3.会員が本デビットの再発行を申請する場合、従来利用していたカードは会員が責任をもって廃棄(磁気ストライプ部分および IC チップ部分を切断)するものとし、これを怠ったことに
SMBCデビット会員規約
第1章 会員の資格
第1条(目的)
本規約は、株式会社三井住友銀行(以下「当行」という)と三井住友カード株式会社(以下
「当社」といい、当行および当社を総称して「両社」という)が発行する、「SMBCデビット」
(以下「本デビット」という)の発行条件、機能および使用方法等について定めるものです。
第2条(会員)
両社に対し、本規約を承認のうえ入会申込みをした日本国内に居住する満15歳以上の個人かつ当行に普通預金口座を開設した方のうち、両社が適格と認めた方を会員とします。なお、本デビットの利用による第17条に定める加盟店等に支払うべき一切の支払代金(以下「本デビット利用代金」という)等の決済を行う申込口座(以下「決済口座」という)として指定可能な普通預金口座の種類は当行所定の種類に限るものとします。また、当社が入会申込みを認めた日を契約成立日とします。
第3条(本デビットの取引を行う目的)
会員は、本デビットを第10条に定める利用可能額の範囲内で、第16条に定める利用方法により生計費決済として利用することができます。なお、海外ATM出金については、日本に住所を有する会員が外国における滞在費等に充当する範囲に限ります。
第4条(年会費)
会員は、当社に対して所定の年会費を両社所定の方法により支払うものとします。なお、年会費の支払時期は本デビット送付時に通知するものとします。なお、両社の責に帰す事由により退会または会員資格を喪失した場合を除き、支払済の年会費は返還しません。
なお、当社は当該年会費を会員に当社所定の方法で通知の上で変更する場合があります。
第5条(届出事項の変更等)
1. 両社に届出た氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス、職業、勤務先、その他の項目
(以下総称して「届出事項」という)に変更が生じた場合、会員は遅滞なく、両社所定の方法により変更事項を届出るものとします。
2. 氏名または暗証番号を変更する場合その他両社が必要と認める場合には、会員は遅滞なく、
両社所定の届出用紙と第7条に定める本カードをあわせて(本カード受領前の場合は変更前の本カードを受領後速やかに)当行に提出することにより、変更事項の届出を行うものとします。なお、これにより新たに本カードが会員に交付されるまでの間、会員が本デビットを利用できなくなることに伴う不利益・損害等については、両社は責任を負わないものとします。
3. 前2項の届出がなされていない場合でも、両社は、適法かつ適正な方法により取得した個人情報またはその他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断した場合には、当該変更内容に係る前2項の届出があったものとして取り扱うことがあります。なお、会員は両社の当該取扱いにつき異議を述べないものとします。
4. 本条第1項または第2項の届出がないために、両社からの通知または送付書類その他の物が延着または不着となった場合には、通常到着すべきときに会員に到着したものとみなします。但し、届出を行わなかったことについてやむを得ない事情があるときを除きます。
5. 会員が第26条第1項第6号または第7号に該当すると具体的に疑われる場合には、両社は、会員に対し、当該事項に関する調査を行い、また、必要に応じて資料の提出を求めることができ、会員は、これに応じるものとします。
6. 会員は、本デビットの決済口座の変更が出来ないことを予め承諾するものとします。
7. 会員は、両社が必要と判断した場合、カードデザインを予告なく変更することについて予め承諾するものとします。
8.当社は会員への意思表示・通知について、当該意思表示・通知を省略しても会員に不利益がない場合にはこれを省略して意思表示・通知があったものとみなすことができるものとします。
第6条(本規約の変更、承認)
1.本規約の各条項およびその他の条件は、金融情勢、法令その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行の店頭表示、両社ホームページへの掲載、その他相当の方法で公表することにより、変更できるものとします。
2. 前項の変更は、公表の際に定める1ヵ月以上の相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
第2章 本デビットの管理第7条(本デビットの貸与と取扱い)
1. 当社は、会員に氏名・会員番号・有効期限・セキュリティコード等(以下「本デビット情
報」という)を印字したプラスチックカード(以下「本カード」という)を発行し、貸与します。会員は、本カードを貸与されたときは直ちに当該カードの署名欄に自署するものとします。会員は、本デビット発行後も、届出事項(第5条第1項の届出事項をいう)の確認手続を当社が求めた場合にはこれに従うものとします。
2. 本カードの所有権は当社に属し、本デビット(本カード及び本デビット情報を含む)はカード表面に印字された会員本人以外は使用できないものとします。
3. 会員は、本デビットの使用・保管・管理を善良なる管理者の注意をもって行うものとします。会員は、本デビットを他人に貸与・譲渡・質入・寄託または本デビット情報を預託してはならず、また、理由の如何を問わず、本デビットを他人に使用させ若しくは使用のために占有を移転させてはなりません。
4. 本デビットの使用・保管・管理に際して、会員が前3項に違反し、その違反に起因して本デビットが不正に利用された場合、会員は、本デビット利用代金についてのすべての支払いの責を負うものとします。
5. 本デビットの発行は、当社、あるいは当社が指定する第三者に委託して行うものとします。
第8条(本デビットの有効期限)
1. 本デビットの有効期限は、当社が指定するものとし、本カードの表面に記載した月の末日までとします。有効期限は、本規約第33条に定めるデビット情報表示サービスをご利用の場合には、本アプリ上で確認することができます。但し、有効期限前に本デビットサービスの提供が終了される場合は、当該終了時までとなることがあります。
2. 有効期限の2ヵ月前までに両社所定の方法による本デビットの解約申出がなく、当社が引
き続き会員として認める場合には、新カードと本規約を送付します。会員は有効期限経過後の本カードを直ちに切断・破棄するものとします。なお、当社が定める一定期間、会員による本デビット利用代金の決済(年会費を含む)が無かった場合には、当社は新カードを発行しません。
3. 本デビットの有効期限内における本デビット利用による支払いについては、有効期限経過後といえども本規約を適用するものとします。
第9条(暗証番号)
1. 当社は、会員より申出のあった本デビットの暗証番号を所定の方法により登録します。なお、会員は当社が定める指定禁止番号を登録することはできません。また、会員は第三者に類推されやすい暗証番号を登録してはならないものとします。
2. 会員は、暗証番号を他人に知られないよう、善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。本デビット利用にあたり、登録された暗証番号が使用されたときは、当社に責のあ
る場合を除き、会員は、そのために生ずる一切の債務について支払いの責を負うものとします。
3. 会員は、暗証番号を変更する場合、本規約第11条の定めに従い、カードの再発行が必要となることを予め了承するものとします。
第10条(本デビットの利用可能額等)
1. 本デビットは、決済口座の預金残高かつ次項のショッピングおよび海外ATM出金の上限 額の範囲内(以下「利用可能額」という)でショッピングおよび海外ATM出金に利用できま す。なお、ショッピングについては、決済口座の残高に加えて当行の総合口座取引規定に基づ く当座貸越を加えた金額を預金残高の範囲内とします。(ただし、カードローンは除きます。) ただし、会員が本デビット取引システムのメンテナンス等によるシステム休止中に本デビット を利用した場合等、本規約第18条3項に定める手続を経ない場合、または本規約第18条5 項に定める本デビット利用代金債務の額が本デビット利用代金債務相当額を上回った場合には、普通預金口座の預金残高を超えて本デビットを利用できる場合があることを会員は予め了承す るものとします。
2. 会員は、本デビットをショッピングおよび海外ATM出金に利用する場合、当社が1回あたりの利用額(海外ATM出金の場合は出金額。以下本項において同じ)、1日あたりの累計利用額および1月あたりの累計利用額に上限額を設けることを予め承諾するものとします。なお、ショッピングおよび海外ATM出金の上限額の基準となる1日は日本標準時の午前0時に始まり翌日の午前0時に終わる24時間とし、同じく1月は日本標準時の月初日の午前0時に始まり翌月の月初日の午前0時に終わる1月とします。両社は、ショッピングおよび海外ATM出金の上限額について、ホームページ等両社所定の方法で公表するものとします。
3. 会員は、前項のショッピングおよび海外ATM出金の上限額について、当社所定の方法で申出を行い、当社が適当と認めた場合には、変更できるものとします。
第11条(本デビットの再発行)
1.当社は、本デビットの紛失・盗難・毀損・滅失等の場合には、会員が当社所定の届けを提出し当社が適当と認めた場合に限り、本デビットを再発行します。この場合、会員は、当社所定の本デビット再発行手数料を支払うものとします。
2.前項の定めに従い当社が本デビットを再発行する場合、会員は、本デビット情報が従前の本デビット情報から変更される場合があることを予め異議なく承諾するものとします。また、再発行により新たに本デビット情報が付与されるまでの間、会員が本デビットを利用することができなくなることに伴う不利益・損害等については、両社は責任を負わないものとします。
3.会員が本デビットの再発行を申請する場合、従来利用していたカードは会員が責任をもって廃棄(磁気ストライプ部分および IC チップ部分を切断)するものとし、これを怠ったことに
より会員に損害等が生じたとしても、これについて、両社は一切責任を負わないものとします。会員が本カードの受領前に本デビットの再発行の届出をした場合で、届出後に当該本カードを受領した場合は、会員は責任をもって当該カードを破棄するものとします。
第12条(紛失・盗難、偽造)
1. 本デビットまたは本デビット情報が紛失・盗難・詐取・横領等(以下まとめて「紛失・盗難等」という)により第三者に不正利用された場合、会員は、その本デビットまたは本デビット情報の利用により発生する利用代金についてのすべての支払いの責を負うものとします。
2. 会員は、本デビットまたは本デビット情報が紛失・盗難等にあった場合、速やかにその旨を当社所定の方法で当社に通知し、最寄警察署に届出るものとします。当社への通知は、改めて文書で届出ていただく場合があります。但し、本デビット情報の紛失・盗難等については、当社への通知で足りるものとします。
3. 偽造カードの使用に係る本デビット利用代金については、会員は支払いの責を負わないものとします。この場合、会員は被害状況等の調査に協力するものとします。
4. 前項にかかわらず、偽造カードの使用について会員に故意または過失があるときは、その本デビットの偽造カードの使用に係る本デビット利用代金について会員が支払いの責を負うものとします。
5. 両社は、本デビットが第三者によって拾得される等両社が認識した事由に起因して不正使用の可能性があると判断した場合、任意の判断で本デビットを無効登録できるものとし、会員は予めこれを承諾するものとします。
第13条(会員保障制度)
1. 前条第1項の規定にかかわらず、当社は、会員が紛失・盗難等により第三者に本デビットまたは本デビット情報を不正利用された場合であって、前条第2項に従い警察及び当社への届出がなされたときは、これによって会員が被る本デビットの不正利用による損害をてん補します。
2. 保障期間は、入会日から1年間とし毎年自動的に継続されるものとします。
3. 前2項の規定に関わらず、次の場合は、当社はてん補の責を負いません。なお、本項において会員の故意過失を明示的に記載しているものを除き、会員の故意過失は問わないものとします。
① 会員の故意若しくは重大な過失に起因する損害
② 損害の発生が保障期間外の場合
③ 会員の家族・同居人・当社から送付した本カードの代理受領人による不正利用に起因する場合
④ 会員が本条第4項の義務を怠った場合
⑤ 紛失・盗難等または被害状況の届けが虚偽であった場合
⑥ ショッピングおよび海外ATM出金のうち暗証番号の入力を伴う取引についての損害ならびにSMBCデビット会員用 Web サービス利用特約に定めるVisa Secureを利用したショッピングに関して生じた損害(但し、当社に登録されている暗証番号の管理について、会員に故意または過失がないと当社が認めた場合はこの限りではありません。)
⑦ 第三者に類推されやすい暗証番号が登録されている場合で、暗証番号が第三者に不正利用された場合の損害
⑧ 前条第2項の紛失・盗難等の通知を当社が受領した日の61日以前に生じた損害
