(A-STEP)
研究成果最適展開支援プログラム
(A-STEP)
平成23年度版「育成研究」
委託研究契約事務処理説明書
<中核研究機関・共同研究機関/企業用>
平成23年3月
(平成23年4月より適用)
独立行政法人 科学技術振興機構
お問い合わせ先 JSTイノベーションプラザ/サテライト ○○
〒000-000 住所
TEL: 00-0000-0000 FAX: 00-0000-0000
制度概要 1
1章.研究計画・研究契約・成果報告
Ⅰ スケジュール 101
Ⅱ 研究計画
1. 研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)に
基づく体制整備等の実施状況報告書 102
2. 基本計画書・年度実行計画書 102
3. 年度における研究計画等 103
4. 計画変更 103
Ⅲ 研究契約
1. 契約の種類 105
2. 契約締結の流れ 106
3. プラザ使用賃貸借契約 107
4. 変更契約 107
Ⅳ 研究報告・評価
1. 研究報告会(プロジェクトミーティング) 109
2. 四半期業務報告・研究成果報告 109
3. 中間評価・事後評価 109
別添1 府省共通研究開発管理システム(e-Rad)への登録方法について 110
2章.人事・旅費
Ⅰ 人事
1. 研究員・技術員等の雇用 201
2. 研究機関又は企業等からの出向者 202
3. 研究補助者(xxxxx)等 203
4. 雇用契約 204
5. 採用手続 205
Ⅱ 赴任旅費 206
Ⅲ 出張旅費
1. 支出対象者 206
2. 外国出張手続 207
3章.経理
Ⅰ 中核研究機関における経理事務
Ⅰ. 研究の実施に関する各種手続き
1. 委託研究契約の締結から精算まで 301
2. スケジュール 303
Ⅱ. 委託研究費の執行について
1. 費目の分類 304
2. 費目別のガイドライン 305
3. 直接経費の費目間の流用について 307
4. 執行における留意点 307
5. 消費税及び直接経費として計上できない経費について 308
6. 支払いの方法 309
7. 間接経費に係る執行管理 310
物品等の取扱いについて............................................. | 311 | |
Ⅳ. | 証拠書類の管理等について........................................... | 311 |
Ⅴ. | 委託研究実績の確認および精算について............................... | 313 |
Ⅱ 再委託における経理事務
Ⅰ. 再委託研究の実施に関する各種手続き
1. 再委託研究契約の締結から精算まで 315
2. スケジュール 317
Ⅱ. 委託研究費の執行について
1. 費目の分類 318
2. 費目別のガイドライン 319
3. 直接経費の費目間の流用について 321
4. 執行における留意点 321
5. 消費税及び直接経費として計上できない経費について 322
6. 支払いの方法 323
7. 間接経費に係る執行管理 324
Ⅲ. 物品等の取扱いについて 324
Ⅳ. 証拠書類の管理等について 325
Ⅴ. 委託研究実績の確認および精算について 327
Ⅲ 受託企業における経理事務
Ⅰ. 研究の実施に関する各種手続き
1. 研究契約の締結から精算まで 329
2. スケジュール 331
Ⅱ. 委託研究費の執行について
1. 費目の分類 332
2. 費目別のガイドライン 332
3. 直接経費の費目間の流用について 334
4. 執行における留意点 334
5. 消費税及び直接経費として計上できない経費について 335
6. 支払いの方法 336
7. 間接経費に係る執行管理 337
Ⅲ. 物品等の取扱いについて 338
Ⅳ. 証拠書類の管理等について 340
Ⅴ. 委託研究実績の確認および精算について 341
別添1 競争的資金の間接経費の執行に係る共通指針における間接経費の
証拠書類の管理について 343
別添2 証拠書類の管理について 351
4章.安全衛生管理
Ⅰ 安全衛生管理業務
1. 関連法規等の遵守 401
2. ライフサイエンスに関する研究に関する法令の遵守 401
3. 人権及び個人情報の保護について 401
4. その他 401
Ⅱ 異常事態発生時の処理 403
5章.知的財産権
1. 譲渡・実施許諾 501
2. 第三者に原権利の保有者がいる場合の留意事項 501
Ⅱ 研究課題の成果による知的財産権(新権利)の取扱い
1. 日本版バイドール法(産業技術力強化法第19条) 501
2. 発明から出願までの流れ 502
3. 譲渡・実施許諾 503
4. 出願に関する一般的留意点 504
5. 特許に関するその他留意点(ライフサイエンスリサーチツール特許) 505
6章.外部発表等
Ⅰ | 論文発表・学会発表等.................................................. | 601 |
Ⅱ | 取材.................................................................. | 601 |
Ⅲ | プレス発表............................................................ | 601 |
Ⅳ | 謝辞.................................................................. | 602 |
7章.不正行為等
Ⅰ 研究費の不適正な使用等・研究活動の不正行為を行った研究者に対する措置 701
Ⅱ 不合理な重複及び過度の集中の排除 702
別添1 不正行為等に係る告発等の処理及び処分に関する規則 705
様式計1様式計2 様式計6様式計7 | 基本計画書 年度実行計画書 計画変更承認申請書大学院生参加登録届 | 様式経1 請求書 様式経2 委託研究実績報告書様式経3 委託研究費収支簿 様式経4 有形固定資産取得報告書様式経5 無形固定資産取得報告書様式経6 少額物品取得報告書 様式経7 取得物品移動報告書 様式経8 取得物品不要・処分申請書様式経9 物品借受申請書 様式経10 原材料・消耗品受払簿様式経11 間接経費執行実績報告様式経12 返還連絡書 |
様式契1様式契2様式契3様式契4様式契5様式契6様式契7様式契8様式契9様式契10様式契11 | 基本契約 再委託研究契約共同研究契約 合意書 合意書(兼共同研究契約書) 委託研究変更契約書(金額変更用)委託研究変更契約書(中止用) 変更合意書(全中止用) 変更合意書(一部中止用) | |
様式安1 事故速報 様式安2 事故対策連絡票 | ||
様式特1 知的財産権出願通知書 様式特2 知的財産権設定登録等通知書様式特3 知的財産権移転承認申請書 様式特4 知的財産権専用実施xx設定・移転承認申請書 様式特5 知的財産権実施許諾通知書 様式特6 知的財産権実施状況通知書 | ||
様式報1 | 四半期業務報告書 | |
様式報3 | 終了報告書 | |
様式発1 外部発表届様式発2 取材連絡票 様式発3 プレス発表連絡票 | ||
様式人1 | 外国出張届 |
育成研究は、地域の産学官共同研究により、大学等(※)の研究成果を企業化に向けて育成し、地域におけるイノベーションの創出を目指します。
※「大学等」とは、国公私立大学、大学共同利用機関、高等専門学校、国立試験研究機関、公立試験研究機関、研究を行っている特殊法人・独立行政法人・公益法人を表します。
Ⅱ.対象課題
大学等との研究成果(特許等)に基づくものであり、数年以内に企業化開発に移行することが見込まれ、企業化に向けての試験研究を必要とする課題が対象となります。
JST(プラザ・サテライト)
中核研究機関
共同研究
共同研究企
研究グループ
産学官共同により研究室
レベルのプロトタイプ開発
委 託
委託・支援
再委託
Ⅲ.スキーム
研究グループ
共同研究機関 学
中核研究機関
代表研究者
研究成果の発明者
研究グループを統括
共同研究
○委託金額 2,600万円/年以内(間接経費込)
○期間は2~3年
○中核研究機関を委託先とする
○中核研究機関から共同研究企業への再委託はなし
○中核研究機関は研究スペースを確保
○JST技術参事・科学技術コーディネータが総 合調整役として研究体制に参画
産
学
共同研究企業
共同研究により代表研究者の研究成果を企業化
JST(プラザ・サテライト)
館長がPOとして、研究成果の迅速な企業化に向けた育成を推進
技術参事、科学技術コーディネータが共同研究の進捗管理と企業化に向けたサポート(指導・助言)事務局長、事務参事が契約事務、研究費の精算及び額の確定、物品管理
委託・支援
委 託
再委託
産学官共同により研究室レベルのプロトタイプ開発
研究課題 | 育成研究の公募に対して提案・採択された研究テーマ名。 |
代表研究者 | 研究課題を提案し、研究課題全体の推進を総括し、責任を持つ研究者。 |
主たる研究参加者 (研究担当者) | 各共同研究機関/企業において各研究題目の推進に責任を持つ研究者。 |
研究者 | 各研究題目を実施する、年度実行計画書記載のメンバー。 |
中核研究機関 | 代表研究者が所属し、共同研究機関/企業をとりまとめる研究機関。 |
共同研究企業 | 研究課題を中核研究機関や共同研究機関と共同して実施する機関で、民間企業等(共同研究機関以外の営利法人)を指す。 |
共同研究機関 | 研究課題を中核研究機関や共同研究企業と共同して実施する機関で、国立大学法人・公立大学・私立大学・国立研究機関・公設試験研究機関・独立 行政法人・公益法人・非営利法人等の機関を指す。 |
JST | 科学技術振興機構。研究課題を中核研究機関に委託する機関。研究課題の総合調整役として研究実施体制に参画する。 |
研究参画機関 | 研究課題を実施する共同研究機関/企業の総称。 |
再受託機関 | 共同研究機関のうち、中核研究機関から研究課題の一部のテーマを再委託される機関。 |
受託企業 | 共同研究企業のうち、JSTから研究課題の一部を委託される企業。 |
基本計画書 | 課題推進期間における研究課題全体の研究計画書。基本契約書に添付する。 |
年度実行計画書 | 基本計画書をもとに作成される、年度単位の研究計画書。 |
課題推進期間 | 研究課題の開始日~研究課題の終了日(2年間または3年間) |
研究実施期間 |
Ⅴ.実施体制
中核研究機関(大学等)
本研究推進の中核となり、JSTとの委託研究契約のもと試験研究を行います。
代表研究者は中核研究機関に所属し、研究課題の基となる研究成果(特許等)を生み出した研究者で、研究全体を統括する責任者として共同研究機関/企業を取り纏め、研究計画の策定及び進捗管理、JSTへの報告等を行い、研究を推進します。
共同研究企業
当該研究成果を利用した共同研究の実施及び企業化の遂行を担当します。必要に応じてJSTから委託された上で、試験研究を行う場合があります。
共同研究機関(大学等)
必要に応じて研究課題に参画する大学等の研究機関で、中核研究機関や共同研究企業と分担して研究を推進します。必要に応じて中核研究機関から再委託される場合があります。
JSTイノベーションプラザ・サテライト
新規研究課題の募集・採択を行い、中核研究機関と委託研究契約を行います。必要に応じて共同研究企業とも委託研究契約を行います。さらに、共同研究企業に対しては、研究計画に基づ
いてJSTが直接執行することが明らかに効率的である場合には、物品購入代行等の支援を行います。
研究開始後は、プログラムオフィサー(以下、PO)(※)ほかスタッフが、研究報告会(プロジェクトミーティング)等への参加や定期的な進捗確認を行います。特に技術参事・科学技術コーディネータは、研究参画機関同士の連携や協力体制の構築に向けて、総合的に調整を行います。また、研究課題の進捗管理により、技術的課題・製品化に際しての問題点等を整理し、プロジェクトへ指導・助言を行い、研究課題の推進を加速します。研究終了後は、他の競争的研究資金へのつなぎこみに際しての助言等も行います。 POは中間評価、事後評価を行います。また、JSTは研究終了後3年が経過した時点で、研究成果の企業化や活用状況に関する追跡調査を行います。
各課題の担当は、中核研究機関が所在する地域のプラザ・サテライトです。
(※) プログラムオフィサー(PO):
研究開発分野に関し専門知識や研究経験を有し、高度な専門知識に基づく判断ができるとともに、研究開発の動向を把握し、広い人的ネットワークを有していることを要件としてJSTが指名する 者。競争的資金による制度の運営方針作成、評価結果に基づく課題候補案の作成、選定課題の執 行管理等を任務とし、本制度ではプラザ・サテライトの館長がこの任にあたります。
計画・契約・評価スケジュール
最終年度 第1四半期 | ●4月1日 ●4月30日迄 | 委託研究契約の締結(中核・JST)(様式契2) 委託研究契約の締結(受託企業・JST)(様式契3) 再委託研究契約の締結(中核・再受託機関)(様式契4) 共同研究契約の締結(中核・共同研究機関/企業)(様式契5)前年度(1年度分)の研究成果報告(中核→JST) (様式報2)研究成果報告書 |
第2四半期 | ●7月14日迄 | 第1四半期業務報告(中核→JST)(様式報1) |
第3四半期 | ●10月14日迄 | 第2四半期業務報告(中核→JST)(様式報1) |
第4四半期 | ●1月14日迄 ●2月 ●3月 | 第3四半期業務報告(中核→JST)(様式報1) 終了報告書(暫定版)の提出(中核→JST)(様式報3) ※事後評価の実施時期によって提出時期を変更することもあります。 事後評価(JST)※課題によっては時期を変更することもあります。成果の展開方策(JST含む全ての機関) 取得物品等の帰属先協議、諸手続(譲渡/貸付)(JST含む全ての機関) |
終了後 | ●4月30日迄 | 終了報告書の提出(中核→JST) (様式報3)終了報告書 |
終了後3年 | 追跡調査(JST) |
1.研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)に基づく体制整備等の実施状況報告書
・競争的研究資金を受ける中核研究機関及び受託企業は「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)に基づく体制整備等の実施状況報告書」を研究開始日まで に、所定の様式にて作成し、府省共通研究開発管理システム(e-Rad)から提出する必要があります。
・これまでに提出した研究機関は、今回改めて提出する必要はありません。
・実施状況報告書の提出に関する問い合わせは、JST研究機関監査室(TEL:048-226-5601)へ直接ご連絡ください。
2. 基本計画書・年度実行計画書
・代表研究者は様式計2を作成してください。JST科学技術コーディネータが計画書について確認・調整します。その後、中核研究機関事務局を通じてJSTに提出してください。
○(様式計2)年度実行計画書・・・各年度の計画(年度当初に当該年度分を作成)
・申請時から研究計画・研究実施体制・所要経費・原権利等を変更する場合には、その理由を明らかにし、JSTの承認を得てください(書式任意)。なお、研究費を増額する場合でも上限は 2,600万円/年となります。
・所要経費は、直接経費の費目の区分に従って記載してください。(304,318,332頁参照)
・所要経費の策定にあたっては、研究課題の実施に必要な経費を計上してください。内容によっては委託研究費から支出できない場合がありますので、不明な点はJSTにご相談ください。
・間接経費は原則、直接経費の30%とします(企業委託については直接経費の30%以下)。ただし、間接経費を計算する際、再委託研究費分を直接経費に含めて算出することはできません。
・原則として、再委託費と企業委託費の合計額が、課題全体の委託費の50%を上回ることはでき ません。
・企業委託について、直接経費に人件費及び旅費を計上することはできません。(企業研究者の旅費を支出する場合は、中核研究機関又はJSTが執行します。)
<大学院生の参加について>
・育成研究では企業化に向けて、企業と共同で試験研究を実施するため、秘密保持を徹底する必要があります。学生が実施体制の一員として研究に参加することにより、企業化に支障が生じる場合があります。
(理由)
①学生は大学と雇用関係にないため、就業規則が適用されず、秘密保持義務がない。また、大学の職務発明規定を適用できない。
②研究課題の一部を、修士・博士論文等のテーマとした場合、修論発表等により公知の事実となり、知的財産権の確保に支障が生じる場合がある。
③研究課題と修士・博士論文等のテーマが全く異なる場合であっても、長期間の研究課題への従事は学業に支障が生じる場合がある。
・一方で、雇用時期や地域性等の事情により、研究員を雇用することが困難なケースもあるため、以下の条件を全て満たす場合においては、大学院生の参加が認められます。
(a)大学院生の研究参加について、JST及び共同研究機関/企業に事前に該当者氏名と分担内容を連絡し、参加について了承が得られていること。
(b)大学院生を研究補助者として雇用し、発明等の取扱、論文発表の事前承認、守秘義務について他の参加研究者と同様の義務を負うことについて、研究機関が大学院生と契約を締結すること。
(c)学業に支障のない範囲で研究課題に従事すること。
(d)大学院生を学生教育研究災害傷害保険(必須)、学研災付帯賠償責任保険に加入させること。
・年度実行計画書に、参加する大学院生の氏名を記載してください。また、(様式計7)大学院生参加登録届をJSTに提出してください。
・研究要素がない業務(例:実験動物飼育、植物育種、等)の場合、学部学生を研究補助者として雇用することも可能です。またこの場合、上記(b)の条件のうち、発明等の取扱い、論文発表の事前承認については課されません。詳しくはJSTへご相談ください。
3. 年度における研究計画書等
・中核研究機関、受託企業、再受託機関及び共同研究機関/企業と毎年度の研究契約等を締結するにあたり、各契約書の様式の別紙(研究計画書等)に研究計画の概略を記載してください。その際、受託企業においては特に以下の点に注意してください。
※直接経費に人件費及び旅費を計上することはできません。(企業研究者の旅費を支出する場合は、中核研究機関又はJSTが執行します。)
4. 計画変更
・代表研究者・主たる参加研究者等が研究計画書等の変更を希望する場合、中核研究機関より様式計6をJSTに提出してください。計画変更が承認された後、JSTより中核研究機関に計画変更承認書を送付します。
○(様式計6)計画変更承認申請書
・軽微な変更の場合には、変更承認申請書の提出が不要の場合があります。まずはJSTへ変更内容を連絡してください。なお、提出を要する場合の例は下記表の通りです。変更の内容によっては、変更承認申請だけでなく変更契約も行う必要があります。(107頁参照)
・共同研究機関/企業が担当する部分の計画変更の場合、中核研究機関を通じ、様式計6の原紙をJSTに提出してください。ただし、受託企業が委託研究費の総額又は費目間流用に関して変更する場合には、中核研究機関と協議のうえ、受託企業から直接JSTに提出してください。この場合、後日JSTから代表研究者に対し本変更について連絡します。
変更内容 | 計画変更 承認申請書 | 変更契約 (手続が必要な契約) |
・研究費の総額が変更になる場合 | 必要 | 必要 (委託) |
・直接経費の内訳項目毎の流用額が、直接経費の総額 の50%を超える場合 | 必要 | 不要 |
・共同研究機関/企業を変更する場合 | 必要 | 必要 (再委託/共同、合意書) |
・研究テーマの追加又は中止する場合 | 必要 | 不要 |
・代表研究者や主たる参加研究者が他の研究機関に異動し、異動先の研究機関で研究を実施する場合 | 必要 | 必要 (委託/再委託/共同、合意書) |
・主たる参加研究者を別の研究者に交替する場合 | 必要 | 必要 (再委託/共同) |
・代表研究者又は主たる参加研究者等がライフイベント(出産、育児、介護)により、一定期間研究開発 を行うことが困難となった場合※1 | 必要 | 不要 |
・参加研究者の変更が生じる場合※2 | 不要 | 不要 |
・計画を変更した場合でも、基本契約書・基本計画書の変更手続は行う必要はありません。表 計画変更承認申請書の提出が必要となるケース
※1 この場合において、代表研究者/主たる参加研究者等に代わり代行者が研究開発を推進することが可能です。なお、「一定期間」とは、出産の場合は、産前6週間(多胎妊娠の場合は1
4週間)及び産後8週間、育児の場合は子が1歳に達するまでの連続した期間を目安とし、介護の場合は連続する6ヶ月の期間内において必要と認められる期間とします。
※2 参加研究者の変更が生じる場合、中核研究機関に書面で連絡してください(書式任意)。中核研究機関はJST及び他の研究参画機関に通知してください。
(参考)委託研究契約書(大学等)より抜粋
(研究の委託)第2条 (中略)
2 乙は、研究計画書に記載された内容を変更しようとするときは、計画変更承認申請書を甲に提出し、その承認を受けるものとする。ただし、当該変更しようとする内容が、軽微なものであると甲が判断するときは、この限りでない。
(概算払い) 第3条 (中略)
4 乙は、研究計画書で定める直接経費の内訳項目に係る金額を直接経費の他の内訳項目の金額に流用することができるものとし、内訳項目毎の当該流用に係る額が直接経費の総額の50%(この額が50万円に満たない場合は50万円)を超える場合は、事前に甲の承認を得るものとする。
1. 契約の種類
契約種別 | 契約期間 | 契約当事者 |
①基本契約 | 複数年度 (課題推進期間) | 中核研究機関-JST |
②委託研究契約 (中核研究機関用) | 単年度 | 中核研究機関-JST |
③委託研究契約 (受託企業用) | 受託企業(研究費有)-JST | |
④再委託研究契約 | 中核研究機関-再受託機関(研究費有) | |
⑤共同研究契約 | 中核研究機関-共同研究機関(研究費無) 中核研究機関-共同研究企業(研究費無) | |
⑥合意書※1 | 複数年度 (課題推進期間) | JSTを含む全ての機関 |
⑦合意書(兼共同研 究契約書)※2 | 複数年度 (課題推進期間) | JSTを含む全ての機関 |
※1 合意書:秘密保持・知的財産xxの取扱等、複数の機関に関する事項について定めたもの。
※2 合意書(兼共同研究契約書):共同研究機関を含まない研究課題に適用する合意書。
