PEFC 評議会による PEFC 商標使用ライセンスの発行
20210622 H Pup 20210621 1430 XXXX 0000 0000 商標使用ライセンスの発行 ver5.6 規準 6-2 と同期修正済版( x00000000 微修正 20210614 031 Tak xxx 併合 ver 3. 2 u K J 緑反映済 DF 20210611 0608 K J R E 0608PEFC 1005 2020 商標修正 0608 M ame ver 1. 0 XXXX0000 0000 )
PEFC ガイド PEFC GD 1005:2020
PEFC 手順文書
発行日:2020 年 12 月 2 日
PEFC 評議会による PEFC 商標使用ライセンスの発行
PEFC 評議会 ICC Building C Route de Pre-bois 20
1215, Geneva 15. Switzerland
電話:00-00-000-0000
W-mail: xxxx@xxxx.xxx Web: xxx.xxxx.xxx
(本文書はSGEC/PEFC ジャパンによって翻訳されたものです。ただし、PEFC プログラムに関わる一切の文書は英語文書をもって正式文書とするので、この日本語翻訳文書はあくまでも参考文献としての利用に限ります。また、SGEC/PEFC ジャパンの承諾無く、これを訂正、修正、転用することはお断りします。)
著作権に関する注意書
ⒸPEFC 評議会 2020
この PEFC 評議会文書は PEFC 評議会が所有する著作権によって保護されている。本文書は、PEFC 評議会のウェブサイトから自由に入手可能である。xxx.xxxx.xxx
この文書の著作権が及ぶ範囲のいかなる部分であっても、形や方法に関わりなく、これを PEFC 評議会の許可なく変更または修正、再作成、転写することは許可されない。
この文書は英語版をもって正式とする。この文書の翻訳は PEFC 評議会または PEFC 各国認証管理団体によって提供される。翻訳版の不明な点については英語版を基本とする。
文書の表題:PEFC 評議会による PEFC 商標使用ライセンス発行文書名:PEFC GD 1005:2020
承認:PEFC 評議会理事会 日付:2020 年 11 月 9 日発行日:2020 年 12 月 2 日
発効日:2020 年 12 月 2 日
移行日:2023 年 2 月 14 日
目次 | ||
1 | 適用範囲 | 5 |
2 | 引用規格 | 5 |
3 | 用語と定義 | 5 |
3.1 認定認証書 | 5 | |
3.2 承認および相互承認 | 5 | |
3.3 森林認証制度 | 6 | |
3.4 PEFC 認可団体 | 6 | |
3.5 PEFC 各国認証管理団体 | 6 | |
3.6 PEFC 承認認証書 | 6 | |
3.7 PEFC 商標使用契約書 | 6 | |
3.8 PEFC 商標 | 6 | |
3.9 PEFC 商標使用ライセンス | 7 | |
3.10 製品外使用 | 7 | |
3.11 製品上使用 | 7 | |
3.12 小売業者およびブランドオーナー | 7 | |
4 | ライセンス発行の条件 | |
4.1 全般的な条件 | 7 | |
4.2 特定の条件 | 7 | |
5 | 地理的な対象範囲 | 8 |
6 | データ管理の手順 | 8 |
7 | ライセンス発行のプロセス | 10 |
8 | ライセンスの期間 | 10 |
9 | PEFC 商標使用ライセンスの申請 | 11 |
10 | PEFC 商標の一回限りの使用 | 11 |
付属書一覧表:
付属書 1:PEFC 商標使用契約書-使用者グループ A:PEFC 各国認証管理団体または PEFC 認可団体 12付属書 2:PEFC 商標使用契約書-使用者グループ B: 持続可能な森林管理認証主体 16付属書 3:PEFC 商標使用契約書-使用者グループ C: COC 認証主体-個別認証 20
付属書 4:PEFC 商標使用契約書-使用者グループ C: COC 認証主体-マルチサイト 24
付属書 5:PEFC 商標使用契約書-使用者グループ D:その他使用者 28付属書 6:PEFC 商標使用契約書-使用者グループ D:小売業者およびブランドオーナー 32
前書き
PEFC 森林認証制度相互承認プログラム(PEFC: Programme for the Endorsement of Forest Certification)は、森林認証および森林および森林外樹木産品のラベルシステムを通じて持続可能な森林管理を普及する国際組織である。PEFC の主張やラベルが貼付された商品は、原材料が持続可能に管理された森林を出処とすることに関する信頼性を提供する。
PEFC 評議会は、PEFC による定期的な評価を条件に、PEFC 要求事項への適合を要求される各国の森林認証制度に対し承認を与える。
この文書は、PEFC GD 1003:2009 で概説される PEFC 文書の策定に関する PEFC の手順に従って策定された。この文書は、PEFC GD 1005:2012「PEFC 評議会による PEFC ロゴライセンスの発行」を代替する。
この文書は、PEFC ST 2001「商標規則」、および、PEFC ST 2002 「COC」に則った PEFC 商標使用ライセンスの発行に関する指針を提供する。
本文書および上記のそれぞれの規格を順守するために、ライセンス保有者グループ A、B、および D に属するライセンス保有者は、現行のロゴ使用契約書を代替する新しい PEFC 商標使用契約書に 2022 年 2 月 14 日までに署名しなければならない。COC 認証を受けている主体は、2020 版の PEFC ST 2002「COC」および PEFC ST 2001
「PEFC 商標規則―要求事項」の認証を受けた後に、2023 年 2 月 14 日までに新しい PEFC 商標使用契約書に署名しなければならない。
注 : 上記の「2 月 14 日まで」の期限は、25 MARCH 2020 PEFC SYSTEM NEWS により「8 月 14 日まで」に変更された。
序文
PEFC の商標は、森林および森林外樹木産品の由来、すなわち持続可能に管理された森林、リサイクル、または出処に問題のない生産源、に関する情報を提供する。商標に関する情報は、購買者や潜在的な購買者が製品の購買にあたり環境やその他を考慮した製品を選択することを推進する。
PEFC の商標は、PEFC 評議会または PEFC 認可団体によって発行される PEFC 商標使用ライセンスに基づいてのみ使用できる。
1. 適用範囲
この文書は、PEFC ST 2001「商標規則-要求事項」に準じた合法的な PEFC 商標の使用を確実にすることを目的として、PEFC 評議会による PEFC 商標使用ライセンス(以下「ライセンス」と言う。)の発行に関する諸規則を定める。
この文書は、PEFC ST 2001 および PEFC GD 1004 に依拠する。
PEFC 評議会は、PEFC 認可団体が存在しない国の場合、または関係する PEFC 認可団体がライセンスを発行できない事情を有する場合か、PEFC 評議会が受け入れる他の理由がある場合に限りライセンスを発行する。
その他の組織がライセンスを得るためには、関係 PEFC 認可団体に対して申請をしなければならない。
2. 引用規格
PEFC ST 2001「PEFC 商標規則-要求事項」
PEFC GD 1004「PEFC 認証制度の管理運営」
3. 用語と定義
3.1 認定認証書
認証機関が関連する認定の範囲内で発行した認証書で、認定機関のシンボルが表示されたもの。
3.2 承認および相互承認
認証制度の承認とは、PEFC 総会の加盟メンバーが該当する認証制度が PEFC 評議会の要求事項を満たすことを決定したことを意味する。承認の手順によって、加盟メンバーによる相互の認証制度に関する投票が確実になり、PEFC 評議会加盟メンバーは PEFC 評議会の相互承認システムの下に各々の認証制度を承認する。
承認に関する要求事項は PEFC テクニカル文書 PEFC GD 1007「認証制度およびその改正の承認と相互承認」において解説される。
3.3 森林認証制度
森林認証活動を実行するために必要な一連の規格および関連手順。
注意書 1:森林認証制度は、単数または複数の森林管理規格、COC 規格および認証、認定の手順、規格制定の要求事項など認証関連活動の実行に必要なすべての規格や文書によって構成される。
3.4 PEFC 認可団体
認可団体とは、PEFC を代理して PEFC 商標ライセンスの発行および認証機関の公示をすることが許可された主体である。通常、認可団体は PEFC 各国認証管理団体(NGBs)である。
3.5 PEFC 各国認証管理団体
PEFC 各国認証管理団体(PEFC NGBs)は、該当国内における PEFC 森林認証制度を策定、運営するために設立された独立の全国的な組織である。PEFC NGB とその連絡先のリストはPEFC のウェブサイトで入手可能である。 xxx.xxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxxxxx。PEFC NGB は通常「PEFC 認可団体」である。
3.6 PEFC 承認認証書下記の条件を満たすもの
a) PEFC 公示を受けた認証機関が、PEFC による承認を受けた認証制度や規格に照らして発行する森林管理認
定認証書で有効期限内のもの。
b) PEFC 公示を受けた認証機関が、PEFC 国際 COC 規格または PEFC 評議会が承認した COC 規格に照らして発行する COC 認定認証書で有効期限内のもの。
注意書 1:PEFC が承認する森林認証制度および COC 規格のリストは PEFC 評議会のウェブサイト
