はじめに. お願いとお知らせ 注
はじめに. 1- 1 建築物の改修に係る契約に関する基本的事項 環境配慮契約法に基づく基本方針に定められた、建築物に係る契約の体系及び建築物の改修に係る契約の位置づけ、並びに建築物の改修に係る契約に関する基本的事項は、以下のとおりである。 建築物に係る契約 その他の省エネ改修事業に係る契約 … Ⅴ-1 … Ⅴ-2 … Ⅴ-3 … Ⅴ-4 … Ⅴ-4-1 … Ⅴ-4-2 図Ⅴ-4.1-1 基本方針における建築物の改修に係る契約の位置づけ
はじめに. <契約発効後> □共済証書 共済金額や共済期間等の契約内容を記載したものです。契約発効後にお送りしますので、内容をご確認のうえ、大切に保管してください。 □ご契約のしおり 本しおりです。契約内容となる共済事業規約・細則の内容を要約し、わかりやすく記載しています。商品改定等により保障内容等に変更が生じる場合には、CO·OP共済ホームページおよび 「加入者ニュース」 でご案内します。 なお、本しおりはCO·OP共済ホームページに掲載しています。契約発効後に本しおりの冊子の送付をご希望の場合は、コープ共済センター(コールセンター)までお問い合わせください。 <年1回発送(毎年9〜10月頃)> □控除証明書(共済掛金払込証明書)兼 割戻通知書 生命保険料控除を受ける場合に使用する控除証明書(共済掛金払込証明書)と当年度の割戻金に関する通知です。年末調整、確定申告まで大切に保管してください。 □加入者ニュース 事業状況、商品改定内容等を掲載しています。必ず共済証書と一緒に大切に保管してください。 ※「控除証明書(共済掛金払込証明書)兼 割戻通知書」に同封します。 <各コースの年齢満期を迎えるとき> □満期のご案内 満期後に継続できるコースをご案内し、契約を継続いただく場合に必要となる書類をお送りします。 主な共済用語のご説明 い い こ う 移行 共済期間満了後、または共済期間中に共済契約を解約すると同時に、引き続いて、被共済者を変更せずに他の共済事業規約・細則に基づく内容で共済契約を締結することをいいます。 き きほんけいやく 基本契約 共済契約のベースとなる保障内容のことをいいます。 きょうさいかけきん 共済掛金 共済契約に基づき、保障に対して当会に払い込んでいただくお金のことをいいます。 きょうさいきかん 共済期間 共済契約において保障をする期間のことをいいます。 きょうさいきん 共 済金 共済事由が発生した場合にお支払いするお金のことをいいます。 きょうさいきん 共 済金 うけとりにん 受取人 共済金を請求して受け取る権利を持つ方のことをいいます。 きょうさいけいやくしゃ 共済契約者 当会と共済契約を結び、契約上の権利(契約内容の変更の請求権等)と義務(共済掛金の支払義務等)を持つ方のことをいいます。 きょうさいじぎょう 共済事業 き や く さいそく 規約・細則 共済契約についての取り決めを記載したものです。保障内容等は共済事業規約に、共済事業実施のための手続き、その他事業の執行に必要な事項は共済事業細則に定めています。 きょうさいじゆう 共済事由 共済事業規約・細則に定める、共済金をお支払いする原因となる事象(死亡・入院等)のことをいいます。 なお、共済事業規約・細則においては「共済 事故」と表記しています。 きょうどうひきうけ 共同引受 複数の共済団体が共同で共済契約を引き受ける方式をいいます。 こ こうかい 更改 共済期間中に共済契約を解約すると同時に、引き続いて、被共済者を変更せずにあらたな内容で共済契約を締結することをいいます。 こうしん 更新 共済期間満了後、引き続いて、被共済者を変更せずに共済契約を締結することをいいます。 はじめに し しっこう 失効 共済掛金の払込猶予期間を過ぎても共済掛金の払込みがなく、共済契約の効力が失われることをいいます。 し て い だ い り 指定代理 せいきゅうにん 請 求人 共済契約者が共済金受取人となる共済金について、共済契約者が請求できない事情がある場合に、共済契約者に代わって共済金を請求するために、あらかじめ共済契約者が指定した人をいいます。 と とくやく 特約 保障内容をより充実させることを目的に、基本契約に付加するものです。 は はっこう 発効 共済契約の効力が発生することをいいます。また、この日を発効日といいます。 はっこうおうとうび 発効応当日 発効後に迎える、発効日に対応する日のことをいいます。また、発効日の年ごとの応当日を「発効年応当日」、月ごとの応当日を「発効月応当日」といいます。 例)発効日が2024年3月5日の場合 「発効年応当日」 は、2025年3月5 日、 2026年3月5日と、以後の毎年の3月5日が該当します。「発効月応当日」は、2024年 4月5日、2024年5月5日と、以後の毎月の5日が該当します。 なお、該当する月に応当する日がない場合に は、その月の末日を応当日とみなします。 ひ ひきょうさいしゃ 被共済者 保障の対象になる方のことをいいます。 も もうしこみび 申込日 当会が加入申込書を受付した日をいいます。 わ わりもどしきん 割 戻金 毎年の決算において剰余が生じた場合に、共済契約に対して割り当てるお金のことをいいます。
