お客様との合意 のサンプル条項

お客様との合意. お客様とエックスモバイルが本サービスを契約した段階で、お客様とは以下の事項に合意することとなります。 1. エックスモバイルは、本サービスを実施するにあたりお客様がお使いの携帯端末機の一切のデータを保障しないこと 2. エックスモバイルは、交換携帯端末機を提供する場合、第12条で示す条件で交換携帯端末機を提供できること 3. エックスモバイルが本サービスでお客様へ交換携帯端末機を提供した段階で、お客様はお客様の故障端末の所有権はエックスモバイルに移転され、エックスモバイルは交換端末機の所有権はお客様に移転されることとする。但し、お客様の故障端末に関わる一切の債務はエックスモバイルには移転されないこと 4. エックスモバイルに対してお客様は、本サービスに関する一切の損害賠償を行わないこと 5. 本サービスの月額費用、負担金、違約金などの一切の費用は、別表1(限界突破Wi -Fiは別表2、エックスWiMAXは別表3、スマートWiFiは別表4)に定める方法でお客様が支払うこと 6. 本サービスの申請依頼とその後のエックスモバイルとの交渉に関わる電話料金、ショートメール料金などの一切の費用は、お客様が負担すること 7. エックスモバイルは、お客様からの本サービスの支払が滞ったとき、延滞利息として14.5%を請求できること 8. エックスモバイルのお客様に対する本サービスに関わる全ての債権に対して、一定 期間お客様の支払が滞った場合、エックスモバイルは債権回収業者に対して、債権を譲渡し、また、その際債権回収業者に対してお客様の個人情報を開示すること
お客様との合意. お客様とエックスモバイルが本サービスを契約した段階で、お客様とは以下の事項に合意することとなります。 1 エックスモバイルは、本サービスを実施するにあたりお客様がお使いの携帯端末機の一切のデータを保障しないこと
お客様との合意. お客様とエックスモバイルが本サービスを契約した段階で、お客様とは以下の事項に合意することとなります。 1 エックスモバイルは、本サービスを実施するにあたりお客様がお使いの携帯端末機の一切のデータを保障しないこと 2 本サービスを適用するにあたりメーカー保証や正規修理サービス店舗での修理ができなくなる場合があること。それに伴う一切の責任についてエックスモバイルは負わないものとする 3 エックスモバイルは、交換携帯端末機を提供する場合、第14条で示す条件で交換携帯端末機を提供できること 4 エックスモバイルが本サービスでお客様へ交換携帯端末機を提供した段階で、お客様はお客様の故障端末の所有権はエックスモバイルに移転され、エックスモバイルは交換端末機の所有権がお客様に移転されることとする。但し、お客様の故障端末に関わる一切の債務はエックスモバイルには移転されないこと 5 エックスモバイルに対してお客様は、本サービスに関する一切の損害賠償を行わないこと 6 本サービスの月額費用、負担金、違約金などの一切の費用は、別表に定める方法でお客様が支払うこと 7 本サービスの申請依頼とその後のエックスモバイルとの交渉に関わる電話料金、ショートメール料金などの一切の費用は、お客様が負担すること
お客様との合意. お客様とエックスモバイルが本サービスを契約した段階で、お客様とは以下の事項に合意することとなり ます。
お客様との合意. お客様とエックスモバイルが本サービスを契約した段階で、お客様とは以下の事項に合意することとなります。 1. エックスモバイルは、本サービスを実施するにあたりお客様がお使いの携帯端末機の一切のデータを保障しないこと 2. エックスモバイルは、交換携帯端末機を提供する場合、第 12 条で示す条件で交換携帯端末機を提供できること 3. エックスモバイルが本サービスでお客様へ交換携帯端末機を提供した段階で、お客様はお客様の故障端末の所有権はエックスモバイルに移転され、エックスモバイルは交換端末機の所有権はお客様に移転されることとする。但し、お客様の故障端末に関わる一切の債務はエックスモバイルには移転されないこと 4. エックスモバイルに対してお客様は、本サービスに関する一切の損害賠償を行わないこと 5. 本サービスの月額費用、負担金、違約金などの一切の費用は、別表 1(限界突破 Wi-Fi は別表 2、エックス WiMAX は別表 3、スマート WiFi は別表 4、ホリエの WiFi、 livedoor MOBILE Wi-Fi、幻冬舎MOBILE Wi-Fi は別表 5)に定める方法でお客様が支払うこと 6. 本サービスの申請依頼とその後のエックスモバイルとの交渉に関わる電話料金、ショートメール料金などの一切の費用は、お客様が負担すること 7. エックスモバイルは、お客様からの本サービスの支払が滞ったとき、延滞利息として 14.5%を請求できること