xxx.xxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxxxxx において入手可能である。
注意書 2:グループまたはマルチサイト認証書の場合で、認証書の付帯または副認証書など別個の文書によってサイトまたはグループ加盟者が該当認証書の対象に含まれることが確認できる場合、その別個の文書と認証書とを合わせて PEFC 承認認証書認とする。
3.7 PEFC 商標使用契約書
PEFC 商標使用契約書は、商標使用を申請する組織と PEFC 評議会または PEFC 商標使用ライセンスを発行する
PEFC 認可団体の間の合意である。
3.8 PEFC 商標
PEFC 商標は PEFC を可視的に表すシンボルである。それらは、登録されており、PEFC 評議会に帰属する。PEFC商標には 2 種類ある。
a) 「PEFC」のイニシャル、および、
b) PEFC ロゴ。これは矢に囲まれた 2 本の木によって構成される。「PEFC」のイニシャルはその下に配置される。PEFC ロゴは常に PEFC ラベルの中で使用されなければならない。
3.9 PEFC 商標使用ライセンス
PEFC 商標使用ライセンスは、ライセンスの保有者に PEFC ST 2001「PEFC 商標規則-要求事項」および PEFC
商標使用契約書に則った PEFC 商標の使用を許すものである。
3.10 製品外使用(オフプロダクト)
製品上使用以外の PEFC 商標使用であり、特定の製品または PEFC 認証森林に由来する原材料に関連しないもの。
3.11 製品上使用(オンプロダクト)
製品を SGEC 認証原材料と関連づける SGEC 商標の使用、または、商標が購買者または一般消費者に製品が SGEC認証原材料に関連していると受けとられ、又は、理解されうる使用のことである。製品上使用には、直接的使用(SGEC 商標が有形製品上に使用される)、または、間接的使用(商標が有形製品に関連するがその製品上には使用されない)が可能である。
製品を SGEC 認証原材料と関連づける SGEC 商標の使用、または、商標が購買者または一般消費者に製品が SGEC認証原材料に関連していると受けとられ、又は、理解されうる使用のことである。製品上使用には、直接的使用(SGEC 商標が有形製品上に使用される)、または、間接的使用(商標が有形製品に関連するがその製品上には使用されない)が可能である。
3.12 小売業者およびブランドオーナー
PEFC 認証企業から PEFC 認証完成製品を仕入れて消費者に販売する主体。
4 ライセンス発行の条件
4.1 全般的な条件
ライセンスを申請する主体は下記でなければならない。
a) 法的主体である。
b) PEFC 評議会が該当主体から収集した身元情報やその他の情報を PEFC 評議会の定めに従って公開することに同意する。
4.2 特定の条件
使用者グループ A:各国認証管理団体および PEFC 認可団体は、PEFC 商標使用契約書を PEFC 評議会と締結しなければならない。(付属書 1)
使用者グループ B:PEFC 承認の持続可能な森林管理規格(SFM)に照らした認証を受けている主体は下記をしなければならない。
a) 有効な PEFC 承認森林管理認証書を保有する。
b) PEFC 評議会との間に PEFC 商標使用契約書を締結する。(付属書 2)
使用者グループC:林産品関係産業で下記の要件を満たすもの a)前「3.2」の要件を満たす有効期限内の COC 認証書を有すること。
b)PEFC 評議会と PEFC 商標使用契約を締結していること(付属書3)。
マルチサイト COC 認証書の保有者のうち、フランチャイズで経営するか、又は共通の所有者か、経営者、 又は組織的に連結された複数の拠点を有する企業は、下記の条件を満たせば、SGEC/PEFC ジャパン(PEFC 評議会)にマルチサイト認証書の対象範囲全体又は一部をカバーする PEFC 商標使用マルチライセンスを申請し、
「PEFC 商標使用契約」を締結することができる。(付属書4)
条件 a) 本部及びサイトが単一の法主体の一部である場合、または、
条件 b) 本部及びサイトが単一の経営者及び単一の組織構成を有する企業の一部である場合。
なお、マルチサイト生産者グループ COC 認証書の部分を構成する独立した法主体は、個別に商標使用ライセンスを申請しなければならない。
使用者グループ D のうち、「その他の使用者(小売業者を除く)」は、以下の a),b),c)を満たさなければならない。
a) SGEC 商標使用者グループ A、B、C に分類されない組織、又は、その他の主体であること。
b) 以下に例示するような組織体であること。
組織体の例示:商工業組合、教育研究機関、認証機関、認定機関、政府機関、NGO 等
また、グループ D は、森林及び森林外樹木産品の流通加工の連鎖の中にはあるものの、COC 認証を取得していない次の組織もカバーする。
森林および森林外樹木産品の最終消費者である場合、又は、
供給者による主張及び/又はラベルを添付して販売している場合
c) SGEC/PEFC ジャパン(PEFC 評議会)との間で PEFC 商標使用契約を締結すること。(付属書5)
使用者グループ D のうち、「その他の使用者(小売業者およびブランドオーナー)」は、以下の a)、b)を実施しなければならない。
a) PEFC 商標使用の目的が SGEC 及び PEFC の目的と名声に相反しないことを確認すること。
b) SGEC/PEFC ジャパンとの間で PEFC 商標使用契約を締結すること。((付属書6)
5 地理的な対象範囲
PEFC 評議会は、PEFC NGB が存在しない国(または、NGB 加盟メンバーが該当国内における管理運営の責務を負うことを未だ採択していない国)における PEFC 商標ライセンス発行の責を負う。
さらに、PEFC 評議会は下記に対する PEFC 商標ライセンスを発行することができる。
a) 複数国で業務を行う認証機関
b) 国際的な事業を展開する小売業者(NGB との協力の下)
6 データ管理の手順
6.1 PEFC 商標ライセンスンスを発行するために、PEFC 評議会は商標使用者に関する個人データを収集することができる。収集された個人データには、担当者のフルネーム、メールアドレスおよび電話番号が含まれる。この情報は、PEFC 認証制度の通常の運営のために必要なものである。これらは、PEFC の(PEFC 評議会および PEFC NGB のウェブサイト)ウェブサイト上に公開され、PEFC は認証の目的に限ってこれらを第 3 者と共有することができる。これらのデータは、消費者や第 3 者による商標使用ライセンスの有効性の遡及や認証製品の確認など PEFC 認証制度の確実な運営に不可欠なものである。
6.3 PEFC 商標使用契約書への署名により、商標使用者はこのデータの取り扱い手順に合意することになる。商標使用者がこの情報の公開を望まない場合は、PEFC 商標使用ライセンスは解消されなければならない。
6.4 PEFC 評議会のデータ取り扱いに関する更なる情報は PEFC 評議会から入手可能である。
7 ライセンス発行のプロセス
図1:ライセンス発行のプロセス
申請者は記入済み申請者と必要書類を PEFC 評議会あてに提出する
PEFC 評議会事務局は申請を審査する
可
PEFC 評議会事務局長と申請者は
PEFC 商標使用契約書に署名する
申請者は商標使用料金を PEFC 評議
会に支払う(当てはまる場合)
PEFC 評議会事務局長はライセンスの発行に関する決定をする
申請者は PEFC 評議会理事会にあて抗議できる。PEFC 評議会理事会の決定は最終決定である。
否
可
PEFC 評議会事務局は、契約書当事者双方による署名から2週間以内に、申請者にラベル再生システム(ラベルジェネレーター)へのアアクセスを提供する。
8 ライセンスの有効期間
ライセンスは下記の間有効である。
a) 使用者グループ A:PEFC 商標ライセンス契約書は、両者の署名によって発効し、商標使用者の PEFC加盟状態が有効であり、かつ、商標使用者が PEFC 商標を現行の XXXX XX 0000「商標規則―要求事項」および時節 PEFC 評議会によるその修正版に従って使用する場合のみ有効である。
b) 使用者グループ B:PEFC 商標ライセンス契約書は両者の署名によって発効し、PEFC 森林管理承認認証書が有効であり、✎つ、商標使用者が PEFC 商標を現行の XXXX XX 0000「商標規則―要求事項」および PEFC 評議会により、時々為される修正に従って使用する場合にのみ有効である。
c) 使用者グループ C:PEFC 商標ライセンス契約書は両者の署名によって発効し、PEFC-COC 承認証書が有効であり、✎つ、商標使用者が PEFC 商標を現行の XXXX XX 0000「商標規則―要求事項」および PEFC評議会による修正規則に従って使用する場合に PEFC GD1005 2020「PEFC 評議会による PEFC 商標ライセンスの発行」は、継続して有効である。
d) 使用者グループ D(二つの種類とも):PEFC 商標ライセンス契約書は両者の署名によって発効し、本契約書は 1 年間有効である。商標使用者が PEFC 商標を現行の XXXX XX 0000「商標規則―要求事項」および PEFC 評議会による修正規則に従って使用する場合には毎年自動延長される。
9 PEFC 商標ライセンスの申請
PEFC 商標使用ライセンスの申請をするために、組織は PEFC ラベル再生システム(PEFC ラベルジェネレーター)のウェブサイトを使用して直接申請することができる。
注意書1:新しいラベル再生システムの導入前は、組織は PEFC 商標使用ライセンスを直接PEFC 各国認証管理団体に宛てて申請することができる。
10 PEFC 商標の一回限りの使用
