Contract
労働者派遣に関する基本契約
焼津市立総合病院(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の保護等に関する法律に基づき乙が行う甲に対する労働者派遣に関し、次のとおり基本契約を締結する。
(業務内容等に関する合意)
第1条 甲に派遣される乙の従業員(以下「派遣従業員」という。)の従事すべき業務内容、就業場所、甲において派遣従業員を指揮命令する者その他労働者派遣の実施に関し必要な細目については、別途合意する労働者派遣契約によるものとする。
2.労働者派遣契約の締結に際しては、甲の求める業務内容、業務遂行に必要な知識、技術、経験の水準その他の就業条件について甲乙協議するものとする。
3.xは、労働者派遣契約締結に際し派遣労働者の性別を指定してはならないほか、事前面接や履歴書の送付その他派遣労働者を特定する目的の行為を行わないものとする。
4.甲は、法第40条の2第1項各号に掲げる業務以外の業務についての労働者派遣契約締結に際しては、これに先立ち当該業務に係る役務の提供が開始される日以後当該業務について同条第1項の規定に抵触することとなる最初の日を通知しなければならない。
5.乙は、前項の通知がない場合は当該業務についての労働者派遣契約の締結をしないものとする。
(就業の確保)
第2条 乙は、派遣従業員に対し適正な労務管理を行い、別途合意する業務の遂行に支障を生じ若しくは甲の名誉及び信用を害する等の不都合を生じさせないよう、適切な措置を講じなければならない。
2.乙は、労働者派遣の実施に際し、派遣従業員について傷病その他の理由により欠務を生じる場合は、甲に通知のうえ遅滞なく代替の派遣従業員を派遣しなければならない。
3.乙は、乙の都合により乙の派遣従業員の交替を行うときは、2週間前までにこの旨を甲に通知する。
(業務指揮)
第3条 甲は、派遣従業員について、その者が甲において従事すべき業務の遂行に関し必要な指揮命令を行うことができる。
2.乙は、派遣従業員について、前項の指揮命令のほか甲における職場秩序維持、施設管理その他派遣従業員の就業に関し甲が行う指示に従うよう、適切な措置を講じなければならない。
3.甲は、別途合意する労働者派遣契約に定める就業条件等に違反して派遣従業員を使用してはならない。
(就業条件の確保)
第4条 甲は、派遣従業員を指揮命令する者等の関係者に対し労働者派遣契約で定められた就業条件や派遣先として講ずべき措置内容、労働基準法の適用に関する事項等を周知させる、定期的に就業場所を巡回し就業状況が労働者派遣契約に違反していないことを確認する、指揮命令者から就業状況の報告を受ける指揮命令者に対し労働者派遣契約に違反することとなる業務指示を行わないよう指導する等の措置を講ずることにより、派遣従業員の就業条件の確保に努めなければならない。
(説明助言)
第5条 甲は、派遣従業員の受け入れに際し、派遣従業員が円滑的確に就業できるよう必要な甲における他の労働者との業務上の関係その他職場における留意事項について助言等を行うとともに、第7条に定める苦情処理の方法、及び派遣従業員が利用できる福利厚生措置等がある場合はこれについての説明を行わなければならない。
(連絡体制)
第6条 甲及び乙は、互いに適正な派遣就業を確保するために必要な連絡調整を的確に行わなければならない。
(苦情処理)
第7条 甲及び乙は、派遣従業員からの苦情が生じた場合の備え、その責任者及び窓口担当者を定め、派遣従業員から苦情の申し出があった場合は互いに必要な連絡調整を行い、協力して適切迅速に苦情を処理しなければならない。
(個人情報の保護)
第8条 乙は、この契約による業務を処理するため個人情報を取り扱う場合は、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(秘密保持)
第9条 乙は、この契約による業務を処理するため秘密情報を取り扱う場合は、別記「秘密保持取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(著作権及び知的所有権)
第10条 乙が個別サービスに関して甲に納入した文書、資料、プログラム、電子データ、その他の著作物のうち、甲のために新たに創出したものの著作権(著作xx第27条及び第28条に定める権利を含む。)は、乙から甲へ移転する。なお、乙は甲に著作権が移転した著作物に関する著作者人格権を甲に対し行使しない。
