Contract
労働者派遣基本契約書(案)
那覇港管理組合(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)は、乙の労働者を甲に派遣し、甲がこれを受け入れるにあたりその基本的条件について以下のとおり本契約を締結する。
(基本契約の適用)
第1条 本契約に定める事項は、本契約の有効期間中、甲乙間において別途合意する個別の労働者派遣契約について適用される。
(個別労働者派遣契約の合意)
第2条 本契約に基づく個々の労働者派遣は、甲が乙に派遣要請する都度、別途定められた方法、書式によって甲乙間にて労働者派遣契約(以下「派遣契約」という。)を合意した上行われるものとする。
(業務内容)
第3条 乙の派遣労働者が従事する業務(以下「派遣業務」という。)の内容は、甲が乙に派遣を要請する都度合意される派遣契約により定める。
(金銭等の取扱い)
第4条 甲は派遣労働者に金銭、有価証券を取り扱わせないこととする。ただし、甲の責任に於いてなすことを妨げない。
(遵守義務)
第5条 甲及び乙は、派遣労働者の派遣及び受入れにあたっては、それぞれ「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」及びその関係省令に規定する事項を遵守する。
(派遣労働者の選定)
第6x xは派遣契約に基づき派遣労働者を派遣するにあたっては、派遣業務の遂行に充分な技術・能力の有する者を選定しなければならない。
(派遣労働者の交替)
第7条 甲に派遣された派遣労働者のうちで派遣業務の遂行にあたり著しく不適当と認められる者がある場合は、甲はその理由を明示して、派遣労働者の交替を要請することができる。
(責任者の選定)
第8条 甲及び乙は、それぞれ派遣先責任者ないし派遣元責任者を選任するものとする。
また、xは就業中の派遣労働者を直接指揮命令する者を定めるものとする。
(派遣料金)
第9条 本契約の派遣の対価として、甲は乙に対し派遣料金を支払う。ただし、派遣料金は派遣業務の内容に従い、派遣契約により定める。
2 甲の乙に対する派遣料金の支払いは、締切日を月末とし翌月末日までに、乙の指定する銀行口座に振り込むものとする。
3 消費税は請求の都度、派遣料金に対して所定の税率を乗じて算出する。
4 計算方法
(1)契約日以外の就業及び契約時間を超えて就業した場合は、契約外料金を加算する。
(2)遅刻・早退等による端数時間はすべて 15 分単位の切り上げとし、契約時間数より控除する。
5 経済変動、諸経費の変動等により、料金の改定の必要性を生じた時は、甲乙協議の上改定することができる。
6 甲の従業員のストライキその他甲の責に帰すべき事由により派遣労働者の業務遂行が不可能となった場合は、乙は債務不履行の責任を負わず派遣料金を請求することができる。
(派遣契約の解除)
第 10 条 甲のやむを得ない事情により業務処理の継続を必要としなくなったときは、甲はあらかじめ1ヶ月前までに乙に文書で通知することにより、派遣契約の全部または一部を解除することができる。
(損害補償)
第 11 条 派遣業務の処理に関し、派遣労働者がその責に帰すべき事由により、甲に損害を与えた場合は、甲乙協議の上、乙又は乙の指示をうけた派遣労働者が誠意をもって解決にあたる。
(機密保持)
第 12 条 乙は、派遣業務の処理に関して知り得た甲の業務上の機密を第三者に漏洩してはならない。
2 乙は派遣労働者に対し前項の趣旨を徹底させるものとする。
(苦情の処理)
第 13 条 甲は派遣労働者からその就業に関し苦情の申し出があったときは、速やかにその内容を乙に通知し、甲乙協議して、その迅速かつ適切な処理を図る。
(基本契約の解除)
第 14 x xxx乙は、相手方が正当な理由なく本契約に定める義務の履行を怠り、履行の催告に対して誠意を示さないときは、契約の全部又は一部を解除することができる。
(有効期間)
第15 条 本契約の有効期間は、令和4年4月1日から令和7年3月31 日までとする。
(紹介予定派遣)
第 16 条 本契約は紹介予定派遣(派遣就業終了後に就業紹介をすることを予定する労働者派遣)にも適用する。
(協議)
第 17 条 本契約または派遣契約に定めなき事項及びその解釈に疑義を生じた事項については、甲及び乙はxxxxの原則に従い協議の上決定する。
以上、本契約成立の証として本書2通を作成し、甲乙記名捺印の上各1通を保有する。
令和 4 年 3 月 日
甲 那覇市通堂町2番1号那 覇 港 x x 組 合管理者 xx xx
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