2 窓口金融機関が、利用者のID、パスワード等の本人確認のための情報が窓口金融機関に登録されたものと一致することを窓口金融機関所定の方法により確認し、相違ない と認めて取り扱った場合には、それらが盗用、不正使用、その他の事故により使用者が利用者本人でなかったときでも、そのために利用者に生じた損害については、当会社およ び窓口金融機関は責任を負わない。
八十二<でんさい>サービス規程集
株式会社全銀電子債権ネットワーク業務規程 ……… 1
株式会社全銀電子債権ネットワーク業務規程細則 … 31
八十二<でんさい>サービス利用規定 60
株式会社全銀電子債権ネットワーク 業務規程
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、電子記録債権法(平成19年法律第102号。以下「法」という。)第51条第1項の指定を受けた株式会社全銀電子債権ネットワーク(以下「当会社」という。)が行う電子記録債権に係る電子記録に関する業務(以下「電子債権記録業」という。)の実施に関して必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規程において使用する用語は、法において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
二 銀行営業日 銀行法(昭和56年法律第59号)第15条第1項に規定する銀行の休日を除く日をいう。
三 債権者 債権記録にでんさいの債権者として記録されている者をいう。
四 債権者利用限定特約 自らを債務者とする発生記録および電子記録保証人とする単独保証記録を請求しない旨約することをいう。
五 債務者 発生記録(当該発生記録の記録事項について変更記録がされている場合には、当該変更記録を含む。以下同じ。)に債務者として記録されている者をいう。
六 債務者利用停止措置 特定の利用者を債務者とする発生記録および電子記録保証人とする単独保証記録の請求を停止する措置をいう。
七 参加金融機関 当会社との間で電子債権記録業に係る業務委託契約を締結した金融機関をいう。
八 支払不能処分制度 当会社が運営する第47条の規定による通知および第48条の規定による通知に係る制度をいう。 九 支払不能でんさい 支払期日に口座間送金決済による支払がされなかった(支払期日の3銀行営業日前の日までに 支払等記録がされた場合または強制xxxの記録がされた
場合を除く。)でんさいをいう。
十 譲渡保証記録 債権者が譲渡記録の請求をする場合に併せて請求する保証記録であって、当該債権者が電子記録保証人となり発生記録における債務者の債務を主たる債務とするものをいう。
十一 相続人等 個人である利用者の死亡により、当該利用者の地位を承継した相続人その他一般承継人をいう。
十二 単独保証記録 譲渡保証記録以外の保証記録であっ
て、発生記録における債務者の債務を主たる債務とするものをいう。
十三 でんさい 当会社が取り扱う電子記録債権をいう。 十四 でんさいネットシステム 当会社が直接運営および管
理を行う電子債権記録業の実施に係るシステムとして業務規程細則で定める業務を行うコンピュータシステムをいう。
十五 取引時確認その他本人確認 犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号)第4条第6項に規定する取引時確認および当会社または窓口金融機関に対する請求または届出等について、当会社または窓口金融機関が定める方法で、請求または届出等をした者が本人であることを確認することをいう。
十六 取引停止処分 第48条の規定による通知に係る支払不能でんさいの債務者に対し、債務者利用停止措置をすることをいう。
十七 保証人等 でんさいについて民事上の保証債務を履行した民事上の保証人およびでんさいを被担保債権とする担保権が実行された場合における物上保証人をいう。
十八 保証利用限定特約 自らを電子記録保証人とする保証記録、支払等記録および変更記録(保証人等にあっては支払等記録および変更記録)以外の電子記録を請求しない旨約することをいう。
十九 窓口金融機関 特定の利用者が利用契約を締結した場合において、当該利用契約の当事者である参加金融機関をいう。なお、利用者が複数の利用契約を締結している場合においては、各利用契約の当事者である参加金融機関をいう。
二十 利用契約 当会社を電子債権記録機関とするでんさいの利用に関する契約をいう。
二十一 利用者 当会社および窓口金融機関との間で利用契約を締結した者をいう。
二十二 利用者データベース 利用者の管理に当たって必要な利用者登録事項その他当会社所定の情報が記録されるデータベースをいう。
二十三 利用者登録 利用者に係る利用者登録事項を利用者データベースに記録することをいう。
二十四 利用者登録事項 利用者登録に当たって、利用者データベースに記録されるべき事項として業務規程細則で定める事項をいう。
二十五 利用者番号 当会社が、利用者を特定するために採番する番号をいう。なお、利用者が複数の利用契約を締結した場合であっても、利用者番号は一つとする。
第2章 当会社の業務等
(当会社の業務の内容)
第3条 当会社は、法令および業務規程等で規定するところにより、電子債権記録業に関し、次に掲げる業務を行う。
一 利用の申込をした者の取引時確認その他本人確認および審査ならびに利用者の管理に関する業務
二 参加金融機関の審査および管理に関する業務三 電子記録の請求および記録に関する業務
四 でんさいの口座間送金決済に関する業務 五 でんさいの支払不能処分制度に関する業務六 電子記録の記録事項等の開示に関する業務
七 記録原簿および請求受付簿の管理に関する業務八 前各号に掲げる業務に付随する業務
2 当会社は、法第58条第1項に規定する主務大臣の承認を受けて、前項各号に掲げる当会社の業務の一部を参加金融機関その他の者に委託することができる。
(当会社の遵守事項)
第4条 当会社および前条第2項の規定により当会社の業務の委託を受けた参加金融機関その他の者は、次に掲げる事項を遵守し、かつ、電子債権記録業を適切かつ確実に遂行する。一 利用者の保護に欠けることのないように電子債権記録業
を営むこと
二 特定の者に対し、不当な差別的取扱いをしないこと
三 業務規程等および取引に関するリスクその他利用者保護のために必要な情報を周知すること
(業務時間および営業日)
第5条 当会社の業務時間および営業日は、業務規程細則で定める。
(電子債権記録業の休止)
第6条 当会社は、法第71条に規定する主務大臣の認可を受けて、電子債権記録業の全部または一部を休止することができる。この場合において、当会社は、予め参加金融機関に対し、その旨通知するほか、公表する。
2 前項の通知を受けた参加金融機関は、その旨を公表しなければならない。
第3章 参加金融機関
(業務委託契約)
第7条 当会社は、参加金融機関との間の業務委託契約にもとづき、法第58条第1項に規定する主務大臣の承認を受けて、次に掲げる当会社の業務の一部(以下「参加金融機関業務」という。)を参加金融機関に委託して行う。
一 利用の申込をした者の取引時確認その他本人確認および審査ならびに利用者の管理に関する業務
二 電子記録の請求および記録に関する業務 三 でんさいの口座間送金決済に関する業務 四 でんさいの支払不能処分制度に関する業務五 電子記録の記録事項等の開示に関する業務
(業務委託契約の解除)
第8条 参加金融機関は、当会社に対し、業務委託契約の解除について申請することができる。この場合において、当該参加金融機関は、当会社の指示に従い、自らを窓口金融機関とする利用者の当会社の継続利用のため必要な措置を講じなければならない。
2 当会社は、参加金融機関が次に掲げる事由のいずれかに該当する場合には、業務委託契約を解除することができる。この場合において、当該参加金融機関は、当会社の指示に従い、自らを窓口金融機関とする利用者の継続利用のため必要な措置を講じなければならない。
一 破産手続またはそれに準ずる倒産手続が開始された場合二 法令その他当会社が指定する規則および当会社の指示に
違反した場合
三 参加金融機関業務を確実に遂行することができる態勢にない場合または当該態勢が失われると見込まれる場合であって、改善の見込みがないと当会社が認めた場合
四 当会社もしくは他の参加金融機関または利用者の信用を著しく毀損する行為をしたと当会社が認めた場合
五 当会社が前各号に準ずると認めた場合
(業務停止措置等)
第9条 当会社は、参加金融機関が次に掲げる事由のいずれかに該当する場合には、当該参加金融機関に対し、参加金融機関業務の一部または全部の停止その他参加金融機関業務の改善に必要な措置(以下「業務停止措置等」という。)を指示することができる。この場合において、当該参加金融機関は、当会社の指示に従い、自らを窓口金融機関とする利用者の当会社の継続利用のため必要な措置を講じなければならない。一 破産手続、会社更生手続、民事再生手続またはそれらに
準ずる倒産手続の申立を行った場合
二 法令または法令にもとづく行政官庁の処分に従ってその業務を停止する場合
三 参加金融機関業務の確実な遂行に支障が生じ、またはそのおそれがあると当会社が認めた場合
(業務委託契約の解除等に関する免責)
第10条 当会社は、第8条の規定による参加金融機関との間の業務委託契約の解除または前条の規定による業務停止措置等
により利用者および参加金融機関に生じた損害について、責任を負わない。
第4章 利用者
第1節 総則
(当会社の利用)
第11条 当会社の利用は、業務規程細則で定める場合を除き、利用者でなければすることができない。
2 利用者は、第28条第1項に規定する場合を除き、窓口金融機関が定めるところにより、当該窓口金融機関を通じて、当会社を利用しなければならない。
3 個人である利用者(保証人等を除く。)は、事業以外の目的で当会社を利用することができない。
4 利用者は、自らの判断と責任において当会社を利用するものとする。
5 利用者が第3項の規定に反して当会社を利用したことにより他の利用者、当会社または参加金融機関に生じた損害については、当該利用者がその責任を負うものとする。
第2節 利用契約
(利用契約の締結要件)
第12条 利用者は、次に掲げる要件の全部を満たす者でなければならない。
一 法人、国および地方公共団体または消費者契約法(平成 12年法律第61号)第2条第2項に規定する事業者である個人であること
二 日本国居住者であること
三 参加金融機関に業務規程細則で定める種別の決済用の預金口座または貯金口座を開設していること
四 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずるもの(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しない、および次のいずれかに該当しないこと
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する
こと
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
五 自らまたは第三者を利用して、過去に当会社または参加金融機関に次のいずれかに該当する行為をした者でないこと
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当会社の信用を毀損し、または当会社の業務を妨害する行為
⑤ その他①から④までに掲げる行為に準ずる行為
六 第1号の事業者である個人である場合には行為能力を制限されていないこと
七 でんさいに係る債務の支払能力を有していること
2 債権者利用限定特約を締結する利用者は、前項の規定にかかわらず、同項第1号から第6号までに掲げる要件の全部を満たせば足りる。
3 保証利用限定特約を締結する利用者は、第1項の規定にかかわらず、次に掲げる要件の全部を満たせば足りる。
一 第1項第2号から第6号までに掲げる要件の全部を満たすこと
二 消費者契約法第2条第2項に規定する事業者に準ずる個人(事業のために電子記録保証人となろうとする者に限る。)または保証人等であること
三 参加金融機関が認めた者であること
4 参加金融機関は、前三項に規定する要件に加えて、自らを窓口金融機関とする利用契約(債権者利用限定特約または保証利用限定特約を含む。)の締結要件を別に定めることができる。
(利用申込)
第13条 利用者になろうとする者は、参加金融機関が定めるところにより、業務規程等の内容を承認のうえ、参加金融機関に対し、利用の申込をしなければならない。
2 参加金融機関は、前項の申込を受け付けた場合には、所定の審査を行う。
3 前項の審査の結果、当会社および参加金融機関が申込者との間で利用契約を締結する場合には、参加金融機関は、遅滞なく、利用者登録をし、申込者に対し、利用者番号、利用開始日その他業務規程細則で定める事項を通知するものとする。
4 利用契約は、前項の通知に記載された利用開始日に、その効力を生ずる。
5 利用者(債権者利用限定特約または保証利用限定特約を締結した利用者を除く。)は、前項の利用契約の締結をもって、当会社および窓口金融機関の間で法第62条第1項に規定する口座間送金決済に関する契約を締結したものとする。
6 参加金融機関は、第2項の審査の結果、当会社および参加金融機関が申込者との間で利用契約を締結しないこととする場合には、申込者に対し、遅滞なく、その旨通知するものとする。
7 参加金融機関は自らを窓口金融機関とする利用者になろうとする場合には、第1項の規定にかかわらず、当会社にその旨申込をしなければならない。この場合において、当会社は所定の審査を行う。
(債権者利用限定特約または保証利用限定特約の申込)
第14条 利用者または利用者になろうとする者は、窓口金融機関(利用者になろうとする者の場合には、前条第1項の申込をした参加金融機関。以下本条において同じ。)が定めるところにより、窓口金融機関に対し、債権者利用限定特約または保証利用限定特約の申込をすることができる。
2 窓口金融機関は、前項の申込をした利用者または利用者になろうとする者について所定の審査を行い、債権者利用限定特約または保証利用限定特約を締結することができる。
3 参加金融機関は、前二項の規定にかかわらず、保証利用限定特約を締結しないことができる。
(利用者による利用契約の解約)
第15条 利用者は、窓口金融機関が定めるところにより、窓口金融機関に対し、利用契約の解約の申出をすることができる。
2 前項の解約は、当会社が、解約の申出をした利用者を債務者もしくは電子記録保証人または債権者とするでんさいのうち、解約の対象となる利用契約に係るでんさいの全部が消滅したことを支払等記録等によって確認した時に、その効力を生ずる。
(当会社および窓口金融機関による利用契約の解除)
第16条 当会社および窓口金融機関は、利用者が次に掲げる事由のいずれかに該当する場合には、当該利用者に係る利用契約を解除することができる。
一 破産手続またはそれに準ずる倒産手続が開始された場合二 死亡した場合
三 決済用の預金口座または貯金口座が強制解約された場合四 第12条各項(第1項第7号に掲げる事由を除く。)に規
定する要件を満たさなくなった場合
五 公序良俗に違反する行為を行った場合
六 当会社が、窓口金融機関との間の業務委託契約を解除する場合
七 業務規程等に繰り返し違反しもしくは違反した状態が継続する等、当会社の運営を損なう行為があった場合
八 その他当会社または窓口金融機関が前各号に準ずると認めた場合
2 前項の解除は、窓口金融機関が、業務規程細則で定めるところにより、利用者に対し、通知する解除日に、その効力を生ずる。
(個人である利用者が死亡した場合の取扱い)
第17条 当会社および窓口金融機関は、利用者が死亡したことを知った場合には、当該利用者の名義による請求等を受け付けないものとする。
2 相続人等は、業務規程細則で定めるところにより、窓口金融機関に対し、自らが死亡した利用者の地位を承継した旨届け出た場合には、当会社に対し、第22条第1項第6号に定める電子記録の請求をすることができる。ただし、当会社および窓口金融機関が特に認めた場合は、この限りでない。
(債務者利用停止措置)
第18条 当会社または窓口金融機関は、利用者が次に掲げる事由に該当する場合には、当該利用者に対し、債務者利用停止措置をすることができる。
一 取引停止処分が科されたこと二 業務規程等に違反したこと
三 窓口金融機関が特に必要と認めたこと
2 当会社および窓口金融機関は、前項第1号または第2号を事由とする債務者利用停止措置をした場合には、当該措置を受けた利用者が締結しているすべての利用契約について、債務者利用停止措置を適用する。
3 当会社および窓口金融機関は、債務者利用停止措置を受けた利用者について、業務規程細則で定める期間が経過した後、債権者利用限定特約を締結した利用者として取り扱うものとする。
第3節 利用者登録事項の変更
(利用者登録事項の変更)
第19条 利用者は、利用者登録事項に変更が生じた場合には、窓口金融機関が定めるところにより、遅滞なく、窓口金融機関に対し、変更の内容を届け出なければならない。ただし、業務規程細則で定める場合は、この限りでない。
2 窓口金融機関は、前項の届出を受け付けた場合には、遅滞なく、利用者データベースに記録されている利用者登録事項を変更するものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、合併または会社分割により利