⑨ 戦争・地震等による著しい秩序の混乱中に生じた紛失・盗難等に起因する損害
⑩ その他本規約に違反する使用に起因する損害
4. 会員は、損害のてん補を請求する場合、損害の発生を知った日から30日以内に当社が損害のてん補に必要と認める書類を当社所定の方法により当社に提出すると共に、会員は被害状況等の調査に協力するものとします。
第14条(本デビットの利用停止等)
1. 両社は、会員が短時間に貴金属・金券類等の換金性商品を連続して購入しようとする場合、
1日に何回も海外ATM出金をしようとする場合、第7条第3項にて禁止する行為に該当するまたはそのおそれがあると認めた場合等、本デビットの利用状況が不審な場合、若しくは第2
1条に定める決済口座からの引落が不能となった場合等の本デビット利用代金の支払状況等の事情によっては、ショッピングおよび海外ATM出金の両方またはいずれかの利用を一時的にお断りすることがあります。
2. 両社は、本デビットおよび本デビット情報の第三者による不正使用の可能性があると当社が判断した場合、会員への事前通知なしに、ショッピングおよび海外ATM出金の両方またはいずれかの利用を保留またはお断りすることがあります。
3. 当社は、会員が本規約に違反(第3条の取引を行う目的への違反を含む)し若しくは違反するおそれがある場合、本デビットの利用状況に不審がある場合には、ショッピングおよび海外ATM出金の両方またはいずれかを一時的に停止し、若しくは、加盟店や海外ATM等を通じて本カードの回収を行うことができます。加盟店から本カード回収の要請があったときは、会員は異議なくこれに応ずるものとします。
4. 両社が会員について前3項に定める行為に該当またはそのおそれがあると認めた場合、当行が当該会員に対し本カードおよび本人確認資料等を当行所定の方法により当行へ提示するよう求めることができ、会員は当行の求めに応じるものとします。
5. 当社は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき、当社が必要と認めた場合
には、会員に当社が指定する書面の提出及び申告を求めることができるものとし、また同法に関する制度の整備が十分に行われていないと認められる国又は地域においては本デビットの利用を制限することができるものとします。
6. 両社は一定期間本デビットを利用していない会員に対し、ショッピングおよび海外ATM出金の両方またはいずれか一方を停止することができるものとします。
第15条(付帯サービス等)
1. 会員は、当社または当社の提携会社が提供する本デビット付帯サービス及び特典(以下併せて「付帯サービス」という)を利用することができます。会員が利用できる付帯サービス及びその内容については別途当社から会員に対し通知します。
2. 会員は、付帯サービスの利用等に関する規約等がある場合には、それに従うものとし、付帯サービスの利用ができない場合があることを予め承諾するものとします。
3. 会員は、当社が必要と認めた場合には、当社が付帯サービス及びその内容を変更することを予め承諾します。
4. 会員は、第26条に定める会員資格の取消をされた場合、または、第27条に定める退会をした場合、付帯サービス(会員資格取消前または退会前に取得済みの特典を含む)を利用する権利を喪失するものとします。
第3章 本デビットの利用方法および本デビット利用代金等の決済方法
第16条(本デビットによるショッピングおよび海外ATM出金の利用方法)
1. 利用可能な加盟店および海外ATM
会員は、次の加盟店および海外ATMにおいて本デビットを利用することができます。但し、会員は、加盟店および海外ATMにおける本デビット利用に際し、本デビット情報その他個人情報の窃取・悪用・売上伝票等の偽造・変造等の危険について充分に注意するものとします。
① 当社の加盟店
② 当社または当社が加盟もしくは提携する組織(VISA インターナショナルサービスアソシエーションおよび株式会社 NTT ドコモを含む)のうち本デビットに搭載された決済機能の国際提携組織(以下「国際提携組織」という)と提携した国内の銀行・クレジットカード会社(以下「提携クレジットカード会社」という)の加盟店
③ 当社または国際提携組織と提携した海外の銀行・クレジットカード会社(以下「海外クレジットカード会社」という)の加盟店
④ 海外クレジットカード会社が海外に設置し当社所定のマークを掲示しているATM等(以下「海外ATM」という)
2. 加盟店の店頭または海外ATMでの利用手続き
商品の購入その他の取引を行うに際し、加盟店に本カードを提示して所定の売上票に署名することにより、当該取引によって会員が負担した債務の決済手段とすることができます。但し、売上票の署名がカード裏面の署名と同一のものと認められない場合には本デビットの利用ができないことがあります。なお、当社が適当と認めた加盟店においては、売上票への署名を省略することまたは、署名に代えて若しくは署名とともに暗証番号の店頭端末機への入力等当社が適当と認める方法によって取引を行う場合があります。なお、海外ATMで出金取引を行うに際しては、本カードを海外ATMに挿入し、暗証番号を入力して取引を行うものとします。
3. 郵便・ファックス・電話による取引の際の利用手続き
郵便・ファックス・電話等によって取引を行うことを当社若しくは他のクレジットカード会社が予め承認している加盟店と取引を行う場合、本カードの提示に代えて、取引の申込み文書に本デビット情報および届出住所等を記入することにより、若しくは電話で加盟店に対して上記の事項を告知することにより、当該取引によって会員が負担した債務の決済手段とすることができます。
4. オンライン取引の際の利用手続き
コンピュータ通信・インターネット等のオンラインによって取引を行うことを当社若しくは他のクレジットカード会社が予め承認している加盟店と取引を行う場合、本カードの提示に代えて、本デビット情報および届出住所等の個人情報をオンラインによって加盟店に送付することにより、当該取引によって会員が負担した債務の決済手段とすることができます。
5. ICカードの利用手続き
本カードはICチップを搭載しており、当社が指定する加盟店においては、売上票への署名に代えて、会員自身が暗証番号を端末機等へ入力するものとします。但し、端末機の故障等の場合若しくは別途当社が適当と認める方法を定めている場合には、他の方法で本デビットを利用していただくことがあります。
6. 継続的利用代金の支払手段としての利用手続き
会員は、当社が適当と認めた場合には、通信サービス料金その他継続的に発生する各種利用代金の決済手段として本デビットを利用することができます。この場合、会員は自らの責任において本デビットの本デビット情報を事前に加盟店に登録するものとし、本デビットの更新等により登録した本デビット情報に変更が生じたとき若しくは退会・会員資格の取消し等により本デビットが無効になったときには、登録した加盟店に対しその旨を通知のうえ決済手段の変更手続きを行うものとします。また、会員は、当社が必要であると判断したときに、会員に代わって当社が本デビット情報の変更情報及び無効情報等を加盟店(加盟店が本デビット決済を可能とするため契約締結する当社以外の法人等を経由する場合を含みます。)に対し通知する場合があることを、予め承諾するものとします。
7. 本デビットの利用に際しては、原則として、当社の承認を必要とし、この場合、会員は、利用する取引や購入商品の種類、利用金額等により、当社が直接若しくは提携クレジットカード会社、海外クレジットカード会社を経由して加盟店若しくは会員自身に対し、本デビットの利用状況等に関し照会を行うことを予め承諾するものとします。
8. 会員は、本条第1項の定めにかかわらず、高速道路や一部のホテル等、一部の加盟店において、本デビットを利用できないことがあることを予め承諾するものとします。
9. 会員は、システム、通信回線、端末機のメンテナンス、故障、障害等により本デビットを利用することができない場合があることを承諾するものとします。両社は、両社に責めがある場合を除き、これらにより会員に損害等が生じたとしても、一切責任を負わないものとします。
10. 未xxの会員は、本デビット利用の都度、親権者の同意を得るものとします。
11. 未xxの会員は、加盟店が商品の購入または役務の提供に年齢制限を設けている場合であって、自身の年齢が当該制限(下限)に満たない場合は、本デビットを利用してはならないものとします。
第17条(立替払の承諾等)
1. 会員は、当社に対し、前条に従い、加盟店等において本デビットを利用した場合、当社が 加盟店等に対し立替払を行うことを承諾し、本規約に基づく契約の締結をもって、当社に対し 当該個別の立替払を委託しているものとみなします。会員は、当社が会員からの委託に基づき、 会員の加盟店等に対する支払いを代わりに行うに際し、ショッピングおよび海外ATM出金で の本デビット利用による取引の結果生じた加盟店等および海外クレジットカード会社(以下、 まとめて「加盟店等」という)の会員に対する債権について、以下の各号に承諾するものとし、 割賦販売法その他の法令の定めにより加盟店等に対する抗弁を当社に主張できる場合を除いて、加盟店等に有する抗弁(同時履行の抗弁、相殺の抗弁、取消、解除、無効の抗弁を含むがこれ らに限りません)を放棄するものとします。
①当社が、加盟店等に対し立替払を行うことを決定したこと(立替払の現実の実行の前後を問わない)により、当社が会員に対し、立替金相当額の債権を取得すること。この場合、当該立替払は、当社が適当と認める第三者を経由する場合があること。
②当社と加盟店等との契約に従い、当該加盟店等から当社に債権譲渡する場合があること。この場合、当社が適当と認めた第三者(本号では提携クレジットカード会社及び海外クレジットカード会社を除く)を経由する場合があること。
③提携クレジットカード会社と加盟店等との契約に従い、提携クレジットカード会社が当該加盟店等に立替払いしまたは当該加盟店等から提携クレジットカード会社に債権譲渡し(これらの場合、当社が適当と認めた第三者を経由する場合があります)、当社が当該提携クレジットカード会社に立替払いすること。
④海外クレジットカード会社と加盟店等との契約に従い、海外クレジットカード会社が当該加盟店等に立替払いし、または当該加盟店等から海外クレジットカード会社に債権譲渡し(これらの場合、当社が適当と認めた第三者を経由する場合があります)、当社が当該海外クレジットカード会社に立替払いすること。
⑤当社と国際提携組織との契約に従い、当社が当該海外クレジットカード会社に立替払いすること、または海外クレジットカード会社から当社に債権譲渡すること。この場合、当社が適当と認めた第三者(本号では提携クレジットカード会社を除く)を経由する場合があります。
2. 本デビットの利用による取引上の紛議は会員と加盟店等とにおいて解決するものとします。また、本デビットの利用により加盟店等と取引した後に加盟店等との合意によってこれを取消す場合は、その代金の精算については当社所定の方法によるものとします。
3. 会員は、本デビット利用に係る債権の特定と内容確認のため、本デビット利用により購入した商品、サービス、通話、その他の取引の内容及びそれに関する情報、通話先電話番号を含む通話明細情報が、加盟店等から当社に開示されることを承諾するものとします。但し、通話明細情報については、会員の事前の承諾を得た場合にのみ開示されるものとします。
第18条(本デビット利用代金等の決済方法)
1. 本デビット利用代金の支払区分は1回払いのみとします。
2. 会員が当社に支払うべき本デビット利用代金等本規約に基づく一切の債務は、本条の定めに従い、当行が、会員の指示に基づき、決済口座から引落のうえ、当社に振り込んで支払うものとします。
3. 会員が加盟店または海外ATMで本デビットを利用してショッピングまたは海外ATM出金を行った際に加盟店等からオンラインまたは所定の方法を通じて通知される取引照会(以下「取引照会」という)に表示された本デビット利用代金の額(以下、「本デビット利用代金相当額」という)および当社所定の手数料がその時点の利用可能額の範囲内であることを当社が当行に確認のうえ、当該加盟店等に本デビット利用の承認通知を行ったとき、会員から当行に対し、本デビット利用代金相当額および当社所定の手数料(以下、併せて「本デビット利用代金債務相当額」という)の決済口座からの引落の指示がなされたものとみなし、当行は、本デビット利用代金債務相当額を会員の決済口座から直ちに引落します。
4. 当社は、本規約に定める方法により会員に本デビット利用代金及び年会費等本規約に基づく一切の債務を通知して請求するものとし、このとき、会員から当行に対し、決済口座から引落済の本デビット利用代金債務相当額を原資として、会員が当社に有する本デビット利用による債務(以下、「本デビット利用代金債務」という)の弁済委託がなされたものとみなし、当行は本デビット利用代金債務を当社に振り込んで支払います。当社は、第17条に基づく債権譲渡の対価の支払または立替払いを行ったうえで、本項の請求を行うものとします。
