労働・傷病兵・社会問題大臣は、2020 年 11 月 13 日付契約に基づいて外国で働くベトナム人労働者に関する法律(以下「法律 69/2020/QH14号」という。)の一部の細則及び施行措置を以下のとおり規定する。
労働・傷病兵・社会問題省
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ベトナム社会主義共和国独立・自由・幸福
No.: 21/2021/TT-BLDTBXH _
ハノイ、2021 年 12 月 15 日
契約に基づいて外国で働くベトナム人労働者に関する法律の細則を規定する通達
2020 年 11 月 13 日付契約に基づいて外国で働くベトナム人労働者に関する法律第 69/2020/QH14 号に基づき、
2017 年 2 月 17 日付労働・傷病兵・社会問題省の機能・任務・権限及び組織体制を規定する政府の政令第 14/2017/ND-CP 号に基づき、
海外労働者管理局長の提案に基づき
労働・傷病兵・社会問題大臣は、2020 年 11 月 13 日付契約に基づいて外国で働くベトナム人労働者に関する法律(以下「法律 69/2020/QH14号」という。)の一部の細則及び施行措置を以下のとおり規定する。
第 1 条.適用範囲
本通達は契約に基づいて外国で働くベトナム人労働者に関する法律の以下条項の細則を規定する:
1. 第 18 条第 5 項に規定する労働力の準備に関する書類。
2. 第 19 条第 3 項に規定する労働者提供契約の詳細内容。
3. 第 20 条第 4 項に規定する外国で働くベトナム人労働者を派遣することが労働者受入国の法律に適合することを証明する資料;第 40 条第 2項に規定する訓練・職業技能水準の向上のためにベトナム人労働者を派遣することが労働者受入国の法律に適合していることを証明する書類。
4. 第 22 条 3 項に規定する仲介契約に基づく上限額。
5. 第 23 条第 4 項 c 号に規定するサービス料上限額。
6. 第 26 条第 2 項 e 号に規定する外国における労働者を管理及び支援する専従員。
7. 第 58 条第 3 項に規定する保証契約内容及び保証契約清算。
8. 第 65 条第 3 項に規定するオリエンテーション教育のプログラム、内容、教育期間、オリエンテーション教育コースの修了証明書の様式及び有効期限。
9. 第 20 条第 4 項に規定する労働者提供契約登録書類様式;第 40 条第 2 項に規定する実習労働者受入契約登録申請書様式;第 53 条第 1 項 a号に規定する直接締結される労働契約登録書類様式。
10. 第 21 条第 3 項に規定する労働者とサービス企業間で締結される外国で働くベトナム人労働者を派遣する契約様式;第 35 条第 4 項に規定する労働者と外国に投資を行うベトナム組織、個人間で締結される外国で働くベトナム人労働者を派遣する契約内容及び様式;第 43 条第 1 項 b 号に規定する労働者と事業単位間で締結される契約様式。
11. 第 26 条第 2 項 m 号に規定するサービス企業の毎年の報告制度、第 35 条第 8 項に規定する外国に投資を行う組織、個人の毎年の報告制度、第 43 条第 2 項 g 号に規定する事業単位の毎年の報告制度;第 41 条第 2 項 l 号に規定する訓練・職業技能水準の向上のためにベトナム人労働者 を派遣する実施状況報告。
第 2 条.適用対象者
1. 契約に基づいて外国で働くベトナム人労働者。
2. 契約に基づいて外国で働くベトナム人労働者を派遣するサービス事業を行うベトナム企業。
3. 外国における訓練・職業技能水準の向上のためにベトナム人労働者を派遣するベトナム企業。
4. 外国で働くベトナム人労働者を派遣する外国に投資を行う組織、個人。
5. 契約に基づいて外国で働くベトナム人労働者を派遣する任務を分掌された中央の省・中央の省と同等の機関・政府に直属する機関に管轄される公的事業単位。
6. 本通達の規定の施行に関する機関・組織・個人。
第 3 条.労働力の準備に関する書類
労働力の準備に関する書類は以下を含む:
1. 本通達とともに公布する付録 I 様式 1 号に基づく労働力の準備に関する文書。
2. 労働者受入国側からの要請文書の写し又は労働者受入国側とベトナム企業間の協力合意書の写しの公証済ベトナム語翻訳版で以下の内容を含むもの:
a) ベトナム企業が準備する必要労働者数、職業、労働者性別;
b) 労働者の水準、職業技能、外国語に関する要件;
c) 外国における仕事に関する基本的情報(就労先、給与、労働契約期間);
d) 選抜予定期間。
3. ベトナムサービス企業と初めて協力する労働者受入国側に対する、労働者受入国側の公的機関により外国人労働者を雇用することが認められていることを証明する以下のいずれかの資料:
a) 労働者受入国側が雇用サービス機関である場合は、受入国公的機関により発給された事業免許の写し 1 部;
b) 労働者受入国側が使用者である場合は、次の書類のいずれかの写し 1 部;受入国公的機関により発給された外国人労働者を使用することを認められた文書;受入国公的機関により発給された外国人労働者数割当通知;受入国の法律に基づく外国人労働者を雇用することを認めるその他文書。
4. 労働力準備計画は以下の内容を含む:
a) 予定労働者数(最大数は本条第 2 項 a 号に規定する数に等しい);労働者の職業、性別、レベル、職業技能及び外国語;
b) 労働力準備計画:
b1) 初歩的選抜(あれば):初歩的選抜開始期間、初歩的選抜場所; b2) 職業技能訓練予定(あれば):期間(開始期間、終了期間)、場
所、訓練方式(直接又は連携);
b3) 外国語教育予定(あれば):期間(開始期間、終了期間)、場所、教育方式(直接又は連携)。
5. 労働者提供契約履行時の労働力準備に参加した各労働者に対する、企業が優先的に採用する内容を示す労働者優先選抜誓約書。
第 4 条.労働者提供契約の詳細内容
各市場・業種・職種・仕事による労働者提供契約の詳細内容は以下のとおり規定される。
1. 日本市場における業種・職種・仕事については、本通達とともに公布する付録 II にて規定する。
2. 台湾(中国)市場における業種・職種・仕事については、本通達とともに公布する付録 III にて規定する。
3. 韓国市場における業種・職種・仕事については、本通達とともに公布する付録 IV にて規定する。
4. 西アジア、中央アジア及びアフリカ市場における業種・職種・仕事については、本通達とともに公布する付録 V にて規定する。
5. ヨーロッパ及びオセアニア市場における業種・職種・仕事については、本通達とともに公布する付録VI にて規定する。
6. アメリカ市場における業種・職種・仕事については、本通達とともに公布する付録 VII にて規定する。
7. 中国、マカオ(中国)及び東南アジア市場における業種・職種・仕事については、本通達とともに公布する付録 VIII にて規定する。
8. 国際海域における業種・職種・仕事については、本通達とともに公布する付録 IX にて規定する。
第 5 条.外国で働くベトナム人労働者を派遣することが受入国の法律に適合することを証明する資料
1. マレーシア及び台湾(中国)市場については、証明資料は以下を含む:
a) 国・地域におけるベトナム代表機関のベトナム人労働者雇用書類審査表の写し1部;
b) 使用者に対する受入国の公的機関により発給された外国人労働者雇用免許書の写し 1 部及びベトナム語翻訳版。
2. 他の国・地域について:
a) 労働者受入国側が外国における使用者である場合は、証明資料は以下を含む:
a1) 外国人労働者を雇用する業種・職種・仕事に適する事業分野であることを示す使用者の事業ライセンス又は事業登録の写し 1 部及びベトナム語翻訳版;
a2) 使用者が外国人労働者を雇用することを認めている受入国公的機関による文書の写し 1 部又は規定がある受入国に対する外国人労働者を雇用することを認めている業種・職種・仕事のリスト及びベトナム語翻訳版。
b) 労働者受入国が外国における雇用サービス機関である場合は、証明資料は以下を含む:
b1) 雇用サービスを含む事業業種・職種を示す雇用サービス機関の事業ライセンス又は事業登録の写し 1 部;
b2) 使用者の雇用サービス機関に対するベトナム人労働者雇用関連協力合意、要求文書又は委任状の写し 1 部及びベトナム語翻訳版;
b3) 本項 a 号に規定する使用者に対する証明資料。
第 6 条.訓練・職業技能水準の向上のためにベトナム人労働者を派遣することが労働者受入国の法律に適合していることを証明する書類
公的機関の承認を必要とする訓練・職業技能水準の向上のための外国人労働者受入を規定する国・地域は、以下いずれかの証明資料:
1. 受入国公的機関により発給された、実習労働者受入施設が外国人労働者受入を許可する文書の写し 1 部。
2. 受入国の規定に基づく、実習労働者受入施設が労働者受入を許可することを示すその他文書。
第 7 条.仲介契約に基づく報酬上限額
1. 仲介契約に基づく報酬上限額はサービス企業及び仲介組織、個人との合意に従うが、契約期間 12 か月毎に賃金 0.5 か月分を超えない。労働契約期間が 36 か月以上の場合は、仲介契約に基づく報酬上限額が労働者賃金の 1.5 か月分を超えてはならない。
2. 一部の市場・業種・具体的な仕事に対する仲介契約に基づく報酬上限額は、本通達とともに公布する付録 X にて規定する。
第 8 条.一部の市場・業種・職種・仕事に対する労働者から収受するサービス料の上限額
一部の市場・業種・職種・具体的な仕事に対する労働者から収受する サービス料の上限額は、本通達とともに公布する付録 XI にて規定する。
第 9 条.外国における労働者を管理及び支援する専従員
サービス企業は以下の規定に基づき労働者を管理及び支援するために受入国又は受入地域に最低 1 人の業務スタッフを派遣しなければならない:
1. 台湾(中国)、韓国、マカオ(中国)、日本で働く 500 人以上の労働者を有するサービス企業。
2. その他の国又は地域で働く 300 人以上の労働者を有するサービス企業。
第 10 条.保証契約内容
保証契約は以下の主な内容を含む:
1. 参加各側
a) 保証人とは法律 69/2020/QH14 号第 55 条に規定する条件を十分に満たす個人又は組織である;
b) 被保証人とは契約に基づいて外国で働くベトナム人労働者である;
c) 保証受領人とは契約に基づいて外国で働くベトナム人労働者を派遣するサービス企業、事業単位である。
2. 保証範囲
保証範囲は被保証人の以下の義務の一部又は全てである:
a) 被保証人の未払いサービス料の支払;
b) 被保証人の契約違反によって生じた損害補償費用の支払;
c) 支払時の支払延滞期間に相当する関係者の合意による信用機関のベトナムドンの無期限預金の金利に基づき計算される保証範囲内の金額の支払延滞による利息の支払。
3. 各関係者の権利と義務
a) 保証人の権利
a1) 保証受領人、被保証人及び関係者から保証受領人に対する被保証人の権利及び義務に関して十分かつ正確に通知されること;
a2) 保証受領人に対して、被保証人の就労先、労働状況、収入、健康、労働条件、生活条件に関する通知を要求すること;
a3) 保証受領人に対して、保証人及び被保証人との誓約を正確に実施することを要求すること;
