派遣先 名称 神⼾市⾏財政局税務部市⺠税企画課 新⻑⽥合同庁舎市税の窓⼝ 就業場所 神⼾市⻑⽥区⼆葉町5丁⽬1−32神⼾市⾏財政局税務部市⺠税企画課 (TEL)○○○○ 組織単位 (名称)神⼾市⾏財政局税務部市⺠税企画課 (組織の⻑の職名)市⺠税企画課⻑ 指揮命令者 ○○○○ 責任者 ○○○○ (TEL)○○○○ 派遣条件等 派遣労働者を無期雇用派遣労働者又は 60 歳以上の者に限定するか否か □限定する ■限定しない 期間制限を受けない業務について労働者派遣に関する事項...
労働者派遣契約書(案)
派遣先 神⼾市⾏財政局税務部市⺠税企画課(甲)と派遣元 ○○○○(⼄)は関係法令、神⼾市契約規則、労働者派遣契約約款、別途甲が提⽰した仕様書(質疑回答書含む)及び次の【1】〜【7】の就業条件をもとに労働者派遣契約を締結する。
【1】
派遣先 | 名称 | 神⼾市⾏財政局税務部市⺠税企画課 新⻑⽥合同庁舎市税の窓⼝ | ||
就業場所 | 神⼾市⻑⽥区⼆葉町5丁⽬1−32 神⼾市⾏財政局税務部市⺠税企画課 (TEL)○○○○ | |||
組織単位 | (名称)神⼾市⾏財政局税務部市⺠税企画課 (組織の⻑の職名)市⺠税企画課⻑ | |||
指揮命令者 | ○○○○ | |||
責任者 | ○○○○ (TEL)○○○○ | |||
派遣条件等 | 派遣労働者を無期雇用派遣労働者又は 60 歳以上の者に限定するか否か | □限定する ■限定しない | ||
期間制限を受けない業務について労働者派遣に関する事項 | ||||
派遣労働者を協定対象労働者に限定するか否か | □限定する ■限定しない | |||
業務内容 | 新⻑⽥合同庁舎2階窓⼝業務 | |||
(詳細)別添「仕様書」のとおり | ||||
従事する業務に伴う責任の程度 | □役職あり ■役職なし | |||
(詳細)別添「仕様書のとおり」 | ||||
派遣期間 | 令和 6 年 10 ⽉1⽇〜令和 7 年 9 ⽉ 30 ⽇ | 派遣⼈数 | 詳細は別添仕様書の通り。 なお、具体的な⼈数については隔 ⽉ごとに協議すること。 | |
就業⽇ | ⽉〜⾦曜⽇ | |||
就業時間 | (就業時間)8:45〜17:30 7 時間 45 分 | |||
(休憩時間)1 時間 詳細は別添仕様書のとおり | ||||
時間外・休⽇労働 | 派遣元事業主と派遣労働者との間の労働契約又は派遣元事業場における以下の 36 協定により定められている範囲内でなければならない。 就業時間外の労働は1⽇ 5 時間、1か⽉ 45 時間、1年 360 時間の範囲内 法定休⽇の勤務は1か⽉ 2 ⽇の範囲内 | |||
安全衛生 | 派遣先及び派遣元は、労働者派遣法第 44 条から第 47 条の4までの規定により課された各法令を遵守し、自己に課された法令上の責任を負う。なお、派遣就業中の安全衛生については、派遣先の安全衛生に関する規定を適用することとし、その他の事については、派遣元の安全衛生に関する規定を適用する。 | |||
便宜供与 | 派遣労働者に対して、甲が雇用する労働者が利用する福利厚生施設、設備等について必要に応じて派遣労働者が 利用する機会を与えることとする。 | |||
苦情処理 (苦情の申出を受ける者) | 1 苦情の申出を受ける者 【派遣先】○○○〇(TEL)○○○〇 【派遣元】○○○〇(TEL)○○○〇 2 苦情処理方法・連携体制 甲及び⼄において、1で記載の者が苦情の申出を受けたときは、直ちに責任者へ連絡することとし、当該責任者が中心となって誠意をもって遅滞なく当該苦情の適切かつ迅速な処理を図りその結果について必ず派遣労働者に通知することとする。 派遣先及び派遣元責任者は自らでその解決が容易であり、即時に処理した苦情の他は、相互に遅滞なく通知する とともに、密接に連絡調整を⾏いつつ、その解決を図ることとする。 | |||
派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置 | 1 労働者派遣契約の解除の事前の申し入れ 甲は専ら甲に起因する事由により労働者派遣契約の契約期間が満了する前の解除を⾏おうとする場合には、⼄の合意を得ることはもとより、少なくとも 30 ⽇前をもって⼄に解除の申し入れを⾏うこととする。 2 損害賠償に係る適切な措置 甲は、甲の責めに帰すべき事由により労働者派遣契約の契約期間が満了する前に労働者派遣契約の解除を⾏おうとする場合には、派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることとし、これができないときには、少なくとも当該労働者派遣契約の解除に伴い、⼄が当該労働者派遣に係る派遣労働者を休業させること等を余儀なくされたことに生じた損害賠償を⾏わなければならない。その他、xと⼄は十分に協議したうえで適切な方策を講ずることとする。また、甲及び⼄の双方の責めに帰すべき事由がある場合には、甲及び⼄のそれぞれの責に帰すべき部分の割合についても十分に考慮する。 3 労働者派遣契約の解除の理由の明⽰ 甲は労働者派遣契約期間が満了する前に労働者派遣契約の解除を⾏おうとする場合であって、⼄から請求があったときは、労働者派遣契約の解除を⾏った理由を⼄に対して明らかにすることとする。 | |||
派遣先が派遣労働者を雇用する場合 | 労働者派遣の役務の提供の終了後、当該派遣労働者を⼄が雇用する場合には、⼄が事前に甲に通知することとする。 |
の紛争防止措置 | ⼄が有料の職業紹介事業の許可を受けている場合は、職業紹介を経由して⾏うこととし、紹介手数料については 別途協議するものとする。 | |||
【令和 6 年度】 リーダー:1時間あたり○○○〇円(税抜) サブリーダー:1時間あたり○○○〇円(税抜)担当:1時間あたり○○○〇円(税抜) | ||||
契約⾦額 | 【令和 7 年度】 リーダー:1時間あたり○○○〇円(税抜) サブリーダー:1時間あたり○○○〇円(税抜)担当:1時間あたり○○○〇円(税抜) | |||
※仕様書に定める業務従事⽇において、従事すべき時間以外に派遣業務に従事した時間は、時間内単価に 25 パ ーセントを割増した単価、22 時以降翌⽇5時までは 50 パーセントを割増した単価、1ヶ⽉で 60 時間を超えて 業務時間外に業務に従事した時間は 50 パーセントを割増した単価を用いるものとする。また、業務従事⽇以外 の⽇に従事した時間の派遣料⾦の算出については、時間内単価に 35 パーセントを割増した単価を用いる。 | ||||
支払い条件(交通費含む) | 派遣料⾦には、交通費その他すべての必要経費を含むこととし、派遣料⾦以外の支払いは原則、⾏わない。支払方法は毎⽉1⽇から末⽇までの 1 ヶ⽉を単位とし、適正な請求書を受理した⽇から 30 ⽇以内に支払う。 | |||
契約保証⾦ | ■免除 | |||
その他 | 1 神⼾市イントラネット環境利用 派遣労働者が神⼾市イントラネット環境を利用する場合には、イントラネット環境に損害を与えることのないように必要な措置を講じ、その講じた措置に関しては派遣先に報告しなければならない。また、知り得たイントラネットの情報を、在職中及び退職後において、正当な理由なく他⼈に知らせ、又は不当な⽬的に使用することのないように必要な措置を講じ、その講じた措置に関しては派遣先に報告しなければならない。 2 出張旅費 やむを得ず出張する場合は、負担した交通費実費について派遣職員から派遣元に報告し、派遣元から派遣料に含めて派遣先に請求する。 | |||
派遣元 | 名称 | ○○○〇 | 許可番号 | ○○○〇 |
住所 | ○○○〇 | |||
責任者 | ○○○〇 |
【2】
派遣先 | 名称 | 神⼾市⾏財政局税務部市⺠税第 1 課 東灘市税の窓⼝ | ||
就業場所 | xxxxxxxxxx0xx0x0 神⼾市⾏財政局税務部市⺠税第 1 課 東灘市税の窓⼝ (TEL)○○○〇 | |||
組織単位 | (名称)神⼾市⾏財政局税務部市⺠税第 1 課 (組織の⻑の職名)課⻑ | |||
指揮命令者 | ○○○○ | |||
責任者 | ○○○○ (TEL)○○○○ | |||
派遣条件等 | 派遣労働者を無期雇用派遣労働者又は 60 歳以上の者に限定するか否か | □限定する ■限定しない | ||
期間制限を受けない業務について労働者派遣に関する事項 | ||||
派遣労働者を協定対象労働者に限定するか否か | □限定する ■限定しない | |||
業務内容 | 各区市税の窓⼝業務 | |||
(詳細)別添「仕様書」のとおり | ||||
従事する業務に伴う責任の程度 | □役職あり ■役職なし | |||
(詳細)別添「仕様書のとおり」 | ||||
派遣期間 | 令和 6 年 10 ⽉1⽇〜令和 7 年 9 ⽉ 30 ⽇ | 派遣⼈数 | 詳細は別添仕様書の通り。 なお、具体的な⼈数については隔 ⽉ごとに協議すること。 | |
就業⽇ | ⽉〜⾦曜⽇ | |||
就業時間 | (就業時間)8:45〜17:30 7 時間 45 分 | |||
(休憩時間)1 時間 詳細は別添仕様書のとおり | ||||
時間外・休⽇労働 | 派遣元事業主と派遣労働者との間の労働契約又は派遣元事業場における以下の 36 協定により定められている範囲内でなければならない。 就業時間外の労働は1⽇ 5 時間、1か⽉ 45 時間、1年 360 時間の範囲内 法定休⽇の勤務は1か⽉ 2 ⽇の範囲内 | |||
安全衛生 | 派遣先及び派遣元は、労働者派遣法第 44 条から第 47 条の4までの規定により課された各法令を遵守し、自己に課された法令上の責任を負う。なお、派遣就業中の安全衛生については、派遣先の安全衛生に関する規定を適用することとし、その他の事については、派遣元の安全衛生に関する規定を適用する。 | |||
便宜供与 | 派遣労働者に対して、甲が雇用する労働者が利用する福利厚生施設、設備等について必要に応じて派遣労働者が 利用する機会を与えることとする。 | |||
苦情処理 (苦情の申出を受ける者) | 1 苦情の申出を受ける者 【派遣先】○○○〇(TEL)○○○〇 【派遣元】○○○〇(TEL)○○○〇 2 苦情処理方法・連携体制 甲及び⼄において、1で記載の者が苦情の申出を受けたときは、直ちに責任者へ連絡することとし、当該責任者が中心となって誠意をもって遅滞なく当該苦情の適切かつ迅速な処理を図りその結果について必ず派遣労働者に通知することとする。 派遣先及び派遣元責任者は自らでその解決が容易であり、即時に処理した苦情の他は、相互に遅滞なく通知する とともに、密接に連絡調整を⾏いつつ、その解決を図ることとする。 | |||
