給与の種類 給与の計算期間 給与支給日 (1)基本給 一の月の初日から末日まで その月の17日(ただし, (2)諸手当 その日が日曜日に当たると 通勤手当 きは,15日,その日が土 CSIRT手当 曜日に当たるときは,16 日,その日が月曜日で休 日に当たるときは,18 日) 航空手当 一の月の初日から末日まで 翌月の17日(ただし,そ 極地観測手当 の日が日曜日に当たるとき 時間外勤務手当 は,15日,その日が土曜 休日給 日に当たるときは,16 日,その日が月曜日で休 日に当たるときは,18 日)
情報・システム研究機構特定有期雇用職員就業規則
平成19年4月1日制 定
最近改正 令和元年12月1日
第1章 総則
(目的及び効力)
第1条 この規則は,労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)第89条の規定及び情報・システム研究機構職員就業規則(以下「職員就業規則」という。)第3条第2項の規定により,情報・システム研究機構(以下「機構」という。)に勤務する特定有期雇用職員の就業に関し必要な事項を定めることを目的とする。
2 特定有期雇用職員の就業に関し,この規則に定めのない事項については,労基法,国立大学法人法(平成15年法律第112号)及びその他の法令の定めるところによる。
(労働協約の優先)
第2条 この規則に定めた事項であっても,労働協約に別の定めがあるときはこれによるものとする。
(定義)
第3条 この規則における特定有期雇用職員とは,期間を定めて雇用する者(職員就業規則の適用を受ける者を除く。)で,1週間の所定の勤務時間が38時間45分である者のうち,原則として1年以上で雇用契約期間を定める者とする。ただし,第37条の規定により期間の定めのない雇用となった者を含む。
2 特定有期雇用職員の名称及び従事すべき業務の内容は,別表第1に掲げるとおりとする。
3 前項の規定にかかわらず,特定有期雇用職員の雇用に当たり機構長が特に必要と認める場合には,別表第1によらない名称及び職務内容とすることができる。
4 この規則における職員とは,職員就業規則の適用を受ける者とする。
(適用範囲等)
第4条 この規則は,前条に定める特定有期雇用職員に適用する。ただし,一部の特定有期雇用職員の就業等について別段の定めがある場合には,その定めに従う。
(権限の委任)
第5条 機構長は,この規則に規定する権限の一部を他の職員に委任することができる。
(遵守遂行)
第6条 機構及び特定有期雇用職員は,それぞれの立場でこの規則を誠実に遵守し,その実行に努めなければならない。
第2章 任免 第1節 採用
(採用)
第7条 特定有期雇用職員の採用は,選考によるものとする。
2 選考に関し必要な事項は,別に定める。
(配置)
第8条 特定有期雇用職員の配置は,機構の業務上の必要及び本人の適性等を考慮して行う。
(雇用契約)
第9条 特定有期雇用職員の雇用契約期間は,3年(労基法第14条第1項第1号に規定する高度の専門的知識等を有する労働者に該当する特定有期雇用職員については5年)以内とする。
2 前項にかかわらず,雇用契約期間は,競争的資金等の継続する期間を超えることはできない。
3 機構の業務上の必要があり,第1項の雇用契約期間が終了した特定有期雇用職員を引き続き雇用する必要が生じた場合には,雇用契約期間中の勤務実績等を考慮の上,第1項に規定する雇用契約期間で,かつ前項に規定する期間の範囲内で,雇用契約を更新することができる。この場合,雇用契約については改めて締結することを要する。
4 第1項及び前項の規定にかかわらず,機構に期間を定めて雇用されていた者を引き続いて雇用する場合の雇用契約期間は,当該者との2以上の雇用契約期間を通算した期間が5年(研究等に専ら従事する者(特任教員及び特任研究員等)及び学術支援専門員,学術支援技術専門員の雇用契約期間は10年)を超えないものとする(研究等に専ら従事する者が機構に雇用されていた期間のうち,大学に在学している期間は雇用契約期間に含まないものとする。)。ただし,機構長が認めた場合はこの限りではない。
5 特定有期雇用職員の雇用契約の締結は,年齢が満63歳(別表第1に掲げる特定有期雇用職員のうち特任教員,特任研究員については満65歳)に達する日の属する事業年度を超えて行うことはできない。
6 前項の規定にかかわらず,機構が特に必要と認めた特定有期雇用職員については, 前項に定める事業年度を超えて雇用することができる。当該雇用の手続きについては,別に定める。
7 雇用契約の更新により引き続き雇用されている特定有期雇用職員については,雇用契約期間の満了により労働契約を終了させる場合には,少なくとも30日前にその旨予告するものとする。ただし,当該契約期間満了後に更新を行わないことをあらかじめ通知している場合は,この限りではない。