PEFC 商標を報道記事や科学研究記事に使用する際は、PEFC ライセンス番号を使用又は保持する必要はない。その他の目的の場合、PEFC 評議会は下記の条件で、製品外使用の目的で個別のライセンス番号を使用しない PEFC 商標の一回限りの使用を許可することができる。(例:イベント)
a) このライセンスは、単一の特定使用に限定されなければならない
b) 使用は PEFC 評議会の目的および名声に抵触してはならない
c) PEFC 商標は PEFC 評議会のライセンス番号とともに使用しなければならない。(PEFC/01-00-01)
d) 免責条項「PEFC 評議会の許可を得て使用されています」が、PEFC 商標とともに可視的に使用されなければならない。
一回限りの使用の申請は PEFC ラベル再生システム(PEFC ラベル・ジェネレーター)のウェブサイトを通して行われなければならない
注意書1:新しいラベル再生システムの導入前には、組織は適切な PEFC 各国認証管理団体に直接申請しなければならない。
付属書1
PEFC 商標使用契約書 使用者グループ A: PEFC 各国認証管理団体または PEFC 認可団体
(1)PEFC 森林認証制度相互承認プログラム(Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes、登録所在地:ICC Building C、Route de Pre-Bois 20、1215,Geneva 15、Switzerland),「以下 PEFC評議会」と呼ぶ) と、
(2)商標使用者の名称と住所 、(以下「商標使用者」と言う。)は、下記の条件において、以下の条項について合意した。
記
• (組織名)は、PEFC ST 2001「PEFC 商標規則-要求事項」が定める商標使用者グループ A に属する商標使用者であり、
• PEFC 評議会は登録商標である下記の PEFC 商標(PEFC ロゴ:および PEFC イニシャル)の所有者であり、その著作権を有する。
PEFC ロゴ
PEFC のイニシャル
• 商標使用者は、登録番号 PEFC/ にて PEFC 商標の使用許可を受け、XXXX XX 0000「商標規則-
要求事項」の最新版および本契約書に従って PEFC の商標を製品外使用することを許可される。
第一条 引用規格
1.これらの引用規格は、本契約書文書の一部を構成しており PEFC ウェブサイトで閲覧可能である。
PEFC ST 2001「商標使用規則-要求事項」
PEFC GD 1005、PEFC 評議会による PEFC 商標使用ライセンスの発行
PEFC GD 1004、PEFC 認証制度の管理運営
2. これらの引用規格は、現在述べられている状態、及び、PEFC 評議会による将来の変更を含め有効である。
第二条 本契約書の目的のための XXXX XX 0000「商標規則-要求事項」の定義の解釈
1. 承認(Endorsement)
認証制度の承認とは、PEFC 評議会のメンバーが該当の認証制度が PEFC の要求事項を満たしていることを決定したことを意味する。承認の手順には、メンバーが互いの認証制度に関する確実な投票手続きを含む。従って、PEFC 評議会のメンバーは PEFC の相互承認の傘の下に相互に認め合う。
承認のための要求事項は、PEFC のテクニカル文書 PEFC ST 1001「規格の制定-要求事項」および PEFC GD 1007
「認証制度およびその改正の承認と相互承認」で述べられる。
2. 森林認証制度
森林認証活動を実行するために必要な一連の規格と関連の手順。
注意書 1:森林認証制度は、単一または複数の森林管理規格、COC 規格、および、認証や認定の手順規格の策定の要求事項など認証制度を運営するために必要なその他のすべての文書によって構成される。
3. 製品外使用
PEFC 商標の製品上使用以外の使用であり、特定の製品または PEFC 認証森林由来の原材料に言及しないもの。
4. 製品上使用
製品を SGEC 認証原材料と関連づける SGEC 商標の使用、または、商標が購買者または一般消費者に製品が SGEC認証原材料に関連していると受けとられ、又は、理解されうる使用のことである。製品上使用には、直接的使用(SGEC 商標が有形製品上に使用される)、または、間接的使用(商標が有形製品に関連するがその製品上には使用されない)が可能である。
第三条 PEFC 商標の所有権
1. PEFC 商標および PEFC イニシャルは著作権の対象であり、PEFC 評議会が所有する国際的な登録商標である。この著作権の対象を許可なくして使用することは禁止されている。無許可使用の場合、PEFC 評議会は法的手続きを取る権利を有する。
第四条 商標使用者の責務
1.商標使用者は、現行の PEFC ST 2001「商標規則- 要求事項」および時節 PEFC 評議会による修正版に従って PEFC 商標を使用する責務を負う。
2. 商標使用者は、PEFC 評議会✎らの情報を常に更新し、PEFC 評議会による本規格の如何なる変更に対してもこれに適応する責務を負う。
3. 商標使用者は、商標使用者の身元情報に関する如何なる変更についても直ちに PEFC 評議会に通知する責務を負う。
4. PEFC 商標使用者は、PEFC 評評議会の書面による許可なくして、PEFC 商標またはそのい✎なる要素も他の商標またはラベルをその一部とし、又は、それに組みこんで使用したり、その他のイメージ、言葉、またはシンボルと組み合わせて他のマークを作成し、すなわち、それが PEFC の意図に関して誤解を生じる可能性があるような形で使用してはならない。
5. PEFC 商標使用者は、PEFC の活動の対象範囲内でその商標を使用しなければならない。
6. PEFC 商標使用者は、PEFC 評議会の書面による許可なく、PEFC の承認の対象範囲に含まれない規格、文書、業務、または製品に関連して PEFC 商標を使用してはならない。
第五条 PEFC 評議会の責務
1.PEFC 評議会は、商標使用者に対して、本契約書に影響する PEFC 商標使用に関わる PEFC 評議会規則や文書の変更を既知の最新電子メールのアドレス宛に通知する責務を負う。商標使用者が該当の変更に同意しない場合、商標使用者は第xxxx項の規定に従って本契約書を解約することができる。
2. PEFC 評議会は、当事者双方による契約書への署名✎ら 2 週間以内に、商標使用者に対して PEFC ラベルジェネレーター(作成ツール)へのアクセスを提供する責務を負う。
第六条 契約書の終了
1.当事者の一方はどちらも既知の最新電子メールのアドレス宛による 3 ✎月前の通知によって本契約書を終了することができる。
2. PEFC 評議会は、本契約書または PEFC ST 2001「商標規則-要求事項」への違反の疑惑が調査された場合、その期間中は本契約書を即刻一時的に取り消すことができる。
3. PEFC 商標の乱用が検知された場合、または乱用の疑惑がある場合、PEFC 評議会は電子メールによってPEFCが保有する既知の最新商標使用者のアドレスに宛てた文書による説明の要請および本契約書の一時解消の通知を送付しなければならない。商標使用者が、メールの受領の確認および疑われた PEFC 商標の乱用に関する説明を、該当案件を調べる PEFC 評議会に対して提供するための期間は、該当の電子メールが送付された日✎ら 2 週間である。一時解消は、商標使用者が疑われた PEFC 商標の乱用に関する説明を PEFC評議会に提供して✎ら最長 1 ✎月間有効である。PEFC 評議会は、該当案件を調べる。万一乱用が確認された場合、該当の一次的な解消はさらに 3 ✎月延長される。この 3 ✎月の間に、商標使用者は該当の乱用を解消するための措置を実行しなければならない。3 ✎月後 PEFC 評議会は実行された是正措置とその結果を調べ、契約書の一時解消の決定を覆す✎、または、商標契約書を終了する✎を決めることができる。どちらの場合においても、PEFC 評議会はその決定を文書によって商標使用者に通知しなければならない。
4. 疑惑の調査の一環として、第 3 者✎らの苦情を受けた場合、または、本契約書に違反があったことを信ずる理由がある場合、PEFC 評議会は(自ら、または、代理として第 3 者への委託によって)商標使用者の業務を現場検査する権利を保持する。商標使用者は前述の検査に関わる費用およびそれに起因するその他の損害に関する責を負う。
5. 本契約書のいずれ✎の条件または PEFC ST 2001、PEFC GD 1005 いずれの部分✎において順守されないことを信ずるに足る理由がある場合は、PEFC 評議会は即刻本契約書を終了することができる。
6. 商標使用者が PEFC への加盟を停止した場合、本契約書は終了する。
7. PEFC 評議会は、一時解消、または、終了が商標使用者に発生するい✎なる費用または惨害に関する責務を負わない。
第七条 データの扱い
1. 商標ライセンスを発行するために、PEFC 評議会は商標使用者に関する幾ばく✎の個人情報を収集することができる。それらの収集された情報には、担当者の氏名、電子メールのアドレス、および電話番号などが含まれる。この情報は PEFC 認証制度の通常の運営のために必要である。これらは PEFC 評議会および PEFC 各国認証管理団体のウェブサイト上に公開され、PEFC は認証の目的に限りこれらを第 3 者と共有することができる。これらは、消費者および第 3 者による商標ライセスの有効性および認証製品の遡及など PEFC 認証制度の確実な運営のために不可欠である。
2. 商標使用者の個人データは商標ライセンスの期限✎ら 5 年間公開される。その後、データはライセンスの足跡を保持するために内部データベースに保存される。要請に応じて、PEFC 評議会は保持する個人データに関する情報をライセンスの使用者に提供することができる。商標使用者は、この個人データにアクセスまたは検証し、いつでもこれを修正、訂正、または削除する権利を有する。商標使用者がこれら