5. 当行は、前項の支払にあたり、本デビット利用代金相当額と、本デビット利用代金債務相当額の引落し手続がなされた後、加盟店等からオンラインまたは所定の方法を通じて通知される本デビット取引に係る売上確定情報に表示された本デビット利用代金の額(以下、「本デビット利用代金額」という)に差異が生じた場合(本条第3項の決済口座からの引落時に適用された国際提携組織の指定する決済レートと本デビット利用代金額に適用された本規約第20条に定める国際提携組織の指定する決済レートが異なることによって生じた差額を含みます)、本デビット利用代金額を正として取扱い、本デビット利用代金額が本デビット利用代金相当額を下回るときは差額を会員の決済口座に戻入し、本デビット利用代金額が本デビット利用代金相当額を上回るときは差額を会員の決済口座から引落し、当社に振込みます。なお、会員は当行の当該取扱いにつき、異議を申し立てないものとします。
第19条(本デビット利用代金等の通知方法)
1. 会員は、本デビットを利用する前に、SMBCデビット会員用Webサービス利用特約を承認のうえ、Web上で本デビット利用代金明細の確認等を行うことができるWebサービス
(以下「Webサービス」という)の利用登録を行うものとします。会員は、本条に定める電子メールの受信後速やかに、メール本文に表示されるURLにアクセスのうえ、Web明細サービスを利用して本デビット利用代金明細を確認するものとします。
2. 当社は、前条第3項の時点で、会員がWebサービスの利用登録時に当社に登録した電子メールアドレス(以下「会員指定アドレス」という)宛に本デビットの利用を通知する電子メールを送信します。
3. 当社は、第17条に基づく債権譲渡の対価の支払または立替払いを行った後、前項の電子メール送信日から起算して3~7日の間に、前条第4項に基づく本デビットの利用代金の請求を会員指定アドレス宛に電子メールを送信して行います。但し、本デビット利用代金債務相当額と本デビット利用代金債務の額が同一額である場合は、当該電子メールの送信を省略することを会員は予め承諾するものとし、前項の電子メール送信日から起算して3~7日の間に、前条第3項に定める請求が行われたものとして取り扱います。
4. 加盟店または海外ATM側の事務処理状況によって、前項に定める日数は変更となる場合があります。
第20条(海外利用代金の決済レート等)
1. 決済が外貨による場合における本デビット利用代金(本デビット利用が日本国内であるものを含む)は、外貨額を国際提携組織の決済センターにおいて集中決済された時点での、国際提携組織の指定するレートに当社が海外取引関係事務処理経費として所定の費用を加えたレートで円貨に換算します。
2. 日本国外で本デビットを利用する場合、現在または将来適用される外国為替及び外国貿易管理に関する諸法令等により、許可書、証明書その他の書類を必要とする場合には、当社の要求に応じてこれを提出するものとし、また、日本国外での本デビットの利用の制限若しくは停止に応じていただくことがあります。
3. 会員は、本デビットを利用して海外ATM出金を行った場合、当社および海外クレジットカード会社所定の利用手数料を負担するものとし、本デビット利用代金に利用手数料を合算して当社に支払うものとします。
第21条(決済口座の残高不足等の場合の支払方法)
1.当行が、会員の決済口座の残高不足等により、本規約第18条第5項の定めに基づき、当社に支払うべき本デビット利用代金債務から引落済の本デビット利用代金債務相当額を控除した額、本デビット年会費、再発行手数料その他本規約に基づく債務の一部又は全部の引落ができない場合には、当社が適当と認める順序、方法によりいずれの債務にも充当することができるものとします。会員は当該充当後の残債務について直ちに支払義務を負うものとし、当社は、会員に対し、本規約第18条の定めによらずに任意の日にその一部または全部について会員の決済口座から引落しすること、またはその他当社の任意の方法で会員に支払うよう指示することができ、この場合は会員は、当社の指定する日時・場所・方法で支払うものとします。本項に基づく会員の支払額が残債務の全額に満たない場合は、当社が適当と認める順序、方法によりいずれの債務にも充当することができるものとします。
2.会員は、前項の支払にかかる費用を負担するものとします。
第22条(加盟店との紛議及び返金の取り扱い)
1.会員は、本デビットにより加盟店から購入または提供を受けた商品等の瑕疵、欠陥、その他会員と加盟店との間に生じる取引上の一切の問題については、会員と加盟店との間で解決するものとします。
2.海外ATMにおいて外貨が引出し出来ない等、会員と海外クレジットカード会社との間に生じる取引上の一切の問題については、会員と海外クレジットカード会社との間で解決するものとします。
3.両社は会員と加盟店等との間に生じた前2項の問題について、責めを負わないものとします。
4.本デビットの利用後、会員と加盟店等との間における本デビットの利用の原因となる商品等の購入または提供に係る取引の無効、または海外ATM出金の取引の無効が判明し、または、当該取引の取消または解除が行われた場合、加盟店等の手続結果を両社が確認出来次第、会員の決済口座に戻入します。
第23条(遅延損害金)
会員は、本規約に基づく債務を履行しなかった場合には、支払うべき金額に対し、年14.
6%の遅延損害金を当社に支払うものとします。この場合の計算方法は年365日(閏年は年
366日)の日割計算とします。
第4章 情報の管理等第24条(情報の管理および同意)
1.会員は、当行および当社がそのどちらか一方に対して、もしくは当行または当社が情報処理・事務処理を委託する会社に対して、本デビットの発行、交付、会員自身に対する本デビット利用状況の表示、会員の申出による利用条件の変更の受付、会員の照会への対応、その他本デビットの業務を遂行するのに必要な範囲において、決済口座番号、本デビット会員番号等の会員情報や、本デビットの利用状況に関する情報を提供することについて、あらかじめ同意するものとします。
2.会員は、当行と当社との間において、以下の目的・範囲内で、会員に関する属性または情報の提供もしくは交換が行われることについて、あらかじめ同意するものとします。
① 目的
本デビットの発行・交付、および当行並びに当社が会員の管理を行うため
本デビットの発行・交付状況、本デビットの利用状況等に関する会員自身の照会に対して、当行並びに当社が回答するため
② 情報の範囲
本申込書等に記載された会員の属性情報(住所、氏名、生年月日、電話番号等)およびその変更内容、決済口座番号、本デビット会員番号、本デビットについての会員に関する情報(当社の審査結果・会員資格の取消の事実等)、本デビットの交付に関する情報(発送状況、郵便引受番号)、本デビットの利用に関する情報(利用日時、利用金額、利用加盟店および海外ATM、利用限度額)、会員と当行および当社との取引内容
3.当行、当社および情報処理・事務処理を委託する第三者は、提供を受けた利用者の情報を、厳正に管理するものとします。
第25条(目的範囲内の情報提供および同意)
1.会員は、会員に関する情報を、以下の目的・範囲内で、当社が当行に提供することにあらかじめ同意するものとします。
①目的
A) 当行が、会員へ預金・投資信託・ローン等の当行が取扱う商品・サービスをダイレクト
メール・e メールその他の方法によって案内を行うため
B) 当行が、会員により適した商品・サービス等の研究・開発を行うためおよびアンケートを行うため
②情報の範囲
当社が保有する会員の取引内容に関する情報(前記24条の内容に加えて、本デビットの利用状況等を含むものとします。)
2.会員は、会員に関する情報を、以下の目的・範囲内で、当行が当社に提供することにあらかじめ同意するものとします。
①目的
A) 当社が、会員へクレジットカード・ローン等の当社が取扱う商品・サービスをダイレクトメール・e メールその他の方法によって案内を行うため
B) 当社が、会員により適した商品・サービス等の研究・開発を行うためおよびアンケートを行うため
②情報の範囲
当行が保有する会員の取引内容に関する情報(前記24条の内容に加えて、預金・投資信託・住宅ローン等の内訳およびその残高、各種サービスの契約状況等を含むものとします。)
3.当行および当社は前記1項および2項により提供を受けた会員の情報を厳正に管理するものとし、当行および当社のみが利用するものとします。
第5章 会員資格の取消し・退会等
第26条(会員資格の取消)
1. 当行または当社は、会員が次のいずれかに該当した場合、その他当行または当社において会員として不適格と認めた場合は、通知・催告等をせずに会員資格を取消すことができるものとします。
① 本デビットの申込に際し、氏名、住所、勤務先等、会員の特定、信用状況の判断に係る事実について虚偽の申告をした場合
② 本規約のいずれかに違反(第3条の取引を行う目的への違反を含む)した場合
③ 本デビット利用代金等当社に対する債務の履行を怠った場合
④ 会員の本デビットの利用状況が不適当若しくは不審があると両社が判断した場合
⑤ 会員が死亡した場合または会員の親族等から会員が死亡した旨の連絡があった場合
⑥ 会員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁・資産凍結等の対象として指定する者、
その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当した場合、または次の(1)から(2)のいずれかに該当した場合
(1)自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑦会員が、自らまたは第三者を利用して、次の(1)から(5)までのいずれかに該当する行為をした場合
(1)暴力的な要求行為 (2)法的な責任を超えた不当な要求行為 (3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 (4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為 (5)その他前記(1)から(4)に準ずる行為⑧当社または当社の委託先・派遣元等の従業員に対して次の(イ)から(ホ)に掲げる行為その他当該従業員の安全や精神衛生等を害するおそれのある行為をした場合
(第三者を利用して行った場合を含む)
(イ)暴力、威嚇、脅迫、強要等(ロ)暴言、性的な言動、誹謗中傷、ストーカー行為その他人格を攻撃する言動(ハ)人種、民族、門地、職業その他の事項に関する差別的言動(ニ)長時間にわたる拘束、執拗な問い合わせ(ホ)金品の要求、特別対応の要求、実現不可能な要求、その他内容もしくは態様が社会通念に照らして著しく不相当と認められる要求等
⑧会員に対し第5条第5項または第14条第4項の調査等が完了しない場合や会員がこれらの調査等に対し虚偽の回答をした場合
⑨会員が決済口座を解約した場合、または日本国内の居住で無くなった場合
2. 会員資格を取消された場合、当行および当社が必要と認めたときは、会員は速やかにカードを当行または当社に返還するものとします。また、会員資格を取消された場合、会員は両社に対する会員資格に基づく権利を喪失するものとします。
3. 当社は、会員資格の取消を行なった場合、本デビットの無効通知並びに無効登録を行い、加盟店等を通じてカードの返還を求めることができるものとします。会員は、加盟店等からカードの返還を求められたときは、直ちに当該加盟店等を通じて当社に返還するものとします。
4. 会員は、会員資格の取消後においても、本デビットを利用しまたは第三者に本デビットを利用されたとき(本デビット情報の使用を含む)は当該使用によって生じた本デビット利用代金等について全て支払いの責を負うものとします。
第27条(退会)
1.会員が退会する場合は、両社所定の方法により届出るものとします。この場合、両社が必要と認めた場合には、カードを当行に返却するものとします。また、本規約に基づく債務の全
額を弁済していただくこともあります。
2.会員は、退会する場合には、当社が請求したときには、一括して本規約に基づく債務を支払うものとします。また、退会後においても、本デビットを利用しまたは第三者に本デビットを利用されたとき(本デビット情報の使用を含む)は当該使用によって生じた本デビット利用代金等について全て支払いの責を負うものとします。
第28条(本デビットサービスの改廃、解約)
1.両社は、両社所定の方法で会員に告知の上、第16条に定める加盟店および海外ATMに加えて、新たに決済機能を提供する組織に加盟または提携すること等のサービス追加または改廃をすることがあり、会員はあらかじめこれを了承するものとします。
2.両社は、金融情勢、法令その他諸般の状況の変化その他相応の事由がある場合には、当行の店頭表示その他相当の方法で公表することにより、本デビットサービスの一部または全部の利用を停止し、または解約できるものとします。
第29条(免責)
1.両社は、両社の責めに帰すべき事由のある場合を除き、両社が返金をする場合、利息・損害金をつけず、返金手続きの遅れに付随して発生した損害等についても責任を負わないものとします。また、本デビット利用代金債務相当額の引落に伴い発生した当座貸越利息および損害金は消滅しません。