(料金)
第11条 甲は、乙に対し別途合意するところにより本契約(別途合意する労働者派遣契約を含む。以下同じ。)に基づく労働者派遣の対価として派遣料金を支払う。
2.経済変動、諸経費の変動等により、料金の改定の必要を生じたとき、甲乙協議のうえ改定することができる。
3.甲の従業員のストライキその他甲の責めに帰すべき事由により派遣従業員の業務遂行が不可能となった場合は、乙は債務不履行の責任を負わず料金を請求することができる。
4.派遣料金の計算は1ヵ月単位で行うものとし、1ヵ月とは毎月1日から当月末日までをいう。
5.乙は、派遣料金を毎月末日に締切り、締切日の翌月10日までに甲に請求する。
6.甲は乙に対し、派遣料金を締切日の翌月末日までに乙の指定する金融機関に振込んで支払う。
(反社会的勢力等の排除)
第12条 甲および乙は、自らならびにその役員および従業員が、暴力団、暴力団構成員、暴力団関係企業または団体、総会屋、その他の反社会的勢力(以下併せて「反社会的勢力」という。)でないこと、ならびに、反社会的勢力を利用していないこと、または反社会的勢力と連携しての行為もしくは活動に関与していないことを表明し、保証するものとする。
(契約の解除)
第13x xxx乙は、相手方が正当な理由なく本契約に定める義務の履行を怠り、履行の催告に対して誠意を示さないときは、契約の全部又は一部を解除することができる。
2.xは、派遣従業員の国籍、信条、性別、社会的身分を理由として、本契約を解除することはできない。
3.xは、専ら甲に起因する事由により、労働者派遣契約の契約期間が満了する前の解除を行おうとする場合は、乙の合意を得ることはもとより、あらかじめ相当の猶予期間をもって乙に解除の申入れを行うこととする。
4.甲及び乙は、労働者派遣契約の契約期間が満了する前に派遣従業員の責に帰すべき事由によらない労働者派遣契約の解除を行った場合には、甲の関連会社での就業をあっせんする等により、当該労働者派遣契約に係る派遣従業員の新たな就業機会の確保を図ることとする。
5.甲は、甲の責に帰すべき事由により労働者派遣契約の契約期間が満了する前に労働者派遣契約の解除を行おうとする場合には、派遣労働者の新たな就業機会の確保を図る事とし、これができないときには、少なくとも当該労働者派遣契約の解除に伴い乙が当該労働者派遣に係る派遣労働者を休業させる事等を余儀なくされた事により生じた損害の賠償を行わなければならない事とする。例えば、乙が当該派遣労働者を休業させる場合は休業手当に相当する額以上の額について、乙がやむを得ない事由により当該派遣労働者を解雇する場合は、甲による解除の申入れが相当の猶予期間をもって行われなかった事により乙が解雇の予告をしない時は30日分以上、当該予告した日から解雇の日までの期間が30日に満たない時は当該解雇の日の30日前の日から当該予告の日までの日数分以上の賃金に相当する額以上の額について、損害の賠償を行わなければならない事とする。その他甲は乙と十分に協議した上で適切な善後処理方策を講ずる事とする。また、甲及び乙の双方の責に帰すべき事由がある場合には、甲及び乙のそれぞれの責に帰すべき部分の割合についても十分に考慮する事とする。
6.甲は、労働者派遣契約の契約期間が満了する前に労働者派遣契約の解除を行おうとする場合であって、乙から請求があったときは、労働者派遣契約の解除を行った理由を乙に対し明らかにすることとする。
(損害の賠償)
第14条 前条に定める場合のほか、甲若しくはその従業員又は乙若しくはその従業員が本契約に違反し、相手方に損害を与えた場合は、これを賠償しなければならない。
(双方協議)
第15条 本契約に記載の無い事項、及び本契約の履行に関し疑義を生じた場合は、その都度甲乙双方誠意をもって協議し合意するものとする。
(契約の有効期間)
第16条 本契約の有効期間は令和5年 月 日から令和7年3月31日までとする。ただし、期間満了の3ヵ月前までに甲、乙いずれからも書面による別段の意思表示がない場合は、更に12ヵ月間を限度に継続する。
本契約の証として本契約書2通を作成し、甲・乙記名押印のうえ各々1通を保有する。
令和5年 月 日
甲 静岡県焼津市xx1000番地
焼津市病院事業管理者 x xx
乙 静岡県焼津市○○
株式会社○○○○
代表取締役 ○○ ○○
許可の日付、昭和○年○月○日
許可の番号、派 ○-○○○○