(労働条件の明示)
第10条 特定有期雇用職員の採用に際しては,採用しようとする者に対し,あらかじめ次の事項を記載した文書を交付するものとする。
一 給与に関する事項
二 就業の場所及び従事する業務に関する事項三 労働契約の期間及び契約更新に関する事項
四 始業及び終業の時刻,所定勤務時間を超える労働の有無,休憩時間,休日並びに休暇に関する事項
五 退職に関する事項
(提出書類)
第11条 特定有期雇用職員に採用が決定された者は,次の各号に掲げる書類を機構が指定する期限までに,速やかに提出しなければならない。ただし,機構は,書類の一部を省略させることがある。
一 履歴書
二 卒業証明書
三 住民票記載事項の証明書四 健康診断書
五 次項で定める本人確認の書類の写し 六 その他機構において必要と認める書類
2 前項第六号で定める書類の写しは次のいずれかのものとする。一 個人番号カード
二 通知カード及び写真付き身分証明書等(運転免許証、運転経歴証明書、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード又は特別永住者証明書)
三 その他行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
(平成25年法律第27号)で規定する本人確認の書類
3 第1項の規定にかかわらず,機構が認める場合には,第1項各号に定める書類に代わる書類の提出をもって,第1項の書類の提出があったものとみなすことができる。
4 前3項の提出書類の記載事項に変更を生じたときは,特定有期雇用職員は,所要の書類により,その都度速やかに機構に届け出なければならない。
5 正当な理由がなく,指定する期限までに第1項の手続きを怠った場合は,採用を取り消すことができる。
第2節 配置換
(配置換)
第12条 特定有期雇用職員は,業務上の必要により配置換を命じられることがある。
2 特定有期雇用職員は,正当な理由がないときは,前項に基づく命令を拒否することができない。
第3節 退職
(退職)
第13条 特定有期雇用職員は,次の各号の一に該当するときは,退職とし,その身分を失う。
一 退職を願い出て,機構長から承認されたとき二 雇用契約の期間が満了したとき
三 死亡したとき
四 第39条に規定する定年による退職の日に達したとき
(自己都合退職に係る規定の準用)
第14条 特定有期雇用職員の自己都合退職については,職員就業規則第20条の規定を準用する。この場合において,同条中「職員」とあるのは「特定有期雇用職員」と読み替えて準用するものとする。
第4節 解雇
(解雇に係る規定の準用)
第15条 特定有期雇用職員の解雇については,職員就業規則第23条第2項,同条第3項及び第24条の規定を準用する。この場合において,これらの規定中「職員」とあるのは「特定有期雇用職員」と読み替えて準用するものとする。
第5節 退職後の責務
(退職後の責務に係る規定の準用)
第16条 特定有期雇用職員の退職後の責務については,職員就業規則第25条及び第2
6条の規定を準用する。この場合において,これらの規定中「職員」とあるのは「特定有期雇用職員」と読み替えて準用するものとする。
第3章 給与
(給与の種類,計算期間及び支給日)
給与の種類 | 給与の計算期間 | 給与支給日 |
(1)基本給 | 一の月の初日から末日まで | その月の17日(ただし, |
(2)諸手当 | その日が日曜日に当たると | |
通勤手当 | きは,15日,その日が土 | |
CSIRT手当 | 曜日に当たるときは,16 | |
日,その日が月曜日で休 | ||
日に当たるときは,18 | ||
日) | ||
航空手当 | 一の月の初日から末日まで | 翌月の17日(ただし,そ |
極地観測手当 | の日が日曜日に当たるとき | |
時間外勤務手当 | は,15日,その日が土曜 | |
休日給 | 日に当たるときは,16 | |
日,その日が月曜日で休 | ||
日に当たるときは,18 | ||
日) |
第17条 特定有期雇用職員の給与の種類,計算期間及び支給日は,次の表に掲げるとおりとする。
寒冷地手当 | 一の年の11月から3月まで | その月の17日(ただし,その日が日曜日に当たるときは15日,その日が土曜日に当たるときは,16 日,その日が月曜日で休日に当たるときは,18 日) |
(給与の支払いに係る規定の準用)
第18条 特定有期雇用職員の給与の支払いについては,情報・システム研究機構職員給与規程(以下「職員給与規程」という。)第3条から第9条まで(第4条第5項及び第
7条第1項中の基本給の調整額,管理職手当,初任給調整手当,都市手当,広域異動手当を除く。)の規定を準用する。この場合において,これらの規定中「職員」とあるのは「特定有期雇用職員」と読み替えて準用するものとする。