a4) 保証受領人が本条 d1、d2、d4 及び d8 号に規定する義務を履行しなかった、正確又は十分に履行しなかったことにより保証人に損害を与えた場合は、保証人受入側に対して損害賠償を要求し、当該賠償金額を保証受領人の義務(あれば)と相殺すること;
a5) 保証受領人、被保証人から被保証人が保証に係る義務を実施したことを通知されること;
a6) 保証契約終了時、保証受領人に対して、保証人の財政力、能力、威信を証明する資料・書類(あれば)を返却させること;
a7) 他の合意がある場合を除き、被保証人に対して実施した保証範囲の義務履行を要求すること;
a8) 被保証人が保証義務を実施している場合は、保証受領人に対して受領した財産又は履行した保証義務の一部に相当する価値の返還を要求すること。
b) 保証人の義務
b1) 保証受領人に自己の財政力、能力、威信を証明する資料・書類及びその他必要書類を引き渡すこと;
b2) 保証受領人と締結した契約に基づく義務を正確に実施するよう、被保証人を教育し、働きかけること;被保証人の契約違反によって生じる損害予防、回復に必要な措置を講じること;
b3) 被保証人が保証受領人と締結した契約義務を履行しない又は十分、正確に履行しない場合は、被保証人に代わり、誓約保証範囲内のx xを履行すること;
b4) 保証義務を履行しない又は十分、正確に履行しない場合の処理のため、自己所有財産を保証受領人又は第三者に引き渡すこと;
b5) 保証義務を履行しなかった又は十分、正確に履行しなかった場合、義務違反の価値及び損害賠償の支払を実施すること。
c) 保証受領人の権利
c1)関係者は被保証人による義務履行能力がない場合にのみ、保証人が被保証人に代わって義務を履行することに合意した場合を除き、保証人に対し保証義務の履行を要求すること;
c2 ) 保証人に対して、自己の財政、能力、威信を証明する資料・書類及びその他必要書類の引き渡しを要求すること;
c3 ) 被保証人が保証受領人と締結した契約に基づく各義務を履行するよう、教育・働きかけを保証人に要求すること;
c4 ) 保証義務の履行期限を過ぎたが、保証人が保証義務を履行しなかった又は十分、正確に履行しなかった場合、保証人に自己所有財産の提供を要求すること;
c5) 保証人が保証義務を履行しなかった又は十分、正確に履行しなかった場合、義務違反の価値及び損害賠償の支払を保証人に要求すること。
d) 保証受領人の義務
d1) 保証人及び被保証人との誓約した内容を正確に実施すること; d2) 被保証人の保証受領人に対する各権利及び義務を保証人に正確、
十分及び迅速に通知すること;
d3) 保証人の要求に基づき被保証人の就労先、労働状況、収入、健康、労働条件、生活条件を通知すること;
d4) 関係者は保証受領人が保証人の財政力、能力、威信を証明する資料・書類を保持・保管することに合意した場合、当該資料・書類を破損及び紛失しないこと。資料・書類を破損、紛失した場合、保証受領人は損害賠償をしなければならない。
d5) 保証取引に関する法律の規定に基づく保証義務の履行根拠が生じた際、被保証人に代わって義務を履行することを保証人に通知すること;被保証人が義務違反により期限前に義務を履行しなければならないが、履行しなかった又は正確、十分に履行しなかった場合、保証受領人は被保証人が期限前に義務を履行しなければならないことを通知し、理由を明確にすること;
d6) 保証範囲内における被保証人の義務、被保証人によって生じた損害を証明する資料・書類を保証人に提供すること;
d7) 被保証人が被保証義務を履行したことを保証人に通知すること;
d8) 保証契約終了時に保証人の財政力、能力、威信を証明する資料・書類(あれば)を返却すること;
d9) 保証人が保証義務を履行したことを被保証人に通知すること。
4. 保証解除
保証は保証に関する法律の規定に基づき解除される。
5. 法律の規定に反しないその他の合意。
第 11 条.保証契約の清算
1. 保証契約の清算は、各関係者間の他の合意がある場合を除き、保証解除日より 30 日以内となる。
2. 保証契約の清算は、別の文書、保証取消文書又は保証解除合意書により行い、保証契約上における各関係者が合意した実施内容、保証契約清算による各関係者の責任(あれば)を明記する。
第 12 条.オリエンテーション教育
1. オリエンテーション教育プログラム、教育期間、内容は、本通達とともに公布する付録 XII に規定される。
2. オリエンテーション教育コースの修了証明書の様式と有効期限:
a) オリエンテーション教育コースの修了証明書は、本通達とともに公布する付録 I 様式 6 にて規定される;
b) オリエンテーション教育コースの修了証明書は、発給日から 24 か月間有効とする。当該有効期限が過ぎた場合、外国で働くベトナム人労働者を派遣する企業、事業単位、外国に投資する組織、個人はオリエンテーション教育を再度実施する責任を負う。オリエンテーション教育コースの修了証明書の有効期限 24 か月を超えていないが、労働者が派遣するサービス企業、事業単位、組織、個人又は業種・職種、仕事及び外国の働く国を変更する場合は、企業、事業単位、組織、個人は変更内容のオリエンテーション教育を再度実施しなければならない;労働者はオリエンテーション教育コース試験を受け、再度修了証明書を発給されなければならない。
第 13 条.契約登録書類の各様式
1. 労働者提供契約登録書類は、本通達とともに公布する付録 I 様式 2号に従う。
2. 実習労働者受入契約登録書類は、本通達とともに公布する付録 I 様式 4 号に従う。
3. 直接締結労働契約登録書類は、本通達とともに公布する付録 I 様式 5 号に従う。
第 14 条.外国で働くベトナム人労働者を派遣する契約内容及び様式
1. 労働者とサービス事業を行う企業間にて締結した外国で働くベトナム人労働者を派遣する契約は、本通達とともに公布する付録 I 様式 3 号に従う。
2. 労働者と外国に投資を行う組織、個人間にて締結した外国で働くベトナム人労働者を派遣する契約は、ベトナムの法律、労働者受入国・地域の法律に適合し、以下の内容を含む:
労働期限、業種・職種又は仕事、労働者受入国・地域、就労場所、出発前オリエンテーション教育、労働条件・環境、労働時間、休憩時間、労働安全・衛生、給与及びボーナス(あれば)、残業代、給与からの控除(あれば)、食事・住居・生活条件及び住居から職場への移動、ベトナムから職場へ又は逆の移動費用支払責任、診察・治療制度及びその他権利・制度(あれば)、労働災害、職業病の場合の権利・制度及びその他制度、契約違反による損害賠償、紛争解決体制、手続及び適用法律、法律及び社会倫理に反しないその他の合意である。
3. 労働者と事業単位間にて締結した外国で働くベトナム人労働者を派遣する契約は、ベトナムの法律、労働者受入国・地域の法律、法律第 69/2020/QH14 号第 42 条第 1 項に規定する国際合意及び労働者受入外国側と締結した労働者提供契約(あれば)に適合し、以下の内容を含む:
労働期限、業種・職種又は仕事、労働者の渡航国・地域、就労場所、 出発前オリエンテーション教育、労働条件・環境、労働時間、休憩時間、労働安全・衛生、給与及びボーナス(あれば)、残業代、給与からの控 除(あれば)、食事・住居・生活条件及び住居から職場への移動、ベト ナムから職場へ又は逆の移動費用の支払責任、診察・治療制度及びその 他権利・制度(あれば)、社会保険・医療保険・労働災害保険制度、職 業病、契約違反による損害賠償、契約義務履行寄託金・保証金(あれ ば)、契約清算、紛争解決体制、手続き及び適用法律、法律及び社会x xに反しないその他の合意である。
第 15 条.定例報告制度
外国で働くベトナム人労働者を派遣するサービス企業、事業単位、外国に投資を行うベトナムの組織、個人及び外国における訓練・職業技能水準の向上のためにベトナム人労働者を派遣するベトナム企業の定例報告制度は以下のとおり規定される:
1. 毎年報告期日の 12 月 20 日までに、上記企業、組織、個人は、本通達とともに公布する付録 XIII にて規定される報告概要様式に従い、契約に基づいて外国で働くベトナム人労働者を派遣する活動状況に関する報告書を作成する。
2. 報告書は文書形式にて報告書受入機関に直接発送、郵送又はオンラインのいずれかの方法にて発送する。
3. 毎年の定例報告書データ締切期日は、前年報告期日の 12 月 15 日から定例報告期日の 12 月 14 日までとする。
第 16 条.施行効力
1. 本通達は 2022 年 2 月 1 日より施行される。
2. 本通達の施行日より、以下の文書は失効する:
a) 契約に基づいて外国で働くベトナム人労働者に関する法律の細則を規定する 2007 年 10 月 8 日付労働・傷病兵・社会問題省通達第 21/2007/TT-BLDTBXH 号及び契約に基づいて外国で働くベトナム人労働者に関する法律細則及び条項の一部を規定する 2007 年 8 月 1 日付政令第 126/2007/ND-CP 号;
b) サービス企業と労働者間で合意できる寄託金上限額及び労働市場を規定する 2013 年 10 月 10 日付通達第 21/2013/TT-BLDTBXH 号;
c) 労働者提供契約及び外国で働くベトナム人労働者を派遣する契約様式及び内容を規定する 2013 年 10 月 15 日付通達第 22/2013/TT-
BLDTBXH 号;
d) 外国で働く出発前の労働者のための必要知識の訓練プログラムを制定する 2007 年 7 月 18 日付労働・傷病兵・社会問題大臣決定第 18/2007/QĐ-BLDTBXH 号;
dd) 外国で働く出発前の労働者のための必要知識の訓練証明書を制定する 2007 年 8 月 2 日付労働・傷病兵・社会問題大臣決定第 20/2007/QĐ-BLDTBXH 号;
e) 一部の市場における労働者から企業への返還仲介料に関する 2008年 12 月 8 日付労働・傷病兵・社会問題大臣決定第 61/2008/QĐ- BLDTBXH 号。
3. 本通達の施行中に困難及び問題が生じた場合、各機関、企業、労働者は適時に労働・傷病兵・社会問題省(海外労働管理局を経由)に報告し、指導を受ける。
宛先:
‐政府首相及び各副首相;
‐共産党中央事務局及び各局
‐国会事務局
‐国家出席府
‐首相府
‐各省庁・省庁同等機関、政府付属機関
‐最高人民裁判所
‐最高人民検察院
‐国家会計検査院
‐各団体及び各協会の中央機関
‐法規範文書確認局(司法省)
‐各省及び中央直轄市の評議会・人民委員会・労働・傷病兵・社会問題局
‐広報、政府ポータルサイト
‐労働・傷病兵・社会問題省ポータルサイト
‐保管:文書、海外労働管理局
(20 部)
大臣代理署名副大臣
xxx・x・xxx
付録 I.契約に基づいて外国で働くベトナム人労働者に関する様式
(2021 年 12 月 15 日付労働・傷病兵・社会問題大臣通達 21/2021/TT-
BLDTBXH に添付)
様式 1 号:労働力準備登録
様式 2 号:労働者提供契約の登録文書
様式 3 号:外国で働くベトナム人労働者を派遣する契約書
様式 4 号:実習労働者受入契約登録
様式 5 号:外国における使用者と直接締結される労働契約登録
様式 6 号:オリエンテーション教育コースの修了証明書
企業名
No: ............