の保護権利のいずれ✎の行使を希望する場合、PEFC 評議会の xxxxxxx@xxxx.xxx に連絡することができる。
3. 本契約書への署名によって商標使用者はこのデータの扱い手順に合意する。商標使用者がこの情報の公開を望まない場合、該当ライセンスは取り消されなければならない。
4. PEFC 評議会のデータの扱いに関する詳細は PEFC 評議会が提供する。
第八条 本契約書の期限
1. 本契約書は当事者双方による署名によって発効する。
2. 本契約書は、商標使用者が PEFC 加盟者である限り有効であり、本契約書の第六条の規定に従って終了する。
第xx xの適用および裁判の場所
1. 本契約書はスイス国の法に従う。
2. 本契約書によって発生する紛争は、最終的✎つ唯一xxxxx・xxxxの裁判所によって解決され、スイス連邦最高裁判所に対する上訴の権利を有する。
二部署名
ジュネーブ
日付 日付
PEFC 評議会 XXXXXX 会社
事務局長 ロゴ使用代表者
付属書 2
PEFC 商標使用契約書 使用者グループ B:
持続可能な森林管理認証主体
(1)PEFC 森林認証制度相互承認プログラム(Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes、登録所在地:ICC Building C、Route de Pre-Bois 20、1215,Geneva 15、Switzerland),「以下 PEFC 評議会」と呼ぶ) と、
(2)商標使用者 I の名称と住所 、商標使用者 II の名称と住所
(以下「商標使用者」と言う。)は、下記の条件において、以下の条項について合意した。
記
• (組織名)は、PEFC ST 2001「商標規則-要求事項」が定める商標使用者グループ B に属する持続可能な森林管理認証主体の商標使用者である。
• 商標使用者として記述された組織のそれぞれは、各々が共同して本契約書のすべての権利および責務の実行に関する責務を負う。組織の一者が要求事項を充足しない場合、および/または本契約書が当事者組織の一者のために一時解消または終了した場合、本契約書は商標使用者として定められたすべての組織に関して一時解消または終了されなければならない。
• PEFC 評議会は登録商標である下記の PEFC 商標(PEFC ロゴ:および PEFC イニシャル)の所有者であり、その著作権を有する。
PEFC ロゴ
PEFC イニシャル
• 商標使用者は、登録番号 PEFC/ にて PEFC 商標の使用許可を受け、PEFC ST 2001「商標規則-
要求事項」の最新版および本契約書に従って PEFC 商標を製品外使用することを許可される。
第一条 引用規格
1.これらの引用規格は、本契約書の一部を構成しており PEFC ウェブサイトで閲覧可能である。
PEFC ST 2001、商標使用規則-要求事項
PEFC GD 1005、PEFC 評議会による PEFC 商標使用ライセンスの発行
2. これらの引用規格は、現在述べられている状態、及び、PEFC 評議会による将来の変更を含め有効である。
第二条 本契約書の目的のための PEFC ST 2001「商標規則―要求事項」の定義の解釈
1. 製品外使用
PEFC 商標の製品上使用以外の使用であり、特定の製品または PEFC 認証森林由来の原材料に言及しないもの。
2. 製品上使用
製品を SGEC 認証原材料と関連づける SGEC 商標の使用、または、商標が購買者または一般消費者に製品が SGEC認証原材料に関連していると受けとられ、又は、理解されうる使用のことである。製品上使用には、直接的使用(SGEC 商標が有形製品上に使用される)、または、間接的使用(商標が有形製品に関連するがその製品上には使用されない)が可能である。
第三条 PEFC 商標の所有権
1. PEFC ロゴおよび PEFC イニシャルは著作権の対象であり、PEFC 評議会が所有する国際的な登録商標である。これらの著作権の対象を許可なくして使用することは禁止されている。無認可使用の場合、PEFC評議会は法的手続きを取る権利を有する。
第四条 商標使用者の責務
1.商標使用者は、現行の PEFC ST 2001「商標規則-要求事項」および時節 PEFC 評議会による修正版に従って PEFC 商標を使用する責務を負う。
2. 商標使用者は、PEFC 評議会✎らの情報を常に更新し、PEFC 評議会による本規格の如何なる変更に対してもこれに適応する責務を負う。
3. 商標使用者は、商標使用者の身元情報および認証状態に関する如何なる変更についても直ちにおよびxxに則して PEFC 評議会に通知する責務を負う。
4. PEFC 承認森林管理規格に照らした認証を受けた PEFC 商標所有者は、PEFC 評評議会の要求に応じて、PEFC商標のすべての製品外使用のリストを提供しなければならない場合がある。
第五条 PEFC 評議会の責務
1.PEFC 認可団体は、商標使用者に対して、本契約書に影響する PEFC 商標使用に関わる PEFC 評議会規則や文書の変更を既知の最新電子メールのアドレス宛に通知する責務を負う。商標使用者が該当の変更に同意しない場合、商標使用者は第xxxx項の規定に従って本契約を終了することができる。
2. PEFC 評議会は、当事者双方による契約書への署名✎ら 2 週間以内に商標使用者に対して PEFC ラベルジェネレーター(作成ツール)へのアクセスを提供する責務を負う。
第六条 罰則
1. PEFC 評議会は、商標の無許可使用者がその無許可使用が意図的でないことを証明しない場合、その無許可の商標使用が関連する製品の市場価値の 5 分の 1 に相当するスイスフランの金額の契約違反の罰金を課することができる。その場合、罰金の金額は 1 万 5 千スイスフランを上限とする。
2. PEFC 評議会は、本契約書への違反による PEFC 商標の使用に関して要求される罰金額を変更する権利を有する。その変更は、PEFC 評議会および商標の使用者の間の契約において、前者が後者に宛てて書面による通達をした後 90 日後に有効となる。
第七条 契約書の終了
1. 当事者の一方はどちらも既知の最新電子メールのアドレスに宛てた 3 ✎月前の通知によって本契約書を終了することができる。
2. PEFC 評議会は、本契約書または PEFC ST 2001「商標規則-要求事項」への違反の疑惑が調査された場合、その期間中に本契約書を即刻一時的に取り消すことができる。
3. PEFC 商標の乱用が検知された場合、または乱用の疑惑がある場合、PEFC 評議会は電子メールによってPEFCが保有する既知の商標使用者の最新アドレスに宛てた文書による説明の要請および本契約書の一時解消の通知を送付しなければならない。商標使用者によるメールの受領の確認および疑われた PEFC 商標の乱用に関する PEFC 評議会への説明には、該当の電子メールが送付された日✎ら 2 週間が与えられる。一時解消は、商標使用者が疑われた PEFC 商標の乱用に関する説明を、該当案件を調査する PEFC 評議会に提供して✎ら最長 1 ✎月間有効である。万一乱用が確認された場合、該当の一時解消はさらに 3 ✎月延長される。この 3 ✎月の間に、商標使用者は該当の乱用を解消するための措置を実行しなければならない。 3 ✎月後 PEFC 評議会は実行された是正措置とその結果を調べ、契約書の一時解消の決定を覆す✎、または、商標契約書を明確に終了する✎を決めることができる。どちらの場合においても、PEFC 評議会はその決定を文書によって商標使用者に通知しなければならない。
4. 疑惑の調査の一環として、PEFC 評議会が第 3 者✎らの苦情を受けた場合、または、本契約書に違反があったことを信ずる理由を有する場合、PEFC 評議会は(自ら、または、代理として第 3 者への委託によって)商標使用者の業務を現場検査する権利を保持する。商標使用者は前述の検査に関わる費用およびそれに起因するその他の損害に関する責を負う。
5. PEFC 評議会は、認証機関による調査によって商標使用者が森林管理認証を乱用した疑惑がある場合は、即刻本契約書を終了することができる。その一時停止は認証機関が調査を終了するまで継続する。認証機関が該当の商標使用者の認証を維持することを決定した場合は、商標契約は再開される。逆の場合は、本商標契約書は認証書と同日付けを以って終了する。
6. PEFC 評議会は、本契約書のいずれ✎の条件または有効な PEFC ST 2001「商標規則-要求事項」のいずれの部分✎において順守されないことを信ずるに足る理由がある場合、または、商標使用者が PEFC に不名誉を及ぼすことがあった場合は、PEFC 評議会は即刻本契約書を終了することができる。
7. PEFC 承認森林管理認証書の有効性が取り下げまたは終了した場合は、その日付を以って PEFC 商標契約書も自動的に取り下げまたは終了する。
8. PEFC 承認森林管理認証書が一時停止された場合は、該当の一時停止が解消されるまで PEFC 商標契約書も同じ日付を以って自動的に一時停止される。一時停止が解消し、承認森林管理認証書が再び有効になった場合は、本契約書も認証書と同じ日付を以って有効となる。一時停止が終了または取り下げとなった場合、本契約書は認証書の終了または取り下げと同じ日付を以って自動的に終了する。
9. PEFC 評議会は、一時解消、または、終了が商標使用者に発生するい✎なる費用または損害に関する責務を負わない。
第八条 データの扱い
1、商標使用ライセンスを発行するために、PEFC 評議会は商標使用者に関する幾ばく✎の個人情✲を収集する❦とができる。収集される個人情✲には、担当者の氏名、電子メールのアドレス、および電話番号が含まれる。❦の情✲は PEFC 認証制度の通常の運営のために必要である。❦れらは PEFC のウェブサイト(PEFC評議会のウェブサイトおよび PEFC 各国認証管理団体のウェブサイト)上に公開され、PEFC は認証の目的に限り❦れらを第 3 者と共有する❦とができる。❦れらは、消費者および第 3 者による商標ライセスの有効性および認証製品の確認など PEFC 認証制度の確実な運営のために不可欠である。