派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置 | 1 労働者派遣契約の解除の事前の申し入れ 甲は専ら甲に起因する事由により労働者派遣契約の契約期間が満了する前の解除を⾏おうとする場合には、⼄の合意を得ることはもとより、少なくとも 30 ⽇前をもって⼄に解除の申し入れを⾏うこととする。 2 損害賠償に係る適切な措置 甲は、甲の責めに帰すべき事由により労働者派遣契約の契約期間が満了する前に労働者派遣契約の解除を⾏おうとする場合には、派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることとし、これができないときには、少なくとも当該労働者派遣契約の解除に伴い、⼄が当該労働者派遣に係る派遣労働者を休業させること等を余儀なくされたことに生じた損害賠償を⾏わなければならない。その他、xと⼄は十分に協議したうえで適切な方策を講ずることとする。また、甲及び⼄の双方の責めに帰すべき事由がある場合には、甲及び⼄のそれぞれの責に帰すべき部分の割合についても十分に考慮する。 3 労働者派遣契約の解除の理由の明⽰ 甲は労働者派遣契約期間が満了する前に労働者派遣契約の解除を⾏おうとする場合であって、⼄から請求があったときは、労働者派遣契約の解除を⾏った理由を⼄に対して明らかにすることとする。 | |||
派遣先が派遣労働者を雇用する場合の紛争防止措置 | 労働者派遣の役務の提供の終了後、当該派遣労働者を⼄が雇用する場合には、⼄が事前に甲に通知することとする。 ⼄が有料の職業紹介事業の許可を受けている場合は、職業紹介を経由して⾏うこととし、紹介手数料については 別途協議するものとする。 | |||
契約⾦額 | 【令和 6 年度】 1時間あたり○○○〇円(税抜) 【令和 7 年度】 |
1時間あたり○○○〇円(税抜) ※仕様書に定める業務従事⽇において、従事すべき時間以外に派遣業務に従事した時間は、時間内単価に 25 パ ーセントを割増した単価、22 時以降翌⽇5時までは 50 パーセントを割増した単価、1ヶ⽉で 60 時間を超えて 業務時間外に業務に従事した時間は 50 パーセントを割増した単価を用いるものとする。また、業務従事⽇以外 の⽇に従事した時間の派遣料⾦の算出については、時間内単価に 35 パーセントを割増した単価を用いる。 | ||||
支払い条件(交通 費含む) | 派遣料⾦には、交通費その他すべての必要経費を含むこととし、派遣料⾦以外の支払いは原則、⾏わない。 支払方法は毎⽉1⽇から末⽇までの 1 ヶ⽉を単位とし、適正な請求書を受理した⽇から 30 ⽇以内に支払う。 | |||
契約保証⾦ | ■免除 | |||
その他 | 1 神⼾市イントラネット環境利用 派遣労働者が神⼾市イントラネット環境を利用する場合には、イントラネット環境に損害を与えることのないように必要な措置を講じ、その講じた措置に関しては派遣先に報告しなければならない。また、知り得たイントラネットの情報を、在職中及び退職後において、正当な理由なく他⼈に知らせ、又は不当な⽬的に使用することのないように必要な措置を講じ、その講じた措置に関しては派遣先に報告しなければならない。 2 出張旅費 やむを得ず出張する場合は、負担した交通費実費について派遣職員から派遣元に報告し、派遣元から派遣料に含めて派遣先に請求する。 | |||
派遣元 | 名称 | ○○○〇 | 名称 | ○○○〇 |
住所 | ○○○〇 | |||
責任者 | ○○○〇 |
【3】
派遣先 | 名称 | 神⼾市⾏財政局税務部市⺠税第 2 課 灘市税の窓⼝ | ||
就業場所 | xxxxxxxx0xx0x0 神⼾市⾏財政局税務部市⺠税第 2 課 灘市税の窓⼝ (TEL)○○○○ | |||
組織単位 | (名称)神⼾市⾏財政局税務部市⺠税第 2 課 (組織の⻑の職名)課⻑ | |||
指揮命令者 | ○○○○ | |||
責任者 | ○○○○ (TEL)○○○○ | |||
派遣条件等 | 派遣労働者を無期雇用派遣労働者又は 60 歳以上の者に限定するか否か | □限定する ■限定しない | ||
期間制限を受けない業務について労働者派遣に関する事項 | ||||
派遣労働者を協定対象労働者に限定するか否か | □限定する ■限定しない | |||
業務内容 | 各区市税の窓⼝業務 | |||
(詳細)別添「仕様書」のとおり | ||||
従事する業務に伴う責任の程度 | □役職あり ■役職なし | |||
(詳細)別添「仕様書のとおり」 | ||||
派遣期間 | 令和 6 年 10 ⽉1⽇〜令和 7 年 9 ⽉ 30 ⽇ | 派遣⼈数 | 詳細は別添仕様書の通り。 なお、具体的な⼈数については隔 ⽉ごとに協議すること。 | |
就業⽇ | ⽉〜⾦曜⽇ | |||
就業時間 | (就業時間)8:45〜17:30 7 時間 45 分 | |||
(休憩時間)1 時間 詳細は別添仕様書のとおり | ||||
時間外・休⽇労働 | 派遣元事業主と派遣労働者との間の労働契約又は派遣元事業場における以下の 36 協定により定められている範囲内でなければならない。 就業時間外の労働は1⽇ 5 時間、1か⽉ 45 時間、1年 360 時間の範囲内 法定休⽇の勤務は1か⽉ 2 ⽇の範囲内 | |||
安全衛生 | 派遣先及び派遣元は、労働者派遣法第 44 条から第 47 条の4までの規定により課された各法令を遵守し、自己に課された法令上の責任を負う。なお、派遣就業中の安全衛生については、派遣先の安全衛生に関する規定を適用することとし、その他の事については、派遣元の安全衛生に関する規定を適用する。 | |||
便宜供与 | 派遣労働者に対して、甲が雇用する労働者が利用する福利厚生施設、設備等について必要に応じて派遣労働者が 利用する機会を与えることとする。 | |||
苦情処理 (苦情の申出を受ける者) | 1 苦情の申出を受ける者 【派遣先】○○○〇(TEL)○○○〇 【派遣元】○○○〇(TEL)○○○〇 2 苦情処理方法・連携体制 甲及び⼄において、1で記載の者が苦情の申出を受けたときは、直ちに責任者へ連絡することとし、当該責任者が中心となって誠意をもって遅滞なく当該苦情の適切かつ迅速な処理を図りその結果について必ず派遣労働者に通知することとする。 派遣先及び派遣元責任者は自らでその解決が容易であり、即時に処理した苦情の他は、相互に遅滞なく通知する とともに、密接に連絡調整を⾏いつつ、その解決を図ることとする。 | |||
派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置 | 1 労働者派遣契約の解除の事前の申し入れ 甲は専ら甲に起因する事由により労働者派遣契約の契約期間が満了する前の解除を⾏おうとする場合には、⼄の合意を得ることはもとより、少なくとも 30 ⽇前をもって⼄に解除の申し入れを⾏うこととする。 2 損害賠償に係る適切な措置 甲は、甲の責めに帰すべき事由により労働者派遣契約の契約期間が満了する前に労働者派遣契約の解除を⾏おうとする場合には、派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることとし、これができないときには、少なくとも当該労働者派遣契約の解除に伴い、⼄が当該労働者派遣に係る派遣労働者を休業させること等を余儀なくされたことに生じた損害賠償を⾏わなければならない。その他、xと⼄は十分に協議したうえで適切な方策を講ずることとする。また、甲及び⼄の双方の責めに帰すべき事由がある場合には、甲及び⼄のそれぞれの責に帰すべき部分の割合についても十分に考慮する。 3 労働者派遣契約の解除の理由の明⽰ 甲は労働者派遣契約期間が満了する前に労働者派遣契約の解除を⾏おうとする場合であって、⼄から請求があったときは、労働者派遣契約の解除を⾏った理由を⼄に対して明らかにすることとする。 | |||
派遣先が派遣労働者を雇用する場合の紛争防止措置 | 労働者派遣の役務の提供の終了後、当該派遣労働者を⼄が雇用する場合には、⼄が事前に甲に通知することとする。 ⼄が有料の職業紹介事業の許可を受けている場合は、職業紹介を経由して⾏うこととし、紹介手数料については 別途協議するものとする。 | |||
契約⾦額 | 【令和 6 年度】 1時間あたり○○○〇円(税抜) 【令和 7 年度】 |
1時間あたり○○○〇円(税抜) | ||||
※仕様書に定める業務従事⽇において、従事すべき時間以外に派遣業務に従事した時間は、時間内単価に 25 パ | ||||
ーセントを割増した単価、22 時以降翌⽇5時までは 50 パーセントを割増した単価、1ヶ⽉で 60 時間を超えて | ||||
業務時間外に業務に従事した時間は 50 パーセントを割増した単価を用いるものとする。また、業務従事⽇以外 | ||||
の⽇に従事した時間の派遣料⾦の算出については、時間内単価に 35 パーセントを割増した単価を用いる。 | ||||
支払い条件(交通 | 派遣料⾦には、交通費その他すべての必要経費を含むこととし、派遣料⾦以外の支払いは原則、⾏わない。 | |||
費含む) | 支払方法は毎⽉1⽇から末⽇までの 1 ヶ⽉を単位とし、適正な請求書を受理した⽇から 30 ⽇以内に支払う。 | |||
契約保証⾦ | ■免除 | |||
1 神⼾市イントラネット環境利用 | ||||
派遣労働者が神⼾市イントラネット環境を利用する場合には、イントラネット環境に損害を与えることのないよ | ||||
うに必要な措置を講じ、その講じた措置に関しては派遣先に報告しなければならない。また、知り得たイントラ | ||||
その他 | ネットの情報を、在職中及び退職後において、正当な理由なく他⼈に知らせ、又は不当な⽬的に使用することの ないように必要な措置を講じ、その講じた措置に関しては派遣先に報告しなければならない。 | |||
2 出張旅費 | ||||
やむを得ず出張する場合は、負担した交通費実費について派遣職員から派遣元に報告し、派遣元から派遣料に含 | ||||
めて派遣先に請求する。 | ||||
派遣元 | 名称 | ○○○〇 | 名称 | ○○○〇 |
住所 | ○○○〇 | |||
責任者 | ○○○〇 |
【4】
派遣先 | 名称 | 神⼾市⾏財政局税務部市⺠税第 1 課 中央市税の窓⼝ | ||
就業場所 | xxxxxxxx 000 xx 神⼾市⾏財政局税務部市⺠税第 1 課 中央市税の窓⼝ (TEL)○○○○ | |||
組織単位 | (名称)神⼾市⾏財政局税務部市⺠税第 1 課 (組織の⻑の職名)課⻑ | |||
指揮命令者 | ○○○○ | |||
