保険料の返還の特則 のサンプル条項

保険料の返還の特則. 普通保険約款およびこの保険契約に付帯された特約条項の規定により、当会社が保険料を返還する場合は、当会社は、クレジットカード発行会社から当会社に支払うべき保険料の全額および前条第1項の規定により当会社が保険契約者に直接請求した保険料がある場合には、その全額の領収を確認した後に保険料を返還します。ただし、クレジットカード発行会社から当会社に支払うべき保険料の全額を当会社が領収していない場合に、保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、クレジットカード発行会社に対して支払うべき保険料相当額の全額をすでに支払っているときは、当会社はその額を領収したものとします。
保険料の返還の特則. この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定により、当会社が保険料を返還する場合は、当会社は、次に該当する場合を除き、第 3 条(保険料の領収)( 1 )の規定による当該保険料を領収したものとみなした後に保険料を返還します。
保険料の返還の特則. (1) 当会社がこの保険契約について保険料を返還する場合には、第4条(クレジットカードによる保険料の領収)の規定により、当会社が保険料を領収したとみなした場合、当会社が保険料相当額を領収したものとして保険料を返還します。 (2) 1)に規定する保険料の返還は、当会社が保険料相当額を領収したとみなしたクレジットカードに対して行うことができるものとします。
保険料の返還の特則. 普通保険約款および付帯された他の特約の規定により、当会社が保険料を返還する場は、当会社は、次のいずれかの領収を確認した後に保険料を返還します。
保険料の返還の特則. この特約条項が付帯された普通保険約款およびこれに付帯された他の特約条項の規定により、当会社が保険料を返還する場合は、当会社は、カード発行者から保険料相当額を領収したことを確認した後に保険料を返還します。ただし、第3条(保険料の払込み)(4)の規定により、保険契約者が保険料を直接当会社に支払った場合および保険契約者が会員規約等に定める手続きによってクレジットカードを使用し、カード発行者に対して保険料相当額を既に支払っている場合は、当会社は、カード発行者から保険料相当額を領収したことを確認したものとみなして、保険料を返還します。
保険料の返還の特則. この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定により、当会社が保険料を返還する場で、第4条(異動追加保険料の直接請求および請求保険料支払後の取扱い)(1) の規定により当会社が保険契約者に直接請求した異動追加保険料があるときには、当会社は、その全額の領収を確認した後に保険料を返還します。
保険料の返還の特則. この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約に定める保険料の返還または追加保険料の請求に関する規定により、当社が保険料を返還する場合は、当社は、クレジットカード会社から保険料相当額を領収したことを確認した後に保険料を返還します。ただし、第4条(保険料の直接請求および請求保険料払込後の取扱い)(2)の規定により、保険契約者が保険料を直接当社に払い込んだ場合および保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、クレジットカード会社に対してこの保険契約にかかわる保険料相当額を既に払い込んでいる場合は、当社は、クレジットカード会社から保険料相当額を領収したことを確認したものとみなして保険料を返還します。
保険料の返還の特則. 普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定により、当社が保険料を保険契約者に返還する場合、当社は、保証会社からの保険料相当額全額の領収を確認した後に保険料を返還します。ただし、第5条第1項の規定により、保険契約者が直接当社に保険料を払い込んだ場合には、この規定によらず保険料を返還します。
保険料の返還の特則. 普通保険約款基本条項第15条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)、同条(4)、同条項第16条(保険料の返還-無効または失効の場合)(2)、同条項第18条(保険料の返還-保険金額の調整の場合)および同条項第19条(保険料の返還-解除の場合)の規定ならびにこの 保険契約に付帯される他の特約の規定により、当会社が保険料を返還する場合は、当会社は、クレジットカード会社からの保険料相当額の領収を確認の後に保険料を返還します。ただし、前条(2)の規定により保険契約者が保険料を直接当会社に払い込んだ場合、および保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、クレジットカード会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額の全額を既に支払っている場合を除きます。
保険料の返還の特則. 基本条項第 11 条(保険料の返還または追加保険料の請求―告知・通知事項等の場合)、第 12 条(保険料の返還-取消、無効、失効の場合)(2)、(3)、第13 条(保険料の返還-解除の場合)の規定ならびにこの保険契約に付帯された特約の規定により、当会社が保険料を返還する場合は、当会社は、クレジットカード発行会社からの保険料相当額の全額の領収を確認の後に保険料を返還することができます。ただし、前条(2)の規定により保険契約者が保険料を直接当会社に払い込んだ場合、および保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用しクレジットカード発行会社に対してこの保険契約にかかわる保険料相当額の全額を既に支払っている場合は、この限りではありません。