2.前項のほか、両社が、本規約に定めるサービスの提供に関し、両社の責めに帰すべき事由のある場合を除き、会員が被った損害について責任を負う場合であっても、両社の責任は、通常帰すべき事情に基づく通常損害の範囲に限られるものとし、逸失利益、拡大損害、間接損害、特別損害等については、一切責任を負わないものとします。
第30条(合意管轄裁判所)
会員と両社との間で訴訟の必要が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、会員の住所地、商品等の購入地および両社の本店・本社、営業所所在地を管轄する簡易裁判所・地方裁判所を合意管轄裁判所とします。
第31条(準拠法)
会員と両社との諸契約に関する準拠法は、すべて日本法とします。
第6章 アプリ提供サービス
第32条(アプリ提供サービス)
会員は、自らが正当に利用、管理する端末に三井住友銀行アプリ(以下「本アプリ」という)をインストールした上で、本アプリを通じて両社が本アプリにおいて提供するサービス(以下「アプリ提供サービス」という)を利用することができます。
アプリ提供サービスの利用に際しては、本章を適用します。ただし、端末の設定その他の利用環境により、本アプリがインストールできない場合があることを会員は了承するものとします。
第33条(デビット情報表示サービス)
1 会員は、本アプリにおいて、両社所定の認証を経たうえで、本デビット情報を参照することができるサービス(以下「デビット情報表示サービス」という)を利用できます。デビット情報表示サービスは、第 7 条 1 項で定める本カードの貸与前であっても利用できます。なお、第 11 条に基づき本デビットを再発行した場合は、本アプリ上で表示される本デビット情報は当社所定の時点を以って従前の本デビット情報から変更されます。
2.第14条第3項で定める場合、当社は、同項で定める措置に加えて、本デビット情報を本アプリ上から消去することができるものとします。
第34条(カード利用設定サービス)
1.会員は本アプリにおいて、本デビット利用代金明細の確認、本デビット利用限度額の変更、本デビットの利用停止・解除等、本デビットの利用に関する通知等、両社所定のサービスを利用することができます。
2.会員は、本アプリにおいて、本デビット利用限度額を、国内の加盟店 での利用、国外の加盟店での利用、1回あたりの利用等、当社所定の項目毎に設定することができます。
3.会員は、本アプリにおいて、本デビットの利用を、国外の加盟店での利用、非対面取引での利用等、当社所定の項目毎に設定することができます。
4.会員は、本アプリにおいて、本デビットの利用時に利用金額等の通知を受けること、本デビットの月間合計利用額があらかじめ設定した金額を超えた場合に通知を受けること等、当社所定の条件・内容の通知を受けることができます。
5.前三項のサービスについては、会員が利用した加盟店が利用しているネットワークの設定等によって結果が左右されるため、会員が本アプリで設定した条件・内容に従ってサービスが提供されることを保証するものではありません。
第35条(アプリ提供サービスに関する免責)
1.アプリ提供サービスにおけるシステムの運用等には万全を期していますが、万一アプリ提供サービスが一時的に中断・中止された場合または情報内容に誤りがあった場合、両社に責めがある場合を除き両社は一切の責任を負わないものとします。
2.会員の端末の障害または記憶容量の不足等、または通信事業者の障害または記憶容量の不足等により、アプリ提供サービスにおける当社からの情報の遅延・不達が発生した場合、それらによって生じた損害について、両社は一切の責任を負わないものとします。
3.会員は、システムメンテナンス、故障、障害等によりアプリ提供サービスが利用できない場合があることを承諾するものとします。これらにより会員に損害等が生じたとしても、両社に責めがある場合を除き、両社は一切の責任を負わないものとします。
第36条(アプリ提供サービスの停止)
会員は、第27条による退会または第26条の会員資格の取消により、退会日または会員資格取消日からアプリ提供サービスをご利用いただけなくなります。
(2022 年 8 月改定)
個人情報の取扱いに関する同意条項
<本同意条項はSMBCデビット会員規約(以下「本規約」という)の一部を構成し、当社が会員または会員の予定者(以下総称して「会員等」という)から同意を取得するものです。>
第1条(個人情報の収集・保有・利用等)
1.会員等は、本規約(本申込みを含む。以下同じ)を含む当社との取引の管理ならびに付帯サービスの提供のため、下記①から⑦の情報(以下これらを総称して「個人情報」という)を当社が保護措置を講じた上で収集・保有・利用することに同意します。なお、取引の管理には、本デビットの利用確認、利用時の認証、会員への本デビットご利用代金の通知(決済口座の残高不足等の場合の通知を含みます)をすること、法令に基づき市区町村の要求に従って会員の個人情報
(入会申込書の写し・残高通知書等)を市区町村に提出し住民票・住民除票の写し・戸籍謄抄本・除籍謄本等(これらの電子化されたものにかかる記載事項の証明書を含みます)の交付を受けて連絡先の確認や債権回収のために利用すること、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に定める疑わしい取引でないことの確認その他法令の定めに準拠していることの確認を含むものとします。
① 申込み時若しくは入会後に会員等が申込書等に記入し若しくは会員等が提出する書類等に記載されている氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号、電子メールアドレス、職業、勤務先、取引を行う目的、決済口座番号、本デビット会員番号等の情報(以下総称して
「氏名等」という)、本規約に基づき届出られた情報、当社届出電話番号の現在及び過去の有効性(通話可能か否か)に関する情報及びお電話等でのお問合せ等により当社が知り得た氏名等の情報(以下総称して「属性情報」という)
② 会員のご利用に関する申込日、契約日、ご利用店名、商品名、契約額等のご利用状況及び契約内容に関する情報(以下「契約情報」という)
③ 会員のお支払い状況等本規約により発生した客観的取引事実に基づく信用情報
④ 来店、お電話等でのお問合せ等により当社が知り得た情報(映像・通話内容を含む)
⑤ 決済口座での取引時確認状況
⑥ 当社が適法かつ適正な方法で収集した住民票等公的機関が発行する書類に記載されている事項
⑦ 官報や電話帳等の公開情報
2.会員は、当社が下記の目的のために前項の①②③④の個人情報を利用することを同意します。
① 当社のデビットカード関連事業およびクレジットカード関連事業(キャッシング・ローン等の金銭貸付事業を含む。以下同じ)における新商品情報のお知らせ、関連するアフタ
ーサービス
② 当社のデビットカード関連事業およびクレジットカード関連事業における市場調査、商品開発
③ 当社のデビットカード関連事業およびクレジットカード関連事業における宣伝物・印刷物の送付、電話及び電子メール送信等その他の通信手段を用いた営業活動
④ 当社が認めるデビットカード関連事業およびクレジットカード利用可能加盟店等その他当社の提携する者等の営業に関する宣伝物・印刷物の送付、電話及び電子メール等その他の通信手段を用いた送信
※なお、上記の当社の具体的な事業内容については、当社所定の方法(インターネットの当社ホームページへの常時掲載)によってお知らせします。
第2条(個人情報の預託)
会員等は、当社が当社の事務(配送業務、印刷業務、コンピュータ事務、代金決済事務及びこれらに付随する事務等を含むがこれらに限られません)を第三者に業務委託(契約に基づき当該委託先が別企業に再委託する場合を含む)する場合に、当社が個人情報の保護措置を講じた上で、本同意条項に定める個人情報等を当該業務委託先に預託することに同意します。
第3条(利用の中止の申出)
会員は、第1条第2項の同意の範囲内で当社が当該情報を利用している場合であっても、入会後に当社に対しその中止を申出ることができます(以下、尚書きの内容を含めて、同じ)。但し、カードに同封されるご案内等の送付を除きます。お申出は、第8条第1項記載の窓口にご連絡ください。尚、第1条第2項に同意しない場合でも、これを理由に当社が入会をお断りすることや退会の手続きをとることはありません。
第4条(個人情報の開示・訂正・削除)
1.会員等は、当社、信用情報機関に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより、会員等自身の個人情報を開示するよう請求することができます。
① 当社に開示を求める場合には、第8条第2項記載の窓口にご連絡ください。開示請求手続(受付窓口、受付方法、必要書類等)の詳細をお答えします。また、開示請求手続は、当社所定の方法(インターネットの当社ホームページへの常時掲載)でもお知らせしております。
2.開示請求により、万一登録内容が不正確または誤りであることが明らかになった場合、会員等は、当該情報の訂正または削除の請求ができます。
第5条(会員契約が不成立の場合)
会員契約が不成立の場合であっても、会員等が入会申込をした事実は、第1条第1項に定める目的に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず、一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
第6条(退会後または会員資格取消後の場合)
本規約第27条に定める退会の申し出または本規約第26条に定める会員資格の取消後も、第
1条第1項に定める目的及び開示請求等に必要な範囲で、法令等または当社が定める所定の期間個人情報を保有し、利用します。
第7条(規約等に不同意の場合)
当社は、会員等が入会申込みに必要な記載事項の記載を希望しない場合及び本会員規約の内容の全部又は一部を承認できない場合、入会をお断りすることや退会の手続きをとることがあります。
第8条(個人情報に関するお問合わせ)
1. 第5条に定める中止のお申出は、下記の当社FORYOUデスクまでお願いします。
<FORYOUデスク>
x000-0000xxxxxxxx0-00-0xx番号00-0000-0000
x000-0000 xxxxxxxx0-0-00 xx番号00-0000-0000
2. 個人情報の開示・訂正・削除等の会員等の個人情報に関するお問合わせ・ご相談は下記の当社お客さま相談室までお願いします。
<お客さま相談室(責任者:お客さま相談室長)>
x000-0000xxxxxxxx0-0-00 XXXXxxxx 電話番号00-0000-0000
x000-0000xxxxxxxx0-0-00 xx番号00-0000-0000
第9条(同意条項の位置付け及び変更)
1. 本同意条項はSMBCデビット会員規約一部を構成します。
2. 本同意条項は当社所定の手続により、必要な範囲内で変更できるものとします。
三井住友フィナンシャルグループにおける個人データの共同利用に関する同意
会員は、三井住友フィナンシャルグループ各社の連携強化による、より付加価値の高い各種商品・サービスのご提供や、グループ全体の経営管理やリスク管理等の実施・強化を行うために、下記の通りの三井住友フィナンシャルグループにおける共同利用に同意します。
なお、金融商品取引法等、個人情報保護法以外の関連法令等による制限、もしくは個別の契約等における守秘義務がある場合、当該法令等に則り取扱われることとします。
1.共同利用する個人データの項目
申込書・届出書その他の書類、来店、お電話、メール、お問い合わせフォーム、ホームページ等を通じて当社が取得し、またはお取引や契約履行上の手続等を通じて当社が取得した会員等に関する下記の情報
①属性に関する情報(住所、氏名、年齢、生年月日、職業、勤務先、役職、電話番号、電子メールアドレス等の連絡先等の会員等に関する情報等)
②財務に関する情報(収入・支出、資産・負債の状況等)
③お取引に関する情報(商品・サービスの種類、取引金額、契約日、取引ニーズ等)
④お取引の管理に必要な情報(取引店番号・口座番号等の各種管理番号、取引記録・経緯、融資等に関しての判断に関する情報等)
2.共同利用者の範囲
株式会社三井住友フィナンシャルグループ、並びに同社の有価証券報告書等に記載されている連結対象会社及び持分法適用会社。
※共同利用者の範囲は上記の通りですが、個人情報保護法に基づく対外告知を実施済みの会社との間でのみ共同利用を実施いたします。
3.共同利用者の利用目的
① 三井住友フィナンシャルグループ各社における各種商品・サービスの企画・開発、各種商品・サービスに関する個別のご提案・ご案内
-例えば、会員等のニーズにあった商品・サービスをグループ各社で共同開発し、提案すること。
② 種リスクの把握・管理など、グループ全体の経営管理・リスク管理等の適切な遂行
-グループ全体として経営管理・リスク管理等を実施・強化し、会員等に安定的かつ継続的にサービスを提供すること。
4.個人データの管理について責任を有する者の名称三井住友カード株式会社
※その他
① 本共同利用に関する同意条項は、SMBCデビット会員規約の一部を構成しますが、本同意条項は、同規約第6条(本規約の変更、承認)の適用を受けないものとします。
② 本共同利用に基づくダイレクトメールの発送等の中止を希望される会員等は、以下窓口までお申し出ください。
