前 文 样本条款

前 文. 弘前市(以下「市」という。)は,(仮称)弘前市芸術文化施設及び土淵川吉野町緑地の整備,運営,維持管理に係る事業を実施するにあたり,「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」(平成 11 年法律第 117 号。以下「PFI 法」という。)の定めるところに従って,民間の資金,経営能力及び技術的能力の活用を図るため,かかる事業を弘前市吉野町緑地周辺整備等 PFI 事業として「特定事業」に選定し,これを民間事業者に対して一体の事業として発注することとした。
前 文. 岡崎市(以下「市」という。)は、民間の技術的能力等を最大限に活用するPFI手法を活用し、普通教室及び特別教室等に空調設備を新たに設置することにより、児童、生徒及び教職員に望ま しい学習・生活環境及び就労環境の提供することを目的として、岡崎市立小中学校空調設備整備 事業(以下「本事業」という。)を実施することとした。
前 文. 松山市(以下「甲」という。)は、民間の技術的能力等を最大限に活用するPFI手法を活用し、市立小中学校の教育環境向上の一環として、普通教室、使用頻度の高い特別教室(以下、総称して「普通教室等」という。)に新規設備を設置することにより、児童及び生徒並びに教職員に望ましい学習環境及び就労環境の提供を実現すること、また、整備期間や財政負担等の縮減、効率化を図ることを目的として、松山市立小中学校空調設備整備PFI事業(以下「本事業」という。) を実施することとした。 甲は、松山市内の小中学校 78 校の普通教室等への新規設備の設計、施工、維持管理等の業務の実施に当たり、民間企業の設計能力、施工能力、維持管理能力等を最大限に利用し、また、設計、施工、維持管理等を一括して業務を委託又は請け負わせることにより、民間企業の創意工夫を求め、コストの適切な管理を目指すため、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11 年法律第 117 号)に 基づき、本事業についての入札説明書等(第 1 条第 11 号に定義されたとおり)に従って審査を行い、最も優れた提案を行った【 】株式会社(以下「●●●」という。)、株式会社【 】(以下「●●●」という。)で構成されるグループを落札者として選定し、同グループは、入札説明書等に従い、本事業を実施するため、平成【 】年【 】月【 】日に甲と基本協定書を締結し、これに基づき同グループを構成する企業は、特別目的会社たる【 】株式会社(以下「乙」という。)を設立した。甲と乙は、本事業の実施に関して以下の各条項記載のとおり合意した。
前 文. 組合は、本事業に関し、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 (平成 11 年法律第 117 号)に準じ、その効果を最大限に発揮するため、建設及び運営に係る業務を一体の事業として民間の事業者に発注することとした。
前 文. 箕面市(以下「市」という。)は、「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」(平成11年法律第117号)(以下「PFI 法」という。)に基づく事業として、現在延伸工事中の北大阪急行線の新駅「(仮称)新箕面駅」前の交通広場、駐輪場及び区画道路の整備、並びに駐輪場及びかやの広場の運営維持管理を実施する。
前 文. 豊川流域下水道は、昭和 55 年に供用した流域下水道であり、施設の老朽化が進んでいる。また、社会・経済情勢の大きな変化に伴い、より効果的かつ効率的な事業運営が求められている。 愛知県(以下「県」という。)では、特に、下水処理に伴って発生する下水汚泥の取扱いについて、環境保全に及ぼす影響を考慮した再生利用を進めていくことが、重要な課題の一つとなっている。 従来からも、豊川浄化センターでは、発生する下水汚泥を焼却処分し、焼却灰をセメント原料や農業資材に有効利用していたが、汚泥の持つエネルギーの有効利用は図られていなかった。 下水汚泥の大部分を占める有機分は、焼却により CO2 などの気体として大気中に放出していたが、焼却前に下水汚泥を発酵させてバイオガスを生成することにより、エネルギー資源として再生利用することが可能であり、豊川浄化センター施設全体の省エネルギー化又は省コスト化につなげることが期待できる。 