(1)第1種旅行業、第2種旅行業、第3種旅行業、地域限定旅行業、旅行業者代理業、観光圏内限定旅行業者代理業、住宅宿泊仲介業のいずれかの登録等をしている旅行会社 またはオンライントラベルエージェント(以下「OTA」という。)に該当するもの。ただし旅行サービス手配業は除く。
「今こそ しずおか 元気旅(全国旅行支援)」参加規約(旅行事業者用)
1 参加登録の基本事項
静岡県が実施する「今こそ しずおか 元気旅(全国旅行支援)」(以下「本事業」という。)への参加登録には、本規約で定める各種条件を満たすと共に、本規約及び別に定める個人情報取扱方針等に同意し、所定の手続きを完了したうえで、本事業の運営を担う事務局の承認を得る必要があります。なお、本事業の登録申請及び補助金申請の受付・審査・支払いは事務局が委託した全国旅行支援統一窓口(以下「統一窓口」という。)が行うものとします。なお、参加登録施設が条件を満たしていないことや虚偽報告等の不正が発覚した場合、事務局及び統一窓口は当該事業者の登録を取消すことができるものとします。その際、事務局は登録取消に伴う当該施設と他の施設及び利用者をはじめとした第三者との間に生じる取消料の負担など、一切の責を負わないこととします。
※同一旅行事業者が重複して登録することはできません。
2 参加登録の要件
(1)第1種旅行業、第2種旅行業、第3種旅行業、地域限定旅行業、旅行業者代理業、観光圏内限定旅行業者代理業、住宅宿泊仲介業のいずれかの登録等をしている旅行会社またはオンライントラベルエージェント(以下「OTA」という。)に該当するもの。ただし旅行サービス手配業は除く。
(2)旅行事業者用マニュアルに規定する「参加同意書兼受領書」をはじめとする関係書類を印字・出力できる機材を準備し、利用者に対して、署名の収受等の所定手続きを行うことができること。
(3)自己又は法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、それ以外の場合は、役員、代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、次のいずれにも該当する者ではないこと。
ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
イ 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
ウ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用している者
オ 暴力団又は暴力団員に対して賃金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与している者
カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者
(4)上記イからキまでに掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人ではないこと。
3 遵守事項
(1)事務局及び統一窓口が定める各種規程、マニュアル類及びそれらに関連して発信される情報並びに公式サイト記載事項等に従うこと。
(2)OTA を含む旅行事業者は、本旅行(宿泊)販売の補助金の対象となる旅行者を事前に特定し、地域クーポンの発行を依頼する宿泊事業者に必要な予約情報を宿泊事業者に速やかに提供すること。
(3)OTA を含む旅行事業者は、宿泊事業者からの問い合わせに応じる土・日・祝日も対応できる連絡先を明示すること。また、XXX はその連絡先を事務局にも提出し、必要に応じて、コールセンターへ問い合わせのあった際に事業者、旅行者に提供する事に同意すること。
(4)旅行取引及び地域クーポンを使用した架空取引、自己取引等の不正行為及び利用者
・宿泊事業者への不正を促す行為を行わないこと。
(5)本事業を積極的に広報すること。
(6)静岡県及び事務局、統一窓口が必要に応じて報告やxxxの調査を求めた場合には、これに協力すること。
(7)不正利用防止を排除するために必要な措置を講じること
(8)関係法令の一切を遵守し、公序良俗に反しないこと。
(9)業種別に定められている新型コロナウイルス感染症(COVID-19)(以下「感染症」という。)対策ガイドラインを遵守すること。また、業種別に定められている感染症対策ガイドラインを遵守している旨を店頭など利用者から見えやすい場所又は Web サイトで対外的に公表すること。