<研究契約の締結図:共同研究機関を含む場合>
合意書
中核研究機関
A大学
基本契約
委託研究契約
共同研究契約
JST
委託研究契約
(必要に応じ)
再委託研究契約 共同研究契約 共同研究契約
共同研究機関
(再受託機関)
B大学
共同研究機関
C大学
共同研究企業
D社
共同研究企業
(受託企業)
E社
JST研究費:有 JST研究費:無
JST研究費:無
JST研究費:有
<研究契約の締結図:共同研究機関を含まない場合>
合意書兼共同研究契約書
中核研究機関
A大学
中核研究機関 A大学
共同研究企業
D社
共同研究企業 D社
JST研究費:無
基本契約委託研究契約
共同研究企業
(受託企業)E社
共同研究企業
(受託企業)E社
JST研究費:有
JST
JST
委託研究契約
(必要に応じ)
大学A
共同研究機関
中核研究機関
JST
作成協力
提出
承認
基本契約・委託研究契約締結
研究費
再委託研究契約締結
研究費
委託研究契約締結
研究費委託研究の代わりに直接執行も可能
共同研究契約締結
大学C
共同研究契約締結
企業D
共同研究契約締結
合意書締結
企業B
基本計画書
実行計画書
大学A
大学C
企業D
企業B
合意書締結
・原則、各契約書・合意書は、JSTが定めるひな形で締結してください。
(1)基本契約書【複数年度契約】
・初年度に、中核研究機関とJSTとの間で、課題推進期間(2年間又は3年間)の基本契約をすでに締結しています。
○(様式契1)基本契約書
○(別添1)(様式計1)基本計画書
(2)委託研究契約書(中核研究機関用)【単年度契約】
・基本契約書に基づき、中核研究機関とJSTとの間で年度毎に委託研究契約を締結します。
○(様式契2)委託研究契約書(中核研究機関用)
○(別添1) 研究計画書
・必要に応じて、契約締結の前に、JSTから中核研究機関へ委託研究申込書を提出します。
・委託研究契約が締結された後、中核研究機関は(様式経1)概算請求書、(様式経2)概算請求内訳書をJSTに送付してください。
(3)委託研究契約書(受託企業用)【単年度契約】
・共同研究企業に委託する場合、受託企業とJSTとの間で年度毎に委託研究契約を締結します。
○(様式契3)委託研究契約書(受託企業用)
○(別添1) 研究計画書
・必要に応じて、契約締結の前に、JSTから受託企業へ委託研究申込書を提出します。
・委託研究契約が締結された後、受託企業は(様式経1)概算請求書、(様式経2)概算請求内訳書をJSTに送付してください。
・受託企業から別の研究機関や企業に再委託をすることはできません。
・中核研究機関と受託企業との間で、別途(5)の共同研究契約を締結してください。
(4)再委託研究契約書【単年度契約】
・共同研究機関に再委託する場合、中核研究機関と再受託機関との間で年度毎に再委託研究契約を締結してください。
・再受託機関から別の研究機関や企業に再委託をすることはできません。
○(様式契4)再委託研究契約書
○(別添1) 研究計画書
(5)共同研究契約書【単年度契約】
・中核研究機関と各共同研究機関/企業との間で年度毎に共同研究契約を締結してください。
(再受託機関は除く。)
○(様式契5)共同研究契約書
○(別添1) 共同研究計画書
・研究体制に共同研究機関を全く含まない研究課題の場合、JSTを含む全ての機関で、(様式契
7)合意書(兼共同研究契約書)(次項(6)参照)を締結することで、共同研究契約の締結は不要となります。
<再委託/共同研究契約書共通の注意事項>
・基本契約・委託研究契約(中核研究機関用)が原契約となるため、これを締結する前に、再委託研究契約書や共同研究契約書を締結することは出来ません。
・再委託/共同研究契約書と合意書の契約締結日は同日としてください。
・再委託研究契約/共同研究契約が締結されたら、契約書の写し1部をJSTに提出してください。
(6)合意書【複数年度契約】
・初年度に、中核研究機関・共同研究機関/企業・JSTとの間で合意書をすでに締結しています。
○(様式契6)合意書
○(別添1) 原権利
・研究体制に共同研究機関を含まない研究課題の場合、JSTを含む全ての機関で様式経7を締結することで、共同研究契約の締結は不要となります。これは様式契7が様式契5と様式契6の内容を一つにまとめたものとなっているためです。
○(様式契7)合意書(兼共同研究契約書)
○(別添1) 原権利
3.プラザ使用賃貸借契約
・本研究課題の実施にあたり、プラザ研究室を使用する場合は、別途定める申請書類等をプラザに提出の上、賃貸借契約を締結してください。
・賃貸借契約の締結手順、使用料(光熱水料)の詳細は、契約締結するプロジェクトを対象に別途説明します。
4.変更契約
・下記(1)~(3)のいずれかの変更を行う必要がある場合、JSTへ計画変更承認申請を行うと共に、変更契約を締結する必要があります。
・変更内容によって、変更契約書の内容・手続が異なりますので、JSTまでご相談ください。
(1)研究費総額が変更になる場合
○(様式契8)委託研究変更契約書(金額変更用)
・研究費の返還(減額)が発生する場合は、変更承認を受けた後、(様式経11)委託費返還連絡書をJSTに提出してください。
○(様式契9)委託研究変更契約書(中止用)
○(様式契10)変更合意書(全中止用)
・変更契約締結後、JSTは異動先の研究機関と、新たに基本契約・委託研究契約を締結します。また、異動先の研究機関、共同研究機関/企業、JSTとの間で合意書を締結し直します。
(3)当初計画から共同研究機関/企業が変更となる場合
・共同研究機関/企業を変更する必要が生じた場合は、速やかにJSTにご相談ください。
・当初計画から新たに共同研究機関/企業が加わる場合は、様式契11は締結せず、当該共同研究機関/企業を追加の上、新たに合意書を締結します。
・共同研究機関/企業が脱退する場合、様式契11を締結します。
○(様式契11)変更合意書(一部中止用)
1.研究報告会(プロジェクトミーティング)
・中核研究機関は研究報告会を原則年1~2回程度開催してください。
・研究報告会は、プロジェクト関係者(代表研究者・主たる参加研究者・研究者等)及びJSTが参加し、各グループの進捗状況を把握し、今後の展開について議論することを目的とするものです。
・各グループからの報告に対し、代表研究者に総括していただきますが、JSTからも指導・助言を行います。
・研究報告会での発表内容・討議内容等について、秘密を保持するよう参加者は留意してください。
・主催は中核研究機関としますが、日程調整・開催運営にあたってはJSTが協力します。
・共同研究企業の研究者の旅費は、直接経費から支出できません。
2.四半期業務報告・研究成果報告
(1)四半期業務報告書
・代表研究者は四半期毎に様式報1を作成の上、四半期終了後14日以内にJSTに提出してください。
○(様式報1)四半期業務報告書
代表研究者がプロジェクト全体を取りまとめた様式報1をJSTに提出してください。
第1四半期: 4月~ 6月分 7月14日提出締切第2四半期: 7月~ 9月分 10月14日提出締切第3四半期:10月~12月分 1月14日提出締切
※第4四半期は四半期業務報告書を提出する必要はありません。
(2)終了報告書(課題推進期間終了後)
・代表研究者は課題推進期間終了時に、様式報3を作成の上、JSTに提出してください。
・代表研究者は平成24年2月中に終了報告書(暫定版)をJSTに提出してください。なお、終了報告書(暫定版)は様式報3を使用してください。
※終了報告書(暫定版)の提出時期は事後評価の日程により変更されることもあります。
○(様式報3)終了報告書
3.中間評価・事後評価
(1)中間評価
・課題推進期間中、JSTは研究課題の中間評価等を行います。
・実施時期・回数・実施方法はイノベーションプラザ・サテライトによって異なります。
・中間評価に際しては、様式報2に基づき実施する場合と、代表研究者に新たに業務中間報告書を作成頂く場合の二通りがあります。いずれの方式で実施するかについて、別途JSTより代表研究者へ連絡します。
・中間評価会には、代表研究者の他、共同研究機関/企業の主たる参加研究者等に出席して頂く場合があります。
(2)事後評価
・代表研究者より提出される終了報告書(暫定版)に基づき、平成24年3月中に研究課題の事後評価等を行います。なお、課題によっては時期を変更することもあります。
・事後評価会への出席者の扱いは前項の中間評価に準じます。
別添1 府省共通研究開発管理システム(e-Rad)への登録方法について
1.府省共通研究開発管理システム(e-Rad)について
府省共通研究開発管理システム(e-Rad)とは、各府省が所管する競争的資金制度を中心として研究開発管理に係る一連のプロセス(応募受付→審査→採択→採択課題管理→成果報告等)をオンライン化する府省横断的なシステムです。「e-Rad」とは、府省共通研究開発管理システムの愛称で、Research and Development(科学技術のための研究開発)の頭文字に、Electric(電子)の頭文字を冠したものです。
○e-Radポータルサイト:xxxx://xxx.x-xxx.xx.xx/
2.e-Radの操作方法に関する問い合わせ先
e-Radの操作方法に関する問い合わせは、e-Radヘルプデスクにて受け付けます。
TEL:0000-000-000
午前9:30~午後5:30
※土曜日、日曜日、祝祭日を除く
3.e-Radの利用可能時間帯
(月~金)午前6:00~翌午前2:00まで
(日曜日)午後6:00~翌午前2:00まで土曜日は運用停止とします。
なお、祝祭日であっても、上記の時間帯は利用可能です。
ただし、上記利用可能時間帯であっても保守・点検を行う場合、運用停止を行うことがあります。運用停止を行う場合は、e-Radポータルサイトにて予めお知らせします。
4.機関登録の手続フロー
再受託機関/受託企業が行います | ||||
府省共通研究開発管理システム(e-Rad)への登録 研究機関で1名、事務代表者を決め、e-Radポータルサイトより研究機関登録様式をダウンロードして、登録申請を(事務分担者を設ける場合は、事務分担者申請を併せて)行います。登録手続きに日数を要する場合がありますので、2週間以上の余裕を持って登録手続きをしてください。 | ||||
▼
再受託機関/受託企業が行います | |||
電子証明書のインポート システム運用担当から所属研究機関通知書(事務代表者のシステムログインID、初期パスワード)、電子証明書が届きます。作業用PCに電子証明書をインポートし、通知書に記載されたログインID、初期パスワードを入力してログインします。 | |||
参照マニュアル:所属研究機関用マニュアル第1.11版 2.1 |
▼
再受託機関/受託企業が行います | ||||
部局情報、事務分担者情報、研究者情報の登録 e-Rad上で、部局情報、事務分担者(設ける場合)、主たる参加研究者(再受託機関/受託企業で本課題のテーマの一部を中心的に進める方)を登録し、研究者用のID、パスワードを発行します。 | ||||
参照マニュアル:所属研究機関用マニュアル第1.11版 2.2, 2.3-4~6, 2.4-1~5, 2.5-1~ | ||||
11 |
・研究課題の実施にあたり、研究員、技術員、研究補助者等が必要な場合は中核研究機関との契約により行われます。ただし、研究補助者については共同研究機関で直接雇用することもできます。
・事務員等の給与を直接経費から支出することはできません。
・雇用形態は、下記(a)~(c)に分けられます。 (a)中核研究機関が直接雇用する研究員・技術員等 (b)研究機関又は企業等(共同研究企業を除く)からの出向者
(c)中核研究機関又は共同研究機関が直接雇用する研究補助者(アルバイト)等
企業等から派遣される場合とは、通常、共同研究参画機関以外の企業等から、研究課題を推進する上で不可欠となる人材を当該派遣元企業等との雇用関係を維持したまま中核研究機関の行う研究に従事させる場合を想定しています。
【(a)(b)(c)共通事項】
・雇用契約は年度毎とし、課題推進期間を上限として更新が可能です。
・人件費は直接経費から支出することが可能です。
・研究実施場所の研究担当者(代表研究者又は主たる参加研究者)の指揮命令のもとで本課題の研究に従事することとなります。
・発明等の取扱、論文発表の事前承認、守秘義務について契約書に定める必要があります。
・研究員等は年度実行計画書に参加研究者として登録してください。年度途中に雇用が決まった場合には、研究参画機関及び JST に対し通知してください。
1.研究員・技術員等(以下「研究員等」)
・対象は、現在ポスドクや外国人研究員等の方で、中核研究機関において雇用され、本課題の研究に専属で従事します。
a.契約の形態
・研究機関-研究員の二者契約。 b.勤務の形態
・研究員等は、雇用契約書に定められた研究テーマ・内容に従事することになり、研究担当者がその指揮命令権を行使します。
c.雇用期間
・各研究員等の雇用期間は研究計画等により設定され、雇用契約は年度ごとに締結、更新してください。
・最長でも課題推進期間の終了までとなります。共同研究機関に派遣の場合、研究課題への参画期間が短縮された場合は、課題推進期間より短くなることがあります。
d.勤務場所
・中核研究機関又は共同研究機関。 e.勤務条件
・勤務時間、休憩及び休日については、勤務場所毎に定めてください。
・年次有給休暇その他労働条件については、中核研究機関の諸規程に従うものとします。 f.報酬
・報酬は、中核研究機関の規定により定めてください。
・中核研究機関に規定がない場合は、JST の研究員等年俸表を参考にし、その報酬を定めてください(年俸表については JST に確認してください。JST の規定では、報酬は年俸制で、本給及び全ての諸手当を含みます(通勤費は別途支給)。研究員等に対する退職金は支給していません。)
g.報酬の支払方法
・中核研究機関の規定により支払うものとします。
・中核研究機関に規定がない場合は、JST の規定に準じ、「(年俸額÷12ヶ月)-(諸税、
社会保険料の個人負担分)」の金額を、毎月定められた日に本人へ支払ってください。 h.社会保険の適用
・中核研究機関の健康保険、厚生年金保険、介護保険及び雇用保険を適用してください。労働者災害補償保険についても、中核研究機関が適用事業主となります。
i.赴任費用
・赴任旅費は、中核研究機関の規定に基づき支払うものとします。
<非専属で研究課題に参加する場合の人件費の支出について>
・次の(1)(2)のいずれかに該当する者に関する人件費を直接経費から支出することはできません。
(1)大学等研究機関に所属し、交付金等で人件費の財源が措置されている役職の者
(交付金で措置された人件費の置換又は重複支出をすることはできません。)
(2)共同研究企業に所属する者
・上記以外の者で、研究課題に従事する部分の人件費を直接経費から支出する場合、以下の
(1)~(6)の全てを満たす必要があります。
(1)研究計画書に参加研究者として氏名及び研究課題に係る従事率(エフォート)が登録されていること。
(2)他の業務を兼業しても本課題に係る業務に支障がないこと。
(3)雇用関係書類において、本研究課題に従事することが明記されていること。
(例)「乙(被雇用者)は、独立行政法人科学技術振興機構 研究成果展開事業 研究成果最適展開支援プログラム(育成研究)「(研究課題名)」における研究に従事する」
(4)本研究課題に係る従事内容、従事日又は時間の区分を適切に管理する体制及びそれらを明確にするための従事日誌等の書類が整備できること。
(5)従事日数又は時間に応じ、直接経費への人件費の計上が適切に按分されること(各種手当、社会保険等が計上される場合それらも適切に按分)。
(6)上記(3)(4)(5)に係る証拠書類を精算時に JST に提出できること。
2.研究機関又は企業等からの出向者
・対象は、現在、研究機関又は企業等に所属する研究員等で、出向元の身分のまま中核研究機関に出向し、研究課題に専属で従事します。
・出向契約終了後は出向元機関に復帰します。
・基本的に研究プロジェクトと第三者の関係にある研究機関または企業からの出向となります。例外的に、共同研究機関から研究グループ内における別の研究機関に派遣し、人件費を直接経費から支出する場合の取扱は、次頁<共同研究機関から研究グループ内の別の研究機関に研究者を派遣する場合の取扱い>を参照してください。
a.契約の形態
・中核研究機関-研究員-出向元の三者契約、又は中核研究機関-出向元の二者契約。 b.勤務の形態
・出向者は、出向契約書に定められた研究テーマ・内容に従事することになり、研究担当者がその指揮命令権を行使します。
c.出向期間
・出向期間は研究計画等により設定され、出向契約は年度ごとに締結、更新してください。
・最長でも課題推進期間の終了までとなります。共同研究機関の場合、研究課題への参画期間が短縮された場合は、課題推進期間より短くなることがあります。
d.勤務場所
・中核研究機関又は共同研究機関。 e.勤務条件
・勤務時間、休憩及び休日については、勤務場所毎に定めてください。
・年次有給休暇その他労働条件については、出向元機関の規程等を勘案し出向契約で定めるものとします。
f.報酬
・報酬は、出向者が出向元で得るであろう給与が基準となります。ただし、持ち株奨励金などの一般的でない報酬は含めないものとします。
・出向者の全勤務時間の一部を出向元機関の業務に充てる必要がある場合には、兼務による参加とし、中核研究機関はその兼務比率に応じて支払うものとします。
g.報酬の支払方法
・中核研究機関から出向元を経由して出向者に給与を支払います。残業代等の支払いも可能です。
・研究員に対して支払われる報酬のほか出向元が支払う事業主負担(社会保険、退職給与引当金分等)についても中核研究機関が出向元に支払うものとします。
h.社会保険の適用
・研究員は、出向元の健康保険、厚生年金保険、介護保険及び雇用保険を継続します。
・労働者災害補償保険については、中核研究機関が適用事業主となります。 i.赴任旅費
・参加に伴う赴任旅費は、中核研究機関の規定に基づき支払うものとします。
・帰任旅費は出向元の負担となります。
<共同研究機関から研究グループ内の別の研究機関に研究者を派遣する場合の取扱い>
・出向者が出向先の研究機関の分担研究テーマに従事する場合には、その分担研究に従事する割合に応じて出向者の人件費を直接経費から支出することが可能となります。
・ただし、以下①~④の要件を全て満たす必要があります。①~④について明らかにし、事前に JST の承諾を得てください。
①出向者を所属機関ではなく、出向先研究機関へ派遣する必要性があること
②出向元機関の分担研究テーマと出向先研究機関の分担研究テーマの内容が、明確に峻別されたものであること
(勤務場所が出向先であっても、出向元の共同研究機関の分担研究テーマのみに従事す る場合、その出向者の人件費を直接経費から支出することはできません。)
③出向先研究機関の分担研究に従事する割合及び直接経費から支出する人件費の積算根拠が適切であること。
④本研究課題に専従しない場合には、分担研究テーマに係る従事内容、従事日又は時間の区分を適切に管理する体制及びそれらを明確にするための従事日誌等の書類が整備できること。
⑤出向先研究機関の分担研究テーマに従事することにより得られた研究成果(特許xxを含む。)の取扱いについて出向元と出向先で協議の上、定めていること。
・共同研究企業に所属する研究員等を研究グループ内の別の研究機関に派遣する場合、その 研究員等の人件費を直接経費から支出することはできません。
3.研究補助者(アルバイト)等
・研究補助者は中核研究機関または共同研究機関において時給制で雇用され、研究課題の研究補助に非常勤の形態で従事します。
a.契約の形態
・研究機関-研究補助者等の二者契約。
・研究機関の規定に関わらず、雇用契約を締結してください。
・雇用契約書には、発明等の取扱、論文発表の事前承認、守秘義務について定めてください。 b.勤務の形態
・研究補助者等は、契約書に定められた研究補助業務に従事することになり、研究担当者がその指揮命令権を行使します。
c.雇用期間
・雇用期間は研究計画等により設定され、契約は年度ごとに締結、更新してください。
・最長でも課題推進期間の終了までとなります。共同研究機関に勤務の場合、研究課題への参画期間が短縮された場合は、課題推進期間より短くなることがあります。
d.勤務場所
・中核研究機関又は共同研究機関。 e.勤務条件
・勤務時間、休憩及び休日については、勤務場所である研究機関毎に定めてください。
・年次有給休暇その他労働条件については、研究機関の諸規程に従うものとします。 f.報酬
・報酬は、研究機関の規定により定めてください。 g.報酬の支払方法
・給与として支払いを行ってください。
・その他については、研究機関の規定により支払うものとします。 h.社会保険の適用
・法令に基づき、研究機関の健康保険、厚生年金保険、介護保険及び雇用保険を適用してください。労働者災害補償保険についても、研究機関が適用事業主となります。
<大学院生のアルバイト雇用について>
・大学院生のアルバイト雇用については相談ください。
4.雇用契約
・雇用契約書の内容は以下(a)~(h)の項目を含めてください。 (a)研究課題名
(b)雇用期間 (c)就業条件 (d)報酬 (e)秘密保持
(f)特許xx成果の取扱い (g)研究成果の発表 (h)契約終了後における協力
(1)採用前の手続
・採用にあたっては、採用予定日のおよそ1ヶ月前から準備をしてください。
・事前交渉<研究員/技術員、出向元機関/企業等>
↓ ・採用日、契約形態、雇用期間、報酬額等の決定。
・外国人の場合は入国手続きや査証資格変更手続き(時間がかかるため注意)。
・契約書作成、決裁
↓ ・履歴書を添付。
・契約書の内容については十分に相手方の理解を得る。
・契約締結、採用手続き
・給与支払い関係、社会保険関係等。
・赴任費用の算出。
(2)採用時の手続き
・人事記録
採用日、報酬額、報酬改定等の人事管理簿を作成してください。
・給与支払関係について【研究員・技術員】
扶養控除等申告書、振込口座届、通勤手当申請書等を提出させ、適正な給与の支払いが出来るようにしてください。
・社会保険関係について【研究員・技術員】
健康保険、厚生年金、雇用保険等への加入手続をお願いします。また、国民保険等の加入者には脱退手続きをするよう指導してください。
・その他
出勤簿、休暇簿、外勤簿等を作成し、勤務状況の管理をしてください。赴任費用(赴任旅費、移転料等)を算出してください。
JST 及び他の研究参画機関に採用者について速やかに連絡してください。