ベトナム社会主義共和国独立・自由・幸福
様式 1 号
.........年 ... 月 ... 日
1. 企業名:
‐企業の外国語名称:
‐本社所在地:
労働力準備登録 宛先:海外労働管理局
‐電話: メール: ウェブサイト:
‐...日付の契約に基づいて外国で働く労働者を派遣するサービス事業免許第…号
‐法定代表者:
2. 労働者受入国側(雇用サービス機関・外国における使用者)との合意又は要求による労働力準備の要請企業
‐本社所在地:
‐電話: Fax: メール:
‐法定代表者:
‐職位:
3. 外国における予定の仕事
‐就労先:( 国の工場名、工事名)
‐業種、仕事:
‐給与、報酬:
‐労働契約期限:
4. 労働力準備内容
‐労働者数: うち男性数: 、女性数: 人
‐労働力準備方式(初歩的選抜、職業技能・外国語の直接訓練又は連携)
‐労働力準備場所(省・市の名称);
‐労働力準備期間:
‐職業技能、外国語訓練費用(あれば):
5. 労働選抜予定期間:
6. 添付書類:
企業は契約に基づいて外国で働くベトナム人労働者に関する法令に基づく責任、義務を十分に実施することを約束する。
企業法定代表者
(サイン、氏名記載及び押印)
書類コード ............
企業名
-------
ベトナム社会主義共和国独立・自由・幸福
様式 2 号
No: ………/ĐKHĐ ………..、 年 月 日
1. 企業名:
‐企業の外国語名称:
‐本社所在地:
労働者提供契約の登録書類宛先:海外労働管理局
‐電話: メール: ウェブサイト:
‐...日付の契約に基づいて外国で働く労働者を派遣するサービス事業免許第…号
‐法定代表者:
2. 労働者受入国側(雇用サービス機関又は外国における使用者)と年 月 日付締結した で働く労働者提供契約登録企業:
‐所在地:
‐電話: Fax: メール:
‐法定代表者: 職位:
3. 内容:
‐使用者:
‐所在地:
‐電話: Fax: メール:
‐法定代表者: 職位:
‐労働契約期間:
‐労働者数: うち女性数:
‐業種・仕事: うち技能を持つ人数:
‐就労場所:
‐労働時間: 休憩時間:
‐労働安全・衛生:
‐給与又は報酬:
‐他の手当、ボーナス:
‐残業代:
‐労働者受入国側の規定による控除項目:
‐食事、住居、生活の条件:
‐保険制度:
‐労働者受入国側に支払されるサービス料(あれば):
‐労働者受入国側に支払されるその他の費用(あれば):
‐その他の支援:
4. 労働者による出発前の支払費用:
‐サービス料:
‐ベトナムから就労先へ又は逆の移動費:
‐海外労働助成基金への寄付:
‐その他の費用:
+職業技能、外国語訓練(あれば):
+健康診断:
+社会保険(ベトナム社会保障庁への支払):
+パスポート、犯罪経歴証明書:
+査証(Visa):
‐合計:
5. 企業と労働者間のその他の合意:
‐寄託金:
‐保証:
6. 選抜期間: か月(労働者提供契約承認日から 12 か月を超えない)
7. 出発予定期間: 年 月
8. 添付書類:
企業は契約に基づいて外国で働くベトナム人労働者に関する法令に基づく責任、義務を十分に実施することを約束する。
企業法定代表者
(サイン、氏名記載及び押印)
様式 3 号
外国で働くベトナム人労働者を派遣する契約書 No. (派遣企業略称)
本日、 年 月 日付 にて、私達は:
外国で働く労働者を派遣する企業
(以下「派遣側」という。)
所在地:
電話: メール: ウェブサイト:法定代表者:
職位:及び
Mr./Ms. (以下「労働者」という。)
生年月日: 性別:常駐先住所:
パスポート番号/ID 番号/ 発行日: 発行場所:緊急連絡者(氏名、労働者との関係):
ベトナムにおける連絡先: 電話番号: メール:
年 月 日付 No. 社(労働者受入国側)と派遣側との労働者提供契約及び 年 月 日付労働者の外国で働く選抜合格通知書に基づき、
両当事者は以下の契約各条について合意、実施を締結する。
第 1 条.一般条項
- 労働契約期間: 年 月 日 から、年 月 日間
- 業種・職種、仕事:
- 就労場所:
- 使用者: (使用者の氏名、法定代表者、職位、住所)
第 2 条.労働者の権利と義務
2.1. 派遣側が実施する出発前のオリエンテーション教育コースに十分参加し、 (日間)の間に 74 コマを確保し、試験に合格しコース修了証明書を発給される。
2.2. 派遣側が実施する 日間の 職業技能訓練コース(あれば)に参加する。職業技能訓練費用は (使用者/派遣側/労働者受入国側)により支払われる。
2.3. 派遣側が実施する 日間の 語の研修コースに参加する。外国語研修費用は (労働者/派遣側/労働者受入国側)により支払われる。
2.4. 労働者による出発前の支払費用
- サービス料(あれば):
+ サービス金額: / 年 月 日付契約
+ 支払期間(一括払い): 又は分割払い(支払進捗: )
- 海外労働助成基金への寄付
- その他の費用(あれば):
+ ベトナムから就労場所への移動費:
+ パスポート発給費用、査証発給費用:
+ 健康診断費用:
+ ………………………………………………………………………………..
合計:(数字) (文字表記):
2.5. 使用者との労働契約の締結及び実施
2.6. 試用期間(あれば):
- 試用期間: 月 日、 年 月 日より
- 試用期間中の給与:
- 労働者のその他の制度:
試用期間終了後、労働者は使用者の仕事に対する要求に対応できない場合、派遣側は (使用者と試用期間を延長、労働者に対し適切な給与で別の仕事で配属又は の費用にて労働者を帰国させる)、について労働者と合意する。
2.7. 受入国側における研修期間(あれば):
- 研修期間: xxxx 日間
- 給与/研修手当:
- 条件/食事・住居:
2.8. 労働時間、休憩時間:
法令に基づく労働時間: 時間/日、 日/週。当該時間外は残業として計算される。
労働者は 法に基づき 日間の休日を有する。当該休日は (1月 1 日、建国記念日の )である。
その他、労働者は 法に基づき毎年 日間の有給休暇を有する。
2.9. 給与、残業代、ボーナス及び労働者が納付する項目(あれば):
- 給与、残業代、ボーナス/手当:
+ 給与: (労働者が船員又は労働者受入国側に年毎による給与の規定がある特別の場合は契約書に記載すること)
+ 残業代:
+ ボーナス/手当(勤勉、食事、住居、シフト等の支援)
+ 給与支払日:
+ 給与支払方法:
- 労働者受入国側の法律に基づく労働者による支払項目:
2.10. 食事、住居、生活条件:
使用者/労働者受入国側に住居を(無料又は有料)提供され、食事(無料又は有料)を提供され又は自炊するために必要な設備(電気、ガス等)、調理器具を提供される。
2.11. 保険:
保険制度に加入することができ、保険による権利を受けられる。
- 社会保険:
- 医療保険:
- 労働災害保険、職業病保険:
- その他保険(あれば)
2.12. 労働安全、衛生
職位ごとに無料の労働保護装置を提供され、...法及び使用者の規制に従い、労働安全、労働衛生を確保する。
2.13. 移動費:
- ベトナムから受入国側の就労場所への費用は...によって支払われる;
- 労働契約終了後に労働者の受入国側からベトナムへの帰国費用は...によって支払われる;
- 労働者が...の過失によって期限前に帰国しなければならない場合、受入国側からベトナムへの帰国費用は...によって支払われる。
2.14. 出産、病気、けがや死亡などの給付制度:労働者受入国側の法令に基づく権利を享受し、またベトナムの法令に基づく海外労働助成基金からの支援を受けられる。
2.15. 就労場所又は使用者の変更がある場合は変更日から 5 日以内に派遣側に通知しなければならない。
2.16. 本契約の清算を労働契約終了日から 180 日以内に実施すること;契約を清算しない場合は派遣側が法令に基づき契約を一方的に清算することができる。
2.17. 本契約第 6 条に記載する合意項目及び関連法令に基づき派遣側に賠償する。
2.18. 本契約第 6 条に記載する内容及び関連法令に基づき派遣側によって生じた損害賠償を要求する。
2.19. 法令に基づきその他の権利を受け、義務を負う。
第 3 条.派遣側の権利と義務
3.1. 本契約第 2 条第 2.4 項に規定するサービス料を受領する。
3.2. 労働者に対するオリエンテーション教育を実施し、規定による 74コマの期間を確保する。
3.3. 労働者受入国側の要求による労働者に対する職業技能、外国語訓練について労働者と合意する。
3.4. 労働者受入国側と協力し、労働者が合法的に就労場所に到着するための出入国に関する資料・書類を完成する。
3.5. 労働者が使用者と締結した労働契約が本契約の各条項に適合することを確保する。
3.6. 法令に基づき労働者の給与及びその他合法的な収入のベトナムへの送金について労働者受入国側と協力する。
3.7. 労働者が外国で働く期間中における合法的な権利、利益の管理及び保護をする。
