異議申立. 1. 前条により口座間送金決済の中止の申出を行った債務者であるお客様は、当金庫所定の書面を当金庫の取引店にご提出いただくことにより、でんさいネットに対し、異議の申立をすることができます。
2. 前項の異議申立は、前項のお客様が、支払期日の前営業日までに、異議申立預託金を当金庫に預け入れていただくことが必要です。ただし、支払不能事由が不正作出であり、かつ、でんさい事故調査会が債務者の異議申立預託金の預け入れの免除の申立を正当な理由があるものと認めた場合には、この限りではありません。
3. 支払不能事由が不正作出である場合には、お客様は当金庫所定の書面を当金庫の取引店にご提出いただくことにより、でんさいネットに対して、異議申立に合わせて異議申立預託金の預け入れの免除の申立をすることができます。
異議申立. 第 44 条第 2 号の規定により口座間送金決済の中止を申し出た債務者は、当該口座間送金決済の中止の理由が第 2 号支払不能事由である場合には、業務規程細則で定めるところにより、窓口金融機関を通じて当会社に対し、異議申立をすることができる。
異議申立. 1. 前条により口座間送金決済の中止の申出を行った債務者であるお客様は、当金庫所定の依頼書を当金庫の取引店にご提出いただくことにより、でんさいネットに対し、異議の申立をすることができます。
2. 前項の異議申立は、前項のお客様が、支払期日の前営業日までに、対象となる電子記録債権の債権金額相当額の金銭(以下「異議申立預託金」といいます)を当金庫に預け入れたときに効力を生じます。ただし、支払不能事由が不正作出であり、かつ、でんさい事故調査会が債務者の異議申立預託金の預け入れの免除の申立を正当な理由があるものと認めた場合には、この限りではありません。
3. 支払不能事由が不正作出である場合には、お客様は当金庫所定の依頼書を当金庫の取引店にご提出いただくことにより、でんさいネットに対して、異議申立に合わせて異議申立預託金の預け入れの免除の申立をすることができます。
異議申立. 1. 前条の規定により口座間送金決済の中止を申し出た債務者は、当組合所定の書面により、当組合を通じてでんさいネットに対し、異議申立(以下「異議申立」という。)をすることができます。
2. 異議申立は、前項の債務者が、支払期日の前営業日の午後2時までに、申出の対象とするでんさいの債権金額相当額の金銭(以下「異議申立預託金」という。)を当組合に預け入れなければすることができません。 ただし、支払不能事由が不正作出であり、かつ、でんさい事故調査会が債務者の異議申立預託金の預け入れの免除の申立を理由があるものと認めた場合には、この限りでありません。
3. 第 1 項の債務者は、異議申立預託金を現金で預け入れるものとします。ただし、当組合が認める場合は、この限りでありません。
4. 支払不能事由が不正作出である場合には、利用者は当組合所定の書面により、でんさいネットに対して、異議申立に併せて異議申立預託金の預け入れの免除の申立をすることができるものとします。
異議申立. 1. 前条により口座間送金決済の中止の申出を行った債務者であるお客様は、「異議申立(通常)兼口座間送金決済中止依頼書」を当金庫の取引店にご提出いただくことにより、でんさいネットに対し、異議の申立てをすることができます。
2. 前項の異議申立は、前項のお客様が、支払期日の前営業日までに、異議申立預託金を当金庫に預け入れていただくことが必要です。ただし、支払不能事由が不正作出であり、かつ、でんさい事故調査会が債務者の異議申立預託金の預け入れの免除の申立を正当な理由があるものと認めた場合には、この限りではありません。
3. 支払不能事由が不正作出である場合には、お客様は「異議申立(特例扱)兼口座間送金決済依頼書」を当金庫の取引店にご提出いただくことにより、でんさいネットに対して、異議申立に合わせて異議申立預託金の預け入れの免除の申立をすることができます。
異議申立. 投票会員は、インターネット投票に関し、当該インターネット投票を行った日から 60 日以内に限り、 OPに対し異議を申し立てることができます。 (自己申告によるインターネット投票の利用停止等)
異議申立. 1. 前条により口座間送金決済の中止の申出を行った債務者は、当金庫所定の書面を取引店に提出することにより、でんさいネットに対し、異議の申立をすることができます。
2. 前項の異議申立は、前項の債務者が、支払期日の前営業日までに、異議申立預託金を当金庫に預け入れていただくことが必要です。ただし、支払不能事由が不正作出であり、かつ、でんさい事故調査会が債務者の異議申立預託金の預け入れの免除の申立を正当な理由があるものと認めた場合には、この限りではありません。
3. 支払不能事由が不正作出である場合には、当金庫所定の書面を取引店に提出することにより、でんさいネットに対して、異議申立に合わせて異議申立預託金の預け入れの免除の申立をすることができます。
異議申立. 1. 利用者は第2号支払不能事由について異議を申し立てることができます。
2. 異議申立は「異議申立書(通常)兼口座間送金決済中止依頼書」によって行うものとします。利用者は「異議申立書(通常)兼口座間送金決済中止依頼書」を当該でんさいの支払期日の前営業日までに当行国内本支店に提出するものとします。
3. 当行は異議申立により、口座間送金決済を中止するものとします。
4. 利用者が業務規程等に基づき異議申立を行う場合は、申出の対象となった支払不能でんさいの債権金額相当額の金銭(以下 「異議申立預託金」といいます。)を、支払期日前営業日の営業時間(午後3時)までに、当行に預け入れたときに効力を生ずるものとします。
5. 利用者が預け入れる異議申立預託金は、現金または預金のみとします。
6. 前項の規定に係わらず、利用者は不正作出が異議申立の理由であるときは、業務規程細則第47条の規定により利用者は預託金の預け入れの免除を当行に申立てることができます。
7. 前項の異議申立は「異議申立書(特例扱)兼口座間送金決済中止依頼書」によって行うものとします。利用者は「異議申立書(特例扱)兼口座間送金決済中止依頼書」を決済口座開設店に提出するものとします。
8. 異議申立預託金を利用者に返還する場合は、利用者にその旨を通知し、利用者の決済口座に入金します。
異議申立. 1. 契約者は、当行所定の時限までに、異議申立書(通常)および異議申立預託金をお取引店へ提出することにより、第2号支払不能事由(不正作出を除く。)に関する異議申立および口座間送金決済中止の申出を行うことができます。
2. 契約者は、規程細則第42条第2項第2号⑤に定める不正作出が生じた場合、異議申立書(特例扱)をもって、第2号支払不能事由(不正作出)に対する異議申立および口座間送金決済中止の申出を、異議申立預託金の預入れの免除の申立と併せて、当行所定の時限まで、お取引店へ行うことができます。
3. 前項に関わらず、不正作出を理由とする異議申立の場合であっても、当行が別途契約者へ通知した場合には、契約者は異議申立預託金を当行に預け入れてください。
4. 契約者が異議申立の申出を行う場合、本サービスにおいて当該でんさいの明細を照会いただき、照会結果を印刷したうえで、第1項もしくは第2項に定める当行所定の必要書類とともにお取引店へ提出してください。なお、当該照会結果の提出がない場合、当行が認めた場合を除き、異議申立のお申出をお受けできません。
異議申立. 第19条 機関に対する所有権の申立