カードの利用 のサンプル条項

カードの利用. (1)会員は、カードショッピング条項以下の規定に基づき、店舗または諸施設(以下総称して「加盟店」といいます。)でカードを提示し、伝票等に署名することまたはその他の当社が定める方法により、商品・権利の購入またはサービスの提供(以下「カードショッピング」といいます。)を受けることができます。また、会員は、別段の定めがない限り、カードキャッシング条項以下の規定に基づき、カードを利用して当社または提携機関・金融機関等を通じて当社から金銭の借入れ(以下 「カードキャッシング」といいます。)をすることができます。
カードの利用. 普通預金(総合口座取引の普通預金のほか利息を付さない旨の約定のある普通預金を含みます。以下同じです。)について発行したキャッシュカードおよび貯蓄預金について発行したキャッシュカード(以下これらを「カード」といいます。)は、それぞれ当該預金口座について、次の場合にご利用することができます。
カードの利用. (1)会員は、当社と契約する加盟店、MasterCardに加盟した日本国内外の金融機関等と契約した加盟店、三井住友カードおよびその提携するカード会社が契約する加盟店、VISA Internationalに加盟する金融機関等と契約した加盟店、もしくはJCBおよびJCBの提携会社と契約した加盟店においてカードを提示し、所定の伝票にカードと同一の署名をすることにより、商品・権利の購入、サービスの提供の受領にかかわる取引をすることができます。なお、加盟店に設置されている端末機で所定の手続きを行うことにより、伝票への署名に代える場合があります。また、当社が特に認めた場合には、カードの提示もしくは伝票等への署名を省略することができます。
カードの利用. カードは、当該当座貸越専用口座について、次の場合に利用することができます。
カードの利用. 1.カードは、会員本人のみが利用できます。
カードの利用. 法人の普通預金(以下「預金」という。)について発行したキャッシュカード(以下本章において「カード」という。)は、当該預金口座について、次の各号の場合に利用することができます。
カードの利用. (1)普通預金(総合口座取引の普通預金を含みます。以下同じです。)について発行したキャッシュカード、貯蓄預金に ついて発行した貯蓄預金カード(以下これらを「カード」といいます。)はそれぞれ当該預金口座について、次の場合に利用することができます。 ただし、法人取引先に発行したキャッシュカード(以下、「法人カード」といいます。)では、イ、ウの場合、各業務を提携した金融機関の一部について、当該業務の取扱いができません。また、法人カードは、カの場合に利用することができません。
カードの利用. カードは次の取引に利用することができます。
カードの利用. 会員は、本特約を承認のうえ当社と特約している国内外のエムアイカード取扱加盟店に加え、「Visaカード」については、国内外の Visaに加盟したクレジット会社、金融機関と契約した加盟店(以下総称して「Visa加盟店」といいます。)において、商品・権利の購入並びにサービスの提供(以下「ショッピング」といいます。)を受けることができます。尚、日本国外におけるショッピング利用代金の支払い方法は原則1回払いのみとなります。また、本特約第5条に定める海外キャッシングサービスを利用することができます。
カードの利用. 当行のカードローン商品専用カード(以下、「ローンカード」という。)は、次の取引を行う場合に利用することができます。