(3)退職時の手続き
・他の研究参画機関及び JST に退職者について速やかに連絡してください。
・赴任に伴い旅費、移転料(引越費用)等が発生する場合には、中核研究機関の規程により赴任旅費等を支給することがxxxx。
・ただし、直接経費から支出を認められるものは以下のものに限ります。 (1)赴任旅費
・旅費
・着後手当
・扶養親族移転料 (2)移転料
・ピアノ、車等の輸送費は認められません。
・エアコンの取付け、取外し費用は認められません。
・帰任旅費については支出することはできません。
Ⅲ.出張旅費
・研究員等が研究遂行上必要と認められる外勤・出張を行う場合、中核研究機関で定める旅費規程に基づき、旅費を直接経費から支出することができます(契約時に中核研究機関の旅費規程を JST に提出してください。ただし、規程の内容によっては JST の規程に従うことを求める場合があります)。
・中核研究機関において旅費規程の定めがない場合は、JST の旅費規程に基づき支給してください。
1.支出対象者
①年度実行計画書に記載の参加研究者(詳細は下記表を参照)
・年度途中に参加研究者に変更があり、JST 及び研究参画機関に通知がなされた者は、上記に含みます。
・企業研究者・研究補助者については JST までご相談ください。
②外部研究者の招聘等(原則国内出張)
・JST までご相談ください。
代表研究者 | 中核/共同研究機関の研究者 | 研究員・技術員 ・出向者 | ||||
国内 | 海外 | 国内 | 海外 | 国内 | 海外 | |
学会等での研究成果発表 ※1 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ |
情報収集、測定・試料収集 | ○ | ○ | ○ | △ ※2 | ○ | △ ※2 |
研究報告会 (プロジェクトミーティング) | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
中間・事後評価会 | ○ | × | ○ ※3 | × | × | × |
JST 主催の研究成果報告会 (シンポジウム)※4 | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
○:直接経費からの旅費の支出可。
△:旅費の支出についてその必要性を明らかにして JST へ事前の相談が必要。
×:直接経費からの旅費の支出不可。
※1 一つの成果発表につき、出張旅費が支給されるのは原則 1 名とします。
海外の場合、原則として、国際会議・国際学会/シンポジウムでの成果発表が対象となります。
※3 原則として主たる参加研究者のみ可。主たる参加研究者の代理の場合、又は JST から依頼があった場合はそれ以外の研究者が出席することも可。
※4 JST から出張の依頼があった場合のみ可。
2.外国出張手続
外国出張は原則2週間以内とします。
(1)事前手続
・事前に JST と協議し、外国出張の1ヶ月前までに様式人1を提出してください。
○(様式人1)外国出張届
・研究成果発表の場合は下記の書類も添付してください。
・(様式発1)外部発表申請書
・発表原稿等
・学会プログラムの写し・・・発表者として出張者本人の氏名の記載がない場合は、発表
受理通知又は発表の依頼状も添付すること。
(2)事後手続
・帰国後速やかに出張報告書を JST に提出してください。
・書式は研究機関の所定のもので作成してください。
Ⅰ中核研究機関における経理事務
執行にあたって
ここでは、中核研究機関とJSTが締結する「委託研究契約書」に基づいて研究を推進するにあたり、必要な事務処理について説明します。
・委託研究費は、本委託研究の目的・趣旨に適合する範囲内で執行してください。
・受託する中核研究機関は、経理処理に当たっては本事務処理説明書および中核研究機関の規程等に沿って適正に執行してください。
・国費を財源とすることから、委託研究費の執行については、経済性・効率性・有効性・合規性・正確性に十分留意してください(これらは会計検査院の検査の観点でもあります)。
・中核研究機関も本委託研究に関して会計検査の対象となり実地検査が行われる場合があります。
・中核研究機関は、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」(平成19年2月15日文部科学大臣決定)に基づき、中核研究機関における委託研究費の管理・監査体制を整備していただく必要があります。
Ⅰ.研究の実施に関する各種手続き
1 委託研究契約の締結から精算まで
(1)委託研究契約書
中核研究機関とJSTとの本委託研究課題に関する契約です。原則、JST作成のひな形を使用いたします。
(2)請求書
委託研究契約書を取り交わした後、中核研究機関はJSTに対して、速やかに委託研究契約書に定める委託研究費を請求してください。その際、JSTが定める(様式経1)請求書を使用してください。JSTは、中核研究機関からの請求に基づき、委託研究費の概算払いを行います。 ただし、支払いの期限は、翌月の月末にしてください。払込期限を設定する際はご留意ください。
(3)支払い回数
1回払いとします。
間接経費は、原則として直接経費の30%とします。(間接経費率を規則等で定めている公的研究機関は、30%を上限としてその率を適用できます。)
(4)銀行口座の取扱い
・収支を管理する口座については、本制度と他制度との区分及び本制度における年度区分の経理を明確に峻別してください。
・収支の記録は(様式経3)委託研究費収支簿を作成してください。
・預金利息が発生した場合、JSTへ報告および返還する必要はありません。
(5)研究計画の変更承認申請
研究計画から、委託研究費の総額を変更する場合、直接経費の他の費目への流用額が研究契約書に定められた上限を超える場合等は、JSTへ計画変更の承認申請手続をしてください。(詳細は103頁を参照してください。)
(6)委託研究費の返還
年度末までに委託研究費に残額が発生する場合は、1月末までに研究計画変更等の手続きを行い、3月10日までに様式経12をJSTに提出してください。
○(様式経12)返還連絡書
・返還する直接経費の金額に応じ、間接経費も合わせて返還することとなります。
・再委託研究費がある場合は、中核研究機関から再受託機関に返還の有無を確認し、該当があればJSTに連絡してください。
・3月31日までにJSTの下記指定口座に銀行振込みにて返還してください。
・返還の振込に係る手数料は中核研究機関が負担してください。(直接経費からの支出は認められません。)
返還金等の振込先口座
みずほ銀行 東京中央支店 普通預金 2709379口座名義 独立行政法人 科学技術振興機構
(7)経理報告・委託研究費の精算
中核研究機関は、翌年度4月30日までに経理報告書(様式経2を使用してください。)をJS Tに提出してください。
○(様式経2)委託研究実績報告書
・年度の途中で委託研究を中止した場合には、中止後 30 日以内に提出してください。
・上記提出資料に基づき、JSTは中核研究機関に対して当該年度(通年)分の「精算(書類検査)」を行います。また、必要に応じ研究実施場所等において取得物品等を確認する場合があります。精算の結果、委託研究費の執行が適正であったと認めた場合に、JSTから中核研究機関へ「精算通知書」を送付します。
・再委託研究費についても報告してください。
・間接経費の支出状況については、翌年度6月30日までに様式経11をJSTに提出してください。
○(様式経11)間接経費執行実績報告書
「競争的資金の間接経費の執行に係る共通指針(平成21年3月27日 競争的資金に関する関係府省連絡会申し合わせ)別紙様式です。間接経費については、本制度以外の競争的資金の間接経費分も合わせて一つの報告書をまとめることとなっております。そのため、科学研究費補助金の間接経費報告として文部科学省に提出するものと同一になります(JSTへ提出する報告書は、その写しで構いません)。
(8)ライフイベントが発生した場合の通知
研究者について2週間以上の連続した休暇を必要とするライフイベント(出産、育児、介護)が発生する場合は、JSTにお知らせください。
2 スケジュール
委託研究費の請求から支払い、精算までのスケジュールは以下の図の通りです。
前年度 | ●3月 | 委託研究契約締結準備(中核研究機関・JST) |
当該年度 | ●4月 1日 ●4月初旬 | 委託研究契約の締結 請求(中核研究機関→JST) (様式経1)請求書 委託研究費支払手続(JST→中核研究機関)請求書受理日から2週間程度 【該当の場合のみ】計画変更承認申請書(中核研究機関→JST) (様式計6)計画変更承認申請書 【該当の場合のみ】委託研究費の返還連絡(中核研究機関→JST) (様式経 12)返還連絡書 【該当の場合のみ】委託研究費の返還(中核研究機関→JST) |
●随時 | ||
●3月 10 日迄 | ||
●3月 31 日迄 | ||
翌年度 | ●4月 30 日迄 ●5月頃 ●6月 30 日迄 | 前年度(1年度分)の経理報告(中核研究機関→JST) (様式経2)委託研究実績報告書精算(JST→中核研究機関) 委託研究費の使用状況について経理報告書の確認及び精算前年度(1年度分)の間接経費報告 (様式経 11)間接経費執行実績報告書 |
1 費目の分類
費目の分類については、原則JSTが指定する以下の表の費目に従い区分してください。中核研究機関の規程により以下の費目による区分ができない場合は、中核研究機関の規定する費目に従ってください。
1)直接経費
本委託研究に直接的に必要な経費で、以下4項目に分類される。
(設 備 備 品 費) | 設備・物品等の購入、製造、改造、据え付け等に必要な経費 | |||
物 | 品 | 費 | (消 耗 品 費) | 原材料、消耗品、消耗器材、薬品類等の調達に必要な経費およ び試作費 |
代表研究者、研究者等が本研究を遂行するために行う資料収 | ||||
集、各種調査、研究打合せ、成果発表等の実施に必要な経費で | ||||
す。共同研究企業ではJSTが必要と認めた場合に限り使用で | ||||
旅 | 費 | きます。研究に係る旅費、外勤費等は中核研究機関の規程によ | ||
ります。 | ||||
※学生には支出できません。 | ||||
※研究発表等により海外出張を行う場合は事前連絡願います。 | ||||
研究員・技術員、出向者、研究補助者等の人件費(基本給、通 | ||||
勤手当、社会保険等)。専門的知識の提供等について協力を得 |
人件費・謝金
そ の 他
2)間接経費
3)再委託費
(外注費)
(その他経費)
た人に対する謝礼に必要な謝金。
※企業に所属する研究者の人件費は本課題の委託費から払うことはできません。
定型的な請負業務を仕様書に基づいて第三者に実施させる(外注する)ために必要な費用等
上記のほか本研究を遂行するための経費
例:講習会参加費、印刷費、通信費、運搬費、会議費(会場借料等)、設備貸借料(リース又はレンタル料)、機器修理代、研究成果発表費用、学会参加費用、平成21年度以前に委託研究費で購入した設備等の火災保険料、消費税相当額(非課税・付加税・免税取引)等、その他JSTが本研究に必要と認めた経費。
本委託研究に関して中核研究機関にて必要となる管理費等として、直接経費の30%を上限に支払う委託研究費。
「再委託」:本委託研究業務(実施機関が行うべき本質的な業務は除く)の一部を他機関に再委託するために必要な経費で、再委託先が必要とする間接経費相当額を含みます。
委託研究費の執行については、中核研究機関の規程に従うことが原則となります。なお、参考として当機構の基準を以下に記します。
(1)物品費
物品費はⅰ)設備備品費とⅱ)消耗品費からなります。いずれも中核研究機関の規程に従って適切に処理してください。
①設備備品費
取得金額が20万円以上、かつ耐用年数が1年以上の設備(機械装置、工具、器具)の購入、据付等に必要な経費。物品の調達にあたっては、経済性・効率性の観点から競争原理(相見積、入札制度)の積極的な導入が求められます。
なお、委託研究実施期間の範囲でリースやレンタルも可能です。(リース・レンタルの予算費目は「その他」になります。)
取得金額が20万円以上、かつ耐用年数が1年以上の設備であっても、既製品に手を加え、又は要素を付加することにより実験、検査等に使用する汎用性のない物品(いわゆる試作品)については消耗品費に計上してください。
②消耗品費
設備備品に該当しない物品等の購入に必要な経費。
消耗品には、①材料、②部品、③ガラス等損傷しやすい物品、④白衣・防護服、⑤その他消耗品が妥当と思われるもの(試作品、バルブ、レンズ、安価な内蔵メモリボード、フローメータ、カラム、動物用ゲージ、ランプ類、部品センサー、ローターなど)が含まれます。文房具への支出は認められませんので、ご承知おきください。
(2)旅費(201頁からの2章「人事・旅費」も参照してください。)
①旅費の算定基準:中核研究機関の旅費規程に準拠してください。
②旅費支出の対象となる事由
・研究成果の発表(事前に(様式発1)外部発表申請書をJSTにご提出ください)
・JSTが主催する打ち合わせ、面接、報告会
・各種調査
・講習会への参加
・研究参画機関内の打合せ
・委託研究費により雇用される者の赴任旅費
・外部専門家等の招聘
・フィールドワーク(試料収集、現地調査等)
・その他委託研究遂行上、必要な事由が発生した場合
③年度実行計画書に記載された者であり、かつ本委託研究に関わる業務で、大学等における教
育の範疇でないものであれば支出可能です。その際は、出張報告書とともに、学会・シンポジウムのプログラム、打ち合わせの議事録・メモ等内容の分かるものを証憑として必ず保管してください。
※旅費支出にあたっては、研究遂行上必要と認められる合理的な人数、期間である事にご留意ください。
※※学生への旅費の支給は認められません。
(3)人件費・謝金
「人件費」とは、年度実行計画書に記載された研究員等の雇用等に要する経費を指します。
「謝金」とは、本委託研究等を実施するために必要であり、臨時的に発生する役務の提供などの協力を得た人への謝礼に必要な経費です。
なお、企業に所属する研究者の人件費は本課題の委託費から払うことはできません。
(注)人材派遣会社から派遣される研究者の受入に係る経費も「人件費・謝金」に計上してください。
(4)その他
①外注費
研究を伴わない定型的な請負業務を第3者に実施させるために必要な費用等を指します(例.研究に直接関係するデータ分析等、ソフトウェアのプログラミング又は分析)。
(注)試作品の作成を目的とする場合は、第3者に実施させるために必要な費用等であっても物品費(消耗品費)に計上してください。
②その他経費
ア)会議費について
会議費は、会場借料、その他会議に必要な費用です。本委託研究に直接関係する会議であり、かつ研究参画機関以外の方(他の機関所属の者であっても、同一の研究参画機関内のものは含まれません)が参加する会合であることを要件とします。そのため、研究参画機関の者のみによる定例的なミーティングは対象となりません。
イ)中核研究機関所有の設備等の改造・修理費用について
「その他」費目からの支出が可能となるのは、当該設備等がもっぱら本委託研究のために使用されることが前提となります。中核研究機関所有の設備等について資産として計上すべき様な改造等を加える場合には、事前にJSTにご相談ください。
ウ)特許出願経費について
本委託研究期間における研究成果に基づいた新規特許(新権利)の出願・登録・維持・保全に必要な費用は、原則として間接経費から支出してください。また国際特許出願についても同様ですが、所有権が大学に帰属している特許については、JSTが運営する「特許出願支援制度」
(※)も活用できますので、ご相談ください。
エ)施設・設備使用料について
本委託研究の実施にあたり、専用に使用する研究スペース、直接使用する研究設備・装置の使用料が支出の対象となります。対象となる研究スペース、研究設備・装置が中核研究機関所有の場合は、使用料算出根拠、利用規則等が規定等で確認できる事が必要です。
オ)光熱水料について
本委託研究のために直接使用される施設・設備で、専用のメーターがある場合、または占有面積・使用時間等を勘案して合理的に算出できる場合に限り、直接経費から支出することができます。但し、後者の場合は算出根拠を明確にしてください。
事務スペース、共用スペースに係る光熱水料など、本委託研究に直接使用しているとはいえないものについては、間接経費から支出してください。
(5)再委託費
再委託費は、委託研究要素を含む業務(実施機関が行うべき本質的業務を除く)の一部を他の機関に委託するために必要な経費です。再委託先へ間接経費を支出する場合は、再委託費から支出してください。
3 直接経費の費目間の流用について
本委託研究の目的に合致することを前提に、「Ⅱ. 委託研究費の執行について 1 費目の分類
」(304項)に記載の直接経費の内訳4つの費目相互間について、各費目における流用額が直接 経費の予算額の50%を超えない範囲での変更は、何ら手続きを経ることなく行うことができます。上記制限を超える場合、または上記制限内でも研究計画の大幅な変更を伴う場合は、(様式計6)計画変更承認申請書をJSTに提出してください。
なお、直接経費と再委託費との間の流用は原則として認められません。
4 執行における留意点
(1)直接経費の支出方法について
直接経費の支出(中核研究機関から納入業者等への支払)は、原則として金融機関からの振込もしくは現金払いとしてください(手形取引や相殺決済は認められません。)。
(2)設備(研究用機器等)購入について
・設備購入は年度実行計画書に沿って行ってください。特に高額研究用機器は課題推進期間の初
期の段階において購入し、研究期間内の有効利用を図ってください。
・購入手続きについては各年度共に計画的に進め、特に最終年度は終了月より4ヶ月以前に納品完了することを原則とします。
※特別な理由により、最終年度終了月4ヶ月以内に購入する必要がある場合はJSTと事前協議を行ってください。
・研究機器の合算購入及び共用についてはJSTにご相談ください。
(3)外注費等について
役務等により、新たに知的財産権が発生する可能性がある場合、委託研究の遂行並びに企業化の支障とならないよう、知的財産権の帰属や取扱について契約書にて適切に定めてください。
(4)共同研究機関/企業から研究機器等を調達する際には原価にて調達することとし、購入時に当該調達研究機器が原価であることを証明する書面を添付するようお願いいたします。共同研究機関/企業の100%子会社も同様とします。
(5)未払いについて
未払いとは、委託研究契約終了日である3月31日までに納品・検収を完了した物品、役務の提供等、消費税及び3月分の雇用研究員等の人件費等、当該年度の予算で執行したものについて、翌年度に支払うものをいいます。従って年度末のみ未払い計上が発生します。
5 消費税及び直接経費として計上できない経費について
(1)消費税の取扱いについて(消費税相当額)
委託研究契約は、消費税法上の「役務の提供」に該当するため、消費税および地方消費税の課税対象となります。
各費目・種別の中には、消耗品費のように、購入先業者からの見積もりなどに既に消費税等が計上されている経費がありますが、このような経費以外の非課税(免税)取引 については、消費税および地方消費税に相当する額を別途、消費税相当額として費目「その他(その他経費)」ごとに計上してください。
中核研究機関における、課税、非課税(免税) の区分に応じて、対象額を算定してください。なお、中核研究機関が消費税の免税事業者等の場合については計上できません。
非課税取引の例として、
a 人件費(ただし、個人別単価で算定している場合は、通勤費を除きます。) b 外国旅費、外国人等招聘旅費の海外での消費分と往復の航空費。
c 諸謝金(ただし、受託機関で消費税込み単価としている場合を除きます。)
d その他、国外で消費する経費。(国外の学会出席の際、国外に参加費を支払う場合など。)
次のような場合が考えられ、直接経費としては認められません。
①中核研究機関の規定、委託研究契約書、本事務処理説明書に従って処理されていない経費
②年度実行計画書から判断して、直接使用したと認められない経費
・建物等の施設に関する経費(直接経費により購入した物品を導入することにより必要となる軽微な据付等のための経費を除く) 。
・机、いす、複写機等、中核研究機関で通常備えるべき物品を購入するための経費。
・研究実施期間中に発生した事故・災害の処理のための経費。
・敷金・保証金等で予め戻入となることが予定されている経費。
・研究の参加者とは言えない者に、研究遂行者としての人件費や旅費などを支払った経費など。
・「管理・事務部門の経費(人件費や消耗品など)」、「入札費用」、「振込手数料」などの企業会計において一般管理費に該当する経費や管理部門にかかる経費。
・「学会年会費」などの中核研究機関や研究参加者の権利となる経費
・「礼金」、「法律で義務づけられていない保険 (出張の任意保険など) 」などの国の予算で計上されない経費。
③研究期間中の研究に使用するためではない経費や、研究期間外に発生した経費
・研究期間の最終年度の大量購入など予算消化の観点から購入する経費。
6 支払いの方法
支払いの方法は、「現金払い」、または「金融機関からの振り込み」のみ認められています。特に、次の支払い方法などは認められていませんのでご注意ください。
(1)手形支払い
手形支払いは、決済ができず、不渡りになる可能性があること、手形が割り引かれ、業者等に支払われる金額が減額する可能性があること、などにより、支出額の確定が明確でないため、 認められていません。
(2)相殺決済
委託費分の決済の事実及び支払いの確認が困難なため認められていません。
(注)振り込み手数料について
金融機関への振り込み手数料については、一般管理費的性格を有することから、直接経費以外(間接経費や自己負担)での計上が原則となります。ただし、本委託研究に直接必要なものにかかる手数料であって、他の手数料と明確に区分できる場合は、例外的に直接経費にて計上することが可能です。また、取引相手先が振り込み手数料を負担する場合で、その内訳が解る場合は直接経費での計上が認められます。
消費税相当額、一般管理費を算出する際に小数点以下の端数が発生した場合は、「国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律」に基づき、四捨五入ではなく、“切り捨て”としてください。
(4)外貨の円換算
外貨の円換算については、中核研究機関の規定に基づき処理を行ってください。