(基本給)
第19条 特定有期雇用職員の基本給は,別表第1に掲げる特定有期雇用職員の別に,別表第2に定める号と基本給月額により支給する。
2 前項の基本給月額については,その者の職務経験,業績等及び従事すべき業務の内容並びに職員との均衡を考慮して決定する。
3 前2項の規定にかかわらず,研究・教育上の業務が認められ極めて権威のある賞を受賞した者,研究・教育活動が極めて顕著であると評価された者又はこれらと同等と認められる業績がある者については,この限りではない。
4 雇用契約期間中,基本給月額は改定しない。ただし,前事業年度において勤務成績が極めて良好である場合に限り,当該事業年度当初において上位の基本給月額に改定することができるものとする。
5 第1項に基づく基本給月額は,職員給与規程の規定に基づく基本給月額等の改訂があった場合には,準拠して改訂することがある。
6 第3条第3項により雇用される者の基本給月額については,その都度機構長が定める。
(給与の特例等に係る規定の準用)
第20条 特定有期雇用職員の給与特例等については,職員給与規程第20条(第20条第2項中の基本給の調整額,扶養手当,都市手当,広域異動手当,期末手当を除き,同条第3項から第7項までの基本給等から基本給の調整額,扶養手当,都市手当,広域異動手当,期末手当を除く。)から第22条までの規定を準用する。この場合において,これらの規定中「職員」とあるのは「特定有期雇用職員」と読み替えて準用するものとする。
(通勤手当,CSIRT手当,時間外手当,休日給及び寒冷地手当の規定の準用)
第21条 第17条に定める通勤手当,CSIRT 手当,時間外勤務手当,休日給及び寒冷地手当については,職員給与規程第29条,第30条の2,第33条,第34条及び第3
7条の規定を準用する。この場合において,これらの規定中「職員」とあるのは「特定有期雇用職員」と読み替えて準用するものとする。
(航空手当)
一般職基本給表(一)4級以上の級 教育職基本給表3級以上の級 | 特任専門員・特任技術専門員基本給表 28号以上の号 特任教員・特任研究員基本給表18号以上の号 |
一般職基本給表(一)3級及び2級 教育職基本給表2級 | 特任専門員・特任技術専門員基本給表 10号から27号までの号 特任教員・特任研究員基本給表8号から17号までの号 |
一般職基本給表(一)1級 | 特任専門員・特任技術専門員基本給表 9号以下の号 |
教育職基本給表1級 | 特任教員・特任研究員基本給表7号以 下の号 |
第22条 第17条に定める航空手当については,職員給与規程第31条の規定を準用する。この場合において,同条中「職員」とあるのは「特定有期雇用職員」と読み替えて準用するほか,次の表の左欄に掲げる第31条第2項の表の字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
(極地観測手当)
一般職基本給表(一)7級以上の級教育職基本給表 5級以上の級 医療職基本給表 4級以上の級 | 特任教員・特任研究員基本給表31号以上の号 |
一般職基本給表(一)6級,5級及び4級教育職基本給表 4級及び3級 医療職基本給表 3級及び2級 | 特任専門員・特任技術専門員基本給表 28号以上の号 特任教員・特任研究員基本給表18号から30号までの号 |
一般職基本給表(一)3級 教育職基本給表 2級 | 特任専門員・特任技術専門員基本給表 15号から27号までの号 特任教員・特任研究員基本給表8号から17号までの号 |
第23条 第17条に定める極地観測手当については,職員給与規程第32条の規定を準用する。この場合において,同条中「職員」とあるのは「特定有期雇用職員」と読み替えて準用するほか,次の表の左欄に掲げる第32条第2項の表の字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
医療職基本給表 1級 | |
一般職基本給表(一)2級 教育職基本給表 1級 | 特任専門員・特任技術専門員基本給表 10号から14号までの号 特任教員・特任研究員基本給表7号以下の号 |
一般職基本給表(一)1級 | 特任専門員・特任技術専門員基本給表 9号以下の号 |
(クロスアポイントメント制度適用者の給与)
第23条の2 情報・システム研究機構クロスアポイントメント制度に関する規程(以下
「クロスアポイントメント規程)に基づき,クロスアポイントメント制度を適用する職員の給与については,機構とクロスアポイントメント規程第2条第2項に定める機関との協議によるものとする。
第4章 服務
(服務に係る規定の準用)
第24条 特定有期雇用職員の服務については,職員就業規則第28条から第36条までの規定を準用する。この場合において,これらの規定中「職員」とあるのは「特定有期雇用職員」と読み替えて準用するものとする。
