Contract
公立大学法人名古屋市立大学契約職員就業規則
平成18年 4 月 1 日公立大学法人名古屋市立大学達第29号
目次
第 1 章 総則(第 1 条-第 5 条)第 2 章 人事
第 1 節 補職名及び業務内容(第 6 条・第 6 条の 2 )
第 2 節 採用(第 7 条-第10条)第 3 節 退職(第11条・第12条)第 4 節 解雇(第13条-第15条)
第 5 節 退職後の責務(第16条・第17条)第 3 章 給与(第18条-第23条の 2 )
第 4 章 服務(第24条-第28条の 2 )
第 5 章 勤務時間、休暇等(第29条-第35条)第 6 章 研修(第36条)
第 7 章 懲戒等(第37条-第40条)第 8 章 不服申立て(第41条)
第 9 章 安全衛生(第42条)第10章 出張(第43条)
第11章 社会保険及び労働保険(第44条-第47条)第12章 その他(第47条の 2 -第49条)
附則
(一部改正 平成20年達
第28号、平成21年達第85号、平成24年達第11号、令和元年達第48号、令和 3 年達第42号)
第 1 章 総則
(趣旨)
第 1 条 この規則は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条の規定に基づき、公立大学法人名古屋市立大学(以下「法人」という 。) に勤務する契約職員の就業に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第 2 条 この規則で「契約職員」とは、原則として 1 年単位の契約に基づき、公立大学法人名古屋市立大学職員就業規則(平成18年公立大学法人名古屋市立大学達第10号。以下
「職員就業規則」という 。) の適用を受ける職員(以下「職員就業規則適用者」とい う 。) に準じる勤務形態及び業務内容に従事する職員のうち、公立大学法人名古屋市立大学寄附講座等教員(常勤)及び特任教員(常勤)就業規則(平成25年公立大学法人名古屋市立大学達第76号 )、 公立大学法人名古屋市立大学特定管理嘱託員就業規則(平成 26年公立大学法人名古屋市立大学達第45号 )、 公立大学法人名古屋市立大学再雇用職員及び語学講師就業規則(平成18年公立大学法人名古屋市立大学達第28号。以下「再雇用職員及び語学講師就業規則」という 。) 又は公立大学法人名古屋市立大学月給制職員及
び時給制職員就業規則(平成21年公立大学法人名古屋市立大学達第16号)の適用を受ける職員以外の職員をいう。
(一部改正 平成21年達第27号、平成22年達第
24号、平成23年達第53号、平成25年達第78号、平成26年達第55号、平成31年達第55号)
(法令との関係)
第 3 条 契約職員の就業に関し、労働協約、労働契約及びこの規則に定めのない事項については、労働基準法その他関係法令及び法人の諸規程の定めるところによるほか、職員就業規則適用者の例に準じて取り扱うものとする。
(一部改正 平成24年達第11号)
(規則の遵守)
第 4 条 法人及び契約職員は、それぞれの立場でこの規則を誠実に遵守し、その実行に努めなければならない。
(規則の周知)
第 5 条 法人は、この規則の内容及び趣旨の周知徹底を図るとともに、この規則を改廃した場合には速やかに契約職員に周知する。
2 契約職員は、この規則を知っておかなければならず、この規則を知らないことをもって、責任を免れることはできない。
第 2 章 人事
第 1 節 業務内容等
(補職名及び業務内容)
第 6 条 契約職員の補職名及び業務内容は、別表第 1 から別表第 6 までの「補職名」及び
「業務内容」欄に掲げるとおりとする。
(一部改正 平成19年達第39号、平成25年達第78号、令和 3 年達第42号)
(クロスアポイントメント)
第 6 条の 2 別表第 5 に掲げる契約職員は、業務上の必要により、法人以外の機関(以下
「他機関」という。)との協定に基づき、法人の教員及び他機関の教員等の双方の身分を有しながら法人の業務及び他機関の業務(第26条に規定する兼業・兼職によるものを除く。)に従事すること(以下「クロスアポイントメント」という。)を命ぜられることがある。
2 クロスアポイントメントの実施に関し必要な事項は、公立大学法人名古屋市立大学クロスアポイントメント制度に関する規程(令和元年公立大学法人名古屋市立大学達第46号)に定めるところによる。
(この条追加 令和元年達第48号)
第 2 節 採用
(採用方法等)
第 7 条 契約職員の採用は、選考によるものとする。
2 第11条又は第13条の規定により退職し、又は解雇された後 6 月を経過しない者は、業務の都合により特に必要がある場合を除き、契約職員となることができない。
3 前項に規定するほか第 1 項に規定する選考を受ける資格要件は、別に理事長が定める。
(一部改正 平成27年達第43号)
(雇用期間)
第 8 条 契約職員の雇用期間は、 4 月 1 日から起算して 1 年とする。ただし、年度( 4 月
1 日から翌年の 3 月31日までの期間をいう。以下同じ。)の途中に採用された契約職員の雇用期間は、採用の日から当該採用の日の属する年度の末日までの期間とする。
2 契約職員の雇用期間は、 1 年以内の期間を定めて更新することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、業務の都合により特に必要がある場合を除き、雇用期間は更新することができない。
(1) 雇用期間の末日において、通算して雇用された期間(適用される就業規則にかかわ らず、平成25年 4 月 1 日以降に開始する有期労働契約に基づく雇用期間を通算した期 間(現在締結している有期労働契約については、その末日までの期間を通算した期間)をいい、労働契約法(平成19年法律第 128 号)第18条第 2 項により算入しないことと される期間は算入しない。以下「通算雇用期間」という。)が 5 年を超える場合
(2) 雇用期間の末日において、契約職員としての雇用期間が採用の日の属する年度の 4月 1 日から起算して 3 年(労働契約書で特に定める場合にあっては、 3 年未満の労働契約書に定める期間)以上となる場合
(3) 勤務成績が良好でない場合
(4) 不承認欠勤があった場合
(5) 心身の故障のため職務の遂行に支障がある場合
(6) 職務に必要な適格性が欠如する場合
(7) 非行があった場合
(8) 事業の縮小又は組織改廃により廃職又は剰員が生じた場合
3 理事長は、別表第 2 及び別表第 3 の「備考」欄に定める場合、別表第 5 備考第 3 項に定める場合及び特別な事情があると認める場合には、前 2 項の規定にかかわらず、別段の定めをすることがある。
(一部改正 平成19年達第39号、第91号、平成20年第 2 号、第28号、平成27年第43号)
(無期契約職員への転換)
第 8 条の 2 前条の規定により採用された契約職員(研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律(平成20年法律第 63号)第15条の 2 の適用を受ける者を除く。以下この条及び次条において同じ。)が、次の各号のいずれかに該当する場合は、無期労働契約へ転換できるものとする。
(1) 第 8 条第 1 項及び第 2 項に規定する雇用期間の範囲内において、別に定める法人の選考に基づき転換する場合
(2) 通算雇用期間が 5 年を超え、当該職員から無期労働契約への転換の申出があり、転換する場合
2 前項第 2 号の無期労働契約への転換の申出は、雇用期間満了の 3 ヶ月前までに別に定める手続により行うものとする。
3 第 1 項の規定により無期労働契約へ転換した契約職員(以下「無期契約職員」とい う。)の労働条件等(雇用期間に関するものは除く。)は、別段の定めがない限り、転換前と同条件とし、第10条に規定する文書を交付するものとする。
4 無期労働契約への転換の申出を取り下げる場合は、雇用期間満了の 1 ヶ月前までに別に定める手続により行うものとする。
(この条追加 平成27年達第43号)
(無期契約職員の定年)
第 8 条の 3 無期契約職員の定年は満60歳とする。
2 前項の定年に達した日以後に無期労働契約へ転換した契約職員については、無期労働契約への転換の申出を行った日を当該定年に達した日とみなす。
3 第 1 項の規定により退職する場合において、当該職員が引き続き再雇用を希望する場合には、第13条に定める解雇事由に該当する者を除いて、当該職員が満65歳に達するまでの雇用の確保を図るために必要な措置を講ずる。
(この条追加 平成27年達第43号)
(試用期間)
第 9 条 契約職員を新たに採用する場合には、採用の日から 6 月間の試用期間を設ける。ただし、特に必要と認められるときは、この期間を短縮し、又は設けないことがある。
2 前項に規定する試用期間中又は試用期間の満了時に、法人の契約職員として継続して雇用することが適当でないと認めたときは、解雇することがある。
(労働条件の明示)
第10条 契約職員の採用に際して、採用しようとする契約職員に対し、次の各号に掲げる事項を記載した文書を交付し、その他の勤務条件に係る事項については、口頭又は文書で明示する。
(1) 労働契約の期間に関する事項
(2) 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
(3) 始業及び終業の時限、所定の勤務時間を超える勤務の有無、休憩時間、休務日、休暇並びに就業時転換に関する事項
(4) 給与に関する事項(昇給の有無を含む。)
(5) 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
(一部改正 平成20年達第28号)
第 3 節 退職
(退職)
第11条 契約職員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、それぞれ当該各号に掲げる日に退職し、契約職員としての身分を失う。
(1) 自ら退職を申し出て、理事長に承認された場合 理事長に承認された退職の日
(2) 第 8 条第 1 項に規定する雇用期間が満了した場合(同条第 2 項の規定により雇用期間が更新される場合を除く。) 雇用期間の満了日
(2) の2 第 8 条の 3 第 1 項に規定する定年に達した場合 定年に達した日以後における最初の 3 月31日
(3) 死亡した場合 死亡日
(4) 公職選挙法(昭和25年法律第 100 号)第 3 条に規定する公職(以下「公職」という。)に就任する場合 公職に就任する日の前日
(一部改正 平成27年達第43号)
(自己都合による退職の手続き)
第12条 契約職員が前条第 1 号の規定により退職しようとするときは、退職を予定する日の 2 月前までに文書をもって申し出るよう努めなければならない。
第 4 節 解雇
(解雇の事由)
第13条 契約職員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、解雇することがある。
(1) 削除
(2) 禁錮以上の刑に処せられた場合(刑の執行猶予の言渡しを受けた場合を含む。)
(3) 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した場合
(4) 勤務成績が著しく不良の場合
(5) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(6) 職務に必要な適格性が著しく欠如する場合
(7) 事業の縮小又は組織改廃により廃職又は剰員が生じた場合において、配置換その他の措置が困難であり、法人の経営上解雇がやむを得ない場合
(8) 天災事変その他やむを得ない事由により法人の事業継続が不可能となった場合
(9) 第38条第 4 号又は第 5 号に規定する諭旨解雇又は懲戒解雇の処分を受けた場合
(10) 前各号に準ずるやむを得ない事由がある場合
(一部改正 令和元年達第49号)
(解雇の制限)
第14条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する期間は解雇しない。ただし、療養開始後 3 年を経過しても負傷又は疾病が治らず労働基準法第81条に規定する打切補償を支給する場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合で所管労働基準監督署長の認定を受けた場合は、この限りでない。
(1) 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のため休業する期間及びその後30日間
(2) 産前産後の期間(出産の予定日 6 週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から出産後 8 週間を経過する日までの期間をいう。)及びその後30日間
(解雇の予告)
第15条 第13条の規定により契約職員を解雇する場合には、次の各号に掲げる場合を除き、少なくとも30日前にその予告をする。ただし、30日前に当該予告ができない場合にあっ ては、労働基準法第12条に規定する平均賃金(以下「平均賃金」という。)の30日分に 相当する額の給与を支給する。
(1) 第 9 条に規定する試用期間中の契約職員(14日を超えて引き続き雇用された者を除く。)を解雇する場合
(2) 天災事変その他やむを得ない事由のため事業の継続が不可能となった場合又は第38条第 5 号に規定する懲戒解雇を行う場合であって、所管労働基準監督署長の認定を受けた場合
2 前項に規定する予告の日数は、 1 日について平均賃金に相当する額の給与を支払った場合においては、その日数を短縮する。
第 5 節 退職後の責務
(退職後の責務)
第16条 契約職員が退職し、又は解雇された場合は、法人から貸与された物品を速やかに返還しなければならない。
(退職証明)
第17条 退職し、又解雇された者が、当該退職又は解雇に係る証明書(労働基準法第22条に規定する証明書をいう。)の交付を請求した場合には、遅滞なくこれを交付する。
第 3 章 給与
(給与)
第18条 契約職員の給与は、給料、通勤手当、超過勤務手当、夜勤手当、特殊勤務手当及び応援診療手当とする。ただし、別表第 5 に掲げる契約職員については通勤手当を、別表第 6 に掲げる契約職員については通勤手当及び超過勤務手当を支給しない。
2 契約職員の給料及び通勤手当はその月分をその月の公立大学法人名古屋市立大学職員の給与に関する規程(平成18年公立大学法人名古屋市立大学達第12号。以下「職員給与規程」という。)第 5 条第 1 項及び第 2 項に規定する給料の支給日(以下「職員給料支給日」という。)に支給し、その他の給与はその月分を翌月の職員給料支給日に支給する。
3 契約職員に給与を支給する際、その給与から控除して支払うことのできるものは、別に法律で定めるものを除き、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 他の給与の支給日における給与の支給に際し生じた過払い給与等法人が職員に有する債権
(2) 第38条第 2 号に規定する減給の処分を受けた場合の当該減給に係る額
(3) チェック・オフに関する労働協約を締結した労働組合の組合費及び当該組合事業に係る保険料
(4) 別表第 1 に掲げる契約職員(臨床研修医に限る。)にあっては、宿舎の居室利用料
4 前 2 項に規定するほか、契約職員の給与の支給については、職員給与規程第 2 条及び第 6 条の規定を準用する。
(一部改正 平成19年達第39号及び第67号、平成21年達第27号、平成25年達第78号、令和 3 年達第42号)
(給料)
第19条 給料は、月給とし、別表第 1 から別表第 6 までの「給料月額」欄に定める額とする。
2 月の初日以外の日に契約職員となった者には、その日から給料を支給する。
3 契約職員が退職し、又は解雇されたときは、その日まで給料を支給する。ただし、契約職員が、死亡したときは、その月の末日まで給料を支給する。
4 前 2 項の規定により給料を支給する場合における給料の支給額は、その月の歴日数からその月の第29条第 5 項又は第 6 項に規定する休務日の日数を差し引いた日数を基礎として日割によって計算する。
5 契約職員が休暇等(第 5 章各条に規定する休暇、休業及び措置のうち、給料を減額し、又は支給しないこととされているものをいう。)を取得するとき又はこの規則に基づく
承認を得ないで勤務しないときは、勤務しない 1 時間につき、別表第 1 から別表第 6 ま での「時間給」欄に定める額(以下「時間給」という。)を給料から減額して支給する。
6 前項の場合において、その月における減額の基礎となる時間を集計するものとし、その集計した時間に 1 時間未満の端数があるときは、30分以上は 1 時間とし、30分未満は切り捨てる。
7 第 5 項の規定にかかわらず、契約職員が第32条に規定する出産休暇又は第35条に規定する育児休業若しくは介護休業を取得するときは、第 4 項の規定を準用する。
(一部改正平成18年達第 116 号、平成19年達第39号、平成24年達第54号、平成25年達第78号)
(通勤手当)
第20条 契約職員に対して通勤手当を支給するにあたっては、職員給与規程第 3 章第 5 節の規定を準用する。この場合において、 1 週間当たりの平均勤務時間が30時間( 1 日の
所定の勤務時間が 7 時間30分である場合に限る。)(以下「週 4 日相当勤務契約職員」
という。)にあっては、職員給与規程第18条第 1 項中「次の各号に掲げる交通機関等を
利用する区間の区分に応じ、当該各号」とあるのは「第 2 号」と、同項第 2 号中「前号に掲げる区間以外の交通機関等を利用する区間 当該区間について、通勤21回分」とあるのは「当該区間について、通勤17回分」と、同条第 3 項第 1 号中「42を」とあるのは
「34を」と、「42回」とあるのは「34回」と、同項第 2 号から第 5 号中「42」とあるのは「34」と読み替えるものとする。
2 前条第 2 項から第 4 項まで及び第 7 項(育児休業に係る部分に限る。)の規定は、通勤手当を支給する場合に準用する。この場合において、契約職員が第35条に規定する育児休業を取得するときは、前条第 4 項中「その月の歴日数からその月の第29条第 5 項又は第 6 項に規定する休務日の日数を差し引いた日数」とあるのは、「その月の歴日数」と読み替えるものとする。
(一部改正 平成19年達第39号、平成23年達第35号、平成25年達第78号、平成26年達第85号、平成27年達第43号、平成29年達第37号、令和 2 年達第66号、令和 3 年達第42号)
(超過勤務手当)
第21条 超過勤務手当は、あらかじめ割り振られた所定の勤務時間を超えて勤務を行った場合に支給するものとし、その所定の勤務時間を超えて勤務した日の区分に応じて当該各号に定める額( 1 円未満の端数があるときは、その端数を 1 円に切り上げる。)とする。
(1) 次号に掲げる日以外の日 その日の所定の勤務時間を超えた勤務 1 時間につき時間給に 100 分の 125 (その勤務が午後10時から翌日の午前 5 時までの間であるときは、 100 分の 150 )の割合を乗じて得た額
(2) 第29条第 5 項又は第 6 項に規定する休務日(同条第 7 項の規定により所定の勤務時間の割振り変更が行われた場合にあっては、変更後の休務日) その日の勤務 1 時間につき時間給に 100 分の 135 (その勤務が午後10時から翌日の午前 5 時までの間であるときは、 100 分の 160 )の割合を乗じて得た額
2 前項第 2 号の規定にかかわらず、その月において、同号に規定する休務日を 5 日確保できないこととなる勤務を命じる場合(総務課長が認める場合に限る。)については、
当該勤務に対する超過勤務手当は、勤務 1 時間につき時間給に 100 分の 135 (その勤務
が午後10時から翌日の午前 5 時までの間であるときは、 100 分の 160 )を乗じて得た額