(10)静岡県知事が、県内の感染状況を踏まえ国と協議の上、通常の「ワクチン・検査パッケージ」適用範囲と異なる取扱いをすることとした場合、及び感染が急速に拡大し医療提供体制のひっ迫が見込まれる場合等において、政府・都道府県の判断で、強い行動制限を要請した場合には、それに従うこと。
(11)旅行代金の水増しなど、補助金を不当に多く引き出すことに繋がる一切の行為をしないこと。
(12)旅行の受付に際しては、取引先等の関係者への優先販売を禁止すること。
(13)本事業に関わる書類等は、補助を受けた翌年度から 5 年間の保管を行うこと。
4 禁止事項
本事業の利用について、旅行事業者の故意又は過失を問わず、次の各号のいずれかの行為(それらを誘発する行為や準備行為を含む。)を禁止します。旅行事業者が禁止行為
を行った場合、事務局及び統一窓口は、事前の通知なく当該事業者の本事業の利用停止、登録取消等、必要と認められる措置を事務局の裁量によって実施するものとし、事務局 は、その理由について一切開示義務を負わないものとします。
(1)参加登録資格の偽装、虚偽報告、支援金受給に関する偽造・悪用・濫用する行為
(2)補助金を使用した架空取引、自己取引等の不正行為、及び利用者に不正を促す行為
(3)他の事業者や利用者と共謀又はそれらを👉迫し、補助金の不正な使用を行う行為及び不正な使用を促す行為
(4)事務局から補助金を不当に受給する行為
(5)有効な補助金の利用者に対し、補助金の使用を拒否する、手数料を上乗せして請求する、補助金を使用しない場合とは異なる代金を請求及び収受する等、補助金の利用者が不利となる差別的取り扱う行為。
(6)利用者の不正利用を知り得ながら補助金及び地域クーポンの使用を容認する行為、及び利用者に不正を促す行為
(7)本事業の参加店のみが知り得る一切の情報等を第三者に売買、譲渡、開示する行為
(8)法令に違反する行為又は犯罪行為に関連する行為
(9)公序良俗に反する行為
(10)事務局、本事業の利用者又はその他の第三者の知的財産権、肖像権、プライバシー、名誉、信用、その他の権利又は利益を侵害する行為及びその恐れがある行為
(11)本事業の内容等、本事業に含まれる著作権、商標権、その他の知的財産権を侵害する行為及びその恐れがある行為
(12)事務局が事前に許諾しない本事業上での宣伝、広告、勧誘、又は営業行為
(13)本事業を構成するハードウェア又はソフトウェアへの不正アクセス行為、クラッキング行為その他設備等に支障を与える等の行為
(14)本事業の運営を妨害する行為
(15)風説の流布、偽計、威力その他不正な手段を用いて本事業及び事務局の信用を毀損する行為
(16)他の事業者、第三者又は事務局を誹謗中傷する行為
(17)事務局からの問い合わせ、その他の回答を求める連絡に対して1週間以上応答しない行為
(18)その他、事務局が不適切と判断する行為
5 事業者の責任
(1)本事業の利用者に付与される地域クーポンの発行に関して、クーポン発行事業者の 故意・重大な過失による発行不備を除き、参加旅行事業者の責に属するものとする。遅くとも前日までに旅行販売の補助金の対象となる予約者情報の提供がなかった 等、発行代行を依頼する宿泊事業者に配慮すること、
(2)参加旅行事業者が関与する行為を通じて、旅行事業者又は利用者が、不正に利益を得た疑いがあると事務局が認めた場合は、調査が完了するまでの間、当該旅行事業者における本事業の支援金適用及び支援金の精算等をはじめ、本事業への加盟登録を停止します。
(3)参加旅行事業者が関与する行為を通じて、旅行事業者又は利用者が、不正に利益を得た場合、当該旅行事業者は、本事業での不正に伴い得た利益について一切の責任を負い、事務局が指定する期日迄に当該金額を事務局に返還することとします。また事務局は、当該旅行事業者の法人名等を公表し、不正等の内容について被害届を所轄警察署に提出します。
(4)参加旅行事業者が本規約を違反する行為、その他本事業の利用における不適切な行為に起因して、静岡県及び事務局又は第三者に直接的又は間接的に損害(合理的な弁護士費用を含みます)を生じさせた場合、当該旅行事業者は損害を受けた静岡県及び事務局又は第三者の請求に従い、これを賠償しなければなりません。
(5)参加旅行事業者は、事務局の要請に基づく本事業への参加登録停止中及び登録取消等の後においても、静岡県及び事務局又は第三者に対する本規約上の一切の義務及び債務(損害賠償債務を含むが、これに限らない。)を免れるものではありません。
