XxxXxx による決済の方法. 1 甲は、会員がデビットカード取引契約の申込みをした場合、会員の所持するスマートフォン等に表示される QR コードを会員をして端末機に読み取らせ又は会員よりスマートフォンの引渡しを受け自ら QR コードを端末機に読み取らせるものとする。 2 甲は、端末機に表示された売買取引等債務の金額を会員に確認させた上で、前項の読み取りを行うものとし、端末機が会員の暗証番号の入力を求めたときは暗証番号を会員に入力させるものとする。甲は、暗証番号は必ず会員本人に入力させるものとし、暗証番号入力は、後方から覗き見されないように会員に注意を促すものとする。 3 甲は、口座引落確認を表す電文が端末機に表示されたときは、売買取引等債務の弁済がなされたものとして取り扱うものとし、以後、会員に対しては売買取引等債務について何らの請求もできない。 4 理由の如何を問わず端末機の使用ができない場合は、甲はAliPay による決済はできないものとする。かかる場合、如何なる理由であっても乙は甲に対して何らの責任も負わないものとする。 5 甲は、会員に、本人のAliPay のアカウントを利用していないと認められるような不審な点が認められる場合、乙に通報するものとする。また、会員本人以外が会員の AliPayのアカウントを不正利用したことについて、甲に故意又は重過失が認められる場合は、当該利用に係る売買取引等債務について支払いがなされないことがあることを甲は了承する。 6 甲は、会員に対して販売した商品又はサービスの売上票、会員が署名した商品等の配送伝票その他の証憑を、取引日から最低 5 年間、適切に保管するものとし、乙及びアリペイから要請があった場合はそれらの証憑を遅滞なく提供するものとする。
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