( 1 円未満の端数があるときは、その端数を 1 円に切り上げる。)とする。
3 前 2 項の規定にかかわらず、月の初日から末日までの間において、あらかじめ割り振られた所定の勤務時間を超えて勤務した時間数が60時間を超えた場合に、その超えた時間の勤務に対してこれらの規定を適用するときには、これらの規定に定める割合を、当該割合に 100 分の25を加算した割合とする。
4 第 1 項及び第 2 項に規定する勤務した時間は、その月分を、割合ごとにその時間数を集計するものとし、その集計した時間数に 1 時間未満の端数があるときは、30分以上は 1 時間とし、30分未満は切り捨てる。
(一部改正 平成22年達第24号、令和 3 年達第42号)
(夜勤手当)
第22条 夜勤手当は、あらかじめ割り振られた所定の勤務時間として午後10時から翌日の午前 5 時までの間に勤務した場合に支給するものとし、休憩時間及び睡眠時間を除く実
際に勤務した時間に対して、勤務 1 時間につき、時間給に 100 分の25の割合を乗じて得
た額( 1 円未満の端数があるときは、その端数を 1 円に切り上げる。)を支給する。
2 前項に規定する勤務した時間の集計については、前条第 4 項の規定を準用する。
(一部改正 平成22年達第24号)
(特殊勤務手当)
第23条 契約職員が、次の各号に掲げる業務に従事した場合は、職員就業規則適用者に準じて、特殊勤務手当を支給する。
(1) 夜間・休日等診療業務手当 病院(医学部附属病院をいう。以下同じ。)の診療科又は中央部門において二交替制で勤務する契約職員(第29条の 2 第 1 項の規定の適用を受ける者(同条第 2 項の規定により申し出る者を除く。以下「裁量労働制適用者」という。)並びに別表第 1 に掲げる臨床研修医及び臨床研修歯科医に限る。)が、あらかじめ決められた診療態勢の一部又は全部として、月曜日から金曜日まで(国民の祝日に関する法律(昭和22年法律第 178 号)に規定する休日及び12月29日から翌年の 1 月 3 日までの期間(以下この条において「休日」という。)を除く 。) の午後10時から翌日の午前 5 時までの間又は土曜日、日曜日若しくは休日において行う診療の業務
(2) 緊急呼出業務手当 契約職員(裁量労働制適用者に限る。)が月曜日から金曜日まで(休日を除く 。) の午後 9 時から翌日の午前 8 時30分までの間又は土曜日、日曜日若しくは休日に、緊急の呼び出しを受けて出勤して行う診療の業務(病院長(医学部附属病院長に限る。以下同じ 。) が指定するものに限る 。)
(3) 夜間 ・ 休日等手術手当 契約職員が月曜日から金曜日まで(休日を除く 。) の午後 9 時から翌日の午前 8 時30分までの間又は土曜日、日曜日若しくは休日に行う手術の業務又は分べんを取り扱う業務(病院長が指定するものに限り、裁量労働制適用者以外の契約職員にあっては、あらかじめ割り振られたxxの勤務時間による勤務の一部又は全部として行う業務に限る 。)
(3) の2 夜間・休日等手術加算手当 医師免許を有する契約職員(補職名が臨床研修医
である者を除く 。) が行う診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)別表第 1 第 2 章第 9 部通則 5 イ又は第10部通則12イに係る規定の適用を受ける業務
(4) 産科研修医業務手当 別表第 1 又は別表第 3 に掲げる契約職員(補職名がシニアレジデントである者に限る 。) が病院の産科婦人科において行う診療業務
(5) 分べん業務手当 別表第 1 又は別表第 3 に掲げる契約職員(補職名が臨床研究医又はシニアレジデントである者に限る 。) が行う分べんを取り扱う業務
(6) 新生児担当医手当 別表第 1 又は別表第 3 に掲げる契約職員(補職名が臨床研究医又はシニアレジデントである者に限る 。) が行うNICUに入院した新生児を担当する業務
(7) 放射線取扱手当 放射線の発生装置若しくは機器等(以下「放射線装置等」とい う 。) を職務上取り扱うことを常態とする契約職員(以下「放射線常態取扱職員」という。)、常時当該職員の業務を補助する契約職員又は医学研究科に勤務する契約職員のうち同研究科の放射線同位元素の研究を行う施設に常駐し 、 専ら当該研究業務に従事する者が、自ら放射線装置等を作動させて行う医療用の診療 、 撮影若しくは検査の業務、これらに関連する業務、放射線常態取扱職員の補助業務又は医学研究科における放射線同位元素の研究の業務
(8) 講師業務手当 契約職員(別表第 2 に掲げる者(補職名がプロジェクト推進員であるものに限る 。) 及び別表第 5 に掲げる者に限る 。) が、本学において講師として教授を行う業務(その所属していない研究科又は学部における業務に限る 。)
(9) 年末年始手当 病院の診療科又は中央部門において二交替制で勤務する契約職員
(第 1 号の規定の適用を受ける者を除く 。) が、その割り振られたxxの勤務時間による勤務の一部又は全部として、12月29日から翌年の 1 月 3 日までの期間において行う診療の業務
(10) 感染症予防作業手当 法人の施設内の病原菌の検査、培養又は動物試験を行う場所
(以下「特定場所」という。)に勤務する契約職員が、特定場所において行う調査又は研究の業務(特定場所において調査又は研究の業務を行う契約職員が、学校の児童若しくは生徒 、 工場若しくは事務所等の従業員又は地域の住民等多数の者について同時に病原菌の調査等を特定場所で行うことが困難であるときにあっては、特定場所以外で行う当該調査又は研究の業務を含む。)
2 前項に規定する特殊勤務手当の額は、次の各号に掲げる業務の区分に応じて当該各号に掲げるとおりとする。
(1) 前項第 1 号に掲げる業務 1 勤務につき24,000円(救急搬送された患者の入院主科を引き受けた場合にあっては29,000円、救命救急センターにおける診療の業務を行う者にあっては20,000円(救命救急入院料又は特定集中治療室管理料を加算できる患者
(以下「特定患者」という 。) に対する診療の業務に従事した場合においては34,000円、特定患者以外の患者に対する診療の業務に従事した場合においては29,000円 )、
(公立大学法人名古屋市立大学職員の給与に関する規程細則(平成18年公立大学法人名古屋市立大学達第86号)第 8 条の 8 第 1 項に定める勤務場所等において診療の業務
(以下「救急対応業務等」という 。) を行う者にあっては29,000円、別表第 1 に規定
する臨床研修医及び臨床研修歯科医にあっては20,000円 )。 ただし、次に掲げる場合には、当該額に次に掲げる額を加算する。
ア 12月29日又は同月30日に従事した場合 1,400 円(救急対応業務等を行う者にあっては、 3,200 円
イ 12月31日又は 1 月 1 日に従事した場合 1,600 円(救急対応業務等を行う者にあ
っては、 3,900 円)
ウ 1 月 2 日又は同月 3 日に従事した場合 1,400 円(救急対応業務等を行う者にあ
っては、 3,500 円)
(2) 前項第 2 号に掲げる業務 1 回の出勤につき、20,000円(当該業務に従事した時間が 2 時間以下の場合にあっては、 8,000 円)
(3) 前項第 3 号に掲げる業務 次の契約職員の区分に応じて当該各区分に掲げる額
ア 裁量労働制適用者 1 勤務につき、20,000円(当該業務に従事した時間が 2 時間
以下の場合(前項第 1 号に規定する夜間・休日等診療業務手当(以下「夜間・休日等診療業務手当」という 。) と併給する場合を除く 。) にあっては 8,000 円、夜 間・休日等診療業務手当と併給する場合にあっては 5,000 円)
イ アに掲げる者以外の契約職員 1 勤務につき、 5,000 円
(3) の2 前項第 3 号の 2 に掲げる業務 1 勤務につき、診療報酬の算定方法別表第 1 第 2 章第 9 部通則 5 イ又は第10部通則12イに係る規定に基づき診療点数に加算される点数により算定した診療報酬に10分の 1 を乗じて得た額(その額に 100 円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
(4) 前項第 4 号に掲げる業務 月額50,000円
(5) 前項第 5 号に掲げる業務 1 分べんにつき、10,000円
(6) 前項第 6 号に掲げる業務 入院 1 件につき、10,000円
(7) 前項第 7 号に掲げる業務 勤務 1 日につき、 240 円
(8) 前項第 8 号に掲げる業務 1 授業時間数につき、 1,000 円
(9) 前項第 9 号に掲げる業務 1 勤務につき、業務に従事した日の区分に応じて第 1 号ただし書の各区分に掲げる額
(10) 前項第10号に掲げる業務 勤務 1 日につき、 180 円
3 第 1 項第 1 号から第 3 号までの規定にかかわらず、契約職員(補職名が臨床研究医、臨床研究歯科医又はシニアレジデントである者に限る 。) が、これらの規定に定める業務に相当する業務に就いたことについて、第21条及び第22条各項の規定により当該業務に対して支給することとなる超過勤務手当及び夜勤手当の額が、当該契約職員が裁量労働制適用者であるとした場合に、当該業務に従事したことに関して、前項第 1 号から第 3 号までの規定(同項第 1 号ただし書の規定及び同項第 3 号アの規定(夜間・休日等診療業務手当と併給する場合の支給額に関する部分に限る 。) を除く。以下「仮定特勤規
定」という 。) を適用すると仮定した場合に支給することとなる額以下となる場合には、当該契約職員の当該業務に対しては、仮定特勤規定を適用する。この場合において、仮 定特勤規定が適用される業務に対して、超過勤務手当及び夜勤手当は支給しない。
4 第 1 項第 2 号と第 3 号の手当は、併給することができない。
5 第 2 項第 6 号に掲げる額は、該当の契約職員が担当する新生児 1 人がNICUに入院
した件数 1 件につき支給する額とし、その支給に当たっては、当該入院をした日を基準とする。
6 契約職員(別表第 2 に掲げる職員(育児休業等代替事務系職員及び育児休業等代替専門職員(長時間)に限る 。) 及び別表第 3 に掲げる職員(育児休業等代替専門職員(短時間)に限る 。) に限る 。) のうち、職員就業規則適用者(職員給与規程第22条各項及び別表第 9 の規定(以下「特勤規程」という 。) の適用を受ける者に限る 。) の代替の業務を行うために雇用されたものが、特勤規程に規定する業務に相当する業務に従事した場合には、当該規程に規定する業務に就いた者とみなす。
(一部改正 平成19年達第39号、平成20年達第95号、平成21年達第 103 号、平成22年達第24号、第 105 号及び第 118 号、平成24年達第11号及び
第54号、平成25年達第 4 号、平成26年達第90号、平成29年達第37号、令和 3 年達第42号)
(応援診療手当)
第23条の 2 契約職員(別表第 5 に掲げる者並びに補職名が臨床研究医及び臨床研究歯科医並びにシニアレジデント及び歯科シニアレジデントである者に限る 。) が、医学部附属病院、東部医療センター又は西部医療センター(以下「各病院等」という 。) からの応援要請に応じて診療業務に従事する場合には、職員給与規程第27条の 2 の規定を準用して応援診療手当を支給する。
2 契約職員(補職名が臨床研修医である者に限る 。) が、医学部附属東部医療センター又は西部医療センター(以下「各医療センター」という 。) の応援要請に応じて診療業務に従事する場合には、22,000円(医学部附属東部医療センターで従事する場合にあっては27,000円)を応援診療手当として支給する。
(この条追加 令和 3 年達第42号)
第 4 章 服務
(遵守事項)
第24条 契約職員は、法人としての使命と業務の公共性を自覚し、誠実かつxxに職務を遂行しなければならない。
2 契約職員は、法令、この規則及び法人の諸規程を遵守し、上司等の指揮命令に従って、その職務を遂行しなければならない。
3 契約職員は、この規則又は法人の諸規程に定める場合を除いては、その勤務時間中は職務に精励し、法人がなすべき責を有する業務にのみ従事しなければならない。
4 契約職員は、常に能力の開発、能率の向上及び業務の改善を目指し、相互協力の下に業務の正常な運営に努めなければならない。
(禁止事項)
第25条 契約職員は、法人の信用を傷つけ、その利益を害し、又は職員全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
2 契約職員は、法人の秩序及び規律を乱す行為を行ってはならない。
3 契約職員は、理事長の許可なく、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
4 契約職員は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。
5 契約職員は、常に公私の別を明らかにし、その職務や地位を自己又は第三者の私的な利益のために用いてはならない。
6 契約職員は、前各項に規定するほか、法人の利益と相反する行為を行ってはならない。
(兼業・兼職)
第26条 契約職員は、理事長の許可を受けた場合を除き、理事長が定める地位を兼ね、事業を営み、又は職務以外の業務に従事してはならない。
(倫理)
第27条 契約職員は、その職務に係る倫理を保持しなければならない。
(ハラスメントの防止)
第28条 契約職員は、セクシュアルハラスメント、アカデミックハラスメント、パワーハラスメントなど、自己の有する権限、影響力等を濫用して、人格若しくは権利を侵害する行為又は妊娠、出産、育児休業、介護休業その他の子の養育若しくは家族の介護に関する制度、措置の申出若しくは利用に関する言動により就業環境を害する行為(以下
「ハラスメント」という。)をいかなる形でも行ってはならず、これの防止に努めなければならない。
2 法人は、ハラスメントの防止及び排除に努める。
(一部改正 平成28年達第90号、令和 2 年達第88号)
(旧姓使用)
第28条の 2 婚姻、養子縁組その他の事由(以下「婚姻等」という。)により戸籍上の氏を変更した契約職員は、理事長の承認を得て、引き続き婚姻等による変更前の戸籍上の氏を使用することができる。
(一部改正 平成20年達第28号、平成22年達第86号)
第 5 章 勤務時間、休暇等
(勤務時間)
第29条 所定の勤務時間は、原則として毎月 1 日を起算日とする 1 月単位の変形労働時間
制により、第 4 項に規定する休憩時間を除き、別表第 1 から別表第 6 までの「 1 週間当たりの平均勤務時間」欄に定める時間とする。
2 1 日の所定の勤務時間は、別表第 1 から別表第 6 までの「 1 日の所定の勤務時間」欄に定める時間とする。
3 始業及び終業の時限は、それぞれ労働契約書に定めるとおりとする。
4 契約職員には、少なくとも 1 時間(次の各号に掲げる契約職員にあっては、45分)の休憩を与えるものとする。ただし、業務の都合により必要がある場合には、労働契約書に定めるところにより、 1 日における勤務時間が 6 時間を超えない場合には休憩を与えず、 8 時間を超えない場合には45分の休憩を与えることがある。
(1) 大学院研究科、医学・病院管理部教育研究課臨床研究支援係又は病院に勤務する者
(2) 各医療センターに勤務する者
5 休務日(所定の勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)の日数は、次の各号に掲げる日を合計した日数(理事長が定める勤務に従事する場合にあっては、当該日数から当該勤務を終了する日の日数を減じた日数)とする。
(1) 単位となる 1 月における土曜日及び日曜日(第 3 号に規定する休日と土曜日が重なる場合にあっては、当該土曜日を除く。)の日数に相当する日数の休務日とされた日
(2) 12月29日から翌年の 1 月 3 日までの間(その中の土曜日及び日曜日に相当する日数の前号の規定により休務日とされた日を除く。)の休務日とされた日
(3) 国民の祝日に関する法律に規定する休日( 1 月 1 日及び 1 月 1 日が日曜日である場合における同月 2 日を除く。)
6 前項の規定にかかわらず、週 4 日相当勤務契約職員の休務日の日数は、次の各号に掲げる日数を合計した日数とする。
(1) 単位となる 1 月における土曜日、日曜日及び所定の曜日(月曜日から金曜日までの 5 日間において労働契約書により定められた日をいう。以下同じ。)(第 3 号に規定する休日と土曜日又は所定の曜日が重なる場合にあっては、当該土曜日又は所定の曜日を除く。)の日数に相当する日数の休務日とされた日
(2) 12月29日から翌年の 1 月 3 日までの間(その中の土曜日、日曜日及び所定の曜日に相当する日数の前号の規定により休務日とされた日を除く。)の休務日とされた日
(3) 国民の祝日に関する法律(昭和22年法律第 178 号)に規定する休日( 1 月 1 日及び
1 月 1 日が日曜日である場合における同月 2 日を除く。)
7 前 2 項に規定する休務日に勤務を命じる必要がある場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめその月内で所定の勤務時間の割り振り変更(裁量労働制適用者にあっては、所定の勤務時間を割り振る日の変更。以下この条において「割振り変更」とい う。)を行い、休務日を変更するものとする。
8 前項の規定にかかわらず、一の年度内の年次休暇( 1 日又は半日単位のものに限る。)の取得日数が 5 日未満である職員(一の年度に年次休暇を10日以上付与された者に限る。)については、当該年度の12月 1 日から当該取得日数が 5 日以上となるまでの間、第 5 項第 1 号及び第 6 項第 1 号に規定する休務日に勤務を命じた場合に限り、割振り変更に優先して年次休暇を取得するものとする。
(一部改正 平成
19年達第39号、平成20年達第28号、平成21年達第27号、平成24年達第11号、平成25年達第
78号、平成28年達第44号、平成29年達第37号、令和 2 年達第 120 号、令和 3 年達第42号)
(裁量労働制の適用)
第29条の 2 別表第 5 に掲げる契約職員(助手を除く。以下「契約教員」という。)のう
ち、主として研究業務に従事する者として理事長が定める者は、前条第 1 項から第 4 項までに規定する勤務時間及び休憩時間の配分並びに業務の遂行の手段等の事項については、労使協定に基づき、自らの裁量により決定(休憩時間にあっては、同条第 4 項の規定に準じて決定)するものとし、理事長は、当該職員に対して具体的な指示はしないものとする。
2 契約教員のうち、医学研究科に属する者(病院において医師としての診療業務を行う 者に限る。)又は看護学研究科に属する者(実習指導の業務に従事する者に限る。)が、同項に規定する方法により業務を遂行することが、自らの業務内容にふさわしくないも のとして申し出た場合においては、理事長が別に定める期間、当該職員に対しては、同 項の規定は適用しないものとする。
3 第 1 項の規定の適用を受ける職員は、 1 日あたり前条第 2 項に規定する時間数勤務したものとみなす。
(一部改正 平成24年達第11号、令和 2 年達第66号、令和 3 年達第42号)
(超過勤務命令)
第30条 理事長は、業務の都合により必要がある場合には、第29条の規定にかかわらず、所定の勤務時間を割り振られている日に所定の勤務時間を超えて勤務を命じ、又は休務日(同条第 7 項に規定する所定の勤務時間の割振り変更によることができない場合に限る。)に勤務を命じることがある。
2 契約職員は、正当な理由がない限り、前項に基づく命令を拒否することができない。
(一部改正 平成25年達第78号)
(年次休暇)