用者登録事項に変更が生じた場合には、当該合併または会社分割により利用契約の地位を承継した者は、窓口金融機関が定めるところにより、遅滞なく、窓口金融機関に対し、利用契約の地位を承継した旨届け出なければならない。この場合において、利用契約の地位を承継した者は、承継した利用契約に係る取引停止処分その他第22条第1項各号に規定する電子記録の請求制限を承継したものとする。
4 窓口金融機関は、前項の届出を受け付けた場合には、利用契約の地位を承継した者について、第13条第2項に規定する審査に準じた審査をし、利用者データベースに記録されている利用者登録事項を変更するものとする。
5 当会社は、前項の審査の結果、利用契約の地位を承継した者が、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める取扱いをするものとする。
一 第12条各項に規定する利用契約の締結要件を満たさない場合 当該利用契約の地位を承継した者が承継した利用契約について解除する。
二 債務者利用停止措置を受けている場合 当該利用契約の地位を承継した者が承継した利用契約についても債務者利用停止措置をする。
(破産手続開始決定等の届出)
第20条 利用者は、破産手続開始の決定その他業務規程細則で定める事由が生じた場合には、窓口金融機関が定めるところにより、遅滞なく、窓口金融機関に対し、その旨届け出なければならない。
第5章 電子記録通則
第1節 総則
(当会社が取り扱う電子記録)
第21条 当会社は、次に掲げる電子記録をする。一 発生記録
二 譲渡記録 三 支払等記録四 変更記録 五 保証記録 六 分割記録
七 信託の電子記録 八 強制xxxの記録
2 当会社は、利用者のでんさいに係る債権の行使のために特に必要と認めた場合には、でんさいに係る債権の行使に必要な限度において電子記録に係る特別な取扱いをすることができる。
3 当会社は、質権設定記録をしない。
(電子記録の請求制限等)
第22条 利用者は、本章および次章で定めるところにより、当会社に対し、前条第1項第1号から第7号までに掲げる電子記録の請求をすることができる。ただし、次の各号に掲げる場合には、利用者は当該各号に定める電子記録に限り請求することができるものとする。
一 債権者利用限定特約を締結している場合 自らを債務者とする発生記録および自らを電子記録保証人とする単独保証記録以外の電子記録
二 保証利用限定特約を締結している場合であって第12条第
3項第2号に規定する事業者に準ずる個人である場合 自らを電子記録保証人とする単独保証記録、支払等記録および変更記録
三 保証利用限定特約を締結している場合であって保証人等である場合 支払等記録および変更記録
四 利用契約の解約の申出をした場合 発生記録、自らを譲受人とする譲渡記録および自らを電子記録保証人とする単独保証記録以外の電子記録
五 第16条第1項各号に掲げる事由に該当した場合(同項第
2号に掲げる事由を除く。)その他業務規程細則で定める事由に該当する場合 発生記録、自らを譲受人とする譲渡記録および自らを電子記録保証人とする単独保証記録以外の電子記録
六 個人である利用者が死亡し、当該利用者の地位を承継した相続人等から第17条第2項に規定する届出がされた場合発生記録、自らを譲受人とする譲渡記録および自らを電
子記録保証人とする単独保証記録以外の電子記録
七 会社更生法(平成14年法律第154号)にもとづく更生手続開始の決定がされた場合その他業務規程細則で定める事由に該当する場合 発生記録、譲渡記録および自らを電子記録保証人とする単独保証記録以外の電子記録
八 債務者利用停止措置を受けた場合 自らを債務者とする発生記録および自らを電子記録保証人とする単独保証記録以外の電子記録
九 業務規程細則で定めるところにより、自ら請求することのできる電子記録の範囲を制限する旨申し出た場合 発生記録、自らを譲受人とする譲渡記録および自らを電子記録保証人とする単独保証記録以外の電子記録
十 当会社が利用者の窓口金融機関との間の業務委託契約を解除する場合 発生記録、自らを譲受人とする譲渡記録およ び自らを電子記録保証人とする単独保証記録以外の電子記録 十一 利用契約において利用者が第30条第1項第9号および
第31条第1項第7号に掲げる電子記録の日の指定を行わない旨定めた場合 当該指定をしない電子記録
2 利用者が前項ただし書に反して請求をしたことにより他の利用者、当会社または参加金融機関に生じた損害については、当該利用者がその責任を負うものとする。
第2節 電子記録の請求方式等
(電子記録の請求)
第23条 発生記録、譲渡記録または保証記録の請求は、窓口金融機関が定めるところにより、第26条または第27条に定めるところに従ってそれぞれの電子記録の請求に必要な事項を当会社に提供してしなければならない。
2 前項の電子記録以外の電子記録の請求は、窓口金融機関が定めるところにより、次章に定めるところに従って電子記録の請求に必要な事項を当会社に提供してしなければならない。
(電子記録の請求の受付)
第24条 前条の電子記録の請求は、同条に規定する事項がでんさいネットシステムに提供された時に受け付けられたものとする。
2 当会社は、前条の電子記録の請求を受け付けた場合には、遅滞なく、請求受付簿に必要な事項を登録し、保存する。
3 当会社および窓口金融機関は、利用者の電子記録の請求にもとづき電子記録をする前に、当該利用者から当該請求と矛盾する別の電子記録の請求を受け付けた場合には、請求の優先順位その他必要な事項を利用者に確認することができる。この場合において、当会社は、当該確認が終了するまで、前条の電子記録の請求の受付を留保することができる。
4 当会社は、電子記録の請求が法令において許容されない場合または他の電子記録と矛盾する内容である場合もしくは業務規程等で定める方式にもとづかずにされた場合その他請求を受け付けないことに正当な事由がある場合には、当該請求を受け付けないものとする。
(当会社による電子記録および通知)
第25条 当会社は、第23条の電子記録の請求を受け付けた場合または官公署の嘱託がされた場合には、遅滞なく(利用者が第30条第1項第9号または第31条第1項第7号に掲げる電子記録の日を指定した場合には、当該電子記録の日以後遅滞なく)、次章で定めるところにより記録原簿に記録する。
2 当会社は、前項の電子記録(口座間送金決済による支払等記録、分割記録、第34条第1項各号に掲げる事項に係る変更記録および信託の電子記録を除く。)をした場合には、遅滞なく、窓口金融機関が定めるところにより、当該電子記録の内容について窓口金融機関を通じて業務規程細則で定める利
用者に通知する。
3 当会社および窓口金融機関は、前項の通知を窓口金融機関が定める方法によりした場合には、当該通知の遅延または不達により利用者に生じた損害については、当会社または窓口金融機関に故意または重大な過失がある場合を除き、責任を負わない。
(債務者から双方請求をする場合の取扱い)
第26条 次に掲げる電子記録の電子記録義務者は、当該電子記録の請求をする場合には、当会社に対し、自己の電子記録の請求に併せて当該電子記録の電子記録権利者の請求をしなければならない。
一 発生記録二 譲渡記録
三 譲渡保証記録
2 前条第2項の通知を受けた電子記録権利者は、電子記録の日から起算して5銀行営業日を経過する日まで、当会社に対し、当該電子記録を削除する旨の変更記録の請求をすることができる。この場合において、電子記録権利者は、自己の変更記録の請求に併せて当該変更記録の対象となる電子記録の電子記録義務者の請求をしなければならない。
3 前項の期間において、第1項各号に掲げる電子記録に係る他の電子記録(第34条第1項各号に掲げる事項についての変更記録および訂正に係る電子記録を除く。)がされた場合には、前項の規定を適用しない。
4 第1項各号に掲げる電子記録の電子記録権利者は、当該電子記録に係る電子記録義務者に対し、当該電子記録を請求する権限を付与する。この場合において、当会社および当該電子記録権利者の窓口金融機関が認めたときは、同項第1号または第2号に掲げる電子記録の電子記録権利者は、窓口金融機関が定めるところにより、当該電子記録の請求に係る権限を付与する電子記録義務者を制限することができる。
5 第1項各号に掲げる電子記録の請求をした電子記録義務者は、当該電子記録に係る電子記録権利者に対し、第2項に規定する変更記録の請求をする権限を付与する。
6 電子記録権利者は、電子記録義務者が第1項の電子記録権利者の請求を復代理人にさせることに同意する。
(債権者から双方請求する場合の取扱い)
第27条 発生記録の電子記録権利者は、当該電子記録権利者および電子記録義務者の双方の窓口金融機関に対し、当会社が認めた場合であって、かつ当該電子記録権利者および当該電子記録義務者に対し、双方の窓口金融機関が認めた場合に限り、当会社に対し、当該発生記録の請求をすることができる。
2 単独保証記録の電子記録権利者は、当会社に対し、当該単
独保証記録の請求をすることができる。
3 電子記録の請求が本条で規定する方式によるものであった場合には、当会社は、遅滞なく、窓口金融機関を通じて電子記録義務者に対し、当該請求の内容を通知する。この場合において、当会社および当該電子記録義務者の窓口金融機関が認めたときは、電子記録義務者は、窓口金融機関が定めるところにより、自らを電子記録義務者とする前二項の電子記録の請求をすることができる電子記録権利者を制限することができる。
4 前項の通知を受けた電子記録義務者は、当会社が当該通知を発した日から起算して5銀行営業日を経過する日まで、当会社に対し、当該通知に係る電子記録の請求をすることができる。
5 電子記録義務者が、当会社に対し、前項に規定する期間内に同項の請求をしなかった場合および当該期間内に請求しない旨を通知した場合には、第1項および第2項の電子記録の請求は、その効力を失う。この場合において、当会社は、遅滞なく、窓口金融機関を通じて当該電子記録義務者および電子記録権利者に対し、その旨通知する。
第3節 電子記録の請求に係る特則
(電子記録の請求の特則)
第28条 利用者は、当会社が窓口金融機関との間の業務委託契約を解除する場合または災害もしくはシステム障害等により窓口金融機関が参加金融機関業務を遂行することができない状態が継続した場合その他業務規程細則で定める場合には、当会社に対し、当会社が別途指定する方法により、第22条第
1項第10号に定める電子記録に限り請求をすることができる。
2 当会社は、利用者が前項の請求をした場合には、当該請求を受け付ける体制を整備するために必要な期間、当該請求の受付を留保することができる。
3 当会社は、前項の規定による留保により利用者および参加金融機関に生じた損害について、責任を負わない。
(電子記録等の通知の特則)
第29条 当会社および窓口金融機関は、次に掲げる場合には、第25条第2項、第27条第3項および同条第5項に規定する通知その他業務規程細則で定める通知をしないことができる。一 利用者から利用契約の解約の申出がされた場合
二 利用者が第16条第1項各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合
三 窓口金融機関が当会社から業務停止措置等を受けている場合
第6章 電子記録の請求および記録に関する事項
(発生記録)
第30条 発生記録の請求は、業務規程細則で定めるところにより、当会社に対し、次に掲げる事項についての情報を提供してしなければならない。ただし、利用者が、銀行営業日以外の日を第2号の支払期日として提供した場合には、その翌銀行営業日を支払期日として提供したものとみなす。
一 債務者が一定の金額を支払う旨二 支払期日
三 債権者の氏名または名称および住所四 債務者の氏名または名称および住所
五 口座間送金決済により支払をする(第40条第2項第1号
①および②に掲げる場合を除く。)旨六 債務者口座および債権者口座
七 債務者または債権者が第12条第1項第1号に掲げる事業者である個人である場合には、その旨
八 参加金融機関以外の者が債権者である場合において、譲受人を参加金融機関以外の者とする譲渡記録を制限する場合には、その旨
九 電子記録の日を指定する場合には、その年月日十 その他業務規程細則で定める事項
2 利用者は、次に掲げる事項を内容とする発生記録の請求をすることができない。
一 業務規程細則で定める範囲外の金額を債権金額とする旨二 業務規程細則で定める期間外の日を支払期日とする旨 三 債権者または債務者を2人以上とする旨
四 支払方法を口座間送金決済以外の方法とする旨
五 譲渡記録をすることができないこととし、または譲渡記録、分割記録もしくは保証記録について回数その他の制限をする旨(前項第8号に掲げる事項を除く。)
六 法第16条第2項第2号から第8号まで、第10号、第11号、第13号、第14号および第16号に掲げる事項
七 その他業務規程細則で定める事項
3 当会社は、利用者から発生記録の請求がされた場合には、遅滞なく(第1項第9号に掲げる電子記録の日が指定された場合には、当該電子記録の日以後遅滞なく)、次に掲げる事項を記録原簿に記録する。
一 第1項第1号から第8号までに掲げる事項二 記録番号
三 電子記録の年月日
四 法第16条第2項第15号の規定に関する定め五 その他業務規程細則で定める事項
(譲渡記録)
第31条 譲渡記録の請求は、業務規程細則で定めるところにより、当会社に対し、次に掲げる事項についての情報を提供してしなければならない。
一 当該譲渡記録がされることとなる債権記録の記録番号二 でんさいの譲渡をする旨
三 譲渡人が電子記録義務者の相続人等である場合には、譲渡人の氏名および住所
四 譲受人の氏名または名称および住所
五 譲受人の決済用の預金口座または貯金口座
六 譲渡人が第12条第1項第1号に掲げる事業者である個人である場合には、その旨
七 電子記録の日を指定する場合には、その年月日八 その他業務規程細則で定める事項
2 電子記録義務者が、譲渡記録の請求をする場合には、譲渡保証記録の請求をしなければならない。ただし、当会社および窓口金融機関が認める場合で、かつ、譲受人となる利用者が譲渡人の保証を要しない場合は、この限りでない。
3 利用者は、次に掲げる事項を内容とする譲渡記録の請求をすることができない。
x x第18条第2項第3号から第5号までに掲げる事項二 その他業務規程細則で定める事項
4 利用者は、次に掲げる場合には、譲渡記録の請求をすることができない。
一 電子記録の日が指定された譲渡記録が請求され、当該譲渡記録がされる前の場合
二 債権金額の全部について支払等記録がされた場合
5 当会社は、利用者から譲渡記録の請求がされた場合には、遅滞なく(第1項第7号に掲げる電子記録の日が指定された場合には、当該電子記録の日以後遅滞なく)、次に掲げる事項を記録原簿に記録する。
一 第1項第2号から第6号までに掲げる事項二 電子記録の年月日
三 その他業務規程細則で定める事項
(支払等記録)
第32条 支払等記録の請求は、次に掲げる利用者に限りすることができる。
一 当該支払等記録の電子記録義務者二 前号に掲げる利用者の相続人等
三 次に掲げる利用者であって、前二号に掲げる利用者全員の承諾を得た者
① 債務者および電子記録保証人
② 支払等をした利用者(①に掲げる利用者を除く。)
③ ①または②に掲げる利用者の相続人等
2 支払等記録の請求は、業務規程細則で定めるところにより、当会社に対し、次に掲げる事項についての情報を提供してしなければならない。
一 当該支払等記録がされることとなる債権記録の記録番号二 支払等をした金額その他の当該支払等の内容
三 支払等があった日
四 支払等をした者(支払等が相殺による債務の消滅である場合にあっては、債権者が当該相殺によって免れた債務の債権者。以下同じ。)の氏名または名称および住所
五 支払等をした者が当該支払等をすることについて民法
(明治29年法律第89号)第500条の正当な利益を有する者である場合には、その事由
六 支払等を受けた債権者の氏名または名称および住所七 その他業務規程細則で定める事項
3 当会社は、第43条第1項の通知を受けた場合であって支払期日から起算して3銀行営業日を経過したときまたは第1項各号に掲げる利用者が支払等記録の請求をした場合には、遅滞なく、次に掲げる事項を記録原簿に記録する。
一 前項第1号から第6号までに掲げる事項二 電子記録の年月日
三 その他業務規程細則で定める事項
(変更記録)
第33条 変更記録の請求は、当会社に対し、当該変更記録につき電子記録上の利害関係を有する利用者の全員がしなければならない。
2 利用者が、事業譲渡により、自らの利用契約に係るでんさいおよびでんさいに係る債務を他の利用者に承継する場合には、前項の変更記録の請求をする。
3 変更記録の請求は、業務規程細則で定めるところにより、当会社に対し、次に掲げる事項についての情報を提供してしなければならない。
一 変更記録がされることとなる債権記録の記録番号二 変更する記録事項
三 前号の記録事項を変更する旨およびその原因
四 第2号の記録事項についての変更後の内容(当該記録事項を記録しないこととする場合にあっては、当該記録事項を削除する旨)
五 その他業務規程細則で定める事項
4 利用者は、第30条第2項各号、第31条第3項各号、第35条第2項各号および第36条第4項各号に掲げる事項を内容とする変更記録の請求をすることができない。
5 当会社は、利用者から変更記録の請求がされた場合には、
遅滞なく、次に掲げる事項を記録原簿に記録する。一 第3項第1号から第4号までに掲げる事項