(なお、証拠書類等にその算出方法がわかるようにしてください。)
(5)共同研究機関等から調達を行う場合の利益排除について
①共同研究機関等から物品の調達を行う場合
・原則として、競争原理を導入した調達(入札または相見積もり)を行ってください。
・共同研究機関等を含まない2者以上による競争の結果、共同研究機関等の調達価額が他者の価額以下となる場合は、利益排除は不要です。
・合理的な選定理由により競争による調達を行わない場合の経費の計上にあたっては、原則として、製造原価又は仕入原価を用いることにより利益排除を行ってください。なお、原価の証拠書類等を明らかにできない場合には、共同研究機関等の製造部門の責任者名によって、製造原価証明書を作成してください。
②共同研究機関等から役務の調達を行う場合
以下の要件を全て満たす場合に限り、共同研究機関等で行う役務について直接経費で計上することがxxxx。
○共同研究機関等から調達を行うことに合理的な理由があること。
○仕様により作業内容が明確であるとともに、作業内容に研究要素を含まないこと。
○計上される経費は実費かつ概ね人件費であり、人件費の計上にあたっては従事した内容、時間および給与単価等を従事日誌、給与明細等の客観的な資料により確認できること。
7 間接経費に係る執行管理使途と実績報告
JSTは、委託研究費の概算払いを行う際に、中核研究機関に対して所定の間接経費を合わせて支出します。精算額が、中核研究機関が既に支払を受けた研究費を著しく下回った場合の間接経費の取り扱いについては、中核研究機関とJSTが協議して定めるものとします。
中核研究機関は、毎年度の間接経費使用実績を翌年度の6月30日までに、(様式経11)競争的資金に係る間接経費執行実績報告書により、他の競争的資金制度による間接経費の使用実績と合わせて、JSTに報告するものとします。
間接経費の使途の詳細については、「競争的資金の間接経費の執行に係る共通指針」(344項)を参照してください。
物品の種類と所有権の帰属
①取得物品について
・中核研究機関が取得した設備等であり、平成22年度以降取得分は中核研究機関の所有となりますので中核研究機関の物品管理規程等の規定に基づき、適宜管理してください。平成21年度取得分の設備等についてはJSTが所有権を留保しますので、中核研究機関等における善良な管理者の注意をもって適切に管理する必要があります(委託研究以外の目的で使用することはできません)。
・JST帰属の取得物品等(20万円以上)については、火災保険等を必ずxxしてください。
②提供物品について
・代表研究者の要請等により中核研究機関に持ち込まれるJST所有の物品等です。
・中核研究機関は研究実施期間中、提供物品を無償で使用することがxxxx。中核研究機関および代表研究者は、提供物品(消耗品扱いとなる物品なども含む)を善良なる管理者の注意をもって適正に管理してください。
・JST所有物品の確認等のためJST職員が中核研究機関に赴くことがありますので、ご協力お願いします。
③物品の移動等についてア)取得物品
・代表研究者等が移籍等により所属機関を変更し、次の所属機関においても、引き続きJSTの 委託研究を推進する場合には、取得物品を無償譲渡により次の所属機関に引き継いでください。
・規定等により、無償譲渡が困難な場合には、JSTにご相談ください。
・当該物品が建物据付のため原状回復に多額の費用がかかる等の理由により、次の所属機関への物品の引き継ぎが困難・不経済である場合には、物品の引き渡しを行わない場合があります。
イ)提供物品
・代表研究者等が移籍等により所属機関を変更し、次の所属機関においても引き続きJSTの研究を推進する場合には、取得物品と同様、提供物品を次の所属機関に移設しますので、ご協力をお願いします。
Ⅳ.証拠書類の管理等について
(1)帳簿
契約書に規定する帳簿は、(様式経3)委託費収支簿によるものとします。ただし、費目名称、支払日、摘要、支払先、支払金額が記載されたものであれば、中核研究機関の様式によっても構いません。中核研究機関において適正に収支簿の作成及び保管を行って頂く必要があります。また、JSTが特に必要と認める際には、収支簿の提出を求める場合があります。
契約書に規定する証拠書類とは次に掲げるものです。会計検査院の実地調査の対象となることがありますので、会計検査の際に支出の妥当性等について客観的に説明できるものでなければなりません。
①物品費
見積書、相見積もり(2社以上)、入札関係書類、選定理由書、注文書(契約書)、検収印が押印された納品書(単品毎の納品書、工事完了報告書、委託業務報告書を含む)、請求書、支払証明書(領収書)等
②旅費
出張命令書の写、旅費計算の明細書・精算書・領収書等、搭乗券半券、航空券購入及びタクシー代金の領収書、出張報告書の写、旅費規程等
③人件費・謝金
・研究員等の人件費
出勤簿(研究に従事したことがわかるもの。)、支給額明細書、領収書、賃金基準表の写、雇用契約書等の写、等
・専門的知識の提供等に対する謝金
本人の受領印が記されたxx受領証、謝金支給基準表の写、指導報告書の写。講演謝金等の場合は、会議等の内容が確認できる資料等。
④外注費、再委託費
見積書、相見積もり(2社以上)、入札関係書類、選定理由書、注文書(契約書)、検収印が押印された納品書(単品毎の納品書、工事完了報告書、委託業務報告書を含む)、請求書、支払証明書(領収書)等。
⑤その他研究の遂行に必要な経費
その内容により、上記①~④に準じる。
※概算払いの場合は支出状況報告書、精算通知等
(3)帳簿・証拠書類の整理・編纂方法
帳簿及び証拠書類の整理・編纂の方法については、以下の点に注意してください。
ⅰ)本委託研究に要した経費以外の書類を一緒に編纂しないでください。(書類はコピーでも可。)
ⅱ)年度実行計画書に記載された費目ごと、支払い日順に整理してください。
ⅲ)証拠書類については、ⅰ)~ⅱ)の中で、発注~支払いの発生順に整理してください。
(4)帳簿、証拠種類の保管
契約書に定める上記(2)の証拠書類は、上記(1)の帳簿とともに契約終了後5年間保管しておかなければなりません。
中核研究機関は、翌年度4月30日までに経理報告書(様式経2を使用してください。)をJS Tに提出してください。また、証拠書類の写しを求めることがあります(支出状況の報告に関しては、「Ⅴ. 委託研究実績の確認および精算について」を必ず確認してください。)。
「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」を遵守している中核研究機関が、科学研究費補助金を受給し、本プログラムの課題に対して科学研究費補助金と同様の条件で内部監査を実施している場合には、報告書の提出を省略(表紙と集計表のみ提出)することとします。但し、この場合であっても、各機関において適正に報告書の作成及び保管を行って頂く必要があります。また、JSTが特に必要と認める際には、報告書の提出を求める場合があります。
ⅰ)委託研究実績報告書の記載方法について
(様式経2)委託研究実績報告書の記載は、費目ごとに1行1伝票としてください(1行1品でも可です。)。また、摘要欄には調達の内容が確認できるよう、品名、数量、旅行者名、旅行先、旅行期間、従事者名、従事期間等の事項を記載ください。
ⅱ)摘要欄における省略記載について
消耗品費において、多数の物品を一括で調達した場合には、主な物の品名・数量のみを記載することで、その他を省略することができます。[例.○○試薬○mg、他25点]
ただし、「消耗品、○点」のような具体的な品名等が不明瞭な記載は認められません。
また、省略記載がなされている場合は、内訳明細、不明点等を担当者が照会することや、実地調査にて確認する場合がありますので、ご協力ください。
ⅲ)省略記載の特例について
JSTへの報告書の提出の省略が認められる機関にあっては、中核研究機関が説明責任を果たせる範囲内で、中核研究機関の判断による省略記載を可とします。但し、調査等において十分な説明が行えるよう、証拠書類等を適切に整理・保管してください。
(6)原材料・消耗品受払簿の作成
(様式経10)原材料・消耗品受払簿に貴金属類・劇薬等薬品類を記載してください。この様式は、提出の必要はありませが、会計検査等で実地検査を行う際に確認しますので、帳簿、証拠書類と同様に保管してください。
Ⅴ. 委託研究実績の確認および精算について
JSTは中核研究機関から提出された(様式経2)委託研究実績報告書の記載内容が適正かどうか、もしくは、研究期間中の実施状況が適正かどうか、研究内容、経理処理の両面から調査を行い、委託研究費として充当すべき金額を確定(委託研究費の精算)するための調査を行ないます。
調査(書面調査と実地調査)について、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」(平成19年2月15日 文部科学大臣決定)を遵守している機関で、科学研究
なお、科研費を受給していない機関、不正又は不適正な経理処理があった機関、JSTが特に必要と認める機関等は、報告書の提出を求め、それに基づく書面調査を行うとともに、実地調査を実施することとしています。
(1)方法
JSTは中核研究機関から提出された書類を基に、書面調査を行い、本委託研究終了後に精算を行います。
・提出書類: (様式経2)委託研究実績報告書
・提出期限: 翌年度4月30日までにJSTへ提出
・留意事項: 書面調査では、記載内容等についてJST担当者から照会することがあります。また、研究実施場所に赴き現地調査を行うこともありますのでご協力をお願い致します。
(2)調査における着眼点
調査においては、主に、次の点に着眼点をおいて、調査を行います。
なお、調査の結果、以下を満たさない経費があった場合は、JSTは本委託研究に要した経費として認めず、本委託研究費の充当額を減額することとなります。
・(様式経2)委託研究実績報告書の内容が計画書等の目的・目標・方法に沿って、適正に実施されていると客観的に判断できるか。
・本事務処理説明書、中核研究機関の規定などに基づき、必要な帳簿、証拠書類が揃っているか。
・本事務処理説明書、中核研究機関の規定などに基づき、経理処理がなされているか。
・証拠書類から、研究に直接使用されている経費と客観的に判断できるか。
・帳簿、証拠書類、委託研究実績報告書が符合しているか。
(3)精算額
JSTは、上記(1)の報告書に基づく調査により、研究に要した額を精算します。
(4)委託研究費の返還
精算により、既に支払を受けた研究費が、精算額を超過した場合の差額については、間接経費を含めJSTの指示に従い返還してください。
執行にあたって
ここでは、中核研究機関と再受託機関が締結する「再委託研究契約」に基づいて研究を推進するにあたり、必要な事務処理等について説明します。
・再委託研究費は、本再委託研究の目的・趣旨に適合する範囲内で執行してください。
・受託する再受託機関は、経理処理に当たっては本事務処理説明書および再受託機関の規程等に沿って適正に執行してください。
・国費を財源とすることから、再委託研究費の執行については、経済性・効率性、合規性、正確性に十分留意してください(これらは会計検査院の検査の観点でもあります)。
・再受託機関も本再委託研究に関して会計検査の対象となり実地検査が行われる場合があります。
・再受託機関は、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」(平成 19年2月15日文部科学大臣決定)に基づき、再受託機関における委託研究費の管理・監査体制を整備していただく必要があります。
Ⅰ.再委託研究の実施に関する各種手続き
1 再委託研究契約の締結から精算まで
(1)再委託研究契約
・中核研究機関と再受託機関は基本契約を締結しません。
・JSTと中核研究機関が締結する委託研究契約が原契約となり、中核研究機関と再受託機関が再委託研究契約を締結します。
(2)請求書
再委託研究契約書を取り交わした後、再受託機関は、速やかに再委託研究契約書に定める再委託研究費を研究計画書に基づき、様式経1を中核研究機関に請求してください。
○(様式経1)請求書
(3)支払い回数
1回払いとします。
間接経費は、原則として直接経費の30%とします。(間接経費率を規則等で定めている公的研究機関は、その率を適用できます。)
(4)銀行口座の取扱い
・収支を管理する口座については、本制度と他制度との区分及び本制度における年度区分の経理を明確に峻別してください。
・再委託研究費を管理する銀行口座について、原則として新規の口座を個別に設ける必要はありませんが、JSTが必要と認めた場合は、本再委託研究費の収支を明確にするため、専用の普
通預金口座(無利息型)を新たに開設していただくことがあります。
・収支の記録は(様式経3)委託研究費収支簿を作成してください。
・預金利息が発生した場合、中核研究機関及びJSTへ報告並びに返還する必要はありません。
(5)研究計画の変更承認申請
研究計画から、委託研究費の総額を変更する場合、直接経費の他の費目への流用額が再委託研究契約書に定められた上限を超える場合等は、中核研究機関及び中核研究機関経由でJSTへ計画変更の承認申請手続をしてください。(変更承認申請書の宛先はJSTと中核研究機関の連名とし、原本をJSTに送付してください。詳細は103項を参照してください。)
JSTは中核研究機関を経由して計画変更承認書を送付します。
(6)再委託研究費の返還
年度末までに再委託研究費に残額が発生する場合は、1月末までに研究計画変更等の手続きを行い、中核研究機関指定の時期までに様式経12を中核研究機関に提出してください。
○(様式経 12)返還連絡書
・返還する直接経費の金額に応じ、間接経費も合わせて返還することとなります。
・中核研究機関の指定する時期までに中核研究機関の指定口座に銀行振込にて返還してください。
・返還の振込に係る手数料は再受託機関が負担してください。(直接経費からの支出は認められません。)
(7)経理報告・再委託研究費の精算
中核研究機関が指定する日までに様式経2を中核研究機関に提出してください。
○(様式経2)委託研究実績報告書
・年度の途中で委託研究を中止した場合には、中止後 30 日以内に提出してください。
・上記提出資料に基づき、中核研究機関は再委託機関に対して当該年度(通年)分の「精算(書類検査)」を行います。また、必要に応じ研究実施場所等において取得物品等を確認する場合があります。精算の結果、中核研究機関が再委託研究費の執行が適正であったと認めた場合に、中核研究機関から再受託機関へ「精算」の報告を行います。
・間接経費の支出状況については、中核研究機関が指定する日までに様式経 11を中核研究機関に提出してください
○(様式経11)間接経費執行実績報告書
「競争的資金の間接経費の執行に係る共通指針(平成21年3月27日 競争的資金に関する関係府省連絡会申し合わせ)別紙様式です。間接経費については、本制度以外の競争的資金の間接経費分も合わせて一つの報告書をまとめることとなっております。そのため、科学研究費補助金の間接経費報告として文部科学省に提出するものと同一になります(JSTへ
(8)ライフイベントが発生した場合の通知
研究者について2週間以上の連続した休暇を必要とするライフイベント(出産、育児、介護)が発生する場合は、中核研究機関経由でJSTにお知らせください。
2.スケジュール
委託研究費の請求から支払い、精算までのスケジュールは以下の図の通りです。
前年度 | ●3月 | 再委託研究契約締結準備(再受託機関・中核研究機関) |
当該年度 | ●4月1日 ●4月初旬 | 再委託研究契約の締結 請求(再受託機関→中核研究機関) (様式経1)請求書 再委託研究費支払手続(中核研究機関→再受託機関)請求書受理日から2週間程度 【該当の場合のみ】計画変更承認申請書(再受託機関→中核研究機関) (様式計6)計画変更承認申請書 【該当の場合のみ】再委託研究費の返還連絡 (再受託機関→中核研究機関) (様式経 12)返還連絡書 【該当の場合のみ】再委託研究費の返還(再受託機関→中核機関) |
●随時 | ||
●3月 10 日迄 | ||
●3月 31 日迄 | ||
翌年度 | ●4月30日迄 | 前年度(1年度分)の経理報告(再受託機関→中核研究機関) (様式経2)委託研究実績報告書 |
●5月頃 | ||
●6月 30 日迄 | 精算(中核研究機関→再受託機関) 再委託研究費の使用状況について経理報告書の確認及び精算前年度(1年度分)の間接経費報告 (様式経11)間接経費執行実績報告書 |
*再委託研究の経理報告を中核機関がとりまとめの上、JSTに報告するため、下記のスケジュールより提出時期が早まります。
1 費目の分類
費目の分類については、原則JSTが指定する以下の表の費目に従い区分してください。再受託研究機関の規程により以下の費目による区分ができない場合は、再受託研究機関の規定する費目に従ってください。
1)直接経費
物 品 費
本再委託研究に直接的に必要な経費で、以下4項目に分類される。
(設 備 備 品 費) 設備・物品等の購入、製造、改造、据え付け等に必要な経費
原材料、消耗品、消耗器材、薬品類等の調達に必要な経費およ
(消 耗 品 費)
旅 費
人件費・謝金
そ の 他
2)間接経費
(外注費)
(その他経費)
び試作費
再受託機関の研究者が本研究を遂行するために行う資料収集、各種調査、研究打合せ、成果発表等の実施に必要な経費です。研究に係る旅費、外勤費等は再受託機関の規程によります。
※研究発表等により海外出張を行う場合は事前連絡願います。
※学生には支出できません。
研究補助者等の人件費(基本給、通勤手当、社会保険料等)
※人件費は従事した時間に応じて支払います。
専門的知識の提供等について協力を得た人に対する謝礼に必要な謝金。
定型的な請負業務を仕様書に基づいて第三者に実施させる(外注する)ために必要な費用等
上記のほか本研究を遂行するための経費
例:講習会参加費、印刷費、通信費、運搬費、会議費(会場借料等)、設備貸借料(リース又はレンタル料)、機器修理代、研究成果発表費用、学会参加費用、平成21年度以前に再委託研究費で購入した設備等の火災保険料、消費税相当額(非課税・付加税・免税取引)等、その他JSTが本再委託研究に必要と認めた経費。
本再委託研究に関して再受託機関にて必要となる管理費等として、直接経費の30%を上限に支払う再委託研究費。
再委託研究費の執行については、再受託機関の規程に従うことが原則となります。なお、参考として当機構の基準を以下に記します。
(1) 物品費
物品費はⅰ)設備備品費とⅱ)消耗品費からなります。いずれも再受託機関の規程に従って適切に処理してください
①設備備品費
取得金額が20万円以上、かつ耐用年数が1年以上の設備(機械装置、工具、器具)の購入、据付等に必要な経費。物品の調達にあたっては、経済性・効率性の観点から競争原理(相見積、入札制度)の積極的な導入が求められます。
なお、研究実施期間の範囲でリースやレンタルも可能です。(リース・レンタルの予算費目は
「その他」になります。)
取得金額が20万円以上、かつ耐用年数が1年以上の設備であっても、既製品に手を加え、又は開発要素を付加することにより実験、検査等に使用できる汎用性のない物品(いわゆる試作品)については消耗品費に計上してください。
②消耗品費
設備備品に該当しない物品等の購入に必要な経費。
消耗品には、①材料、②部品、③ガラス等損傷しやすい物品、④白衣・防護服、⑤その他消耗品が妥当と思われるもの(試作品、バルブ、レンズ、安価な内蔵メモリボード、フローメータ、カラム、動物用ゲージ、ランプ類、部品センサー、ローターなど)が含まれます。文房具への支出は認められませんので、ご承知おきください。
(2)旅費(201頁からの第2章「人事・旅費」も参照してください。)
①旅費の算定基準: 再受託機関の旅費規程に準拠してください。
②旅費支出の対象となる事由
・研究成果の発表(事前に(様式発1)外部発表申請書をJSTにご提出ください)
・JSTが主催する打ち合わせ、面接、報告会
・各種調査
・講習会への参加
・研究参画機関内の打合せ
・外部専門家等の招聘
・フィールドワーク(試料収集、現地調査等)
・その他委託研究遂行上、必要な事由が発生した場合
③年度実行計画書に記載された者であり、かつ本再委託研究に関わる業務で、大学等における教育の範疇でないものであれば支出可能です。その際は、出張報告書とともに、学会・シンポジ
ウムのプログラム、打ち合わせの議事録・メモ等内容の分かるものを証憑として必ず保管してください。
※旅費支出にあたっては、研究遂行上必要と認められる合理的な人数、期間である事にご留意ください。
※※学生への旅費の支給は認められません。
(3)人件費・謝金
「人件費」とは、研究補助者等の雇用等に要する経費を指します。
「謝金」とは、再委託研究等を実施するために必要であり、臨時的に発生する役務の提供などの協力を得た人への謝礼に必要な経費です。
なお、本再委託研究においては、研究者の人件費は対象外で、謝金も支払うことはできません。
(4)その他
①外注費
研究を伴わない定型的な請負業務を第3者に実施させるために必要な費用等を指します(例.研究に直接関係するデータ分析等、ソフトウェアのプログラミング又は分析)。
(注)試作品の作成を目的とする場合は、第3者に実施させるために必要な費用等であっても物品費(消耗品費)に計上してください。
②その他経費
ア)会議費について
会議費は、会場借料、その他会議に必要な費用です。本再委託研究に直接関係する会議であり、かつ研究参画機関以外の方(他の機関所属の者であっても、同一の研究参画機関内のものは含まれません)が参加する会合であることを要件とします。そのため、研究参画機関の者のみによる定例的なミーティングは対象となりません。。
イ)再受託機関所有の設備等の改造・修理費用について
「その他」費目からの支出が可能となるのは、当該設備等がもっぱら本再委託研究のために使用されることが前提となります。再受託機関所有の設備等について資産として計上すべき様な改造等を加える場合には、事前にJSTにご相談ください。
ウ)特許出願経費について
本再委託研究期間における研究成果に基づいた新規特許(新権利)の出願・登録・維持・保全に必要な費用は、原則として間接経費から支出してください。また国際特許出願についても同様ですが、所有権が大学に帰属している特許については、JSTが運営する「特許出願支援制度」(※)も活用できますので、ご相談ください。
特許出願前の弁理士への相談費用は、通常、出願費用に含まれますので、間接経費から支出することになります。ただし、特許調査の費用は、直接経費「その他」から支出できます。 なお、本研究以前の研究成果(原権利)の維持費用を本事業の経費から支出することは出来ま