第31条 契約職員には、一の年度につき20日の年次休暇を与える。ただし、年度の途中で採用された契約職員については、次の表に掲げる採用の日の区分に応じて同表に掲げる日数の年次休暇を与える。
採 用 の 日 | 日 数 |
4 月 2 日から 5 月 1 日まで | 18日 |
5 月 2 日から 6 月 1 日まで | 17日 |
6 月 2 日から 7 月 1 日まで | 16日 |
7 月 2 日から 8 月 1 日まで | 13日 |
8 月 2 日から 9 月 1 日まで | 12日 |
9 月 2 日から10月 1 日まで | 11日 |
10月 2 日から11月 1 日まで | 8 日 |
11月 2 日から12月 1 日まで | 7 日 |
12月 2 日から翌年 1 月 1 日まで | 6 日 |
1 月 2 日から 2 月 1 日まで | 3 日 |
2 月 2 日から 3 月 1 日まで | 2 日 |
雇 用 期 間 | 日 数 |
11月以上12月未満 | 18日 |
10月以上11月未満 | 17日 |
9 月以上10月未満 | 16日 |
8 月以上 9 月未満 | 13日 |
7 月以上 8 月未満 | 12日 |
6 月以上 7 月未満 | 11日 |
5 月以上 6 月未満 | 8 日 |
4 月以上 5 月未満 | 7 日 |
2 年度の途中で雇用期間が満了することが明らかである契約職員の当該年度の年次休暇は、前項の規定にかかわらず、次の表に掲げる当該年度の雇用期間の区分に応じて同表に掲げる日数とする。
3 月以上 4 月未満 | 6 日 |
2 月以上 3 月未満 | 3 日 |
1 月以上 2 月未満 | 2 日 |
3 前項の雇用期間の計算については、民法(明治29年法律第89号)第 143 条の定めるところによる。
4 第 1 項及び第 2 項に規定する年次休暇は、半日又は時間単位で分割して利用することができる。ただし、時間単位で年次休暇を取得することができる日数は、第 1 項及び第 2 項の規定により付与された年次休暇(第 6 項の規定により前の年度から繰り越された休暇を含む。)のうちの 5 日以内(当該年度に付与された年次休暇の日数が 5 日に満たない場合にあっては、当該年度に付与された日数)とする。
5 前項の規定により時間単位の年次休暇を取得する場合、 1 日の年次休暇に相当する時間数は、別表第 1 から別表第 6 までに掲げる 1 日の所定の勤務時間に応じて、次の各号に掲げる時間数とする。
(1) 1 日の所定の勤務時間が 7 時間30分である者 8 時間
(2) 1 日の所定の勤務時間が 6 時間である者 6 時間
6 第 1 項の規定により一の年度に与えられた年次休暇のうちその年度に利用しなかった日数又は時間数があるときは、その年度から継続(退職した契約職員が、退職の日の属する月の翌月の末日までに再び契約職員となった場合を含む。)してその次の年度も在職する場合に限り、その日数又は時間数の年次休暇をその与えられた年度の次の年度に限って利用することができる。
7 この規則以外の就業規程(以下「前職の就業規程」という 。) の適用を受ける者から引き続き(前職の退職の日の属する月の翌月の末日までにこの規則の適用を受けることとなった場合を含む。)この規則の適用を受けることとなった職員にあっては、雇用期間が更新されたとして前職の就業規程の規定を適用した場合に、次の年度に繰り越し又は利用することができる年次休暇(付与された日から 1 年を経過したものを除く 。) がある場合には、当該休暇を前項の規定により繰り越されたものとみなす。
8 第 1 項及び第 2 項の規定により契約職員が年次休暇を利用して勤務しない場合においても、当該休暇の期間に係る給料を支給する。
9 時間単位により年次休暇を取得する場合における期間の始まりは、次項及び第10項に規定する場合を除き、毎時 0 分、15分、30分又は45分とする。
10 時間単位による年次休暇の取得が、次の各号に掲げる場合には、休暇の期間の始まりは、次の各号に掲げる場合に応じて当該各号に定める時限とする。
(1) 始業の時限から取得する場合 始業の時限
(2) 終業の時限まで取得する場合 終業の時限を終点として 1 時間ごとに区分する時限
(3) 休憩時間が終了する時限から取得する場合 休憩時間が終了する時限
(4) 休憩時間が開始する時限まで取得する場合 休憩時間が開始する時限を終点として
1 時間ごとに区分する時限
11 理事長が別に定める休暇(以下「休暇」という。)に接続して時間単位による年次休暇を取得する場合、当該休暇の期間の始まりは、次の各号に掲げる場合に応じて当該各
号に掲げる時限とする。
(1) 休暇が終了する時限から取得する場合 休暇が終了する時限
(2) 休暇が開始する時限まで取得する場合 休暇が開始する時限を終点として 1 時間ごとに区分する時限
(一部改正 平成19年達第39号、平成21年達第27号、平成22年達第24号、平成25年達第 4 号及び第78号、平成30年達第52号、令和 2 年達第66号、令和 3 年達第42号)
(出産休暇)
第32条 出産を予定する又は出産した女性の契約職員には、出産予定日の 8 週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から出産の日後 8 週間を経過する日までの期間の出産休暇を与える。
2 前項の規定は、出産の日から当該日から 6 週間を経過する日までの期間を除き、契約職員の希望により勤務することを妨げるものではない。ただし、出産の日から 6 週間を経過する日後 8 週間を経過する日までの間については、当該契約職員が勤務することについて支障がないと医師が認めた場合に限るものとする。
3 第 1 項の規定により契約職員が出産休暇を取得して勤務しない場合には、当該休暇の期間に係る給料を支給しない。
(生理休暇)
第32条の 2 生理のため勤務が著しく困難である女性の契約職員には、生理休暇を与える。
2 理事長は、女性の契約職員が前項に規定する生理休暇を請求したときは、当該職員を生理の日に勤務させてはならない。
3 第 1 項の規定により契約職員が生理休暇を取得して勤務しない場合( 1 回の休暇につき 2 日を超える期間取得した場合の 2 日を超える部分に限る 。) には、当該休暇の期間に係る給料を支給しない。
(一部改正 平成21年達第27号、平成24年達第54号)
(結婚休暇)
第32条の 2 の 2 結婚した契約職員には、連続する 5 日以内(その中の休務日を除く 。)の結婚休暇を与える。
2 前項に規定する結婚休暇は、契約職員が結婚した日の 5 日前の日から当該日後 1 年を経過する日までの間に利用することができる。ただし、住宅の取得等のために形式的に婚姻の届出が先行し、その時点では婚姻共同生活に入らず、後日挙式等を行い、婚姻共同生活に入る場合であって、社会通念上相当期間内であるときは、挙式の日から利用することができる。
3 第 1 項及び前項前段の規定は、契約職員となる前に結婚していた者について準用する。この場合において、同項中「結婚した日の 5 日前の日から当該日」を「契約職員となっ た日から結婚した日の 5 日前の日」と読み替えるものとする。
4 第 1 項の規定により契約職員が結婚休暇を取得して勤務しない場合においても、当該休暇の期間に係る給料を支給する。
(この条追加 平成31年達第55号、令和 3 年達第42号)
(忌引休暇)
第32条の 3 契約職員には、職員就業規則適用者の例により忌引休暇を与える。
2 前項の規定により契約職員が忌引休暇を取得して勤務しない場合においても、当該休暇の期間に係る給料を支給する。
(一部改正 平成21年達第27号、平成22年達第24号、令和 3 年達第42号)
(xx休暇)
第32条の 3 の 2 xxにおける契約職員の健康増進及び元気回復を図るため、契約職員に理事長が定める日数のxx休暇を与える。
2 前項に規定するxx休暇は、半日又は時間単位で分割して利用することができる。この場合において、時間単位によりxx休暇を取得するときの休暇日数の算定方法については、第31条第 5 項の規定を準用する。
3 第 1 項に規定するxx休暇を利用することができる期間は、理事長が別に定める。
4 第 1 項の規定により契約職員がxx休暇を取得して勤務しない場合においても、当該休暇の期間に係る給料を支給する。
(一部改正 平成25年達第 4 号、平成26年達第77号)
(一斉休業無給休暇)
第32条の 3 の 3 8 月 1 日から同月31日までの間で理事長が別に定めるxxの一斉休暇取得促進期間(以下「一斉休業期間」という 。) において勤務しないことが相当であると認められる場合で、年次休暇又はxx休暇を利用しない(一斉休業期間の開始前に付与された休暇を全て取得したこと等の理由により利用できない場合を含む 。) 契約職員には、その申し出に基づき、一斉休業期間の日数(その中の週休日を除く 。) を上限として、一斉休業無給休暇を与えることができる。
2 前項の規定により契約職員が一斉休業無給休暇を取得して勤務しない場合には、当該休暇の期間に係る給料を支給しない。
(一部改正 平成26年達第55号)
(事故休暇)
第32条の 4 次の各号に掲げる事由により、契約職員が勤務しないことが相当であると認められる場合には、必要と認められる日数又は時間の事故休暇を与える。
(1) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等による出勤困難
(2) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等による退勤途上における身体の危険の回避
(3) 削除
2 前項の規定により契約職員が事故休暇を取得して勤務しない場合においても、当該休暇の期間に係る給料を支給する。
(一部改正 平成21年達第27号、令和 2 年達第66号)
(現住居の滅失等休暇)
第32条の 4 の 2 風水震火災その他天災地変により契約職員の現住居が滅失又は破壊若しくは浸水(これらの事故発生のおそれがある場合を含む。)した場合で、当該住居の復旧作業等のため契約職員が勤務しないことが相当であると認められるときは、引き続いて 7 日以内(その中の週休日を除き、休日を含む。)の必要と認められる日数の現住居の滅失等休暇を与える。
2 前項の規定により契約職員が現住居の滅失等休暇を取得して勤務しない場合において
も、当該休暇の期間に係る給料を支給する。
(代行受診休暇)
(この条追加 平成31年達第55号)
第32条の 4 の 3 契約職員が公立大学法人名古屋市立大学安全衛生管理に関する規程(平
成18年公立大学法人名古屋市立大学達第42号)第24条第 2 項第 1 号又は第 2 号の規定により健康診断の結果に代える受診(以下「代行受診」という。)するため勤務しないことが相当であると認められる場合、 1 年度につき 1 日以内(半日又は時間単位に分割し
て取得ができるものとし、時間単位による場合にあっては 1 日をもって当該職員のxx
の勤務時間( 1 時間に満たない端数があるときは、 1 時間に切り上げる。)とする。)で必要とされる時間の代行受診休暇を与える。
2 前項の規定により契約職員が代行受診休暇を取得して勤務しない場合においても、当該休暇の期間に係る給料を支給する。
(この条追加 令和 2 年達第66号)
(育児時間休暇)
第32条の 5 満 3 歳に達するまでの子を保育する契約職員(次の各号に掲げる要件のすべてに該当する者に限る。)が、授乳、託児所への送迎xxの保育のため勤務しないことが相当であると認められる場合には、 1 日を通じてそれぞれ60分以内の 2 回(育児上の
合理的な理由があると認められる場合にあっては、 120 分以内の 1 回)で 120 分(その者の配偶者が当該子について労働基準法第67条に規定する育児時間若しくは公立大学法人名古屋市立大学職員の育児休業等に関する規程(平成18年公立大学法人名古屋市立大学達第17号。以下「職員育休規程」という。)第 7 条に規定する部分休業又はこれらに相当する短時間勤務の制度(以下「育児時間等」という。)を利用している場合にあっては、 1 日について 120 分から配偶者が取得している育児時間等の時間を減じた時間)以内の必要と認められる時間の育児時間休暇を与える。
(1) その者の配偶者が就労等により、当該取得時間帯に当該子を育てることができる状態にないこと。
(2) その者の配偶者が育児休業をし、又は当該取得時間帯に育児時間等を取得中でないこと。ただし、育児休業又は育児時間等を取得している当該配偶者が、心身の故障等により当該子の保育を行うことが困難である者である場合は、この限りでない。
(3) その者の配偶者以外に同居する親族(次に掲げる者を除く。)がいないこと。ア 18歳未満の者及び65歳以上の者
イ 心身の故障等により現に育児に従事することが困難である者
ウ 学校教育法(昭和22年法律第26号)第 1 条に規定する学校又はこれに類する学校の学生若しくは生徒で、現に育児をすることが困難である者
エ 公務員、民間企業勤務者又は自営業者等であって現に育児に従事することが困難である者
2 前項の規定にかかわらず、満 1 歳に達するまでの子を保育する契約職員(女性職員に限る。)が、授乳、託児所への送迎xxの保育のため請求した場合には、 1 日を通じてそれぞれ60分以内の 2 回(育児上の合理的な理由があると認められる場合にあっては、 120 分以内の 1 回)で 120 分以内の育児時間休暇を与える。
3 前 2 項の規定により契約職員が育児時間休暇を取得して勤務しない場合には、当該休暇に係る時間について、給料を支給しない。
(一部改正 平成21年達第76号、平成22年達第24号、令和 2 年達第66号、令和 3 年達第42号)
(子の看護休暇)
第33条 満 9 歳に達する日以降の最初の 3 月31日までの間にある子(xx、養子、配偶者
の子、民法(明治29年法律第89号)第 817 条の 2 第 1 項の規定により契約職員が当該契約職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る 。) であって、当該契約職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第 164 号)第27条第 1 項
第 3 号の規定により第 6 条の 4 第 2 号に規定する養子縁組里親である契約職員に委託さ
れている児童又は児童福祉法第 6 条の 4 第 1 号に規定する養育里親である契約職員(児
童の親その他の同法第27条第 4 項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、
同法第 6 条の 4 第 2 号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができな い者に限る 。) に同法第27条第 1 項第 3 号の規定により委託されている当該児童をいう。以下同じ 。) を養育する契約職員には、負傷し、若しくは疾病にかかった当該子の世話 又は疾病の予防を図るために必要な子の世話(子に予防接種又は健康診断を受けさせる ことをいう。)をするため、一の年度につき 5 日(その養育する満 9 歳に達する日以降 の最初の 3 月31日までの間にある子が 2 人以上の場合にあっては、10日)を限度として、子の看護休暇を与える。
2 契約職員は、前項に規定する子の看護休暇を、半日又は時間単位で分割して取得することができる。この場合において、時間単位により子の看護休暇を取得するときの休暇日数の算定方法については、第31条第 5 項の規定を準用する。
3 第 1 項の規定にかかわらず、子の看護休暇の承認を請求する日において、勤続期間が
6 月に満たない契約職員には、子の看護休暇は付与しない。
4 第 1 項の規定により契約職員が子の看護休暇を取得して勤務しない場合においても、当該休暇の期間に係る給料を支給する。
(一部改正 平成22年達第
86号、平成23年達第35号、平成24年達第54号、平成28年達第90号、平成29年達第37号)
(母性健康管理休暇)
第33条の 2 妊娠中又は出産後 1 年以内の女性の契約職員が母子保健法(昭和40年法律第
141 号)第10条又は第12条に規定する保健指導又は健康診査の受診のため勤務しないこ
とが相当であると認められる場合には、妊娠 6 月( 1 月は28日として計算する。以下こ
の号において同じ。)までは 4 週間に 1 回、妊娠 7 月から 9 月までは 2 週間に 1 回、妊
娠10月から分べんまでは 1 週間に 1 回、産後 1 年まではその間に 1 回(医師等の特別の
指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)、それぞれ 1 回につき必要と認められる時間の母性健康管理休暇を与える。
2 妊娠中の女性の契約職員が所定の勤務時間の始め又は終わりに出勤し、又は退勤するために常例として利用する交通機関等(電車、バス等の公共交通機関及び当該職員が運転する自動車をいう。)の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があるとして医
師等の指導(母子保健法に規定する保健指導又は健康診査に基づく指導事項等をいう。以下同じ。)を受けた場合であって、そのために業務の一部を勤務しないことが相当であると認められるときには、所定の勤務時間の始め又は終わりに 1 日を通じて 1 時間以内でそれぞれ必要とされる時間の母性健康管理休暇を与える。
3 母体又は胎児の健康保持のため医師等の指導に基づき、妊娠中の女性の契約職員が、休養のため業務の一部を休止する必要があると認められる場合には、所定の勤務時間の始めから連続する時間若しくは終わりまで連続する時間又は当該職員について他の規定により勤務しないことを承認されている時間に連続する時間以外の時間で、医師等の指導により適宜休養するために必要な時間の母性健康管理休暇を与える。
4 前 3 項の規定により契約職員が母性健康管理休暇を取得して勤務しない期間に係る給料については、第 1 項及び第 2 項の場合にあっては支給せず、第 3 項の場合にあっては支給する。
(一部改正 平成21年達第27号、平成31年達第55号、令和 2 年達第66号)
(裁判員等休暇)
第33条の 3 契約職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、地方公共団体の議会、裁判所その他の官公署への出頭のため勤務しないことが相当であると認められる場合、必要と認められる日数又は時間の裁判員等休暇を与える。
2 前項の規定により契約職員が裁判員等休暇を取得して勤務しない場合においても、当該休暇の期間に係る給料を支給する。
(一部改正 平成21年達第76号、平成22年達第24号)
(公民権行使休暇)
第33条の 4 契約職員が選挙権その他公民としての権利の行使のため勤務しないことが相当であると認められる場合、必要と認められる時間の公民権行使休暇を与える。
2 前項の規定により契約職員が公民権行使休暇を取得して勤務しない場合においても、当該休暇の期間に係る給料を支給する。
(一部改正 平成22年達第24号)
(介護休暇)
第33条の 5 配偶者、 1 親等の親族又は 2 親等の親族( 2 親等の親族のうち、祖父母、兄弟姉妹及び孫以外の者にあっては、契約職員と同居している者に限る。)であって、負傷若しくは疾病により日常生活を営むのに支障がある者又は身体上若しくは精神上の障害により 2 週間以上にわたり日常生活を営むのに支障がある者(以下「介護対象者」という 。) の介護、通院等の付添い、介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の必要な世話をする契約職員には、一の年度につき 5 日(介護対象者が 2 人以上の場合にあっては、10日)を限度として、介護休暇を与える。