このため、豊川浄化センターにおいて休止中の消化槽を再稼動し、良好な水処理を維持しつつ、下水汚泥の安定的な処理を行う一方で、生成されるバイオガスを利活用することによって、汚泥処理費の低減や温室効果ガス排出量の削減を目指すものとした。 なお、事業効果をさらに高めるため、民間のノウハウや創意工夫を活用することによっ て汚泥処理コストを最小限に抑え、県民等が享受できるサービス価値を最大化するため、 公共と民間が連携して課題解決に努める手法として、事業方式に、民間資金を利用して民間に施設整備と公共サービスの提供をゆだねる手法である「 Private Finance Initiative:プライベート・ファイナンス・イニシアティブ」の手法を導入することとし、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第11 7号。以下「PFI 法」という。)に基づき、豊川浄化センター汚泥処理施設等整備・運営 事業(上述の下水汚泥を安定的に処理するため、豊川浄化センター内の既存の汚泥処理施 設(濃縮施設、消化施設及び脱水施設等)を更新・修繕し、その後、施設等の運営・維持 管理を行う方式(REHABILITATE OPERATE(RO)方式)により実施する事業(以下「汚泥処 理事業」という。)と下水汚泥から生成されたバイオガスを利活用するために必要となる 施設(バイオガス利活用施設)を設計・建設した後、県に施設の所有権を移転し、その後、運営・維持管理を行う方式(BUILD TRANSFER OPERATE(BTO)方式)により実施する事業 (以下「バイオガス利活用事業」という。)の二つの事業を総称し、以下「本事業」という。)を PFI 法が定める「特定事業」として選定した。
前 文. 豊橋市(以下「市」という。)は、持続的発展が可能な環境先進都市づくりを目指しており、「第5次豊橋市総合計画」では、「ともに生き、ともにつくる」の基本理念のもと、「輝き支えあう水と緑のまち・豊橋」の実現に向けて取り組んでいる。これをより効果的・計画的に推進するとともに、望ましい上下水道の将来像を具現化するため策定した「豊橋市上下水道ビジョン」において、環境負荷の小さい下水道を目指し、より一層の未利用エネルギーの有効活用を図ることとしている。 また、下水汚道泥有効利用に関しては、学識経験者を含む「下水汚泥有効利用検討会」において検討した結果、基本的方向性として、下水道汚泥の有機分などの資源を最大限に活用するとともに、長期にわたり安定的な継続が可能な処理処分とすることにしている。本事業は、未利用バイオマス資源のエネルギー利用のため、豊橋市公共下水道中島処理場 (以下「中島処理場」という。)に嫌気性消化施設を導入するとともに、下水道汚泥に加え、し尿・浄化槽汚泥、生ごみ(事業系、家庭系)を中島処理場に集約するものである。
前 文. 甲は、新潟市中央区鐘木 000 番 0 外に所在する土地に、(仮称)新潟市アイスアリーナを整備し、これを運営することにした。 甲は、(仮称)新潟市アイスアリーナの整備及び運営に関し、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11 年法律第 117 号)に準じて、その効果を最大限に発揮するため、整備及び運営に係る業務を一体の事業として民間の事業者に発注することとした。また、市は、アイスアリーナの運営については、指定管理者の制度を適用して、民間事業者による運営とすることとした。 甲は、総合評価一般競争入札により事業者の募集を実施し、[●]グループを落札者として選定した。 甲と[●]グループは、かかる経緯のもと、次のとおり本件事業に関する基本的な事項についてこの基本契約を締結する。
前 文. 豊橋市(以下「市」という。)の学校給食は、昭和 21 年に開始され、昭和 44 年の南部 共同調理場の開設を契機に、共同調理場化への移行が進められてきた。また、平成 18 年に市内の給食供給先の再編を実施しており、全小中学校が共同調理場方式に移行した。現北部学校給食共同調理場は、昭和 47 年 8 月に開設され、開設後およそ 35 年が経過しており、施設の更新が必要となっている。また、開設時以降の人口流動による給食需要の変化もあり、各場の給食供給先の再編などを実施することで、よりよい給食事業を推進する必要がある。
前 文. 東大阪市(以下「市」という。)と●●(以下「事業者」という。)は、下記事業の実施に関して、次のとおり事業契約を締結する。