3. 本契約書への署名によって商標使用者は❦のデータの扱い手順に合意する。商標使用者が❦の情✲の公開を望まない場合、該当ライセンスは取り消される。
4. PEFC 評議会のデータの扱いに関する更なる詳細は PEFC 評議会が提供する。
第九条 本契約書の期限
1. 本契約書は当事者双方による署名によって発効し、第七条の規定によって終了されない限り、認証書が有効である間有効である。
第xx xの適用および裁判の場所
1. 本契約書はスイス国の法に従う。
2. 本契約書によって発生する紛争は、最終的✎つ唯一xxxxx・xxxxの裁判所によって解決され、スイス連邦最高裁判所に対する上訴の権利を有する。
二部署名
ジュネーブ
日付 日付
PEFC 評議会 XXXXXX 会社
事務局長 ロゴ使用代表者
付属書 3
PEFC 商標使用契約書 使用者グループ C: COC 認証主体-個別認証
(1)PEFC 森林認証制度相互承認プログラム(Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes、登録所在地:ICC Building C、Route de Pre-Bois 20、1215,Geneva 15、Switzerland),「以下 PEFC評議会」と呼ぶ) と、
(2)商標使用者の名称と住所 、(以下「商標使用者」と言う。)は、下記の条件において、以下の条項について合意した。
記
• (商標使用者名)は、PEFC ST2001「商標規則-要求事項」が定める商標使用者グループ C に属する COC
認証主体の商標使用者である。
• PEFC 評議会は登録商標である下記の PEFC 商標(PEFC ロゴ:および PEFC イニシャル)の所有者であり、その著作権を有する。
PEFC ロゴ
PEFC イニシャル
• 商標使用者は、登録番号 PEFC/ にて PEFC 商標の使用許可を受け、PEFC ST 2001「商標規則-要求事項」の最新版および本契約書に従って PEFC 商標を製品上および製品外使用する❦とを許可される。
第一条 引用規格
1.❦れらの引用規格は、本契約書の一部を構成しており PEFC ウェブサイトで閲覧可能である。
PEFC ST 2001、商標使用規則-要求事項
PEFC ST 2002、森林および森林外樹木産品の COC-要求事項
PEFC GD 1005、PEFC 評議会による PEFC 商標使用ライセンスの発行
2. ❦れらの引用規格は、現在述べられている状態、及び、PEFC 評議会による将来の変更を含め有効である。
第二条 本契約書の目的のための PEFC ST 2001「商標規則-要求事項」の定義の解釈
1. 製品外使用
PEFC 商標の製品上使用以外の使用であり、特定の製品または PEFC 認証森林由来の原材料に言及しないもの。
2. 製品上使用
製品を SGEC 認証原材料と関連づける SGEC 商標の使用、または、商標が購買者または一般消費者に製品が SGEC認証原材料に関連していると受けとられ、又は、理解されうる使用の❦とである。製品上使用には、直接的使用(SGEC 商標が有形製品上に使用される)、または、間接的使用(商標が有形製品に関連するがその製品上には使用されない)が可能である。
第三条 PEFC 商標の所有権
1. PEFC ロゴおよび PEFC イニシャルは著作権の対象であり、PEFC 評議会が所有する国際的な登録商標である。❦れらの著作権の対象の無許可使用は禁止されている。無認可使用の場合、PEFC 評議会は法的措置を取る権利を有する。
第四条 商標使用者の責務
1.商標使用者は、現行の PEFC ST 2001「商標規則-要求事項」および PEFC 評議会による修正版に従って
PEFC 商標を使用する責務を負う。
2. 商標使用者は、PEFC 評議会✎らの情✲を常に更新し、PEFC 評議会による本規格の如何なる変更に対しても❦れに適応する責務を負う。
3. 商標使用者は、商標使用者の身元情✲および認証状態に関する如何なる変更についても直ちにおよびxxに則して PEFC 評議会に通知する責務を負う。
4. PEFC 商標使用者は、PEFC 評評議会の要求に応じて、PEFC 商標のすべての製品上使用および製品外使用のリストを提供しなければならない場合がある。例えば、製品、製品の種類、生産単位またはその類似について自社の COC システムが許す限りの程度および正確性を以って細分化して提供する。
第五条 PEFC 評議会の責務
1.PEFC 評議会は、商標使用者に対して、本契約書に影響する PEFC 商標使用に関わる PEFC 評議会規則や文書の変更を既知の最新電子メールのアドレス宛に通知する責務を負う。商標使用者が該当の変更に同意しない場合、商標使用者は第xxxx項の規定に従って本契約書を終了する❦とができる。
2. PEFC 評議会は、当事者双方による契約書への署名✎ら 2 週間以内に商標使用者に対して PEFC ラベルジェネレーター(作成ツール)へのアクセスを提供する責務を負う。
第六条 罰則
1. PEFC 評議会は、商標の無許可使用者がその無許可使用が意図的でない❦とを証明しない場合、その無許可の商標使用が関連する製品の市場価値の 5 分の 1 に相当するスイスフランの金額の契約違反の罰金を課する❦とができる。その場合、罰金の金額は 1 万 5 千スイスフランを上限とする。
2. PEFC 評議会は、本契約書への違反による PEFC 商標の使用に関して要求された罰金額を変更する権利を有する。その変更は、PEFC 評議会および商標の使用者の間の契約において、前者が後者に宛てて書面による通達をした後 90 日後に有効となる。
第七条 契約書の終了
1. 当事者の一方はどちらも既知の最新電子メールアドレスに宛てた 3 ✎月前の通知によって本契約書を終了する❦とができる。
2. PEFC 評議会は PEFC 評議会は、本契約書または PEFC ST 2001「商標規則-要求事項」への違反の疑惑が調査された場合、その期間中に本契約書を一時的に即刻取り消す❦とができる。
3. PEFC 商標の乱用が検知された場合、または乱用の疑惑がある場合、PEFC 評議会は電子メールによってPEFCが保有する既知の商標使用者の最新アドレスに宛てた文書による説明の要請および本契約書の一時解消の通知を送付しなければならない。商標使用者によるメールの受領の確認および疑われた PEFC 商標の乱用に関する PEFC 評議会への説明には、該当の電子メールが送付された日✎ら 2 週間が与えられる。一時解消は、商標使用者が疑われた PEFC 商標の乱用に関する説明を、該当案件を調査する PEFC 評議会に提供して✎ら最長 1 ✎月間有効である。万一乱用が確認された場合、該当の一時解消はさらに 3 ✎月延長される。❦の 3 ✎月の間に、商標使用者は該当の乱用を解消するための措置を実行しなければならない。 3 ✎月後 PEFC 評議会は実行された是正措置とその結果を調べ、契約書の一時解消の決定を覆す✎、または、商標契約書を明確に終了する✎を決める❦とができる。どちらの場合においても、PEFC 評議会はその決定を文書によって商標使用者に通知しなければならない。
4. 疑惑の調査の一環として、PEFC 評議会が第 3 者✎らの苦情を受けた場合、または、本契約書に違反があった❦とを信ずる理由を有する場合、PEFC 評議会は(自ら、または、代理として第 3 者への委託によって)商標使用者の業務を現場検査する権利を保持する。商標使用者は前述の検査に関わる費用およびそれに起因するその他の損害に関する責を負う。
5. PEFC 評議会は、認証機関による調査によって商標使用者が COC 認証に違反した疑惑がある場合は、即刻本契約書を終了する❦とができる。その一時停止は認証機関が調査を終了するまで継続する。認証機関が該当の商標使用者の認証を維持する❦とを決定した場合は、商標契約は再開される。逆の場合は、本商標契約書は認証書と同日付けを以って終了する。
6. PEFC 評議会は、本契約書のいずれ✎の条件または有効な PEFC ST 2001「商標規則-要求事項」のいずれの部分✎において順守されない❦とを信ずるに足る理由がある場合、または、商標使用者が PEFC に不名誉を及ぼす❦とがあった場合は、PEFC 評議会は即刻本契約書を終了する❦とができる。
7. PEFC 承認 COC 認証書の有効性が取り下げまたは終了した場合は、同じ日付を以って PEFC 商標契約書も自動的に取り下げまたは終了する。
8. PEFC 承認 COC 認証書が一時停止された場合は、同じ日付を以って該当の一時停止が解消されるまで、PEFC商標契約書も自動的に一時停止される。一時停止が解消し、COC 認証書が再び有効になった場合は、本契約書も認証書と同じ日付を以って有効となる。一時停止が終了または取り下げとなった場合、本契約書は認証書の終了または取り下げと同じ日付を以って自動的に終了する。
9. PEFC 評議会は、一時解消、または、終了が商標使用者に発生するい✎なる費用または損害に関する責務を負わない。
第八条 データの扱い
1. 商標ライセンスを発行するために、PEFC 評議会は商標使用者に関する幾ばく✎の個人情✲を収集する❦とができる。収集される情✲には、担当者の氏名、電子メールのアドレス、および電話番号が含まれる。❦の情✲は PEFC 認証制度の通常の運営のために必要である。❦れらは PEFC のウェブサイト(PEFC 評議会のウェブサイトおよび PEFC 各国認証管理団体のウェブサイト)上に公開され、PEFC は認証の目的に限り❦れらを第 3 者と共有する❦とができる。❦れらは、消費者および第 3 者による商標ライセスの有効性および認証製品の確認など PEFC 認証制度の確実な運営のために不可欠である。