2 契約職員は、前項に規定する介護休暇を、半日又は時間単位で分割して取得することができる。この場合において、時間単位により介護休暇を取得するときの休暇日数の算定方法については、第31条第 5 項の規定を準用する。
3 第 1 項の規定にかかわらず、介護休暇の承認を請求する日において勤続期間が 6 月に満たない契約職員には、介護休暇は付与しない。
4 第 1 項の規定により契約職員が介護休暇を取得して勤務しない場合においても、当該
休暇の期間に係る給料を支給する。
(一
部改正 平成22年達第86号、平成23年達第35号、平成28年達第90号、平成29年達第37号)
(骨髄等ドナー休暇)
第33条の 6 契約職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する事業者(移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律(平成24年法律第90号 ) 第19条に規定する骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業者をいう。)に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、必要と認められる日数又は時間の骨髄等ドナー休暇を与える。
2 前項の規定により契約職員が骨髄等ドナー休暇を取得して勤務しない場合には、当該休暇に係る期間について、給料を支給しない。
(この条追加 平成31年達第55号)
(災害休暇)
第34条 業務又は通勤に起因する負傷又は疾病(所轄労働基準監督署長の認定が得られる 場合に限る。)のため療養する必要があり、勤務しないことが相当と認められる場合に は、当該療養のために必要となる期間(その期間内に雇用期間の満了日を超える場合は、当該雇用期間の満了日までの期間)の災害休暇を与える。
2 前項の規定に基づき契約職員が災害休暇を取得して勤務しない場合の給料は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第12条の 8 第 1 項第 2 号に規定する休業補償給付又は同法第21条第 2 号の規定する休業給付(以下「休業給付」とい
う。)を受けていない期間 当該期間に係る給料を支給する。
(2) 休業給付を受けている期間 勤務しない 1 時間につき、時間給に 100 分の80を乗じて得た額を減額して給料を支給する。
(病気休暇)
第34条の 2 契約職員について、業務又は通勤に起因しない負傷又は疾病のため療養する
必要があり、勤務しないことが相当と認められる場合には、一の年度につき52日(週 4日相当勤務契約職員にあっては42日)を超えない範囲内で当該療養のために必要となる期間(その中の休務日及び休暇を除く。)の病気休暇を与える。
2 前項の規定により契約職員が病気休暇を取得して勤務しない場合には、当該休暇の期間に係る給料を支給しない。
(一部改正 平成21年達第27号、平成22年達第24号、令和 2 年達第66号、令和 3 年達第42号)
(その他の休業等)
第35条 契約職員の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成 3 年法律第76号)に規定する育児休業、介護休業及び短時間勤務の措置については、公立大学法人名古屋市立大学再雇用職員等の育児休業及び介護休業等に関する
規程(平成18年公立大学法人名古屋市立大学達第31号。以下「補助職員育休等規程」という 。) に定めるところによる。
2 第31条から前条までに規定する休暇並びに前項に規定する育児休業、介護休業及び短時間勤務の措置のほか、労働基準法又は育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律に規定する休業等については、これらの法の定めるところにより、契約職員からの請求に基づき措置を講ずるものとする。
3 第 1 項の規定により勤務しない期間又は時間がある契約職員には、当該期間及び時間に係る給料を支給しない。
(一部改正 平成21年達第27号、平成22年達第86号、平成23年達第35号、平成31年達第55号)
第 6 章 研修
(研修)
第36条 契約職員は、業務に必要な知識及び技能を向上させるために、絶えず研修に努めるとともに、研修に参加することを命ぜられた場合には、当該研修を受けなければならない。
第 7 章 懲戒等
(懲戒の事由)
第37条 契約職員が、次の各号のいずれかに該当する場合は、所定の手続きの上、懲戒処分を行う。
(1) 法令、この規則その他法人の諸規程に違反した場合
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合
(3) 刑法その他刑罰法規に違反する行為を行い、その犯罪事実が明らかになった場合
(4) 法人の名誉又は信用を著しく傷つけた場合
(5) xx不良で法人の秩序又は風紀を乱した場合
(6) 故意又は重大な過失により法人に損害を与えた場合
(7) 重大な経歴詐称をした場合
(8) 前各号に準ずる行為があった場合
2 前項に規定する所定の手続きを行う間、契約職員を就業禁止とすることがある。
3 前項の規定により契約職員が就業禁止を命ぜられて勤務しない場合には、当該就業禁止の期間に係る給料を支給しない。
(懲戒の種類)
第38条 懲戒の種類及び内容は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 戒告 その契約職員の責任を確認し、及びその将来を戒めるもの
(2) 減給 1 回に減ずる給与の額が平均賃金に相当する額の 1 日分の 2 分の 1 を超えず、その総額が 1 月における給与の総額の10分の 1 を超えない額を給与から減ずるもの
(3) 停職 6 月以内の期間を定めて出勤を停止し、職務に従事させず、その間の給与は支給しないもの
(4) 諭旨解雇 次条第 4 号に規定する退職勧告をし、これに応じない場合には解雇する
もの
(5) 懲戒解雇 第15条に規定する手続きを経ることなく、即時解雇するもの
(訓告等)
第39条 前条に規定する場合のほか、服務を厳正にし、規律を保持する必要があると認められるときは、次の各号に掲げる措置を行うことがある。この場合において、第 1 号か
ら第 3 号までに掲げる措置にあっては文書又は口頭により、第 4 号に掲げる措置にあっては文書により行うものとする。
(1) 注意
(2) 厳重注意
(3) 訓告
(4) 退職勧告(契約職員に退職を申し出ることを勧告することをいう。)
(損害賠償)
第40条 契約職員が、故意又は重大な過失(現金の亡失については、故意又は過失)によって法人に損害を与えた場合は、その損害の全部又は一部を賠償させることがある。ただし、これによって第38条に規定する懲戒処分を免れるものではない。
第 8 章 不服申立て
(不服申立て)
第41条 契約職員は、第13条、第37条及び第38条並びに第39条第 4 号に規定する処分又は措置に不服がある場合には、処分又は措置を受けた日から 7 日以内に理事長に不服を申し立てることができる。
第 9 章 安全衛生
(安全衛生)
第42条 法人は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及びその他の関係法令に基づき、契約職員の健康増進と安全衛生の確保のために必要な措置を講じるものとする。
2 契約職員は、安全衛生の確保について、関係法令ほか、上司の指示を守るとともに、法人が行う安全衛生に関する措置に協力しなければならない。
第10章 出張
(出張)
第43条 職務上必要がある場合、契約職員に出張を命ずることができる。
2 出張を命ぜられた契約職員が出張を終えたときは、速やかにその旨を上司に報告しなくてはならない。
3 契約職員が第 1 項の規定により出張を命ぜられた場合の旅費については、公立大学法人名古屋市立大学旅費に関する規程(平成18年公立大学法人名古屋市立大学達第19号)に定めるところによる。
第11章 社会保険及び労働保険
(健康保険)
第44条 契約職員は、健康保険法(大正11年法律第70号)第 5 条に規定する全国健康保険協会が管掌する健康保険の被保険者とする。
(一部改正 平成21年達第14号)
(厚生年金保険)
第45条 契約職員は、厚生年金保険法(昭和29年法律第 115 号)に基づく厚生年金保険の被保険者とする。
(雇用保険)
第46条 契約職員は、雇用保険法(昭和49年法律第 116 号)に基づく雇用保険の被保険者とする。
(災害補償)
第47条 契約職員の業務上の災害(負傷、疾病、傷害又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤途上における災害については、労働者災害補償保険法の定めるところによる。
第12章 その他
(裁量労働制適用者に対する規定の適用)
第47条の 2 裁量労働制適用者には、第21条第 1 項第 1 号の規定は適用しない。
2 裁量労働制適用者が、第31条から第35条までに規定する休暇を取得し、又は休業をする場合、業務の遂行のための時間配分の決定等は自ら行い、 1 日に満たない単位で休暇を取得し、又は休業をすることはないものとして、これらの規定を適用する。
(一部改正 平成24年達第11号)
(実施に関し必要な事項)
第48条 この規則の実施に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
(一部改正 平成18年達第 116 号)
(この規則により難い場合の措置)
第49条 特段の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると理事長が認める場合には、別段の取扱いをすることができる。
(この条追加 令和 3 年達第42号)
附 則
(施行期日)
1 この規則は、発布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(休暇に関する経過措置)
2 当分の間、契約職員については、公立大学法人名古屋市立大学職員の勤務時間及び休暇に関する規程(平成18年公立大学法人名古屋市立大学達第15号。以下「職員勤務時間規程」という 。) 附則第 5 項の規定を準用する。
(一部改正 平成19年達第39号、全部改正 平成20年達第28号、一部改正 平成23年達第35号)
3 施行日に名古屋市非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成15年名古屋市条例第14号)別表第 3 に掲げる市立大学嘱託医員(以下「市立大学嘱託医員」とい
う。)から引き続き契約職員となった者に対する第 8 条第 2 項第 2 号の規定を適用する
場合において、施行日前に引き続く市立大学嘱託医員として勤務した期間は、契約職員として勤務したものとみなす。
(育児休業代替専門職員の雇用期間の特例)
4 施行日の前日に名古屋市非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例別表第 3 に掲げる育児休業代替嘱託員(専門職)から引き続き契約職員となった者の雇用期間は、第 8 条第 3 項及び別表第 3 の規定にかかわらず、施行日から平成19年 3 月31日までの期間とする。
(年次休暇の経過措置)
5 施行日に市立大学嘱託医員及び又は名古屋市立大学学術振興会の職員(以下「学術振興会職員」という。)から引き続き契約職員となった者に対する第31条第 5 項の規定の適用については、市立大学嘱託医員又は学術振興会職員として勤務した期間において適用されていた年次休暇(これに相当する休暇を含む。)に関する規定により、引き続き名古屋市又は名古屋市立大学学術振興会に在職した場合に施行日の属する年度に繰り越すことができる年次休暇がある場合は、当該休暇をこの規則により繰り越されたものとみなす。
(給料月額等の経過措置)
6 施行日に学術振興会職員から引き続き別表第 2 に規定する事務系職員となった者の給料月額は、学歴及び経験年数にかかわらず、同表の「大学卒」及び「 2 年目以上」の欄を適用する。
7 削除
(一部改正 平成22年達第 105 号)
(学術奨励寄附金を資金の一部とする雇用の特例)
8 当分の間、一つの雇用期間中における雇用に係る資金が学術奨励寄附金及び公立大学法人名古屋市立大学パートタイム職員就業規則(平成18年公立大学法人名古屋市立大学達第30号)別表第 2 備考第 1 項に定める資金である者の就業に関する事項は、公立大学法人名古屋市立大学月給制職員及び時給制職員就業規則に定めるところによる。
(全部改正 平成19年達第39号、一部改正 平成21年達第27号)
(訟務法務専門員に係る通勤手当の経過措置)
9 平成23年 4 月 1 日に再雇用職員及び外国人教師就業規則第 2 条第 1 項に規定する再雇用職員から引き続き別表第 3 に掲げる訟務法務専門員となった者の通勤手当は、第20条第 1 項の規定にかかわらず、再雇用職員及び外国人教師就業規則第19条に規定するところによる。
(一部改正 平成23年達第53号)
(特別予定手術手当)
10 契約職員(裁量労働制適用者に限る。)が土曜日、日曜日又は休日に中央手術部において予定された手術の業務(理事長の承認を得て病院長が指定するものに限る。) を行った場合には、当分の間、 1 勤務につき、48,000円(業務に従事する時間が 3 時間30分を超える場合においては60,000円)を支給する。
(この項追加 平成26年達第90号)
(特別予定内視鏡検査手当)
11 契約職員(裁量労働制適用者に限る。)が土曜日、日曜日又は休日に予定された内視 鏡検査の業務(理事長の承認を得て病院長が指定するものに限る。)を行った場合には、当分の間、 1 勤務につき、40,000円(業務に従事する時間が 3 時間30分を超える場合に おいては50,000円)を支給する。
(この項追加 平成26年達第90号)
(特定麻酔管理手当)
12 契約職員(病院において麻酔科に所属する者を除く 。) が月曜日から金曜日まで(休日を除く 。) に予定された手術の業務にて、麻酔科医の管理監督の下、全身麻酔管理業務を行った場合には、当分の間、 1 勤務につき、50,000円(業務に従事する時間が 6 時間を超える場合においては75,000円)を支給する。
(この項追加 平成29年達第37号)
13 契約職員(病院において麻酔科に所属する者に限る。)が月曜日から金曜日まで(休日を除く。)の午後 6 時から午後 9 時までの全部若しくは一部において、麻酔管理業務を行った場合には、当分の間、 1 勤務につき、10,000円を支給する。
(この項追加 平成29年達第37号、一部改正 平成30年達第52号)
14 契約職員(補職名が臨床研究医、臨床研究歯科医又はシニアレジデントである者に限る。)が前 4 項の規定(以下「特例規定」という。)に定める業務を行ったことに対して第21条の規定により支給することとなる超過勤務手当の額が、仮に当該契約職員が裁量労働制適用者として特例規定が適用される場合に支給することとなる額以下となるときは、前 4 項の規定にかかわらず、当該契約職員の当該業務に対しては特例規定を適用する。この場合において、特例規定が適用される業務に対して超過勤務手当は支給しない。
(この項追加 平成26年達第90号、一部改正 平成29年達第37号)
(再雇用等の措置の特例)
15 昭和21年 4 月 2 日から昭和24年 4 月 1 日までの間に生まれた職員に対する第 8 条の 3第 3 項の規定の適用については、同条中「満65歳」とあるのは、昭和21年 4 月 2 日から昭和22年 4 月 1 日までの間に生まれた職員にあっては「満63歳」と、昭和22年 4 月 2 日から昭和24年 4 月 1 日までの間に生まれた職員にあっては「満64歳」とする。
(この項追加 平成27年達第43号、一部改正 平成29年達第37号)
平成27年 4 月 1 日から平成28年 3 月31日まで | 満61歳 |
平成28年 4 月 1 日から平成31年 3 月31日まで | 満62歳 |
平成31年 4 月 1 日から平成34年 3 月31日まで | 満63歳 |
平成34年 4 月 1 日から平成37年 3 月31日まで | 満64歳 |
16 第 8 条の 3 第 3 項の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる期間においては、同xx欄に掲げる年齢以上の者を対象に、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第78号)附則第3項に基づきなお効力を有することとされる改正前の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第 9 条第 2項に基づき締結された協定において合意された基準を準用し、これを全て満たした者に限り再雇用するものとする。
(この項追加 平成27年達第43号、一部改正 平成29年達第37号)
(臨床研究医及びシニアレジデントに係る給料月額の調整)
17 契約職員(別表第 1 の適用者で、補職名が臨床研究医又はシニアレジデントである者 に限る 。) のうち、病院の麻酔科に所属し特殊かつ専門的技能を取得するための専門医 研修又は臨床指導業務(理事長の承認を得て病院長が指定するものに限る 。) を行う者 にあっては、当分の間、別表第 1 に掲げる給料月額に次の表の補職名及び適用区分欄に 応じて右欄に掲げる額(以下この項において「調整額」という 。) を加算する。ただし、第19条第 2 項及び第 3 項並びに第 7 項の規定により給料を支給する場合における調整額 は同条第 4 項の規定にかかわらず、その月の暦日数を基礎として日割によって計算した 額とし、同条第 5 項の規定により給料を減額する場合並びに第21条及び第22条各項の規 定により当該業務に対して支給することとなる超過勤務手当及び夜勤手当の額を算定す る場合の時間給については、別表第 1 に掲げる額とする。
補職名 | 適用区分 | 調整額 |
シニアレジデント | 専門医研修 1 年目の者 | 100,000 円 |
専門医研修 2 年目の者 | 262,500 円 | |
専門医研修 3 年目の者 | 300,000 円 | |
臨床研究医 | 専門医研修等の臨床指導を行う者 | 262,500 円 |
(この項追加 平成29年達第37号 一部改正 令和 3 年達第42号)
18 第31条から第32条の 3 まで及び第32条の 4 から第34条の 2 までの規定の適用については、この規則の適用を受けない職員が当該職員として勤務していた期間に法人の規程により利用したこれらの規定による休暇に相当する休暇の取得期間(以下「休暇の期
間」)がある場合は、休暇の期間をこれらの規定により休暇を取得した期間とみなす。
(この項追加 令和 2 年達第66号)
(感染症予防作業手当の特例措置)
19 令和 2 年 3 月 9 日から令和 3 年 3 月31日までの間において、新型コロナウイルス感染症患者等に対して診療、看護、検査等を行う契約職員に対する感染症予防作業手当の支給については、第23条第 1 項第10号中「法人の施設内の病原菌の検査、培養又は動物試験を行う場所(以下「特定場所」という。)に勤務する契約職員が、特定場所において行う調査又は研究の業務(特定場所において調査又は研究の業務を行う契約職員が、学校の児童若しくは生徒 、 工場若しくは事務所等の従業員又は地域の住民等多数の者について同時に病原菌の調査等を特定場所で行うことが困難であるときにあっては、特定場所以外で行う当該調査又は研究の業務を含む。)」とあるのは「新型コロナウイルス感染症患者等に対して診療、看護、検査等を行う業務(病院長が指定する業務に限
る。)」と、同条第 2 項第10号中「 180 円」とあるのは「 3,000 円(新型コロナウイルス感染症患者等の身体に接触して行う業務として病院長が指定する業務に従事した場合にあっては、 4,000 円)」とそれぞれ読み替えて、適用する。