責任者 | ○○○○ (TEL)○○○○ | |||
派遣条件等 | 派遣労働者を無期雇用派遣労働者又は 60 歳以上の者に限定するか否か | □限定する ■限定しない | ||
期間制限を受けない業務について労働者派遣に関する事項 | ||||
派遣労働者を協定対象労働者に限定するか否か | □限定する ■限定しない | |||
業務内容 | 各区市税の窓⼝業務 | |||
(詳細)別添「仕様書」のとおり | ||||
従事する業務に伴う責任の程度 | □役職あり ■役職なし | |||
(詳細)別添「仕様書のとおり」 | ||||
派遣期間 | 令和 6 年 10 ⽉1⽇〜令和 7 年 9 ⽉ 30 ⽇ | 派遣⼈数 | 詳細は別添仕様書の通り。 なお、具体的な⼈数については隔 ⽉ごとに協議すること。 | |
就業⽇ | ⽉〜⾦曜⽇ | |||
就業時間 | (就業時間)8:45〜17:30 7 時間 45 分 | |||
(休憩時間)1 時間 詳細は別添仕様書のとおり | ||||
時間外・休⽇労働 | 派遣元事業主と派遣労働者との間の労働契約又は派遣元事業場における以下の 36 協定により定められている範囲内でなければならない。 就業時間外の労働は1⽇ 5 時間、1か⽉ 45 時間、1年 360 時間の範囲内 法定休⽇の勤務は1か⽉ 2 ⽇の範囲内 | |||
安全衛生 | 派遣先及び派遣元は、労働者派遣法第 44 条から第 47 条の4までの規定により課された各法令を遵守し、自己に課された法令上の責任を負う。なお、派遣就業中の安全衛生については、派遣先の安全衛生に関する規定を適用することとし、その他の事については、派遣元の安全衛生に関する規定を適用する。 | |||
便宜供与 | 派遣労働者に対して、甲が雇用する労働者が利用する福利厚生施設、設備等について必要に応じて派遣労働者が 利用する機会を与えることとする。 | |||
苦情処理 (苦情の申出を受ける者) | 1 苦情の申出を受ける者 【派遣先】○○○〇(TEL)○○○〇 【派遣元】○○○〇(TEL)○○○〇 2 苦情処理方法・連携体制 甲及び⼄において、1で記載の者が苦情の申出を受けたときは、直ちに責任者へ連絡することとし、当該責任者が中心となって誠意をもって遅滞なく当該苦情の適切かつ迅速な処理を図りその結果について必ず派遣労働者に通知することとする。 派遣先及び派遣元責任者は自らでその解決が容易であり、即時に処理した苦情の他は、相互に遅滞なく通知する とともに、密接に連絡調整を⾏いつつ、その解決を図ることとする。 | |||
派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置 | 1 労働者派遣契約の解除の事前の申し入れ 甲は専ら甲に起因する事由により労働者派遣契約の契約期間が満了する前の解除を⾏おうとする場合には、⼄の合意を得ることはもとより、少なくとも 30 ⽇前をもって⼄に解除の申し入れを⾏うこととする。 2 損害賠償に係る適切な措置 甲は、甲の責めに帰すべき事由により労働者派遣契約の契約期間が満了する前に労働者派遣契約の解除を⾏おうとする場合には、派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることとし、これができないときには、少なくとも当該労働者派遣契約の解除に伴い、⼄が当該労働者派遣に係る派遣労働者を休業させること等を余儀なくされたことに生じた損害賠償を⾏わなければならない。その他、xと⼄は十分に協議したうえで適切な方策を講ずることとする。また、甲及び⼄の双方の責めに帰すべき事由がある場合には、甲及び⼄のそれぞれの責に帰すべき部分の割合についても十分に考慮する。 3 労働者派遣契約の解除の理由の明⽰ 甲は労働者派遣契約期間が満了する前に労働者派遣契約の解除を⾏おうとする場合であって、⼄から請求があったときは、労働者派遣契約の解除を⾏った理由を⼄に対して明らかにすることとする。 | |||
派遣先が派遣労働者を雇用する場合の紛争防止措置 | 労働者派遣の役務の提供の終了後、当該派遣労働者を⼄が雇用する場合には、⼄が事前に甲に通知することとする。 ⼄が有料の職業紹介事業の許可を受けている場合は、職業紹介を経由して⾏うこととし、紹介手数料については 別途協議するものとする。 | |||
契約⾦額 | 【令和 6 年度】 1時間あたり○○○〇円(税抜) 【令和 7 年度】 |
1時間あたり○○○〇円(税抜) | ||||
※仕様書に定める業務従事⽇において、従事すべき時間以外に派遣業務に従事した時間は、時間内単価に 25 パ | ||||
ーセントを割増した単価、22 時以降翌⽇5時までは 50 パーセントを割増した単価、1ヶ⽉で 60 時間を超えて | ||||
業務時間外に業務に従事した時間は 50 パーセントを割増した単価を用いるものとする。また、業務従事⽇以外 | ||||
の⽇に従事した時間の派遣料⾦の算出については、時間内単価に 35 パーセントを割増した単価を用いる。 | ||||
支払い条件(交通 | 派遣料⾦には、交通費その他すべての必要経費を含むこととし、派遣料⾦以外の支払いは原則、⾏わない。 | |||
費含む) | 支払方法は毎⽉1⽇から末⽇までの 1 ヶ⽉を単位とし、適正な請求書を受理した⽇から 30 ⽇以内に支払う。 | |||
契約保証⾦ | ■免除 | |||
1 神⼾市イントラネット環境利用 | ||||
派遣労働者が神⼾市イントラネット環境を利用する場合には、イントラネット環境に損害を与えることのないよ | ||||
うに必要な措置を講じ、その講じた措置に関しては派遣先に報告しなければならない。また、知り得たイントラ | ||||
その他 | ネットの情報を、在職中及び退職後において、正当な理由なく他⼈に知らせ、又は不当な⽬的に使用することの ないように必要な措置を講じ、その講じた措置に関しては派遣先に報告しなければならない。 | |||
2 出張旅費 | ||||
やむを得ず出張する場合は、負担した交通費実費について派遣職員から派遣元に報告し、派遣元から派遣料に含 | ||||
めて派遣先に請求する。 | ||||
派遣元 | 名称 | ○○○〇 | 名称 | ○○○〇 |
住所 | ○○○〇 | |||
責任者 | ○○○〇 |
【5】
派遣先 | 名称 | 神⼾市⾏財政局税務部市⺠税第1課 北市税の窓⼝ | ||
就業場所 | 神⼾市北区鈴蘭台北町1丁⽬9−1 神⼾市⾏財政局税務部市⺠税第 2 課 北市税の窓⼝ (TEL)○○○○ | |||
組織単位 | (名称)神⼾市⾏財政局税務部市⺠税第 2 課 (組織の⻑の職名)課⻑ | |||
指揮命令者 | ○○○○ | |||
責任者 | ○○○○ (TEL)○○○○ | |||
派遣条件等 | 派遣労働者を無期雇用派遣労働者又は 60 歳以上の者に限定するか否か | □限定する ■限定しない | ||
期間制限を受けない業務について労働者派遣に関する事項 | ||||
派遣労働者を協定対象労働者に限定するか否か | □限定する ■限定しない | |||
業務内容 | 各区市税の窓⼝業務 | |||
(詳細)別添「仕様書」のとおり | ||||
従事する業務に伴う責任の程度 | □役職あり ■役職なし | |||
(詳細)別添「仕様書のとおり」 | ||||
派遣期間 | 令和 6 年 10 ⽉1⽇〜令和 7 年 9 ⽉ 30 ⽇ | 派遣⼈数 | 詳細は別添仕様書の通り。 なお、具体的な⼈数については隔 ⽉ごとに協議すること。 | |
就業⽇ | ⽉〜⾦曜⽇ | |||
就業時間 | (就業時間)8:45〜17:30 7 時間 45 分 | |||
(休憩時間)1 時間 詳細は別添仕様書のとおり | ||||
時間外・休⽇労働 | 派遣元事業主と派遣労働者との間の労働契約又は派遣元事業場における以下の 36 協定により定められている範囲内でなければならない。 就業時間外の労働は1⽇ 5 時間、1か⽉ 45 時間、1年 360 時間の範囲内 法定休⽇の勤務は1か⽉ 2 ⽇の範囲内 | |||
安全衛生 | 派遣先及び派遣元は、労働者派遣法第 44 条から第 47 条の4までの規定により課された各法令を遵守し、自己に課された法令上の責任を負う。なお、派遣就業中の安全衛生については、派遣先の安全衛生に関する規定を適用することとし、その他の事については、派遣元の安全衛生に関する規定を適用する。 | |||
便宜供与 | 派遣労働者に対して、甲が雇用する労働者が利用する福利厚生施設、設備等について必要に応じて派遣労働者が 利用する機会を与えることとする。 | |||
苦情処理 (苦情の申出を受ける者) | 1 苦情の申出を受ける者 【派遣先】○○○〇(TEL)○○○〇 【派遣元】○○○〇(TEL)○○○〇 2 苦情処理方法・連携体制 甲及び⼄において、1で記載の者が苦情の申出を受けたときは、直ちに責任者へ連絡することとし、当該責任者が中心となって誠意をもって遅滞なく当該苦情の適切かつ迅速な処理を図りその結果について必ず派遣労働者に通知することとする。 派遣先及び派遣元責任者は自らでその解決が容易であり、即時に処理した苦情の他は、相互に遅滞なく通知する とともに、密接に連絡調整を⾏いつつ、その解決を図ることとする。 | |||
派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置 | 1 労働者派遣契約の解除の事前の申し入れ 甲は専ら甲に起因する事由により労働者派遣契約の契約期間が満了する前の解除を⾏おうとする場合には、⼄の合意を得ることはもとより、少なくとも 30 ⽇前をもって⼄に解除の申し入れを⾏うこととする。 2 損害賠償に係る適切な措置 甲は、甲の責めに帰すべき事由により労働者派遣契約の契約期間が満了する前に労働者派遣契約の解除を⾏おうとする場合には、派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることとし、これができないときには、少なくとも当該労働者派遣契約の解除に伴い、⼄が当該労働者派遣に係る派遣労働者を休業させること等を余儀なくされたことに生じた損害賠償を⾏わなければならない。その他、甲と⼄は十分に協議したうえで適切な方策を講ずることとする。また、甲及び⼄の双方の責めに帰すべき事由がある場合には、甲及び⼄のそれぞれの責に帰すべき部分の割合についても十分に考慮する。 3 労働者派遣契約の解除の理由の明⽰ 甲は労働者派遣契約期間が満了する前に労働者派遣契約の解除を⾏おうとする場合であって、⼄から請求があったときは、労働者派遣契約の解除を⾏った理由を⼄に対して明らかにすることとする。 | |||