窓口:東京00-0000-0000、大阪00-0000-0000
受付時間:平日9:00~17:00(土・日・祝日、12/31~1/3は除きます)反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意
私(会員の名義人)は、次の①に規定する暴力団員等もしくは①の各号のいずれかに該当し、
②の各号のいずれかに該当する行為をし、または①に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、このカード取引が停止・解約されても異議を申しません。あわせて、私は上記行為が判明しあるいは虚偽の申告が判明し、会員資格が取り消された場合には、当然に両社に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。また、これにより損害が生じた場合でも両社に何らの請求は行わず、一切私の責任といたします。
①両社との取引に際し、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁・資産凍結等の対象として指定する者、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、及び次の(1)から(2)のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
(1)自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等に対して資金を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
②自らまたは第三者を利用して、次の(1)から(5)までのいずれかに該当する行為を行わないことを確約いたします。
(1)暴力的な要求行為(2)法的な責任を超えた不当な要求行為(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて両社の信用を毀損し、または両社の業務を妨害する行為(5)その他前記(1)から(4)に準ずる行為
(2021年4月改定)
SMBCデビット会員用Webサービス利用特約
第1条(目的)
1. 本利用特約(以下「本特約」という)は、株式会社三井住友銀行(以下「当行」とう)および三井住友カード株式会社(以下「当社」という)が、SMBCデビット会員規約(以下「本規約」という)に基づいて発行する、SMBCデビット(以下「本デビット」という)の会員用Webサービス(以下「Webサービス」という)において提供するサービスの利用について定めるものです。
2. 本特約で用いる用語は、別途定義しない限り、本規約で定義した用語と同じ意味を有するものとします。
第2条(申込)
会員は、当社所定の方法によりWebサービス開設の手続きを申し込むことで、当社がWebサービスにおいて提供するサービスを利用することができます。
第3条(ID・パスワード)
1. 会員は、Webサービスの利用にあたって、ユーザーID、パスワード、電子メールアドレスを登録するものとします。
2. 会員は、会員に対して当社より発行されまたは認証されたユーザーID、パスワード、その他その性質上Webサービスの利用にあたって当社より秘密性を有する情報として提供されたものとして認められるもの全て(以下「ID等」という)に関して、会員以外の第三者に対して譲渡、売買、担保提供、名義変更、あるいは利用させてはならないものとします。
3. 会員は、善良なる管理者の注意を以て、ID等を他人に知られないよう十分に注意を払う他、ID等の使用及び管理に関して一切の責任を持ち、ID等の利用に関してなされた会員の全ての行為に関して一切の責任を負うものとします。
4. 会員は、会員指定xxxx等、当社に対して申請した登録内容に変更があった場合、または自己のID等が第三者に無断使用されていること、またはその恐れがあることが判明した場合、直ちに当社所定の届出を行うものとします。
5. 会員は、ユーザーID及びパスワードをWebサービスの画面より、当社の定める方法で変更できるものとします。
6. 会員は、ID等を失念した場合には、Webサービス上で改めてID等の登録を行う事によりWebサービスの利用ができるようになります。
第4条(提供するサービス)
1. 会員はWebサービスにおいて設定されたユーザーID及びパスワードでログインすることにより、本デビット利用代金明細の確認、会員指定アドレスの変更、本デビット利用限度額の変更、本デビットの利用停止・解除ができます。
2. 前項の各サービスについては、会員が利用した加盟店が利用しているネットワークの設定等によって結果が左右されるため、会員がWebサービスで設定した条件・内容に従ってサービスが提供されることを保証するものではありません。
3. 当社はWebサービスの内容を予告なく変更できるものとします。その結果、会員に不利益が生じた場合でも、当社は補償その他の義務を負わないものとします。
第5条(オンラインショッピング認証サービス)
「オンラインショッピング認証サービス」とは、Visaの提供する「VisaSecure」を利用可能とする以下の内容のサービスです。
(1) 会員は、VisaSecureに対応した加盟店で電子商取引を行う際に、VisaSe cureを利用することができます。
(2) オンラインショッピング認証サービスに使用するパスワードは、当社が属性情報として保有する電話番号、または電子メールアドレスに対し通知します。
(3) オンラインショッピング認証サービスは、本規約第12条および第14条によるカード利用停止、第25条による退会および第24条の会員資格の取消により、自動的に利用できなくなります。なお、オンラインショッピング認証サービスは、それ以外の方法により、会員が任意に利用を停止することはできません。
(4) 本特約の規定にかかわらず、VisaSecureを利用したショッピングに関して生じた損害は補てんしません。
(5) 当社は、Webサイトに公開するなど所定の方法で会員に通知することにより、オンラインショッピング認証サービスを任意に中止できるものとします。その結果、会員に不利益が生じても、当社は一切責任を負わないものとします。
第6条(利用準備)
インターネットを利用するにあたり、会員は、自己の責任と費用において必要なコンピュータ端末、通信機器、通信回線、その他の設備を保持し管理するものとします。
第7条(本特約の告知・変更)
1. 当社は会員の承諾を得ることなく、当社が適当と判断する方法で会員に通知することにより本特約を変更できるものとします。
2. 会員は、本特約の変更後、相当期間の経過、またはWebサービスを利用した時点で、変更内容を承諾したものとします。
第8条(免責)
1. Webサービスにおけるシステムの運用等には万全を期していますが、万一Webサービスが一時的に中断・中止された場合または情報内容に誤りがあった場合、当社は一切の責任を負わないものとします。
2. 会員のプロバイダーもしくはメールサーバーの障害またはメールボックスの容量不足等により、本サービスにおける当社からの情報の遅延・不達が発生した場合、それらによって生じた損害について、当社は一切の責任を負わないものとします。
3. システムメンテナンス等及びその他不可抗力により本サービスが利用できない場合であっても、当社は一切の責任を負わないものとします。
第9条(Webサービスの停止)
会員は、本規約第27条による退会および第26条の会員資格の取消により、退会日または会員資格取消日からWebサービスをご利用いただけなくなります。但し、本デビット利用代金明細の確認は、退会日または会員資格取消日から起算して180日間経過後からご利用いただけなくなります。
(2022年8月改定)
デビット一体型キャッシュカードに関する特約
後記1条に定めるデビット一体型キャッシュカードの利用に際しては、後記1条から16条までの追加特約(以下「一体型カード特約」という。)を適用します。なお、特段の定めのない限り、SMBCデビット会員規約(以下「本規約」という。)における定義は一体型カード特約においても適用されるものとします。
第1条(目的)
一体型カード特約は、株式会社三井住友銀行(以下「当行」という。)および三井住友カード株式会社(以下「当社」という。)が発行するSMBCデビット(以下「本デビット」という。)の機能(本規約により定められた機能をいい、以下「SMBCデビット機能」という。)、当行の普通預金のキャッシュカードとしての機能(当行の「キャッシュカード(普通預金・貯蓄預金)規定」等により定められた機能をいい、以下「キャッシュカード機能」という。)と、ジェイデビットカードとしての機能(「ジェイデビットカード取引規定」により定められた機能をいい、以下「ジェイデビットカード機能」という。)を一体化し、それらの機能を1枚で提供する、「デビット一体型キャッシュカード」(以下「一体型カード」という。)に関して定めるものです。
第2条(一体型カードの発行・貸与)
1. 当行の「普通預金規定」、「キャッシュカード(普通預金・貯蓄預金)規定」、「ジェイデビットカード取引規定」、本規約、一体型カード特約等を承認のうえ、当行および当社に一体型カードの利用を申し込み、当行および当社が認めた者(以下「利用者」という。)に対し、当行および当社は、「キャッシュカード(普通預金・貯蓄預金)規定」により発行されるキャッシュカード(以下「キャッシュカード(普通預金)」という。)および本規約により発行される本カードに代えて、一体型カードを発行し貸与するものとします。
2. 利用者が一体型カードのキャッシュカード機能を利用して預金を払い戻す場合には、届出の暗証番号を入力するものとします。
3. 利用者が、前記2の場合において、暗証番号の入力に加え、生体認証を用いることを希望する場合には、当行所定の手続きにより行うものとします。なお、キャッシュカード機能を利用する取引の際に生体認証が必要となる取引を「生体認証取引」といい、生体認証取引には、「生体認証取引にかかる特約」が適用されるものとします。
第3条(一体型カードの所有権)
1. 一体型カードの所有権は当行および当社に帰属するものとし、一体型カードは利用者に貸与されるものとします。
2. 利用者は、一体型カードについて、他人に譲渡、質入れ、その他第三者の権利の設定をしてはならず、また、他人に貸与、占有または使用させることはできないものとします。
第4条(別にカードを発行する場合等)
1. キャッシュカード用と、キャッシュローンまたはカードローン用の2本の磁気ストライプがある形態のキャッシュカードが発行されている普通預金口座について、当該普通預金口座を決済口座とする一体型カードを発行する場合は、当行は利用者に対し、一体型カードとは別にキャッシュローンまたはカードローン専用のカードを発行し貸与するものとします。
2. 普通預金用と、貯蓄預金用の2本の磁気ストライプがある形態のキャッシュカードが発行されている普通預金口座について、当該普通預金口座を決済口座とする一体型カードを発行する場合は、当行は利用者に対し、一体型カードとは別に、貯蓄預金専用のカードを発行し貸与するものとします。
3. 利用者が一体型カードの発行を既に受けている場合には、当該一体型カードの決済口座となっている普通預金口座について、普通預金用と、貯蓄預金用の2本の磁気ストライプがある形態のキャッシュカードは同時に発行されないものとします。
第5条(一体型カードの発行)
一体型カードの発行は、当行または当社、あるいは当行または当社が指定する第三者に委託して行うものとします。
第6条(一体型カードの取扱い)
1. 利用者は、預入れ・払戻し・振込・振替・現金の借受等の取引が可能な機器(以下「自動機」という。)において一体型カードを利用する場合は、一体型カード表面に記載されているカード挿入方向の指示に従って、キャッシュカード機能とSMBCデビット機能を使い分けするものとします。
2. 利用者が、一体型カードのジェイデビットカード機能およびSMBCデビット機能の両機能を使用できる加盟店において一体型カードを利用する場合には、一体型カードを提示する際に、いずれの機能を利用するかについて、当該加盟店に申し出るものとします。
3. 前記1および2において、利用者が使用方法を誤った場合に生じる不利益・損害については、利用者が負担するものとし、また利用者は、この場合の取引に基づく債務についての支払義務を免れないものとします。
第7条(一体型カードの有効期限)
1. 一体型カードのキャッシュカード機能およびジェイデビットカード機能の有効期限
は、カード券面上に表示されたSMBCデビット機能の有効期限と同一とします。
2. 当行および当社は、前記1の有効期限までに、有効期限を更新した新たな一体型カードを発行し、利用者の当行届出の住所に送付します。
3. 利用者は、有効期限を更新した新たな一体型カードを受領したときには、有効期限経過後の一体型カードを利用者本人の責任において廃棄するものとします。
第8条(一体型カードの喪失等)
1. 利用者は、一体型カードが紛失・盗難・詐取・横領等(以下併せて「喪失等」という。)にあった場合には、直ちにその旨を当行および当社に通知し、最寄りの警察署に届 出を行うものとします。
