を承諾する旨の通知を特別目的会社に対して行うものとする。当該通知を受領した場合、特別目的会社は、後継運営・維持管理企業候補者との間で、(i)運営・維持管理委託 契約上の運営・維持管理企業の地位を後継運営・維持管理企業候補者に承継させる契約、又は(ii)運営・維持管理期間の残存期間に係る運営・維持管理業務の再委託に関す る契約を締結することができ、特別目的会社以外の事業者は、これに合理的な協力を尽くすものとする。