二 電子記録の年月日
(単独請求による変更記録)
第34条 前条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項についての変更記録の請求は、業務規程細則で定めるところにより、当該各号に定める利用者が単独で請求することができる。
一 電子記録に記録された利用者またはその代表者の氏名もしくは名称または住所 当該利用者、当該利用者から合併もしくは会社分割によりでんさいもしくはでんさいに係る債務を承継した者または当該変更記録につき電子記録上の利害関係を有する他の利用者に対し、当該変更記録を請求すべきことを命ずる確定判決を得た者
二 債権者、債務者または譲受人の決済用の預金口座または貯金口座 当該債権者、当該債務者、当該譲受人、これらの者から合併もしくは会社分割によりでんさいもしくはでんさいに係る債務を承継した者または当該変更記録につき電子記録上の利害関係を有する他の利用者に対し、当該変更記録を請求すべきことを命ずる確定判決を得た者
2 当会社は、前項各号で定める利用者が、窓口金融機関に対し、当該各号に掲げる事項に係る第19条第1項または第3項の届出をした場合その他業務規程細則で定める場合には、業務規程細則で定めるでんさいについて、当該事項を変更する変更記録の請求をしたものとして取り扱う。
3 前条第1項の規定にかかわらず、電子記録債権法施行令(平成20年政令第325号)第8条に規定する変更記録は、業務規程細則で定めるところにより、同条に規定する債権者が単独で請求することができる。
4 当会社は、前二項の請求等がされた場合には、遅滞なく、次に掲げる事項を記録原簿に記録する。
一 前二項の請求等に係る事項二 電子記録の年月日
三 業務規程細則で定める事項
(保証記録)
第35条 保証記録の請求は、業務規程細則で定めるところにより、当会社に対し、次に掲げる事項についての情報を提供してしなければならない。
一 当該保証記録がされることとなる債権記録の記録番号二 保証をする旨
三 電子記録保証人の氏名または名称および住所四 主たる債務者の氏名または名称および住所
五 電子記録保証人が第12条第1項第1号に掲げる事業者で
ある個人または同条第3項第2号に掲げる事業者に準ずる個人である場合には、その旨
六 その他業務規程細則で定める事項
2 利用者は、次に掲げる事項を内容とする保証記録の請求をすることができない。
x x第32条第2項第1号から第4号までおよび第6号から第10号までに掲げる事項
二 その他業務規程細則で定める事項
3 利用者は、債権金額の全部について支払等記録がされた場合には、保証記録の請求をすることができない。
4 当会社は、利用者から保証記録の請求がされた場合には、業務規程細則で定めるところにより、遅滞なく(譲渡保証記録の請求と併せてされた譲渡記録の請求において第31条第1項第7号に掲げる電子記録の日が指定された場合には、当該電子記録の日以後遅滞なく)、次に掲げる事項を記録原簿に記録する。
一 第1項第1号から第5号までに掲げる事項二 電子記録の年月日
三 その他業務規程細則で定める事項
(分割記録)
第36条 分割記録の請求は、分割債権記録に債権者として記録される利用者に限りすることができる。
2 前項に規定する利用者が、分割記録の請求をする場合には、業務規程細則で定める場合を除き、分割債権記録に記録されるでんさいについての譲渡記録の請求を併せてしなければならない。
3 分割記録の請求は、当会社に対し、次に掲げる事項についての情報を提供してしなければならない。
一 分割をする旨
二 原債権記録の記録番号
三 分割債権記録に記録されるでんさいについて債務者が支払うべき債権金額
四 その他業務規程細則で定める事項
4 利用者は、次に掲げる事項を内容とする分割記録の請求をすることができない。
一 業務規程細則で定める範囲外の金額を前項第3号の金額とする旨
二 その他業務規程細則で定める事項
5 当会社は、利用者から分割記録の請求がされた場合には、遅滞なく(当該分割記録の請求と併せてされた譲渡記録の請求において第31条第1項第7号に掲げる電子記録の日が指定された場合には、当該電子記録の日以後遅滞なく)、次に掲げる事項を記録原簿の分割債権記録に記録する。
一 原債権記録から分割をした旨
二 原債権記録および分割債権記録の記録番号三 債務者が第3項第3号の金額を支払う旨 四 債権者の氏名または名称および住所
五 分割債権記録に記録されるでんさいについての原債権記録中に現に効力を有する電子記録において記録されている事項(法第45条第1項第1号イからホまでに掲げる事項を除く。)
六 前号に掲げる事項を原債権記録から転写した旨およびその年月日
七 電子記録の年月日
八 その他業務規程細則で定める事項
6 当会社は、前項の分割記録と同時に、次に掲げる事項を記録原簿の原債権記録に記録する。
一 分割をした旨
二 分割債権記録の記録番号
三 分割債権記録に記録されるでんさいについて原債権記録に記録されている事項のうち、債務者が一定の金額を支払う旨を削除する旨
四 発生記録における債務者が分割記録の直前に原債権記録に記録されていた前号の金額から前項第3号の金額を控除した金額を支払う旨
五 前各号に掲げる事項を原債権記録に記録した年月日六 電子記録の年月日
七 その他業務規程細則で定める事項
(信託の電子記録)
第37条 信託の電子記録の請求は、業務規程細則で定めるところにより、業務規程細則で定める利用者に限りすることができる。
2 当会社が前項の利用者から予め信託財産の受託者として利用する旨申出を受けた場合において、次に掲げる請求がされたときは、当該利用者から信託の電子記録の請求が併せてされたものとして取り扱う。
一 当該利用者を債権者とする発生記録の請求二 当該利用者を譲受人とする譲渡記録の請求
三 当該利用者を譲渡人とする譲渡記録を削除する旨の変更記録の請求
四 当該利用者を債権者とする旨の変更記録の請求
五 当該利用者が債務者でない場合には、当該利用者を支払等をした者とする支払等記録の請求
3 当会社は、信託の電子記録がされている債権記録について、第1項の利用者から次に掲げる請求がされた場合には、信託の電子記録を削除する旨の変更記録の請求が併せてされたものとして取り扱う。
一 当該利用者を債権者とする発生記録を削除する旨の変更記録の請求
二 当該利用者を譲受人とする譲渡記録を削除する旨の変更記録の請求
三 当該利用者を譲渡人とする譲渡記録の請求
四 当該利用者が債権者となっているでんさいについて、債権者の変更をする旨の変更記録の請求
五 当該利用者が債権者の場合には、当該利用者を支払等を受けた者とする支払等記録の請求
4 前二項の規定にかかわらず、第1項の利用者の信託財産に属するでんさいが固有財産に属することにより当該でんさいが信託財産に属しないこととなった場合にあっては、業務規程細則で定めるところにより、当該利用者および当該でんさいの属する信託の受益者または信託管理人の双方で請求をしなければならない。
5 当会社は、第2項各号に掲げる請求がされた場合には、信託の電子記録の請求のため、次に掲げる事項についての情報が第1項の利用者から提供されたものとして取り扱う。
一 信託の電子記録がされることとなる債権記録の記録番号二 信託財産に属する旨
三 信託財産に属するでんさいを特定するために必要な事項四 その他業務規程細則で定める事項
6 当会社は、第1項の利用者から第2項各号に掲げる請求がされた場合には、遅滞なく(第2項第1号または同項第2号に掲げる請求において、第30条第1項第9号または第31条第
1項第7号に掲げる電子記録の日が指定された場合には、当該電子記録の日以後遅滞なく)、信託の電子記録として次に掲げる事項を記録原簿に記録する。
一 前項第1号から第3号までに掲げる事項二 電子記録の年月日
三 その他業務規程細則で定める事項
第7章 電子記録雑則
(強制xxxの記録)
第38条 当会社は、法令または最高裁判所規則にもとづくでんさいに関する強制執行、滞納処分その他処分の制限(以下「強制xxx」という。)がされた場合において、これらの処分の制限に係る書類の送達を受けた場合には、業務規程細則で定めるところにより、遅滞なく、強制xxxの電子記録を記録原簿に記録する。
(電子記録の訂正および回復)
第39条 当会社は、業務規程細則で定める場合には、電子記録の訂正をする。ただし、電子記録上の利害関係を有する第三
者がある場合にあっては、当該第三者の承諾があるときに限る。
2 当会社は、法第86条各号に掲げる期間のうちのいずれかが経過する日までに電子記録が消去されたときは、電子記録の回復をする。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
3 利用者は、当会社または窓口金融機関が電子記録の訂正または回復の申出をした場合には、誠実に当該訂正または回復に協力するものとする。
第8章 でんさいの決済
(決済の方法)
第40条 債務者によるでんさいに係る債務の支払期日における支払いは、法第62条第1項に規定する口座間送金決済に関する契約にもとづき、同条第2項に規定する口座間送金決済によりしなければならない。
2 でんさいに係る債務の支払いは、次に掲げる支払の方法によりしてはならない。
一 第三者による支払い(次に掲げる場合を除く。)
① 電子記録保証人または保証人等が、支払期日以後に債権金額の全額を支払う場合
② 債務者に関して破産手続、会社更生手続、民事再生手続またはそれらに準ずる倒産手続の開始の決定がされた場合または窓口金融機関が特に認めた場合において、電子記録保証人が支払期日前に債権金額の全額を支払う場合
二 支払期日前の債権金額の一部の支払い
(決済情報の通知)
第41条 当会社は、業務規程細則で定めるところにより、債務者の窓口金融機関に対し、法第62条第2項に規定する情報等
(以下「決済情報」という。)を通知する。
(口座間送金決済)
第42条 決済情報の通知を受けた窓口金融機関は、業務規程細則で定めるところにより、当該決済情報に従い、遅滞なく、支払期日に債務者口座から債権者口座に債権金額を振込(同一窓口金融機関内の振替を含む。)により口座間送金決済をしなければならない。ただし、業務規程細則で定める場合は、この限りでない。
(口座間送金決済通知および支払等記録)
第43条 口座間送金決済をした窓口金融機関は、遅滞なく、当会社に対し、法第63条第2項に規定する通知をしなければならない。
2 前項に規定する通知を受けた当会社は、遅滞なく、第32条第
3項の規定により口座間送金決済についての支払等記録をする。
(口座間送金決済の中止)
第44条 当会社および窓口金融機関は、次に掲げる場合には、口座間送金決済を中止することができる。
一 第42条ただし書に規定する場合
二 債権者または債務者から業務規程細則で定めるところにより口座間送金決済の中止の申出がされた場合
(口座間送金決済に関する免責)
第45条 当会社は、次に掲げる場合を除き、口座間送金決済がされたことまたはされなかったことにより利用者または窓口金融機関に生じた損害について、責任を負わない。
一 当会社が故意または過失により、債権記録と異なる内容の決済情報を債務者の窓口金融機関に対し、通知した場合
(支払期日の2銀行営業日前の日以後に債権記録が変更された場合を除く。)
二 当会社が故意または過失により、業務規程等に違反して決済情報を通知しなかった場合
第9章 でんさいの支払不能処分制度
第1節 総則
(支払不能事由)
第46条 債務者の窓口金融機関は、債務者の信用に関しない事由その他業務規程細則で定める事由(以下「第0号支払不能事由」という。)により支払不能でんさいがあった場合には、直ちに第0号支払不能事由を当会社に通知しなければならない。この場合において、次項各号に掲げる支払不能事由のいずれかを通知するときは、この限りでない。
2 債務者の窓口金融機関は、次に掲げる事由により支払不能でんさいがあった場合には、直ちに当該事由を当会社に通知しなければならない。
一 資金不足その他業務規程細則で定める事由
二 債務者の申出により口座間送金決済を中止することができる事由として業務規程細則で定める事由(以下「第2号支払不能事由」という。)
(支払不能通知)
第47条 当会社は、前条各項の通知を受けたときには、次に掲げる場合を除き、支払期日から起算して3銀行営業日を経過した日以後において、支払不能でんさいに係る業務規程細則で定める情報(以下「支払不能情報」という。)を参加金融機関に通知する。
一 第0号支払不能事由が通知された場合
二 第2号支払不能事由が通知され、当該第2号支払不能事由に対し、第50条に規定する異議申立がされた場合
三 すでに取引停止処分が科された利用者に係る場合
2 当会社は、前項の規定にかかわらず、前条各項の通知を受けたときには、支払期日から起算して3銀行営業日を経過した日以後に、窓口金融機関を通じて支払不能でんさいの債権者および債務者に対し、支払不能でんさいを特定するために必要な情報および支払不能事由その他窓口金融機関が必要と認める事項を通知する。
(取引停止通知)
第48条 当会社は、前条第1項の規定による通知(以下「支払不能通知」という。)に係る支払不能でんさいの債務者について、当該支払不能でんさいの支払期日から起算して6か月以内の日を支払期日とする他のでんさいに係る2回目の支払不能事由が窓口金融機関から通知された場合には、次に掲げる場合を除き、当該2回目の支払不能事由に係るでんさいの支払期日から起算して3銀行営業日を経過した日において、当該債務者に対し、取引停止処分を科すものとし、その旨および支払不能情報を参加金融機関に通知する。
一 第0号支払不能事由が通知された場合
二 第2号支払不能事由が通知され、当該第2号支払不能事由に対し、第50条に規定する異議申立がされた場合
三 すでに取引停止処分が科された利用者に係る場合
(取引停止処分の効果)
第49条 取引停止処分は、前条の規定による通知(以下「取引停止通知」という。)を参加金融機関に発した日から同条に規定する2回目の支払不能事由に係る支払不能でんさいの支払期日から起算して2年を経過する日まで(以下「取引停止処分期間」という。)継続するものとする。
2 参加金融機関は、取引停止処分を科された利用者に対し、取引停止処分期間中は貸出の取引をすることはできない。ただし、債権保全のための貸出の取引は、この限りでない。
第2節 異議申立
(異議申立)
第50条 第44条第2号の規定により口座間送金決済の中止を申し出た債務者は、当該口座間送金決済の中止の理由が第2号支払不能事由である場合には、業務規程細則で定めるところにより、窓口金融機関を通じて当会社に対し、異議申立をすることができる。
2 前項の異議申立は、同項の債務者が、業務規程細則で定めるところにより、支払期日までの日時であって、かつ、窓口金融機関が定める日時までに、異議申立の対象とするでんさいの債権金額相当額の金銭(以下「異議申立預託金」という。)を当該窓口金融機関に預け入れなければすることができな
い。ただし、業務規程細則で定める場合は、この限りでない。
3 前項の異議申立預託金の預け入れを受けた窓口金融機関は、当会社に対し、その旨通知しなければならない。
4 第1項の異議申立の効力は、前項の通知および第2号支払不能事由に係る通知が当会社に到達した時から生じるものとする。
5 当会社は、異議申立の効力が生じた場合には、支払期日から起算して3銀行営業日を経過した日以後において、支払不能でんさいの債権者および債務者に対し、異議申立がされた旨通知する。
(異議申立の手続の終了および異議申立預託金の返還許可) 第51条 当会社は、次に掲げる場合には、前条の異議申立の手
続を終了する。
一 当会社が他の支払不能でんさいにより債務者に対し取引停止処分を科した場合
二 債務者から、支払不能通知がされることまたは取引停止処分を科されることがやむを得ないものとして異議申立の取下げの請求がされた場合
三 異議申立をした日から起算して2年を経過した場合四 債務者が死亡した場合
五 支払不能でんさいの支払義務の有無について裁判(調停、裁判上の和解等確定判決と同一の効力を有するものを含む。)により確定した場合
六 支払不能でんさいを請求債権とし異議申立預託金の返還請求権を差押債権とする差押命令が債務者の窓口金融機関に送達された場合
七 債務者の窓口金融機関に預金保険法(昭和46年法律第34号)第49条第2項に規定する保険事故が生じた場合
八 その他異議申立の原因となった第2号支払不能事由が解消した場合
2 支払不能でんさいの債務者、債権者または債務者の窓口金融機関は、前項各号に掲げる場合には、業務規程細則で定めるところにより、当会社に対し異議申立預託金の返還許可の申立をすることができる。
3 当会社は、前項の申立を受けた場合には、業務規程細則で定めるところにより、債務者の窓口金融機関に対し、異議申立預託金の返還を許可することができる。
4 債務者の窓口金融機関は、当会社から前項の異議申立預託金の返還を許可された場合には、債務者口座へ入金することにより、遅滞なく、異議申立預託金を返還するものとする。ただし、異議申立預託金の返還請求権に対する差押等がされた場合その他入金ができない場合は、この限りでない。
(異議申立の手続の終了に伴う支払不能通知等)
第52条 前条第1項第2号の規定により異議申立の手続が終了した場合には、第47条および第48条の規定中「支払期日から起算して3銀行営業日を経過した日」を「異議申立の手続の取下げの請求を受理した日の翌銀行営業日」と、第49条の規定中「支払期日」を「異議申立の手続の取下げの請求を受理した日」と読み替えて、それらの規定を適用する。