3.8. 締結した契約に従って出入国する労働者に対する案内・指導について、労働者受入国側と協力する。
3.9. 労働者受入国側の規定に基づく保険制度の権利、規定に基づく海外労働助成基金及び国のその他の支援政策(あれば)に基づく権利の受領に関する労働者及び労働者親族を支援する。
3.10. 本契約第 6 条、保証契約(あれば)及びベトナムの法令に基づき、派遣側によって生じた損害について労働者、保証人(あれば)に賠償す る。
3.11. 本契約第 6 条、保証契約(あれば)及びベトナムの法令に基づき、損害賠償を労働者又は保証人に要求する。
3.12. 法令に従い、外国で働く労動者を派遣する契約を清算する。
3.13. 法令に基づきその他の権利を受け、義務を負う。
第 4 条.出国期間
4.1. 派遣側は企業の誓約書に基づく労働者の外国で働く選抜の合格日から 180 日以内に外国で働く労働者を派遣する責任を負う。
4.2. 本条第 4.1 項に規定する期間中、労働者が外国で働くことを希望しなくなった場合、派遣側が書類(パスポート、履歴書、卒業証明書等)を返却すること;及び労働者は外国で働く手続き処理に係る次の費用を負担しなければならない:ベトナムから就労場所への交通費、外国語研修費用、職業訓練費用、パスポート発給費用、査証発給費用
(Visa)、健康診断費用等。
4.3. 本条第 4.1 項に規定する期間中、派遣側が外国で働く労働者を派 遣しない場合、派遣側が労働者に理由を通知しなければならない。労働 者が外国で働く需要がなくなった場合は、外国で働く需要がない旨の労 働者への通知日から 15 日以内に、派遣側は労働者に書類(パスポート、履歴書、卒業証明書等)を返却するとともに、サービス料、海外労働助 成基金への寄付、ベトナムから就労場所への交通費、査証(VISA)発給
費用等を返金しなければならない。そして、派遣側は労働者に寄託金
(あれば)の返還手続きを実施する。
4.4. 不可抗力(災害、疫病、戦争、政情不安、非常事態)によって労働者の選抜に合格した日から 180 日以降、労働者が外国で働く需要がなくなった場合又は派遣側が外国で働く労働者を派遣できない場合、派遣側は労働者に書類(パスポート、履歴書、卒業証明書等)を返却するとともに、サービス料及び未払い費用を返還しなければならない。規則に従い既に支払った金額については、派遣側が労働者と派遣側間の合意に従い、労働者に返還しなければならない。
第 5 条.寄託金の合意(あれば)
派遣側と労働者は契約に基づく義務を保護するために寄託金の実施について以下のとおり合意する。
5.1. 寄託金額:
5.2. 寄託期間:
5.3. 寄託範囲:労働者の義務の一部又は全て
5.4. 両当事者は法律の規定に従い寄託契約に合意する。
第 6 条.損害賠償条項
派遣側と労働者は以下の場合において、損害賠償及び損害賠償の金額について合意する:
‐派遣側が本契約第 4 条第 4.3 項に従い労働者を派遣できない場合の損害賠償金額:
‐派遣側が本契約第 2 条第 2.6、2.7、2.8、2.9、2.10 項に記載する各内容を確保できない場合の損害賠償金額:
‐労働者が自発的に違法に契約を終了又は契約終了時に外国で不法滞在となる場合の賠償金額(労働者受入国・地域又は労働者提供契約で労働者の賠償を規定しない場合を除く):
第 7 条.契約延長
‐派遣側と労働者は、本契約第 1 条に規定する内容(労働契約期限、業種、仕事、就労場所、使用者)に変更がある場合、契約継続に合意又は契約を延長することができる。
‐本契約は署名日から...間有効となり延長可能である。
第 8 条:契約清算
8.1. 本契約は以下のいずれかの場合において清算される:
‐労働者が外国で働く希望がなくなった場合;
‐派遣側が労働者の選抜合格日から 180 日以内に外国で働く労働者を派遣できない場合;
‐労働者が労働契約を終了する場合;
‐労働者が労働契約に違反し、不法就労する場合。
‐ベトナムの法令及び労働者受入国側の法令に規定されたその他の場合
8.2. 期限前に労働契約終了を引き起こした原因により、両当事者は契約清算の合意に向け検討する。具体的は以下のとおりである:
‐契約履行を継続できない不可抗力の場合(戦争、災害及び各側の合理的な制御が及ばないその他のイベントなど)、両当事者は課題解決を協同し、派遣側は法律の現行規定に基づいて労働者を支援する可能性を検討する;
‐労働者の過失によらず契約を終了され、期限前に労働者が帰国しなければならない場合、派遣側は規定に従った金額を支払い、合意に基づいて賠償する責任を負う;
‐労働者の過失によって契約を終了され、期限前に労働者が帰国しなければならない場合、労働者は自己による損害について労働者受入国側及び派遣側に賠償する責任を負う。
第 9 条.適用法律及び紛争解決
9.1. 本契約はベトナムの法律で解釈、調整される。
9.2. 本契約上、発生する紛争は、平等かつ相互利益の原則に基づき両当事者間の交渉によって解決される。
9.3. 交渉で解決できない紛争の場合、両当事者は法律の規定に基づき...で解決する。
本契約は...年 月 日付...にてベトナム語で...部作成、各当事者が...部保持し、署名日から有効となる。
派遣側代表者
(サイン、押印及び氏名記載)
労働者
(サイン及び氏名記載)
書類コー: ............
企業名
様式 4 号ベトナム社会主義共和国
独立・自由・幸福
No: ………/ĐKHĐ ..., 20 ... 年... 月 ...日
実習労働者受入契約登録
宛先:海外労働管理局/省(市)労働・傷病兵・社会問題局
1.企業名:
‐企業の外国語名称:
‐所在地:
‐電話: Fax: メール:
‐法定代表者:
2. 外国における実習労働者受入機関との間にて締結された ... 年...月 ...日付...における労働者受入契約を登録する企業:
‐所在地:
‐電話: Fax: メール:
‐代表者:
‐職位:
3. 実習労働者受入契約の主な内容:
‐実習期間:
‐労働者数: うち女性数:
‐実習業種・職種:
‐実習受入国:
‐実習場所:
‐実習時間、休憩時間:
‐実習給与:
‐他手当(あれば):
‐食事、宿泊条件:
‐保険制度:
‐労働安全、労働衛生:
‐ の負担費用:
+ベトナムと実習場所間の往復交通費
+査証(VISA)発給手数料
+その他の費用(あれば)
‐その他のサポート(あれば)
4. 実習期間中における労働者の給与から収受する費用:
5. 出国予定日程:
企業は、契約に基づいて外国で働くベトナム人労働者に関する法律に従い、責任と義務を完全に果たすことを誓います。
企業法定代表者
(サイン、氏名記載及び押印)
様式 5 号
ベトナム社会主義共和国独立・自由・幸福
外国における使用者と直接締結される労働契約登録宛先:…省(市)労働・傷病兵・社会問題局
1. 契約登録者情報 | ||
‐氏名: | ||
‐生年月日: | 性別: | (男性/女性) |
‐ID/パスポート番号: | 発給日 | 発給機関 |
‐常駐先住所: | ||
‐電話番号: | メール: | |
‐学位/専門資格: | ||
‐現職業: |
‐ベトナムにおける情報受取人住所:
‐情報受取人: (労働者との関係)
‐電話番号: メール:
2. 年月 日付 で働くため、以下直接締結される労働契約を登録する。
‐使用者:
‐住所:
‐電話番号: メール:
3. 海外就労に関する情報業種、職種、具体的仕事:
‐契約期間:
‐就労場所:
‐給与、賃金:
‐出国予定日程:
4. の負担費用
+ベトナムと就労場所間の往復交通費:
+査証(VISA)発給手数料:
+健康診断費用:
+パスポート発給手数料:
+犯罪経歴証明書発行手数料:
+その他の費用(あれば)
5. 添付書類は以下を含む。
+労働契約書(写しと認証されたベトナム語翻訳版を添付);
+ID/パスポートの写し;
+労働者が常駐しているコミューンの人民委員会又は労働者を管理する機関、組織、単位によって認証された履歴書
私は勤務する国の法律を厳守し、署名した労働契約に責任を負い、契約に基づいて外国で働くベトナム人労働者に関する法律に従い、ベトナム国民としての責任を果たすことを誓います。
……,… 年… 月….日.
登録者
(サイン、氏名記載及び押印)
企業/事業単位名
-------
ベトナム社会主義共和国独立・自由・幸福
様式 6 号
写真
3cm X 4cm
オリエンテーション教育コースの修了証明書
................に発給、性別 (男性/女性)
生年月日:................ ID 番号 ................
常駐先住所:................
オリエンテーション教育コースの修了証明書業種、職種
就労国、地域
教育期間: 20...年... 月 ...日 ~20...年... 月 日
本修了証は発行日から 24 か月間有効とする。
20...年... 月 日
企業/事業単位代表者
(サイン、押印)
台帳記載番号:...
