前 文. 区部ユース・プラザは、区部ユース・プラザ(仮称)整備等事業(以下「前事業」という。)において、旧都立夢の島総合体育館の施設の機能を変更して整備されたスポーツゾーン、文化・学習ゾーン(以下「既存棟」という。)と、新設された宿泊ゾーン、パブリックゾーン(以下「宿泊棟」という。)が内部で接続され一体的な建物として構成された施設である(本契約に別途明示的に定めのある場合を除き、既存棟、宿泊棟、区部ユース・プラザの敷地内に存在し都が所有する工作物及び区部ユース・プラザの敷地内の外構部分を個別に又は総称して、以下「本件施設」という。)。東京都(以下「都」という。)は、前事業の終了後、引き続き、青少年の自立と社会性の発達を支援し、青少年が多くの人々と直接的な交流ができる機会と場を提供すること及び生涯学習の振興のため、広く都民に文化・学習活動やスポーツ活動の機会と場を提供することを目的として、本件事業を実施することとした。 都は、本件事業の実施に当たり、「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」(平成 11 年法律第 117号)の趣旨にのっとり、民間企業の経営能力、施設運営能力及び施設維持管理能力を最大限に利用するために、本件施設の運営及び維持管理並びにこれらに係る資金調達を含む本件事業を民間事業者に対して一体の事業として発注することとした。 都は、区部ユース・プラザ運営等事業入札説明書(以下「入札説明書」という。)に従い、総合評価一般競争入札を実施し、最も優れた提案を行った民間事業者グループを落札者として決定し、当該民間事業者グループは、入札説明書に従い、本件事業を実施するために●●株式会社(以下「事業者」という。)を設立した。 都及び事業者は、本件事業の実施に関して、次のとおり合意する。
前 文. 弘前市(以下「市」という。)は,(仮称)弘前市芸術文化施設及び土淵川吉野町緑地の整備,運営,維持管理に係る事業を実施するにあたり,「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」(平成 11 年法律第 117 号。以下「PFI 法」という。)の定めるところに従って,民間の資金,経営能力及び技術的能力の活用を図るため,かかる事業を弘前市吉野町緑地周辺整備等 PFI 事業として「特定事業」に選定し,これを民間事業者に対して一体の事業として発注することとした。
前 文. 豊川流域下水道は、昭和 55 年に供用した流域下水道であり、施設の老朽化が進んでいる。また、社会・経済情勢の大きな変化に伴い、より効果的かつ効率的な事業運営が求められている。 愛知県(以下「県」という。)では、特に、下水処理に伴って発生する下水汚泥の取扱いについて、環境保全に及ぼす影響を考慮した再生利用を進めていくことが、重要な課題の一つとなっている。 従来からも、豊川浄化センターでは、発生する下水汚泥を焼却処分し、焼却灰をセメント原料や農業資材に有効利用していたが、汚泥の持つエネルギーの有効利用は図られていなかった。 下水汚泥の大部分を占める有機分は、焼却により CO2 などの気体として大気中に放出していたが、焼却前に下水汚泥を発酵させてバイオガスを生成することにより、エネルギー資源として再生利用することが可能であり、豊川浄化センター施設全体の省エネルギー化又は省コスト化につなげることが期待できる。 このため、豊川浄化センターにおいて休止中の消化槽を再稼動し、良好な水処理を維持しつつ、下水汚泥の安定的な処理を行う一方で、生成されるバイオガスを利活用することによって、汚泥処理費の低減や温室効果ガス排出量の削減を目指すものとした。 なお、事業効果をさらに高めるため、民間のノウハウや創意工夫を活用することによっ て汚泥処理コストを最小限に抑え、県民等が享受できるサービス価値を最大化するため、 公共と民間が連携して課題解決に努める手法として、事業方式に、民間資金を利用して民間に施設整備と公共サービスの提供をゆだねる手法である「 Private Finance Initiative:プライベート・ファイナンス・イニシアティブ」の手法を導入することとし、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第11 7号。以下「PFI 法」という。)に基づき、豊川浄化センター汚泥処理施設等整備・運営 事業(上述の下水汚泥を安定的に処理するため、豊川浄化センター内の既存の汚泥処理施 設(濃縮施設、消化施設及び脱水施設等)を更新・修繕し、その後、施設等の運営・維持 管理を行う方式(REHABILITATE OPERATE(RO)方式)により実施する事業(以下「汚泥処 理事業」という。)と下水汚泥から生成されたバイオガスを利活用するために必要となる 施設(バイオガス利活用施設)を設計・建設した後、県に施設の所有権を移転し、その後、運営・維持管理を行う方式(BUILD TRANSFER OPERATE(BTO)方式)により実施する事業 (以下「バイオガス利活用事業」という。)の二つの事業を総称し、以下「本事業」という。)を PFI 法が定める「特定事業」として選定した。