(異議申立預託金の返還許可に係る特則)
第53条 支払不能でんさいの債務者またはその地位を承継した者もしくは債務者の窓口金融機関は、第51条第2項の規定にかかわらず、業務規程細則で定めるところにより、当該支払不能でんさいの支払不能が生じた事由が不正作出その他これらに相当する事由であると当会社が認めた場合には、異議申立預託金の返還許可の申立をすることができる。
第3節 支払不能情報の照会
(支払不能情報の照会)
第54条 利用者または利用契約を解約しもしくは解除された元利用者は、業務規程細則で定めるところにより、窓口金融機関を通じて当会社に対し、支払不能通知または取引停止通知の有無および通知された支払不能情報の内容を照会することができる。
2 当会社は、前項の照会を受け付けた場合には、業務規程細則で定めるところにより、支払不能通知または取引停止通知の有無および通知された支払不能情報を書面により回答する。
3 利用者は、当会社が窓口金融機関との間の業務委託契約を解除する場合または災害もしくはシステム障害等により窓口金融機関が参加金融機関業務を遂行することができない状態が継続した場合その他業務規程細則で定める場合には、当会社に対し、当会社が別途指定する方法により、第1項の照会をすることができる。
第4節 支払不能処分制度に係る特則
(取引停止処分等に係る緊急措置)
第55条 当会社は、台風、洪水、大火、地震等の災害、事変または当会社もしくは参加金融機関の店舗における爆破、不法占拠等により、支払不能通知をすることまたは取引停止処分を科すことが不適当であると認められる緊急事態が発生した場合には、直ちに必要な措置をとる。
(支払不能処分制度に関する免責)
第56条 当会社および参加金融機関は、支払不能事由の通知、支払不能通知、取引停止通知、取引停止処分、異議申立、異議申立預託金の返還許可および支払不能通知または取引停止通知の取消しにより生じた損害について、当会社または参加
金融機関に故意または重大な過失がある場合を除き、責任を負わない。
第10章 電子記録の記録事項等の開示
(債権記録に記録されている事項の開示)
第57条 次の各号に掲げる者およびその相続人等ならびにこれらの者の財産の管理および処分をする権利を有する者は、法第87条および業務規程細則で定めるところにより、窓口金融機関を通じて当会社に対し、当該各号に定める事項の開示を請求することができる。
一 債権者 次に掲げる事項
① 法第87条第1項第1号に規定する事項
② 利用者が開示に同意した記録事項
二 債務者または電子記録保証人 次に掲げる事項
① 法第87条第1項第2号に規定する事項
② 利用者が開示に同意した記録事項
三 債権記録に記録されている者であって、前二号に掲げる者以外の者 法第87条第1項第3号に規定する事項
2 当会社は、前項に規定する請求がされた場合には、業務規程細則で定めるところにより、当該請求をした者に対し、同項各号に定める事項について業務規程細則で定める事項を開示する。
3 利用者は、当会社が窓口金融機関との間の業務委託契約を解除する場合または災害もしくはシステム障害等により窓口金融機関が参加金融機関業務を遂行することができない状態が継続した場合その他業務規程細則で定める場合には、当会社に対し、当会社が別途指定する方法により、第1項の請求をすることができる。
(債権記録に記録されている事項の開示に係る資料の提出) 第58条 前条第1項第2号に掲げる者は、自らが発生記録もし
くは譲渡記録において、債権者もしくは譲受人として記録されている者またはこれらの者の相続人等に対し、人的関係にもとづく抗弁を有する場合であって、自らが人的関係にもとづく抗弁を有する者から債権者に至るまでの一連の譲渡記録において譲受人として記録されている者(債権者を除く。)の氏名または名称および住所について同項に定める請求をする場合には、業務規程細則で定めるところにより、当会社に対し、当該請求の原因となる事実について資料を提出しなければならない。
2 前条第1項第3号に掲げる者は、自らを電子記録義務者とする譲渡記録がされている場合において、当該譲渡記録が、代理権を有しないものがその者の代理人としてした請求またはその者になりすました者の請求によってされたものである
場合であって、自己から債権者に至るまでの一連の譲渡記録において譲受人として記録されている者の氏名または名称および住所について同項に定める請求をする場合には、業務規程細則で定めるところにより、当会社に対し、当該請求の原因となる事実について資料を提出しなければならない。
(記録請求に際して提供された情報の開示)
第59条 利用者または利用契約を解約しもしくは解除された元利用者は、法第88条および業務規程細則で定めるところにより、窓口金融機関を通じて当会社に対し、当該利用者を請求者とする電子記録の請求に当たって、当会社に提供された情報の開示を請求することができる。
2 前項に規定する請求がされた場合には、当会社は、業務規程細則で定めるところにより、同項に規定する情報を開示する。
3 利用者は、当会社が窓口金融機関との間の業務委託契約を解除する場合または災害もしくはシステム障害等により窓口金融機関が参加金融機関業務を遂行することができない状態が継続した場合その他業務規程細則で定める場合には、当会社に対し、当会社が別途指定する方法により、第1項の請求をすることができる。
(提供情報の開示の請求権限に係る資料の提出)
第60条 利用者または利用契約を解約しもしくは解除された元利用者は、電子記録の請求が適法であるかどうかについて利害関係を有する場合であって、自らが利害関係を有する部分について前条第1項に定める請求をする場合には、業務規程細則で定めるところにより、当会社に対し、当該請求の原因となる事実について資料を提出しなければならない。
第11章 手数料
(手数料)
第61条 利用者は、当会社の利用に当たって、窓口金融機関に対し、当該窓口金融機関が定める手数料を支払わなければならない。
2 利用者は、第28条第1項、第54条第3項、第57条第3項および第59条第3項の請求または照会をする場合には、当会社に対し、当会社が定める手数料を支払わなければならない。
第12章 記録原簿の安全性の確保
(記録原簿の安全性の確保)
第62条 当会社は、記録原簿へのアクセス管理、内部関係者による債権記録等の持ち出しの防止、外部からの不正アクセスの防御、災害等に備えた安全対策その他の情報システムの管理態勢を整備する。
(利用者情報の適正な管理)
第63条 当会社および参加金融機関は、債権記録および当該債権記録に記録された電子記録の請求に当たって当会社に提供された情報、支払不能情報その他利用者に関する情報(以下
「利用者情報」という。)について、漏えい、盗用等が生じないように、適切に管理しなければならない。
2 当会社および参加金融機関は、次に掲げる目的のために、利用者情報を利用する。
一 電子債権記録業または参加金融機関業務を実施するため二 でんさいの円滑な流通の確保のため
三 参加金融機関の与信取引上の判断のため四 その他参加金融機関が定める目的のため
3 当会社および参加金融機関は、前項各号に掲げる目的の遂行に当たって、他の利用者等の第三者に利用者情報を提供する場合には、利用者の同意を得るものとする。
4 当会社および参加金融機関は、利用者情報の安全管理のために、必要かつ適切な措置を講じなければならない。
第13章 免責
(免責)
第64条 当会社または窓口金融機関が請求に関する書面または諸届出書類に使用された印影または署名を窓口金融機関に届け出た印鑑、署名鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱った場合には、その請求に関する書面または諸届出書類につき、偽造、変造、その他のいかなる事故があっても、そのために利用者に生じた損害については、当会社および窓口金融機関は責任を負わない。
2 窓口金融機関が、利用者のID、パスワード等の本人確認のための情報が窓口金融機関に登録されたものと一致することを窓口金融機関所定の方法により確認し、相違ないと認めて取り扱った場合には、それらが盗用、不正使用、その他の事故により使用者が利用者本人でなかったときでも、そのために利用者に生じた損害については、当会社および窓口金融機関は責任を負わない。
3 第19条その他業務規程等にもとづく利用者の届出がされなかった場合または届出の内容に誤りがあった場合には、そのために利用者に生じた損害については、当会社および参加金融機関は責任を負わない。
4 当会社および参加金融機関が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話の不通等の通信手段の障害が生じた場合には、そのために利用者に生じた損害については、当会社または参加金融機関に故意または重大な過失があるときを除き、当会社
および参加金融機関は責任を負わない。
5 当会社および参加金融機関が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、当会社が受信または送信した情報に誤謬、遅延、欠落等が生じた場合には、そのために利用者に生じた損害については、当会社または参加金融機関に故意または重大な過失があるときを除き、法第11条に抵触しない限りにおいて、当会社および参加金融機関は責任を負わない。
6 当会社および参加金融機関は、公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経路において盗聴、不正アクセス等がされたことにより利用者の取引情報が漏えいした場合には、そのために利用者に生じた損害について責任を負わない。
7 当会社は、台風、洪水、大火、地震等の災害、事変、当会社もしくは参加金融機関の店舗における爆破、不法占拠、法令、当会社の責めに帰すことのできない行政官庁の処分または裁判所等公的機関の措置等の事由により参加金融機関または利用者に生じた損害について、責任を負わない。
8 当会社は、第10条、第11条第5項、第22条第2項、第25条第3項、第28条第3項、第45条、第56条および前各項ならびに法第11条および法第14条に規定する損害以外の当会社の業務に関して参加金融機関または利用者に生じた損害について、当会社に故意または重大な過失がある場合を除き、責任を負わない。
第14章 雑則
(規定の効力)
第65条 利用契約が解約または解除された後においても、第10条、第11条第5項、第22条第2項、第25条第3項、第28条第
3項、第45条、第56条、前条および本条の規定は、当該利用契約に係る利用者になお有効に適用される。
(業務規程細則)
第66条 当会社は、この規程で定める事項のほか、当会社の利用に当たって必要な事項について、業務規程細則で定めることができる。
(改正)
第67条 この規程の改正は、取締役会の監督のもと代表執行役が行う。
2 前項の改正の効力は、法第70条に規定する主務大臣の認可を受けて、代表執行役が定める日から生ずる。
(準拠法および合意管轄)
第68条 当会社、参加金融機関および利用者間の業務規程等に係る法律関係についての準拠法は、日本法とする。
2 当会社と参加金融機関または利用者との間で前項の法律関
係に係る紛争が生じた場合の訴訟については、東京地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とする。ただし、当会社は、管轄が認められる国外の裁判所において参加金融機関または利用者に対し、訴訟を提起することを妨げられない。
附 則
(施行期日)
第1条 この規程は、平成25年2月4日から施行する。
附 則(平成26年1月1日改正)
(施行期日)
第1条 この規程は、平成26年1月1日から施行する。
株式会社全銀電子債権ネットワーク 業務規程細則
第1章 総則
(定義)
第1条 この細則において使用する用語は、電子記録債権法(平成19年法律第102号。以下「法」という。)および株式会社全銀電子債権ネットワーク(以下「当会社」という。)が制定した業務規程において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 施行令 電子記録債権法施行令(平成20年政令第325号)をいう。
二 施行規則 電子記録債権法施行規則(平成20年内閣府・法務省令第4号)をいう。
三 規程 法第59条の規定により当会社が定めた業務規程をいう。
四 決済口座 参加金融機関が認めた債務者口座または債権者口座であって、利用者または利用者になろうとする者の名義であるものをいう。
五 届出相続人 相続人等の代表者として規程第17条第2項の規定により届け出た相続人等をいう。
六 債務者請求方式 規程第26条に規定する請求方式をいう。七 債権者請求方式 規程第27条に規定する請求方式をいう。
(でんさいネットシステムの業務)
第2条 規程第2条第14号に規定する業務は、次に掲げる業務とする。
一 参加金融機関の情報の管理に関する業務二 利用者データベースの管理に関する業務三 記録原簿の管理に関する業務
四 請求受付簿の管理に関する業務 五 支払不能情報の管理に関する業務
(利用者登録事項)
第3条 規程第2条第24号に規定する事項は、次に掲げる事項とする。
一 法人である場合には名称または個人である場合には氏名二 法人である場合には商業登記簿もしくは法人登記簿に登記された住所または個人の場合には住民票等に記載された
住所
三 営業所所在地の住所
四 法人である場合には、代表者の氏名
五 法人である場合には設立年月日または個人である場合には生年月日
六 個人である利用者が死亡した場合には、届出相続人の氏名および住所
七 信託の受託者として利用するか否かの別八 窓口担当者の氏名
九 通常連絡先および緊急連絡先の電話番号十 決済口座の情報
十一 当会社の管理に必要な事項として次に掲げる事項
① 業種区分
② 企業区分
第2章 当会社の業務等
(業務時間および営業日等)
第4条 規程第5条に規定する業務時間は、午前9時から午後
3時までの時間とする。
2 規程第5条に規定する営業日は、銀行営業日とする。
3 参加金融機関は、その判断により前二項の日時以外にも参加金融機関業務を行うことができる。
4 参加金融機関は、前項の規定により参加金融機関業務を行う場合には、当該参加金融機関業務の内容および日時を公表しなければならない。
第3章 利用者
(元利用者が当会社を利用することができる場合)
第5条 規程第11条第1項に規定する場合は、規程第15条または規程第16条に定めるところにより利用契約を解約し、または解除された元利用者が、次に掲げる請求をする場合に限る。この場合において、当該元利用者は、当該利用契約に係る窓口金融機関だった参加金融機関が定める手数料を支払い、当該参加金融機関を通じて、当会社に請求しなければならない。一 規程第54条に定める支払不能通知または取引停止通知の
有無および通知された支払不能情報の内容の照会に係る請求二 規程第57条に定める債権記録に記録されている事項の開
示に係る請求
三 規程第59条に定める記録請求に際して提供された情報の開示に係る請求
(決済口座の種別等)
第6条 規程第12条第1項第3号に掲げる種別は、普通預金口座もしくは普通貯金口座または当座預金口座もしくは当座貯金口座とする。
(利用者登録後の通知事項)
第7条 規程第13条第3項に規定する事項は、次に掲げる事項とする。
一 窓口金融機関が規程第26条第4項に定めるところによ
り、利用者が自らを電子記録権利者とする電子記録の請求に係る権限を付与する電子記録義務者を制限することを認める場合には、その旨
二 窓口金融機関が規程第27条第1項に定めるところにより、利用者に債権者請求方式による発生記録の請求を認める場合には、その旨
三 窓口金融機関が規程第27条第3項に定めるところにより、利用者が自らを電子記録義務者とする発生記録または保証記録の請求をすることができる者を制限することを認める場合には、その旨
四 窓口金融機関が第31条第2項に定めるところにより、利用者が信託財産の受託者として利用することを認める場合には、その旨
五 窓口金融機関が第33条第1項に定めるところにより、利用者が債務者請求方式による請求の予約をすることを認める場合には、その旨
六 窓口金融機関が第34条第1項に定めるところにより、利用者が債権者請求方式による請求の予約をすることを認める場合には、その旨
七 その他参加金融機関が定める事項
(当会社および窓口金融機関による利用契約の解除に係る通知)第8条 規程第16条第2項に規定する当会社または窓口金融機
関による利用契約の解除に係る通知は、窓口金融機関が定めるところにより、窓口金融機関が行うものとする。
2 窓口金融機関は、前項の通知に規程第16条第1項各号に掲げる解除事由を記載し、または記録するものとする。
(死亡した利用者の地位を承継した旨の届出)
第9条 規程第17条第2項に規定する利用者の死亡により相続人等が利用者の地位を承継した旨の届出は、窓口金融機関が定めるところにより、届出相続人が他の相続人等全員の同意を証する届出書を提出することにより行うものとする。
2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 被相続人が死亡したことを証する書類
二 届出書に押印された印鑑(窓口金融機関に事前に届出がされたものを除く。)に係る印鑑証明書
三 その他当会社または窓口金融機関が指定する書類
3 届出相続人は、利用契約ごとに1名に限る。