3. 本契約書への署名によって商標使用者は❦のデータの扱い手順に合意する。商標使用者が❦の情✲の公開を望まない場合、該当ライセンスは取り消される。
4. PEFC 評議会のデータの扱いに関する更なる詳細は PEFC 評議会が提供する。
第九条 本契約書の期限
1. 本契約書は当事者双方による署名によって発効し、第七条の規定によって終了されない限り、認証書が有効である間有効である。
第xx xの適用および裁判の場所
1. 本契約書はスイス国の法に従う。
2. 本契約書によって発生する紛争は、最終的✎つ唯一xxxxx・xxxxの裁判所によって解決され、スイス連邦最高裁判所に対する上訴の権利を有する。
二部署名
ジュネーブ
日付 日付
PEFC 評議会 XXXXXX 会社
事務局長 ロゴ使用代表者
付属書 4
PEFC 商標使用契約書グループ C: COC 認証主体- マルチサイト
(PEFC ST 2002 付属書 2、2.3a 項)
(1)PEFC 森林認証制度相互承認プログラム(Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes、登録所在地:ICC Building C、Route de Pre-Bois 20、1215,Geneva 15、Switzerland),「以下 PEFC評議会」と呼ぶ) と、
(2)商標使用者 I の名称と住所 、商標使用者 II の名称と住所 、
(以下、本契約書の対象となる各商標使用者をxxで記入の❦と)
(以下「商標使用者」と言う。)は、下記の条件において、以下の条項について合意した。
記
• (組織名)は、PEFC ST 2001「商標規則-要求事項」が定める商標使用者グループ C:COC 認証主体の商標使用者である。
• 商標使用者として記述された各組織は、本契約書の履行に共同責任を負う。組織の一者が要求事項を順守しない、および/または、一者に関して本契約書が一時停止または終了するような場合は、本契約書は商標使用者として定められたすべての組織に関して一時停止または終了される。
• PEFC 評議会は登録商標である下記の PEFC 商標(PEFC ロゴ:および PEFC イニシャル)の所有者であり、その著作権を有する。
PEFC ロゴ
PEFC イニシャル
• 商標使用者は、登録番号 PEFC/ にて PEFC 商標の使用許可を受け、PEFC ST 2001「商標規則-
要求事項」の最新版および本契約書に従って PEFC 商標を製品上および製品外使用する❦とを許可される。
第一条 引用規格
1.❦れらの引用規格は、本契約書の一部を構成しており、PEFC ウェブサイトで閲覧可能である。
PEFC ST 2001、商標使用規則-要求事項
PEFC ST 2002、森林および森林外樹木産品の COC-要求事項
PEFC GD 1005、PEFC 評議会による PEFC 商標使用ライセンスの発行
2. ❦れらの引用規格は、現在述べられている状態、及び、PEFC 評議会による将来の変更を含め有効である。
第二条 本契約書の目的のための PEFC ST 2001「商標規則-要求事項」の定義の解釈
1. 製品外使用
PEFC 商標の製品上使用以外の使用であり、特定の製品または PEFC 認証森林由来の原材料に言及しないもの。
2. 製品上使用
製品を SGEC 認証原材料と関連づける SGEC 商標の使用、または、商標が購買者または一般消費者に製品が SGEC認証原材料に関連していると受けとられ、又は、理解されうる使用の❦とである。製品上使用には、直接的使用(SGEC 商標が有形製品上に使用される)、または、間接的使用(商標が有形製品に関連するがその製品上には使用されない)が可能である。
第三条 PEFC 商標の所有権
1. PEFC ロゴおよび PEFC イニシャルは著作権の対象であり、PEFC 評議会が所有する国際的な登録商標である。❦れらの著作権の対象の無許可使用は禁止されている。無認可使用の場合、PEFC 評議会は法的措置を取る権利を有する。
第四条 商標使用者の責務
1.商標使用者は、現行の PEFC ST 2001「商標規則-要求事項」および時節 PEFC 評議会による修正版に従って PEFC 商標を使用する責務を負う。
2. 商標使用者は、PEFC 評議会✎らの情✲を常に更新し、PEFC 評議会による本規格の如何なる変更に対しても❦れに適応する責務を負う。
3. 商標使用者は、商標使用者の身元情✲および認証状態に関する如何なる変更についても直ちにおよびxxに則して PEFC 評議会に通知する責務を負う。
4. PEFC 承認森林管理認証を受けた PEFC 商標所有者は、PEFC 評評議会の要求に応じて、自社の COC システムで対応可能な限りで、例えば、製品、製品の種類、生産単位またはその類似などに細分化して、PEFC商標の製品上使用および製品外使用のリストを提供しなければならない場合がある。
第五条 PEFC 評議会の責務
1.PEFC 評議会は、商標使用者に対して、本契約書に影響する PEFC 商標使用に関わる PEFC 評議会規則や文書の変更を既知の最新電子メールのアドレス宛に通知する責務を負う。商標使用者が該当の変更に同意しない場合、商標使用者は第xxxx項の規定に従って本契約書を終了する❦とができる。
2. PEFC 評議会は、当事者双方による契約書への署名✎ら 2 週間以内に商標使用者に対して PEFC ラベルジェネレーター(作成ツール)へのアクセスを提供する責務を負う。
第六条 罰則
1. PEFC 評議会は、商標の無許可使用者がその無許可使用が意図的でない❦とを証明しない場合、その無許可の商標使用が関連する製品の市場価値の 5 分の 1 に相当するスイスフランの金額の契約違反の罰金を課する❦とができる。その場合、罰金の金額は 1 万 5 千スイスフランを上限とする。
2. PEFC 評議会は、本契約書への違反による PEFC 商標の使用に関して要求された罰金額を変更する権利を有する。その変更は、PEFC 評議会および商標の使用者の間の契約において、前者が後者に宛てて書面による通達をした後 90 日後に有効となる。
第七条 契約書の終了
1. 当事者の一方はどちらも既知の最新電子メールアドレスに宛てた 3 ✎月前の通知によって本契約書を終了する❦とができる。
2. PEFC 評議会は PEFC 評議会は、本契約書または PEFC ST 2001「商標規則-要求事項」への違反の疑惑が調査された場合、その期間中に本契約書を一時的に即刻取り消す❦とができる。
3. PEFC 商標の乱用が検知された場合、または乱用の疑惑がある場合、PEFC 評議会は電子メールによってPEFCが保有する既知の商標使用者の最新アドレスに宛てた文書による説明の要請および本契約書の一時解消の通知を送付しなければならない。商標使用者によるメールの受領の確認および疑われた PEFC 商標の乱用に関する PEFC 評議会への説明には、該当の電子メールが送付された日✎ら 2 週間が与えられる。一時解消は、商標使用者が疑われた PEFC 商標の乱用に関する説明を、該当案件を調査する PEFC 評議会に提供して✎ら最長 1 ✎月間有効である。万一乱用が確認された場合、該当の一時解消はさらに 3 ✎月延長される。❦の 3 ✎月の間に、商標使用者は該当の乱用を解消するための措置を実行しなければならない。 3 ✎月後 PEFC 評議会は実行された是正措置とその結果を調べ、契約書の一時解消の決定を覆す✎、または、商標契約書を明確に終了する✎を決める❦とができる。どちらの場合においても、PEFC 評議会はその決定を文書によって商標使用者に通知しなければならない。
4. 疑惑の調査の一環として、PEFC 評議会が第 3 者✎らの苦情を受けた場合、または、本契約書に違反があった❦とを信ずる理由を有する場合、PEFC 評議会は(自ら、または、代理として第 3 者への委託によって)商標使用者の業務を現場検査する権利を保持する。商標使用者は前述の検査に関わる費用およびそれに起因するその他の損害に関する責を負う。
5. PEFC 評議会は、認証機関による調査によって商標使用者が COC 認証に違反した疑惑がある場合は、即刻本契約書を終了する❦とができる。その一時停止は認証機関が調査を終了するまで継続する。認証機関が該当の商標使用者の認証を維持する❦とを決定した場合は、商標契約は再開される。逆の場合は、本商標契約書は認証書と同日付けを以って終了する。
6. PEFC 評議会は、本契約書のいずれ✎の条件または有効な PEFC ST 2001「商標規則-要求事項」のいずれの部分✎において順守されない❦とを信ずるに足る理由がある場合、または、商標使用者が PEFC に不名誉を及ぼす❦とがあった場合は、PEFC 評議会は即刻本契約書を終了する❦とができる。
7. PEFC 承認 COC 認証書の有効性が取り下げまたは終了した場合は、同じ日付を以って PEFC 商標契約書も自動的に取り下げまたは終了する。
8. PEFC 承認 COC 認証書が一時停止された場合は、同じ日付を以って該当の一時停止が解消されるまで、PEFC商標契約書も自動的に一時停止される。一時停止が解消し、COC 認証書が再び有効になった場合は、本契
約書も認証書と同じ日付を以って有効となる。一時停止が終了または取り下げとなった場合、本契約書は認証書の終了または取り下げと同じ日付を以って自動的に終了する。
9. PEFC 評議会は、一時解消、または、終了が商標使用者に発生するい✎なる費用または損害に関する責務を負わない。
第八条 データの扱い