付録 II.日本市場における業種、職種、具体的な仕事に対する労働者提供契約の詳細内容
(2021 年 12 月 15 日付労働・傷病兵・社会問題大臣通達 21/2021/TT- BLDTBXH に添付)
No | 詳細内容 | |
I | 技能実習生制度に基づいて実習及び就労する労働者(以下、「実習生」という) | |
1 | 労働安全、労働衛生 | 使用者は労働安全、労働衛生訓練を組織する;実習生の業種、職業、仕事に適した作業用設備、労働保護具を無料にて十分に提供する;安全で衛生的な職場を確保しなければならない。 |
2 | 食事、宿泊、生活、通勤手段の条件 | –日本における講習期間中、実習生は無料にて宿泊施設が提供される;最低 5 万円/月又は無料にて 食事が提供される場合には 3 万円/月が支給される。 –技能実習期間中、実習生は有料の宿泊施設が提供される;宿泊料金は実習生の月給より差し引かれるが、基本給/月の 15%を超えてはならない。 –受入国側は、通勤手段を無料にて手配するか、当該費用を実習生に支払う。 |
3 | 労働者受入国側によって支払われるサービス料金 | –労働者受入国側によって支払われるサービス料金は、実習生受入国側がサービス企業に支払う管理費である。 –実習生受入国側は実習生を管理するため、介護職実習生の場合 1 人当たり月額 10,000 円以上、他 の職種の場合月額 5,000 円以上をサービス企業に支払う。 –支払い方法:サービス企業の口座に振込 |
4 | ベトナムと就労場所間の往復交通費負担責任 | 受入国側は、実習契約完了時に、ベトナムと日本における就労場所間の往復航空券料金を支払う。 |
5 | 法律及び社会倫理に反しない範囲内のその他の合意 | –受入国側は、ベトナムにおける実習生に対する日本語教育及びオリエンテーション教育に係る費用 (160 コマ)として 1 人当たり 15,000 円以上をサービス企業に支払う。 –介護職実習生の場合、受入国側は N4 日本語レベルまでの日本語教育費用の全額として 1 人当たり 10 万円以上を支払う。 –支払い方法:サービス企業の口座に送金 |
法律第 69/2020/QH14 号第 19 条第 2 項 a、b、c、d、dd、e、h、k、l、m、 p、q 及び r 号で規定された労働者提供契約におけるその他の内容については、日本の法律及び日越間の国際合意(ある場合)に従う。 | ||
II. | 特定技能制度に基づく労働者 | |
1 | 労働安全、労働衛生 | 使用者は、労働安全、労働衛生訓練を組織する;労働者の業種、職種、仕事に適した作業用設備、労働保護具を無料にて十分に提供する;安全で衛生的な職場を確保しなければならない。 |
2 | 労働者受入国側によって支払われるサービス料金 | –労働者受入国側によって支払われるサービス料金は、受入国側がサービス企業に支払う派遣料である。 –受入国側は、最低 1 か月の基本給/契約/人の派遣料をサービス企業に支払う。 –支払い方法:サービス企業の口座に振込 |
3 | ベトナムと就労場所間の往復交通費負担責任 | 受入国側は、労働者にベトナムから就労場所までの航空券料金を支払う。 |
4 | 法律及び社会倫理に反しない範囲内のその他の合意 | サービス企業は労働者から訓練費用を収受しない。受入国側は、サービス企業を通じて、日本側の要件を満たすために、労働者の全訓練費用を支払うものとし、外国語訓練及び職業技能訓練のための最低金額は 1 人当たり 10 万円とする。 労働者が日本側の要件を満たす外国語及び職業技能を習得している場合、受入国側はサービス企業が訓練を実施する同業種の訓練費用と同水準の訓 |
練費用を労働者に支払う。 支払い方法:サービス企業の口座に送金 | ||
法律第 69/2020/QH14 号第 19 条第 2 項 a、b、c、d、dd、e、h、k、l、m、 p、q 及び r 号で規定された労働者提供契約におけるその他の内容については、日本の法律及び日越間の国際合意(ある場合)に従う。 |
付録 III.台湾(中国)市場における業種、職種、具体的な仕事に対する労働者提供契約の詳細内容
(2021 年 12 月 15 日付労働・傷病兵・社会問題大臣通達 21/2021/TT- BLDTBXH に添付)
No | 詳細内容 | |
A | 台湾(中国)の基本労働法に基づく業種、職種(産業、農業、建設、病院及び老人ホームでの介護士及び看護師、沿岸漁船乗組員) | |
I. 期間が 1 年 6 か月以上の契約の場合 | ||
1 | 労働安全、労働衛生 | 受入国側は労働安全、労働衛生訓練を組織する;労働者の業種、職種、仕事に適した作業用設備、労働保護具を無料にて十分に提供する;安全で衛生的な職場を確保しなければならない。 |
2 | 給 与 、 賃金、その他処遇条件及び賞与 (ある場合);残業手当;労働者受入国の規定により賃金から控除される 各 種 費用。 食 事 、 宿泊、生活、通勤手段条件 | –台湾(中国)の法律に基づく給与、賃金、その他処遇条件及び賞与 (ある場合);残業手当 –受入国側は、労働者の月給より月額 2,500TWD を超えない食事代及び宿泊費用を差し引くことができる。(受入国側に無料で提供される農業及び沿岸漁船乗組員を除く)。受入国側が食事を提供しない場合、労働者の食事代は差し引かれない。 –労働者の月給からの食事及び宿泊費控除額が 2,500TWD /月を超える場合(ただし 5,000 TWD/月を超えないこと)、受入国は労働者の出国前又は台湾(中国)に就労する間に労働者に対して費用を支給する。平均総支給額(月額)は、(食事及び宿泊費用控除額)の 2,500TWD/月を超える分に相当する金額以上とすること。 –農業及び海岸漁船乗組員に関しては、受入国側は労働者に無料にて宿泊施設と 1 日 3 食を提供する。 –労働者は受入国側に通勤手段を無料にて手配されるか、当該費用を支給される。 |
3 | ベ ト ナムと就 労 場所間の 往 復交通費負担責任 | 受入国側は、労働者契約開始時にベトナムから就労場所へ、又は契約完了時に就労場所からベトナムへの最低 1 枚の航空券料金を負担する。 |
II. 期間が 1 年から 1 年 6 か月未満の契約の場合 | ||
パート A 第 I 節 1、2 及び 3 号の規定に加え、契約詳細内容は次の要件を満たす必要がある。 –受入国側は、労働者の労働契約完了時にベトナムと就労場所間の往復航空券料金と労働契約開始時に労働者に対し最低基本給 1 か月に相当する金額を支援する;又は、受入国側は、労働者に対し出国費用の全額を支払う。 –労働者受入国側が労働者より収受できる最大サービス料(台湾-中国の雇用サービス企業)は 1,500TWD/月である。 | ||
法律第 69/2020/QH14 号第 19 条第 2 項 a、b、c、d、dd、e、k、l、m、n、 p, q, r 及び s 号で規定された労働者提供契約におけるその他の内容については、台湾(中国)の法律及び両国管轄当局間の合意(ある場合)に従う。 | ||
B | 病人の在宅介護(在宅介護士)、家事労働者 | |
I. 期間が 1 年 6 か月以上の契約の場合 | ||
1 | 勤 務 時間、休憩時間 | –労働者が受入国側に割り当てられた仕事を完了するための一日の労働時間。 –労働者は最低連続 8 時間/日及び連続 7 営業日で少なくとも 1 日休むことができる。 |
2 | 労 働 安全、労働衛生 | 受入国側は労働者に対し、作業用設備、労働保護具を無料にて十分に提供し、 安全で衛生的な職場を確保しなければならない。 |
3 | 給 与 、 賃金 、 その他処 遇 条件及び賞与 ( ある 場 合) 、残 業 手当、 労 働 者受入 | 基本給は月額 17,000TWD を下回らない。市場で賃金を引き上げる場合は、新たな給与水準が適用される。 休日・祝日の残業手当は、通常営業日の賃金の 200%を下回らない。 |
国 の 規定によ り 賃金から 控 除される 各 種 費用; | ||
4 | 食 事 、 宿泊 、 生活、通 勤 手段条件 | 受入国側は労働者に無料にて宿泊施設と 1 日 3 食を提供する。 |
5 | ベ ト ナムと就 労 場所間の 往 復交通費負担責任 | 受入国側は、労働者の契約開始時にベトナムから就労場所へ、又は契約完了時に就労場所からベトナムへの最低 1 枚の航空券料金を負担する。 |
II. 期間が 1 年から 1 年 6 か月未満の契約の場合 | ||
パート B 第 I 節 1、2、3 及び 4 号の規定に加え、契約詳細は次の要件を満たす必要がある。 –受入国側は、労働者の労働契約完了時にベトナムと就労場所間の往復航空券料金と労働契約開始時に労働者に対し最低基本給 1 か月に相当する金額を支援する;又は、受入国側は労働者に対し出国費用の全額を支払う。 –労働者受入国側が労働者から収受できる最大サービス料(台湾-中国の雇用サービス企業)は 1,500TWD/月である。 | ||
法律第 69/2020/QH14 号第 19 条第 2 項 a、b、c、d、dd、k、l、m、n、p, q, r 及び s 号で規定された労働者提供契約におけるその他の内容については、台湾(中国)の法律及び両国管轄当局間の合意(ある場合)に従う。 |
付録 IV. 韓国市場における業種、職種、具体的な仕事に対する労働者提供契約の詳細内容
(2021 年 12 月 15 日付労働・傷病兵・社会問題大臣通達第 21/2021/TT- BLDTBXH に添付)
No | 詳細内容 | |
I. | 技術労働者(査証 E7) | |
1 | 労働安全、労働衛生 | 使用者は労働安全、労働衛生訓練を組織する;労働者の業種、職種、仕事に適した作業用設備、労働保護具を無料にて十分に提供する;安全で衛生的な職場を確保しなければならない。 |
2 | 食事、宿泊、生活、通勤手段条件 | 受入国側は、通勤手段を無料にて手配するか、当該費用を負担する。 |
3 | ベトナムと就労場所間の往復交通費負担責任 | 受入国側は、労働者の契約開始時にベトナムから就労場所へ、又は契約完了時に就労場所からベトナムへの最低 1 枚の航空券料金を負担する。 |
法律第 69/2020/QH14 号第 19 条第 2 項 a、b、c、d、dd、e, h, k, l, m, n, p, q, r 及び s 号で規定された労働者提供契約におけるその他の内容については、韓国の法律及びベトナムと韓国間の国際合意(ある場合)に従う。 | ||
II. | 沿岸漁船乗組員(査証E10 ) | |
1 | 労働契約期間 | 3 年/1 年 10 か月更新可能。 |
2 | 労働安全、労働衛生 | 使用者は労働安全、労働衛生訓練を組織する;労働者の業種、職種、仕事に適した作業用設備、労働保護具を無料にて十分に提供する;安全で衛生的な職場を確保しなければならない。 |
3 | 食事、宿泊、生活、通勤手 | 使用者は、宿泊施設、食事を無料にて提供し、通勤に関する費用を負担する。 |
段条件 | ||
4 | ベトナムと就労場所間の往復交通費負担責任 | 受入国側は、労働者の契約開始時にベトナムから就労場所へ、又は契約完了時に就労場所からベトナムへの最低 1 枚の航空券料金を支払う。 |