派遣先が派遣労働者を雇用する場合の紛争防止措置 | 労働者派遣の役務の提供の終了後、当該派遣労働者を⼄が雇用する場合には、⼄が事前に甲に通知することとする。 ⼄が有料の職業紹介事業の許可を受けている場合は、職業紹介を経由して⾏うこととし、紹介手数料については 別途協議するものとする。 | |||
契約⾦額 | 【令和 6 年度】 1時間あたり○○○〇円(税抜) 【令和 7 年度】 |
1時間あたり○○○〇円(税抜) ※仕様書に定める業務従事⽇において、従事すべき時間以外に派遣業務に従事した時間は、時間内単価に 25 パ ーセントを割増した単価、22 時以降翌⽇5時までは 50 パーセントを割増した単価、1ヶ⽉で 60 時間を超えて 業務時間外に業務に従事した時間は 50 パーセントを割増した単価を用いるものとする。また、業務従事⽇以外 の⽇に従事した時間の派遣料⾦の算出については、時間内単価に 35 パーセントを割増した単価を用いる。 | ||||
支払い条件(交通 費含む) | 派遣料⾦には、交通費その他すべての必要経費を含むこととし、派遣料⾦以外の支払いは原則、⾏わない。 支払方法は毎⽉1⽇から末⽇までの 1 ヶ⽉を単位とし、適正な請求書を受理した⽇から 30 ⽇以内に支払う。 | |||
契約保証⾦ | ■免除 | |||
その他 | 1 神⼾市イントラネット環境利用 派遣労働者が神⼾市イントラネット環境を利用する場合には、イントラネット環境に損害を与えることのないように必要な措置を講じ、その講じた措置に関しては派遣先に報告しなければならない。また、知り得たイントラネットの情報を、在職中及び退職後において、正当な理由なく他⼈に知らせ、又は不当な⽬的に使用することのないように必要な措置を講じ、その講じた措置に関しては派遣先に報告しなければならない。 2 出張旅費 やむを得ず出張する場合は、負担した交通費実費について派遣職員から派遣元に報告し、派遣元から派遣料に含めて派遣先に請求する。 | |||
派遣元 | 名称 | ○○○〇 | 名称 | ○○○〇 |
住所 | ○○○〇 | |||
責任者 | ○○○〇 |
【6】
派遣先 | 名称 | 神⼾市⾏財政局税務部市⺠税第 2 課 須磨市税の窓⼝ | ||
就業場所 | 神⼾市須磨区⼤⿊町4丁⽬1−1 神⼾市⾏財政局税務部市⺠税第 2 課 須磨市税の窓⼝ (TEL)○○○○ | |||
組織単位 | (名称)神⼾市⾏財政局税務部市⺠税第 2 課 (組織の⻑の職名)課⻑ | |||
指揮命令者 | ○○○○ | |||
責任者 | ○○○○ (TEL)○○○○ | |||
派遣条件等 | 派遣労働者を無期雇用派遣労働者又は 60 歳以上の者に限定するか否か | □限定する ■限定しない | ||
期間制限を受けない業務について労働者派遣に関する事項 | ||||
派遣労働者を協定対象労働者に限定するか否か | □限定する ■限定しない | |||
業務内容 | 各区市税の窓⼝業務 | |||
(詳細)別添「仕様書」のとおり | ||||
従事する業務に伴う責任の程度 | □役職あり ■役職なし | |||
(詳細)別添「仕様書のとおり」 | ||||
派遣期間 | 令和 6 年 10 ⽉1⽇〜令和 7 年 9 ⽉ 30 ⽇ | 派遣⼈数 | 詳細は別添仕様書の通り。 なお、具体的な⼈数については隔 ⽉ごとに協議すること。 | |
就業⽇ | ⽉〜⾦曜⽇ | |||
就業時間 | (就業時間)8:45〜17:30 7 時間 45 分 | |||
(休憩時間)1 時間 詳細は別添仕様書のとおり | ||||
時間外・休⽇労働 | 派遣元事業主と派遣労働者との間の労働契約又は派遣元事業場における以下の 36 協定により定められている範囲内でなければならない。 就業時間外の労働は1⽇ 5 時間、1か⽉ 45 時間、1年 360 時間の範囲内 法定休⽇の勤務は1か⽉ 2 ⽇の範囲内 | |||
安全衛生 | 派遣先及び派遣元は、労働者派遣法第 44 条から第 47 条の4までの規定により課された各法令を遵守し、自己に課された法令上の責任を負う。なお、派遣就業中の安全衛生については、派遣先の安全衛生に関する規定を適用することとし、その他の事については、派遣元の安全衛生に関する規定を適用する。 | |||
便宜供与 | 派遣労働者に対して、甲が雇用する労働者が利用する福利厚生施設、設備等について必要に応じて派遣労働者が 利用する機会を与えることとする。 | |||
苦情処理 (苦情の申出を受ける者) | 1 苦情の申出を受ける者 【派遣先】○○○〇(TEL)○○○〇 【派遣元】○○○〇(TEL)○○○〇 2 苦情処理方法・連携体制 甲及び⼄において、1で記載の者が苦情の申出を受けたときは、直ちに責任者へ連絡することとし、当該責任者が中心となって誠意をもって遅滞なく当該苦情の適切かつ迅速な処理を図りその結果について必ず派遣労働者に通知することとする。 派遣先及び派遣元責任者は自らでその解決が容易であり、即時に処理した苦情の他は、相互に遅滞なく通知する とともに、密接に連絡調整を⾏いつつ、その解決を図ることとする。 | |||
派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置 | 1 労働者派遣契約の解除の事前の申し入れ 甲は専ら甲に起因する事由により労働者派遣契約の契約期間が満了する前の解除を⾏おうとする場合には、⼄の合意を得ることはもとより、少なくとも 30 ⽇前をもって⼄に解除の申し入れを⾏うこととする。 2 損害賠償に係る適切な措置 甲は、甲の責めに帰すべき事由により労働者派遣契約の契約期間が満了する前に労働者派遣契約の解除を⾏おうとする場合には、派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることとし、これができないときには、少なくとも当該労働者派遣契約の解除に伴い、⼄が当該労働者派遣に係る派遣労働者を休業させること等を余儀なくされたことに生じた損害賠償を⾏わなければならない。その他、甲と⼄は十分に協議したうえで適切な方策を講ずることとする。また、甲及び⼄の双方の責めに帰すべき事由がある場合には、甲及び⼄のそれぞれの責に帰すべき部分の割合についても十分に考慮する。 3 労働者派遣契約の解除の理由の明⽰ 甲は労働者派遣契約期間が満了する前に労働者派遣契約の解除を⾏おうとする場合であって、⼄から請求があったときは、労働者派遣契約の解除を⾏った理由を⼄に対して明らかにすることとする。 | |||
派遣先が派遣労働者を雇用する場合の紛争防止措置 | 労働者派遣の役務の提供の終了後、当該派遣労働者を⼄が雇用する場合には、⼄が事前に甲に通知することとする。 ⼄が有料の職業紹介事業の許可を受けている場合は、職業紹介を経由して⾏うこととし、紹介手数料については 別途協議するものとする。 | |||
契約⾦額 | 【令和 6 年度】 1時間あたり○○○〇円(税抜) 【令和 7 年度】 |
1時間あたり○○○〇円(税抜) | ||||
※仕様書に定める業務従事⽇において、従事すべき時間以外に派遣業務に従事した時間は、時間内単価に 25 パ | ||||
ーセントを割増した単価、22 時以降翌⽇5時までは 50 パーセントを割増した単価、1ヶ⽉で 60 時間を超えて | ||||
業務時間外に業務に従事した時間は 50 パーセントを割増した単価を用いるものとする。また、業務従事⽇以外 | ||||
の⽇に従事した時間の派遣料⾦の算出については、時間内単価に 35 パーセントを割増した単価を用いる。 | ||||
支払い条件(交通 | 派遣料⾦には、交通費その他すべての必要経費を含むこととし、派遣料⾦以外の支払いは原則、⾏わない。 | |||
費含む) | 支払方法は毎⽉1⽇から末⽇までの 1 ヶ⽉を単位とし、適正な請求書を受理した⽇から 30 ⽇以内に支払う。 | |||
契約保証⾦ | ■免除 | |||
1 神⼾市イントラネット環境利用 | ||||
派遣労働者が神⼾市イントラネット環境を利用する場合には、イントラネット環境に損害を与えることのないよ | ||||
うに必要な措置を講じ、その講じた措置に関しては派遣先に報告しなければならない。また、知り得たイントラ | ||||
その他 | ネットの情報を、在職中及び退職後において、正当な理由なく他⼈に知らせ、又は不当な⽬的に使用することの ないように必要な措置を講じ、その講じた措置に関しては派遣先に報告しなければならない。 | |||
2 出張旅費 | ||||
やむを得ず出張する場合は、負担した交通費実費について派遣職員から派遣元に報告し、派遣元から派遣料に含 | ||||
めて派遣先に請求する。 | ||||
派遣元 | 名称 | ○○○〇 | 名称 | ○○○〇 |
住所 | ○○○〇 | |||
責任者 | ○○○〇 |
【7】
派遣先 | 名称 | 神⼾市⾏財政局税務部市⺠税第 2 課 垂⽔市税の窓⼝ | ||
就業場所 | 神⼾市垂⽔区⽇向1丁⽬5−1 神⼾市⾏財政局税務部市⺠税第 2 課 垂⽔市税の窓⼝ (TEL)○○○○ | |||
組織単位 | (名称)神⼾市⾏財政局税務部市⺠税第 2 課 (組織の⻑の職名)課⻑ | |||
指揮命令者 | ○○○○ | |||
責任者 | ○○○○ (TEL)○○○○ | |||
派遣条件等 | 派遣労働者を無期雇用派遣労働者又は 60 歳以上の者に限定するか否か | □限定する ■限定しない | ||
期間制限を受けない業務について労働者派遣に関する事項 | ||||
派遣労働者を協定対象労働者に限定するか否か | □限定する ■限定しない | |||
業務内容 | 各区市税の窓⼝業務 | |||
(詳細)別添「仕様書」のとおり | ||||
従事する業務に伴う責任の程度 | □役職あり ■役職なし | |||
(詳細)別添「仕様書のとおり」 | ||||
派遣期間 | 令和 6 年 10 ⽉1⽇〜令和 7 年 9 ⽉ 30 ⽇ | 派遣⼈数 | 詳細は別添仕様書の通り。 なお、具体的な⼈数については隔 ⽉ごとに協議すること。 | |
就業⽇ | ⽉〜⾦曜⽇ | |||
就業時間 | (就業時間)8:45〜17:30 7 時間 45 分 | |||
(休憩時間)1 時間 詳細は別添仕様書のとおり | ||||
時間外・休⽇労働 | 派遣元事業主と派遣労働者との間の労働契約又は派遣元事業場における以下の 36 協定により定められている範囲内でなければならない。 就業時間外の労働は1⽇ 5 時間、1か⽉ 45 時間、1年 360 時間の範囲内 法定休⽇の勤務は1か⽉ 2 ⽇の範囲内 | |||