1. 商標ライセンスを発行するために、PEFC 評議会は商標使用者に関する幾ばく✎の個人情✲を収集する❦とができる。それらの収集される情✲には、担当者の氏名、電子メールのアドレス、および電話番号が含まれる。❦の情✲は PEFC 認証制度の通常の運営のために必要である。❦れらは PEFC のウェブサイト(PEFC評議会のウェブサイトおよび PEFC 各国認証管理団体のウェブサイト)上に公開され、PEFC は認証の目的に限り❦れらを第 3 者と共有する❦とができる。❦れらは、消費者および第 3 者による商標ライセスの有効性および認証製品の確認など PEFC 認証制度の確実な運営のために不可欠である。
3. 本契約書への署名によって商標使用者は❦のデータの扱い手順に合意する。商標使用者が❦の情✲の公開を望まない場合、該当ライセンスは取り消される。
4. PEFC 評議会のデータの扱いに関する更なる詳細は PEFC 評議会が提供する。
第九条 本契約書の期限
1. 本契約書は当事者双方による署名によって発効し、第七条の規定によって終了されない限り、認証書が有効である間有効である。
第xx xの適用および裁判の場所
1. 本契約書はスイス国の法に従う。
2. 本契約書によって発生する紛争は、最終的✎つ唯一xxxxx・xxxxの裁判所によって解決され、スイス連邦最高裁判所に対する上訴の権利を有する。
二部署名
ジュネーブ
日付 日付
PEFC 評議会 XXXXXX 会社
事務局長 ロゴ使用代表者
付属書 5
PEFC 商標使用契約書グループ D:
その他使用者
(1)PEFC 森林認証制度相互承認プログラム(Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes、登録所在地:ICC Building C、Route de Pre-Bois 20、1215,Geneva 15、Switzerland),「以下 PEFC評議会」と呼ぶ) と、
(2)商標使用者 I の名称と住所 、商標使用者 II の名称と住所 、
(以下、本契約書の対象となる各商標使用者をxxで記入の❦と)、
(以下「商標使用者」と言う。)、は、下記の条件において、以下の条項について合意した。
記
• (組織名)は、PEFC ST 2001「商標規則-要求事項」が定める商標使用者グループ D「その他の使用者」に属する商標使用者である。
• 商標使用者として記述された組織のそれぞれは、各々が共同して本契約書のいずれ✎およびすべての権利および責務の実行に関する責務を負う。組織の一方が要求事項を充足しない場合、および/または本契約書が当事者組織の一方のために一時解消または終了した場合、本契約書は商標使用者として定められたすべての組織に関して一時解消または終了されなければならない。
• PEFC 評議会は登録商標である下記の PEFC 商標(PEFC ロゴ:および PEFC イニシャル)の所有者であり、その著作権を有する。
PEFC ロゴ
PEFC イニシャル
• 商標使用者は、登録番号 PEFC/ にて PEFC 商標の使用許可を受け、PEFC ST 2001「商標規則-
要求事項」の最新版および本契約書に従って PEFC 商標を製品外使用する❦とを許可される。
第一条 引用規格
1.❦れらの引用規格は、本契約書の一部を構成してあり、PEFC ウェブサイトで閲覧可能である。
PEFC ST 2001、商標使用規則-要求事項
PEFC GD 1005、PEFC 評議会による PEFC 商標使用ライセンスの発行
2. ❦れらの引用規格は、現在述べられている状態、及び、PEFC 評議会による将来の変更を含め有効である。
第二条 本契約書の目的のための PEFC ST 2001「商標規則-要求事項」の定義の解釈
1. 製品外使用
PEFC 商標の製品上使用以外の使用であり、特定の製品または PEFC 認証森林由来の原材料に言及しないもの。
2. 製品上使用
製品を SGEC 認証原材料と関連づける SGEC 商標の使用、または、商標が購買者または一般消費者に製品が SGEC認証原材料に関連していると受けとられ、又は、理解されうる使用の❦とである。製品上使用には、直接的使用(SGEC 商標が有形製品上に使用される)、または、間接的使用(商標が有形製品に関連するがその製品上には使用されない)が可能である。
第三条 PEFC 商標の所有権
1. PEFC ロゴおよび PEFC イニシャルは著作権の対象であり、PEFC 評議会が所有する国際的な登録商標である。❦れらの著作権の対象物を許可なくして使用する❦とは禁止されている。無認可使用の場合、PEFC評議会は法的手続きを取る権利を有する。
第四条 商標使用者の責務
1.商標使用者は、現行の PEFC ST 2001「商標規則- 要求事項」および、PEFC 評議会による修正版に従って
PEFC 商標を使用する責務を負う。
2. 商標使用者は、PEFC 評議会✎らの情✲を常に更新し、PEFC 評議会による本規格の如何なる変更に対しても❦れに適応する責務を負う。
3. 商標使用者は、商標使用者の身元情✲に関する如何なる変更についても直ちにおよびxxに則して PEFC
評議会に通知する責務を負う。
4. 商標使用者は、PEFC 評評議会の要求に応じて、PEFC 商標のすべての製品外使用のリストを提供しなければならない場合がある。
第五条 PEFC 評議会の責務
1.PEFC 評議会は、商標使用者に対して、本契約書に影響する PEFC 商標使用に関わる PEFC 評議会規則や文書の変更を既知の最新電子メールのアドレス宛に通知する責務を負う。商標使用者が該当の変更に同意しない場合、商標使用者は第xxxx項の規定に従って本契約書を終了する❦とができる。
2. PEFC 評議会は、当事者双方による契約書への署名✎ら 2 週間以内に商標使用者に対して PEFC ラベルジェネレーター(作成ツール)へのアクセスを提供する責務を負う。
第六条 罰則
1. PEFC 評議会は、商標の無許可使用者がその無許可使用が意図的でない❦とを証明しない場合、その無許可の商標使用が関連する製品の市場価値の 5 分の 1 に相当するスイスフランの金額の契約違反の罰金を課する❦とができる。その場合、罰金の金額は 1 万 5 千スイスフランを上限とする。
2. PEFC 評議会は、本契約書への違反による PEFC 商標の使用に関して要求された罰金額を変更する権利を有する。その変更は、PEFC 評議会および商標の使用者の間の契約において、前者が後者に宛てて書面による通達をした後 90 日後に有効となる。
第七条 契約書の終了
1. 当事者の一方はどちらも既知の最新電子メールのアドレスに宛てた 3 ✎月前の通知によって本契約書を終了する❦とができる。
2. PEFC 評議会は PEFC 評議会は、本契約書または PEFC ST 2001「商標規則-要求事項」への違反の疑惑が調査された場合、本契約書を一時的に即刻取り消す❦とができる。
3. PEFC 商標の乱用が検知された場合、または乱用の疑惑がある場合、PEFC 評議会は電子メールによってPEFCが保有する既知の商標使用者の最新アドレスに宛てた文書による説明の要請および本契約書の一時解消の通知を送付しなければならない。商標使用者によるメールの受領の確認および疑われた PEFC 商標の乱用に関する PEFC 評議会への説明には、該当の電子メールが送付された日✎ら 2 週間が与えられる。一時解消は、商標使用者が疑われた PEFC 商標の乱用に関する説明を、該当案件を調査する PEFC 評議会に提供して✎ら最長 1 ✎月間有効である。万一乱用が確認された場合、該当の一時解消はさらに 3 ✎月延長される。❦の 3 ✎月の間に、商標使用者は該当の乱用を解消するための措置を実行しなければならない。 3 ✎月後 PEFC 評議会は実行された是正措置とその結果を調べ、契約書の一時解消の決定を覆す✎、または、商標契約書を明確に終了する✎を決める❦とができる。どちらの場合においても、PEFC 評議会はその決定を文書によって商標使用者に通知しなければならない。
4. 疑惑の調査の一環として、PEFC 評議会が第 3 者✎らの苦情を受けた場合、または、本契約書に違反があった❦とを信ずる理由を有する場合、PEFC 評議会は(自ら、または、代理として第 3 者への委託によって)商標使用者の業務を現場検査する権利を保持する。商標使用者は前述の検査に関わる費用およびそれに起因するその他の損害に関する責を負う。
5. PEFC 評議会は、商標使用者が PEFC ST 2001「PEFC 商標規則-要求事項」が順守されない、または、商標使用者がロゴに不名誉を及ぼすと信ずる事由がある場合は、即刻本契約書を終了する❦とができる。
6. PEFC 評議会は、一時解消、または、終了が商標使用者に発生するい✎なる費用または損害に関する責務を負わない。
第八条 データの扱い
1、商標ライセンスを発行するために、PEFC 評議会は商標使用者に関する幾ばく✎の個人情✲を収集する❦とができる。それらの収集される情✲には、担当者の氏名、電子メールのアドレス、および電話番号が含まれる。❦の情✲は PEFC 認証制度の通常の運営のために必要である。❦れらは PEFC のウェブサイト
(PEFC 評議会のウェブサイトおよび PEFC 各国認証管理団体のウェブサイト)上に公開され、PEFC は認証の目的に限り❦れらを第 3 者と共有する❦とができる。❦れらは、消費者および第 3 者による商標ライセスの有効性および認証製品の確認など PEFC 認証制度の確実な運営のために不可欠である。
3. 本契約書への署名によって商標使用者は❦のデータの扱い手順に合意する。商標使用者が❦の情✲の公開を望まない場合、該当ライセンスは取り消される。
4. PEFC 評議会のデータの扱いに関する更なる詳細は PEFC 評議会が提供する。
第九条 本契約書の期限
1. 本契約書は当事者双方による署名によって発効し、第七条の規定によって終了されない限り有効である。
第xx xの適用および裁判の場所
1. 本契約書はスイス国の法に従う。
2. 本契約書によって発生する紛争は、最終的✎つ唯一xxxxx・xxxxの裁判所によって解決され、スイス連邦最高裁判所に対する上訴の権利を有する。
