Contract
【別添10】
令和 年度第 号
労働者派遣基本契約書
件 名
受注者
労働者派遣基本契約書
1 派遣業務名
2 | 派 遣 期 間 自 | 令和 | 年 | 月 | 日 |
至 | 令和 | 年 | 月 | 日 |
3 契約保証金 免除
本契約は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和 60 年法律第 88 号。以下「労働者派遣法」という。)、労働者派遣事業の適
正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令(昭和 61 年4月3日政
令第 95 号以下「労働者派遣法施行令」という。)及び労働者派遣事業の適正な運営
の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則(昭和 61 年4月 17 日労働省令
第 20 号。以下「労働者派遣法施行規則」という。)に基づき、派遣先である発注者の指揮命令者が派遣元である受注者の雇用する労働者(以下「派遣労働者」という。)に対し指揮命令して派遣労働者の従事業務内容(以下「業務」という。)に従事させることを目的とする労働者派遣について、派遣先である発注者と派遣元である受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によって公正な派遣契約単価(発注者と受注者が別途締結する労働者派遣個別契約(以下「個別契約」という。)に定める派遣契約単価をいう。以下同じ。)による労働者派遣契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
(総 則)
第1条 発注者及び受注者は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、仕様書等(別冊の仕様書、入札説明書及び入札説明に対する質問回答書をいう。以下
「仕様書等」という。)に従い、労働者派遣を行い若しくは労働者派遣を受け入れるに当たり、それぞれ労働者派遣法その他関係諸法令並びに派遣先が講ずべき措置に関する指針(平成 11 年労働省告示第 138 号)及び派遣元事業主が講ずべき措置
に関する指針(平成 11 年労働省告示第 137 号)、その他日本国の法令を遵守し、 この契約(この契約書及び仕様書等を内容とする労働者派遣契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書及び仕様書等に記載の労働者派遣(以下「派遣」という。)を契約書及び仕様書等に記載の派遣期間(以下「派遣期間」という。)内において実施し、発注者は、その派遣代金を受注者に支払うものとする。
3 発注者は、派遣労働者を適切に派遣させるため、派遣に関する指示を受注者に対して行うことができる。この場合において、受注者は、当該指示に従い派遣を行わなければならない。
4 受注者は、この契約書若しくは仕様書等に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、派遣するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
5 この契約の履行に関して発注者及び受注者で用いる言語は、日本語とする。
6 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。
8 この契約書及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)、商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによる。
9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(派遣就業条件)
第2条 労働者派遣法第 26 条第1項各号において、労働者派遣契約に定めるべきこととされている事項については、個別契約に規定する派遣就業条件により適用するものとする。
(指示等及び協議の書面主義)
第3条 発注者及び受注者は、この契約書に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(発注者の指揮命令者が受注者の派遣労働者に行
う業務の指揮命令を除く。以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。ただし、指示等の内容が軽微なもの、簡易な事務連絡又は参考情報の提供については、口頭のみにより行うことができる。
3 発注者及び受注者は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(権利義務の譲渡等)
第4条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(二重派遣及び雇用の禁止)
第5条 受注者は、他の労働者派遣業者から派遣を受けた派遣労働者を発注者に派遣してはならない。
2 発注者は、受注者から派遣を受けた派遣労働者を第三者に再派遣してはならない。
3 発注者は、個別契約期間内は、受注者の派遣労働者を雇用してはならない。
(監督職員)
第6条 発注者は、監督職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも、同様とする。
2 監督職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、仕様書等に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
一 この契約の履行について、受注者に対する必要な指示等、承諾又は協議
二 この契約書及び仕様書等の記載内容について、受注者への確認の申出又は受注者からの質問に対する承諾又は回答
三 仕様書等に基づく内容を受注者に履行させるために必要な詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾
四 この契約書及び仕様書等に基づく派遣計画の管理、立会い、履行状況の検査(確認を含む。)
3 発注者は、二名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知
しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督職員の指示等又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 この契約書に定める書面の提出は、仕様書等に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。この場合においては、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
(発注者責任者)
第7条 発注者は、派遣就業の場所ごとに所定人数の発注者責任者を選任するものとする。
2 発注者責任者は、派遣労働者を指揮命令する者に対して、契約に定める事項を遵守させるほか、適正な派遣就業の確保のための措置を講じなければならない。
(指揮命令者)
第8条 発注者は、派遣就業場所ごとに指揮命令者を選任するものとする。
2 指揮命令者は、業務の処理について、契約に定める事項を守って派遣労働者を指揮命令し、契約外の業務に従事させることのないよう留意し、派遣労働者が安全、正確かつ適切に業務を処理できるよう、業務の処理方法、その他必要な事項を派遣労働者に周知指導する。
3 指揮命令者は、前項に定めた事項以外でも発注者の職場維持・規律の保持・秘密及び個人情報並びにその他の保護すべき情報等の漏洩防止のために必要な事項を派遣労働者に指示することができる。
(受注者責任者)
第9条 受注者は、自己の雇用する労働者(法人の場合には役員を含む。)の中から、事業所ごとに所定人数の受注者責任者を選任するものとする。
2 受注者責任者は、派遣労働者の適正な就業確保のための措置を講じなければならない。
(適正な労働者の派遣義務)
第 10 条 受注者は、労働者を派遣するにあたっては、業務の遂行に十分な資格、能力、知識、技術、技能、信用、経験等を有する労働者を選任した上、派遣しなければならない。
(派遣労働者の通知)
第 11 条 受注者は、この契約締結後速やかに、当該派遣労働者の氏名、性別、その他労働者派遣法及び労働者派遣法施行規則等に定める事項を発注者に通知しなけ
ればならない。
(派遣受入期間の制限のある業務と抵触日通知等)
第 12 条 発注者及び受注者は、派遣就業の場所ごとの同一業務(派遣受入期間の制限のない業務(労働者派遣法に掲げる業務)を除く。)について、派遣可能期間を超える期間、継続して労働者派遣を受け入れ又は行ってはならない。発注者は、これらに該当する業務について契約を締結するに当たり、あらかじめ、受注者に対し、当該派遣受入期間の制限に抵触することとなる最初の日(以下「抵触日」という。)を書面の交付等により通知するものとする。契約の締結後に、発注者において派遣受入期間を定め又はこれを変更する場合も、その都度、受注者に対して、同様の方法により抵触日の通知をするものとする。
2 受注者は、発注者が第1項の抵触日の1か月前に至ったときは、当該日から抵触日の前日までの間に、抵触日以降継続して労働者派遣を行わない旨を発注者及び派遣労働者に通知するものとする。なお、当該抵触日をもって派遣雇用期間が終了する場合には、受注者はその旨を併せて派遣労働者に通知する。
(派遣労働者の特定を目的とする行為の制限)
第 13 条 発注者は、個別契約締結に際し、派遣労働者を特定することを目的とする行為(受け入れる派遣労働者を選別するために行う事前面接、履歴書の送付要領、若年者への限定、性別の限定、派遣労働者の指名等)をしないよう努めなければならない。また、受注者は、これらの行為に協力してはならない。ただし、派遣労働者又は派遣労働者となろうとする者が、派遣就業を行う発注者として、適当であるかどうかを確認する等のため自らの判断の下に派遣就業開始前の訪問若しくは履 歴書の送付を行うときは、この限りではない。
(秘密保持等)
第 14 条 受注者及び派遣労働者は、業務上知り得た発注者の秘密を第三者に漏らし又は他の目的に利用してはならない。
2 前項の規定は、個別契約が終了し又は解除された後においても同様とする。
3 発注者は、この契約において発注者の指定する秘密事項がある場合は、受注者にその旨を通知し、受注者は秘密の保持に万全を期さなければならない。
4 発注者は、派遣労働者の故意又は過失によって秘密の漏えい、開示、利用、加工、き損等のセキュリティ事件若しくは事故が発生した場合は、受注者に連絡して対応策を講じ、その損害の軽減、拡大防止に努めるものとする。
(個人情報に係る秘密の保持)
第 15 条 受注者は、発注者から提供された個人に関する情報又は知り得た個人に関
する情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により特定の個人を識別することができるものをいう(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別できるものを含む。)以下
「個人情報」という。)がある場合は、当該個人情報を次の各号の定めに従って取り扱わなければならない。
一 個人情報は秘密として扱うものとし、第三者に提供、開示又は漏えいしてはならない。
二 個人情報を利用する場合にあっては、この契約を履行するため必要な場合に限るものとし、当該契約の履行以外の目的のために個人情報を利用してはならない。
三 この契約を履行するため必要な場合を除き、個人情報の複製、送信、個人情報を保管している媒体の外部への送付又は持ち出し、その他個人情報の適切な管理に支障を及ぼすおそれのある行為を行ってはならない。
四 個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
五 個人情報を保管している媒体が電子媒体である場合は、外部からのアクセス防止、コンピュータウィルスの感染防止等に必要な措置を講じなければならない。 六 この契約の完了後、個人情報を消去するとともに発注者から提供された個人情
報の媒体があるときは当該媒体を発注者に返却しなければならない。
七 個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理を行わなければならない。
2 受注者は、前項第二号による利用の目的の必要な範囲を超えて、個人情報を保有してはならない。
3 受注者は、偽りその他の不正手段により個人情報を取得してはならない。
4 受注者は、前項各号に定めるもののほか、その他関係法令に定められた責務を遵守するものとする。
5 発注者は、受注者の個人情報の管理の状況について臨時に検査することができる。この場合において、受注者は、発注者から改善要求等があったときは、直ちに必要 な措置を講じなければならない。