前 文. 松山市(以下「甲」という。)は、民間の技術的能力等を最大限に活用するPFI手法を活用し、市立小中学校の教育環境向上の一環として、普通教室、使用頻度の高い特別教室(以下、総称して「普通教室等」という。)に新規設備を設置することにより、児童及び生徒並びに教職員に望ましい学習環境及び就労環境の提供を実現すること、また、整備期間や財政負担等の縮減、効率化を図ることを目的として、松山市立小中学校空調設備整備PFI事業(以下「本事業」という。) を実施することとした。 甲は、松山市内の小中学校 78 校の普通教室等への新規設備の設計、施工、維持管理等の業務の実施に当たり、民間企業の設計能力、施工能力、維持管理能力等を最大限に利用し、また、設計、施工、維持管理等を一括して業務を委託又は請け負わせることにより、民間企業の創意工夫を求め、コストの適切な管理を目指すため、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11 年法律第 117 号)に 基づき、本事業についての入札説明書等(第 1 条第 11 号に定義されたとおり)に従って審査を行い、最も優れた提案を行った【 】株式会社(以下「●●●」という。)、株式会社【 】(以下「●●●」という。)で構成されるグループを落札者として選定し、同グループは、入札説明書等に従い、本事業を実施するため、平成【 】年【 】月【 】日に甲と基本協定書を締結し、これに基づき同グループを構成する企業は、特別目的会社たる【 】株式会社(以下「乙」という。)を設立した。甲と乙は、本事業の実施に関して以下の各条項記載のとおり合意した。
前 文. 1 事業名 福岡市美術館リニューアル事業 2 事業場所 福岡市中央区大濠公園1番6号 福岡市美術館 3 事業期間 福岡市議会において本契約締結に係る議案について承認がなされた日から平成 46 年 3 月 31 日まで 4 契約金額 ¥[ ] (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥[ ])
前 文. 岡崎市(以下「市」という。)は、民間の技術的能力等を最大限に活用するPFI手法を活用し、普通教室及び特別教室等に空調設備を新たに設置することにより、児童、生徒及び教職員に望ま しい学習・生活環境及び就労環境の提供することを目的として、岡崎市立小中学校空調設備整備 事業(以下「本事業」という。)を実施することとした。
前 文. 組合は、熊本県合志市幾久富地区内に所在する土地に、ごみ処理施設を整備し、これを運営することとした。 組合は、ごみ処理施設の整備及び運営に関し、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)に準じて、その効果を最大限に発揮するため、整備及び運営にかかる業務を一体の事業として民間の事業者に発注することとした。
前 文. 発注者は、浜松市西部清掃工場更新事業(以下、「本事業」という。)について、令和5年 12 月 発注者は、上記実施方針に対する意見等を踏まえ、本事業をDBO方式(Design(設計)、 Build(建設)、Operate(管理運営)を民間事業者に一括して委ねる民活事業手法をいう。)により実施することが適切であると認め、民間資金等の活用による公共施設等の整備等に関する事業の実施に関する基本方針」(平成 12 年総理府告示第 11 号)等に準じ、「特定事業」として選定したうえで、本事業を実施する民間事業者を総合評価一般競争入札方式により募集及び選定するにあたり、令和6年4月に「浜松市西部清掃工場更新事業 入札説明書」を公表し、これと一体として本事業に係る要求水準書、落札者選定基準、様式集その他の資料(これらに係る質問回答の結果及びその後の修正を含む。)を配布した。 発注者は、入札説明書等に従い、_____を代表企業とする_____グループを、同グループから提出された入札書、提案書、設計図書など一式の書類(当該書類に対する説明内容等も含む。)に基づき、落札者として選定し、同グループの構成企業である構成員及び協力企業との間で、本事業に関し、令和__年__月__日付で基本協定書(以下、「基本協定」という。)を締結した。 構成員は、基本協定第3条の定めに従い、本事業に係る管理運営業務の遂行を行わせるために、SPCを設立した。 発注者及び事業者は、本事業の実施に関し、以下のとおり合意する。なお、かかる合意は、基本協定第5条の定めに従い、発注者及び事業者が、本事業に関する特定事業契約を締結するにあたり、本事業の全般にわたる事項や本事業に係る当事者間の基本的了解事項について確認するための基本合意である。基本契約は、第7条第1項各号所定の各契約と不可分一体として特定事業契約を構成するが、この契約は仮契約であって、同項第1号に規定する設計建設工事請負契約の締結につき地方自治法(昭和 23 年法律第 67 号)第 96 条第1項第5号に基づく浜松市議会(以下、「議会」という。)の議決を得た日に本契約として成立することを確認する。なお、議会で可決されず本契約が成立しないときは、この契約は無効とし、これにより事業者に生ずる如何なる損害についても、発注者は、その責めを負わない。
前 文. 1 東京大学(以下「大学」という。)は、[大学における教育、研究環境の向上のため]に東京大学(柏)総合研究棟(環境学研究系)施設(以下「本件施設」といい、第 1 条において定義される。)の整備を行う事とした。
前 文. 八千代市(以下「甲」という。)は,民間の技術的能力等を最大限に活用するPFI手法を活用し,夏季の気温上昇による児童・生徒の体調管理への配慮や小中学校における教育環境向上を目的として,学校施設の普通教室等に空調設備を設置することにより,児童・生徒たちへの望ましい学習環境の提供を実現すること,また,整備期間や財政負担等の縮減,効率化を図ることを目的として,八千代市立小中学校普通・特別教室等空調設備整備 PFI 事業 (以下「本事業」という。) を実施することとした。甲は,八千代市内の小学校 22 校及び中学校 11 校の教室等への空調設備の設計,施 工,維持管理等の業務の実施に当たり,民間企業の設計能力,施工能力,維持管理能力等を最大限に利用し,また,設計,施工,維持管理等を一括して業務を委託又は請け負わせることにより,民間企業の創意工夫を求め,コストの適切な管理を目指すため,民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11 年法律第 117 号。以下「PFI法」という。)に基づき,本事業についての募集要項等(第【 】