はじめに. お願いとお知らせ はじめにお読みください 「契約内容登録制度・契約内容照会制度」について 「お客さまのご契約内容が登録されることがあります」 お願いとお知らせ
はじめに. 本書は、戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)において内閣府が定めた課題「光・量子を活用したSociety 5.0 実現化技術」(以下「本SIP課題」という。)について、管理法人として国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(以下「量研」という。)が実施する研究開発の委託を「委託研究契約書」に基づいて委託先研究機関(以下「研究機関」という。)が推進するにあたり、必要な事務処理等について補足的に説明するものです。なお、量研から研究機関に対して委託される研究を以下、「本研究」といいます。 ・研究機関においては、研究成果の最大化に向け、委託研究契約書及び本説明書に基づき、適正かつ柔軟な委託研究経費の執行をお願いします。 ・本SIP課題は内閣府が登録する競争的資金ではありませんが、間接経費や物品の取り扱いなど一部を除き競争的資金の取扱いに準拠します。
はじめに. ■この書面は、自動車保険に関する重要事項(「契約概要「」注意喚起情報」等) ■ご契約の手続完了後、1か月を経過しても保険証券(eco保険証券を選択したお客さまは、 についてご説明しています。ご契約前に必ずお読みいただき、お申込みくださいますようお願いします。 ■この書面は、ご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細については「ご契約のしおり(普通保険約款・特約)」に記載しています。必要に応じて当社ホームページ(xxxxx://xxx-xxxxxx.xx-xxx.xxx)に掲載のWeb約款をご確認いただくか、書面の「ご契約のしおり(普通保険約款・特約)」を代理店・扱者または当社へご請求ください。なお、販売車・受託車契約等一部のご契約については、取扱いが異なりますのでご注意ください。 ■「ご契約のしおり(普通保険約款・特約)」は、ご契約後、保険証券(注)とともにお届けします。ご契約時にWebで閲覧する方法(eco保険証券・法人eco保険証券・ Web約款)をご選択いただいた場合は、当社ホームページをご確認ください。 「ご契約内容の確認方法のご案内ハガキ」)が届かない場合は、当社までお問合わせください。 ■「ドライブレコーダーによる事故発生の通知等に関する特約」をセットする場合は、 「『見守るクルマの保険』専用端末の貸与およびサービスご利用規約」が適用されます。この特約をセットしてお手続きいただいた場合、この規約に同意していただいたものとみなします。詳しくは、当社ホームページをご確認ください。ご契約を解約する等の場合、所定の期日までに専用ドライブレコーダー等をご返却いただく必要があります。ご返却いただけない場合は違約金を請求させていただきます。
はじめに. この“ご契約のしおり 約款”は、ご契約について大切なことがら、普通保険約款および各種特約が記載されていますので、ぜひ、ご一読のうえ、ご保存・ご利用くださいますようお願いします。 なお、わかりにくい点などございましたら巻末でご案内の相談コーナーへお確かめください。 この冊子は、主として次の2つの部分から構成されています。
はじめに. お願いとお知らせ クーリング・オフ(お申込みの撤回等)について 「ご契約のお申込みの撤回またはご契約の解除(以下「お申込みの撤回等」といいます。)をすることができます」 書面記載例
はじめに. 1.1 書面による別段の定めがない限り、SGS ジャパン株式会社(以下、 「SGS」という。)認証・ビジネスソリューションサービスの基準適合性認証サービスにおける申請者(以下、「顧客」とする。)に対する全ての申し出又はサービス並びにその結果として SGS と顧客の間に生じる全ての契約関係は、本一般条件に準拠するものとする。
1.2 本一般条件、見積書、申請書、及び実施規程(以下、総称して「本一般条件」といい、第 3.1 項に規定するサービスに係る契約書とする。) が、本一般条件の目的に関する顧客と SGS との間の完全合意を構成し、SGS が顧客に対し提供するサービスに係る SGS と顧客間の口頭又は書面による全ての合意に取って代わるものとする。本一般条件の変更は、顧客と SGS各々の正規の権限を有する者が署名する書面によらない限り効力を有しないものとする。但し、本一般条件の作成地或いは履行地における法律に本一般条件の規定内容が抵触する場合には、かかる抵触条項に限り無効とされるものとするが、かかる条項以外の本一般条件の条項の有効性、適法性、及び強制執行可能性は、当該無効によりなんらの影響も受けないものとす る。
1.3 SGS は、顧客に対し認証書を発行するにあたり、相当の配慮と技能を用い、2 条に規定する有効な実施規程に従ってサービスを提供する。
はじめに. 1. 委託契約事務処理要領の目的