6 受注者は、個人情報の漏えい、開示、利用、加工、き損等のセキュリティ事件又 は事故が発生した場合は、被害の拡大防止等のために必要な措置を講じるとともに、事案の発生した経緯、被害状況等について調査し、直ちに発注者に連絡しなければ ならない。
7 受注者は、派遣労働者に対し次の各号に掲げる事項を遵守するため必要な措置を講じなければならない。
一 第1項から第5項までの規定
二 発注者の定める個人情報に関する諸規程
(派遣労働者の個人情報の保護と適正な取扱い)
第 16 条 受注者が発注者に提供することができる派遣労働者の個人情報は、労働者派遣法、労働者派遣法施行令及び労働者派遣法施行規則等の規定により発注者に通知すべき事項のほか、当該派遣労働者の業務遂行能力に関する情報に限るものとする。ただし、利用目的を示して当該派遣労働者の同意を得た場合及び他の法律に定めのあるときは、この限りではない。
2 発注者における秘密の保全、情報管理の必要性及び安全衛生管理、事故等の緊急連絡の必要性等から、受注者は、あらかじめ利用目的を明示して、派遣労働者の同意を得て、住所(連絡先)、電話番号等必要事項を発注者に通知するものとする。
3 発注者は派遣労働者の入門許可証等の交付が円滑になされるよう十分に配慮し、受注者は、派遣労働者にあらかじめ同意を得てその手続きに協力するとともに、その有効な保持及び不正使用等の防止を図らなければならない。
4 発注者及び受注者は、業務上知り得た派遣労働者の個人情報及び関係者の個人の秘密を正当な理由なく他に漏らし、又は開示する等してはならない。
(適正な派遣就業の確保等)
第 17 条 受注者は、発注者が派遣労働者に対し、仕様書等に定める労働を行わせることにより、労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号。以下同じ。)等の法令違反が生じないよう労働基準法等に定める時間外、休日労働協定、その他所定の法令上の手続等をとるとともに、適正な就業規則を定め、派遣労働者に対し、適切な労務管理を行い、発注者の指揮命令等に従って職場の維持・規律の保持・秘密及び個人情報並びにその他の保護すべき情報等の漏洩を防止し、適正に業務に従事するよう派遣労働者を教育、指導しなければならない。
2 発注者は、派遣労働者に対し、労働基準法等の諸法令及び仕様書等に定める就業条件を守って派遣労働者を労働させるとともに、当該派遣就業が適正かつ円滑に行われるようにするため、パワーハラスメント及びセクシャルハラスメントの防止等に配慮するとともに、福利厚生に関する施設で派遣労働者の利用が可能なものについては便宜の供与に努める。
3 発注者は、受注者が行う派遣労働者の知識、技術、技能等の指導及び安全衛生教育並びに派遣労働者の自主的な能力開発について可能な限り協力するものとする。
4 発注者は、派遣労働者に対し業務を円滑に遂行する上で必要な物品の貸与や技能、技術の指導の実施をはじめとする福利厚生等の措置について、必要な就業上の措置 を講ずるよう努めなければならない。
5 発注者の派遣労働者に対する業務上の指揮命令は、第8条に定める発注者の就業に関する指揮命令者が行うものとし、当該指揮命令者の不在の場合の代行命令者についても、個別契約にあらかじめ明示しておくものとする。
(安全衛生等)
第 18 条 発注者及び受注者は、労働基準法、労働安全衛生法(昭和 47 年法律第 57号。以下同じ。)等に定める規定を遵守し、派遣労働者の労働条件、安全衛生の確保に努めるものとする。
2 受注者は、労働安全衛生法に定める雇入れ時の安全衛生教育を行った上、発注者に派遣しなければならない。なお、発注者は、受注者から派遣労働者に係る雇入れ時の安全衛生教育の委託の申入れがあった場合には、可能な限りこれに応じるよう努める等、派遣労働者の安全衛生教育に必要な協力や配慮を行うものとする。
3 発注者は、派遣労働者の就業場所における環境等の危険に関し、労働安全衛生法上の派遣労働者の事業者とみなされ、受注者は当該派遣中の労働者に関しては、当該事項について当該事業に使用しないものとみなされることにかんがみ、派遣労働者の安全管理について適切な管理を行うものとする。受注者は、発注者の行う安全衛生管理に協力し、派遣労働者に対する教育・指導等を怠らないように努めるものとする。
4 受注者は、派遣労働者に対し、必要に応じて雇入れ時の健康診断を行うとともに、派遣就業に適する健康状態の労働者を発注者に派遣しなければならない。
5 発注者は、派遣労働者が労働災害により死亡又は負傷等したときには、発注者の事業場の名称等を記入の上、労働安全衛生法及び労働者派遣法施行規則の定めに従い、所管労働基準監督署長に労働者死傷病報告を提出しなければならない。なお、発注者は、直ちに受注者に連絡して対応するとともに、所管労働基準監督署長に労働者死傷病報告を提出したときは、その写しを送付しなければなければならない。
(年次有給休暇)
第 19 条 受注者は、派遣労働者から年次有給休暇の申請があった場合には、原則として、発注者へ事前に通知するものとする。
2 発注者は、派遣労働者の年次有給休暇の取得に協力するものとする。ただし、通知された日の取得が業務の正常な運営に支障を来すときは、発注者は受注者にその具体的な事情を明示して、受注者が当該派遣労働者に対し取得予定日を変更するよう依頼すること、又は必要な代替者の派遣を要求することができる。
(公益通報者の保護)
第20 条 発注者及び受注者は、派遣労働者が発注者の業務に従事する場合において、公益通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしている旨を、発注者若しくは発注者があらかじめ定めた者、当該公益通報対象事実について処分若しくは勧告等をする権限を有する行政機関又はその者に対し当該公益通報対象事実を通報することがその発生若しくはこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者に通報したことを理由として、発注者において契約の解除、派遣労働者の
交替を求めること、その他不利益な取扱いをしてはならず、受注者において派遣労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
(苦情処理)
第 21 条 発注者及び受注者は、派遣労働者からの苦情の申出を受ける担当者を選任し、派遣労働者から申出を受けた場合には、苦情の処理方法及び連絡体制等を発注者と受注者が協議して定めるものとする。
2 発注者及び受注者は、派遣労働者から苦情の申出を受けた場合には、互いに密接な連携の下に、迅速な解決に努めなければならない。