エ)施設・設備使用料について
本再委託研究の実施にあたり、専用に使用する研究スペース、直接使用する研究設備・装置の使用料が支出の対象となります。対象となる研究スペース、研究設備・装置が研究機関所有の場合は、使用料算出根拠、利用規則等が規定等で確認できる事が必要です。
オ)光熱水料について
本再委託研究のために直接使用される施設・設備で、専用のメーターがある場合、または占有面積・使用時間等を勘案して合理的に算出できる場合に限り、直接経費から支出することができます。但し、後者の場合は算出根拠を明確にしてください。
事務スペース、共用スペースに係る光熱水料など、本再委託研究に直接使用しているとはいえないものについては、間接経費から支出してください。
3 直接経費の費目間の流用について
本再委託研究の目的に合致することを前提に、「Ⅱ. 委託研究費の執行について 1 費目の分類
」(318項)に記載の直接経費の内訳4つの費目相互間について、各費目における流用額が直接 経費の予算額の50%を超えない範囲での変更は、何ら手続きを経ることなく行うことができます。上記制限を超える場合、または上記制限内でも研究計画の大幅な変更を伴う場合は、(様式計6)計画変更申請書を中核研究機関及び中核研究機関経由でJSTに提出してください。
4 執行における留意点
(1)直接経費の支出方法について
直接経費の支出(再受託研究機関から納入業者等への支払)は、原則として金融機関からの振込もしくは現金払いとしてください(手形取引や相殺決済は認められません。)
(2)設備(研究用機器等)購入について
・設備購入は年度実行計画書に沿って行ってください。特に高額研究用機器は課題推進期間の初期の段階において購入し、研究期間内の有効利用を図ってください。
・購入手続きについては各年度共に計画的に進め、特に最終年度は終了月より4ヶ月以前に 納品完了することを原則とします。
※特別な理由により、最終年度終了月4ヶ月以内に購入する必要がある場合はJSTと事前協議を行ってください。
(3)外注費等について
役務等により、新たに知的財産権が発生する可能性がある場合、再委託研究の遂行並びに企業化の支障とならないよう、知的財産権の帰属や取扱について契約書にて適切に定めてくださ
(4)共同研究機関/企業から研究機器等を調達する際には原価にて調達することとし、購入時に当該調達研究機器が原価であることを証明する書面を添付するようお願いいたします。共同研究機関/企業の100%子会社も同様とします。
(5)未払いについて
・未払いとは、再委託研究契約終了日である3月31日までに納品・検収を完了した物品、役務の提供等、消費税及び3月分の研究補助者等の人件費等、当該年度の予算で執行したものについて、翌年度に支払うものをいいます。従って年度末のみ未払い計上が発生します。
5 消費税及び直接経費として計上できない経費について
(1)消費税の取扱いについて(消費税相当額)
再委託研究契約は、消費税法上の「役務の提供」に該当するため、消費税および地方消費税の課税対象となります。
各費目・種別の中には、消耗品費のように、購入先業者からの見積もりなどに既に消費税等が計上されている経費がありますが、このような経費以外の非課税(免税)取引 については、消費税および地方消費税に相当する額を別途、消費税相当額として費目「その他(その他経費)」ごとに計上してください。
再受託機関における、課税、非課税(免税) の区分に応じて、対象額を算定してください。なお、再受託機関が消費税の免税事業者等の場合については計上できません。
非課税取引の例として、
a 人件費(ただし、個人別単価で算定している場合は、通勤費を除きます。) b 外国旅費、外国人等招聘旅費の海外での消費分と往復の航空費。
c 諸謝金(ただし、受託機関で消費税込み単価としている場合を除きます。)
d その他、国外で消費する経費。(国外の学会出席の際、国外に参加費を支払う場合など。)
(2)直接経費として計上できない経費について
次のような場合は、直接経費としては認められません。
(再受託機関の自己負担、間接経費で負担することは可能です。)
① 再受託機関の規定、再委託研究契約書、本事務処理説明書に従って処理されていない経費
② 年度実行計画書から判断して、直接使用したと認められない経費
・建物等の施設に関する経費(直接経費により購入した物品を導入することにより必要となる軽微な据付等のための経費を除く) 。
・机、いす、複写機等、再受託機関で通常備えるべき物品を購入するための経費。
・研究実施期間中に発生した事故・災害の処理のための経費。
・研究の参加者とは言えない者に、研究遂行者としての人件費や旅費などを支払った経費など。
・「管理・事務部門の経費(人件費や消耗品など) 」、「入札費用」、「振込手数料」などの企業会計において一般管理費に該当する経費や管理部門にかかる経費。
・「学会年会費」などの再受託機関や研究参加者の権利となる経費
・「礼金」、「法律で義務づけられていない保険 (出張の任意保険など) 」 などの国の予算で計上されない経費。
③本研究期間中の研究に使用するためでない経費や、研究期間外に発生した経費
・研究期間の最終年度の大量購入など予算消化の観点から購入する経費。
6 支払いの方法
支払いの方法は、「現金払い」、または「金融機関からの振り込み」のみ認められています。特に、次の支払い方法などは認められていませんのでご注意ください。
(1) 手形支払い
手形支払いは、決済ができず、不渡りになる可能性があること、手形が割り引かれ、業者等に支払われる金額が減額する可能性があること、などにより、支出額の確定が明確でないため、認められていません。
(2)相殺決済
委託費分の決済の事実及び支払いの確認が困難なため認められていません。
(注)振り込み手数料について
金融機関への振り込み手数料については、一般管理費的性格を有することから、直接経費以外
(間接経費や自己負担)での計上が原則となります。ただし、本再委託研究に直接必要なものにかかる手数料であって、他の手数料と明確に区分できる場合は、例外的に直接経費にて計上することが可能です。また、取引相手先が振り込み手数料を負担する場合で、その内訳が解る場合は直接経費での計上が認められます。
(3)端数処理
消費税相当額、一般管理費を算出する際に小数点以下の端数が発生した場合は、「国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律」に基づき、四捨五入ではなく、“切り捨て”としてください。
(4)外貨の円換算
外貨の円換算については、再受託機関の規定に基づき処理を行ってください。
(なお、証拠書類等にその算出方法がわかるようにしてください。)
①共同研究機関等から物品の調達を行う場合
・原則として、競争原理を導入した調達(入札または相見積もり)を行ってください。
・共同研究機関等を含まない2者以上による競争の結果、共同研究機関等の調達価額が他者の価額以下となる場合は、利益排除は不要です。
・合理的な選定理由により競争による調達を行わない場合の経費の計上にあたっては、原則として、製造原価又は仕入原価を用いることにより利益排除を行ってください。なお、原価の証拠書類等を明らかにできない場合には、共同研究機関等の製造部門の責任者名によって、製造原価証明書を作成してください。
②共同研究機関等から役務の調達を行う場合
以下の要件を全て満たす場合に限り、共同研究機関等で行う役務について直接経費で計上することがxxxx。
○共同研究機関等から調達を行うことに合理的な理由があること。
○仕様により作業内容が明確であるとともに、作業内容に研究要素を含まないこと。
○計上される経費は実費かつ概ね人件費であり、人件費の計上にあたっては従事した内容、時間および給与単価等を従事日誌、給与明細等の客観的な資料により確認できること。
7 間接経費に係る執行管理使途と実績報告
中核研究機関は、再委託研究費の概算払いを行う際に、再受託機関に対して所定の間接経費を合わせて支出します。精算額が、再受託機関が既に支払を受けた研究費を著しく下回った場合の間接経費の取り扱いについては、再受託研究機関と中核研究機関が協議して定めるものとします。再受託機関は、毎年度の間接経費使用実績を翌年度の6月30日までに、(様式経11)競争的資金に係る間接経費執行実績報告書により、他の競争的資金制度による間接経費の使用実績と合わせて、JSTに報告するものとします。
間接経費の使途の詳細については、「競争的資金の間接経費の執行に係る共通指針」(344項)を参照してください。
Ⅲ. 物品等の取扱いについて物品の種類と所有権の帰属
①取得物品について
・再受託機関が直接経費により取得した設備等であり、平成22年度以降取得分は再受託機関の所有となりますので再受託機関の物品管理規程等の規定に基づき、適宜管理してください。平成21年度取得分の設備等についてはJSTが所有権を留保しますので、再受託機関における善良な管理者の注意をもって適切に管理する必要があります(委託研究以外の目的で使用することはできません)。
・JST帰属の取得物品等(20万円以上)については、火災保険等を必ずxxしてください。
②提供物品について
・研究担当者の要請等により再受託機関に持ち込まれるJST所有の物品等です。
・再受託機関は研究実施期間中、提供物品を無償で使用することがxxxx。再受託機関および研究担当者は、提供物品(消耗品扱いとなる物品なども含む)を善良なる管理者の注意をもって適正に管理してください。
・JST所有物品の確認等のためJST職員が再受託機関に赴くことがありますので、ご協力お願いします。
③物品の移動等についてア)取得物品
・研究担当者等が移籍等により所属機関を変更し、次の所属機関においても、引き続き中核研究機関からの再委託研究を推進する場合には、取得物品を無償譲渡により次の所属機関に引き継いでください。
・規定等により、無償譲渡が困難な場合には、JSTにご相談ください。
・当該物品が建物据付のため原状回復に多額の費用がかかる等の理由により、次の所属機関への物品の引き継ぎが困難・不経済である場合には、物品の引き渡しを行わない場合があります。
イ)提供物品
・研究担当者等が移籍等により所属機関を変更し、次の所属機関においても引き続きJSTの研究を推進する場合には、取得物品と同様、提供物品を次の所属機関に移動しますのでご協力をお願いします。
Ⅳ.証拠書類の管理等について
(1)帳簿
契約書に規定する帳簿は、(様式経3)委託費収支簿によるものとします。ただし、費目名称、支払日、摘要、支払先、支払金額が記載されたものであれば、再受託機関の様式によっても構いません。再受託機関において適正に収支簿の作成及び保管を行って頂く必要があります。また、 JSTが特に必要と認める際には、収支簿の提出を求める場合があります。
(2)証拠書類
契約書に規定する証拠書類とは次に掲げるものです。会計検査院の実地調査の対象となることがありますので、会計検査の際に支出の妥当性等について客観的に説明できるものでなければなりません。
①物品費
見積書、相見積もり(2社以上)、入札関係書類、選定理由書、注文書(契約書)、検収印が押印された納品書(単品毎の納品書、工事完了報告書、委託業務報告書を含む)、請求書、支払証明書(領収書)等
出張命令書の写、旅費計算の明細書・精算書・領収書等、搭乗券半券、航空券購入及びタクシー代金の領収書、出張報告書の写、旅費規程等
③人件費・謝金
・研究補助者の人件費
出勤簿(研究に従事したことがわかるもの。)、支給額明細書、領収書、賃金基準表の写、雇用契約書等の写、等
・専門的知識の提供等に対する謝金
本人の受領印が記されたxx受領証、謝金支給基準表の写、指導報告書の写。講演謝金等の場合は、会議等の内容が確認できる資料等。
④外注費
見積書、相見積もり(2社以上)、入札関係書類、選定理由書、注文書(契約書)、検収印が押印された納品書(単品毎の納品書、工事完了報告書、委託業務報告書を含む)、請求書、支払証明書(領収書)等。
⑤その他研究の遂行に必要な経費
その内容により、上記①~④に準じる。
※概算払いの場合は支出状況報告書、精算通知等
(3)帳簿・証拠書類の整理・編纂方法
帳簿及び証拠書類の整理・編纂の方法については、以下の点に注意してください。
ⅰ)本再委託研究に要した経費以外の書類を一緒に編纂しないでください(書類はコピーでも可。)。
ⅱ)年度実行計画書に記載された費目ごと、支払い日順に整理してください。
ⅲ)証拠書類については、ⅰ)~ⅱ)の中で、発注~支払いの発生順に整理してください。
(4)帳簿、証拠書類の保管
再委託契約書に定める上記(2)の証拠書類は、上記(1)の帳簿とともに契約終了後5年間保管しておかなければなりません。
(5)支出状況の報告
再受託機関は、中核研究機関が定める日までに(様式経2)委託研究実績報告書を中核研究機関に提出してください。また、証拠書類の写しを求めることがあります(支出状況の報告に関しては、「Ⅴ. 委託研究実績の確認および精算について」を必ず確認してください。)。
「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」を遵守している再受託機関が、科学研究費補助金を受給し、本プログラムの課題に対して科学研究費補助金と同様の条件で内部監査を実施している場合には、報告書の提出を省略(表紙と集計表のみ提出)するこ
ⅰ)業務委託実績報告書の記載方法について
(様式経2)委託研究実績報告書の記載は、費目ごとに1行1伝票としてください(1行1品でも可です。)。また、摘要欄には調達の内容が確認できるよう、品名、数量、旅行者名、旅行先、旅行期間、従事者名、従事期間等の事項を記載ください。
ⅱ)摘要欄における省略記載について
消耗品費において、多数の物品を一括で調達した場合には、主な物の品名・数量のみを記載することで、その他を省略することができます。[例.○○試薬○mg、他25点]
ただし、「消耗品、○点」のような具体的な品名等が不明瞭な記載は認められません。
また、省略記載がなされている場合は、内訳明細、不明点等を担当者が照会することや、実地調査にて確認する場合がありますので、ご協力ください。
ⅲ)省略記載の特例について
中核研究機関への報告書の提出の省略が認められる機関にあっては、中核研究機関が説明責任を果たせる範囲内で、中核研究機関の判断による省略記載を可とします。但し、調査等において十分な説明が行えるよう、証拠書類等を適切に整理・保管してください。
(6)原材料・消耗品受払簿の作成
(様式経10)原材料・消耗品受払簿に貴金属類・劇薬等薬品類を記載してください。この様式は、提出の必要はありませんが、会計検査等で実地検査を行う際に確認しますので、帳簿、証拠書類と同様に保管してください。
Ⅴ. 再委託研究実績の確認および精算について
中核研究機関は再受託機関から提出された(様式経2)委託研究実績報告書の記載内容が適正かどうか、もしくは、研究期間中の実施状況が適正かどうか、研究内容、経理処理の両面から調査を行います。
本再委託研究終了後には研究費として適正な金額を精算するための調査を行ないます。調査(書面調査と実地調査)について、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」(平成19年2月15日 文部科学大臣決定)を遵守している機関で、科学研究費補助金(以下、「科研費」という。)を受給し、科研費と同様の条件で内部監査を実施する場合は、実地調査を原則として行わないこととします。同時に、中核研究機関に対する報告書の提出の省略を認め、委託研究実績報告書の表紙と集計表のみの提出を求めることとし、この報告書に基づく年度毎の精算のみを実施することとします。(報告書の提出の省略が認められる場合であっても、再受託機関は収支の合目的性・適正性についての説明責任が果たせるよう、報告書の作成と保管を行って頂く必要があります。)
(1)方法
中核研究機関は再受託機関から提出された書類を基に、書面調査を行い、本再委託研究終了後に精算を行います。
・提出書類:(様式経2)委託研究実績報告書
・提出期限:中核研究機関が定めた期日までに中核研究機関へ提出。
・留意事項: 書面調査では、記載内容等について中核研究機関の担当者から照会することがあります。また、研究実施場所に赴き現地調査を行うこともありますのでご協力をお願い致します。
(2)調査における着眼点
調査においては、主に、次の点に着眼点をおいて、調査を行います。
なお、調査の結果、以下を満たさない経費があった場合は、JSTは本再委託研究に要した経費として認めず、再委託研究費の充当額を減額することとなります。
・(様式経2)委託研究実績報告書の内容が計画書等の目的・目標・方法に沿って、適正に実施されていると客観的に判断できるか。
・本事務処理説明書、再受託機関の規定などに基づき、必要な帳簿、証拠書類が揃っているか。
・本事務処理説明書、再受託機関の規定などに基づき経理処理がなされているか。
・証拠書類から、研究に直接使用されている経費と客観的に判断できるか。
・帳簿、証拠書類、委託研究実績報告書が符合しているか。
(3)精算額
中核研究機関は、上記(1)の報告書に基づく調査により、研究に要した額を精算します。
(4)研究費の返還
精算により、既に支払を受けた研究費が、精算額を超過した場合の差額については、間接経費を含め中核研究機関の指示に従い返還してください。
執行にあたって
ここでは、JSTと受託企業とが締結する「委託研究契約」に基づいて研究を推進するにあたり、必要な事務処理等について説明します。
・育成研究では、研究課題の研究の一部を必要に応じJSTから共同研究企業に委託することが できます。JSTと受託企業とは年度実行計画書に基づき委託研究契約を締結します。委託研究契約を締結した後、受託企業は同契約書の研究計画書に基づき、研究を実施することになります。
・委託研究費の使用にあたっては、委託研究の目的・趣旨に合致するように執行してください。また、「委託」には、受託する企業が適正に委託研究費の支出、管理を行うことが含まれています。経理処理にあたっては、本事務処理説明書および受託企業の経理規程に沿って適正に執行してください。
・委託研究を円滑かつ効果的・効率的に推進し、より成果をあげるため、執行の柔軟性にも配意をお願いします。
・国費を財源とすることから、委託研究費の執行については、経済性・効率性、合規性、正確性に十分留意してください(これらは会計検査院の検査の観点でもあります)。
・委託先である受託企業も当該委託研究に関して会計検査の対象となり実地検査が行われる場合があります。
Ⅰ 研究の実施に関する各種手続き
1. 委託研究契約の締結から精算まで
(1)委託研究契約
受託企業とJSTとの本委託研究課題に関する契約です。JSTと中核研究機関が締結する委託研究契約が原契約となり、JSTと受託企業が委託研究契約を締結します。契約締結時に受託企業の会計規程、会計事務処理フローをJSTに提出してください(給与規程及び旅費規程は不要です)。
(2)請求書
委託研究契約書を取り交わした後、受託企業はJSTに対して速やかに委託研究契約書に定める委託研究費を請求してください。その際、JSTが定める様式経1「請求書」を使用してください。JSTは、受託企業からの請求に基づき、委託研究費の概算払いを行います。 ただし、支払いの期限は、翌月の月末にして下さい。払込期限を設定する際はご留意下さい。
(3)支払い回数
1回払いとします。
間接経費は、直接経費の30%以下の割合で計上して支払います。
委託研究費を管理する銀行口座については本委託研究費の収支を明確にするため、専用の普通預金口座(無利息型)を新たに開設していただきます。
(5)研究計画の変更承認申請
研究計画から、委託研究費の総額を変更する場合、直接経費の他の費目への流用額が研究契約書に定められた上限を超える場合等は、中核研究機関と協議のうえ、JSTへ計画変更の承認申請手続をしてください(詳細は103頁を参照してください。)。
(6)委託研究費の返還
・年度末までに委託研究費に残額が発生する場合は、1月末までに研究計画変更等の手続きを行い、3月10日までに様式経 12をJSTに提出してください。
○(様式経 12)返還連絡書
・返還する直接経費の金額に応じ、間接経費も合わせて返還することとなります。
・3月31日までにJSTの下記指定口座に銀行振込みにて返還してください。
・返還の振込に係る手数料は受託企業が負担してください(直接経費からの支出は認められません。)。
返還金等の振込先口座
みずほ銀行 東京中央支店 普通預金 2709379口座名義 独立行政法人 科学技術振興機構
(7)経理報告・委託研究費の精算
受託企業は、翌年度4月30日までに(様式経2)委託研究実績報告書をJSTに提出してください。
○(様式経2)委託研究実績報告書
・年度の途中で委託研究を中止した場合には、中止後 30 日以内に提出してください。
・上記提出資料に基づき、当該年度(通年)分の「精算(書類検査)」を行います。また、必要に応じ研究実施場所等において取得物品等を確認する場合があります。精算の結果、委託研究費の執行が適正であったと認めた場合に、JSTから受託企業へ「精算通知書」を送付します。
・間接経費の支出状況については、翌年度6月30日までに様式経11をJSTに提出してください。
○(様式経11)間接経費執行実績報告書
「競争的資金の間接経費の執行に係る共通指針(平成21年3月27日 競争的資金に関する関係府省連絡会申し合わせ)別紙様式です。間接経費については、本制度以外の競争的資金の間接経費分も合わせて一つの報告書をまとめることとなっております。そのため、科学研
究費補助金の間接経費報告として文部科学省に提出するものと同一になります(JSTへ提出する報告書は、その写しで構いません。)。
2.スケジュール
委託研究費の請求から支払い、精算までのスケジュールは以下の図の通りです。
前年度 | ●3月 | 委託研究契約締結準備(受託企業・JST) |
当該年度 | ●4月1日 ●4月初旬 | 委託研究契約の締結 請求(受託企業→JST) (様式経1)請求書 委託研究費支払手続(JST→受託企業)請求書受理日から2週間程度 【該当の場合のみ】計画変更承認申請書(受託企業→JST) (様式計6)計画変更承認申請書 【該当の場合のみ】委託研究費の返還連絡(受託企業→JST) (様式経 12)返還連絡書 【該当の場合のみ】委託研究費の返還(受託企業→JST) |
●随時 | ||
●3月 10 日迄 | ||
●3月 31 日迄 | ||
