異議申立 のサンプル条項

異議申立. 1.前条により口座間送金決済の中止の申出を行った債務者であるお客様は、当金庫所定の書面を当金庫の取引店にご提出いただくことにより、でんさいネットに対し、異議の申立をすることができます。
異議申立. 第 50 条 第 44 条第 2 号の規定により口座間送金決済の中止を申し出た債務者は、当該口座間送金決済の中止の理由が第 2 号支払不能事由である場合には、業務規程細則で定めるところにより、窓口金融機関を通じて当会社に対し、異議申立をすることができる。
異議申立. 1. 前条の規定により口座間送金決済の中止を申し出た債務者は、当組合所定の書面により、当組合を通じてでんさいネットに対し、異議申立(以下「異議申立」という。)をすることができます。
異議申立. 1.前条により口座間送金決済の中止の申出を行った債務者であるお客様は、当金庫所定の書面を当金庫の取引店にご提出いただくことにより、でんさいネットに対し、異議の申立をすることができます。 2.前項の異議申立は、前項のお客様が、支払期日の前営業日までに、「異議申立預託金」を当金庫に預け入れていただくことが必要です。ただし、支払不能事由が不正作出であり、かつ、でんさい事故調査会が債務者の異議申立預託金の預け入れの免除の申立を正当な理由があるものと認めた場合には、この限りではありません。 3.支払不能事由が不正作出である場合には、お客様は当金庫所定の書面を当金庫の取引店にご提出いただくことにより、でんさいネットに対して、異議申立に合わせて異議申立預託金の預け入れの免除の申立をすることができます。
異議申立. 1.利用者は第2号支払不能事由について異議を申し立てることができます。
異議申立. 1. 口座間送金決済の中止を申し出た債務者は、当行を通じて、でんさいネットに対し、第2号支払不能事由について異議申立(以下「異議申立」という。)をすることができます。
異議申立. 第21条 機関に対する所有権の申立第22条
異議申立. 第16条 機関に対する所有権の申立第17条
異議申立. (1) 利害関係人は,上記第19条に言及されている出願の公開から3月以内に,異議申立の理由を記載した異議申立書を機関に送付することにより,実用新案の登録証明書の発行に対して異議申立することができる。異議申立の理由は,本付属文書の第1条,第2条,第3条,第4条若しくは第8条の規定の違反又は異議申立人に属する先に登録された権利に基づくものでなければならない。
異議申立. 1.前条により口座間送金決済の中止の申出を行った債務者であるお客様は、当金庫所定の依頼書を当金庫の取引店にご提出いただくことにより、でんさいネットに対し、異議の申立をすることができます。 2.前項の異議申立は、前項のお客様が、支払期日の前営業日までに、対象となる電子記録債権の債権金額相当額の金銭(以下「異議申立預託金」といいます)を当金庫に預け入れたときに効力を生じます。ただし、支払不能事由が不正作出であり、かつ、でんさい事故調査会が債務者の異議申立預託金の預け入れの免除の申立を正当な理由があるものと認めた場合には、この限りではありません。 3.支払不能事由が不正作出である場合には、お客様は当金庫所定の依頼書を当金庫の取引店にご提出いただくことにより、でんさいネットに対して、異議申立に合わせて異議申立預託金の預け入れの免除の申立をすることができます。