Common use of 一般条項 Clause in Contracts

一般条項. 15.1 準拠法の選択 本契約は、(a)デベロッパーがヨーロッパ、アフリカまたは中東の国に所在する場合はアイルランドの法律、(b)デベロッパーがアジア、オセアニアまたはアジア太平洋地域の国に所 在する場合はシンガポールの法律、(c)デベロッパーが南北アメリカ(カリブ海を含む)または 本第 15.1 条において特定されていないその他の国に所在する場合はカリフォルニア州の法律 (およびアメリカ合衆国連邦法が優先する場合はその限りにおいてアメリカ合衆国連邦法)に準拠し、これらの法律に従って解釈されるものとする。当該法域の法律は、これらに含まれる法の抵触に関する原則部分は考慮せずに適用されるものとする。国際物品売買契約に関する国連条約および米国統一コンピュータ情報取引法は本契約に適用されない(かつ本契約の準拠法から除外される)ものとする。また、各当事者は、本契約に起因または関連する請求、訴訟または紛争については専らカリフォルニア州マリン郡上位裁判所またはサンフランシスコのカリフォルニア北部地区連邦地方裁判所で提起すること(および両当事者はこれらの裁判所の専属的管轄権に服すること)、ただし、デベロッパーが(a)ヨーロッパ、アフリカまたは中東の国に所在する場合、当該請求または紛争については専らアイルランド、ダブリンの裁判所で提起すること(および両 当事者はこれらの裁判所の専属的管轄権に服すること)、(b)アジア、オセアニアまたはアジア 太平洋地域の国に所在する場合は、当該請求または紛争については専らシンガポールの裁判所 で提起すること(および両当事者はこれらの裁判所の専属的管轄権に服すること)について同 意する。前述の規定は、オートデスクが知的財産権の侵害があったとされる国で知的財産権侵 害訴訟を提起することを妨げない。オートデスクは、デベロッパーの居住国の管轄裁判所また は行政審判所で差止命令による救済手続の申立てをする権利を明示的に留保する。 15.2 譲渡の禁止 デベロッパーは、本基本契約に従って許諾を受けたいずれの権利もライセンスも、譲渡も再使用許諾も行ってはならない(株式若しくは資産の買い取り、合併、支配の変更、法 の適用またはその他の方法のいずれによるかを問わない。)オートデスクは、本基本契約にお ける自身の権利義務を譲渡又は委任することができる。