翌年度 | ●4月2日迄 | 様式経4~6を電子データで提出(受託起業→JST) ○(様式経4)有形固定資産取得報告書 ・・・耐用年数1年以上で取得価格20万円以上(税込)納品書(写)を添付してください。 ○(様式経5)無形固定資産取得報告書 ・・・取得価格20万円以上(税込)のソフトウェア ○(様式経6)少額物品取得報告書 ・・・耐用年数1年以上で取得価格10万円以上20万円未満(税込)前年度(1年度分)の経理報告(受託企業→JST) (様式経2)委託研究実績報告書精算(JST→受託企業) 委託研究費の使用状況について経理報告書の確認及び精算前年度(1年度分)の間接経費報告 (様式経 11)間接経費執行実績報告書 |
●4月30日迄 | ||
●5月頃 | ||
●6月 30 日迄 |
1 費目の分類
予算費目については、原則JSTが指定する以下の表の費目に従い区分してください。受託企業の規程により以下の費目による区分ができない場合は、受託企業の規定する費目に従ってください。
1)直接経費
物 品 費
本委託研究に直接的に必要な経費で、以下4項目に分類される。
(設 備 備 品 費) 設備・物品等の購入、製造、改造、据え付け等に必要な経費
原材料、消耗品、消耗器材、薬品類等の調達に必要な経費およ
(消 耗 品 費)
び試作費
旅 費 ※旅費には支出できません
人件費・謝金 ※人件費・謝金には支出できません
定型的な請負業務を仕様書に基づいて第三者に実施させる(x
x x 他
2)間接経費
(外注費)
(その他経費)
注する)ために必要な費用等
上記のほか本研究を遂行するための経費
例:講習会参加費、印刷費、通信費、運搬費、会議費(会場借料等)、設備貸借料(リース又はレンタル料)、機器修理代、研究成果発表費用、学会参加費用、委託研究費で購入した設備等の火災保険料、消費税相当額(非課税・付加税・免税取引)等、その他JSTが本研究に必要と認めた経費。
本委託研究に関して受託企業にて必要となる管理費等として、直接経費の30%を上限に支払う委託研究費。
2 費目別のガイドライン
委託研究費の執行については、当機構の基準である以下のガイドラインに沿った取り扱いをお願いいたします。
(1)物品費
物品費はⅰ)設備備品費とⅱ)消耗品費からなります。いずれも受託企業の経理規程に従って適切に処理してください
①設備備品費
取得金額が20万円以上、かつ耐用年数が1年以上の設備(機械装置、工具、器具)の購入、据付等に必要な経費。物品の調達にあたっては、経済性・効率性の観点から競争原理(相見積、入札制度)の積極的な導入が求められます。
なお、委託研究実施期間の範囲でリースやレンタルも可能です(リース・レンタルの予算費
取得金額が20万円以上、かつ耐用年数が1年以上の設備であっても、既製品に手を加え、又は開発要素を付加することにより実験、検査等に使用できる汎用性のない物品(いわゆる試作品)については消耗品費に計上してください。
②消耗品費
設備備品に該当しない物品等の購入に必要な経費。
消耗品には、①材料、②部品、③ガラス等損傷しやすい物品、④白衣・防護服、⑤その他消耗品が妥当と思われるもの(試作品、バルブ、レンズ、安価な内蔵メモリボード、フローメータ、カラム、動物用ゲージ、ランプ類、部品センサー、ローターなど)が含まれます。文房具への支出は認められませんので、ご承知おきください。
(2)その他
①外注費
研究を伴わない定型的な請負業務を第3者に実施させるために必要な費用等を指します(例.研究に直接関係するデータ分析等、ソフトウェアのプログラミング又は分析)。
(注)試作品の作成を目的とする場合は、第3者に実施させるために必要な費用等であっても物品費(消耗品費)に計上してください。
②その他経費
ア)会議費について
会議費は、会場借料、その他会議に必要な費用です。本委託研究に直接関係する会議であり、かつ研究参画機関以外の方(他の機関所属の者であっても、同一の研究参画機関内のものは含まれません)が参加する会合であることを要件とします。そのため、研究参画機関の者のみによる定例的なミーティングは対象となりません。
イ)受託企業所有の設備等の改造・修理費用について
「その他」費目からの支出が可能となるのは、当該設備等がもっぱら本委託研究のために使用されることが前提となります。受託企業所有の設備等について資産として計上すべき様な改造等を加える場合には、事前にJSTにご相談下さい。
ウ)特許出願経費について
本委託研究期間における研究成果に基づいた新規特許(新権利)の出願・登録・維持・保全に必要な費用は、原則として間接経費から支出してください。また国際特許出願についても同様ですが、所有権が受託企業に帰属している特許については、JSTが運営する「特許出願支援制度」(※)も活用できますので、ご相談ください。
特許出願前の弁理士への相談費用は、通常、出願費用に含まれますので、間接経費から支出することになります。ただし、特許調査の費用は、直接経費「その他」から支出できます。
なお、本研究以前の研究成果(原権利)の維持費用を本事業の経費から支出することは出来ません。
受託企業や研究者等の権利となるものについては直接経費から支出出来ません。
エ)施設・設備使用料について
本委託研究の実施にあたり、専用に使用する研究スペース、直接使用する研究設備・装置の使用料が支出の対象となります。対象となる研究スペース、研究設備・装置が受託企業所有の場合は、使用料算出根拠、利用規則等が規定等で確認できる事が必要です。
オ)光熱水料について
本委託研究のために直接使用される施設・設備で、専用のメーターがある場合、または占有面積・使用時間等を勘案して合理的に算出できる場合に限り、直接経費から支出することができます。但し、後者の場合は算出根拠を明確にしてください。
事務スペース、共用スペースに係る光熱水料など、本委託研究に直接使用しているとはいえないものについては、間接経費から支出してください。
3 直接経費の費目間の流用について
本委託研究の目的に合致することを前提に、「Ⅱ. 委託研究費の執行について 1 費目の分類
」(332項)に記載の直接経費の内訳4つの費目相互間について、各費目における流用額が直接 経費の予算額の50%を超えない範囲での変更は、何ら手続きを経ることなく行うことができます。上記制限を超える場合、または上記制限内でも研究計画の大幅な変更を伴う場合は、中核研究機関 と協議のうえ、(様式計6)計画変更申請書をJSTに提出してください。
4 執行における留意点
(1)直接経費の支出方法について
・直接経費の支出(受託企業から納入業者等への支払)は、原則として金融機関からの振込もしくは現金払いとしてください(手形取引や相殺決済は認められません。)
・競争の原則に沿って1案件で購入合計額(税込み)が50万円以上の案件は、適正価格で購入する趣旨から、原則として2社以上の見積合わせを行ってください。また、500万円を超える案件は原則入札を行ってください。
・ただし、選定理由書により、入札又は見積合わせを行わず、随意契約とすることも可とします。選定理由書には機種選定理由及び購入業者選定理由をそれぞれ記載してください。選定理由については1機種1社に限られる客観的合理性が求められます。代理店間の競争が可能な場合は入札又は見積合わせを行ってください 。
・設備購入は年度実行計画書に沿って行ってください。特に高額研究用機器は課題推進期間の初期の段階において購入し、研究期間内の有効利用を図ってください。
・購入手続きについては各年度共に計画的に進め、特に最終年度は終了月より4ヶ月以前に納品完了することを原則とします。
※特別な理由により、最終年度終了月4ヶ月以内に購入する必要がある場合はJSTと事前協議を行ってください。
(3)外注費等について
役務等により、新たに知的財産権が発生する可能性がある場合、委託研究の遂行並びに企業化の支障とならないよう、知的財産権の帰属や取扱について契約書にて適切に定めてください。
(4)共同研究機関/企業から研究機器等を調達する際には原価にて調達することとし、購入時に当該調達研究機器が原価であることを証明する書面を添付するようお願いいたします。共同研究機関/企業の100%子会社も同様とします。
(5)未払いについて
・未払いとは、委託研究契約終了日である3月31日までに納品・検収を完了した物品、役務の提供等、消費税等、当該年度の予算で執行したものについて、翌年度に支払うものをいいます。従って年度末のみ未払い計上が発生します。
・未払い計上した費用の証拠書類(写)は支払い終了後速やかにJSTに提出してください。 執行にあたって証拠書類等は「証拠書類の管理について」(351頁)に沿って管理してください。
5 消費税及び直接経費として計上できない経費について
(1)消費税の取扱いについて(消費税相当額)
委託研究契約は、消費税法上の「役務の提供」に該当するため、消費税および地方消費税の課税対象となります。
各費目・種別の中には、消耗品費のように、購入先業者からの見積もりなどに既に消費税等が計上されている経費がありますが、このような経費以外の非課税(免税)取引 については、消費税および地方消費税に相当する額を別途、消費税相当額として費目「その他(その他経費)」ごとに計上してください。
受託企業における、課税、非課税(免税) の区分に応じて、対象額を算定してください。なお、受託企業が消費税の免税事業者等の場合については計上できません。
非課税取引の例として、
a 諸謝金(ただし、受託企業で消費税込み単価としている場合を除きます。)
b その他、国外で消費する経費。(国外の学会出席の際、国外に参加費を支払う場合など。)
(2)直接経費として計上できない経費について
次のような場合は直接経費としては認められません。
(受託企業の自己負担、間接経費で負担することは可能です。)
①受託企業の規定、委託研究契約書、本事務処理説明書に従って処理されていない経費
② 年度実行計画書から判断して、直接使用したと認められない経費
・建物等の施設に関する経費(直接経費により購入した物品を導入することにより必要となる軽微な据付等のための経費を除く) 。
・机、いす、複写機等、受託企業で通常備えるべき物品を購入するための経費。
・研究実施期間中に発生した事故・災害の処理のための経費。
・敷金・保証金等で予め戻入となることが予定されている経費。
・「管理・事務部門の経費(人件費や消耗品など) 」、「入札費用」、「振込手数料」などの企業会計において一般管理費に該当する経費や管理部門にかかる経費。
・「学会年会費」などの受託企業や研究参加者の権利となる経費。
・「礼金」、「法律で義務づけられていない保険 (出張の任意保険など) 」 などの国の予算で計上されない経費。
③本研究期間中の研究に使用するためでない経費や、研究期間外に発生した経費
・研究期間の最終年度の大量購入や予算消化の観点から購入する経費など。
6 支払いの方法
支払いの方法は、「現金払い」、または「金融機関からの振り込み」のみ認められています。特に、次の支払い方法などは認められていませんのでご注意下さい。
(1)手形支払い
手形支払いは、決済ができず、不渡りになる可能性があること、手形が割り引かれ、業者等 に支払われる金額が減額する可能性があること、などにより、支出額の確定が明確でないため、 認められていません。
(2)相殺決済
委託費分の決済の事実及び支払いの確認が困難なため認められていません。
(注)振り込み手数料について
金融機関への振り込み手数料については、一般管理費的性格を有することから、直接経費以外
(間接経費や自己負担)での計上が原則となります。ただし、本委託研究に直接必要なものにかかる手数料であって、他の手数料と明確に区分できる場合は、例外的に直接経費にて計上することが可能です。また、取引相手先が振り込み手数料を負担する場合で、その内訳が解る場合は直接経費での計上が認められます。
消費税相当額、一般管理費を算出する際に小数点以下の端数が発生した場合は、「国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律」に基づき、四捨五入ではなく、“切り捨て”としてください。
(4)外貨の円換算
外貨の円換算については、受託企業の規定に基づき処理を行ってください。
(なお、証拠書類等にその算出方法がわかるようにしてください。)
(5)共同研究機関等から調達を行う場合の利益排除について
①協働研究機関等から物品の調達を行う場合
・原則として、競争原理を導入した調達(入札または相見積もり)を行ってください。
・共同研究機関等を含まない2者以上による競争の結果、共同研究機関等の調達価額が他者の価額以下となる場合は、利益排除は不要です。
・合理的な選定理由により競争による調達を行わない場合の経費の計上にあたっては、原則として、製造原価又は仕入原価を用いることにより利益排除を行ってください。なお、原価の証拠書類等を明らかにできない場合には、共同研究機関等の製造部門の責任者名によって、製造原価証明書を作成してください。
②共同研究機関等から役務の調達を行う場合
以下の要件を全て満たす場合に限り、共同研究機関等で行う役務について直接経費で計上することがxxxx。
○共同研究機関等から調達を行うことに合理的な理由があること。
○仕様により作業内容が明確であるとともに、作業内容に研究要素を含まないこと。
○計上される経費は実費かつ概ね人件費であり、人件費の計上にあたっては従事した内容、時間および給与単価等を従事日誌、給与明細等の客観的な資料により確認できること。
7 間接経費に係る執行管理使途と実績報告
JSTは、委託研究費の概算払いを行う際に、受託企業に対して所定の間接経費を合わせて支出します。精算額が、受託企業が既に支払を受けた研究費を著しく下回った場合の間接経費の取り扱いについては、受託企業とJSTが協議して定めるものとします。
受託企業は、毎年度の間接経費使用実績を翌年度の6月30日までに、(様式経11)競争的資金 に係る間接経費執行実績報告書により、他の競争的資金制度による間接経費の使用実績と合わせて、 JSTに報告するものとします。
間接経費の使途の詳細については、「競争的資金の間接経費の執行に係る共通指針」(344項)
Ⅲ. 物品等の取扱いについて
(1)物品等の取扱いについて
①物品の種類と所有権の帰属
ⅰ)取得物品
・受託企業が直接経費により調達した物品等の所有権は、JSTに帰属します。
・受託企業における善良な管理者の注意をもって適切に管理する必要があります(委託研究以外の目的で使用することはできません)。
・有形固定資産(20万円以上)については、火災保険等を必ずxxしてください。
・取得物品等については
(様式経4)有形固定資産取得報告書
(様式経5)無形固定資産取得報告書
(様式経6)少額物品取得報告書を作成してください。
・20万円以上の試作品についてはJSTにその旨の報告をお願いします。(書式任意)
・本制度により購入したものであることを明示するため、下記例の内容を記載した物品シールを作成し、取得物品等の見えやすい場所に貼り付けてください。
JST 研究成果展開事業 研究成果最適展開支援プログラム
(育成研究)
「○○○○○○装置」(管理番号0000)取得年月日: 年 月 日
受託企業:○○○○○
・耐用年数1年以上で20万円以上の取得物品等については、JSTにおいても物品台帳を作成し、物品番号を定め、別途物品管理ラベルを作成します。ラベルは検査時にJST職員が貼り付けます。(例示)
※20万円以上はシールの色分けを行い20万円未満と区別してください。
・研究実施期間中はJSTから受託企業に無償貸与します。研究終了後は、4 年間有償貸与します。有償貸与期間後は、その時点の評価額で買い取りとなります。
ⅱ)提供物品
・研究担当者の要請等により受託企業に無償貸与するJST所有の物品等をいいます。
②物品の管理
ⅰ)受託企業にて管理対象となる物品等
受託企業は研究実施期間中、取得物品および提供物品を無償で使用することがxxxx。受託企業および研究担当者は、下記報告対象物品等以外(消耗品扱いとなる物品など)も
ⅱ)取得物品のうち報告対象となる物品等
ア)有形固定資産(取得金額20万円以上の設備等)
イ)無形固定資産(取得金額20万円以上のソフトウエア等)
ウ)少額物品(取得金額が10万円以上20万円未満でかつ耐用年数が 1 年以上の物品等)
※上記の取得金額は、消費税及び附帯費用(本体に予め付属する備品・消耗品等の費用、輸送費、据付調整費等)込みの金額を計上してください。
※上記、固定資産の定義は、企業会計上のものと同一です。
なお、受託企業所有の施設・設備等について資産として計上すべきような改造等を加える場合は、事前にJSTに相談してください。
ⅲ)試作品について
企業会計上、委託研究費用として認識される試作用機器等(ソフトウエア含む)は、金額にかかわらず固定資産には含まれません。但し、転用可能な試作品(一部分が他へ転用できる場合も含む)は、固定資産として報告してください。
ⅳ)ソフトウエアについて
・汎用性の無いソフトウエア(プログラム開発)を無形固定資産として報告する必要はありません。
・ソフトウエアの所有権はJSTに帰属しますが、必要があれば、ライセンス名義を受託企業とすることができます。
・予め設備・機器等に付属しているソフトウエアのうち、当該設備・機器等と一体のものとすることが合理的であるものについては、当該設備・機器等の一部として有形固定資産 に合算計上してください。
ⅴ)JSTによる物品確認等
JST所有物品等の確認のためにJST職員が受託企業に赴くことがありますので、ご協力ください。
ⅵ)研究実施期間終了後の物品等の取扱について
研究実施期間終了後、取得物品および提供物品は、一定の条件の下、貸借契約(一部有償)を締結し、使用することができます。研究実施期間終了時に(様式経9)物品借受申請書をJS Tに提出していただき、賃貸借契約を締結いたします。賃貸借契約は年度毎の契約となりますが、原則として4年を限度に自動更新するものとし、賃料は賃貸借契約開始年度に算定される固定資産税相当額(4年間定額)とします。賃貸借契約終了後は、当該時点における残存簿価で買い取っていただきます。なお、消耗品扱いとなる物品等については、貸借契約等の手続きは行いませんが、その使用が終了するまでは、善良なる管理者の義務を持って、適正に管理してください。(転売して利益を得ること等は認められません。)
③物品の移動等について
・取得物品の所在場所が変更となる場合には、(様式経7)取得物品移動報告書により、事前にJSTへ報告してください。
ⅱ)取得物品が不用となった場合
・取得物品が不用となった場合には、(様式経8)取得物品不用・処分申請書により、速やかにJSTにご連絡ください。処分の方法について、相談させていただきます。JSTに 事前連絡することなく、物品を廃棄処分することは、認められませんのでご注意ください。
ⅲ)提供物品の移動報告および不用申請について
・提供物品の移動報告および不用申請については、研究担当者よりJST担当者へ連絡の上、所定の手続きを行うこととしますのでご協力ください。
Ⅳ. 証拠書類の管理等について
(1)帳簿
契約書に規定する帳簿は、(様式経3)委託研究費収支簿によるものとします。ただし、費目名称、支払日、摘要、支払先、支払金額が記載されたものであれば、受託企業の様式によっても構いません。
(2)証拠書類
契約書に規定する証拠書類とは、次に掲げるものを含みますが原則として受託企業の定める関連規定・基準によるものとします。ただし、会計検査院の実地検査の対象となる可能性がありますので、会計検査の際に支出の妥当性等について客観的に説明できるものでなければなりません。
①物品費
見積書、相見積もり(2社以上)、入札関係書類、選定理由書、注文書(契約書)、検収印が押印された納品書(単品毎の納品書、工事完了報告書、委託業務報告書を含む)、請求書、支払証明書(領収書)
②外注費
見積書、相見積もり(2社以上)、入札関係書類、選定理由書、注文書(契約書)、検収印が押印された納品書(単品毎の納品書、工事完了報告書、委託業務報告書を含む)、請求書、支払証明書(領収書)等。
③その他研究の遂行に必要な経費
その内容により、上記①、②に準じる。
概算払いの場合は支出状況報告書、精算通知等
(3)帳簿・証拠書類の整理・編纂方法
帳簿及び証拠書類の整理・編纂の方法については、以下の点に注意してください。
ⅰ)本委託研究に要した経費以外の書類を一緒に編纂しないでください。(書類はコピーでも可。)
ⅱ)年度実行計画書に記載された順番に費目ごと、支払い順に整理してください。
ⅲ)証拠書類については、ⅰ)~ⅱ)の中で、発注~支払いの発生順に整理してください。
(4)帳簿、証拠種類の保管
契約書に定める上記(2)の証拠書類は、上記(1)の帳簿とともに契約終了後5年間保管しておかなければなりません。
(5)支出状況の報告
受託企業は、翌年度4月30日までに(様式経2)委託研究実績報告書をJSTに提出してください。また、証拠書類の写しを求めることがあります(支出状況の報告に関しては、「Ⅴ. 委託研究実績の確認および精算について」を必ず確認してください。)。
ⅰ)業務委託実績報告書の記載方法について
(様式経2)委託研究実績報告書の記載は、費目ごとに1行1伝票としてください(1行1品でも可です。)。また、摘要欄には調達の内容が確認できるよう、品名、数量、旅行者名、旅行先、旅行期間、従事者名、従事期間等の事項を記載ください。
ⅱ)摘要欄における省略記載について
消耗品費において、多数の物品を一括で調達した場合には、主な物の品名・数量のみを記載することで、その他を省略することができます。[例.○○試薬○mg、他25点]
ただし、「消耗品、○点」のような具体的な品名等が不明瞭な記載は認められません。 また、省略記載がなされている場合は、内訳明細、不明点等を担当者が照会することや、実地調査にて確認する場合がありますので、ご協力ください。
(6)原材料・消耗品受払簿の作成
(様式経10)原材料・消耗品受払簿に貴金属類・劇薬等薬品類を記載してください。この様式は、提出の必要はありませが、会計検査等で実地検査を行う際に確認しますので、帳簿、証拠書類と同様に保管してください。
Ⅴ. 委託研究実績の確認および精算について
受託企業から提出された(様式経2)委託研究実績報告書の記載内容が適正かどうか、もしくは、研究期間中の実施状況が適正かどうか、研究内容、経理処理の両面から調査を行います。本委託研究終了後には研究費として適正な金額を精算するための調査を行ないます。
(1) 方法
JSTは受託企業から提出された書類を基に、書面調査を行い、また、研究実施場所に赴き現地調査を行うこともありますのでご協力をお願い致します。