5 | 法律及び社会倫理に反しない範囲内での他合意 | 労働者は入国後に韓国で訓練を受け、250 米ドル/乗組員を超えない費用を支払う。 労働者は、3 年契約に対する乗組員管理費として 1 人当たり 1,000 米ドルを超えない金額を支払う。1 年 10 か月の期限を延長するために 1 人当たり 300米ドルを超えない乗組員管理費を支払う。 |
法律第 69/2020/QH14 号第 19 条第 2 項 b, c, x, xx, x, x, k, l, m, n, p, q 及び r 号で規定された労働者提供契約におけるその他の内容については、韓国の法律及びベトナムと韓国間の国際合意(ある場合)に従う。 |
付録 V.西アジア、中央アジア、アフリカ市場における業種、職種、具体的な仕事に対する労働者提供契約の詳細内容
(2021 年 12 月 15 日付労働・傷病兵・社会問題大臣通達第 21/2021/TT- BLDTBXH に添付)
No | 詳細な内容 | |
I | 家事労働の業種及び職種(家事労働者、育児労働者、ガーデニング、ファミリードライバー) | |
1 | 労働契約期間 | 2 年間/更新可能 |
2 | 労働者数、分野、職種、仕事内容、労働者の年齢 | 家事、料理;育児労働;ガーデンニング;ファミリードライバー 50 歳以下 |
3 | 就労場所 | 労働者は、所在国管轄当局に登録されている住所に所在する使用者の世帯でのみ働く。 |
4 | 勤務時間、休憩時間 | 労働者は週 1 日、1 日最低 9 時間連続で休むことができる。 |
5 | 給与、賃金、その他処遇条件及び賞与 ( ある場合)、残業手当、労働者受入国の規定により賃金から控除される各種費用; | 基本給は 350 米ドル/月以上; 使用者の要請により休日又は祝日に働くことに同意した場合、労働者は最低 15 米ドル /日の残業手当が支払われる。 |
6 | 食事、宿泊、生活、通勤手段条件 | 使用者は、無料にて衛生的な宿泊施設と栄養価の高い食事を一日 3 食提供する。 |
7 | 健康診断、 医療制度、妊娠・出産制度 | 受入国側は家事労働者の健康保険に関する規定がない場合、使用者は労働者の診療に係る費用を支払う。 |
8 | 契約解除条件及び損害賠償責任 | 労働者に帰すべきでない事由により契約期間終了前に途中で労働契約を解約する場合、使用者は、労働者が帰国するための航 空券料金を負担し、契約(ある場合)に従 |
い労働者に損害を補償する。 労働者に帰すべき事由により契約期間終了前に途中で労働契約を解約する場合、労働者は帰国するための航空券料金を負担し、契約(ある場合)に従い使用者に損害を補償する。 | ||
9 | 労働者受入国側によって支払われるサービス料金 | 受入国側は労働者のサービス料金の全額を支払う。 |
10 | ベトナムと就労場所間の往復交通費負担責任 | 使用者は労働者の契約完了時にベトナムと就労場所間の往復航空券料金を支払う。 |
11 | 法律及び社会倫理に反しない範囲内のその他の合意 | 使用者は、労働者の職業技能、外国語の訓練費用及び就労 VISA 申請料金を支払う。 受入国は家事労働者の保険制度に関する規定がない場合、労働者は出国前にリスク保険に加入する必要があり、使用者は当保険料を支払う。 |
法律第 69/2020/QH14 号第 19 条第 2 項 c, dd, g, l, p, q 及び r 号で規定された労働者提供契約におけるその他の内容については、受入国の法律及びベトナムと受入国間の国際合意(ある場合)に従う。 | ||
II. | その他の業種、職種 | |
1 | 労働契約期間 | 最低 1 年 |
2 | 勤務時間、休憩時間 | 労働時間は 9 時間/日、6 日/週を超えない |
3 | 給与、賃金、その他処遇条件及び賞与 ( ある場合)、残業手当、労働者受入国の規定により賃金から控除される各種費用; | 労働者が食事代を支払われる場合、基本給は月額 400 米ドル(就労時間は 8 時間/日及 び 48 時間/週)を下回らない。 労働者が食事代を支払われない場合、基本給は月額 500 米ドル(就労時間は 8 時間/日 及び 48 時間/週)を下回らない。 |
使用者は無料にて宿泊施設を提供する; | ||
4 | 食事、宿泊、生活、通勤手段条件 | 食事代の支払い責任はc号に規定された基本給に適した両当事者の合意によるものとする |
労働者は無料にて通勤手段を手配されるか、当該費用が支払われる。 | ||
法律第 69/2020/QH14 号第 19 条第 2 項 b, c, d, dd, g, k, l, m, n, o, p, q, r 及び s 号で規定された労働者提供契約におけるその他の内容については、受入国の法律及びベトナムと受入国間の国際合意(ある場合)に従う。 |
付録 VI.ヨーロッパとオセアニア市場における業種、業種、具体的な仕事に対する労働者提供契約の詳細内容
(2021 年 12 月 15 日付労働・傷病兵・社会問題大臣通達第 21/2021/TT- BLDTBXH に添付)
No | 詳細内容 | |
1 | 労働契約期間 | 最低 1 年 |
2 | 労働安全、労働衛生 | 使用者は労働安全、労働衛生訓練を組織する;労働者の業種、職種、仕事に適した作業用設備、労働保護具を無料にて十分に提供する;安全で衛生的な職場を確保しなければならない。 |
3 | 給与、賃金、その他処遇条件及び賞与 (ある場合 ) 、 残 業 手当、労働者受入国の規定により賃金から控除される各種費用; | 基本給は 500 米ドル/月以上。 受入国が 500 米ドル/月を超える最低賃金を規定している場合、受入国の規則が適用される。 残業手当は受入国の規定に従う。 |
4 | 食事、宿泊、生活、通勤手段条件 | 使用者は、無料にて宿泊施設と 1 日 3 食、又は契約履行時の一般的な生活水準に適した食事手当とキッチン設備を提供する。 使用者は、通勤手段を無料にて手配するか、当該費用を負担する。 |
5 | ベトナムと就労場所間の往復交通費負担責任 | 使用者は労働者の契約完了時に往復航空券の料金を負担する。ロシア連邦市場の場合、使用者は労働者に最低 1 枚の航空券料金を支給する。 |
法律第 69/2020/QH14 号第 19 条第 2 項 b, c, d, dd, e, k, l, m, n, p, q, r 及び s 号で規定された労働者提供契約におけるその他の内容については、受入国の法律及びベトナムと受入国間の国際合意(ある場合)に従う。 |
付録 VII. アメリカ市場における業種、職種、具体的な仕事に対する労働者提供契約の詳細内容
(2021 年 12 月 15 日付労働・傷病兵・社会問題大臣通達第 21/2021/TT-BLDTBXH に添付)
No | 詳細内容 | |
1 | 労働安全、労働衛生 | 使用者は労働安全、労働衛生訓練を組織する;労働者の業種、職種、仕事に適した作業用設備、労働保護具を無料にて十分に提供する; 安全で衛生的な職場を確保しなければならない。 |
2 | 給与、賃金、その他処遇条件及び賞与 (ある場合)、残業手当、労働者受 入国の規定により賃金から控除される各種費用; | 基本給は 500 米ドル/月以上。 受入国が 500 米ドル/月を超える最低賃金を規定している場合、受入国の規則が適用される。 残業手当は受入国の規定に従う。 |
3 | 食事、宿泊、生活、通勤手段条件 | 使用者は、無料にて宿泊施設とキッチン設備を提供する。 使用者は、通勤手段を無料にて手配するか、当該費用を負担する |
4 | ベトナムと就労場所間の往復交通費負担責任 | 使用者は契約完了時に、ベトナムから就労場所へ、又は就労場所からベトナムへの最低1枚の航空券料金を負担する。 |
法律第 69/2020/QH14 第 19 条第 2 項 a, b, c, d, dd, e k, l, m, n, p, q, r 及び s 号で規定された労働者提供契約におけるその他の内容については、受入国の法律及びベトナムと受入国間の国際合意(ある場合)に従う。 |
付録 VIII. 中国、マカオ(中国)、東南アジア市場における業種、職種、具体的な仕事に対する労働者提供契約の詳細内容
(2021 年 12 月 15 日付労働・傷病兵・社会問題大臣通達第 21/2021/TT- BLDTBXH に添付)
No | 詳細内容 | |
1 | 労働契約期間 | 最低1年 |
2 | 労働安全、労働衛生 | 使用者は労働安全、労働衛生訓練を組織する;労働者の業種、職種、仕事に適した作業用設備、労働保護具を無料にて十分に提供する;安全で衛生的な職場を確保しなければならない。 |
3 | 給与、賃金、その他処遇条件及び賞与 (ある場合)、残業手当、労働者受 入国の規定により賃金から控除される各種費用; | 基本給は、労働提供契約締結時点における受入国の最低賃金を下回らない。 残業手当は受入国の規定に従う。 |
4 | 食事、宿泊、生活、通勤手段条件 | 家事労働者の場合、使用者は無料にて宿泊施設と1日3食を提供する。 中国、マカオ(中国)での他業種及び職業については、使用者は無料にて宿泊施設を提供し、営業日あたり少なくとも 1 回、無料にて食事を提供する。東南アジアにおいては、食事、宿泊及び生活条件は、受入国及び地域の規定に準拠する。 全業種及び職種の労働者に対し、使用者は通勤手段を無料にて手配するか、当該費用を負担する。 |
5 | 社会保険、健康保険、労働災害保険、職業疾病保険; | 中国及びマカオ(中国)市場においては、使用者は無料にて健康保険及び労働災害保険を提供する。 |
東南アジア諸国の場合、労働者は受入国の規定に従い、保険制度に加入する権利がある。 | ||
6 | ベトナムと就労場所間の往復交通費負担責任 | 使用者は、労働者の契約完了時に、ベトナムから就労場所へ、又は就労場所からベトナムへの最低1枚の航空券料金を負担する。 マレーシア市場における家事労働者の職種では、使用者は契約完了時に、労働者のベトナムと就労場所間の往復航空券の料金を負担する。 |
7 | 労働者受入国側によって支払われるサービス料金(ある場合) | 東南アジア諸国における家事労働業種の場合、受入外国側はベトナム企業に全サービス料を支払う。 |
法律第 69/2020/QH14 号第 19 条第 2 項 b, c, d, dd, e, k, m, p, q, r及び s 号で規定された労働者提供契約におけるその他の内容については、受入国/地域の法律及びベトナムと受入国/地域間の国際合意(ある場合)に従う。 |
付録 IX. 国際海域における業種、業種、具体的な仕事に対する労働者提供契約の詳細内容
(2021 年 12 月 15 日付労働・傷病兵・社会問題大臣通達第 21/2021/TT- BLDTBXH に添付)
No | 詳細内容 | |
I | 遠洋漁船乗組員 | |
1 | 勤務時間、休憩時間 | 一週間で 48 時間労働、週に 1 日休み |
2 | 労働安全、労働衛生 | 使用者は、船内での労働安全、労働衛生に関する訓練を組織する;労働者に無料設備、労働保護具を提供し、2006 年海事労働条約 (MLC 2006)に従い、労働安全、労働衛生を確保しなければならない。 |