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一般条項. 15.1 準拠法の選択 本契約は、(a)デベロッパーがヨーロッパ、アフリカまたは中東の国に所在する場合はアイルランドの法律、(b)デベロッパーがアジア、オセアニアまたはアジア太平洋地域の国に所 在する場合はシンガポールの法律、(c)デベロッパーが南北アメリカ(カリブ海を含む)または 本第 本契約は、(a)デベロッパーがヨーロッパ、アフリカまたは中東の国に所在する場合はスイスの法律、(b)デベロッパーがアジア、オセアニアまたはアジア太平洋地域の国に所在する場合はシンガポールの法律、(c)デベロッパーが南北アメリカ(カリブ海を含む)または本第 15.1 条において特定されていないその他の国に所在する場合はカリフォルニア州の法律 (およびアメリカ合衆国連邦法が優先する場合はその限りにおいてアメリカ合衆国連邦法)に準拠し、これらの法律に従って解釈されるものとする。当該法域の法律は、これらに含まれる法の抵触に関する原則部分は考慮せずに適用されるものとする。国際物品売買契約に関する国連条約および米国統一コンピュータ情報取引法は本契約に適用されない(かつ本契約の準拠法から除外される)ものとする。また、各当事者は、本契約に起因または関連する請求、訴訟または紛争については専らカリフォルニア州マリン郡上位裁判所またはサンフランシスコのカリフォルニア北部地区連邦地方裁判所で提起すること(および両当事者はこれらの裁判所の専属的管轄権に服すること)、ただし、デベロッパーが(a)ヨーロッパ、アフリカまたは中東の国に所在する場合、当該請求または紛争については専らアイルランド、ダブリンの裁判所で提起すること(および両 当事者はこれらの裁判所の専属的管轄権に服すること)、(b)アジア、オセアニアまたはアジア 太平洋地域の国に所在する場合は、当該請求または紛争については専らシンガポールの裁判所 で提起すること(および両当事者はこれらの裁判所の専属的管轄権に服すること)について同 意する。前述の規定は、オートデスクが知的財産権の侵害があったとされる国で知的財産権侵 害訴訟を提起することを妨げない。オートデスクは、デベロッパーの居住国の管轄裁判所また は行政審判所で差止命令による救済手続の申立てをする権利を明示的に留保する。 およびアメリカ合衆国連邦法が優先する場合はその限りにおいてアメリカ合衆国連邦法)に準拠し、これらの法律に従って解釈されるものとする。当該法域の法律は、これらに含まれる法の抵触に関する原則部分は考慮せずに適用されるものとする。国際物品売買契約に関する国連条約および米国統一コンピュータ情報取引法は本契約に適用されない(かつ本契約の準拠法から除外される)ものとする。また、各当事者は、本契約に起因または関連する請求、訴訟または紛争については専らカリフォルニア州マリン郡上位裁判所またはサンフランシスコのカリフォルニア北部地区連邦地方裁判所で提起すること(および両当事者はこれらの裁判所の専属 的管轄権に服すること)、ただし、デベロッパーが(a)ヨーロッパ、アフリカまたは中東の国に 所在する場合、当該請求または紛争については専らスイスの裁判所で提起すること(および両当事者はこれらの裁判所の専属的管轄権に服すること)、(b)アジア、オセアニアまたはアジア太平洋地域の国に所在する場合は、当該請求または紛争については専らシンガポールの裁判所で提起すること(および両当事者はこれらの裁判所の専属的管轄権に服すること)について同意する。前述の規定は、オートデスクが知的財産権の侵害があったとされる国で知的財産権侵 害訴訟を提起することを妨げない。オートデスクは、デベロッパーの居住国の管轄裁判所または行政審判所で差止命令による救済手続の申立てをする権利を明示的に留保する。 15.2 譲渡の禁止 デベロッパーは、本基本契約に従って許諾を受けたいずれの権利もライセンスも、譲渡も再使用許諾も行ってはならない(株式若しくは資産の買い取り、合併、支配の変更、法 の適用またはその他の方法のいずれによるかを問わない。)オートデスクは、本基本契約にお ける自身の権利義務を譲渡又は委任することができる。 15.3 修正 本基本契約の修正、変更、または追加はいずれも、書面をもって、各当事者の授権代表者が有効に成立させなければならない。デベロッパーの提案に基づく本基本契約の変更、および欄外に挿入しまたは別紙に添付するいわゆる「付加条項」はいずれも、オートデスクが正式な授権代表者をもって署名しない限り、オートデスクに対する拘束力を発しないものとする。 15.4 権利放棄の否定 いずれか一方の当事者がその時期を問わず本基本契約のいずれかの規定につき相手方当事者の履行を要求しないことがあっても、爾後その時期を問わず、当該規定の履行を要求する権利に、決して何らの影響も及ばない。本基本契約のいずれかの規定に対する違反があった場合に、いずれか一方の当事者が当該違反に係る権利を放棄したとしても、当該権利の放棄が書面に明示して行ったものでない限り、相手方当事者は、当該規定に係る権利の放棄があったものとは解さず、判断しない。 15.5 弁護士費用 訴訟が行われた場合に勝訴した当事者は、相当な弁護士費用などの諸費用の弁償 を受ける権利を有するものとする。 15.6 権限 各当事者の代表として本基本契約を受諾する者は、それぞれの会社に本基本契約の諸条件の拘束を受けさせる正当な権限を有する。

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一般条項. 15.1 準拠法の選択 本契約は、(a)デベロッパーがヨーロッパ、アフリカまたは中東の国に所在する場合はアイルランドの法律、(b)デベロッパーがアジア、オセアニアまたはアジア太平洋地域の国に所 在する場合はシンガポールの法律、(c)デベロッパーが南北アメリカ(カリブ海を含む)または 本第 15.1 条において特定されていないその他の国に所在する場合はカリフォルニア州の法律 (およびアメリカ合衆国連邦法が優先する場合はその限りにおいてアメリカ合衆国連邦法)に準拠し、これらの法律に従って解釈されるものとする。当該法域の法律は、これらに含まれる法の抵触に関する原則部分は考慮せずに適用されるものとする。国際物品売買契約に関する国連条約および米国統一コンピュータ情報取引法は本契約に適用されない(かつ本契約の準拠法から除外される)ものとする。また、各当事者は、本契約に起因または関連する請求、訴訟または紛争については専らカリフォルニア州マリン郡上位裁判所またはサンフランシスコのカリフォルニア北部地区連邦地方裁判所で提起すること(および両当事者はこれらの裁判所の専属的管轄権に服すること)、ただし、デベロッパーが(a)ヨーロッパ、アフリカまたは中東の国に所在する場合、当該請求または紛争については専らアイルランド、ダブリンの裁判所で提起すること(および両 およびアメリカ合衆国連邦法が優先する場合はその限りにおいてアメリカ合衆国連邦法)、これらの法律に従って解釈されるものとする。当該法域の法律は、これらに含まれる 法の抵触に関する原則部分は考慮せずに適用されるものとする。国際物品売買契約に関する国 連条約および米国統一コンピュータ情報取引法は本契約に適用されない(かつ本契約の準拠法 から除外される)ものとする。また、各当事者は、本契約に起因または関連する請求、訴訟または紛争については専らカリフォルニア州マリン郡上位裁判所またはサンフランシスコのカリフォルニア北部地区連邦地方裁判所で提起すること(および両当事者はこれらの裁判所の専属的管轄権に服すること)、ただし、デベロッパーが(a)ヨーロッパ、アフリカまたは中東の国に所在する場合、当該請求または紛争については専らアイルランド、ダブリンの裁判所で提起すること(および両 当事者はこれらの裁判所の専属的管轄権に服すること)、(b)アジア、オセアニアまたはアジア 太平洋地域の国に所在する場合は、当該請求または紛争については専らシンガポールの裁判所 で提起すること(および両当事者はこれらの裁判所の専属的管轄権に服すること)について同 意する。前述の規定は、オートデスクが知的財産権の侵害があったとされる国で知的財産権侵 害訴訟を提起することを妨げない。オートデスクは、デベロッパーの居住国の管轄裁判所また は行政審判所で差止命令による救済手続の申立てをする権利を明示的に留保する。 15.2 譲渡の禁止 デベロッパーは、本基本契約に従って許諾を受けたいずれの権利もライセンスも、譲渡も再使用許諾も行ってはならない(株式若しくは資産の買い取り、合併、支配の変更、法 の適用またはその他の方法のいずれによるかを問わない。)オートデスクは、本基本契約にお ける自身の権利義務を譲渡又は委任することができる。