3 前項により苦情を処理した場合には、発注者及び受注者は、その結果について必ず派遣労働者に知らせなければならない。
(派遣労働者の交替等)
第 22 条 発注者は、派遣労働者が業務の遂行にあたり、発注者の要求する資格条件による技術、能力を満たさない等著しく不適当と認められる場合、遵守すべき発注者の業務処理方法、就業規則等に従わない場合又は業務処理の効率が著しく低く労働者派遣の目的を達しない場合には、発注者は受注者にその理由を示し、派遣労働者への指導、改善又は派遣労働者の交替等を要請することができる。
2 受注者は、発注者から前項の要請があった場合には、速やかに調査するものとし、当該派遣労働者への指導、改善の措置を講じ又は当該交替要請が不当でないと認められた場合には、遅滞なく発注者の要求する資格条件に合致する者と交替の上、派遣させなければならない。なお、当該派遣労働者の交替に当たっては、受注者が無償にて十分な引継を行わせ、発注者の承認を得るものとする。
3 受注者は、派遣労働者の傷病その他、やむを得ない理由がある場合には、発注者に通知して、派遣労働者の交替を要請できるものとする。
4 受注者は、派遣労働者の自己都合欠勤、事故による欠員又はその他派遣労働者の 人数に欠員が生じるおそれがあるときは、直ちに発注者にその旨連絡するとともに、欠員が生じないよう措置をとり、また、欠員が生じたときは直ちに、その欠員の補 充を行わなければならない。ただし、発注者においてその必要がない旨受注者に連 絡したときはこの限りではない。
5 発注者の承諾のある場合を除き、前項の欠員が生じたことによって、発注者に損害が生じたときは、受注者は発注者に対しその損害を賠償しなければならない。
(仕様書等と派遣内容が一致しない場合の履行責任)
第 23 条 受注者は、派遣の内容が仕様書等又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合において、監督職員がその履行を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の
指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは、派遣期間若しくは個別契約に定める派遣労働者の派遣契約単価を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(条件変更等)
第 24 条 受注者は、派遣を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督職員に通知し、その確認を請求しなければならない。
一 仕様書、入札説明書及び入札説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
二 仕様書等に誤謬又は脱漏があること。三 仕様書等の表示が明確でないこと。
四 履行上の制約等仕様書等に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること。
五 仕様書等に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監督職員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後 14 日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、発注者は、仕様書等の訂正又は変更を行わなければならない。
5 前項の規定により仕様書等の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは、派遣期間若しくは派遣契約単価を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(仕様書等又は派遣に関する指示の変更)
第 25 条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、仕様書等又は派遣に関する指示の変更内容を受注者に通知して、仕様書等又は派遣に関する指示を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると
認められるときは派遣期間若しくは派遣契約単価を変更し又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(派遣の中止)
第 26 条 発注者は、必要があると認めるときは、派遣の中止内容を受注者に通知して、派遣の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 発注者は、前項の規定により派遣を一時中止した場合において、必要があると認められるときは派遣期間若しくは派遣契約単価を変更し又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(著しく短い履行期間の禁止)
第 27 条 発注者は、派遣期間の延長又は短縮を行うときは、この派遣に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(受注者の請求による派遣期間の延長)
第 28 条 受注者は、その責めに帰すことができない事由により派遣期間内に派遣することができないときは、その理由を明示した書面により発注者に派遣期間の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、派遣期間を延長しなければならない。発注者は、その派遣期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、派遣契約単価について必要と認められる変更を行い又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による派遣期間の短縮又は延長)
第 29 条 発注者は、特別の理由により派遣期間を短縮する必要があるときは、派遣期間の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、この契約書の他の条項の規定により派遣期間を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、延長する派遣期間について、受注者に通常必要とされる派遣期間に満たない派遣期間への変更を請求することができる。
3 発注者は、前二項の場合において、必要があると認められるときは、派遣契約単価を変更し又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(派遣期間の変更方法)