第5章 勤務時間及び休暇等
(勤務時間及び休暇等に係る規定の準用)
第25条 特定有期雇用職員の勤務時間及び休暇等については,職員就業規則第37条の規定を準用する。この場合において,同条中並びに情報・システム研究機構職員の勤務時間,休日及び休暇等に関する規程中「職員」とあるのは「特定有期雇用職員」,「一の年(1月1日からその年の12月31日までの一暦年)」とあるのは「一の年(4月
1日から翌年の3月31日までの一事業年度)」,「試用期間中の職員」とあるのは
「特定有期雇用職員」と読み替えて準用するものとする。第6章 研修
(研修に係る規定の準用)
第26条 特定有期雇用職員の研修については,職員就業規則第38条の規定を準用する。この場合において,同条中「職員」とあるのは「特定有期雇用職員」と読み替えて準用 するものとする。
第7章 表彰
(表彰に係る規定の準用)
第27条 特定有期雇用職員の表彰については,職員就業規則第39条(同条第1項第2号を除く。)の規定を準用する。この場合において,同条中「職員」とあるのは「特定有期雇用職員」と読み替えて準用するものとする。
第8章 懲戒等
(懲戒に係る規定の準用)
第28条 特定有期雇用職員の懲戒については,職員就業規則第40条から第43条までの規定を準用する。この場合において,これらの規定中「職員」とあるのは「特定有期雇用職員」と読み替えて準用するものとする。
第9章 安全及び衛生
(安全・衛生管理に係る規定の準用)
第29条 特定有期雇用職員の安全及び衛生管理については,職員就業規則第44条の規定を準用する。この場合において,同条中「職員」とあるのは「特定有期雇用職員」と読み替えて準用するものとする。
第10章 女性
(女性に係る規定の準用)
第30条 女性である特定有期雇用職員の就業制限等については,職員就業規則第45条から第48条までの規定を準用する。この場合において,これらの規定中「職員」とあるのは「特定有期雇用職員」と読み替えて準用するものとする。
第11章 出張
(出張に係る規定の準用)
第31条 特定有期雇用職員の出張については,職員就業規則第49条及び第50条の規定を準用する。この場合において,これらの規定中「職員」とあるのは「特定有期雇用職員」と読み替えて準用するものとする。
第12章 災害補償
(災害補償に係る規定の準用)
第32条 特定有期雇用職員の災害補償については,職員就業規則第51条の規定を準用する。この場合において,同条中「職員」とあるのは「特定有期雇用職員」と読み替えて準用するものとする。
第13章 退職手当
(退職手当)
第33条 特定有期雇用職員には,退職手当は支給しない。第14章 育児休業及び介護休業
(育児休業及び介護休業に係る規定の準用)
第34条 特定有期雇用職員の育児休業及び介護休業については,職員就業規則第53条の規定を準用する。この場合において,同条中「職員」とあるのは「特定有期雇用職員」と読み替えて準用するものとする。
第15章 福利厚生
(社会保険等)
第35条 機構長は,特定有期雇用職員が国家公務員共済組合法(昭和33年法律第12
8号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に定める基準により,被保険者に該当するときは,遅滞なく必要な手続きを行うものとする。
第16章 雑則
(知的財産の取扱い)
第36条 特定有期雇用職員の知的財産の取り扱いについて必要な事項は,情報・システム研究機構職務発明等規程に定めるところによる。この場合において,同規程に定める
「職員」とあるのは「特定有期雇用職員」と読み替えて準用するものとする。第17章 期間の定めのない雇用への転換
(期間の定めのない雇用への転換)
第37条 この規程により雇用される期間その他機構における期間の定めのある雇用の期間を通算した期間が5年を超える者が,所定の様式により期間の定めのない雇用への転換を申し出たときは,労働契約法その他の法令の定めるところにより,当該契約の期間の満了する日の翌日から期間の定めのない雇用となる。
2 前項の申し出については,現に締結している契約の期間の満了する日の30日前までに申し出るよう努めるものとする。
3 第1項の規定により期間の定めのない雇用となった者については,期間を定めて雇用されることを前提とする規定は適用しない。
(期間の定めのない雇用への転換の特例)
第38条 次の各号に掲げる者に対する前条第1項の規定の適用については,同条中「5年」とあるのは「10年」とする。
一 特任教員 二 特任研究員
三 学術支援専門員
四 学術支援技術専門員
(期間の定めのない雇用となった者の定年退職の日)