2. 喪失等の通知を当行が受けた場合には、当行がキャッシュカード機能およびジェイデビットカード機能を停止するものとします。また喪失等の通知を当社が受けた場合には、当社がSMBCデビット機能を停止するものとします。
3. 前記2にかかわらず、当行および当社のいずれかに喪失等の通知があった場合、当行がキャッシュカード機能およびジェイデビットカード機能を、当社がSMBCデビット機能をそれぞれ停止することができるものとします。これに伴う不利益・損害等については、当行および当社は責任を負わないものとします。
4. 利用者は、一体型カードが喪失等にあった場合には、前記1の通知のほか当行に所定の書面により届出を行うものとします。
5. 一体型カードの喪失等により生じた損害の処理に関しては、キャッシュカード機能に係る損害については「キャッシュカード(普通預金・貯蓄預金)規定」等を、ジェイデビットカード機能に係る損害については「ジェイデビットカード取引規定」を、 SMBCデビット機能に係る損害については本規約を、それぞれ適用することとします。
第9条(届出事項の変更)
1.利用者は、住所、氏名、電話番号、勤務先等いっさいの届出事項について変更があった場合またはキャッシュカード(普通預金)の暗証番号もしくは決済口座を変更する場合には、遅滞なく両社所定の方法により届出を行うものとします。利用者が届け出た変更事項(キャッシュカード(普通預金)の暗証番号の変更を除く。)は、当行から当社へ連絡し、これをもって本規約に定める届出があったものとします。
2. 前記1のうち氏名に変更があった場合、またはキャッシュカード(普通預金)の暗証番号もしくは決済口座を変更する場合には、利用者は当該一体型カードをあわせて当行に提出するものとします。なお、これにより新たに一体型カードが交付されるまでの間、利用者が一体型カードを利用できなくなることに伴う不利益・損害等については、当行および当社は責任を負わないものとします。
3. 前記1に定める届出事項について変更の届け出が行われなかったことにより利用者が
一体型カードを利用できなくなることに伴う不利益・損害等については、当行および当社は責任を負わないものとします。
第10条(一体型カードの機能分離等)
1. 利用者は、一体型カードについてキャッシュカード機能、ジェイデビットカード機能とSMBCデビット機能の分離を希望する場合、当行に対して当行所定の書面により申込を行うものとします。
2. 当行が前記1の申し込みを受け付け、当行がこれを認めた場合、本デビットは解約されたものとみなします。この取扱いに伴う不利益・損害等については、当行および当社は責任を負わないものとします。
3. 前記1の場合に、利用者は、当該一体型カードのほか当行が指定する他のカードもあわせて、当行に提出するものとします。なお、これにより新たに当行所定のカードが交付されるまでの間、利用者がキャッシュカード機能、ジェイデビットカード機能を利用できなくなることに伴う不利益・損害等については、当行および当社は責任を負わないものとします。
第11条(一体型カードの解約)
1. 当社または当行の定める期間、利用者によるSMBCデビット機能の利用による利用代金の決済が無かった場合には当社および当行は本デビットの解約をすることができるものとします。その場合、当行はキャッシュカード(普通預金)等当行所定のカードを発行し貸与するものとします。この取扱いに伴う不利益・損害等については、当行および当社は責任を負わないものとします。
2. 利用者の責により一体型カードの再発行ができない場合、一体型カードの更新発行は行わず、当社および当行は本デビットの解約をすることができるものとします。この取扱いに伴う不利益・損害等については、当行および当社は責任を負わないものとします。
第12条(SMBCデビット機能の一時停止等)
1. 利用者が本規約または一体型カード特約に違反しもしくは違反するおそれがある場合には、当社はSMBCデビット機能を一時停止することができるものとします。
2. 当社が前記1によりSMBCデビット機能の一時停止を行った場合および本規約に定める会員資格の取消を行った場合(以下併せて「一時停止等の場合」という。)には、同時にキャッシュカード機能は利用できなくなるものとし、当行はキャッシュカード(普通預金)等当行所定のカードを発行し貸与できるものとします。
3. 一時停止等の場合に、当行から新たに当行所定のカードが交付されるまでの間、利用者がキャッシュカード機能等を利用できなくなることに伴う不利益・損害等につい
ては、当行および当社は責任を負わないものとします。
4. 一時停止等の場合には、当行または当社は利用者に事前に通知・催告等をすることなく、当行および当社の自動機や当社の加盟店等を通じて、一体型カードを回収することができるものとします。利用者は、当行または当社から一体型カード回収の要求があったときには、異議なくこれに応じるものとします。
第13条(再発行手数料等)
1. 利用者は、一体型カードの再発行を申し込む場合には、両社所定の方法で届出るものとします。利用者が提出した書面の全部または一部については、当行に届出があった場合は、当行から当社に送付し、これをもって本規約に定める本デビットの再発行の届出があったものとします。
2. 当行および当社が、一体型カードの再発行または前記第10条に定める機能分離等に応じるときは、当行および当社所定の手続をした後に一体型カードまたは当行所定のカードを再発行または発行します。
3. 前記2に定めるカードが再発行または発行される場合には、利用者は、当行および当社所定の手数料を支払うものとします。
第14条(情報の管理および同意)
1. 利用者は、当行および当社がそのどちらか一方に対して、もしくは当行または当社が情報処理・事務処理を委託する会社に対して、一体型カードの発行、交付、その他一体型カードの業務を遂行するのに必要な範囲において決済口座番号、本デビット会員番号等の利用者情報を提供することについて、あらかじめ同意するものとします。
2. 利用者は、当行と当社との間において、以下の目的・範囲内で、利用者に関する属性、信用状況の照会または情報の提供もしくは交換が行われることについて、あらかじめ同意するものとします。
(1) 目的
一体型カードの発行・交付、および当行並びに当社が利用者の管理を行うため
(2) 情報の範囲
本申込書等に記載された利用者の属性情報(住所、氏名、生年月日、電話番号、勤務先など)およびその変更内容、決済口座番号、本デビット会員番号、一体型カードについての利用者に関する情報(当社の審査結果・会員資格の取消の事実等)、利用者と当行および当社との取引内容
3. 当行、当社および情報処理・事務処理を委託する第三者は、提供を受けた利用者の情報を、厳正に管理するものとします。
第15条(関係規定)
一体型カード特約に特段の定めがない限り、一体型カードのキャッシュカード機能については当行の「普通預金規定」、「キャッシュカード(普通預金・貯蓄預金)規定」、「SMBCダイレクト利用規定」、「生体認証取引にかかる特約」その他関係規定により、SMBCデビット機能については本規約等その他関係規定により、ジェイデビットカード機能については「ジェイデビットカード取引規定」により取り扱います。
第16条(一体型カード特約の変更等)
1. 一体型カード特約の各条項およびその他の条件は、金融情勢、法令その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行の店頭表示、両社ホームページへの掲載、その他相当の方法で公表することにより、変更できるものとします。
2. 前記1の変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
(2018年2月制定)
電磁的方法による書面交付に関する同意条項
第1条(書面交付の方法)
SMBCデビット会員は、当社が割賦販売法に基づき交付する法定書面(同法30条第1項、第2項
(その後法令変更により所定条項が変更された場合には変更後の条項。以下同じ)参照)について、当社の選択により、紙媒体または電磁的方法のいずれか、もしくはその両方により交付できるものとすることに同意します。
第2条(電磁的方法による書面交付の対象となる書面)
電磁的方法による書面交付の対象となる書面は、割賦販売法第30条第1項、第2項に基づく法定書面とします。
第3条(電磁的方法による書面交付の方法及び内容)
1. 電磁的方法による書面交付の方法は、SMBCデビット会員規約に定める「本アプリ」上のデビットカード情報表示画面中「ご利用の前にお読みください」にて、SMBCデビット会員の閲覧に供する方法とします。ファイル形式は、当社が指定するバージ ョンのPDFファイルとします。
2. SMBCデビット会員は、本アプリから、上記「ご利用の前にお読みください」を押下する事で表示されるPDFファイルをダウンロードし、会員のスマートフォン及びその他の端末に保存下さい。
3. SMBCデビット会員は、PDFファイルを閲覧可能なソフト又はアプリ(Adobe Acrobat等)を使用してPDFファイルを閲覧するものとします。端末へのインストールが未了 な場合は、インストールが必要となります。
第4条(電磁的方法による書面交付の方法の変更)
当社は、電磁的方法による交付を承諾されたSMBCデビット会員の利用に際し支障をきたすおそれが著しく低いと判断した場合、あらかじめ当社ウェブサイト上に掲載又は電子メール等で通知して変更内容を明らかにすることにより、SMBCデビット会員の同意を得ることなく、「電磁的方法による交付の方法」を変更することができるものとします。
第5条(通信費用等)
SMBCデビット会員と通信サービス業者等との間の契約に基づく通信費用等については、会員の負担となります。
(2019 年 3 月制定)
Google Pay モバイルペイメント特約(デビットカード用)
Google Pay モバイルペイメント特約
(デビットカード用)
第1条(本特約の適用等)
1. 本特約は、SMBC デビットサービス(以下に定義する)の会員(以下「会員」という)が Google Pay モバイルペイメント(以下に定義する)を利用する場合の特則を定めるものです。なお、当社が会員の Google Payモバイルペイメントの利用申込みを認めた日を Google Pay モバイルペイメント利用にかかる契約成立日とします。
2.本特約の条項と「SMBC デビット会員規約」およびこれに付随しまたは関連する特約(以下これらを総称して
「会員規約等」という)の条項とが矛盾または抵触する場合には、本特約の条項が優先的に適用されるものとします。
第2条(用語定義)
本特約において、用語の定義は、以下に定めるものとします。なお、本特約における用語は、本特約において別途定義されない限り、会員規約等において定義される意義と同一の意義を有するものとします。
・ Google Pay モバイルペイメント:会員が、会員規約等および本特約に従い、Google LLC(以下「Google」という)が提供するアプリケーション・機能等を用いて SMBC デビットサービスを利用できるサービス
・ SMBC デビット:当社および株式会社三井住友銀行が会員に対して会員規約等に基づき発行するデビットカード(プラスチックカードの発行を伴う場合および会員規約等で定める「本デビット情報」のみ発行する場合の双方を含む)
・ SMBC デビットサービス:会員が、会員規約等に従い、SMBC デビットの利用によりまたはこれに付随しもしくは関連して提供を受ける決済サービス
・ 本件対応デバイス:Google その他の事業者が提供するスマートフォン等の機器のうち、Google Pay モバイルペイメント対応機器であって、会員が本件利用申込みを行い、かつ、Google Pay モバイルペイメントを利用する際に使用するもの
・ トークン:本件対応デバイスに発行される Google Pay モバイルペイメントに用いられる専用の番号(明確化のために付言すると、SMBC デビットの会員番号とは異なる)
・ 本件会員情報:本件利用申込みまたは利用にあたり必要な本人確認情報およびトークン等の情報であって、会員規約等で定める「本デビット情報」を含むもの
・ 本件利用申込み:Google Pay モバイルペイメントの利用を希望する会員が行う、Google および当社所定の方法による Google Pay モバイルペイメントの利用の申込み
第3条(iD の利用申込みについて)
1. 会員は、本件利用申込みによって、株式会社 NTT ドコモが提供する決済ブランド「iD」の利用に関して当社へ申込みをし、iD 会員になるものとします。但し、本件対応デバイスのモデルによっては iD に対応しない場合があり、この場合 Google Pay モバイルペイメントをご利用いただけません。
2. 前項の申込みに基づく iD の利用は、本件対応デバイスでのみ可能とし、本特約に定める条件に従うものとします。
3. 本条第 1 項に基づく iD の利用申込みは、Google Pay モバイルペイメントの終了と同時に、解約されるものとします。
第4条(Google Pay モバイルペイメントの利用申込み)
Google Pay モバイルペイメント特約(デビットカード用)