安全衛生 | 派遣先及び派遣元は、労働者派遣法第 44 条から第 47 条の4までの規定により課された各法令を遵守し、自己に課された法令上の責任を負う。なお、派遣就業中の安全衛生については、派遣先の安全衛生に関する規定を適用することとし、その他の事については、派遣元の安全衛生に関する規定を適用する。 | |||
便宜供与 | 派遣労働者に対して、甲が雇用する労働者が利用する福利厚生施設、設備等について必要に応じて派遣労働者が 利用する機会を与えることとする。 | |||
苦情処理 (苦情の申出を受ける者) | 1 苦情の申出を受ける者 【派遣先】○○○〇(TEL)○○○〇 【派遣元】○○○〇(TEL)○○○〇 2 苦情処理方法・連携体制 甲及び⼄において、1で記載の者が苦情の申出を受けたときは、直ちに責任者へ連絡することとし、当該責任者が中心となって誠意をもって遅滞なく当該苦情の適切かつ迅速な処理を図りその結果について必ず派遣労働者に通知することとする。 派遣先及び派遣元責任者は自らでその解決が容易であり、即時に処理した苦情の他は、相互に遅滞なく通知する とともに、密接に連絡調整を⾏いつつ、その解決を図ることとする。 | |||
派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置 | 1 労働者派遣契約の解除の事前の申し入れ 甲は専ら甲に起因する事由により労働者派遣契約の契約期間が満了する前の解除を⾏おうとする場合には、⼄の合意を得ることはもとより、少なくとも 30 ⽇前をもって⼄に解除の申し入れを⾏うこととする。 2 損害賠償に係る適切な措置 甲は、甲の責めに帰すべき事由により労働者派遣契約の契約期間が満了する前に労働者派遣契約の解除を⾏おうとする場合には、派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることとし、これができないときには、少なくとも当該労働者派遣契約の解除に伴い、⼄が当該労働者派遣に係る派遣労働者を休業させること等を余儀なくされたことに生じた損害賠償を⾏わなければならない。その他、甲と⼄は十分に協議したうえで適切な方策を講ずることとする。また、甲及び⼄の双方の責めに帰すべき事由がある場合には、甲及び⼄のそれぞれの責に帰すべき部分の割合についても十分に考慮する。 3 労働者派遣契約の解除の理由の明⽰ 甲は労働者派遣契約期間が満了する前に労働者派遣契約の解除を⾏おうとする場合であって、⼄から請求があったときは、労働者派遣契約の解除を⾏った理由を⼄に対して明らかにすることとする。 | |||
派遣先が派遣労働者を雇用する場合の紛争防止措置 | 労働者派遣の役務の提供の終了後、当該派遣労働者を⼄が雇用する場合には、⼄が事前に甲に通知することとする。 ⼄が有料の職業紹介事業の許可を受けている場合は、職業紹介を経由して⾏うこととし、紹介手数料については 別途協議するものとする。 | |||
契約⾦額 | 【令和 6 年度】 1時間あたり○○○〇円(税抜) 【令和 7 年度】 |
1時間あたり○○○〇円(税抜) | ||||
※仕様書に定める業務従事⽇において、従事すべき時間以外に派遣業務に従事した時間は、時間内単価に 25 パ | ||||
ーセントを割増した単価、22 時以降翌⽇5時までは 50 パーセントを割増した単価、1ヶ⽉で 60 時間を超えて | ||||
業務時間外に業務に従事した時間は 50 パーセントを割増した単価を用いるものとする。また、業務従事⽇以外 | ||||
の⽇に従事した時間の派遣料⾦の算出については、時間内単価に 35 パーセントを割増した単価を用いる。 | ||||
支払い条件(交通 | 派遣料⾦には、交通費その他すべての必要経費を含むこととし、派遣料⾦以外の支払いは原則、⾏わない。 | |||
費含む) | 支払方法は毎⽉1⽇から末⽇までの 1 ヶ⽉を単位とし、適正な請求書を受理した⽇から 30 ⽇以内に支払う。 | |||
契約保証⾦ | ■免除 | |||
1 神⼾市イントラネット環境利用 | ||||
派遣労働者が神⼾市イントラネット環境を利用する場合には、イントラネット環境に損害を与えることのないよ | ||||
うに必要な措置を講じ、その講じた措置に関しては派遣先に報告しなければならない。また、知り得たイントラ | ||||
その他 | ネットの情報を、在職中及び退職後において、正当な理由なく他⼈に知らせ、又は不当な⽬的に使用することの ないように必要な措置を講じ、その講じた措置に関しては派遣先に報告しなければならない。 | |||
2 出張旅費 | ||||
やむを得ず出張する場合は、負担した交通費実費について派遣職員から派遣元に報告し、派遣元から派遣料に含 | ||||
めて派遣先に請求する。 | ||||
派遣元 | 名称 | ○○○〇 | 名称 | ○○○〇 |
住所 | ○○○〇 | |||
責任者 | ○○○〇 |
この契約の締結を証するため、本書2通を作成し、甲⼄記名押印のうえ各自その1通を保有する。
令和 6 年 10 ⽉1⽇
甲(派遣先) 神⼾市中央区加納町6丁⽬5番1号神⼾市
代表者 ○○○○ 印
⼄(派遣元) ○○○○
代表者 代表取締役 ○○○○ 印
労働者派遣契約約款
令和6年4月1日改正
第1条(総則) 乙は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和 60 年法律第 88 号。以下「派遣法」という。)及びこの契約に基づき、乙の雇用する労働者(以下「派遣労働者」という。)を甲に派遣し、甲は派遣労働者を指揮命令して業務に従事させる。
2 乙は、甲に対して派遣法に基づき、労働者派遣事業の許可その他労働者派遣を行うのに必要な同法所定の手続きを全て適法に完了していることを誓約し保証するとともに、厚生労働大臣の許可番号が労働者派遣契約書(以下「本件契約書」という。)記載どおりであることを保証する。
3 甲及び乙は、派遣及び派遣受入にあたり、それぞれ派遣法その他関係諸法令を遵守する。
4 この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面の交付等(書面の交付、ファクシミリ・電子メール等の送信)により行わなければならない。
第2条(権利義務の譲渡等・再派遣及び雇用の禁止) 乙は、甲による事前の承諾なくして、この契約上の地位又はこの契約により生ずる権利若しくは義務の全部または一部を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。
2 乙は、他の労働者派遣業者から派遣を受けた派遣労働者を甲に派遣してはならない。
3 甲は、乙から派遣を受けた派遣労働者を第三者に再派遣してはならない。
4 甲は、派遣期間内は、乙の派遣労働者を雇用してはならない。
第3条(契約の保証) 乙は、この契約の締結と同時に、この契約上の義務の不履行によって生ずる損害その他乙が負担すべき債務をてん補するため、次の各号の一に掲げる保証を付さなければならない。ただし、甲においてその必要がないと認めた場合は、この限りでない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行又は甲が確実と認める金融機関等の保証
(4) この契約による債務の履行を保証する履行保証証券による保証
(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を甲に寄託しなければならない。
3 第1項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第6項において「保証の額」という。)は、契約金額の 100 分の3以上としなければならない。
4 乙が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第 31 条第4項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
5 第1項の規定により、乙が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
6 契約金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の契約金額の 100 分の3に達するまで、甲は、保証の額の増額を請求することができ、乙は、保証の額の減額を請求することができる。
7 甲は、この約款に特別な定めがある場合を除き、派遣期間終了後、第1項第1号の契約
保証金又は同項第2号の有価証券等を乙に返還するものとする。
第4条(延滞違約金) 乙は、その責に帰すべき理由によって、履行期限内に契約を履行しないときは、契約金額につき、遅延日数に応じ、当該契約締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項に規定する財務大臣が決定する率を乗じて計算した額を延滞違約金として甲に支払わなければならない。
2 前項の場合において、検査その他甲の都合によって経過した日数は、遅延日数に算入しない。
第5条(派遣料)甲は、乙に対し、労働者派遣に対する対価としての派遣料(以下「派遣 料」という。)を毎月1日から末日までの1か月を単位とし、乙の請求より 30 日以内に支払う。
2 派遣料及び割増し派遣料の支払方法等については本件契約書又は仕様書にて別途定める。
3 派遣期間中においても業務内容の著しい変更等により、派遣料改定の必要が生じた場合、甲乙協議の上、派遣料を改定することができる。
4 派遣労働者の甲の業務への欠勤等による不就労については、その時間分の派遣料を乙は甲に請求できない。
第6条(権利の帰属) この契約に基づき派遣労働者が派遣期間中に得た成果、並びに業務の実施に当たって発生した知的財産権(特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作
権、商標権その他の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利)は、甲に帰属するものとする。
第7条(派遣就業条件) 派遣法第 26 条第1項各号において、労働者派遣契約に定めるべきこととされている事項については、本件契約書及び仕様書に規定する派遣条件等に従う。
第8条(派遣先責任者) 甲は、派遣法及び同法施行規則の定めに基づき自己の雇用する労働者の中から、事業所その他派遣就業の場所ごとに派遣先責任者を選任する。
