第 5 条 甲及び乙は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律、同施行令(以下、「医薬品医療機器等法」という)、同施行規則、GCP 省令及び GCP 省令に関する通知 第 9 条 乙は、本治験薬を GCP 省令第16条及び第17条第1項に従って製造し、契約締結後速やかに本治験薬管理に関する手順書とともに、これを丙を通じて甲に交付する。