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  • お客様の責任 (1) お客様の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当社は、お客様から損害の賠償を申し受けます。 (2) お客様は、当社から提供される情報を活用し、お客様の権利義務その他の旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。 (3) お客様は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社、当社の手配代行者又は当該旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。

  • お客様への連絡事項 (1) 当金庫は、投資信託受益権について、次の事項をお客様にご通知します。

  • 本契約の変更 本契約の内容について変更の必要が生じた場合、甲乙協議の上文書により本契約を変更するものとする。

  • 契約の変更 甲は、必要があるときは、乙と協議の上、この契約の内容を変更することができる。

  • 利用期間 本サービスの利用期間は、利用契約に定めるものとします。ただし、弊社が定める方法により期間満了 30 日前までに契約者又は弊社から別段の意思表示がないときは、利用契約は期間満了日の翌日からさらに1年間自動的に更新されるものとし、以後もまた同様とします。

  • 管轄地区外への移動 1 組合の管轄地区内に居住する借主が、組合の管轄地区外に転居するような事由が生じた場合は、直ちに書面による届出をするとともに、その後の返済方法について組合の指示に従うこととします。 2 借主が組合の管轄地区内において勤労に従事し、転勤、転職等の理由により組合の管轄地区外において勤労に従事するような事由が生じた場合は、直ちに書面による届出をするとともに、その後の返済方法について組合の指示に従うこととします。

  • 利用規約 本プログラムの利用はソフトウェアの範囲およびお客様の内部企業運営に限られます。お客様の代理で、かつ、お客様の内部企業運営を目的とする場合、代理人、請負人、委託者や社員以外のユーザに本プログラムの使用を許可できます。この場合、エンドユーザ使用許諾契約の規約に従うものとし、お客様には、ソフトウェアの使用に対する責任およびエンドユーザ使用許諾契約への準拠を見届ける責任があるものとします。本プログラムの物理的および運営上の管理は、エンドユーザの使用許諾契約の当事者である法人が行っているものとします。

  • 利用条件 本サービスの契約者は、以下に定める者のみとします。 (1) 弊社との間で接続サービスの利用契約を締結していること(個人に限ります)。 (2) 本サービスの利用開始時までに接続サービス回線が開通(接続サービス毎に会員規約等に定める「サービス利用開始日」に該当することをいいます。以下同じとします)していること。 (3) 会員本人であること(ファミリー会員を除きます)。

  • 準用規定 この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。

  • 特約の適用範囲 (1) この特約は、当組合とこの特約を締結する個人(以下「貯金者」という。)の教育に必要な教育資金を管理することを目的とする契約であり、租税特別措置法第70条の2の2の規定(この規定の関係法令を含み、以下「適用法令」という。)にもとづき直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置(以下「教育資金非課税措置」という。)の適用を受けるために開設された普通貯金で、貯金者が教育資金非課税申告書を提出し、当組合が当該申告書を受理したものに適用します。 (2) この特約は、次の各号のいずれにも該当する場合に適用し、次の各号の一にでも該当しない場合には適用しないものとします。