(この項追加 令和 2 年達第82号 一部改正 令和 2 年達第 100 号、令和 3 年達第42号)
(新型コロナウイルス感染症のまん延に伴う結婚休暇の特例)
20 結婚の日の 5 日前の日の翌日から起算して 1 年を経過する日が令和 2 年 3 月 1 日から
令和 4 年 3 月30日までの間にある者に対する第32条の 2 の 2 第 2 項の規定の適用につい
ては、同項中「当該日後 1 年を経過する日」とあるのは「令和 4 年 3 月31日」とする。
(この項追加 令和 2 年達第96号)
(愛知病院への派遣医師に係る特例措置)
21 令和 3 年 2 月15日から当分の間、愛知県からの要請に基づき、愛知県立愛知病院に派遣され、当該要請に基づく応援医師としての業務に従事する者については、職員給与規程第 5 条第 6 項、第23条第 7 項及び別表第 9 (特別医師派遣手当の項に限る。)を準用して特殊勤務手当を支給することができる。
(この項追加 令和 3 年達第28号)
(東部医療センターxxウイルス感染症センターに派遣される職員の特例措置)
22 令和 3 年 3 月29日から当分の間、東部医療センターxxウイルス感染症センターに派遣される職員(補職名が臨床研究医又はシニアレジデントである者に限る。)については、職員勤務時間規程細則附則第 4 項の規定を準用する。
(この項追加 令和 3 年達第28号)
(看護コーディネーターに係る管理職員特別勤務手当の準用)
23 別表第 6 に掲げる職員が、臨時又は緊急その他の業務の運営の必要により、休務日に 1 時間以上勤務に従事した場合又は災害への対処その他の臨時若しくは緊急の必要により休務日以外の日の午前 0 時から午前 5 時までの間であってxxの勤務時間外の時間に 1 時間以上勤務に従事した場合は、職員給与規程第26条の 3 の規定を準用して管理職員特別勤務手当を支給することができる。この場合において、同条第 3 項のxx「職員の区分」の欄の適用については、同規程第10条第 1 項に掲げる区分が I に属する職にある職員とみなして、同表を適用する。
(この項追加 令和 3 年達第42号)附 則(平成18年 7 月 6 日公立大学法人名古屋市立大学達第 116 号)
この規則は、発布の日から施行する。
附 則(平成18年 9 月28日公立大学法人名古屋市立大学達第 126 号)この規則は、平成18年10月 1 日から施行する。
附 則(平成19年 1 月29日公立大学法人名古屋市立大学達第 4 号)この規則は、平成19年 2 月 1 日から施行する。
附 則(平成19年 4 月 1 日公立大学法人名古屋市立大学達第39号)この規則は、発布の日から施行する。
附 則(平成19年 5 月15日公立大学法人名古屋市立大学達第67号)この規則は、平成19年 6 月 1 日から施行する。
附 則(平成19年 7 月31日公立大学法人名古屋市立大学達第91号)この規則は、平成19年 8 月 1 日から施行する。
附 則(平成19年 8 月31日公立大学法人名古屋市立大学達第99号)この規則は、平成19年 9 月 1 日から施行する。
附 則(平成20年 1 月31日公立大学法人名古屋市立大学達第 2 号)この規則は、平成20年 2 月 1 日から施行する。
附 則(平成20年 3 月31日公立大学法人名古屋市立大学達第28号)
この規則は、平成20年 4 月 1 日から施行する。
附 則(平成20年 8 月29日公立大学法人名古屋市立大学達第95号)この規則は、平成20年 9 月 1 日から施行する。
附 則(平成20年10月31日公立大学法人名古屋市立大学達第 106 号)この規則は、平成20年11月 1 日から施行する。
附 則(平成21年 3 月23日公立大学法人名古屋市立大学達第14号)この規程は、発布の日から施行する。
附 則(平成21年 3 月24日公立大学法人名古屋市立大学達第15号)この規程は、平成21年 4 月 1 日から施行する。
附 則(平成21年 4 月 1 日公立大学法人名古屋市立大学達第27号)この規則は、発布の日から施行する。
附 則(平成21年 7 月 7 日公立大学法人名古屋市立大学達第76号)この規則は、発布の日から施行し、平成21年 7 月 1 日から適用する。
附 則(平成21年 9 月11日公立大学法人名古屋市立大学達第85号)この規則は、発布の日から施行し、平成21年 4 月 1 日から適用する。
附 則(平成21年10月29日公立大学法人名古屋市立大学達第92号)この規則は、平成21年11月 1 日から施行する。
附 則(平成21年12月28日公立大学法人名古屋市立大学達第 103 号)この規則は、平成22年 1 月 1 日から施行する。
附 則(平成22年 3 月31日公立大学法人名古屋市立大学達第24号)
1 この規則は、平成22年 4 月 1 日(以下「施行日」という 。) から施行する。
2 1 日の所定の勤務時間が 7 時間45分又は 7 時間30分である者について、施行日の属す る年度(以下「施行年度」という 。) の前の年度に、この規則による改正前の公立大学 法人名古屋市立大学契約職員就業規則第31条各項の規定により付与された年次休暇のう ち、この規則による改正後の公立大学法人名古屋市立大学契約職員就業規則第31条第 6 項の規定により施行年度に時間単位で繰り越すものがある場合、当該繰越時間数 7 時間 45分又は 7 時間30分をもって 1 日の年次休暇と換算するものとする。この場合において、 1 日の年次休暇とすることができない時間数があるときは、当該時間数( 1 時間に満た ない時間数は 1 時間とし、その時間数が 8 時間となるときは 1 日と換算する 。) を施行 年度に繰り越すものとする。
附 則(平成22年 6 月29日公立大学法人名古屋市立大学達第86号)
1 この規則は、平成22年 6 月30日(以下「施行日」という 。) から施行する。
2 平成22年 4 月 1 日から施行日の前日までの間(以下「旧制度期間」という 。) に、この規則による改正前の公立大学法人名古屋市立大学契約職員就業規則第33条の規定に基づき子の看護休暇を取得した契約職員が、施行日から平成23年 3 月31日までの間に取得することができる子の介護休暇の日数は、この規則による改正後の公立大学法人名古屋市立大学契約職員就業規則第33条の規定に基づき一の年度において取得することができる子の介護休暇の日数(以下「年間取得可能日数」という 。) から、年間取得可能日数を限度に、旧制度期間に取得した日数を減じて得た日数とする。
附 則(平成22年 9 月28日公立大学法人名古屋市立大学達第 105 号)
この規則は、平成22年10月 1 日から施行する。ただし、附則第 7 項及び別表第 1 の改正
規定は、平成23年 4 月 1 日から施行する。
附 則(平成22年12月10日公立大学法人名古屋市立大学達第 113 号)この規則は、平成23年 1 月 1 日から施行する。
附 則(平成22年12月27日公立大学法人名古屋市立大学達第 118 号)この規則は、平成23年 1 月 1 日から施行する。
附 則(平成23年 3 月31日公立大学法人名古屋市立大学達第35号)
1 この規則は、平成23年 4 月 1 日(以下「施行日」という 。) から施行する。
2 公立大学法人名古屋市立大学再雇用職員等の育児休業及び介護休業等に関する規程(平成18年公立大学法人名古屋市立大学達第31号)第 2 章の規定により育児休業を取得する事務系職員の代替の業務に従事させるため、施行日にこの規則による改正後の公立大学法人名古屋市立大学契約職員就業規則第 2 章第 2 節及び別表第 2 の規定に基づき採用される育児休業等代替事務系職員については、同表備考の項育児休業等代替事務系職員の欄中「休業中職員の育児休業又は休職に係る期間の始まりの日が属する月の初日から
」を「平成23年 4 月 1 日から休業中職員の育児休業又は休職に係る期間の」と読み替えて、同表の規定を適用する。
附 則(平成23年 4 月28日公立大学法人名古屋市立大学達第53号)この規則は、発布の日から施行し、平成23年 4 月 1 日から適用する。
附 則(平成23年 6 月23日公立大学法人名古屋市立大学達第68号)この規則は、平成23年 7 月 1 日から施行する。
附 則(平成23年12月28日公立大学法人名古屋市立大学達第87号)この規則は、平成24年 1 月 1 日から施行する。
附 則(平成24年 2 月29日公立大学法人名古屋市立大学達第11号)この規則は、平成24年 3 月 1 日から施行する。
附 則(平成24年 3 月30日公立大学法人名古屋市立大学達第54号)この規則は、平成24年 4 月 1 日から施行する。
附 則(平成25年 3 月15日公立大学法人名古屋市立大学達第 4 号)
この規則は、平成25年 4 月 1 日から施行する。
附 則(平成25年10月 1 日公立大学法人名古屋市立大学達第72号)この規則は、発布の日から施行する。
附 則(平成25年11月28日公立大学法人名古屋市立大学達第78号)この規則は、平成25年12月 1 日から施行する。
附 則(平成26年 3 月31日公立大学法人名古屋市立大学達第55号)この規則は、平成26年 4 月 1 日から施行する。
附 則(平成26年 5 月30日公立大学法人名古屋市立大学達第77号)この規則は、発布の日から施行する。
附 則(平成26年 8 月28日公立大学法人名古屋市立大学達第85号)この規則は、平成26年 9 月 1 日から施行する。
附 則(平成26年 9 月30日公立大学法人名古屋市立大学達第90号)
1 この規則は、平成26年10月1日から施行し、附則に3項を加える規定については、平
成26年 9 月23日から適用する。
2 平成26年 9 月23日におけるこの規程による改正後の公立大学法人名古屋市立大学契約 職員就業規則附則第12項の規定については、「特例規定を適用する。この場合において、特例規定が適用される業務に対して超過勤務手当は支給しない 。」 を「特例規定を適用 することにより支給されることとなる額と超過勤務手当の額との差額を特別予定手術手 当として支給する 。」 と読み替えて適用する。
附 則(平成27年 3 月31日公立大学法人名古屋市立大学達第43号)この規則は、平成27年 4 月 1 日から施行する。
附 則(平成28年 1 月 5 日公立大学法人名古屋市立大学達第 1 号)この規則は、発布の日から施行する。
附 則(平成28年 3 月31日公立大学法人名古屋市立大学達第44号)この規則は、平成28年 4 月 1 日から施行する。
附 則(平成28年12月28日公立大学法人名古屋市立大学達第90号)この規則は、平成29年 1 月 1 日から施行する。
附 則(平成29年 3 月31日公立大学法人名古屋市立大学達第37号)この規則は、平成29年 4 月 1 日から施行する。
附 則(平成30年 3 月30日公立大学法人名古屋市立大学達第52号)この規則は、平成30年 4 月 1 日から施行する。
附 則(平成31年 3 月29日公立大学法人名古屋市立大学達第55号)この規則は、平成31年 4 月 1 日から施行する。
附 則(令和元年11月28日公立大学法人名古屋市立大学達第48号)この規則は、令和2年1月1日から施行する。
附 則(令和元年11月28日公立大学法人名古屋市立大学達第49号)この規則は、令和元年12月14日から施行する。
附 則(令和 2 年 4 月 1 日公立大学法人名古屋市立大学達第66号)
この規則は、発布の日から施行する。ただし、第29条の 2 第 2 項の改正規定は平成31年
4 月 1 日から適用する。
附 則(令和 2 年 5 月18日公立大学法人名古屋市立大学達第82号)
(施行期日等)
1 この規程は、発布の日から施行し、令和 2 年 3 月 9 日(以下「適用日」という 。) から適用する。
(給与の内払)
2 職員又は契約職員が、この規程による改正前の公立大学法人名古屋市立大学職員の給与に関する規程又は公立大学法人名古屋市立大学契約職員就業規則の規定に基づいて、適用日以後の分として受けた給与は、改正後の公立大学法人名古屋市立大学職員の給与に関する規程又は公立大学法人名古屋市立大学契約職員就業規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和 2 年 6 月 1 日公立大学法人名古屋市立大学達第88号)この規則は、発布の日から施行する。
附 則(令和 2 年 7 月31日公立大学法人名古屋市立大学達第96号)
この規程は、令和 2 年 8 月 1 日から施行する。
附 則( 令和 2 年 8 月31日公立大学法人名古屋市立大学達第 100 号)この規程は、令和 2 年 9 月 1 日から施行する。
附 則(令和 2 年12月 1 日公立大学法人名古屋市立大学達第 120 号)この細則は、発布の日から施行する。
附 則( 令和 3 年 2 月 1 日公立大学法人名古屋市立大学達第 5 号)この規則は、発布の日から施行する。
附 則( 令和 3 年 3 月26日公立大学法人名古屋市立大学達第28号)
(施行日等)
1 この規程は、令和 3 年 3 月29日(以下「施行日」という。) から施行し、第 5 条の規定による改正後の公立大学法人名古屋市立大学契約職員就業規則の規定は、同年 2 月15日から適用する。
2 前項の規定にかかわらず、施行日の前日までに派遣される職員に対する別表第 9 の規定の適用については、なお従前の例による。
3 施行日から令和 3 年 3 月31 日までの間は、本則中「東部医療センターxxウイルス感染症センター」とあるのは「名古屋市病院局東部医療センター病院」と、「同センタ ー」とあるのは「同センター病院」と読み替えるものとする。
附 則(令和 3 年 3 月31日公立大学法人名古屋市立大学達第42 号)
(施行期日)
1 この規則は、令和 3 年 4 月 1 日(以下「施行日」という 。) から施行する。
(経過措置)
2 各医療センターに勤務する者に対するこの規則による改正後の公立大学法人名古屋市立大学契約職員就業規則(以下「改正後規則」という 。) 第 6 条、第19条第 1 項及び第 5 項、第29条第 1 項及び第 2 項並びに第31条第 5 項の規定の適用については、各条項中
「別表第 1 から別表第 6 まで」とあるのは、施行日から令和 6 年 3 月31日までの間にお
いては「附則別表第 1 から附則別表第 2 」と、令和 6 年 4 月 1 日から令和 8 年 3 月31日
までの間においては「別表第 2 から別表第 6 (別表第 3 に規定するシニアレジデント及び歯科シニアレジデントを除く 。) まで及び附則別表第 1 」とする。
3 前項の規定にかかわらず、施行日現に各医療センターに在職している者のうち、シニアレジデント又は臨床研修医若しくは臨床研修歯科医として在職している者(施行日以降も同一の補職で在職する者に限る 。) 又は施行日現に専門医研修プログラム若しくは臨床研修プログラム(病院又は各医療センターにて定めるものに限る。以下「研修プログラム」という 。) の適用を受けている者(施行日以降も同一の研修プログラムの適用を受ける者に限る 。) に対する改正後規則第 6 条、第19条第 1 項及び第 5 項、第29条第 1 項及び第 2 項並びに第31条第 5 項の規定の適用については、各条項中「別表第 1 から別表第 6 まで」とあるのは、施行日から当該研修プログラムが修了するまでの間(各医療センターにおいて勤務する期間に限る 。) においては「附則別表第 3 」とする。
4 前 2 項の規定にかかわらず、施行日の前日現に名古屋市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例( 令和 2 年名古屋市条例第70号)による改正前の名古屋市病院事業の設置等に関する条例(昭和41 年xxxxxxx00x) x 0 xx 0 項に規定する病
院局(以下「名古屋市病院局」という 。) に勤務する職員(地方公務員法(昭和25年法律第 261 号)第22条の 2 第 1 項第 1 号に掲げる職員のうち、給料を月額で定める職員に限る。以下「名古屋市病院局月額制短時間勤務職員」という 。) であった者(補職名がシニアレジデント又は臨床研修医若しくは臨床研修歯科医である者を除く 。) のうち、施行日に改正後規則第 2 条の適用を受ける者として同一職種に採用された者(理事長の
承認を得た者に限る 。) に対する改正後規則第 6 条、第19条第 1 項及び第 5 項、第29条
第 1 項及び第 2 項並びに第31条第 5 項の規定の適用については、各条項中「別表第 1 か
ら別表第 6 まで」とあるのは、施行日から令和 6 年 3 月31日までに間においては「附則
別表第 4 」とする。
5 附則別表第 2 又は附則別表第 4 の適用を受ける職員(補職名が看護補助者である者に限る 。) に対する改正後規則第20条の規定の適用については、同条中「30時間( 1 日の所定の勤務時間が 7 時間30分である場合に限る。)」とあるのは「32時間」とする。
6 附則別表第 2 又は附則別表第 4 の適用を受ける職員(補職名が看護補助者である者に限る 。) には、改正後規則第29条第 6 項第 3 号の規定は適用しない。
7 附則別表第 2 又は附則別表第 4 の適用を受ける職員に対する改正後規則第31条第 5 項の規定の適用については、 1 日の所定の勤務時間が 6 時間30分である者にあっては 7 時間、 1 日の所定の勤務時間が 8 時間である者にあっては 8 時間とする。
(宿日直手当の経過措置)
8 宿日直勤務を命ぜられた職員(医学部附属西部医療センターに勤務する者のうち、補職名がシニアレジデント又は臨床研修医である者に限る 。) には、別に定める宿日直手当を支給する。
(特殊勤務手当の経過措置)
9 改正後規則第23条の規定にかかわらず、各医療センターに勤務する契約職員に支給する特殊勤務手当(次の各号に掲げるものに限る 。) の支給については、公立大学法人名古屋市立大学職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(令和 3 年公立大学法人名古屋市立大学達第40号)附則別表第 4 又は附則別表第 5 の規定を準用する。
(1) 感染症予防作業手当
(2) 放射線取扱手当
(3) 死体処理手当
(4) 年末年始手当
(5) 夜間業務手当
(6) 緊急呼出業務手当
(7) 分べん業務手当
(年次休暇の経過措置)
10 施行日に名古屋市病院局月額制短時間勤務職員から引き続き契約職員となった者に対する改正後規則第31条第 6 項の規定の適用については、名古屋市病院局月額制短時間勤務職員として勤務した期間において適用されていた年次休暇に関する規程により、引き続き名古屋市病院局に在籍した場合に施行日の属する年度に繰り越すことができる年次休暇がある場合は、当該休暇を改正後規則により繰り越されたものとみなす。
(シニアレジデントに係る給料月額の調整)
11 附則別表第 1 の適用を受ける職員(補職名がシニアレジデントである者に限る 。) のうち、兼業が困難と認められる者(理事長の承認を得た者に限る 。) にあっては、施行日から令和 8 年 3 月31日までの間、附則別表第 1 に掲げる給料月額に、 220,000 円(以下この項において「調整額」という 。) を加算する。この場合において、改正後規則第 19条第 2 項、第 3 項及び第 7 項(育児休業に係る部分に限る 。) の規定により給料を支給する場合の支給額は、同条第 4 項の規定により計算した給料月額に、調整額をその月の暦日数を基礎として日割計算した額を加算した額とし、同条第 5 項の規定により給料を減額する場合並びに第21条及び第22条の各項の規定により当該業務に対して支給することとなる超過勤務手当及び夜勤手当の額を算定する場合の時間給については、附則別表第 1 に掲げる額とする。