1.会員は、Google Pay モバイルペイメントの利用を希望する場合には、当該会員自ら、会員規約等及び本特約の各条項を認識し了承の上、本件利用申込みを行うものとします。
2.当社は、本件利用申込みを行った会員が当社所定の基準により適格と認められる場合には、本件利用申込みに対して Google および当社所定の方法により承諾するものとし、かかる承諾の相手方である会員を「Google Pay モバイルペイメント利用者」として、同人に対し、本件対応デバイスにトークンを発行し、Google Payモバイルペイメントの利用を許容するものとし、株式会社三井住友銀行はこれを了承します。
3.会員は、本件利用申込みに先立ち、自己の責任および費用負担において、自己が管理する本件対応デバイスの準備、携帯電話通信事業者等とのインターネット利用サービス契約の締結等による通信手段の確保ならびにその他本件利用申込みおよび Google Pay モバイルペイメントの利用に必要な準備を行うものとします。
4.会員は、本件利用申込みまたは Google Pay モバイルペイメント利用にあたり、取引が不成功の場合は、当社へ不成功の旨の連絡を行うものとします。
第5条(利用可能な加盟店)
Google Pay モバイルペイメントは、iD 加盟店で利用できるものとします。ただし、iD 加盟店であっても、 Google Pay モバイルペイメントの利用に対応しておらず、Google Pay モバイルペイメントをご利用いただけない場合があります。
第6条(利用可能額および利用代金の支払い)
1.Google Pay モバイルペイメント利用者は、SMBC デビットサービスの利用可能額の範囲内で Google Pay モバイルペイメントを利用できるものとします。
2.当社は、Google Pay モバイルペイメント利用者が前項に定める利用可能額を超えて Google Pay モバイルペイメントを利用した場合またはしようとした場合、利用可能額以内であっても短時間に換金性商品を連続して購入する場合等、利用状況が不適当又は不審であると合理的に認められる場合は、Google Pay モバイルペイメントの利用を一時的にお断りすることがあります。
3.Google Pay モバイルペイメント利用者は、本特約に基づく Google Pay モバイルペイメントの利用に関する一切の債務を、会員規約等に従い、SMBC デビットサービスの利用代金として支払うものとします。
4.Google Pay モバイルペイメント利用者が本条に定める利用可能額を超えて Google Pay モバイルペイメントを利用した場合も、Google Pay モバイルペイメント利用者は、当然にその支払の責を負うものとします。
第7条(Google Pay モバイルペイメントの有効期限等)
1.Google Pay モバイルペイメントの有効期限は、当社所定の方法(当社ホームページへの掲載等)によって公表する日までとします。
2.Google Pay モバイルペイメント利用者は、前項の有効期限経過後において Google Pay モバイルペイメントの利用を希望する場合、再度本件利用申込みを行うことを要するものとします。但し、当社が当社所定の方法により、上記手続きを経ず Google Pay モバイルペイメントの有効期限を自動で更新する場合があります。
3.Google Pay モバイルペイメント利用者は、Google Pay モバイルペイメントの有効期限内であっても、Googleおよび当社所定の方法により Google Pay モバイルペイメントの一時停止または解約をすることができます。
4.Google Pay モバイルペイメントの有効期限内であっても、SMBC デビットサービスを解約または会員資格を喪失した場合、Google Pay モバイルペイメントは解約されます。
5.Google Pay モバイルペイメントの有効期限内であっても、以下各号に該当する場合には、Google Pay モバ
Google Pay モバイルペイメント特約(デビットカード用)
イルペイメントは解約されることがあります。
① 本カードの紛失、本デビット情報の漏えい、本件対応デバイスの紛失等により不正利用のおそれが生じた場合
② SMBC デビットの再発行および他の SMBC デビットへの切替等により SMBC デビットの会員番号等が変更される場合
③Google 所定の事由または本件対応デバイスの故障等により、本件対応デバイス内の本件会員情報が削除された場合
第8条(Google Pay モバイルペイメントの一時停止・解約等)
1.当社は、以下各号のいずれかに該当する場合には、Google Pay モバイルペイメント利用者に対する事前の通知なく、Google Pay モバイルペイメントの一時停止または解約をすることができるものとします。
① Google Pay モバイルペイメント利用者が本特約若しくは会員規約等に違反し若しくは違反するおそれがあると合理的に認められる場合
② Google Pay モバイルペイメントの利用状況または SMBC デビットもしくは SMBC デビットサービスの利用状況が不適当または不審であると合理的に認められる場合
③本件会員情報、本件対応デバイスまたは SMBC デビットが第三者によって拾得される等、当社が認識した事由に起因して Google Pay モバイルペイメントの不正利用の可能性が生じたと合理的に認められる場合
2.当社は、以下各号のいずれかに該当する場合には、Google Pay モバイルペイメント利用者に対する事前の通知なく、Google Pay モバイルペイメントの一部または全部を一時的に停止し、または Google Pay モバイルペイメントを終了できるものとします。
① 天災、停電、通信事業者の通信設備異常、本件対応デバイス等の異常、コンピュータシステムの異常、戦争等の不可抗力により、Google Pay モバイルペイメントの一部または全部の利用が困難であるとGoogleまたは当社が判断した場合
② その他、コンピュータシステムの保守等、已むを得ない事情で Google Pay モバイルペイメントの一部または全部の一時停止または中止が必要と合理的に認められる場合
3.当社は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」その他の法令等に基づく場合その他の合理的に必要と認められる場合には、Google Pay モバイルペイメント利用者に対して、当社が指定する書面の提出および申告を求めることができるものとし、また同法に関する制度の整備が十分に行われていないと認められる国または地域においては Google Pay モバイルペイメントの利用を制限することができるものとします。
4.本条第1項から第3項までに定める事由またはこれらに類似する事由による Google Pay モバイルペイメントの一部または全部の一時停止・解約・中止・利用制限等により Google Pay モバイルペイメント利用者に生じた損害につき、当社は、その責めに帰すべき事由がある場合を除き、一切の責任を負わないものとします。
第9条(善管注意義務、禁止事項等)
1.Google Pay モバイルペイメント利用者は、本件対応デバイスを善良なる管理者の注意をもって使用・保管・管理するものとします。
2.Google Pay モバイルペイメント利用者は、本件対応デバイスにつき、その修理等による第三者への一時的な預入または第三者への占有の移転、譲渡、貸与、担保提供等若しくは廃棄等の一切の処分を行う場合には、当社所定の方法により事前に Google Pay モバイルペイメントを解約するものとします。
3.Google Pay モバイルペイメント利用者は、理由の如何を問わず Google Pay モバイルペイメントを解約しま
Google Pay モバイルペイメント特約(デビットカード用)
たは当社により解約された場合、Google および当社所定の方法により、本件対応デバイスに保存されている本件会員情報が削除されていることを確認するものとします。
4.Google Pay モバイルペイメント利用者は、本件対応デバイスに保存されている本件会員情報を一切偽造・変造・複製・解析等をしてはならないものとします。
5.Google Pay モバイルペイメント利用者が前4項に違反したことに起因または関連して Google Pay モバイルペイメントが不正に利用された場合、Google Pay モバイルペイメント利用者(Google Pay モバイルペイメントを解約済みか否かを問いません。)は、Google Pay モバイルペイメントの利用代金および当社に生じた損害についてすべて支払いの責を負うものとします。
6.Google Pay モバイルペイメント利用者は、以下各号のいずれかに該当する場合に生じるすべての責任を負うものとします。なお、この責任には Google Pay モバイルペイメントによる利用代金の支払責任を含みます。
① 本件対応デバイスの紛失・盗難・詐取・横領等(以下まとめて「紛失・盗難等」という。)により第三者に Google Pay モバイルペイメントを不正利用された場合
② 本件会員情報の紛失・盗難等により第三者に Google Pay モバイルペイメント若しくは本件会員情報を不正利用された場合
③ その他前2号に準じる事由で、第三者に Google Pay モバイルペイメント若しくは本件会員情報を不正利用された場合
7. 前項の各号のいずれかに該当する場合または本件対応デバイスもしくは本件会員情報の紛失・盗難等が生じた場合、Google Pay モバイルペイメント利用者は、速やかに自身で Google および当社所定の方法により Google Pay モバイルペイメントを一時停止または解約し、本件対応デバイスまたは本件会員情報の紛失・盗難等が生じた旨を、速やかに当社所定の方法で当社に通知し、かつ、最寄警察署に届け出るものとします。この場合、当社へはその旨を文書で届け出いただく場合があります。
第10条(免責)
1. Google Pay モバイルペイメント利用者は、以下各号に定める場合またはその他合理的な理由により Google Pay モバイルペイメントの一部または全部を利用できない場合であっても、当社は、その責めに帰すべき事由がある場合を除き、一切責任を負わないことにつき、予め承諾するものとします。
① 本件対応デバイス等の仕様・品質に起因する場合、Google が Google Pay モバイルペイメントに関連して提供する技術・サービス・製品等に関する障害や技術・サービス内容の変更・終了等による場合
② 本件対応デバイスのモデルが変更される等、Google を含む本件対応デバイスの提供事業者による本件対応デバイスの仕様変更がなされた場合
③ Google Pay モバイルペイメント利用者が第 4 条に定める本件利用申込みに必要な手続きを完了しなかった場合
④ 本特約に定める、Google Pay モバイルペイメントの一時停止・解約・中止・終了・利用制限等の場合
⑤ iD に対応した加盟店の端末機またはシステムの故障等および、本件対応デバイスと端末機との通信状態の不具合等の場合
⑥ 本件対応デバイス自体または本件対応デバイス上のシステムの故障等の場合
⑦ その他、会員規約等および本特約に定める場合
2. Google Pay モバイルペイメント利用者は、Google Pay モバイルペイメント利用者が本件利用申込みまたは利用したことにより、本件対応デバイスの各種機能または本件対応デバイス内に保存された各種データ等に何らかの悪影響がおよび、Google Pay モバイルペイメント利用者または第三者に損害が発生した場合、当社は、その責めに帰すべき事由がある場合を除き、一切責任を負わないことにつき、予め承諾するものとしま
Google Pay モバイルペイメント特約(デビットカード用)
す。
第11条(会員保障制度)
1. 第9条第 6 項の規定にかかわらず、当社は、会員が紛失・盗難等により第三者に Google Pay モバイルペイメントまたは本件会員情報を不正利用された場合であって、同条第 7 項の規定に従い警察および当社への届出がなされたときは、これによって会員が被る Google Pay モバイルペイメントまたは本件会員情報の不正利用による損害をてん補します
2. 前項による保障期間は、契約成立日から1年間とし毎年自動的に継続されるものとします。
3. 前2項の規定にかかわらず、次の場合は、当社はてん補の責を負いません。なお、本項において会員の故意過失を明示的に記載しているものを除き、会員の故意過失は問わないものとします。
① 会員の故意若しくは重大な過失に起因する損害
② 損害の発生が保障期間外の場合
③ 会員が本条第4項の義務を怠った場合
④ 紛失・盗難等または被害状況の届けが虚偽であった場合
⑤ 暗証番号の入力、指紋認証その他、本件対応デバイスにおける本人認証の仕組みを利用した取引についての損害
⑥ 第 9 条第 7 項の紛失・盗難等の通知を当社が受領した日の61日以前に生じた損害
⑦ 戦争・地震等による著しい秩序の混乱中に生じた紛失・盗難等に起因する損害
⑧ その他本規約に違反する使用に起因する損害