第 30 条 派遣期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、
協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が派遣期間の変更事由が生じた日(第 28 条の場合にあっては発注者が派遣期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が派遣期間の変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(派遣契約単価の変更方法等)
第 31 条 派遣契約単価の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が派遣契約単価の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(一般的損害)
第 32 条 派遣を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第 33 条 派遣を行うにつき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額のうち、発注者の指示、その他発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者の指示が不適当であること等、発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 前二項の場合その他派遣を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(業務上災害等)
第 34 条 派遣就業に伴う派遣労働者の業務上災害については、受注者が労働基準法に定める使用者の災害補償責任並びに労働者災害補償保険法(昭和 22 年法律第 50号。以下同じ。)の定めにより事業主が責任を負うものとする。通勤災害については、受注者の加入する労働者災害補償保険法により派遣労働者は給付を受けるものとする。
2 発注者は、受注者の行う労災保険の申請手続等について必要な協力をしなければならない。
3 派遣労働者について、派遣中に労働災害が発生した場合については、第 18 条第
5項によるものとする。
(派遣の完了検査)
第 35 条 受注者は、派遣を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 10 日以内に受注者の立会いの上、仕様書等に定めるところにより、派遣の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
3 前項の場合において、検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
4 受注者は、仕様書等に定めるところの派遣について第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を派遣の完了とみなして前三項の規定を準用する。
(派遣代金の支払い)
第 36 条 受注者は、前条第2項(同条第4項後段の規定により適用される場合を含む。以下この条において同じ。)の検査に合格したときは、個別契約の規定により、派遣代金の支払いを発注者に請求することができる。
2 本契約は派遣契約単価による労働者派遣契約のため、前項の派遣代金の支払いを発注者に請求できる金額は、派遣契約単価に前条第2項の検査に合格した派遣が完了した数量を乗じた額にその取引に係る消費税及び地方消費税の相当額を加算して得た金額(1円未満の端数は切り捨て。)とする。
3 発注者は、前二項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 30 日以内に派遣代金を支払わなければならない。
4 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査を完了しないときは、その期限を経過した日から検査を完了した日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(第三者による代理受領)
第 37 条 受注者は、発注者の承諾を得て派遣代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して前条の規定に基づく支払いをしなければならない。
(損害賠償)
第 38 条 この契約において、派遣労働者が契約に違反し、若しくは故意又は重大な過失により発注者又は第三者に損害を与えたときは、受注者は損害賠償を負うものとする。ただし、その損害が、指揮命令者その他発注者が使用する者(以下、本条において「指揮命令者等」という。)の派遣労働者に対する指揮命令等(必要な注意、指示をしなかった不作為を含む。)により生じたと認められるときは、この限りではない。
2 前項の場合において、その損害が、派遣労働者の故意又は重大な過失と指揮命令者等の指揮命令等との双方に起因するときは、発注者及び受注者は、協議して損害賠償の負担割合を定めるものとする。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第 39 条 受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、派遣契約単価に仕様書等に定める派遣期間内中における派遣の予定数量を乗じた額にその取引に係る消費税及び地方消費税の相当額を加算して得た金額(1円未満の端数は切り捨て。以下「派遣予定代金額」という。この契約締結後、派遣契約単価の変更があった場合には、変更後の派遣予定代金額。次項において同じ。)の 10 分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第 63 条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置
命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合おける当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第
1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間
