取引条件の変更 のサンプル条項

取引条件の変更. 天変地異、戦争、政変、同盟罷業等やむを得ないと認められる事由により、当社が本約款取引の条件について変更を行なった場合、お客様はその措置に従うものとします。
取引条件の変更. お客様は、天災地変、経済事情の激変等その他やむを得ない事由に基づいて、当社が取引条件の変更を行った場合には、その措置に従うものとします。 (委託手数料等)
取引条件の変更. とは、商品の販売若しくはそのあっせん又は同種役務の提供若しくは役務の提供のあっせんに係る取引についての条件の変更であり、商品の販売価格、役務の提供価格等の条件の変更、特定利益の授受についての条件の変更等のことである。また、販売ノルマを新たに課すような場合も「取引条件の変更」に該当する。 連鎖販売取引を行う組織は、それぞれ資格の異なる多段階の加盟員によって構成されていることが多く、販売実績等の条件をクリアする上位のランクの者ほど商品の購入条件、特定利益の授受等において有利になっており、通常、下位のランクに入った新規加入者は、一定の負担をすることによって上位のランクヘ昇進することができることとされている。例えば、上位ランクへの昇進によって商品の購入条件が変更される場合、法の「取引条件の変更」に該当する。

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  • Point 契約約款第19条(設計図書の変更)では発注者は必要があると認める時は自らの意志で設計図書を変更できるとされており、工事目的物の変更を受注者に通知し、工期又は請負代金の変更を行う。

  • 利益相反の排除 利益相反を排除するため、本件業務の TOR(Terms of Reference)を実質的に作成する業務を先に行った者、各種評価・審査業務を行う場合であって当該業務の対象となる業務を行った者、及びその他先に行われた業務等との関連で利益相反が生じると判断される者については、競争への参加を認めません。また、共同企業体の構成員となることや契約の下請負人となることも認めません。

  • 委託内容 1. 甲は、対象賃貸借契約に基づいて甲が賃貸人等に対して負担する賃料等の支払債務につき、乙が甲に連帯して保証することを乙に委託し、乙はこれを受託します。 2. 甲は、前項の実行に付帯する賃料等の支払い手続き業務につき、乙に委託し、乙はこれを受託します。

  • 個人情報の委託 当社は、本サービスに関する業務を第三者に委託することがあります。なお、契約者は、当社が本サービスに関する業務を第三者に対して委託することをあらかじめ異議なく承諾するものとします。

  • 第三者への委託 当社は、本サービスに関する業務の一部又は全部を、本サービス利用者の事前の承諾、又は本サービス利用者への通知を行うことなく、任意の第三者に委託できるものとします。

  • 再委託 当社は、本サービスの全部又は一部を当社が指定する第三者 に再委託することができます。この場合、当社は、当該再委託 先の行う業務についてお客様に対して責任を負うものとします。

  • 再委託等の禁止 乙は、業務の全部又は一部を他に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承認を得た場合は、この限りでない。

  • 委託期間 契約締結日から令和7年3月31日まで

  • 譲渡、質入れの禁止 この契約によるお客様の権利は、譲渡または質入れすることはできません。

  • 委託の範囲 私の保証会社に委託する保証の範囲は、私と金融機関との間で締結した金銭消費貸借契約証書記載の借入金、利息(変動利率の特約がある場合には、同特約の定められた書面記載の利息)、損害金の金額とします。