第39条 第37条の規定により期間の定めのない雇用となった者の定年は,満60歳
(特任教員及び特任研究員においては満65歳)とし,退職の日は,定年に達した日以後における最初の3月31日とする。ただし,満60歳に達した日以後定年退職日までの間に退職した場合も定年退職とする。
2 前項の定年年齢に達した日以後に期間の定めのない雇用となった者については,期間の定めのない雇用となった日を当該定年年齢に達した日とみなし,その日以後の最初の
3月31日に退職する。
(期間の定めのない雇用となった者の定年退職後の再雇用)
第40条 第37条の規定により期間の定めのない雇用となった者が,前条の規定による 定年退職の日の30日前までに所定の様式により再雇用を申し出たときは,当該退職し た日の翌日から満65歳に達する日以後の最初の3月31日までの間,1年を超えない 範囲の期間(3月31日までの期間に限る。)を定めて採用し,更新することができる。
附 則
(施行期日)
1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。
2 情報・システム研究機構非常勤職員就業規則(平成16年4月1日制定),情報・システム研究機構非常勤職員の給与等に関する規程(平成16年4月1日制定),情報・システム研究機構研究業務等に従事する非常勤職員の就業の特例に関する規程(平成1
7年4月1日制定)及び情報・システム研究機構における南極地域観測事業に従事する非常勤職員の雇用契約期間等の特例に関する規程(平成18年4月1日制定)は廃止する。
(年次有給休暇の継承)
3 平成19年3月30日又は同年3月31日に在職していた非常勤職員が,施行日にお いて引き続いて特定有期雇用職員として雇用された場合におけるその者の施行日の前々 日又は前日における年次有給休暇の残日数については,情報・システム研究機構職員の 勤務時間,休日及び休暇等に関する規程第20条の規程を準用する。この場合において,同条中「一の年における年次有給休暇の20日を超えない範囲内の残日数を限度として 当該年の翌年」とあるのは「年次有給休暇の20日を超えない範囲内の残日数を限度と して施行日」と読み替えて準用するものとする。
附 則
(施行期日)
この規則は,平成20年10月1日から施行する。附 則
(施行期日)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。附 則
(施行期日)
1 この規則は,平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日をまたいだ雇用契約を締結している者の基本給月額は,改正後の別表第2に定める基本給月額に関わらず,既に締結済みの雇用契約期間が終了するまで変更しないものとする。
附 則
(施行期日)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
(施行期日)
1 この規則は,平成25年4月1日から施行する。
(雇用契約に関する経過措置)
2 施行日の前日において雇用されていた特定有期雇用職員であって,施行日において引き続いて特定有期雇用職員として雇用されている者は,施行日以降の引き続く雇用契約終了までの間,施行日の前日に適用を受けていた改正前の特定有期雇用職員就業規則第
9条を適用する。附 則
(施行期日)
この規則は,平成26年4月1日から施行する。附 則
(施行期日)
この規則は,平成27年9月1日から施行する。附 則
(施行期日)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。附 則
(施行期日)
1 この規則は,平成29年4月1日から施行する。
(期間の定めのない雇用への転換)
2 第37条の規定は,平成25年4月1日以後の日を契約期間の初日とする期間の定めのある雇用契約について適用する。
附 則
(施行期日)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。附 則
(施行期日)
この規則は,平成31年1月1日から施行する。附 則
(施行期日)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。附 則
(施行期日)
この規則は,令和元年12月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
名称 | 従事すべき業務の内容 |
特任教員 | 競争的資金等による研究・教育のうち,その性質上特に当該特定有期雇用職員の裁量により実施することが必要と認めら れる研究・教育に従事 |