別表第2
補職名 | プロジェクト研究員 | 博士研究員 | 事務系職員 | 産学官連携コーディネーター | 戦略広報推進員 | |||||||
博士課程又は修士課程修了 | 大学卒 | 大学卒 | 大学卒以外 | 1年目 | 2年目以降 | |||||||
1年目 | 2年目以降 | 1年目 | 2年目以降 | 1年目 | 2年目以降 | 1年目 | 2年目以降 | |||||
業務内容 | 受託研究費、共同研究費、科学研究費補助金などの外部資金(以下「外部資金」という。)や国からの補助金を財源とする研究に関する実験の補助 | 外部資金や国からの補助金を財源とする研究の遂行に必要な研究計画、実験の実施とデータ解析 | 給与、経理、秘書、学校事務、病院事務等に関する書類の作成、届出、応接、調整その他経常的業務等 | 研究開発等に係る企画立案、資金の確保並びに知的財産権の取得及びその活用その他の研究開発等に係る運営及び管理に係る業務 | 大学の広報に係る企画・立案及び実施に関する業務 | |||||||
給料月額 | 253,700円 | 273,400円 | 233,900円 | 253,700円 | 312,900円 | 221,900円 | 245,100円 (備考第1項の適用を受ける者にあっては249,500円、備考第2項の適用を受ける者にあっては253,700円) | 204,600円 | 226,000円 (備考第1項の適用を受ける者にあっては228,200円、備考第2項の適用を受ける者にあっては230,400円) | 308,100円 | 309,500円 (備考第1項の適用を受ける者にあっては310,800円、備考第2項の適用を受ける者にあっては312,200円) | 308,100円 |
時間給 | 1,605円 | 1,730円 | 1,480円 | 1,605円 | 1,980円 | 1,404円 | 1,551円 (備考第1項の適用を受ける者にあっては1,579円、備考第2項の適用を受ける者にあっては1,605円) | 1,294円 | 1,430円 (備考第1項の適用を受ける者にあっては1,444円、備考第2項の適用を受ける者にあっては1,458円) | 1,950円 | 1,958円 (備考第1項の適用を受ける者にあっては1,967円、備考第2項の適用を受ける者に あっては1,975円) | 1,950円 |
1週間当たりの平均勤務時間 | 37時間30分 | 37時間30分 | 37時間30分 | 37時間30分 | 37時間30分 | |||||||
1日の所定の勤務時間 | 7時間30分 | 7時間30分 | 7時間30分 | 7時間30分 | 7時間30分 | |||||||
備考 | 第8条第1項及び第2項の規定にかかわらず、外部資金又は国からの補助金の交付を得られる期間に限り、雇用し、又は雇用期間の更新をすることができる。 | 理事長が特に必要と認める場合に は、本表の規定にかかわらず、同表に定める給料月額を上限として理事長が給料月額を定めることができ る。 前項の規定により給料月額が定められた場合にあっては、本表に規定する時間給は同項に規定する給料月額を158で除して得た額とする。 第8条第1項及び第 2項の規定にかかわらず、外部資金又は国からの補助金の交付を得られる期間に限り、雇用し、又は雇用期間の更新をすることができる。 | 別に理事長が定める選考に合格し、又はそれに相当すると認める要件を満たしたことにより、雇用期間が当初の採用日から通算して4年目以降となる者(以下この表において「4年目到達職員」という。)の「給料月額」及び「時間給」の金額は、それぞれ「給料月 額」及び「時間 給」の項の括弧内の金額とする。 第8条の2第3項に規定する無期契約職員のうち、雇用期間が当初の採用日から通算して6年目以降となる者 (以下この表において「6年目到達職員」という。)の「給料月額」及び「時間給」の金額は、それぞれ 「給料月額」及び 「時間給」の項の括弧内の金額とする。 | 4年目到達職員の 「給料月額」及び 「時間給」の金額は、それぞれ「給料月額」及び「時間給」の項の括弧内の金額とする。 6年目到達職員の 「給料月額」及び 「時間給」の金額は、それぞれ「給料月額」及び「時間給」の項の括弧内の金額とする。 | 4年目到達職員の「給料月額」及び「時間給」の金額は、それぞれ「給料月額」及び「時間給」の項の括弧内の金額とする。 6年目到達職員の「給料月額」及び「時間給」の金額は、それぞれ「給料月額」及び「時間給」の項の括弧内の金額とする。 |
医師事務作業補助者 | 育児休業等代替事務系職員 | プロジェクト推進員 | |||||||
大学卒 | 大学卒以外 | 大学卒 | 大学卒以外 | 博士課程又は修士課程修了 | 大学卒 | ||||
1年目 | 2年目以降 | 1年目 | 2年目以降 | 1年目 | 2年目以降 | 1年目 | 2年目以降 | ||
病院において医師が行う診断書作成補助及び外来診療補助業務等 | 職員育休規程第2条から第6条の2まで又は補助職員育休等規程第2章の規定に基づく育児休業(接続している直前の職員勤務時間規程第13条又はこの規程第32条に規定する出産休暇を含む。以下この表及び次表において「育児休業」という。)又は職員就業規則第14条第1項の規定に基づく休職(接続している直前の職員勤務時間規程第21条に規定する病気休暇を含む。以下「休職」という。)をしている職員(以下「休業中職員」という。)の代替として配置される者が従事する事務系職員としての業務 | 教育・研究に係る企画・調査又はプロジェクトの補助 | |||||||
221,900円 | 245,100円 (備考第1項の適用を受ける者にあっては249,500円、備考第2項の適用を受ける者にあっては253,700円) | 204,600円 | 226,000円 (備考第1項の適用を受ける者にあっては228,200円、備考第2項の適用を受ける者にあっては230,400円) | 221,900円 | 245,100円 | 204,600円 | 226,000円 | 271,200円 | 245,100円 |
1,404円 | 1,551円 (備考第1項の適用を受ける者にあっては1,579円、備考第2項の適用を受ける者にあっては1,605円) | 1,294円 | 1,430円 (備考第1項の適用を受ける者にあっては1,444円、備考第2項の適用を受ける者にあっては1,458円) | 1,404円 | 1,551円 | 1,294円 | 1,430円 | 1,716円 | 1,551円 |
37時間30分 | 37時間30分 | 37時間30分 | |||||||
7時間30分 | 7時間30分 | 7時間30分 | |||||||
4年目到達職員の 「給料月額」及び 「時間給」の金額は、それぞれ「給料月額」及び「時間給」の項の括弧内の金額とする。 6年目到達職員の 「給料月額」及び 「時間給」の金額は、それぞれ「給料月額」及び「時間給」の項の括弧内の金額とする。 | 4年目到達職員の 「給料月額」及び 「時間給」の金額は、それぞれ「給料月額」及び「時間給」の項の括弧内の金額とする。 6年目到達職員の 「給料月額」及び 「時間給」の金額は、それぞれ「給料月額」及び「時間給」の項の括弧内の金額とする。 | 第8条第1項及び第2項の規定にかかわらず、休業中職員の育児休業又は休職に係る期間の始まりの日が属する月の初日から終わりの日の属する月の末日までの期間に限り、雇用し、又は雇用期間の更新をすることができる。 |
臨床試験コーディネーター | 施設技術員 | 診療放射線技師・臨床検査技師・臨床工学技士 | 薬剤師 | |||||||
大学卒 | 大学卒以外 | 大学卒 | 短大3卒 | 大学卒 | ||||||
1年目 | 2年目以降 | 1年目 | 2年目以降 | 1年目 | 2年目以降 | 1年目 | 2年目以降 | 1年目 | 2年目以降 | |
教育研究業務における臨床試験コーディネーターとしての業務 | 大学における施設の工事等の設計、施工、管理及び保全業務等 | 診療放射線技師法(昭和26年法律第226号)第2条第2項に規定する診療放射線技師の業務、臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)第2条に規定する臨床検査技師の業務又は臨床工学技士法(昭和62年法律第60 号)第2条第2項に規定する臨床工学技士の業務 | 薬剤師法(昭和35年法律第146号)に規定する薬剤師の業務 | |||||||
271,200円 | 221,900円 | 245,100円 (備考第1項の適用を受ける者にあっては249,500円、備考第2項の適用を受ける者にあっては253,700円) | 204,600円 | 226,000円 (備考第1項の適用を受ける者にあっては228,200円、備考第2項の適用を受ける者にあっては230,400円) | 237,400円 | 262,200円 (備考第1項の適用を受ける者にあっては264,500円、備考第2項の適用を受ける者にあっては266,900円) | 221,900円 | 245,100円 (備考第1項の適用を受ける者にあっては249,500円、備考第2項の適用を受ける者にあっては253,700円) | 237,400円 | 262,200円 (備考第1項の適用を受ける者にあっては264,500円、備考第2項の適用を受ける者にあっては266,900円) |
1,716円 | 1,404円 | 1,551円 (備考第1項の適用を受ける者にあっては1,579円、備考第2項の適用を受ける者にあっては1,605円) | 1,294円 | 1,430円 (備考第1項の適用を受ける者にあっては1,444円、備考第2項の適用を受ける者にあっては1,458円) | 1,502円 | 1,659円 (備考第1項の適用を受ける者にあっては1,674円、備考第2項の適用を受ける者にあっては1,689円) | 1,404円 | 1,551円 (備考第1項の適用を受ける者にあっては1,579円、備考第2項の適用を受ける者にあっては1,605円) | 1,502円 | 1,659円 (備考第1項の適用を受ける者にあっては1,674円、備考第2項の適用を受ける者にあっては1,689円) |
37時間30分 | 37時間30分 | 37時間30分 | 37時間30分 | |||||||
7時間30分 | 7時間30分 | 7時間30分 | 7時間30分 | |||||||
4年目到達職員の 「給料月額」及び 「時間給」の金額は、それぞれ「給料月額」及び「時間給」の項の括弧内の金額とする。 6年目到達職員の 「給料月額」及び 「時間給」の金額は、それぞれ「給料月額」及び「時間給」の項の括弧内の金額とする。 | 4年目到達職員の 「給料月額」及び 「時間給」の金額は、それぞれ「給料月額」及び「時間給」の項の括弧内の金額とする。 6年目到達職員の 「給料月額」及び 「時間給」の金額は、それぞれ「給料月額」及び「時間給」の項の括弧内の金額とする。 | 4年目到達職員の 「給料月額」及び 「時間給」の金額は、それぞれ「給料月額」及び「時間給」の項の括弧内の金額とする。 6年目到達職員の 「給料月額」及び 「時間給」の金額は、それぞれ「給料月額」及び「時間給」の項の括弧内の金額とする。 | 4年目到達職員の 「給料月額」及び 「時間給」の金額は、それぞれ「給料月額」及び「時間給」の項の括弧内の金額とする。 6年目到達職員の 「給料月額」及び 「時間給」の金額は、それぞれ「給料月額」及び「時間給」の項の括弧内の金額とする。 | 4年目到達職員の 「給料月額」及び 「時間給」の金額は、それぞれ「給料月額」及び「時間給」の項の括弧内の金額とする。 6年目到達職員の 「給料月額」及び 「時間給」の金額は、それぞれ「給料月額」及び「時間給」の項の括弧内の金額とする。 |
技術系職員
理学療法士・作業療法士・視能訓練士・言語聴覚士 | 歯科衛生士 | 管理栄養士 | |||||||||||
大学卒 | 短大3卒 | 大学卒 | 短大3卒 | 短大2卒 | 大学卒 | 大学卒以外 | |||||||
1年目 | 2年目以降 | 1年目 | 2年目以降 | 1年目 | 2年目以降 | 1年目 | 2年目以降 | 1年目 | 2年目以降 | 1年目 | 2年目以降 | 1年目 | 2年目以降 |
理学療法士及び作業療法士法(昭和40年法律第137号)第2条第3項に規定する理学療法士若しくは同条第4項に規定する作業療法士、視能訓練士法(昭和46年法律第64号)第2条に規定する視能訓練士又は言語聴覚士法(平成9年法律第132号)第2条に規定する言語聴覚士の業務 | 歯科衛生士法(昭和23年法律第204号)第2条に規定する歯科衛生士の業務 | 栄養士法(昭和22年法律第245号)第1条第2項に規定する管理栄養士の業務 | |||||||||||
237,400円 | 262,200円 (備考第1項の適用を受ける者にあっては264,500円、備考第2項の適用を受ける者にあっては266,900円) | 221,900円 | 245,100円 (備考第1項の適用を受ける者にあっては249,500円、備考第2項の適用を受ける者にあっては253,700円) | 237,400円 | 262,200円 | 221,900円 | 245,100円 | 212,400円 | 234,600円 | 237,400円 | 262,200円 (備考第1項の適用を受ける者にあっては264,500円、備考第2項の適用を受ける者にあっては266,900円) | 221,900円 | 245,100円 (備考第1項の適用を受ける者にあっては249,500円、備考第2項の適用を受ける者にあっては253,700円) |
1,502円 | 1,659円 (備考第1項の適用を受ける者にあっては1,674円、備考第2項の適用を受ける者にあっては1,689円) | 1,404円 | 1,551円 (備考第1項の適用を受ける者にあっては1,579円、備考第2項の適用を受ける者にあっては1,605円) | 1,502円 | 1,659円 | 1,404円 | 1,551円 | 1,344円 | 1,484円 | 1,502円 | 1,659円 (備考第1項の適用を受ける者にあっては1,674円、備考第2項の適用を受ける者にあっては1,689円) | 1,404円 | 1,551円 (備考第1項の適用を受ける者にあっては1,579円、備考第2項の適用を受ける者にあっては1,605円) |
37時間30分 | 37時間30分 | 37時間30分 | 37時間30分 | ||||||||||
7時間30分 | 7時間30分 | 7時間30分 | 7時間30分 | ||||||||||
4年目到達職員の 「給料月額」及び 「時間給」の金額は、それぞれ「給料月額」及び「時間給」の項の括弧内の金額とする。 6年目到達職員の 「給料月額」及び 「時間給」の金額は、それぞれ「給料月額」及び「時間給」の項の括弧内の金額とする。 | 4年目到達職員の 「給料月額」及び 「時間給」の金額は、それぞれ「給料月額」及び「時間給」の項の括弧内の金額とする。 6年目到達職員の 「給料月額」及び 「時間給」の金額は、それぞれ「給料月額」及び「時間給」の項の括弧内の金額とする。 | 4年目到達職員の 「給料月額」及び 「時間給」の金額は、それぞれ「給料月額」及び「時間給」の項の括弧内の金額とする。 6年目到達職員の 「給料月額」及び 「時間給」の金額は、それぞれ「給料月額」及び「時間給」の項の括弧内の金額とする。 | 4年目到達職員の 「給料月額」及び 「時間給」の金額は、それぞれ「給料月額」及び「時間給」の項の括弧内の金額とする。 6年目到達職員の 「給料月額」及び 「時間給」の金額は、それぞれ「給料月額」及び「時間給」の項の括弧内の金額とする。 |
代
育児休業等 | |||||||||||
臨床心理士 | 胚培養士 | 施設技術員 | 診療放射線技師・臨床検査技師・臨床工学技士・薬剤師・理学療法士・作業療法士・視能訓練士・言語聴覚士 | ||||||||
大学卒 | 大学卒以外 | 大学卒 | 短大3卒 | ||||||||
1年目 | 2年目以降 | 1年目 | 2年目以降 | 1年目 | 2年目以降 | 1年目 | 2年目以降 | 1年目 | 2年目以降 | 1年目 | 2年目以降 |
公益財団法人日本臨床心理士資格認定協会が定める「臨床心理士資格審査規程」第11条に規定する臨床心理士の業務 | 一般社団法人日本卵子学会が認定する生殖補助医療管理胚培養士の業務 | 休業中職員の代替として配置される者が従事する技術系職員としての業務 (施設技術員の職に限る。) | 休業中職員の代替として配置される者が従事する技術系職員としての業務 (診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、薬剤師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士又は言語聴覚士としての職に限る。) | ||||||||
237,400円 | 262,200円 (備考第1項の適用を受ける者にあっては264,500円、備考第2項の適用を受ける者にあっては266,900円) | 237,400円 | 262,200円 (備考第1項の適用を受ける者にあっては264,500円、備考第2項の適用を受ける者にあっては266,900円) | 221,900円 | 245,100円 | 204,600円 | 226,000円 | 237,400円 | 262,200円 | 221,900円 | 245,100円 |
1,502円 | 1,659円 (備考第1項の適用を受ける者にあっては1,674円、備考第2項の適用を受ける者にあっては1,689円) | 1,502円 | 1,659円 (備考第1項の適用を受ける者にあっては1,674円、備考第2項の適用を受ける者にあっては1,689円) | 1,404円 | 1,551円 | 1,294円 | 1,430円 | 1,502円 | 1,659円 | 1,404円 | 1,551円 |
37時間30分 | 37時間30分 | 37時間30分 | |||||||||
7時間30分 | 7時間30分 | 7時間30分 | |||||||||
4年目到達職員の 「給料月額」及び 「時間給」の金額は、それぞれ「給料月額」及び「時間給」の項の括弧内の金額とする。 6年目到達職員の 「給料月額」及び 「時間給」の金額は、それぞれ「給料月額」及び「時間給」の項の括弧内の金額とする。 | 4年目到達職員の 「給料月額」及び 「時間給」の金額は、それぞれ「給料月額」及び「時間給」の項の括弧内の金額とする。 6年目到達職員の 「給料月額」及び 「時間給」の金額は、それぞれ「給料月額」及び「時間給」の項の括弧内の金額とする。 | 第8条第1項及び第2項の規定にかかわらず、休業中職員の育児休業又は休職に係る期間の始まりの日が属する月の初日から終わりの日の属する月の末日までの期間に限り、雇用し、又は雇用期間の更新をすることができる。 | 第8条第1項及び第2項の規定にかかわらず、休業中職員の育児休業又は休職に |
替専門職員 | |||||||
管理栄養士 | 衛生技師 | ||||||
大学卒 | 大学卒以外 | 大学卒 | 短大卒 | ||||
1年目 | 2年目以降 | 1年目 | 2年目以降 | 1年目 | 2年目以降 | 1年目 | 2年目以降 |
休業中職員の代替として配置される者が従事する技術系職員としての業務 (管理栄養士としての職に限る。) | 休業中職員の代替として配置される者が従事する技術系職員としての業務 (衛生技師としての職に限る。) | ||||||
237,400円 | 262,200円 | 221,900円 | 245,100円 | 221,900円 | 245,100円 | 204,600円 | 226,000円 |
1,502円 | 1,659円 | 1,404円 | 1,551円 | 1,404円 | 1,551円 | 1,294円 | 1,430円 |
