第25条 従業員は、個人で利用するエックス(X/旧ツイッター(Twitter))、フェイスブック(Facebook)、ライン(LINE)、インスタグラム(In stagram)、ユーチューブ(YouTube)、ティックトック(TikTok)、電子掲示板、ブログ、ホームページ等のインターネットを利用したソーシャルメディ アを用いる場合には、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。 第31条 会社が貸与したパソコン等の電子機器や携帯電話等のモバイルツールを使用し、業務に無...