Contract
受託研究契約書
(契約項目表)
1.契約当事者 | 甲 | 国立大学法人電気通信大学 | ||
乙 | ||||
2.研究題目 | ||||
3.研究内容 | ||||
4.研究期間 | 年 月 日から 年 月 日まで | |||
5.研究担当者 「*」は研究代表者を示す。 | 氏名 | 所属部署・職名 | 本研究における役割 | |
6.研究経費の負担 | 直接経費 ※本受託研究遂行に要する経費 | 間接経費 ※甲の管理等経費で直接経費の 30%相当 | 研究経費総額 ※(直接経費)+(間接経費) | |
円 | 円 | 円 うち消費税額及び地方消費税額 円 | ||
7.提供物品 | 名称 | 規格 | 数量 | |
8.ノウハウの秘匿期間 | xxxxを特定した日から本受託研究完了又は中止後2年間 | |||
9.秘密保持義務の存続期間 | 本受託研究開始の日から研究完了後又は研究中止後2年間 |
表記契約項目表1に掲げる契約当事者である甲及び乙は、上記契約項目表記載の受託研究(以下「本受託研究」という。)を実施するにつき、次の各条のとおり受託研究契約(以下「本契約」という。)を締結することとし、本契約締結を証するため、この契約書 2 通を作成し、甲、乙それぞれ1通を保管するものとする。
年 月 日
(甲) xxxxxxxxxxxxx0xx0 (乙)国立大学法人電気通信大学
契約責任者
理事 xx xx ㊞ ㊞
(定義)
第1条 本契約における用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
一 「研究成果」とは、本契約に基づき得られたもので、第4条に規定する研究成果報告書中で成果として確定された本受託研究の目的に関係する発明、考案、意匠、著作物、xxxx等の技術的成果をいう。
二 「知的財産権」とは、次に掲げるものをいう。
イ 特許権、実用新案権、意匠権、半導体集積回路の回路配置利用権、種苗法に規定する育成者権、及びこれら各権利の登録を受ける権利、並びに外国におけるこれら各権利に相当する権利(以下
「特許xx」という。)
ロ 著作xxに規定するプログラムの著作物、及び仕様書などプログラムの著作物に付随するドキュメント、ならびにデータベースの著作物(以下「プログラム著作物等」という。)の著作権、並びに外国における当該著作権に相当する権利
ハ 第15条により特定する、秘密として管理されている有用な技術情報であって、ノウハウ等の不正競争防止法2条6項で保護されるもの(以下「ノウハウ」という。)に関する権利
2 本契約において「発明等」とは、特許権の対象となるものについては発明、実用新案権の対象となるものについては考案、意匠権、回路配置利用権及び著作権の対象となるものについては創作、育成者権の対象となるものについては育成、並びにxxxxの対象となるものについては案出をいう。
3 本契約において、知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第2項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、著作xxに定める著作物の利用行為及びプログラム著作物等を使用する行為並びにノウハウの使用をいう。
(研究の遂行)
第2x xは、本受託研究を自己の責任において行うこととし、その実施に当たり被った損害については乙に対して賠償を請求しない。ただし、乙の提供物品に、瑕疵があったことに起因して甲が損害を被ったときは、甲は乙に損害の賠償を請求できるものとする。
(再委託)
第3条 甲は書面等による事前の乙の承諾なしに、本受託研究の再委託等この契約に基づく権利及び義務を、第三者に承継させてはならない。
(研究成果の報告)
第4条 甲は、本受託研究が完了したときは、研究成果報告書を乙に提出するものとする。
(研究担当者)
第5条 本受託研究に係る研究担当者は、表記契約項目表5に掲げる者(以下「研究担当者」とい う。)とし、甲に属する者を新たに本受託研究の研究担当者として参加させようとするときは、甲はあらかじめ相手方に書面等(記録の残る電子的な文書を含む。以下同じ。)により通知するものとする。
(研究協力者)