4 第1項の届出を受けた窓口金融機関は、届出相続人について、規程第13条第2項の審査に準じた審査をするものとする。
(債務者利用停止措置の期間等)
第10条 規程第18条第3項に規定する期間は、次の各号に掲げる場合に応じて、当該各号に定める期間とする。
一 当会社または窓口金融機関が規程第18条第1項第1号に掲げる事由により債務者利用停止措置をする場合 規程第 49条第1項に規定する取引停止処分期間
二 当会社または窓口金融機関が規程第18条第1項第2号に掲げる事由により債務者利用停止措置をする場合 債務者利用停止措置を受けた日から2年間
三 窓口金融機関が規程第18条第1項第3号に掲げる事由により債務者利用停止措置をする場合 当該窓口金融機関が定める期間
2 利用者は、前項各号に定める期間が経過した場合には、窓口金融機関が定めるところにより、窓口金融機関に対し、債権者利用限定特約の解除について申し出ることができる。
3 当会社および窓口金融機関は、利用者から前項の申出を受けた場合には、規程第13条第2項の審査に準じた審査をし、債権者利用限定特約を解除することができる。
(利用者登録事項の変更の届出等)
第11条 規程第19条第1項ただし書に規定する場合は、第3条第10号に掲げる事項について、次に掲げる事由により変更を行う場合とする。この場合において、窓口金融機関は、利用者に代わって規程第19条第1項の届出を行うものとする。 一 窓口金融機関の名称または統一金融機関コードの変更 二 窓口金融機関の支店名または統一店番号の変更
三 決済口座の取扱支店の変更(利用者の都合による場合を除く。)
四 前三号の変更に伴う決済口座の口座番号の変更
(破産手続開始決定等の届出)
第12条 規程第20条に規定する事由は、次に掲げる事由とする。一 破産法(平成16年法律第75号)第25条第1項による包括
的禁止命令が発せられたこと
二 破産法第28条第1項の保全処分を命じられたこと
三 破産法第91条第1項の保全管理命令が発せられたこと 四 会社法(平成17年法律第86号)第540条第2項の保全処
分を命じられたこと
五 会社法第825条第1項の保全処分を命じられたこと
六 会社法第500条第1項または第661条第1項もしくは有限責任事業組合契約に関する法律(平成17年法律第40号)第 47条第1項の清算手続による弁済が禁止されたこと
七 会社法第514条の特別清算手続開始の命令が発せられたこと
八 会社更生法(平成14年法律第154号)第25条第1項の包括的禁止命令が発せられたこと
九 会社更生法第28条第1項の保全処分を命じられたこと 十 会社更生法第30条第1項の保全管理命令が発せられたこ
と
十一 会社更生法第35条第1項の監督命令が発せられたこと十二 会社更生法第41条第1項の更生手続開始の決定がされ
たこと
十三 民事再生法(平成11年法律第225号)第27条第1項の包括的禁止命令が発せられたこと
十四 民事再生法第30条第1項の保全処分を命じられたこと十五 民事再生法第33条第1項の再生手続開始の決定がされ
たこと
十六 民事再生法第54条第1項の監督命令が発せられたこと十七 民事再生法第79条第1項の保全管理命令が発せられた
こと
十八 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成12年法律第129号)第26条第1項の処分がされたこと
第4章 電子記録通則
(電子記録の請求の制限事由)
第13条 規程第22条第1項第5号に規定する事由は、前条第1号から第7号までに掲げる事由とする。
2 規程第22条第1項第7号に規定する事由は、前条第8号から第11号までおよび第13号から第18号までに掲げる事由とする。
(利用者の申出による利用制限措置)
第14条 規程第22条第1項第9号に規定する申出は、窓口金融機関が定めるところにより、利用者が窓口金融機関に対し、行うものとする。
2 利用者は、規程第22条第1項第9号に規定する電子記録の請求制限に係る措置の解除を希望する場合には、窓口金融機関が定めるところにより、その旨窓口金融機関に申し出ることができる。
3 窓口金融機関は、前項の申出を受け付けた場合には、所定の審査を行い、規程第22条第1項第9号の電子記録の請求制限に係る措置を解除することができる。
4 窓口金融機関は、前三項の規定にかかわらず、規程第22条第1項第9号に規定する申出を受け付けないことができる。
(電子記録の通知の方法等)
第15条 規程第25条第2項に規定する利用者は、次の各号に掲げる電子記録に応じて、当該各号に定める利用者とする。 一 発生記録 債権者請求方式による場合には債務者および
債権者または債務者請求方式による場合には債権者二 譲渡記録 譲受人
三 口座間送金決済以外の支払等による支払等記録 支払等をした者が請求する場合には債権者および支払等をした者
または債権者が請求する場合には支払等をした者四 保証記録 債権者
五 変更記録(規程第34条第1項各号で定める事項に係る変更記録を除く。) 当該変更記録について電子記録上の利害関係を有する利用者
六 強制xxxの記録 債権者および債務者
(電子記録等の通知の特則)
第16条 規程第29条に規定する通知は、次に掲げる通知とする。一 第33条第1項および第3項に規定する通知
二 第34条第1項、第3項および第5項に規定する通知
第5章 電子記録の請求および記録に関する事項
(発生記録の請求の方法等)
第17条 規程第30条第1項に規定する発生記録の請求は、この条に規定するところによりしなければならない。
2 発生記録の請求は、規程第26条または規程第27条に定める方式によりしなければならない。
3 当会社および窓口金融機関は、規程第30条第1項第3号、第4号および第6号に掲げる事項については、利用者登録事項として利用者データベースに記録されている事項が提供されたものとして取り扱うものとする。この場合において、同項第3号および第4号に掲げる債権者の住所および債務者の住所は、それぞれの者の利用者登録事項として第3条第3号に掲げる住所とする。
4 規程第30条第1項第9号に掲げる電子記録の日は、発生記録の請求の日からその1か月後の応当日までの日でなければならない。
5 発生記録の請求において、規程第30条第1項第9号に掲げる電子記録の日が指定された場合には、第33条または第34条の規定を適用する。
6 規程第30条第1項第10号に規定する事項は、次に掲げる事項とする。
一 債権者および債務者の利用者番号
二 債権者が法人である場合には、代表者の氏名三 債務者が法人である場合には、代表者の氏名
7 規程第30条第2項第1号に規定する範囲は、1万円以上 100億円未満とする。
8 規程第30条第2項第2号に規定する期間は、当該請求の日
(規程第30条第1項第9号に掲げる電子記録の日が指定された場合には、当該電子記録の日)から起算して7銀行営業日を経過した日から10年後の応当日までの日とする。
9 規程第30条第2項第7号に規定する事項は、次に掲げる事項とする。
一 債権金額を日本円以外の通貨とする旨二 支払方法を分割払いとする旨
三 保証記録をしないこととする旨四 分割記録をしないこととする旨
五 利用者以外の者を債権者または債務者とする旨
10 規程第30条第3項第5号に規定する事項は、第6項第2号および第3号に掲げる事項とする。
(発生記録の請求に係る請求受付簿への登録事項)
第18条 当会社は、発生記録の請求を受け付けた場合には、次に掲げる事項を請求受付簿に登録する。
一 請求を受け付けた年月日
二 規程第30条第1項第1号から第9号までに掲げる事項三 前条第6項第2号および第3号に掲げる事項
(譲渡記録の請求の方法等)
第19条 規程第31条第1項に規定する譲渡記録の請求は、この条に規定するところによりしなければならない。
2 譲渡記録の請求は、規程第26条に定める方式によりしなければならない。
3 当会社は、次の期間は、譲渡記録の請求を受け付けない。一 支払期日の6銀行営業日前から、支払期日から起算して
3銀行営業日を経過する日までの間
二 規程第50条第4項で規定する異議申立の効力が生じた時から異議申立の手続が終了するまでの間
4 当会社および窓口金融機関は、規程第31条第1項第3号から第6号までに掲げる事項については、利用者登録事項として利用者データベースに記録されている事項が提供されたものとして取り扱うものとする。この場合において、同項第3号に掲げる電子記録義務者の相続人等である譲渡人の住所または第4号に掲げる譲受人の住所は、それぞれの者の利用者登録事項として第3条第6号または第3号に掲げる住所とする。
5 規程第31条第1項第7号に掲げる年月日は、請求の日から
1か月を経過する日までの日(支払期日の6銀行営業日前以後を除く。)でなければならない。
6 譲渡記録の請求において、規程第31条第1項第7号に掲げる電子記録の日が指定された場合には、第33条の規定を適用する。
7 規程第31条第1項第8号に規定する事項は、次に掲げる事項とする。
一 譲渡人が電子記録義務者の相続人等である場合には当該電子記録義務者の利用者番号、氏名および住所(第3条第
3号に掲げる住所とする。)二 譲受人の利用者番号
三 譲受人が法人である場合には、代表者の氏名
8 規程第31条第3項第2号に規定する事項は、利用者以外の者を譲渡人または譲受人とする旨とする。
9 規程第31条第5項第3号に規定する事項は、第7項第1号
(利用者番号を除く。)および第3号に掲げる事項とする。
(譲渡記録の請求に係る請求受付簿への登録事項)
第20条 当会社は、譲渡記録の請求を受け付けた場合には、次に掲げる事項を請求受付簿に登録する。
一 請求を受け付けた年月日
二 規程第31条第1項第1号から第7号までに掲げる事項 三 前条第7項第1号(利用者番号を除く。)および第3号
に掲げる事項
(支払等記録の請求の方法等)
第21条 規程第32条第2項に規定する支払等記録の請求は、この条に規定するところによりしなければならない。
2 規程第32条第1項第3号に掲げる利用者が、支払等記録の請求をする場合には、規程第27条第3項から第5項までの規定中「電子記録義務者」を「第32条第1項第1号および第2号に掲げる利用者」に読み替えて、それらの規定を準用する。
3 当会社は、次の期間は、支払等記録の請求を受け付けない。一 支払期日の2銀行営業日前(規程第32条第1項第3号に規定する者については6銀行営業日前)の日から当会社が
支払不能事由の通知を受けた時までの間
二 規程第50条第4項で規定する異議申立の効力が生じた時から異議申立の手続が終了するまでの間
4 当会社および窓口金融機関は、規程第32条第2項第4号および第6号に掲げる事項については、利用者登録事項として利用者データベースに記録されている事項が提供されたものとして取り扱うものとする。この場合において、同項第4号および第6号に掲げる支払等をした者の住所および支払等を受けた債権者の住所は、それぞれの者の利用者登録事項として第3条第3号に掲げる住所とする。
5 規程第32条第2項第7号に規定する事項は、次に掲げる事項とする。
一 支払等をした者および支払等を受けた債権者の利用者番号二 支払等をした者が法人である場合には、代表者の氏名 三 支払等を受けた債権者が法人である場合には、代表者の
氏名
6 規程第32条第3項第3号に規定する事項は、前項第2号および第3号に掲げる事項とする。
(支払等記録の請求に係る請求受付簿への登録事項)
第22条 当会社は、支払等記録の請求を受け付けた場合には、次に掲げる事項を請求受付簿に登録する。
一 請求を受け付けた年月日
二 規程第32条第2項第1号から第6号までに掲げる事項三 前条第5項第2号および第3号に掲げる事項
(変更記録の請求の方法等)
第23条 規程第33条第3項に規定する変更記録の請求は、この条に規定するところによりしなければならない。
2 当会社は、支払期日の6銀行営業日前(次項に定める方式で請求する場合には2銀行営業日前)の日から、次に掲げる事項についての前項の請求を受け付けない。
一 債権金額二 支払期日
三 規程第30条第1項第8号に掲げる事項
四 発生記録(発生記録に伴う信託の電子記録がされている場合には、発生記録および信託の電子記録)を削除する旨
3 第1項の請求は、変更記録について利害関係を有する利用者の代表者が、利害関係を有する他の利用者の請求書および当該請求書に押印された印鑑(窓口金融機関に事前に届出がされたものを除く。)に係る印鑑証明書のすべて(以下「請求書等」という。)を取りまとめたうえで自らの窓口金融機関を通じて当会社に提出してしなければならない。この場合において、当該請求は、当会社が窓口金融機関から請求書等を受領した時に、その効力を生ずる。
4 前項の規定にかかわらず、発生記録もしくは発生記録に伴う信託の電子記録以外の電子記録または第33条に規定する請求の予約がされていないでんさいに係る第2項各号に掲げる事項についての変更記録の請求は、債権者(信託の電子記録を削除する旨の請求においては受託者)または債務者の双方がそれぞれの窓口金融機関が定めるところによりすることができる。この場合において、規程第27条第3項から第5項までの規定中「電子記録義務者」を「請求の相手方」に読み替えて、それらの規定を準用する。
5 前二項の規定にかかわらず、規程第26条第2項の電子記録権利者である利用者は、窓口金融機関が定めるところにより、同項に規定する電子記録を削除する旨の変更記録の請求をすることができる。
(変更記録の請求に係る請求受付簿への登録事項)
第24条 当会社は、前条第1項の変更記録の請求を受け付けた場合には、次に掲げる事項を請求受付簿に登録する。
一 請求を受け付けた年月日
二 規程第33条第3項第1号から第4号までに掲げる事項
(単独請求による変更記録の請求の方法等)
第25条 規程第34条第1項に規定する変更記録の請求は、この条に規定するところによりしなければならない。
2 前項の請求は、窓口金融機関が定めるところによりしなければならない。
3 規程第34条第2項に規定する場合は、第11条に規定する場合とする。
4 規程第34条第2項に規定するでんさいは、次のすべてを満たすでんさいとする。
一 発生記録を削除する旨の変更記録または債務者を支払等をした者とする支払等記録がされていないでんさい
二 規程第19条第1項または第3項の届出がされた利用契約に係るでんさい
5 規程第34条第3項に規定する変更記録の請求は、同項に規定する債権者が施行令第8条に規定する仮処分の債権者であることを証する書類を添付した請求書によりしなければならない。
(単独請求による変更記録の請求に係る請求受付簿への登録事項)
第26条 当会社は、前条第2項または第5項に規定する変更記録の請求を受け付けた場合には、次に掲げる事項を請求受付簿に登録する。
一 請求を受け付けた年月日
二 規程第34条第1項各号に掲げる事項
(保証記録の請求の方法等)
第27条 規程第35条第1項に規定する保証記録の請求は、この条に規定するところによりしなければならない。
2 次の各号に掲げる保証記録の請求は、当該各号に定める方式によりしなければならない。
一 譲渡保証記録 債務者請求方式二 単独保証記録 債権者請求方式
3 当会社は、次の期間は、保証記録の請求を受け付けない。一 支払期日の6銀行営業日前の日から支払期日から起算し
て3銀行営業日を経過する日までの間
二 規程第50条第4項で規定する異議申立の効力が生じた時から異議申立の手続が終了するまでの間
4 保証記録の請求において、規程第35条第1項第3号から第
5号までに掲げる事項については、利用者登録事項として利用者データベースに記録されている事項が提供されたものとして取り扱うものとする。この場合において、同項第3号および第4号に掲げる電子記録保証人の住所および主たる債務者の住所は、それぞれの者の利用者登録事項として第3条第
3号に掲げる住所とする。
5 規程第35条第1項第6号に規定する事項は、次に掲げる事項とする。
一 電子記録保証人および主たる債務者の利用者番号
二 電子記録保証人が法人である場合には、代表者の氏名三 主たる債務者が法人である場合には、代表者の氏名
6 規程第35条第2項第2号に規定する事項は、利用者以外の者を電子記録保証人とする旨とする。
7 規程第35条第4項第3号に規定する事項は、第5項第2号および第3号に掲げる事項とする。
(保証記録の請求に係る請求受付簿への登録事項)
第28条 当会社は、保証記録の請求を受け付けた場合には、次に掲げる事項を請求受付簿に登録する。
一 請求を受け付けた年月日
二 規程第35条第1項第1号から第5号までに掲げる事項三 前条第5項第2号および第3号に掲げる事項
(分割記録の請求の方法等)
第29条 規程第36条第3項に規定する分割記録の請求は、この条に規定するところによりしなければならない。
2 当会社は、次の期間は、分割記録の請求を受け付けない。一 支払期日の6銀行営業日前の日以後
二 支払等記録がされた日以後
3 規程第36条第2項に規定する場合は、規程第38条に規定する書類の送達を受けた場合において、強制xxxの金額が強制xxxの記録をするでんさいの債権金額に満たない場合とする。この場合において、当会社は、債権者から当該強制xxxの対象となるでんさいの債権金額から強制xxxの金額を控除した金額を規程第36条第3項第3号の金額とする分割記録の請求がされたものとみなし、前項の規定を適用しない。
4 規程第36条第4項第1号に規定する範囲は、1万円以上 100億円未満とする。ただし、同条第2項に規定する場合には、この限りでない。