(6)静岡県及び事務局は、本規約に定める禁止行為等に該当あるいは遵守事項を逸脱する旅行事業者が存在すると認識した場合、もしくは禁止行為等に該当あるいは遵守事項を逸脱するおそれがあると判断した場合、その他静岡県及び事務局が必要と認める場合において、当該旅行事業者に対し、禁止行為等の中止および遵守事項を満たすよう求めることがあり、当該旅行事業者は、静岡県及び事務局が定める期間内に当該要求に応じるものとします。また、静岡県及び事務局は、当該旅行事業者の法人名等を公表し、不正等の内容について被害届を所轄警察署に提出します。
(7)静岡県及び事務局は、本規約の定めに基づき事務局が行った措置により当該旅行事業者に生じた不利益や損害について一切の責任を負わないものとします。
(8)補助金の不正使用、偽造、変造、模造等された地域クーポン(QR コードを含む)の使用等の疑義が生じた際、静岡県及び事務局より補助金や地域クーポンの使用状況等の調査の協力を求めた場合には、これに協力することとします。また旅行事業者は、静岡県及び事務局から指示があった場合、又は旅行事業者が必要と判断した場合には、旅行事業者の所在する所轄警察署に被害届を提出することとします。
(9)旅行当日又は旅行出発前に「ワクチン・検査パッケージ」で定める適用条件にそぐわない等の事由で、利用者と参加旅行事業者との間にて取消料やプラン変更等に伴う旅行代金等の変更等が生じた場合、又は旅行が出来なかった等の事象が発生した場合において、事務局は取消料および差額代金等の負担を始めとする一切の責任を負わないものとし、当該旅行事業者の責任と費用において解決するものと
します。
(10)参加旅行事業者は次に定める行政からの協力要請等に従うことに同意します。
ア 営業時間の短縮等、国又は地方公共団体からの要請があった場合には、それに従うこと。
イ 事務局が事前通告なしに行う訪問調査に協力すること。
ウ 登録の際に提供した情報及び本事業の参加旅行事業者となった旨を、事務局に提供すること。
(11)OTA を含む旅行事業者は、宿泊事業者やその他観光関連事業者に対して、優越的地位の濫用又は、それに類似する行動を行わないこと。
6 本事業の停止、中止について
(1)事務局は、以下のいずれかの事由があると判断した場合、旅行事業者への事前通知をすることなく、本事業の全部又は一部の提供を停止、又は中断することができるものとします。なお、本事業の停止・中断に関しては、事務局が運営する公式サイト、その他事務局が定める方法で通知するものとします。
ア 天変地異、暴動、騒乱、地震、落雷、火災、停電又は天災などの不可抗力により、本事業の実施が困難となった場合
イ 本事業にかかるコンピューターシステムの保守点検又は更新を行う場合
ウ コンピューター、通信回線等の障害、誤操作、過度なアクセスの集中、不正アクセス、ハッキング等により本事業に関わるシステムに支障が生じた場合
エ コンピューター又は通信回線等が事故等により停止した場合オ 通信事業者のサービスの中止・中断・変更があった場合
カ 本事業における支援額が、静岡県が定めた支援額の上限に達した場合
キ 静岡県において、国によるまん延防止等重点措置の適用又は緊急事態宣言の発令がなされた場合
ク 静岡県内の新型コロナウイルス感染症の状況が、静岡県において国の感染症対策分科会が示すレベル 3 相当以上と判断された場合
ケ 上記にかかわらず静岡県が独自の警戒宣言等を発出するなど、本事業の停止等を判断した場合
コ その他、事務局が本事業の実施が困難と判断した場合
(2)静岡県を除く各都道府県のいずれかにおいて、国によるまん延防止等重点措置の適用又は緊急事態宣言の発令がなされるなど各都道府県が全国旅行支援事業の停止等の判断がされた場合は、当該県に居住する利用者については、本事業の利用を停止することがあります。
(3)本事業の停止・中断により、参加旅行事業者、利用者又は第三者が被ったいかなる不利益又は損害についても、事務局に故意又は重大な過失がある場合を除き、事務
局は一切の責任を負わないものとします。
(4)本事業の停止・中断により利用者が本事業の利用を予定していた旅行の取消しを行った場合、その取消料は参加旅行事業者又は宿泊事業者と当該旅行者との契約の定めに基づくものとし、事務局から当該取消料の補填は行わないものとする。
7 免責事項
(1)参加旅行事業者が、自らの都合により本事業への加盟を中止・変更したことにより、利用者及び利用予定者に損害が発生した場合であっても、事務局は一切の責任を負わないものとします。
(2)事務局は、本事業の公式サイト及びシステム等について、一切のエラー・バグ・不具合等がないこと、旅行事業者に適用される法令又は内部規則等に適合すること、その他旅行事業者が期待する性質を有することを保証しません。