2 派遣先責任者は、派遣労働者を指揮命令する者に対して、本件契約書及び仕様書に定める事項を遵守させるほか、適正な派遣就業の確保のための措置を講じなければならない。
第9条(派遣元責任者) 乙は、派遣法及び同法施行規則の定めに基づき自己の雇用する労働者(法人の場合には役員も含む。)の中から、事業所ごとに派遣元責任者を選任する。
2 派遣元責任者は、派遣労働者の適正な就業確保のための措置を講じなければならない。
第 10 条(指揮命令者) 甲は、派遣労働者を自ら指揮命令して自己の事業のために使用
し、本件契約書及び仕様書に定める就業条件を守って業務に従事させることとし、自己の雇用する労働者の中から就業場所ごとに指揮命令者を選任しなければならない。
2 指揮命令者は、業務の処理について本件契約書及び仕様書に定める事項を守って派遣労働者を指揮命令し、契約外の業務に従事させることのないよう留意し、派遣労働者が安 全、正確かつ適正に業務を処理できるよう、業務処理の方法、その他必要な事項を派遣労働者に周知し指導する。
3 指揮命令者は、前項に定めた以外でも甲の職場秩序・規律の維持、甲の機密・個人情報その他の保護すべき情報等の漏洩防止のために必要な事項を派遣労働者に指示することができる。
第 11 条(適正な労働者の派遣義務) 乙は、労働者を派遣するにあたっては、業務の遂行に十分な資格、能力、知識、技術、技能、信用、経験等を有する労働者を選任した上、派遣しなければならない。
第 12 条(派遣労働者の通知) 乙は、この契約締結後速やかに、当該派遣労働者の氏名、性別、その他派遣法及び派遣法施行規則等に定める事項を甲に通知しなければならない。
第 13 条(派遣受入期間の制限のある業務と抵触日通知等) 甲及び乙は、派遣就業の場所ごとの同一業務(派遣受入期間の制限のない業務(派遣法に掲げる業務)を除く。)について、派遣可能期間を超える期間、継続して労働者派遣を受け入れ又は行ってはならな い。甲は、これらに該当する業務について契約するに当たり、あらかじめ、乙に対して当該派遣受入期間の制限に抵触することとなる最初の日(以下「抵触日」という。)を書面の交付等により通知するものとする。契約の締結後に、甲において派遣受入期間を定め又はこれを変更する場合も、その都度、乙に対して、同様の方法により抵触日の通知をするものとする。
第 14 条(苦情処理) 甲及び乙は、本件契約書又は仕様書に定めるとおり、派遣労働者からの苦情の申し出を受ける担当者を選任し、派遣労働者から申し出を受けた苦情の処理方法、甲乙間の連絡体制等を定める。
2 派遣労働者から苦情の申し出があった場合、甲及び乙は互いに協力して迅速な解決に努める。
3 前項により苦情を処理した場合には、甲及び乙は、その結果について必ず派遣労働者に知らせなければならない。
第 15 条(適正な就業の確保) 乙は、甲が派遣労働者に対し、仕様書等に定める労働を行わせることにより、労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号。以下同じ。)等の法令違反が生じないよう労働基準法等に定める時間外、休日労働協定、その他所定の法令上の手続き等をとるとともに、適正な就業規則を定め、派遣労働者に対し、適正な労務管理を行うとともに甲の指揮命令等に従って職場の秩序・規則を守り、適正に業務に従事するよう派遣労働者を教育・指導する。
2 甲は、派遣労働者に対し、労働基準法等の諸法令及び本件契約書等に定める就業条件を守って派遣労働者を労働させるとともに、当該派遣就業が適正かつ円滑に行われるようにするため、パワーハラスメント及びセクシャルハラスメントの防止等に配慮するととも に、甲に雇用される労働者に利用の機会が与えられる給食施設、休憩室及び更衣室については派遣労働者に利用の機会を与え、その他の施設等の現に甲に雇用される労働者が通常利用している施設については、利用に関する便宜の供与に努める。
第 16 条(派遣労働者の交替) 甲は、派遣労働者が就業にあたり、遵守すべき甲の業務処理方法、就業規律等に従わない場合、又は甲の要求する資格条件による技術、能力を満たさない等著しく不適当と認められ、労働者派遣の目的を達することができない場合、甲は乙にその理由を示し、派遣労働者への指導、改善又は派遣労働者の交替等を要請することができる。
2 乙は、甲から前項の要請があった場合には、遅滞なく調査するものとし、当該派遣労働者への指導、改善の措置を講じ又は当該交替要請が不当でないと認められた場合には、遅滞なく甲の要求する資格条件に合致する者と交替の上、派遣しなければならない。なお、当該派遣労働者の交替に当たっては、乙が無償にて十分な引継ぎを行わせ、甲の承認を得るものとする。
3 派遣労働者の傷病その他やむを得ない理由がある場合、乙は、甲に通知のうえ派遣労働者の交替をすることができる。
4 乙は、派遣労働者の自己都合欠勤、事故による欠員その他派遣労働者の人数に欠員が生じるおそれがあるときは、直ちに甲にその旨連絡するとともに、欠員が生じないよう措置をとり、かつ欠員が生じたときは直ちに、その欠員の補充を行わなければならない。ただし、甲においてその必要がない旨乙に連絡したときはこの限りではない
5 乙は、乙又は派遣労働者の都合により欠員が生じた場合には、甲に対し、迅速に新たな派遣労働者を就業させ、甲の生産性を低下させないよう、努力しなければならない。
6 甲の承諾のある場合を除き、前項の欠員が生じたことによって甲に損害が生じたときは、乙は甲に対しその損害を賠償しなければならない。
第 17 条(業務上災害等) 派遣就業に伴う派遣労働者の業務上災害については、乙が労働基準法に定める使用者の災害補償責任及び労働災害補償保険法に定める事業主の責任を負う。通勤災害については、乙の加入する労働者災害補償保険により派遣労働者は給付を受けるものとする。
2 甲は、乙の行う労災申請手続等について必要な協力をしなければならない。
3 甲及び乙は、派遣法等の定めに基づき、派遣労働者の労働条件及び安全衛生の確保に努めるものとする。
第 18 条(安全衛生等) 甲及び乙は、労働基準法、労働安全衛生法(昭和 47 年法律第 57号。以下同じ)等に定める規定を遵守し、派遣労働者の労働条件及び安全衛生の確保に努めるものとする。
2 乙は、労働安全衛生法に定める雇入れ時の安全衛生教育を行った上、甲に派遣しなければならない。なお、甲は、乙から派遣労働者に係る雇入れ時の安全衛生教育の委託の申入れがあった場合には、可能な限りこれに応じるよう努める等、派遣労働者の安全衛生教育に必要な協力や配慮を行うものとする。
3 甲は、派遣労働者の就業場所における環境等の危険に関し、労働安全衛生法上の派遣労働者の事業者とみなされ、乙は当該派遣中の労働者に関しては、当該事項について当該事業に使用しないものとみなされることにかんがみ、派遣労働者の安全衛生について適切な管理を行うものとする。乙は、甲の行う安全衛生管理に協力し、派遣労働者に対する教 育・指導等を怠らないように努めるものとする。
4 乙は、派遣労働者に対し、必要に応じて雇入れ時の健康診断を行うとともに、派遣就業に適する健康状態の労働者を甲に派遣しなければならない。
5 甲は、派遣労働者が労働災害により死亡又は負傷等したときには、甲の事業場の名称等を記入の上、労働安全衛生法及び派遣法施行規則の定めに従い、所管労働基準監督署長に労働者死傷病報告を提出しなければならない。なお、甲は、直ちに乙に連絡するととも に、所管労働基準監督署長に労働者死傷病報告を提出したときは、その写しを乙に送付しなければならない。
第 19 条(報告及び実労働時間の把握) 乙は、派遣労働者が、毎日業務を完了する都度、指揮命令者に、乙の用意する時間管理シート(以下「タイムシート」という。)により業務完了の報告をするよう、派遣労働者に対する指導を徹底する。
2 乙は、派遣労働者の各月月末の勤務終了後、タイムシートにより、甲の指定する職員から派遣労働者勤務の確認を受けることとする。
第 20 条(年次有給休暇) 乙は、派遣労働者から年次有給休暇の申請があった場合、甲へ事前に通知する。
2 甲は、派遣労働者の年次有給休暇の取得に協力するものとする。ただし、通知された日
の年次有給休暇の取得が甲の業務の運営に相当の障害をきたすときは、甲は乙に取得予定日の変更を依頼し、又は必要な場合の代替者の派遣を要求することができる。
第 21 条(生理日の就業が著しく困難な女子に対する措置) 甲及び乙は生理日の就業が著しく困難な女子である派遣労働者が休暇を請求したときは、当該派遣労働者を生理日に就業させてはならない。
2 甲は、前項に定める派遣労働者に休暇を与えることにより、業務処理が著しく低下する可能性のある場合は、乙に対し、休暇をとる女子の代替者の派遣を要求することができ る。
第 22 条(金銭、有価証券等の取扱の禁止) 甲は派遣労働者に現金、有価証券、その他これに類する証券及び貴重品を取り扱わせないこととする。ただし、甲のやむを得ない都合によりこれらの取扱いをさせる必要がある場合は、甲が全責任をもって管理するものとす る。
第 23 条(車両等の運転従事について) 甲は、業務に関連するものであっても、派遣労働者に自動車等車両、自動二輪、原動機付自転車、船舶等の運転・操縦をさせてはならな い。ただし、甲のやむを得ない都合によりこれらの運転・操縦をさせる必要がある場合 は、乙の所定の車両・船舶等の運転・操縦に関する覚書を甲乙間で締結するものとする。
第 24 条(協議による契約の変更)甲は、この契約の履行が完了するまでの間は、必要があるときは、乙と協議の上、この契約の内容を変更することができる。
2 前項の規定により契約内容を変更する場合においては、内訳明細書に基づいてその契約金額を増減する。ただし、特別の理由があるときは、甲乙協議のうえこれを定める。
3 甲は、第1項の規定によりこの契約を変更したことにより乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
第 25 条(乙の請求による履行期限の変更)乙は、天災その他自己の責に帰することができない理由により期限内に履行する見込みがない場合は、甲に対し、履行期限の変更を求めることができる。
第 26 条(契約内容変更の手続)契約内容を変更した場合は、乙は、5日以内に変更契約書又は請書を提出しなければならない。
第 27 条(甲の解除権)甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、何ら催告なしに契約を解除することができる。
(1) 派遣開始日期日を過ぎても履行に着手しないとき。又はその見込みがないとき。
