甲に通知すること。なお、労働・社会保険に加入していない派遣労働者については、その具体的かつ適正な理由について、甲に通知すること。 甲が派遣労働者を雇用する場合の紛争防止措置 労働者派遣の役務の終了後、当該派遣労働者を甲が雇用する場合には、乙に対し、手数料は支払わない。 派遣労働者の限定 派遣労働者は、無期雇用派遣労働者又は60歳以上の者に限定しない。 乙の責任者及び苦情責任者 契約時に乙が 選任すること。 甲の責任者 教育委員会事務局 学校教育課長 林 香里 甲の苦情責任者 教育委員会事務局...
仕様書番号4各教学第11号
仕 様 書
本案件は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下
「労働者派遣法」という。)に基づく派遣契約とする。
派遣元(以下「乙」という。)は、派遣先(以下「甲」という。)に対し、次の就業条件のもとに労働者派遣を行うものとする。
契約件名 | KET(各務原市英語指導助手)派遣 |
従事事業の内容 | 英語指導助手 ※詳細は別紙仕様書のとおり |
責任の程度 | ① 権限の範囲補助的業務 ② トラブル・緊急対応なし ③ 成果への期待・役割 上司や常勤職員の指示のもと、英語授業の補助などを行う。 ④ 所定外労働等なし |
就業場所の名称及び所在地等 | 各務原市那加手力町22-5 那加第一小学校 ほか35か所 |
組織単位 | 各小中学校、特別支援学校、保育所 ※詳細は別紙1のとおり |
就業に関する 指揮命令者 | 各小中学校、特別支援学校、保育所の所属長 ※詳細は別紙仕様書のとおり |
派遣労働者の条件 | 別紙仕様書のとおり |
派遣就業の期間 | 令和5年4月1日~令和8年3月31日 |
派遣就業日 | 別紙仕様書のとおり |
派遣就業日等の変更 | 派遣日及び就業時間を変更する必要が生じた場合は、2週間前までに甲は乙に依頼して、予定していた派遣日及び派遣時間を変更することができる。 ※詳細は別紙仕様書のとおり |
就業時間 | 原則平日 8:30~16:30 早朝の打合せ等により業務開始時刻を早めた場合、またその他の理由により業務開始時刻を遅らせた場合、最大1時間を限度として業務終了時刻を変更することができる。 |
休憩時間 | 一日あたり1時間を超えない範囲 |
時間外勤務 | なし |
休日勤務 | 学校行事等の関係で、事前に双方の合意がある場合は、日曜日及び土曜日並びに国民の祝日に関する法律に規定する休日を派遣日とすること ができる。 |
安全・衛生、福利厚生等 | 労働安全衛生法の趣旨に沿って、快適な職場環境の形成、保持に努める。 |
労働・社会保険の適用促進 | 乙は、派遣労働者を労働・社会保険に加入させてから派遣すること。ま た、乙は、派遣労働者の労働・社会保険の加入状況についてあらかじめ |
甲に通知すること。なお、労働・社会保険に加入していない派遣労働者 については、その具体的かつ適正な理由について、甲に通知すること。 | |||||
甲が派遣労働者を雇用する 場合の紛争防止措置 | 労働者派遣の役務の終了後、当該派遣労働者を甲が雇用する場合には、 乙に対し、手数料は支払わない。 | ||||
派遣労働者の限定 | 派遣労働者は、無期雇用派遣労働者又は60歳以上の者に限定しない。 | ||||
乙の責任者及び 苦情責任者 | 契約時に乙が 選任すること。 | ||||
xの責任者 | 教育委員会事務局 | 学校教育課長 | x | xx | |
xの苦情責任者 | 教育委員会事務局 | 学校教育課長 | x | xx | |
派遣従業員数 | 15名(FunFanKET の活動に 30 名分の派遣追加) | ||||
契約金額 | 215,144,985円 令和5年度分 71,714,995円令和6年度分 71,714,995円令和7年度分 71,714,995円 | ||||
期間実働日数 | 各務原市教育委員会が指定する年間180日程度と FunFanKET の活動のに 30 名分の派遣を追加する。 (3年間540日程度) | ||||
期間派遣料金 | 英語指導助手派遣に係る企画運営費等 | ||||
英語指導助手の賃金 | |||||
英語指導助手の研修等にかかる経費 | |||||
保険等、その他必要経費 | |||||
小計 | |||||
消費税 | |||||
合計 | |||||
支払条件 | 乙は、毎月、1月ごとの派遣実績を取りまとめた派遣労働月間実績表を甲に提出し、その確認を受けること。 支払いは毎月均等払いとし、端数は初回に支払うものとする。甲は、適法な支払請求書を受理した日から起算して30日以内に請求金額を乙へ支払うものとする。 | ||||
苦情処理 及び中途解除 | 苦情処理については甲乙が連携し、誠意をもって適切かつ迅速に処理するものとする。 中途解除については契約終了期日の1か月前までにするものとする。 | ||||
その他 | ① 職務上知りえた秘密を漏らしてはならない。またその業務を退いた後も同様とする。 ② 情報の持ち出しを禁止する。 ③ その他仕様書等に疑義が生じた場合は、学校教育課と協議しその指示に従うこと。 ④ 乙は契約締結時に有効な「一般労働者派遣事業の許可証」又は「労 働者派遣事業許可証」の写しを提出すること。 |