5 規程第36条第4項第2号に規定する事項は、同条第3項第
3号に掲げる金額を原債権記録の債権金額以上の金額とする旨とする。
6 規程第36条第5項第8号に規定する事項は、債権者が法人である場合には、代表者の氏名とする。
(分割記録の請求に係る請求受付簿への登録事項)
第30条 当会社は、分割記録の請求を受け付けた場合には、次に掲げる事項を請求受付簿に登録する。
一 請求を受け付けた年月日
二 規程第36条第3項第1号から第3号までに掲げる事項
(信託の電子記録の請求の方法等)
第31条 規程第37条第1項に規定する信託の電子記録の請求は、この条に規定するところによりしなければならない。
2 規程第37条第1項に規定する利用者は、信託業法(平成16年法律第154号)にもとづく信託業の免許または金融機関の
信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)にもとづく認可のいずれかを得た者であって、予め信託財産の受託者として利用することについて窓口金融機関が認めた利用者とする。
3 当会社は、規程第37条第2項または第3項に規定する信託の電子記録の請求または信託の電子記録を削除する旨の変更記録と併せてする他の記録請求を受け付けない間、信託の電子記録の請求を受け付けない。
4 規程第37条第4項に規定する請求は、信託財産の受託者である利用者が当該信託財産の受益者全員または信託管理人の請求に係る書面のすべてを取りまとめたうえで、自らの窓口金融機関を通じて当会社に提出してしなければならない。
5 前項に規定する利用者は、前項の請求について、一切の責任を負うものとする。
(信託の電子記録の請求に係る請求受付簿への登録事項)
第32条 当会社は、信託の電子記録の請求を受け付けた場合には、次に掲げる事項を請求受付簿に登録する。
一 請求を受け付けた年月日
二 規程第37条第5項第1号から第3号までに掲げる事項
(債務者請求方式における請求の予約)
第33条 電子記録義務者による次に掲げる電子記録の請求において、電子記録義務者の窓口金融機関が認めた場合であって、規程第30条第1項第9号または規程第31条第1項第7号に掲げる電子記録の日が指定されたときには、当会社は、遅滞なく、当該記録の電子記録権利者の窓口金融機関を通じて当該請求の内容を当該電子記録権利者に通知する。
一 発生記録二 譲渡記録
2 前項の請求をした電子記録義務者および同項の通知を受けた電子記録権利者は、次に掲げる場合を除き、同項の請求において指定された電子記録の日の前日(窓口金融機関と利用者の間で電子記録の日の前日より前の日を定めた場合にはその日)まで、当該請求を取り消すことができる。
一 発生記録の請求の予約に係る電子記録権利者により譲渡記録の請求の予約がされている場合において、当該発生記録の請求の予約を取り消す場合
二 譲渡保証記録と併せてする譲渡記録の請求の予約がされている場合において、当該譲渡記録の請求の予約のみを取り消す場合
3 当会社は、前項の規定により電子記録義務者または電子記録権利者が第1項の請求を取り消した場合には、当該請求に係る電子記録権利者または電子記録義務者の窓口金融機関を通じて当該電子記録権利者または電子記録義務者に対し、そ
の旨通知する。
4 第1項に規定する通知をする利用者および通知の内容は、規程第25条の規定に従う。
5 当会社は、第1項の請求の予約をした電子記録義務者または同項の通知を受けた電子記録権利者が、指定された電子記録の日において、規程第22条第1項ただし書の規定により、当該請求をすることができなくなった場合には、第2項の期間内であっても、第1項の請求の予約が取り消されたものとして取り扱うものとする。
(債権者請求方式における請求の予約)
第34条 電子記録権利者による発生記録の請求において、電子記録権利者の窓口金融機関が認めた場合であって、規程第30条第1項第9号に掲げる電子記録の日が指定されたときには、当会社は、遅滞なく、当該発生記録の電子記録義務者の窓口金融機関を通じて当該請求の内容を当該電子記録義務者に通知する。
2 前項の請求をした電子記録権利者は、同項の請求において指定された電子記録の日の前日(窓口金融機関と利用者の間で電子記録の日の前日より前の日を定めた場合にはその日)まで、当該請求を取り消すことができる。ただし、同項の通知を受けた電子記録義務者が、当該期間内に指定された電子記録の日に当該通知に係る発生記録を請求する旨通知した場合もしくは請求しない旨を通知した場合には、この限りでない。
3 当会社は、前項の規定により電子記録権利者が第1項の請求を取り消した場合には、当該請求に係る電子記録義務者の窓口金融機関を通じて当該電子記録義務者に対し、その旨通知する。
4 第1項の通知を受けた電子記録義務者は、同項の請求において指定された電子記録の日から起算して5銀行営業日を経過する日まで、当会社に対し、当該通知に係る発生記録の請求をすることができる。
5 第1項の通知を受けた電子記録義務者が、当会社に対し、前項に規定する期間内に同項の請求をしなかった場合および当該期間内に請求しない旨を通知した場合には、第1項の請求は、その効力を失う。この場合において、当会社は、遅滞なく、窓口金融機関を通じて電子記録義務者および電子記録権利者に対し、その旨を通知する。
6 第1項に規定する通知をする利用者および通知の内容は、規程第25条の規定に従う。
7 当会社は、第1項の請求をした電子記録権利者または同項の通知を受けた電子記録義務者が、指定された電子記録の日において、規程第22条第1項ただし書の規定により、当該請求をすることができなくなった場合には、第2項の期間内で
あっても、第1項の請求が取り消されたものとして取り扱うものとする。
第6章 電子記録雑則
(強制xxxの記録の記録事項等)
第35条 規程第38条に規定する書類の送達を受けた場合の取扱いは、この条に規定するところによる。
2 当会社は、規程第38条に規定する書類の送達を受けた場合には、当該書類に従い、遅滞なく、次に掲げる事項を記録原簿に記録する。
一 当該強制xxxの記録がされることになる債権記録の記録番号
二 強制xxxの内容三 強制xxxの原因
四 施行令第6条第4号に規定する債権者がある場合には、債権者の氏名または名称および住所
五 前号の債権者が法人である場合には、代表者名六 差押債務者の氏名または名称および住所
七 差押債務者が法人である場合には、代表者名八 電子記録の年月日
3 強制xxxの記録において、前項第4号に掲げる債権者が利用者である場合にあっては、当会社は、同号および同項第
5号に掲げる事項については、利用者登録事項として利用者データベースに記録されている事項を記録する。この場合において、同項第4号に掲げる債権者の住所は、利用者登録事項として第3条第3号に掲げる住所とすることができる。
4 強制xxxの記録において、第2項第6号および第7号に掲げる事項については、当会社は、利用者登録事項として利用者データベースに記録されている事項が提供されたものとして取り扱うものとする。この場合において、同項第6号に掲げる差押債務者の住所は、利用者登録事項として第3条第
3号に掲げる住所とする。
5 当会社は、規程第38条に規定する書類の送達を受けた場合には、当該送達に係る強制xxxに反する記録の請求を受け付けないものとする。ただし、法令または最高裁判所規則の規定により請求することができる場合は、この限りでない。
6 当会社は、強制xxxの記録をした後、当該強制xxxの記録に係る強制xxxの手続が終了し、その旨の書類の送達を受けた場合には、遅滞なく、当該強制xxxの記録を削除する旨の変更記録をする。
7 第5項ただし書に規定する請求により、当会社が支払等記録をした場合には、当会社は直ちにその旨を法令の定めるところにより官公署に届け出るものとする。
8 第33条または前条の請求の予約がされているでんさいが強制xxxの対象となった場合には、当該請求の予約は、取り消されたものとみなす。ただし、当該請求の予約において指定された電子記録の日より前に強制xxxの停止または執行処分の取消しがされた場合は、この限りでない。
(電子記録の訂正および回復)
第36条 規程第39条第1項に規定する場合は、次に掲げる場合とする。
一 電子記録の請求に当たって当会社に提供された情報の内容と異なる内容の記録がされている場合
二 請求がなければすることができない電子記録が、請求がないのにされている場合
三 当会社が自らの権限により記録すべき記録事項について、記録すべき内容と異なる内容の記録がされている場合 四 当会社が自らの権限により記録すべき記録事項について、その記録がされていない場合(一の電子記録の記録事
項の全部が記録されていない場合を除く。)
2 当会社は、規程第39条第1項または第2項の規定により電子記録の訂正または回復をする場合には、当該訂正または回復後の電子記録の内容と矛盾する電子記録について、電子記録の訂正をする。
3 当会社は、規程第39条第1項または第2項の規定により電子記録の訂正または回復をした場合には、遅滞なく、電子記録権利者および電子記録義務者(電子記録権利者および電子記録義務者がない場合にあっては、債権者)の窓口金融機関を通じて、当該訂正または回復の内容をそれらの者に対し、書面により通知する。
4 前項の通知は、民法(明治29年法律第89号)第423条その他の法令の規定により他人に代わって電子記録の請求をした利用者にも行うものとする。ただし、その利用者が2人以上ある場合には、当会社は、その1人のみに対し、通知することができる。
5 窓口金融機関は、電子記録を訂正または回復すべき事由があることを知った場合には、直ちに、当会社に対し、その旨を通知しなければならない。この場合において、規程第39条第1項(同条第2項後段の規定により準用する場合を含む。)の第三者がある場合には、窓口金融機関は、当該第三者の承諾書および当該承諾書に押印された印鑑(窓口金融機関に事前に届出がされたものを除く。)に係る印鑑証明書を添付した書面を当会社に提出しなければならない。
6 利用者は、自己の請求に係る電子記録について、電子記録を訂正または回復すべき事由があることを知った場合には、直ちに窓口金融機関に対し、窓口金融機関の定めるところに
より、その旨通知しなければならない。
7 当会社および窓口金融機関は、電子記録を訂正または回復すべき事由に係る調査のため合理的に必要と認められる期間内に訂正または回復を行わなかったことにより生じた損害について、責任を負わないものとする。
第7章 でんさいの決済
(決済情報の提供の方法等)
第37条 当会社は、決済情報を、当会社所定の方法により、債務者の窓口金融機関に対し、支払期日の2銀行営業日前の日に通知する。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合のいずれかに該当するでんさいについては、当会社は、債務者の窓口金融機関に対し、決済情報を通知しない。
一 支払等記録がされている場合
二 強制xxxの記録がされている場合
三 当会社または窓口金融機関が規程第7条の業務委託契約を解除した場合
四 その他前三号に準ずる場合
3 決済情報として通知する債務者口座および債権者口座は、当会社が当該決済情報を通知する時にでんさいに記録されている債務者口座および債権者口座とする。ただし、当会社が、当該通知前に、当該通知の日から当該でんさいの支払期日までの間を電子記録の日とする債務者口座または債権者口座を変更する旨の変更記録の請求を受け付けている場合は、変更後の債務者口座または債権者口座を決済情報として通知することができる。
4 利用者は、当会社が決済情報として通知する債務者口座および債権者口座について異議を申し立てないものとする。
(決済情報の通知前に支払等記録がされていないでんさいの取扱い)
第38条 当会社が決済情報を通知する前に、当該通知に係るでんさいに支払等記録がされなかった場合には、当会社および参加金融機関は、規程第8章および本章において、当該でんさいに係る口座間送金決済以外の支払がされなかったものとして取り扱うこととし、利用者はこれに異議を申し立てないものとする。
(口座間送金決済の方法)
第39条 規程第42条に規定する振込による口座間送金決済は、この条に規定するところにより行うものとする。
2 決済情報の通知を受けた債務者の窓口金融機関は、当該通知に係るでんさいの支払期日までに、決済情報に債務者口座として記載された決済口座(当該通知が発せられた後に当該
通知に係るでんさいの債務者口座を変更する旨の変更記録がされ、かつ、当該通知に記載された債務者口座が解約等の事由により存在しない場合は、変更後の債務者口座)から、債権金額の引き落としをする。ただし、同一の日に当該でんさい以外の引き落としがある場合には、当該窓口金融機関が定める順序により引き落としをするものとする。
3 債務者の窓口金融機関は、債権者の窓口金融機関に対し、支払期日に振込通知を発信し、債権者の窓口金融機関は、当該振込通知に表示された債権者口座(決済情報の通知が発せられた後に当該通知に係るでんさいの債権者口座を変更する旨の変更記録がされ、かつ、当該通知に記載された債権者口座が解約等の事由により存在しない場合は、変更後の債権者口座)に払い込むものとする。
4 利用者は、前二項で規定する窓口金融機関の口座間送金決済の取扱いについて異議を申し立てないものとする。
(口座間送金決済の特例)
第40条 規程第42条ただし書で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 口座間送金決済をしようとするでんさいについて、債務者口座から債権金額の引き落としができなかった場合
二 口座間送金決済をしようとするでんさいについて、当会社が規程第38条に規定する書類の送達を受けた場合
三 債務者が死亡した場合
四 債権者に関して破産手続開始の決定がされた場合または更生手続開始の決定がされた場合
五 債務者に関して破産手続開始の決定がされた場合または第12条各号に掲げる事由に該当する場合
2 債務者の窓口金融機関は、前項各号に掲げる場合には、振込通知を発信したこと、または発信しなかったことにより、利用者に生じた損害について責任を負わない。
(強制xxxの命令の送達を受けた場合の取扱い)
第41条 前条第1項第2号に掲げる場合の口座間送金決済の中止は、この条に規定するところにより取り扱うものとする。
2 決済情報の通知をしたでんさいについて、第29条第3項の規定により分割記録をした場合には、当該分割記録の原債権記録および分割債権記録について、窓口金融機関は口座間送金決済をしないことができる。
3 利用者は、規程第38条に規定する書類の送達を受けた場合には、速やかにその旨および送達を受けた日を窓口金融機関に申し出て、口座間送金決済を中止するでんさいを特定しなければならない。
4 当会社および債務者の窓口金融機関は、利用者から前項に規定する申出を受けた場合には、次条第2項の申出がされた
ものとして取り扱う。
5 当会社および債権者または債務者の窓口金融機関は、利用者が第3項の規定に違反した場合には、強制xxxの対象であるでんさいに関して当該債権者または債務者に生じた損害について、責任を負わない。
(債権者または債務者からの口座間送金決済の中止の申出) 第42条 規程第44条第2号に掲げる場合の口座間送金決済の中
止は、この条に規定するところにより取り扱うものとする。
2 規程第44条第2号で規定する口座間送金決済の中止の申出は、窓口金融機関が定めるところにより、債権者または債務者が窓口金融機関に申し出るものとする。ただし、債務者は、次に掲げる場合に限り、当該申出をすることができる。
一 口座間送金決済の中止について債権者の同意を得た場合二 でんさいの支払について次に掲げる抗弁その他人的関係
にもとづく抗弁を債権者に対抗することができる場合
① 発生記録または譲渡記録の原因である契約に不履行があったこと
② でんさいが存在しないこと
③ 発生記録または譲渡記録の請求に当たって取締役会の承認等が存在しないこと
④ 発生記録の請求の意思表示に瑕疵があったこと
⑤ なりすまし、無権代理、不正アクセス、システムバグまたはオペレーションミス等により、利用者の請求がないのに電子記録がされたこと、または利用者から提供された情報の内容と異なる内容の電子記録がされたこと
(以下「不正作出」という。)
⑥ その他次条第1項各号に掲げる事由および第2項各号に掲げる事由に該当しない事由
三 債権者に関して破産手続開始の決定がされた場合または更生手続開始の決定がされた場合
四 債務者に関して破産手続開始の決定がされた場合または第12条各号に掲げる事由に該当する場合
3 前項の申出を受けた窓口金融機関は、当該申出に係る口座間送金決済を中止することができる。
4 第2項の申出は、支払期日の前銀行営業日まですることができる。
5 当会社または債権者もしくは債務者の窓口金融機関は、債権者または債務者から規程第44条第2号に掲げる口座間送金決済の中止の申出がされたことにより口座間送金決済を中止した場合には、そのために債権者または債務者その他の利用者に生じた損害について責任を負わない。
第8章 でんさいの支払不能処分制度
(支払不能事由)
第43条 規程第46条第1項に規定する事由(以下「第0号支払不能事由」という。)は、次に掲げる事由とする。
一 債務者または債権者に関する破産法等による事由
① 債権者に関して破産手続開始の決定がされたことまたは更生手続開始の決定がされたこと
② 債務者に関して破産手続開始の決定がされたことまたは第12条各号に掲げる事由が生じたこと