3 | 給与、賃金、その他処遇条件及び賞与 ( ある場合)、残業手当、労働者受入国の規定により賃金から控除される各種費用; | 基本給は、初めて就労する乗組員の場合月額 400 米ドル、乗組員経験者の場合月額 450 米ドルを下回らない。 |
4 | 食 事 、 宿 泊 、 生活、通勤手段条件 | 使用者は、労働契約履行期間中に無料にて食事を提供する。 |
5 | 社会保険、健康保険 、 労 働 災 害 保険 、 職 業 疾 病 保険; | 使用者は、無料にて国際航路で運航する船主民事責任保険を提供する。 |
6 | ベトナムと就労場所間の往復交通費負担責任 | 使用者は、契約完了後にベトナムから乗船場所への片道航空券及び降船場所からベトナムへの片道航空券料金を負担する。 |
法律第 69/2020/QH14 第 19 条第 2 項 a, b, c, d, dd, k, m, n, p, q, r 及び s 号で規定された労働者提供契約におけるその他の内容について |
は、2006 年 MLC 条約の規定、又はその国が 2006 年 MLC 条約の締約国でない場合は、船舶を運航するxxの法律が適用される。 | ||
II | 輸送船乗組員及びクルーズ船スタッフ | |
1 | 勤務時間、休憩時間 | 1 日 8 時間 週 48 時間、 2006 年 MLC 条約規 定に従い週に 1 日休み |
2 | 労働安全、労働衛生 | 使用者は、船内での労働安全、労働衛生に関する訓練を組織する;労働者に無料にて設備、労働保護具を提供し、2006 年海事労働条約(MLC 2006)に従い、労働安全、労働衛生を確保しなければならない。 |
3 | 給与、賃金、その他処遇条件及び賞与 ( ある場合)、残業手当、労働者受 入国の規定により賃金から控除される各種費用; | 各職種の肩書ごとに、国際運輸労連(ITF)又は ITF が交渉に応じた一般協定にて規定されている最低賃金を下回らない。 |
4 | 食 事 、 宿 泊 、 生活、通勤手段条件 | 乗組員には無料にて食事が提供され、安全と衛生が確保された船内に滞在して生活することができる。 |
5 | 社会保険、健康保険 、 労 働 災 害 保険 、 職 業 疾 病 保険; | 使用者は、無料にて国際航路で運航する船主民事責任保険を提供する。 |
6 | ベトナムと就労場所間の往復交通費負担責任 | 使用者は、契約完了後にベトナムから乗船場所への片道航空券及び降船場所からベトナムへの片道航空券料金を負担する。 |
法律第 69/2020/QH14 号第 19 条第 2 項 a, b, c, d, dd, k, m, n, p, q, r 及び s 号で規定された労働者提供契約におけるその他の内容については、2006 年 MLC 条約の規定、又はその国が 2006 年 MLC 条約の締約国でない場合は、船舶を運航するxxの法律が適用される。 |
付録 X.一部の市場、業種、職種及び具体的な仕事に対する仲介契
約に伴う報酬上限
(2021 年 12 月 15 日付労働・傷病兵・社会問題大臣通達第 21/2021/TT- BLDTBXH に添付)
No | 市場/業種、職種及び具体的な仕事 | 仲介契約に伴う 報酬上限 |
1 | xx | |
x業種及び職種 | 0 VND | |
2 | 台湾(中国) | |
遠洋漁船、輸送船乗組員 | 0 VND | |
3 | 韓国 | |
遠洋漁船、輸送船乗組員 | 0 VND | |
4 | マレーシア | |
家事労働者 | 0 VND | |
5 | ブルネイ | |
家事労働者 | 0 VND | |
6 | タイ | |
全業種及び職種 | 0 VND | |
7 | 西アジア諸国 | |
家事労働者 | 0 VND |
付録 XI.一部の市場、業種、職種及び具体的な仕事に対する労働者より収受するサービス料の上限額
(2021 年 12 月 15 日付労働・傷病兵・社会問題大臣通達第 21/2021/TT- BLDTBXH に添付)
No | 市場/業種、職種及び具体的な仕事 | 労働者より収受するサービス料上限 |
1 | 日本 | |
a) | 技能実習生 3 号 (サービス企業及び監理団体に変更がない場合) | 0 VND |
b) | 特定技能労働者(特定技能労働者として受入の条件を満たしている技能実習生 2 号又は技能実習生 3 号のプログラムを修了した場合)。 | 0 VND |
c) | 高度技術労働者、特定活動制度に基づく造船建設労働者 | 12 か月の契約毎に 0.7 か月分の給与及び最大でも 36 か月以上の契約に付き 2 か月分の給与を超えない |
2 | 台湾(中国) | |
a) | 病院、老人ホームでの介護士及び看護師 | 12 か月の契約毎に 0.7 か月分の給与及び最大でも 36 か月以上の契約に付き 2 か月分の給与を超えない |
b) | 病人の在宅介護(在宅介護士)、家事労働、農業、沿岸漁船乗組員 | 12 か月の契約毎に 0.4 か月分の給与及び最大でも 36 か月以上の契約に付き 1 か月分の給与を超えない |
3 | 韓国 | |
沿岸漁船乗組員 | 12 か月の契約毎に 0.7 か月分の給与及び最大でも 36 か月以上の契約に付き 2 か月分の給与を超えない | |
4 | マレーシア | |
家事労働 | 0 VND | |
5 | 西アジア諸国 | |
家事労働 | 0 VND |
付録 VII. オリエンテーション教育プログラム、 内容、教育期間
(2021 年 12 月 15 日付労働・傷病兵・社会問題大臣通達第 21/2021/TT-
BLDTBXH に添付)
オリエンテーション教育プログラムには 74 コマ(理論 54 コマ、実習
20 コマ、45 分/コマ)あり、内容及び期間は次のとおりである。
1. ベトナム民族の伝統、文化
a)外国で生活し働く際の愛国心、団結、相互理解、民族的誇り、自尊心及び文化的アイデンティティーを維持、促進する任務;
b) 外国で働く際における労働者の国民としての責任;
c) 外国で働くベトナム人労働者を派遣する事業、本事業が労働者個人、家族及び社会にもたらす利益。
2. ベトナムの法律、労働者受入国の法律に関する基本知識 (期間:理論 7 コマ)
a) ベトナムの法律:外国で働く労働者に関連する労働法令;契約に基づいて外国で働くベトナム人労働者に関する法律及びその施行細則;強制社会保険への加入及び海外労働助成基金への寄付に関する規定;出入国に関する規定;契約に基づいて外国で働く労働者を派遣する分野に関連する異議申し立て、告発解決に関する民法令及び関連文書。
b) 受入国の法律:外国人労働者に関連する移民、出入国に関する規定;労働条件; 保険制度( 社会保険、医療保険、労働災害保健等); 診療、出産給付制度; 外国人労働者補償制度;法律違反行為及び処罰; 交通安全規制;
c) 外国で働くベトナム人労働者のベトナム及び受入国の法律遵守義務。
3. 契約に基づいて外国で働くベトナム人労働者に関する各種契約の基本的内容(期間:理論 6 コマ)
a) 外国で働くベトナム人労働者を派遣する契約(ベトナム人労働者 を外国に派遣するサービス企業、事業単位、外国に投資を行う組織、個人と労働者間にて締結される);外国における職業訓練契約(外 国における訓練・職業技能水準向上についてベトナム企業と労働者 間にて締結される);
b) 労働契約(使用者と労働者間にて締結される);
c) 寄託契約、保証契約;
d) 契約条項履行における当事者の権利、義務及び責任。
企業は、外国で働くベトナム人労働者の形態に適した各種契約内容を労働者に周知する。
4. 外国で働く期間における節約方法、自国への送金方法(期間:理論 3 コマ、実習 1 コマの 4 コマ)
a) 外国での支出計画立案、支出需要確定、リスクファンド;
b) 貯金使用計画立案:教育投資、借金返済、家のxx、事業開始等
c) 自国への安全な送金チャネル、公式及び非公式の送金サービス、その長所及び短所。
5. 労働規律、労働安全衛生(期間:理論 6 コマ、実習 6 コマの 12 コマ)
a) 職場における労働規制;
b) 労働安全衛生に関する規定及び規則指導;
c) 個人用保護具及び使用法;
d) 職場における労働災害の種類; 職業病及び予防方法;
dd) しばしば発生するベトナム人労働者による規制、規律、労働安全衛生違反及び予防法。
6. 労働者受入国の風俗、慣習、文化(期間:理論 3 コマ)
a) 国、人々、自然地理的位置、人口、xx地についての紹介;
b) 宗教、典型的習慣;
c) 伝統文化、芸術、ライフスタイル、生活習慣、コミュニケーション体験;
d) 倫理基準;
dd) 社会行動文化;
e) 受入国の宗教、慣習、文化についての注意点。
7. 労働、生活におけるマナー(期間:理論 6 コマ、実習 4 コマの 10 コマ)
a) 労働において:
a1) 使用者との労使関係;外国で働く労働者を派遣する仲介会社、サービス企業の代表者、又は企業に委任された人物間にて生じる問題への対応及び解決順序;
a2) 工場勤務労働者(ベトナム人労働者、他国及び所在国労働者)との対応。
b) 生活において:
b1) 公共の場所、居住地の規則及び規定を遵守する;
b2) 社会秩序に反する禁止行為:ギャンブル、乱闘、喧嘩、堕落出版物の所持及び配布;
b3) 労働者の生活及び宿泊条件が確保されない場合に発生する問題への対応及び解決方法;
b4) 禁止事項:酒造り、犬、猫、鳥等動物の捕獲及び殺傷行為。 b5) ベトナム人労働者がしばしば犯す行動の間違いと改善方法。
8. 連絡手段、移動手段の利用方法、買い物の仕方、日常生活に便利な道具・機器の使用方法(理論 4 コマ、実習 4 コマの 8 コマ)
a) ベトナムを出国し、就労する国に入国するための手続きについての指導;
b) 身の回りの物品及び荷物の準備についての指導;
c) 飛行機、電車、バス、タクシー、地下鉄、バイク、自転車の交通手段使用方法についての指導;
d) 職場到着時に知っておくべきこと及びすぐにやるべき事項(宿泊施設、居住地にて提供される機器の受取;ガスストーブ、電子レンジ、冷蔵庫、エアコン、掃除機、電話、インターネット等、日常生活道具及び設備の使用方法);
dd) 毎日現地通貨を使用する;所在国の商業システム、スーパーマーケット及び市場における売買方法;
e)この(海外就労)分野におけるベトナム人労働者の欠点及び改善方法。
9. 労働の強制、人身売買の防止、性平等、性的虐待、性暴力に関する基本知識及び予防方法(理論 5 コマ、実習 3 コマの 8 コマ)
a) 強制労働、人身売買の概念及び予防方法;
b) 性平等、性暴力の概念及び予防方法;受入国における性平等の問題;
c) 性的虐待、性的ハラスメント及び予防方法;
d) 強制労働、人身売買、性差別、性的虐待、性暴力の場合の対処方法;
dd) 外国人に対する暴力、偏見、差別防止及び対処方法。
10. 国民に対する保護、適法・正当な権利・利益保護、外国で働く期間に防止されるべき問題に関する基本内容(理論 4 コマ、実習 2 コマの 6コマ)
a) 国民保護の概念、国内外の国民保護に責任を負う当局;
b) 防火・消防; 交通事故; 溺死; 危険感染症流行対策;
c) 洪水、暴風雨、地震、津波等の自然災害対策;
d) 麻薬、売春、HIV、エイズ、感染症対策;
dd) 詐欺、強盗、暴力、契約を解除し違法なビジネスを行う勧誘及び事件発生事の対処方法.
