保険料のお支払 のサンプル条項

保険料のお支払. 保険料(分割払の場 は初 保険料)は、団体扱・集団扱特約、初 保険料の払込みに関する特約などの特定の特約をセットしたときを除き、ご契約締結と同時にお支払ください。保険期間が始まった後でも、取扱代理店または弊社が保険料を領収する前に生じた事故については保険金をお支払することができません。 保険料を分割払(*1)とした場、第2 目以降の分割保険料は、保険証券または保険契約継続証に記載されている毎月の払込期日までにお支払ください。払込期日の翌々月末日を経過しても分割保険料のお支払がない場 は、その払込期日の翌日以後に発生した事故に対しては、保険金をお支払できません。 また、払込期日の翌々月末日を経過しても保険料のお支払がない場 または2か月連続して払込期日までに分割保険料のお支払がない場 は、弊社からご契約を解除することがありますのでご注意ください。 なお、第2 目以降の分割保険料が、払込期日の属する月の翌月末日までに払い込まれないことが保険期間中(長期契約の場 は、各保険年度内)に2 発生した場 には、未払込保険料(*2)の全額を一時にお支払いただきます。 (*1)保険料分割払特約(新長期分割用)または新長期分割払特約(団体扱・集団扱用)をセットした場 は、前年の事故件数および内容によって、保険年度ごとに保険料が変更になります。 (*2)長期契約の場 は、各保険年度内にお支払いただく予定の保険料をいいます。
保険料のお支払. 保険料(ご契約いただく保険の内容に応じて、ご契約者にお支払いただく掛け金)(*1)を分割払とした場、第2回目以降の分割保険料は、保険証券に記載されている毎月の払込期日までにお支払ください。第2回目以降の分割保険料が、払込期日の属する月の翌月末日までに払い込まれないことが保険期間中(長期契約の場は、各保険年度内)に2回発生した場 には、未払込保険料(*2) の全額を一時にお支払いただきます。 第2回目以降の分割保険料の払込期日の翌々月末日を経過しても分割保険料のお支払がない場 は、その払込期日の翌日以後に発生した事故に対しては、保険金をお支払できないことがあります。 また、弊社からご契約を解除することがありますのでご注意ください。 (*1)保険料分割払特約(新長期分割用)または新長期分割払特約(団体扱・集団扱用)をセットした場 は、前年の事故件数および内容によって、保険年度ごとに保険料が変更になります。詳細については、取扱代理店または弊社までお問 せください。 (*2)長期契約の場 は、各保険年度内にお支払いただく予定の保険料をいいます。

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  • サービス運営等 1. ソフト通信株式会社(以下「当社」といいます。)は、「しっ✎りサポート規約」 (以下「本規約」といいます。)に従って、「しっ✎りサポート」(以下「本サービス」といいます。)を運営します。なお、本サービスの詳細は第2条に定めるものとします。 2. 次条に定義する申込者に対して発する第3条に規定する通知は、本規約の一部を構成するものとします。 3. 当社が、本規約の他に別途当社の指定する方法にて定める各サービスの利用規約および各サービスの「ご案内」または「サービスについて」等で規定する各サービス利用上の注意事項および利用条件等の告知も、名称の如何に✎✎わらず、本規約の一部を構成するものとします。 4. 申込者が本サービスを利用するには、本規約のほ✎、各サービスの利用規約、利用条件等に同意するものとします。本規約と各サービスの利用規約と抵触する条項等が存する場合は各サービスの利用規約における定めが優先的に適用されるものとします。

  • 利用の停止・取消し等 (1) 収納機関が指定する項目の入力を当金庫所定の回数以上誤った場合は、料金払込みサービスの利用を停止することがあります。料金払込みサービスの利用を再開するには、必要に応じて当金庫所定の手続きを行ってください。 (2) 収納機関から収納依頼内容に関する確認ができない場合には料金払込みサービスを利用できません。 (3) 収納機関からの連絡により、一度受け付けた払込みについて、取消しとなることがあります。

  • 保険料の返還の特則 普通保険約款およびこの保険契約に付帯された特約条項の規定により、当会社が保険料を返還する場合は、当会社は、クレジットカード発行会社から当会社に支払うべき保険料の全額および前条第1項の規定により当会社が保険契約者に直接請求した保険料がある場合には、その全額の領収を確認した後に保険料を返還します。ただし、クレジットカード発行会社から当会社に支払うべき保険料の全額を当会社が領収していない場合に、保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、クレジットカード発行会社に対して支払うべき保険料相当額の全額をすでに支払っているときは、当会社はその額を領収したものとします。

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