③ 支払禁止の仮処分を命じられたこと二 その他の事由
① 債務者または債権者から第41条第3項で定める申出がされたこと
② 債権者から規程第44条第2号で定める口座間送金決済の中止の申出がされたこと
③ 債務者から前条第2項第1号で掲げる場合において規程第44条第2号に掲げる口座間送金決済の中止の申出がされたこと
④ 債務者が死亡したこと
⑤ 債権者口座に入金することができないこと
⑥ 債権者口座が存在しないこと
⑦ 口座間送金決済をしようとするでんさいについて、当会社が規程第38条に規定する書類の送達を受けた場合
2 規程第46条第2項第1号に規定する事由(以下「第1号支払不能事由」という。)は、次に掲げる事由とする。
一 債務者口座から債権金額の引き落としができなかったこと二 債務者口座が存在しないこと
三 前二号に準ずる事由
3 規程第46条第2項第2号に規定する事由(以下「第2号支払不能事由」という。)は、前条第2項第2号①から⑥までに掲げる事由とする。
(支払不能事由が重複する場合の取扱い)
第44条 次の各号に掲げる場合には、債務者の窓口金融機関は、当会社に対し、一の支払不能でんさいについて、当該各号に定める支払不能事由を通知するものとする。
一 第0号支払不能事由と第1号支払不能事由または第2号支払不能事由が重複する場合 第0号支払不能事由
二 第1号支払不能事由と第2号支払不能事由が重複する場合 第1号支払不能事由(第1号支払不能事由と不正作出を理由とする第2号支払不能事由が重複する場合には、第
2号支払不能事由)
(支払不能情報)
第45条 規程第47条第1項に規定する支払不能情報は、次に掲げる事項に係る情報とする。
一 支払不能でんさいの債務者の情報として次に掲げるもの
① 利用者番号
② 法人である場合には名称または個人である場合には氏名
③ 法人である場合には代表者の氏名
④ 屋号がある場合には当該屋号
⑤ 住所
⑥ 法人である場合には設立年月日または個人である場合には生年月日
⑦ 業種区分
⑧ 企業区分
二 支払不能でんさいの情報として次に掲げるもの
① 記録番号
② 支払期日
③ 支払不能通知および取引停止通知の通知年月日
④ 支払期日から起算して2銀行営業日を経過した日の年月日
⑤ 支払不能事由
⑥ 債務者口座のある金融機関名および支店名
⑦ 業務規程第51条第1項第2号の規定により異議申立の手続が終了した場合には、異議申立の手続の取下げの請求を受理した日の年月日
(異議申立)
第46条 規程第50条第1項の規定による異議申立および同条第
2項本文に規定する異議申立預託金の預け入れの手続は、債務者の窓口金融機関が定めるところによりしなければならない。
2 規程第50条第1項の規定による異議申立は、支払期日の前銀行営業日までに窓口金融機関にしなければならない。
(異議申立の特例)
第47条 規程第50条第2項ただし書に規定する場合は、第2号支払不能事由の支払不能事由が不正作出であり、かつ、第55条に規定するでんさい事故調査会が債務者の異議申立預託金の預け入れの免除の申立を理由があるものと認めた場合とする。
2 第2号支払不能事由が不正作出である場合には、規程第50条第2項の債務者の窓口金融機関が定めるところにより、当該債務者は、当会社に対し、同条第1項の異議申立に併せて異議申立預託金の預け入れの免除の申立をすることができるものとする。
3 当会社は、第2項の申立を受けた場合には、でんさい事故調査会の審議に付し、その申立を理由があるものと認める場合には、異議申立預託金の預け入れを免除することができる。
4 当会社は、前項のでんさい事故調査会の審議に必要とする
場合には、第2項の申立をした債務者に対し、必要な資料の提出を求めることができる。
(異議申立の手続の終了および異議申立預託金の返還許可) 第48条 規程第51条第2項に規定する異議申立預託金の返還許
可の申立は、次の各号に掲げる場合に当該各号に定める者がすることができる。
一 当会社が他の支払不能でんさいにより債務者に対し取引停止処分を科した場合 債務者またはその地位を承継した者 二 債務者から支払不能通知がされることまたは取引停止処
分を科されることがやむを得ないものとして異議申立の取下げの請求がされた場合 債務者またはその地位を承継した者
三 異議申立をした日から起算して2年を経過した場合 債務者またはその地位を承継した者
四 債務者が死亡した場合 債務者の地位を承継した者
五 支払不能でんさいの支払義務の有無について裁判(調停、裁判上の和解等確定判決と同一の効力を有するものを含む。以下同じ。)により確定した場合
① 債務者が支払義務を負うことが確定したとき 債権者またはその地位を承継した者
② 債務者が支払義務を負わないことが確定したとき 債務者またはその地位を承継した者
六 支払不能でんさいを請求債権とし異議申立預託金の返還請求権を差押債権とする差押命令が債務者の窓口金融機関に送達された場合 債権者またはその地位を承継した者
七 債務者の窓口金融機関に預金保険法(昭和46年法律第34号)第49条第2項に規定する保険事故が生じた場合 債務者の窓口金融機関
八 その他異議申立の原因となった第2号支払不能事由が解消した場合 債権者またはその地位を承継した者
2 規程第51条第2項に規定する異議申立預託金の返還許可の申立は、前項各号に定める者が窓口金融機関を通じて当会社に対し、次に掲げる資料を添付した書面を提出してしなければならない。
一 規程第51条第1項第4号に掲げる場合には、債務者の死亡を証する書類および当該債務者の相続人全員が当該請求に同意する旨を証する書面
二 規程第51条第1項第5号に掲げる場合には、支払義務の確定を証する次に掲げるいずれかの資料および対象となるでんさいを特定する情報
① 確定判決の判決書の写し
② 認諾調書の写し
③ 和解調書の写し
④ 調停調書の写し
三 規程第51条第1項第6号に掲げる場合には、支払不能でんさいを請求債権とし異議申立預託金の返還請求権を差押債権とする差押命令書の写し
3 当会社は、規程第51条第3項の規定により異議申立預託金の返還を許可する場合には、書面により、債務者の窓口金融機関にその旨通知する。
(異議申立預託金の返還許可に係る特則)
第49条 規程第53条に規定する異議申立預託金の返還許可の申立は、支払不能でんさいの債務者またはその地位を承継した者もしくは債務者の窓口金融機関が、窓口金融機関を通じて当会社に対し、書面を提出してしなければならない。
2 当会社は、前項の申立がされた場合には、第55条に規定するでんさい事故調査会の審議に付し、でんさい事故調査会がその申立を理由があるものと認めるときは、異議申立預託金の返還許可をするものとする。
(支払不能情報の照会)
第50条 規程第54条第1項による照会は、窓口金融機関を通じて当会社に対し、当会社所定の書面および本人確認に必要な資料を提出してしなければならない。
2 規程第54条第1項による照会が、第三者に関するものである場合には、法人税法等の法令により必要があるときに限り、当該照会をすることができるものとする。
3 当会社は、規程第54条第1項による照会に対し、前項の書面が当会社に送達された日(その日が銀行営業日でないときは、翌銀行営業日。以下「送達日」という。)の5年前の日から送達日の3銀行営業日前の日までの間についての支払不能情報を回答する。
(支払義務確定後における取引停止処分等)
第51条 支払不能でんさいの債権者は、異議申立に係る支払不能でんさいについて、債務者に当該支払不能でんさいの債権額全額の支払義務のあることが裁判により確定した後においても当該支払不能でんさいの支払いがされていない場合には、窓口金融機関を通じて当会社に対し、次に掲げる資料を添付した書面により、当該支払不能でんさいの債務者について支払不能通知への掲載または取引停止処分の調査の申立
(以下「支払不能処分調査請求」という。)をすることができる。一 支払義務の確定を証する資料として、次に掲げる資料の
いずれか一つ
① 確定判決の判決書の写し
② 認諾調書の写し
③ 和解調書の写し
④ 調停調書の写し
二 不払に関する事情説明書
2 前項の申立は、当会社が規程第51条第1項第5号または第
6号に掲げる事由により申立を受けた異議申立預託金の返還を許可した日から起算して2か月後の応当日以後においても支払不能でんさいの支払がされていない場合にできるものとする。
3 第1項の申立は、当会社が異議申立預託金の返還を許可した日から起算して3か月後の応当日以後または当該支払不能でんさいの支払期日から起算して2年後の応当日以後はできないものとする。第1項の申立が可能である期間であっても、同一の債務者に同一の支払期日の他の支払不能でんさいについてすでに支払不能処分調査請求がされ、その請求が理由あるものとして認められている場合も、同様とする。
4 当会社は、第1項の規定による申立を受けた場合には、第 55条に規定するでんさい事故調査会の審議に付し、同調査会がその請求を理由があるものと認める場合には、当会社は、同調査会の最終調査日を支払期日とする支払不能事由が通知されたものとみなして、規程第47条から第49条までの規定を適用する。
5 前項のでんさい事故調査会の審議に必要である場合には、当会社は、債権者または債務者に必要な資料の提出を求めることができる。
6 同一の債務者に係る複数の支払不能でんさいについて支払不能処分調査請求が行われ、その請求が理由あるものとして認められた場合には、でんさい事故調査会の最終調査日が同一であっても、各々の支払不能でんさいの支払期日が異なる場合は、第4項の規定にかかわらず、支払不能事由の通知回数は、その支払期日毎に1回として計算するものとする。
(支払不能通知および取引停止処分の取消し)
第52条 支払不能通知または取引停止処分が債務者の窓口金融機関の取扱錯誤による場合には、当該窓口金融機関は、当会社に対し、遅滞なく、支払不能通知または取引停止処分の取消しを請求しなければならない。
2 当会社は、前項の請求にもとづく支払不能通知または取引停止処分の取消しまたは修正の結果について、当会社所定の方法により参加金融機関に通知する。
(不正作出の場合の支払不能通知または取引停止処分の取消し)第53条 支払不能通知または取引停止処分が不正作出その他こ
れらに相当する事由によるでんさいについて行われたものと認められる場合には、当該でんさいの債務者は、窓口金融機関を通じて当会社に対し、支払不能通知または取引停止処分の取消しを請求することができる。
2 前項の請求は、不正作出を証する資料を添付した書面によ
りしなければならない。
3 当会社は、第1項の請求を受けた場合には、第55条に規定するでんさい事故調査会の審議に付し、でんさい事故調査会がその請求を理由があるものと認める場合には、支払不能通知または取引停止処分を取り消し、参加金融機関に対し当会社所定の方法により、その旨通知する。
4 当会社は、前項の規定により支払不能通知または取引停止処分を取り消した場合には、第1項の請求をした債務者の窓口金融機関を通じて当該債務者に対し、その旨および当該支払不能通知または取引停止処分を取り消した日を通知する。
(支払不能通知および取引停止処分の解除)
第54条 取引停止処分を科された者が著しく信用を回復した場合、その他相当と認められる理由がある場合、または規程第 47条に規定する支払不能通知に係る支払不能でんさいの債務者について相当と認められる理由がある場合には、窓口金融機関は、当会社に対し、支払不能通知または取引停止処分の解除を請求することができる。
2 当会社は、前項の請求を受けた場合には、次条に規定するでんさい事故調査会の審議に付し、でんさい事故調査会がその請求を理由があるものと認める場合には、支払不能通知または取引停止処分を解除するものとする。この場合において、当会社は、支払不能通知または取引停止処分の解除を当会社所定の方法により参加金融機関に通知する。
3 当会社は、前項の規定により支払不能通知または取引停止処分を解除した場合には、第1項の請求をした窓口金融機関を通じて支払不能通知または取引停止処分の解除を認められた債務者に対し、その旨および当該支払不能通知または取引停止処分を解除した日を通知する。
(でんさい事故調査会)
第55条 当会社は、でんさい事故調査会を設置し、業務規程等で規定する事項その他必要な事項を審議させるものとする。
第9章 電子記録の記録事項等の開示
(債権記録に記録されている事項の開示の請求の方法等)
第56条 規程第57条第1項に規定する開示の請求は、この条に規定するところによりしなければならない。
2 次の各号に掲げる開示の請求は、当該各号に定める方法でしなければならない。
一 通常開示 窓口金融機関が定める方法
二 特例開示 窓口金融機関を通じて書面を当会社に提出する方法
三 残高の開示 次に掲げる方法
① 請求日より前の日を基準日として指定する場合 窓口
金融機関を通じて、当会社所定の書面を当会社に提出する方法
② 請求日以降の日を基準日として指定する場合 窓口金融機関を通じて、利用者データベースに基準日を登録する方法
③ 定期的な基準日を指定する場合 窓口金融機関を通じて、利用者データベースに定期的な基準日を登録する方法
3 前項第1号に掲げる通常開示の請求は、規程第57条第1項第1号または第2号に掲げる者およびその相続人等ならびにこれらの者の財産の管理および処分をする権利を有する者でなければすることができない。この場合において、窓口金融機関に対し、次に掲げる情報を提供しなければならない。 一 開示の請求をする者の情報
二 開示を請求するでんさいを特定するための情報三 その他窓口金融機関が定める情報
4 第2項第2号に掲げる特例開示の請求は、窓口金融機関を通じて当会社に対し、次に掲げる情報を記載した書面を提出してしなければならない。この場合において、当会社は、当該請求をした者に対し、規程第58条第1項または第2項に規定する事実に係る資料の提出を求めることができる。
一 開示の請求をする者の情報
二 開示を請求するでんさいを特定するための情報三 請求の原因となる事実に係る情報
5 第2項第3号①に掲げる残高の開示の請求は、窓口金融機関を通じて当会社に対し、次に掲げる情報を記載した書面を提出してしなければならない。
一 残高の基準日
二 残高の開示を請求する利用契約を特定するための情報三 その他当会社が定める事項
6 第2項第3号②および③に掲げる残高の開示の請求は、窓口金融機関に対し、次に掲げる情報を提供してしなければならない。
一 残高の基準日
二 残高の開示を請求する利用契約を特定するための情報三 その他窓口金融機関が定める情報
7 規程第57条第2項に規定する事項は、次の各号に掲げる開示の請求に応じて当該各号に定める事項を開示するものとする。一 第2項第1号に掲げる通常開示 次に掲げる事項
① 開示する債権記録のうち、規程第57条第1項第1号または第2号に定める事項。ただし、電子記録の訂正または回復の年月日および規程第58条第1項に定める事項を除く。
② 開示する債権記録のうち、別表1に規定する事項
二 第2項第2号に掲げる特例開示 開示する債権記録のうち、規程第57条第1項各号に定める事項
三 第2項第3号に掲げる残高の開示 開示請求の対象である利用契約にもとづいてされた債権記録(債務者を支払等をした者とする支払等記録がされていないでんさいに係るものに限る。)のうち、別表2に規定する事項
8 規程第57条第2項に規定する開示の方法は、次の各号に掲げる開示の請求に応じて、当該各号に定める方法とする。 一 第2項第1号に掲げる通常開示 窓口金融機関が定める
方法
二 第2項第2号に掲げる特例開示 窓口金融機関を通じて書面を提供する方法
三 第2項第3号に掲げる残高の開示 当会社が定める方法
(債権記録に記録されている事項の窓口金融機関に対する開示の特則)
第57条 窓口金融機関は、法第87条第2項の規定により、当会社に対し、自らを窓口金融機関とする利用者が、開示の請求をすることができる前条第7項第1号に定める事項について、開示を請求することができる。
2 当会社は、前項の請求を受けた場合には、当該請求をした窓口金融機関に対し、前条第7項第1号に掲げる事項を開示する。
3 前項の規定により窓口金融機関がする開示の請求および開示の方法は、当会社が別に定めるところによる。
(記録請求に際して提供された情報の開示の請求の方法等) 第58条 規程第59条第1項に規定する開示の請求は、この条に
規定するところによりしなければならない。
2 次の各号に掲げる開示の請求は、当該各号に定める方法でしなければならない。
一 通常開示 窓口金融機関が定める方法
二 特例開示 窓口金融機関を通じて書面を当会社に提出する方法
3 前項第1号に掲げる通常開示の請求は、窓口金融機関に対し、次に掲げる情報を提供してしなければならない。
一 開示の請求をする者の情報
二 開示を請求するでんさいを特定するための情報三 その他窓口金融機関が定める情報
4 第2項第2号に掲げる特例開示の請求は、当会社に対し、窓口金融機関を通じて次に掲げる情報を記載した書面を提出してしなければならない。この場合において、当会社は、当該請求をした者に対し、規程第60条に規定する事実に係る資料の提出を求めることができる。
一 開示の請求をする者の情報
二 開示を請求するでんさいを特定するための情報三 請求の原因となる事実に係る情報
5 規程第59条第2項に規定する開示の方法は、次の各号に掲げる開示の請求に応じて、当該各号に定める方法とする。 一 第2項第1号に掲げる通常開示 窓口金融機関が定める
方法