(3)事務局は、適宜コンピューターウイルスに関して技術的防護策を講じますが、公式サイトで提供する情報やサービスに関して、コンピューターウイルスに感染していないことを保障するものではありません。本サイトならびにリンクが設定されている他のサイトから取得された情報の利用によって発生したウイルスなどによる損失や損害に対しては一切の責任を負わないものとします。ただし、当該損害が事務局の故意又は重過失により生じた場合は除きます。
(4)事務局は、本事業で利用するデジタル・プラットフォーム事業者、クラウド事業者が提供するサービス等に一切のエラー・バグ・不具合等がないことを保証するものではなく、これらのエラー・バグ・不具合等による利用者の損失や損害に対して一切の責任を負わないものとします。ただし、当該損害が事務局の故意又は重過失により生じた場合は除きます。
(5)事務局は、債務不履行、不法行為その他法律上の請求原因の如何を問わず、本事業又は本規約に関連して旅行事業者が被った損害について、事務局の故意又は重過失に起因する場合を除き、賠償する責任を一切負わないものとします。
(6)事務局の故意又は重過失に起因する場合又は消費者契約法(平成 12 年法律第 61号)の適用その他の理由により、本項その他事務局の損害賠償責任を免責する規定にかかわらず事務局が旅行事業者に対して損害賠償責任を負う場合においても、事務局の責任は、事務局の債務不履行又は不法行為により利用者に生じた損害のうち現実に発生した直接かつ通常の損害に限るものとします。
8 賠償責任
本事業の実施に際し、静岡県、事務局又は第三者に損害が生じた場合は、直接的な損害であるか間接的な損害であるかを問わず、当該損害(紛争解決に要した弁護士費用及び人件費を含む。)についての賠償責任を負うことに同意します。
9 参加登録の取消
本規約・旅行事業者用マニュアル等の遵守に係る不備について、静岡県又は事務局の指摘に適切に対応しない場合や本規約の誓約内容に違反や虚偽があった場合、事務局により加盟登録が取り消されることに同意します。
10 その他重要事項
(1)本規約の変更
ア 事務局は、公式サイトへの掲示又は事務局が定める方法により本規約を変更できるものとし、旅行事業者には、変更後の規約が適用されることとします。なお、本事業の実施に関わる重大な変更を行う場合は、当該掲示に加えて、事務局から旅行事業者へ個別に通知するものとします。
イ 旅行事業者は、自身の責任で随時本規約の最新の内容を確認するものとし、本規約に同意できない場合には本事業を利用しないものとします。
(2)権利の帰属
本事業に関する知的財産権、営業秘密等の一切の権利は、全て事務局又はその他権利者に帰属しており、旅行事業者は、事務局又はその他権利者の事前の書面による許諾なくして自ら利用、又は第三者に利用させることはできません。
(3)分離可能性等
ア 本規約のいずれかの条項又はその一部が法令・条例上無効であるとされた場合であっても、無効とされた当該条項以外の本規約に定める条件については、引き続き有効なものとして適用されるものとします。
イ 事務局及び旅行事業者は、当該無効とされた条項の趣旨に従い、これと同等の効果を確保できるように努めるとともに、修正された本規約に拘束されることに同意するものとします。
ウ 本規約のいずれかの条項又はその一部が、ある旅行事業者との関係で無効と判断された場合であっても、他の旅行事業者との関係における有効性等には影響を及ぼさないものとします。
(4)協議解決
本規約に定めない事項又は本規約の解釈について事業主体と旅行事業者との間に疑義が生じた場合は、両者協議のうえ、これを解決するものとします。
(5)紛争処理
ア 本事業に関し、旅行事業者と他の旅行事業者との間、旅行事業者と利用者との間、又は旅行事業者と第三者との間で紛争が生じた場合、旅行事業者は、自己の責任と費用において解決するものとし、事務局は、当該紛争に関与する義務を負わないものとします。
イ 旅行事業者が本規約に違反したことにより、事務局が、他の旅行事業者、利用者、その他の第三者から権利侵害その他の理由により何らかの請求を受けた場合は、当該旅行事業者は、当該請求に基づき事務局が当該第三者に支払いを余儀なくされた費用(弁護士費用を含みます。)や賠償金を負担するものとします。
(6)準拠法・管轄裁判所
本規約の準拠法は日本法とします。本規約又は本事業に関連する訴訟については、訴訟額により静岡地方裁判所または静岡簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
以 上
2022年10月3日制定