特任研究員 | 次の業務のうち,その性質上特に当該特定有期雇用職員の裁量により実施することが必要と認められる業務に従事 1 科学研究費補助金により実施される研究の支援業務等 2 産学連携等のための経費により実施される共同研究,受託研究の研究又は研究支援業務等 3 科学技術振興調整費により実施される研究の研究又は研究支援業務等 4 上記1~3以外の競争的資金等により実施される研究の 研究又は研究支援業務等 |
特任専門員 | 高度の専門的な知識経験又は優れた見識を一定の期間活用し て行うことが特に必要と認める業務に従事 |
特任技術専門員 | 高度の技術専門的な知識経験又は優れた技術的見識を一定の 期間活用して行うことが特に必要と認める業務に従事 |
学術支援専門員 | 高度の専門的な知識経験又は優れた見識を一定の期間活用して行うことが特に必要と認める業務の内,科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成20年法律第63 号)第15条の2第1項の規定の適用を受ける業務に従事 |
学術支援技術専門員 | 高度の技術専門的な知識経験又は優れた技術的見識を一定の期間活用して行うことが特に必要と認める業務の内,科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成20年法律第63号)第15条の2第1項の規定の適用を受ける業 務に従事 |
別表第2(第19条関係)
x xx教員・特任研究員基本給表
号 | 基本給月額 |
1 | 242,000円 |
2 | 254,000円 |
3 | 270,000円 |
4 | 284,000円 |
5 | 300,000円 |
6 | 318,000円 |
7 | 331,000円 |
8 | 341,000円 |
9 | 355,000円 |
10 | 370,000円 |
11 | 386,000円 |
12 | 402,000円 |
13 | 422,000円 |
14 | 443,000円 |
15 | 468,000円 |
16 | 486,000円 |
17 | 505,000円 |
18 | 529,000円 |
19 | 548,000円 |
20 | 566,000円 |
21 | 583,000円 |
22 | 599,000円 |
23 | 614,000円 |
24 | 628,000円 |
25 | 657,000円 |
26 | 683,000円 |
27 | 706,000円 |
28 | 728,000円 |
29 | 745,000円 |
30 | 759,000円 |
31 | 780,000円 |
32 | 805,000円 |
33 | 830,000円 |
34 | 854,000円 |
35 | 875,000円 |
36 | 895,000円 |
37 | 914,000円 |
38 | 929,000円 |
39 | 939,000円 |
40 | 948,000円 |
41 | 957,000円 |
42 | 960,000円 |
備考
この表に定める号と基本給月額により支給を受ける別表第1に掲げる特定有期雇用職員の別は,特任教員及び特任研究員とする。
x xx専門員・特任技術専門員基本給表
号 | 基本給月額 |
1 | 241,000円 |
2 | 249,000円 |
3 | 259,000円 |
4 | 269,000円 |
5 | 287,000円 |
6 | 298,000円 |
7 | 309,000円 |
8 | 319,000円 |
9 | 328,000円 |
10 | 345,000円 |
11 | 357,000円 |
12 | 370,000円 |
13 | 382,000円 |
14 | 393,000円 |
15 | 425,000円 |
16 | 438,000円 |
17 | 451,000円 |
18 | 464,000円 |
19 | 477,000円 |
20 | 489,000円 |
21 | 501,000円 |
22 | 513,000円 |
23 | 524,000円 |
24 | 535,000円 |
25 | 545,000円 |
26 | 553,000円 |
27 | 560,000円 |
28 | 614,000円 |
29 | 622,000円 |
30 | 628,000円 |
31 | 632,000円 |
32 | 637,000円 |
33 | 662,000円 |
34 | 666,000円 |
35 | 671,000円 |
36 | 673,000円 |
37 | 708,000円 |
38 | 710,000円 |
39 | 712,000円 |
40 | 715,000円 |
備考
この表に定める号と基本給月額により支給を受ける別表第1に掲げる特定有期雇用職員の別は,特任専門員,特任技術専門員,学術支援専門員及び学術支援技術専門員とする。