二 第2項第2号に掲げる特例開示 窓口金融機関を通じて書面を提供する方法
第10章 雑則
(規定の効力)
第59条 利用契約が解約または解除された後においても、第36条第7項、第40条第2項、第41条第5項および第42条第5項の規定は、当該利用契約に係る利用者になお有効に適用される。
(公表の方法)
第60条 当会社は、業務規程等にもとづき情報を公表する場合その他当会社が利用者に周知することが必要と認めた情報を公表する場合には、当会社のホームページに情報を掲載する方法で公表するものとする。
(改正)
第61条 この細則の改正は、取締役会長の監督のもと代表執行役が行う。
2 前項の改正の効力は、代表執行役が定める日から生ずる。
3 改正内容および改正日は、当会社および参加金融機関のホームページもしくは店頭で公表し、または利用者に通知するものとする。
4 改正日が到来した後(前項のホームページを閲覧することができない利用者については、前項の改正内容および改正日が店頭で公表され、または当該利用者に通知された後)、利用者が当会社を利用したときは、改正後の細則を承認したものとみなす。
附 則
(施行期日)
第1条 この細則は、平成25年2月4日から施行する。
附 則(平成26年1月1日改正)
(施行期日)
第1条 この細則は、平成26年2月24日から施行する。
附 則(平成28年4月18日改正)
(施行期日)
第1条 この細則は、平成28年4月18日から施行する。
【別表1(第56条第7項第1号②関係)】
No. | 開示する事項 |
1 | 債権記録の記録番号 |
2 | 発生記録の電子記録の年月日 |
3 | 発生記録(発生記録について変更記録がされていたときは、当該変更記録を含む。以下この表および別表2において「発生記録等」という。)の支払期日の年月日 |
4 | 発生記録等の債務者が支払うべき債権金額 |
5 | 支払等記録(支払等記録について変更記録がされていたときは、当該変更記録を含む。以下この表および別表2において「支払等記録等」という。)の支払等があった日の年月日 |
6 | 支払等記録等の支払等に当たって要した費用の金額 |
7 | 発生記録等の債務者が支払うべき債権金額から支払等記録等の支払等をした金額を控除した金額 |
8 | 譲渡記録の記録数 |
9 | 分割記録の記録数 |
10 | 保証記録の記録数 |
11 | 強制xxxの記録の有無 |
12 | 支払等記録の有無 |
13 | 信託の電子記録の有無 |
14 | 特別求償権の有無 |
15 | 譲渡制限の有無 |
16 | 支払不能でんさいにあっては、支払不能事由 |
17 | 支払不能でんさいにあっては、支払不能事由に関する異議申立の有無 |
18 | 債権者の氏名または名称、住所、債権者口座に係る情報および債権者が法人である場合には代表者の氏名 |
19 | 債務者の氏名または名称、住所、債務者口座に係る情報および債務者が法人である場合には代表者の氏名 |
20 | 電子記録保証人の氏名または名称、住所および電子記録保証人が法人である場合には代表者の氏名 |
【別表2(第56条第7項第3号関係)】
No. | 開示する事項 |
1 | 残高の基準日の年月日 |
2 | 残高の開示の対象となる利用契約に係る利用者番号および決済口座に係る情報 |
3 | でんさい(特別求償権を除く。)の合計件数および合計金額 |
4 | 発生記録等における債務者の債務の合計件数および合計金額 |
5 | 電子記録保証債務の合計件数および合計金額 |
6 | 特別求償権の合計件数および合計金額 |
7 | 保証人等を支払等をした者とする支払等記録等がされたでんさいの合計件数および合計金額 |
8 | でんさい(特別求償権を除く。)について次に掲げる事項 ⑴ 債権記録の記録番号 ⑵ 発生記録の電子記録の年月日 ⑶ 発生記録等の支払期日の年月日 ⑷ 発生記録等の債務者が支払うべき債権金額 ⑸ 債務者の氏名または名称 |
9 | 発生記録等における債務者の債務について、次に掲げる事項 ⑴ 債権記録の記録番号 ⑵ 発生記録の電子記録の年月日 ⑶ 発生記録等の支払期日の年月日 ⑷ 発生記録等の債務者が支払うべき債権金額 |
10 | 電子記録保証債務について、次に掲げる事項 ⑴ 債権記録の記録番号 ⑵ 発生記録の電子記録の年月日 ⑶ 発生記録等の支払期日の年月日 ⑷ 発生記録等の債務者が支払うべき債権金額 ⑸ 債務者の氏名または名称 |
11 | 特別求償権について、次に掲げる事項 ⑴ 債権記録の記録番号 ⑵ 発生記録の電子記録の年月日 ⑶ 発生記録等の支払期日の年月日 ⑷ 発生記録等の債務者が支払うべき債権金額 ⑸ 債務者の氏名または名称 |
12 | 保証人等を支払等をした者とする支払等記録等がされたでんさいについて、次に掲げる事項 ⑴ 債権記録の記録番号 ⑵ 発生記録の電子記録の年月日 ⑶ 発生記録等の支払期日の年月日 ⑷ 発生記録等の債務者が支払うべき債権金額 ⑸ 債務者の氏名または名称 |
八十二<でんさい>サービス利用規定
株式会社八十二銀行(以下「当行」といいます)は、当行を窓口金融機関とする株式会社全銀電子債権ネットワーク(以下
「本会社」といいます)の取扱う電子記録債権にかかるサービス(八十二<でんさい>サービス、以下「本サービス」といいます)について、次のとおり利用規定(以下「本規定」といいます)を定めます。
第1条(利用申込)
⑴ 本サービスを利用するには、本規定および本会社の定める業務規程、業務規程細則の内容を理解し、その内容が適用されることを承諾したうえで申込手続きを行うものとします。
⑵ 利用申込にあたっては、業務規程細則第3条に定める事項のほか、当行所定の事項を当行所定の利用申込書により決済用の預金口座を開設した取引店(以下「決済口座取引店」といいます)に届出て申込むものとします。
第2条(サービスの利用方法)
本サービスの利用方法は、以下のいずれかの方法によることとし、利用者が利用申込時に当行に届出ることとします。
⑴ 利用者の契約する『八十二「法人向インターネットバンキング」ネットEB』(以下「ネットEB」といいます)を利用して、本サービス専用のシステム(以下「でんさい WEB」といいます)に接続し、でんさいWEBにより利用する方法(以下本項による利用方法を「ネットEB扱」といいます)
⑵ 本サービスの利用の都度、当行所定の事項を記入した書面を当行本支店窓口に提出して利用する方法(以下本項による利用方法を「店頭受付扱」といいます)
⑶ 第1項にかかわらず、業務規程細則第56条第2項第1号に定める通常開示の請求のうち、同条第7項第1号①に定める事項の請求は、当行所定の事項を記入した書面を当行本支店窓口に提出して行うものとします。
⑷ 第1項、第2項にかかわらず、業務規程細則第23条第3項に定める方法による変更記録請求および業務規程細則第 56条第2項第2号に定める特例開示の請求は、当行所定の事項を記入した書面を決済口座取引店に提出して行うものとします。
第3条(ネットEB扱における本人確認)
ネットEB扱による利用者の本人確認の方法は、『八十二「法人向インターネットバンキング」ネットEB利用規定』に定める方法によるものとします。
第4条(利用時間)
⑴ ネットEB扱による本サービスの利用日、利用時間は、業務規程細則第4条に定める本会社の営業日、業務時間のほか、当行所定の利用日、利用時間内とします。ただし、午後3時以降は当日扱の記録請求は受付いたしません。
⑵ 前項にかかわらず、年末年始、ゴールデンウィーク、本会社の定める日は、本サービスの利用ができません。
⑶ 店頭受付扱による本サービスの利用日、利用時間は、業務規程細則第4条に定める本会社の営業日、業務時間とします。
第5条(記録請求等の受付期限)
⑴ 店頭受付扱による発生記録または譲渡記録(分割記録の請求と併せてする譲渡記録を含みます)の請求は、発生日または譲渡日の前銀行営業日(発生日または譲渡日を銀行営業日以外の日とする場合は2銀行営業日前)までに行ってください。
⑵ 店頭受付扱による業務規程第26条第2項に定める変更記録の請求は、変更記録の請求可能期間の最終日の前銀行営業日までに行ってください。
⑶ 店頭受付扱による業務規程第27条第4項に定める記録の請求は、当該請求の可能期間の最終日の前銀行営業日までに行ってください。
⑷ 店頭受付扱による業務規程第27条第5項に定める記録を請求しない旨の通知は、当該通知の可能期間の最終日の前銀行営業日までに行ってください。
⑸ 店頭受付扱による業務規程細則第33条第2項に定める請求の取消の依頼は、電子記録の日の2銀行営業日前までに行ってください。
⑹ 店頭受付扱による業務規程細則第34条第2項に定める請求の取消の依頼は、電子記録の日の2銀行営業日前までに行ってください。
⑺ 店頭受付扱による業務規程細則第23条第4項に定める変更記録の請求、業務規程細則第27条第2項第2号に定める保証記録の請求、業務規程第32条に定める支払等記録の請求は、変更記録、保証記録、支払等記録の日の前銀行営業日までに行ってください。
⑻ 業務規程細則第56条第2項第3号②、③に定める残高の開示の依頼は基準日の前銀行営業日までに行ってください。
第6条(利用特約の申込等)
⑴ 債権者利用限定特約または保証利用限定特約(以下「利用特約」といいます)の申込は、利用申込時に当行所定の利用申込書により申込むものとします。
⑵ 利用契約締結後の利用特約の締結または解除は、当行所
定の書面により決済口座取引店に申込むものとします。
⑶ 前項による利用特約の解除にあたっては、当行所定の審査を行います。審査の結果、利用特約の解除を不承諾とする場合があります。
第7条(利用契約解約の申出方法)
業務規程第15条第1項に定める利用契約の解約は、当行所定の書面により決済口座取引店に申出るものとします。
第8条(本会社または当行による利用契約の解除に係る通知方法)
⑴ 業務規程第16条第2項、業務規程細則第8条第1項に定める本会社または当行による利用契約の解除に係る通知は、当行が書面により利用者に通知するものとします。
⑵ 当行が利用契約の解除の通知を届出の住所にあてて発信した場合に、その通知が利用者の受領拒否、転居先不明等の理由により利用者に到着しなかったとき、または延着したときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
第9条(死亡した利用者の地位を承継した旨の届出方法)
⑴ 業務規程第17条第2項、業務規程細則第9条第1項に定める利用者の死亡により相続人等が利用者の地位を承継した旨の届出は、当行所定の書面により死亡した利用者の決済口座取引店に届出るものとします。
⑵ 前項の届出にあたっては、当行の指定する書面を添付するものとします。
第10条(債務者利用停止措置期間経過後の債権者利用限定特約の解除方法)
業務規程細則第10条第2項に定める債権者利用限定特約の解除は、当行所定の書面により決済口座取引店に申出るものとします。
第11条(利用者登録事項の変更の届出方法)
⑴ 業務規程第19条第1項に定める利用者登録事項の変更の届出は、当行所定の書面により決済口座取引店に届出るものとします。
⑵ 業務規程第19条第3項に定める利用契約の地位を承継した旨の届出は、利用契約の地位を承継した者が、当行所定の書面により利用契約の地位を承継した者の決済口座取引店に届出るものとします。
第12条(破産手続開始決定等の届出方法)
業務規程第20条に定める破産手続開始決定等の届出は、書面により決済口座取引店に届出るものとします。
第13条(利用者の申出による利用制限措置の申出方法)
⑴ 業務規程第22条第1項第9号、業務規程細則第14条第1項に定める自ら請求することのできる電子記録の範囲を制
限する旨の申出は、当行所定の書面により決済口座取引店に申出るものとします。
⑵ 前項による電子記録の請求制限の解除を希望する場合には、当行所定の書面により決済口座取引店に申出るものとします。
第14条(電子記録の通知の方法)
業務規程第25条第2項に定める通知の方法は、以下の通りとします。
ア.ネットEB扱の場合は、利用者がネットEBおよびでんさいWEBにより指定した電子メールアドレスに通知があった旨を配信し、利用者がでんさいWEBにより通知内容を確認するものとします。電子メールアドレスが変更となった場合は、利用者がネットEBおよびでんさいWEBにより電子メールアドレスの変更処理を行うものとします。
イ.店頭受付扱の場合は、利用者の指定したファクシミリ番号あてにファクシミリにより通知します。ファクシミリ番号が変更となった場合は、当行所定の書面により決済口座取引店に届出るものとします。
第15条(店頭受付扱の通常開示結果の通知方法)
店頭受付扱による業務規程細則第56条第2項第1号に定める通常開示の結果の通知は、当行から当行所定の書面を交付する方法によるものとします。
第16条(電子記録の請求権限の付与に係る制限の方法)
⑴ 業務規程第26条第4項、第27条第3項に定める制限(以下「指定許可」といいます)を利用する場合は、利用申込時に当行所定の利用申込書により決済口座取引店に届出るものとします。
⑵ 利用契約締結後の指定許可の利用の申込または指定許可を利用しない旨の申込は、当行所定の書面により決済口座取引店に届出るものとします。
⑶ 指定許可の方法は以下の通りとします。
ア.ネットEB扱の場合は、利用者がでんさいWEBにより所定の事項を登録して行うものとします。
イ.店頭受付扱の場合は、当行所定の書面により決済口座取引店に届出て行うものとします。
第17条(債権者請求方式の利用)
⑴ 業務規程第27条第1項に定める発生記録債権者請求方式を利用する場合は、利用申込時に当行所定の書面により決済口座取引店に届出るものとします。
⑵ 利用契約締結後の発生記録債権者請求方式の利用の申込または発生記録債権者請求方式を利用しない旨の申込は、当行所定の書面により決済口座取引店に届出るものとします。
第18条(変更記録請求の方法)
業務規程細則第23条第4項に定める変更記録の請求は、前記第2条第1項または第2項に定める方法によるものとします。第19条(電子記録の訂正および回復事由の通知方法)
業務規程細則第36条第6項に定める通知は、利用者が当行本支店窓口に申し出る方法によるものとします。
第20条(決済資金の預入れ)
口座間送金決済に必要な資金は、支払期日の前銀行営業日までに決済口座に入金してください。
第21条(口座間送金決済における債権金額の引落順序)
⑴ 同日に複数のでんさいの債権金額の引き落としがある場合およびでんさい以外の引き落としがある場合、その引き落し順序は当行の任意とします。
⑵ 同日に複数のでんさいの債権金額の引き落としがある場合およびでんさい以外の引き落としがある場合に、その総額が決済口座の支払資金をこえるときは、そのいずれを引き落とすかは当行の任意とします。
第22条(口座間送金決済の中止の申出方法)
業務規程細則第42条第2項に定める口座間送金決済中止の申出は、当行所定の書面により決済口座取引店に申出るものとします。
第23条(異議申立手続)
⑴ 業務規程細則第46条第1項に定める異議申立および異議申立預託金の預け入れ手続は、当行所定の書面により決済口座取引店に届け出て行うものとします。
⑵ 業務規程第50条第2項に定める異議申立預託金は、支払期日の午後3時までに決済口座取引店に預け入れるものとします。
⑶ 業務規程細則第47条第2項に定める第2号支払不能事由が不正作出である場合の異議申立預託金の預け入れの免除の申立は、当行所定の書面により決済口座取引店に申し立てるものとします。
第24条(手数料)
⑴ 本サービスの利用にあたっては、利用者は当行所定の手数料ならびにこれらに係る消費税相当額を支払うものとします。なお、利用契約を解約または解除された元利用者が、業務規程細則第5条に定める開示請求を行う場合も同様とします。
⑵ ネットEB扱による本サービスの利用にあたって必要となる通信料金、インターネットの接続料金、コンピュータその他機器等については利用者が負担するものとします。
⑶ 手数料は、毎月当行所定の日に、前月分を支払うものとします。ただし、前記第1項の元利用者が開示請求を行う場合を除きます。
⑷ 手数料は、利用者が指定した口座から自動的に引き落とします。この場合、普通預金規定、八十二総合口座取引規定、当座勘定規定(当座勘定貸越約定を含む)の定めにかかわらず、預金通帳、払戻請求書の提出または当座小切手の振出は不要とします。
第25条(サービス内容・規定の変更)
⑴ 本サービスの内容および本規定の内容については、本サービスの利便性向上または本サービスの運用に支障をきたす恐れがある場合等は、当行は利用者に事前に通知することなく変更できるものとします。その場合、変更日以降は変更後の内容に従い取扱うものとし、この変更によって生じた損害は利用者が負担するものとします。
⑵ 本サービスの内容および本規定の内容を変更した場合は、当行は利用者に通知します。ただし軽微な変更の場合を除きます。
⑶ 利用者は、前項の通知の手段として、郵便、電話、当行 WEBサイト上への掲示、電子掲示板、電子メール等が利用されることに同意するものとします。
第26条(準拠法および合意管轄)
⑴ 本規定の準拠法は日本法とします。
⑵ 本サービスの利用に関して紛議が生じた場合の訴訟については、xx地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とします。ただし、業務規程、業務規程細則に係る紛議に関する訴訟については、業務規程第68条第2項の定めによるものとします。
以上
5301 2016.4-10.