(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。次項第2号において同じ。)の刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6又は独占禁
止法第 89 条第1項若しくは第 95 条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 この契約に関し、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、前項に規定する請負代金額の 10 分の1に相当する額のほ
か、請負代金額の 100 分の5に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 前項第1号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7条の3第2項又は第3項の規定の適用があるとき。
二 前項第2号に規定する納付命令若しくは排除措置命令又は同項第4号に規定する刑に係る確定判決において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
三 前項第4号に該当する場合であって、前項第1号に規定する確定した納付命令 における課徴金について、独占禁止法第7条の3第1項の規定の適用があるとき。
四 前項第4号に該当する場合であって、受注者が発注者に独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
3 受注者が前2項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、
受注者は、当該期間を年○パーセントの割合で計算した額の遅延利息を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ発注者に支払わなければならない。
4 受注者は、契約の履行を理由として、第1項及び第2項の違約金を免れることができない。
5 第1項及び第2項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
[注]第2項第3号及び第4号は、政府調達に関する協定(平成7年 12 月8日
条約第 23 号)の適用を受ける場合に使用することとする。
(発注者の任意解除権)
第 40 条 発注者は、派遣が完了するまでの間は、次条又は第 42 条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第 41 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。
一 正当な理由なく、派遣開始日期日を過ぎても労働者を派遣しないとき。二 過失により派遣を粗雑にしたと認められるとき。
三 この契約の履行に関し、受注者、受注者の使用人又は代理人が不正又は不誠実な行為をしたと認められるとき。
四 法令等に基づき配置しなければならない受注者責任者を配置しなかったとき。五 前各号に掲げる場合のほか、契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第 42 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
一 第4条の規定に違反して、権利又は義務を、第三者に譲渡又は承継したとき。二 この契約の派遣を完了させることができないことが明らかであるとき。
三 受注者がこの契約の派遣の完了の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
四 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
五 契約の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
六 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
七 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 7
7 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
八 第 44 条又は第 45 条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
九 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められ
るとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 43 条 第 41 条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)
第 44 条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができ
る。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。
(受注者の催告によらない解除権)
第 45 条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
一 第 25 条の規定により仕様書等を変更したため契約単価が3分の2以上減少したとき。
二 第 26 条の規定による作業の中止期間が派遣期間の 10 分の5(派遣期間の 10 分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が派遣の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の派遣が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 46 条 第 44 条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による解除をすることができない。
(解除の効果)
第 47 条 この契約が解除された場合には、第1条第2項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。
2 発注者は、前項の規定にかかわらず、この契約が解除された場合において、派遣の既履行部分があるときは、第 35 条中「派遣」とあるのは「既履行部分に係る派