11. 帰国後の就職機会へのアクセスに関するオリエンテーション(期間:理論 2 コマ)
a) 海外で働きながらスキル及び外国語能力を向上させる;
b) 国内求人プラットフォーム、地元職業紹介センターにアクセスし、より多くのスキルを習得する。
12. 外国で働く期間に困難な状況に直面した労働者を支援するための住所とホットラインに関する情報(期間:理論 1 コマ)
外国におけるベトナム代表機関、企業管理代表者、警察、消防、受入国関係当局のホットライン、外国でのベトナム人及び法人保護をサポートするための窓口の電話番号及び連絡先、海外労働管理局への情報通知のための電話番号、異議申し立て・告発処理チャネルに関する情報を提供、指導し、労働者が必要に応じそれらを使用できるようにする。
13. レビュー及びテスト(期間:5 コマ)
14. その他の内容
労働・傷病兵・社会問題省と受入国管轄機関間にて合意がある市場、職種、業種、仕事については、企業は上記オリエンテーション教育プロ
グラム、内容、教育期間の規定に加え合意に基づいて実施する責任を負う。
付録 XIII. 定期報告書の概要様式
(2021 年 12 月 15 日付労働・傷病兵・社会問題大臣通達第 21/2021/TT-
BLDTBXH に添付)
様式 1 号.外国で働くベトナム人労働者を派遣するサービス事業を行う企業からの年次定期報告書概要
様式 2 号.外国で働くベトナム人労働者を派遣する外国に投資を行う組織、個人からの年次定期報告概要
様式 3 号.外国で働くベトナム人労働者を派遣する事業単位からの年次定期報告概要
様式 4 号.外国における訓練・職業技能水準の向上のための労働者派遣実施状況に関する報告書概要
様式 1 号
外国で働くベトナム人労働者を派遣するサービス事業を行う企業からの年次定期報告書概要
宛先:海外労働管理局
I. 報告期間中における外国で働くベトナム人労働者を派遣する事業状況
1. 変更がある場合の企業情報及び契約に基づいて外国で働くベトナム人労働者を派遣するサービス事業免許を維持するための条件、市場、業種、職種、具体的な仕事で労働者を派遣するサービス事業運営条件:
a) 資本、寄託、主たる所在地、営業場所、オリエンテーション教育施設;
b) 企業ウェブサイトアドレス;
c) 契約に基づいて外国で働くベトナム人労働者を派遣するサービス事業における法定代表者(学位、ポジション、資格、契約種類、勤務期間、実務経験);
d) 契約に基づいて外国で働くベトナム人労働者を派遣するサービス 事業を行う業務従事者(学位、ポジション、任命決定、専門的資格、外国語能力、契約種類、勤務期間、社会保険/ 健康保険料支払 い);
dd) 契約に基づいて外国で働くベトナム人労働者を派遣するサービス事業の営業場所。
2. データベースシステムに報告されていない、契約に基づいて外国で働くベトナム人を派遣するサービス事業状況:
a) オリエンテーショ ン教育、職業技能訓練、外国語訓練(ある場合)組織;
b) 労働者の寄託及び寄託金の使用;
c) 労働者の管理、外国で働く労働者の適法・正当な権利・利益保護
(報告期間中に発生した、解決済み、解決中、未解決事案;契約終了後に自主的に海外に違法滞在する労働者の数を含む)
d) 契約に基づいて外国で働くベトナム人労働者のための制度、政策の十分な履行;
dd) 契約に基づいて外国で働くベトナム人労働者を派遣する契約決算;
e) 帰国後の労働者のための職業紹介支援;
g) 外国で働くベトナム人労働者を派遣する事業における企業収益及び経済効率(仲介契約の履行及び仲介契約に伴う報酬を含む)。
II. 利点、困難
1. 報告期間中における市場、労働力に関する利点又は企業運営にプラスの影響を与える要因;
2. 報告期間中における外国で働く労働者を派遣する事業での困難、課題及び原因。
III. 要請、提案
様式 2 号
外国で働くベトナム人労働者を派遣する外国に投資を行う組織、個人からの年次定期報告概要
宛先:海外労働管理局
I. 報告期間中における外国で働くベトナム人労働者を派遣する事業状況
1. 外国に投資を行う組織、個人の一般情報:組織、個人の投資案件に関する情報。
2. 外国で働くベトナム人労働者を派遣する事業:
a) オリエンテーション教育の組織;労働者と合意した契約付録、締結した契約;
b) 契約に基づいて外国で働くベトナム人労働者を派遣する計画の実施状況;
c) 労働者との間における、外国で働くベトナム人労働者を派遣する契約の清算。
II. 利点、困難
1. 年間を通じ企業の外国で働く労働者を派遣する事業に関する利点又はプラスの影響を与える要素;
2. 年間を通じ外国で働く労働者を派遣する事業での困難、課題及び原因。
III. 要請、提案
様式 3 号
外国で働くベトナム人労働者を派遣する事業単位からの年次定期報告概要
宛先:海外労働管理局
I. 報告期間中における外国で働くベトナム人労働者を派遣する事業状況
1. 一般情報(変更の場合):名称、本社事務所、オリエンテーション教育施設の住所、代表者。
2. 国際合意実施状況:
a) 労働者提供契約を締結する(ある場合);
b)選定、オリエンテーション教育、職業技能訓練、外国語訓練(ある場合)を行う;外国で働くベトナム人労働者を派遣する契約を締結する;
c) 寄託、保証措置について合意、実施する;
d) 労働者を管理し、外国で働く労働者の適法・正当な 権利・利益を保護する(報告期間中に発生した解決済み、解決中、未解決事案;契約終了後、自主的に海外に違法滞在する労働者数を含む);
dd) 契約清算;労働者補償(ある場合)。
II. 利点、困難
1. 年間を通じて協力プログラム、合意の実施における利点、労働力、又は事業単位の運営にプラスの影響を与える要素;
2. 年間を通じて外国で働く労働者を派遣する事業での困難、課題及び原因。
III. 要請、提案
外国における訓練・職業技能水準の向上のための労働者の派遣実施状況に関する報告書概要
宛先:…. (1) …..
I.報告期間中の外国における訓練・職業技能水準の向上のためにベトナム人労働者を派遣する事業状況
1. 外国における訓練・職業技能水準の向上のためにベトナム人労働者を派遣する企業及び訓練・職業技能水準の向上のために派遣されるベトナム人労働者受入組織、企業の一般情報。
2. 外国における訓練・職業技能水準の向上のためにベトナム人労働者を派遣する事業:
a) 外国における訓練・職業技能水準の向上のためのベトナム人労働者派遣前に、オリエンテーション教育を行う;職業訓練契約を締結し、清算する;
b) 外国における訓練・職業技能水準の向上のために派遣される労働者を管理し、適法・正当な 権利・利益を保護する;外国における訓練・職業技能水準向上期間終了後、労働者を受入、適切な仕事を提供する。
II. 利点、困難
1. 年間を通じて外国における訓練・職業技能水準の向上のために労働者を派遣する事業に関する利点又はプラスの影響を与える要素;
2. 年間を通じて外国における訓練・職業技能水準の向上のために労働者を派遣する事業での困難、課題及び原因。
III. 要請、提案
備考:(1)報告書受領機関:
‐企業が訓練・職業技能水準の向上のためにベトナム人労働者を 90 日未満の期間外国に派遣する場合は、当該企業の主たる所在地管轄地方省人民委員会に属する労働専門機関;
‐訓練・職業技能水準の向上のためにベトナム人労働者を 90 日以上の期間外国に派遣する場合は 海外労働管理局(労働・傷病兵・社会問題省)。