Contract
この標準約款は、派遣先である国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構と、派遣元である契約相手方が締結する労働者派遣契約に適用され、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」(昭和60年法律第88号)に基づき、乙から甲への労働者派遣の取引に関する基本的事項を定めるものです。但し、個別契約書及び仕様書等に基づき個別の取り決めをされている場合は、個別契約書及び仕様書等の文言が優先されます。
J A X A 労 働 者 派 遣 契 約 標 準 約 款
(目的)
第1条 この標準約款(以下「本約款」という。)は、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(以下「甲」という。)に、派遣元である契約相手方(以下「乙」という。)の雇用する派遣労働者(以下「派遣労働者」という。)を派遣し、xの指揮命令に従って甲のために業務に従事させる際の基本的な条件を定めることをその目的とする。
(約款の適用範囲)
第2条 本約款に定める事項は、甲及び乙の間の労働者派遣の取引にこれを適用する。
(個別契約)
第3条 派遣労働者の派遣就業の条件その他「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」(昭和60年法律第88号。以下「派遣法」という。)第26条において労働者派遣契約に定めるべきこととされている事項については、本約款に定めるもののほか、労働者派遣を行う都度、甲及び乙が別途締結する労働者派遣個別契約(以下「個別契約」という。)において定めるものとする。
2 甲及び乙は、個別契約において、本約款に定める条項の一部の適用を排除し、又は異なる事項を定めることができる。
(法令遵守)
第4条 甲及び乙は、労働基準法(昭和22年法律第49号)、派遣法、その他の法令を遵守し、適正な派遣労働者の就業に必要な措置を講じなければならない。
(派遣料金)
第5条 労働者派遣についての派遣料金は、甲乙間において別途個別契約により定めるものとする。
2 次の各号に掲げる理由により、派遣料金決定の前提となった諸条件に変動を生じた場合は、甲乙協議のうえ、これを変更することができる。
(1)税法その他法令の制定又は改廃
(2)天災地変、著しい経済情勢の変動その他の不可抗力
3 前項の規定により派遣料金を変更する場合は、甲が予算措置を講じうる範囲内とする。
(届出)
第6条 乙は、甲との労働者派遣の取引開始に当たり、次の各号に定める書類を甲に提出するとともに、甲が別途要求する事項を届け出る。
(1)競争参加に係る全省庁統一資格
(2)派遣法に定める許可証又は受理通知書の写し
(3)甲に派遣される派遣労働者の時間外、休日労働に関する協定書
2 乙は、前項により提出した書類又は届け出た内容に変更があった場合は、速やかに甲に届け出る。
3 乙は、第24条各号(第9号及び第10号を除く。)の一に該当する場合、その他乙の事業状態に著しい変動があった場合又はそのおそれがある場合は、遅延なく甲に通知する。
(派遣労働条件の確保措置)
第7条 乙は、甲が派遣労働者に対し、別途個別契約に定める労働を行わせることにより、労働基準法等の法令違反が生じないよう労働基準法等に定める時間外、休日労働協定、その他所定の法令上の手続等をとるとともに、派遣就業が適正に行われるよう、就業規則等、派遣労働者に対する諸規則を整備し派遣就業条件の確保を図らなければならない。
2 労働者派遣にあたってこれらの条件未整備の責任は、すべて乙において負わなければならない。
(派遣労働者の通知、派遣)
第8条 乙は、個別契約に定める派遣業務を遂行するに足る専門的技術、知識、能力、健康、経験等を有する労働者を、派遣労働者として選任のうえ、事前に派遣法第35条に
定める事項のほか、派遣労働者ごとの派遣期間及び就業時間(ただし、個別契約に定める派遣期間、就業時間と同一の場合は省略できる。)を甲に通知しなければならない。
(派遣労働者の交替)
第9条 甲は、派遣労働者が前条に定める要件を欠き若しくは欠くに至った、又は第12条第1項に定める遵守事項に従わないと認めたときは、代替要員の派遣を求めることができる。
2 乙は、乙の事情によりやむを得ず派遣労働者の変更を要する場合、事前に甲に対し変更の理由等を通知し、甲の了承を得たうえで行わなければならない。
(代替要員の確保)
第10条 乙は、派遣労働者の病気、事故、年次有給休暇の取得その他の事由により、派遣労働者の人員に欠員が生じる場合において、甲から欠員補充の要求があったときは、その欠員の補充を行わなければならない。
(適正な派遣就業措置)
第11条 甲は、労働基準法等の諸法令並びに本約款及び別途個別契約に定める就業条件を守って派遣労働者を労働させるとともに、派遣労働者から苦情の申出を受けたときは乙にすみやかに通知するとともに、乙と連絡の上、適切かつ迅速な処理を図らなければならない。
(秩序維持・規則遵守等)
第12条 乙は、派遣労働者が、甲の指揮命令にxxに従い、本約款及び個別契約の他、甲の職場の規律・秩序、法令及び甲が定める諸規則(就業上、施設管理上、安全衛生上その他派遣労働者が遵守すべき規則を含む。)、作業心得等を遵守する(以下「遵守事項」と総称する。)ようにするものとし、このため、これに関する教育指導等適切な措置を講じなければならない。