(2) 乙又はその使用人が、本市係員の指示、監督に従わず、職務の執行を妨げたとき。
(3) 乙が監督官庁から営業の取消し、停止その他これらに類する処分を受けたときその他の契約の相手方として必要な資格が欠けたとき。
(4) 第2条各項に違反したとき
(5) 乙に支払いの停止があったとき、乙が手形交換所から取引停止処分を受けたとき又は乙に対して仮差押え、差押え、競売、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始
(乙が株式会社である場合に限る。)若しくは特別清算手続開始(乙が株式会社である場合に限る。)の申立てがあったとき。
(6) 乙が公租公課の滞納処分を受けたとき。
(7) 乙が甲に対するこの契約に基づく債務以外の債務について滞納し、その返済の見込みが
ないとき。
(8) 乙が事業譲渡、事業廃止その他の理により本業務に係る事業を行わなくなると認めるとき。
(9) 乙が法人その他の団体である場合にあっては、乙が合併、分割又は解散をするとき。
(10) 乙が自然人である場合にあっては、乙が死亡し、若しくは行方不明となり、又は乙について後見開始、補佐開始若しくは補助開始の審判請求の申立てがあったとき。
(11) 前各号に掲げるもののほか、甲がこの契約の目的が達成することができないと認めるとき。
第 28 条(中途解約) 甲は、甲の責めに帰すべき事由により派遣期間が満了する前にこの契約の解約を行おうとする場合は、本件契約書記載の猶予期間をもって予告し、乙の合意を得なければならない。
2 甲が派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることができないときには、少なくともこの契約の解除に伴い乙が派遣労働者を休業させること等を余儀なくされることにより乙に生じた損害を乙に賠償しなければならない。この賠償の額は、乙が派遣労働者を休業させる場合の休業手当に相当する額以上の額又は乙がやむを得ない事由により当該派遣労働者を解雇する場合の解雇予告手当に相当する額以上の額とする。
3 甲は、派遣期間が終了する前にこの契約の解除を行おうとする場合であって、乙から請求があったときは、解除を行う理由を乙に明らかにすることとする。
第 29 条(協議解除) 甲は、この契約の履行が完了するまでの間は、第 27 条によるほか、必要があるときは、乙と協議の上、この契約を解除することができる。
2 甲は、前項の規定により契約を解除したことにより乙に損害を及ぼしたときは、その損害の賠償については乙と協議の上、定めるものとする。
第 30 条(乙の解除権) 乙は、甲がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
第 31 条(解除に伴う措置)乙は、この契約が解除された場合において、甲が派遣労働者に対し業務を円滑に遂行する上で必要な物品等を貸与したときは、当該物品等を派遣労働者から甲に返還させなければならない。この場合において、当該物品等が派遣労働者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
2 甲は、この契約が月の途中で解除された場合において、派遣の既履行部分があると甲が承認したときは、第5条中「派遣料」とあるのは「既履行部分に係る派遣料」と読み替えて、同条の規定を準用し、当該既履行部分に係る派遣代金を乙に支払わなければならな い。この場合において、甲の検査に直接要する費用は、乙の負担とする。
3 次の各号のいずれかに該当する場合においては、第3条に規定する契約保証金又はこれに代わる担保は甲に帰属するものとする。ただし、同条第1項ただし書の規定により同項の保証を付していないときは、当該保証に相当する額を違約金として第1項の規定による支払額から控除又は乙に対し請求できる。
(1) 第 27 条第1項各号、第 34 条第7項、第 35 条第2項、又は第 36 条第1項の規定により契約を解除した場合
(2) 乙が契約上の義務の履行を拒絶する意思を明確に表示し、契約上の義務について履行不能となった場合。
4 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみな
す。
(1) 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3) 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者
第 32 条(個人情報等の保護)乙(派遣労働者も含む。本条において以下同じ。)は、個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。)及び個人情報以外の秘密に係る情報その他甲が指定する情報(以下「個人情報等」という。)の保護の重要性を認識し、契約の履行に当たって、個人情報等を取り扱う際には、個人その他のものの権利利益を侵害することのないように努めなければならない。
2 乙は、契約の履行に当たって知り得た個人情報等を正当な理由なく他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
3 乙は、その使用する者が、在職中及び退職後において、契約の履行を処理するに当たって知り得た個人情報等を正な理由なく他人に知らせ、又は不当な目的に使用することのないように必要な措置を講じなければならない。
4 乙は、契約の履行に当たって知りえた個人情報等その他の情報を、甲の書面による承諾を得ることなく目的外に使用し、又は第三者に提供し、若しくは利用させてはならない。
5 前3項の規定は、契約終了等の後においても、同様とする。
6 乙は、契約の履行に係る個人情報等の漏えい、滅失又は改ざんの防止その他の個人情報等の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
7 乙は、甲から貸与された文書等を甲の書面による承諾を得ることなく複写し、又は複製をしてはならない。
8 乙は、前各項に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、直ちに甲に報告し、甲の指示に従わなければならない。契約終了等の後においても、同様とする。
9 甲は、乙が契約の履行に当たって取り扱っている個人情報等の取扱状況について、必要があると認めるときは、乙に対して報告を求め、又はその検査をすることができる。
10 乙は、甲から第8項の指示があったときは、速やかにこれに従わなければならない。
11 乙は、契約の履行に当たって個人情報等を収集するときは、契約の履行のために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。
第 33 条(情報セキュリティポリシー等の遵守)乙(派遣労働者も含む。本条において以下同じ。)は、この契約の内容がネットワーク又は情報システムの開発、保守又はデータ処理その他情報処理に係る業務(以下「情報処理業務」という。)であるときは、この契約の履行に関し、神戸市情報セキュリティポリシーに定める事項を遵守しなければならない。
第 34 条(談合その他の不正行為に対する措置)乙は、この契約に関して次の各号の一に該当したときは、甲の請求に基づき、損害の発生の有無に関わらず、違約罰として、この契約による契約金額(契約締結後、契約金額を変更した場合は、変更後の契約金額とし、単価契約又は単価協定の場合は、支払金額とする。)の 10 分の1に相当する額を甲の指定する期間内に支払わなければならない。この契約の履行が完了した後においても、同様とする。
(1) 乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下
「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体
が同法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会の乙に対する同法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)又は同法第7条の2第1項(同法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)が確定したとき(確定した納付命令が同法第 63 条第2項の規定により取り消されたときを含む。)。
(2) 前号に掲げるもののほか、確定した排除措置命令又は納付命令(独占禁止法第 63 条第
2項の規定により取り消されたものを含む。次号において同じ。)により、乙が、この契約について独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされたとき。
(3) 確定した排除措置命令又は納付命令により、乙に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該行為の対象となった取引分野が示された場合(この契約が示された場合を除く。)において、当該期間にこの契約の入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、この契約が当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) 乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又は代理人、使用人その他の従業者)に対 し、刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95 条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
(5) 乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又は代理人、使用人その他の従業者)に対し、刑法第 198 条に規定する刑が確定したとき。
(6) その他乙が前各号に規定する違法な行為をしたことが明白となったとき。
2 乙は、甲が必要があると認めて請求をしたときは、乙がこの契約に関して前項第1号から第5号までのいずれかに該当する旨の報告書又はこれらの規定のいずれにも該当しない旨の誓約書を甲に提出しなければならない。
3 乙は、この契約に関して第1項の各号の一に該当し、かつ、次の各号の一に該当したときは、甲の請求に基づき、損害の発生の有無に関わらず、違約罰として、第1項に規定するこの契約による契約金額の 10 分の1に相当する額のほか、当該契約金額の 100 分の5に相当する額を甲の指定する期間内に支払わなければならない。この契約の履行が完了した後においても、同様とする。