第6x xxx乙は、本受託研究の遂行上、前条の研究担当者以外の者の協力を得ることが必要となったときは、相手方の同意を得た上で、当該研究担当者以外の者を研究協力者として本受託研究に参加させることができる。
2 前項の場合、甲又は乙は、研究協力者となる者に本契約内容を遵守させなければならない。
3 研究協力者が本受託研究の結果、発明等を行ったときの取扱いについては、甲乙別途協議の上、定めるものとする。
(研究経費の支払い)
第7条 乙は、表記契約項目表6に掲げる直接経費及び間接経費(以下「研究経費」という。)を甲の財務責任者の発する請求書により、当該請求書発行の日の翌月末日(以下「支払期限」という。)までに支払わなければならない。
2 前項に規定する間接経費の額は、直接経費の30%に相当する額とする。
3 乙は、第1項の支払期限までに研究経費を支払わないときは、支払期限の翌日から支払いの日までの日数に応じ、その未納額に年3%の割合で計算した延滞金を納付しなければならない。
(経理)
第8条 前条第1項の研究経費の経理は甲が行うものとする。
(研究経費により取得した設備等の帰属)
第9条 研究経費により取得した設備等は、甲に帰属するものとする。
(提供物品の搬入等)
第10条 表記契約項目表7に掲げる提供物品の搬入及び据付けに要する経費は、乙が負担するものとする。
2 甲は、乙から受け入れた表記契約項目表7に掲げる提供物品について、その据付完了の時から返還に係る作業が開始される時まで善良なる管理者の注意義務をもってその保管に当たらなければならない。
(受託研究の中止又は期間の延長)
第11条 甲乙のいずれにも責を帰せられない天災その他やむを得ない事由があるときは、甲乙協議の上、本受託研究を中止し、又は研究期間を延長することができる。
2 前項の規定により本受託研究を中止した場合において、直接経費の額に残額が生じた場合は、乙は甲に残額の返還を請求できるものとする。この場合、甲は乙からの返還請求があったときは、これに応じなければならない。
3 第1項の規定により本受託研究の研究期間を延長した場合において、研究経費に不足を生じるおそれが発生したときは、甲は速やかに理由等を付して乙に書面等により通知するものとする。この場合において、乙は甲と協議の上、不足する額を負担するかどうかを決定するものとする。
(提供物品の返還)
第12条 甲は、本受託研究を完了し、又は中止したときは、表記契約項目表7に掲げる提供物品を研
究完了又は中止の時点の状態で乙に返還するものとする。この場合において、撤去及び搬出に要する経費は、乙の負担とする。
(知的財産権の帰属)
第13条 本受託研究の結果、生じた知的財産権は甲に帰属するものとする。
(甲に帰属する知的財産権)
第14条 甲は、甲に単独帰属した知的財産権の譲渡又は実施権の許諾を乙が希望する場合、第三者より不利にならない条件で譲渡又は実施許諾するものとする。
(ノウハウの特定)
第15条 甲及び乙は、本受託研究の結果、xxxxに該当するものが生じたときは、協議の上、速やかに書面等により特定するものとする。
2 前項の規定により特定されたxxxxは、書面等による相手方の同意なく研究担当者、研究協力者及び自己に属する本受託研究の管理のために知る必要のある者(以下併せて研究担当者等という。)以外に開示又は漏洩してはならない。
3 ノウハウを秘匿すべき期間は、表記契約項目表8に記載のとおりとする。ただし、甲乙協議の上、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる。
(情報の開示)
第16x xは、本受託研究に関して乙の有する情報・知識等を甲の本受託研究遂行に必要な範囲において甲に開示するものとする。
(秘密の保持)
第17条 甲及び乙は、本受託研究の実施に伴い、相手方より情報又は開示を受けた情報であって、提供又は開示の際に相手方より秘密である旨の表示が明記された情報、又は口頭で開示の際に秘密である旨明示され、かつ口頭開示後30日以内に書面等で相手方に対し通知された情報(以下併せて「秘密情報」という。)について、研究担当者等以外に開示又は漏洩してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報については、この限りではない。