2 甲は、派遣労働者が遵守事項に違反すると判断した場合は、乙に連絡し適切な措置を求めることができるとともに、その状況が軽微でないとき又は適切な措置を求めても改善が認められないときは、個別契約の全部又は一部の解除その他必要な措置を講ずることができる。
(安全衛生等)
第13条 乙は、派遣労働者に対し、労働安全衛生法に定める雇入れ時の安全衛生教育を行ったうえ、甲に派遣しなければならない。
2 乙は、派遣労働者に対し、健康診断を行うなど、派遣労働者の健康管理に配慮しなければならない。
3 乙は、派遣労働者の労働災害補償保険法に基づく業務上災害、通勤災害の給付申請をなすにあたっては、甲に随時報告するとともに、必要な協力を行うなど、迅速適正に行うものとする。
(支給品等取扱い)
第14条 甲は、派遣労働者に対し、派遣就業のために必要と認める物(以下「支給品等」という。)を、無償で支給し、貸し付け、又は使用させる。
2 前項に定める支給品等に関し、乙は、派遣労働者に対し次の各号を遵守させる義務を負う。
( 1 ) 善良な管理者の注意義務をもって管理すること。
( 2 ) 派遣就業以外に使用し、また質入、売却、貸与等一切の処分を行わないこと。
(3)支給、貸付もしくは使用目的が完了した場合、又は正当な理由により甲から返却の要請があった場合、遅延なくこれを甲に返却すること。
3 乙は、派遣労働者が前項各号の一に違反した場合、又は甲の支給品等が滅失、毀損若しくは変質した場合は、速やかに甲に報告し、甲の指示するところにより修補、代品の提供又は損害の賠償行うものとする。ただし、xxx派遣労働者の責に帰し難い理由によるものについてはこの限りではない。
(資料等の取扱い)
第15条 甲は、派遣労働者の派遣就業に必要と認めた場合、当該派遣労働者に対し資料等を開示し、使用させることができる。
2 前項に定める資料等に関し、乙は、派遣労働者に対し、次の各号を遵守させる義務を負う。
(1)善良な管理者の注意義務をもって管理すること。
(2)甲の承諾なしに図面を複写し、第三者に閲覧させ、又は貸与しないこと。
(3)派遣就業以外の目的に使用しないこと。
(4)使用目的が完了した場合、又は正当な理由により甲から返却の要請があった場合、遅延なくこれを甲に返却すること。
3 乙は、派遣労働者が前項各号の一に違反した場合、それにより甲が被った損害を賠償する。ただし、xxx派遣労働者の責に帰し難い理由によるものについてはこの限りではない。
(派遣料金の請求及び支払)
第16条 乙は、甲の指示するところにより関係の書類を添付のうえ、適正な支払請求書をもって甲に派遣料金の請求をするものとする。
2 甲は前項に規定する支払請求書を受理した日から 30日以内に乙に派遣料金を支払う。
(遅延利息)
第17条 甲は、天災地変その他やむを得ない理由による場合を除き、派遣料金の支払を遅延したときは、前条第2項に規定する支払期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、未支払金額に対し、年6%の割合による遅延利息を乙に支払う。
2 前項の規定により、計算した遅延利息の金額が10,000円未満であるときは、遅延利息は発生しないものとし、その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(損害賠償責任)
第18x xは、派遣労働者が遵守事項に反した場合、又は乙若しくは派遣労働者の責に帰すべき事由により、甲又は第三者に損害を与えた場合は、その損害を賠償しなければならない。
2 前項の他、乙による本約款の違反その他乙の責に帰すべき事由により甲が損害を被った場合、乙は、その損害を賠償しなければならない。
(不可抗力)
第19条 天災地変その他やむを得ない理由により甲が業務を遂行することが不可能となり、甲が乙の派遣労働者を休業させる場合、派遣料金は発生しない。
2 前項の状態には至らないものの天災地変その他やむを得ない理由により甲が通常の態様で業務を遂行することが困難になり、甲が乙の派遣労働者を休業させる場合、派遣料金は発生しない。
(談合等の不正行為に係る違約金等)
第20条 乙は、個別契約に関し、次の各号のいずれかに該当する場合には、甲の請求に基づき、個別契約の契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1)乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は19条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が乙又は乙が構成事業者である事業者団体に対して、独占禁止法第49条第1項に規定する排除措置命令又は同法第50条第1項に規定する納付命令を行い、当該命令又は同法第66条第4項の審決が確定したとき。ただし、乙が同法第19条の規定に違反した場合であって、当該違反行為が同法第2条第9項の規定に基づく不xxな取引方法(昭和57年xx取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売の場合など甲に金銭的損害が生じない行為として乙がこれを証明し、その証明を甲が認めたときは、この限りではない。