(1) 第1項第1号に規定する確定した命令について、独占禁止法第7条の3第1項の規定の適用があるとき。
(2) 乙が甲に前項の誓約書を提出しているとき。
4 乙が第1項及び第3項の額を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した額の延滞利息を甲に支払わなければならない。
5 乙が共同企業体である場合は、前4項中「乙」とあるのは「乙又は乙の代表者若しくは構成員」と読み替えるものとする。
6 前項の場合において、乙が解散されているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に第1項又は第3項及び第4項の規定による支払の請求をすることができる。この場合においては、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して第1項又は第3項及び第4項の額を甲に支払わなければならない。
7 第1項又は第3項に規定する場合においては、甲は、何らの催告なしに契約を解除することができる。
8 前各項の規定は、甲の乙に対する損害賠償請求を妨げるものではない。
第 35 条(暴力団等の排除に関する措置)甲は、乙が次の各号のいずれにも該当しないことを確認するため、兵庫県警察本部長(以下「本部長」という。)に対して照会を行うことができる。乙は、甲の求めに応じて、照会にあたって必要となる事項について情報を提供しなければならない。
(1) 乙が法人その他の団体(以下「法人等」という。)である場合には、当該法人等について暴力団員(暴力団員による不当な行為の禁止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第
2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)が、役員として又は実質的に、経営に関与していること。
(2) 乙が個人又は個人事業者である場合には、当該個人又は個人事業者が暴力団員であること。
(3) 暴力団員を、相当の責任の地位にある者(役員以外で業務に関し監督責任を有する使用人)として使用し、又は代理人として選任していること。
(4) 乙又はその役員その他経営に実質的に関与している者、若しくは相当の責任の地位にある者等(以下「役員等」という。)が、自己、自己が経営する法人等、自己が所属する法人等又は第三者の利益を図るため、又は第三者に損害を与えるために、暴力団(暴力団員による不当な行為の禁止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同 じ。)の威力を利用していること。
(5) 乙又はその役員等が、暴力団又は暴力団員(以下「暴力団等」という。)に金銭的な援助を行い、その他経済的な便宜を図っていること。
(6) 乙又はその役員等が、暴力団等に関係する事業者であることを知りながら、当該事業者に契約の一部を履行させ、その他当該事業者を利用していること。
(7) 乙又はその役員等が、暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有していること。
2 甲は、本部長からの回答又は通報(以下「回答等」という。)に基づき、乙が前各号の一に該当する事実が明らかになったときは、何らの催告なしに契約を解除することができる。
3 前項の規定に基づき契約を解除した場合、乙は、甲の指定する期間内に契約金額(契約締結後、契約金額を変更した場合は、変更後の契約金額とし、単価契約又は単価協定の場合は、支払金額とする。)の 10 分の1に相当する額を、損害の発生の有無に関わらず、違約罰として甲に支払わなければならない。
4 乙が本条第1項各号の一に該当する旨の回答等を本部長から受けた場合、神戸市契約事務等から暴力団等を排除するため、甲は、その回答等の内容について、外郭団体等を含む甲の関係部局と情報を共有することができる。
5 乙が第3項の額を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した額の延滞利息を甲に支払わなければならない。
6 乙が共同企業体である場合は、前各項の規定中「乙」とあるのは「乙又は乙の代表者若しくは構成員」と読み替えるものとする。
7 前項の場合において、乙が解散されているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に第3項又は第5項の規定による支払の請求をすることができる。この場合においては、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して第3項又は第5項の額を甲に支払わなければならない。
8 前各項の規定は、甲の乙に対する損害賠償請求を妨げるものではない。
第 36 条(適正な賃金の支払に関する措置)甲は、乙が雇用する労働者に対する賃金の支払について、乙が最低賃金法(昭和 34 年法律第 137 号)第4条第1項の規定に違反したとして、検察官に送致されたときは、何らの催告なしに契約を解除することができる。
2 前項の規定に基づき契約を解除した場合、乙は、甲の指定する期間内に契約金額(契約締結後、契約金額を変更した場合は、変更後の契約金額とし、単価契約又は単価協定の場合は、支払金額とする。)の 10 分の1に相当する額を、損害の発生の有無に関わらず、違約罰として甲に支払わなければならない。
3 乙が前項の額を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した額の延滞利息を甲
に支払わなければならない。
4 乙が共同企業体である場合は、前各項の規定中「乙」とあるのは「乙又は乙の代表者若しくは構成員」と読み替えるものとする。
5 前項の場合において、乙が解散されているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に第2項又は第3項の規定による支払の請求をすることができる。この場合においては、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して第2項又は第3項の額を甲に支払わなければならない。
6 前各項の規定は、甲の乙に対する損害賠償請求を妨げるものではない。
第 37 条(損害賠償)乙又は乙の派遣労働者が、この契約上の義務の履行をしないとき又は義務の履行ができないときは、甲は、乙に対し、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、乙の責めに帰することができない事由によるものであるとき は、この限りでない。
2 第4条の規定による延滞違約金は、前項の損害賠償金としての遅延損害金の予定又はその一部と解する。
3 第1項の損害賠償金は、契約金額より控除し、又は第3条の契約保証金(又はこれに代わる担保)を充当することにより徴収できる。
4 第 31 条第3項により乙が違約金(契約保証金を納付していた場合には、当該契約保証金又はこれに代わる担保)の支払い義務を負った場合において、甲の損害が契約保証金相当額を上回るときは、甲は、乙に対し、その差額について損害の賠償を請求できる。
第 38 条(第三者への損害賠償責任)乙又は乙の派遣労働者が業務を行うにつき、第三者
(甲の職員その他従業員を含む。)に損害を与えた場合において、甲が同損害について第三者に賠償を行ったときは、甲は、乙に対し、第三者に賠償した金額の全額を求償することができる。ただし、甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、この限りでない。
第 39 条(違約罰、延滞利息等)第 34 条第1項及び第3項、第 35 条第3項、並びに第 36 条第2項の規定による違約罰は、第 37 条第1項の規定による損害賠償額の予定又はその一部には含まれない。
2 第 34 条第4項、第 35 条第5項、並びに第 36 条第3項の規定による延滞利息は、第4条の規定による延滞違約金の予定又はその一部には含まれない。
3 甲は、第4条、第 34 条第1項、第3項及び第4項、第 35 条第3項及び第5項、並びに第 36 条第2項及び第3項に規定する延滞違約金、違約罰又は延滞利息を契約金額より控除し、又は第3条の契約保証金(又はこれに代わる担保)を充当することにより徴収でき る。
第 40 条(相殺)甲は、乙に対して金銭債権を有するときは、当該金銭債権と乙が甲に対して有する金銭債権とを相殺することができる。
2 前項の場合において、相殺して、なお不足があるときは、乙は、甲の指定する期間内に当該不足額を支払わなければならない。
3 第1項の場合において、甲は、相殺の充当の順序は甲が指定することができる。
第 41 条(専属的合意管轄その他雑則) この契約又はこの契約に関連して生じた紛争については、甲の所在地を管轄する地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
2 この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。
3 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
4 この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、本件契約書又は仕様書に特別の定
めがある場合を除き、計量法(平成 4 年法律第 51 号)に定めるものとする。
5 この契約の手続きにおいて使用する日時は、日本国の標準時を用いるものとする。
6 この契約における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
7 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
第 42 条(印紙税)印紙貼付の要否、及び額は乙の責任において確認しなければならない。第 43 条(業者調査への協力)甲が、この契約に係る甲の予算執行の適正を期するため必要
があると認めた場合は、甲は、乙に対し、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 221 条
第2項の規定に基づく契約の処理の状況に関する調査への協力を要請することができる。この場合、乙は、特別な理由がない限り、要請に応じるものとする。