一 提供又は開示を受けた際、既に自己が保有していた情報二 提供又は開示を受けた際、既に公知となっている情報
三 提供又は開示を受けた後、自己の責めによらずに公知となった情報
四 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負わずに適法に取得した情報五 秘密情報によることなく独自に開発又は取得した情報
六 あらかじめ書面等により相手方の同意を得た情報
2 甲及び乙は、秘密情報(前項各号に掲げるものを除く。以下同じ。)について、自己の研究担当者等がその所属を離れた後も含め秘密を保持すべき義務を、当該研究担当者等に対し負わせるものとする。
3 甲は、秘密情報を本受託研究以外の目的に使用してはならない。ただし、あらかじめ書面等により相手方の同意を得たときは、この限りではない。
4 第1項から第3項の秘密保持義務の存続期間は、表記契約項目表9に記載のとおりとする。ただし、甲乙協議の上、この期間を延長し、又は短縮することができる。
(研究成果の公表)
第18条 甲及び乙は、本受託研究完了の翌日から起算し6ヶ月以降、本受託研究によって得られた研究成果について、前条で規定する秘密保持の義務を遵守した上で開示、発表又は公開すること(以下
「研究成果の公表等」という。)ができるものとする。ただし、研究成果の公表という大学の社会的使命を踏まえ、相手方の同意を得たときは、公表の時期を早めることができる。
2 前項の場合、甲又は乙(以下この条において「公表希望当事者」という。)は、研究成果の公表等を行おうとする日の30日前までにその内容を書面等により相手方に通知しなければならない。
3 前項の規定により通知を受けた相手方は、通知された公表内容に、将来期待される利益を侵害するおそれがあると判断したときは、当該通知受理後15日以内に発表内容の修正を書面等により公表希望当事者に通知するものとし、公表希望当事者は、相手方と十分な協議をしなくてはならない。ただし、相手方は、正当な理由なく、かかる同意を拒んではならない。
4 第2項の通知しなければならない期間は、本受託研究完了又は中止後2年間とする。ただし、甲乙協議の上、この期間を延長し、又は短縮することができる。
5 公表希望当事者は、あらかじめ書面等により相手方の同意を得た上で、研究成果の公表等の内容が本受託研究の結果得られたものであることを明示することができる。
(契約の解除)
第19条 甲は、乙が研究経費を支払期限までに支払わないときは、本契約を解除することができる。
2 甲及び乙は、次の各号のいずれかに該当し、催告後30日以内に是正されないときは、本契約を解除することができるものとする。
一 相手方が本契約の履行に関し、不正又は不当の行為があったとき二 相手方が本契約に違反したとき
3 甲及び乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
一 相手方又は相手方の役員等が、暴力団又は暴力団員であるとき
二 相手方の役員等が、自己、所属機関もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用しているとき
三 相手方の役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、もしくは関与しているとき
四 相手方の役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(損害賠償)
第20条 甲及び乙は、前条に掲げる事由その他の事由により、自己の研究担当者若しくは研究協力者に故意又は重大な過失があった場合に限り、相手方が被った損害を賠償する。
(契約の有効期間)
第21条 本契約の有効期間は、表記契約項目表4に掲げる研究期間と同一とする。
2 前項の規定に関わらず、第4条、第6条、第12条から第18条、第20条及び第23条の規定は、当該条項に定める期間又は対象事項が全て消滅するまで有効に存続する。
(協議)
第22条 本契約に定めのない事項について、これを定める必要があるときは、甲乙協議のうえ定めるものとする。
(裁判管轄)
第23条 本契約に関する訴えは、東京地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とする。
以上