遣」と、第 36 条中「派遣代金」とあるのは「既履行部分に係る派遣代金」と読み替えて、これらの規定を準用し、当該既履行部分に係る派遣代金を受注者に支払わなければならない。
3 前項の場合において、検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
4 第2項に規定する派遣の既履行部分に相応する派遣代金は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
(解除に伴う措置)
第 48 条 受注者は、派遣期間中にこの契約が解除された場合において、発注者が派 遣労働者に対し業務を円滑に遂行する上で必要な物品等を貸与したときは、当該物 品等を派遣労働者から発注者に返還させなければならない。この場合において、当 該物品等が派遣労働者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならな い。
2 前項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第 42 条又は次条第3項の規定によるときは発注者が定め、第 40 条、第 4
4 条又は第 45 条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、前項後段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
3 発注者は、発注者の責めに帰すべき事由により個別契約の期間が満了する前に契約の解除を行おうとする場合は、受注者に契約の解除を行おうとする日の少なくとも 30 日前までに予告し、合意を得なければならない。
4 前項に基づき個別契約が解除される場合は、発注者は、派遣労働者の新たな就業機会の確保を図るものとする。ただし、発注者が派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることができないときは、個別契約の解除に伴い受注者が派遣労働者を休業させること等を余儀なくされることにより受注者に生じた損害を受注者に賠償しなければならない。この賠償の中には受注者が派遣労働者を休業させる場合の休業手当に相当する額以上の額、受注者がやむを得ない事由により当該派遣労働者を解雇する場合の解雇予告手当に相当する額以上の額が含まれるものとする。
(発注者の損害賠償請求等)
第 49 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
一 派遣期間内に派遣を完了することができないとき。
二 第 41 条又は第 42 条の規定により派遣の完了後にこの契約が解除されたとき。三 前2号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の
履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額の 10 分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 第 41 条又は第 42 条の規定により、派遣の完了前にこの契約が解除されたとき。二 派遣の完了前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰す
べき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16
年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第
2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、請負代金額から部分引き渡しを受けた部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年○パーセントの割合で計算した額とする。
(受注者の損害賠償請求等)
第 50 条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念上に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
一 第 44 条又は第 45 条の規定によりこの契約が解除されたとき。
二 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第 36 条第3項の規定による契約代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数においては、年○パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(賠償金等の徴収)
第 51 条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から派遣代金額支払いの日まで年○パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき派遣代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年○パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(紛争の解決)
第 52 条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者は不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、発注者と受注者とがそれぞれ負担する。
2 前項の規定にかかわらず、発注者又は受注者は、必要があると認めるときは、同
項に規定する手続前又は手続中であっても同項の発注者と受注者との間の紛争について民事訴訟法(明治 23 年法律第 29 号)に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭
和 26 年法律第 222 号)に基づく調停の申立てを行うことができる。
(補則)
第 53 条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
本契約の証として本書二通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自一通を保有する。
令和 年 月 日
発注者 住 所
氏 名 印
受注者 住 所
氏 名 印