紛争処理. ① 本事業に関し、加盟登録施設と他の加盟登録施設との間、加盟登録施設と利用者との間、又は加盟登録施設と第三者との間で紛争が生じた場合、加盟登録施設は、自己の責任と費用において解決するものとし、協議会及び事務局は、当該紛争に関与する義務を負わないものとします。
紛争処理. 共架契約において、共架者と当社または中国 NW の間に生じた紛争については、広島地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
紛争処理. ア 本事業に関し、旅行事業者と他の旅行事業者との間、旅行事業者と利用者との間、又は旅行事業者と第三者との間で紛争が生じた場合、旅行事業者は、自己の責任と費用において解決するものとし、事務局は、当該紛争に関与する義務を負わないものとします。 イ 旅行事業者が本規約に違反したことにより、事務局が、他の旅行事業者、利用者、その他の第三者から権利侵害その他の理由により何らかの請求を受けた場合は、当該旅行事業者は、当該請求に基づき事務局が当該第三者に支払いを余儀なくされた費用(弁護士費用を含みます。)や賠償金を負担するものとします。
紛争処理. 第 51 条(仲裁による裁定) 1 MIRIVEの主催するオークションについて出品店および落札店の間に紛争が発生したときは、クレーム処理細則及びMIRIVEの裁定に従って、信義に基づき相互理解によって円満に解決して下さい。
紛争処理. 就労者の雇用契約に関する苦情は、当事者のいずれかが希望する場合であって、かつ、利用可能な場合には、日本国の紛争処理機関(裁判所又は都道府県労働局)に付託されるものとする。また、雇用地の最寄りのフィリピン共和国大使館又は総領事館
紛争処理. 第9条 艇の航行及び運搬等により漁業者その他第三者との間に紛争及び海上事故等が発生したときは、甲は、甲自身の責任と自己の費用負担においてこれを処理・解決するものとし、乙は、何ら責任を負わないものとする。
紛争処理. ア 本事業に関し、参加宿泊施設と他の参加宿泊施設との間、参加宿泊施設と利⽤者との間、⼜は参加宿泊施設と第三者との間で紛争が⽣じた場合、参加宿泊施設は、⾃⼰の責任と費⽤において解決するものとし、事務局は、当該紛争に関与する義務を負わないものとします。 イ 参加宿泊施設が本規約に違反したことにより、事務局が、他の参加宿泊施設、利⽤者、その他の第三者から権利侵害その他の理由により何らかの請求を受けた場合は、当該参加宿泊施設は、当該請求に基づき事務局が当該第三者に⽀払いを余儀なくされた費⽤(弁護⼠費⽤を含みます。)や賠償⾦を負担するものとします。
紛争処理. 第5条 本契約の各条項において甲と乙が協議して定めるものにつき20日以内に協議が整わな かったとき、またはある当事者が定めたものについて相手方当事者の不服あるとき、その他本契約に関して当事者間で紛争を生じた場合には、甲または乙は、建設業法(昭和24年法律第 100号)による東京都建設工事紛争審査会(以下、「審査会」という。)の斡旋または調停によりその解決を図るものとする。
紛争処理. 20.この誓約書について疑義又は紛争が生じたときは、相互に協議、解決を図ると共に日本国の法律に基づきSPring-8 の所在地の裁判所において解決すること。
紛争処理. JBA はオークション取引上発生した会員間の紛争を調整する。本規約に基づき公平な仲裁を行い、会員はその裁定に従わなければならない。