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Google Pay モバイルペイメントの利用申込み のサンプル条項

Google Pay モバイルペイメントの利用申込み. 1. 会員は、 Google Pay モバイルペイメントの利用を希望する場合には、当該会員自ら、会員規約等及び本特約の各条項を認識し了承の上、本件利用申込みを行うものとします。 2. 当社は、本件利用申込みを行った会員のうち、当社が Google および当社所定の方法により適格と認めた会員を Google Pay モバイルペイメント利用者として認め、本件対応デバイスにトークンを発行し、 Google Pay モバイルペイメントの利用を可能とします。 3. 会員は、本件利用申込みに先立ち、自己の責任および費用負担において、自己が管理する本件対応デバイスの準備、携帯電話通信事業者等とのインターネット利用サービス契約の締結等による通信手段の確保ならびにその他本件利用申込みおよび Google Pay モバイルペイメントの利用に必要な準備を行うものとします。
Google Pay モバイルペイメントの利用申込み. 1. 会員は、Google Pay モバイルペイメントの利用を希望する場合には、当該会員自ら、会員規約等及び本特約の各条項を認識し了承の上、本件利用申込みを行うものとします。 2. 当社は、本件利用申込みを行った会員が当社所定の基準により適格と認められる場合には、本件利用申込みに対して Google および当社所定の方法により承諾するものとし、かかる承諾の相手方である会員を「Google Pay モバイルペイメント利用者」として、同人に対し、本件対応デバイスにトークンを発行し、Google Pay モバイルペイメントの利用を許容するものとし、株式会社北海道銀行はこれを了承します。 3. 会員は、本件利用申込みに先立ち、自己の責任および費用負担において、自己が管理する本件対応デバイスの準備、携帯電話通信事業者等とのインターネット利用サービス契約の締結等による通信手段の確保ならびにその他本件利用申込みおよび Google Pay モバイルペイメントの利用に必要な準備を行うものとします。 4. 会員は、本件利用申込みまたは Google Pay モバイルペイメント利用にあたり、取引が不成功の場合は、当社へ不成功の旨の連絡を行うものとします。
Google Pay モバイルペイメントの利用申込み. Google Pay モバイルペイメント特約(デビットカード用)

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  • 利用手数料 1. 本サービスの利用にあたっては、当金庫所定の手数料(以下「利用手数料」といいます)をいただきます。なお、利用手数料には消費税等相当額を含みます。 2. 当金庫は、利用手数料を普通預金規定、総合口座取引規定および当座勘定規定にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードまたは当座小切手の提出を受けることなしに、予め指定された決済口座から(複数ある場合には代表口座から)、当金庫所定の日に自動的に引落します。 3. 当金庫は、利用手数料をお客様に事前に通知することなく変更する場合があります。 4. お客様は、取引内容により利用手数料以外に当金庫所定の諸手数料および消費税を支払うものとします。 5. 過去にお客様であった方やその他利害関係者が、当金庫に対して電子記録に関する開示の請求をする場合には、当金庫所定の手数料および消費税をいただきます。 6. 資金不足等により引落不能が生じた場合には、直ちに入金を請求いたします。

  • 利用制限 転売、賃貸、質入れ、商行為を目的とした商品の購入はできません。

  • 個人情報の収集・保有・利用等 1. 会員または会員の予定者(以下総称して「会員等」という)は、本規約(本申し込みを含む。以下同じ)を含む当社との取引の与信判断および与信後の管理ならびに付帯サービス提供のため、下記①から⑦の情報(以下これらを総称して「個人情報」という)を当社が保護措置を講じたうえで収集・保有・利用することに同意します。なお、与信後の管理には、カードの利用確認、本会員へのカードご利用代金のお支払い等のご案内(支払遅延時の請求を含みます)をすること(下記②の契約情報を含む家族カードに関するお支払等のご案内は、本会員にご案内します)、および法令に基づき市区町村の要求に従って会員の個人情報(入会申込書の写し・残高通知書等)を市区町村に提出し住民票・住民除票の写し・戸籍謄抄本・除籍謄本等(これらの電子化されたものにかかる記載事項の証明書を含みます)の交付を受けて連絡先の確認や債権管理その他の会員管理のために利用することを含むものとします。

  • 受益者の権利等 受益者の有する主な権利は次の通りです。

  • 条件変更等 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。

  • Point 契約約款第19条(設計図書の変更)では発注者は必要があると認める時は自らの意志で設計図書を変更できるとされており、工事目的物の変更を受注者に通知し、工期又は請負代金の変更を行う。

  • 著作権の譲渡等 受注者は、成果物が著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下この条に おいて「著作物」という。)に該当する場合は、当該著作物に係る受注者の著作権(著作権法第 21 条から第 28 条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡する。

  • カードの利用 (1) 会員は、カードショッピング条項以下の規定に基づき、店舗または諸施設(以下総称して「加盟店」といいます。)でカードを提示し、伝票等に署名することまたはその他の当社が定める方法により、商品・権利の購入またはサービスの提供(以下「カードショッピング」といいます。)を受けることができます。また、会員は、別段の定めがない限り、カードキャッシング条項以下の規定に基づき、カードを利用して当社または提携機関・金融機関等を通じて当社から金銭の借入れ(以下 「カードキャッシング」といいます。)をすることができます。 (2) 当社は、カード申込時に会員が申込当日より利用できるカード(カード利用時には当社の審査が必要となります。以下「即時発行カード」といいます。)を貸与する場合があります。即時発行カードの利用は前項の加盟店のうち特に当社が定める加盟店での利用に限ります。なお、カード到着後は即時発行カードを破棄し、到着したカードを利用していただきます。

  • 投資不動産物件 該当事項はありません。

  • 利用目的 当社は、本サービス利用者に関する情報を、以下の各号に該当する場合において利用するものとします。