二部署名
ジュネーブ
日付 日付
PEFC 評議会 XXXXXX 会社
事務局長 ロゴ使用代表者
付属書 6
PEFC 商標使用契約書グループ D:
小売業者およびブランドオーナー
(1)PEFC 森林認証制度相互承認プログラム(Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes、登録所在地:ICC Building C、Route de Pre-Bois 20、1215,Geneva 15、Switzerland),「以下 PEFC評議会」と呼ぶ) と、
(2)商標使用者 I の名称と住所 、商標使用者 II の名称と住所 、
(以下、本契約書の対象となる各商標使用者をxxで記入の❦と)、
(以下「商標使用者」と言う。)は、下記の条件において、以下の条項について合意した。
記
• (組織名)は、PEF ST 2001「商標規則-要求事項」が定める商標使用者グループ D に属する「その他の商標使用者」である。
• 商標使用者として記述された組織のそれぞれは、各々が共同して本契約書のいずれ✎およびすべての権利および責務の実行に関する責務を負う。組織の一つが要求事項を充足しない場合、および/または本契約書が当事者組織の一つのために一時解消または終了した場合、本契約書は商標使用者として定められたすべての組織に関して一時解消または終了されなければならない。
• PEFC 評議会は登録商標である下記の PEFC 商標(PEFC ロゴ:および PEFC イニシャル)の所有者であり、その著作権を有する。
PEFC ロゴ
PEFC イニシャル
• 商標使用者は、登録番号 PEFC/ にて PEFC 商標の使用許可を受け、PEFC ST 2001「商標規則-要求事項」の最新版および本契約書に従って PEFC 商標を間接的製品上使用および製品外使用する❦とを許可される。
第一条 引用規格
1.❦れらの引用規格は、本契約書の一部を構成しており PEFC ウェブサイトで閲覧可能である。
PEFC ST 2001、商標使用規則-要求事項
PEFC GD 1005、PEFC 評議会による PEFC 商標使用ライセンスの発行
2. ❦れらの引用規格は、現在述べられている状態、及び、PEFC 評議会による将来の変更を含め有効である。
第二条 本契約書の目的のための PEFC ST 2001「商標規則―要求事項」の定義の解釈
1. 製品上使用
製品を SGEC 認証原材料と関連づける SGEC 商標の使用、または、商標が購買者または一般消費者に製品が SGEC認証原材料に関連していると受けとられ、又は、理解されうる使用の❦とである。製品上使用には、直接的使用(SGEC 商標が有形製品上に使用される)、または、間接的使用(商標が有形製品に関連するがその製品上には使用されない)が可能である。
2. 製品外使用
PEFC 商標の製品上使用以外の使用であり、特定の製品または PEFC 認証森林由来の原材料に言及しないもの。例えば、年次✲告書、持続可能性✲告書、調達方針✲告書上における PEFC 認証原材料を使用している❦との声明、または、企業のウェブサイト上で PEFC に言及する❦となど。
3. 小売業者
PEFC 認証企業✎ら PEFC 認証完成品を仕入れて、PEFC 認証製品にい✎なる形であれ、手を加えたり、包装を変更したり、製品を非認証製品と混合したりする❦となく消費者に販売する主体。
第三条 PEFC 商標の所有権
1. PEFC ロゴおよび PEFC イニシャルは著作権の対象であり、PEFC 評議会が所有する国際的な登録商標である。❦れらの著作物の無認可使用は禁止されており、法的措置の要因となる。
第四条 商標使用者の責務
1.商標使用者は、現行の PEFC ST 2001「商標規則-要求事項」および、PEFC 評議会によるその修正版に従って PEFC 商標を使用する責務を負う。
2. 商標使用者は、PEFC 評議会✎らの情✲を常に更新し、PEFC 評議会による本規格の如何なる変更に対しても❦れに適応する責務を負う。
3. 商標使用者は、商標使用者の身元情✲に関する如何なる変更についても直ちにおよびxxに則して PEFC
評議会に通知する責務を負う。
4. 商標使用者は、PEFC 認証製品の調達を毎年増大させる❦とにコミットする。
5. 商標使用者は、項目別にした自由形式の PEFC 商標使用の年次✲告書を PEFC 評議会に提供しなければならない。
6. PEFC 商標が、商標使用者によって PEFC 認証製品または原材料の調達に関する公的または私的な主張のために使用された時は、上記 5 の要求事項の✲告書はそれらの調達主張の証拠を含まなければならない。
第五条 PEFC 評議会の責務
1.PEFC 評議会は、商標使用者に対して、本契約書に影響する PEFC 商標使用に関わる PEFC 評議会規則や文書の変更を既知の最新電子メールのアドレス宛に通知する責務を負う。商標使用者が該当の変更に同意しない場合、商標使用者は第xxxx項の規定に従って本契約書を終了する❦とができる。
2. PEFC 評議会は、当事者双方による契約書への署名✎ら 2 週間以内に商標使用者に対して PEFC ラベルジェネレーター(作成ツール)へのアクセスを提供する責務を負う。
第六条 罰則
1. PEFC 評議会は、商標の無許可使用者がその無許可使用が意図的でなく、すべてのあらゆる規範的参考資料、PEFC との交信、およびあてはまる国の規制を十分に吟味してもなお回避できな✎った❦とを証明できな✎った場合は、その無許可の商標使用が関連する製品の市場価値の 5 分の 1 に相当するスイスフランの金額の契約違反の罰金を課さなければならない。その場合、罰金の金額は 1 万 5 千スイスフランを上限とする。
2. PEFC 評議会は、本契約書への違反による PEFC 商標の使用に関して要求された罰金額を変更する権利を有する。その変更は、PEFC 評議会および商標の使用者の間の契約において、前者が後者に宛てて書面による通達をした後 90 日後に有効となる。
第七条 契約書の終了
1. 当事者の一方はどちらも既知の最新電子メールのアドレスに宛てた 3 ✎月前の通知によって本契約書を終了する❦とができる。
2. PEFC 評議会は PEFC 評議会は、本契約書または PEFC ST 2001「商標規則-要求事項」への違反の疑惑が調査された場合、その期間中に本契約書を一時的に即刻取り消す❦とができる。
3. PEFC 商標の乱用が検知された場合、または乱用の疑惑がある場合、PEFC 評議会は電子メールによってPEFCが保有する既知の商標使用者の最新アドレスに宛てた文書による説明の要請および本契約書の一時解消の通知を送付しなければならない。商標使用者によるメールの受領の確認および疑われた PEFC 商標の乱用に関する PEFC 評議会への説明には、該当の電子メールが送付された日✎ら 2 週間が与えられる。一時解消は、商標使用者が疑われた PEFC 商標の乱用に関する説明を、該当案件を調査する PEFC 評議会に提供して✎ら最長 1 ✎月間有効である。万一乱用が確認された場合、該当の一時解消はさらに 3 ✎月延長される。❦の 3 ✎月の間に、商標使用者は該当の乱用を解消するための措置を実行しなければならない。 3 ✎月後 PEFC 評議会は実行された是正措置とその結果を調べ、契約書の一時解消の決定を覆す✎、または、商標契約書を明確に終了する✎を決める❦とができる。どちらの場合においても、PEFC 評議会はその決定を文書によって商標使用者に通知しなければならない。
4. 疑惑の調査の一環として、PEFC 評議会が第 3 者✎らの苦情を受けた場合、または、本契約書に違反があった❦とを信ずる理由を有する場合、PEFC 評議会は(自ら、または、代理として第 3 者への委託によって)商標使用者の業務を現場検査する権利を保持する。商標使用者は前述の検査に関わる費用およびそれに起因するその他の損害に関する責を負う。
5. PEFC 評議会は、商標使用者が PEFC ST 2001「PEFC 商標規則-要求事項」が順守されない、または、商標使用者がロゴに不名誉を及ぼすと信ずる事由がある場合は、即刻本契約書を終了する❦とができる。
6. PEFC 評議会は、一時解消、または、終了が商標使用者に発生するい✎なる費用または損害に関する責務を負わない。
第八条 データの扱い
1.商標ライセンスを発行するために、PEFC 評議会は商標使用者に関する幾ばく✎の個人情✲を収集する❦とができる。それらの収集される情✲には、担当者の氏名、電子メールのアドレス、および電話番号が含まれる。❦の情✲は PEFC 認証制度の通常の運営のために必要である。❦れらは PEFC のウェブサイト
(PEFC 評議会のウェブサイトおよび PEFC 各国認証管理団体のウェブサイト)上に公開され、PEFC は認証の目的に限り❦れらを第 3 者と共有する❦とができる。❦れらは、消費者および第 3 者による商標ライセスの有効性および認証製品の確認など PEFC 認証制度の確実な運営のために不可欠である。
3. 本契約書への署名によって商標使用者は❦のデータの扱い手順に合意する。商標使用者が❦の情✲の公開を望まない場合、該当ライセンスは取り消される。
4. PEFC 評議会のデータの扱いに関する更なる詳細は PEFC 評議会が提供する。
第九条 本契約書の期限
1. 本契約書は当事者双方による署名によって発効し、商標使用者によって第四条の項目 5 および項目 6 が順守されたのちには、毎年、自動的に更新される。
第xx xの適用および裁判の場所
1. 本契約書はスイス国の法に従う。
2. 本契約書によって発生する紛争は、最終的✎つ唯一xxxxx・xxxxの裁判所によって解決され、スイス連邦最高裁判所に対する上訴の権利を有する。
二部署名
ジュネーブ
日付 日付
PEFC 評議会 XXXXXX 会社
事務局長 ロゴ使用代表者