4. 会員は、損害のてん補を請求する場合、損害の発生を知った日から30日以内に当社が損害のてん補に必要 と認める書類を当社所定の方法により当社に提出すると共に、会員は被害状況等の調査に協力するものとします。
第12条(非保証)
当社は、Google Pay モバイルペイメントに関連するか否かに関わりなく、Google が提供または配布する製品・技術・アプリケーション等の品質・機能等につき、何ら保証するものではありません。
第13条(Google Pay モバイルペイメントの終了および停止)
Google Pay モバイルペイメント利用者は、Google または当社が以下各号のいずれかに該当すると判断した場合、事前の通知なく Google Pay モバイルペイメントを終了または一時停止する場合があることを予め承諾するものとします。なお、この場合、当社は、その責めに帰すべき事由がある場合を除き、一切責任を負わないことにつき、予め承諾するものとします。
① Google Pay モバイルペイメント対応デバイスまたはこれにインストール・保存されたデータ等に不具合等があった場合
② 当社または Google の業務の遂行上重大な支障がある場合
③ その他当社または Google が、Google Pay モバイルペイメントの終了または一時停止が必要と判断した場合
第14条(了承事項)
Google Pay モバイルペイメント利用者は、Google Pay モバイルペイメントの利用に関し、以下の事項を認識し了承します。
① Google Pay モバイルペイメントは専ら当社が提供するサービスであり、株式会社三井住友銀行は Google
Google Pay モバイルペイメント特約(デビットカード用)
Pay モバイルペイメントを提供することはなく、かつ、当社による Google Pay モバイルペイメントの提供につき、連携、協働、支援その他の一切の関与を行わないこと。
② 株式会社三井住友銀行は、Google Pay モバイルペイメントの利用に起因または関連して Google Pay モバイルペイメント利用者に生じた損害、損失、費用等につき、一切責任を負わないこと。
第15条(本特約の変更、承諾)
1. 本特約の各条項およびその他の条件は、金融情勢、法令その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、Google Pay モバイルペイメント対応デバイス上または当社ホームページへの掲載、その他相当の方法で公表することにより、変更できるものとします。
2. 前項の変更は、公表の際に定める1ヵ月以上の相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
※ Google Pay は Google LLC の商標です。
※ 「iD」 は、株式会社NTTドコモの商標です。
「個人情報の取扱いに関する同意条項」の特約
<「個人情報の取扱いに関する同意条項」の特約(以下「本同意条項特約」という)は Google Pay モバイルペイメント特約(デビット用)(以下本同意条項特約においては「Google Pay モバイルペイメント特約」という)の一部を構成します>
第1条(個人情報の収集・保有・利用等)
1.Google Pay モバイルペイメント利用者または Google Pay モバイルペイメント利用予定者(以下総称して
「Google Pay モバイルペイメント利用者等」という)は、Google Pay モバイルペイメント特約に係る取引
(Google Pay モバイルペイメント利用申込みを含む。以下同じ)を含む当社との取引の管理並びに付帯サービスの提供のため、下記①から⑥の情報(以下これらを総称して「個人情報」という)について、当社が保護措置を講じたうえで、収集(Google Asia Pacific Pte. Ltd.(以下「Google」という)が当社に下記①から③までの情報を提供し、当社が当該情報の提供を受けることを含む)・保有・利用することにつき、予め同意するものとします。
① Google Play および Google Pay モバイルペイメントアカウントの利用状況(個別の利用明細については収集しません。)
② Google Pay モバイルペイメントデバイスに関する情報(電話番号、名前、モデル等を含む)
③ Google Pay モバイルペイメント利用申込み時の位置情報
④ Google Pay モバイルペイメント利用申込み状況および登録情報
⑤ Google Pay モバイルペイメントの利用状況
⑥ 上記①から⑤までに準じる情報
2.Google Pay モバイルペイメント利用者等は、当社が下記の目的のために個人情報を利用することに予め同意
Google Pay モバイルペイメント特約(デビットカード用)
するものとします。
① 当社のデビットカード事業およびクレジットカード関連事業(キャッシング・ローン等の金銭貸付事業を含む。以下同じ)
における新商品情報のお知らせ、関連するアフターサービス
② 当社のデビットカード事業およびクレジットカード関連事業における市場調査、商品開発
③ 当社のデビットカード事業およびクレジットカード関連事業における宣伝物・印刷物の送付、電話および電子メール送信
等その他の通信手段を用いた営業活動
④ 当社が認めるデビットカードおよびクレジットカード利用可能加盟店等その他当社の提携する者等の営業
に関する宣伝物・印刷物の送付、電話および電子メール等その他の通信手段を用いた送信
⑤当社が認めるデビットカードおよびクレジットカード利用加盟店等その他地方公共団体等および当社の提携する者等の各種プロモーション活動等を支援するデータ分析サービス提供のための統計レポートの作成(個人を識別し得ない統計情報として加工したものに限る)
※なお、上記の当社の具体的な事業内容については、当社所定の方法(当社ホームページへの常時掲載)によってお知らせします。
3.Google Pay モバイルペイメント利用者等は、個人情報につき当社所定の匿名化措置を講じたうえで当社が
Google と
共有し、同社が Google Pay モバイルペイメントの提供に必要な行為および Google Pay モバイルペイメントならびに同社
の製品・技術の改善等に利用することについて予め同意するものとする。
第2条(個人情報の預託)
Google Pay モバイルペイメント利用者等は、当社が当社の事務(配送業務、印刷業務、コンピュータ事務、代金決済事務およびこれらに付随する事務等を含むがこれらに限られません)を第三者に業務委託(契約に基づき当該委託先が別企業に再委託する場合を含む)する場合に、当社が個人情報の保護措置を講じた上で、本同意条項特約に定める個人情報等を当該業務委託先に預託することに同意します。なお、当社の事務において、Google Pay モバイルペイメントに関する Google Pay モバイルペイメント利用者等への通知にショートメッセージサービス(SMS)を利用する場合は、Google Pay モバイルペイメント利用者等の携帯電話番号を携帯電話通信事業者に預託するものとします。
第3条(利用の中止の申出)
Google Pay モバイルペイメント利用者は、第 1 条第 2 項の同意の範囲内で当社が当該情報を利用している場合であっても、Google Pay モバイルペイメント利用申込み後に当社に対しその中止を申出ることができます。但し、カードまたはご利用代金明細書に同封されるご案内等の送付を除きます。お申出は、第 8 条第 1 項記載の窓口にご連絡ください。なお、第 1 条第 2 項に同意しない場合でも、これを理由に当社が Google Pay モバイルペイメント利用申込みをお断りすることや解約の手続きをとることはありません。
第4条(個人情報の開示・訂正・削除)
1.Google Pay モバイルペイメント利用者等は、当社に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより、Google Pay モバイルペイメント利用者等自身の個人情報を開示するよう請求することができます。当
Google Pay モバイルペイメント特約(デビットカード用)
社に開示を求める場合には、第 8 条第 2 項記載の窓口にご連絡ください。開示請求手続(受付窓口、受付方法、必要書類等)の詳細をお答えします。また、開示請求手続は、当社所定の方法(当社ホームページへの常時掲載)でもお知らせしております。
2.開示請求により、万一登録内容が不正確または誤りであることが明らかになった場合、会員等は、当該情報の訂正または削除の請求ができます。
第5条(Google Pay モバイルペイメント利用申込みが認められない場合)
Google Pay モバイルペイメント利用者等につき、Google Pay モバイルペイメント利用申込みが当社により認められない場合であっても、Google Pay モバイルペイメント利用者等が Google Pay モバイルペイメント利用申込みをした事実は、第 1 条第 1 項に定める目的に基づき、当該申込みが認められない理由の如何を問わず、一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
第6条(Google Pay モバイルペイメント解約後等の場合)
Google Pay モバイルペイメントの解約・中止・終了等の後であっても、第 1 条第 1 項に定める目的および開示請求等に必要な範囲で、法令等または当社が定める所定の期間個人情報を保有し、利用します。
第7条(特約等に不同意の場合)
当社は、Google Pay モバイルペイメント利用者等が Google Pay モバイルペイメント利用申込みに必要な当社所定の手続きをとらない場合および Google Pay モバイルペイメント特約の内容の全部または一部を承認できない場合、Google Pay モバイルペイメント利用申込みをお断りすることや解約の手続きをとることがあります。
第8条(個人情報に関するお問合わせ)
1. 第 3 条に定める中止のお申出は、下記の当社SMBCデビットデスクまでお願いします。
<SMBCデビットデスク>
〒164-0001 東京都中野区中野 4-10-2 電話番号 03-6627-4388
〒541-8537 大阪市中央区今橋 4-5-15 電話番号 06-7636-9417
2.個人情報の開示・訂正・削除等の Google Pay モバイルペイメント利用者等の個人情報に関するお問合わせ・ご相談は下記の当社お客さま相談室までお願いします。
<お客さま相談室(責任者:お客さま相談室長)>
〒135-0061 東京都江東区豊洲 2-2-31 SMBC 豊洲ビル 電話番号 03-6636-8266
第9条(本同意条項特約の位置付けおよび変更)
1.本同意条項特約は Google Pay モバイルペイメント特約の一部を構成します。なお、会員規約等に同種の同意条項が記載されている場合には、これに別途同意していることを前提とします。
2.本同意条項特約は当社所定の手続により、必要な範囲内で変更できるものとします。
※ Google Pay 、Google Play は Google LLC の商標です。
電磁的方法による書面交付に関する同意条項(Google Pay モバイルペイメント(デビット))
第 1 条(書面交付の方法)
Google Pay モバイルペイメント(デビット)を利用する又は利用を希望する会員(以下、
「Google Pay(デビット)会員」)は、当社が割賦販売法に基づき当社が交付を義務付けられる法定書面(同法30条第1項、第2項(その後法令変更により所定条項が変更された場合には変更後の条項。以下同じ)参照)について、当社の選択により、紙媒体または電磁的方法のいずれかにより交付できるものとすることに同意します。
第 2 条(電磁的方法による書面交付の対象となる書面)
電磁的方法による書面交付の対象となる書面は、割賦販売法第30条第1項、第2項に基づく当社が指定するバージョンの法定書面とします。
第 3 条(電磁的方法による書面交付の方法及び内容)
1 電磁的方法による書面交付の方法は、当社のサーバー上の当社 WEB ページ
(https://www.smbc-card.com/debit/terms/index.jsp)画面にて、Google Pay(デビット)会員の閲覧に供する方法とします。ファイル形式は、[PDF ファイル]とします。
2 会員は、当社サーバーから、[PDF ファイル]をダウンロードし、会員の PC その他の端末に保存下さい。
3 会員は、PDF ファイルを閲覧可能なソフト又はアプリ(Adobe Acrobat 等)を使用して PDF ファイルを閲覧するものとします。端末へのインストールが未了な場合は、インストールが必要となります。
第4条(電磁的方法による書面交付の方法の変更)
当社は、電磁的方法による交付を承諾された会員の利用に際し支障をきたすおそれが著しく低いと判断した場合、あらかじめ当社ウェブサイト上に掲載又は電子メール等で通知して変更内容を明らかにすることにより、会員の同意を得ることなく、「電磁的方法による交付の方法」を変更することができるものとします。
第5条(通信費用等)
会員と通信サービス業者等との間の契約に基づく通信費用等については、会員の負担となります。
(2019 年 5 月制定)