本委託研究終了後に精算を行います。
・提出書類:(様式経2」委託研究実績報告書
(様式経5)無形固定資産取得報告書
(様式経6)少額物品取得報告書及びこれらに関する証拠書類
・提出期限:翌年度4月30日までにJSTへ提出
なお、様式経4~6に関しましては、JSTの資産計上事務処理の都合上、電子データで翌年度4月2日までにJSTへ提出してください。
・留意事項:書面調査では、記載内容等についてJST担当者から照会することがあります。また、研究実施場所に赴き現地調査を行うこともありますのでご協力をお願い致します。
(2)調査における着眼点
調査においては、主に、次の点に着眼点をおいて、調査を行います。
なお、調査の結果、以下を満たさない経費があった場合は、JSTは本委託研究に要した経費として認めず、委託研究費の充当額を減額することとなります。
・(様式経2)委託研究実績報告書の内容が計画書等の目的・目標・方法に沿って、適正に実施されていると客観的に判断できるか。
・本事務処理説明書に基づき、必要な帳簿、証拠書類が揃っているか。
・本事務処理説明書に基づき経理処理がなされているか。
・証拠書類から、研究に直接使用されている経費と客観的に判断できるか。
・帳簿、証拠書類、委託研究実績報告書が符合しているか。
(3)精算額
JSTは、上記(1)の報告書に基づく調査により、研究に要した額を精算します。
(4) 研究費の返還
精算により、既に支払を受けた研究費が、精算額を超過した場合の差額については、間接経費を含めJSTの指示に従い返還してください。
競争的資金の間接経費の執行に係る共通指針における間接経費の主な使途の例示について
1.趣旨
平成1 7 年3 月2 3 日競争的資金に関する関係府省連絡会申し合わせ
競争的資金における特許関連経費の取扱いについては、「知的財産戦略について」(平 成16年5月26日総合科学技術会議決定)及び「知的財産推進計画2004」(平成1
6年5月27日知的財産戦略本部決定)において、競争的資金等における間接経費の一部を特許関連経費に充当できることについて明確化し周知すること等とされたところである。
このため、競争的資金の間接経費の執行に係る共通指針(平成13年4月20日競争
的資金に関する関係府省連絡会申し合わせ。以下「指針」という。)を改正し、間接経費に特許関連経費が含まれることを明確化する。
2.改正内容
本指針の間接経費の主な使途の例示(別表1)のうち「研究部門に係る経費」の内訳に「特許関連経費」を追加する。
平成13年4月20日
競争的資金に関する関係府省連絡会申し合わせ
1.本指針の目的
間接経費の目的、額、使途、執行方法等に関し、各府省に共通の事項を定めることにより、当該経費の効果的かつ効率的な活用及び円滑な運用に資すること。
2.定義
「配分機関」・・・競争的資金の制度を運営し、競争的資金を研究機関又は研究者に配分する機関。
「被配分機関」・・・競争的資金を獲得した研究機関又は研究者の所属する研究機関。
「直接経費」・・・競争的資金により行われる研究を実施するために、研究に直接的に必要なものに対し、競争的資金を獲得した研究機関又は研究者が使用する経費。
「間接経費」・・・直接経費に対して一定比率で手当され、競争的資金による研究の実施に伴う研究機関の管理等に必要な経費として、被配分機関が使用する経費。
3.間接経費導入の趣旨
競争的資金による研究の実施に伴う研究機関の管理等に必要な経費を、直接経費に対する 一定比率で手当することにより、競争的資金をより効果的・効率的に活用する。また、間接経費を競争的資金を獲得した研究者の研究環境の改善や研究機関全体の機能の向上に活用することにより、研究機関間の競争を促し、研究の質を高める。
4.間接経費運用の基本方針
(1)配分機関にあっては、被配分機関において間接経費の執行が円滑に行われるよう努力すること。また、間接経費の運用状況について、一定期間毎に評価を行うこと。
(2)被配分機関にあっては、間接経費の使用に当たり、被配分機関の長の責任の下で、使用に関する方針等を作成し、それに則り計画的かつ適正に執行するとともに、使途の透明性を確保すること。なお、複数の競争的資金を獲得した被配分機関においては、それらの競争的資金に伴う間接経費をまとめて効率的かつ柔軟に使用すること。
5.間接経費の額
間接経費の額は、直接経費の30%に当たる額とすること。この比率については、実施状況を見ながら必要に応じ見直すこととする。
間接経費は、競争的資金を獲得した研究者の研究環境の改善や研究機関全体の機能
の向上に活用するために必要となる経費に充当する。具体的な項目は別表1に規定する。 なお、間接経費の執行は、本指針で定める間接経費の主な使途を参考として、被配分機関の長の責任の下で適正に行うものとする。
7.間接経費の取り扱い
間接経費の取り扱いは、被配分機関及び資金提供の類型に応じ、別表2の分類に従うこと。
8.報告
被配分機関の長は、毎年度の間接経費使用実績を翌年度の6月30日までに、別紙様式により配分機関に報告すること。
9.その他
本指針に定めるものの他、間接経費の執行・評価に当たり必要となる事項については、別途定めることとする。また、本指針は、今後の執行状況を踏まえ、随時見直すこととする。
間接経費の主な使途の例示
(別紙)
被配分機関において、本研究遂行に関連して間接的に必要となる経費のうち、以下のものを対象とする。
○管理部門に係る経費
-管理施設・設備の整備、維持及び運営経費
-管理事務の必要経費
備品購入費、消耗品費、機器借料、雑役務費、人件費、通信運搬費、謝金、国内外旅費、会議費、印刷費
など
○研究部門に係る経費
-共通的に使用される物品等に係る経費
備品購入費、消耗品費、機器借料、雑役務費、通信運搬費、謝金、国内外旅費、会議費、印刷費、新聞・雑誌代、光熱水費
-本研究の応用等による研究活動の推進に係る必要経費
研究者・研究支援者等の人件費、備品購入費、消耗品費、機器借料、雑役務費、通信運搬費、謝金、国内外旅費、会議費、印刷費、新聞・雑誌代、光熱水費
-特許関連経費
-研究棟の整備、維持及び運営経費
-実験動物管理施設の整備、維持及び運営経費
-研究者交流施設の整備、維持及び運営経費
-設備の整備、維持及び運営経費
-ネットワークの整備、維持及び運営経費
-大型計算機(スパコンを含む)の整備、維持及び運営経費
-大型計算機棟の整備、維持及び運営経費
-図書館の整備、維持及び運営経費
-ほ場の整備、維持及び運営経費など
○その他の関連する事業部門に係る経費
-研究成果展開事業に係る経費
-広報事業に係る経費
※上記以外であっても、研究機関の長が研究課題の遂行に関連して間接的に必要と判断した場合、執行することは可能である。なお、直接経費として充当すべきものは対象外とする。
被配分機関の種類等による間接経費の取り扱い整理表
被配分機関の種類 | 資 金 提 供 の 形 態 | |||
委託費 (政府出資金等) | 個人補助金 (国庫補助金) | 機関補助金 (国庫補助金) | 支出委任 (国研所管省庁 一般会計) | |
国立大学、大学共同 利用機関等 | 受託機関に国立学校特別会計の(項)産学連携等研究費 (目)産学連携等研究費として配分 *出資金事業等、地球環境研究総合推進費 | 研究者から所属機関に納付 所属機関に国立学校特別会計の(項)産学連携等研究費 (目)産学連携等研究費として配分 *科研費、ミレニアム 公募等 | 文部科学省から被配分機関に一般会計の(項)科学技術振興調整費として配分 *振興調整費 | |
国立試験研究機関等 | 年度途中における予定外の受託が出来ないため、その際は配分不可能 | 研究者から所属機関に納付しても、それに連動する歳出科目が無いため配分不可能 | 国研所管省庁から被配分機関に一般会計の(項)科学技術振興調整費等として配分 *振興調整費、地球環境研究 総合推進費 | |
独立行政法人 | 委託者から受託者に配分 *出資金事業、振 興調整費等 | 研究者から所属機関に納付 *科研費、ミレニアム 公募等 | 国から被配分機関に配分 | |
公立大学、公設試験 研究機関 | 委託者から都道府県等に配分 (都道府県議会等における予算の審議を経て執行) *出資金事業、振興調整費等 | 研究者から所属機関への納付を経て都道府県等に配分 (都道府県議会等における予算の審議を経て執行) *科研費、ミレニアム 公募等 | 国から都道府県等に配分 (都道府県議会等における予算の審議を経て執行) | |
特殊法人、公益法人 民間企業、 私立大学 | 委託者から受託者に配分 *出資金事業、振 興調整費等 | 研究者から所属機関に納付 *科研費、ミレニアム 公募等 | 国から被配分機関に配分 *ミレニアム公募等 |
*留意点:配分機関により、運用は異なることがある(民間企業の取り扱い等)
競争的資金に係る間接経費執行実績報告書(平成○○年度)
1. 間接経費の経理に関する報告
機関名:
( 単位:xx)
(収入) | |||||
競争的資金の種類 | 間接経費の納入額 | 備 | 考 | ||
○○研究費補助金 ○○制度 | ○,○○○ ○,○○○ | ||||
合 | 計 | ○○,○○○ | |||
(支出) | |||||
経費の項目 | 執行額 | 備考(具体的な使用内容) | |||
1.管理部門に係る経費 ①人件費 ②物件費 ③施設整備関連経費 ④その他 | ○○,○○○ ○,○○○ ○,○○○ | ||||
2.研究部門に係る経費 ①人件費 ②物件費 ③施設整備関連経費 ④その他 | ○,○○○ ○○,○○○ ○○,○○○ | ||||
3.その他の関連する事業部門に係る経費 ①人件費 ②物件費 ③施設整備関連経費 ④その他 | ○,○○○ ○,○○○ ○,○○○ | ||||
合 | 計 | ○○○,○○○ |
2. 間接経費の使用結果に関する報告
(被配分機関において、間接経費をどのように使用し、その結果如何に役立ったのか報告。(間接経費の充当の考え方、使途、効果等)。必要に応じ参考資料を添付)
競争的資金に関する関係府省連絡会名簿
内閣府政策統括官(科学技術政策担当)xxxx
総務省情報通信政策局技術政策課長
文部科学省科学技術・学術政策局調査調整課長
厚生労働省大臣官房厚生科学課長
農林水産省農林水産技術会議事務局先端産業技術研究課長
経済産業省産業技術環境局産業技術政策課長
国土交通省大臣官房技術調査課長
環境省総合環境政策局総務課長
証拠書類の管理について
1.委託研究費支出簿(様式経2)必要項目
・摘要(購入品名、数量など)
・発注年月日・取引年月日・支払年月日
・支払先支出金額
・使用、数量・購入目的
2.証拠書類
中核研究機関及び再受託機関に規定がない場合は下記を参考としてください。受託企業は必ず下記に沿って管理してください。
◆設備費、材料及び研究用消耗品費、外注費等
○必要 △任意 ×対象外
段階 | 必要書類 | 1案件の合計額(税込) | 備考 | |||
50万円未満 | 50万円以上 150万円未満 | 150万円以上 200万円以下 | 200万円超 | |||
要求 | 仕様書 | △ | ○ | |||
カタログ | △ | ○ | ||||
定価証明書 | △ | ○ | ||||
納入実績表 | △ | |||||
選定理由書 | △ | ○ | 機種選定、業者選定を する場合 | |||
代理店証明書 又は直販証明書 | △ | ○ | 業者選定をする場合 | |||
調達 | 見積書(最終のもの) | ○ | ||||
見積合わせ(2社以上) | △ | ○ | 業者選定をしない場合 | |||
契約 | 請書 | × | ○ | × | ||
契約書 | △ | ○ | ||||
納品 | 納品書 | ○ | 急な対面購入や電子商取引等、納品書・請求書が得られない場合に限り 領収書のみで可 | |||
検収 | 請求書 | ○ | ||||
支払 | 銀行振込明細書 又は領収書 | ○ |
◆人件費【受託企業は執行不可】
委嘱契約書、辞令、雇用通知(給与及び通勤費等が証明できるもの。)
社会保険料事業主負担分明細、給与明細書等(給与額が確認できるもの。)、銀行振込明細書、領収書、出勤簿、通勤届、退職・異動等があった場合には辞令の写し等
◆旅費【受託企業は執行不可(中核又は JST にて執行)】出張命令書、出張依頼書、旅費精算書、出張報告書
銀行振込明細書、領収書、使用済航空券、タクシーを利用した場合は領収書等
◆その他
会議開催伺、出席者名簿、会議録、講師等xx(本人の受領印又はxxxが記載された受領証等)、銀行振込明細書、領収書、立替払を行った場合は伺書
3.留意事項
・証拠書類は支払日を基準として整理してください。
・見積書・納品書・請求書には、原則、社名・社印・代表者名・代表者印が記名捺印されているものを証拠書類としてください。
・領収書は正式なものが必要です。簡易領収書(いわゆるレシート)は原則として認められません。
・上記関係書類の保存期限は、当該年度の委託研究契約終了後5年間です。
代表研究者及び主たる参加研究者は、本研究課題に携わる研究者等が、自分自身及び周囲の安全衛生に細心の注意を払って研究活動に邁進できるよう、以下の事項についてご注意、ご配慮願います。
1.関係法規等の遵守
安全衛生に関係する法規等は、多岐にわたります。特に研究室(研究員)での研究作業上の法規制に十分配慮する必要があります。関係機関への届出等、必要な処置をお願いします。
2.ライフサイエンスに関する研究に関する法令の遵守
ライフサイエンスに関する研究については、生命倫理及び安全の確保、または実験動物の取扱いに関し、各府省が定める法令・省令・倫理指針等を遵守してください。研究者が所属する機関のxxの承認・届出・確認等が必要な研究、および共同研究企業から国等への届出・申請等が必要な研究開発については、必ず所定の手続きを行ってください。
各府省が定める法令等の主なものは以下の通りですが、このほかにも研究内容によって法令等が定められている場合がありますので、ご留意ください。
なお、JST イノベーションプラザ研究室内で、動物実験、遺伝子組み換え実験を行う場合には、 JST が設置する各委員会にて承認を得る必要があります。また、内容によってはプラザ研究室では行えない実験があります。
・ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律(平成12年法律第146号)
・特定胚の取扱いに関する指針(平成13年文部科学省告示第173号)
・ヒトES細胞の樹立及び使用に関する指針(平成13年文部科学省告示第155号)
・ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針(平成16年文部科学省・厚生労働省・経済産業省告示第1号)
・医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成9年厚生省令第28号)
・手術等で摘出されたヒト組織を用いた研究開発の在り方について(平成10年厚生科学審議会答申)
・疫学研究に関する倫理指針(平成16年文部科学省・厚生労働省告示第1号)
・遺伝子治療臨床研究に関する指針(平成16年文部科学省・厚生労働省告示第2号)
・臨床研究に関する倫理指針(平成16年厚生労働省告示第459号)
・遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成15年法律第97号)
文部科学省、厚生労働省、環境省の法令等については、下記のページをご参照ください。文部科学省ホームページ「生命xx・xxに対する取組」
xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxxx/xxxxx.xxxx厚生労働省「医学研究に関する指針一覧」
xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxx/xxxxxx/x-xxxxxx/xxxxx.xxxx環境省ホームページ「動物の愛護と適切な管理」
xxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxx/0_xxxx/xxxx.xxxx
3.人権及び個人情報の保護について
研究計画上、相手方の同意・協力や社会的コンセンサスを必要とする研究又は調査を含む場合には、人権及び利益の保護の取扱について、必ず事前に適切な対応を行ってください。また、個人情報の保護に関する法令や規範を遵守してください。
4.その他
・安全・衛生に係わる相談は、各地の労働基準監督署、保健所、消防署等、関係機関で受けることができます。
・安全・衛生管理については、関係諸法令に留意し、研究を実施する各々の機関において体制、規程類の整備を行ってください。
・安全衛生管理に関する JST の規程を参考としたい場合には、JST までお申し出ください。
災害(自然災害も含む)・事故等が発生した場合の処理について、中核研究機関は、研究者及び共同研究機関/企業等に、連絡・報告等の処理ができるよう周知願います。また、JST に速やかに連絡・報告をしてください。
1.異常事態発生時の対応
火災・地震等の災害、研究中の事故等、異常事態が発生した場合周囲に知らせる(援助、避難、消火等)
通報(消防署、救急車、発生場所の管理責任者等)
連絡(代表研究者、中核研究機関事務局長、JST)*次項の緊急連絡体制参照
2.緊急連絡体制
発生場所の管理責任者(研究実施場所については、安全推進者等)は、研究課題名称、事故等の内容、日時、場所等を迅速かつ的確に、JST イノベーションプラザ・サテライトに通知してください。連絡がつかない場合には、JST 産学連携展開部に通知してください。
発生事故の内容により、JST は文部科学省および関係省庁に、速やかに連絡・報告を行います。そのため、下記の緊急連絡体制等の確立にご協力願います。
○(様式安1)事故速報・・・事故発生時に速やかに提出してください。
○(様式安2)事故対策連絡票・・・事故の中間報告、最終報告として提出してください。
提出先:JST イノベーション推進本部産学連携展開部 TEL 00-0000-0000 FAX 00-0000-0000
緊急連絡ルート
研究実施場所(共同研究機関/企業)
【安全推進者】
↓
中核研究機関
【事務局長】
↓
JST イノベーションプラザ/サテライト
【事務局長】
↓
JST 産学連携展開部
【担当参事役】
TEL:00-0000-0000 FAX:00-0000-0000
↓
JST 総務部総務課
【課長】
TEL:000-000-0000 FAX:000-000-0000
1.譲渡・実施許諾
・中核研究機関・共同研究機関/企業・JST は課題推進期間中、自己が保有する原権利を第 三者に譲渡・実施許諾したり放棄することはできません。
・ただし、JST を含む全ての機関が本課題の企業化の障害にならないと認めた場合には譲渡
・実施許諾・放棄等が可能です。
・原権利を第三者に譲渡する場合には、合意書に規定される原権利に関する権利義務が譲渡先・実施許諾先に承継されるよう、譲渡先に対して必要な約定をしなくてはなりません。
・原権利の保有者は、課題推進期間中、共同研究機関/企業が企業化することを目的として原権利の実施を希望した場合には、希望者と協議の上、実施許諾を行うものとします。
・課題推進期間終了後3年間は、第三者に原権利を譲渡・実施許諾・放棄をする際には、JST を含む全ての機関と事前協議を行わなくてはなりません。
2.第三者に原権利の保有者がいる場合の留意事項
・中核研究機関・共同研究機関・共同研究企業・JST 以外に原権利の保有者がいる場合、中核研究機関は当該保有者に対し、次の①②の義務を負うように措置しなくてはなりません。
①課題推進期間中、第三者へ譲渡・実施許諾・放棄等を行わないこと
②課題推進期間中、共同研究機関/企業が原権利の実施を希望した場合には、希望者と協議の上、実施許諾を行うこと。
Ⅱ.研究課題の成果による知的財産権(新権利)の取扱い
1.日本版バイドール法(産業技術力強化法第19条)
・産業技術力強化法第 19 条により、各省庁が政府資金を供与して行っているすべての委託研究開発(特殊法人等を通じて行うものを含む)に係る知的財産権について、一定の条件の もとで 100%受託機関に帰属させることができます。
・育成研究では、産業技術力強化法第 19 条を適用しており、職務発明規定により各研究機関に帰属する知的財産xxを JST が譲り受けないことができます。ただし、この場合中核研究機関は産業技術力強化法第 19 条第 1 項各号に掲げる事項を遵守することが条件となります。
・共同研究機関/企業も、合意書により同条項が適用されます。
・各研究機関から特許等を出願する場合、当該知的財産権の出願・維持等に係る費用は当該 研究機関が負担し、JST は費用負担しません。
・出願・維持等に係る費用を直接経費から支出することはできません。
産業技術力強化法(抜粋)
(国が委託した研究及び開発の成果等に係る特許xxの取扱い)
第十xx xは、技術に関する研究開発活動を活性化し、及びその成果を事業活動において効率的に活用することを促進するため、国が委託した技術に関する研究及び開発又は国が請け負わせたソフトウェアの開発の成果(以下この条において「特定研究開発等成果」という。)に係る特許権その他の政令で定める権利(以下この条において「特許xx」という。)について、次の各号のいずれにも該当する場合には、その特許xxを受託者又は請負者( 以下この条において「受託者等」という。)から譲り受けないことができる。
一 特定研究開発等成果が得られた場合には、遅滞なく、国にその旨を報告することを受託者等が約すること。
二 国が公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で当該特許xxを利用する権利を国に許諾することを受託者等が約すること。
三 当該特許xxを相当期間活用していないと認められ、かつ、当該特許xxを相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、国が当該特許xxの活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該特許x
xを利用する権利を第三者に許諾することを受託者等が約すること。
四 当該特許xxの移転又は当該特許xxを利用する権利であって政令で定めるものの設定若しくは移転の承諾をしようとするときは、合併又は分割により移転する場合及び当該特許xxの活用に支障を及ぼすおそれがない場合として政令で定める場合を除き、あらかじめ国の承認を受けることを受託者等が約すること。