37時間30分 | |||||||
7時間30分 | |||||||
係る期間の始まりの日が属する月の初日から終わりの日の属する月の末日までの期間に限り、雇用し、又は雇用期間の更新をすることができる。 |
別表第3
補職名 | 事務系職員(短時間) | 医師事務作業補助者(短時間) | ||||||
大学卒 | 大学卒以外 | 大学卒 | 大学卒以外 | |||||
1年目 | 2年目以降 | 1年目 | 2年目以降 | 1年目 | 2年目以降 | 1年目 | 2年目以降 | |
業務内容 | 給与、経理、秘書、学校事務、病院事務等に関する書類の作成、届出、応接、調整その他経常的業務等 | 病院において医師が行う診断書作成補助及び外来診療補助業務等 | ||||||
給料月額 | 177,500円 | 196,000円 (備考第1項の適用を受ける者にあっては199,600円、備考第2項の適用を受ける者にあっては202,960円) | 163,600円 | 180,800円 (備考第1項の適用を受ける者にあっては182,500円、備考第2項の適用を受ける者にあっては184,300円) | 177,500円 | 196,000円 (備考第1項の適用を受ける者にあっては199,600円、備考第2項の適用を受ける者にあっては202,960円) | 163,600円 | 180,800円 (備考第1項の適用を受ける者にあっては182,500円、備考第2項の適用を受ける者にあっては184,300円) |
時間給 | 1,408円 | 1,555円 (備考第1項の適用を受ける者にあっては1,584円、備考第2項の適用を受ける者にあっては1,610円) | 1,298円 | 1,434円 (備考第1項の適用を受ける者にあっては1,448円、備考第2項の適用を受ける者にあっては1,462円) | 1,408円 | 1,555円 (備考第1項の適用を受ける者にあっては1,584円、備考第2項の適用を受ける者にあっては1,610円) | 1,298円 | 1,434円 (備考第1項の適用を受ける者にあっては1,448円、備考第2項の適用を受ける者にあっては1,462円) |
1週間当たりの平均勤務時間 | 30時間 | 30時間 | ||||||
1日の所定の勤務時間 | 7時間30分又は6時間 | 7時間30分又は6時間 | ||||||
備考 | 別に理事長が定める選考に合格し、又はそれに相当すると認める要件を満たしたことにより、雇用期間が当初の採用日から通算して4年目以降となる者(以下この表において「4年目到達職員」という。)の「給料月額」及び「時間給」の金額は、それぞれ「給料月 額」及び「時間 給」の項の括弧内の金額とする。 第8条の2第3項に規定する無期契約職員のうち、雇用期間が当初の採用日から通算して6年目以降となる者 (以下この表にお いて「6年目到達職員」という。)の「給料月額」及び「時間給」の金額は、それぞれ 「給料月額」及び 「時間給」の項の括弧内の金額とする。 | 4年目到達職員の 「給料月額」及び 「時間給」の金額は、それぞれ「給料月額」及び「時間給」の項の括弧内の金額とする。 6年目到達職員の 「給料月額」及び 「時間給」の金額は、それぞれ「給料月額」及び「時間給」の項の括弧内の金額とする。 | 4年目到達職員の 「給料月額」及び 「時間給」の金額は、それぞれ「給料月額」及び「時間給」の項の括弧内の金額とする。 6年目到達職員の 「給料月額」及び 「時間給」の金額は、それぞれ「給料月額」及び「時間給」の項の括弧内の金額とする。 | 4年目到達職員の 「給料月額」及び 「時間給」の金額は、それぞれ「給料月額」及び「時間給」の項の括弧内の金額とする。 6年目到達職員の 「給料月額」及び 「時間給」の金額は、それぞれ「給料月額」及び「時間給」の項の括弧内の金額とする。 |
技術系職員(短時間) | |||||||||||||||
施設技術員 | 診療放射線技師・臨床検査技師・臨床工学技士・理学療法士・作業療法士・視能訓練士・言語聴覚士 | 薬剤師・臨床心理士、胚培養士 | 歯科衛生士 | ||||||||||||
大学卒 | 大学卒以外 | 大学卒 | 短大3卒 | 大学卒 | 大学卒 | 短大3卒 | 短大2卒 | ||||||||
1年目 | 2年目以降 | 1年目 | 2年目以降 | 1年目 | 2年目以降 | 1年目 | 2年目以降 | 1年目 | 2年目以降 | 1年目 | 2年目以降 | 1年目 | 2年目以降 | 1年目 | 2年目以降 |
大学における施設の工事等の設計、施工、管理及び保全業務等 | 診療放射線技師法(昭和26年法律第226号)第2条第2項に規定する診療放射線技師の業務、臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)第2条に規定する臨床検査技師の業務又は臨床工学技士法(昭和62年法律第60 号)第2条第2項に規定する臨床工学技士の業務、理学療法士及び作業療法士法(昭和40年法律第137号)第2条第3項に規定する理学療法士若しくは同条第4項に規定する作業療法士、視能訓練士法(昭和46年法律第64号)第2条に規定する視能訓練士又は言語聴覚士法(平成9年法律第132号)第2条に規定する言語聴覚士の業務、栄養士法(昭和22年法律第245号)第1条第2項に規定する管理栄養士の業務 | 薬剤師法(昭和35年法律第146号)に規定する薬剤師の業務、公益財団法人日本臨床心理士資格認定協会が定める「臨床心理士資格審査規程」第 11条に規定する臨床心理士の業務、一般社団法人日本卵子学会が認定する生殖補助医療管理胚培養士の業務 | 歯科衛生士法(昭和23年法律第204号)第2条に規定する歯科衛生士の業務 | ||||||||||||
177,500円 | 196,000円 (備考第1項の適用を受ける者にあっては199,600円、備考第2項の適用を受ける者にあっては202,960円) | 163,600円 | 180,800円 (備考第1項の適用を受ける者にあっては182,500円、備考第2項の適用を受ける者にあっては184,300円) | 189,900円 | 209,700円 (備考第1項の適用を受ける者にあっては211,600円、備考第2項の適用を受ける者にあっては213,520円) | 177,500円 | 196,000円 (備考第1項の適用を受ける者にあっては199,600円、備考第2項の適用を受ける者にあっては202,960円) | 189,900円 | 209,700円 (備考第1項の適用を受ける者にあっては211,600円、備考第2項の適用を受ける者にあっては213,520円) | 189,900円 | 209,700円 | 177,500円 | 196,000円 | 169,900円 | 187,600円 |
1,408円 | 1,555円 (備考第1項の適用を受ける者にあっては1,584円、備考第2項の適用を受ける者にあっては1,610円) | 1,298円 | 1,434円 (備考第1項の適用を受ける者にあっては1,448円、備考第2項の適用を受ける者にあっては1,462円) | 1,507円 | 1,664円 (備考第1項の適用を受ける者にあっては1,679円、備考第2項の適用を受ける者にあっては1,694円) | 1,408円 | 1,555円 (備考第1項の適用を受ける者にあっては1,584円、備考第2項の適用を受ける者にあっては1,610円) | 1,507円 | 1,664円 (備考第1項の適用を受ける者にあっては1,679円、備考第2項の適用を受ける者にあっては1,694円) | 1,507円 | 1,664円 | 1,408円 | 1,555円 | 1,348円 | 1,488円 |
30時間 | 30時間 | 30時間 | 30時間 | ||||||||||||
7時間30分又は6時間 | 7時間30分又は6時間 | 7時間30分又は6時間 | 7時間30分又は6時間 | ||||||||||||
4年目到達職員の 「給料月額」及び 「時間給」の金額は、それぞれ「給料月額」及び「時間給」の項の括弧内の金額とする。 6年目到達職員の 「給料月額」及び 「時間給」の金額は、それぞれ「給料月額」及び「時間給」の項の括弧内の金額とする。 | 4年目到達職員の 「給料月額」及び 「時間給」の金額は、それぞれ「給料月額」及び「時間給」の項の括弧内の金額とする。 6年目到達職員の 「給料月額」及び 「時間給」の金額は、それぞれ「給料月額」及び「時間給」の項の括弧内の金額とする。 | 4年目到達職員の 「給料月額」及び 「時間給」の金額は、それぞれ「給料月額」及び「時間給」の項の括弧内の金額とする。 6年目到達職員の 「給料月額」及び 「時間給」の金額は、それぞれ「給料月額」及び「時間給」の項の括弧内の金額とする。 | 4年目到達職員の 「給料月額」及び 「時間給」の金額は、それぞれ「給料月額」及び「時間給」の項の括弧内の金額とする。 6年目到達職員の 「給料月額」及び 「時間給」の金額は、それぞれ「給料月額」及び「時間給」の項の括弧内の金額とする。 | 4年目到達職員の 「給料月額」及び 「時間給」の金額は、それぞれ「給料月額」及び「時間給」の項の括弧内の金額とする。 6年目到達職員の 「給料月額」及び 「時間給」の金額は、それぞれ「給料月額」及び「時間給」の項の括弧内の金額とする。 | 4年目到達職員の 「給料月額」及び 「時間給」の金額は、それぞれ「給料月額」及び「時間給」の項の括弧内の金額とする。 6年目到達職員の 「給料月額」及び 「時間給」の金額は、それぞれ「給料月額」及び「時間給」の項の括弧内の金額とする。 | 4年目到達職員の 「給料月額」及び 「時間給」の金額は、それぞれ「給料月額」及び「時間給」の項の括弧内の金額とする。 6年目到達職員の 「給料月額」及び 「時間給」の金額は、それぞれ「給料月額」及び「時間給」の項の括弧内の金額とする。 | 4年目到達職員の 「給料月額」及び 「時間給」の金額は、それぞれ「給料月額」及び「時間給」の項の括弧内の金額とする。 6年目到達職員の 「給料月額」及び 「時間給」の金額は、それぞれ「給料月額」及び「時間給」の項の括弧内の金額とする。 |
育児休業代替専門職員 (短時間) | 看護保健職員 | キャリア支援専門員 | 訟務法務専門員 | 医療安全対策員 | ||||
管理栄養士 | ||||||||
大学卒 | 大学卒以外 | |||||||
1年目 | 2年目以降 | 1年目 | 2年目以降 | |||||
栄養士法(昭和22年法律第245号)第1条第2項に規定する管理栄養士の業務 | 休業中職員の代替として配置される者が従事する技術系職員としての業務 ( 施設技術員の職を除く。) | 保健師助産師看護師法 ( 昭和23 年法律203 号)第3条及び第5条に規定する、助産師及び看護師の業務 | 学生のキャリア支援及びその他学生の厚生補導事務 | 病院における訴訟及び法規に関する事務 | 病院における患 者、家族等からの苦情及び要望への応対業務 | |||
189,900円 | 209,700円 (備考第1項の適用を受ける者にあっては211,600円、備考第2項の適用を受ける者にあっては213,520円) | 177,500円 | 196,000円 (備考第1項の適用を受ける者にあっては199,600円、備考第2項の適用を受ける者にあっては202,960円) | 212,200円 | 212,200円 | 263,800円 | 263,800円 | 243,700円 |
1,507円 | 1,664円 (備考第1項の適用を受ける者にあっては1,679円、備考第2項の適用を受ける者にあっては1,694円) | 1,408円 | 1,555円 (備考第1項の適用を受ける者にあっては1,584円、備考第2項の適用を受ける者にあっては1,610円) | 1,684円 | 1,684円 | 2,093円 | 2,093円 | 1,934円 |
30時間 | 30時間 | 30時間 | 30時間 | 30時間 | 30時間 | |||
7時間30分又は6時間 | 6時間 | 6時間 | 6時間 | 6時間 | 6時間 | |||
4年目到達職員の 「給料月額」及び 「時間給」の金額は、それぞれ「給料月額」及び「時間給」の項の括弧内の金額とする。 6年目到達職員の 「給料月額」及び 「時間給」の金額は、それぞれ「給料月額」及び「時間給」の項の括弧内の金額とする。 | 4年目到達職員の 「給料月額」及び 「時間給」の金額は、それぞれ「給料月額」及び「時間給」の項の括弧内の金額とする。 6年目到達職員の 「給料月額」及び 「時間給」の金額は、それぞれ「給料月額」及び「時間給」の項の括弧内の金額とする。 | 第8条第1項及び第 2項の規定にかかわらず、休業中職員の育児休業又は休職に係る期間の始まりの日が属する月の初日から終わりの日の属する月の末日まで期間に限り、雇用し、又は雇用期間の更新をすることができ る。 |
シニアレジデント (短時間A) | シニアレジデント (短時間B) | 歯科 シニアレジデント (短時間) | 臨床研究医 (短時間) | 臨床研究歯科医 (短時間) |
病院において、診療 | 病院において、診療 | |||
病院において、病院 | 病院において、病院 | 病院において、病院 | 研究に従事し、臨床 | 研究に従事し、臨床 |
で策定する専門医研 | で策定する専門医研 | で策定する専門医研 | 医学における高度な | 歯科医学におけるx |
xプログラムAに基 | 修プログラムBに基 | 修プログラムに基づ | 専門的知識を修得す | 度な専門的知識を修 |
づき、専門医研修を | づき、専門医研修を | き、専門医研修を行 | ると共に、臨床教育 | 得すると共に、臨床 |
行う医師の業務 | 行う医師の業務 | う歯科医師の業務 | の補助的職務を行う | 教育の補助的職務を |
医師の業務 | 行う歯科医師の業務 | |||
268,000円 | 228,000円 | 268,000円 | 281,000円 | 281,000円 |
2,126円 | 1,809円 | 2,126円 | 2,230円 | 2,230円 |
30時間 | 30時間 | 30時間 | 30時間 | 30時間 |
6時間 | 6時間 | 6時間 | 6時間 | 6時間 |
別表第4
補職名 | 知的財産アドバイザー | |||
大学卒 | 短大卒 | |||
1年目 | 2年目以降 | 1年目 | 2年目以降 | |
業務内容 | 知的財産に関する管理及び活用に関する業務 | |||
給料月額 | 177,500円 | 196,000円 | 163,600円 | 180,800円 |
時間給 | 1,408円 | 1,555円 | 1,298円 | 1,434円 |
1週間当たりの平均勤務時間 | 30時間 | |||
1日の所定の勤務時間 | 7時間30分 |
附則別表第1
補職名 | シニアレジデント | 臨床研修医 | 臨床研修歯科医 |
業務内容 | 各病院等において、各病院等で策定する専門医研修プログラムに基づ き、専門医研修を行う医師の業務又は歯科医師の業務 | 各病院等において、各病院等で策定する臨床研修プログラムに基づき、医師法(昭和23年法律第201号)第16条の2第1項に規定する臨床研修を行う医師の業務 | 各病院等の歯科口腔外科において、各病院等で策定する臨床研修プログラムに基づき、歯科医師法(昭和23年法律第202号)第16条の2第1項に規定する臨床研修を行う歯科医師の業務 |
給料月額 | 328,000円 | 400,000円 | 400,000円 |
時間給 | 2,075円 | 2,531円 | 2,531円 |
1週間当たりの平均勤務時間 | 37時間30分 | 37時間30分 | 37時間30分 |
1日の所定の勤務時間 | 7時間30分 | 7時間30分 | 7時間30分 |
備 考 | 給料月額には、医師賠償責任保険の保険料月額相当額3,300円を含む。 | 給料月額には、医師賠償責任保険の保険料月額相当額3,300円を含む。 |
附則別表第2
補職名 | 事務系職員(長時間) | 事務系職員(短時間) | 医師事務作業補助者(長時間) | |||||||||
大学卒 | 大学卒以外 | 大学卒 | 大学卒以外 | 大学卒 | 大学卒以外 | |||||||
1年目 | 2年目以降 | 1年目 | 2年目以降 | 1年目 | 2年目以降 | 1年目 | 2年目以降 | 1年目 | 2年目以降 | 1年目 | 2年目以降 | |
業務内容 | 給与、経理、秘書、病院事務等に関する書類の作成、届出、応接、調整その他経常的業務等 | 各医療センターにおいて医師が行う診 | ||||||||||
給料月額 | 221,900円 | 245,100円 (備考1第1項の適用を受ける者に あっては249,500円、備考1第2項の適用を受ける者にあっては253,700円) | 204,600円 | 226,000円 (備考1第1項の適用を受ける者に あっては228,200円、備考1第2項の適用を受ける者にあっては230,400円) | 177,500円 | 196,000円 (備考1第1項の適用を受ける者に あっては199,600円、備考1第2項の適用を受ける者にあっては202,900円) | 163,600円 | 180,800円 (備考1第1項の適用を受ける者に あっては182,500円、備考1第2項の適用を受ける者にあっては184,300円) | 221,900円 | 245,100円 (備考1第1項の適用を受ける者に あっては249,500円、備考1第2項の適用を受ける者にあっては253,700円) | 204,600円 | 226,000円 (備考1第1項の適用を受ける者に あっては228,200円、備考1第2項の適用を受ける者にあっては230,400円) |
時間給 | 1,404円 | 1,551円 (備考1第1項の適用を受ける者にあっては1,579 円、備考1第2項の適用を受ける者にあっては1,605円) | 1,294円 | 1,430円 (備考1第1項の適用を受ける者にあっては1,444 円、備考1第2項の適用を受ける者にあっては1,458円) | 1,408円 | 1,555円 (備考1第1項の適用を受ける者にあっては1,584 円、備考1第2項の適用を受ける者にあっては1,610円) | 1,298円 | 1,434円 (備考1第1項の適用を受ける者にあっては1,448 円、備考1第2項の適用を受ける者にあっては1,462円) | 1,404円 | 1,551円 (備考1第1項の適用を受ける者にあっては1,579 円、備考1第2項の適用を受ける者にあっては1,605円) | 1,294円 | 1,430円 (備考1第1項の適用を受ける者にあっては1,444 円、備考1第2項の適用を受ける者にあっては1,458円) |
1週間当たりの平均勤務時間 | 37時間30分 | 30時間 | 37時間30分 | |||||||||
1日の所定の勤務時間 | 7時間30分 | 6時間 | 7時間30分 | |||||||||