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一般条項. 15.1 準拠法の選択 本契約は、(a)デベロッパーがヨーロッパ、アフリカまたは中東の国に所在する場合はアイルランドの法律、(b)デベロッパーがアジア、オセアニアまたはアジア太平洋地域の国に所 在する場合はシンガポールの法律、(c)デベロッパーが南北アメリカ(カリブ海を含む)または 本第 15.1 条において特定されていないその他の国に所在する場合はカリフォルニア州の法律 (およびアメリカ合衆国連邦法が優先する場合はその限りにおいてアメリカ合衆国連邦法)に準拠し、これらの法律に従って解釈されるものとする。当該法域の法律は、これらに含まれる法の抵触に関する原則部分は考慮せずに適用されるものとする。国際物品売買契約に関する国連条約および米国統一コンピュータ情報取引法は本契約に適用されない(かつ本契約の準拠法から除外される)ものとする。また、各当事者は、本契約に起因または関連する請求、訴訟または紛争については専らカリフォルニア州マリン郡上位裁判所またはサンフランシスコのカリフォルニア北部地区連邦地方裁判所で提起すること(および両当事者はこれらの裁判所の専属的管轄権に服すること)、ただし、デベロッパーが(a)ヨーロッパ、アフリカまたは中東の国に所在する場合、当該請求または紛争については専らアイルランド、ダブリンの裁判所で提起すること(および両 およびアメリカ合衆国連邦法が優先する場合はその限りにおいてアメリカ合衆国連邦法)、これらの法律に従って解釈されるものとする。当該法域の法律は、これらに含まれる 法の抵触に関する原則部分は考慮せずに適用されるものとする。国際物品売買契約に関する国 連条約および米国統一コンピュータ情報取引法は本契約に適用されない(かつ本契約の準拠法 から除外される)ものとする。また、各当事者は、本契約に起因または関連する請求、訴訟ま たは紛争については専らカリフォルニア州マリン郡上位裁判所またはサンフランシスコのカリ フォルニア北部地区連邦地方裁判所で提起すること(および両当事者はこれらの裁判所の専属 的管轄権に服すること)、ただし、デベロッパーが(a)ヨーロッパ、アフリカまたは中東の国に 所在する場合、当該請求または紛争については専らアイルランド、ダブリンの裁判所で提起すること (および両 当事者はこれらの裁判所の専属的管轄権に服すること)、(b)アジア、オセアニアまたはアジア 太平洋地域の国に所在する場合は、当該請求または紛争については専らシンガポールの裁判所 で提起すること(および両当事者はこれらの裁判所の専属的管轄権に服すること)について同 意する。前述の規定は、オートデスクが知的財産権の侵害があったとされる国で知的財産権侵 害訴訟を提起することを妨げない。オートデスクは、デベロッパーの居住国の管轄裁判所また は行政審判所で差止命令による救済手続の申立てをする権利を明示的に留保する。 15.2 譲渡の禁止 デベロッパーは、本基本契約に従って許諾を受けたいずれの権利もライセンスも、譲渡も再使用許諾も行ってはならない(株式若しくは資産の買い取り、合併、支配の変更、法 の適用またはその他の方法のいずれによるかを問わない。)オートデスクは、本基本契約にお ける自身の権利義務を譲渡又は委任することができる。

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