(2)xx取引委員会が、乙に対して独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(3)乙(法人にあっては、その役員又は使用人)が刑法第96条の3又は独占禁止法第
89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
2 前項の違約金の定めにかかわらず、甲は通常生ずべき損害及び予見可能な特別の事情によって生じた損害の額が、前項に定める違約金の額を超過するときは、甲は、その超過分の損害について賠償を請求することができる。
3 乙は、個別契約に関して、第1項の各号の一に該当することとなった場合には、速やかに当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。
4 乙が第1項に定める違約金を甲が指定する期日までに支払わないときは、当該期日の翌日から支払いをする日までの日数に応じ、年6%の割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(秘密の保持)
第21条 乙及び派遣労働者は、個別契約の実施により得られた甲の秘密及び甲の労働者に係る個人情報を第三者に漏らしてはならない。但し、次の各号いずれかに該当するものについてはこの限りではない。個別契約終了後についても同様とする。
(1)甲から知得する以前に、既に公知であるもの。
(2)甲から知得した後に、自らの責によらず公知となったもの。
(3)甲から知得する以前に、既に自ら所有していたもので、かかる事実が立証できるもの。
(4)正当な権限を有する第三者から秘密保持の義務を伴わずに知得したもの。
(5)甲から知得した情報に依存することなく独自に得た資料・情報で、かかる事実が立証できるもの。
(6)甲から公開又は開示に係る書面による同意が得られたもの。
(7)裁判所命令若しくは法律によって開示を要求されたもの。この場合、かかる要求があったことを甲に直ちに通知する。
2 甲は、個別契約の件名、金額、契約相手方及びその他必要な情報(但し、派遣労働者の個人情報を除く。)を公表することができる。
3 乙は、派遣労働者(退職後の者を含む。)に対し、第1項に定める守秘義務を遵守させるものとし、このため、これに関する教育指導等適切な措置を講じなければならない。
(権利の帰属)
第22条 派遣労働者が派遣就業に関連して作成した一切の成果物及びこれらに関する発明、発案、意匠、資料、情報、技術等(以下「関連発明等」という。)の所有権並びにこれらに関し工業所有権を受ける権利(出願する権利を含む。)及びこれらに関する著作権その他一切の権利は、甲に帰属するものとする。
2 乙は、関連発明等を個別契約の有効期間中のみならず、その終了後も自己又は第三者のために使用し、又は第三者に開示してはならない。
3 乙は、前項の義務を派遣労働者に遵守させなければならない。
(xxxxの禁止)
第23条 甲及び乙は、事前に文書による相手方の承諾を得ない限り、本約款及び個別契約により生じる権利の全部又は一部を第三者に移転させ、又は担保に供してはならない。
(甲の解除権)
第24条 第12条に定めるもののほか、次の各号の一に該当する事態を生じた場合は、甲は個別契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)乙(その派遣労働者を含む。)が正当な理由によらないで、本約款又は個別契約の全部又は一部を履行しないとき。
(2)乙(その派遣労働者を含む。)が甲の指示に従わないとき、その職務遂行を妨げたとき、又は不正な行為があったとき
(3)乙が競争参加に係る全省庁統一資格を喪失したとき。
(4)特定労働者派遣事業にあっては乙が厚生労働大臣から当該事業の廃止、当該事業の全部若しくは一部の停止を命じられた場合。
(5)一般労働者派遣事業にあっては乙が厚生労働大臣から許可の取消を受けたとき、当該事業の全部若しくは一部の停止を命じられた場合。
(6)乙について、破産手続、民事再生手続、会社更生手続、特別清算その他これに類する法的倒産手続の開始の申立てがなされ、その資産について仮差押え若しくは差押えの命令若しくは通知がなされ、又はこれらの原因となる事由が生じたとき。
(7)乙が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員(乙が個人の場合は乙、乙が法人の場合はその役員をいう。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(8)天災地変その他やむを得ない理由により、個別契約の履行の見込みがないと認められるとき。
(9)甲の都合によるとき。
(10)前各号の他、甲が個別契約を継続しがたいと認める事由が存在する場合。
(乙の解除権)
第25条 甲が正当な理由によらないで、本約款又は個別契約の全部又は一部を履行しないときは、乙は個別契約の全部または一部を解除することができる。
(その他)
第26条 本約款又は個別契約に定めのない事項及び本約款又は個別契約に定める事項について生じた疑義については、必要に応じて、甲乙別途協議して定める。
以 上