備考1 | 別に理事長が定める選考に合格し、又はそれに相当すると認める要件を満たしたことにより、雇用期間が当初の採用日から通算して4年目以降となる者(以下この表において「4年目到達職員」という。)の「給料月額」及び「時間給」の金額は、それぞれ「給料月 額」及び「時間 給」の項の括弧内の金額とする。 第8条の2第3項に規定する無期契約職員のうち、雇用期間が当初の採用日から通算して6年目以降となる者 (以下この表において「6年目到達職員」という。)の「給料月額」及び「時間給」の金額は、それぞれ 「給料月額」及び 「時間給」の項の括弧内の金額とする。 | 4年目到達職員の 「給料月額」及び 「時間給」の金額は、それぞれ「給料月額」及び「時間給」の項の括弧内の金額とする。 6年目到達職員の 「給料月額」及び 「時間給」の金額は、それぞれ「給料月額」及び「時間給」の項の括弧内の金額とする。 | 4年目到達職員の 「給料月額」及び 「時間給」の金額は、それぞれ「給料月額」及び「時間給」の項の括弧内の金額とする。 6年目到達職員の 「給料月額」及び 「時間給」の金額は、それぞれ「給料月額」及び「時間給」の項の括弧内の金額とする。 | 4年目到達職員の 「給料月額」及び 「時間給」の金額は、それぞれ「給料月額」及び「時間給」の項の括弧内の金額とする。 6年目到達職員の 「給料月額」及び 「時間給」の金額は、それぞれ「給料月額」及び「時間給」の項の括弧内の金額とする。 | 4年目到達職員の 「給料月額」及び 「時間給」の金額は、それぞれ「給料月額」及び「時間給」の項の括弧内の金額とする。 6年目到達職員の 「給料月額」及び 「時間給」の金額は、それぞれ「給料月額」及び「時間給」の項の括弧内の金額とする。 | 4年目到達職員の 「給料月額」及び 「時間給」の金額は、それぞれ「給料月額」及び「時間給」の項の括弧内の金額とする。 6年目到達職員の 「給料月額」及び 「時間給」の金額は、それぞれ「給料月額」及び「時間給」の項の括弧内の金額とする。 | ||||||
備考2 | 1 職員育休規程第2条から第6条の2まで又は補助職員育休等規程第2章の規定に基づく育児休業(接続している直前の職員勤務時間規程第13条又はこの規程第32条に規定する出産休暇を含む。以下この表及び次表において「育児休 2 前項の規定の適用を受ける職員は、第8条第1項及び第2項の規定にかかわらず、休業中職員の育児休業又は休職に係る期間の始まりの日が属する月の初日から終わりの日の属する月の末日までの期間に限り、雇用し、又は雇用 |
医師事務作業補助者(短時間) | |||
大学卒 | 大学卒以外 | ||
1年目 | 2年目以降 | 1年目 | 2年目以降 |
断書作成補助及び外来診療補助業務等 | |||
192,300円 | 212,400円 (備考1第1項の適用を受ける者に あっては216,200円、備考1第2項の適用を受ける者にあっては219,800円) | 177,300円 | 195,800円 (備考1第1項の適用を受ける者に あっては197,700円、備考1第2項の適用を受ける者にあっては199,600円) |
1,403円 | 1,550円 (備考1第1項の適用を受ける者にあっては1,578 円、備考1第2項の適用を受ける者にあっては1,604円) | 1,294円 | 1,429円 (備考1第1項の適用を受ける者にあっては1,443 円、備考1第2項の適用を受ける者にあっては1,456円) |
32時間30分 | |||
6時間30分 | |||
4年目到達職員の 「給料月額」及び 「時間給」の金額は、それぞれ「給料月額」及び「時間給」の項の括弧内の金額とする。 6年目到達職員の 「給料月額」及び 「時間給」の金額は、それぞれ「給料月額」及び「時間給」の項の括弧内の金額とする。 | 4年目到達職員の 「給料月額」及び 「時間給」の金額は、それぞれ「給料月額」及び「時間給」の項の括弧内の金額とする。 6年目到達職員の 「給料月額」及び 「時間給」の金額は、それぞれ「給料月額」及び「時間給」の項の括弧内の金額とする。 |
業」という。)又は職員就業規則第14条第1項の規定に基づく休職(接続して期間の更新をすることができる。
施設技術員 | 診療放射線技師・臨床検査技師・臨床工学技士・理学療法士・作業療法士・視能訓練士・言語聴覚士 | ||||||
大学卒 | 大学卒以外 | 大学卒 | 短大3卒 | ||||
1年目 | 2年目以降 | 1年目 | 2年目以降 | 1年目 | 2年目以降 | 1年目 | 2年目以降 |
各医療センターにおける施設の工事等の設計、施工、管理及び保全業務等 | 診療放射線技師法(昭和26年法律第226号)第2条第2項に規定する診療放射線技師の業務、臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)第2条に規定する臨床検査技師の業務又は臨床工学技士法(昭和62年法律第60号)第2条第2項に規定する臨床工学技士の業務、理学療法士及び作業療法士法(昭和40年法律第137号)第2条第3項に規定する理学療法士若しくは同条第4項に規定する作業療法士、視能訓練士法 (昭和46年法律第64号)第2条に規定する視能訓練士又は言語聴覚士法(平成9年法律第132号)第2条に規定する言語聴覚士の業務、栄養士法(昭和22年法律第245号)第1条第2項に規定する管理栄養士の業務 | ||||||
177,500円 | 196,000円 (備考1第1項の適用を受ける者に あっては199,600円、備考1第2項の適用を受ける者にあっては202,900円) | 163,600円 | 180,800円 (備考1第1項の適用を受ける者に あっては182,500円、備考1第2項の適用を受ける者にあっては184,300円) | 189,900円 | 209,700円 (備考1第1項の適用を受ける者に あっては211,600円、備考1第2項の適用を受ける者にあっては213,500円) | 177,500円 | 196,000円 (備考1第1項の適用を受ける者に あっては199,600円、備考1第2項の適用を受ける者にあっては202,900円) |
1,408円 | 1,555円 (備考第1項の適用を受ける者にあっては1,584円、備考1第2項の適用を受ける者にあっては1,610円) | 1,298円 | 1,434円 (備考1第1項の適用を受ける者にあっては1,448 円、備考1第2項の適用を受ける者にあっては1,462円) | 1,507円 | 1,664円 (備考1第1項の適用を受ける者にあっては1,679 円、備考1第2項の適用を受ける者にあっては1,694円) | 1,408円 | 1,555円 (備考1第1項の適用を受ける者にあっては1,584 円、備考1第2項の適用を受ける者にあっては1,610円) |
30時間 | 30時間 | ||||||
7時間30分又は6時間 | 7時間30分又は6時間 | ||||||
4年目到達職員の 「給料月額」及び 「時間給」の金額は、それぞれ「給料月額」及び「時間給」の項の括弧内の金額とする。 6年目到達職員の 「給料月額」及び 「時間給」の金額は、それぞれ「給料月額」及び「時間給」の項の括弧内の金額とする。 | 4年目到達職員の 「給料月額」及び 「時間給」の金額は、それぞれ「給料月額」及び「時間給」の項の括弧内の金額とする。 6年目到達職員の 「給料月額」及び 「時間給」の金額は、それぞれ「給料月額」及び「時間給」の項の括弧内の金額とする。 | 4年目到達職員の 「給料月額」及び 「時間給」の金額は、それぞれ「給料月額」及び「時間給」の項の括弧内の金額とする。 6年目到達職員の 「給料月額」及び 「時間給」の金額は、それぞれ「給料月額」及び「時間給」の項の括弧内の金額とする。 | 4年目到達職員の 「給料月額」及び 「時間給」の金額は、それぞれ「給料月額」及び「時間給」の項の括弧内の金額とする。 6年目到達職員の 「給料月額」及び 「時間給」の金額は、それぞれ「給料月額」及び「時間給」の項の括弧内の金額とする。 |
いる直前の職員勤務時間規程第21条に規定する病気休暇を含む。以下「休職」という。)をしている職員(以下「休業中職員」という。)の代替として
技術系職員
薬剤師・臨床心理士 | 歯科衛生士 | ||||||
大学卒 | 大学卒 | 短大3卒 | 短大2卒 | ||||
1年目 | 2年目以降 | 1年目 | 2年目以降 | 1年目 | 2年目以降 | 1年目 | 2年目以降 |
薬剤師法(昭和35年法律第146号)に規定する薬剤師の業務、公益財団法人日本臨床心理士資格認定協会が定める「臨床心理士資格審査規程」第11条に規定する臨床心理士の業務 | 歯科衛生士法(昭和23年法律第204号)第2条に規定する歯科衛生士の業務 | ||||||
189,900円 | 209,700円 (備考1第1項の適用を受ける者にあっては 211,600円、備考1第2項の適用を受ける者にあっては213,500 円) | 189,900円 | 209,700円 | 177,500円 | 196,000円 | 169,900円 | 187,600円 |
1,507円 | 1,664円 (備考1第1項の適用を受ける者にあっては 1,679円、備考1第2項の適用を受ける者にあっては1,694円) | 1,507円 | 1,664円 | 1,408円 | 1,555円 | 1,348円 | 1,488円 |
30時間 | 30時間 | ||||||
7時間30分又は6時間 | 6時間 | ||||||
4年目到達職員の「給料月額」及び「時間給」の金額は、それぞれ「給料月額」及び「時間給」の項の括弧内の金額とす る。 6年目到達職員の「給料月額」及び「時間給」の金額は、それぞれ「給料月額」及び「時間給」の項の括弧内の金額とす る。 |
配置される職員のこの表の適用については、同xx「補職名」欄に掲げる補職名(技術系職員を除く。)の前に「育児休業等代替」を加えるものとし、「技術系
看護保健職員 | 医療安全対策員 | 看護補助者 | |||||
管理栄養士 | |||||||
大学卒 | 短大3卒 | ||||||
1年目 | 2年目以降 | 1年目 | 2年目以降 | ||||
栄養士法(昭和22年法律第245号)第1条第2項に規定する管理栄養士の業務 | 保健師助産師看護師法 (昭和23年法律203 号)第3条及び第5条に規定する、助産師及び看護師の業務 | 各医療センターにおける患者、家族等からの苦情及び要望への応対業務 | 助産師及び看護師の補助業務 | 助産師及び看護師の補助業務(変則勤務に限る) | |||
189,900円 | 209,700円 (備考1第1項の適用を受ける者に あっては211,600円、備考1第2項の適用を受ける者にあっては213,500円) | 177,500円 | 196,000円 (備考1第1項の適用を受ける者に あっては199,600円、備考1第2項の適用を受ける者にあっては202,900円) | 212,200円 | 243,700円 | 154,300円 | 176,300円 |
1,507円 | 1,664円 (備考1第1項の適用を受ける者にあっては1,679 円、備考1第2項の適用を受ける者にあっては1,694円) | 1,408円 | 1,555円 (備考1第1項の適用を受ける者にあっては1,584 円、備考1第2項の適用を受ける者にあっては1,610円) | 1,684円 | 1,934円 | 1,134円 | 1,296円 |
30時間 | 30時間 | 30時間 | 32時間 | ||||
6時間 | 7時間30分又は6時間 | 6時間 | 8時間 | ||||
4年目到達職員の 「給料月額」及び 「時間給」の金額は、それぞれ「給料月額」及び「時間給」の項の括弧内の金額とする。 6年目到達職員の 「給料月額」及び 「時間給」の金額は、それぞれ「給料月額」及び「時間給」の項の括弧内の金額とする。 | 4年目到達職員の 「給料月額」及び 「時間給」の金額は、それぞれ「給料月額」及び「時間給」の項の括弧内の金額とする。 6年目到達職員の 「給料月額」及び 「時間給」の金額は、それぞれ「給料月額」及び「時間給」の項の括弧内の金額とする。 |
職員」とあるのは「育児休業等代替専門職員」とする。
介護福祉士 | 病棟保育士 | ||||
大学卒 | 大学卒以外 | ||||
1年目 | 2年目以降 | 1年目 | 2年目以降 | 1年目 | 2年目以降 |
各医療センターにおける入院患者の介護業務 | 各医療センターにおける保育士業務 | ||||
177,300円 | 195,800円 (備考1第1項の適用を受ける者に あっては197,700円、備考1第2項の適用を受ける者にあっては199,600円) | 192,300円 | 212,400円 (備考1第1項の適用を受ける者に あっては216,200円、備考第2項の適用を受ける者にあっては219,800円) | 177,300円 | 195,800円 (備考1第1項の適用を受ける者に あっては197,700円、備考第2項の適用を受ける者にあっては199,600円) |
1,294円 | 1,429円 (備考1第1項の適用を受ける者にあっては1,443 円、備考1第2項の適用を受ける者にあっては1,456円) | 1,403円 | 1,550円 (備考1第1項の適用を受ける者にあっては1,578 円、備考第2項の 適用を受ける者にあっては1,604円) | 1,294円 | 1,429円 (備考1第1項の適用を受ける者にあっては1,443 円、備考第2項の 適用を受ける者にあっては1,456円) |
32時間30分 | 32時間30分 | ||||
6時間30分 | 6時間30分 | ||||
4年目到達職員の 「給料月額」及び 「時間給」の金額は、それぞれ「給料月額」及び「時間給」の項の括弧内の金額とする。 6年目到達職員の 「給料月額」及び 「時間給」の金額は、それぞれ「給料月額」及び「時間給」の項の括弧内の金額とする。 | 4年目到達職員の 「給料月額」及び 「時間給」の金額は、それぞれ「給料月額」及び「時間給」の項の括弧内の金額とする。 6年目到達職員の 「給料月額」及び 「時間給」の金額は、それぞれ「給料月額」及び「時間給」の項の括弧内の金額とする。 | 4年目到達職員の 「給料月額」及び 「時間給」の金額は、それぞれ「給料月額」及び「時間給」の項の括弧内の金額とする。 6年目到達職員の 「給料月額」及び 「時間給」の金額は、それぞれ「給料月額」及び「時間給」の項の括弧内の金額とする。 | |||
附則別表第3
補職名 | シニアレジデント | 臨床研修医 | 臨床研修歯科医 | ||||
1年目 | 2年目 | 3年目 | 1年目 | 2年目 | 1年目 | 2年目 | |
業務内容 | 各病院等において、各病院等で策定する専門医研修プログラムに基づき、専門医研修を行う医師の業務又は歯科医師の業務 | 各病院等において、各病院等で策定する臨床研修プログラムに基づき、医師法(昭和23年法律第201号)第16条の2第1項に規定する臨床研修を行う医師の業務 | 各病院等において、各病院等で策定する臨床研修プログラムに基づき、医師法(昭和23年法律第201号)第16条の2第1項に規定する臨床研修を行う医師の業務 | ||||
給料月額 | 487,000円 | 506,000円 | 525,000円 | 394,000円 | 433,000円 | 394,000円 | 433,000円 |
時間給 | 3,082円 | 3,202円 | 3,322円 | 2,493円 | 2,740円 | 2,493円 | 2,740円 |
1週間当たりの平均勤務時間 | 37時間30分 | 37時間30分 | 37時間30分 | ||||
1日の所定の勤務時間 | 7時間30分 | 7時間30分 | 7時間30分 | ||||
備 考 | 給料月額及び時間給は臨床研修プログラムの年次ごとに適用する。 | 給料月額には、医師賠償責任保険の保険料月額相当額3,300円を含む。 給料月額及び時間給は臨床研修プログラムの年次ごとに適用する。 | 給料月額には、医師賠償責任保険の保険料月額相当額3,300円を含む。 給料月額及び時間給は臨床研修プログラムの年次ごとに適用する。 |
附則別表第4
補職名 | 事務系職員 (長時間) | 事務系職員 (短時間) | 医師事務作業補助者 (長時間) | 医師事務作業補助者 (短時間) | |
施設技術員 | |||||
業務内容 | 給与、経理、秘書、病院事務等に関する書類の作成、届出、応接、調整その他経常的業務等 | 各医療センターにおいて医師が行う診断書作成補助及び外来診療補助業務等 | 各医療センターにおける施設の工事等の設 計、施工、管理及び保全業務等 | ||
給料月額 | 273,700円 | 218,300円 | 210,500円 | 182,300円 | 245,700円 |
時間給 | 1,732円 | 1,732円 | 1,332円 | 1,330円 | 1,950円 |
1週間当たりの平均勤務時間 | 37時間30分 | 30時間 | 37時間30分 | 32時間30分 | 30時間 |
1日の所定の勤務時間 | 7時間30分 | 6時間 | 7時間30分 | 6時間30分 | 7時間30分又は6時間 |
備考1 | ケースワーカーとしての業務に従事する職員の「給料月額」は 245,700円、「時間給」は1,919円とする。 | ケースワーカーとしての業務に従事する職員の「給料月額」は 245,700円、「時間給」は1,950円とする。 | |||
備考2 | 1 理事長が特に必要と認める場合には、この表にかかわらず、理事長が給料月額を定めることができる。 2 前項の規定により給料月額が定められた場合にあっては、同表に規定する時間給は同項に規定する給料月額を126で除して |
技術系職員 | |||||
診療放射線技師・臨床検査技師・臨床工学技 士・理学療法士・作業療法士・視能訓練士・言語聴覚士 | 薬剤師 | 臨床心理士 | 歯科衛生士 | 管理栄養士 | 看護保健職員 |
診療放射線技師法(昭和26年法律第226号)第2 条第2項に規定する診療放射線技師の業務、臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76 号)第2条に規定する臨床検査技師の業務又は臨床工学技士法(昭和62年法律第60号)第2条第2項に規定する臨床工学技士の業務、理学療法士及び作業療法士法(昭和40年法律第137号)第2条第3項に規定する理学療法士若しくは同条第4項に規定する作業療法士、視能訓練士法(昭和 46年法律第64号)第2条に規定する視能訓練士又は言語聴覚士法(平成9年法律第132号)第2条に規定する言語聴覚士の業務 | 薬剤師法(昭和35年法律第146号)に規定する薬剤師の業務 | 公益財団法人日本臨床心理士資格認定協会が定める「臨床心理士資格審査規程」第10条に規定する臨床心理士の業務 | 歯科衛生士法(昭和23年法律第204号)第2条に規定する歯科衛生士の業務 | 栄養士法(昭和22年法律第245号)第1条に規定する栄養士の業務 | 保健師助産師看護師法 (昭和23年法律203号)第3条及び第5条に規定する、保健師、助産師及び看護師の業務 |
245,700円 | 280,300円 | 245,700円 | 245,700円 | 245,700円 | 245,700円 |
1,950円 | 2,224円 | 1,950円 | 1,950円 | 1,950円 | 1,950円 |
30時間 | 30時間 | 30時間 | 30時間 | 30時間 | 30時間 |
7時間30分又は6時間 | 7時間30分又は6時間 | 6時間 | 6時間 | 6時間 | 7時間30分又は6時間 |
得た額とする。
医療安全対策員 | 看護補助者 | |
各医療センターにおけ | 助産師及び看護師の補助業務(変則勤務に限る) | |
る患者、家族等からの | 助産師及び看護師の補 | |
苦情及び要望への応対 | 助業務 | |
業務 | ||
245,700円 | 164,400円 | 171,500円 |
1,950円 | 1,208円 | 1,261円 |
30時間 | 32時間 | 32時間 |
6時間 | 8時間 | 8時間 |
介護福祉士 | 病棟保育士 | 非常勤専任医師A | 非常勤専任医師B |
各医療センターにおける入院患者の介護業務 | 各医療センターにおける保育士業務 | 各医療センターにおける医師としての業務 | |
195,900円 | 216,500円 | 528,500円 | 483,100円 |
1,429円 | 1,580円 | 4,194円 | 4,736円 |
32時間30分 | 32時間30分 | 30時間 | 24時間 |
6時間30分 | 6時間30分 | 6時間 | 6時間 |