2 前項の規定は、国が資金を提供して他の法人に技術に関する研究及び開発を行わせ、かつ、当該法人がその研究及び開発の全部又は一部を委託する場合における当該法人と当該研究及び開発の受託者との関係及び国が資金を提供して他の法人にソフトウェアの開発を行わせ、かつ、当該法人がその開発の全部又は一部を他の者に請け負わせる場合における当該法人と当該開発の請負者との関係に準用する。
3 前項の法人は、同項において準用する第一項第二号又は第三号の許諾を求めようとするときは、国の要請に応じて行うものとする。
※ 委託研究契約では、同条第一項中の「特定研究開発成果等」については「発明等」、「国」については「機構」と読み替えます。
※ 四については、平成 21 年 4 月 30 日の法改正により追加されました。なお、本規定は以下の①及び②双方を満たす場合に適用されます。
① 平成22年度以降に委託研究契約を締結した課題であること。
② 平成22年度以降に出願した知的財産権であること。
2.発明から出願までの流れ
①研究課題の成果として発明が発生
↓
②発明者は速やかに所属機関に報告
↓
③発明者の所属機関より、全ての機関(JST 含む)に対し、本発明について通知(書式任意)
↓
④全ての機関において、本発明の持分及び出願の可否について協議
↓
⑤発明者の所属機関の知的財産委員会等において、発明者から所属機関への当該知的財産権の承継について決定
↓
⑥承継を受けた研究機関より、新権利を出願
※願書には、産業技術力強化法 (平成十二年法律第四十四号)第十九条 に規定する特定研究開発等成果に係る特許出願である旨を記載すること。
↓
⑦中核研究機関は新権利出願後 60 日以内に様式特1を JST に提出
(共同研究機関/企業が単独で出願した場合は、中核研究機関を経由して JST に提出。
⑧についても同様の手続きを行う。)
↓
⑧中核研究機関は、新権利が設定登録された場合には、60 日以内に様式特2を JST に提出。
(共同研究機関/企業が単独で出願した場合は、中核研究機関を経由して JST に提出。)
○(様式特1)知的財産権出願等通知書 出願・申請の日から 60 日以内に提出
○(様式特2)知的財産権設定登録等通知書 設定登録等を受けた日から 60 日以内に提出
・中核研究機関・共同研究機関/企業に帰属することになった新権利は課題推進期間中、第 三者に譲渡・実施許諾したり放棄することはできません。
・ただし、JST 及び全ての研究機関が本課題の企業化の障害にならないと認めた場合には譲渡・実施許諾等が可能です。
・新権利を第三者に譲渡する場合には、合意書に規定される新権利に関する権利義務が譲渡先・実施許諾先に承継されるよう、譲渡先に対して必要な約定をしなくてはなりません。
・中核研究機関・共同研究機関/企業は、課題推進期間中、共同研究機関/企業が企業化することを目的として新権利の実施を希望した場合には、希望者と協議の上、実施許諾を行うものとします。
・課題推進期間終了後3年間は、第三者に新権利を譲渡・実施許諾・放棄をする際には、JST を含む全ての機関と事前協議を行わなくてはなりません。
・新権利の第三者への譲渡または専用実施xxの設定をしようとする場合は、以下の様式を事前に JST に提出して承認を得る必要があります。ただし、合併若しくは分割により移転する場合、又は産業技術力強化法施行令(平成 21 年政令第 155 号)第 11 条第 3 項各号に定める場合には不要です。
産業技術力強化法施行令(平成十二年四月十九日政令第二百六号)
(国が譲り受けないことができる権利等)
第十一条 法第十九条第一項の政令で定める権利は、特許権、特許を受ける権利、実用新案権、実用新案登録を受ける権利、意匠権、意匠登録を受ける権利、著作権、回路配置利用権、回路配置利用権の設定の登録を受ける権利及び育成者権とする。
2 法第十九条第一項第四号の政令で定める権利は、特許権、実用新案権若しくは意匠権についての専用実施権又は回路配置利用権若しくは育成者権についての専用利用権(次項において「専用実施xx」という。)とする。
3 法第十九条第一項第四号の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 受託者等(法第十九条第一項に規定する受託者等をいう。)であって株式会社であるものが、その子会社(会社法(平成十七年法律第xxx号)第二条第三号に規定する子会社をいう。)又は親会社
(同条第四号 に規定する親会社をいう。)に特許xxの移転又は専用実施xxの設定若しくは移転の承諾(以下この項において「移転等」という。)をする場合
二 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律第四条第一項の承認を受けた者(同法第五条第一項の変更の承認を受けた者を含む。)又は同法第十二条第一項若しくは第十三条第一項の認定を受けた者に移転等をする場合
三 技術研究組合が組合員に移転等をする場合
○(様式特3)知的財産権移転承認申請書
○(様式特4)知的財産権専用実施xx設定・移転承認申請書
・新権利を譲渡・実施許諾した場合、及び新権利が実施された場合は以下の様式を JST に提出してください。共同研究機関/企業が単独で出願した特許については、中核研究機関を経由して JST に提出してください。
○(様式特5)知的財産権実施許諾通知書 当該許諾をした日から 60 日以内に提出
○(様式特6)知的財産権実施状況通知書 毎年 4 月末日までに提出
(1)外部発表について
・出願は一刻を争います。日本では先願主義ですから、同じ発明であっても先に出願した発明のみが特許となり、後に出願した発明は特許になりません。〔特許法第39条、第29条の2〕
・特許出願以前に発明を公表することは、できるだけ避けることがxxです。
・特許法第30条では、一定の期間内及び条件の範囲をもって、出願前公表の救済規定を設けていますが、特許出願前にはできるだけ公表しないことが最善です。
・米国以外で、この救済規定つまり新規性の喪失の例外適用が無い国(特にヨーロッパ諸国)があり、出願が非常に困難となることがあります。
特許法第30条(発明の新規性の喪失の例外)
特許を受ける権利を有する者が試験を行い、刊行物に発表し、又は特許庁長官が指定する学術団体が開催する研究集会において文書をもって発表することにより、第29条第一項各号の一に該当するに至った発明について、その該当するに至った日から六月以内にその者が特許出願をしたときは、その発明は、同項各号の一に該当するに至らなかったものとみなす。
2 特許を受ける権利を有する者の意に反して第29条第一項各号の一に該当するに至った発明について、その該当するに至った日から六月以内にその者が特許出願をしたときも、前項と同様とする。
3 特許を受ける権利を有する者が政府若しくは地方公共団体(以下「政府等」という。)が開設する博覧会若しくは政府等以外の者が開設する博覧会であって特許庁長官が指定するものに、パリ条約の同盟国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会に、又はパリ条約の同盟国以外の国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会 であって特許庁長官が指定するものに出品することにより、第29条第一項各号の一に該当するに至った発明について、その該当するに至った日から六月以内にその者が特許出願をしたときも、第一項と同様とする。
4 特許出願に係る発明について第一項又は前項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を特許出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、その特許出願に係る発明が第一項又は前項に規定する発明であることを証明する書面を特許出願の日から三十日以内に特許庁長官に提出しなければならない。
・特許法に基づき特許庁長官から指定されている学術団体については、特許庁のインターネ
ットホームページをご参照ください。xxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxx.xxx
(2)特許権の権利範囲
・特許権の権利範囲は「特許請求の範囲」「明細書」の記載により判断されます。
・発明者にとって、どこまでが自分の特許権の及ぶ範囲なのかは、特許庁へ提出した「特許請求の範囲」及び「明細書」が基礎となります。
・「特許請求の範囲」に記載された内容に基づいて技術的範囲が決定されますので、作成にあたっては代理人と十分協議してください。〔特許法第36条、第70条〕
(3)特許費用
・特許権の取得・維持に要する費用は高額となります。
・出願から登録までに約50万円、権利維持に約165万円必要となり、出願持分により、費用を負担することとなります。(費用算出:平成13年4月現在。ただし、問題なく登録になった場合)
(4)権利化・維持
・権利化するまでの間、代理人と発明者が協力して書類を作成し、手続きを行うことが必要になります。
・代理人(嘱託弁理士等)と十分協議を行い、「特許請求の範囲」及び「明細書」等必要書類を作成してください。
① 出願公開〔特許法64条〕
出願された発明が出願の日から1年6ヶ月を経過したときは、審査の進行状況と関係なく公開され、公開公報が発行されます。
② 補償金請求権〔特許法65条〕
出願公開されますと、その出願内容は第三者によって簡単に模倣されたり実施されたりする恐れが生じます。そのまま放置すれば、出願人は何らの保護を受けないまま損害を被ります。そこで特許権が登録されるまでの間、第三者に実施されたことによる損失を、その実施者(侵害者)から取り返すことが認められています。この損失金を請求する権利を補償金請求権といいます。ただし、その出願が登録にならないとこの権利は生きてきませんが、前もって相手方に警告を発しておくことは必要です。
③ 出願審査請求〔特許法48条の3〕
特許出願の日から3年以内(平成13年9月30日以前に提出分の出願については7年以内)に出願審査の請求をすることができます。期間内に審査の請求がなかったときは、出願は取下げたものとみなされます。
④ 拒絶理由通知及び意見書・補正書の提出〔特許法50条、特許法17条の2〕
出願された発明が、出願前に既に第三者によって出願され、あるいは学会誌等に載っている発明と同じであるか、又はその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が、それから容易に発明できると判断される場合等、その旨が出願人に通知(拒絶理由通知)され、これに対する出願人の意見を伺います。
従って、出願人は拒絶理由通知に示されるものとはこういう点が違うという意見書を出したり、特許請求の範囲を限定して狭くしたりすれば特許になるというような場合には、手続補正書を提出する機会が与えられます。
⑤ 特許査定、拒絶査定〔特許法51条、特許法49条〕
拒絶するような理由が発見されなかったものは、特許が査定されます。意見書や手続補正書の結果をみても、やはり特許にできないと判断されれば拒絶が査定されます。拒絶査定を受けた者が、これに不服があるときは審判によって是非を争うことができます。争わないときは拒絶査定が確定します。
⑥ 特許権の登録〔特許法66条〕
特許査定を受けた出願については、出願人が特許料を納めれば特許原簿に登録(特許権の設定登録といいます)され、特許権が発生します。特許料は、特許査定謄本の送達の日から30日以内に納付しなければなりません。
⑦ 審判請求〔特許法121条〕
拒絶査定に不服がある場合は、拒絶査定謄本の送達の日から30日以内に審判請求をすることができます。
⑧ 特許権の存続期間〔特許法67条〕
特許権の存続期間は、特許出願の日から20年をもって終了します。ただし、所定の条件を満たすことにより、最高5年を限度として延長登録できます
⑨ 特許権維持のための特許料納付〔特許法107条、特許法108条〕各年分の特許料は、前年以前に納付しなければなりません。
なお、特許料金は基本料金と請求項の数により算出した額の合計額となります。また、1~3、4~6、7~9、10年以降分ごとに倍額となっていきます。
5.特許に関するその他の留意点
ライフサイエンス分野におけるリサーチツール特許について
研究課題の成果として得られた新権利のうち、リサーチツール特許については、
「ライフサイエンス分野におけるリサーチツール特許の使用の円滑化に関する指針」(平成19年3月1日総合科学技術会議策定)に従って取り扱うよう留意してください。
xxxx://xxx0.xxx.xx.xx/xxxx/xxxxxx/xxxx000000.xxx
・リサーチツール特許の保有者は他者から研究段階において特許を使用するための許諾を求められた場合、JST を含む全ての機関で協議の上、企業化の支障にならないと認められる場合には、希望者の求めに応じて非排他的なライセンスを供与するものとします。
・大学等の間でのライセンスの供与の場合には、大学等の学術振興の観点から、原則無償(有体物提供等に伴う実費を除く)としてください。
・リサーチツール特許や特許に係る有体物等については、関係府省が構築する統合データベースに情報を提供してください。
Ⅰ.論文発表・学会発表等
・論文発表・学会発表等、外部に対して研究成果等を発表する場合には、必ず事前に代表研究者の承認を得てください。
・代表研究者は、発表予定内容に関する特許等知的財産権について、出願準備中又は出願をしない場合は、様式発1の原本をJST に提出し、承認を得てください。JST において、外部発表について決裁の上、承認した場合は承認印を押した上で当該外部発表申請書を代表研究者に返送します。
・代表研究者は、発表予定内容に関する特許等知的財産権について、出願済みの場合は様式発1の写しをJST に提出してください。(この場合、様式発1の原本は中核研究機関にて保管してください。)
・外部発表したものについては、(様式報1)四半期業務報告書及び(様式報2)研究成果報告書等に記載してください。また論文発表の場合は、その写しを一部 JST に提出してください。
○(様式発1)外部発表申請書
外部発表の分類は以下の表を参照してください。
・刊行物等出版・口頭発表等予定日について、様式発1の提出後に予定が変更となった場合は、 JST まで連絡してください。
種別 | 説明 |
書籍 総説、解説論文 口頭発表 ポスター発表展示会出展 | 単行本、便覧、事典等の類 一般誌(新聞を含む)への執筆、学術誌の総説、解説など初学者や異分野への紹介、啓発を目的とした文章 内外の学術誌に研究で得られたデータを具体的に示しながら、研究の評価を問う報文 学会、国際会議等で口頭発表するもの。「国際」とは国際学会等を指し、日本国内で行われる国際学会を含む。 学会、国際会議等でポスター展示による発表をするもの。「国際」の定義は口頭発表を参照。 展示会等に試作品や成果物を展示するもの。「国際」とは海外で開催される展示会等を指す。 |
Ⅱ.取材
・テレビ・新聞・雑誌等、メディアから取材を受ける場合は、必ず事前に中核研究機関を通じて様式発2を JST へ提出してください。
・取材を受ける場合は、JST の承認を得る必要はありません。
○(様式発2)取材連絡票
Ⅲ.プレス発表
・プレス発表する場合は、必ず事前に中核研究機関を通じ、様式発3を JST へ提出してください。
・研究機関/企業が単独でプレス発表する場合、研究機関/企業と JST とが共同でプレス発表する場合、どちらの場合でも様式発3の提出が必要です。
・また、プレス発表資料ができ次第、必ず発表前に JST へ提出してください。
○(様式発3)プレス発表連絡票
・プレス発表を行う場合、その内容が公開される前に行う必要があります。例えば、研究成果に関するプレス発表の場合は、論文雑誌等に掲載される前であることが前提です。
・オンライン公開をしている論文雑誌等の場合は、オンラインの方が公開が早い場合があるため、
・発表共同発表の場合、JST は文部科学省記者クラブを利用して発表します。
・発表手続きには時間を要するため、余裕を持って JST まで連絡してください。手続の詳細については JST へ都度確認してください。
Ⅳ.謝辞
・研究成果等について外部発表等を行う場合、当該成果が本課題の成果によるものであることを謝辞等に明記してください。
[日本語表記]
(全表記)独立行政法人 科学技術振興機構 研究成果展開事業 研究成果最適展開支援プログラム(育成研究)「○○○○(課題名)」
(略表記)JST 育成研究「○○○○(課題名)」
[英語表記]
(全表記)○○(課題名), Adaptable and Seamless Technology Transfer Program through Target-driven R&D, Japan Science and Technology Agency
(略表記)○○(課題名), Adaptable and Seamless Technology Transfer Program through Target-driven R&D, JST
例)This research was supported by JST 論文発表などにおける事業名の表記について
Ⅰ.研究費の不適正な使用等・研究活動の不正行為を行った研究者に対する措置
①研究費の不適正な使用等に対する措置
本事業において、研究費を他の用途に使用したり、JSTから研究費を支出する際に付した条件に違反したり、あるいは不正な手段を用いて研究費を受給するなど、本事業の趣旨に反する不正行為を行った研究者等(共謀行為を行った研究者等を含む)については、一定期間、本事業への申請及び参加が制限されるとともに、当該研究者が使用した研究費の返還を求めます。
また、国や独立行政法人を含む他の競争的資金制度(※)担当に当該不正使用等の概要(不正使用等をした研究者名、所属機関、研究課題、予算額、研究年度、不正等の内容、講じられた措置の内容等)を提供する場合があります。(国や独立行政法人を含む他の競争的資金制度において、応募及び参加が制限されることとなる可能性があります。)
(※)現在、具体的に対象となる制度につきましては、下記ホームページをご覧ください。 xxxx://xxx0.xxx.xx.xx/xxxx/xxxxxxxxx/00xxxxxxx.xxx
研究費等の他の用途への使用の内容等 | 相当と認めら れる期間 |
1 研究事業等に関連する研究等の遂行で不必要な用途に使用した場合 | 2年 |
2 研究等に関連する研究等の遂行で研究事業等の目的と相違する用途に使用した場合 | 3年 |
3 研究等に関連しない用途に使用した場合 | 4年 |
4 虚偽の請求に基づく行為により現金を支出した場合 | 4年 |
5 偽りその他不正の手段により研究事業等の対象課題として採択された場合 | 5年 |
6 1から4にかかわらず、個人の経済的利益を得るために使用した場合 | 5年 |
なお、この不正使用等を行った研究者及びそれに共謀した研究者に対する本制度における応募及び参加の制限の期間は、研究費等の執行停止等を行った日以降で、その日の属する年度及び翌年度以降2年以上5年以内の間で不適正な経理処理等の内容等を勘案して相当と認められる期間とします。
②研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)に基づく体制整備等の実施状況報告書の提出について
本事業の契約に当たり、各研究開発機関では標記ガイドラインに基づく研究費の管理・監査体制の整備、及びその実施状況等についての報告書を提出することが必要です。(実施状況報告書の提出がない場合の研究実施は認められません。)
このため、下記ホームページに記載されている様式および提出方法に基づいて、契約締結までに、研究開発機関から文部科学省科学技術・学術政策局調査調整課競争的資金調整室に報告書が提出されていることが必要です。
xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/x_xxxx/xxxxx/0000000.xxx
報告書提出の詳細は、採択決定後、JST 総務部研究機関監査室より文書にてお知らせいたします。(なお、JST は、報告書が提出されていることを確認した上で、契約を締結いたします。)
③研究活動の不正行為に対する措置
実施課題に関する研究活動の不正行為(捏造、改ざん、盗用)への措置については、「研究活動の不正行為への対応のガイドラインについて」(平成18年8月8日 科学技術・学術審議会研究活動の不正行為に関する特別委員会)に基づき、以下の通りとします。
(ⅰ)契約の解除・変更、研究費の返還
不正行為が認められた課題について、契約の解除・変更を行い、不正行為の悪質性に考慮しつつ、研究費の全部又は一部の返還を求めます。
(ⅱ)応募及び参加の制限
以下の者について、一定期間、本制度への応募及び参加を制限します。
措置の対象者 | 応募及び参加が制限される期間 (不正が認定された年度の翌年から) |
不正行為があったと認定された研究にかかる論文等の、不正行為に関与したと認定された著者、共著者及び当該不正行為に関与した と認定された者 | 2~10年 |
不正行為に関与したとまでは認定されないものの、不正行為があったと認定された研究に係る論文等の内容について責任を負う者 として認定された著者 | 1~3年 |
なお、本精度において研究活動の不正行為等を行った場合、当該研究者及びそれに共謀した研究者の不正の内容を他の競争的資金担当者(独立行政法人を含む)に情報提供を行います。その結果、他の競争的資金制度において応募及び参加が制限される場合があります。
④他の競争的資金で応募及び参加の制限が行われた研究者に対する措置
国又は独立行政法人の他の競争的資金制度において、研究費の不正使用等または研究活動の不正行為等により制限が行われた研究者については、他の競争的資金制度において応募資格が制限されている期間中、本制度への応募及び参加を制限します。「他の競争的資金制度」について、平成 23 年度に新たに公募を開始する制度も含みます。なお、平成 22 年度以前に終了した制度においても対象となることがあります。
Ⅱ.不合理な重複及び過度の集中の排除
競争的資金の不合理な重複及び過度の集中を排除するために必要な範囲内で、採択課題内容の一部に関する情報を、府省共通研究開発システム(e-Rad)などを通じて、他府省を含む他の競争的資金制度の担当に情報提供する場合があります。(また、他の競争的資金制度におけるこれらの重複応募等の確認を求められた際に、同様に情報提供を行う場合があります。)