割合報酬を支払うものとする。第13条に定める独立性を損なう事実が生じたことにより本契約を解除することになった場合も同様とする。 4.前三項にかかわらず、委嘱者又は受嘱者は、相手方が、前条各項の表明又は確約に違反した場合には、何らの催告をすることなく、本契約を直ちに解除することができる。この場合において、当該解除をした者は、相手方に対して損害を賠償することは要さない。また、当該解除をされた者は、かかる解除により相手方に損害を生じさせたときは、相手方に対して全ての損害を賠償するものとする。さらに、報酬については、当該解除をされた者の責めに基づき本契約が履行不能になった場合の解除に準じて、本条第1項又は第2項を適用する。 5.本契約の解除又は終了の場合、受嘱者は、監査人予定者の指定に関する通知書を入手したときは、必要と認められた事項について十分な引継を行う。この場合において、委嘱者は、受嘱者が引継を行うために要した費用を負担する。 6.本契約において裁判の管轄を定めた場合の当該裁判の管轄、第10条、第12条、本条、第16条及び第17条の定めは、本契約終了後もなお有効に存続するものとする。 第16条(損害の賠償) 委嘱者又は受嘱者は本契約に基づく義務の履行を怠ったときは、相手方に対し、その損害を賠償する。 2.受嘱者は、本契約の履行に伴い生じた委嘱者の損害について、受嘱者に悪意又は重大な過失があった場合を除き、損害賠償 | 委嘱者は、受嘱者の作成した監査報告書について、監査の対象となった計算書類等と一体として利用しなければならない。 第13条(独立性の保持に関する情報提供) 委嘱者と受嘱者は、監査業務には独立性の保持が求められることを理解し、そのために必要な情報を相互に提供するものとする。独立性の保持のために必要な情報には、受嘱者が所属するネットワーク内におけるネットワーク・ファームが、委嘱者が直接的・間接的に支配し、又は支配される事業体に対して提供する非保証業務に係る情報(委嘱者の監査役等と受嘱者の間で合意したプロセスに基づいて、監査役等の了解を得る手続のために必要となる情報)、委嘱者の親会社、子会社及び関連会社の異動に関する情報が含まれる。 第14条(反社会的勢力の排除) 委嘱者及び受嘱者は、相手方に対し、自らが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ本契約有効期間にわたって該当しないことを確約する。 一 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。 二 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。 三 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。 四 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。五 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。 2.委嘱者及び受嘱者は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれに該当する行為も行わないことを確約する。一 暴力的な要求行為 二 法的な責任を超えた不当な要求行為 三 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 四 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為五 その他前各号に準ずる行為 第15条(契約の解除・終了) 次の各号に該当する場合、受嘱者は委嘱者に対し、何らの催告をすることなく本契約を直ちに解除することができる。本項に基づき本契約が解除された場合、委嘱者は、監査着手前においては、既に支払った報酬の返還を要求せず、監査着手後においては、契約書本文に定められた支払の時期にかかわらず、受嘱者が請求した報酬の全額を直ちに支払うものとする。 一 委嘱者の責めに基づき本契約が履行不能になった場合 二 委嘱者が、法令、定款その他の遵守すべき規則又は規程を遵守しない場合 三 委嘱者が、その資産の保有等に関する適切な内部統制の整備又は法的若しくは物理的な措置をとらない場合 四 委嘱者の役職員が受嘱者の業務遂行に誠実に対応しない場合等、受嘱者の委嘱者に対する信頼関係が著しく損なわれた場合 五 委嘱者の破産手続開始の申立て、再生手続開始の申立て又は更生手続開始の申立てがあった場合 2.受嘱者の責めに基づき本契約が履行不能となったときは、委嘱者は本契約を解除することができる。この場合において、委嘱者は、本契約の報酬のうち本契約の解除までの受嘱者の業務遂行に応じた割合による報酬(以下「割合報酬」という。)を支払うものとする。なお、委嘱者による別途の損害賠償請求は妨げられない。 3.委嘱者及び受嘱者の責めに帰すことができない事由等により本契約が履行不能となったときは、本契約は終了する。この場合において、委嘱者は、割合報酬を支払うものとする。第13条に定める独立性を損なう事実が生じたことにより本契約を解除することになった場合も同様とする。 4.前三項にかかわらず、委嘱者又は受嘱者は、相手方が、前条各項の表明又は確約に違反した場合には、何らの催告をすることなく、本契約を直ちに解除することができる。この場合において、当該解除をした者は、相手方に対して損害を賠償することは要さない。また、当該解除をされた者は、かかる解除により相手方に損害を生じさせたときは、相手方に対して全ての損害を賠償するものとする。さらに、報酬については、当該解除をされた者の責めに基づき本契約が履行不能になった場合の解除に準じて、本条第1項又は第2項を適用する。 5.本契約の解除又は終了の場合、受嘱者は、監査人予定者の指定に関する通知書を入手したときは、必要と認められた事項について十分な引継を行う。この場合において、委嘱者は、受嘱者が引継を行うために要した費用を負担する。 6.本契約において裁判の管轄を定めた場合の当該裁判の管轄、第10条、第12条、本条、第16条及び第17条の定めは、本契約終了後もなお有効に存続するものとする。 第16条(損害の賠償) 委嘱者又は受嘱者は本契約に基づく義務の履行を怠ったときは、相手方に対し、その損害を賠償する。 2.受嘱者は、本契約の履行に伴い生じた委嘱者の損害について、受嘱者に悪意又は重大な過失があった場合を除き、損害賠償 |